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2017年10月22日、第71回八王子市民体育大会少林寺拳法演武大会 大学生白緑の部 尾形・米倉 最優秀賞 椛田・川越 優秀賞 堤・西村 奥田・元木 国広・須藤 李・小池 大学生茶帯 藤本・岡崎 最優秀賞 篠原・田中 敢闘賞 大学生単独の部 前澤 最優秀賞 小野 優秀賞 福地 努力賞 岡 大学生初二段の部 岩津・小林 最優秀賞 周・大巾 優秀賞 横山・蔵子 敢闘賞 飯田・白石 努力賞 加茂・物部 角森・川上 井上・鈴木 一般三段以上の部 河内・村本 最優秀賞 一般団体の部 男子団体(村本・斎藤・雨宮・河内・物部・岩津・村杉・前澤) 優秀賞
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摩周大輔🎻(ましゅう だいすけ) 性別:男 身長:183cm 体重:標準くらい 年齢:23歳 誕生日: 職業:バイオリニスト 好きなもの: 一人称:俺 二人称:~ちゃん、~くん、~さん、呼び捨て おやさい荘に住んでいる満福市民。 部屋は301号室で、防音なので時折バイオリンの練習もしている。 ちょこちょこ売れ始めていて、忙しい時期もある。 同じ荘に住んでいる、鈴代奈絆🌱さんとは恋人。 🌱さんの勤めているバーで演奏することもある。 明るい快活な性格。陽キャ。 わりと軽いところもあり、飲み会とか行くのも好き。以前はノンケだった。 鍵崎羽衣🥝くんとは学生時代からの友人で、二人でセッションしたりもする。仲が良い。 くだもの荘の忠別・奏・マイケル🎤と、佐呂間鯨波斗🐋とは幼馴染。仲が良い。 制作者:ロビ
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SF小説だが、自由主義哲学の書でもある。日本人の作家にはなかなかこういうものは書けない。
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自治基本条例を考える市民の会@つくば へようこそ! 「自治基本条例」という条例づくりが、いまつくば市で進められています。 自治基本条例? あまり聞きなれない言葉だと思います。新聞やテレビで取り上げられることはほとんどありません。しかしながらこの条例づくりはわたしたち一般の生活者の毎日の暮らしがこれからどうなるかを左右するとても大切な問題です。 なぜならば、自治基本条例とはわたしたちの生活に一番身近な存在である市町村を運営するための基礎的なルールだからです。「自治体の憲法」と言われることもあります。 つくば市では自治基本条例を平成24年度中に制定しようと現在策定作業を進めています。 それぞれの自治体によって名称や内容はさまざまですが、この条例の中心に共通してあるのは、わたしたちのまちのことを行政任せにするのではなく、私たち自身で考え、話し合い、決定し、結果に対して責任をもつ、という考えです。 そのためには、名ばかりの市民参加や協働といったものではなく、市民が市政に参加する権利と仕組み、行政の公正・公平、評価の仕組みを制度として整えようというものです。 この仕組みが整っていれば、市政への参加も容易になり、行政の説明責任を明解な形になるのです。 これは、今までの行政の運営とは、根本的に違います。 市の重要な政策決定には、住民投票で決めていく等と、市政が主権者である市民の意見を尊重するという方向になります。 この自治体の運営を基本的に定める自治基本条例は、市政やまちづくりの最重要な課題になっています。是非みんなで集まって考えていきましょう。 そして、私たちの新たなまちづくりの大切な第一歩にしましょう。
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紹介状を持たない新規患者の一般外来受け付けを3日から取りやめた新潟市民病院。勤務医の過労自殺の労災認定と、新潟労働基準監督署による是正勧告を受け、医師らの長時間労働解消を目指した措置だが、患者側は一定の理解は示しつつも「地元の医療機関で診てもらえるのか」といった不安も聞かれる。市民病院は過去にも医師や医療秘書を増やす対策を講じたが、救急搬送数の増加などで実効性が上がらなかった経緯もある。勤務医の労働環境改善と救急医療の水準維持を両立させるためには、患者の理解とともに周辺医療機関の協力が鍵を握る。 技工機器 この日市民病院を受診した患者からは「受診制限はやむを得ない」との声も聞かれたものの、複雑な心境を語る人もいた。3年前に初診料を払って通院を続けている五泉市の無職男性(76)は「自宅近くの病院は対応できる科が少なかったり、混んでいたりして困る。市民病院なら1カ所で全て検査してもらえる」と説明する。 阿賀町から約20年間、通院を続けている無職男性(85)は「医師の過重労働は困るけれど、地元の医療機関に行けと言われても診てもらえるのか」と漏らした。 新潟市民病院の外来患者(救急を含む)は1日約1100人。そのうち、医師の紹介状なしで初診料(医科5400円、歯科3240円)を払って一般外来を受診する患者が数人程度いたという。同病院の担当者は「ここを減らすことで、医師を含む職員全体の労働時間削減を図りたい」と狙いを説明する。 また、市民病院に救急搬送される患者のうち、入院することなく帰宅する患者は約3割に上る。新潟市は先月上旬、「新潟市民病院緊急対応宣言」を発表。軽度の症状であれば休日や夜間の受診を控えるなど救急医療の適正利用への協力を市民に呼び掛けるとともに、市内の病院関係者と協議し、市民病院の負担軽減に向けた方策の検討を始めた。 市医師会の藤田一隆会長は、「市民病院の厳しい状況は前々から聞いていた。周囲の病院には負担が増えるのを承知で(協力を)お願いするしかない」と理解を示す。 虫歯診断装置 新潟市では約30年前から、市内の各病院が交代で救急患者の受け入れ当番を担う「病院群輪番制」を導入。しかし、関係者によると、当番病院の空き状況や疾患の種類によっては、程度が軽くても市民病院を頼るケースがあるという。 市内で救急医療を担う病院の関係者は「開業医を頼りなく思い、市民病院を信奉する市民もいる」と指摘。市民病院の負担軽減策に実効性を持たせるためには、患者側の理解が欠かせないとする。 http //athena.osakazine.net/e642307.html
