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作成者:平林 部品構造 大部品 蒼梧藩国民の海外渡航に関する特別法(T22) RD 8 評価値 5部品 本特別法の概要 部品 時限立法 部品 武器の持ち出し禁止 部品 藩国政府からの渡航命令・要請のある場合 部品 渡航事由の提出と審査 部品 犯罪歴にかんする審査 部品 越境の禁止 部品 幇助の禁止 部品定義 部品 本特別法の概要 本特別法は、蒼梧藩国民の海外渡航について定めた法令である。国情及びニューワールドの情勢を鑑みて制定されたものである。 部品 時限立法 本特別法は、T22開始からT23開始までの時限立法である。T23開始と同時に法律としての効力を喪失するものとする。 部品 武器の持ち出し禁止 武器や爆発物等危険物の国外持ち出しを禁止する。なお、藩国政府の命によって動員された国軍及び民間人、藩国間の同意に基づく輸出入は例外とする。 部品 藩国政府からの渡航命令・要請のある場合 蒼梧藩国民の海外渡航は制限され、認められる場合でも通常は手続きに時間を要するが、藩国政府からの命令および要請にかかる場合は例外とする。 部品 渡航事由の提出と審査 海外渡航に際しては、商用、学業、研究、旅行、家族との面会等の事由を、それを証明する書類とともに関係機関に事前に提出し、審査を受ける必要がある。審査には最長1ヶ月ほどを要し、認められない場合もある。 部品 犯罪歴にかんする審査 渡航申請の際には、関係機関から警察等に照会し、申請者の犯罪歴の有無を確認する。犯罪歴のあるものの海外渡航は、これを認めない。 部品 越境の禁止 共和国は魔法禍に由来する危機にさらされており、蛮族の跋扈についても指摘されている。そのため、当面共和国への越境を禁止する。なお、藩国政府からの命令および要請のある場合はこの限りではない。 部品 幇助の禁止 本特別法への違反行為はもとより、これを幇助する行為(書類の偽造、犯罪歴の隠匿、密出国の斡旋等)も罰則の対象となる。 提出書式 大部品 蒼梧藩国民の海外渡航に関する特別法(T22) RD 8 評価値 5 -部品 本特別法の概要 -部品 時限立法 -部品 武器の持ち出し禁止 -部品 藩国政府からの渡航命令・要請のある場合 -部品 渡航事由の提出と審査 -部品 犯罪歴にかんする審査 -部品 越境の禁止 -部品 幇助の禁止 部品 本特別法の概要 本特別法は、蒼梧藩国民の海外渡航について定めた法令である。国情及びニューワールドの情勢を鑑みて制定されたものである。 部品 時限立法 本特別法は、T22開始からT23開始までの時限立法である。T23開始と同時に法律としての効力を喪失するものとする。 部品 武器の持ち出し禁止 武器や爆発物等危険物の国外持ち出しを禁止する。なお、藩国政府の命によって動員された国軍及び民間人、藩国間の同意に基づく輸出入は例外とする。 部品 藩国政府からの渡航命令・要請のある場合 蒼梧藩国民の海外渡航は制限され、認められる場合でも通常は手続きに時間を要するが、藩国政府からの命令および要請にかかる場合は例外とする。 部品 渡航事由の提出と審査 海外渡航に際しては、商用、学業、研究、旅行、家族との面会等の事由を、それを証明する書類とともに関係機関に事前に提出し、審査を受ける必要がある。審査には最長1ヶ月ほどを要し、認められない場合もある。 部品 犯罪歴にかんする審査 渡航申請の際には、関係機関から警察等に照会し、申請者の犯罪歴の有無を確認する。犯罪歴のあるものの海外渡航は、これを認めない。 部品 越境の禁止 共和国は魔法禍に由来する危機にさらされており、蛮族の跋扈についても指摘されている。そのため、当面共和国への越境を禁止する。なお、藩国政府からの命令および要請のある場合はこの限りではない。 部品 幇助の禁止 本特別法への違反行為はもとより、これを幇助する行為(書類の偽造、犯罪歴の隠匿、密出国の斡旋等)も罰則の対象となる。 インポート用定義データ [ { "title" "蒼梧藩国民の海外渡航に関する特別法(T22)", "part_type" "group", "children" [ { "title" "本特別法の概要", "description" "本特別法は、蒼梧藩国民の海外渡航について定めた法令である。国情及びニューワールドの情勢を鑑みて制定されたものである。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "時限立法", "description" "本特別法は、T22開始からT23開始までの時限立法である。T23開始と同時に法律としての効力を喪失するものとする。\n", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "武器の持ち出し禁止", "description" "武器や爆発物等危険物の国外持ち出しを禁止する。なお、藩国政府の命によって動員された国軍及び民間人、藩国間の同意に基づく輸出入は例外とする。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "藩国政府からの渡航命令・要請のある場合", "description" "蒼梧藩国民の海外渡航は制限され、認められる場合でも通常は手続きに時間を要するが、藩国政府からの命令および要請にかかる場合は例外とする。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "渡航事由の提出と審査", "description" "海外渡航に際しては、商用、学業、研究、旅行、家族との面会等の事由を、それを証明する書類とともに関係機関に事前に提出し、審査を受ける必要がある。審査には最長1ヶ月ほどを要し、認められない場合もある。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "犯罪歴にかんする審査", "description" "渡航申請の際には、関係機関から警察等に照会し、申請者の犯罪歴の有無を確認する。犯罪歴のあるものの海外渡航は、これを認めない。", "part_type" "part", "localID" 6 }, { "title" "越境の禁止", "description" "共和国は魔法禍に由来する危機にさらされており、蛮族の跋扈についても指摘されている。そのため、当面共和国への越境を禁止する。なお、藩国政府からの命令および要請のある場合はこの限りではない。", "part_type" "part", "localID" 7 }, { "title" "幇助の禁止", "description" "本特別法への違反行為はもとより、これを幇助する行為(書類の偽造、犯罪歴の隠匿、密出国の斡旋等)も罰則の対象となる。", "part_type" "part", "localID" 8 } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]
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偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪に関して有志で検証してみました。 185 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 01 51 57 ID X84AKGSx でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、 在留資格を与えざるを得ないということなのですね。 ところでもう一つ気になるのが、 偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。 偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、 出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。 結局この法改正に関しては、 偽装認知の問題を詰めなければならないので、 頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。 それにはまずは現状を把握したかったのですが、 ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。 187 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 02 07 08 ID X84AKGSx 関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。 偽装認知のブローカーを処罰するなら、 1 共犯として処罰するのか 2 別個の犯罪として処罰するのか という問題が出て来ます。 偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。 参照:朝日新聞の記事を引用しているもの http //www.bochao.jp/article/13351010.html 同:産經新聞の記事を引用しているもの http //www.bochao.jp/article/13358084.html 189 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/08(木) 02 26 19 ID UHqFi4lu 187 要点のみ、要検証。 偽装認知のブローカーを処罰するなら、 1 共同正犯 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF 2 共謀共同正犯 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF 3 上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造 それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案 ・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか? ・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。 194 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 08 52 ID GKmwimKH 189 やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です (すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。 ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。 まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条) および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。 ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について 1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか( 189 1) 2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか 3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)( 189 2) として処罰するのかという問題が生じます。 共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者 幇助犯:正犯の実行を容易にした者 幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条) 共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、 そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、 自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、 その場合の実行を行わなかった者 195 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 13 40 ID Dks4ru9J まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、 犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。 犯罪の共同実行があったといえるためには、 実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。 殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、 1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。 幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。 そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。 国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。 公文書不実記載罪の実行行為は、 「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。 届け出行為を行う者は、子かその代理の親。 →ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか? 仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。 したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。 196 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 18 15 ID Dks4ru9J では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。 共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、 「実行」と評価できるだけの共謀関係 (=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/ 判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」) が必要。 例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、 犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。 そこで、ブローカーが、 「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、 これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。 →ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、 その仲介行為により得られる金銭ではないか? したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。 ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、 認められる余地があると考えます。 参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下 197 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 29 07 ID Dks4ru9J 本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、 ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。 これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。 それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、 ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、 と考えます。 したがって、 4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する 方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。 上記とは無関係に、 仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、 所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。 あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。 他の皆さんいかがお考えでしょうか。 198 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 06 56 42 ID Ky9K8W4a もう1点追加させて下さい。 ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、 罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、 犯罪抑止力にはならないと思います。 そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。 または両方科すべき、でしょうか。 ところで、連投規制ばかりです。 えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか( A`) 206 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 02 30 06 ID EBpchbnK 204 ありがとうございます。 wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。 ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、 当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、 ということを書くのを失念していました。 書かずもがなですが… ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。 最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。 偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。 ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース ttp //j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、 入管の調査をかいくぐったケース ttp //specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html 207 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 03 16 50 ID o94JkbZK 偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。 ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。 207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。 罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。 ttp //sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm 罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、 偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、 あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。 ・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること ・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、 偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、 子の人権問題であること 以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、 その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。 というのはいかがでしょうか。 合計: - 今日: - 昨日: -
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アンネリーアンネリー=パラシュ29歳http //www.tohofes.com/dws/unit_last5.html#anchor1203 光属性 牽制消費CT減少全体速度上昇 人間皇帝の国ゴルディア生活力ファストチケット ファストチケットのため詳細は伏せますゴルドーの友人趣味に「可愛い子の着せ替え」とある ユニークスキル「マギテックスミス」〇〇テックと言うのは「〇〇技術の~」といった意味マギテックだと「魔法技術の~」となる作中では魔道具のことを指すスミスは鍛冶屋だが、他種でも職人を意味することは多いつまり魔道具の職人といったところ魔導工学のメイガスであるネルネと近いポジションかも? 消費CT減少があるので回転速度がいいパワーブースト、クイックブースト、全体速度増加と優秀なバフを3つも持っているしかも 幇助 補助スキルでSP50回復 付き 牽制 CT10%削 、 包囲 防御10%削り がある上にCT50技にCT10%削がついていたりするのでバフを蒔いている最中にもデバフを仕込んでいける 揺動 補助貫通50% / 震撼 補助貫通100% はないので相手を選ぶことにはなるがCT削り役を担うことも出来る回復技もあるが攻撃依存で回復量増加スキルはない回復量はそれほど多くはないがデュレイ1ターンで 幇助 補助スキルでSP50回復 が乗るので利便性は高い意外と火力も高くバフを回した後はサブアタッカーとして立ち回ることも出来るその時にはジャックポットが輝くことになる使い勝手はモニカに似るところがあるおおまかにはモニカはインシュアランス持ちでデバフに優れアンネリーは回復持ちで火力に優れるイメージ
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《書 誌》 提供 TKC 【文献番号】 28055209 【文献種別】 判決/札幌高等裁判所(控訴審) 【裁判年月日】 平成12年 3月16日 【事件番号】 平成11年(う)第59号 【事件名】 傷害致死(変更後の訴因傷害致死幇助)被告事件 【審級関係】 第一審 28045242 釧路地方裁判所 平成9年(わ)第184号 平成11年 2月12日 判決 【事案の概要】 被告人は、親権者兼監護者としてD等に対するAのせっかんを制止してDらを保護すべき立場にあったところ、Aが、本件傷害致死を行った際、直ちにこれを制止する措置を採るべきであり、かつ、これを制止して容易にDを保護することができたのに、その措置を採ることなくことさら放置し、もってAの本件傷害致死を容易にしてこれを幇助した、として起訴されたが、無罪が言い渡されたため、検察官が控訴した事案において、被告人は、Aの暴行を実力により阻止することが著しく困難な状況にあったとはいえない等として、原判決を破棄し、懲役2年6月を言い渡した事例。 【判示事項】 〔高等裁判所刑事裁判速報集〕 内縁の夫の幼児虐待を制止しなかった被告人の行為が、傷害致死罪の不作為による幇助に該当するとして、これらを否定して無罪とした原判決を破棄し、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例 〔判例タイムズ(判例タイムズ社)〕 被告人が親権者である3歳の子供を同棲中の男性が暴行によりせっかん死させた事案において、被告人は右暴行を制止する措置を採るべきであり、かつ、これを制止して容易に子供を保護できたのに、その措置を採ることなくことさら放置したとする傷害致死幇助罪の公訴事実について、被告人の不作為を作為による傷害致死幇助罪と同視することはできないなどとして無罪とした原判決を破棄した事例 【要旨】 〔高等裁判所刑事裁判速報集〕 被告人の行為は、同人の作為義務の程度が極めて強度であり、比較的容易なものを含む一定の作為により可能であったことにかんがみると、作為による幇助犯の場合と同視できるものというべきであって、不作為による幇助犯の成立要件に該当する。 【裁判結果】 破棄自判 【上訴等】 確定 【裁判官】 近江清勝 渡辺壮 嶋原文雄 【掲載文献】 判例時報1711号170頁 判例タイムズ1044号263頁 高等裁判所刑事裁判速報集(平12)号227頁 【参照法令】 刑事訴訟法397条 刑事訴訟法380条 刑事訴訟法382条 刑事訴訟法400条 刑法62条 刑法205条 【評釈等所在情報】 〔日本評論社〕 門田成人・法学セミナー550号 不作為による幇助の成立要件 中森喜彦・現代刑事法3巻9号 傷害致死行為に対する不作為による幇助の成立を認めた事例 橋本正博・ジュリスト臨時増刊1202号148頁 不作為による幇助――作為義務を肯定した事例 大矢武史・朝日大学大学院法学研究論集4号83頁 内縁の夫による自己の子供に対する虐待行為を阻止しなかった被告人に,無罪を言い渡した第一審判決を破棄して,傷害致死幇助罪の成立を認めた事例 大塚裕史・別冊ジュリスト189号172頁 〔刑法判例百選1 第6版〕不作為による幇助 齊藤彰子・別冊ジュリスト166号166頁 〔刑法判例百選1 第5版〕不作為による幇助 《全 文》【文献番号】28055209 傷害致死(変更後の訴因 傷害致死幇助)被告事件 札幌高裁平一一(う)五九号 平12・3・16刑事部判決 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役二年六月に処する。 原審における未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 理 由 本件控訴の趣意は、検察官佐藤孝明作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、弁護人古山忠作成の答弁書に、それぞれ記載されているとおりであるから、これらを引用する。 論旨は、要するに、「被告人は、平成九年六月ころ、先に協議離婚したAと同棲を再開するに際し、自己が親権者となっていたC及びD(当時三歳)を連れてAと内縁関係に入ったが、その後、AがDらにせっかんを繰り返すようになったのであるから、親権者兼監護者としてDらに対するAのせっかんを制止してDらを保護すべき立場にあったところ、Aが、同年一一月二〇日午後七時一五分ころ、釧路市鳥取南《番地略》所在の甲野マンション一号室(以下「甲野マンション」という。)において、Dに対し、顔面、頭部を平手及び手拳で多数回殴打し、転倒させるなどの暴行(以下「本件せっかん」という。)を加えて、Dに硬膜下出血、くも膜下出血等の傷害を負わせ、翌二一日午前一時五五分ころ、同市内の市立釧路総合病院において、Dを右傷害に伴う脳機能障害により死亡させた犯行(以下「本件傷害致死」という。)を行った際、同月二〇日午後七時一五分ころ、甲野マンションにおいて、Aが本件せっかんを開始しようとしたのを認識したのであるから、直ちにこれを制止する措置を採るべきであり、かつ、これを制止して容易にDを保護することができたのに、その措置を採ることなくことさら放置し、もってAの本件傷害致死を容易にしてこれを幇助した。」旨の訴因変更後の公訴事実に対し、原判決は、不作為による幇助犯の成立要件として「犯罪の実行をほぼ確実に阻止し得たにもかかわらずこれを放置したこと」を掲げ、被告人に具体的に要求される作為の内容として、Aの暴行を実力をもって阻止する行為のみを想定した上で、被告人が、AのDへの暴行を実力により阻止しようとした場合には、負傷していた相当の可能性があったほか、胎児の健康にまで影響の及んだ可能性もあった上、被告人としては実力による阻止が極めて困難な心理状態にあり、被告人がAの暴行を阻止することが著しく困難な状況にあったことにかんがみると、被告人の不作為を作為による傷害致死幇助罪と同視することはできないとして、被告人に無罪を言い渡したが、(一)関係証拠によれば、被告人は、Aへの強い愛情や肉体的執着から、Aに嫌われることを恐れ、Aの機嫌をうかがう余り、AがDらに暴力を振るっても、見て見ぬ振りをしていたことが認められ、Aの暴行を阻止することが著しく困難な状況にあったものとはいえない上、(二)不作為による幇助犯が成立するには、不作為によって正犯の実行行為を容易ならしめれば足り、その不作為が正犯の実行に不可欠であることや、作為に出ることにより確実に正犯の実行を阻止し得ることを要しないというべきであり,被告人に具体的に要求される作為は、Aの暴行を実力をもって阻止する行為に限られるものではないから、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認及び法令適用の誤りがある、というのである。 そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果を併せて検討する。 第一 本件において認められる事実について 原審で取り調べられた関係証拠によれば、本件においては、要旨次のような事実が認められる。 一 被告人とAが知り合った経緯等 1 被告人は、平成四年八月二七日、Bと婚姻し、Bとの間に、平成五年三月二七日、長男Cを、平成六年五月二八日、二男Dをもうけたが、その後、Bと不仲になり、平成七年九月ころからC及びDを連れて別居し、同年一二月一八日、Bと協議離婚し、C及びDの親権者となり、二人を引き取った。 2 被告人は、釧路市内のスナックで働いていた平成八年三月ころ、客として来店したAと親しくなり、同月二一日ころ、Aと朝まで飲み歩き、そのままドライブに出かけた後、自らAに同居を申し出、翌二二日ころから、Aが当時住んでいた同市昭和北三丁目のアパート(以下「昭和北のアパート」という。)で、C及びDを連れてAと同棲するようになり、勤めていたスナックも辞めた。 二 昭和北のアパートでの生活状況及びAと婚姻した経緯等 1 被告人は、同棲開始後間もない平成八年四月中旬ころ、帰宅が遅くなったことなどから、Aと口論になり、その際、反抗的な態度をとったことに激昂したAから、マイナスドライバーの先端を首筋に当てられ、赤い痕が残るほど力を込めて押し付けられるなどの暴行を受けた。 2 被告人は、同年八月ころ、Aと口論になった際、かみそりで手首を切って自殺しようとしたところ、それに気付いたAからかみそりを取上げられ、手拳や平手で顔面や肩を多数回殴打されるなどの暴行を受けた。 3 被告人は、昭和北のアパートに居住していた当時、このほかにもAから暴行を受けたことが何度かあったが、その都度、暴行を受けた数日後にAの留守を見計らって釧路市内の実母方に逃げ、しばらくすると、Aから、戻るように優しく言われ、子供を可愛がり、暴力は振るわないなどと約束されて、再びよりを戻すということを三、四回繰り返していた。 4 被告人は、その間の平成八年六月ころ、Aの子を妊娠したことを知り、同年七月二日、Aと婚姻し、また、Aは、同年一〇月三日、C及びDと養子縁組をし、被告人とAとの間には、平成九年一月二二日、長女F子が生まれた。 5 Aは、昭和北のアパートに居住していた当時、CやDの食事の行儀が悪いときなどに、しつけ程度に二人の頬を平手で殴打していたほか、立たせたり、正座させたりしていた。 6 Aは、被告人と同棲を始めたころ、鳶職人として働き、月収約二〇万円を得、生活も安定していたが、平成八年八月ころ鳶職を辞め、同年一〇月ころからは職を転々とするようになり、全く仕事をしないときもあって、生活が不安定になった。 三 Aと離婚した経緯及び星が浦のアパートでの生活状況等 1 被告人は、平成九年二月ころ、Aに暴力を振るわれたことから、Aの留守を見計らい、三人の子供を連れて実母方に逃げ、その後、実母から強く言われたこともあって離婚を決意し、Aもこれに応じたことから、同年三月六日、C及びDの親権者を被告人として協議離婚した。しかし、その数日後、Aから、前同様に優しく言われてよりを戻すこととなり、当時Aが昭和北のアパートを引き払って釧路市星が浦大通のアパート(以下「星が浦のアパート」という。)