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「越境通勤市議」問題:名誉毀損裁判訴状 訴状 平成20年6月4日 東京地方裁判所八王子支部民事部 御中 原 告 佐 藤 真 和 被 告 矢 野 穂 積 被 告 朝 木 直 子 被 告 特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM 代表者 理事長 損害賠償等請求事件 訴訟物の価額 1020万円 貼用印紙額 5万3000円 請 求 の 趣 旨 1 被告矢野穂積及び被告朝木直子は原告に対し、連帯して金800万円及び平成18年9月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM及び被告矢野穂積は原告に対し、連帯して金200万円及び平成18年12月6日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告矢野穂積及び被告朝木直子は原告に対し、インターネットホームページ「東村山市民新聞」トップページにおいて、別紙1記載の謝罪広告を別紙2記載の条件にて1週間掲示せよ。 4 被告特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM及び被告矢野穂積は、原告に対し、別紙3記載の謝罪広告を別紙4記載の条件にて3日間放送せよ。 5 訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決及び上記第1項ないし第2項について仮執行宣言を求める。 請 求 の 原 因 第1 当事者 1 原告 原告は平成15年1月17日、自らの家庭の事情と職務上の必要性から、東村山市内に単身転居した。その後、保育所関係者などの市民から推挙され、同年4月27日に執行された東村山市議会議員選挙に立候補し当選、平成19年4月22日に執行された東村山市議会議員選挙に再び立候補し2回目の当選をし、現在、東村山市議会において一人会派「希望の空」の市議会議員として活動している者である。 2 被告矢野穂積 被告矢野穂積(以下、「被告矢野」という)は、議会内会派「草の根市民クラブ」(被告矢野及び被告朝木直子の2名で構成。以下、両名を「両被告」といい、被告朝木直子を「被告朝木」という)に所属する現職の東村山市議会議員であり、両被告の政治宣伝紙「東村山市民新聞」及びインターネット版「東村山市民新聞」の発行人である。 なお、上記「東村山市民新聞」は東村山市内や東村山市役所内で配布されるなど不特定多数に配布されており、インターネット版「東村山市民新聞」には不特定多数がアクセスできる。 3 被告朝木直子 被告朝木は議会内会派「草の根市民クラブ」に所属する現職の東村山市議会議員であり、上記紙版「東村山市民新聞」及びインターネット版「東村山市民新聞」の編集人である。 4 被告特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM 被告特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM(旧称「特定非営利活動法人ひがしむらやまFM」・理事長岡部透=以下、「被告FM」という)は、平成16年6月に総務大臣から無線局免許を付与された不特定多数が聴取できるコミュニティFM放送局であり、東村山市を中心に周辺8市を放送エリアとしている。 なお、被告矢野は被告FMの監事であるとともに番組「ニュースワイド多摩」のパーソナリティを務めており、被告朝木は被告FMの事務局長兼番組制作部長である。 第2 本件提訴に至る事情 1 被告らは平成19年4月22日に執行された市議会議員選挙の約半年前である平成18年9月以降、ビラや放送によって原告について突然、〈公選法違反〉〈詐欺登録罪の疑惑〉などのネガティブキャンペーンを開始した。そして矢野、朝木両被告は選挙執行直後、東村山市選挙管理委員会(以下、「市選管」という)に対して「原告は東村山市内に生活実態がなく原告の当選は無効である」との異議を申し立てた。同年7月に市選管がこれを棄却したところ、両被告は東京都選挙管理委員会(以下、「都選管」という)に同様の異議を申し立てたが、都選管も同年10月にこれを棄却。両被告はこの裁決を不服として同年11月、都選管を相手取り裁決取消を求めて東京高等裁判所に提訴した。しかし平成20年4月30日、東京高裁は都選管の主張を容れ、「原告の生活の本拠は一貫して東村山市内にある」と判断し、両被告の異議申立を棄却した都選管の裁決は正当であると認定する判決を言い渡した。 2 原告の妻と2人の娘は日野市内で生活し、原告とは所謂別居という形態にあるが、原告は現在でも必要に応じ不定期(週に2日程度)に妻子のもとへ出向くことがある。この事実については、平成15年4月の初当選以来、原告の周辺のみならず多くの同僚議員や議会事務局職員も承知していたものであるし、議会においても何ら問題とされたことはない。 3 被告朝木及び訴外石田敏雄が原告の妻子が住む日野市内のマンションと原告が住む東村山市内の自宅の2箇所に対し深夜・早朝に及ぶ張り込みを行なっていることに原告が気づいたのは、平成18年9月25日午後9時頃、妻が骨折したために食事の支度に日野へ戻った原告の前に、訴外石田が突然現れたことによる。この直後から、被告らは〈前代未聞の「越境市議」!! 佐藤市議、日野市内で生活〉〈公選法違反・詐欺登録罪の疑惑〉と記載したビラを多数、東村山市内のみならず原告の妻子が住む日野市内のマンション周辺にも数回配布した。この結果、原告の妻子は被告朝木らのストーカーまがいの行動に怯え、また原告は「犯罪者の市議」のレッテルを貼られたあげく、選挙管理委員会から事情聴取を受けるなど、本来なら全く必要のないエネルギーと時間を浪費させられるなど不本意な議員活動を送ることを余儀なくされた。 4 さらに両被告は、異議申立に対する審議や裁判の途中においても、ビラ(東村山市民新聞)、インターネットホームページ、FMラジオを使い「原告が公選法の詐欺登録罪・詐欺投票罪を犯した」との虚偽事実の宣伝を執拗に続けたのみならず、平成20年4月30日の高裁判決後も、判決を無視し、両被告が運営するインターネット上のホームページ「東村山市民新聞」で「原告が公選法の詐欺登録罪・詐欺投票罪を犯した」との記事を掲載し続けている。 第3 不法行為 1 紙版「東村山市民新聞」による名誉毀損 (1)両被告は両被告の政治宣伝ビラ「東村山市民新聞」第147号(平成18年9月26日付)~同第160号(平成20年4月15日付)(第151号を除く=別表1~13=甲1~甲13)において、原告について、 〈前代未聞の「越境市議」!! 