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判示事項の要旨: コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においてフランチャイザーからフランチャイジーに提供された売上予測等情報が適正なものでなかったことを理由として,フランチャイジーからの適正な情報提供義務違反を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容するとともに,フランチャイザーからの精算金請求を上記情報提供義務違反を理由として信義則により一部棄却した事例 主 文 1 本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人会社は,被控訴人Aに対し,285万2680円及びこれに対する平成9年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人らは,控訴人会社に対し,連帯して,303万7260円及びこれに対する平成9年12月11日から支払済みまで日歩5銭の割合による金員を支払え。 4 被控訴人Aのその余の請求及び控訴人会社のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,控訴人会社と被控訴人Aとの間に生じた分を10分し,その1を控訴人会社の負担とし,その余を被控訴人Aの負担とし,控訴人会社と被控訴人Cとの間に生じた分を4分し,その1を控訴人会社の負担とし,その余を被控訴人Cの負担とする。 6 この判決第2,3項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人会社の控訴について (1) 控訴人会社 ア 原判決を次のとおり変更する。 イ 被控訴人らは,控訴人会社に対し,連帯して,800万1479円及びこれに対する平成9年4月17日から支払済みまで日歩5銭の割合による金員を支払え。 ウ 被控訴人Aの請求を棄却する。 エ 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人らの負担とする。 オ 仮執行宣言 (2) 被控訴人ら ア 控訴人会社の控訴を棄却する。 イ 控訴費用は控訴人会社の負担とする。 2 被控訴人Aの控訴について (1) 被控訴人A ア 原判決中,被控訴人Aの請求に関する部分を次のとおり変更する。 イ 控訴人会社は,被控訴人Aに対し,3228万4583円及びこれに対する平成9年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ウ 訴訟費用は,第1,2審とも,控訴人会社の負担とする。 エ 仮執行宣言 (2) 控訴人会社 ア 被控訴人Aの控訴(当審で追加された請求を含む。)を棄却する。 イ 控訴費用は被控訴人Aの負担とする。 第2 事案の概要 1 訴訟とその経過 (1) 本件は,脱退会社との間でコンビニエンスストアのフランチャイズ契約(以下「本件契約」という。)を締結した被控訴人Aが,脱退会社に対し,脱退会社が被控訴人Aに対して適正かつ合理的な情報(売上予測及び利益予測)を提供すべきであるのにこれを怠ったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,また,脱退会社から提供された上記情報が適正かつ合理的なものであると誤信して本件契約を締結したとして,同契約の錯誤無効による不当利得返還請求権に基づき,それぞれ,被控訴人Aの損害又は損失の合計3228万4583円及びこれに対する平成9年4月17日(y店の営業廃止の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた訴訟(原審平成11年(ワ)第641号。以下「甲事件」という。)と,脱退会社が,本件契約に基づき,被控訴人らに対し,中途解約に伴う精算金800万1479円及びこれに対する平成9年4月17日(本件契約解約日の翌日)から支払済みまで日歩5銭の割合による約定遅延損害金の連帯支払を求めた訴訟(原審平成12年(ワ)第183号。以下「乙事件」という。)が併合審理された事案であるが,これら訴訟が原審に係属中,脱退会社が,その商号を「E株式会社」から「株式会社F」に変更した上,その営業全部(コンビニエンスストア経営事業)を承継させるために商法373条に基づく新設分割により控訴人会社(商号:O株式会社)を設立したため,脱退会社の権利義務を承継した控訴人会社が甲事件及び乙事件について訴訟引受けをして,脱退会社は脱退した。 (2) 原審は,甲事件について,被控訴人Aの控訴人会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求を133万9000円及びこれに対する平成9年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余を棄却し,乙事件について,控訴人会社の請求を棄却したが,これを不服とする控訴人会社及び被控訴人Aがそれぞれ控訴を提起した。 (3) 被控訴人Aは,当審において,脱退会社が本件契約上の信義則に基づき負担する客観的で適正な情報を提供すべき義務を履行しなかったことを理由として,債務不履行による損害賠償請求を選択的に追加した。 (4) 略語は,原判決に準じるものとする(ただし,引用する原判決中の「清算金」,「清算」を,それぞれ「精算金」,「精算」と改め,「引受承継人」を「控訴人会社」と,「脱退当事者」を「脱退会社」と読み替える。)。 2 前提事実 以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の1に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決3頁3行目の「甲16」を「甲16,17,24」と改め,同4行目の「20,」の次に「23,」を加える。 (2) 原判決3頁21行目と22行目の間に次のとおり加える。 「エ 脱退会社は,平成13年7月2日,その営業全部(コンビニエンスストア経営事業)を承継させるために商法373条に基づく新設分割により控訴人会社(商号:O株式会社)を設立し,控訴人会社が,脱退会社の権利義務を承継した。」 (3) 原判決5頁7行目の「賃貸して」を「賃借して」と改める。 (4) 原判決12頁25行目の「オープン後」から同末行の「行い」までを「オープン当初の数日間は脱退会社の社員が多数派遣されたが,その後は,特に応援もなく」と,同末行の「その間の」を「オープンした同年7月30日及び翌31日の売上高は50万4102円(日額約25万円)にとどまり,8月中の売上高も565万6463円にすぎず,平均」と,それぞれ改める。 (5) 原判決14頁12行目の「位置し,」から同13行目末尾までを次のとおり改める。 「位置しているものの,片側2車線の幹線道路を挟んだ反対側にある上,y店よりもはるかに多数の車両が駐車できる敷地を有するため,p金沢店との比較において,片町方面から来る車両にとっての利便性が高く,また,上記幹線道路がp金沢店側との徒歩による消費者の行き来を困難にしているため,上記幹線道路の上記新店舗側の住民にとっての利便性が格段に高くなることも併せると,上記新店舗はy店とは異なる商圏を持つものであった(甲29,乙23)。」 3 争点 (1) 被控訴人Aの損害賠償請求権の成否(不法行為責任及び債務不履行責任に共通。争点1) ア 脱退会社に情報提供義務違反が認められるか イ 被控訴人Aの損害額 ウ 消滅時効の成否(当審での新たな争点) (2) 被控訴人Aの不当利得返還請求権の成否(争点2) ア 被控訴人Aの本件契約締結の意思表示は錯誤によるものか イ 被控訴人Aの損失及び脱退会社の利得の有無 (3) 控訴人会社の精算金請求の成否(争点3) ア 被控訴人Aの本件契約締結の意思表示に錯誤があるか イ 控訴人会社のP勘定残高の請求が信義則違反ないし権利濫用か ウ 控訴人会社の約定解約違約金の請求は公序良俗違反ないし信義則違反かエ 被控訴人Aの解約についてやむを得ないと認められる特別な事由があっ たか 4 当事者の主張 (1) 争点1(被控訴人Aの損害賠償請求権の成否) ア 被控訴人Aの主張 (ア) y店の売上予測及び利益予測の問題点 以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の2(1)ア(ア)a(原判決14頁18行目から同16頁7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決14頁末行の「年間消費支出」から原判決15頁1行目の「とすること」までを「消費年間支出を9億円とすること,その7パーセントである6300万円をシェアとして基礎数値とすること」と改める。 (イ) 脱退会社の情報提供義務違反 a 以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の2(1)ア(イ)(原判決17頁6行目から同18頁12行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決17頁16行目の「加盟店の募集に際し」を「加盟店を募集し,フランチャイズ契約を締結するに際し」と改め,同19行目の「信義則上の義務」の次に「(これは,フランチャイザーが,そのフランチャイザーとフランチャイズ契約を締結しようとするフランチャイジーに対して同契約上の信義則に基づき負担する義務でもある。)」を加える。 b そうすると,脱退会社の権利義務を承継した控訴人会社には,被控訴人Aの被った損害について,不法行為に基づき又は債務不履行に基づきこれを賠償すべき責任がある。 (ウ) 損害額の算定 被控訴人Aは,脱退会社の上記情報提供義務違反行為がなければ,本件契約を締結することはなかったから,本件契約の締結によって同被控訴人が支出した次の金員は,上記情報提供義務違反行為によって同被控訴人が被った損害である。 a 脱退会社に対して交付した預託金 303万9000円 なお,原判決は,加盟証拠金50万円について,被控訴人Aがその返還請求権を有することを理由として,同被控訴人の損害と認めなかったが,控訴人会社は,加盟証拠金の返還を拒否しているから,これも損害として認めるべきである。 b 初期投資 合計 208万3970円 以下の合計金額である。 ① 電話敷設費用 16万8750円 (内訳)一般通話用(1回線) 7万2000円 本部連絡用(ISDN1回線)9万6750円 ② 保健所届出費用 5万0900円 ③ 備品消耗品費用 60万3600円 (内訳)有線 8万円 床下金庫 10万円 殺虫器 8万4600円 ストアコンピューター用机 2万5000円 ステンレスラック 9万4000円 クリンスター 22万円 ④ ビデオ設置工事費用 126万0720円 (リース料として支払分) c ロイヤルティ 2792万2333円 (a) 以下の合計金額である。 平成5年 420万6445円 平成6年 710万3952円 平成7年 775万4903円 平成8年 585万7844円 平成9年 299万9189円 (b) 控訴人会社の売上予測は外れ,y店の売上は開店早々から低迷した。そのため,ロイヤルティの負担は重く,最低保証金が支払われても,アルバイト従業員の人件費や水道光熱費,消耗品代,清掃費等を控除すると,被控訴人Aの生活費すら賄えなかった。かかる多額のロイヤルティの負担は損害と認めるべきである。 d 総計 3304万5303円 (エ) よって,被控訴人Aは,控訴人会社に対し,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,3304万5303円のうち3228万4583円及びこれに対する平成9年4月17日(y店の営業廃止の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (オ) 控訴人会社の主張(エ)に対して 消滅時効の起算点は現に権利行使が可能な時期であるべきところ,被控訴人Aが脱退会社による情報提供義務違反行為に基づく損害賠償請求権を現実に行使することが可能となった時期は,本訴提起時(平成11年12月7日)又はその直前であった。したがって,被控訴人Aの本訴提起により控訴人会社主張の消滅時効の進行は中断した。 イ 控訴人会社の主張 (ア) y店の売上予測及び利益予測が適正かつ合理的であること 原判決の事実及び理由の第2の2(1)イ(ア)aないしd(原判決18頁24行目から同21頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決19頁16行目の「通行車両も」を「通行車両も合算する。」と改める。 (イ) 適正な情報提供 上記(ア)のとおり,本件売上予測等は,客観的な情報に基づく適正なものであるから,脱退会社に情報提供義務違反の事実はない。 売上予測等はあくまで「予測」であって,法的義務として一層の厳密さを求めることは無理な要求であるから,売上低迷から直ちに売上予測の不適正,更には過失を推定するのは経験則に基づかないものというべきである。 (ウ) 損害額に対する反論 a 預託金について (a) 被控訴人Aが控訴人会社に預託した303万9000円(消費税3パーセント込み)の内訳は,加盟証拠金50万円,開業準備手数料100万円(消費税別),研修費用30万円(同),商品代金120万円,消費税3万9000円であり,加盟証拠金は,後記(3)アの精算金を算定する上で,既に被控訴人Aに返還した形となっている。加盟証拠金以外は,現にその目的に従って使われた費用であって,本件契約に基づく被控訴人Aによるy店経営の成果として同被控訴人がこれを享受しているから,同被控訴人に損失ないし損害はない。 (b) 加盟証拠金に係る被控訴人Aの主張は争う。 b 初期投資について (a) 電話敷設費用の一般通話用回線は既設電話加入権を移転させたにすぎず,別途出費されたものではない。また,本部連絡用回線は権利買取代金であり,電話加入権として被控訴人Aの資産となっているから,損害とはならない。 (b) 保健所届出費用のうち,平成5年の新規申請時の費用は,コンビニエンスストアとして飲食店営業,乳類・食品・魚介類販売業のために必要なものであったし,平成8年継続申請時の費用は,初期投資とはいえないものである。 (c) 備品消耗品の費用は,「什器・営業器具買取 14万0820円」として後記(3)アにより既に精算済みである。 (d) ビデオ設置工事費用は,平成5年9月から平成10年8月までの60か月間の毎月のリース料であって,初期投資ではないし,被控訴人Aは,y店明渡時,ビデオ類一式を全て運び出している。 