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(※ ちなみに、カミュの兄の孫がセイン・カミュである。) 哲学 / 哲学者・思想家 / 不条理 + ニュースサーチ〔アルベール・カミュ〕 人間の本質を読み解く旅 - Executive Foresight Online デラシネラ新作はカミュの未完小説をモチーフにした「the sun」(コメントあり) - ステージナタリー 本当はおもしろい「ノーベル文学賞作家の本」 高確率で読み継がれる作品に出合える - アエラドット 朝日新聞出版 92歳で生前最後の短編集を発表した作家、ロジェ・グルニエとは? 『長い物語のためのいくつかの短いお話』|じん ... - 好書好日 セイン・カミュ 大叔父は「ノーベル文学賞」作家だった 高校の国語の授業きっかけに知り「びっくり」 - スポニチアネックス Sponichi Annex 「カミュ」とウクライナの抵抗が守るわれわれの権利(1)内田樹【ウクライナ危機】 - 農業協同組合新聞 『ペスト』でふたたび脚光を浴びたアルベール・カミュの代表作、『異邦人』と『シーシュポスの神話』の電子版が ... - PR TIMES 様々な不幸乗り越えるも最期は事故… 不運の作家、カミュの生涯と作品、その思想に迫る一冊 - アエラドット 朝日新聞出版 アルベール・カミュ「不条理小説」は未来を予見していた? - tenki.jp Luchino Visconti(ルキノ・ヴィスコンティ)×Marcello Mastroianni(マルチェロ・マストロヤンニ)×Albert Camus ... - TOWER RECORDS ONLINE カミュ「ペスト」続くブーム…新訳・漫画登場「世界の不条理を凝縮する天災との闘いの物語」 - 読売新聞オンライン ヴィスコンティ! カミュ! マストロヤンニ! カリーナ! 幻の『異邦人』緊急公開 - MOVIE Collection [ムビコレ] 「人生とは無意味なのか?」を問い続けたノーベル賞作家の哲学とは? - GIGAZINE(ギガジン) 【今日は何の日】1913年11月7日 アルベール・カミュの誕生日 - クリプレ - クリスチャンプレス 完全に封鎖された街。終わりが見えない中、人々はその日その日を生きることを受け入れていく/60分でわかる カミュの「ペスト」⑤ - ダ・ヴィンチWeb 日ごとに増え続けるネズミの死がい。老人のあっけない死。ついに最初の犠牲者が出てしまう/60分でわかる カミュの「ペスト」③ - ダ・ヴィンチWeb 突然、バタバタと人が死に始め、予告なく街が閉鎖された。こんな理不尽があるだろうか?/60分でわかる カミュの「ペスト」② - ダ・ヴィンチWeb アパートの廊下の暗闇からよろよろと現れ、血を吐いて死んだ鼠。事態は急速に悪化するが/60分でわかる カミュの「ペスト」① - ダ・ヴィンチWeb カミュが言いたかったこと 闘うための武器は「誠実さ」:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 名著「ペスト」に学ぶコロナ第2波を生き抜く力 - 東洋経済オンライン コロナ禍の今こそ読みたいアルベール・カミュの不条理文学――『ペスト』 - GetNavi web 感染症に対し人間はどう行動すべきか『マンガ&あらすじでつかむ! 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一般的意見21(2017年):路上の状況にある子ども 一般的意見一覧 CRC/C/GC/21 配布:一般(2017年6月21日) 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) I.はじめに:「いままでと違う語り方」 II.全般的文脈 III.目的 IV.子どもの権利アプローチに基づくホリスティックな長期的戦略 V.路上の状況にある子どもに関連する条約の主要な規定 VI.普及および協力 I.はじめに:「いままでと違う語り方」 1.この一般的意見のための協議に応じてくれた路上の状況にある子どもたちは、尊重、尊厳および権利に対するニーズについて力強く口にした。自分たちの気持ちを表現するにあたり、子どもたちはとくに次のように語っている。「人間として尊重してください」「路上で暮らしたことが一度もない人たちに、私たちは普通の人たちのようにプライドのある人間なんだとわかってほしい」「僕たちを路上から追い立ててシェルターに入れればいいという話じゃない。地位を認めてくれという話なんです」「政府は、私たちが路上にいるべきではないと言うべきじゃない。路上にいてもいやがらせをするべきじゃない。私たちは受け入れられるべきなんです」「路上で暮らしているからといって、私たちが権利を持てないということにはなりません」「路上に出れば、影響が残る。そこから立ち去ろうと、そうでなかろうと」「助け、慈善、憐れみはほしくない。政府は、コミュニティと協働して僕たちに権利を与えるべきです。僕たちは慈善を求めているんじゃない。自分でやっていける人間になりたいんです」「(人々は)僕たちに、夢をかなえるために才能を活用するチャンスを与えてくれるべきです」「いままでと違う語り方をする機会をください」[1] [1] 引用した子どもたちの声はいずれも、この一般的意見のための協議で出されたものまたは提出された意見書に掲載されていたものである。それぞれ、バングラデシュの子どもたち(ダッカから提出された意見書)、ラテンアメリカの子どもたち(メキシコにおける協議)、ブラジルの15歳男子、インドの18歳男子・女子、コンゴ民主共和国の子ども・若者たち、ヨーロッパの子ども・若者たち(ブリュッセルにおける協議)、パキスタンの16歳男子、ブルンジの男子、ブラジルの18歳男子の声。 II.全般的文脈 趣旨 2.この一般的意見で、子どもの権利委員会は、路上の状況にある子どもに関する包括的かつ長期的な国家的戦略(ホリスティックな子どもの権利アプローチを活用し、かつ子どもの権利条約にのっとって防止および対応の両方を取り上げるもの)の策定についての有権的指針を提示する。条約はこれらの子どもに明示的に言及していないものの、条約のすべての規定は、条約の大部分の条項の違反を経験している、路上の状況にある子どもにも適用されるものである。 協議 3.7回の地域協議で、32か国の子ども・若者たち計327名が協議の対象とされた。市民社会を代表する人々が意見書提出の一般的呼びかけに応じてくれたほか、先行版草案は全締約国と共有された。 用語 4.これまで、路上の状況にある子どもを表すための用語として「ストリートチルドレン」(street children)、「路上にいる子ども」(children on the street)、「路上の子ども」(children of the street)、「家出した子ども」(runaway children)、「放逐された子ども」(throwaway children)、「路上で生活しかつ/または働いている子ども」(children living and/or working on the street)、「ホームレスの子ども」(homeless children)、「路上とつながっている子ども」(street-connected children)等が用いられてきた。この一般的意見では「路上の状況にある子ども」(children in street situations)を用い、(a) ひとりでいるか仲間または家族と一緒にいるかを問わず、路上に依存して生活しかつ/または働いている子ども、および、(b) より幅広い層の子どもであって、公共空間と強いつながりを形成しており、かつその日常生活およびアイデンティティにおいて路上がきわめて重要な役割を果たしている子どもを包含するものとする。このより幅広い層には、常時ではないものの周期的に路上で生活しかつ/または働いている子ども、および、路上で生活しまたは働いているわけではないものの、仲間、きょうだいまたは家族に同行する形で定期的に路上に出ていく子どもが含まれる。路上の状況にある子どもに関わって、「公共空間にいる」(being in public spaces)とは、路上または露店市場、公園、公共のコミュニティ空間、広場ならびにバスおよび鉄道の駅で相当の時間を過ごすことも含むものとして理解される。学校、病院またはこれに類する施設のような公共建築物は含まない。 主要な所見 5.路上の状況にある子どもとの関連では複数の異なるアプローチが用いられており、時にはそれらが組み合わされている。これには、子どもの権利アプローチ(子どもが権利の保有者として尊重され、かつ決定がしばしば子どもとともに行なわれるもの)、福祉アプローチ(子どもを客体または被害者として捉えて路上からの「救出」が図られ、かつ子どものための決定がその意見を真剣に考慮することなく行なわれるもの)および抑圧アプローチ(子どもが非行少年と捉えられるもの)等がある。福祉アプローチおよび抑圧アプローチは子どもが権利の保有者であることを考慮しておらず、かつ子どもを路上から強制的に排除することにつながるので、その権利をさらに侵害することになる。実際のところ、福祉アプローチおよび抑圧アプローチが子どもの最善の利益にかなうと主張しても、それが権利を基盤とするアプローチになるわけではない [2]。条約を適用するためには子どもの権利アプローチを用いることが不可欠である。 [2] 一般的意見13号(あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利、2011年)、パラ59および一般的意見14号(自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利、2013年)参照。 6.路上の状況にある子どもは均質な集団ではない。とくに年齢、性別、民族、先住民族としてのアイデンティティ、国籍、障害、性的指向およびジェンダーアイデンティティ/ジェンダー表現という観点からの特質は多様である。このような多様性は、さまざまな経験、リスクおよびニーズがあることを含意する。物理的にどのようにおよびどのぐらいの時間路上にいるかは子どもによって相当に異なっており、仲間、家族構成員、コミュニティの構成員、市民社会関係者および公的機関との関係の性質および規模も同様である。子どもたちの人間関係は、路上で生き抜くうえで役に立つ場合もあれば、その権利が暴力的に侵害される状況の固定化につながる場合もある。子どもたちは、公共空間において、仕事、社会化、レクリエーション/余暇、寝泊まりする場所の確保、睡眠、調理、洗濯および有害物質濫用または性的活動を含むさまざまな活動に従事している。子どもたちは、このような活動に自発的に従事することもあれば、現実的な選択肢がないために、または他の子どももしくは大人による威迫または強制を通じて、従事することもある。子どもたちは、このような活動を単独で行なうこともあれば、家族構成員 [3]、友人、知り合い、ギャングの構成員または子どもを食い物にしようとする仲間、年長の子どもおよび/もしくは大人とともに行なうこともある。 [3] 家族とともに路上の状況にある子どもについて、この一般的意見では主たる権利の保有者である子どもに焦点を当てる。路上の状況にある子どもが自分自身の子どもを持っている場合、各世代の子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。 7.データが体系的に収集されまたは細分化されていないことが多いため、何人の子どもが路上の状況にあるのかはわかっていない。推定数は、社会経済的、政治的、文化的その他の諸条件を反映した、用いられる定義によって変動する。データが存在しないためにこれらの子どもは不可視化されており、そのために政策が策定されず、または場当たり的な、一時的なもしくは短期的な措置しかとられない状況が生じている。その結果、子どもを路上に追いやり、かつ子どもが路上にいるときにも継続する複合的な権利侵害が根強く残ってしまう。この問題はすべての国に関わるものである。 8.子どもが路上の状況に置かれる現象の原因および広がりならびにこのような子どもの経験は、国の内部でも国によっても異なる。経済的地位、人種およびジェンダーに基づく不平等は、路上の状況にある子どもの出現および排除の構造的原因のひとつである。このような不平等は、物質的貧困、社会的保護の不十分さ、対象等が明確化されていない投資、腐敗、および、より貧しい人々が貧困から脱出する能力の弱体化または消失につながる財政(税・支出)政策によって悪化させられる。紛争、飢饉、伝染病の流行、自然災害もしくは強制立退きによって引き起こされる突然の不安定化、または避難もしくは強制移住につながる出来事により、構造的原因の影響がさらに加重される。その他の原因として挙げられるのは、家庭またはケアもしくは教育のための施設(宗教的施設を含む)における暴力、虐待、搾取およびネグレクト、養育者の死亡、子どもの遺棄(HIV/AIDSによるものを含む)[4]、養育者の失業、不安定な家庭状況、家庭の崩壊、複婚 [5]、教育からの排除、(子どもまたは家族の)有害物質濫用および精神的疾患、不寛容および差別(障害のある子ども、魔術を行なう者であると非難されている子ども、家族から拒絶された元子ども兵士、および、自己のセクシュアリティについて疑問を持ちまたはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスもしくはエイセクシュアル(無性愛)であると自認したために家族から追放された子どもに対するものを含む)、ならびに、児童婚および女性性器切除のような有害慣行 [6] に対する子どもの抵抗を受け入れられない家族の姿勢等がある。 [4] 一般的意見3号(HIV/AIDSと子どもの権利、2003年)、パラ7参照。 [5] 女性差別撤廃委員会の合同一般的勧告31号/子どもの権利委員会の合同一般的意見18号(有害慣行、2014年)、パラ25-28参照。 [6] 前掲パラ19-24。 III.目的 9.この一般的意見の目的は次のとおりである。 (a) 路上の状況にある子どものための戦略および取り組みに子どもの権利アプローチを適用するにあたって国が負う義務を明らかにすること。 (b) 子どもが権利侵害、および、生存および発達のために路上に依存しなければならない状態につながる選択肢の欠如を経験しなくてもすむようにし、かつ、すでに路上の状況にある子どもの権利を、一連のケアを確保しかつ子どもが自己の可能性を全面的に発達させられるよう援助しながら促進しかつ保護することを目的として、ホリスティックな子どもの権利アプローチを活用することに関する、国に対する包括的かつ有権的な指針を提示すること。 (c) 路上の状況にある子どもが権利の保有者および完全な市民として尊重されることを増進させるため、これらの子どもにとって条約の特定の条項がどのような意味を持っているのかを明らかにするとともに、子どもが有している路上とのつながりに関する理解を増進させること。 IV.子どもの権利アプローチに基づくホリスティックな長期的戦略 A.子どもの権利アプローチ 説明 10.子どもの権利アプローチにおいては、子どもの権利を実現するプロセスが最終的成果と同じぐらい重要になる。子どもの権利アプローチは、権利の保有者としての子どもの尊厳、生命、生存、ウェルビーイング、健康、発達、参加および差別禁止を確保するものである。 11.国連児童基金(UNICEF)によれば [7]、子どもの権利アプローチとは次のようなものである。 (a) 条約その他の国際人権文書で確立された子どもの権利の実現をさらに進める。 (b) 振舞い、行動、政策およびプログラムの指針として、条約その他の国際人権文書に定められた子どもの権利に関する基準および原則(とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、生命、生存および発達に対する権利、意見を聴かれかつ真剣に考慮される権利、ならびに、自己の権利の行使にあたり、子どもの発達しつつある能力にしたがって養育者、親およびコミュニティの構成員による指導を受ける子どもの権利)を活用する。 (c) 子どもが権利の保有者として自己の権利を主張する能力、および、義務の保有者が子どもに対して負っている自己の義務を履行する能力を構築する。 [7] UNICEF, Child Rights Education Toolkit Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools (Geneva, 2014), p. 21 参照(https //www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf より入手可)。一般的意見13号、パラ59も参照。また、"Human Rights Based Approach to Development Cooperation" も参照(http //hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies より入手可)。 路上の状況にある子どもにとっての重要性 12.委員会は、子どもの権利アプローチを採用する戦略および取り組みにおいては、段階または文脈にかかわらず、望ましい実践に関する主要な基準が充足されるものであると考える。路上の状況にある子どもは、自分たちの生活に対する大人の介入に不信感を抱いていることが多い。これらの子どもは、社会で大人から人権侵害的取扱いを受けてきたせいで、たとえ限られたものとはいえやっとのことで勝ちとった自律を放棄することにためらいを覚えるようになっている。この〔子どもの権利〕アプローチが重視するのは、これらの子どもが路上への依存に代わる手段を見出せるよう支援することを含む、子どもの自律の全面的尊重である。そこではこれらの子どものレジリエンスおよび対処能力が促進され、意思決定における主体性の強化と、社会経済的、政治的および文化的主体としてのエンパワーメントが図られる。このアプローチは、このような子どもがすでに有している強みと、自分自身の生存および発達ならびに仲間、家族およびコミュニティの生存および発達に対する積極的貢献に立脚するものである。このようなアプローチを適用することは、道徳的および法的要請であるのみならず、長期的な解決策を路上の状況にある子どもたちとともに特定しかつ実施していくための、もっとも持続可能なアプローチでもある。 B.国家的戦略 概要 13.条約上の義務を遵守するため、国は、路上の状況にある子どものためのホリスティックかつ長期的な戦略を採択し、かつ必要な予算配分を行なうよう促される。以下、諸分野を横断する問題およびプロセスを掲げた後、このような戦略で取り上げられるべきテーマ別の内容を扱う。路上の状況にある子どもたちが、自分たち自身の生活に関する専門家として、戦略の策定および実施に参加するよう求められる。国にとっての第一歩は、これらの子どもの権利を擁護する最善の方法を決定する目的で、自国にいるこれらの子どもに関する情報を収集することである。国は、ある分野(たとえば財政分野)の政策が他の分野(たとえば教育分野)にどのような影響を及ぼし、ひいては路上の状況にある子どもたちにどのような影響が生じるかを理解するため、分野横断的アプローチをとるよう求められる。国は、部門横断的な協力および国家間の協力を奨励するべきである。 立法および政策の見直し 14.国は、この一般的意見の勧告を反映させる目的で法律および政策をどのように改善できるかについて、評価を行なうべきである。国は、即時的効果をともなう対応として、子どもまたはその親もしくは家族が路上の状況にあることを理由として直接間接の差別を行なっている規定を削除し、子どもおよびその家族を路上または公共空間から一斉にまたは恣意的に退去させることを認めまたは支持するいかなる規定も廃止し、路上の状況にある子どもを犯罪者として扱いかつこれらの子どもに不均衡な影響を及ぼす罪名(物乞い、夜間外出禁止規定違反、徘徊、浮浪および家出等)を適宜廃止し、かつ、商業的性的搾取の被害者であることを理由に子どもを犯罪者として扱う罪名およびいわゆる道徳犯罪(婚姻外の性交渉等)を廃止するよう求められる。国は、子どもの権利アプローチに基づき、かつ路上の状況にある子どもについて具体的に取り上げる子ども保護法または子ども法を導入しまたは見直すべきである。このような法律は、権限付与のための政策、委任命令、運用手続、指針、サービス提供、監督および執行機構によって実施されるべきであり、またその制定にあたっては主要な関係者(路上の状況にある子どもたちを含む)と連携することが求められる。国として、法的権限を委ねられた専門家およびサービス機関による支援介入を容易にするために必要な状況下において、参加型調査に基づき、国内的関連性を有する政策およびこのような子どもの法的定義を定めなければならない場合もありえよう。ただし、法的定義を定める手続によって、権利侵害に対処するための行動が遅延させられるべきではない。 国の役割ならびに国以外の主体の責任、規制および調整 15.路上の状況にある子どものための戦略では、国および国以外の主体が認知されるべきである。第一次的義務を負う国の役割については後継Vで述べる。国は、親または養育者が、その能力および資力の範囲内でかつ子どもの発達しつつある能力を尊重しながら、子どもの最適な発達のために必要な生活条件を確保することを援助する義務を負う(第5条、第18条および第27条)。国はまた、補完的主体である市民社会組織が、子どもの権利アプローチに基づき、路上の状況にある子どものために個別化された専門的サービスを提供するにあたっても、資金提供、認可および規制を通じて支援を行なうべきである。企業セクターは子どもの権利に関わる責任を履行しなければならず、国はそのことを確保するよう求められる [8]。国と国以外の主体との調整が必要である。国には、国以外のサービス提供者が条約の規定にしたがって活動することを確保する法的義務がある [9]。 [8] 一般的意見16号(企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務、2013年)、パラ8参照。 [9] 一般的意見5号(子どもの権利条約の実施に関する一般的措置、2003年)、パラ42-44、同7号(乳幼児期における子どもの権利の実施、2005年)、パラ22、同9号(障害のある子どもの権利、2006年)、パラ25および同16号、パラ25参照。 複雑さへの対処 16.戦略では、構造的不平等から家族間暴力に至る複合的な原因を取り上げなければならない。また、即時的実施のための措置(子どもの一斉検挙または公共空間からの恣意的退去の強制を停止すること等)および漸進的に実施すべき措置(包括的な社会的保護等)も考慮する必要がある。法改正、政策転換およびサービス提供のあり方の変更を組み合わせることが必要になる可能性が高い。国は、子ども時代が終了して以降も人権を充足していくことへの決意を表明するよう求められる。国はとくに、代替的養護の環境および路上の状況にある子どもについて、支援およびサービスが突然停止されないようにするため、これらの子どもが18歳に達して成人期に移行する際のフォローアップのための機構を確保するべきである。 包括的な子ども保護制度 17.立法上および政策上の枠組みのなかで、子どもの権利アプローチを基盤とするホリスティックな子ども保護制度のために予算を拠出し、このような制度を発展させかつ強化することは、防止および対応のための戦略において必要とされる実際的措置の基礎である。このような国家的な子ども保護制度は、路上の状況にある子どもに手を差し伸べられるものでなければならず、かつこのような子どもが必要とする具体的サービスを全面的に編入したものであるべきである。このような制度は、あらゆる関連の状況を横断した一連のケア(防止、早期の支援介入、路上でのアウトリーチ、ヘルプライン、ドロップインセンター、デイケアセンター、一時入所ケア、家族再統合、里親養育、自立生活または他の短期的もしくは長期的な養育オプションを含む)を提供するものでなければならない。ただし、このような状況のすべてが、路上の状況にあるすべての子どもにとって妥当性を有するわけではない。たとえば、防止および早期の支援介入は、路上との強くかつ有害なつながりを発展させつつある初期段階の子どもにとっては優先的課題だが、路上の状況下で生まれた子どもにとっては妥当ではない。入所措置を経験していない子どももいる可能性がある一方、家族再統合が妥当または適切ではない子どもも存在する。戦略においては、子どもの権利アプローチがひとつひとつの状況に適用されることを明確にするべきである。子ども保護制度にアクセスする際の行政的負担および遅延は軽減することが求められる。情報は、子どもにやさしくかつアクセスしやすい形式で利用可能とされるべきであり、かつ、路上の状況にある子どもに対し、子ども保護制度を理解しかつうまく活用するための支援が提供されるべきである。 子どもと接触する人々の能力構築 18.国は、路上の状況にある子どもと直接間接に接触する可能性がある、政策立案、法執行、司法、教育、保健、ソーシャルワークおよび心理学等の分野のすべての専門家を対象とした、子どもの権利、子どもの保護および路上の状況にある子どもの地域的背景に関する良質かつ基礎的な着任前研修および現職者研修に投資を行なうべきである。このような研修は、国以外の主体の専門性を活用して実施することも考えられるほか、関連の養成機関のカリキュラムに統合することが求められる。指定された任務の一環として路上の状況にある子どもとともに働く専門家(たとえば路上を基盤とするソーシャルワーカーおよび警察の子ども保護専門部署等)に対しては、子どもの権利アプローチ、心理社会的支援および子どものエンパワーメントに関する綿密な付加的研修が必要である。「アウトリーチ・ウォーク」や「ストリート・ウォーク」は、現場研修の重要な手法に数えられる。基礎研修および専門研修には態度面および行動面の変革ならびに知識伝達およびスキル開発が含まれるべきであり、また部門を越えた協力および連携が奨励されるべきである。国および地方の政府は、危険な状況にある子どもがいる家族および路上の状況にある子どもの早期発見およびこれらの家族および子どもに対する支援の提供においてソーシャルワーカー(路上を基盤とするソーシャルワーカーを含む)が果たしているきわめて重要な役割を理解しかつ支援することが求められる。専門家には、運用手続、望ましい実践のあり方に関する指針、戦略的訓令、諸計画、達成基準および懲戒規則を参加型のやり方で策定する過程への関与が求められるべきであり、かつこれらを実際に実施するための支援が提供されるべきである。国は、路上の状況にある子どもと直接間接に接触する可能性があるその他の関係者(交通機関で働く人々、メディアの代表、コミュニティおよび精神的/宗教的指導者ならびに民間セクター関係者等)を対象とする感受性強化および研修を促進するよう求められる。これらの関係者は、「子どもの権利とビジネス原則」[10]を採択するよう奨励されるべきである。 [10] http //childrenandbusiness.org 参照。また一般的意見16号も参照。 サービス提供 19.国は、路上の状況にある子どもが保健および教育等の基礎的サービスならびに司法、文化、スポーツおよび情報にアクセスできることを保障するための措置をとるべきである。国は、地元の路上のつながりを熟知しており、かつ子どもが家族、地元のコミュニティサービスおよび一般社会とつながり直すことを援助できる、訓練を受けたソーシャルワーカーの関与を得た路上における専門的サービスのための対応が、自国の子ども保護制度においてとられることを確保するよう求められる。このことは、子どもが路上とのつながりを放棄しなければならないことを必ずしも意味するものではなく、むしろ支援介入においてはこれらの子どもの権利が保障されるべきである。