に住んでいたことから、同所で、三人の子供とともにAとの同棲生活を再開した。 2 被告人は、同年五月ころ、Aと口論となり、灯油を少量かぶって焼身自殺をする振りをしたところ、激昂したAから、両肩と両腿を手拳で殴打され、更に手や足を殴打するなどの暴行を執拗に加えられ、手足が腫れ上がって歩行も困難な状態となった。 3 Aは、星が浦のアパートに居住していた当時、CやDの食事の行儀が悪いときなどに、二人の頬を平手で殴打するなどしていた。 四 材木町のアパートでの生活状況等 1 被告人は、前記三の2の暴行を受けた数日後、今度こそAと別れようと決心し、Aの留守を見計らって実母方に逃げたところ、実母からAと別れるよう強く言われ、今度Aの所に戻れば親子の縁を切るとまで言われた。そして、子供達との独立した生活をするため、生活保護の受給手続を進めるとともに、釧路郡釧路町豊美にアパートを見付け、平成九年六月初めころ、同所に転居することとなった。 2 被告人は、右アパートヘの引っ越しの当日、突如現れたAから、前同様に優しく言われ、「やくざの卵売りの仕事だが、仕事も決まった。」などと言われて、またもAとやり直すことにし、翌日ころには二人で釧路市材木町のアパート(以下「材木町のアパート」という。)を新たに借り、同所で、三人の子供とともにAと同棲生活を再開した。なお、Aは、同年六月六日、C及びDと協議離縁している。 3 Aは、同月初めころから、暴力団の関与する川上郡弟子屈町硫黄山での蒸し卵売りの仕事を手伝うようになり、これをしている間、半月ごとに約一五万円の手当を得ており、被告人らは、安定した生活を送り、また、Aが被告人やC及びDに暴力を振るうこともなくなった。なお、被告人は、同年七月ころ、Aとの間の第二子を懐妊したことに気付き、Aにもその旨伝えた。 4 Aは、暴力団関係者との人間関係の悩みなどから、蒸し卵売りの仕事に嫌気がさし、同年一〇月一日、世話になっていた暴力団組長方に置き手紙をして仕事を辞めてしまい、材木町のアパートも引き払って、被告人及び三人の子供とともに北海道内各地を自動車で転々とした後、同月一〇日過ぎころから、川上郡標茶町のAの実家に身を寄せた。 5 Aは、実家に身を寄せるようになってから、CやDを長時間正座させたり、起立させ、平手や手拳で殴打したりするなどのせっかんを度々加えるようになったが、被告人は、これを見ても、制止することなく、「あんた達が悪いんだから怒られて当たり前だ。」などと言い放ち、また、自らも、Dが夜尿をしたときに一、二度頬や臀部を叩いたことがあった。 五 甲野マンションでの生活状況等 1 Aと被告人は、Aの両親から現金一〇万円の援助を受け、平成九年一〇月二五日ころ、甲野マンションを借り、三人の子供とともに同棲生活を始めたが、このころ、被告人は、妊娠約六か月の状態にあり、Aも、そのことを知っていた。 2 Aは、甲野マンションに移ってから、何度か被告人に対し、別れ話を持ち出しては子供を連れて出て行くように言い、同年一一月初めころ、「出て行け。」などと言って被告人の頬と肩を平手と手拳で七、八回殴打し、更に、その数日後、被告人を正座させた上、同様に言って手拳等で肩と両腿を五、六分ほど殴打し続けたが、いずれの際も、被告人は、「これまで何度も黙って出て行ったりして迷惑をかけていたから、もう出て行ったりしない。」などと言って、何ら抵抗することなくAの暴行を受け入れた。また、Aは、これらとは別の機会に、被告人に裸で甲野マンションから出て行くよう命じ、その際、被告人は、三人の子供とともに裸になり、子供達を連れて玄関まで行ったものの、Aに制止され、屋外に出ることはなかった。 3 Aは、甲野マンションに入居して以降、新たな仕事に就く当てもなく、生活費にも事欠くようになったことなどから、不満や苛立ちを募らせ、その鬱憤晴らしなどのため、ほとんど毎日のように、CやDを半袖シャツとパンツだけで過ごさせた上、長時間立たせたり、正座させたりするなどしたほか、平手や手拳で顔面や頭部を殴打するなどの激しいせっかんを繰り返すようになった。なお、Aは、CやDを注意したときには、一〇回に八回程度は、右のような暴行に及んでいた。 4 他方、被告人も、同年一一月一三日ころには、さしたる理由もないのに、Aのせっかん等によってかなり衰弱しているC及びDを並ばせ、「お前達なんか死んじゃえばいいのに。」などと言いながら、二人の顔面や頭部等を殴打し、腰部等を足蹴にして、二人をその場に転倒させるせっかんを加え、同月一五日ころにも、Dに対し、平手で顔面を殴打し、その場に転倒させるせっかんを加えていた。 5 被告人は、AがCやDに激しいせっかんを加えていたのを見ても、CやDを助けるための行動には出ず、CやDが助けを求める視線を向けても、無関心な態度を示していた。 6 被告人一家は、甲野マンションに入居して以降、一日一、二回の食事しかとれず、その食事も満足にできない状態であったため、Dは、星が浦のアパート時代には一五・五キログラムあった体重が、死亡当時には一一・七キログラムにまで減っており、同年齢の児童の平均体重より三・二キログラムも劣る極度のるい痩状態にあった。 六 平成九年一一月二〇日の状況等 1 Aと被告人は、平成九年一一月二〇日午後二時ころ、F子を連れてAの友人であるG方へ向かったが、その際、Aは、CとDに留守番をさせ、半袖シャツとパンツだけの姿のDに壁に向かって立っているよう命じ、CにはDを見張っているよう命じて外出した。 2 Aと被告人は、同日午後三時四〇分ころからG方で過ごし、ビールを飲むなどして歓談し、同日午後六時四五分ころG方を辞去したが、Aは、帰途、機嫌が良かったこともあって、G方を訪ねる前に被告人が食べたいと言っていたドーナツを買ってやることにし、スーパーマーケットに寄ってドーナツ等を買った。 3 Aと被告人は、F子とともに、同日午後七時一五分ころ甲野マンションに戻ったが、Aは、子供部屋のおもちゃが少し移動していたため、Cに誰が散らかしたのかと尋ねたところ、Cが「Dちゃん。」と答えたことから、Dが言い付けを守らずおもちゃで遊んでいたと思い込んで立腹し、隣の寝室で立っていたDの方に向かった。 4 被告人は、右のAとCのやりとりを聞き、AがDにいつものようなせっかんを加えるかも知れないと思ったが、これに対しては何もせず、数メートル離れた台所の流し台で夕食用の米をとぎ始め、Aの行動に対しては無関心を装っていた。 5 Aは、Dを自分の方に向き直らせ、「おもちゃ散らかしたのはお前か。」などと強い口調で尋ねたものの、Dが何も答えなかったため、更に大きな声で同じことを尋ねたが、Dがそれにも答えず、Aを睨み付けるような目つきをしたため、これに腹立ちを募らせ、「横目で睨むのはやめろ。」などと怒鳴り、Dの左頬を右の平手で一回殴打し、続いて「お前がやったのか。」などと怒鳴ったが、Dが同様の態度をとったため、Dの左頬から左耳にかけての部位を右の平手で一回殴打したところ、Dがよろけて右膝と右手を床についたので、Dの左腕を掴んで引き起こした上、また同様に怒鳴ったが、なおもDが同様の態度をとり続けたことから、腹立ちが収まらず、Dの左頬を右の平手で一回殴打した上、更に「お前がやったのか。」などと怒鳴りながら、一発ずつ間隔を置いてDの頭部右側を手拳あるいは裏拳で五回にわたり殴打した。すると、Dは、突然短い悲鳴を上げ、身体の左から倒れて仰向けになり、意識を失った。 6 被告人は、Aが寝室でDを大きな声で問い詰めるのを聞くとともに、頬を叩くようなぱしっという音を二、三回聞いて、やはりいつものせっかんが始まったと思ったものの、これに対しても何もせず、依然として米をとぎ続け、Aの行動に無関心を装っていたが、これまでにないDの悲鳴を聞き、慌てて寝室に行ったところ、既にDはAに抱えられ、身動きしない状態になっていた。 7 Aと被告人は、その後、Aの運転する自動車にDを乗せて病院に向かい、同日午後八時一〇分ころ、市立釧路総合病院に到着したが、Dは、直ちに開頭手術を受けたものの、翌二一日午前一時五五分ころ、Aの暴行による硬膜下出血、くも膜下出血等の傷害に伴う脳機能障害により死亡した。 8 被告人は、右病院で、担当医師から、Dの命が助からない旨の説明を受け、これを聞いてAの身代わり犯人となることを決意し、待合室にいたAに対し、「私がやったことにするから、あなたは昼から出かけたことにしておいて。」などと言ってAの身代わりになることを申し出た上、医師の通報により右病院に臨場した警察官に対し、自分の犯行である旨虚偽の申告をし、同月二一日午前三時一〇分、傷害致死罪により緊急逮捕され、捜査段階では終始一貫して自分の犯行である旨虚偽の供述をし、同年一二月一一日、同罪により起訴され、同月二四日に至り、初めて同房者にAの犯行である旨を告白した。 以上のような事実が認められる。 第二 原判決の事実認定及び法令の適用について 一 原判決は、前記第一とほぼ同旨の事実を認定しながら、被告人の内心の意思や動機等について、被告人の原審公判供述及び各検察官調書謄本(原審乙18ないし20)(以下「被告人の供述」と総称する。)に依拠して、被告人は、(1)甲野マンションでAから強度の暴行を受けるようになって以降、Aに愛情は抱いておらず、子供達を連れてAの下から逃げ出したいと考えていた、(2)しかし、Aが働くこともなく家にいて留守になることがなかったことから、逃げ出そうとしてAに見付かり、酷い暴行を受けることを恐れ、逃げ出せずにいた、(3)甲野マンションに入居した後、Aからは出て行けと何回か言われていたけれども、Aの言葉は本心ではなく、被告人を試すために言っているものと思っていた、(4)Aから激しい暴行を受けたときの恐怖心や、AがCやDに暴力を振るっているのを側で見ていて、Aから「何見てんのよ。」などと怒鳴られたことがあったことなどから、Aに逆らえば、酷い暴行を受けるのではないかと恐ろしかった上、Aが逆上してCやDに更に酷いせっかんを加えるのではないかと思い、CやDを助けることができなかった、(5)身代わり犯人になったのは、Dを見殺しにしてしまったという自責の念から自分自身が罰を受けたかったためであり、Aをかばうつもりはなかった、との事実を認定している。 二 そして、右事実認定を前提に、(一)不作為による幇助犯が成立するためには、他人による犯罪の実行を阻止すべき作為義務を有する者が、犯罪の実行をほぼ確実に阻止し得たにもかかわらず、これを放置しており、要求される作為義務の程度及び要求される行為を行うことの容易性等の観点からみて、その不作為を作為による幇助と同視し得ることが必要と解すべきであるとした上、(二)被告人には、AがDに対して暴行に及ぶことを阻止すべき作為義務があったと認めながら、(三)その作為義務の程度は極めて強度とまではいえないとし、(四)被告人に具体的に要求される作為の内容としては、Aの暴行をほぼ確実に阻止し得た行為、すなわちAの暴行を実力をもって阻止する行為を想定するのが相当であり、AとDの側に寄ってAがDに暴行を加えないように監視する行為、あるいは、Aの暴行を言葉で制止する行為を想定することは相当でないとした上で、(五)被告人が身を挺して制止すれば、Aの暴行をほぼ確実に阻止し得たはずであるから、被告人がAの暴行を実力をもって阻止することは、不可能ではなかったが、そうしようとした場合には、かえって、Aの反感を買い、被告人がAから激しい暴行を受けて負傷していた相当の可能性のあったことを否定し難く、場合によっては胎児の健康にまで影響の及んだ可能性もある上、被告人は、Aの暴行を実力により阻止することが極めて困難な心理状態にあったのであるから、被告人がAの暴行を実力により阻止することは著しく困難な状況にあったとし、(六)右状況にかんがみると、被告人の不作為を作為による傷害致死幇助罪と同視することはできない旨判示している。 第三 原判決の事実誤認について 一 しかし、Aの当審公判供述を含む関係証拠及びこれによって認められる諸事実に照らすと、前記第二の一の被告人の供述(1)ないし(5)は、いずれもたやすく信用することができない。すなわち、 1 被告人がAから強度の暴行を受けるようになったのは、前記第一の二のとおり、Aと同棲を始めた直後の昭和北のアパート時代からのことで、同棲開始後間もない平成八年四月中旬ころには、Aからマイナスドライバーの先端を首筋に押し付けられて赤い痕が残るほどの暴行を受け、同年八月ころには、手首を切って自殺を図り、平手や手拳で顔面等を多数回殴打され、平成九年五月ころには、灯油を少量かぶって焼身自殺をする振りをし、手拳等で手足を殴打されて歩行もできない状況になるなど、強度の暴行を何回も受け、その度にAの留守を見計らっては実母方に逃げていたのに、被告人は、ほどなくAに戻るよう優しい言葉をかけられてはよりを戻すということを幾度も繰り返し、とりわけ同年五月ころ、星が浦のアパートから実母方に逃げた際には、実母から、今度Aの所に戻れば親子の縁を切るとまで言われ、生活保護の受給手続まで進めながら、数日後にはAとよりを戻して材木町のアパートで同棲するようになっていることなどに加え、原審公判廷においても、「母親としてじゃなく、女として、あの人のことが好きだというんで戻っていた。」などと供述していることに照らすと、被告人が、甲野マンション入居後、それまでと比べてさほど強度とはいえない暴行を二度ほど受けたからといって、にわかにAに愛情を抱かなくなり、Aの下から逃げ出したいと考えるようになったとは思われず、被告人の供述(1)はたやすく信用できない。 2 Aが家にいて留守になることがなくても、被告人は、Aから常時監視されたり、監禁、拘束されたりしていたわけではなく、原判決も指摘するように、Aが寝ているときもあったのであるから、常識的に考えれば、被告人が甲野マンションを出る機会や方法はいくらでもあった上、現に被告人は、これまで家出をする際には、子供達を残して単身実母方に逃げ帰り、後から子供達を迎えに行ったり、所持金のないまま子供達を連れてタクシーで実母方に逃げ帰り、実母に料金を払ってもらったりするなど、臨機の方法でAの下を逃れていたのであるから、Aが家にいて留守になることがなかったとしても、被告人が逃げ出せずにいたとは考え難く、また、被告人がこれまで家を出ようとしてAに見付かり、そのために暴行を受けた事実はなかったことに照らすと、そのようなことを恐れて逃げ出せずにいたとも考え難いので、被告人の供述(2)はたやすく信用できない。 3 標茶町の実家に身を寄せたとき以降、被告人に嫌気がさし、別れたいと思い、被告人にも繰り返しその旨話していた旨のAの原審公判供述や、甲野マンションに入居後、週に三、四回被告人から性交を誘われたが、本件までの約四週間に一、二度応じたのみである旨のAの当審公判供述に加え、職も蓄えもないAが、自分の子であるF子のみならず、被告人やその連れ子で自分とは既に離縁しているC及びDまで扶養しなければならない状況に置かれていたことや、これまで別れ話を持ち出したことのなかったAが、甲野マンションに入居後は、被告人に何回も出て行けと言い、C及びDに対し、ほとんど毎日のように激しいせっかんを繰り返すようになったことなどに照らすと、Aの出て行けとの言葉は本心であり、被告人もこれを察知していたものと認めるのが相当であるから、被告人の供述(3)はたやすく信用できない。 4 被告人が、これまでに、Aのせっかんを制止しようとしたために、Aから自己や胎児に危険が及ぶような激しいせっかんを受け、あるいは、C及びDに対するせっかんが更に激しくなったという事実はなく、被告人は、本件に至るまで、Aのせっかんを制止しようとしたことすらないほか、標茶町時代及び甲野マンション入居後、AがC及びDに激しいせっかんをしているのを見ても、「あんた達が悪いんだから怒られて当たり前だ。」などと言い放ち、Aのせっかんに加担するような態度をとっていた上、自らも、本件直前の平成九年一一月一三日ころには、さしたる理由もないのに、Aのせっかん等によってかなり衰弱しているC及びDを並ばせ、「お前達なんか死んじゃえばいいのに。」などと言いながら、二人の顔面や頭部等を殴打し、腰部等を足蹴にして、二人をその場に転倒させるせっかんを加え、同月一五日ころにも、Dに対し、平手で顔面を殴打し、その場に転倒させるせっかんを加えていたことなどに照らすと、被告人がDらを助けなかった理由が、Aに逆らえば、酷い暴行を受けるのではないかと恐ろしかった上、Aが逆上してDらに更に酷いせっかんを加えるのではないかと思ったことにあるとは考えられず、被告人の供述(4)はたやすく信用できない。 5 被告人は、現にAの身代わり犯人になっているのであるから、常識的には、Aをかばおうとする意思があったものと考えられるほか、本件当夜、意識を失ったDを病院に搬送した後、医師からその原因を尋ねられても、自己やAが殴打したとは答えず、「転んだ。」などと嘘を言い、Dが助かる見込みがないことを医師から知らされた後、警察官から任意の取調べを受けた際にも、自分がせっかんを加えていたと述べる一方で、当初は「今日は殴っていない。」と述べるなど、Dを見殺しにしてしまったという自責の念のみでは説明の付かない言動をしていた上、緊急逮捕後警察官から本格的な取調べを受けた際には、Aを愛している旨を繰り返し述べる一方で、Aの自己に対する暴力についてはほとんど述べず、「Aが、CとDを殴ったことは一度もない。」