佐藤市議、日野市内で生活〉 〈公選法違反・詐欺登録罪の疑惑〉 などとの見出しのもと(第154号は本文のみ)、 〈長期間、調査を続けていた、清瀬市民オンブズマンと東村山市民オンブズマンは、佐藤まさたか「市議」に、公選法違反・詐欺登録罪(236条)の疑いが強いとして事実の公表に踏み切った。〉(第147号=別表1=甲1) 〈市議会議員は、その市に生活していないと立候補することができない。この公選法の規定は誰でも知っている常識だが、佐藤真和・東村山市議に公選法違反の疑惑が発覚した。〉(第148号=別表2=甲2) 〈野口町の保育所「空飛ぶ三輪車」の職員で日野市から通勤している佐藤真和「市議」は、……03年4月の市議選公示ぴったり3ヶ月前の1月、日野市から保育所隣のワンルームに住民登録だけは移した。〉(第149号=別表3=甲3) 〈日野の3LDKで平然と家族4人で暮らしていましたが、ばれた後は、野口町のワンルームで暮らしているかのような偽装までして、逃げ隠れの生活です。〉(第152号=甲5) などとする記事を掲載した(別表1~13には、表現は異なるが同趣旨の文言が並んでいる=以下、紙版「東村山市民新聞」の記載を「本件各記事」という) (2)公職選挙法9条2項、10条1項5号、2項によれば、市町村議会の議員の選挙権及び被選挙権は、選挙の期日を基準として、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所を有するもので一定の年齢以上の者がこれを取得すると規定しており、同法99条は「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。」と定めている。したがって、本件各記事にある〈前代未聞の「越境市議」!! 佐藤市議、日野市内で生活〉〈公選法違反・詐欺登録罪の疑惑〉の見出しは、原告が〈日野市内で生活〉と断定することによって「原告は東村山市内に住んでいない=住所を有しない」(「越境市議」も同趣旨)から公選法9条が規定する地方議会議員の要件を欠く存在であると断定するものであるのみならず、〈詐欺登録罪〉の見出しと合わせ読めば、一般読者が上記見出しから「原告が東村山市に居住実体がないことを自覚していながらその事実を隠してあたかも東村山市に居住実体があるかのように偽装し、違法に東村山市議の地位を得た」との意味に理解することは明らかである。 (3)さらに、 〈長期間、調査を続けていた、清瀬市民オンブズマンと東村山市民オンブズマンは、佐藤まさたか「市議」に、公選法違反・詐欺登録罪(236条)の疑いが強いとして事実の公表に踏み切った。〉(147号=別表1) とする記載は原告に〈公選法違反・詐欺登録罪の疑惑〉があるかのように強調するものであり、また、 〈市議会議員は、その市に生活していないと立候補することができない。この公選法の規定は誰でも知っている常識だが、佐藤真和・東村山市議に公選法違反の疑惑が発覚した。〉(第148号=別表2) 〈野口町の保育所「空飛ぶ三輪車」の職員で日野市から通勤している佐藤真和「市議」は、……03年4月の市議選公示ぴったり3ヶ月前の1月、日野市から保育所隣のワンルームに住民登録だけは移した。〉(第149号=別表3) 〈日野の3LDKで平然と家族4人で暮らしていましたが、ばれた後は、野口町のワンルームで暮らしているかのような偽装までして、逃げ隠れの生活です。〉(第152号 =別表5) など別表1~13の本件各記事は、上記(1)の〈前代未聞の「越境市議」!! 佐藤市議、日野市内で生活〉〈公選法違反・詐欺登録罪の疑惑〉との見出しの趣旨を読者に対して具体的に提示するものである。 (4)よって本件各記事はいずれもそれぞれ、原告が公選法9条が規定する地方議会議員の要件を欠く存在であるのみならず、原告が東村山市に居住実体がないことを自覚していながらその事実を隠してあたかも東村山市に居住実体があるかのように偽装しているとの虚偽の事実を摘示し、一般読者に対して原告が違法に東村山市議の地位を得ているかのような印象を与えるものであり、原告の東村山市議としての社会的評価及び信用を著しく低下させたものである。 2 インターネット「東村山市民新聞」による名誉毀損 (1)両被告は平成19年2月22日、23日の両日、インターネット版「東村山市民新聞」トップページに、 〈佐藤まさたか「越境通勤市議!!」〉 と掲示した上、 〈地方自治など知るもんか! 前代未聞の「越境通勤市議」〉 〈ついに発覚した公選法違反詐欺登録・詐欺投票疑惑!〉 との見出しのもと、 〈佐藤「市議」が、公選法236条(詐欺登録罪)に違反している問題でその後、新展開があった。〉 と前置きし、 〈この事件を長期に渡って追及している清瀬と東村山の市民オンブズマンが10月27日午前8時40分ころ、日野市多摩平の佐藤「市議」が家族4人で暮らすファミリーマンション付近で調査していたところ、佐藤「市議」は、自宅ドアを開けるや、駐車場まで、足をもつれさせながら全力疾走し、自分の車に駆け込んで、あっという間に姿を消した。 つまり、自分がこの3LDKのマンションに家族と生活し、朝「出勤」する姿は、見られたくない、という公選法違反を自覚した行動だからだ。〉 〈形だけ住民票を移して3ヶ月たったから、選挙権・被選挙権が行使できるわけではない。移した先で生活していなければダメなのだ。〉 などと記載し、さらに〈青森でも実例があるが、これほど破廉恥ではなかった!〉と記載した(以下、平成19年2月22日付記事を「本件インターネット記事1」、同2月23日付記事を「本件インターネット記事2」という=別表14、15=甲14、甲15)。 (2)さらに両被告は上記記載に加えて平成19年2月23日、 〈ついに、自分で認めた公選法違反詐欺登録、詐欺投票の事実!〉 との見出しのもと、 〈長期間、調査を続けていた、清瀬市民オンブズマンと東村山市民オンブズマンは、佐藤まさたか「市議」に、公選法違反・詐欺登録・詐欺投票罪(236条237条)の疑いが強いとして事実の公表に踏み切った。〉 などと記載した(別表15=甲15)。 (3)公職選挙法9条2項、10条1項5号、2項によれば、市町村議会の議員の選挙権及び被選挙権は、選挙の期日を基準として、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所を有するもので一定の年齢以上の者がこれを取得すると規定しており、同法99条は「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。」と定めている。したがって、本件インターネット記事1、2の〈佐藤まさたか「越境通勤市議!!」〉〈地方自治など知るもんか! 前代未聞の「越境通勤市議」〉〈ついに発覚した公選法違反詐欺登録・詐欺投票疑惑!〉との見出しは、「原告は東村山市内に居住の実体がないことを自覚しており、また東村山市内に居住の実体がなければ立候補できないことを知りながら、その事実を隠して立候補した上、現在も東村山市内に居住の実体がない」と主張するものであり、一般読者に対し「原告が東村山市議の資格を有しない違法な存在である」と印象づけるものである。 (4)また本件インターネット記事1、2は、本文において〈公選法違反を自覚した行動〉〈形だけ住民票を移して3ヶ月たったから、選挙権・被選挙権が行使できるわけではない。移した先で生活していなければダメなのだ。〉と、あたかも原告が、原告の住所が東村山にはないことを自覚しているかのように記載し、本件インターネット記事2において〈ついに、自分で認めた公選法違反詐欺登録、詐欺投票の事実!〉〈長期間、調査を続けていた、清瀬市民オンブズマンと東村山市民オンブズマンは、佐藤まさたか「市議」に、公選法違反・詐欺登録・詐欺投票罪(236条237条)の疑いが強いとして事実の公表に踏み切った。〉と付け加えることによって、読者に対し両被告の調査及び主張に信頼性と正当性があるかのように印象づけている。 (5)さらに本件インターネット記事2は、青森で起きた住所をめぐる公選法違反の実例を挙げつつ〈これほど破廉恥ではありません〉(青森の例は佐藤市議ほどには破廉恥ではないとの趣旨)などと記載し、実際に公選法違反に問われた例よりも原告の方が悪質であると断定した上、あたかも原告が公選法違反の事実を認めたかのように記載している。 (6)よって本件インターネット記事1、2はそれぞれ、原告が東村山市に居住実体がないにもかかわらず違法に立候補した上、現在も東村山市内に居住の実体がないにもかかわらず違法に東村山市議として活動しているとの虚偽の事実を摘示し、一般読者に対し原告が違法な存在であるかのような印象を与えるものであり、原告の東村山市議としての社会的評価及び信用を著しく低下させるものである。 (7)なお、本件インターネット記事2は平成19年2月23日以降、現在に至ってもなお両被告のホームページ上に掲示されており、現在もなお原告の名誉を毀損し続けているものである(甲23)。 3 FM放送「多摩レイクサイドFM」による名誉毀損 (1)被告FM及び被告矢野は平成18年12月6日から同年12月21日にかけて、被告矢野がパーソナリティを務める番組「ニュースワイド多摩」において、原告について、 〈公選法違反、詐欺登録罪などの容疑が深まっている問題の佐藤真和市議〉 と紹介し、また続くニュースで原告について、 〈公選法違反、詐欺登録、詐欺投票罪の容疑が深まっている佐藤真和市議が、関係者に対して自分の犯罪容疑を事実上認める発言をしていたことがわかりました。〉 〈佐藤市議は東村山市内で生活していなければ、公選法違反となることを知りながら、日野市内に生活したまま東村山市議会議員の選挙に立候補したことがわかりました。〉 〈公選法違反、詐欺登録、詐欺投票罪で問題となっている佐藤真和市議〉 などと放送した(別表16、17、19、21、22=甲16、17、18、19、21、22)。 (2)さらに上記放送に対して被告矢野は原告について、 〈佐藤真和市議が、公選法違反となることを知りながらですね、……東村山市からですね、の市議会議員に立候補したという、まさに公選法違反そのものにあたると思います〉 〈早く辞職することを潔い態度をとることをおすすめしたいと思います。〉(以上、別表16=甲16) 〈この佐藤真和さん、まあ、東村山の市議会議員ということになってるんですが、えー、今もってですねえ、……逃げ隠れする生活を今もって続けてるんですねえ。〉 〈カッコだけは東村山に生活しているフリをしなきゃいけませんから、えー、逃げ隠れする生活なんですけれども〉 〈問題になっている公選法違反の、236条、237条の詐欺登録、詐欺投票罪の、こういうことについてもですねえ、まったく説明責任を果たしてませんよね。〉 〈こういう無責任な人がですねえ、えー、選挙でえー、当選しました、えー、こうやるべきだ、東村山の町づくりはおかしいとかですねえ、そんなよけいなことをいう前に自分の頭のハエを追わなきゃいけませんよね。というような意味で無責任きわまりないなということだけは言っておきたいと思います。〉(以上、別表17=甲17) 〈議員の場合には、その自治体の、おー、区域内に、えー、住所を持って、住所を持ってるだけじゃだめで、えー、住民票を、住民登録をするだけじゃなくて、そこで生活をしているっていうことが最低の条件になります。だからこれが、満たされてないとですねえ、間違って当選してもですねえ、これは失格になりますから、えー、公選法の236条、237条、236条というのは詐欺登録罪、それから237条というのは詐欺投票罪ということになります〉 〈佐藤真和市議はですね、いさぎよく、うー、この東村山での政治活動を、おー、もう辞めてですね、辞職をされて、いさぎよくですね、日野にお帰りになって、家族4人でですね、静かに平和な暮らしを送っていただきたいと思いますね。〉(以上、別表19=甲19) 〈この佐藤真和さんという人の問題ですが、えー、公選法の236条詐欺登録罪、住民投票を、嘘をいって登録した、住民登録、住民票を移した。それから237条というのは、えー、その選挙権が本来ないのにですねえ、えー、投票をしたということで、詐欺投票罪ということが決められているんですが、えーっと、この佐藤真和さん、これまー、事実上認めているということが、ま、次々に明るみになっているんですが、〉 〈佐藤真和市議が立候補したとき、問題のですね、住民登録を偽ってしたんじゃないかという疑惑が深まってるわけですが、〉(別表21=甲21) 〈問題の佐藤真和市議はですねえ、公選法違反という、うー、詐欺登録罪、詐欺投票罪ということで、えー、容疑があるというふうに、えー、お伝えしてるんですが、〉 〈行政境、いー、市と市の境を越えて、えー、日野在住、日野市の在住の佐藤真和市議が出稼ぎで、えー、東村山の市議会議員をやってる〉(以上、別表22=甲21) などと発言した(以下、上記放送を一括して「本件各放送」という)。 (3)また、被告FM及び被告矢野は平成18年12月14日、被告矢野がパーソナリティを務める番組「ニュースワイド多摩」において、町田市長が政治資金規正法違反に問われたことを報じたのち、続けて原告について被告矢野は、 〈えー、東村山の、公選法違反、詐欺登録罪の、あるいは詐欺投票罪の佐藤真和市議についてもですね、同じようなことがいえると思いますので、潔い態度が必要だと思います。〉(別表20=甲20) と発言した。 (4)公職選挙法9条2項、10条1項5号、2項によれば、市町村議会の議員の選挙権及び被選挙権は、選挙の期日を基準として、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所を有するもので一定の年齢以上の者がこれを取得すると規定しており、同法99条は「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。」と定めている。