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11月8日 とても良い秋空…とは言えませんが、市民体育大会は開催されました まずは、開会式 1年生の集合写真 みんないい笑顔ですね 下見中、みんな真剣です さぁ、競技開始です 始めに、今回初参戦のヒカリアライブ お次は70cm以下低障害飛越競技 最後に1年生初参戦!ジムカーナ競技!! お疲れ様でした…
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「御用ライター」裁判 当Wiki内の関連項目:矢野・朝木両「市議」支援者関連裁判/裁判関係総覧 第1次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs矢野穂積・朝木直子) → 「創価御用ライター」裁判参照 第2次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs黒田大輔) 2009年7月21日:宇留嶋氏、ブログにおける記述が名誉毀損にあたるとして、黒田大輔(クロダイ)を提訴。WAW〈【速報】「御用記者」記述で行政書士をジャーナリストが提訴〉 3羽の雀の日記〈またまた訴えられたクロダイくん(第2次「御用ライター」裁判)と、またまた放置された瀬戸弘幸サン〉 クロダイブログ〈今日もね、もやもや~っと、もやもや~っと・・・〉(再度、カルト工作員が仕掛けてきたらしいが、当方の答えは「だから何?」でございます。)/〈カルトの皆様、申し訳ございません。〉 問題とされた記述 宇留嶋氏は・・・創価学会の「平塚広報部長」―「井上聖志広報部長」ラインに取り入って、「創価学会の御用記者」すなわち創価学会のために都合のよい記事を書く「便利屋」になった。」人です。 (クロダイブログ〈近々、みんなで東村山市議会へ傍聴にいこうぜ!!〉〔2009年6月6日付〕。瀬戸弘幸ブログ〈黒田大輔『日本を護る市民の会』代表の裁判支援行動(5)〉の転載) 千葉英司とワンセットの創価御用ライター宇留嶋瑞郎にも会おう! ↓ 千葉英司大先生とワンセットでお出ましする「創価学会御用ライター裁判」の宇留嶋瑞郎大先生にも会おう! (クロダイブログ〈都議選総括 & 裁判のお知らせ〉〔2009年7月14日付〕。宇留嶋氏の抗議を受けて表現を修正したもの〔修正前の魚拓〕) 8月17日:第1回口頭弁論WAW〈【速報】第2次「御用ライター」裁判、行政書士は「濫訴」主張〉 凪論〈クロダイ裁判第3弾第1回口頭弁論傍聴記〉 野次豚で行こう〈裁判傍聴 第2次御用ライター裁判第1回口頭弁論 川越支部2009.08.17〉 10月19日:第2回口頭弁論凪論〈第二次「御用ライター」裁判傍聴記〉 WAW〈【速報】第2次「御用ライター」裁判、2回目で結審〉 瀬戸弘幸ブログ〈宇留嶋・千葉両名の裁判三昧:何故、かくも裁判での民事提訴が多いのか?〉 11月16日:判決言い渡し(原告の請求棄却、被告勝訴) → 判決書(スキャン画像/テキスト)WAW〈【判決】第2次「御用ライター」裁判、ジャーナリスト側の請求棄却〉 凪論〈第二次「御用ライター」裁判第一審判決 ~具体的事実の摘示の立証に失敗した宇留嶋瑞郎氏~〉 瀬戸弘幸ブログ〈「御用ライター」民事訴訟事件の判決:ジャーナリスト側(宇留嶋瑞朗氏)の請求を棄却〉(WAWの記事の転載、2009年11月16日付) 〈宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判:認められたのは肖像権だけ。〉(2010年3月12日付) 清風匝地〈黒田クンおかわり回避〉 3羽の雀の日記〈宇留嶋さんには悪いけど、むしろ今後のリアクションが楽しみな第2次「御用ライター」裁判判決 〉 コメントは何処へ?〈11月17日〉 断片的な日々〈第2次「御用ライター」裁判に狂喜する『東村山市民新聞』〉 りゅうオピニオン〈「中立公正な立場」に立つと主張するまきやすとも氏は矢野穂積市議らの「一方の当事者側の立場」に立った代弁者に。矢野市議は川越の裁判官を「創価系判事」と中傷〉〈黒田大輔さんの公開前に第2次「御用ライター」裁判の1審判決をアップしておきましょう〉 創価学会の集団ストーカー日記〈日護会極秘プロジェクト!(後編)信濃町で創価本部職員にストーカー行為をされる!〉(アメブロ版・FC2版・ライブドア版)(記事末尾で「祝! 黒田大輔氏(日本を護る市民の会)の勝利!」としてWAWの抜粋を掲載) 「東村山市民新聞」(トップページ) 宇留島提訴の「創価御用ライター」裁判、またも不法行為認められず棄却! 東京地裁立川支部が、「名誉毀損つまり不法行為は成立しないので職権和解を勧告する」と宣告して、わざわざ和解条項第1項に「創価御用ライター」との記載は、原告の名誉を毀損するものではない」という文言を裁判官自ら書き込み読み上げた。宇留島は顔色を青ざめながら裁判官のこの宣告を聞き、経過を十分に知りながら、敢て同じ「創価御用ライター」という記述を今度は川越支部に提訴した。 が、川越支部の創価系判事は、あれこれ支離滅裂なゴタクを並べているが、立川支部の「不法行為は成立しない」との判断が下されている以上、「創価御用ライター」という記述が不法行為を成立させる名誉毀損記述だということは、さすがにできなかったという顛末!この判決によって、誰でも使用できる代名詞になったと一般に理解されることだろう。(引用者注/2009年11月18日付更新で追加) 11月27日:宇留嶋氏(原告)、控訴WAW〈【速報】第2次「御用ライター」裁判、ジャーナリスト側が控訴〉 12月25日:黒田、第1審勝訴判決をブログにアップすると街頭で予告(その後、ブログでも予告)りゅうオピニオン〈「謝罪なし賠償なし」と言い聞かせて自分を慰める黒田大輔氏の失笑動画。福島在住の請願者の星野さんも日護会でしたか〉 凪論〈千葉県浦安市の行政書士黒田大輔氏(千葉県行政書士会葛南支部所属)サンタの格好で裁判闘争(笑)を語る〉 2010年1月27日:黒田、第1審勝訴判決の画像データをブログにアップ。クロダイブログ〈「創価学会御用ライター裁判」 宇留嶋瑞郎 完全敗訴判決書(H21 11 16)〉清風匝地〈これを「完全勝利」と言い切ってしまう行政書士 〉 りゅうオピニオン〈たしかコメント歓迎のはずなので黒田大輔さんの裁判に関してもコメント投稿してみよう〉 3羽の雀の日記〈「事実を淡々と記載」することさえできず、自らの情けなさを露わにするばかりのクロダイくん(行政書士・黒田大輔)〉 平成21年 日本躍進・発展の年〈なんじゃこれ?〉凪論〈浦安市の行政書士で「日本を護る市民の会」代表黒田大輔氏の隠蔽工作のターゲットが明らかに〉 平成21年 日本躍進・発展の年〈なるほどそういう事だったのか。〉 