防止、早期の支援介入および路上を基盤とする支援サービスは相互に強化しあう要素であり、効果的、長期的かつ効果的な戦略の枠組みのなかで一連のケアを提供することにつながる。第一次的に義務を負うのは国であるものの、市民社会の活動は、革新的かつ個別化されたサービス対応を発展させかつ提供していく国の努力を補完するものとなる可能性がある。 地方政府レベルでの実施 20.取り組みの成功は、地元の状況に関する詳細な理解および子どもに対する個別化された支援にかかっている。取り組みを拡大する際には、その過程で子どもたちを見失うことがないよう配慮されなければならない。国は、小規模かつ柔軟で、十分な予算を有しており、しばしば地域的専門性を持った市民社会組織が主導している、子どもの権利アプローチを基盤とした、地方レベルの、パートナーシップに基づく専門的支援介入を奨励しかつ支援するよう求められる。これらの支援介入は、地方政府が調整し、かつ国が全国的な子ども保護制度を通じて支援するべきである。これらの支援介入にとって、能力構築のための資源および組織運営スキルについては民間セクターからの、また科学的知見に基づいた意思決定を可能にする調査能力については学術研究機関からの、支援が役に立ちうる。子どもにやさしいまちおよびコミュニティは、路上の状況にある子どもを受容する雰囲気づくりに貢献し、かつこれらの子どものための社会的ネットワークおよびコミュニティを基盤とする保護制度の基礎となる。路上の状況にある子どもに対し、地方における、分権化されたボトムアップ型の計画プロセスに参加するための支援が提供されるべきである。 監視および説明責任の確保 21.法律、政策およびサービスの効果的実施は、透明でありかつしっかりと執行される、監視および説明責任の確保のための明確な機構にかかっている。国は、路上の状況にある子どもに焦点を当てながら公共政策を監視する、国および国以外の主体の連合組織、委員会または作業部会のような社会的説明責任の確保のための機構等への、路上の状況にある子どもの関与を支援するべきである。子どもの権利オンブズパーソン等の、条約の実施を促進しかつ監視するための独立した国内人権機関 [11] は、路上の状況にある子どもにとって容易にアクセスできるものでなければならない。 [11] 一般的意見2号(子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割、2002年)、パラ2および15参照。 司法および救済措置へのアクセス 22.路上の状況にある子どもであって人権侵害の被害者またはサバイバーである子どもには、実効的な法的その他の救済措置(弁護士による代理を含む)に対する権利がある。これには、子ども自身および(または)大人の代理人による個人の苦情申立てのための機構へのアクセス、ならびに、国および地方のレベルにおける司法的および非司法的救済機構(独立した人権機関を含む)へのアクセスが含まれる。国内的救済措置が尽くされたときは、適用される国際的人権機構(通報手続に関する条約の選択議定書によって設置された手続を含む)にアクセスできるようにされるべきである。被害回復のための措置としては、賠償、補償、リハビリテーション、謝罪および権利侵害の再発防止の保証などが考えられる [12]。 [12] www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 参照。 データ収集および調査研究 23.国は、学術研究機関、市民社会および民間セクターと提携して、路上の状況にある子どもについてデータを収集しかつ細分化された情報を共有するための、体系的な、権利を尊重する参加型の機構を発展させるべきである。国は、このような情報の収集および利用がこれらの子どもにスティグマを付与しまたは害を及ぼすことがないようにしなければならない。路上の状況にある子どもについてのデータの収集は、子どもに関する国家的なデータ収集に統合されるべきであり、その際、国内データが世帯調査だけに依拠するのではなく、世帯環境の外で暮らしている子どもも対象とすることを確保するべきである。調査研究の目的および項目の設定、ならびに、情報の収集、政策立案の参考に供するための調査研究の分析および普及ならびに専門的支援介入の立案に、路上の状況にある子どもが参加することが求められる [13]。路上の状況は急速に変化するのであり、調査研究は、政策およびプログラムが更新されることを確保するために定期的に実施されなければならない。 [13] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "A Human Rights-Based Approach To Data" 参照。www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf より入手可。 V.路上の状況にある子どもに関連する条約の主要な規定 概観 24.条約およびその選択議定書に掲げられたすべての権利は、すべての子どもにとってと同じように路上の状況にある子どもにとっても、相互関連性および不可分性を有している。この一般的意見は、委員会の他のすべての一般的意見とあわせて読まれるべきである。この一般的意見では、路上の状況にある子どもにとって特段の重要性があり、かつこれまで委員会による一般的意見の焦点とされてこなかった条項に焦点を当てる。たとえば、暴力、教育、少年司法および健康に関連する規定が重要なのは明らかだが、ここでは、すでに採択した一般的意見をどちらかといえば簡潔に参照する形でしか取り上げていない。他方、他のいくつかの条項については、路上の状況にある子どもにとっての意味合いおよび委員会がこれまで詳細に検討してこなかった経緯に鑑み、より詳しく吟味している。以下の条項の選択は、路上の状況にある子どもにとって社会的、経済的および文化的権利よりも市民的及び政治的権利が優越することを意味するものではない。 A.子どもの権利アプローチにおいて総括的関連性を有する条項 第2条:差別の禁止 社会的出身、財産、出生その他の地位を理由とする差別の禁止 25.国は、自国の管轄内にある子ども1人ひとりに対し、いかなる種類の差別もなく、条約に掲げられた権利を尊重しかつ確保しなければならない。しかし、子どもたちは差別を主要な原因のひとつとしてが路上の状況に身を置くことになっている。子どもたちは次に、路上とつながりを持っていることに基づいて、すなわちその社会的出身、財産、出生その他の地位を理由として差別されることになり、生涯にわたる悪影響を受けることになるのである。委員会は、条約第2条に基づく「その他の地位」を、子どもまたはその親その他の家族構成員が路上の状況にあることを含むものと解釈する。 制度的差別 [14] 26.差別は直接的である場合もあれば間接的である場合もある [15]。直接差別には、「ホームレス問題に対処する」ための不均衡な政策アプローチであって、物乞い、徘徊、浮浪、家出および生き残るための行動を防止するために抑圧的取り組みを行なうもの(たとえば地位犯罪の法定 [16]、路上浄化活動または「一斉検挙」ならびに警察による標的化された暴力、いやがらせおよび強要行為など)が含まれる。直接差別には、路上の状況にある子どもが窃盗または暴力の被害を申告した場合に警察が真剣に対応しようとしないこと、少年司法制度において差別的取扱いを受けること、ソーシャルワーカー、教員または保健ケア専門家が路上の状況にある子どもへの支援を拒むこと、ならびに、学校で仲間および教員によるいやがらせ、辱めおよびいじめを受けることも含まれる場合がある。間接差別には、たとえば料金の支払いまたは身分証明書の提示を要求することによって基礎的サービス(保健および教育など)からの排除をもたらす政策が含まれる。路上の状況にある子どもは、たとえ基礎的サービスから隔離されなくとも、そのような制度の内部で隔離される可能性がある。子どもは、たとえばジェンダー、性的指向およびジェンダーアイデンティティ/ジェンダー表現、障害、人種、民族、先住民族としての地位 [17]、出入国管理上の地位およびその他のマイノリティとしての地位(とくに、マイノリティ集団は路上の状況にある子どもたちのなかで人口比以上の比率を占めていることが多いため)を理由とする、複合的かつ交差的形態の差別に直面する場合もある。差別の対象とされる子どもは、暴力、虐待、搾取〔および〕HIVを含む性感染症の被害をいっそう受けやすい立場に置かれ、その健康および発達がさらなる危険にさらされる [18]。国は、差別の禁止に対する権利の保障とはあらゆる形態の差別を禁止する消極的義務に留まるものではなく、条約上の権利を享受する実効的な機会平等をすべての子どもに対して確保するための適切な積極的措置も要求するものであることを、想起するよう求められる。そのためには、実質的不平等の状態を是正するための積極的措置が必要である [19]。制度的差別は法律上および政策上の変化に敏感であり、したがってこれらの変化によって対処することができる。路上の状況にある子どもたちは、公衆による差別および否定的態度に直面していることを具体的な懸念として強調するとともに、それに対抗するための意識啓発措置および教育的措置を求めている。 [14] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見20号(経済的、社会的および文化的権利に関する差別の禁止、2009年)、パラ12参照。 [15] 前掲、パラ10参照。 [16] 一般的意見4号(条約の文脈における思春期の健康と発達、2003年)、パラ12および一般的意見10号(少年司法における子どもの権利、2007年)、パラ8-9参照。 [17] 一般的意見11号(先住民族の子どもとその条約上の権利、2009年)参照。 [18] 一般的意見4号、パラ6および同3号、パラ7参照。 [19] 一般的意見4号、パラ41参照。 差別の解消 27.差別は、国の憲法、法律および政策において路上の状況にあることを理由とする差別が行なわれないことを確保することによって形式的に、また路上の状況にある子どもたちに対し、根強い偏見に苦しんできて積極的差別是正措置を必要としている集団として十分な注意を払うことによって実質的に、解消されるべきである [20]。路上の状況にある子どもの事実上の平等を加速させまたは達成するために必要な一時的な特別措置は、差別とみなされるべきではない。国は、路上の状況にある子どもが法の下で平等であること、路上の状況にあることを理由とするすべての差別が禁止されること、差別およびいやがらせの扇動 [21] への対処が行なわれること、路上の状況にある子どもおよびその家族が財産を恣意的に奪われないこと、ならびに、夜間外出禁止規定が法律に適合した、比例性を有する、かつ非差別的なものであることを確保するべきである。国はまた、態度を積極的な方向で変革する目的で、路上の状況にある子どもの経験および権利に関する専門家、民間セクターおよび公衆の感化を図るよう求められる。国は、路上の状況にある子どもたちが主導しまたは関与する創造的な芸術プログラム、文化プログラムおよび(または)スポーツプログラムであって、目に見える相互の対話および交流を通じ、専門家、コミュニティ(他の子どもたちを含む)およびより幅広い社会とともに誤った考え方への対処および障壁の打破に役立つプログラムを支援するべきである。このようなプログラムとしては、路上のサーカス、演劇、音楽、アートおよびスポーツマッチなどが考えられる。国は、子どもの権利アプローチに基づいて感化およびスティグマ除去のためのメッセージならびにストーリーを普及させかつ増幅させる目的で、印刷媒体、放送媒体およびソーシャルメディアと協働するべきである。路上の状況にある子どもが行なう犯罪についての公衆の恐怖心は、メディアによって煽られた、現実に見合わないものであることが多い。メディアは、正確なデータおよび証拠を活用し、かつ、子どもの尊厳、身体的安全および心理的不可侵性を保障するための子どもの保護基準にしたがうよう、積極的に奨励されるべきである。 [20] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見20号、パラ8参照。 [21] 前掲、パラ7。 第3条(1):子どもの最善の利益 28.この権利に付随する義務は、路上の状況にある子どものホリスティックな身体的、心理的および道徳的不可侵性を保全し、かつその人間の尊厳を促進するための、子どもの権利アプローチの一環としての基本的義務である。これらの子どもはとりわけ脆弱な状況に置かれていることが明らかにされてきている。委員会がすでに指摘したように、特定の脆弱な状況に置かれた子どもの最善の利益は、同じ脆弱な状況に置かれたすべての子どもの最善の利益と同一にはならないであろう。子どもは一人ひとり独自の存在であり、かつ各状況はその子どもの独自性にしたがって評価されなければならないので、公的機関および意思決定担当者は、子ども一人ひとりが有する脆弱性の種類および度合いの違いを考慮に入れなければならない [22]。このような文脈においては、「脆弱」性は、路上の状況にある個々の子どもの回復力および自立との関連で考慮されるべきである。 [22] 一般的意見14号 、75-76参照。} 第6条(生命、生存および発達に対する権利 生命に対する権利 29.路上の状況にある子どもは、とくに国の関係者によって超法規的に殺害され、大人または仲間によって殺害され(いわゆる自警団的正義と関連する殺人を含む)、かつ犯罪者個人およびギャングと関係を持たされる/その標的にされるおそれがあるとともに、国がこのような犯罪を防止しない場合には、危険な形態の児童労働、交通事故 [23]、有害物質濫用、商業的性的搾取および安全ではない性的実践と関連した、生命を脅かされる可能性がある状況にさらされるおそれ、ならびに、十分な栄養、保健ケアおよび居住場所にアクセスできないために死亡するおそれもある。生命に対する権利は狭く解釈されるべきではない [24]。これは、自然死ではないまたは時期尚早な死を引き起こすことを意図したまたはそのような死を引き起こすことが予想される作為および不作為から自由であり、かつ尊厳のある生活を享受する、個々人の権利に関わるものである。1999年、路上の状況にある子ども3名および若者2名を警察が1990年に拷問しかつ殺害した事件について、米州人権裁判所は、生命の恣意的剥奪は殺人という不法行為に限定されるものではなく、尊厳をもって生きる権利の剥奪にも及ぶと判示した。生命に対する権利についてのこのような捉え方は、市民的および政治的権利のみならず経済的、社会的および文化的権利にも及ぶものである。もっとも脆弱な状況に置かれた人々――ストリートチルドレンの場合のように――を保護しなければならないということは、当然のことながら、生命に対する権利を、尊厳のある生活のための最低条件を包含する形で解釈することが必要になる [25]。 [23] 一般的意見4号、パラ21参照。 [24] 条約の準備作業では、第6条に基づく生命、生存および発達に対する諸権利は補完的なものであって相互に排他的なものではなく、かつ、同条は積極的義務を課すものであることが明らかになっている(E/CN.4/1988/28)。 [25] Villagran Morales et al v. Guatemala 事件における米州人権裁判所の共同意見(1999年11月19日)。www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf より入手可。 30.委員会はすでに、絶対的貧困という条件下で育つことが子どもの生存および健康を脅かし、かつその基本的な生活の質を損なうものであることを強調している [26]。 [26] 一般的意見7号、パラ26参照。 生存および発達に対する権利 31.委員会は、各国が、「発達」を、子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含するホリスティックな概念として解釈するよう期待する。路上の状況にある子どもにとって、自己の生存および発達のために公共空間で選択できる活動および行動の幅は限られたものである。第6条に基づく国の義務により、子どもの行動および生活様式に対し、たとえそれが、特定のコミュニティまたは社会によって、特定の年齢層を対象とする支配的な文化的規範に基づいて容認されると判断された行動および生活様式に一致しないものであっても、慎重な注意を向けなければならない。プログラムは、路上の状況にある子どもたちの現実を認めるときに初めて効果的なものとなりうるのである [27]。介入においては、路上の状況にある個々の子どもたちを、これらの子どもが社会に最大限積極的に貢献できるようにしながら最適な形での発達を達成できるよう、支援することが求められる [28]。 [27] 一般的意見3号、パラ11参照。 [28] 一般的意見5号、パラ12参照。 尊厳のある生活の確保 32.国は、路上の状況にある子どもの尊厳ならびに生命、生存および発達に対するこれらの子どもの権利を尊重する義務(この目的のため、国家主導の暴力を行なわず、かつ生き残るための行動および地位犯罪を犯罪として扱わないようにすることが必要となる)、第三者が引き起こす危害から路上の状況にある子どもを保護する義務、ならびに、これらの子どもの発達を最大限可能なまで確保する目的で、子どもの権利アプローチに基づいてホリスティックな長期戦略を立案しかつ実施することにより、生命、生存および発達に対するこれらの子どもの権利を充足する義務を負う。国は、信頼のおける支援的な大人――家族構成員または国もしくは市民社会のソーシャルワーカー、心理学者、ストリートワーカーもしくはメンターなど――が路上の状況にある子どもを手助けするのを援助するべきである。国はまた、路上で死亡する子どものために尊厳および敬意を確保するため、葬儀に関する手続的および実際的な体制も整備することが求められる。 第12条(意見を聴かれる権利) [29] 33.路上の状況にある子どもたちは意見を聴かれることに関して特別な障壁に直面しており、委員会は、各国に対し、これらの障壁を克服するための積極的努力を行なうよう奨励する。国および政府間機関は、路上の状況にある子どもたちに対し、司法上および行政上の手続において意見を聴かれ、自分たち自身の取り組みを遂行し、かつ、コミュニティレベルおよび国レベルで政策およびプログラムの概念化、立案、実施、調整、監視、検証および広報に(メディア等も通じて)全面的に参加できるようにするための、支援的なかつ力を発揮できるような環境を提供するとともに、このような環境の提供に関して市民社会組織を支援するべきである。支援介入は、その対象である子どもたち自身が、これらの子どものために行なわれる決定の客体としてみなされるのではなく、ニーズの評価、解決策の立案、戦略の形成およびその遂行に積極的に関与するときに、これらの子どもにとってもっとも有益なものとなる。国はまた、防止および対応のための戦略を策定する際、家族およびコミュニティの構成員、専門家およびアドボケイトなどの関連する大人の意見にも耳を傾けるべきである。支援介入においては、路上の状況にある個々の子どもが、その発達しつつある能力にしたがって自己の権利を行使しかつスキル、回復力、責任および市民性を発展させられるよう支援することが求められる。国は、路上の状況にある子どもたちに対し、意味のある参加および集団的表現の空間を生み出すことにつながる子ども主導型の団体および取り組みを自分たち自身で形成するよう、支援および奨励を行なうべきである [30]。適当な場合、かつ適正な保護措置がとられるときは、路上の状況にある子どもたちが、スティグマおよび差別を軽減し、かつ他の子どもたちが最終的に路上の状況に至らないよう援助する目的で、自分たちの経験を共有することによる意識啓発を行なうことも考えられる。 [29] 一般的意見12号(意見を聴かれる子どもの権利、2009年)。 [30] 前掲、パラ128。 第4条(適切な措置) 34.締約国は、第4条に基づき、条約で認められた権利の実施のためにあらゆる適切な立法上、行政上その他の措置をとるものとされる。このことはすべての子どもに差別なく当てはまるのであり、その際、もっとも不利な立場に置かれた集団――路上の状況にある子どもがこれに含まれるのは明らかである――に特別の注意を払うことが求められる [31]。最低限の中核的義務として、すべての国は、何をおいても、1つひとつの社会的、経済的および文化的権利が最低限必要な水準で満たされることを確保しなければならない [32]。国は、このことが路上の状況にある子どもにも適用されることを確保するべきである。利用可能な資源が存在しないことは、それ自体では、国がこの中核的義務を遵守しないことについての有効な主張にはならない。委員会がすでに述べたように、子どもの権利によって課される即時的かつ最低限の中核的義務は、たとえ経済危機の時期であっても、いかなる後退的措置によっても損なわれてはならない [33]。国は、経済危機の時期の後退的措置によって路上の状況にある子どもが影響を受けないことを確保するべきである。 [31] 一般的意見5号、パラ8参照。 [32] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見3号(締約国の義務の性質、1990年)、パラ10。 [33] 一般的意見19号(子どもの権利実現のための公共予算編成、2016年)、パラ31参照。 第5条(発達しつつある能力に一致した指示および指導) 35.国は、防止を強化するため、親、拡大家族、法定保護者およびコミュニティの構成員の、子どもにその年齢および成熟度にしたがって適切な指示および指導を行なう能力(その際、これらの者が子どもの意見を考慮に入れることを援助することも求められる)、子どもが発達できる安全かつ支援的な環境を提供する能力、および、子どもが主体的な権利の保有者であり、適切な指導および指示を与えられれば、発達するにしたがってこれらの権利をますます行使できる存在であると認識する能力の構築を図るべきである。委員会は、子どもの発達しつつある能力の原則について詳しく述べている――子どもの知識、経験および理解力が高まるにつれて、親または法定保護者は、指示および指導を注意喚起および助言に、そしてやがては対等な立場の意見交換に、変えていかなければならない [34]。路上の状況にある子どもに対しては、その人生経験を尊重する、とくに配慮した指示および指導が必要である。路上の状況にある子どもの大多数は家族との接触を維持しており、このような家族とのつながりを強化する効果的方法に関する科学的知見も増えつつある。路上の状況にある子どもが親、拡大家族または法定後見人との肯定的つながりをほとんどまたはまったく持っていないときは、第5条で言及されているようにコミュニティの構成員の役割がいっそうの重要性を帯びるのであり、これには、市民社会組織と関係する信頼できる大人からの支援も含まれると理解される。 [34] 一般的意見12号(意見を聴かれる子どもの権利、2009年)、パラ84および一般的意見14号、パラ44参照。 B.市民的権利および自由 第15条(結社および平和的集会の自由に対する権利) 概観 36.路上の状況にある子どもたちが生きている現実は、子ども時代に関する伝統的な定義または概念化には適合しない。これらの子どもたちは、他の子どもたちに比べ、公的空間と独特の関係を結んでいる。したがって、公的空間との関連で国が第15条に課す制限は、路上の状況にある子どもたちに不均衡な影響を及ぼす可能性がある。国は、これらの子どもが結社および平和的集会のために政治的および公的空間にアクセスすることが差別的なやり方で否定されないことを確保するべきである。 市民的および政治的空間 37.結社および平和的集会は、路上の状況にある子どもたちが、たとえば働く子どもの組合および子ども主導の団体を通じて権利を主張していくために必要不可欠である。しかし委員会は、総括所見のなかで、子どもたちが声をあげるための政治的空間が与えられていないことに関する懸念を恒常的に表明してきた。このような状況は、法律にしたがって団体登録を行なう際に必要となる場合がある信頼できる大人とのつながりを持たないことが多い路上の状況にある子どもたちにとって、とりわけ押しつけられやすい。路上の状況にある子どもたちは、結社および平和的集会のための取り組みを発展させていくための書類の記入および情報へのアクセスに関して支援を得られない場合がある。抗議または集会の参加人数を増やすため、路上の状況にある子どもたちに金が支払われることもありうる。これらの子どもは搾取の被害を受けやすい可能性があり、かつこのようなイベントに参加することの意味合いを理解していないこともあることから、保護と参加の権利との間でバランスをとる必要性に関する複雑な問題が生ずる。しかし、委員会が総括所見で表明してきたように、このことが、結社および平和的集会に対するこれらの子どもの権利を制限する言い訳として用いられるべきではない。第15条は、国に対し、路上の状況にある子どもたちが自己の参加権を行使し、かつ大人による吸収および操作に対抗できるようエンパワーすることを要求しているのである。 公的空間 38.市民的および政治的権利の文脈における結社および平和的集会に加えて、委員会は、路上の状況にある子どもたちが、生存および発達に関わる自分たちの権利(第6条)を満たすために、休息、遊びおよび余暇(第31条)[35] のために、ネットワークづくりおよび社会生活の組織化のために、かつこれらの子どもの生活全般の主要な特徴のひとつとして行なう、公の秩序を脅かすことなく公的空間で集まるための選択を尊重することの重要性を強調する。路上の状況にある子どもたちにとって、このような態様の集まりは生活の一部である。その生活は、食事、睡眠またはレクリエーションのような個別の活動に常に分解できるわけではない。路上の状況にない子どもたちにとっては、このような他者との協力的共存は主として家庭または学校のような場面で生ずるものである。路上の状況にある子どもたちにとっては、それは公的空間で生ずる。このような子どもたちは、結社の権利(ここでは、条約で保護されている他の諸権利とあいまって、「公的空間で他者と時間を過ごすこと」と解釈される)を行使できる安全な空間を持てなければならない。委員会は、第31条との関連で、公的空間における子どもたちへの寛容度が低下しつつあることを検討したことがある [36]。委員会は、この一般的意見で、寛容度の低下に関わるこれらの懸念を、第31条で対象とされているもの以外の目的で子どもたちが公的空間を使用することとの関連でも、あらためて表明するものである。 [35] 一般的意見17号(休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利、2013年)、パラ21参照。 [36] 前掲、パラ37参照。 第15条に対する制限 39.第15条(2)にしたがい、公の秩序との関連でとられる取締まりその他の措置が許容されるのは、当該措置が法律に基づいており、集団的評価ではなく個別の評価に基づいて実施され、比例性の原則を遵守し、かつもっとも侵害度の小さい選択肢である場合に限られる [37]。すなわち、路上の状況にある子どもに対するいやがらせ、暴力、一斉検挙および路上浄化活動(大規模な政治的、公的またはスポーツイベントを背景として行なわれるものを含む)、または結社および平和的集会に対するこれらの子どもの権利を制限しまたは当該権利に干渉するその他の介入策は、第15条(2)違反である。合法的に設置された働く子どもの組合もしくは路上の状況にある子どもたちが主導する団体を承認しないことおよび(または)路上の状況にある子どもが合理的アクセスの手段を有しない団体認可を要件とすることは、これらの子どもに対する差別であり、かつ第15条(2)に一致しない。 [37] 一般的意見6号(出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い、2005年)、パラ18参照。