c ロイヤルティについて 原判決の事実及び理由の第2の2(1)イ(ウ)c(原判決21頁25行目から同23頁4行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 (エ) 消滅時効の援用 a 原審が,不法行為による損害賠償請求において被控訴人Aの損害として認めた133万9000円は,開業準備手数料(103万円)及び研修費用(30万9000円)であり,本件契約が締結された平成5年7月8日に支出されたものであるところ,同日から既に3年を経過したことで,上記損害賠償請求権は時効により消滅した。控訴人会社は,平成16年1月9日の当審第3回口頭弁論期日において,上記消滅時効を援用した。 b 被控訴人Aの脱退会社に対する債務不履行による損害賠償請求権は,上記契約締結日である平成5年7月8日から既に5年が経過したことで,時効により消滅した(商法522条)。控訴人会社は,平成16年3月15日の当審第4回口頭弁論期日において,上記消滅時効を援用した。 (2) 争点2(被控訴人Aの不当利得返還請求権の成否) ア 被控訴人Aの主張 (ア) y店の売上予測及び利益予測の問題点 上記(1)ア(ア)のとおりである。 (イ) 錯誤無効 被控訴人Aは,本件売上予測等が適正かつ合理的なものであると誤信し,実際に営業を開始すれば,様々な不確定要因のために予測どおりの売上額が得られないとしても,これに近い売上額があるものと考えて本件契約を締結したが,かかる誤信がなければ,被控訴人Aは本件契約を締結しなかったし,一般人であっても締結しなかったと考えられるから,本件契約は,被控訴人Aの錯誤により無効である。 (ウ) 被控訴人Aの損失及び脱退会社の利得 被控訴人Aの損失及び脱退会社の利得は,上記(1)ア(ウ)のとおりである。 (エ) よって,被控訴人Aは,脱退会社の地位を承継した控訴人会社に対し,不当利得返還請求権に基づき,3304万5303円のうち3228万4583円及びこれに対する平成9年4月17日(y店の営業廃止の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 控訴人会社の主張 (ア) y店の売上予測及び利益予測が適正かつ合理的であること 上記(1)イ(ア)のとおりである。 (イ) 錯誤のないこと 本件売上予測等は,客観的な情報に基づく適正なものであるし,脱退会社が本件売上予測値を保証するものでないことは,被控訴人Aも理解していたから,被控訴人Aに錯誤はない。 (ウ) 被控訴人Aの損失及び控訴人会社の利得に対する反論 上記(1)イ(ウ)のとおりである。 (3) 争点3(控訴人会社の精算金請求の成否) ア 控訴人会社の主張 以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の2(2)ア(原判決23頁7行目から同24頁6行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決23頁10行目の「引受承継人」を「脱退会社」と,24頁3行目の「引受承継人」を「脱退会社の権利義務を承継した控訴人会社」と,それぞれ改める。 イ 被控訴人らの主張 原判決の事実及び理由の第2の2(2)イ(原判決24頁8行目から同25頁19行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 甲事件における被控訴人Aの請求について (1) 被控訴人Aの控訴人会社に対する損害賠償請求権の成否 ア 脱退会社の情報提供義務違反(争点1ア)について 当裁判所も,脱退会社には,信義則上の提供義務違反行為があったものと判断するが,その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第3の2(原判決27頁24行目から同35頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人会社が当審で提出した証拠(乙91,93,乙94の1,2,乙95,96,乙97の1ないし8,乙98ないし100,102)は,上記判断を左右するに足りない。 (原判決の補正) (ア) 原判決28頁9行目の「上記の情報と」を「上記の情報が」と改め,同11行目の「できる。したがって,」を次のとおり改める。 「できるし,フランチャイザーとしても,フランチャイジー候補者が有する「当該店舗でどの程度の収益を得られるか」という切実な問題意識に対し,売上予測等を提供する以上,フランチャイザーは,フランチャイジー候補者がそれを信頼性の高い数値であると考えることを期待しているものというべきである。このことは,売上予測に反して経営が不振であった場合には,フランチャイザーの負担において,フランチャイジーを救済しようとする最低保証制度(本件契約の契約書34条)を設けることによって,売上予測等に対する自信を示し,もって,フランチャイジー候補者の売上予測等に対する信頼性を高めてその不安を和らげようとすること(Hによる被控訴人Aに対する説明もこれに沿うものであったと認められる。被控訴人Aの供述調書62頁)からも明らかである。 したがって,」 (イ) 原判決28頁12行目の「適正な予測」を「より確度の高い売上予測等を得るために,客観的で合理的な方法に則って行われた適正な予測」と改める。 (ウ) 原判決29頁12行目冒頭から同14行目の「ところで,」までを次のとおり改める。 「することは何ら不当ではないし,むしろ,H自身が,被控訴人Aに対し,本件売上予測等が必ず達成できる信頼性の高いものであると考えて(同人の証人調書29頁),フランチャイズ契約を締結させようとしていたのだから,このような記載があるからといって,上記の信義則上の情報提供義務に違反する本件売上予測等を提供したことによる損害賠償責任の有無を左右したり,これを免れさせたりするものではないというべきである。 これに対し,控訴人会社は,本件売上予測等はあくまで予測にすぎず,結果には責任を負わない旨主張する。しかし,そのような無責任なデータであるならば,そもそもフランチャイジー候補者に対してその旨明確に説明する必要があるのであり,被控訴人Aによる「儲かるのか」との質問に対しては,「それは分からない。」,「売上予測等はあくまで予測であって,実際とは異なることもある。」と明確に回答すべきであって,「最初の2,3年は大変だ」などというあいまいな回答(2,3年後には利益が期待できるかのような印象を与える。)をすべきではないのである。しかも,本件契約に関しては,H自身が上記のとおり本件売上予測等が信頼性の高いデータであると信じ,それに基づいて被控訴人Aを勧誘,説得しているのであるから,控訴人会社の上記主張は到底採用できるものではなく,脱退会社は,本件売上予測等については,情報提供義務の前提として,客観的で合理的な方法に則り,周到な調査を行った上で,適正な数値を求める義務があったものというべきである。 そうすると,」 (エ) 原判決29頁18行目の「推定する」から同22行目末尾までを「推認するのが相当である。」と改める。 (オ) 原判決31頁末行冒頭から同32頁1行目の「その間」までを「オープン後1か月間」と,同14行目の「推定」を「推認」と,それぞれ改める。 (カ) 原判決32頁15,16行目の「脱退当事者に過失がなかったと認められるか否か」を「脱退会社の過失の有無」と改める。 (キ) 原判決34頁7,8行目の間に次のとおり加える。 「 控訴人会社は,「p」と競合しない旨縷々主張し,証拠(乙96,控訴人会社担当者Jの陳述書)を提出する。しかし,Jがy店と「p」の各顧客の動向等に関して調査をした形跡は全くなく,同陳述書は何らの裏付けのない推論に終始している上,「p」と競合しないとしながら,「p」の営業時間外におけるy店の有用性を強調するにとどまり,営業時間内における競合状態につき何らの合理的な説明がない(Hは,軽食関係がコンビニエンスストアに有利と証言するが,具体的な根拠は全く示していない。)。そうすると,控訴人会社の上記主張は理由がなく,「p」を競合店として考慮しなかったHの上記売上予測は到底合理性のあるものとはいえない。」 (ク) 原判決35頁3行目の「これが」から同6行目の「べきである。」までを次のとおり改める。 「確度の高い売上予測等をする上で当然考慮されるべき要素を考慮せず,慎重な検討もしないまま,フランチャイジー候補者が契約を締結するか否かを判断する上で極めて重要な判断材料である本件売上予測等をしたものと推認されるから,脱退会社には,本件売上予測等が適正でなかったことについて過失があったものというべきである。」 イ 損害額の算定(争点1イ)について (ア) 当裁判所も,被控訴人Aが脱退会社との間で本件契約を締結し,それに基づいて被控訴人Aが支出した金銭を,上記情報提供義務違反と相当因果関係のある損害と認めるものであるが,そのように判断した理由は,原判決の事実及び理由の第3の3(1)(原判決35頁11行目から同25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (イ) 損害額の検討 a 脱退会社に対して交付した預託金(認容額133万9000円) 証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aは,本件契約締結に際し,脱退会社に対し,預託金303万9000円(内訳 加盟証拠金50万円,開業準備手数料100万円,研修費用30万円,商品代金120万円,消費税3万9000円)を交付したこと,上記消費税は,上記の開業準備手数料及び研修費用の合計130万円に対するものであったこと,被控訴人Aは,本件契約締結後,脱退会社から,上記商品代金に相当する商品を受領したことが認められる。 上記事実によれば,上記預託金303万9000円は,被控訴人Aが,本件契約を締結したことにより支出した金額であり,本件契約の締結がなければ支出しなかった金額であるというべきであるが,同被控訴人は,上記商品代金120万円に相当する商品を受領したのであるから,その分については損害が生じていないものとして,これを除く183万9000円を同被控訴人が上記情報提供義務違反行為により被った損害として認めることとする(なお,被控訴人Aは,本件契約(甲1)14条2項により,加盟証拠金50万円については,脱退会社及びその権利義務を承継した控訴人会社に対してその返還を求める権利を有するものというべきであるが,同返還請求権があるからといって,加盟証拠金50万円について上記情報提供義務違反行為という不法行為により同被控訴人が被った損害として発生していないということはできない。)。 もっとも,上記加盟証拠金50万円の損害賠償請求権については,被控訴人Aの脱退会社に対する本件契約14条2項による返還請求権が,後記2(5)のとおり,P勘定により控訴人会社が被控訴人Aに対して有する債権と差引計算されて消滅したため,実質的にその損害が填補され,損害としては現存しないものというべきである。 したがって,上記預託金に係る損害賠償請求権の残額は133万9000円となる。 b 電話敷設費用(認容額0円) 証拠(甲32,33)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aは,y店経営のために,一般通話用及び本部連絡用の2回線の電話を敷設したことが認められるが,いずれも電話加入権として資産性を有するものであるから,それらの支出によって,直ちに,被控訴人Aが損害を被ったとは認められない。 c 保健所届出費用(認容額5万0900円) 証拠(甲32,34)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aは,本件契約を締結してy店の営業を開始するに当たって,所轄保健所に対して飲食店営業等に関する新規申請を行う必要があり,同申請等費用として上記金額を負担したことが認められるから,上記金額は,同被控訴人が本件契約締結によって支出を余儀なくされたものであり,上記情報提供義務違反行為という不法行為により同被控訴人が被った損害として認められる。 d 備品消耗品費用(認容額46万2780円) 証拠(甲32,乙14)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aは,本件契約を締結してy店経営のための備品等として,有線(8万円),床下金庫(10万円),殺虫器(8万4600円),ストアコンピューター用机(2万5000円),ステンレスラック(9万4000円)及びクリンスター(22万円)を調達等するための出費をしたことが認められるから,これらの金額合計60万3600円は,同被控訴人が本件契約締結によって支出を余儀なくされたものであり,上記情報提供義務違反行為という不法行為により同被控訴人が被った損害として認められる。 もっとも,後記2(5)のとおり,本件契約の終了に伴って上記備品消耗品が脱退会社に買い取られ,被控訴人Aの脱退会社に対する買取代金請求権14万0820円が発生したが,同買取代金請求権は,P勘定により,控訴人会社が被控訴人Aに対して有する債権と差引計算されて消滅したことが認められるから,上記備品消耗品費用60万3600円の損害賠償請求権については,そのうち上記買取代金請求権14万0820円の範囲で,実質的にその損害が填補され,同範囲で損害として現存しないものというべきであり,したがって,上記備品消耗品費用にかかる損害賠償請求権の残額は46万2780円となる。 e ビデオ設置工事費用(認容額100万円) 証拠(甲2,32,35)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aは,本件契約を締結してy店経営のための備品として,平成5年7月20日,同店の防犯を目的として,リース期間を同日から5年間,リース料を総額126万0720円とするリース契約により,防犯用ビデオ装置一式を設置したこと,同被控訴人は,平成9年4月16日をもって同店の営業を廃止して,翌17日に同店を脱退会社に明け渡したため,その際,同ビデオ装置一式を同店から撤去して搬出したこと,同被控訴人は,上記リース契約に基づくリース料として126万0720円を支払ったことが認められる。 しかし,上記リース契約については,リース期間の途中でリースを受けている側の都合でリース契約が終了した場合における残リース料支払義務の帰趨,リース物件の処理とリース会社がリース物件の返還を受けた場合の精算義務の有無等に関する合意内容が証拠上不明であり,また,上記撤去時におけるビデオ装置一式の価格についても証拠上不明であるから,被控訴人Aが支払った上記リース料126万0720円の全額をもって,同被控訴人が本件契約締結によって支出を余儀なくされた,上記情報提供義務違反行為という不法行為により同被控訴人が被った損害とみることはできないものの,上記証拠によれば,上記リース契約において規定損害金の逓減月額は1万6700円とされていたこと,上記撤去当時の残リース期間は約9か月であることが認められるから,上記リース料126万0720円のうち100万円の範囲で上記情報提供義務違反行為という不法行為により同被控訴人が被った損害と認めるのが相当である。 