清風匝地〈こうして信者は騙される 〉 コメントは何処へ?〈2月14日〉 miracleさん+BerryGarden〈日護会の客層を探ろう〉 平成21年 日本躍進・発展の年〈もう一方はどうしたんでしょう?〉 凪論〈とある反日ブログ「平成21年 日本躍進・発展の年」にスパム認定されました〉 平成21年 日本躍進・発展の年〈お便り戴きましたので〉 3羽の雀の日記〈告訴と告発の違いも知らない瀬戸弘幸サンと、「何も知らされていない」ので恥をかくクロダイくん支持者〉 2月17日:控訴審口頭弁論凪論〈第一次落書き名誉毀損裁判で黒田大輔氏が上告受理の申立て ~注目される黒田氏の上告受理理由~〉(事前告知) クロダイブログ〈民主党を称える動画紹介(笑)&お知らせ〉(事前告知) 瀬戸弘幸ブログ〈「政治と宗教を考えるシンポジウム」について〉(事前告知) WAW〈【結審】第2次「御用ライター」裁判、控訴審判決は3月17日に〉 3月17日:控訴審判決言い渡し(原告の請求棄却、被告勝訴) → 確定瀬戸弘幸ブログ〈活動の告知と創価関連裁判のお知らせ〉(事前告知) 野次豚で行こう〈裁判傍聴?「第2次御用ライター裁判」控訴審 判決言い渡し 東京高裁 2010.03.17〉 クロダイブログ〈「創価学会御用ライター裁判」宇留嶋瑞郎 完全敗訴判決〉(作成日時 : 2010/03/22 17 27)凪論〈千葉県行政書士会葛南支部所属行政書士の黒田大輔氏、ジャーナリスト宇留嶋瑞郎氏との裁判の完全勝利を宣言し、支持者を安心させる〉 3羽の雀の日記〈みんなで嗤おう!「君子は義に喩り、小人は利に喩る」(論語)がぴったりのクロダイくんと、そんな人間に乗っかっちゃう矢野穂積・朝木直子両「市議」〉 miracleさん+BerryGarden〈フィッシュ哲学〉 日護会(笑)〈黒田大先生、おめでとう!〉 りゅうオピニオン〈11万超の「赤字」を達成した黒田大輔センセが「完全勝訴」と恥ずかしく騒いでいる件〉 天上天下唯我独尊〈ポジティブっていいよねw〉 東村山市民新聞(3月23日付更新〔2010/03/22 16 35 05〕) 東京高裁3月17日判決が ウルシマは「創価御用ライター」! 「この表現に違法性はない」と認定!。ウルシマまた敗訴。 8月:クロダイ、著書『きもカルト撃退記』(日新報道)の中でこの裁判に簡単に言及。りゅうオピニオン〈【『「きもカルト」撃退記』を読む】本当は裁判で「1勝3敗」なのに「2勝0敗」のように見せかける黒田大輔氏の「印象操作」記事〉 (参考)黒田大輔 on Twitter:「ちなみに私が完全勝訴した事件の相手方は、創価御用ライターのウル○○です。判決文の一部は、「きもカルト撃退記」に掲載してます。この人も、「創価御用ライター裁判」に限れば、勝訴は0件じゃない?」(2013年2月7日 - 13 26)凪論〈矢野穂積東村山市議会議員と黒田大輔氏の類似性と明らかに読まされている女性キャスター ~多摩レイクサイドFMの謝罪放送 3~〉 第3次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs西村修平) 2009年9月18日:宇留嶋氏、ホームページにおける肖像権侵害や名誉毀損を理由として、主権回復を目指す会代表・西村修平を提訴。WAW〈【速報】ジャーナリスト氏も提訴、第2次街宣裁判に〉〈【詳報】取材行為は「ストーカー」?〉 3羽の雀の日記〈【速報の解説】西村修平サンがまた訴えられた模様〉 問題とされた記述(9月1日付記事、3羽の雀の日記〈【速報の解説】西村修平サンがまた訴えられた模様〉掲載のスクリーンショット画像参照) 当日、この千葉英司と創価学会の御用ライターと呼ばれている宇留嶋瑞郎が議会に現れ、朝木直子さんの前に来て、ニヤつきながら「朝木、襲撃はいかんだろう」などと、ストーカーのように張り付いてきた。 13年間母の無実の為に戦ってきたご息女の直子議員を、この千葉英司副署長学会ライターから守らなければならない。社会正義を実現するために、彼女を助け、真相を明らかにするため戦いの手を緩めてはならない。 問題とされた写真創価学会御用達ライターの宇留嶋瑞郎というキャプションが付された写真(9月1日付記事、前掲スクリーンショット画像参照) 突如、瀬戸氏に「この問題を長年追ってきたジャーナリストですが、朝木さんや矢野さんが言っていることはでたらめですが、あなたはどうしてこの事件が自殺ではなく、不審死だと言うのですか?」と問う“学会ジャーナリスト”というキャプションが付された写真(7月29日付記事) 11月2日:第1回口頭弁論WAW〈【裁判】「御用記者」は名誉、政治団体代表が主張〉 瀬戸弘幸ブログ〈裁判闘争のお知らせと動画ご紹介〉〈今週の創価関連裁判のお知らせ〉〈<創価関連裁判>報告と告知のお知らせ〉 主権回復を目指す会〈創価学会が大喜びする宇留嶋の訴訟乱発 創価学会「御用達」は栄えある名誉の筈だぞ! 言論・政治活動の自由をカルト教団から守れ〉 よーめんブログ〈裁判での戦い〉 りゅうオピニオン〈なぜかお金を持っている西村修平氏は宇留嶋氏に100万円を支払いたくて仕方がないらしい。裁判所前ではやっぱり嫌がらせ。その証拠動画は削除されました〉 〈西村修平氏ら主権回復を目指す会があわてて削除したのは肖像権の侵害部分ではなく、「100万円さしあげる」という発言だった。やっぱり100万円は払いたくないらしい〉 〈西村修平氏は本人訴訟で応訴。さすがの西村氏も資金が尽きてきた模様。100万円払うと街宣したんだから有言実行で宇留嶋氏に払えばよいのでは?〉 3羽の雀の日記〈逃げ腰と泣き言ばかりが目立つゼリ―グループの「裁判闘争」〉 凪論〈主権回復を目指す会代表西村修平氏の裁判について〉 2010年1月18日:第2回口頭弁論WAW〈【結審】第2次街宣裁判、判決は3月8日午前11時から〉 りゅうオピニオン〈第3次御用ライター裁判(西村修平氏VS宇留嶋氏)結審。宇留嶋さんの法廷ジョークに笑ってしまいました〉 3羽の雀の日記〈西村側が何ひとつ証明できずに終わってしまった第3次「御用ライター」裁判〉 エアフォース〈西村修平事件第7回口頭弁論(その1)〉 2010年3月8日:判決言い渡し(被告敗訴、損害賠償認容額20万円+写真削除命令) → 判決書(凪論)クロダイブログ〈3・6デモ報告&護国活動のお知らせ 〉(事前告知) 瀬戸弘幸ブログ〈活動の告知と創価関連裁判のお知らせ〉(事前告知) 〈朝鮮人差別がなかったことの証明〉(末尾「※今日さいたま地裁川越支部にて行なわれた西村修平・主権回復を目指す会代表が宇留嶋氏により訴えられた民事訴訟は西村代表が敗訴するという判決でした。