もともとは国境を越えた保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもとの関連で展開した解釈だが、委員会は、この一般的意見において、路上の状況にあるすべての子どもについてもこの解釈を適用する。 実施措置 40.国は、路上の状況にある子どもたちに対するいやがらせを行なうべきではなく、またこれらの子どもが公共空間において関係をとり結びかつ平和的に集会する場所から恣意的に退去させるべきではない。この権利を侵害する者に対しては制裁が科されるべきである。公の秩序に関わる状況に、路上の状況にある子どもの権利の尊重を擁護するようなやり方で対応する警察および治安部隊の能力構築のため、専門的研修が必要とされる [38]。地方政府の条例は、第15条(2)との一致を確保するために見直されるべきである。国は、子どもの権利教育およびライフスキルの育成を通じて路上の状況にある子どものエンパワーメントを図ること、関係者が、意思決定の際、結社および集会を通じて表明されるこれらの子どもの意見を受け入れる心構えを持つようにすること、ならびに、これらの子どもがコミュニティの他の子どもとともにレクリエーション、余暇、スポーツ、芸術活動および文化的活動に参加することを促進することなどの積極的な措置を支援するよう求められる。路上の状況にある子どもたちの結社および平和的集会が第15条に基づく保護を受けるために、これらの結社および集会が正式に登録されていることが法律上の要件とされるべきではない。 [38] 一般的意見13号、パラ44参照。 第7条(出生登録)および第8条(身元) 41.身元を証明する手段がないことは、教育、保健サービスのその他の社会サービス、司法、相続および家族再統合に関わる路上の状況にある子どもの権利の保護に悪影響を及ぼす。国は、最低限、あらゆる年齢のあらゆる子どもが無償の、アクセスしやすい、簡便かつ迅速な出生登録を利用できることを確保するよう求められる。路上の状況にある子どもに対し、法的身分証明書を取得するための積極的支援が提供されるべきである。国および地方政府は、市民社会の関係者/住所と関連づけられた非公式な身分証明書を提供することのような革新的かつ柔軟な解決策を認めることにより、子どもが当面、基礎的サービスおよび司法制度における保護にアクセスできることを可能にするよう求められる。路上の状況にある子どもは頻繁に移動することが多く、かつ物理的な身分証明書を、紛失し、毀損しまたは盗難されることなく安全に保持し続ける手段を有しないことから、これらの子どもが帳面している課題を克服するための革新的解決策が採用されるべきである。 第13条(表現の自由)および第17条(情報へのアクセス) 42.路上の状況にある子どもが自己の権利に関する情報にアクセスし、このような情報を求めかつ伝える権利は、これらの権利が理解され、かつ実際に実現されるようにするためにきわめて重要である。状況に特化したアクセスしやすい子どもの権利教育は、参加を妨げる障壁を克服し、これらの子どもの意見に耳が傾けられることを可能にするうえで役に立つだろう。路上の状況にある子どもは、(a) 国の役割および説明責任ならびに人権侵害に関わる救済のための苦情申立て機構、(b) 暴力からの保護、(c) セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルス(家族計画および性感染症予防を含む)、(d) 健康的なライフスタイル(食事および運動を含む)、(e) 安全なかつ敬意のある社会的および性的振舞い、(f) 事故の防止ならびに (g) アルコール、タバコ、薬物その他の有害物質の濫用の悪影響に関連する、正確な、質の高いかつ子どもにやさしい情報にアクセスできなければならない。 第16条(プライバシー、名誉および信用 43.路上の状況にある子どもは、公共空間で活動を行なわなければならないことを考えれば、プライバシーの制限を経験する場合がある。これらの子どもは、自らまたはその親もしくは家族が路上の状況にあることを理由とする差別により、第16条違反の被害をとりわけ受けやすい立場に置かれる。委員会は、強制立退きが条約第16条違反であることを認識するものであり、自由権規約委員会は、これまでに、これが市民的および政治的権利に関する国際規約第17条違反であることを認めてきた [39]。スティグマについて取り上げたパラ27の勧告および警察による非差別的なかつ敬意のある取扱いについて取り上げたパラ60の勧告は、名誉および信用との関連で指針となるものである。 [39] CCPR/CO/83/KEN, para.22 および CCPR/C/BGR/CO/3, para.24 参照。 C.家庭環境および代替的養護 第20条(家庭環境を奪われた子どものための特別な保護および援助に対する権利) 養護の態様 44.路上の状況にある子どもであって主たる養育者またはこれに代わる養育者がいない子どもについては、国が事実上の養育者であり、かつ、第20条に基づき、一時的または恒久的に家庭環境を奪われた子どもに対して代替的養護を確保する義務を負う [40]。養護の態様には、路上の状況にある子どもに対する実際的および精神的支援(子どもに対し、路上のつながりを放棄しかつ(または)代替的居住施設への移動を要求しまたは強制することなく、信頼できる大人のストリートワーカーまたは仲間同士のサポートを通じて行なわれるもの)、ドロップインセンターおよびコミュニティセンター/ソーシャルセンター、デイケアセンター、グループホームにおける一時的入所養護、里親養育、家族再統合ならびに自立生活または長期的な養護の選択肢(養子縁組を含むがこれに限られない)が含まれる。たとえば収容房または閉鎖施設における自由の剥奪は、保護の一形態にはけっして位置づけられない。 [40] 一般的意見13号、パラ33および35参照。 子どもの権利アプローチの適用 45.路上を離れて代替的養護に移行する過程で主体的行為者としての子どもを尊重しない介入策は、功を奏しない。子どもは、脱走した場合または措置が失敗した場合には、しばしば路上に復帰することになる。路上の状況にある子どもが馴染みのない地域に送られてほとんど知らない親族と暮らすことになった場合、措置はうまくいかない。国は、代替的選択肢の開発および提供に子どもの権利アプローチを適用することにより、子どもが自己の生存および(または)発達のために路上のつながりに依存せざるを得なくなることおよび自己の意思に反する措置を受け入れざるを得なくなることを回避することができよう。国は、立法、規則および政令を通じ、措置、養護計画の策定および見直しならびに家族の訪問に関わる決定において子どもの意見が求められかつ考慮されることを確保するべきである [41]。国は、施設措置を最後の手段に限定する、確立された国際的制限 [42] を尊重するとともに、子どもが不必要に代替的養護に措置されないことを確保し、かつ、代替的養護が行なわれる場合、子どもの権利および最善の利益に応じた適切な条件下で提供されることを確保するよう求められる [43]。国は、国および市民社会が運営するシェルターおよび施設が安全かつ良質であることを確保するべきである。路上の状況にある子ども自身と相談したうえで、家族構成員への措置がその子どもの最善の利益にかなうと判断される場合、両方の側で慎重な準備およびフォローアップが必要となる。路上と長期的措置との間にはしばしば移行段階が必要であり、この期間の長さは、子どもとともに、個別の事案ごとに決定しなければならない。代替的養護施設がないことを理由として子どもの収容目的で警察の留置房またはその他の拘禁房を使用することは、受け入れられない。 [41] 一般的意見12号、パラ54、同6号、パラ40および同7号、パラ36(b)参照。 [42] 一般的意見3号、パラ35参照。 [43] 子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)。 第9条(親からの分離) 46.路上の状況にある子どもの多くは、路上でまたはそれ以外の場所で家族とともに暮らしており、かつ(または)家族とのつながりを維持しているのであって、このようなつながりを維持するための支援が提供されるべきである。国は、家族が路上で働いているまたは路上で暮らしていることのみを理由として、子どもをその家族から分離するべきではない。また、路上の状況にある子ども自身のもとに生まれた赤ん坊または子どもを分離するべきではない。金銭面および物質面での貧困、またはそのような貧困を直接のかつ唯一の理由として生じた状態のみを理由として、子どもを親の養育から離脱させることが正当化されることはけっしてあるべきではなく、このような貧困または状態は、家族に対して適切な支援を提供する必要性があることのサインと見なされるべきである [44]。長期的分離の防止策として、国は、親がたとえば季節的雇用のために年の一定の期間国外に出稼ぎに行く子どもを対象とする、一時的な、権利が尊重される養護の選択肢を支援することができる。 [44] 一般的意見14号、パラ62参照。 第3条(3)(ケアおよび保護のための機関、サービスおよび施設)および第25条(措置の定期的再審査) 47.ケアおよび保護に関わる権利が充足されなかったことの結果として子どもが路上の状況に至ることを防止する目的で、またすでに路上の状況にある子どもたちのために、国および国以外の主体によるサービスを設置し、維持し、かつその質を監視することは重要である。国は、良質で権利を尊重するサービスを提供するとともに、市民社会組織が同様のサービスを提供することを支援するよう求められる。路上の状況にある子どものために活動している国以外の機関、サービスおよび施設は、国による支援、資源の拠出、認証、規制および監視の対象とされるべきである。このようなサービスの従事者は、パラ18にしたがった研修を受けるよう求められる。 第18条(親の責任) 48.子どもが路上の状況に至ることを防止し、かつすでに路上の状況にある子どもを対象とする家族再統合プログラムを強化するためには、親および法定保護者への支援が不可欠である。国は、親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え、かつ、子どものケアのための機関、施設およびサービスの発展を確保する義務を負う。国は、不安定な状況にある家族に圧力を加える構造的な力を解消するための措置をとるべきである。対応すべき主要な問題としては、窮乏している地域において権利を基盤とするコミュニティ開発を向上させること、包括的な経済的および社会的セーフティネットを確立すること、安全かつ負担可能な保育所その他の専門的サービスを提供すること、ならびに、家族を対象として十分な住居および所得創出へのアクセスを改善することなどがある。構造的および政策的アプローチに加え、脆弱な状況にある家族には、十分な訓練を受けた専門家のファシリテーションによる、個別事案ごとの解決策が必要である。国は、子どもが路上の状況に至ることの増大につながる条件の世代間伝達の阻止につながることが証明されている、子どもの権利アプローチに基づく家族支援プログラムに投資し、かつその規模の拡大を図るよう求められる。国は、路上の状況に至るおそれのある子どもがいる家族を――スティグマを付与しないようなやり方で――優先させつつ、すべての親および養育者を対象として、子どもの権利および肯定的な子育てに関する、非選別的な教育を提供するための措置をとるべきである。このような教育には、子どもの権利(子どもの声に耳を傾け、かつ意思決定に子どもの意見を取り入れる方法を含む)、肯定的な子育て(肯定的なしつけのためのスキル、非暴力的紛争解決および愛着育児(アタッチメント・ペアレンティング)を含む)および乳幼児期の発達を含めることが求められる。パラ35および49も参照。 D.十分な生活水準 第27条(十分な生活水準に対する権利) 親、養育者および子どもに対する支援 49.第27条(3)にしたがい、国は、子どもが路上の状況に至ることを防止し、かつすでに路上の状況にある子どもの権利を充足するため、すべての子どもがその身体的、精神的、霊的および道徳的発達のために十分な生活水準を享受することを確保するべきである。国は、この権利の実施のために、親および子どもに責任を負う他の者を援助するための適当な措置をとらなければならず、また必要な場合にはとくに栄養、衣服および住居に関して物的援助および支援プログラムを提供しなければならない。これらの規定は、国の裁量の余地を残さないものである。締約国の国内条件にしたがった、かつその財源内におけるこれらの規定の実施は第4条とあわせて解釈されるべきであり、すなわち、社会的、経済的および文化的権利に関する最低限の中核的義務を履行する国の義務をとくに顧慮しながら、締約国の利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要なときは国際協力の枠組みのなかで、進めることが求められる。物的援助という点では、路上の状況にある子どもが優先的ニーズとして挙げるのは、親および養育者に対する国の支援(とくに補助金をともなう十分な住居および所得創出に関連するもの)を通じて提供される、安全な生活場所、食料ならびに無償のかつアクセス可能な医療ケアおよび教育である。第27条(3)の解釈は、親および子どもの養育に責任を負う他の者を援助するための措置に限られるものではない。必要な場合に物的援助および支援プログラムを提供する義務は、子どもに直接提供される援助も意味するものとして解釈されるべきである。このことは、路上の状況にある子どもであって家族とのつながりが存在しない子どもまたは家族とのつながりに虐待がともなう子どもについて、とりわけ妥当する。サービスという形をとった子どもへの直接的な物的援助は、国が提供することもできるし、市民社会組織に対する国の支援を介して提供することも可能である。ひとり親家族および再構築家族にとっては、子どもの扶養料を確保するための国の措置がとりわけ重要となる(第27条(4)参照)。 十分な住居 50.住居に対する権利は、路上の状況にある子どもにとってとりわけ関連性が高い、第27条の重要な要素である。この権利は、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会によって、いずれかの場所で安全に、平和にかつ尊厳をもって生活する権利として広く解釈されてきた [45]。同委員会は、「十分」性の概念を住居との関連で考察する際には、保有の法的安定性、サービス、物資、便益およびインフラストラクチャーの利用可能性、負担可能性、居住適性、アクセス可能性、立地ならびに文化的相当性に注意を払う必要があることを明らかにしている [46]。また、子どもは強制立退きの実行によって不均衡な被害を受ける集団のひとつに数えられる [47]。強制立退き(非公式または不法な住居の解体によるものを含む)は、人生を子どもにとっていっそう不安定なものとすることによって、子どもが路上で寝泊まりすることを余儀なくさせ、かつさらなる権利侵害にさらす可能性がある。路上の状況にある子どもたちとの協議で目立ったテーマのひとつは、子どもたちが路上にいるほうがましだと感じるほどの、一部の国営「シェルター」の不十分さおよび不適切さならびにこれらの施設における高水準の暴力および安全性の欠如である。 [45] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見4号(十分な住居に対する権利、1991年)、パラ7参照。 [46] 前掲パラ8。 [47] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見7号(強制立退き、1997年)、パラ10参照。 実施措置 51.国は、子どもの保護を向上させ、かつ子どもが路上の状況に至る可能性を低減する手段のひとつとして、不安定な家族への圧力を弱めかつこれらの家族を強化する目的で、貧困および所得不平等の根本的原因に対応するための措置をとるべきである。このような措置には、経済的不平等を減少させる税制および支出政策を導入すること、公正な賃金をともなう雇用および所得創出のためのその他の機会を拡大すること、農村開発および都市開発のために貧困削減に寄与する政策を導入すること、子どもに焦点を当てた政策および予算策定を導入すること、移住が多いことがわかっている地域で子ども中心の貧困緩和プログラムを強化すること、ならびに、十分な社会保障および社会的保護を提供することが含まれる。具体的な例としては、欧州・北米諸国で活用されている子ども給付プログラムや、ラテンアメリカ諸国で導入され、かつアジア・アフリカ諸国で広く適用されている現金移転プログラムなどが挙げられる。国は、銀行口座を持っていない可能性があるもっとも周縁化された家族のもとにもこのようなプログラムが届くように努力するべきである。物的支援は、親および養育者に対して、かつ路上の状況にある子どもに直接提供する形でも、利用可能とされるべきであり、またこのような機構およびサービスは子どもの権利アプローチに基づいて立案しかつ実施することが求められる。住居に関しては、子どもが路上の状況に至ることを防止するために保有の安定性が必要不可欠である。これには、安全であり、かつ安全な飲料水、環境衛生および個人衛生のための便益へのアクセスをともなう十分な住居にアクセスできることが含まれる。子どもは、非公式または不法な住居で生活している子どもを含め、十分な代替的居住先を提供される前に強制立退きの対象とされるべきではない。国は、影響を受ける子どもに対して適切な対応を行なうことを要求される。立退きの悪影響を最小限に抑えるため、子どもの権利および人権に関する影響評価が開発事業およびインフラ整備事業の必須条件とされるべきである。 E.障害および健康 第23条(障害のある子ども) 52.障害のある子どもは、経済的および社会的要因を含むさまざまな理由で路上の状況に至るとともに、時として物乞いのために搾取されることがある。国は、このような搾取を防止しかつ明示的に犯罪化するためおよび加害者を裁判にかけるために必要な、あらゆる措置をとるべきである [48]。路上の状況にある子どもは、路上生活の諸側面(暴力、搾取および有害物質濫用など)の悪影響により障害が発達するおそれのある状況に置かれる可能性がある。また、路上の状況にある子どもは、知的障害および心理社会的障害により、搾取および虐待の被害をとりわけ受けやすい状況に置かれうる。国は、障害のある子どもがサービス(インクルーシブな教育を含む)にアクセスすることを妨げる障壁を特定しかつ除去することを含む、特別な保護措置をとるべきである。 [48] 一般的意見9号、パラ76参照。 第24条(健康)[49] および第33条(薬物および有害物質の濫用 53.路上の環境は、心身の健康に関わる問題についての脆弱性を高める可能性がある [50]。課題として挙げられるのは、有害物質濫用、HIV [51] その他の性感染症への感染、妊娠、暴力(仲間によるものを含む)、希死念慮および自殺、規制対象外の医薬品を用いた自己流の治療ならびに感染症、汚染および交通事故への曝露の問題が生じる割合が不均衡に高いことなどである。委員会は、路上の状況にある子どもの具体的ニーズにあわせた健康教育および保健サービス(セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関するものを含む)の必要性を強調する。このような教育およびサービスは、親しみが持ててかつ支援的であり、包括的であり、アクセスしやすく、無償であり、秘密が守られ、非審判的であり、差別を行なわず、これらの子どもによる自律的決定を尊重し、かつ親の同意を要件としないようなものであるべきである [52]。保健サービスは、物理的位置または社会的地位にかかわらずアクセスできることが求められる。路上の状況にある子どもは、普遍的な医療保障および社会的保護制度を通じた基礎的保健ケアサービスに無償でアクセスできるべきである。国は、路上の状況にある子どもを対象とする、有害物質濫用の予防、治療およびリハビリテーションのためのサービス(ハームリダクション〔危害軽減〕サービスを含む)ならびにトラウマ治療サービスおよび精神保健サービスの利用可能性を高めるよう求められる。これらのサービスを提供するスタッフには、子どもの権利および路上の状況にある子どもが置かれている特有の状況に関する研修を受けた専門家を配置するべきである。国は、有害物質濫用、性感染症およびHIVと闘ううえでとりわけ効果を発揮しうる、適切な支援を受けたピアエデュケーションを促進することもできる。路上の状況にある子どもを薬物売買への関与から保護するために、特段の注意が必要である。 [49] 一般的意見15号(到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利、2013年)参照。 [50] 一般的意見4号、パラ34参照。 [51] 一般的意見3号、パラ30参照。 [52] 前掲、パラ20-21、一般的意見4号、パラ11および26、ならびに、一般的意見15号、とくにパラ8、11および28参照。 F.教育、余暇および文化的活動 第28条(教育) 54.アクセスしやすい、無償の、安全な、関連性のある、かつ良質な教育は、子どもが路上の状況に至ることを防止し、かつすでに路上の状況にある子どもの権利を充足することのためにきわめて重要である。教育は、多くの子どもにとって、より広い社会との最後の接続点となっている。国は、路上の状況にある子どもが学校に留まれること、および、良質な教育に対するこれらの子どもの権利が全面的に充足されることを確保するため、親、養育者および家族への支援を含む十分な対応をとるべきである。教育上のさまざまな選択肢が必要であり、これには、市民社会とのパートナーシップに基づいて提供される、「セカンドチャンス教育」、遅れを取り戻すための学級、移動学校、職業訓練(市場調査と連結され、かつ長期的な所得創出支援によるフォローアップがあるもの)および公式な教育へとつながる経路などが含まれる。教員に対しては、子どもの権利および路上の状況にある子どもならびに子ども中心の参加型教授手法に関する研修が実施されるべきである。 第29条(教育の目的)[53] 55.路上の状況にある子どもを対象とする教育の目的は、第29条に合致し、かつ読み書き能力、計算能力、デジタルリテラシー、ライフスキル、子どもの権利教育、多様性への寛容および市民性教育を含んだものであるべきである。このような教育は、保護、発達および参加に対する子どもの権利の充足(子どもの自律の強化、ならびに、リスク状況の切り抜け方の向上を目的とする子どものエンパワーメントを含む)のために、子どもが路上の状況に至ることを防止するために、かつ路上の状況にある子どもにとって、死活的な重要性を有する。国は、学校カリキュラムを通じて、かつ学校に通っていない子どもも対象とするために非公式な教育および路上での教育を通じて、良質なかつ無償の子どもの権利教育およびライフスキル〔教育〕を、すべての子どもに対して普遍的に提供するための措置をとるべきである。 [53] 一般的意見1号(教育の目的、2001年)。 第31条(休息、遊びおよび余暇) 56.委員会は、休息、遊び、余暇ならびに芸術的および文化的活動への参加に対する権利を強調する。路上の状況にある子どもたちは、独自の創造性を発揮して路上のインフォーマルな環境を遊ぶ機会のために活用している [54]。国は、これらの子どもが、たとえば服装規則に関連して公園および遊び場から差別的なやり方で排除されないことを確保する [55] とともに、これらの子どもが創造性を発達させかつスポーツを実践することを援助するための措置(移動式のレクリエーション施設およびスポーツ施設による援助を含む)をとるべきである。 [54] 一般的意見17号〔パラ49〕。 [55] 前掲、パラ49。 G.子どもに対する暴力および特別な保護措置 第19条および第39条(あらゆる形態の暴力からの自由) [56] 57.あらゆる形態の――情緒的、身体的または性的な――暴力は、子どもが路上の状況に至ることの根本的原因のひとつであり、かつその結果のひとつである。路上の状況にある子どもたちの生活ではあらゆる種類の暴力が大規模に広がっており、そのことは子どもたち自身が強調する主要な懸念のひとつとなっている。路上の状況にある子どもを保護するために、具体的かつ即時的な緊急の措置がとられなければならない。一般的意見13号に掲げられたすべての勧告とあわせ、このような措置としては、体罰を含むあらゆる形態の暴力の禁止、家族およびコミュニティとの関係が切断される過程で脆弱な立場に置かれた子どもにアウトリーチするための機構、暴力、差別およびその他の形態の権利侵害を通報するための機構、および、国家的主体であるか非国家的主体であるか、個人であるか集団であるかを問わず暴力の加害者に責任を負わせるための機構などが挙げられる。一部の警察関係者ならびに組織犯罪および麻薬取引に関与している者など、これらの子どもからその安寧に対する脅威として通報された個人に対応するための、特別な機構を設置しなければならないこともあるかもしれない。 [56] 一般的意見3号、パラ19および36-37、同4号、パラ2および23、同8号(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利、2006年)ならびに同13号。 第34~36条(性的虐待、性的搾取、人身取引その他の搾取) 58.路上の状況にある子どもは性的な暴力および搾取の被害をとりわけ受けやすい状況にあり、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書はこのような子どもにとってとりわけ関連性を有する。路上の状況にある子どもの具体的事情を理解する訓練を受けた専門家によって、ジェンダーに配慮した対応が行なわれるべきである。子どもは、性的搾取または労働搾取を目的とする人身取引を通じて路上の状況に至る場合があり、かつ(または)、路上の状況に至ったとたんに、そのような人身取引および身体部位のための人身取引ならびにその他の形態の搾取の被害を受けやすい状況に置かれる場合がある。 第32条(児童労働) 59.委員会は、各国に対し、路上の状況にある子どもを経済的搾取および最悪の形態の児童労働から保護するため、条約第32条(2)ならびに国際労働機関の最低年齢条約(1973年、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)の規定を実施するよう促す。児童労働に反対する行動は、子どもが教育に移行することを可能にし、かつ子どもおよびその家族に対して十分な生活水準を保障する支援の提供を含む、包括的措置から構成されるべきである。このような措置は、子どもの最善の利益を反映し、かつ当該措置が子どもの生存および発達にいかなる意図しない悪影響も生じさせないことを確保するため、路上の状況にある子どもおよび他の主要な関係者と連携しながら策定することが求められる。物乞いまたは無認可売買を犯罪化することは、結果として商業的性的搾取といった最悪の形態の生存行動をもたらしかねない。路上の状況にある子どもを対象とした、金銭のやりくりのスキルを発達させかつ収入を保護するための貯金制度は有益である。 第37条および第40条(少年司法) 60.路上の状況にある子どもは、標的とされ、犯罪者として扱われ、かつ最終的に少年司法制度または成人司法制度に関与することになる可能性がより高いほか、保釈金を負担できず、かつ身元引受人となる責任ある大人がいない場合もあるために、ダイバージョン、拘禁に代わる措置または修復的司法実践から利益を受けられる可能性はより低い。警察の違法行為――いやがらせ(子どもの所持金および私物を盗むこと、これらの子どもを一斉検挙すること、または、しばしば上官および(または)政治家の命令によってこれらの子どもを恣意的に移動させることを含む)、腐敗、強要(金銭または性交を求めるもの)および身体的、心理的または性的暴力など――は一般的に見られる権利侵害であり、国はこれらの行為を緊急に犯罪化するべきである。委員会は、路上の状況にある子どもを犯罪者扱いし、かつ強制的な施設措置につながる「寛容度ゼロ」政策の適用について懸念を覚える。国は、路上の状況にある子どもの処罰ではなく保護を重視しながら、コミュニティ志向の警察活動を支援するとともに、多文化的な警察機構を採用するべきである。国は、懲罰的ではない修復的な少年司法制度の文脈において、路上の状況にある子どもを含むすべての子どもに対してすべての権利を保障するよう求められる [57]。 [57] 一般的意見6号、パラ61ならびに一般的意見10号、パラ6、8-9および16参照。 第38条(武力紛争) 61.武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書は、路上の状況にある子どもが軍隊または武装集団への徴募の被害を受けやすい立場に置かれているがゆえに、関連性を有する。紛争の結果、子どもたちは、社会的ネットワークが破壊されること、家族がばらばらになること、コミュニティからの避難を余儀なくされること、または動員解除された子どもの戦闘員がコミュニティから拒絶されることを通じて路上の状況に至る可能性がある。防止との関連では、平和教育を含む子どもの権利教育および徴募防止のための取り組みが、路上の状況にある子どもたちに届くようにしなければならない。家族からの子どもの分離を積極的に抑制するために武力紛争の影響を最小限に抑える介入が必要であり、また家族追跡プログラムを優先的に実施するべきである。子どもを対象とする武装解除・動員解除・再統合プログラムにおいては、武力紛争への子どもの関与の原因および結果である路上とのつながりの力学を考慮することが求められる。 VI.普及および協力 普及 62.委員会は、各国が、政府、法制度および行政機関内で、かつ路上の状況にある子ども、親および養育者、職能団体、コミュニティ、民間セクターならびに市民社会に対して、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。印刷媒体、インターネットおよび子どもたち自身のコミュニケーション手段(語り聞かせおよびピアエデュケーションなど)を含むあらゆる普及手段が活用されるべきである。そのためには、この一般的意見を関連の言語(手話、点字ならびに障害のある子どもおよび読み書きの水準が限られている子どもにとってわかりやすい形式を含む)に翻訳することが必要になろう。また、文化的に適切なかつ子どもにやさしい版および文字中心ではなく図版中心の版を利用可能とすること、ワークショップやセミナーを開催すること、一般的意見の意味合いおよびそれを最善の形で実施する方法について話し合うための年齢および障害に合わせた支援を行なうこと、ならびに、路上の状況にある子どものためにおよびこれらの子どもとともに働くすべての専門家の養成・研修に一般的意見を編入することも必要である。国はまた、路上の状況にある子どもについての情報を委員会への報告書に記載することも奨励される。 国際協力 63.委員会は、各国に対し、子どもが路上の状況に至ることの防止およびすでに路上の状況にある子どもの保護に関する国際的なコミットメント、協力および相互援助を強化するよう求める。これには、効果的であることがわかっている権利基盤型の実践の特定および共有、調査研究、政策、監視および能力構築が含まれる。協力のためには、各国、国際連合諸機関、地域機関、市民社会組織(子ども主導の団体および研究者団体を含む)、子どもたち、民間セクターおよび専門家グループの関与が必要である。委員会は、これらの主体に対し、防止および対応を目的とする良質な、科学的根拠に基づく支援介入策に関連した、継続的かつハイレベルな政策対話および調査研究を推進するよう奨励する。これには、国際社会、国内、広域行政権および地方の各レベルにおける対話が含まれる。このような協力においては、移住者、難民および庇護希望者ならびに国境を越えた人身取引の被害者/サバイバーとして国境を越える子どもの保護に対応しなければならないこともありうる。 更新履歴:ページ作成(2018年7月29日)。