などと、あえて虚偽の事実を述べるなど、Aをかばおうとする意思がなければ説明の付かない言動をしていたことに照らすと、被告人の供述(5)はたやすく信用できない。 二 以上によれば、被告人の供述(1)ないし(5)に沿う事実はいずれもこれを認めることができず、前記第一の事実、とりわけ、被告人が自ら申し出てAとの同棲を開始し、Aから何回も暴力を振るわれながら、Aとの内縁ないし婚姻関係を継続していたこと、本件の五か月余り前からは、Aの暴力の有無にかかわらず、実母方に逃げることもなかったこと、甲野マンション入居後は、Aから別れ話を持ち出され、子供を連れて出て行くように言われ、暴力まで振るわれたのに、最後まで出て行かなかったこと、標茶町時代以降、AがDらに激しいせっかんをしているのを見ても、これを制止せず、かえってAのせっかんに加担するような態度をとり、本件直前ころには、自らもCやDに相当強度のせっかんを加えていたこと、本件直後Dの命が助からない旨を聞かされるや、躊躇なくAの身代わり犯人となることを決意し、自ら申し出て身代わり犯人になり、一か月余り虚偽の供述を維持していたことなどに照らすと、被告人が本件せっかんの際、Aの暴行を制止しなかったのは、当時なおAに愛情を抱いており、Aへの肉体的執着もあり、かつ、Aとの間の第二子を懐妊していることもあって、Dらの母親であるという立場よりもAとの内縁関係を優先させ、AのDに対する暴行に目をつぶっていたものと認めるのが相当であるから,被告人がAの暴行を制止しなかった理由として、被告人の供述(4)に沿う事実を認定した原判決には、事実の誤認があるといわざるを得ない。 三 そうすると、被告人は、Aの暴行を実力により阻止することが著しく困難な状況にあったとはいえず、前記第二の二の原判決の判示を前提としても、被告人の不作為を作為による傷害致死幇助罪と同視することができないとはいえないから、右事実誤認は、判決に影響を及ぼすことが明らかというべきである。 第四 原判決の法令適用の誤りについて 一 後述する不作為による幇助犯の成立要件に徴すると、原判決が掲げる「犯罪の実行をほぼ確実に阻止し得たにもかかわらず、これを放置した」という要件は、不作為による幇助犯の成立には不必要というべきであるから、実質的に、作為義務がある者の不作為のうちでも結果阻止との因果性の認められるもののみを幇助行為に限定した上、被告人に具体的に要求される作為の内容としてAの暴行を実力をもって阻止する行為のみを想定し、AとDの側に寄ってAがDに暴行を加えないように監視する行為、あるいは、Aの暴行を言葉で制止する行為を想定することは相当でないとした原判決には、罪刑法定主義の見地から不真正不作為犯自体の拡がりに絞りを掛ける必要があり、不真正不作為犯を更に拡張する幇助犯の成立には特に慎重な絞りが必要であることを考慮に入れても、なお法令の適用に誤りがあるといわざるを得ない。 二 そこで、被告人に具体的に要求される作為の内容とこれによるAの犯罪の防止可能性を、その容易性を含めて検討する。 1 まず、AとDの側に寄ってAがDに暴行を加えないように監視する行為は、数メートル離れた台所の流し台からAとDのいる寝室に移動するだけでなし得る最も容易な行為であるところ、関係証拠によれば、Aは、以前、被告人がAのせっかんの様子を見ているとせっかんがやりにくいとの態度を露わにしていた上、本件せっかんの途中でも、後ろを振り返り、被告人がいないかどうかを確かめていることが認められ、このようなAの態度にかんがみると、被告人がAの側に寄って監視するだけでも、Aにとっては、Dへの暴行に対する心理的抑制になったものと考えられるから、右作為によってAの暴行を阻止することは可能であったというべきである。 2 次に、Aの暴行を言葉で制止する行為は、Aを制止し、あるいは、宥める言葉にある程度の工夫を要するものの、必ずしも寝室への移動を要しない点においては、監視行為よりも容易になし得る面もあるところ、関係証拠によれば、Aは、Dに対する暴行を開始した後も、D及び被告人の反応をうかがいながら、一発ずつ間隔を置いて殴打し、右暴行をやめる機会を模索していたものと認められ、このようなAの態度にかんがみると、被告人がAに対し、「やめて。」などと言って制止し、あるいは、Dのために弁解したり、Dに代わって謝罪したりするなどの言葉による制止行為をすれば、Aにとっては、右暴行をやめる契機になったと考えられるから、右作為によってAの暴行を阻止することも相当程度可能であったというべきである(被告人自身も、原審公判廷において、本件せっかんの直前、言葉で制止すれば、その場が収まったと思う旨供述している。)。 3 最後に、Aの暴行を実力をもって阻止する行為についてみると、原判決も判示するとおり、被告人が身を挺して制止すれば、Aの暴行をほぼ確実に阻止し得たことは明らかであるところ、右作為に出た場合には、Aの反感を買い、自らが暴行を受けて負傷していた可能性は否定し難いものの、Aが、被告人が妊娠中のときは、胎児への影響を慮って、腹部以外の部位に暴行を加えていたことなどに照らすと、胎児の健康にまで影響の及んだ可能性は低く、前記第三の三のとおり、被告人がAの暴行を実力により阻止することが著しく困難な状況にあったとはいえないことを併せ考えると、右作為は、Aの犯罪を防止するための最後の手段として、なお被告人に具体的に要求される作為に含まれるとみて差し支えない。 4 そうすると、被告人が、本件の具体的状況に応じ、以上の監視ないし制止行為を比較的容易なものから段階的に行い、あるいは、複合して行うなどしてAのDに対する暴行を阻止することは可能であったというべきであるから、右1及び2の作為による本件せっかんの防止可能性を検討しなかった原判決の法令適用の誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかというべきである。 第五 破棄自判 以上によれば、論旨はいずれも理由があるから、刑訴法三九七条一項、三八〇条、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書を適用して、当審において更に次のとおり判決をする。 (罪となるべき事実) 被告人は、平成九年六月ころ、先に協議離婚したAと再び同棲を開始するに際し、当時自己が親権者となっていた、元夫Bとの間にもうけた長男C及び二男D(当時三歳)を連れてAと内縁関係に入ったが、その後、AがDらにせっかんを繰り返すようになったのであるから、その親権者兼監護者としてDらに対するAのせっかんを阻止してDらを保護すべき立場にあったところ、Aが、平成九年一一月二〇日午後七時一五分ころ、釧路市鳥取南《番地略》甲野マンション一号室において、Dに対し、その顔面、頭部を平手及び手拳で多数回にわたり殴打し、転倒させるなどの暴行を加え、よって、Dに硬膜下出血、くも膜下出血等の傷害を負わせ、翌二一日午前一時五五分ころ、同市春湖台一番一二号市立釧路総合病院において、Dを右傷害に伴う脳機能障害により死亡させた犯行を行った際、同月二〇日午後七時一五分ころ、右甲野マンション一号室において、Aが前記暴行を開始しようとしたのを認識したのであるから、直ちに右暴行を阻止する措置を採るべきであり、かつ、これを阻止してDを保護することができたのに、何らの措置を採ることなく放置し、もってAの前記犯行を容易にしてこれを幇助したものである。 (証拠の標目)《略》 (補足説明) 1 不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。 2 被告人は、平成八年三月下旬以降、約一年八か月にわたり、Aとの内縁ないし婚姻関係を継続し、Aの短気な性格や暴力的な行動傾向を熟知しながら、Aとの同棲期間中常にDらを連れ、Aの下に置いていたことに加え、被告人は、わずか三歳六か月のDの唯一の親権者であったこと、Dは栄養状態が悪く、極度のるい痩状態にあったこと、Aが、甲野マンションに入居して以降、CやDに対して毎日のように激しいせっかんを繰り返し、被告人もこれを知っていたこと、被告人は、本件せっかんの直前、Aが、Cにおもちゃを散らかしたのは誰かと尋ね、Cが、Dが散らかした旨答えたのを聞き、更にAが寝室でDを大きな声で問い詰めるのを聞いて、AがDにせっかんを加えようとしているのを認識したこと、Aが本件せっかんに及ぼうとした際、室内には、AとDのほかには、四歳八か月のC、生後一〇か月のF子及び被告人しかおらず、DがAから暴行を受けることを阻止し得る者は被告人以外存在しなかったことにかんがみると、Dの生命・身体の安全の確保は、被告人のみに依存していた状態にあり、かつ、被告人は、Dの生命・身体の安全が害される危険な状況を認識していたというべきであるから、被告人には、AがDに対して暴行に及ぶことを阻止しなければならない作為義務があったというべきである。 ところで、原判決は、被告人は、甲野マンションで、Aから強度の暴行を受けるようになって以降、子供達を連れてAの下から逃げ出したいと考えていたものの、逃げ出そうとしてAに見付かり、酷い暴行を受けることを恐れ、逃げ出せずにいたことを考えると、その作為義務の程度は極めて強度とまではいえない旨判示しているが、原判決が依拠する前記第二の一の被告人の供述(1)及び(2)は、前記第三の一の1及び2で検討したとおり、いずれもたやすく信用することができないから、右判示はその前提を欠き、被告人の作為義務を基礎付ける前記諸事実にかんがみると、右作為義務の程度は極めて強度であったというべきである。 3 前記第四の二のとおり、被告人には、一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であったところ、関係証拠に照らすと、被告人は、本件せっかんの直前、AとCとのやりとりを聞き、更にAが寝室でDを大きな声で問い詰めるのを聞いて、AがDにせっかんを加えようとしているのを認識していた上、自分がAを監視したり制止したりすれば、Aの暴行を阻止することができたことを認識しながら、前記第四の二のいずれの作為にも出なかったものと認められるから、被告人は、右可能性を認識しながら、前記一定の作為をしなかったものというべきである。 4 関係証拠に照らすと、被告人の右不作為の結果、被告人の制止ないし監視行為があった場合に比べて、AのDに対する暴行が容易になったことは疑いがないところ、被告人は、そのことを認識しつつ、当時なおAに愛情を抱いており、Aへの肉体的執着もあり、かつ、Aとの間の第二子を懐妊していることもあって、Dらの母親であるという立場よりもAとの内縁関係を優先させ、AのDに対する暴行に目をつぶり、あえてそのことを認容していたものと認められるから、被告人は、右不作為によってAの暴行を容易にしたものというべきである。 5 以上によれば、被告人の行為は、不作為による幇助犯の成立要件に該当し、被告人の作為義務の程度が極めて強度であり、比較的容易なものを含む前記一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であったことにかんがみると、被告人の行為は、作為による幇助犯の場合と同視できるものというべきである。 (法令の適用) 被告人の判示行為は、刑法六二条一項、二〇五条に該当するところ、右は従犯であるから、同法六三条、六八条三号により法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、同法二一条を適用して原審における未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予することとし、原審及び当審における訴訟費用については、刑訴法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 本件は、当時三歳の男児Dの親権者兼監護者であった被告人が、内縁の夫AによるDに対する激しいせっかんを阻止せず、AによるDの傷害致死を容易にしてこれを幇助したという事案である。 被告人は、甲野マンションに入居して以降とりわけ激しくなったAのDらに対する恒常的なせっかんを放置し続けていたもので、本件は起こるべくして起きた事案といってよい。被告人は、本件せっかんの当日、A及びF子とともに五時間余り外出し、その間、電灯もストーブも点いていない暗く寒い室内で、半袖シャツとパンツだけの姿で起立させられていたDを思い遣ることなく、Aが帰宅するなり、おもちゃを散らかしたといえる状況もないDを問い詰め、暴行に及ぼうとしたのを認識しながら、Dの母親であるという立場よりもAとの内縁関係を優先させ、AのDに対する暴行に目をつぶり、AやDの姿が見通せない台所の流しで夕食用の米をとぐなどしていたもので、動機に酌量すべきものはほとんどない。被告人は、AがDに対して暴行に及ぶことを阻止しなければならない極めて強度の作為義務を負っており、かつ、比較的容易なものを含む一定の作為によってこれを阻止することが可能であったのに、何らの作為にも出ず、母親として果たさなければならない義務を放棄していたもので、被告人が当時妊娠約六か月の状態であったことを考慮しても、犯行態様は決して芳しいものではない。Dは、Aの暴行及びこれを阻止しなかった被告人の不作為により、硬膜下出血等の傷害を負い、直ちに病院に搬送されて手術を受けたものの、既に手遅れの状態となっており、受傷から七時間足らずで死亡したもので、その結果は誠に重大であり、Aから連日のように無慈悲かつ理不尽なせっかんを加え続けられた挙げ句、おもちゃを散らかしたとの濡れ衣を着せられて、いわれのない激しいせっかんを受け、全身に新旧多数の打撲傷や痣、皮膚の変色を残したまま、僅か三歳六か月の幼い命を奪われたDの無念さは察するに余りあり、実父であるBが、Aに対する厳罰を望んでいるほか、Dを助けなかった被告人も許せない旨警察官に供述しているのも、誠に無理からぬところである。加えて、被告人は、本件犯行後自ら進んでAの身代わり犯人となり、緊急逮捕後は一貫して自分がDを殴って死亡させたのであり、Aは無関係である旨の虚偽の供述を繰り返し、逮捕後一か月余りを経た起訴勾留中に、ようやく真犯人がAである旨を同房者に打ち明けたもので、犯行後の行状も甚だ芳しくない。以上のようにみてくると、被告人の刑事責任は誠に重い。 しかしながら、本件傷害致死の正犯者はあくまでAであり、被告人の幇助の態様は不作為という消極的なものであったこと、被告人自身もAからしばしば相当強度の暴力を振るわれており、前記妊娠の点をも併せ考慮すると、被告人が期待された作為に出なかったことについては、一概に厳しい非難を浴びせ難い面もあること、被告人自身、本件により自らが腹を痛めたDを亡くしており、自責の念を抱いていること、被告人は、累犯前科を有するAと異なり、これまで前科なく生活しており、原審係属中の平成一〇年五月二七日勾留取消決定により釈放された後は、飲食店従業員として稼働していること、被告人にはDのほかに三児があり、現在C及びF子は施設に入所しているものの、いずれは同児らを引取り、自ら養育していくべき責任があること、被告人には釧路市内に住む実母がいて、将来も折あるごとに被告人の相談に乗り、被告人を監督していくものと期待されることなどの諸事情も認められ、これらを前記諸事情と併せ考えると、この際、被告人に対しては、直ちに実刑をもって臨むよりも、Dの冥福を祈らせつつ、社会内で更生の道を歩ませるのが相当と考えられる。 (原審における求刑 懲役三年) よって、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 近江清勝 裁判官 渡邊壯 嶋原文雄)
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平成10年第1問 甲は愛人と一緒になるために病気で自宅療養中の夫Aを病気を苦にした首つり自殺を装って殺害する計画を立てた。 そこで甲はまずAに睡眠薬を飲ませ熟睡させることとしAが服用する薬を睡眠薬とひそかにすり替え自宅で日中Aの身の回りの世話の補助を頼んでいる乙に対しAに渡して帰宅するよう指示した。 睡眠薬の常用者である乙はそれが睡眠薬であることを見破り平素の甲の言動からその意図を察知したがAの乙に対する日ごろのひどい扱いに深い恨みを抱いていたためこれに便乗してAの殺害を図り睡眠薬を増量してAに渡した。 Aはこれを服用しその病状とあいまって死亡した。 Aが服用した睡眠薬は通常は人を死亡させるには至らない量だった。 甲及び乙の罪責を論ぜよ。 問題文読んで気付いた事 ・甲 服用で殺そうとしていない(あくまで手段)。 ・乙 服用で殺そうとした。予習無しで答案構成 乙の罪責 殺人罪の成否 (1) ・問題提起 「死亡させるには至らない量」 実行行為といえるか「実行」「着手」(43条本文)といえるか ・論点実行行為の意義 不能犯と未遂犯の区別基準 既遂が成立するが「未遂犯」について言及する? ・自説 TB結果発生の現実的危険性を有する行為 ・あてはめ 「Aに渡した」行為は死亡結果の現実的危険性を有する行為。> 実行行為あり (2) ・問題提起 「病状とあいまって死亡」 因果関係があるか ・論点 因果関係 ・自説 相当因果関係説 折衷説 ・あてはめ 病状を考えれば一般人の立場から当該結果が発生することは相当といえる。> 因果関係あり (3)結論 殺人罪が成立する。 甲の罪責 (1)・問題提起 事情を知っていた乙を利用した行為 間接正犯 ・論点 間接正犯 ・自説 利用者行為説 ・実行行為の意義 ・あてはめ 間接正犯とはいえない (2) ・問題提起 間接正犯のつもりで幇助犯 教唆犯 ・論点 抽象的事実の錯誤 ・自説 重なりあう範囲 ・故意責任の本質 処罰根拠(規範に直面しつつ・・) ・あてはめ幇助犯が成立する。甲は服用により殺害するつもりは無かったので 殺人罪と傷害罪(睡眠)に関して抽象的事実の錯誤を論述する。傷害罪の教唆犯が成立する。(2) ・問題提起 「病状とあいまって死亡」 因果関係があるか ・論点 因果関係 ・自説 相当因果関係説 折衷説 ・あてはめ 病状を考えれば一般人の立場から当該結果が発生することは相当といえる。> 因果関係あり傷害罪の教唆犯が成立することを前提に 傷害致死罪の教唆犯の成否(結果的加重犯の教唆犯)を論述する。 (3)結論 殺人罪の幇助犯が成立する。