黒田大輔氏の場合とどのような違いがあったのか、これからよく調査して後日触れることに致します。」) 〈宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判:認められたのは肖像権だけ。〉 創価学会の集団ストーカー日記〈3.8やはり何から何までデタラメな宇留嶋裁判!……〉 主権回復を目指す会〈裁判所も認める「創価学会の御用ライター」<宇留嶋よ!カメラの前に出てきて何が肖像権だ>創価学会の訴訟乱発と闘う国民にカメラで挑発する埼玉県警〉 凪論〈右翼団体代表が敗訴~第3次「御用ライター」裁判判決言渡し~〉 〈第3次「御用ライター」裁判さいたま地裁川越支部判決文〉 〈善良な一市民の西村修平さんが埼玉県警の街宣撮影に対し「肖像権の侵害」であるとして毅然と謝罪と賠償を要求〉 〈「凪論」管理人が自称ジャーナリストの瀬戸弘幸氏に記事をコピペされたと涙の訴え〉 WAW〈【速報】第2次街宣裁判、政治団体代表に賠償命令〉〈【詳報】第3次「御用ライター」裁判、政治団体代表側の肖像権侵害を認定〉 断片的な日々〈「第3次御用ライター」裁判で西村修平氏敗訴の判決〉 野次豚で行こう〈裁判傍聴「第3次御用ライター裁判」判決言渡し 川越支部 2010.03.08〉 りゅうオピニオン〈西村修平氏に損害賠償命令。第3次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs西村修平)〉 〈瀬戸弘幸氏は鉄板で敗訴する「肖像権の侵害」写真をさっさと削除して謝罪するべきじゃないですか?〉 〈瀬戸弘幸さんがようやく判決について触れた。敗訴覚悟で写真削除はしないらしい〉 柳原滋雄コラム日記〈“低劣右翼”の一派「西村修平」が敗訴 さいたま地裁川越支部〉 3羽の雀の日記〈「セクハラ市議」名誉毀損裁判で敗訴し、200万円の損害賠償を命じられた矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)〉 日護会(笑)〈西村の次の行動予想 「不当判決だ!」〉 清風匝地〈「黒田・西村の言い分は全て妄想」という判決 〉 コメントは何処へ?〈3月13日 宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判〉 3羽の雀の日記〈『月刊タイムス』事件で勝たせてくれた裁判官を「創価系判事」と罵っていた矢野・朝木両「市議」と、完全に「集団ストーカー被害者」の会と化した日護会〉 〈何ひとつ立証できないまま勝手に「御用ライター」問題に決着をつけた瀬戸サンや矢野「市議」が見過ごしている/目をそらしていること〉 6月16日:控訴審第1回口頭弁論凪論〈第二次「御用ライター」裁判はジャーナリストの敗訴が確定、第三次「御用ライター」裁判は東京高裁へ〉 WAW〈【控訴】ジャーナリスト氏の取材は「街頭活動」〉〈【結審】反対者に肖像権無し?〉 りゅうオピニオン〈【西村修平・第3次「御用ライター」裁判】平和な裁判傍聴記。7月28日午後1時20分判決へ〉 〈【西村修平・第3次「御用ライター」裁判控訴審】つきまとい取材をされたかのように主張しながら、本当は宇留嶋氏と名刺交換をしていた西村修平氏〉 〈【西村修平・第3次「御用ライター」裁判控訴審】「実質勝訴」のはずの街宣名誉毀損裁判判決に文句をつける西村修平氏〉 7月28日:控訴審判決言い渡し(西村修平の控訴棄却、損害賠償認容額20万円+写真削除命令) → 判決書(凪論)主権回復を目指す会〈裁判のお知らせ〉(投稿2) 〈創価学会に屈服した岡安幸治裁判長の不当判決<宇留嶋よ!街宣にしゃしゃり出てきて何が肖像権の侵害だ>創価学会(御用ライター)の訴訟乱発を粉砕しよう〉 まきやすともブログ〈千葉英司よ、言論の自由は保証されている。発言しなさい〉 瀬戸弘幸ブログ〈「御用ライター」裁判・不当判決(1):ジャーナリストの肖像権は、そんなに保護されるべきなのか?〉 〈「御用ライター」裁判・不当判決(2):千葉英司元東村山警察副署長は謎の人物だね。〉 よーめんブログ〈日本の闇 左翼偏向裁判〉日韓歴史清算事業団〈よーめん血迷ったか!?〉 柳沢滋雄コラム日記〈“ゴロツキ右翼”の西村某がまた敗訴 東京高裁で20万円〉 WAW〈【判決】第3次「御用ライター」裁判、政治団体代表の控訴棄却〉 りゅうオピニオン〈西村修平・第3次御用ライター裁判の控訴審でも敗訴! 裁判所はオールスター総出演で大騒動ヾ(@°▽°@)ノ〉 〈西村修平氏の「高裁敗訴」は、瀬戸弘幸さんにもとっても深く関係している。宇留嶋さんの写真は削除するんですよね?〉 野次豚で行こう〈第三次「御用ライター」裁判 控訴審判決 霞ヶ関 2010.7.28〉 エアフォース〈東村山街宣事件一審判決(その1)〉〈東村山街宣事件一審判決(その2)〉 3羽の雀の日記〈矢野穂積・朝木直子両「市議」の情報操作が粉砕されてもひたすら印象操作に走るばかりの瀬戸弘幸サンは、「謎の人物」どころか卑怯者の極みですね。〉 8月6日:西村修平、上告および上告受理申立て。WAW〈【上告】第3次「御用ライター」裁判、高裁判決は「全部不服」〉 11月30日:最高裁、西村修平の上告を受理せず、高裁判決が確定。WAW〈【速報】第3次「御用ライター」裁判が確定〉 りゅうオピニオン〈【街宣名誉毀損裁判・西村修平VS千葉英司氏】最高裁で敗訴(20万の賠償金)が確定した西村修平〉(決定調書) 12月3日:西村修平、肖像権侵害を認定された写真を削除。エアフォース〈西村修平事件控訴審判決(その2)〉 2011年2月:西村修平、損害賠償(20万円)の支払いをめぐってゴネる。(2014年9月20日現在、未完済)柳原滋雄コラム日記〈賠償金を支払おうとしない「似非右翼」〉 3羽の雀の日記〈似た者同士〉 (参考)エアフォース〈西村・細川事件 第5回〉(末尾) 〈「行動する保守」肖像権侵害事件 第4回〉 〈第2次「行動する保守」事件 第30回(補遺)〉 〈右翼が再開した「東村山デマ」街宣 その2〉 (参考)りゅうオピニオン〈【写真著作権裁判】槇泰智に78万5000円の賠償金命令(仮執行付き)。裁判所内で西村修平らが大暴れ〉 (参考)凪論〈いわゆる「行動する保守」への債権保全のための差押・仮差押ガイド〉 第4次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs瀬戸弘幸) → 第2次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判 2009年9月30日:ページ作成。 (略) 2014年9月20日:第3次「御用ライター」裁判・損害賠償支払いの項(2011年2月)にエアフォースの記事を追加。