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1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.01 ID NanasiGo0 ココロコネクトドッキリ事件とは、アニメ「ココロコネクト」の企画の中でドッキリの体裁で行われたパワハラ・いじめである。 ある声優に偽オーディション受けさせる(他の声優も手配する徹底振り) オーディション合格通知がないまま、イベントに呼ぶ イベントで偽オーディションの際の映像を流す あのオデはドッキリでした!とネタバラシ、宣伝部長の仕事を与えられる 仕事が少なく、張り切って練習してきた本人ポカーン 後日アニゲラでぼかしながらもヘコみ吐露。杉田静かにキレる 178 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2012/08/27(月) 21 42 59.50 ID PxKWTbaQ0 159 市来くんだって 957 名前:風の谷の名無しさん@実況は実況板で[sage] 投稿日:2012/08/27(月) 21 29 14.54 ID FNNjREIA0 953 ttp //www.famitsu.com/news/201206/24016884.html まとめwiki : http //www50.atwiki.jp/ijimeconnect/ 看板 http //imgur.com/R6sqQ.jpg yahoo!ニュース : http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120901-00000009-it_nlab-sci http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120902-00000007-it_nlab-inet ココロコネクト公式お詫び(燃料) : http //www.kokoro-connect.com/news/ ※前スレ 【山中隆弘】ココロコネクトのドッキリ企画が鬼畜過ぎると話題に★160【@Amichanwakannai】 http //engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1346749760/ 2 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.02 ID NanasiGo0 ここまで経緯 eufoniusの菊地創が桃井はるこにtwitterで暴言 桃井、twitter休止。菊地、謝罪に追い込まれる。謝罪後、菊地のtwitter休止 ↓ 菊地のtwitterでの暴言が次々掘り起こされる と同時に、菊地がテーマソングを担当したアニメ「ココロコネクト」のドッキリ企画が話題に 市来に対するパワハラ同然の内容に批判が相次ぐ ↓ 金子P、twitterで謝罪を図るも短時間で削除。以後騒動の無視を決め込む ↓ スレ内でキングレコードがIPを抜かれる。火消しレスが一時沈黙 ↓ 山中P、2年前にも市来に対して同様のドッキリ企画を行っていたことが判明。ドッキリ企画の主犯か?( http //i.imgur.com/6Xlhd.jpg ) ↓ ココロコネクト 公式垢が20000 フォロワー越え 市来は宣伝部長としての任務達成。しかし公式は労いの言葉もなく沈黙 ↓ ココロコネクトのラジオが配信され、番組内で寺島、金元の市来に対する暴言が相次ぐ 数時間後、公式ラジオが 【諸事情】 により配信停止を発表 ↓ ニコ生で最新話放送。 「市来」「4」「イジメ」などのコメントが規制される。アンケート結果で「良くなかった」が6割越え ↓ yahoo、ねとらぼ、サイゾー等のネットメディアでココロコネクトのドッキリ企画が取り上げられる ↓ ココロコネクト公式HPで謝罪文に良く似たナパームが投下される 大炎上( http //i.imgur.com/1qbQj.png ) ↓ 市来>水島>寺島>大亀>金元の順で謝罪?コメント発表ゴーストライターだったりコメント承認制だったりとお約束の燃料投下 ↓ 4日になって公式に何かキタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!<今ここ 3 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.03 ID NanasiGo0 市来氏はKOFプレイヤーであるらしく格ゲ板民も参戦の意をみせる 菊地が罵倒した有名人は数知れず2ch上のあらゆるスレで反発が見られる 2ch中の板と全世界SNSに広がりを見せる http //i.imgur.com/jqu0K.png ココロコネクトのドッキリ企画で心折られた市来さん http //togetter.com/li/364314 ココロコネクトドッキリ事件、著名人諸氏の反応 http //togetter.com/li/366003 参戦 : 嫌儲勢、VIP勢、ココロコネクトスレ民、ウメハラスレ民、岸田メル、阪神ファン、アニプレックス、声優板、アニメサロンex民、4chan、としあき バーサカー伊藤、曽我部修司、huke、宮脇元康、高宮ブレイズ、稲葉央明、河野悦隆、大塚健、大森貴弘、西村大樹、すめらぎ琥珀、師走の翁、ヤマグチノボル、バンブー、 奥井雅美、ヤマカン、ヤスダスズヒト、ヒラコー、あづち涼、浅野りん、そがべしゅうじ、大張正己、弓弦イズル、田中けん区議会議員、西村大樹、GOLI、押切蓮介、赤城晴康、 上連雀三平、高橋けんじ、深町秋生、さくらいとおる、セレビィ量産型←New ※同業の声優さんは割愛、ご迷惑かけないように(複数人発言してます一応Wiki準拠) 135 :なまえないよぉ~:2012/09/02(日) 06 13 40.94 ID MRNRwt60 123 そんなことはどうでもいい。業界関係者が公然と 「ウチはアイツらとは関係ないから。むしろ今回の件に関しては怒ってるから」 アピールを始めたってことが重要。 これがコンセンサスになれば山中は居場所が無くなる。 4 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.04 ID NanasiGo0 13 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/04(火) 04 35 21.64 ID ALaxDomc0 公式に求めること 市来の謝罪文の撤回 理由:市来に非はひとつもない、被害者、むしろ市来以外の人物全員が市来に謝るべき 山中がどういう意図でこの企画を立て遂行しどういう結果になると予測していたのかの説明 及び客観的に見てパワハラが起こったという事実への責任を取ること とりあえずこの2点だけ抑えておけばみんな静まるよ 静まるだけで起こった事実は消えないけどな 5 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.05 ID NanasiGo0 ●昨日(9/4)の動き 14時半過ぎ公式に何かキタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!! 謝罪会見のようだが問題点早くも発覚??? 512 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/04(火) 15 46 56.75 ID VANO26qx0 偽オーディションでこの業界の聖域をお遊びの場にしたことへの説明がない →「企画に問題がありました」という謝罪がない なぜ対応が遅れたのかについて説明がない 14話を周知の事実と言っている →今まで公式の発表はなされていない ういろうの罰ゲームをなかったことにしてる →市来氏の声優業に対する姿勢を馬鹿にしていることへの謝罪 そして責任者の所在はうやむやにして事実上なんの解決もしていない これで何を許せっていうんだ 6 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.06 ID NanasiGo0 不可解な謝罪の謝罪 1/3 540 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/04(火) 15 48 39.98 ID KGh0GZDv0 >実害を被った方がいらっしゃったため、告知をさせていただきましたが この表現は結構ポイントになる 実害があったから前回の文章に「しかるべき処置を検討しております」 等とケンカを売るような文章が入ったと言いたいんだろうけど もし「実害を被った方」が外部の人間だったら「しかるべき処置を検討」がそもそもおかしい もし「実害を被った方」が内部の人間だったら外部に向けて謝罪する文章の中で敬語の使い方がおかしい どういう立場から書かれた文章か考えてみると面白い 607 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/04(火) 15 51 49.94 ID lCT/RrxL0 Q、ココロコネクト製作委員会に参加している企業って? ↓ A、存在しない組織なのでいません http //www.kokoro-connect.com/ c 庵田定夏byエンターブレイン/私立山星高校文研部 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88 製作 私立山星高校文研部 7 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.07 ID NanasiGo0 不可解な謝罪の謝罪 2/3 779 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/04(火) 15 15 24.08 ID d43kmqfTP 製作委員の謝罪としては必要十分だよ ただ、謝罪じゃなくてもいいから「私が企画の責任者です」と名乗り出て欲しかった できればそうして降りて欲しかった そうじゃないと非難が作品全体に向けられたままになってしまう・・・ そしてあんな謝罪(弁明)を書いた声優陣の経歴にも傷がついたままに 787 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2012/09/04(火) 16 00 52.88 ID dOTmnUBP0 [3/3] (PC) スリッパさんのブログ >その中で『仕掛けた側』と『仕掛けられた側』という立場を明確にし、 >それを9月30日のゴールイベントまで、ラジオや中間イベントにおいても徹底することが、 >作品に関わる人間としての責任だと思っています。 http //blog.livedoor.jp/terashimatakuma/archives/1972262.html 公式 >後日、このドッキリの最終的なタネあかしをトチランダム後半の9月8日(仙台)、9日(横浜)で発表する予定でした。 http //www.kokoro-connect.com/news/ なんで日付合わないの(´・ω・`)? 8 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.08 ID NanasiGo0 不可解な謝罪の謝罪 3/3 681 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/04(火) 19 56 19.85 ID ktBqhSL+0 [3/3] (PC) ココロコネクト プロモーション内容に関するお詫び [2012.09.04更新] (前略) また、9月2日の本サイトに掲載しました皆様へのお知らせでは言葉が足らず、 ~~~~~~~~~~~~~~ 注意やお叱りを受ける事態となり大変申し訳ございませんでした。 一部掲載された事実とは異なる情報および個人情報の無断公開や誹謗中傷等により、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 実害を被った方がいらっしゃったため、告知をさせていただきましたが表現が至らず、 ~~~~~~~~~~~~~ さらなる誤解を生んでしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (後略) つまり前回の この宣伝活動に伴うイベントの内容やラジオ番組での発言が、恣意的な改ざん行為により、 本来行ったものの意図とは違った形でネット上にアップロードされてしまいました。 これは否定してないからな! 237 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2012/09/04(火) 20 32 03.70 ID z8GFtgwN0 [3/6] 存在しない製作委員会 周知されていない周知の事実 責任をとれない責任者 変だなぁ・・ 9 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.09 ID NanasiGo0 ★☆★☆★☆★☆★☆★改ざんされた(らしい)動画一覧★☆★☆★☆★☆★☆★ ココロコネクト トチランダム USTREAM放送(公式アカウント) http //www.ustream.tv/user/kokoroco_anime コロコネクト先行上映会 ドッキリ企画 1時06分45秒~ http //www.ustream.tv/recorded/23525790 低周波イジメ 9分35秒~ http //www.ustream.tv/recorded/23847650 バツゲームで食事がういろう 4分40秒~(市来マジ切れ?) 20分05秒~ http //www.ustream.tv/recorded/23825346 「よかれと思ってやった」らしい 6分40秒~ http //www.ustream.tv/recorded/23800762 10 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.10 ID NanasiGo0 ココロコネクトドッキリ企画 関係者一覧 1/2 【山中隆弘】 「オーディションのときさー笑わないようにするの大変でしたよ^^」 今回の主犯。ココロコネクトのプロデューサー。キングレコード/スターチャイルド所属 Twitter https //twitter.com/Amichanwakannai 【亀山俊樹】 「淡々という言葉はこのキャラクターには相応しくないかと^^」 ノリノリでイジメに加担したクズ。声優事務所のアプトプロ代表取締役 Twitter https //twitter.com/n_nendo 【岩崎真祐美】「私カツレツ食べました^^」 ドッキリ発覚後コネクトポーズを市来に伝授(強要)した人。キングレコード/スターチャイルド所属 また、宣伝イベント「トチランダム」でういろうしか食べさせてもらえない市来を尻目に優雅なディナーをご賞味 http //i.imgur.com/pvdHb.png 【藤田隼人】「まず、あのちょっと、よかれと思ってやったんですけど^^」 発言内容から「トチランダム」の企画者である可能性。キングレコード/スターチャイルド所属 別名:イエティ藤田 http //i.imgur.com/r4v4l.jpg 【菊地創】「 「正直者」でかつ更に「実際バカ」だからバカを見たのだと思います ^^ 」 出火元。市来に対する中傷と見られるツイートを残す。ココロコネクトのテーマソングを制作したeufoniusの音楽担当 http //twitter.com/kiku_eufonius http //togetter.com/li/362865 ※同姓同名の俳優がいるけど赤の他人なので混同しないように。 11 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.11 ID NanasiGo0 ココロコネクトドッキリ企画 関係者一覧 2/2 【金子逸人】 twitter上で一旦謝罪をするもツイートを消して逃亡。制作会社SILVER LINK代表取締役 Twitter https //twitter.com/@candypop696 http //up.null-x.me/poverty/img/poverty21212.jpg →14話の収録時期がとっくに終わってることがバレる→慌ててツイート削除 【森山敦】 山中隆弘の直属の上司にあたる人で、今回の企画にゴーサインした可能性のある人物。 スターチャイルド本部長・プロデューサー、キングレコード所属 【納谷僚介】「フォロー数が19999になったらフォローするねw」 スタジオマウスの専務取締役。 マウスプロモーション(一般社団法人「日本声優事業社協議会」理事社)の副社長も兼任。 声優の納谷六朗の奥さんが社長 息子の遼介が副社長 https //twitter.com/suke_mausu http //trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20090526/1026536/va_02_px200.jpg http //trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20090526/1026536/?SS=expand-life FD=-383818316 12 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.12 ID NanasiGo0 93 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/03(月) 02 10 25.43 ID 8Tenvqis0 (PC) 山中これまでの悪行 C3 田村ゆかりOPをキタエリ曲に謎の差し替え まなび スプレー落書きOPが苦情を受ける みなみけ 2期で冬樹追加 おちんこ 大震災後も気にせず津波シーン放送 マチアソビイベントでキタエリ、市来のオーディションを流す (市来は主役落選時のもの) パパ聞き 堀江曲を発売週までに関連番組、CMで流さない 237 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/03(月) 02 15 42.74 ID lE8yrumw0 [1/2] (PC) 93 ヨスガも色々と問題になったで 302 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/03(月) 02 18 17.09 ID gfvP9TOJ0 (PC) 237 ヨスガはあの時期の近親相姦ネタとかアニメ業界潰したいとしか思えなかったな 318 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/03(月) 02 19 11.12 ID 8Tenvqis0 [2/2] (PC) 237 BPOが問題にしてたのと東京都認定になったこと? 325 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/03(月) 02 19 32.21 ID OaEF7QwE0 [3/3] (PC) 237 どっかのスレで見たけど 放送許可を出したAT-Xの担当の人が後ですごい怒られたとか 他にある? 13 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.13 ID NanasiGo0 山中担当作品不買リスト ココロコネクト ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140006.jpg まよチキ!(3,544) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140011.jpg C3 -シーキューブ-(1,898) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140000.jpg とらドラ!(8,935) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140009.jpg ヨスガノソラ(7,300) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140005.jpg Kiss×sis(4,945) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140001.jpg かなめも(1,208) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140008.jpg がくえんゆーとぴあ まなびストレート!(2,319) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140007.jpg ちゅーぶら!!(549) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140003.jpg パパのいうことを聞きなさい!(3,164) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140004.jpg みなみけ(8,936/4,209/4,188) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140010.jpg お兄ちゃんのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからねっ!!(2,465) ttp //s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201209021626140002.jpg 14 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.14 ID NanasiGo0 158 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [sage] 投稿日: 2012/09/04(火) 10 39 47.16 ID pDgM8eWa0 ココロコネクトの円盤をキャンセルする人が増えてるのでまとめ Amazon.co.jp 注文のキャンセル方法 http //www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643010 とらのあな ご注文のキャンセル http //www.toranoana.jp/mailorder/guide/guide/guide_061.html#1 HMV ONLINE ご注文のキャンセル http //www.hmv.co.jp/help/006000022/ ソフマップ 注文後のキャンセルは可能でしょうか? http //qa.sofmap.com/faq/show/71?category_id=14 文教堂(JBOOK) 商品のキャンセルについて http //www.jbook.co.jp/p/p.aspx/help_03/#henkou5 楽天ブックス 注文情報の変更・キャンセル http //books.faq.rakuten.co.jp/app/answers/detail/a_id/2803 Yahoo!