f ロイヤルティ(認容額0円) (a) 被控訴人Aは,脱退会社に対して支払ったロイヤルティが損害である旨主張するが,ロイヤルティは,被控訴人Aが本件契約を締結し,y店を経営したことによって取得した売上金の一部であり,本件契約を締結しなければ,被控訴人Aはそのような売上金を取得することがなかったのであるから,上記支払に係るロイヤルティ自体を損害として認めることはできない。 (b) なお,被控訴人Aは,脱退会社から最低保証金が支払われても,ロイヤルティを脱退会社に支払わなければならないため,店舗の売上金と最低保証金の合計額だけでは,アルバイト従業員の人件費や水道光熱費,清掃費等の諸経費のみならず,自身の生活費すら賄うことができず,同被控訴人は人件費節減のために過酷な労働を強いられた旨主張しており,損害費目としてロイヤルティを計上した趣旨は,ロイヤルティそのものではなく,むしろ,ロイヤルティを脱退会社に支払うことによって,売上金と最低保証金の合計額では賄えない,犠牲を強いられたことを損害として主張するものと解されないではない。 しかし,仮にそのような趣旨の主張であるとしても,y店における売上不振は,上記のとおり,被控訴人A自身の経営態度にも相当程度起因しているといわざるを得ないのであるから,ロイヤルティを支払うことによるy店の窮状や被控訴人A自身の労苦が,上記の情報提供義務違反行為と相当因果関係のある損害であるとまでは認めることができない。 (ウ) まとめ 以上によれば,被控訴人Aの損害額は,合計285万2680円となる。 したがって,被控訴人Aは,情報提供義務違反行為を内容とする不法行為による損害賠償として,脱退会社に対して上記285万2680円の損害賠償請求権(以下「本件不法行為債権」という。)を取得したものである。 ウ 消滅時効の成否 控訴人会社は,本件不法行為債権は本件契約締結日である平成5年7月8日から行使可能であるから,同日から3年の経過により時効消滅した旨主張する。 そこで検討するに,不法行為に基づく損害賠償債権の短期消滅時効は,権利者が損害及び加害者を知った時から進行するのであるが(民法724条前段),ここに損害及び加害者を知ったというためには,加害者に対する損害賠償請求権の行使が事実上可能な状況の下で,その可能な程度にこれらを知った時をいうものと解すべきであるから,当該不法行為とされた行為が違法なものであることも知っていることを要するところ,上記1(1)で認定した事実並びに証拠(甲16,30,31,乙11ないし13,原審及び当審被控訴人A本人)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aは,本件売上予測等が信頼に値するものと考えて,脱退会社と本件契約を締結し,平成5年7月30日からy店を開店して営業を開始したこと,ところが,同店の売上高は,本件契約締結に当たって脱退会社から提供された本件売上予測等とは異なって,本件売上予測等に係る売上高の6割台程度に止まり,営業損益は毎月赤字の状態が続くため,同被控訴人は,同店の経営者として,売上の増加と人件費の節約のために店長として長時間労働に従事するなどの努力を続けたが,売上高は容易に増加しなかったこと,そして,そのような状態が継続した中で,同被控訴人は,健康に不安を覚えるような出来事もあって,これ以上同店の経営を続けることを断念して,平成9年4月,本件契約の解約を申し入れて,脱退会社との間で本件契約を合意解約するに至ったことが認められるから,被控訴人Aは,少なくとも平成9年4月に本件契約を合意解約するまでは,脱退会社によって提供された本件売上予測等が客観的かつ適正な情報ではなく,その提供が違法なものであることを知らなかったものと推認することができる。 そうすると,本件不法行為債権は,本件契約が締結された平成5年7月ころに被控訴人Aに支出した金員ないし負担した債務(ビデオ装置一式のリース契約に基づくリース料)に係る損害に関するものであるが,被控訴人Aは,平成9年4月に本件契約を合意解約するまでは,本件不法行為債権の基礎となった脱退会社による本件売上予測等の提供が情報提供義務違反行為を内容とする違法な行為であることを知らなかったのであるから,上記合意解約までは本件不法行為債権の消滅時効の進行は開始しなかったものであるところ,被控訴人Aが,脱退会社に対し,本件不法行為債権に基づく損害賠償金の支払を求める本件訴訟を原審に提起した日が平成11年12月7日であり,同日が上記合意解約から3年経過前に属することは明らかである。 したがって,本件不法行為債権について民法724条前段所定の短期消滅時効が完成していないことも明らかであって,控訴人会社の上記主張は採用できない。 エ まとめ 以上によれば,被控訴人Aは,脱退会社の権利義務を承継した控訴人会社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,285万2680円及びこれに対する不法行為としての情報提供義務違反行為の後である平成9年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 なお,被控訴人A主張の債務不履行による損害賠償請求による損害賠償額としても,上記金額を超えるものとは認められない。 (2) 被控訴人Aの控訴人会社に対する不当利得返還請求権の成否 ア 被控訴人Aの控訴人会社に対する損害賠償請求として認められなかった電話敷設費用(上記(1)イ(イ)b),ビデオ設置工事費用の一部(同e),ロイヤルティ(同f)について,不当利得返還請求権を根拠として,各相当額の返還を求めることができるかにつき検討する。 イ 錯誤無効の成否(争点2ア)について 上記1(1)で認定説示したところによれば,脱退会社が被控訴人Aとの間で本件契約締結に当たって同被控訴人に提供した本件売上予測等が客観的かつ正確なものでなかったのであり,被控訴人Aは,本件売上予測等が信頼に値するものと考えて,脱退会社と本件契約を締結したことが認められるが,前記前提事実及び証拠(甲2,16,証人H,原審被控訴人A本人)によれば,脱退会社の従業員Hは,北陸地域における店舗開発を担当していた者であり,本件土地を新規出店候補地として把握し,立地調査を行うなどし,また,本件土地の所有者との間で本件土地の賃貸借に関する交渉等もしていたこと,本件売上予測等を記載した本件利益計画書は,Hが,フランチャイジー候補者に対して説明するための資料として作成したものであり,Hは,コンビニエンスストア経営に興味を示していた被控訴人Aに対し,建築途中のy店に案内してその立地条件について説明したり,また,本件利益計画書を示しながら,本件売上予測等に関する説明をし,さらには,本件契約が定める最低保証制度の内容にも言及して,「万一の場合にはそれで食べていける」とも説明したこと,本件利益計画書には,参考に記載したもので,記載内容を脱退会社が保証するものではない旨の記載があること,被控訴人Aは,Hからの上記説明を受けた際,利益が出るか質問したところ,Hから,「最初の2,3年は大変でしょう。」との返答があったことが認められるから,被控訴人Aにおいては,本件売上予測等があくまでも売上及び収益についての予測に過ぎないものであることはこれを知っていたもので,脱退会社との間に本件契約を締結してy店を経営することで必ず本件売上予測等のとおりの売上及び収益が実現できるものとまでは考えていなかったものと推認することができるのであり,このことに,被控訴人Aが工作機械の製造業の会社の経営者であり,また,その妻がいわゆるミニコンビニを経営している事実も併せ考慮すると,被控訴人Aにおいて本件売上予測等が信頼に値するものと誤信していたことは,本件契約締結の意思表示をするについて未だ要素の錯誤に当たるとまではいうことができない。 したがって,本件契約の錯誤無効をいう被控訴人Aの主張は採用できない。 ウ 脱退会社の不当利得の有無(争点2イ)について (ア) 電話敷設費用及びビデオ設置工事費用 前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば,上記各費用は,いずれも,被控訴人Aがy店を経営する過程で費やした経費であり,脱退会社に利得があるとは認められない。 (イ) ロイヤルティ ロイヤルティが控訴人会社の利得として現存するものとは認められないことについては,原判決の事実及び理由の第3の1(2)ウのとおり(原判決26頁21行目から同27頁18行目まで。ただし,原判決26頁末行の「弁論の全趣旨」を「証拠(甲1,乙3,7,78,79)及び弁論の全趣旨」と改める。)であるから,これを引用する。 エ まとめ 以上によれば,情報提供義務違反行為による損害賠償請求において認められなかった電話敷設費用(上記(1)イ(イ)b),ビデオ設置工事費用(同e),ロイヤルティ(同f)については,不当利得返還請求権に基づく請求としても,これを認めることはできない。 (3) 甲事件の結論 被控訴人Aの控訴人会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求は,285万2680円及びこれに対する平成9年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,その余は失当である。 2 乙事件における控訴人会社の請求について (1) 錯誤無効の成否(争点3ア) 本件契約が錯誤無効であるとの被控訴人らの主張が採用できないことは,上記1(2)イに説示のとおりである。 (2) 控訴人会社主張の債権の有無(争点3エ) ア 前記前提事実並びに証拠(乙12ないし14,乙17の1ないし46)及び弁論の全趣旨によれば,脱退会社は,被控訴人Aに対し,本件契約の解約に伴う精算金債権として,次の①ないし⑥に係る債権(合計額528万7241円)を取得したことが認められる。 ① P勘定残高(平成9年4月30日現在)499万0109円 ② BGM使用料6000円 ③ 電気料8万0236円 ④ 消費税支払9万7956円 ⑤ 電話料7940円 ⑥ 閉店手数料10万5000円 イ 控訴人会社主張の解約違約金について検討するに,前記前提事実及び上記1で認定説示したところによれば,被控訴人Aは,y店の営業不振を主たる原因として,本件契約締結後4年経過前の平成9年4月に本件契約について解約の申入れをし,脱退会社との間で解約合意をしたものであるところ,y店の営業不振は,本件売上予測等が適正なものでなかったことと被控訴人Aの経営態度に原因があったものと認めることができるから,本件契約についての上記解約申入れによる合意解約は,本件契約40条2項が準用する39条2項が定める「やむを得ないと認められる特別の事由」がある場合の中途解約に当たるものと解するのが相当であり,これに反する控訴人会社の主張は採用しない。 なお,被控訴人Aが本件契約を中途解約する場合に脱退会社に対して解約金の支払義務を定める上記条項は,その額等に照らすと,公序良俗に反して無効と解することはできない。 そして,前記前提事実並びに証拠(乙14,乙17の1ないし46)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人Aには,上記場合の中途解約のときには,本件契約40条1項により,平均月額ロイヤルティの2か月分相当額を解約金として,脱退会社に対して支払う義務があること,上記平均月額ロイヤルティの2か月分相当額は,控訴人会社主張の計算の基礎とした年間売上総利益で算出された164万6110円(1936万6000円×0.51×2/12)を下回ることがないことが認められる。 したがって,脱退会社は,本件契約の解約に伴って,被控訴人Aに対し,上記解約金164万6110円の債権を取得したものである。 (3) P勘定残高の請求の許否(争点3イ) 当裁判所は,脱退会社からその権利義務を承継した控訴人会社の被控訴人らに対するP勘定残高の請求は,P勘定残高499万0109円の2分の1に相当する249万5055円を超える分については信義則に反して許されないが,上記249万5055円の範囲では信義則違反及び権利の濫用のいずれにも当たらないため,許されると判断するものであり,その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第3の4(原判決36頁19行目から同38頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決37頁19行目から同38頁9行目までを次のとおり改める。 「(3) そして,上記のとおり,被控訴人Aの経営に係るy店の営業不振は,本件売上予測等が適正なものでなかったことと被控訴人Aの経営態度に原因があったものであるから,脱退会社の権利義務を承継した控訴人会社が,P勘定残高499万0109円のうち本件売上予測等が適正なものでなかったことに係る情報提供義務違反行為により生じたものと認められる分をも被控訴人らに請求することは,その限度で信義則に反するものとして許されないというべきであるところ,既に認定説示したところによれば,P勘定残高499万0109円の2分の1が上記情報提供義務違反行為により生じたものと推認するのが相当であるから,控訴人会社の被控訴人らに対するP勘定残高の請求は,P勘定残高499万0109円の2分の1に相当する249万5055円を超える分については信義則に反して許されないというべきである。 しかし,控訴人会社が,P勘定残高499万0109円のうち上記249万5055円を本件契約及び連帯保証契約に従って被控訴人らに請求することをもって,信義則違反及び権利の濫用とすべき事情を認めることはできない。 したがって,上記争点に関する被控訴人らの主張は,上記の限度でこれを採用し,その余は採用できない。」 (4) 解約違約金請求の許否(争点3ウ) ア 被控訴人らに対して本件契約の中途解約の場合において平均月額ロイヤルティの2か月分相当額の解約金の支払義務を負担させる本件契約の条項が公序良俗に反するものでないことは,上記(2)イで説示したとおりである。 イ そして,上記(2)イで説示したとおり,y店の営業不振が本件売上予測等が適正なものでなかったという脱退会社の情報提供義務違反にも原因があったことを考慮して,本件契約についての被控訴人Aからの解約申入れによる合意解約については,本件契約40条2項が準用する39条2項が定める「やむを得ないと認められる特別の事由」がある場合の中途解約に当たるものとした結果,被控訴人らは,そうでない場合には平均月額ロイヤルティの5か月分相当額の解約金の支払義務を負担するが,平均月額ロイヤルティの2か月分相当額の解約金の支払義務を負担するに止まることになったのである。 したがって,脱退会社について上記情報提供義務違反があったことを考慮しても,脱退会社から権利義務を承継した控訴人会社が,被控訴人らに対し,本件契約に従って平均月額ロイヤルティの2か月分相当額の解約金の支払を請求することが信義則に反するものと解することはできず,これに反する被控訴人らの主張は採用しない。 