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要約 『確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、損害賠償を求めている』裁判をヲチして応援するwiki 適当に追記してください。 ソース 前代未聞「パチンコ過払い訴訟」がボッ発!「警察が許可したCR機は違法だ」週刊文春が報じる 3月25日に発売された週刊文春(4月1日号)によると、昨年12月25日、30代パチンコファンの男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部において、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の国家賠償訴訟を起こした。 訴状には、「著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対して強い憤りを持ち、自分のような被害者がこれ以上増えないようにという思いをもって本訴訟に及んだ」とある。 A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、損害賠償を求めている。 今回の訴訟で原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では「一万円を超えないものとする」と規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の可能性があり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると解釈。 さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定したことで、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになったとして、規則制定者である国を"賭博幇助"で糾弾し、この規則改正が上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると指摘した。 担当課である警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を認めた経緯について、「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の技術上の規格に規定がなかったところ、平成16年の規則改正により、大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、当該確率が任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の規定が設けられたところであります」と語っている。ただし、CR機が賭博機であるという指摘については回答を避けた。 記事内では、機種名に「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが違法な賭博機と認められれば、全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者金融のグレーゾーン金利を巡る"過払い返還訴訟"と似た騒ぎに発展するのではないか、と警鐘を鳴らしている。 リンク 痛いニュース:“パチンコがついに違法に?” 前代未聞の国家賠償訴訟が勃発…全国集団訴訟につながる可能性も パチンコの正体
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判示事項の要旨: 死体遺棄,殺人(原審の認定は傷害致死),傷害致死幇助被告事件について,殺人の公訴事実について,殺意を否定して,傷害致死罪が成立するにすぎないとした原判決には事実の誤認があり,また原判決の量刑は,著しく軽きに失して不当であるとする検察官からの控訴に対し,少なくとも未必の殺意を有していたことは明白であって,未必の殺意を否定した原判決の認定は到底是認することができないとして破棄した上,懲役12年を言い渡した事案 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役12年に処する。 原審における未決勾留日数中900日をその刑に算入する。 理 由 検察官の控訴の趣意は,検察官見越正秋提出(検察官山舖弥一郎作成)の控訴趣意書に,これに対する答弁は,主任弁護人本田兆司及び弁護人桂秀次郎連名作成の答弁書に,被告人の控訴の趣意は,主任弁護人本田兆司作成の控訴趣意書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。 検察官の論旨は,要するに,(1)被害者Aに対する殺人の公訴事実について,殺意を否定して,傷害致死罪が成立するにすぎないとした原判決には事実の誤認があり,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである上,(2)被告人を懲役8年に処した原判決の量刑は,著しく軽きに失して不当である,というのである。 他方,弁護人の論旨は,要するに,被告人は,本件各犯行当時,共犯者のBから受けたドメスティック・バイオレンスの影響により,是非善悪の弁識能力は保たれていたものの,これに従って行動する能力が阻害されていたから,少なくとも心神耗弱の状態にあり,原判決が被告人に完全責任能力を肯定したのは,責任能力に関する証拠の評価を誤り,事実を誤認したものであって,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである,というのである。 第1 検察官の事実誤認の論旨について 1 被害者Aに対する殺人の公訴事実の要旨と原判決の認定の要旨 (1) 本件公訴事実の要旨は,被告人は,広島市内のマンションの一室において,長男A(当時6歳),Bらとともに生活していたものであるが,Bとともに,平成11年8月下旬ころから,Aに対し,その裸体に花火の火の粉を浴びせ,あるいは,Aの両手両足を紐様の物で緊縛した上,水を入れた浴槽に沈め,さらには,Aの体を布団たたき等で多数回殴打するなどの虐待行為を繰り返し,Aが極度に衰弱していることを認識していたにもかかわらず,同年9月26日ころ,上記マンションの一室において,Aをビニール袋に入れて同袋の口を真結びにした上,その状態でAを大型スポーツバッグに入れてファスナーを閉めるなどして密封状態にし,Bと共謀の上,殺意をもって,助けを求めるAの声を無視してそのまま放置し,よって,そのころ,同所において,Aを窒息死するに至らしめて殺害した,というものである。 (2) 原判決は,上記殺人の公訴事実について,被告人及びBは,本件犯行当時,Aの死が相当に切迫していることを認識していたが,死に至ることを認容していたと断じるには,なお合理的な疑いが残るとして,殺意の存在を否定して,傷害致死の限度でBとの共同正犯が成立すると認定した。 2 当裁判所の判断 原審の記録及び当審における事実調べの結果を併せて検討すると,所論が指摘するとおり,被告人は,後述するように,AがBから執拗で強烈な暴行等によるいわゆる虐待行為を繰り返し受けた結果,全身衰弱状態に陥っていた上,BがAを二重のビニール袋に入れて,その口を固く二重に結び,大型スポーツバッグ内に押し込んだことを熟知していながら,Bとともに,約5分間にわたって,そのまま放置した(以下「本件密封行為及びその後の放置行為」という。)のであるから,少なくとも未必の殺意を有していたことは明白であって,未必の殺意を否定した原判決の認定は到底是認することができない。以下,説明を加える。 (1) まず,関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯,本件犯行状況,その後の状況として,次の事実が認められ,この認定を左右する証拠はない。 ① 被告人は,平成5年7月8日,Cとの間にもうけた長男Aを,平成7年6月3日,別の男性との間にもうけた長女Dをそれぞれ出産し,平成11年4月末ころから,C,A及びDと上記マンションの一室で生活していたが,同年6月ころ,Cと喧嘩別れした。他方,Bは,広島県呉市内において,妻子と同居し,B建設と称して土木工事の下請をしていたが,次第に仕事が減少して収入も少なくなった焦燥感も加わり,妻に暴力を振るったり,覚せい剤を頻繁に使用するようになっていたところ,同月初旬ころ,広島市内のいわゆるファッションヘルスにおいて,いわゆるヘルス嬢をしていた被告人と知り合って,交際を始め,度々肉体関係を持つようになった。そして,Bは,同月末ころ,仕事を請け負っていた工事業者から今後B建設には発注しない旨通告を受けて,自暴自棄となり,同年7月初旬ころ,妻子のもとを飛び出し,被告人,A及びDが居住していた上記マンションの一室に転がり込んで同居するようになり,その後,連日にわたって,被告人と濃厚な種々の性行為を続けた。被告人は,それまで経験したことのないような性的満足感を得て精神的にも身体的にもBに心酔して,パチンコやスロットマシーン等の遊技にふけっていたBに金員を貢いでいたところ,Bとパチンコ店に同行した際,打ち方が悪いなどと言われて,Bから暴行を受けたため,同月8日,別れ話を切り出し,手切れ金として10万円を渡したものの,同月9日,通行中の男性から強制わいせつの被害を受けて警察に保護された際,Bが迎えに来てくれたことを喜んで,Bとよりを戻し,その後,Bから暴行を受けることもなくなったため,一層Bに傾倒するようになった。 ② Bは,その後も,被告人から受け取った金員でパチンコ等の遊興にふける一方,妻子のことや仕事のことなどを思い巡らしてはいら立ちを募らせ,当初は覚せい剤を使用して気を紛らわせていたが,同月中旬ころからは,Aに対して,いたずらをしたなどと称して,その頭部や顔面等を平手で殴打したり,点火したタバコをその身体に押し付けたり,被告人に命じて購入させたもぐさを使用して,その身体にきゅうを据えるようなことを繰り返すようになった。そして,同年8月16日ころ,被告人の留守中,Bは,Aの左前頭部を右手こぶしで殴打して,安静加療約1週間を要する頭部打撲等の傷害を負わせるに至った。被告人は,Bから電話連絡を受けて帰宅し,Aの頭部に大人の握りこぶし大の巨大なこぶができているのを見て驚き,Bに対し,Aを病院に連れて行って診察を受けさせたいと言ったところ,Bから,自己のこれまでの虐待行為が発覚するとして反対されたものの,Bの行為によるものとは言わない旨の約束をして,Aを病院に連れて行くことの了承を得て診察を受けさせた。そして,診察した医師から,このようなことを続けると,今後は警察に通報することになる旨告げられ,受診後,Bにもその話を伝えた。 ③ しかしながら,Bは,依然としてAに対して暴行等を加え続け,顔面をこぶしで殴打したり,身体を足で蹴るなどしたほか,身体にガムテープを巻き付けダンボール箱に収納して押し入れに閉じ込め,頭からビニール製のゴミ袋をかぶせて犬の首輪をはめ,これをロープでカーテンレールにつないで,腹部をサンドバッグのようにこぶしで殴打し,足で蹴るなどしたり,プラスチック製の掃除用具や布団たたきで後述する火傷により皮膚がはがれた状態の背中等を多数回殴打した結果,掃除用具が折れたことさえあり,また,尿を飲ませたり,漏らした大便が付着したパンツを頭にかぶらせてちょう笑したり,陰茎の先端を縛って排尿できないようにしたり,パンツ1枚にして手錠を掛けたAに犬の首輪をはめて,これをロープで結んでドア上部につないで,そのような状態下でのAの行動を密かにビデオカメラで撮影したビデオテープを被告人とともに鑑賞して楽しむなどしていた。さらに,同月下旬ころから,3回にわたって,全裸のAを風呂おけに入れ,点火した多数の花火の火の粉を頭や背中に浴びせたことがあるほか,全裸のAに対して,噴射した靴の消臭スプレーに点火して胸付近に浴びせたり,ライターオイルを手足にかけて点火したり,背中にティッシュペーパーを粘着テープで貼り付けた上,ライターでこれに点火したり,タバコの火を身体に押し当てるなどの行為を繰り返して,「Aの熱がり方が面白い。」などと言い放っていた。そして,同年9月初旬ころからは,手首と足首を縛って水を張った浴槽内に座らせ,首に巻いた紐を蛇口に結んで,その紐を操作して浴槽内に沈めたりするなどしたほか,同月中旬ころには,大型スポーツバッグ内に正座させたAを入れてファスナーを閉め,乾燥機に放り込んで,温風を浴びさせた上,これを浴槽内に移して水を張り,30秒くらいの間隔で,上記バッグを沈めたり引き上げたりするうち,Aの声が聞こえなくなったことから,慌てて引き上げて上記バッグを開けたところ,Aが意識を失っていたため,上記バッグから取り出したAの腹部を押して,水を吐かせるなどしたり,身体を硬直させて引付けを起こしていたのを,頬をたたくなどして,ようやく意識を回復させたことがあった。しかも,Bは,同年8月下旬ころからは,被告人に対して,Aの食事を全面的に禁止する旨指示し,Bの目を盗んで被告人がわずかに与えた食事についても,Aの腹部が膨らんでいるのに気付くと,勝手に食事をしたと言っては,その身体に暴行を加える有様であり,空腹に耐えかねたAは,シャワーを浴びる際,隠れて大量の水を飲むことさえあった。 このような一連の暴行の結果,Aの身体は衰弱の一途をたどり,原判示第1の犯行前には,頭部や左頬の傷口が化膿して開き,顔や胸が腫れ上がり,前歯は二,三本欠けていたほか,背中,大腿部,尻,手の甲,足裏や足の指など,広範囲に及ぶ火傷があり,傷口の皮膚が破れてしまい,これらの傷口からは膿や血が混じった汁が出てきており,異臭が甚だしく,栄養不良の状態にあることも加わって,全身性炎症反応症候群の状態にあり,足を引きながら,辛うじて歩行できる状態にあったとはいえ,Bに閉じ込められた部屋の中で,全裸のまま,一日中横になっていることが多くなっていた。 ④ 被告人は,当初のうちこそは,Bの暴行を諫めたり,Aの火傷の手当をするなどしていたが,Bの機嫌を損ねた場合には,Bと別れなければならなくなると恐れて,Bの暴行等を放置するようになっただけではなく,Bに命じられて,上記花火の火の粉を浴びせた際や,浴槽の水中に紐を使用して沈めた際には,自らBと同様の行為に直接加わっており,しかも,このようなAに対する暴行等が発覚することを恐れて,Aを病院に連れて行くこともなく,Aを幼稚園に通園もさせず,実父が自宅を訪問することさえ避けるようになり,Bの目を盗んで,わずかな食事を時折与えることがあるだけであった。 ⑤ Bは,同年9月26日午前零時過ぎころ,Aがいる部屋に赴いて,夕方摂取した食事のため,腹部が膨れていることに気付き,「腹が膨れとるじゃないか。」「寝たふりをしたって。」などと怒鳴り,「立て。」と命じて,「ごめんなさい。」と謝罪するAに対して,約30分間にわたって,その身体を激しく殴打するなどの暴行を加えた上,被告人を呼び付けてから,大の字になって倒れ,息荒く腹部を上下させている状態のAに対して,繰り返し,「はよ立て。」と命じながら,その大腿部を足で小突いたところ,Aは,ようやく上半身を起こし,手で支えながら座った。すると,Bは,上記大型スポーツバッグ(底部の縦約33センチメートル,横約73センチメートル,高さ約30センチメートル。以下「本件バッグ」という。)と黒色ビニール製ゴミ袋(縦90センチメートル,横80センチメートル,厚さ0.04ミリメートル。以下「ビニール袋」という。)を持ち出して,本件バッグの中にビニール袋を入れて口を開き,Aに対して,「汚いけえ,よういらわん。」と言いながら,その中に入るように命じて,Aがよろめきながら立ち上がってビニール袋内に入って正座すると,本件バッグのファスナーを閉めてから,これを手にして自分の部屋に赴き,敷いてあった布団から約1メートル離れた位置に本件バッグを置き,遅れて駆けつけた被告人とともに,布団に横になった。