したがって、本件各放送の〈公選法違反、詐欺登録、詐欺投票罪で問題となっている佐藤真和市議〉〈公選法違反、詐欺登録、詐欺投票罪の容疑が深まっている佐藤真和市議が、関係者に対して自分の犯罪容疑を事実上認める発言をしていたことがわかりました。〉〈佐藤市議は東村山市内で生活していなければ、公選法違反となることを知りながら、日野市内に生活したまま東村山市議会議員の選挙に立候補したことがわかりました。〉との放送部分は、「原告は東村山市内に居住の実体がないにもかかわらず立候補した上、現在も東村山市内に居住の実体がない」と主張するものであり、聴取者に対し「原告が東村山市議の資格を有しない違法な存在である」と印象付けるものである。また、上記(2)の被告矢野の発言部分は上記(1)の放送内容を具体的に述べるものであり、上記(3)の矢野の発言部分は、町田市長が政治資金規正法違反に問われたことを引き合いに出すことによって、原告もまた違法行為を犯していると聴取者に印象付けるものである。 (5)よって本件各放送及び上記(3)の被告矢野の発言部分はそれぞれ、原告が東村山市に居住実体がないにもかかわらず違法に立候補した上、現在も東村山市内に居住の実体がないにもかかわらず違法に東村山市議として活動しているとの虚偽の事実を摘示し、一般読者に対し原告が違法な存在であるかのような印象を与えるものであり、原告の東村山市議としての社会的評価及び信用を著しく低下させるものである。 4 上記のとおり、被告矢野及び被告朝木はあらゆるメディアを駆使し、原告があたかも公選法違反を犯しながら、その事実を隠蔽し、立候補および市議会議員の資格がないことを知りながら平然と東村山市議として議員報酬を得ているかのような宣伝を続けてきた。しかし、原告は平成15年1月以後、一貫して東村山市に生活の本拠を置いているのであり、原告の生活の本拠が日野にあり東村山市に生活実体がないという事実は存在しない。被告らの宣伝こそ平成19年4月に迫った市議選を前に、原告の東村山市民に対する信用を意図的に低下させようとしたものであり、極めて計画的かつ悪質な信用毀損行為にほかならない。 5 実際に当該市議選に際し、原告のもとには被告らの宣伝を目にしたと思われる市民から「東村山市民でもないのにおかしい」「市民をだますつもりなのか」といった批判の声が寄せられ、きわめて厳しい選挙戦を余儀なくされた。 第4 被告らの責任 1 被告矢野及び被告朝木は、紙版「東村山市民新聞」、インターネット版「東村山市民新聞」の発行人・編集人として、上記第3の1ないし2の記事を掲載、発行した者として、原告が被った損害を賠償すべき責任がある。 2 被告特定非営利活動法人多摩レイクサイドFMは上記放送を監督する者として、また被告矢野は上記放送の直接行為者として、原告が被った損害を賠償すべき責任がある。 第5 原告の損害 1 紙版「東村山市民新聞」による名誉毀損 被告矢野及び被告朝木が編集・発行する政治宣伝ビラ「東村山市民新聞」は東村山市内に毎号4万5000部発行されており、同ビラが平成18年9月から平成20年4月までの間に少なくとも12回にわたって東村山市内全域に配布されたことにより原告が被った損害は甚大であり、これを金銭に換算すれば金400万円を下らない。 2 インターネット版「東村山市民新聞」による名誉毀損 被告矢野及び被告朝木は、彼らが編集・発信するインターネット版「東村山市民新聞」において、あたかも原告が公選法違反の違法行為を犯しているかのような虚偽宣伝を平成19年2月22以降現在に至るまで継続して続けてきた。それによって原告が被った損害は甚大であり、これを金銭に換算すれば金400万円を下らない。 3 多摩レイクサイドFMによる名誉毀損 多摩レイクサイドFMの「ニュースワイド多摩」は1日に6回放送されている。したがって、被告FM及び被告矢野はあたかも原告が公選法違反の違法行為を犯しているかのような虚偽宣伝を原告が確認しただけで少なくとも42回にわたって繰り返してきたことになる。この虚偽宣伝放送によって原告が被った損害は甚大であり、これを金銭に換算すれば金200万円を下らない。 第6 結語 よって原告は被告らに対し、民法709条、同705条1項及び同2項、同719条、同723条に基づき、請求の趣旨1項及び2項の金員の支払い並びに同3項及び4項のとおり、謝罪広告の掲載及び謝罪放送を求めるものである。 以 上 証 拠 方 法 甲第1号証 東村山市民新聞第147号 甲第2号証 東村山市民新聞第148号 甲第3号証 東村山市民新聞第149号 甲第4号証 東村山市民新聞第150号 甲第5号証 東村山市民新聞第152号 甲第6号証 東村山市民新聞第153号 甲第7号証 東村山市民新聞第154号 甲第8号証 東村山市民新聞第155号 甲第9号証 東村山市民新聞号外(平成19年3月9日付け) 甲第10号証 東村山市民新聞第157号 甲第11号証 東村山市民新聞第158号 甲第12号証 東村山市民新聞第159号 甲第13号証 東村山市民新聞第160号 甲第14号証 インターネット東村山市民新聞(平成19年2月22日付) 甲第15号証 インターネット東村山市民新聞(平成19年2月23日付) 甲第16号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月6日放送分) 甲第17号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月7日放送分) 甲第18号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月12日放送分) 甲第19号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月13日放送分) 甲第20号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月14日放送分) 甲第21号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月18日放送分) 甲第22号証 多摩レイクサイドFM反訳(平成18年12月21日放送分) 甲第23号証 インターネット東村山市民新聞(平成20年6月3日付) その他必要に応じ、口頭弁論において提出する。 付 属 書 類 1 訴状副本 3通 2 証拠説明書 3通 3 甲号証 各3通 別紙1 謝 罪 広 告 東村山市民新聞は平成18年9月以降これまで、東村山市議会議員の佐藤真和氏に対し、同氏が「越境通勤市議」で「公職選挙法違反」をしたなどとの記事を掲載してきました。 しかし、同氏が「越境通勤市議」で「公職選挙法違反」をしたとの事実はいっさい存在せず、記事は佐藤氏の名誉を著しく傷つけるものでありました。よって佐藤氏に関する「越境通勤市議」、「公職選挙法違反」をしたなどとの部分をすべて削除するとともに、佐藤氏に対し心よりお詫び申し上げるものです。 