ウ なお,上記(2)アの⑥閉店手数料10万5000円については,その内容(前記前提事実(2)キ(シ))に照して,店舗閉鎖に伴う実費とみるべきものであるから,脱退会社から権利義務を承継した控訴人会社が,被控訴人らに対し,これを請求することが信義則違反又は権利濫用となるものと認めることはできない。 (5) 差引計算 ア 上記(1)ないし(4)によれば,脱退会社は,被控訴人らに対し,次の①ないし⑦の債権を有したものである。 ① P勘定残高249万5055円 ② BGM使用料6000円 ③ 電気料8万0236円 ④ 消費税支払9万7956円 ⑤ 電話料7940円 ⑥ 閉店手数料10万5000円 ⑦ 解約違約金164万6110円 合計(①ないし⑦)443万8297円 イ 他方,控訴人会社は,脱退会社が被控訴人Aに対して次のaないしeの金員に係る支払債務を負担していたことを自認しているが,前記前提事実並びに証拠(乙14)及び弁論の全趣旨によれば,脱退会社は,本件契約の終了に伴い,被控訴人Aに対して上記各支払債務を負担したこと,なお,aの什器・営業器具買取代金の対象となった物品は,被控訴人Aが甲事件において不法行為に基づく損害賠償請求を求めている備品消耗品費の物品と同一の物品であることが認められる。 a 什器・営業器具買取代金14万0820円 b 上記消費税7041円 c 加盟証拠金50万円 d 公共料金手数料1万8297円 e 修繕積立金取崩73万4879円 合計(aないしe)140万1037円 ウ そして,本件契約が定めるP勘定に関する条項(15条及び16条)によれば,脱退会社と被控訴人Aの間のy店経営に関する取引により生じた債権債務はすべて会計期間の末日(原則として月末であるが,契約の終了に伴う精算の場合には精算完了日)をもって相互の債権債務が一括して差引計算されるものとされているから,上記ア及びイの債権債務は本件契約が合意解約されて終了した平成9年4月16日をもって一括して差引計算されたものというべきであるから,脱退会社の被控訴人Aに対する債務である上記イの債務は全額消滅し,脱退会社の被控訴人Aに対する上記アの債権は,上記差引計算により,残額303万7260円となったものである。 エ ところで,控訴人会社は,上記差引計算残額303万7260円に対する本件契約解約日の翌日から日歩5銭の割合による約定遅延損害金を請求するが,P勘定により差引計算した残債務の支払時期についての主張立証がないから(本件契約17条も,控訴人会社の請求による支払義務を定めるのみである。),弁済期の定めがないものとして,請求をもって遅滞となるものというほかないが,証拠(乙14)及び弁論の全趣旨によれば,脱退会社は,平成9年12月2日付け書面(乙14)をもって,被控訴人Aの代理人として脱退会社と交渉に当たっていた弁護士Lを通じて,同被控訴人に対して上記差引計算後の残債務の支払請求をした事実が認められるから,遅くとも同月10日までには同書面が同弁護士に到達して,同支払請求の効力が生じたものというべきである。 そして,控訴人会社は,乙事件の訴状の請求の原因三項において,上記支払請求に関する主張をしているものと認めることができる。 (6) 乙事件の結論 以上のとおりであるから,脱退会社の権利義務を承継した控訴人会社は,被控訴人らに対し,303万7260円及びこれに対する支払催告の日の翌日である平成9年12月11日から支払済みまで日歩5銭の割合による約定遅延損害金の連帯支払を求めることができるものである。 3 結論 以上によれば,被控訴人Aは,控訴人会社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,285万2680円及びこれに対する不法行為としての情報提供義務違反行為の後である平成9年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるから,被控訴人Aの控訴人会社に対する不法行為による損害賠償請求を同限度で認容し,その余は失当として棄却すべきである。他方,控訴人会社は,被控訴人らに対し,連帯して,303万7260円及びこれに対する支払催告の日の翌日である平成9年12月11日から支払済みまで日歩5銭の割合による約定遅延損害金の支払を求めることができるから,控訴人会社の請求を同限度で認容し,その余は失当として棄却すべきである。 よって,本件各控訴に基づき原判決を上記趣旨に変更し,訴訟費用の負担を定め,当審で認容した金員支払部分について民事訴訟法310条により仮執行宣言を付して,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部 裁判長裁判官 長 門 栄 吉 裁判官 渡 邉 和 義 裁判官 田 中 秀 幸
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中部高速道路は、判ノ谷市の湯川ジャンクション(JCT)から赤穂市の赤穂ジャンクション(JCT)を結ぶ高速道路。剣崎JCT - 久米JCTで北岸自動車道と道路を重用する。 概要 インターチェンジなど 番号 施設名 接続路線名 起点から(km) 備考 所在地 6新首都高速6号真事線 1 湯川JCT 10 新首都高速10号外環線 0.0 判ノ谷市 2 真砂IC/TB/BS 0.0 真砂市 2-1 真砂西JCT C3 新都圏中央連絡自動車道 0.0 2020年度開通予定 - 北真砂PA 0.0 3 古力IC 0.0 車谷町 3-1 車谷SA/SIC/BS 0.0 4 笠部IC 0.0 笠布町 - 保旗PA 0.0 5 広川実川IC 0.0 広川町 - 南広川BS/SIC 0.0 SICは事業中 6 葱谷JCT E32 春穂自動車道 0.0 葱谷市 - 葱谷BS 0.0 7 葱谷IC 0.0 - 十二夜SA 0.0 8 板又IC 0.0 板又町 8-1 南葱海峡PA/SIC/BS 0.0 9 剣崎IC 0.0 大岩市 22 剣崎JCT H10東岸自動車道/615有木道路 0.0 (重複区間 XX.X km)詳細は「H20北岸自動車道」を参照 39-1 久米JCT H04 西岸自動車道/H01 西海自動車道 0.0 久米市 28 久米西IC 0.0
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地域・カテゴリ:静岡 現在4種。図鑑と同じ順に掲載しています。 建設可能な地形 陸……「草地」「土」「砂浜」「レンガの地面」 水……「水場」 ※「2車線道路」「四角い石の石畳」「田舎の農道」「線路」の場所には建設できない 名前 地形 ジャンル(メイン/サブ) コイン マイタウンpt 広さ 入手可能駅 MOA美術館 陸 教育 美術館 277 561 3*2 熱海・来宮・伊豆多賀・網代・宇佐美・伊東 マリンスパあたみ 陸 エンタメ 娯楽・アミューズメント 277 561 2*3 熱海・来宮・伊豆多賀・網代・宇佐美・伊東 熱海芸妓見番歌舞練場 陸 エンタメ 劇場 88 125 1*1 熱海・来宮・伊豆多賀・網代・宇佐美・伊東 ホテルニューアカオ 陸・水 住居・ホテル ホテル 202 387 2*2 熱海・来宮・伊豆多賀・網代・宇佐美・伊東
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グラウンド 北朝霞公園野球場 概要 埼玉県朝霞市にある球場。 JR武蔵野線「北朝霞」,東武東上線「朝霞台」駅から近い。 使用料:¥1500 住所 埼玉県朝霞市北原1-3 問い合わせ 朝霞市役所 〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 電話 048-463-1111(代表) Fax 048-467-0770(代表) 行き方 北朝霞駅(JR武蔵野線) 徒歩約10分 北口を出て右に曲がり、高架下に沿って歩く。 2つ目の十字路を左へ。 →直線道路が少しずれるため、ちょうど行き止まりみたいな感じのところ。 するとすぐ右手に公園が見えるので、その中に球場がある。 朝霞台駅(東武東上線) 徒歩約10分 東口から出て、北朝霞駅南口から北口にでる。 以降は、北朝霞駅からと同様。
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松本から佐久に至る道路。 構想段階なら松本インターあたりから佐久市臼田結ぶらしい。 たぶん既存の道路改良活用他、新和田トンネル、三才山トンネル、松本トンネルを活用し梓川SAがる中央道に至るんろ。 だけど梓川SAは川挟んで岡谷方面と更埴方面で分かれている。 大抵のSAは片方の地に両線ともSAがるケスや 差がても近い。 ところが梓川SAは岡谷方面なら川南、更埴方面は川北なん。 佐久松本道路ん
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部品構造 大部品 鍋の国の道路 RD 23 評価値 7大部品 道路の種類 RD 4 評価値 3部品 国道 部品 一般道路 部品 生活道路 部品 農業用道路 大部品 道路の設置場所と無電線化について RD 2 評価値 1部品 設置場所について 部品 無電線化について 大部品 交通安全 RD 5 評価値 3部品 通行ルールの基本 部品 信号 部品 標識 部品 講習 部品 交通安全ハンドブック 大部品 無電線化道路 RD 12 評価値 6部品 無電線化とは 大部品 道路の舗装 RD 5 評価値 3部品 道路舗装の手法 部品 敷石舗装 部品 たわみ舗装 部品 剛性舗装 部品 木質舗装 大部品 無電線化方法 RD 2 評価値 1部品 電線共同溝方式 部品 裏配線 大部品 共同溝 RD 4 評価値 3部品 共同溝とは何か 部品 上下水管 部品 電線 部品 ガス管・オイル管 部品定義 部品 国道 鍋の国の道路で言う、大動脈的な道。道幅は大きく舗装され車両の通行がスムーズ。中央分離帯が設けられ、交通整理されている。道路の両脇にガードレールがあり、それに守られるように歩道が設けられている。時速は60km以下に設定されている。 部品 一般道路 国道を補う形で市町村、施設などを結ぶ車両の通行ができる一般道。道幅は交通量により異なり、交通量が多く大型車両の交通が想定される程に道幅が大きく設定してある。車道には中央線があり、両側の歩道との間に縁石線が設けられている。時速はおおむね60km以下で道幅や条件によりもっと制限される。 部品 生活道路 国道や一般道路と比べると比較的小規模の道。家、店舗などを結ぶ道路。通行量や利用目的により道路幅は異なる。一般自動車の交通や自転車、歩行が想定されており、速度制限はおおむね時速40km以下。 部品 農業用道路 田んぼや畑を家や集荷場などを結ぶ道路。比較的大きめの道路は舗装されている事がある。通るのは農業用車両と一般車両くらいだが、油断は禁物。思わぬ事故に気をつけて使用してください。 部品 設置場所について 国道1号線:取手地方ー鍋城のある中央の市街地ー鍋底地方を結ぶ。 国道2号線:蓋下地方ー鍋城のある中央の市街地ー蓋上地方を結ぶ。 国道3号線:蓋下地方ー取手地方ー蓋上地方ー鍋上地方ー鍋底地方を国土に沿って一周結ぶ。 一般道は国道を補うように市町村を結ぶ形で敷かれ、更に一般道で足りない部分に生活道路が敷かれている。 更に農地への通行の為に農業用道路が設けられている。 いずれも国民の生活に必要な範囲で制定される。 部品 無電線化について 無電線化は景観に配慮され便利さもあるが、洪水に弱いという弱点がある為、土地が低い所や過去に氾濫のあった川付近などには敷かず道路と他のインフラは別の方法で整備される。インフラの整備状況にもより、国民の安全性と利便性が第一で、次いでコストが優先されて敷かれる。 部品 通行ルールの基本 日本の交通ルールに基づきます。左側通行。歩行者優先。事故があったら大変です。左右よく見て気をつけて通行してください。信号や標識は守りましょう。歩行者は特に行きかう自動車に気をつけて、道をわたる時は手をあげて通行してください。 部品 信号 主に一般道以上の比較的大きな道路の交差点に設置される。車両用と歩行者用があり、通行量などによって切り替わるタイミングは若干異なるが、効率よく交通整理をする為におかれる。赤はとまれ。黄色は危険・注意。青は渡ってよい。だが、黄色青でもよく周りを確認し、事故に注意して通行してください。 部品 標識 「止まれ」や「通学路」などの標識の事。その他にも、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識及び補助標識が設置されている。いずれも一目でわかりやすいように図で書いてある。 部品 講習 車両を運転する者、また歩行者となるものに交通安全講習をする。初めて道路を使用する際に必ず受けることとなり、後で確認できるようハンドブックが配られる。 部品 交通安全ハンドブック 日本の交通ルールに基づいた簡単な道路を使用する際の注意事項やルールがわかりやすくまとめられている。違反すると事故や危険に巻き込まれる可能性があるので講習を受けた後はこれで復習しよう!道路は気をつけて使ってね! 部品 無電線化とは 景観や、道路増設時の電線移動の手間を鑑み、道路の無電線化を行う。 無電線化とは、電線類を地中に埋め地下で配線する手法を主に行う、電線を隠す手法である。 地盤状況などで、地中に埋める事が困難な場合、地下に埋める以外の配線方法をとる。 部品 道路舗装の手法 道路舗装にはいくつか種類が存在し、その手法を一つ、もしくは複数組み合わせて景観の維持に努める。 電線と道路の性質上全国に配線しなければならない為、工事の手間が増えるわけではない。 部品 敷石舗装 固い舗石を敷き並べる舗装。手間がかかるが、情緒がある美しい景観を作りだす。観光資源となり、観光客を引き寄せる効果が見込まれる。 車道は石畳にするわけにはいかないが、人が直接歩き体感する歩道はこの方式にするとよいだろう。 部品 たわみ舗装 アスファルトを用いた舗装で、車道・歩道の両方に用いる。荷重によって変形しながらある程度の重さまで耐えられる。 敷設が比較的容易で舗装作業開始から交通開放までの時間も短く、また乗り心地も良好で騒音・振動も小さい。 耐摩擦性に劣り、わだちができやすいことから、5年から10年毎に舗装補修が必要になる。 部品 剛性舗装 主にセメントコンクリートを用いた舗装で、歩車道を問わずに施工される。 施工期間が長くなり養生などに手間が掛かるなどの難しさはあるものの、アスファルト舗装に比べてたわみに強く耐摩耗性に優れており、場合によっては50年から60年も舗装し直さなくて済む例もある。 高速道路、臨港地帯のような重車両が頻繁に通行する場所、トンネル内、急傾斜の坂道などといった舗装補修を頻繁に行う事が困難な場所に多く用いられる。 部品 木質舗装 木材やウッドチップなどによる舗装。遊歩道などの歩道に用いられる。 観光地の景観の維持や、公園のような子供の遊ぶ場所に用いられることが多い。 