ショッピング 注文をキャンセルしたい http //help.yahoo.co.jp/help/jp/shop/guide/after/after-06.html アニメイト アニブロゲーマーズ キャンセル不可 15 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.15 ID NanasiGo0 今後ココロコネクトプロデューサー山中隆弘が携わる放映予定作品 2012冬 みなみけ4期 (プロデューサー:山中隆弘) 今後ココロコネクト制作スタッフが携わる放映予定作品 2012秋 ハヤテのごとく! CAN T TAKE MY EYES OFF YOU (音響監督:亀山俊樹) ひだまりスケッチ×ハニカム (音響監督:亀山俊樹) マギ (キャラクターデザイン:赤井俊文) 2013 OVA 乙女はお姉さまに恋してる 2人のエルダー THE ANIMATION (音響監督:亀山俊樹) 随時更新中、情報があれば追加よろしく 16 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.16 ID NanasiGo0 <宮城> 【イベント名】TVアニメ「ココロコネクト」宣伝キャラバン トチランダム~宮城編~ 【日時】9月8日12時 【場所】アニメイト仙台近郊 【出演者】水島大宙(八重樫 太一 役)/市来光弘(ココロコネクト宣伝部長) <神奈川> 【イベント名】TVアニメ「ココロコネクト」宣伝キャラバン トチランダム~神奈川編~ 【日時】9月9日16時 【場所】アニメイト横浜 【出演者】大亀あすか(八重樫 莉奈 役)/市来光弘(ココロコネクト宣伝部長) <北海道> 【イベント名】TVアニメ「ココロコネクト」宣伝キャラバン トチランダム~北海道編~ 【日時】9月16日16時 【場所】アニメイト札幌近郊 【出演者】寺島拓篤(青木 義文 役)/市来光弘(ココロコネクト宣伝部長) 【ココロコネクトスペシャルイベント】 ■開催日時 2012年9月30日(日) 13時開場/14時開演 ■開催場所 科学技術館 サイエンスホール(東京都千代田区北の丸公園2番1号B2階) ■出演者 水島大宙(八重樫太一役) 金元寿子(桐山唯役) 寺島拓篤(青木義文役) 大亀あすか(八重樫莉奈役) 市来光弘(ココロコネクト宣伝部長) eufonius 17 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.17 ID NanasiGo0 本件についてのニュース記事 まるで電波少年!? 『ココロコネクト』ドッキリ事件が業界を巻き込み大炎上中! ttp //www.cyzo.com/2012/09/post_11340.html アニメ「ココロコネクト」が炎上 悪趣味すぎるドッキリ企画に「いじめ・パワハラ」の声 ttp //nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1209/01/news010.html ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120901-00000009-it_nlab-sci ttp //news.livedoor.com/article/detail/6911136/ 「ココロコネクト」炎上に公式コメント 「恣意的な改ざん行為により、多くの方に誤解や混乱」 ttp //nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1209/02/news006.html ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120902-00000007-it_nlab-inet ttp //news.livedoor.com/topics/detail/6912675/ 「ココロコネクト」炎上に市来光弘さんが正式コメント「僕はあれをイジメやパワハラなどとは思っていません」 ttp //nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1209/02/news009.html ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120902-00000010-it_nlab-inet ttp //news.livedoor.com/article/detail/6913179/ アニメ『ココロコネクト』炎上騒動に関する公式見解が「威圧的」 ttp //getnews.jp/archives/247594 まるで電波少年!? 『ココロコネクト』ドッキリ事件が業界を巻き込み大炎上中! http //topics.jp.msn.com/wadai/cyzo/article.aspx?articleid=1342708 18 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.18 ID NanasiGo0 厚生労働省委託事業「働く人のメンタルヘルスポータルサイト『こころの耳』」では、 「パワハラ(パワーハラスメント・職場のいじめ)」に関する情報を提供しています。 http //kokoro.mhlw.go.jp/pawahara/ http //megalodon.jp/2012-0902-1854-49/kokoro.mhlw.go.jp/pawahara/ パワハラに関しては本人の意思より客観性のほうが重要です 本人がどう思っていようと客観的に見てパワハラならそれはパワハラです パワハラは個人の問題ではなく社会の問題です 今後二度とこういうことが起きないように糾弾しましょう 19 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.19 ID NanasiGo0 410 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/04(火) 08 30 01.53 ID VANO26qx0 みんな愚痴る元気があるならここにメール送ろうぜ。何か動いてくれるかも 協同組合 日本俳優連合 -公式サイト- http //www.nippairen.com/ ここにテンプレ的なものもあるし ttp //www1.axfc.net/uploader/Sc/so/375298 2 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 投稿日: 2012/09/03(月) 21 50 50.49 ID psjfd4kn0 日本俳優連合にメールだしてきたぜ。 つっこみどころが多いと思うけど、 どこかにメールする際の参考にでも利用してやってくれ ttp //www1.axfc.net/uploader/Sc/so/375298 20 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [] :2012/09/05(水) 13 07 74.20 ID NanasiGo0 695 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2012/09/03(月) 19 50 32.01 ID ytepMXso0 617 キングレコードの本社は文京区なので管轄は: 中央労働基準監督署 〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階 http //tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list/k-map-01.html 604 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [sage] 投稿日: 2012/09/04(火) 09 09 19.88 ID DwtnPuBm0 キングレコード TEL:東京(03)3945-2131 https //cnt.kingrecords.co.jp/customer/cs/cs_form.html キングレコード法務部 TEL:東京03-3945-2356 講談社 TEL:東京03-3945-1111(代表) SILVER LINK. 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https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/8273.html
アフリカ +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ ゴルフグローブの必要性や選び方のポイント・価格相場 - tenki.jp Facebookは「進化したAI」で、世界中の“危険なコンテンツ”を監視できるか(WIRED.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本の若者が信心深くなっている…旧共産陣営ロシア・ベトナムと並び「神の存在を信じる人」増加の謎 社会主義の凋落が生む「宗教回帰」 - PRESIDENT Online 「深夜便でカイロ国際空港に到着すると…」下川裕治【コロナ禍を旅する〈14〉】エジプト・エチオピア(4) | 概要 - TABILISTA:タビリスタ リーチ・マイケル、自身オープンの期間限定カフェ訪問 「代表バリスタ競争」は「庭井くんが1番」(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 女子単独5kmにて世界新記録を樹立した「5本指グラスファイバー」搭載の新モデルADIZERO TAKUMI SEN 8を含むアディゼロ最新コレクションが登場:時事ドットコム - 時事通信 【ごまの原料事情】アフリカ白ごまが高騰、中国の輸入量は過去最高を更新か/伊藤忠食糧食糧素材部大豆・胡麻課 藤岡香菜子氏インタビュー - 食品産業新聞社 台湾の国内感染と死者、29日連続ゼロ 新型コロナ(中央社フォーカス台湾) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国のオミクロン株感染者、マスク姿でレジ接客しただけで感染か(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース エチオピア航空、成田へ直行便運航へ 12月7日現地発 - TRAICY(トライシー) コーヒーに「市民権」をもたらした2つの革命 - 日経ビジネスオンライン 2022年の人道支援計画発表:過去最高の94億米ドル要請~12月17日(金)15時よりユニセフ人道支援報告会開催【プレスリリース/オンラインイベント】 - PR TIMES エチオピア政府軍が要衝の町を奪還と発表 首相も前線へ、反転攻勢か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【KALDI】ちょっとしたお返しに最適なプレゼント選び[300~500円編]|Mart(magacol) - Yahoo!ニュース 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戦闘で陸の孤島と化したエチオピア・ティグレ州の惨状を訴える手紙 - Newsweekjapan エチオピア市場空爆、死者64人 軍は民間人標的を否定 - AFPBB News エチオピアで選挙実施、暫定結果発表後の混乱に警戒を(エチオピア) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) オンライン「土曜市」で生鮮食品販売に挑む(エチオピア) | 地域・分析レポート - 海外ビジネス情報 - ジェトロ(日本貿易振興機構) エチオピアで「飢きん」と国連事務次長 約35万人の食料不足「大惨事」状態 - BBCニュース 6月7日から出入国と乗り継ぎにPCR検査陰性証明の電子認証が必要(エチオピア) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) エチオピアで欧米諸国に対する抗議集会相次ぐ(米国、エチオピア) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) 通信市場開放で住友商事含む日英米企業連合が新規参入(エチオピア) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) エチオピア、6月の国政選挙など延期(エチオピア) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) エチオピア北部戦闘半年 人道危機に懸念、経済成長陰る(写真=AP) - 日本経済新聞 「2発の銃弾で十分だ」 ティグレ人虐殺動画を分析、エチオピア軍関与の疑い - CNN.co.jp エチオピアのティグライ情勢に関するG7外相声明 - Ministry of Foreign Affairs of Japan ● 駐日エチオピア大使館 ● エチオピア連邦民主共和国〔外務省〕 ● エチオピア〔Wikipedia〕 ★ 男子マラソン銀のエチオピア選手、命を懸けた抗議のポーズでゴールイン リオ五輪 「AFP-bbnews(2016.8.22)」より / 【8月22日 AFP】リオデジャネイロ五輪で21日に行われた陸上男子マラソンで銀メダルを獲得したエチオピア代表のフェイサ・リレサ(Feyisa Lilesa)が、ゴールインする際に自国政府の弾圧に対して抗議を表明するポーズを取ったために、自分の命も危険にさらされる恐れがあると語った。 リレサは、優勝候補だったケニアのエリウド・キプチョゲ(Eliud Kipchoge)に次いで2位でゴールする際、頭上で腕を交差させ、エチオピア政府が異議を唱える人々を弾圧していることに対して抗議の意思を表した。 リレサは「祖国では刑務所に入れられている身内が何人もいる」と述べ、さらに「民主主義について話をすると殺される。エチオピアに帰ったら私も殺されるか、投獄されるかもしれない」「私の国は危険だ。別の国へ行かなければならないかもしれない。どこであれ、自由がない人々のために抗議した」と語った。 人権団体によれば、エチオピアでは2つの主要地域、中西部のオロミア(Oromia)と北部のアムハラ(Amhara)で相次いで発生した反政府デモを当局が弾圧し、この数週間で治安部隊によって多数の市民が殺害される事態に発展している。 ★■ エチオピア:抗議集会の弾圧で数百人規模の犠牲 「Human Rights Watch(2016.6.16)」より / (ナイロビ)— エチオピアのオロミア州における抗議運動で、治安部隊が2015年11月以来400人超のデモ参加者等を殺害し、数万人を逮捕している、とヒューマン・ライツ・ウォッチは本日発表の報告書内で述べた。エチオピア政府は、殺害や恣意的逮捕をはじめとする人権侵害について、信頼できる独立した捜査を速やかに支援すべきだ。 報告書「残酷な弾圧:エチオピアのオロモ民族による抗議運動に殺害と逮捕で応える政府」(全61ページ)は、エチオピア政府による過剰で不必要かつ致命的な武力行使、大量逮捕、拘禁下の虐待、抗議運動を鎮圧するための情報へのアクセス制限を詳述したもの。本報告書の調査では、エチオピア国内外で125人超のデモ参加者や目撃者、被害者に聞き取りを実施。抗議運動が始まった2015年11月から2016年5月までに、デモ参加者などが治安部隊によって表現の自由や平和的な集会の自由を大きく侵害されたケースを調査・検証した。 +続き ヒューマン・ライツ・ウォッチのアフリカ局局長代理レスリー・レフコウは、「エチオピア治安部隊は、学生や農民をはじめとする平和的なデモの参加者数百人に発砲し、人命を露骨に軽視して殺害した」と指摘する。「政府は不当な逮捕で拘禁している人びとをただちに釈放し、信頼性が高くかつ独立した捜査を支援して、人権侵害を犯した治安部隊員の責任を問うべきだ。」 本報告書の調査で、治安部隊が群衆をコントロールする手立てとして、再三にわたり実弾を使用し、数ヶ月間にわたる数百回の抗議運動の多くにおいて、1度の集会で1人かそれ以上を殺害していたことが分かった。ヒューマン・ライツ・ウォッチやその他の団体は、こうした犠牲者300人超の氏名を特定。一部は写真を通じての検証も行った。 昨年11月の抗議集会は、アディスアベバ総合開発マスタープランにそって首都の自治区域を拡大するという政府の提案をめぐる懸念がきっかけとなった。デモ参加者は、ここ10年で増加したオロモ族の農民の立退き問題が、同プランにより更に悪化し、ごく一部のエリートのみが恩恵を受け、農村部が悪影響を被ることを懸念していた。 抗議運動は12月に入っても続き、政府はオロミア州全域に、群衆コントロールの目的で軍隊を展開。治安部隊はほとんど、あるいはまったく警告を発しないまま、デモ参加者に向けて実弾を発砲したり、致死的ではない群衆コントロール措置をとった。犠牲となった人びとの多くは18歳未満の未成年を含む学生たちだ。 また連邦警察および軍は、数万人規模の学生や教師、ミュージシャン、野党政治家、医療従事者、および逃げる学生に支援や避難場所を提供した人びとなどを逮捕。これまでに多くが釈放されたものの、まだ未知数の人びとが弁護士との接見や家族との面会も許されず、起訴もないまま拘禁されている。 目撃者は、一連の逮捕を前例がない規模と証言した。Wollega地域出身のヨセフ(52歳)は言う。「生まれてからずっとこの土地に暮らしていますが、これほど残虐な弾圧を見たことがありません。地元住民が日常的に逮捕されたり、殺されているのです。この地域ではすべての家庭に、逮捕された子どもが少なくとも1人はいます。」 元被拘禁者は、軍営などに拘禁されて拷問や虐待を受けたと、ヒューマン・ライツ・ウォッチに証言した。一部の女性はレイプや性的暴行の被害を訴えている。また、足首から吊るされて暴行されたり、足に電気ショックを与えられたり、睾丸に重りを吊るされたと証言する人もいた。ある動画には、学生が大学のキャンパスで殴られる様子が映っている。 逮捕者数が大量であるにもかかわらず、当局がなんらかの罪で訴追した数はごく少数だ。数十人の野党党員やジャーナリストが、エチオピアの厳酷な反テロ法のもとで訴追され、またアディスアベバの米国大使館の前で抗議活動をした学生20人が刑法の下で様々な罪を問われて訴追されている。 学校およびその周辺に展開する治安部隊、教師や学生の逮捕、あるいは通学への恐れから、あらゆるところで小学校から大学にいたるまでの教育機会へのアクセス が妨げられている。当局は抗議運動を阻止するため、いくつかの場所で数週間も学校を閉鎖した。また、軍や治安部隊は大学キャンパスを占拠し、オロモ民族の学生を監視したり、嫌がらせをしていると、多くの学生が証言している。 外資系農場の破壊や官庁施設の略奪、および政府の所有物破壊など、デモ参加者による暴力行為についても、いくつかの信頼できる報告がある。しかし、昨年11月以来500以上あった抗議集会のうち62をヒューマン・ライツ・ウォッチが調査・検証したが、そのほとんどが平和的なものであった。 独立した人権調査やメディアに対して強化されているエチオピア政府の規制により、現地から伝わってくる情報はごくわずかだ。エチオピア政府は報道の自由を制限することにやっきになっている。3月中旬以来、Facebookをはじめとするソーシャルメディアへのアクセスも制限された。国外に暮らすエチオピア人たちによるテレビ報道へのアクセスも同様だ。 1月に政府は、マスタープランの取り消しを発表。しかし、政府の非情な抗議集会対策が原因で、デモ参加者の不満はその時点ですでに頂点に達していた。 抗議運動は4月以降ほぼおさまっているが、政府の取り締まりは続いている。過去7カ月間の逮捕者の多くはいまだ拘禁されており、数百人の行方がわからないことから、強制失踪への懸念も深まっている。政府は人権侵害疑惑をめぐり、信頼にたる捜査をいまだおこなっておらず、兵士が今も大学キャンパスの一部を占拠するなど、緊張は高いままだ。一連の抗議運動は、もっと小規模ではあったものの2014年にオロミア州でおきたものに似ており、政府の対応次第では、近い将来に反発を誘発する可能性も否めない。 エチオピアでの残虐な弾圧には、国連人権理事会を含む関係各国政府や多国間組織による、連帯した更に強い対応が必要だ。欧州議会は弾圧を強く非難する決議を採択しており、米議会でも同様に決議案が出されているが、これは例外にすぎず、国際社会はオロミア州での弾圧に沈黙を貫いている。国連人権理事会はこれらの重大な人権侵害に対応し、恣意的に拘禁されている人びとの釈放を求め、かつ独立した捜査を支援すべきだろう。 前出のレフコウ局長代理は、「エチオピアの国際ドナーの大半は、オロミア州における政府の血みどろの弾圧に対し、沈黙したままだ」と述べる。 「エチオピアの開発を援助する国々は、すべての分野、とりわけ言論の自由と人権侵害の被害者のための法の裁きの実現において、進歩を強く求めなければならない。」 ★■ 現地ルポ!「エチオピアの変貌」に注目せよ 「東洋経済(2016.6.7)」より / 今や“人類に残された最後の成長大陸”と言われているアフリカ。なかでも、サブサハラ(サハラ砂漠以南)には大きな潜在力を持つ国が多い。 その代表格がエチオピアだ。人口9950万人とアフリカ大陸ではナイジェリアに次いで人口が大きいエチオピアは、過去10年間連続で約10%の経済成長を達成、2014年の経済成長率は10.3%で世界1位を記録した。 首都のアディス・アババは、市内に電車が走り出したことでトタン住宅が密集するスラムの町という印象だった都市から、アフリカ連合(AU)の首都という名に相応しい都市となっている。 エチオピアの実態を現地から報告する連載の第1回は、急成長に沸くアディス・アババ市民の声を中心にリポートしていきたい。 真新しい電車で通勤するようになった 昨年9月、人口約330万人のエチオピアの首都アディス・アババで、同国史上初となる電車ライト・レールが運行を始めた。 地元の人たちが“メトロ”と呼ぶこのライト・レールはサブサハラでは初めての導入で、総工費4億7500万ドル(約520億円)、エチオピア政府肝いりのプロジェクトだ。2―4両編成の電車はアディス市内を東西・北東にそれぞれ17キロずつ2路線、各路線約20駅を結ぶ。運賃は1回の乗車当たり2—6ブル(1ブル=約5円)。それまで古いトヨタのハイエースの乗り合いバスに頼っていた多くのエチオピア人が真新しい電車で通勤するようになった。 (※mono.--以下略、詳細はサイト記事で) ★ エチオピアで深刻な干ばつ、80年代の大飢饉再来も 「CNN.co.jp(2016.3.7)」より / ワシントン(CNN) アフリカのエチオピア北部で干ばつの被害が深刻化している。100万人の死者を出した1984年の大飢饉(ききん)を上回り、過去数十年で最悪の事態に陥る恐れもあると専門家は予想する。 米政府は人道危機に対応し、米国家安全保障上のリスクを避ける目的で、現地に災害対策支援隊を派遣すると発表した。 84年のエチオピアの大飢饉では大勢の子どもが犠牲になり、故マイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダーなどのスター歌手が結集して85年、チャリティーソングの「ウィ・アー・ザ・ワールド」を収録した。 エチオピア政府によると、今回の干ばつでは推定1020万人が食料援助を必要としているほか、約800万人が慢性的な食料不足に陥り、最大で200万人が安全な飲み水を必要としている。国連は、援助を増やさなければ最大で1500万人が急性栄養失調になりかねないと予想する。 +続き 米国際開発局(USAID)は3日、「大規模な人道危機を食い止め、エチオピアの発展を守るために行動する」として、災害対策支援隊の派遣を発表。他国にも支援に加わるよう呼びかけた。 米政府はエチオピア支援について、米国の国家安全保障にもかかわる問題と位置付ける。USAIDの広報は、「気候関連の問題が差し迫った課題として我が国の安全を脅かし、自然災害の増加や難民の流入をもたらして、食料や水といった資源を巡る争いを発生させかねない」と警鐘を鳴らす。 食料が不足して仕事もなければ若者は過激派組織に流れ、難民や移民が増えて人口密集地の安定は損なわれる。 東アフリカのエチオピアやスーダン、ソマリア、ジブチなどでは「シャバブ」など武装集団のテロが続いて治安が悪化。エチオピアは米国と連携して対応に当たっている。 USAIDは災害対策の専門家約20人を派遣して技術支援や人道支援に当たるとともに、400万ドル(約4億5000万円)相当のトウモロコシや小麦の種子を22万6000世帯あまりに供給する。 国連によると、エチオピアの食料安全保障態勢は向上したものの、北部の天候不順やエルニーニョ現象の影響で、今回の干ばつがこれほど深刻化するとは予想できなかった。 国際的な支援も寄せられているが、内戦が続くシリアやイエメン、難民が大量に流入している欧州なども人道援助を必要とする中で、国際社会に「支援疲れ」が生じていると専門家は指摘する。 東アフリカは2011年にも過去60年で最悪の干ばつに見舞われ、USAIDなどは気候変動や自然災害からの回復力を高める態勢作りを支援していた。 USAIDでエチオピア援助を担当したナンシー・リンドボーグ氏は、「あれからわずか5年でさらに深刻な干ばつがエチオピアを襲い、回復力を高めることがこれまで以上に差し迫った課題になっている」「そうした取り組みがなければ、エチオピアの犠牲者は大幅に増加する」と警告している。 ■ エチオピアに開通した中国製路面電車が取って付けたような仕事ぶり 「GIGAZINE(2015.11.2)」より / 鉄道なんて全く分からない身でも「どうしてこうなった」と突っ込みたいところあり。エチオピア政府の仕事が杜撰なのか、それとも中国企業が手を抜いてるのか……。とりあえず開業したものの、未だに駅のホームは工事中。そう、きっとまだ工事が終わってないだけですよね。 こんにちは、自転車世界一周の周藤卓也@チャリダーマンです。インドネシアの新幹線受注をめぐって、日本と中国が熱い火花を散らしました。結局は中国に軍配が上がりましたが、それで本当に良かったのでしょうか。少なくともエチオピアで開業した路面電車は、それ相応のクオリティしか感じませんでした。 ◆エチオピアとは エチオピアには特有の暦があって、西暦でいう2015年9月12日から、2008年が始まっています。棒人間が踊っているようなゲエズ文字も独特。飢餓というニュースのイメージとは一転、緑が豊かな国でもありました。道路上では牛、羊、ロバ、ウマ、ラクダと家畜たちのオンパレード。地元民が腰掛ける椅子には、ロープ状になった動物の皮が格子状に張られています。外から持たされたのでなく、エチオピア正教という独自のキリスト教が古くから信仰されている国です。同時にユダヤ教徒も南下していて、近年ではイスラエルがエチオピア系移民を受け入れているほど。英語も通じるし、女性の進出も盛ん。エチオピアはアフリカと一線を画して考えたい、かなり変わった国でした。 ◆路面電車が開業 そんなエチオピアの首都アディスアベバで、今年9月20日に路面電車(ライトレール)が開業したというニュースが流れてきました。 エチオピア首都で路面電車開業、中国の大規模な出資で完成 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News http //www.afpbb.com/articles/-/3061498 【9月28日 Relaxnews】エチオピア・アディスアベバ(Addis Ababa)で20日、サブサハラ(サハラ砂漠以南の地域)では初の例となる、近代的な路面電車(トラム)が開業した。アフリカ第2位の人口を抱える同国の首都アディスアベバでは、中国の大規模な投資によって完成にこぎつけたこのインフラプロジェクトを、経済発展における重要な一歩を画するものとして歓迎する声が上がっている。 エジプトやモロッコといったアラブアフリカをのぞいた、ブラックアフリカ初の快挙となります。10月の始めにアディスアベバにいたので、どんなものかと足を運んでみました。 路面電車の線路は、アディスアベバ市街を東西に貫く「Ras makonnen ST」に沿って、敷かれていました。 (※mono.--以下多数の写真など略、詳細はサイト記事で) .
