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作成:藻女 部品構造 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 目的 部品 母性の尊重 部品 乳幼児の健康の保持増進 部品 母性及び保護者の努力 部品 国及び地方公共団体の責務 部品 用語の定義 部品 児童福祉審議会等の権限 部品 援助等 部品 実施の委託 部品 連携及び調和の確保 大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6部品 知識の普及 部品 保健指導 部品 新生児の訪問指導 部品 健康診査 部品 栄養の摂取に関する援助 部品 妊娠の届出 部品 母子健康手帳 部品 妊産婦の訪問指導等 部品 低体重児の届出 部品 未熟児の訪問指導 部品 養育医療 部品 医療施設の整備 部品 調査研究の推進 部品 費用の支弁 部品 国の負担 部品 費用の徴収 部品 第三章 母子保健施設 大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1部品 非課税 部品 差押えの禁止 部品定義 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 提出書式 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8 -大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5 --部品 目的 --部品 母性の尊重 --部品 乳幼児の健康の保持増進 --部品 母性及び保護者の努力 --部品 国及び地方公共団体の責務 --部品 用語の定義 --部品 児童福祉審議会等の権限 --部品 援助等 --部品 実施の委託 --部品 連携及び調和の確保 -大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6 --部品 知識の普及 --部品 保健指導 --部品 新生児の訪問指導 --部品 健康診査 --部品 栄養の摂取に関する援助 --部品 妊娠の届出 --部品 母子健康手帳 --部品 妊産婦の訪問指導等 --部品 低体重児の届出 --部品 未熟児の訪問指導 --部品 養育医療 --部品 医療施設の整備 --部品 調査研究の推進 --部品 費用の支弁 --部品 国の負担 --部品 費用の徴収 -部品 第三章 母子保健施設 -大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1 --部品 非課税 --部品 差押えの禁止 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 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国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69742, "title" "用語の定義", "description" "第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69743, "title" "児童福祉審議会等の権限", "description" "第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。", 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"character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69747, "title" "第二章 母子保健の向上に関する措置", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69748, "title" "知識の普及", "description" "第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69749, "title" "保健指導", "description" "第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69750, "title" "新生児の訪問指導", "description" "第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69751, "title" "健康診査", "description" "第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69752, "title" "栄養の摂取に関する援助", "description" "第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69753, "title" "妊娠の届出", "description" "第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69754, "title" "母子健康手帳", "description" "第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69755, "title" "妊産婦の訪問指導等", "description" "第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69756, "title" "低体重児の届出", "description" "第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69757, "title" "未熟児の訪問指導", "description" "第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69758, "title" "養育医療", "description" "第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69759, "title" "医療施設の整備", "description" "第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69760, "title" "調査研究の推進", "description" "第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69761, "title" "費用の支弁", "description" "第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69762, "title" "国の負担", "description" "二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69763, "title" "費用の徴収", "description" "第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69764, "title" "第三章 母子保健施設", "description" "第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69765, "title" "第四章 雑則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69766, "title" "非課税", "description" "第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69767, "title" "差押えの禁止", "description" "第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