部品 電線共同溝方式 道路の地下空間を活用して電力線、通信線、上下水管等をまとめて収容する無電柱化の手法。 整備や修繕、確認の為に掘り返したりしなくてよいよう、一定間隔で地下空間への出入り口を用意し、人と機材が行き来できるようになっている。 部品 裏配線 無電柱化したい主要な通りの裏通り等に電線類を配置し、主要な通りの沿道の需要家への引込みを裏通りから行い、主要な通りを無電柱化する。 地盤の関係上、地下空間の利用が困難な地域に用いられる。 部品 共同溝とは何か 電気、水道、ガスなどのライフラインをまとめて道路などの地下に埋設するための設備である。 街の美観向上に役立つ他、台風や雪、地震、テロ等の災害時に破損しにくいという長所がある。 ただし、水害や浸水などの場合、緊急の修理をする際に手間がかかる短所がある。 部品 上下水管 各家庭や施設等につながる上水管と下水管。大本は共同溝に設置されており、そこから各施設に配管される。 整備点検は定期的に行われ、国民生活に直結する為不具合があった際はすぐに藩国へ連絡すること。 部品 電線 電気を伝導するための線。発電施設からの電気供給などに用いられる。 元線は共同溝に設置されており、ここから各施設に配線される。 劣化や断裂等には十分注意し、定期点検を行う事とする。 部品 ガス管・オイル管 石油資源やガス資源を輸送するパイプラインを通す為の管。 地上輸送には運送コストもかかり、時間もかかる為、配管による輸送が望ましい。 これは、それを施設間でつなぐための管である。 共同溝に設置し、定期点検を行い整備に努める。 提出書式 大部品 鍋の国の道路 RD 23 評価値 7 -大部品 道路の種類 RD 4 評価値 3 --部品 国道 --部品 一般道路 --部品 生活道路 --部品 農業用道路 -大部品 道路の設置場所と無電線化について RD 2 評価値 1 --部品 設置場所について --部品 無電線化について -大部品 交通安全 RD 5 評価値 3 --部品 通行ルールの基本 --部品 信号 --部品 標識 --部品 講習 --部品 交通安全ハンドブック -大部品 無電線化道路 RD 12 評価値 6 --部品 無電線化とは --大部品 道路の舗装 RD 5 評価値 3 ---部品 道路舗装の手法 ---部品 敷石舗装 ---部品 たわみ舗装 ---部品 剛性舗装 ---部品 木質舗装 --大部品 無電線化方法 RD 2 評価値 1 ---部品 電線共同溝方式 ---部品 裏配線 --大部品 共同溝 RD 4 評価値 3 ---部品 共同溝とは何か ---部品 上下水管 ---部品 電線 ---部品 ガス管・オイル管 部品 国道 鍋の国の道路で言う、大動脈的な道。道幅は大きく舗装され車両の通行がスムーズ。中央分離帯が設けられ、交通整理されている。道路の両脇にガードレールがあり、それに守られるように歩道が設けられている。時速は60km以下に設定されている。 部品 一般道路 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"石油資源やガス資源を輸送するパイプラインを通す為の管。\n地上輸送には運送コストもかかり、時間もかかる為、配管による輸送が望ましい。\nこれは、それを施設間でつなぐための管である。\n共同溝に設置し、定期点検を行い整備に努める。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 07 09 40.219703", "updated_at" "2017-08-24 07 09 40.219703", "children" [], "character" { "id" 1960, "name" "砂波 香" } } ], "character" { "id" 1960, "name" "砂波 香" }, "expanded" true } ], "character" { "id" 1960, "name" "砂波 香" }, "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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敦賀から米原に行かず小浜、京都、松井山手経由の新大阪に至るルートです。 北陸新幹線じゃなく若狭新幹線か山陰新幹線かい。 小浜-京都は山間部、9割がトンネルという難工事が懸念されます。 さらに難工事といや京都-新大阪ですな。 大都市を通る、だから大深部、 建設費さえ今以上莫大。
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ここでは新幹線の列車名についての改定案を置いておく。 現在の問題点 使用する列車名全新幹線に使われるもの 各路線で使われる列車名単なる中間種別として 連結や直通運転の形態から この案の弱点 現在の問題点 東海道新幹線などで作られた「列車名で速達するやつ」、「各駅に停車するやつ」となる列車名の法則があるにもかかわらず、東北新幹線の「やまびこ」、上越新幹線の「とき」、そして北陸新幹線の列車名でいくつもの除外例が存在している。 そこで「新幹線」というレベルで列車名をすべて共通させてわかりやすくさせるという案として、このページを書いておく。 使用する列車名 全新幹線に使われるもの 列車名 用途 理由 状況 備考 のぞみ 全路線における最速達便 東海道新幹線・山陽新幹線で使われている列車名なので 「はやぶさ」、「とき」、「かがやき」、「みずほ」から共通化 こだま その路線における各駅停車便 「やまびこ」、「とき」、「なすの」、「つばめ」から共通化 のぞみについては路線ごとの最速達便ではなく、全路線を考慮した上での最速達便に使用される。 これは「のぞみ大阪行」が東海道新幹線経由と北陸新幹線経由で分かれてしまうのを防ぐためである。 各路線で使われる列車名 基本的に「前述したのぞみとこだまの間に置く種別」や、「連結運転時の分割した列車の種別」(「こまち」と「つばさ」が該当)などで配置する。 単なる中間種別として 列車名 用途 理由 状況 備考 ひかり 東海道新幹線・山陽新幹線における中間種別 東海道新幹線・山陽新幹線で使われている列車名なので - やまびこ 東北新幹線・北海道新幹線における中間種別 実際各駅停車だけじゃない運用もされるため - 「はやぶさ」との混同しそうな「はやて」は削除 とき 上越新幹線における中間種別 - 「たにがわ」は撤去 あさま 北陸新幹線における中間種別 - 他の種別は一切合切削除 つばめ 九州新幹線における中間種別 かつて最速達から各駅停車まで運用されたため - かもめ 西九州新幹線(長崎新幹線)における中間種別 - ほくと 北海道新幹線における中間種別 青函トンネルの直通数が多くなるため - はくたか 羽越新幹線における中間種別 北陸新幹線で使用されたので - しらさぎ 中京新幹線における中間種別 実在の特急名 - はまかぜ 山陰新幹線における中間種別 - やくも 中国横断新幹線における中間種別 - うずしお 四国新幹線における中間種別 - しまんと 四国横断新幹線における中間種別 - ホビートレインがガチになる瞬間? にちりん 東九州新幹線における中間種別 - 「そにっく」を使うのか? あそ 九州横断新幹線における中間種別 - 「九州横断特急」の大元がこれなので(あそぼーい!の想定は不明) 連結や直通運転の形態から 列車名 用途 理由 状況 備考 こまち 秋田新幹線へ行く種別 実際東北新幹線で使用されているため - つばさ 山形新幹線へ行く種別 - 奥羽新幹線が出来たらどうなるか不明瞭 とうかい 東海道・山陽直通の中間種別 山陽新幹線の直通数が多すぎるため - さくら 山陽・九州直通の中間種別 山陽・九州新幹線の直通数が多すぎるため - みどり 山陽・九州・西九州の中間種別 - この案の弱点 とってもつまらない 夢の超特急というのは特徴的な名前も1つのウリともいえるので、この状況だととてもつまらない名前になってしまっている。 しかし共通認識を植え付けるというのはそういう側面もあるので、一長一短ともいえる。 逆に分かりにくい観点も増える そもそもこの案は「最速達でいけるやつ」と「各駅に停車するやつ」と「その中間みたいなやつ」で全部1つの列車名で使っていたりするという名前法則の崩壊しているのが問題であって、ちゃんとそういうのをしっかり管理していればこんな案は存在しないのである。 のぞみ的なポジションとして「はやぶさ、かがやき、みずほ、たにがわ」を指定し、こだまを「やまびこ、なすの、つばめ、とき」と指定しなおせば済む話である。(上記の表はその側面も考慮した上で再設定している)
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登録日:2018/05/13 Sun 16 16 24更新日:2024/08/01 Thu 14 02 16所要時間:約 9 分で読めます ▽タグ一覧 カーロボット レーシングラグーン 千葉県 埼玉県 東京都 渋滞 湾岸ミッドナイト 環状線 神奈川県 自動車 道路 首都高 首都高バトル 首都高速道路 高架式駐車場 高速道路 首都高速道路とは東京・埼玉・神奈川・千葉に存在するする高架式駐車場・サーキット自動車専用道路である。通称は「首都高」。 土地のない都心部に無理矢理通した+土地買収を簡略化を目的に、民地の入りにくい川の上などを多用しており、線形が非常に悪く、(都市)高速道路という名称ながら最高速度は一般道と大して変わらない。 郊外線はともかく環状線は本線最高速度50km/h設定の場所すら存在する、八重洲線に至っては全線40km/h制限(*1)。 但し、その速度域で走行しようとすると「ほぼ全ての一般走行他車両に追い抜かれ続ける」。これは検証動画等多数存在し、インターネット上で目にすることも出来るが、実際に相違無い事実である。概ね「法定速度+20km/h~30km/h以上から が、交通の流れの速度」である。 特に個人タクシー等は、一定の機動力のある車両で首都高速道路を頻繁に走行するため、常に上記以上の速度・流れで走行しているのがよく見受けられる。 大型トラックやバス等はそれよりは速度が下がるものの、コーナーの影響が薄いポイントではやはり+20km/h近い速度で走行する。 ハーフインターチェンジも多く、片方向からしか出入りできない場所も多い。 中には左から合流して直進したいなら右へ分岐、右から合流して左へ分岐という訳の分からない平面交差(*2)なんてのもある。 その他の特徴として、高速道路特有の本線・追い越し車線という区分が無く、両方共(湾岸線は3車線とも)本線扱い。 なので首都高に限っては「サンドラはずっと右に居るんじゃねえよks」的な指摘は通用しないのは覚えておくべき、逆に晒し上げられても知らんぞ? 両方ともが本線故に、ランプウェイが進行方向右側という箇所もかなり多い。 右からの合流は一般道でも立体交差に見られるが、首都高は流れが速いので慎重に運転したい。 首都高と言えば渋滞である。毎日どこかしらの路線が渋滞している。下手すると都心部分の路線は全部渋滞しているというのも珍しくない。場合によっては首都高に乗らず、一般道を走っている方が早く到着することも。(*3) 通行料金は現金車は一律最大料金、ETC車は対距離制となっており、首都高を通る時はETCを装着していないと走行する距離によっては割に合わない金額を支払うことになる。ちなみに最大料金は普通車で1,300円。 よくタクシーが走っている。夜中は遠距離の乗客を、日中は空港へ急ぐ乗客を乗せていることが多い。 ゲームや漫画の舞台として登場することも多い。珍しいところではソ連映画に登場したことも。 現実の深夜に環状線でレースの真似事として危険走行を行う集団は「ルーレット族」と呼ばれ、一般運転者に多大な迷惑をかけるとともに社会的な問題とされていた。 現在は取締および罰則強化、そして若者の車離れによって大幅にその数を減らしている。 しかし『週末夜間になると、芝浦PA・辰巳PA・大黒PA等が若者を中心とした、走り屋の傾向のある車両を筆頭に様々な車両で駐車場が埋め尽くされる』といった光景は今も変わらず続いており、閉鎖などによる規制が行われることも頻繁にある。全盛時ほどの数は確かに無いものの、未だに法定速度を大幅に超過した走行車両が多いのもまた事実である。 また、速度超過車両への対策として自動速度違反取締装置(オービス)が極めて多数設置されている。 その数39基(*4)(以上) 道路脇に設置されているものは勿論のこと、C2トンネル内といったGPSの及ばないポイントにも配置されている。 しかしながら、オービスへの認識が高まった現在では、事前告知のための標識(「自動速度取締機設置路線といった標識」)が避けられないことや、大きく広められた各地のオービス情報、また車載レーダー等による走行中の事前認識が可能であるといったことから、首都高を走行する莫大な台数から導き出される極めて多数の速度超過車両にほとんど効果を成していないのが実情である。 そもそも首都高はちょっとの油断でも事故しやすい箇所が少なくないのがお約束だし ◇通行規制 自動車専用道路なので歩行者、自転車、軽車両(*5)、排気量125cc以下のバイク(小型自動二輪車)および排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)、ミニカー(*6)は通行禁止。 また、126cc以上のバイクに関しても二人乗りに関しては制限があり、「20歳未満」または「自動二輪免許を取得してから3年未満」のどちらかに該当する運転者は二人乗りが禁止されている。 追加で都心環状線(C1)など一部の区間では年齢・経験年数関係なくバイクの二人乗りが禁止されているので注意が必要。 ただし高速自動車国道と異なり最低速度が設定されていない(*7)ので小型特殊自動車(*8)は一応通れることになっている。現実には高速自動車国道並みのハイスピードで流れているので小特で走るのは非常に危険だし全くオススメしないが。 また一部のトンネルでは危険物を積載した車両が通れなくなっている。八重洲線(Y)では大型バスや大型貨物自動車は通行禁止。 ◇路線 C1都心環状線 皇居とその周辺を取り囲むようにして走る路線。土地に余裕のない都心部を走るとあって非常に走りづらい路線であり、急カーブは当たり前。右から合流してくるのも当たり前。見通しの悪いトンネルも当たり前。宝町付近から汐留トンネルのあたりに至っては川底である。それ故、場所によってはこれらが一気に全部来る。ちなみに川底区間は橋脚が河川時代のまま残っており、かなり邪魔な位置にある。 放射状に郊外へ伸びる路線のほとんどがここにつながっているため、慢性的に渋滞している。 とはいえ、現在はC2や外環道や圏央道の充実により東京を通過するだけの車両にとってのバイパス通路ができたため当初よりは渋滞は緩和されている。 というかこれらが無かった時代は当然ながら大渋滞の名所でかつC1の渋滞を嫌った車両で首都高を降りる車両も続出していたため近辺の一般道も渋滞するというありさまだった。 