平成 年 月 日 東村山市民新聞発行人 東村山市議会議員 矢野穂積 東村山市民新聞編集人 東村山市議会議員 朝木直子 別紙2 「謝罪広告」の4文字は20ポイント、その他は14ポイントで、「東村山市民新聞」の題字の下の蘭の写真の真下に掲載すること。 別紙3 謝 罪 放 送 「ニューワイド多摩」では平成18年12月13日東村山市議会議員の佐藤真和氏に対し、同氏が「越境通勤市議」で「公職選挙法違反」をしたなどとの放送を行いました。 しかし、同氏が「越境通勤市議」で「公職選挙法違反」をしたとの事実はいっさい存在せず、この番組での放送内容は佐藤氏の名誉を著しく傷つけるものでありました。よって佐藤氏に関する「越境通勤市議」、「公職選挙法違反」をしたなどとの放送部分をすべて取り消すとともに、佐藤氏に対し心よりお詫び申し上げるものです。 平成 年 月 日 多摩レイクサイドFM理事長 パーソナリティ 東村山市議会議員 矢野穂積 別紙4 「謝罪放送」は3日間、「ニュースワイド多摩」の放送ごとに、放送の冒頭で被告矢野自身により「まずお詫びを申し上げます」と聴取者に告知した上、被告矢野が聴取者に明確に聞き取れる状態でゆっくり読み上げること。 (了) ソース:佐藤まさたか市議ブログ 2009年9月26日:ページ作成。
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市民劇団キラリ☆≡は、みなさまと共に"キラリ☆≡"輝ける瞬間の創造を目指す演劇ユニットです。 一滴の汗キラリ☆≡ 白い歯キラリ☆≡ 笑顔がキラリ☆≡ 涙がキラリ☆≡ 君の瞳、キラリ☆≡ きらきらキラリ☆≡ 星降る街で、君のキラリ☆≡、みつけよう! ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 劇団キラリでは、随時劇団員を募集しています。 演じてみたい人、創りたい人、仲間とわいわいしてみたい人、 キャストもスタッフも、経験不問です。 あなたの特技をいかした舞台創り、一緒にいかがですか? ジャグリング、ギター、ピアノ、歌、ダンス、体操、イラスト、 大声!?、大泣き、大笑い!?…… 舞台装置のデザイン・製作等に加わってくださる方も大歓迎です。 お問い合わせは、こちらから。 名前 メールアドレス 内容 このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
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内海 愛子(うつみ あいこ) 恵泉女学園大学教授(マイノリティ研究/戦後補償論)、アジア太平洋資料センター理事 護憲 第4期市民意見広告運動 賛同人 反戦 アフガニスタン国際戦犯民衆法廷 呼びかけ人 イラク国際戦犯民衆法廷 呼びかけ人 外国人参政権 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 共同代表 民族教育 枝川朝鮮学校支援都民基金 呼びかけ人 すべての外国人学校に大学入学資格と財政措置を求める共同声明 賛同人 過去清算 12月8日に当たり日本の国連安保理事会常任理事国入りに反対し、戦争の被害者への謝罪と個人賠償を求める国際共同声明 賛同人 その他 「戦後補償裁判と韓国人 なぜ韓国人が戦犯になったのか ~個人の責任~」 檀君 WHO's WHO:内海 愛子
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「パラノイア」裁判 草の根グループの議席の私物化を許さない会『手を結ぶ市民のニュース』(平成9〔1997〕年9月1日付号外)に掲載された次のような記述について、矢野穂積「市議」がニュース発行人の市民団体を訴えた裁判。 矢野氏は物事を自分本位に解釈して、訴訟を計画し、これをもって時には脅し、執拗なまでに実行します。また自分の憶測を理屈づけ、朝木直子さんという媒体を巧みに利用し、多くの市民を味方に惹きつけようとしています。精神分析のリポートによりますと、パラノイア(偏執病・妄想病)の中でも好訴妄想者がこうした傾向を示す場合が多いと云います。 東京地裁平成16(2004)年3月17日判決は、 「原告矢野は物事を自分本位に解釈する、また、自分の憶測を理屈づけるとの論評及び本訴記事4の一人の異常と思える人間との論評の前提となる事実は相応の根拠があるということができる」 「原告矢野は訴訟を計画し、これをもって時には脅し、執拗なまでに実行するとの論評の前提となる事実は相応の根拠がある」 「そして、パラノイアに関する論評は、上記各論評を前提にしたものであることからすると、表現自体はやや穏当さを欠くものであるが、当該論評の前提たる事実もまた相応の根拠があると認められる」 などとして、名誉毀損の成立を否定(佐藤まさたか市議ブログ名誉毀損裁判判決(東京地裁)より)。矢野「市議」の控訴取下げにより、2005年9月に確定。 参考:柳原滋雄コラム日記〈司法認定の「パラノイア」を集会に呼ぶ人々〉 〈「パラノイア議員」と連携してきた「正信会出身」のジャーナリスト〉 〈パラノイアとサイコパス〉 〈歴史に残る“墓穴訴訟”(5) パラノイア相当と認定された、珍しい市議会議員〉 参考:エアフォース〈佐藤ブログ事件 第12回〉 当Wiki内の関連項目:裁判関係総覧/「超党派でつくる新聞」裁判 裁判概要 『月刊タイムス』2005年6月号(ソース:りゅうオピニオン) 東京地裁八王子支部が市民団体の論評を追認 東村山市議 矢野穂積にパラノイアの傾向あり 「論評の前提たる事実もまた相応の根拠がある」 宇留嶋瑞郎 東京・東村山市議、矢野穂積と朝木直子(「草の根市民クラブ」)が市民グループを提訴していた裁判で、平成17年3月17日、東京地裁八王子支部は原告矢野らの請求を棄却する判決を言い渡した。矢野らの提訴が棄却されるのは珍しいことではないが、特筆されるのは、この判決が公人である矢野の特異さに言及するものだったことである。 (略) 平成17年3月17日、東京地裁八王子支部で判決が言い渡された裁判の発端は、矢野と朝木の異常なまで自尊と比類のない市民軽視、さらにその結果として企図されたこの議席譲渡事件にあった。 「草の根」による議席譲渡の反社会性を追及したのは「草の根グループの議席の私物化を許さない会」(以下=「許さない会」)である。 「許さない会」は矢野ら「草の根」にとってこの上なく目障りな存在となった。 矢野と朝木は自己正当化するために自らの政治宣伝ビラ『東村山市民新聞』で「許さない会」に対する誹謗中傷を繰り返していたが、ついに平成9年12月11日、彼らは「許さない会」を名誉毀損で提訴したのである。 (略) さて、平成9年の(※議席譲渡をめぐる)最高裁判決後、「許さない会」は市民に向けて最高裁判決の内容と意味を伝えるためにビラを発行したが、市民の支援に対する謝辞の中でこう述べた。 〈矢野氏は物事を自分本位に解釈して、訴訟を計画し、これをもって時には脅し、執拗なまでに実行します。