https://w.atwiki.jp/nextgov/pages/15.html
第一章第三節 資本主義批判 -競争の批判 -搾取批判 -バブル化 -デフレ化 -補足説明 進化論の誤謬 第一章 第三節 資本主義批判 競争の批判 日米中の市場原理主義は、これから包括的な崩壊に向かう事になります。これは、市場は万能であるという仮説が、ただの信仰心の類に過ぎなかったという事の証拠になるでしょう。ここから、米国流の市場原理主義の誤謬について論じさせて頂きます。まず、市場原理主義という経済機構の基本は、自由競争にあります。しかし、自由競争の枠組みで経済というゲームに参加する人間を全員稼がせ続けるためには、経済をバブル化させて経済規模を永久に拡大し続けるしかありません。仮に、経済成長が終われば、今度は過当競争から企業が潰し合いをして共倒れするため、結果的にデフレが起こってしまいます。つまり、バブルを作るのを止めれば、今度はデフレが起こります。したがって、資本主義という経済機構においては、バブルかデフレという二つの経済状態しか原理的にありえません。仮に膨らませるべき投機材料が枯渇して、バブルを演出できなくなれば、じきにデフレが起こります。しばらくすれば、バブルを作るために重ねてきた膨大な累積債務によって、国家財政が破綻してハイパーインフレが起こります。これが、資本主義のライフサイクルです。以下のバブル化とデフレ化の項目で、その過程を詳細に説明します。 そもそも、自由競争の枠組みでは、誰かが競争に勝利して利益を得る背後で、誰かが必ず競争に敗北して損失を被る事になります。したがって、いくら競争を加熱させた所で、富の総量が増えるわけではないため、全体から見ればこれはゼロサムゲームに過ぎません。これは富の取り合いであるため、富豪が生まれる背後には必ず貧困も生まれる事となります。そのため、競争の勝敗が決定される事によって、貧富の格差が広がるのは当然の事です。また、より直感的に市場原理主義の間違いを指摘する事ができます。例えば、井上雄彦氏著の漫画『バガボンド』の中では、伝説の剣豪宮本武蔵が、たった一人で吉岡道場の弟子七十人を全員斬り殺す描写があります。これはあくまで漫画の話ですが、この描写は市場原理主義の正体を表していると言えます。つまり、自由競争を徹底的に押し進めれば、最終的にはたった一人の勝利者しか残らないのです。そして、経済においては、この最後の勝利者は独占金融資本であると定義できます。膨大な数の屍の上にたった一人の勝利者が生き残るのですが、その勝利者は何一つ得られるわけではありません。なぜなら、勝利者は敗北者を全て殺害する事によって、生活の基盤を自ら破壊してしまっているからです。これは労働者を搾取しすぎた結果、経済全体の消費が冷え込んでデフレスパイラルが起こり、資本家の側まで損をする構造と全く同じものです。これは、労働者と資本家の共倒れであり、敗北者と勝利者の共倒れでもあります。したがって、こういった過当競争は何の富も生み出さないと断言できます。 搾取批判 加えて、投資によって貧富の差が広がるのも事実です。なぜなら、既に富を所有している資本家は、投資によって利殖を行う事が出来るからです。一方で労働者は投資を行うための原資がないため、利殖は不可能です。したがって投資を活性化させればさせるほど、貧富の格差は開く一方になります。つまり、全く労働者に富を還元せずに、ただ資本家が一方的に搾取する経済機構が市場原理主義です。そのため、市場原理主義においては、利子による搾取で経済が二極化するのは当然の事です。この二極化現象は、全体の二割の人間が、全体の八割の富を所有するパレードの法則として知られています。こういった富の偏在の詳細な過程は、複雑系の研究で既に解明されています。2005年初版発行のマーク・ブキャナン氏著『複雑な世界、単純な法則ネットワーク科学の最前線』においては、投資によって貧富の差が拡大し、税や品の売買によって貧富の差が縮小する過程が詳細に説明されています。したがって、投資による貧富の格差の拡大への批判は、よく言われる「貧乏人の嫉妬」などではなく、数学的に説明のできる客観的事実なのです。ちなみに、本来は貸し付けを焦げ付かせないためには、債務者を支援育成するのが長期的な利殖につながるのです。そのため、富の再分配は合理的な政策なのです。 そして、現実世界においては、たった一人の勝利者とは中央銀行を運営している金融資本家を指します。なぜなら、政府も銀行も、実は中央銀行が刷った金を借りているからです。この中央銀行の貸付残高の膨張が、「信用創造」と「経済成長」の正体です。しかも、貨幣の増刷によって中央銀行の貸付残高が右肩上がりで膨張し続けるため、経済成長も永久に続けなければなりません。つまり、中央銀行への利払いのために経済規模を永久に膨張させ続けなければならないのです。この中央銀行ですが、欧米においては実はごく一部の金融資本家によって経営されています。もちろん、貨幣を刷る特権を持っている彼らは、明らかに例外的な存在です。そのため、この金融資本家は、市場原理主義においては実質的に神同然の存在です。なぜなら、貨幣を刷って金利をつけて貸し付けるだけで、いくらでも金を稼ぐ事が出来るからです。これは、一方的な搾取構造そのものです。ちなみに、この一方的な搾取構造はヘブライズムの一神教的な宗教観とも相通じるものがあります。そして、国家破産の正体とは、中央銀行が通貨の増刷で行った政府への貸し付けが、全て焦げ付いてしまうと言う事です。しかし、連邦準備銀行にとっては、たとえ貸し付けが焦げ付いても、原資は紙とインクですので、損失などは最初からないのです。 彼ら金融資本家の常套手段は、ある場所へと行っていた投資を突然引き、その相場を暴落させて、株や通貨の空売りで差益を稼ぐ手段です。そのため、彼らは新興市場の株を上げる所まで上げてバブル化させて、恣意的に突然それを大暴落させるです。98年のロシアや東南アジアの通貨危機はその良い例です。つまり、彼らはわざと相場を不安定化させる事で、富を掻き集めるわけです。しかし、その富というのは一種のメンコのようなもので、ほとんど実体のない観念的なものに過ぎません。なぜなら、それは信用によって成立する貨幣を、金融的な操作によって収集しているに過ぎないからです。決して、実体的な生産活動を刺激しているわけではありません。これは小手先の金融テクニックを用いた貨幣の略奪行為であり、搾取の一種であると見て然るべきです。 ちなみに、米国の私立大学はこの金融資本家から莫大な献金を受けています。例えば、経済学の最右翼に陣取るシカゴ学派を擁するシカゴ大学は、1890年にロックフェラー財閥から3500万ドルの寄附を受けて創設された大学です。この3500万ドルという金額は、当時の東京帝国大の予算の70年分、ベルリン国立大学の35年に相当する莫大な額です。そのため、米国の私立大学における経済学は、出資者である財閥にとって都合のいいものであると疑ってかかるべきです。例えば、金融工学では金利の極大化とリスク分散のために解析学と確率論を統合した高等数学(確率微分方程式)が用いられています。しかし、これは連銀で刷ったドルを用いて利殖するために造られたものです。これは確かに非常に高度な理論体系ですが、その本質は詐欺的なねずみ講です。結局、こういった経済学の正体とは、中央銀行を支配する金融資本家に利益誘導するためだけの虚構の学問です。 そもそも、計量経済学においては各種の統計データから平均値を算出する作業が行われています。しかし、私はこのような統計データなどはずいぶん怪しいものだと考えています。なぜなら、企業や政府などの財務状態が著しく悪化した場合、その真実を公開すると社債や国債の暴落が起こってしまうため、どうしても財務状態を粉飾してしまうものだからです。特に、中国政府の発表するGDPや経済成長率は、地方の役人が自らの出世のために数字を水増しして中央に報告する例が非常に多いため、極めて信頼性が低いです。それ以外の視点からして見ても、経済成長率やGDPといった経済全体の平均値をはじき出した指標は、何の意味もなさないものです。なぜなら、市場における富は著しく偏在しているからです。例えば、自給6ドルで働くヒスパニックの資産と、ビル・ゲイツの持つ資産を足して二で割って平均値を出しても、その指標は現実の経済状態を反映したものではありません。 バブル化 まず市場原理主義とは、富の再分配を行わない資本主義です。これは労働者に対する一方的な搾取構造であり、構造的に見た場合、ただのねずみ講です。なぜなら、経済規模を永久に拡大し続けないと、資本家への利払いを続けられないからです。その永久の経済成長ために発明されたのが、ケインズ経済学です。現在の日米の異常な赤字体質は全て、このケインズ政策に原因があると言えます。実はケインズ経済学の正体とは、貨幣の増刷で消費を刺激する事で、虚像の経済成長を演出し、市場原理主義の破綻を先延ばしにするトリックです。例えば、クリントン政権下でのITバブルも、ブッシュ政権下での不動産バブルも、消費によって経済を膨張させるために作られた恣意的なバブルです。しかも、それが破裂してしまえば、戦争を起こしてバブルを作るしか道がなくなります。現に、ブッシュ政権のアフガン攻撃やイラク戦争は、公共事業という意味合いも含まれた政策です。また、このケインズ経済学は、他の理由から見ても先進国では既に時代遅れになっています。なぜなら、先進国では既にインフラが飽和してしまったため、公共事業をやっても期待しただけの経済効果が現れなくなったからです。そして、今では公共事業は官僚による汚職の温床になってしまいました。 歴史的に見た場合、日米の赤字体質が始まったのは、1970年代の初頭からです。まず、米国では1971年8月のニクソン・ショックで、ドルが兌換紙幣から不換紙幣に変わり、管理通貨制と変動相場制に移行した結果、通貨の増刷が無制限に行われるようになりました。そして日本では1972年の日本列島改造論で、建設国債が濫発され始めた結果、通貨の増刷が無制限に行われるようになりました。そして、両国とも財政支出をやり過ぎた結果、70年代から累積債務が幾何級数的に膨れ上がり始めたのです。また、返済不可能な累積負債を抱えれば破産するのは単純な話です。したがって、ニクソン・ショックによって将来的に米国の破綻は既に運命づけられていました。一方で、日本の側も80年代頃の人口統計と財政状態を分析すれば、戦後のベビーブーマーが引退する2010年前後に日米が破産するのは火を見るより明らかだったのです。そのため、超マクロ的にみれば、現在の日米に見られる経済現象は、不思議な事でも何でもありません。 現代のケインズ経済学に基づく管理通貨制度の問題点は、安易に貨幣を増刷してしまうため、貨幣の増殖に生産物の増大が追いつかなくなる点にあります。そのため、サービス産業や貨幣を商品化するデリバティブ経済などが生まれて来てしまうわけです。同時に、これは立場が下の貧しい人に仕事をさせて虚飾塗れの奢侈享楽にあけくれた結果、国民精神が空洞化する事であるとも見なせます。加えて、自国の通貨高を背景に他国からモノを輸入して消費する習慣がつくと、国の産業が空洞化しはじめます。いわゆる経済のソフト化や、ニューエコノミー論と呼ばれる経済理論は、産業の空洞化を正当化するために学者が捏造した欺瞞に過ぎません。これは第一節「勝者の傲慢」で説明した内容とまったく同じ事です。現に、米国は自由貿易の枠組みの下で輸入して消費をやりすぎた結果、産業の空洞化で米国の製造業は壊滅状態になってしまいました。こういった、貨幣の増刷で消費を刺激する金融政策は、結果として図体だけ大きな消費経済を作り出します。しかし、これは工業主体の筋肉質な生産経済ではなく、水ぶくれの消費経済であると言えます。そのため、これは経済成長というよりも、経済膨張という表現が的確です。仮に国が破産すれば、貨幣の増刷で膨張させてきた第三次産業と、それに属するホワイトカラーの職種は全滅です。したがって、これから日米が財政破綻した際には、従来では考えられないほど失業率が急上昇する事が考えられます。そのため、財政破綻後における最大の難題は、間違いなく失業問題となる事でしょう。 加えて、ケインズ経済学に基づく過剰な財政支出が原因となって生まれた化け物が、貨幣を商品化するデリバティブ経済です。以下の主張は名著『国家の品格』における藤原正彦氏の指摘を参考にしたものです。このデリバティブ経済は、母集団の膨張を前提として設計されたシステムであり、これもまたねずみ講である事に変わりはありません。しかも、このデリバティブ経済は、既に数京円規模にまで膨張しています。しかも、デリバティブは主に米国の大手金融機関の数社によって運営されているため、その中の一つでも破綻すればデリバティブ市場全体が破綻すると言われています。すなわち、現在の米国系金融機関は運命共同体ですので、仮に一つでも破綻する企業が出た場合、連銀がすぐさま公的資金を注入するのです。しかし、こんなものが永久に膨張しつづける事は絶対にありえません。著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏も、デリバティブが時限爆弾であるという趣旨の発言をしています。なぜなら、取引している商品である通貨の価値自体が、ドル崩壊で喪失してしまうからです。したがって、ドル崩壊でマネーを取引するデリバティブ経済は消滅し、米国系の大手金融機関は全て倒産に追い込まれる事が予想されます。 デフレ化 仮に、バブルを作るのを止めてしまえば、その次にはデフレが必ず起こってしまいます。このデフレの原因は、新古典派経済学に基づいた過当競争による企業の共倒れにあります。新古典派経済学とは、自由競争によって予定調和的に市場が最適の状態に導かれると言う理論です。しかし、市場原理による予定調和の理論は、右肩あがりの高度経済成長(すなわちバブル)の時代にしか期待できないものです。確かに、高度経済成長の時期には、市場原理による予定調和が作動します。なぜなら、高度経済成長の時期には、市場そのものが拡大していくため、経済というゲームに参加するプレイヤーは全員儲ける事ができるからです。しかし、高度経済成長が終われば、市場に参加しているプレイヤーが全員儲かる事は物理的にあり得なくなります。また市場が縮小している状況下でも、各企業は銀行への金利の支払いのため、「今期売上10%増」といった目標を掲げざるをえません。しかし、市場の成長が0%である場合、そういった売上目標を達成できる企業はほとんど無いのです。そして競争という名の元で、各企業が経営体力を削って潰し合いをする結果、どんどん共倒れしてしまいます。この経営体力を削る、というのは人件費を減らすという事です。その結果、労働者の給与が減って消費が冷え込み、デフレスパイラルが起こります。つまり、過当競争による共倒れがデフレの原因です。これはゲームに参加する個人が最善と思われる選択をした結果、皆が損をしてしまう状態にあると言えます。これはゲーム理論から見ると、非協力ゲームにおける「囚人のジレンマ」の状態です。したがって、一旦人口減少で高度経済成長が終われば、利子によって貨幣が自己増殖するどころか、利子によって貨幣が自己収縮し始めてしまうのです。これを計量化する事は、恐らく可能なはずですが、どこの大学もやっていないのは不自然な事この上ありません。 n デフレのもう一つの原因は若い労働者への過剰な搾取にあります。古今東西、資本家とは老人で、労働者とは若者です。特に、日本においては老人が国富の八割を所有し、若者は二割の富を分け合っている状態です。現在の日本では、新自由主義の枠組みの下で金持ちが優遇されています。これはすなわち老人を優遇する政治であると言えます。しかし、この政治の下で、満足に育児さえ出来ないまでに若者を苛烈に搾取した結果、将来不安から出生率が更に低下し、人口減少が始まったため、経済縮小が更に加速し始めています。その流れの中で、若者による消費が冷え込んでデフレ不況が更に深刻化しています。労働者は労働者であると同時に消費者でもあるため、労働者を搾取しすぎると消費が冷え込んでデフレ不況に陥るのは当たり前の事です。つまり、労働者への過剰な搾取はデフレ不況と少子化を深刻化させるだけです。これは完全な悪循環なのですが、もはやこの流れから抜け出すのは不可能です。なぜなら、富の大部分は老人が独占している上、日本国民の四分の一が老人であるため、議会では若者の権益は無視される傾向にあるからです。まして、一切の経済力を持たず、参政権もない子供の権益は完全に無視されています。 現在では、デフレ不況から脱却するためにインフレターゲットを設定して、日銀が貨幣を積極的に刷るべきだという議論が盛んに行われていますが、あれは詭弁です。いくら貨幣を刷っても、それが労働者にプールされないであれば、内需が振興されないため、デフレ不況から脱却する事はできません。労働者保護を訴える人物は、時代遅れのマルクス経済学の信奉者で、社会主義者だと言われて嗤われるのが関の山です。しかし、難解な経済理論を用いながら、最終的には「金利を下げて貨幣を刷りさえすれば全て解決する」と平気で結論づけるマネタリズムの信奉者の方が、実際には遥かに滑稽で蒙昧であると言えるでしょう。どれだけ難解な経済理論を用いようとも、最後には常に同じ結論に収まる様は間抜けとしか言いようがありません。そもそも、ゼロ金利政策などをとれば、引退して利子生活をしている老人は生活が出来なくなります。若い労働者への搾取をやり過ぎると、結果として金利がつかない経済になる上、政府の税収減で年金制度まで破綻してしまうのです。 また、インフレターゲット論に並んでよく見られるのは、公務員を減らすべきだという主張です。これは公務員が諸悪の根源だとし、公務員を減らして減税を実施し、民間経済を活性化させる事で経済再建が可能になるという考えです。こういった減税と積極財政で民間セクターを活性化させて経済を再建するというのは、レーガノミックスの論理です。この経済理論では、公共セクターは富を搾取するだけの寄生虫だと定義されるため、徹底的に極小化する事が善だとされます。しかし、この経済政策を続けた結果、アメリカの国家財政は完全に破綻してしまいました。そもそも、民間で雇用がない時代に、公務員のクビを切った場合、彼らが民間に再就職した後には給与が激減するのは間違いありません。そのため、彼らによる消費が冷え込んでしまうため、内需が破壊されてしまいます。したがって、実際にこの政策ををやれば、内需崩壊でデフレ不況が起こるため、財政再建されるどころか、歳入減と積極財政で政府の累積債務が爆発的に増えてしまいます。また、公務員を減らせば減税が出来るというのも極めて疑わしい話です。現在の日本は税収で国家予算を組んでいるわけではなく、国債の濫発で予算を組んでいる状態です。そのため、公務員を減らしたからといって、それがすぐに減税につながるとは到底考えられません。なぜなら、元々税収で国家予算を組んでいるわけではないからです。もちろん、公務員や官僚による汚職や腐敗は犯罪ですので、監査法人を設けて厳しく取り締まり、無駄遣いは是正せねばならないのは事実です。それで、余った予算は有効活用すべきだと思います。しかし、いたずらに公務員を削れば、彼らの消費が落ち込むため、デフレ不況を誘発するだけです。まだしも、公務員一人頭の給与を減らして、一人でも多くの人間を雇用するというロジックなら分かります。現に、欧州において低所得の公務員がたくさんいるのは、一人でも多くの人に雇用を与えるためであり、これは福祉政策の一巻であると言えます。そのため、公務員を諸悪の根源だと定義していたずらに攻撃するのは、国民の福祉を削る政策だと言えます。したがって、公務員を異常に敵視して攻撃するのは、正気の沙汰だとは思えません。 実は、金貸しの側からしてみても、こういったデフレ不況は最悪な状態です。なぜなら、労働者が貧困の悪循環に嵌り込んでしまっているため、借り入れを返済できなくなってしまうからです。そのため、貸した金が返ってこずに、どんどん焦げ付いてしまうようになります。例えば、米国においては、不動産バブルを演出するためにサブプライムローンを大々的に始めましたが、あの貸し付けは最初から焦げ付く運命にあったのです。これは、搾取のし過ぎで国民経済を食い潰してしまい、結果的に銀行までもが共倒れしてしまったと言う事です。そのため、日本では余り知られていませんが、米国の貧困層では既にデフレ不況が急激に進んでいます。特に、ウォルマートストアなどによる労働者の搾取と極度な値下げ合戦はその良い例です。 ちなみに、それらの諸問題を避けるため、欧州の社会民主主義や福祉国家においては、富の再分配が徹底されています。富の再分配で労働者を保護する事で内需を確保する政策は、デフレ不況の予防になります。この富の再分配を重視する社会民主主義とは、貸し付けの焦げ付きを防ぐために、積極的に債務者を保護育成する経済機構であると言えます。また、富の再分配により一つの系の中で富が循環させるため、市場規模を拡大する必要はなくなります。なぜなら、資本家が利子によって得た不労所得は、富の再分配で労働者に返還されるため、利払いのために富の総量を増やさなくて済むからです。その結果、無理な通貨の増刷は必要なくなります。つまり、富を再分配すれば、一つの系の中で富が循環するのです。すなわち、一方的な搾取をやめて、労働者に富の再分配をしさえすれば、経済全体のバランスが調整されて資本がうまく循環して行くのです。そのため、私は富の再分配を行う資本主義(すなわち社会民主主義)を支持します。 補足説明 進化論の誤謬 余りにも堅苦しくて暗い話ばかりなので、ここで休憩として小咄を一つ差し挟んでおきます。くだけた話なので、読み飛ばして頂いても結構です。上記のような形で、競争の非合理性を主張した場合には、必ず大きな批判の声がのぼります。そして、競争の正当性を裏付ける理論として常に用いられるのが、ダーウィンの進化論です。そして、このダーウィンの進化論は、弱肉強食を是とする市場原理主義を論理的に補完する役割も担っています。ちなみに、この考えは人種差別や優生政策の科学的根拠になっている側面もあります。しかし、私はこの進化論には懐疑的な立場です。彼の学説によれば、環境適応に失敗した劣った種は自然淘汰され、優れた種が生き残る事で生物が進化するという事になっています。したがって、生物は非常に長い時を経て、徐々に進化すると言うのが進化論の定説です。 そして、この進化論を論理的に補完しているのが、地質学です。現在では、地層の中に年代別に生物の化石が埋まっている言う理論が定説です。そして、一つの地層が形成されるのに数千万年かかるとされています。しかし、そこまでの長い期間に渡って同じ環境が継続する事は、どうしても考えられません。何より、全世界どこの地域でも、同じパターンの地層が同時期に形成されるという前提そのものが、到底信じられない事です。私は地質学というものに根本的な疑念を抱いているため、それによって論理的に補完されている進化論にも懐疑的です。これから下に書く学説を信じるか否かは各人に任せますが、私は下の主張を支持する立場をとります。 ほとんど世間からの脚光を浴びていないのですが、進化論を覆すある学説が、実は戦前から存在しています。それは、15000年前に巨大彗星が地球に衝突したという説です。この説は、オーストリアのヘルビガーと呼ばれる技師が提唱していたようですが、文献が残っていないためどうとも評価しかねる所です。そのため、以下の主張は2004年初版出版の浅川嘉富氏著『恐竜と共に滅びた文明』の内容を要約したものです。まず、15000年前に巨大彗星が地球に衝突し、その中に詰まっていた氷河が地表に降り注ぎ、海面水位が急激に上昇しました。その結果、移動速度の遅い生物は高台への避難ができないため、土砂に埋もれて化石化したのです。そのため、三葉虫の正体とはつい最近まで生きていた深海生物です。 加えて、巨大彗星が衝突した際の摩擦で、地球の自転速度が下がり、遠心力が弱まった結果、地表では相対的に重力が強くなりました。その重力の増大によって、大型の恐竜は自重を支え切れなくなって絶滅したのです。そして、一部の恐竜は短期間のうちに鳥類へと進化していったとされています。また、地球に衝突した巨大彗星は、そのまま跳ね返って地球の周回軌道に乗り、現在の月となりました。そして前述の通り、その巨大彗星は中に詰まっていた氷河が地球の引力で吸い取られたため、現在の月の内部は中身が空洞になっているのです。そのため、月で地震が起こった場合には、異常に長い時間それが継続するのです。また、その巨大彗星は地球と接触した際の衝撃によって、彗星内部の金属からなるコアが一部の地点に偏ってしまいました。そして、その金属が偏っている地点が、地球の引力によって常に寄せ付られるため、月は地球に対して常に同じ顔を見せるのです。 この学説では、人間と恐竜がつい最近まで共存していたと言う事になります。その上、彗星衝突以前の重力が弱い時代においては、人間の体は現在よりも遥かに大きかったとされています。にわかに信じがたい話です。これは余りにも突拍子もない内容ですので、稚拙なオカルティズムと嗤われても仕方のない内容です。しかし、古代ギリシア神話や古代エジプト神話においては、太古の昔には、巨人族と呼ばれる非常に体の大きな人類が居たという逸話があります。また、洪水神話は全世界のほぼ全ての神話に登場しています。それだけではなく、ドラゴンや龍の神話は、世界中に存在しているのです。例えば、日本書紀にはヤマタノオロチという怪物が登場しています。こういった神話の内容と、上記の学説の間には、内容に高い整合性が備わっているのです。そのため、私はこの学説を支持する立場をとります。しかしながら、余りにも内容が荒唐無稽ですので、大学において研究予算が組まれるとは考えられません。そのため、この学説が科学的に証明されて、世間一般の常識となるのは、かなり先の事になりそうです。 名前 コメント すべてのコメントを見る ほげ -- (名無しさん) 2008-05-05 10 09 12