渋滞がなければ15分ぐらいで1周できる。 以上の線形の悪さを理由にバイクの二人乗りが2005年から自動車専用道路で可能になってもこの区間は今も二人乗り禁止区間に設定されている。 そのため二人乗り状態で都心から首都高に乗るにはやや郊外に出ないと首都高に乗ることができない。 C2中央環状線 都心の外側を通る環状線。現状1号と2号以外の各放射路線と接続しており、1号も接続できる構造になっていたりする。 郊外では高架橋・都市部では地下トンネルを通過し、特に山手トンネルは日本最長の道路トンネルの座を関越トンネルから奪っている。 3号渋谷線と接続する大橋ジャンクションは地下の中央環状線から高架の渋谷線を螺旋状のランプウェイで繋いでおり、誤進入を防ぐためにカラー舗装を行っている。 ちなみに東京外環自動車道はC3という通称で呼ばれるけど、首都高ではなくNEXCO東日本管轄。 1号上野線 入谷出入口と江戸橋ジャンクションを結ぶ放射路線。江戸橋では都心環状線の外回りにしか行けない(逆に都心環状線から上野線へは内回りからしか入れない)ため、首都高の中で最も通行量が少ない。 中環延伸計画があるが現在でもうやむやなまま。 1号羽田線 浜崎橋ジャンクションと多摩川橋北詰を結ぶ放射路線。浜崎橋では都心環状線と、多摩川橋北詰では横羽線と接続する。 羽田空港アクセスを担う路線の一つで、空港西出入口が最寄り。 上野線と同じく1号線だが、C1を経由して直通しているので違う路線ではない。正確にはC1が1号線の一部だが。 かつて空港西出入口付近に可動橋があった。 2号目黒線 一ノ橋ジャンクションと戸越出入口を結ぶ放射路線。目黒線という名前だけど目黒区は通らない。目黒出入口も目黒区にはない。 終点で別の高速道路と接続しないため、めったに渋滞しない。 一ノ橋JCTでの都環内回り方面への合流は首都高屈指の難関ポイント。 3号渋谷線 谷町ジャンクションと用賀出入口を結ぶ放射路線。用賀で東名高速道路と連絡しており、東名方面に向かう車が多数集中する。 下りは中央環状線と接続する大橋ジャンクション付近でよく渋滞する。 4号新宿線 三宅坂ジャンクションと高井戸出入口を結ぶ放射路線。高井戸で中央自動車道と連絡しており、中央道方面に向かう車が集中する。 新宿出入口と代々木PAの間にある参宮橋カーブは非常に曲線半径がきつく、事故が多く発生する。 5号池袋線 竹橋ジャンクションと美女木ジャンクションを結ぶ放射路線。美女木ジャンクションで外環道・首都高埼玉大宮線と連絡している。美女木ジャンクションは全国で唯一高速道路本線同士が平面交差している。 東池袋出入口はサンシャインシティと一体化している。 熊野町〜板橋間は中央環状線と重複しているため混雑が激しい。 6号向島線 江戸橋ジャンクションと堀切ジャンクションを結ぶ放射路線。常磐道・東関道方面へはこの路線を経由するため渋滞が多い。特に箱崎ジャンクションは2層構造となっており、上部を本線が、下部にロータリーが設置されている。 6号三郷線 小菅ジャンクションと三郷ジャンクションを結ぶ放射路線。向島線同様常磐道・東関道へ向かう車が多数通るため渋滞が多い。 こちらも1号線同様に、向島線~三郷線はC2を経由して(というか上記の 平面交差 )相互に繋がっている。 7号小松川線 両国ジャンクションと京葉口を結ぶ放射路線。一之江の先(谷河内付近)で京葉道路と連絡する。小松川で中央環状線と接続しており、C2埼玉方面~7号千葉方面のみ行き来が可能。 9号深川線 箱崎ジャンクションと辰巳ジャンクションを結ぶ放射路線。箱崎で向島線と、辰巳で湾岸線と連絡する。通行量は少ないものの、箱崎行は箱崎ジャンクションの構造上渋滞が発生しやすい。 10号晴海線 晴海出入口と東雲ジャンクションを結ぶ放射路線。将来的には都心環状線と接続する予定。 11号台場線 芝浦ジャンクションと有明ジャンクションを結ぶ放射路線。レインボーブリッジの上を渡る高速道路で、羽田空港アクセスを担うもう一つの路線。 S1川口線 江北ジャンクションと川口ジャンクションを結ぶ放射路線。川口ジャンクションで東北道に連絡する。 Y八重洲線 神田橋ジャンクションと西銀座ジャンクション、汐留乗継所と汐留ジャンクションを結ぶ放射路線。 都心環状線の更に内側を走っており、東京駅八重洲口の地下を通っている。西銀座から汐留乗継所までは通行料無料の首都高とは別の「東京高速道路」(KK線)で連絡しており、組み合わせると汐留から神田橋までショートカットできる。 ただし神田橋での都環への合流はかなり難しい。 ほぼ全区間が地下トンネル。 B湾岸線 横浜市金沢区の幸浦出入口と市川市高谷の東関東自動車道/東京外環自動車道ジャンクション予定地を3都県にまたがって結ぶ放射路線。幸浦側は横浜横須賀道路に接続。 羽田空港アクセスを担う路線の一つで、空港中央出入口が最寄り。 比較的用地に余裕のある湾岸部を走っているため基本3車線、最高速度も60/h~80km/hと高め。ただし京浜間は海底トンネルが多く、前後に勾配がつくため渋滞になりやすい。 横浜ベイブリッジと鶴見つばさ橋を通るのはこの路線。 何故か自動速度違反取締装置の設置がやたらと少ない事でも有名。東行き(東京千葉方面)に2台あるが、西行き(横浜方面)が0台。 冗談抜きでカーブが少ないため、居眠り運転には要注意。 あと神奈川県内での土日祝日の左車線は要注意。大抵川崎浮島JCTでアクアラインに入ろうとする車が渋滞して、湾岸線まではみ出す。本線上に停車寸前の渋滞が発生するのでカマ掘らないように。 お約束だけど金・土曜深夜はレーンチェンジを控える事。ひどい場合制限速度+200kmで突っ込まれる大惨事が起こるぞ。 K1横羽線 多摩川橋北詰から石川町ジャンクションを結ぶ路線。石川町でK3狩場線と連絡する。以前は終日渋滞していたが、今では湾岸線の開通で渋滞はラッシュ時間帯ぐらいに発生するのみとなった。 上り線は生麦~浅田出口で毎朝渋滞が頻発する。 K2三ツ沢線 金港ジャンクションと三ツ沢ジャンクションを結ぶ路線。三ツ沢で第三京浜や横浜新道と連絡する。 K3狩場線 本牧ジャンクションと狩場ジャンクションを結ぶ路線。本牧で湾岸線と、狩場で横浜新道・横浜横須賀道路と連絡する。 K5大黒線 大黒ジャンクションと生麦ジャンクションを結ぶ路線。大黒で湾岸線と、生麦で横羽線・横浜北線と連絡する。 K6川崎線 大師ジャンクションと川崎浮島ジャンクションを結ぶ路線。大師で横羽線と、川崎浮島で湾岸線・東京湾アクアラインと連絡する。 K7横浜北線 生麦ジャンクションと横浜港北ジャンクションを結ぶ路線。環境への影響を抑えるため7割がトンネル。生麦で横羽線・大黒線と、横浜港北で横浜北西線・第三京浜と連絡する。 北西線経由で東名と接続してから、生麦から横羽線上り方面は毎朝大渋滞。 K7横浜北西線 横浜港北ジャンクションと横浜青葉ジャンクションを結ぶ路線。こちらも環境への影響を抑えるため6割がトンネル。横浜港北で横浜北線・第三京浜と、横浜青葉で東名高速道路と連絡する。 S2埼玉新都心線 与野ジャンクションとさいたま見沼出入口を結ぶ路線。与野で埼玉大宮線と連絡する。 S5埼玉大宮線 美女木ジャンクションと与野ジャンクションを結ぶ路線。全線が新大宮バイパスと並行しており、使い分けが可能。 ◇欠番 8号線 都心環状線京橋ジャンクションと東京高速道路接続点までの0.1kmの路線。案内すると混乱を招くため、都心環状線の一部として案内。 K4 磯子線。構想段階だったが磯子へ行く道路が別で開通したため、開通の見込みはほぼ無い。 S3・S4 埼玉大宮線が5号池袋線からつながっていることをアピールするために飛ばされた。ただの欠番。 追記・修正は首都高の分岐や出入口をすべて覚えてからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] アニメのOP・EDでよく使われてるイメージ -- 名無しさん (2018-05-13 16 19 55) 荒川の中央環状から見える景色が好き -- 名無しさん (2018-05-13 19 35 19) カーナビの案内が間に合わないしICからの本線合流は零距離だし高速同士で平面交差させてくるし最低の道路群 -- 名無しさん (2018-05-13 21 46 08) 与野から乗ったときは南池袋PAに必ず寄るんだけど、出る時が最高に楽しいよ。 -- 名無しさん (2018-05-14 03 05 21) 田舎の道を走るだけで肝を冷やしてる俺みたいなペーパードライバーは逆立ちしても無理 -- 名無しさん (2018-05-14 10 06 00) 高速で交差点ってなんだよ絶対はしれねー -- 名無しさん (2018-05-14 15 24 17) 唯一関越だけ首都高と繋がっていないんだよね。 -- 名無しさん (2018-05-14 20 00 50) ↑2そもそも首都高は高速道路ではなくて自動車専用道なので……(なのに高速道路名乗ってるのだけども) -- 名無しさん (2020-09-09 09 23 35) 初見者殺しの箱崎ジャンクション -- 名無しさん (2023-05-29 18 50 05) 首都高速湾岸線の千葉県部分、京葉線にゴリゴリ抜かれて行くんよな……。あちらはまぁ、風に弱いけど -- 名無しさん (2023-08-03 00 37 42) 夜の川崎線なんかは片方は工場、片方は空港と夜景楽しみながら走るのに最適。事故には注意な -- 名無しさん (2024-01-18 17 34 23) ↑2 朝とか休日の舞浜近くは混んでたらゆっくり走ってる間に抜かれる -- 名無しさん (2024-05-27 20 42 32) 首都高速 右から入るか 左から入るか -- 名無しさん (2024-08-01 14 02 16) 名前 コメント
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超難易度(レベルベリーハード) ◆LxH6hCs9JU 私の名前はシャミセン。猫だ。 世にも珍しい、オスの三毛猫をやっている。 ティーが、私の今のご主人様だ。白い髪に緑色の瞳が印象的な少女で、歳は前のご主人様と大差ないだろうか。 そのティーだが、私を抱えたまま小さな台の上に立ち、両目にレンズ付きの筒などをあてがっている。 筒が伸びる先は窓ガラス、そしてその先に広がる光景は、夜景だった。 ここは摩天楼の上階、展望室。ティーの保護者である彼女、白井黒子が周囲を見渡すために訪れた部屋だ。 その白井黒子だが、ティーとは別の場所で望遠鏡を覗き、同じように街や、海の方角を眺めている。 表情はどこか険しく、覗き込む望遠鏡をしきりに変えてはなにか唸っていた。 「――これは夜だから、それだけのことなのでしょうか……いいえ、あれはおそらく夜が明けたとしても――」 見ていて忙しない。 私は、人語を介する猫として助言の一つでもくれてやろうかと思ったが、この身はあいにくティーに捕縛されてしまっている。 猫は犬と違って愛玩動物ではないのだが、幼い少女にそれを説いても無為というものだろう。 白井黒子はひとしきり悩んだところで、ティーにここを発つと告げた。 摩天楼を離れ、別の土地に移動するつもりらしい。 私はどうすればいい、と尋ねると白井黒子は、 「あら、いつの間に出てこられましたの?」 と言って私を再び、ティーの持つ黒い鞄にしまいこんだ。 強引ではあるが、私の抱き方が乱暴でなかっただけ大目に見るとしよう。 さて。 この少女たちはこれからどこに向かい、誰と出会うのだろうか。 それは、鞄の中で丸くなっている私には知る由もないことだった。 ◇ ◇ ◇ 摩天楼の展望室で、この『世界』の景色を堪能した。 闇に包まれた市街地は灯りに乏しく、まるで全域が停電に見舞われたのような有り様だった。 海の向こうには灯台の灯りも窺えない、見渡す限り漆黒の水平線が伸びていた。 北西の山々は闇夜の中でもその深さが窺え、学園都市出身の彼女の目には新鮮な光景として映った。 リボンで二本に結った髪を、馬の尻尾のように翻しながら進む、小柄な姿。 女物の学生服を着ており、右の袖には盾のようなマークを刺繍した腕章がある。 デザイン性に乏しい黒一色のデイパックを肩に提げ、纏う空気はどこか重々しい。 少女、白井黒子は高く聳える双頭の楼閣――摩天楼を背に、考え事をしていた。 考え事の種は、謎……にはなりきれない、小さな違和感。 街の造りを確かめるために上った展望室で、海のほうを眺めやったときに得たものである。 白井黒子はそこで、『黒』を見た。 (……夜空が黒いのはあたりまえ。月や星が出ていようとも、黒という色彩が変わることはありませんわ) あれはなんだったのだろうか、と考えたところで答えは出ない。 答えは出ないと既に悟っているのに、考え続けている。 そう簡単に忘却できる違和感ではなかったから。 白井黒子が見た『黒』は、常識的に考えて『夜』の『黒』だったに違いない。 海も街も、空も山も、『夜』が訪れればそれらは等しく『黒』に染まる。 月や星、街灯といった光源があったとしても、排除しきれない強烈な『黒』だ。 『夜』の『黒』は視界を不明瞭なものにし、映る光景に虚偽の情報を齎す。 きっと、海の向こうに見えたあの『黒』も、そういった錯覚の類だったのだろう。 そう、白井黒子は納得せざるを得ない。 今は、まだ。 (跳んで確かめに行く、というわけにもいきませんし。どのみち、朝になれば解ける謎でもありますの) 白井黒子が海の向こうに聳える『黒』を見て、抱いた違和感は三つある。 一つは圧迫感。レンズ越しに覗いているだけで、向こう側からこちらに押し寄せてくるような畏怖を感じた。 一つは奥行き。水平線などという珍しいものが見られたのはいいとして、どうにも近すぎるような気がした。 一つは空模様。雲はなく星々もくっきりと浮かび上がる空は、しかし海の方角を見ると黒一色になっていた。 空模様など、そこだけ雲がかかっていたのかもしれないし、望遠鏡で遠視しきれなかっただけなかもしれない。 奥行きなど、そもそも夜の闇と漆黒の海面で元から曖昧な境界線だ。悩むだけ馬鹿馬鹿しい。 圧迫感など、単なる気のせいだ。とバッサリ切って捨てられる程度のものである。 が、それらの違和感をすべて肯定したとすれば、脳裏に一つの仮定が浮かぶ。 その仮定すらも肯定してしまったとするならば、白井黒子は今度は違和感ではなく、本当に『謎』を抱える始末となるだろう。 (明かりの途切れる空、近くに感じてならない水平線、そして聳え立つような圧迫感……これでは、まるで) ――海の向こうに、『黒い壁』でも立っているようではないか。 (ありえませんわね。ありえたところで、なにをどうすると言うのでしょう。そりゃ、驚きはするでしょうけれど) 天から地まで、配られた会場案内図の四辺を覆う役割を、『黒い壁』が担っているとしたら――という、仮定。 我ながら突拍子もない考えだとは思うが、人類最悪の称する『主催者』なる者たちが、 なんらかの手段を使って『参加者』たちを隔離幽閉している、またはそれを望んでいることは明白。 だというのに、この会場図は一見して抜け穴が多い。 