また自分の臆測を理屈づけ、朝木直子さんという媒体を巧みに利用し、多くの市民を味方に惹きつけようとしています。精神分析のリポートによりますと、パラノイヤ(偏執病・妄想病)の中でも好訴妄想者がこうした傾向を示す場合が多いといいます。〉(平成9年9月1日付『手を結ぶ市民のニュース』〉 またその三カ月後に発行したビラでは次のような市民の声を紹介した。 〈一人の異常と思える人間とこれにマインドコントロールされた人達とが、一見正常とも見える反社会的行為を繰り返しているのが「草の根」の真の姿だと思います。〉(平成9年12月1日付『同』) 「許さない会」が発行したビラにおけるこれらの主張の前提には、矢野が朝木を巻き込む形で議席譲渡を計画し、また最高裁判決後も、既述したようにきわめて独善的な解釈に基づいて議席譲渡を正当化しようとしている事実、さらに矢野がこれまで行政や市民に対して50件近い裁判を起こし、そのほとんどで敗訴しているという事実の裏付けがあった。しかし、これらの箇所が今回の裁判の争点の一つとなったのは当然である。裁判所の判断はどうだったのか。 裁判所はまず、〈「一人の異常と思える人間」が矢野を、「これにマインドコントロールされた人達」の一人が朝木直子を指すことは容易に想像し得る〉とした上で、矢野について「一人の異常と思える人間」「物事を自分本位に解釈する」「自分の臆測を理屈づける」とした表現に相当の根拠があるかどうかを検討している。 この点について裁判所は、まず議席譲渡事件において矢野と朝木が「理念としての当選者交代について」と題する書面などで主張した内容は「公選法上は想定されていない考え方であるといえる」とし、また最高裁判決後の『東村山市民新聞』での「最高裁は、……市議会に繰上当選の手続きをはじめからやり直しをすべきというもの」とする矢野の主張について「最高裁はそのような判断をしたものではない」と結論づけた。 その上で、矢野について「一人の異常と思える人間」とした「許さない会」の論評には、その前提において相応の根拠があると認定、さらに朝木直子が矢野に「マインドコントロール」されているとする趣旨の表現についても、そのように論評されても「やむを得ない」とした。 では、矢野があたかも「パラノイア」であるかのように表現した点についてはどうだったのか。この点について裁判所が重視したのは、矢野がこれまでに数多くの裁判を提起するとともに、自分を批判する市民や市議会議員に対して「裁判するぞ」「新聞に書くぞ」などと脅していたという事実である。 すでに平成15年6月19日、東村山市議会の超党派議員で発行した『超党派でつくる新聞』をめぐって矢野が興した裁判〔「超党派でつくる新聞」裁判〕でも、東京高裁は「矢野が裁判を脅しに利用する」とする論評について「事実の裏付けがある」と認定して矢野の請求を棄却している。 今回の裁判でも東京地裁八王子支部は、矢野が自分を批判する者に対して「裁判するぞ」と脅していた事実を認定し、矢野があたかも「パラノイア」であるかのような「許さない会」の表現について「(この)論評の前提たる事実もまた相応の根拠がある」と認定し、違法性を欠くものと結論づけたのである。 虚偽宣伝繰り返した「草の根」 もうひとつ、東京地裁が「許さない会」のビラの表現が違法性を欠く根拠としたのは、原告である矢野と朝木が市民の税金から報酬を受け取っている公人だという点である。 議席譲渡事件をめぐり、東京地裁は〈議席譲り渡し事件における原告矢野及び同直子らの行動や、市議会議員であった原告矢野や同直子の立場からすると、〉「許さない会」のビラにおける「一人の異常と思える人間」「マインドコントロールされた人達」「パラノイア」(の傾向)などとする〈論評は甘受すべき立場にある〉とし、論評としての域を逸脱したものとはいえないと結論づけた。 公人の発言や行動の責任が一般市民よりもはるかに重いのは当然である。 2009年10月12日:ページ作成。 (略) 2012年12月24日:冒頭の解説に参考としてエアフォースの記事を追加。
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2013年3月31日(日)スターピアくだまつ大ホール 旗揚げ公演「DOOR」(劇作三昧作) 生まれて初めて演劇を見たが、この舞台設定でいろんな表現ができるのかと感銘を受けました。50代男性) 演劇をめざす方々の感性というのは、年齢に関係なくすごいと思いました。(50代女性) 今回の演劇を見て勉強になることがすごく多かったです。声もすごく聞きやすく、とても楽しい時間でした。(10代男性) 市民劇団キラリ☆≡さんの上演とても楽しみにしておりました! 日常にあるご近所付き合い等を入れられていてとても楽しめました!!これからの公演もぜひ観劇させていただきたいです!!!(10代男性) 皆様のがんばりから元気を頂きました。ありがとう。(50代男性) 皆さん、イキイキと演じられていてとっても良かったです。(40代女性) 楽しく観させて頂きました。1時間があっという間に過ぎていて、それくらい引き込まれていました。関係者の皆様、ありがとうございました。(20代男性) 市民劇団の方々も、旗揚げ公演ということでしたが、すごくイキイキされていて全員が舞台に全力でぶつかってる感じがして、すごく良かったです♡これからもがんばって下さい!(20代女性) すごく泣けました。私達の学校でもいろんなことを生かしたいと思います。お疲れさまでした。ありがとうございました。(10代女性) みなさんお疲れさまでした!!動きがコミカルで見ていて飽きなかったです。また機会があればぜひ見に行きたいと思います!(10代男性) すごく楽しかったです。(10代女性) とてもおもしろかったです。これからもがんばってください。(10代女性) とてもアットホームというか…あったかい劇でした!演技がとても自然で、近所で起こってそう…という感じで…楽しかったです!(10代女性) 声があまり出ていなかったと思います。演出はとても良かったと思います(40代女性) 全舞台ともとてもおもしろかったです!とても笑わせていただきました。私も演劇部なので、みなさんの演技を参考にさせていただきます(笑)(10代女性) さすがだなと思いました。劇団でもがんばってほしいです。 またこういう機会があったら、是非来たいです。(10代女性) 劇団の方の劇を観るのは初めてでした。さすが、という感じでした。(10代女性) 3つともとても楽しくおもしろい演劇でした!とてもよかったです!! キラリの演劇では、ドアをはさんだ姉妹の心の葛藤が良く出ておりとてもおもしろかったです。(10代男性) ても良かった。「自分たちもこんな演劇ができたら」と思えた。(10代男性) ちょっと物足りないところもありましたが、今後を楽しみにしています。期待しています。 3組とも皆さんのご活躍期待しています。頑張って下さい!(30代女性) キラリの演劇では、ドアをはさんだ姉妹の心の葛藤が良く出ておりとてもおもしろかったです。 3つともとても楽しかったです。ありがとうございました。泣きました!(10代男性) その他、鯛飯が食べたくなったとか、こんなイベントが自分の街でもできるといいのにとか、旗揚げ公演とは思えない出来映えとか、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。 大切なお時間を割いて見に来てくださった皆様に、心から感謝しています。 名前 コメント