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@津[アットマーク・つ] “元気な津”を応援する市民の地域情報サイトとして実験的に公開しています。未完成の項目やリンクが張られていない箇所もあります。レイアウトを確認するために試験的に文字を入力していますので、ご了承ください。 ■このサイトは、津市役所職員が作成した、平成18年度政策課題研修(1班)のプレゼンテーション用の試作品です。 このサイトの概略説明 ◆“津市民”の地域情報サイトの名称 『@津』(アットマーク・つ) @(アットマーク)とは、元々は単位を表す記号。今は、一般に、電子メールアドレスで用いられることが多く、この場合、ユーザー名とホスト名の間に入力され、ユーザー名とホスト名を区別する役割を持つ。英語の「at」(~あたり)の意味を持つ記号。 ◆津のイベント情報 津市内並びに近隣の地域で開催されるイベントを紹介していく。ブログ方式により、絶えず最新の情報が上に掲載されるようにする。ブログとは、ウェブログの略。ウェブ(web)+ログ(log)、つまり、時系列に記録を書き込んでウェブで公開したもの。 ◆津市内の便り 市内の学校、総合支所、図書館、公民館などから発信する情報をブログ形式で掲載する。掲載についてはインターネットに接続しているPCや携帯から簡単に記事や写真が投稿できるようにし、市内で活躍している各種団体についても、希望によりパスワードを配布し、活動のPRなどに使用してもらう。 ◆津ぅペディア “ウィキペディア”の津版。索引から、津に関係する事柄について検索できる。順次、加筆、更新していき、津に関する辞書を構築していく。市民からの寄稿も受け付ける。 最新更新ページ 取得中です。 ●このサイトは、無料のレンタルサービスを利用していますので、下段に広告が掲載されています。ご了承ください。
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朝木明代市議転落死事件への創価学会の関与をめぐる「検察官発言」 『週刊現代』における朝木大統・直子親子の名誉毀損発言の刑事告訴をめぐり、1998(平成10)年7月15日に矢野穂積「市議」の面前で検察官が行なったとされる発言。『フォーラム21』2004(平成16)年1月15日号掲載の座談会によれば、その発言内容は次のようなものだったとされる。 「告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が〔朝木明代市議転落死〕事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分を決めたんですよ」(以下「検察官発言」) しかし、「フォーラム21」裁判・東京地裁判決(PDF版/テキスト版)はこの「検察官発言」の真実性・相当性を否定(後掲)。同東京高裁判決(PDF版/テキスト版)は、「本件記事は、朝木明代市議転落死事件は創価学会が朝木明代市議を殺害した『他殺』事件であるとの事実を、明示的にも黙示的にも摘示するものとは言えない」として記事の名誉毀損性を否定し、「検察官発言」の真実性・相当性については判断しなかった(2008〔平成20〕年6月17日の最高裁決定により確定)。 「検察官発言」までの経緯と、矢野穂積「市議」の主張の変遷 朝木明代市議転落死(1995〔平成7〕年9月1日)の直後、『週刊現代』1995(平成7)年9月23日号(9月11日発売)が「夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」という記事を掲載。 創価学会、発売翌日に同誌および朝木親子(大統・直子)を刑事告訴。その後、10月5日には民事訴訟も提起(『週刊現代』事件)。 東京地検、「朝木の死亡には自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」などと判断し、1997(平成9)年4月14日に捜査を終了(朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件まとめWiki〈朝木明代市議転落死事件〉参照)。 1998(平成10)年7月15日、東京地検は創価学会の刑事告訴について不起訴処分を決定。上述の「検察官発言」は、この日、矢野穂積「市議」の眼前で行なわれたとされる。 矢野「市議」、1998(平成10)年9月1日付の紙版「東村山市民新聞」97号で、「捜査の結果、創価関係者が、朝木議員殺害までに至る事件・嫌がらせに関与した疑いは否定できないことが判明する事態となったのが不起訴の大きな理由」であった旨を記載(「フォーラム21」裁判・東京地裁判決〔PDF版/テキスト版〕13ページ、以下同)。 矢野「市議」、1999(平成11)年11月15日に実施された別件訴訟の本人尋問で、検察官が「朝木明代市議転落死事件までの経過の中、事件、嫌がらせ等に創価学会信者が関係したことを否定できない」という趣旨の説明をしていたと供述。 矢野「市議」、2002(平成14)年4月30日付の紙版「東村山市民新聞」125号で、検察官発言の趣旨は「創価学会が〔朝木明代市議転落死〕事件に関与した疑いは否定できない」というものだったと主張。その後、2003(平成15年)11月10日発行の『東村山の闇』、『フォーラム21』2004年(平成16年)1月15日号掲載の座談会等でも、上述のような「検察官発言」を現認したと主張。 ……7月15日、東京地検は、創価学会が、「週刊現代」が掲載した「東村山女性市議『変死』の謎に迫る・夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された筐 と題する記事を掲載した「週刊現代」と、記事にコメントを寄せた朝木明代さんの夫の大統さん、朝木直子さんを名誉毀損罪で刑事告訴した事件で不起訴処分を決めています。これは私たちが発行している「東村山市民新聞」でも詳報したのですが、ちょうど、この日、私は別件の暴力事件についての被害状況を説明するために東京地検八王子支部に出向き、担当検察官と話をしていたところ、創価学会の代理人である井田吉則弁護士から検察官に電話がかかってきました。