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好評価 レスの中から好感触の物をピックアップして このゲームの魅力を発掘するテスト (クソゲー連呼されてんのは承知の上で) 39 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:05/01/31 18 38 32 ID ??? たしかにクソなゲームだけど、 画面の雰囲気と音楽が好きだった。 敵ボス攻撃時の「キシュッ、キシュッ!」 っていう効果音が特に好きだった。 246 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:05/03/18 02 38 01 ID ??? 生来の地図好きには思い出深いゲームだと思うな。 フィールド画面のグラだけは凄く好きだった。 苦労してバリアを解くと一気に視界が広がる様なんでうっかり感動で精通しそうだったぞ。 どこに出てくるか分からない洞窟もドキドキもので良かった。 なんだかんだ言って俺にとっては結構な良ゲーだったな。 謎が多い所もね、なんか。 412 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2005/08/12(金) 22 49 24 ID ??? フォントや音楽、グラフィックはそこそこ良い線行ってるのにも関わらず、 滅茶苦茶ストレスの溜まるゲームだった。 とにかくバリアがうざくてうざくてうざ過ぎて仕様が無かった。 視力返せーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!! 413 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2005/08/13(土) 00 39 17 ID ??? 最初は独特のグラフィックや音楽にこれは!と思わせられるが、 進めていくうちにとんでもないクソゲーだということが分かってくる。 441 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2005/08/28(日) 21 04 44 ID ??? ケバリ覚えた時は感動だったなー 鬼太郎と言えばケバリだったもので。 じわじわ体力温存で仕留める場合はちゃんちゃんことかね。よく避けられるが。 438 効果音もハマった。 体当たりのガーーーーとかロボみたいで心地よく。 ケバリのブッ、ブッ、ブッ がうぶめの顔面に当たって気持ちよかったり。 リモコンゲタも顔面にあたるからいいね。思い切り足振り切ってるし。 マタタビの ポーーイッ て投げて何も起きないのもツボだった。 ドロリドロリドロリ ねずみおとこはにげてしまった。 もワロタ 496 名前:あ[] 投稿日:2005/10/09(日) 00 53 24 ID B8AQLqWn おお、書き込めた。 このゲーム、ネットで購入してこの前早速始めた。 戦闘に時間がかかるけどゲームそのものは妙に緊張感とミステリアス なところがあって楽しめた(まだクリアできてないが)。 地獄は一切戦闘しないで突っ切った。だから「あかおに」以外の敵の 名前わかんねえ。それでも反則的な高確率で先制攻撃食らって、やっと こさ「ぎょうぶ」のところにたどり着けたときの残り体力は「3」だっ たよ・・・。(⊃Д`)なんかFF1の「氷の洞窟」思い出すくらいシビア だった。ちなみに地獄って炎の池とかあって妙にリアル。 今、九州エリアうろついてるとこです。 余談だけど、ぬりかべが「きたろう、またいっしょにたたかわせてくれ!」 って言ってるとこで違和感感じたのは俺だけじゃないと思。 621 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2006/02/25(土) 14 03 48 ID ??? 懐かしいなあこのゲーム バリア抜けの裏技使いまくってようやくクリアしたよ いったんもめんの頼もしさとガシャドクロの絶望的なまでの強さを覚えてる ストーリーはほとんど覚えてないけどキツネとタヌキの争いんとこが 妙に唐突でなぞめいてておどろおどろしくて好きだったなあ 「キツネにころされた」とか脈絡なくいきなり出てくるでしょ あれが妙に怖くって PS2とは言わないけどリメイクしてくんないかな? 操作性の悪さが無ければけっこうな名作だと思うんだよね 45 名前:NAME OVER[] 投稿日:2007/10/07(日) 23 33 42 ID 5DUS28lN 音楽良いな 47 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2007/10/08(月) 16 12 51 ID ??? 一部の理不尽なところを除けば良ゲーかもしれんね。 ヒントの少なさとか、レベル上昇の敵の強さのバランスの悪さとか。 雰囲気作りは良く出来ているという点に集約できそう。
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漕ぎとSSの関係について 藤森さんの発言について 初代スレ:☆漕ぎ漕ぎ ヨレヨレ ユナヨナ 1☆ http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/skate/1271043481/ ミラー:http //mimizun.com/log/2ch/skate/1271043481/ 漕ぎとSSの関係について(初代スレより) 101. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/15(木) 09 41 46 ID WYrQZNmhO バッククロスやフォアクロスはスケートのバッジテストの初期だよ。 それとバッククロスとフォアクロスの大きな違いは加速や伸びの違い。 スケート経験者なら知ってると思うけど、フォアクロスとバッククロスを単純に同じ回数処理で評価するのは 素人基準になるよ。 通常バッククロス1回に対してフォアクロス約2回分ぐらいの加速と距離がでる。 分かりやすく加速や伸びの感じを例えると、水泳の平泳ぎが分かりやすいと思う。 バッククロスがキック(蹴り)でフォアクロスがプル(かき)って感じかな。 だからプログラム全体の漕ぎ漕ぎ回数を合計回数で評価するならバッククロスを○○回、 フォアクロスを○○回、と分けた方がいいよ。 どうしてもバッククロスとフォアクロスを同じ『漕ぎ回数』で評価処理したいのだったら フォアクロスは1回を1/2回数で数えないと、漕いで加速力を稼ぐセコさを判断するのに説得力が無くなる。 それぐらいバッククロスは加速力を稼ぐのにセコい手段なんだよね。 だから申し訳ないけど、現在の世界レベルのフィギュアスケートにおいて バッククロスを多用する選手は、自らひと蹴りの伸びのスケーティング技術の低さを露呈してるって事。 スケート解説者はスピードが凄い凄いって言うなら、それと同時に、 「でもこの選手は、ちょっとバッククロスが多いんですよねえ。」 と言わないと公平な解説とは言えない。ましてバッククロスを多用してる選手のスケーティングを誉めるなんてありえないよ。 いずれにしても、キムヨナがSSの低い漕ぎ漕ぎ選手だと言うことは世界中に認知させないと。 233. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/18(日) 01 37 09 ID wBMaWEQYO スレがとてもいい感じに進んでいて素晴らしい検証スレになっていますね 少しだけミスリードがあるとすれば上のレスにもあるようにバックとフォアをなぜか合計しているところぐらいです 専門的なことをいえばスピードを上げるだけならバックのクロスだけで十分なのですが なぜフォアのクロスを使うのかというとフォアはバックのようにスピードを上げるのが第一目的ではないからです 上級者になればなるほどフォアのクロスの目的はスピードの調整や維持が第一優先事項になるからです 前後の動作の流れが途切れずに自然な流れの中で居心地のいいスピードを維持するためや 必要以上のスピードを必要としない場合や次の動作への繊細なタイミングの微調整などに有効なのがフォアのクロスなのです ですからスケーティングスキルの低さから動作のたびに減速の激しい人はバックのクロスを使ってスピードを上げる方法をとります このスレでいういわゆる漕いでスピードを上げるという状態です またスピードを増すことだけを考えれば意外と簡単そうで気づかないのが姿勢です フォアよりバックのクロスの方がなぜスピードが増すのかという大きな要因はその姿勢です スピードスケートと違いフィギュアスケートではフォアの姿勢で腰を曲げて低い姿勢で空気の抵抗力を避けることはしません でもバックのクロスではできるだけ低い姿勢で漕ぐ方が空気の抵抗力を避けることができよりスピードが増します ただ腰を曲げることでお尻が突き出てしまい表現力という面ではマイナスに働いてしまいます ここがスピードスケートとフィギュアスケートとの大きな違いの一つなのですが最近のジャッジングでは姿勢は全く反映されていません おそらくですが私が思うに今現在フィギュアスケートで子供を指導している現場のコーチ達はとても大変だと想像できます 子供の親御さんからの的を射た質問には答えれないからです もしこのスレのような具体的なクロスの回数検証をされSSの点との乖離を質問されたら答えようがないからです 子供にスケーティングの基礎を教えるコーチ達は明確な指標がないのでとても大変だと想像できます かくいう私がそうですので ですからこういった検証動画がたくさんの人の目にとまり疑問を提議してもらって一日でも早いジャッジングの正常化を望みます 418. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/21(水) 11 41 38 ID Wyz4hor7O 「結果として、楽に力を入れず滑り且つ加速するように見えること」 「両足滑走の多用は駄目」 バッククロスの多用とSSの評価は関係ないみたいな流れにしようとしてる人がいますが 上記の「」部分に注目してください 楽に力を入れず滑り且つ加速するように見えること→これはバッククロスと真逆です (バッククロスほど力を入れて加速するように見える動作はありません) 両足滑走の多用→バッククロスこそ両足滑走の典型です このスレが素晴らしいのはこれまであいまいだったSSの評価を 誰の目からでも公平に具体的に明確に評価しやすいバッククロスの回数に着目したところです それに上記のようにSSの評価基準とバッククロスの回数は密接に関係しています SSの評価指標としてバッククロスの回数に注目することは スケート初心者がSSについての目を養うにはうってつけです 逆に言えばこれほどSSの優劣を判断しやすいバッククロスの回数を無視する方が不自然です スピードを評価するスケート解説者はせめてバッククロスの回数を言及して欲しいですね 503. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/22(木) 11 37 47 ID ir3iIlsQO このスレが有名になったせいか、漕ぎ数=SSは違うと必死な火消しに奔走している人がいますね。 調べれば分かりますが、SSの評価で一番重要なのは「スピードの維持」です。 「スピード」そのものや「加速」では無く「スピードの維持」が評価基準の最重要課題なので、 くれぐれも間違えないようにしてください。 漕ぎ数が多いという事は「一蹴りが伸びない」「スピードが維持できない」ということなので 漕ぎ数をチェックすることが、具体的に客観的に最もSSの評価を反映しやすいのです。 これまでの解説者の「スケーティングが綺麗だから」とか「スケーティングが上手」とか根拠の無い主観に騙されない為に、 このスレの具体的で客観的な検証の素晴らしさが人気を得てることを認識してください。 検証する時に一番大切なのは先入観を捨てる事というのは皆さんご存知ですよね。 具体的で客観的な漕ぎ数をチェックすることで、今まで解説者の主観でしか評価されなかったSSにメスを入れることになるのです。 これまでSSが高いと言われてきた選手も実はそうでもなかったり これまでSSの評価が低かった選手が実は漕ぎ数が少なかったりと、 意外な発見ができるのがこのスレの素晴らしいところです。 それらとともにこれまでの解説者のいい加減さやごまかしが表面化するのも興味深いです。 いづれにしろ漕ぎ数がSSそのものではないですが、漕ぎ数が多いのはSSが低いというのは明白です。 そういう観点からも、動画で漕ぎ数を検証してくださっている方には本当に感謝しています。 580. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/22(木) 20 54 10 ID ftGwLphK0 スケーティングが上手でなくても、スピードがある滑りをすることはできます。 速く滑るだけだったら、ただ左回りの円を回っているスピードスケート選手がいちばん速いわけですよね。 フィギュアスケートで「スピードがある」と褒める場合には(難しいことをやっているのに)スピードがある、 ということです。 ジャンプを飛ぶ前後にスピードが落ちないとか、難しいステップを踏みながらスピードはキープしてるとか。 ただ速くクロスで滑ってるだけでは「ランが多い」と言われるだけで褒められません。 イーグルやイナバウアーについては、生まれつきの股関節の作りによって、できるかできないかが決まるようで、 スケーティング技術とは直接は関係ないです。 スケーティングが上手な人は、イーグルやイナもやっぱり上手だったりはしますが。 ディープエッジというのはスケーティングが上手い人への褒め言葉で、 スケートのエッジが、氷に対して直角に近い人はヘタ。 (リンクに遊びに行くレベルの素人は、まっすぐ立ってしか滑れませんよね) 氷に対してエッジが鋭角になればなるほど「ディープ」で上手なんですね。 その鋭角を素早く、細かく、右に左に自在に使い分けている人がスケーティングが上手な人、 ということになります。 これはOKWEBの「スケーティングがうまいということ」に関する回答なんですが、 今までのレスの総括的なものだと思います。 まとめると、スピードを落とさずにジャンプに入れる選手はスケーティングが上手い。 ということは、つまり繋ぎとかステップを入れながらジャンプに入れる人はSSが高い。 演技中にスピードが落ちてしまうので、バッククロスで漕がないとジャンプできるスピードに達しない選手は下手。 ジャンプがいくら優れていても、バッククロスを多用している限り、SSが高いとは言えない。 SSが高くてもジャンプが苦手な選手は総合的に高い点数が取りづらいと思うし、 SSとジャンプは別物と考えた方がいいと思うのですがどうでしょうか。 669. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/23(金) 11 55 54 ID 0GMaclqLO 漕ぎ数が多い=スケーティングスキルが低い これは事実です。 いくらみどりさんや荒川さんを例に出して漕ぎ数が多い=スケーティングスキルが低いは間違ってると訴えても 実際に漕ぎ数が多ければそれだけ減速しているからですのでスケーティングスキルが低いのは当然です。 バッククロスを多用しないとスピードを維持できない。 スピードがでないとジャンプに移行できない。 この一連の流れがスケーティングスキルの低さを表しています。 ただみどりさんの時代は採点システムが今と違っているので今の採点システムだったらみどりさんはバッククロスを多用しないと思いますが。 荒川さんは特別にバッククロスが多いわけでもないので反論の例としては無理があります。 漕ぎ数が多いというのは 電動付き自転車を想像すれば分かり易いです。 他の選手が普通の自転車で体力を消耗しながらアクロバチックな走行をしているのに対し、 電動付き自転車で体力を消耗せずに加速しているような状態です。 初心者はともかくバッククロスを出来ない競技選手はいません。 まして世界で戦っている選手たちならバッククロスをすれば簡単に加速できる事など誰でも知っているでしょう。 ターンやフォアのクロスよりバックのクロスの方が一番簡単に加速できてスピードを稼げる事も知っているでしょう。 それに同じバッククロスでも腰を曲げて空気抵抗を避けた方がより加速し易い事も知っているでしょう。 でもなぜそうしないのか。 それはできるだけバッククロスをせずに減速を防ぎ 複雑な繋ぎやターンでもスピードを維持することで 今の採点システムに対応しようとしているからです。 しかしその採点システムを恣意的に活用しまるで根拠の無い説明のつかないジャッジが横行しているのが現実です。 バッククロスを減らして苦労して複雑な繋ぎやターンに挑んでいる選手からすればたまったもんじゃないですよね。 電動付き自転車を否定するルールを採用しながら一方で特別な選手にだけは電動付き自転車を称賛するという、 しかも自転車の性能ではなく電動の性能を称賛するというとんでもない状態なのです。 でもこれまではバッククロスの回数に視聴者が言及してこなかったので、 解説者たちは一応ごまかしが可能でしたがこのスレのように具体的に検証されていけば 平松さんや天野さんや藤森さんもごまかしが通用せずに困るでしょうね。 実はこのスレのような議論が一般視聴者の間で巻き起これば起こるほど、 ジャッジ側は追い詰められるでしょうね。各選手のバッククロスを数えるだけで視聴者の目は格段にアップします。 顔の表情や上半身だけではごまかしがきかなくなります。 スピードという言葉のいい加減さにも気付きます。 解説者やジャッジのいい加減なごまかしを糾弾するためにもこのスレの存在価値はとても高いのです。 藤森さんの発言について(初代スレより) 596. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/22(木) 23 31 15 ID ErLII7LA0 バンクーバー女子SPのジャッジをした藤森さんの評 「彼女のジャンプはスケールが大きく、その分助走のスピードも必要になるため、 トランジションに複雑な動きは入っていません。 でも、映画に出てくるボンドガールが、時には敵と戦うアクションも 強さとスピードを感じさせます。 そんな表現になっていたと思います。 そういう選曲の場合、 きれいに走るというのもアクションの1つにみえますよね」 ↑ソース:「フィギュアスケートDays 12」 914. 氷上の名無しさん@実況厳禁 2010/04/27(火) 17 12 48 ID OUXkGJeG0 漕ぎ、とは別の話だが 真央が2位だったジュニアワールドJスポ解説で藤森さんが 「真央ちゃんはコーナーのランの走り方がアイスダンスの選手のする クロスカットのリズムで滑れるんですよ そこが魅力」 と言っていたのを思い出した 参考:藤森美恵子-Wikipedia
https://w.atwiki.jp/infinityclock/pages/60.html