ところが,本件バッグの中から物音がしなかったため,Bは,本件バッグのファスナーを開けて,「死んだふりか。」と言うと,Aが本件バッグの外に手の指を出してきたことから,「汚い。」「穴を開けて息をしよる 。」「袋を二重にしちゃろうよ。」と言って,台所から持ち出したビニール袋にAが入ったビニール袋を入れて二重にして,2枚のビニール袋の端を重ねて持ち,両端を交差させて固く2回真結びにして,完全な密封状態にした上,本件バッグのファスナーを閉めてから,部屋の照明を豆電球だけにして,周囲を暗くし,布団に横になっていた被告人に対して,「静かにしとけよ。」と声を掛けた。間もなく,本件バッグ内のAが,「B君ごめんなさい。」「B君開けて。」などと5分くらいの間に30回くらい繰り返し声を上げたほか,身動きしながらごそごそと物音を立てていたが,いびきの音のような,ガァッという大きな音(以下,「いびき音」という。)が七,八秒の間に3回続いた後からは,音がしなくなった。すると,Bは,被告人の顔を見ながら,「A,死んだんじゃないか。」と言って起き上がり,本件バッグのファスナーを開け,被告人とともにビニール袋を破って,中からAを出したが,ぐったりとして呼吸をしていなかったため,2時間30分くらいの間,被告人とBが,代わる代わる口移しの人工呼吸をしたり,心臓マッサージを施したものの,蘇生しなかった。Bは,Aの顔にティッシュペーパーを載せて,「ほんまに息しよらん。」と言って,Aの上半身を起こして,倒れるところを確認して,被告人に対して,「お前には悪いと思うけど,Aが死んでも,まだ腹が立つ。」と言って,その頬や足を叩いたり,遺体となったAに対して,「死にやがって,このくそやろう。」などと発言していた。そして,被告人が「私が自首するわ。」と言うと,Bは,「何を言いよるんなら,そがあなことしたら,わしのシャブもばれて大ごとになる。わしは一生出てこれんようになる。そうなったら,わしはお前を一生許さん。」と言った後,新しいビニール袋を持ってきて,手首と足首を縛ったAの遺体を入れて,本件バッグに詰め,「わしが分からんように山に捨ててくる。」と言い,被告人もこれを了承した。Bは,同日の日中はパチンコ店に赴き,深夜帰宅してから,Aの遺体が入った本件バッグを被告人から受け取って自動車に積載し,死体を遺棄するに適した場所を探し回った挙げ句,原判示第2記載のとおり,Aの遺体を山中に投げ捨てた。 (2) ところで,健康な6歳くらいの男児の場合,ビニール袋やスポーツバッグに密封されて,低酸素の状態に置かれた場合には,10分ないし15分で低酸素血症により死亡すると考えられること,Aの場合には,Bによる長期間に及ぶ暴行等によって,全身の衰弱状態が甚だしく,栄養の低下により,肺がむくんで肺の酸素の通りが悪くなって,血液中への酸素の取り込みが悪くなる一方で,血液自体も脱水状態となって粘りが出て,末梢血管の通りが悪くなって,全身の細胞への酸素の供給状態が悪くなったり,生命エネルギーを生み出すための反応を制御する酵素類が欠乏するなど,種々の要因が相乗的に作用して,より短時間で死亡する可能性が高かったことが認められる。そして,被告人及びBは,Aに対して,上記のような種々の暴行等を加え続けており,Aが極度に衰弱した状態にあることを認識していたこと,本件時より全身の状態が良好であったと思われる時期に,Bが上記スポーツバッグごと浴槽内の水に沈めた際にも,Aが仮死状態に陥った経験があるのであるから,極度の衰弱状態にあるAをビニール袋に二重に密封して,スポーツバッグ内に閉じ込めた場合には,短時間のうちに,生命維持に必要な酸素不足により死亡することは,格別の医学知識を有さなくても容易に予測できたと思われること,しかるに,被告人及びBは,Aがビニール袋内で必死に動いて,助けを求め続けていたことを認識していながら,これをそのまま放置していたものであり,異常としかいうほかのないいびき音がしても,何らの措置もとらず,全く物音がしなくなってから初めて本件バッグを開けるなどしていること,Aが死亡したことを確認した後も,Bが上記のような言動に出ていただけではなく,直ちにAの遺体を山中に遺棄するための準備行動に及んでいること等が認められるのであって,このような諸事情を総合すると,被告人及びBには少なくとも未必の殺意があったというべきである。そして,被告人に未必の殺意があったことは,被告人の検察官に対する供述調書によっても裏付けられている。すなわち,被告人は,検察官に対して,BのAに対する虐待行為や被告人自身がこれに加担したことを供述した上で,Bのことが好きで,一緒にいたかったから,Bに好きなだけAを虐待させておくしかなかった,その時点で,Aのことを諦め,切り捨てた,Bの虐待によりAが死ぬかもしれないと思っていたが,浴槽に沈められて仮死状態になった平成11年9月中旬ころからは,Aが死ぬに違いないと思うようになった,本件当日,被告人が,Aの入ったビニール袋を本件バッグに入れて,ファスナーを再度閉じた後,部屋の明かりを豆電球だけにして,布団の上に寝ころんだ,次の瞬間からバッグの中でAが騒ぎ始めた,このまま放っておけば,Aは息ができずに死んでしまうことは,分かっていた,Aをスポーツバッグの中から助け出さなかった,数日前から,Aは死んだ方がいいと思うようになっていた,Aの身体がどんどん醜くなるのを見たくなかったし,いずれ死ぬのであれば,早く死んだ方がAも楽になれると思った,しかし,本件後,ぴくりとも動かないAのその姿を見たとき,初めてうろたえた,気が付けば,Aの口に自分の口を当て,息を吹き込んでいたなどと供述している。被告人の検察官に対する供述調書の内容は,Aへの虐待に関する事実経過を含めて極めて具体的かつ詳細であるところ,この点は,被告人の原審公判廷における供述とほぼ一致しており,それ自体信用性が高いこと,そして,被告人の主観面に関する上記供述内容は,Bとの性生活により高い満足感を得てBに傾倒していた被告人において,虐待や覚せい剤使用の事実が発覚してBが逮捕されることを免れるとともに,Aの苦痛及びそれを見ていた被告人自身の忍び難い気持ちを回避しようとした複雑な心情について率直に供述したものであり,客観的な事実とよく符合しており,特に不自然不合理な部分は見当たらないことなどに照らし,十分に信用することができる。 したがって,被告人及び共犯者のいずれにおいても,少なくとも未必の殺意を有していたことを優に認めることができるのである。 (3) これに対し,原判決は,被告人らにおいて,本件犯行当時,Aの死が相当に切迫していることを認識していたが,死に至ることを認容していたと断じるには,なお合理的な疑いが残るとして,未必の殺意を否定し,その根拠として,①Bが,これまで実際に行った虐待行為に際して具体的にAの死を認識し,かつこれを認容していたような状況までは認められない上,その虐待行為の延長線上で行われた密封行為の際のBの意図も,Aに死の恐怖を味わわせることにあったと認められるから,密封行為の際はもちろん,その後Aが本件バッグ内で助けを求めていた際にも,被告人において,Aが死亡する以前にBが解放してくれると考えていたとしても不合理ではない,②被告人は,BがAを密封した後,Bとともにその側にいて終始Aの反応をうかがっており,Aを助け出そうと思えば容易にそうすることのできる状態にあったこと,③医学的に素人である被告人らにおいて,Aの発したいびき音が極めて切迫した生命の危険を示す兆候であると認識していなかったとしてもやむを得ない面があること,④Aがいびき音を発していたのは,約七,八秒という短い時間であり,Bは,いびき音が途絶えるや慌てて本件バッグ内からAを出し,Aを蘇生させるべく,被告人とともに長時間にわたって真摯な救命措置を講じており,このような救命行動は,Aの死を認容していた者の行動とはそぐわないものがあることなどの事情を指摘している。 しかしながら,①の点について,Bが,本件犯行前の虐待行為に際して,具体的にAの死を認識し,かつこれを認容していたような状況まで認められないことは原判決指摘のとおりであるが,本件犯行当時,Aは,極度の全身衰弱状態にあったこと,本件密封行為及びその後の放置行為は,その継続により確実に死の結果を招来する高い蓋然性を有しており,それ以前の虐待行為と対比してみても,死亡に至る危険性が格段に高い異質のものであり,被告人もそのことを認識していたこと,Aは,本件バッグの中から,「B君ごめんなさい。」「B君開けて。」と30回くらい繰り返し懇願し,最後にも3回くらい大きな声で助けを求めて叫んだが,それでも被告人及びBは,これらの声を無視し,死亡直前の舌根沈下により気道が閉鎖して生じる大きないびき音が3回して,Aが動けなくなって息絶えるまで解放しようとはしなかったことが認められる。この点について,Bは,Aに謝まってほしかったが,謝罪の言葉がなかった,ビニール袋を二重にしてこぶ結びにした覚えもなく,息ができなくなるとは思わなかったなどと弁解しているが,上記の事実経過とは明らかに異なっており,信用することができないばかりか,いつまで密封行為を続けるつもりであったのか分からないなどとも原審公判廷において供述しており,Bにおいて,Aが死亡するに至る前の時点で確実に解放する意図を有していたことをうかがわせるような言動等は全く見当たらないのである。また,被告人は,原審公判廷で,Aが死亡する前に,Bが本件バッグを開けてくれるのを待っていた,その可能性はあると思っていた,Bは虐待を楽しんでいたのであり,死亡させるとまでは思っていなかったなどと供述しているが,その根拠については,BがAに対する虐待を加えた後,Aを風呂に入れてくれたことがあるとか,Aを浴槽の水の中に沈めて仮死状態にさせた際,Bが水を吐かせて息を吹き返したことがあったと指摘するに過ぎず,本件犯行時において,BがAを解放してくれると考えた具体的な根拠については,何ら合理的な説明をしていないし,その供述は上記検察官調書の自白と対比してみても,不自然に変遷しているのであって,信用することができない。そうだとすると,被告人において,BがAの死亡前に同児をビニール袋から解放してくれると考えていたとしても不合理ではないとした原判決の証拠評価は到底是認することができない。 次に,②の点について,Aを本件バッグ内に密封した後,Bが,本件バッグから1メートルくらい離れた布団の上に被告人とともにいたことは認められるが,それは,いざというときにAを助け出すためのものではなく,Aの呼吸が困難になり,その苦しむ様子を楽しむためにしていたことが明らかである上,被告人に対し,静かにしておくように命じたほか,上記のとおり,Aが繰り返し助けを求め,最後には3回くらい叫び声を挙げているにもかかわらず,これらの声を無視して大きないびき音を3回発して息絶えるまでAを密封状態のまま放置していたのであるから,被告人とBがAの近くにいたことをもって,未必の殺意を否定する事情とはいえないのであって,この点に関する原判決の証拠評価は当を得ないものである。 さらに,③の点について,格別の医学知識のない一般人であっても,本件密封行為及びその後の放置行為により死の結果を招来する蓋然性が極めて高いと判断することは容易なことであり,現に,被告人もその旨明確に供述しているところである。そして,被告人らにおいて,Aの発したいびき音が極めて切迫した生命の危険を示す兆候であると認識していなかったという事情をことさら取り上げて,未必の殺意を否定する証左とすることはできないのであるから,この点に関する原判決の判断も相当ではない。 最後に,④の点について,Aがいびき音を発したのは,合計七,八秒の短時間であり,その後,被告人とBが約2時間30分にわたり,人工呼吸等の措置を講じたことは,原判決が指摘するとおりであるが,他方では,犯行後,Aに対する虐待の事実が発覚することをおそれる余り,119番通報をして救急車の派遣を要請したり,病院へ搬送して専門的な医療措置を受けさせることもしていないのであるから,真摯な救命措置を講じたなどといえないことが明らかである。そして,Aの異変に気付いて,我に返り,とっさにビニール袋の中からAを解放して人工呼吸等の救命措置をとったことは,未必の殺意の存在と何ら矛盾するものではないというべきであるから,原判決の証拠評価を受け入れることはできない。 したがって,被告人らにおいて,Aの死が相当に切迫していることを認識しながら直ちに救出行為に出なかったものであるとしつつ,その際,同児が死に至ることを認容していたと断じるには,なお合理的な疑いが残るというべきである旨判示した原判決は,証拠の取捨選択及びその評価を誤ったものといわざるを得ない。 (4) 以上のとおり,被告人は,Bの本件密封行為によりAが死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,あえて,その後の放置行為に及んだものであり,その際,Bと暗黙のうちに意思を相通じていたことも認められるから,被告人にはBとの間で,殺人の共同正犯が成立することが明らかであり,被告人らの殺意を否定して,傷害致死罪の限度でBとの共同正犯が成立するにとどまるとした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。 論旨は理由がある。 第2 弁護人の事実誤認の論旨について 関係証拠によれば,原判決の(責任能力についての判断)の項における説示は,当裁判所も概ね正当なものとしてこれを是認することができ,被告人が本件各犯行当時,心神喪失及び心神耗弱の状況になかったことが明らかであるから,原判決には所論のいう事実誤認はない。以下,所論にかんがみ,若干付言する。 1 所論は,要するに,被告人は,Bからの身体的暴力に加え,言葉の暴力や性的暴力によるいわゆるドメスティック・バイオレンスを受けていたのであり,医師E作成の鑑定書及び同人の原審公判廷における供述(以下,両者を併せて「E鑑定」という。)によれば,被告人には不安障害(全般性不安障害)という精神症状が発現しており,是非善悪の弁識能力は保たれていたものの,その行動能力が高度に害されていたから,心神喪失もしくは心神耗弱の状態にあったと認められるのに,原判決は,ドメスティック・バイオレンスによる精神障害を誤解し,証拠の評価を誤った結果,責任能力に関する事実を誤認した,というのである。 2 そこで,検討すると,関係証拠によれば,被告人は,平成11年7月6日,Bとパチンコ店に同行した際,その打ち方が悪いなどと言われ,同日午後11時ころから同月8日午後8時ころまでの間,出勤した時間を除いて,説教を受け,頭部や顔面を平手で多数回殴打されたこと,その後も,Bから侮辱的な発言が継続的になされたこと,心理検査の結果,被告人は,本件各犯行当時,全般性不安障害,すなわち,常に何らかの不安を持続的に抱えているような病態にあったことが認められる。 しかしながら,被告人は,本件各犯行当時,意識障害や知的障害,幻覚妄想などの精神障害はなかったこと,上記全般性不安障害は,ドメスティック・バイオレンスにより抵抗が困難になることとの結び付きは余りないこと,被告人は,元々,相手の言うことに反対することができにくい傾向があり,困難な状況に陥った場合に,積極的な回避行動をとらないという性格的な特徴があること,このような性格でありながら,被告人は,Bから上記暴行を受けた後,自らBに別れ話を切り出し,手切れ金として10万円を渡したこと,同月9日午前3時過ぎころ,強制わいせつの被害に遭った際,Bが警察署まで迎えに来てくれたことを喜んで,Bとよりを戻したこと,なお,その際,警察官が撮影した写真によれば,被告人の頭部や顔面に傷や腫れの存在はうかがわれないこと,その後,Bは,本件各犯行に至るまで被告人に暴行を加えていないこと,被告人は,同年8月16日ころ,BにAが殴打されて大きなこぶを作った際,Bが反対するのを押し切ってAを病院に連れて行ったこと,BがAに花火の火の粉を浴びせた際,Bを諫める発言をしたこと,また,BからAに食事を与えないように言われていたが,Bの目を盗んでAに時折わずかな食事を与えていたこと,Aの死体を遺棄した後の同年9月28日以降,Bに愛想を尽かし,Bに黙ったまま,Dと2人でマンションの一室を退去し,しばらくの間,Bからの電話連絡にも出なかったこと,そして,BがDに対する虐待行為を継続中,その腹部を強打した際には,やめるように言葉で制止したことなどが認められる。 また,既に検討したとおり,被告人は,Bとの濃厚で様々な性行為により,性的満足感を得て精神的にも身体的にもBに傾倒していたところ,Bの機嫌を損ねた場合には,Bと別れなければならなくなると恐れて,Bの虐待行為を放置するようになり,次第にAの症状が悪化して衰弱していったが,その一方で,虐待行為や覚せい剤使用の事実が発覚すればBが逮捕されてしまうことを恐れる余り,病院や幼稚園などの関係機関に連絡することができなくなり,遂に,変わり果てたAの姿を見て,その生存を諦めるに至ったこと,次いで,Bの虐待行為がDに及ぶようになったが,もし,そのことが発覚すれば,A殺害の事実も発覚することになると恐れて,BのDに対する虐待行為についても放置したという悪循環に陥っていたことも認められる。 