話の内容は、不起訴の決定に対する不満であり、不起訴にした理由を執拗に問い質すものでしたので注意して聞いていたところ、検察官は、「告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分を決めたんですよ」と発言したのです。 井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。しかし検察官は不起訴理由の一つに関与についての疑惑がある旨、指摘しました。…… (『フォーラム21』2004(平成16)年1月15日号掲載の座談会より) 創価学会側の主張 井田吉則弁護士の陳述書(東京高等裁判所平成14年(ネ)第2843号損害賠償請求事件、同年8月23日付/東京地方裁判所平成11年(ワ)第599号損害賠償請求事件、平成14年10月3日付) 2担当検察官との架電内容について ●●検察官(※実際には実名)は私に対し、電話で「朝木らに対する刑事告訴について処分決定が出た。結論として不起訴決定である。理由は嫌疑不十分である」旨伝えてきました。 これに対し、私が「どうして嫌疑不十分なのか」と聞いたところ、●●検察官は「朝木直子、大統については、本人らはそのような発言をしていないと供述している。講談社側は、朝木らから取材をしてその発言を記事にして掲載したものであると言っており、名誉毀損にならないと判断した」旨回答してきました。 そこで私が「朝木らが発言していないとすれば、講談社は虚偽の記事を掲載したことになるのであるから、少なくとも講談社の元木編集長は名誉毀損になるのではないか」と言ったところ、●●検察官は「講談社側は取材したと言っており、発言していないという朝木らの供述をそのまま講談社側に不利益に働かせることはできない。本件では当事者の言い分が真っ向から食い違っており、その場合に告訴された一方の当事者だけを起訴することは公平を欠くことになる。講談社側もそれなりに取材して記事を掲載したものであり、嫌疑不十分とした」旨言ってきました。 当職としては、検察官の説明に納得がいきませんでしたので、どうして「学会側から誰も事情を聞かずに不起訴処分にしたのか」と問い質しましたが、●●検察官は「敢えて聞く必要はないと判断した」「本日、不起訴裁定書も書いた」と言ってきたため、これ以上話をしても無駄だと思い、電話を切りました。 …… 以上が私と担当検察官との主な会話の内容であり、上記の会話の内容から明らかなように、担当検察官が私に対し、「創価学会側が事件に関与した疑いは否定できないことから、不起訴の処分を決めた」と発言した事実は一切ありません。したがいまして、検察官の不起訴処分の理由も「創価学会側が事件に関与した疑いは否定できない」からでないことは明らかであり、控訴人の主張は事実と全く異なります。このことは、その後東京地検が朝木明代氏の転落死事件そのも〔の〕について捜査し、平成9年4月14日に「自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」と事実上自殺と断定し、捜査を終結する旨の発表をしていることからも明らかだと思います。 (ソース:「……」の部分までりゅうオピニオン、それ以降は「フォーラム21」裁判・東京地裁判決〔PDF版/テキスト版〕15ページ。太字は引用者=3羽の雀) 「フォーラム21」裁判における創価学会の訴状 (1)しかしながら、朝木市議転落死事件は、平成7年9月に捜査を担当した警視庁東村山署が「犯罪性はない」として捜査を終了させ、事件の送致を受けた東京地方検察庁も、平成9年4月に「自殺の疑いが濃く、他殺の確証を得られなかった」として同じく捜査を終了したものである。 もとより、原告が朝木市議転落死事件に関与したことなど一切ないし、本件問題部分が指摘するように、担当検察官が井田弁護士に対して、「告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与 した疑いは否定できないということで、不起訴処分を決めたんですよ」などと発言した事実も一切ない。 検察官が井田弁護士に告げた不起訴の理由は、訴外大統、訴外直子が自分たちは現代記事に掲載されたコメントをしておらず、週刊現代側が勝手に載せたものであると主張し(次項に記載する民事事件においてもかような主張をしたが、東京高裁はその主張を退けた)、同人らと週刊現代側の供述が食い違っていたこと等から嫌疑不十分にしたというものであった。 常識的に考えても、真実、上記のような疑いがあるというのであれば、 捜査機関が創価学会側(信者)の事件への関与に関する捜査を全く行わないまま「犯罪性はない」「自殺の疑いが濃く、他殺の確証を得られなかった」として捜査を終了させるはずはない。また、人を殺害したと事実摘示されたことを理由に名誉毀損罪で告訴した当事者に対し、検察官がその不起訴理由として、告訴人が殺人に関与している疑いがあると告げることなどおよそ考えられない。上記と同様に、仮にかような疑いがあるのであれば、検察官は名誉毀損の告訴事件を不起訴にするだけで捜査を終結するはずはなく、殺人事件としての捜査を行うはずである。いずれにしても、本件問題部分は全くの作り話である。 かように、本件記事は、事実を捏造してまで原告のイメージを貶めようとするものであって、極めて悪質な名誉毀損記事である。 「検察官発言」裁判 井田吉則弁護士の陳述書(前掲)には、時系列に一部誤りが含まれていた。東京地検は、朝木明代市議転落死事件の捜査終結(1997〔平成9〕年4月14日)後に創価学会の刑事告訴について不起訴処分を決定した(1998〔平成10〕年7月15日)のだが、井田弁護士の陳述書では「その後」という表現が用いられており、順番が逆になっているためである。 矢野穂積「市議」はこの点を捉え、井田弁護士が「悪質な事実の捏造」を行なったなどと主張した。 「井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています」(『フォーラム21』2004(平成16)年1月15日号掲載の座談会) 「井田弁護士が検察の処分時期を偽るなど悪質な事実の捏造を行ったことも事実」/「上記のように井田弁護士が悪質な事実の捏造を行ってまで被告矢野が現任した本件検察官発言の存在を否定しようとしたことは、かえって被告矢野の名誉を毀損するものである」(「フォーラム21」裁判・東京地裁判決〔PDF版/テキスト版〕9ページ) 矢野「市議」はさらに、かかる陳述を行なった井田弁護士と創価学会を名誉毀損で提訴し(平成16年(ワ)第16916号)、東京地裁(2005〔平成17〕年2月18日)、東京高裁(同年7月26日)ともに敗訴している。