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情報位階 高難易度ボランティア 分類 市民奪還 難易度 >>>>>>>> 目的 場所 放置市街区域(昼) 報酬 減刑 5,000年 ★★★★★★ 圧縮タービン:S型Ⅱ ★★★★★ Will Oエンジン:S型Ⅱ ★★★★ 複合センサ:汎用丁型 ★★★ 人工ダンパー:弐脚丁型 ★★ 強化繊維:弐脚丙型 ★ Will O繊維:輸送丙型 継戦力 5 規定時間 30 00 依頼人 備考 出現条件 入手可能なアイテム 武器 資源 資源(天獄) 資源(汎用:大型) 資源(汎用:小型) 資源(フィールド)
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小森 陽一(こもり よういち) 東京大学教養学部教授(近代日本文学)、「九条の会」事務局長、子どもと教科書全国ネット21代表委員 護憲 憲法を潰すものは誰だ!~北東アジアと安全~豪華キャストで憲法を語る 加藤紘一氏×小森陽一氏×佐高信氏 反戦 アフガニスタン国際戦犯民衆法廷 呼びかけ人 従軍慰安婦 NHKに対する「わたしたちの見解と要望」への共同署名 呼びかけ人 教育基本法 教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人 教育って誰のため?!教育基本法改悪反対!多彩な意見広告にご協力を 呼びかけ人 教育基本法改悪に反対する署名 呼びかけ人 歴史認識 「歴史認識と東アジアの平和フォーラム」北京会議 北京フォーラムに連帯する日本委員会 日の丸・君が代 「日の丸」「君が代」の強制に反対する市民アピール 呼びかけ人 東京都教育委員会の「日の丸・君が代」強制に抗議する 賛同者 その他 檀君 WHO's WHO:小森 陽一
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請願潰し裁判 矢野穂積・朝木直子両「市議」の言動が市政に関する開かれた議論を妨げているなどとして、東村山市民を中心とする120名以上の市民が提出した「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」について、矢野・朝木両「市議」が、対抗言論の機会をいっさい放棄し、市議会における審議を封殺する意図も込めて、一般市民である請願人代表(請願書に住所・実名を記載)と紹介議員である佐藤まさたか・薄井政美両市議を名誉毀損で訴えた裁判(3羽の雀の日記〈「東村山市民新聞」における矢野穂積・朝木直子両「市議」の「言論活動」とは〉も参照)。 当Wiki内の関連項目請願潰し裁判の経過 請願潰し裁判:原告側の主張(訴状/「東村山市民新聞」関連ページ) 裁判関係総覧 第1審では矢野・朝木両「市議」の請求が棄却された(2010年3月17日、東京地裁立川支部)。矢野・朝木両「市議」は控訴したが、これも棄却された(2010年10月6日、東京高裁)。矢野・朝木両「市議」は、「東村山市民新聞」上で敗訴の事実を一切報告していない(2011年6月26日現在)。なお、矢野・朝木両「市議」は10月19日付で上告受理申立てを行なった(薄井市議ブログ参照)。2011年6月24日、最高裁が上告不受理決定を行ない、両「市議」の完全敗訴が確定。 第1審判決:請願潰し裁判第1審判決(1)/請願潰し裁判第1審判決(2)判決についてのコメント(3羽の雀の日記)〈請願潰し裁判で矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山市)が全面敗訴〉 〈請願潰し裁判で完敗した矢野穂積・朝木直子両「市議」は自らの基準に従って潔く自発的に辞職を! 他の市議はこの結果について市民に周知を!〉 〈ハンドルネーム使用者には何を言ってもいいと思っている矢野・朝木両「市議」&中村克サン〉 控訴審判決:「小さな正義を信じて」本館〈請願潰し裁判の控訴審判決〉/薄井市議ブログ〈再び完全勝利!〉判決についてのコメント等佐藤まさたか市議ブログ〈請願つぶし裁判に高裁判決下る。〉 3羽の雀の日記〈一市民を3年以上も振り回した請願潰し裁判で、矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)が控訴審でも完全敗訴〉 凪論〈矢野穂積東村山市議会議員、朝木直子東村山市議会議員が敗訴 ~請願潰し裁判控訴審~〉 日刊サイゾー〈市民からの請願を訴えた東村山市現職市議 控訴審でも敗訴〉 (参考)口頭弁論(8月30日)傍聴報告:りゅうオピニオン/凪論 最高裁の上告不受理決定(ソース:薄井政美氏ブログ〈完全勝利が確定しました〉佐藤市議ブログ〈遅ればせながら43号をアップ〉(第4面「議員が請願者を訴えた全国初の裁判 矢野・朝木議員の敗訴が最高裁で確定」) 決定についてのその他コメント3羽の雀の日記〈前代未聞の請願潰し裁判で矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)の完全敗訴が確定〉 凪論〈矢野穂積、朝木直子東村山市議会議員の敗訴が確定 ~請願潰し裁判~〉 平成23年(受)第78号 平成23年6月24日 最高裁判所第二小法廷 〔略〕 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 第1 主文 1本件を上告審として受理しない。 2申立費用は申立人らの負担とする。 第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 問題とされた請願 矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願 請願の主旨 東村山市議である矢野穂積・朝木直子両名は、自ら運営する「東村山市民新聞」ウェブサイトにおいて、一般市民への脅迫的・名誉毀損的発言ならびに誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている。両名が公人たる市議としての適格性を欠いていることはもはや明らかであり、東村山市議会が、両名に対して自発的辞職を求める勧告決議を行なうよう、請願する。 請願理由 「東村山市民新聞」は、矢野穂積市議が発行人を、朝木直子市議が編集長を務める刊行物であり、同名のウェブサイトも運営されている。