ところで,E鑑定は,被告人について,Bからの心理的被影響性が著しく高い状態にあった,Bからのドメスティック・バイオレンスの心理的影響により,本件事件当時,被告人は,Bの言動に抗することが困難な状態にあった,というのであるが,信用性に問題のある被告人の原審公判供述や面接の結果を過大に重視している上,ドメスティック・バイオレンスによる被害者の一般的特性をもって,被告人の精神状態を評価している傾向が強くうかがわれるのであって,鑑定資料の選択及び判断手法の点に重大な疑問があるといわざるを得ない。 上記認定の事実によれば,被告人は,本件各犯行当時,全般性不安障害の状況にあり,また,Bの言動に多少なりとも影響されてはいたが,行為の是非善悪を弁識し,これに従って行動する能力を喪失していたり,著しく低下した状態になかったことが明らかである。その他,所論が種々指摘している点を十分検討してみても,心神喪失及び心神耗弱の主張を排斥した原判決の認定に事実の誤認はない。 論旨は理由がない。 第3 破棄自判 以上によれば,検察官の事実誤認の論旨は理由があるところ,原判決は,上記のとおり事実を誤認した原判示第1の事実について,原判示第2ないし第4の各事実と併せて,刑法45条前段の併合罪の関係にあるものとして1個の刑をもって処断しているから,刑訴法397条1項,382条により原判決を全部破棄し,検察官の量刑不当の論旨に関する判断を省略し,同法400条ただし書に従い,当裁判所において,更に判決する。 (原判示第1の事実に代えて当裁判所が新たに認定した事実) 被告人は,Bとともに,平成11年8月下旬ころから,Aに対し,その裸体に花火の火の粉を浴びせたり,その両手両足を紐様の物で緊縛した上,首に付けた紐を操作して水を入れた浴槽に沈めたり,また,満足に食事を与えないようにしたりし,Bにおいて,大型スポーツバッグに入れたAを浴槽の水の中に沈めて仮死状態にさせたり,火傷を負ったその身体を布団たたき等で多数回殴打するなどの虐待行為を繰り返したため,Aが全身性炎症反応症候群の状態にあって,極度に衰弱していることを認識していたにもかかわらず,さらに,同年9月26日午前零時過ぎころ,Aの腹部が膨れていることに気付き,食事をしたと言って因縁を付け,その身体を激しく殴打するなどの暴行を加えた上,Aを二重にした黒色ビニール製ゴミ袋の中に入れて,その口を二重に真結びにし,その状態のままAをスポーツバッグ(当庁平成16年押第6号符号3)の中に押し込み,ファスナーを閉めるなどして密封状態にした。その様子を見聞きしていた被告人は,Aの親権者として,直ちに上記スポーツバッグ及びビニール袋の中からAを解放して救命すべき義務があり,かつ,その措置をとればAの生命を保護することができたのに,Bから「静かにしておけよ。」と言われて,Bの意図を察知し,Bとの間で,暗黙のうちに意思を相通じて共謀の上,Aが窒息により死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,あえて助けを求めるAの声を無視してそのまま数分間放置し,よって,そのころ,同所において,Aを窒息死(低酸素血症)するに至らしめて殺害した。 (弁護人の主張に対する判断) 被告人が,本件各犯行当時,心神喪失や心神耗弱の状況になかったことは,上記第2で説示したとおりである。 (量刑の理由) 本件は,被告人と同棲していた男性が,当時6歳の被告人の長男に対し,虐待を繰り返した上,二重のビニール袋及び大型スポーツバッグの中に閉じ込めて密封状態にした際,被告人は,その親権者として,長男を解放して救命すべき義務があったのに,この男性と共謀の上,死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,あえてそのまま放置して窒息死させ,その死体を遺棄した殺人及び死体遺棄のほか,その男性が当時4歳の被告人の長女に対し,虐待を加えた末,腹部を多数回殴打して死亡させた際,その親権者として暴行行為を防止すべき義務があったのに,暴行開始後しばらくの間,何らの措置をとることなく放置し,その犯行を容易にして幇助し,その死体を遺棄した傷害致死幇助及び死体遺棄の事案である。 被告人は,親権者として被害者両名を保護すべき立場にありながら,長男に対する残忍で凄惨極まりない共犯者の虐待行為を制止することなく放置したばかりか,共犯者から言われるまま,自ら虐待行為に加担した挙げ句,未必的殺意のもと,同人を窒息死させ,さらに,その約2週間後に長女に対する共犯者の虐待行為を放置して傷害致死の犯行を幇助したのであって,2名の尊い生命を失わせた結果は誠に重大である。被害者両名は,いずれも幼く,母親である被告人に助けを求める以外には,虐待行為から身を守る術がなかったにもかかわらず,その最も信頼すべき母親に救いの手を差し伸べてもらうことができないまま,非業の死を遂げたのであって,無念の思いは察するに余りある。特に,長男が受けた虐待行為は熾烈を極め,身体各所を多数回殴られたり蹴られたりし,大型スポーツバッグに閉じ込められたまま浴槽の水の中に沈められて仮死状態になったり,裸体に花火の火の粉を何度も浴びせられ,身体の広範囲に火傷を負ったのであり,適切な治療も満足な食事も与えられないまま著しく衰弱した状態で,二重にした密封状態のビニール袋と大型スポーツバッグの中に閉じ込められ,息苦しさの余り何度も助けを求め,断末魔の叫び声を上げながら殺害されたのであって,その恐怖や身体的・精神的苦痛には筆舌に尽くし難いものがある。また,可愛い盛りの被害者2名を失った祖父母や親族が受けた衝撃も甚大であり,祖父母は,自ら助け出すことができなかった後悔の念に苛まされている。 そして,被告人は,共犯者の機嫌を損ねると別れなければならないなどと考え,共犯者との愛欲生活を継続したいがため,母親としての責任を果たさず,自己の利益を優先して本件各犯行に関与したのであり,その経緯や動機に酌むべき事情はない。さらに,被告人らは,被害者両名を虐待死させた事実を隠し,責任を免れるため,2名の死体を山の中に投棄しており,その死体は,約1年間,野ざらしの状態で放置され,白骨化した無惨な姿を示しているのであって,死体遺棄の犯行も身勝手というほかなく,被告人らの行為により,死体に対する畏敬の念さえ踏みにじられている。加えて,児童虐待は大きな社会問題となっており,その量刑判断に当たり,一般予防及び特別予防の観点を考慮すべきことはいうまでもない。 そうすると,本件の犯情は甚だ悪質であり,被告人の刑事責任は誠に重大である。 しかしながら,他方,長男に対する殺意は未必的なものであること,本件各犯行を主導したのは共犯者であり,被告人は,従属的な立場にとどまること,特に,傷害致死に関しては,不作為による幇助という消極的な態様により関与したものであること,被告人は,本件発覚後,虐待の経過について事実関係を率直に供述しており,2名の生命を奪ったことについて,反省の態度を示し,その冥福を祈って写経を続けていること,前科前歴がないこと,被告人の更生について,両親の協力が期待できることなど被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,このような被告人に有利不利な一切の事情を総合考慮して,主文のとおり刑を定める。 平成17年4月19日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 芦 高 源 裁判官島田一は,転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 大 渕 敏 和
https://w.atwiki.jp/siranai/pages/454.html
【スレ31】「盾の会」元会員 このページのタグ:事件・事故・受難 政治・法律 日本文化 【参考】 Wikipedia - 盾の会 42 :おさかなくわえた名無しさん:2007/12/14(金) 10 53 49 ID cjXSqF4k 私もちょっと食傷気味。。。でもすごいと思います。 おつかれさまです。 他の話も聞きたいので、面白くはないけれど自前の話投下します 私は結婚して半年なのですが、 夫の親戚のおじさん(あえて関係をぼかします)が 三島由起夫の「盾の会」のメンバーだったと最近知りました。 おじさん宅には直筆の手紙や和歌なんかがごっそりあり、びっくりしました。 三島の自決の前日にはおじさん当てに三島からの激励の手紙が来て、 おじさん自身も自決の覚悟があり、辞世の句も作ったんだそうです。 が、当日、伯父さんはとある人の介錯をし、正しい情報伝達のため、 自決はこらえて生きてくれと言われてとどまったんだそうです。 伯父さん自身は政治犯なので、自殺幇助罪には問われなかった上、 十年で政治犯の前科は消滅しちゃうんだそうです(聞きかじりですが)。 拘置所には行ったけど刑務所には行かなくて済んだ、と聞きました。 ちなみに今は全うな仕事をされている、普通の気のいいおじさんです。 今は三島うんぬんよりも前科を問われたり、 体裁があるのであまり公言しないんだそうです。 なので、私も全く知りませんでした。 初めて明かされたときはびっくりしましたが、そこまで隠す必要あるかしら、と思ってしまいました。。。 43 :42:2007/12/14(金) 10 55 57 ID cjXSqF4k あ、 42で「伯父さん」と何回か誤変換されてますが、 単に夫の親戚の「おじさん」で伯父ではありません、失礼しましたorz 44 :おさかなくわえた名無しさん:2007/12/14(金) 11 27 43 ID H2GP7Vtq 直筆の手紙や和歌…鑑定したらどのくらいするだろー 45 :おさかなくわえた名無しさん:2007/12/14(金) 11 29 09 ID M/Vctcjv >政治犯なので、自殺幇助罪には問われなかった よくわからん・・・ 46 :おさかなくわえた名無しさん:2007/12/14(金) 11 34 20 ID NRuSTdhp 「おじさん」は、ちょっと調べれば特定できてしまいそうだが、大丈夫か? 47 :42:2007/12/14(金) 12 15 26 ID cjXSqF4k 44 三島は筆まめな人だったらしく、珍しいものではないみたいですから 書簡とかはあんまり値段がつかないし、そもそも外に出す気ないって言ってました 45 ごめんなさい、そこのところは私にもよく。。。 というか、おじさんの目が怖くてつっこめませんでした 本来なら介錯=自殺幇助か殺人罪なのですが、 事件の背景を考慮しての判決が出たとか何とか。 裁判はあったけど有罪判決じゃなかったとか。はっきりしないですみません。 46 ご心配ありがとう、大丈夫です
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豚のことがわかる動画(どもりなど) ぃーわぃ! けついっ! Juke「実は俺・・・」 ぃーわぃ! けついっ! kあのぉもう ぃぁ ちなみに おれね いm あの おれ 会場で買った・・・アブリルラビーン・・・リストバンド あの アブリルラビーンリストバンド 今 おれ ねぇ 装着して 今 放送してますんす うん 実は俺、アブリルラビーン・・・リストバンドを 装着して 今 ボク ね kizzz 別にキモくないでしょ いいでしょ別に 39歳のぉ おっさんg ね 上の完全版 ぃーわぃ! けついっ! ね ま、取りあえずね こんな感じでね 俺はね (チャ)あのぉ・・・ま今後もね いや俺は けついっ! kあのぉもう ぃぁ ちなみに おれね いm あの おれ 会場で買った・・・アブリルラビーン・・・リストバンド あの アブリルラビーンリストバンド 今 おれ ねぇ 装着して 今 放送してますんす うん 実は俺、アブリルラビーン・・・リストバンドを 装着して 今 ボク ね kizzz 別にキモくないでしょ いいでしょ別に 39歳のぉ おっさんg ね けーさぃしん Juke さんのバイオ4初見プレイ1ダイジェスト 2 55~3 07 俺には トラウマだ~♪ 発端は アークレイ山地での けーさぃしんの あーちょどまだ速いぃ んもー 3K告白 Juke VS つきのもり 11 43~ あのあ ニートと一緒にしないで下さいよ ボクを でボク あのねぇ あの ぃゎゆる 高身長・高学歴・高収入 ボク 3Kですよ 俗に言う どもりまとめ動画 けーさいしん 俺には トラウマだ~♪ 発端は アークレイ山地での けーさぃしんの ぃーわぃ! けついっ!kあの でボク あのねぇ あの ぃゎゆる 高身長・高学歴・高収入 ボク 3Kですよ 俗に言う 完璧やね それ今 かかかかかかかかか形としては完璧ですね け け け け け け 消せって言え! ぉぅ 消せっ ね kizzz 別にキモくないでしょ いいでしょ別に そっか ドモリかぁ ま 大変だなぁ ま ぁたしたちゃ いるからな 世の中にはな 凄い なんか どもってる人ってぃぅ EMI(ザリガニ)と総師範KSKの関係を暴露するJuke大百科 (スァ) なんで なに ザリマン ザリマ だから あの エミュのマンコがねいゃぁあとさ これ プライベートで オレ 話した時も言ってた エミはね じゃもう言ってやるよ エミはぁ (スァ) なんか自分のおマンコがね こいつね あの kskって知ってる? じゃもぃもぃ言うわじゃもう け kskってわかります? (スァ) あのkskって人わかる? あのぉ なんかゲーム配信者なのか なんか よくわか なかぁ・・・ん~ オレはさぁ なん あ け kskそうそう (スァ) あの格ゲー そうそうそうそうそう あのぉ・・・(スァ) なんか ストリートファイタースリーサードォー でぇ あのなんか 有名になtt ign なんかぁ・・・うん んで それとセックスしたわけよエミュが・・・ね? それでセックスをしたわけ で! そのkskがぁ そんときに エミュのマンコはぁ・・・(スァ) あのぉ・・・ザリガニ臭かったていう風に まぁまぁいわゆる暴露しちゃったわけよ・・・(スァ)自分の放送で (スァ) んーでそこでぇやっぱ あ エミアンチはそこ大きくつつくわけだよ・・・エミュアンチはそこぉ全力でつついてくるわけだよ ぐあぁ!ってさぁ ぁーん んでぇ・・・ねぇ・・・うーん まぁ エミュがそれに まぁ・・・発狂しちゃった・・・ うーん もう ちょとまてよ コミュ限にしようかな もうちょともうもう もう本格的に暴露しちゃろかましで (スァ) ぁーん 豚の言い間違い・読み間違い Me win!! ○I won/We won (I win/We win) (運営をdisり中「次枠とれたら僕らの勝ち。You win!」と発言。リスナーに間違いを指摘され、言い直した言葉がこれ) ご冥福をお悔やみ申し上げます ○ご冥福をお祈りいたします/お悔やみ申し上げます (故人に対して)瞑想 ○黙祷 うる覚え ○うろ覚え 10歩譲って ○100歩譲って すくなくても ○少なくとも 的を得る ○的を射る 汚名挽回 ○汚名返上 (言い間違いに全く気づかず、何度も連発。さらに「汚名挽回しろよ。君、中卒?高卒?」と発言するブーメランぶりを発揮) 主戦場→しゅせんば 茶飯事→ちゃはんじ ○さはんじ 近衛文麿→コンドウナントカサン ○このえ ふみまろ 驚愕→ぎょうかく・ぎょうがく ○きょうがく 責任転嫁→せきにんてんかん ○せきにんてんか 相容れない→あいそれない ○あいいれない 恫喝→きょうかつ ○どうかつ 新陳代謝→ちんしんたいしゃ ○しんちんたいしゃ 祖母さん→そぼさん ※(謙譲+丁寧語 まともな社会人は言いません) 豚が知らないもの 豚は選挙に行ったことは無い、というか今の第一党や首相すら知らなかった 豚は曜日の感覚が無い (昨日は土曜なのに、「昼間からこんなにたくさんのア~ンチの皆さんお仕事は~?w」 と墓穴を掘り、「今日は土曜だよ^^」とコメントされ絶句、 用があるとか言い黙って退場した、 しばらく猿単独雑談してたらまた戻ってきたが) これをみるだけで、まともな社会生活をおくってないことが伺える。 スーツを着たことがない (3年前、佐々木とのスカイプでは「10年間風俗の世界にいた」と話していたが・・・) ipad 猿「ipadって何ッすか?」 豚「アイパッドwwwアイポッドも知らないのかオホホホホほw」 猿「アイポッドは音楽のやつでしょ?新しく出たアイパッドってやつ…」 豚「アイパッドwwwおほほほほw」←リスナーにアイパッドで合ってるぞと指摘される。 猿「j●keさん!教えてくださいよぉ~」 豚「アイパッドなぁ…、まぁそれは自分でググレよ。さて…」 猿「なんで教えてくれないんすかぁ~まググりますよ…」 蓮舫 妖精「てんてー、最近の芸能人だと誰が好きー?」 歯糞「最近だったら蓮舫だな。」 妖精「ちょwww蓮舫とかwwwここで蓮舫とかwww」 豚「れんほう・・・?誰だそれ・・・」 軽音部(部活) フナムシ サイボーグ009 キン肉マン(みたことがない) ウメハラ アバドン王(ディスられてると勘違いし鼻に切れる) 麻雀 サッカー(オフサイド、フリーキック、コーナーキック、ゴールキック、ペナルティキックを知らない) ベイブ(デーブ大久保と勘違い) 豚のニコニコ運営ドワンゴニワンゴに対する熱意溢れる訴え あとあとな、、永井先生とタグがついてる動画全部消してください! これは永井浩二氏に全面的に著作権があります!