なお、矢野「市議」は本件裁判について「東村山市民新聞」等のサイトでは一切報告していない(2009年9月16日現在)。 東京高裁判決抜粋(ソース:りゅうオピニオン) 平成17年7月19日判決言渡 平成17年(ネ)第1494号 控訴人 矢野穂積 被控訴人 創価学会 被控訴人 井田吉則 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第3 当裁判所の判断 1(1) 別訴陳述書は、控訴人を原告とする2件の訴訟における対立当事者の訴訟代理人である被控訴人井田によって作成されたものであるが、その内容は、被控訴人創価学会が被控訴人井田を代理人として、雑誌「週刊現代」平成7年9月23日号の記事に対して、当該編集長らを名誉毀損により告訴した事件につき、平成10年7月15日、検察官の不起訴処分があったことを前提として、控訴人が、当該訴訟において、当該事件を担当する検察官から、被控訴人井田に対して、「十分な捜査の結果、創価学会側が事件に関与した疑いは否定できないことから、不起訴の処分を決めた」と伝えられたことを主張したことに対し、被控訴人井田が、当該検察官から同被控訴人に対して、「創価学会側が事件に関与した疑いは否定できないことから、不起訴処分を決めた」との発言がされたことはなかったことを記載したものである(甲1、2,陳述書の内容は、当事者間に争いがない)。 (2)控訴人は、別訴陳述書の記載が、控訴人が虚偽事実を主張し裁判所を欺罔する人物との事実を摘示し、市議会議員である控訴人の社会的評価を著しく低下させるものであると主張する。 しかし、別件訴訟において、上記の検察官の発言の有無が一つの争いがある事実として訴訟当事者双方が主張を交わし、訴訟代理人である被控訴人井田が、自らの体験事実として、事実関係を陳述書として記載し、証拠として提出したものであり、別訴陳述書の記載の体裁、表現等を検討しても、これが控訴人の社会的評価を低下させるものとは到底考えられない。控訴人は、別訴陳述書において、不起訴処分をした日持を誤解させるような記載がされているので、被控訴人らには事実ねつ造の意図があった旨主張するが、陳述書の記載から、控訴人の主張する誤解を生ずる余地はなく、被控訴人らにねつ造の意図があったとは認められない。 (3)したがって、別訴陳述書の記載が名誉毀損に当たるとする控訴人の主張はおよそ理由がない。 2(1) 別訴訴状は、被控訴人創価学会が、本件控訴人らを被告として裁判所に提出されたものであり、雑誌「FORUM21」平成16年1月15日号の座談会記事が被控訴人創価学会の名誉を毀損するとして、損害賠償及び謝罪広告を求めたものである。そして、控訴人が名誉毀損に該当する記載として特定する部分は、上記の記事中の控訴人の発言で、原判決の「第2 当事者の主張」の「1 請求原因」の(2)イに記載するとおりであり、別訴陳述書で問題としていた事実の存否と同一のものである。 (2)別訴訴状は、控訴人の行為に関して、「FORUM21」の記事が被控訴人創価学会の名誉を毀損するという趣旨の訴えを内容とするものである。 しかし、原判決の説示するとおり、民事訴訟に関与する当事者の主張立証等の訴訟活動は十分に保障される必要があり、たとえ訴訟当事者の主張に相手方等の社会的評価を低下させる内容があったとしても、これを直ちに違法な名誉毀損行為とすることはできないのであって、訴訟当事者の主張が、もっぱら相手方等を誹謗中傷する目的で行われた場合、著しく不適切な表現が用いられた場合等、民事訴訟の目的に照らして、著しく逸脱した訴訟活動であると認められる特段の事情がない限り、違法な名誉毀損行為とならないというべきである。 控訴人は、別訴訴状の記載が真実に反することのみを主張するにとどまり、上記の特段の事情の主張をしないから(原審の口頭弁論終結後に提出された平成17年1月6日付け原告第2準備書面においても、同様である。)、主張自体失当を免れず、しかも、別訴訴状の記載を理由とする名誉毀損による違法性を裏付け得る証拠も提出はない。 (3)したがって、控訴人の上記主張は理由がない。 第4 まとめ 以上の次第であるから、控訴人の損害賠償の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第4民事部 裁判長裁判官 門口正人 裁判官 浅香紀久雄 裁判官 西田隆裕 確定又はその他の完結 平成17年8月4日 「フォーラム21」裁判における「検察官発言」についての判断 東京地裁判決(平成18〔2006〕年5月15日):PDF版/テキスト版(20-22ページ、太字は引用者=3羽の雀) 被告らは、本件検察官発言が真実であることの根拠として、(1)被告矢野が現認した事実であることのほか、(2)上記発言は、本件雑誌が発行される以前から東村山市民新聞等に掲載されていたにもかかわらず、これに対し原告が訴訟を提起するなどの対抗手段をとっていなかったことや、井田弁護士が、裁判所に提出した陳述書(乙イ1及び2号証)に虚偽を記載してまで上記発言を否定しようとしたことは、いずれも、原告自身において上記発言が真実であると自認している証左であると主張し、被告矢野本人尋問の結果中にはこれに沿う供述部分がある。 しかし、被告矢野は、上記認定のとおり、自ら現認したと主張する担当検察官の発言は本件不起訴処分がされた平成10年7月15日直後には、東村山市民新聞第97号(平成10年9月1日付け)や別件訴訟の本人尋問(平成11年11月15日実施)においては、原告が、朝木市議転落死事件そのものではなく、上記事件に至るまでの事件・嫌がらせに関与した疑いは否定できないとの趣旨であると述べていたところ、東村山市民新聞第125号(平成14年4月30日付け)以降は、「東村山の闇」(平成15年11月10日発行)、さらに本件検察官発言にあるように、原告が朝木市議転落死事件そのものに関余したとの趣旨であると主張するようになったもので、被告矢野の検察官の発言内容の趣旨に関する供述には著しい変遷があり、また、被告矢野は、その本人尋問において、同10年7月5日に担当検察官と井田弁護士との間でされた会話について、本件検察官発言以外に特に記憶していない旨供述するが、これは現場で検察官の発言を聞いていたとすれば不自然な供述といわざるを得ないのであり、加えて、井田弁護士は、本件における証人尋問において、担当検察官が上記のような発言をした事実はない旨明確に記述していることにも照らすと、本件検察官発言を現認したとする被告矢野の供述は信用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。 