その内容からしても、これが市議としての政治活動の一環として発行・運営されていることは明らかである。 矢野・朝木両市議は、当該ウェブサイトにおいて、東村山市の市民であるか否かを問わず、一般市民に対し、次のような脅迫的・名誉毀損的発言ならびに誹謗中傷を繰り返している。 (1)矢野・朝木両市議による薄井政美市議への誹謗中傷・辞職勧告請求について、東村山市内外の5団体・254人(7月8日現在)が賛同する形で抗議文が公表された(矢野・朝木両市議へも送付されたが、「受取人不在」により不送達)。 両市議は、これらの賛同者の一覧から東村山市内在住と思われる者の名前だけを抜き出し、抗議文の趣旨をねじまげて「性風俗=売春」肯定論者などと決めつけたあげく、「東村山市民新聞」サイト上にさらし者のような形で掲載するとともに、「性風俗=売春」肯定論者と思われたくなければ賛同署名を撤回するよう要求している。このなかには実名の者も含まれており、明らかな名誉毀損であるとともに、市議という立場を悪用した、市民に対する恫喝と受け取れる。 (2)両市議はまた、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)等の規定をまったく無視して「性風俗はすべて違法」と決めつけ、「違法な職業は存在を許されておらず、差別されても当然」「差別されるのがいやならやめればいいだけ」などと、性風俗に従事する人々への差別的発言も繰り返している。さらには、性風俗で働くのは「職業」であると主張すること、あるいはこれを「職業」として認めるよう要求すること自体が「違法な主張」だと主張している。これは明らかな「職業差別」であるとともに、「言論の自由」さえ否定しようとする非民主主義的行為である。 (3)両市議は、ネット上で矢野・朝木両市議を批判した一般市民に対し、目的を明らかにしないまま「1週間以内にお前の住所と実名を教えろ」などと要求している。さらに、脅迫にはとうてい当たらない記事・コメントを「脅迫記事・投稿」と決めつけ、「警告」等の表現を用いて削除・謝罪を請求している。 請求に応じなければどうするのか明らかにしないままかかる「警告」等を行なうこと自体、脅迫に相当する可能性がある。市議という公職にありながら、自分に対する批判的意見を脅迫・恫喝と見なして手段を選ばず潰して回ろうとすることは、「言論の自由」を否定する非民主主義的行為である。 (4)両市議は、「東村山市民新聞」サイト上に「薄井・佐藤支持『ネット政治集団』リスト」なるものを掲載している。これは、一般市民によるネット上での発言を、出典さえ示さず、文脈もまったく無視する形で抜き出して、ハンドルネーム(ネット上のペンネームのようなもの)とともに列挙するとともに、明確な根拠も示さないまま、「脅迫投稿」「名誉毀損」「人権感覚麻痺者」「呆れた発想の持ち主」「批判拒否体質者」「違法行為を奨励」などと罵倒するものである。 そのなかには、矢野・朝木両市議を明らかに批判したコメントのみならず、両市議の名に触れただけのコメント、単に本件についての感想を述べたにすぎないコメント、さらには本件とは無関係なコメントまで含まれている。当該リストの前文には「殺害予告投稿をした者を、徹底的に追及します」との文言もあり、あたかもこれらの市民が「殺害予告」なる犯罪に関与しているかのような印象を与える悪質な誘導である。 当該リスト以外のページでも、矢野・朝木両市議を批判した一般市民を「売春肯定論者」「セクハラ支持ネットオタク」などと罵倒する行為は行なわれている。また、ハンドルネームによる批判を一括して「怪文書配布類似行為」と決めつけ、ネット上での議論を封殺しようとしている。 これらも、自分に対して批判的な人間に対し、裏づけも根拠もなく犯罪者呼ばわりして威嚇するという、「言論・表現の自由」を否定する弾圧行為と呼べる。 (5)両市議は、前記(4)のリストにおいて、ある市民のハンドルネームを別の市民のハンドルネームと取り違えて「逮捕された痴漢の被害者の写真をネット公開」とする誤報を犯しておきながら、訂正請求を受けても誠意ある対応を見せなかった。ようやく訂正はなされたものの、誤報に対する謝罪の意はまったく表明されていない。 上記行為の被害を受けた市民のなかにはハンドルネームの使用者、すなわち実名ではない者も多いが、だからといってこのような行為が容認されるわけではない。特定のハンドルネームを用いて一定期間ネット上での発言を繰り返していれば、そこにはいわばネット上の人格の成立を認めることができるのであって、このようなハンドルネームの持ち主に対して上記のような行為を行なうことは、当該人格に対する不当な攻撃である。 かかる攻撃によって、当該ハンドルネームの使用者は大きな精神的打撃をこうむる場合がある。現に、被害者のなかには恐怖感を感じ、呼吸困難等の身体的症状さえ出た者もいる。被害者のなかには妊婦も存在し、このような精神的打撃を受ければ母体のみならず胎児にも悪影響が及びかねないが、そのことが判明してもなお矢野・朝木両市議は攻撃の手をゆるめず、それどころか「まるで被害者のような口ぶり」などと攻撃をエスカレートさせる始末である。本請願を行なうにあたっても、何をされるかわからないという恐怖心から、請願人に名を連ねることのできない被害者も少なくない。 このような攻撃が続けば、被害者としては愛着のあるハンドルネームを放棄しなければならない事態も生じうる。これはネット上の人間関係を破壊することにほかならない。 さらに、このような行為は市民による自由な発言を萎縮させ、市政に関する開かれた議論を妨げるものである。きつい言葉による批判や不適切・不穏当な表現がネット上で散見されるのは確かであるが、公人である以上、基本的にかかる批判は甘受すべき立場にある。これらの批判に対して反論し、または不快感を表明するにしても、それは市政に関する開かれた議論を妨げないような形で行なうべきである。事実無根の攻撃、社会通念上明らかに限度を超えた誹謗中傷等についてはこの限りではないが、その場合はしかるべき手続にのっとって対応すればよいだけの話である。 矢野・朝木両市議による上記のような行動については、ネット上でも、マスコミ等でも数々の批判が行なわれてきたが、一向に改まる気配はない。もはや矢野・朝木両名が市議としての適格性を欠いていることは明らかであり、一般市民に対するこれ以上の被害を防止するためにも、市政に関する開かれた議論を確保・促進するためにも、貴議会が請願主旨通りの対応をとっていただくよう請願するものである。 平成19年8月21日 請願人 ○○○○ 紹介議員 佐藤 真和/薄井 政美 (ソース:矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯。リンクは引用者=3羽の雀) 2010年1月13日:ページ作成。 (略) 2011年9月17日:冒頭の解説最高裁の上告不受理決定に佐藤市議ブログの記事を追加。