西の山々を越えた先、南東の海を越えた先、そこがどうなっているのか、まるで明記されていない。 閉じ込める、逃さない、この企画がそういった趣旨であるのならば、本来舞台となるのは絶海の孤島などが望ましいはずだ。 山や海を越えればどこに辿り着くのか、灯台や飛行場といった施設もあるのだし、ひょっとしたら――と考える輩を排除するために。 いや、もしくはそういった考えの輩を排除するための手段こそが、『黒い壁』なのかもしれない。 見渡す限り海一面、などというよりは、四方を壁で囲まれていたほうが絶望感もひとしおだろう。 本当にそんなことが可能なのか、という疑問を棚に置いた馬鹿馬鹿しい仮説ではある。 その馬鹿馬鹿しさも、夜が明け、景色に光が宿れば、薄れて危機感に変わるかもしれないが。 どちらにせよ、朝になってもう一度空を眺めてみればわかることである。 (一つの謎にばかりこだわってはいられませんし、思考を切り替えるといたしましょうか) 白井黒子が次に考えるのは、摩天楼の正面入り口で聞いた、例の放送についてだ。 内容は挑発。放送の主はおそらく男性。位置は、声が反響していたために特定できない。 そう遠くはない位置、市街地のどこかからだろうとは思うが、探そうにも手がかりがない。 なので、考えないことにした。 予定どおり展望室で周囲の状況を確認し、暗くてよくわからないと結論を下し、摩天楼を発った。 そして辿り着いたのは、摩天楼からわずかに北、幹線道路が二つに分かれた、三角州上の道である。 白井黒子は道路上、前後に首を振り、どちらの道を行こうか思案する。 ルール説明を親身に聞いていた人間ならば、消滅するのが早い端っこのほうになどまず向かわないだろう。 とくれば、人が集まるのは必然的に中心部。ここは左に折れ、天守閣のほうを目指すべきだろうか。 (人との接触の可能性が高い。つまり、それだけ危険度も高いということですけれど……あら?) それまで、考察のすべてを頭の中で済ませてきた白井黒子は、ふと気づく。 自分の服のすそを、誰かが掴み引っ張っていた。 気づけ、という意思表示のようにも見られるその仕草の主は、小柄な白井黒子よりもさらに小柄な少女、ティーによるものだった。 特徴的なのは、白い髪と緑色の瞳。口は閉ざされており、彼女はなにを語ろうともしない。 けれど人見知りというわけではなく、白井黒子についてくるこのティーは、言うなれば超無口。 意思疎通を図るのに難儀しながらも、白井黒子はティーが見捨てられず、保護者などを引き受けていた。 「どうしましたの? ひょっとして、どこか行きたい場所でも――」 言いかけて、白井黒子は舌打ちした。 考察に耽っていたせいだ。その異臭に気づくのが、遅れた。 ティーは白井黒子よりも早くそれに気づき、こうやって知らせたのだ。 足下を見る。 見たところで判然としない。 暗がりのアスファルトはしかし、たしかに湿っている。 この湿り気の正体が水ではなく、灯油であるということには臭いで気づけた。 (なんて古典的なっ、ブービートラップ――!) 気づいたときには、もう遅い。 白井黒子とティーが立つ道路に、火線が走る。 種火はすぐに燃え盛り、一瞬で業火へと成長した。 ◇ ◇ ◇ 薄暗い夜道で、こうこうと炎が燃えている。 燃えているのは、近くの雑居ビルから拝借した灯油だ。 誰の所有物であったのかなどは知らない。 重要なのは、それが燃焼を手助けする物質であるか否かだけだ。 赤いポリタンクに入っている液体が、まさか墨汁などであるはずがない。 臭いだけを確かめ、それを幅の広い道路上にぶちまけた。灯油タンクの個数は一個や二個ではない。 周囲一帯は暗闇のため、近づく者もすぐには気づけないだろう。気づかれない内に、焼る――それが、彼女の算段。 三角州近辺の幹線道路上で、ただ燃やすことだけに長けた魔術師見習い、黒桐鮮花は待ち伏せをしていた。 凛とした顔立ちには喜怒哀楽の色もなく、黙して炎を見つめる。 長く艶やかな黒髪が熱気によってぱさつくも、本人はそれを気にも留めない。 件の放送――いや挑戦状を聞いた黒桐鮮花は、あえてそれには乗らず、放送を耳にしたこの場に留まることを選択した。 彼女の目的は、最愛の兄である黒桐幹也を生かすこと。自信満々の大馬鹿者と正面切って喧嘩することではないのだ。 挑戦に乗るよりも、その挑戦を利用してやろう――鮮花が考え至った末に掴んだ『作戦』が、この待ち伏せなのである。 おそらくは拡声器によるものだろう放送の発信源は、ここより西。 となれば、進路の都合上この道路を通らざるを得ない者も出てくるだろう。 挑戦に挑もうとする者、あるいは挑戦から逃げ帰ってきた者を闇討ちするには、もってこいの狩場。 三角州を望むオフィス街の一角こそが、黒桐鮮花の持ち場だと考えたのだ。 そして、獲物はのこのことここにやってきた。 彼女らが放送の主に会いに行こうとしていたのかどうかは定かではないが、そんなものは既に些事だ。 問題なのは、罠にかかった獲物を狩るか狩らざるか――鮮花はすぐに、狩るべきだと判断した。 だって、やって来た獲物は二人揃って『小さな女の子』だったのだ。 幹也が見れば、すかさず保護に回るだろう最悪の足手まとい。 可愛そうではあるが、幹也と出会う前に消えてもらわなければ。 黒桐鮮花の行動理念は、すべて兄である黒桐幹也を中心にして形成される。 兄の生存に必要な存在であるか否か、己の手の内に余る存在か否か、判断は一瞬かつ容易だった。 焼る。焼き消す。焼いて殺す。 バイオレンス極まりない思考は全部、幹也への愛情が肥大化した結果なのだと自己完結して、実際に焼った。 路上に満ちる灯油の端に、己が発火の魔術で軽く火をつけ、生まれた炎で少女二人を包み込んだ。 相手が逃げ切れるとは思えない。たとえ逃れたとしても、すぐに追って今度は至近距離から発火させるだけだった。 結果として、少女たちは逃げなかった。逃げる間もなく、炎に焼かれ、燃えて、死に絶えたのだ。 「……本当はもっと、楽に済ませてあげたかったんだけど」 慈悲深いことを言う鮮花。これは本心からの言葉だった。 鮮花の師である蒼崎橙子曰く、魔術とは常識で可能なことを非常識で可能にしているだけにすぎない。 鮮花は灯油を燃やすために、発火の魔術を火蜥蜴の皮手袋で暴発させ発動させたが、これは魔術でなくてもできることだ。 たとえばこの場合、鮮花がやったことは火をつけるというただ一点だけなのだから、百円ライターでも同じ芸当ができる。 もちろん火力に違いはあるだろうが、鮮花がやったのはあくまでも着火であって、目の前の業火を作り出せたのは灯油の恩恵あってこそ。 魔術師は、魔法使いとは違う。 同様に、魔術は魔法とは違う。 どこからともなく炎のドラゴンを呼び出すことも、 手の平に火の弾を作り出しそれを敵に向かって放つことも、 地割れを起こし地中からマグマによる火柱を上げるようなことも、 手袋を嵌めた指先を擦って遠い距離にいる標的を燃やしたりすることも、 魔術師であり、今はしがない魔術遣いでしかない鮮花には、到底無理な芸当なのだった。 そんな鮮花が、魔術を使ってどうやって人を殺せるというのか。 正直、得意の肉弾戦で捻じ伏せていったほうが早いような気もする。 が、知恵を絞ればこうやって、発火の魔術も脅威へと昇華させられる。 鮮花の武器は、百円ライターの皮を被った火炎放射器といったところか。 とはいえ、やはり鮮花の力では相手を苦しめずに焼き殺すというのも難しい。 そう捉え始めていた頃、 「……?」 鮮花はようやく、その異変に気づいた。 目の前の炎の中に、あって当然と言えるものがない。 焼くことはできても、焼失は無理だろうと自覚する鮮花は、愕然とした。 炎の中をくまなく探しても、焼け焦げているはずの二つの焼死体が、見つからない。 (まさか) と鮮花が口に出すよりも先に、 「――『発火能力者(パイロキネシスト)』の方ですの?」 上品な声は背中から、突起物の感触とともに訪れた。 おそるおそる、鮮花が顔だけで後ろを向く。 槍のようなものを構えた少女が一人、立っていた。 「可燃性物質などに頼るところから見て、せいぜいが『異能力(レベル2)』あたりのようですわね。 能力者の方ならば、わたくしが『風紀委員(ジャッジメント)』であるということもおわかりになられますでしょう?」 子供っぽいリボンで髪を二つに結った少女は、右袖の腕章を見せつけながら意味のわからない単語を並べた。 場慣れしているのか、刃物を突きつける表情に淀みがない。そして体は、煤の一つもついていなかった。 なぜ――と思案する鮮花に、少女は告げる。 「とりあえず、大人しくしていただけますかしら。わたくし、あなたとも少しお話がしたいので。もし断るというのであれば……」 「……その槍で、わたしの背中を刺しますか?」 鮮花の緊迫した問いに、少女はあっけらかんと答える。 「いいえ。そんなことはいたしませんわ。ただ……」 ちらり、と少女が横目をやるその先に、もう一人、白髪の少女が立っていた。 その少女は肩に喇叭状の筒を掲げ、中腰でこちらを向いていた。 あれがなんなのかは、鮮花とて本能で悟らざるを得ない。 あれは重火器――RPG-7だ。 「わたくしの連れが、火力に訴えないとも限りませんの」 後ろの少女は明るく、鮮花にとっては不快極まりない声で警告した。 ◇ ◇ ◇ 火災現場から少し離れた場所に建つカフェで、白井黒子は放火魔少女の尋問を始めた。 テラスの席に少女を座らせ、丸テーブルを挟んだ向かいの席に自分も座る。隣にはティーもいた。 能力者が相手となっては拘束具などあっても意味を成さないので、少女自身にはなんの枷も嵌めていない。 先ほどは牽制に使った槍も、今は閉まっている。あのようなもの、そもそも白井黒子には不要であるとも言えるのだが。 「それでは黒桐鮮花さん。あなたがなんの目的でわたくしたちを襲ったのかは、絶対に言えない……いえ、言わないと」 白井黒子の質問に対し、放火魔少女――黒桐鮮花は仏頂面で首肯する。 鮮花が語ったのは己の名前だけで、それ以外の質問については一切黙秘。 襲撃の動機、最終的な目的、他者との面識など、どれだけ尋ねても無視を一貫する。 誰が教えてやるもんか、と言わんばかりの豪気さには、敬服すらしてしまう。 「ま、大方ご自身の能力を過信して、趣旨どおりトップに君臨してやろうなどと思った……わけではありませんわね。 あなたは見たところ冷静なようですし、やり口も巧妙。ゲーム感覚、などとは微塵も思っていないのでしょう。 そういった方の目的が、保身などという安易なものであるとは考えられない。 ……そういえば、黒桐さんという方はもう一人いらしゃいましたわね。こちらはミキヤ、と読むのかしら?」 名簿を確認しながら、白井黒子は一人熱弁を垂れていく。 そして黒桐幹也の名を告げた瞬間、黒桐鮮花の眉根が釣り上がるのを見逃さなかった。 (……ま、そんなことだろうと思いましたけれど) 初めて名簿を見て、御坂美琴の名前を発見したとき。 初対面のティーに対して質問を呈したとき。 双方を思い返して、ため息をつく。 「わたくしの能力についてお話しておきましょうか」 白井黒子は唐突に話題を切り替え、手元にプラスチック製のフォークを用意した。 カフェから適当に拝借した、使い捨て上等の品物である。 人肌に突き刺したところで、武器にもなりはしない――白井黒子以外の人間にとっては。 「わたくし、『大能力(レベル4)』の『空間移動能力者(テレポーター)』ですの」 言った瞬間、白井黒子が右手に持っていたフォークが消え、左手に移動していた。 一瞬の出来事に、鮮花の反応は薄い。この手の能力を見るのは初めてなのだろうか。 期待していた反応が得られなかったので、白井黒子はさらに能力を行使する。 左手に持っていたフォークをパッと消し、今度は鮮花の目の前に置く。 それをまた右手で掴むと、瞬時に左手の中に消して移した。 「おわかりいただけましたかしら。炎から逃れたトリックもこれですわ」 ふっと消え、現れる。 線での移動を、点での移動に切り替える。 これこそ、白井黒子が得意とする『空間移動(テレポート)』だ。 信じられない、といった様子で固まる鮮花を尻目に、白井黒子は続ける。 「あなたに武器も向けていない理由もこれですのよ? たとえば、なんの変哲もないこのフォーク。 これを瞬時に、あなたの体の中に移すことができると言ったら――それだけで警告は済みますもの。 そしてわたくしは今、改めてあなたに命令しますの。――あなたの目的をお吐きなさい」 キッと鮮花を睨み据える白井黒子。 両者は干渉し合っていないはずなのに、彼女だけは相手を容易に害することができる。 それは愕然とした表情の鮮花にも伝わっているのだろう。ごくり、と生唾を飲み込む音とて聞こえた。 ……おそらくこの少女は、自分ではない誰かのために戦いを選択したのだ。 可能性としては、同じ姓を持つ黒桐幹也のためか、それとも別の人間のためか。 白井黒子が御坂美琴に抱いた、『生かしたい』という想いを、鮮花は行動に移したのだろう。 他者を殺してでも、自分の命を投げ出してでも、生きてほしい人が――彼女には、確かにいる。 「……逆に尋ねますが」 しばらくして、鮮花は口を開いた。 毅然とした声が、白井黒子に質問を寄越す。 「生き残りは一人と決められたこのゲームで……白井さんはいったいなにをお望みなんですか?」 質問は質問で返ってきた。 白井黒子は鮮花の物怖じしない様に多少イラッとしつつも、すぐに答える。 「少なくとも、誰かを犠牲になどとは考えておりません。期限ギリギリまで、別の可能性を模索し――」 「あ、そっか。やっぱり、そうなんだ」 言い終わるよりも先に、鮮花が口を挟んだ。 吐き出す言葉に、不適な笑みを添えて。 「別の可能性だなんて、ちゃんちゃらおかしいです。そんなのは、問題の先送りでしかない。 だって、わたしたちはもう既に『負け』ているんですもの。 勝敗が決しているのに駄々をこねるなんて、子供か馬鹿のすることよ。 ううん。あなたはたぶん、ただ単純に『覚悟』がなってないだけ。ねぇ?」 言って、鮮花はその場から立ち上がった。 白井黒子はこの瞬間、宣言どおり鮮花の体内にフォークを転移させることが可能だった。 なのに、それをしなかった。初めから、できるはずもなかった。 「先輩として教えてあげる。覚悟のない脅しに屈するほど、わたしは弱くない――っ!」 言い放ち、鮮花はテーブルに向かって拳を突き落とした。 火蜥蜴の皮手袋が嵌められた、右の拳を。 「AzoLto――――!」 拳がテーブルに着弾すると同時、鮮花は呪文を詠唱した。 大気が燃え上がる。木製のテーブルを巻き込み、周りにいた少女たちの驚きを孕みながら。 眼前の火の手から逃れるため、白井黒子は隣のティーを抱きかかえると、その場から消えた。 カフェテラスから少しばかり離れたところに現れ、着地する。 この瞬間、白井黒子は鮮花への攻撃ではなく、危機からの退避を優先したのだ。 相対すべき『敵』の選択を確認してから、鮮花は彼女たちとは逆方向に走った。 「逃しませんわ!」 白井黒子は叫び、鮮花の行く手を遮るため彼女の目の前に転移する。 鮮花は怯まなかった。むしろ予想していたのか。動作は驚くほど流麗だった。 「なっ――」 鮮花は、逃走の邪魔者を排除せんと、軽やかに身を翻した。 白井黒子が相手を拘束するために腕を取るよりも速く、しなやかな脚は頭上まで上がる。 ――頭の上から、黒桐鮮花必殺のネリチャギ(かかと落とし)が降ってきた。 