また、上記1認定のとおり、原告は、本件検察官発言が本件雑誌が発行される以前に東村山市民新聞等に掲載されていたにもかかわらず、これらに対して訴訟を提起するなどしていないが、このような事情をもって、原告において上記発言が真実であると自認していることの証左であるなどということもできない。 さらに、上記1認定のとおり、井田弁護士が別件訴訟で書証として提出した陳述書には、「以上が私と担当検察官との主な会話の内容であり、上記の会話の内容から明らかなように、担当検察官が私に対し、『創価学会側が事件に関与した疑いは否定できないことから、不起訴の処分を決めた』と発言した事実は一切ありません。したがいまして、検察官の不起訴処分の理由も『創価学会側が事件に関与した疑いは否定できない』からでないことは明らかであり、控訴人の主張は事実と全く異なります。このことは、その後東京地検が朝木明代氏の転落死事件そのもについて捜査し、平成9年4月14日に『自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった』と事実上自殺と断定し、捜査を終結する旨の発表をしていることからも明らかだと思います。」との陳述記載があるところ、検察官が本件不起訴処分を決めたのは平成10年7月15日であるから、上記記述中の「その後」という表現はその文脈からすると必ずしも適切とはいえない。しかし、上記陳述書には、「刑事告訴は、当職が告訴代理人として行いましたが、平成10年7月15日、東京地検八王子支部は、上記刑事告訴について不起訴処分にするとの決定をしました」と、本件不起訴処分の日が正しく明示されているのである。そうすると、上記のように適切でない表現が使用されていたからといって、これをもって、被告らが主張するように、井田弁護士が本件検察官発言が虚偽であることを証するために、殊更に陳述書に虚偽記載を行ったものと認めることはできない。よって、井田弁護士が作成した陳述書中に一部事実と異なる記載があることを理由に、上記陳述書の記載内容が虚偽であるとする被告らの主張も失当である。 以上のとおり、被告らが本件検察官発言が真実であることの根拠とするところは、いずれもこれを採用することができず、他に本件検察官発言を真実であると認めるに足りる証拠はない。 被告らは、本件雑誌に本件検察官発言と併せて「井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。」と記載して、記事の客観性、公平性を保っているから、本件検察官発言を真実であると信じるにつき相当性がある旨主張する。しかしながら、上記被告矢野の発言は、「検察の処分を偽るなどして」との表現から明らかなように、内容的には井田弁護士及び同人が訴訟代理人をつとめる原告に対する批判の趣旨でされたものであるから、上記のような記述がされているからといって、本件記事の客観性、公平性が保たれているなどとはいえない。また、上記のとおり、被告乙骨〔『FORUM21』発行人〕は、本件検察官発言を掲載するにあたり、被告矢野に対する取材しか行っていないが、これは、上記発言を含む本件記事が、原告が朝木市議転落死事件に関与したとの極めて社会的影響の大きい事実を摘示するものであることに照らすと、裏付け取材として十分なものであったとは言い難い。そうすると、被告らの本件検察官発言を真実であると信ずることについて相当の理由があった旨の主張は理由がなく、他にこれを認めるに足りる証拠もない。 以上のとおりであって、朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは、原告に対し、連帯して名誉毀損による不法行為責任を負うというべきである。 東京高裁判決・(平成19〔2007〕年9月26日):PDF版/テキスト版(9-10ページ、太字は引用者=3羽の雀) (3)本件問題部分については、その内容が、控訴人矢野が別件で担当検察官と話していた際、たまたま創価学会の代理人から架かってきた電話を聞いたというものであり、電話の相手である井田弁護士の発言を直接聞いたものでなく、検察官発言部分がどのようなやり取りの中でされたものであるかが明確でないことは、本件問題部分の文面から明らかであること、検察官発言部分に続いて井田弁護士がこのような会話があったことを否定している旨が記載されていることに加えて、問題とされている検察官の発言が「創価学会側(信者)が」事件に関与した「疑い」が「否定できない」というものであることに照らすと、本件問題部分を一般読者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合、創価学会が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはないと認められる。 (4)そうすると、本件記事を一般読者の普通の注意と読み方を基準として、記事全体を通読した場合には、朝木市議転落死事件は、朝木明代市議の自殺であるとして捜査は終結されたが、その後新たに判明した事実によれば何者かによる「他殺」であること、今後は更なる真相究明とともに犯人の検挙が望まれることを訴える趣旨の記事であることは読み取れるけれども、本件記事が、特定の個人なり、団体なりを朝木市議を殺害した犯人であると断定するものであることまでは、到底読み取ることはできない。 (5)上記の検討によれば、本件記事は、朝木市議転落死事件は、被控訴人が朝木明代市議を殺害した「他殺」事件であるとの事実を、明示的にも黙示的にも摘示するものとはいえないから、被控訴人の名誉を毀損するものということはできない。 3 以上によれば、被控訴人の請求は、その余について判断するまでもなく、いずれも理由がないから、これを棄却すべきである。 注:本件東京高裁判決が「検察官発言」の真実性・相当性を認定したものではないことについて、「3羽の雀の日記」の以下の記事を参照。〈否定された「検察官発言」を平気で宣伝し続ける司法無視の「東村山/北多摩市民新聞」〉(2009年6月9日付) 〈「『何者かによる他殺』と書いても名誉毀損ではない」と言われて「『他殺』が認定された」と理解する恐るべき「市議」たち〉(同6月13日付) 〈「愚か者めっ!」と叫ぶ矢野穂積「市議」(りんごっこ保育園理事)に捧げる、幼稚園児でもわかる真理=「バカって言う方がバカ」〉(同6月14日付) 2009年9月17日:ページ作成。
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