はい、かって著作権侵害の幇助しないでください! ニコニコ運営、解りました?解りました?今すぐ消してください僕言いましたからね!? 今ほら永井浩二氏の肉声聞きました?これご本人ですよ!全部消してください!はい! あなた著作権の、侵害の幇助しないでくださいニコニコ運営!解りました?解りました? 今すぐ全部、永井先生のタグがついてる永井浩二氏が過去に配信した動画、全部今すぐ 消してください!解りましたニコニコ運営!?ニコニコ運営全部消せよお前犯罪者になりたく なかったら全部消せよオイ!BAAANする暇があったら全部、永井先生のタグがついてるニコニコ動画全部消してください。 永井浩二氏が本人がアップロードした事実は一回もありません、著作権侵害の幇助しないでください ニコニコ動画運営、解りました!?こんなさ、下らないBANをしてる暇があったら、そういう著作権侵害、 いわゆる法令違反に関しては厳しく、あの対処してください!OKですか?あジーコジーコ!あぁ~まぁジジーコは もう、著作権者本人だから、ちゃんと、も一回、正式にゆえよ。ジーコの過去のピアキャストか、あの~ あれに関しての、動画あの無断でアップロードされてる動画全部消してくださいって、ちゃんとゆえやここは! 永井浩二氏は、著作権者、著作権の権利者だからな、おい、ニコニコ運営聞いているかおい?解ってるか? おい犯罪者かおいニコニコ運営ドワンゴニワンゴコラ!!お前犯罪者かコラ!!著作権幇助、お前 著作権違反の幇助すんなよコラ!!おい、消せ!!今すぐ消せコラ!!本人の声聞きましたニコニコ運営? おい聞いてないって言わせないぞお前BANしたくせにコラオイ!!聞いてないとは言わせねぇぞ! 今ニ、著作権者本人が言ったよな?永井先生が過去に配信した動画が、無断でアップロードされてるの 全部消去してください、しょ~きょしてください!はい。それに対して何か、私に対して何か、言いたいことがあんなら 私の、その、登録してるメ、メールアドレス、メールアドレスに対して、なんか言ってきてください、はい。でも少なくても今のおれ、 一貫して変わんないぞこれに関しては。おい!著作権侵害幇助してるニワンゴ!おいBANするならBANしてみろ! おいこれも証拠に残ってるからな?お前証拠隠滅になるからなこれおいニワンゴドワンゴ聞いてるかコラ!! 早く消せやコラ!!おい、何著作権お前侵害の幇助してんだよ、おい!早く消せ!ジー、あの永井浩二氏が著作権を全部保持 してるもの全部消せやコラ解った?消してください早く。はい。解った?解った?ニワンゴドワンゴコラ!! おい?解った?早く消せ!おい、犯罪行為犯すんじゃねぇぞお前コラニワンゴドワンゴ、コラ、オイ、何犯罪犯してんだよ! ほ、著作けん~侵害の幇助、立派な犯罪だろうがてめぇこのやろ!今永井浩二氏の著作権保持者の声聞いたか? おい聞いたか?もう一回言え、もう一回ジーコ言え、うん。けけけけけけけ消せって言え!消さなかったらこれ徹底的に 戦うからな、解った?うん。ネットラジオ、なライブ、あ、著作権は少なくとも50年間は、あの保持されるんで。 永井浩二氏は、過去に配信した動画に関、動画及び、音声に関しては、50年間は、あの~、著作権で保護されるんで。 それを侵害してるんで!ニワンゴは!消せよ!?今すぐ消してくれ!はい。この件に関しては、あの、まちょっとおれもちょっと繋がりが ある、あの部分が、警察庁の、ま、とりあえず、、あ、ま、まぁ言うのなんだけどもちょっとあるから、 一応あのきちんと相談しとくからここは、うん。ここまで言って、削除しないんであればこれはもう、確信、まぁまぁまぁ確信犯て言う ちょっと表現は若干違うけどもな。こい犯だから。うん。著作権者が消せって言ってるのに対して、消せないんであれば、うん。 あ~あと一応メールも正式に送っときます。きちんと、著作権者でああ~ジーコジーコだから後でメール送っとけや。あん。うん。 著作権者である~あの~な永井浩二氏が、ニワンゴに対してメールを送るんで。あの~永井先生という、ないなん~ ジーコが過去に配信した過去に配信した全部消してくださいね!あの著作権は、全て永井浩二氏にあるんで。 僕は引退しないからね。僕は引退しないよ。僕のコミュニティだもん。コミ人数なんかぶっちゃけ、こっちなんにもあの~、 気にしてないんで~、はい。あの~、うん・・・うんもう二度と永井先生は、あのニコニコ生放送に登場することはないんで、はい。 あ~消せよ~オイコラニワンゴ!お前著作権、おい犯罪、犯罪者ニワンゴ!!株式会社ニワンゴか有限会社か知らないけど なになに犯罪者かお前おい!著作権幇助、著作権違反幇助すんじゃねぇぞ!永井先生のお前違反動画全部消せ今すぐ。 解った?ニワンゴ?消せコラ。おい消せよ?消せよ?解った?消してね?お~。著作権違反の幇助すんなお前、おい。 ニワンゴ解った?おいおいニコニコ運営、お前勝手に昔~なに~、書籍でさ、なんぞこれ~とかお前書いてたよなあの書籍のあの裏にな。 おい、お前なんなのお前一体?そこまで寄生したいの?永井先生の人気に、に、ニワンゴ運営。おい聞いてるかコラ?おい? おい残り40秒だよ。おい残り40秒だよBANしてみろやコラ!!あそうだよじゅけ売名大成功でおれは配信するからなこれからも。 豚の元々カノ話 躁状態の豚糞「ぶっちゃけ言うぞもう。いいっすか?言っちゃっていいっすか、もう?俺言いますよ、もう。 18歳です!この子は!フハハハハハッ(ペコン)ハハハハハハッ(ガコッ)ハハッハァァァッ(パンッ)言っちゃった!ハイ、 あの~ですね、ジュ…ハイ、僕は32歳の時、コノこの子は高校卒業したばっかりの18歳です。ハッハッハッハッ! どうっすかwこれ?w皆さんw?あのジュウハッいやでも高校はソツちゃんともう卒業してたよ、ハイ、あの~18歳でした。 ハイ、もうこのプル、プリクラをね、あの、皆さんにね、もう見せてあげたいぐらい。もう、あのね、このリスナーの DT共にを涙目にしてあげたい。僕のあの、アンチを涙目にしてあげたいぐらいの。アッアッアッアッ いやホントにこの当時18歳でした。ハイあの、高校卒業したばっかりでした。ハイ、スイマセンッ↑ウン、 通報ぉ?w別にいいじゃねーかよ別にw。出会いは何?いやそれは~・・・出会いはアレですよ、ネットですよネット、ノワハハハハハハハハ! あの~僕、出会い厨なんで!スイマセン↑僕あのですね、もう~あの、僕、僕、出会い厨なんですよ。僕はいや本当に。ハイ。 スイマセンッ↑僕、出会い厨です、ハイ、だからあの、ネットでいっぱい出会ってますよフハハハハハハハハハッ ま~でもな、さすがに付き合うに至ったまではぁ、まぁね数少ないけど、ムーでも結構僕はネットで出会ってますよ。ハイ いや、いくら!?いや、貢いだりはしてない!(ベコンッ ) いや、まぁ~、それは色々、まぁ~、そりゃ大事にはしたよウン」 鬱状態の豚糞「あぁ!でもですね。あの~・・・ま、これは言っ・・・ウーン・・・ウーン・・・ちょっと待ってね、 ユッ、ンー・・・悩む。これは言うべきか言うべきじゃないか悩む。むっちゃくちゃ悩む・・・スゥー・・・言っていいすか? いや、これはちょっと、もう、え!と思うかもしれませんけども、実はですね!この当時、ま、じゃもう話しますね。 スゥー・・・この当時、元々カノの話なんですけども、ホント、僕32,3歳位でホント18歳でした。スゥー言いますね! 今この彼女は、この世にいません ハイ・・・ウン・・・ハイ・・・コノッもうこの世にいません。ハァイwちょっとこれちょっと俺w・・・スン・・・スンスイマセン! スイマセンwちょっとw自分でこんなに言ってて、ハイ、この世にいません。ハイま~あの、細かい、なんでなくなったかとか、 そういうのはちょっと言えませんけど、まぁ言いませんけども、ハイ、この世にいません。スゥー・・・ウン・・・ハイ・・・ ホントはこんなことね、配信のスンなんつーんだろ、ネタとかにしちゃいけないのかもしれないけども、まぁでもねスゥー・・・ウン・・・ ホントにこの世にいません。ハイもうなくなっていますハイ。ウン・・・いや、ん?ん?いや、あの、まぁまぁ、嘘でも何でもウンウン そーなんすよ・・・ハイ・・・ウン・・・スン・・・ハァー言っちゃった!(トンッ)言っちゃったな、俺これ・・・ウン・・・ウン・・・ スイマセン!僕ちょっと(ガコッ)ストロングゼロ飲んでいいすか?なんか・・・なんかホントこんなこと、いや!もう! もう何年も前の話なんですけどね、これは。なくなったのは・・・ハイ・・・ウン・・・」 豚糞「次の彼女ができるまで結構何年も開きました」「引きずりました」「辛いなんてもんじゃない」「だからプリクラ貼ってあるんですね」 「設定とかそんなんじゃなくて本当」「ようやく吹っ切れたかな」「元カノも知ってる」「元カノには一方的に振られた」「去年の秋」「1年近く経つ」 「振られたからといって未練がましく執着したり粘着したりする質じゃない」「レディース、コンタクト下さい」「えみさんは純粋に配信者仲間だから」
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スイス オランダ ベルギー アメリカ カナダ オーストラリア チリ スイス スイスでは"assisted suicide(幇助自殺)"が法律で認められている(リンク元:マイナビニュース) http //news.mynavi.jp/series/Healthy/041/index.html Exitという団体とDignitasという団体が有名だが、Exitは国民限定、Dignitasも精神疾患での幇助はできないらしい。 ちなみにDignitasでは入会費25万、自殺幇助費25万がかかる。 Dignitasの代表、ミネッリ氏は「健康な人であろうと安楽死する権利はあるべき」と主張している。 Dignitas http //www.dignitas.ch/index.php?lang=en Exit http //www.exitinternational.net/page/Home 「スイス 自殺補助サービス(2010) 」 オランダ オランダにおける安楽死の法的議論のきっかけとなったのはポストマ事件である。 ポストマ事件とは +... 1971年、フリースランド州オストステリングベルフの開業医であったポストマ医師は、脳溢血のため半身麻痺状態にあって七八歳の母に請われ、二百ミリグラムのモルヒネを注射して安楽死させた。 母の求めに対し、ポストマ医師は最初、「そんなことはできないわ。犯罪よ」と断った。母は絶望から、何度もベッドから落ちて自殺を試み、病室に運ばれた食事を床に投げ落として看護を拒んだ。ポストマ医師は、死を求める母の姿にいたたまれなくなり決意した。母親が入居していた看護ホームが、ポストマ医師の行動を見て、「いかに母親でも殺人は許されない」として告発した。彼女は嘱託殺人で起訴された。 ポストマ医師に日ごろ世話になっていた村人たちは、裁判所の前で彼女の救援運動を行った。彼女の無罪を訴え二千の署名を集めた村人の姿は、新聞やテレビで大きく報じられた。やがて、彼女と同じように患者に請われて安楽死を行ったと告白する医師や、 安楽死容認を訴える法律家も出現し、裁判は一気に「安楽死の是非」を問う国民的議論に発展してしまった。 1973年、レーウワールデン地裁は、患者の死期を早めても、患者の苦痛をとるための鎮痛剤の投与は容認されるという立場を示し、その要件として以下の4つを示した。 1.患者は不治の病にある 2.耐えがたい苦痛がある 3.患者は死にたいと希望している 4.実施するのは医師で、他の医師と相談している ポストマ医師は致死量のモルヒネを使ったことが咎められ、一年間の執行猶予付き禁固一週間という「形式刑」が下った。秘密裏におこなれていた安楽死に 「違法だが理解可能」というお墨付きが与えられたのである。 http //logic.iic.hokudai.ac.jp/~roseau/1007/index.php?%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E4%BA%8B%E4%BB%B6 から全引用 2002年4月1日、安楽死が合法化された(Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act took effect on April 1, 2002) 安楽死を行うための条件 患者の苦しみが改善の見通しもなく耐えられないものであること 患者の要求が自発的なものであり、それが持続していること(他者の影響であったり、精神的な病やドラッグによるものでは叶えられない) 患者が自らの症状について完全に理解していること 上記に対して、ホームドクター以外の利害関係のない医者の確認を得ること 実行は医学的にふさわしい方法で、医者か患者の手によって行われること。どちらの場合においても医者はその場に居合わせなければならない。 患者は12歳以上であること(12歳から16歳までは保護者の合意が必要) 認知症での安楽死事例あり 重度の耳鳴りでの安楽死事例あり また、安楽死権利擁護団体 Right to Die-NL は、70歳以上は末期でなくとも安楽死を受けられる権利を持つという自殺幇助法を推し進める立場にいるらしい。 (参考) http //en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_the_Netherlands 注・だいたい英語ウィキから引っ張ってきた。かなり省略してるし誤訳あったらごめん ベルギー オランダの隣国ベルギーでは、2002年、オランダに次ぎ世界で二番目に安楽死容認法が制定された。 法的成人年齢である18歳以上の患者が自発的に数回以上医者の元へ行き要請することにより安楽死が施される。 条件としてはオランダと同様に、医学的に回復の見込みがなく、肉体的あるいは精神的に絶え間ない苦痛が続くということ。また患者が貧困や孤独である場合は、それを理由に安楽死をしないよう国家が鎮痛剤治療を受け続ける費用を負担しなければならない。 患者が思い直す可能性があるため文書による要請を受けた時点から一ヶ月が経過するまでは処置を受けられない。 アメリカ アメリカでは州によって法律が異なる。 地域によって開明度の差が著しい国。 また、キリスト教原理主義者も多く、そういった人は安楽死はもとより、中絶も理由を問わず反対している。 (余談だが、「強姦による妊娠でも神の思し召し」と主張した議員も存在する。 http //www.newsweekjapan.jp/stories/us/2012/08/post-2655.php) 北部の開明的な州のいくつかでは、安楽死の実現に対して前向きに取り組んでいる。 カナダ 2015年2月6日、カナダの最高裁は医師による自殺幇助(ほうじょ)を禁止する法律を違憲とし、 安楽死を限定的に認める判決を言い渡した。 条件は、①本人が同意していること、②耐えがたい苦しみがあること、③治療の見込みがないこと。 (この訴訟を起こしたのは2009年にALSを発症した女性だった。) オーストラリア かつてオーストラリア北部準州で法律が制定されていたが無効になる。 ◆19950525 オーストラリア北部準州(Northern Territory)議会で、「末期患者の権利法」(Rights of The Terminal Ill Act)、議員立法で可決成立。 患者が自発的に医者に自殺介助、積極的安楽死を要請した場合、当該医師がそれを実施することが法的に許容される。 要件は、患者が18歳以上であること、患者に肉体的苦痛または精神的苦痛があること、患者が末期状態であること、二人の医師が末期状態の診断をしていること、患者の要請から7日間の考え直す期間と実施前の2日間の冷却期間があること、患者の要請と医師の宣告は文書によってなされること、…等22。 ◆19960621 同法に反対する地元医師会及び牧師が提訴した施行差し止め請求を、北部準州最高裁が退ける ◆19960701 施行 ◆19960724 改めて審理した北部準州最高裁の合議(判事3名で構成)も施行差し止め請求を棄却 ◆19960922 ボブ・デント(Bob Dent)氏(当時66歳の男性)最初の安楽死 前立腺癌の末期患者だった(↓) ◆ オーストラリア連邦議会で「安楽死、慈悲死、自殺幇助などの意図的に他者を殺す行為を、医師に許すような法律を北部準州が制定する権限はない」とし、同法の無効を求める法案が提出される。 ◆19961210 オーストラリア連邦議会下院、無効を求める法案を可決 ◆19970324 オーストラリア連邦議会上院、無効を求める法案を可決 19950922のケースを含め、この期間内に4人が死亡 http //www.arsvi.com/d/et-aut.html からの引用 チリ 2015年、呼吸器などに障害をもたらす「嚢胞(のうほう)性線維症」という病気を患う少女が安楽死を求めて動画を公開、 大統領と面会するも、許可は得られず。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00000007-jij-int からの引用