思わぬ攻撃に、白井黒子は両腕を交差させこれを防ぐ。 鈍い音が響き、ガードは一撃で解かれた。 それどころか衝撃も殺しきれず、白井黒子はその場で尻餅をついてしまう。 絶好の好機が生まれ、しかし鮮花は逃走を再開した。 「くっ……!」 すぐさま身を起こし、鮮花の後ろ姿を目で捉える白井黒子。 脱兎のごとき全力疾走は、見る見るうちに遠ざかる。 それでも、まだテレポートの効果範囲内だった。 「……っ」 跳べば、一瞬で追いつける。 なのに、白井黒子はそれ以上鮮花を追わなかった。 追ったところでまたネリチャギが飛んでくると思ったわけではない。 ――覚悟のない脅しに屈するほど、わたしは弱くない。 白井黒子を止めていたのは、鮮花が言い放ったあの言葉だった。 覚悟のない脅し――そんな馬鹿な、と白井黒子は首を振る。 これまでも、『風紀委員(ジャッジメント)』として多くの能力者たちを拘束してきた彼女だ。 それが今さら、他者を害することに覚悟がないなど、 「……屈辱、ですわね」 いや、嘘だ。 この場において、拘束などという生ぬるい判断をしてしまったのがそもそものミス。 黒桐鮮花はつまり、こう言いたかったのだろう。 ――殺す覚悟もない偽善者に、わたしの想いは止められない。 黒桐鮮花は、ありとあらゆる意味で本気だったのだ。 学園都市の不良などとは、比べるのも失礼なほどに『覚悟』が違う。 そしてその覚悟のほどは、問題の先延ばしをしている白井黒子と比したとしても、上をいくのだろう。 「……ッ!」 追えない。 追えるはずがなかった。 少なくとも、今は。 白井黒子に、黒桐鮮花の暴走は止められない。 ◇ ◇ ◇ 白井黒子が地面に向かって拳を叩きつけるのを、ティーは確かに見た。 「…………」 燃え盛るカフェテーブルと、鮮花が逃げていった方向、そして白井黒子を順に見回していく。 言葉はない。感慨はある。ただ、表には出さない。 内に秘めた感慨は、白井黒子には決して伝わらないだろう。 伝えるべきでも、ないのかもしれない。 寡黙かそうでないかを考えるまでもなく、今の彼女にかけるべき言葉など存在しないのだ。 少なくとも、ティーはそのように考える。考えているように、見える。 とてとてと、悔しそうな白井黒子の背中に歩み寄りながら。 ティーは、やはりあの場で発射しておくべきだったと後悔した。 【D-5/三角州近辺・カフェ前/一日目・黎明】 【白井黒子@とある魔術の禁書目録】 [状態]:健康 [装備]:グリフォン・ハードカスタム@戯言シリーズ、地虫十兵衛の槍@甲賀忍法帖 [道具]:デイパック、支給品一式、不明支給品0~1 [思考・状況] 基本:ギリギリまで「殺し合い以外の道」を模索する。 0:屈辱と敗北感。己を見つめなおす……? 1:当面、ティー(とシャミセン)を保護する。可能ならば、シズか(もし居るなら)陸と会わせてやりたい。 2:できれば御坂美琴か上条当麻と合流したい。美琴や当麻でなくとも、信頼できる味方を増やしたい。 3:夜が明けてから、もう一度『黒い壁』が本当に存在するのかどうかを見てみる。 [備考]: ※『空間移動(テレポート)』の能力が少し制限されている可能性があります。 現時点では、彼女自身にもストレスによる能力低下かそうでないのか判断がついていません。 ※黒桐鮮花を『異能力(レベル2)』の『発火能力者(パイロキネシスト)』だと誤解しています。 【ティー@キノの旅】 [状態]:健康。 [装備]:RPG-7(1発装填済み)@現実、シャミセン@涼宮ハルヒの憂鬱 [道具]:デイパック、支給品一式、RPG-7の弾頭×2、不明支給品0~1 [思考・状況] 基本:??? 1.RPG-7を使ってみたい。 2.手榴弾やグレネードランチャー、爆弾の類でも可。むしろ色々手に入れて試したい。 3.シズか(もし居るなら)陸と合流したい。そのためにも当面、白井黒子と行動を共にしてみる。 [備考]: ※ティーは、キノの名前を素で忘れていたか、あるいは、素で気づかなかったようです。 ◇ ◇ ◇ 三角州上の分岐路を左に折れ、黒桐鮮花は川を渡った。 息を切らすほどの全力疾走で逃げ回り、追ってくる気配がないと判断したところで止まる。 十字路の辺りまで来ていた。両膝に手をつき、懸命に息を整えようとしながら、鮮花は思う。 「……覚悟がなってないのは、わたしも同じ」 逆襲ではなく、敗走を選び取ってしまった自分を鑑みて、悔しそうに呟く。 あの瞬間、白井黒子の不意は確かにつけたはずなのに。鮮花は、逃げに回ってしまった。 勝ち目が薄そうだったから、相手が二人だったから、そういった負け惜しみを言うつもりもない。 (ここには、式や藤乃もいる……なのにわたしは、幹也を生かそうとしているんだ。 いざ会ってから考える、なんていうのは完璧なまでに『逃げ』だもの。 なってない。わたしは、彼女のことを言えないくらい……なってない) こちらの命令に背いたら殺す。 そういった脅迫のシーンはドラマなどでもよく見かけられるが、意外と実行に移せないものだ。 白井は見るからにその典型だった。 脅しはすれど、本気ではない。人を殺す覚悟など、そう簡単にできるものではないのだから。 では自分は、と鮮花は考える。 黒桐幹也を生かすためならば、それ以外の人間が死のうが構わないし、自らが殺して回ることも苦ではない。 それは白井の警告と同様、決意の話であって、実際にやり遂げられるかは―― (いいえ) ――出かかっていた答えを、鮮花は寸前で飲み込んだ。 やれるかやれないか、ではない。 やるんだ。 だが。 (式も、藤乃も……わたしが……っ) 黒桐鮮花は、自身が禁忌に惹かれる質であることを自覚している。 だからこそ、戸籍上は兄に分類される黒桐幹也を、心の底から愛せるのだ。 ただ、だからといって友人や他人を殺せるかと自問すれば、答えは出ない。 近親への恋情と殺人を同列に扱うこと自体が間違っているのか、鮮花は懊悩を繰り返す。 (……あったまくるなぁ) 魔術を始めたのも、そもそもが幹也に並び立とうとしたのがきっかけだった。 両儀式などという反則紛いの女に、対抗心を燃やしていたのもある。 決して殺しの道具にしたかったわけでは、ない。 (火蜥蜴の皮手袋が私に配られてたのは、籤運が良かったわけじゃない……これはたぶん、皮肉。 この程度の力じゃわたしは式にも勝てないし、藤乃を見捨てるような覚悟もない。 あるのはただ、幹也に死んでほしくない、っていうちっぽけな想いだけなんだ) そこで、黒桐鮮花は一度認めてしまう。 このやり方では、ダメ。 いずれは最悪の形で破綻する。 その未来が見えたから、鮮花は思い切り悔しがるのだ。 固く握られた右拳は、手袋をしていなかったら血が出ていたと思う。 「……っ」 気分は最悪だった。今は誰の顔も見たくない。 そんなときに限って、出会いはやって来る。 「――あー、ラブコメしたいぜい」 見晴らしもいい交差点で、その男は平日に街をぶらつくチンピラの装いで歩いていた。 派手な金髪にサングラスとアロハシャツの姿は、鮮花に最悪の第一印象を与える。 「どこかに素敵な出会いでも転がっていないかにゃー。突然『あたしお兄ちゃんの妹なんですー』とか告白されても大歓迎ぜよ」 男性の友人などろくにいない鮮花である。こういう手合いが得意であるはずもない。 金髪アロハは戯言を吐きながら、なおも鮮花に近づいてい来る。どういうわけか、こちらに気づかぬ振りをしながら。 「妹のみならず、先輩後輩先生クラスメイトに委員長幼馴染寮の管理人その他諸々手広く大歓迎だぜい。 空から女の子が振ってきて家のベランダに引っかかってるっていうのも――おっと、噂をすれば可愛い子発見ぜよ」 「……おちょくってるんですか?」 鮮花も鮮花で、身を隠したり即座に撃退しようとしたりはしなかった。 金髪アロハの目的が不明瞭だったこともあるし、なにより今は気疲れ中だ。 適当にやりすごそう。しつこいようなら金的の一つでもくれてやろう。腹癒せくらいにはなる。 そう思って、 「つれないにゃー。さりげなーく声をかけるのは、ガールズ・ハントの基本ぜよ」 「――そそ。相手がお嬢様っぽい子だったらなおのこと、出会い方にゃ気を配らないとな」 眉根を吊り上げる鮮花は、ハッとした。 男の声が二人分、重なる。 一つは、眼前の金髪アロハから。 そしてもう一つ、後ろからも声が。 「カワイコちゃん相手に、本当の意味でのハンティング……なんて真似はしたくねーんだわ」 鮮花の後ろで銃を構えるその男も、軽薄な印象満点の金髪姿だった。 いや、この際髪の色などどうでもいい。 問題なのは、彼の構える銃口が、鮮花のほうに向いているという点だ。 (――やられた) 少しばかり目立つ場所で気落ちしていたとはいえ、鮮花はものの見事に挟まれてしまったのである。 この、常に気を張り続けなければいけない状況下で。 それも、幹也以外の男性二人に。 「んー? なんか空気がぴりぴりしてるぜい。クルツ、やっぱそりゃ女の子に向けるもんじゃねーぜよ」 「おっと、下手に威嚇しちまったか。まあそうびくびくしなさんな。お兄さんたちはいたって親切な――」 どうして、気が立っているときに限って。 こうも、神経を逆なでするような出来事が。 「――――っ」 刹那、鮮花の中でなにかが弾けた。 体温計が高熱によってパリンと割れる、そんなイメージだ。 沸点を越えた怒りは熱を膨張させ、煮え湯を炎へと昇華させる。 皮手袋に覆われた右手が、大気に触れている。 口はぶつぶつと呪文を唱え続け、前後の二人は止めもしない。 それだけで、燃焼を起こすには十分だった。 鮮花の魔術は、発動だけならば容易なのだから。 燃やす対象は、空気中の酸素だ。 「おわっ!?」 どちらからでもなく、驚いた男の声が上がった。 鮮花の右手から、唐突に炎が迸ったからである。 それはどちらを焼くこともなくすぐに消えたが、二人としても見逃せるようなものではない。 これは、テレポートなどという『魔法』のような力を振り翳していた白井黒子のものとは違う。 あなたたちのようないけ好かない男を丸焼きにするくらいの覚悟なら、とうにできている――という、鮮花なりの警告だ。 「なんのつもりか知らないけれど、わたし今ムシャクシャしてるの。 これ以上話しかけてくるって言うんなら、馴れ馴れしいほうから黒こげにするから――!」 憂さを晴らすかのごとく叫ぶ。 前の金髪アロハ、クルツと呼ばれた後ろの金髪も、揃って唖然としていた。 種も仕掛けもある鮮花の魔術は、一般人から見れば手品としか映らないだろうか。 そうやって嘲笑うなら好都合だ。相手が軟派な男共なら、容赦なく焼れるような気がするから。 「能力者……いや、どちらかというと魔術師のほうが近い、か?」 早速、金髪アロハがなにか呟いた。反射的に、鮮花が右手を伸ばす。 しかし金髪アロハから軽薄な雰囲気は消えていて、さらに発した言葉の中の『魔術師』という単語が、鮮花を抑制した。 この男は、魔術を知っているのだろうか――? 「つーとなんだ。土御門のご同輩かなんかか? ま、俺としちゃそれでも全然構わねーけど」 「むしろ好都合だにゃー。あー、お嬢さん? 俺の名前は土御門元春。たぶん、おたくと同じそっち側の人間ぜよ」 「あ、俺はクルツね」 あたりまえだが、聞かない名前だった。 ただ、この土御門なる男が言う『そっち側』とは、間違いなく『魔術師の側』を指している。 だからといって警戒の対象から外れるはずもないが――鮮花の興味は今、確かにそそられてしまっていた。 「立ち話もなんだ。どこか入ってゆっくりと、ってのが俺としては望ましいんだけどな。どうだい?」 鮮花の魔術に一旦は驚いた素振りを見せたクルツも、すぐに飄々とした態度を取り戻す。 「あ、ちなみにこれ、本物じゃなくエアガンだから」 最初から殺意はなかった、と今さら説明して、クルツはエアガンをしまい込む。 この二人に害意があったとするならば、まず二人で組んでいること自体が不自然だ。 生き残るのは一人。それを重く受け止めている鮮花だからこそ、二人の目的は単純なものではないと踏んでいた。 「……まあ、いいですけど」 ――方針を見直すべきかもしれない。 自分にあるのは愛情だけで、実力も覚悟はまだ足りていない。 それを実感した鮮花には、今一度未来を思案する時間が必要だった。 一人で延々と考え込むよりは、魔術を知る者と交流したほうがなにか見えてくるものがあるかもしれない。 ……片方は、余計だが。 「オーケイ。では早速、君のお名前なんかを聞かせ――ぐぼぁ!?」 気安く肩に触れようとしたクルツに対し、鮮花は冷徹な表情で裏券を見舞った。 顔面直撃。仰向けに倒れる軟派男。相方らしい土御門も、ドッと笑う。 (なんて、不潔――――ッ!) 黒桐鮮花は、頭を抱えて慨嘆した。 【D-5/十字路/一日目・黎明】 【黒桐鮮花@空の境界】 [状態]:疲労(小) [装備]:火蜥蜴の革手袋@空の境界 [道具]:デイパック、支給品一式 [思考・状況] 基本:黒桐幹也をなんとしても生かしたい。 1:具体的な方針を練り直す。判断材料として、土御門とクルツの誘いに乗る。 [備考] ※「忘却録音」終了後からの参戦。 【クルツ・ウェーバー@フルメタル・パニック!】 [状態]:左腕に若干のダメージ [装備]:エアガン(12/12) [道具]デイパック、支給品一式、缶ジュース×20(学園都市製)@とある魔術の禁書目録、BB弾3袋 [思考・状況] 基本:生き残りを優先する。宗介、かなめ、テッサ、当麻、インデックス、との合流を目指す。 1:鮮花とお話し、彼女を仲間に引き入れる。 2:可愛いい女の子か使える人間は仲間に引き入れ、その他の人間は殺して装備を奪う。 3:知り合いが全滅すれば優勝を目指すという選択肢もあり。 4:南回りでE-3へ。その後、E-4ホールに向かいステイルと合流する。 5:ガウルンに対して警戒。 【備考】 ※土御門から“とある魔術の禁書目録”の世界観、上条当麻、禁書目録、ステイル=マグヌスとその能力に関する情報を得ました。 【土御門元春 @とある魔術の禁書目録】 [状態]:健康 [装備]:なし [道具]:デイパック、支給品一式、不明支給品1~3 [思考・状況] 基本:生き残りを優先する。宗介、かなめ、テッサ、当麻、インデックス、との合流を目指す。 1:鮮花の発火能力に興味。話を聞き、その素性を調べる。 2:可愛いい女の子か使える人間は仲間に引き入れ、その他の人間は殺して装備を奪う。ただし御坂美琴に関しては単独行動していたら接触しない。 3:南回りでE-3へ。その後、E-4ホールに向かいステイルと合流する。 4:最悪最後の一人を目指すことも考慮しておく。 【備考】 ※クルツから“フルメタル・パニック!”の世界観、相良宗介、千鳥かなめ、テレサ・テスタロッサに関する情報を得ました。 ※主催陣は死者の復活、並行世界の移動、時間移動のいずれかの能力を持っていると予想しましたが、誰かに伝えるつもりはありません。 投下順に読む 前:破と獣と炎の狂想曲 次:みことマーダラー 時系列順に読む 前:破と獣と炎の狂想曲 次:みことマーダラー 前:摩天楼狂笑曲 白井黒子 次:明日のきみと逢う為に 前:摩天楼狂笑曲 ティー 次:明日のきみと逢う為に 前:摩天楼狂笑曲 黒桐鮮花 次:明日の君と逢うために 前:戦場という日常 クルツ・ウェーバー 次:明日の君と逢うために 前:戦場という日常 土御門元春 次:明日の君と逢うために