死ね、死ね、死ね、死ね。 憎悪の声が、地獄のような場所で響いていた。 いや、正しくここは地獄と呼んで然るべき場所だった。 少なくとも少女にとって、ここは忌むべき世界の象徴だった。 歯を食い縛り、押し寄せる苦痛に耐える。 嬌声など、あげるわけがない。 春日野椿にとってこの行為は、どこまでも苦痛でしかないのだから。 ――こんな。 汚らわしい体が、少女の絹のような素肌に触れる。 汗と唾液と汚い液体が飛び散る、ここは少女を閉じ込める檻の中だった。 はじめの内は嘔吐すらしたが、人間の体はご丁寧に、苦痛へ慣れるという機能を持っている。 今じゃ、椿は嫌がる素振りさえ見せない。ただ行為が終わるのを待って、その間世界を呪い続けている。 ――こんな世界、なくなってしまえばいい。 椿は生まれつき目に障害を抱えていた。 自由に視認できるのは手元くらいのもので、だからここから抜け出すことも自分ではできない。 良心の呵責に駆られた誰かが椿を助け出してくれる――そんな希望もとうの昔に捨てた。 千里眼の巫女なんてインチキを信じるような連中が、どうして椿を助ける理由があるだろう。 彼らは、こうすることでご利益に預かれると本気で信じているのだ。 おめでたい頭。いや、真におめでたいのは、こんな無様な自分自身の姿かもしれない。 椿は恨んだ。 未来を見、選ぶ日記を手に入れて、変わったことは少しだけだった。 椿は呪った。 しかし哀れかな。春日野椿は千里眼の巫女でも何でもない。 奇跡を起こすことなんて出来るはずもないのだから、その思いは所詮思いどまりだ。 世界を壊すのはおろか、世界を変えることだってできない。 「辛いかい」 その時、何かが飛んだ。 弱視の目ではぼんやりとしか認識できなかったが、とにかく赤いものだった。 どさりと何か重たくて水っぽいものが地面に落ちる音がして、それから悲鳴が響いた。 何が起きたのか分からない。分からないけれど、何かが起きたことは分かる。 「辛いだろうね。それに悔しいだろう」 でも、それは今日で終わりだ。 そう言って手を差し伸べるのは、女の子のようにも見える綺麗な顔立ちの少年だった。 年は椿と近いか、少し上くらいだろうと思う。 おずおずと伸ばした椿の痩せた手を、少年は優しく取ってくれた。 その姿は孤独の中にあった椿には、物語の王子様みたいに眩しく見えて―― 「サーヴァント、キャスター。君の願いを叶えるために、現界した」 椿はすべてを思い出した。 雪崩のように溢れてくる記憶が、ここはどこなのか、自分は何を思ってやって来たのかを教えてくれる。 ここは架空の世界。 椿を取り囲む何もかもは、精巧に作られただけの偽物に過ぎない。 父が死んでいるのも変わらない、母が死んでいるのも変わらない、千里眼日記があるのも変わらない。 けれどサバイバルゲームは起きていなくて、自分は神の座とはまた別なものを目指して戦わなければならない。 椿は負けた。天野雪輝と我妻由乃を殺すことに失敗した挙句、逆に殺されてしまった。 でも終わりではなかった。その証拠に、椿は生きている。 神にはなれなかったが、そんなことは今や心底どうでもいい。 まだ手段はある――世界を滅ぼす手段も道具も、あれで終わりなんかじゃないのだから。 「ソウダ。お前はまだ終わりじゃナイ」 少年の背後から現れた仮面がにやにや笑っている。 四つの目がぎょろぎょろ蠢いて、一糸まとわぬ椿を見つめていた。 しかしその目は、小娘の裸などに欲情した軽い目ではない。 「世界を壊したいのダロウ。ならば我らを使うとイイ」 「ダメだよ、ティキ。最後に決めるのはこの娘なんだから」 弱視に閉ざされた、虚ろな瞳が少年の瞳孔を見上げる。 彼は微笑んでいた。天使のような美少年は柔和な顔をして、ゆっくりと椿の頭へ手を置き、左右へ動かした。 初対面の相手にするには気安すぎる対応は、しかしこの少年によく似合っていた。 彼ならば何をしても許されるような、そんな魅力……『カリスマ』というのだろうか。 今や椿にとっての地獄は、彼女を責め続けた鬼達にとっての地獄へ早変わりした。 辺りには死臭が立ち込めて、全裸の椿の肌にも肉片が飛沫した感覚がある。 たとえ偽物の景色であれ、これで彼女を縛るものは何もなくなった。 椿が望めば、彼と謎の仮面は瞬く間に教団そのものを滅ぼしてしまうだろう。 椿は、自分の唇をなぞった。 ――それは、弧を描いていた。椿は今、笑っていたのだ。 それを見て、少年も笑った。四ツ目の仮面は相変わらずニヤニヤと気味悪く笑っている。 「聖杯を、手に入れるわ」 口をついて言葉が出た。 これではまだ満足できない。 どれだけ見た目を取り繕ったとしても、偽物は偽物。 それを手当たり次第に壊した程度で満たされるほど、春日野椿の絶望は軽くなかった。 「いいよ。力を貸そう。君が求める限りの力を、僕らは君へもたらそう」 椿が望み、キャスターはそれに合意した。 それを合図にしたかのように、『御目方教』の敷地一帯が闇の帳に包まれる。 信者の動揺とざわめきがここに居ても伝わってくるが、知ったことではない。 彼らはこれから喰われ、乗っ取られ、存在のすべてを聖杯戦争のために捧げることになるのだ。 強い未練や現世への執着を抱いて死んだ人間は、やがて悪霊となって人の世を害し始める。 手を変え品を変え、その姿さえも醜く変貌させて、我欲に溺れた化け物と成り果てる。 本来キャスターの力は、そういったこの世のルールからあぶれた存在をあるべき場所へ導くためにある力だ。 しかし、今の彼にとって悪霊とは裁くべきものではなく、目的を遂げるために最も都合がよい道具である。 文字通り魂を売り渡すことでのみ身に付けられる『禁魔法律』と呼ばれる御業が、それを可能としていた。 キャスター、円宙継は魂を喰う。だがそれ以上に、魂を歪めて利用する。 討伐令? そんなものは知ったことじゃない。第一、追い立てられることには慣れているのだ。 (ムヒョ、確かに君は強い。天才だ。今の僕でもひょいと飛び越えてしまうんだろうね、君のことだから) キャスターは英雄などではない。彼は、英雄の栄光を憎み狂った男である。 可憐な出で立ちの内側にコールタールよりもなおどす黒く淀んだものを渦巻かせて、数えきれないほどの人数を殺めてきた外道である。椿の目には彼は眩く移ったかもしれないが、それは大きな間違いだ。 そんな彼が『多少』悲惨な境遇にあるだけの娘に肩入れし、愛情をもって接するなど当然ありえない。 そもそもそのように殊勝なことを考えていたなら、彼の宝具でもある『仮面の男』を彼女へ会わせようとはしないだろう。 椿もまた、道具の一つだ。ただしこちらには、壊してはならないという制約が付いて回るが。 それでも彼女の憎しみは役に立つ。一言、相性が良い。その点だけは、聖杯の巡り合わせに感謝していた。 (だから――僕は君の全てを奪おう。君が絶望と嘆きに溺れて死んだ時、初めて僕の復讐は終わりを告げるんだ) そのためなら、何だって利用する。 キャスターは、自分のマスターへもう一度優しく微笑んだ。 椿は窶れ、疲れ切った悲痛な有様で、それでもそれへ微笑み返した。 そんな彼女の右の手の甲には、とある不気味な文様が浮かび上がっていた。 黒い六つの三角形に囲まれた、白目と黒目が反転した印。 本来、これは逆の色彩があてがわれているべきものだ。 それを恣意的に反転させた意味合いは反逆。すなわち、あるべき場所を外れた――『反逆者』であることを示す印。 人はこれを、禁魔法律家の証とも呼ぶ。 キャスターも仮面(ティキ)も、これを体に宿していた。 椿も今、これを手に入れた。未来を視るしかできなかった巫女は今、真の意味での戦う力を手に入れたのだ。 禁魔法律は闇の力。 魂を売って契約を結び、一度でもその力を用いたが最後、死しても契約が白紙になることはない。 使い続ければいずれ魂は擦り切れ、自我がなくなり、悪霊が生まれる。 少女はそれに気付かず、また気付けるはずもなかった。 その目は弱視だが、彼女の心は今、まさに盲目であったのだから。 世界を滅ぼす――その願いを糧に、春日野椿は堕ちた。今度こそ、這い上がることのできない闇の底へ。 【クラス】 キャスター 【真名】 円宙継@ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 【パラメーター】 筋力D 耐久C 敏捷D 魔力A+ 幸運E 宝具A 【属性】 混沌・悪 【クラススキル】 陣地作成:B 魔術師として、自らに有利な陣地を作り上げる。 『工房』の形成が可能。 道具作成:B 魔力を帯びた器具を作成できる。 【保有スキル】 精神汚染:E 精神を病んでいる為、他の精神干渉系魔術をごく稀にシャットアウトする。 同ランクの精神汚染を持つ人物以外とは意気投合しにくい。 カリスマ:D 軍団を指揮する天性の才能。団体戦闘において、自軍の能力を向上させる。 カリスマは稀有な才能で、一軍のリーダーとしては破格の人望である。 変化:A 自分の姿を自由自在に変化させる。 彼の場合、この高いランクはそれだけ生前に霊的存在へ近付いたことを意味する。 禁魔法律:EX 自分の魂を闇に売ることで地獄の使者と契約を結び、その力を借りる禁断の技。 煉を必要としないため、魔法律家でなくても使うことができる。 禁魔法律を一度でも使うと、使者との契約を破棄することはできない。 使い続けることで魂は擦り切れ、使用者自身が悪霊に近い存在になり、自我も消えてしまう。 【宝具】 『嗤う屍面相(ティキ)』 ランク:A+ 種別:対人宝具 レンジ:- 最大捕捉:- 生前、キャスターが行動を共にしていた禁魔法律家の怪人『ティキ』を召喚し使役する宝具。 ティキはEXランクの『スキル:禁魔法律』を持ち、その行動によって生ずる魔力はキャスターによって賄われる。 反逆者の印が入った手袋を身につけており、キャスター以外の禁魔法律家をたとえマスターであれ操作できる。 加え、ティキを殺す手段はこの聖杯戦争には現存していないため、キャスターが死亡する以外に彼を退けるすべはない。洗礼詠唱をはじめとした浄化系は一応効き目はあるようだが、完全に消滅させたければ相当な高ランクをもってする必要がある。 非常に強力な宝具なのは間違いないが、忘れるなかれ。彼はキャスターのしもべであるが、断じて味方ではないのだ。 キャスターの奥の手は、この宝具と自らを一体化させ、より強大な力を得ること。 こうなった彼の魔力はEXランクにまで増幅され、魔術師としても禁魔法律家としても埒外の領域へ到達する。 【weapon】 なし 【人物背景】 禁魔法律家団体『箱舟』に接触し、事実上統率していた禁魔法律家の少年。 幼い頃から病気の母親を救いたい一心で、魔法律の執行人を目指していた。 しかし友人の才能への嫉妬・怨恨と愛する母の死がきっかけで理性の箍が外れ、やがて善悪の区別がつかなくなり、禁魔法律の世界に足を踏み入れる。生真面目で没頭すると周りが見えない性格が災いして、人から外れた存在となった。 かつて執行人の地位を争ったその実力はすべて、闇の力によって手に入れた禁魔法律に変えられている。それ故、禁魔法律家でも群を抜いた実力を持つ。自らの体を黒い蝶へ変えて離脱するなど、生前から霊に近付いており、それだけに霊の操作を日常茶飯事のような気軽さで行うことができる。 彼は紆余曲折の末に友人と和解し、裁きを受け入れ収監されるのだが、マスターの椿が悪心をもって彼を召喚したため、禁魔法律家のリーダーとして暗躍していた頃の彼が呼び出された。 【マスター】 春日野椿@未来日記 【マスターとしての願い】 聖杯を手に入れて世界を滅ぼす 【weapon】 『千里眼日記』 巻物の形をした未来日記。 御目方教の信者たちが未来に得る情報が巻物へ報告され、全未来日記の中でも最大級の情報量を誇る。 非常に広範囲にして膨大な情報量が記載されるが、その長所こそが弱点の一つ。 信者が得る情報は何から何まで自動的に報告されてしまうので、本当に必要な情報を必要な時に見つけにくい。 実際、信者たちの報告の中には取るに足らない事までが多数記されていた。 また、あくまで他人が得る情報なので所有者本人には真偽の判別ができず、使用にあたっては書かれた予知は全て信じることが前提条件となる。従って情報操作や攪乱にも極端に弱く、催眠術や暗示の使い手は天敵。 【能力・技能】 本来の椿は日記以外に特別な力を何も持たない。 だが、今の彼女はティキの力で禁魔法律家と化している。 【人物背景】 十二人の日記所有者の一人で、六番目の所有者『6th』。 巫女装束を着た、黒髪の少女。瞳が虚ろなのは極度の弱視によるもので、手元を見るのが精一杯なほど目が悪い。 新興宗教団体『御目方教』の巫女にして千人を越える信者を統率する教祖。幼い頃から「未来を見通す千里眼の持ち主」として祀られ、世俗から離れた生活を送っていた。ただしこれは両親が彼女を御目方教の象徴として飾る為のでっちあげ。 両親が事故死してからは教団のナンバー2であった男の陰謀で慰み者にされ、支えにしていた亡き母から貰った手毬をも紛失してしまったことで自分を取り巻く世界の全てを激しく憎むようになる。 【方針】 教団の力を使って他のマスターを炙り出し、殺す。
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https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1852.html
(略) --(Apeman) 2008-12-22 18 53 15 ちなみに『SAPIO』1998年12月23月号の笠原論文については、ホドロフスキさんが書き起こしをなさっています。 http //d.hatena.ne.jp/Jodorowsky/20080216#1203164119 -- (Apeman) 2008-12-22 21 41 23 Apemanさん 他の人を気にせず、どんどん指摘してください。 -- (ni0615) 2008-12-22 22 26 10 顧維鈞演説が引用した新聞記事とは何か、同定する必要がありますね。 -- (ni0615) 2008-12-23 10 44 33 顧維鈞演説が引用した新聞記事とは何か、同定する必要がありますね。 言及されている二つの記事のうち、一つはダーディン記者の書いた12月18日の記事(顧維鈞が12月20日の『ロンドン・タイムズ』に言及しているのは、後者に転載されたからだと思われます)にぴったりの記述があります。 「(・・・)大規模な略奪・婦女の暴行・一般市民の虐殺・自宅からの追い立て・捕虜の集団処刑・成年男子の強制連行が、南京を恐怖の町と化してしまった。」(『日中戦争南京大虐殺事件資料集 第2巻 英文資料編』、280ページ。 12月20日の『ロンドン・タイムズ』が確認できればベストですが、まず間違いはないでしょう。 国際連盟は、一九三七年十月六日の南京・広東に対する「日本軍の空爆を非難する案」のように採択しなかった。 についてもう一つ補足です。38年2月1日付けの「中国政府の提訴に基づく決議案」では、37年10月6日の決議を「想起し」、その決議に「最大限の注意を喚起」し、「極東紛争の公正な解決に寄与するため、今後のあらゆる手段の可能性を検討するいかなる機会も逸さないことを確信する」としており、中国側の提訴が完全に無視されたわけではない。(『ドイツ外交官の見た南京事件』、136頁) -- (Apeman) 2008-12-23 11 37 46 その時点で「戦時国際法違反」を実証できる報告を蒋介石が受けていたならば、顧維鈞中国代表は、国際連盟での演説に取り入れていたであろう。 これも「情報戦」を標榜する面々にしては素朴に過ぎる見方。すでに欧米人による報道があるのだから、国際社会に訴えるにはそちらを援用した方が中国側の調査(38年1月の段階では完全な調査足り得ないのは当たり前)に依拠するより説得力がある、と考えても不思議はない。 しかし、「二万人の虐殺」と「何千人もの女性が辱めを受けた」事は記載されているが、顧維鈞中国代表が国際連盟に「行動を要求」した最重要部分を「以下、略」として削除している。 この議事録は、二〇〇一年に明らかになっていたので、資料価値を低く見る研究者もいるが、「行動を要求」していた事まで明らかになっていなかったのである。 これまた「最重要」という語の恣意的な使用による印象操作。顧維鈞の演説は議長が決議案を提示した後に行なわれている。「行動を要求→決議案の作成」という順序ではなく「決議案の作成→行動を要求」という順序なのであり、顧維鈞の「要求」が決議案作成の過程で斥けられたのではなく、決議案に具体的な「行動」が盛り込まれなかったことへの不満の表明として「行動を要求」したと解すべき。なにをもって「最重要部分」とするのか、意味不明。 これは、中国の「南京大虐殺」の政治宣伝の原点が、顧中国代表の国際連盟での演説にあり、ここからスタートしていたと見る事ができる。 大仰な表現の割に内容は実に乏しい。南京事件は37年12月に始まったのだから、38年初頭の理事会が中国にとって日本軍の「暴虐」を国際社会に訴える最初の機会になったことは当たり前のことに過ぎない。 -- (Apeman) 2008-12-23 11 59 23 そこには、日本軍将兵も勝手に入る事が禁じられていた。 しかし現実には出入りしていた。安全区委員会のメンバーが記録している他、日本側の記録もある。 その城内では、外国の報道陣が自由に取材し、 南京陥落当時も南京市内にとどまっていた外国のジャーナリストは5名に過ぎない。 http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/47.html 「自由」かどうかは別として彼らが取材した結果として、日本軍による殺人、略奪、強姦が報道されたわけである。 その朝日の記者の一人、山本治上海支局員は「事件というようなものはなかったと思います。朝日でも話題になっていません」と「『南京事件』日本人48人の証言」(阿羅健一著)の中ではっきり答えている。 上海支局次長橋本登美三郎氏は当時の報道規制について「何も不自由には感じてない。思った事、見た事はしゃべれたし、書いていたよ」(前掲書)と証言している。 いずれも都合の悪い証言を無視している。当時の日本人ジャーナリストは一種の「共犯」であることをふまえてその証言を聞く必要がある。なお山本治氏自身、同所で示唆に富む発言をしている。 「それと虐殺という表現ですが、戦場では、普通最も悪いとされていることが、最大の功績になるわけです。平和になって平和時の感覚で言うのは、何も意味がないと思います。」 すなわち、山本氏の「事件というようなものはなかったと思います」という認識は、旧軍の価値観を共有した上でのそれでしかない、と疑う余地が大いにある。 戦後、新聞労連の活動を熱心にしていた朝日と毎日の数名以外、南京で「虐殺」があったと語ったものはいない。 石川達三、大宅壮一他の戦後の発言。 http //www.geocities.jp/yu77799/bunkajin.html 一九三七年十二月は、両紙ともパネー号(米)の撃沈とレディーバード号(英)が攻撃された記事が最大のニュースである。 自国(民)の被害に関心をもつのはいまの日本のマスコミも同じ。中国人に対する殺人、強姦等も報道されていた。 右文章の十二月七日から一週間後は十四日です。それは、ロンドン・タイムズ十二月十八日の記事で「十四日…通りには死体が散在したが女性の死体はなかった」となっている同日に「婦女子二万名が惨殺された」と「真相箱」の台本を制作した事は、GHQが歴史を捏造した事になる。 「真相箱」が「その一週間後」と言っているのは「その恨みを一時に破裂させ、怒涛の如く南京市内に殺到した」という部分についてであり、14日に「実に婦女子二万名が惨殺された」などとは言っていない。 この事実は、一九三八年一月二十六日以降一週間、アリソン殴打事件を上回る、強姦、殺人事件がなかった事を示している。 上述したように、自国(民)の被害により大きな関心を示すというバイアスを無視している。また、38年1月26日以降の1週間なら、南京事件初期に比べて被害が少ないことは驚くに値しない。 -- (Apeman) 2008-12-23 12 43 42 顧維鈞演説が引用した新聞記事 Apemanさんありがとうございます。1つはダーディンの初報http //www.geocities.jp/yu77799/durdin.htmlですね。 もう一つは、ティンパーリが絡んだものでしょうか? ベイツと安全区国際委員会の報告が載ったものでしょうか? -- (ni0615) 2008-12-23 12 49 53 すみません、『南京事件をどうみるか』から引用されているシンポジウムの箇所ですが、正しくは145ページではなく146ページです。南京事件FAQに載せた時点で私が間違っていました。恥ずかしい……。お手数ですがその部分の訂正をお願いします。 -- (トロープ) 2008-12-23 22 28 00 トロープさん ありがとうございました。直しておきました。 -- (ni0615) 2008-12-24 07 41 18 もう一つは、ティンパーリが絡んだものでしょうか? ベイツと安全区国際委員会の報告が載ったものでしょうか? 私も多分そうだろうと踏んでいます。時期はある程度絞り込めますから調べてみるつもりです。 -- (Apeman) 2008-12-24 14 23 35 もし、ティンパーリが絡んだものだとすると、上海で日本軍当局が彼の電報を差し押さえた時期と重なるような気がします。 「What War Means 」を書く前に、その材料となる素材の記事をおくったのでしょうか? 参考:watanabeさん<参考資料>ティンパーレーに関するタイムライン http //www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3924/kitamura/kitamura05.html -- (ni0615) 2008-12-24 15 09 14 watanabeさん<参考資料>ティンパーレーに関するタイムライン より 《1月21日》 ティンパーリー、南京で1万人以上の非武装の人々が殺され、ドイツ人の同僚によれば2万、8千人以下とは思われない女性が強姦されたというベイツ情報の電文発信を阻止される 《1月21日》 ティンパーリー、在上海英国総領事ハーバート・フィリップスに、日本官憲による電文検閲について、書面で抗議を要請 英国艦船から発信されたかもしれません。watanabeさんにお尋ねできますか? -- (ni0615) 2008-12-24 15 20 17 ●産経新聞の犯罪的な報道と、超右翼国会議員の「事実の改竄」行為。 A 『二〇〇七年一月三十日、東京財団の招きで来日した 張連紅・南京師範大学教授(南京大虐殺研究センター主任)と …「南京大虐殺」に関して「三十万から四十万人の虐殺数に疑問を呈し、 <八十年代の中国の研究><は>感情的で政治的な色彩を帯びていた」 事を認めた。(産経新聞二月一日)』 産経新聞は、意図的なミスリードを狙っている。この発言の後には 「<他方>、九十年代以降の研究は、<客観的・学問的>になっている」等が 続いていたはずであり、<この後者の方が発言の主眼>であった筈。 その主眼を削除して、それとの対比である「八十年代」に限定した「政治的な色彩」 だけを取り出し報道する事は、産経新聞による犯罪的な行為である。 B:『中国政府関係者が、これまで公式見解として来た南京での「虐殺 数<三十万人>」を<否定した>事は』 この産経新聞の犯罪的な記事を、さらに「三十万人を否定した事実」に 改竄することは、この国会議員の正体が歴史改竄主義者そのものである事を示す。 ●張連紅・南京師範大学教授(南京大虐殺研究センター主任)は 「南京大虐殺三十万人」を、決して否定は、していない。 『30万人という数字は<大まかで> おそらく<正しい数字>ではないでしょう。 <ただし>、<現在判明している資料から推測できる数字><でも>あります。 学者として考えれば、この数字は<これから先、変わる>と思っています。 <我々の仕事>は調査研究を進めて、<真実に近い数字を明らかにしていく>ことだと 思います。」 本誌編集長(注:薬師寺克行)、中国で直撃インタビュー2 006年6月号「論座」より なお、論文を書いたそうですが、 「いろんな資料を分析すると、当時、南京の人口は53万人以上でした。」 -- (イエスちゃん) 2009-02-16 03 28 00 遅ればせながら。 mixiでこの本が話題になっているのを見ましたので、初めてじっくり読んでみたのですが・・・アホらしさに唖然。 これをネタにしない手はありません。こういうのをからかうのは私の得意技ですので(笑)、楽しみにお待ちください。 小ネタですが、 >日本軍の陳謝に対して、アリソン氏も「検察官的不遜な態度と領事としての立場を幾分逸脱」していた事を詫びている。(資料9) 「資料9」を見ると、「支那事変実話」第6編(細かいけど、「実記」だろうが)。 で、実際に記事を読んでみると・・・ >これアリソン氏が日本軍に恰も検察官的不遜の態度を以て、その領事たるの職分を超越し、事毎に日本軍の非を鳴らすが如き態度に起因するものにて・・ 「詫びている」なんて、一言も書いていませんでした。 -- (ゆう) 2009-05-30 13 33 58 ゆうさん こんにちわ コメントスパムを退治していてお返事が遅れました。 「詫びている」なんて、一言も書いていませんでした。< こういうのをなんと言うのでしょうか? 使えないウラの金を使えるようにするのはマネーロンダリングといいますが、その反対ですね。「ドキュメント・ポリューティング」とでもいえばいいのでしょうか? これをネタにしない手はありません。こういうのをからかうのは私の得意技ですので(笑)、楽しみにお待ちください。 期待しています。 -- (ni0615) 2009-05-30 16 24 58