https://w.atwiki.jp/ritsuss/pages/667.html
182 名前:SS【パイナップル】[sage] 投稿日:2009/08/10(月) 18 18 28 ID oqS5AT70 幼律「ゆうえんちだー!!」 幼律「ねえねえみおちゃん!あっちに面白そうなのあるからいってみようよ!」 幼澪「えっ、でもふたりだけじゃあぶないんじゃ・・」 幼律「ええーっ・・おとーさん、いいよね!?」 田井中父「しょうがないなあー・・二人とも、迷子になるなよ?」 幼律「はーい! みおちゃん、いこっ」 幼澪「あ、待ってよぉ~」 幼律「このコースターすごそー・・まだ私たちじゃ乗れないか」 幼律「澪ちゃん、いつか一緒にこれ乗ろ・・ありゃ?」 幼澪「どうしよう・・りっちゃんとはぐれちゃった・・っ」 幼澪「・・ひくっ、ぐすっ・・りっちゃん・・っ・・どこ・・?」 幼澪「あ・・・」 幼律「だーいじょうぶ!迷子になったら、ほら!」 幼澪「え?」 幼律「パイナップル。私のパイナップル頭を探せばすぐに見つかるから!」 幼澪「ぱいなっぷる・・ぱいなっぷる・・」 幼澪「・・いない」 幼澪「どこなんだろうここ・・路地裏みたいだけど」 タッタッタッ 幼澪「(ひっ!・・誰か来る・・?)」 タッタッタッ 幼澪「(・・・!)」 幼律「あ!!みおちゃん!!」 幼澪「ふぇ?・・あ・・あっ・・りっちゃ・・ふえぇえん!」 幼律「みおちゃん・・ごめんね、私が夢中になって進んでっちゃったから、みおちゃんのこと・・」 幼澪「ひくっ・・ううん、わたしこそ、・・ごめんね、りっちゃん・・。」 幼律「いいっていいって!さ、かえろ!」 幼澪「・・うんっ!・・ぷっ、あははっ」 幼律「え、な、なになに?どうしたのみおちゃん!」 幼澪「りっちゃん・・ほんとにパイナップルがあたまについてるみたいで・・あははは」 幼律「うぇっ!?っ、あはは!」 律「・・おー、みおー、澪!」 澪「・・・ん・・?」 律「お、やっと起きたか・・お茶会してたらいきなり寝やがって、他の皆もう帰ったぞ?」 澪「・・・」 律「もう遅いし、私たちも帰ろ、み─」 ガバッ 律「ひゃっ!ど、どうした澪!?」 澪「・・ううん、なんでもない・・・・いつもありがと。・・・りっちゃん」 出展 【けいおん!】田井中律は届出忘れ可愛い63【ドラム】 このSSの感想をどうぞ 名前 コメント すべてのコメントを見る ↓同意 -- (名無しさん) 2010-08-17 17 45 20 澪がりっちゃんって…破壊力パネェ -- (名無しさん) 2010-03-07 02 59 15
https://w.atwiki.jp/doroboumama/pages/6282.html
ぬい強盗ママ 21 :名無しの心子知らず:2010/11/05(金) 02 37 04 ID HUSFHhVL プチなんだけど、 UFOキャッチャーで幼児くらいの大きさのぬいぐるみをゲットした 店員さんに袋に入れてもらって、ひゃっほーう!とテンション あがってたらベビーカー押した母親に 「あなた大人なんだからそんなぬいぐるみいらないでしょ? うちの子に譲って」 と言われた 「いいえ、必要だからお金を払って取ったんですよ? 何故見ず知らずの方に譲らなければいけないのでしょうか」 と返したかったのに テンションが上がりきったままだったんで、うっかり 「は?wwwwwwいるからキャッチャーしたんだけど?wwwww おばさんいらないのにUFOキャッチャーする趣味あんの? wwwwww なんでいらないもの手に入れるために大金つぎ込まなきゃ ならないの?wwww なwwwんwwwでwwww?wwwww」 と草はやしまくりで言ってしまった 見た目は大人しそうな喪女に草生やされてびっくりしたのか、 なんかもごもご言った後、足蹴られて腕に掛けてた縫いぐるみの袋 (透明なリュックみたいなやつ)引っ張って強奪されて逃げられた 近くにいた店員のお兄さんが追いかけてくれたんだけど、 追われてると気付くとその場にベビーカー放置してどっかに逃走 お兄さんがベビーカー持って店に戻って、通報して貰った 蹴られたとこが痣になってたんで、強盗傷害?で被害届出した お店のご厚意でおなじぬいぐるみと、キャッチャー無料券10枚綴り いただいた ベビーカーにはかばんが乗ってて、それに連絡先があったんだけど、 その鞄も盗品で電話には別の人が出た ベビーカーに乗ってた一歳くらいの幼児はとりあえず警察に保護された 終電があるから帰らせてもらったんだけど、さっき 「閉店前に泥が泥夫に連れられて自首した」と連絡があった 明日はどうしても外れられない仕事があるんで、明後日 警察に向かう予定 家から遠いから電車代片道二千円かかるんだぜ… 22 :名無しの心子知らず:2010/11/05(金) 02 40 39 ID I0OAQMXJ 21 乙 交通費も治療代と一緒に泥家に請求でいいんじゃね? 面倒だけど領収証とって行けばいい 23 :名無しの心子知らず:2010/11/05(金) 02 42 52 ID G+IJnK5G 21 また大物釣ったもんだな… お大事に 次のお話→29
https://w.atwiki.jp/feg2/pages/550.html
国内におけるデモに対する対応について FEG政庁城では、ここ最近FEG国内で頻発しているデモ活動に関して、以下の体制と方針により対応を行うことを決定しましたのでお知らせします。 なお、この体制と方針は、今回頻発しているデモ活動に対する一時的なものでなく、今後のFEG国内におけるデモ活動に対しても適用されます。 ○FEGデモ対策本部組織体制 本部指揮:藩王および摂政 対デモ活動調停・調整活動:FEG内政執行部隊~竜胆の花 対デモ活動警備:FEG治安維持部隊~金剛の盾、FEG治安維持部隊~浄化の泉、自警団、地元警察 協力施設:警察署・交番、消防署、税関施設 ○対話による問題解決 デモ活動の主張、要求において、聞くべき点はきちんと取り入れ、行政機関において問題解決に向けた行動を行います。ただし、実現不可能な主張、要求に対しては、毅然とした態度で臨みます。 また、問題解決において軋轢が生じさせないために、FEG内政執行部隊~竜胆の花をデモ活動の調停・調整役として投入します。 ○デモ活動の沈静化に向けた行動 武力を使ったデモ活動の鎮圧行為は、基本的に行いません。 ただし、例外として以下に上げる可能性がある場合、藩王、摂政の命令により武力鎮圧を行います。 1.人命に危険が及ぶ可能性がある場合 2.個人資産、公共資産に被害が及ぶ可能性がある場合 3.国内治安に著しく悪影響を与える場合 3.国家の利益を著しく損なう可能性がある場合 なお、現場判断による武力鎮圧は、これを一切禁じ、武力鎮圧が必要な場合は、現場からの連絡に基づき、藩王、摂政の判断と責任の元、武力鎮圧の命令を発令します。 ○デモ活動の届出 所轄警察署等に事前届け出を行うなど、法治国家において守るべきルールに沿って行われるデモ活動に関しては、これを認めます。 FEGでは、思想、意思を表現することに制限をしません。 ただし、デモ活動の規模、内容によっては、デモ活動参加者が暴徒化する可能性が否めないため、藩王、摂政の判断により、FEG治安維持部隊~金剛の盾、FEG治安維持部隊~浄化の泉、地元警察による警備を行う場合があります。 フィールド・エレメンツ・グローリー摂政 ジャイ
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【特定施設入居者生活介護】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 475 20 特定施設入居者生活介護事業 1 人員 混合型特定施設の必要利用定員総数 推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。 仮にある圏域において、 ①混合型特定施設の必要利用定員総数が700人であり、 ②混合型特定施設となっている有料老人ホーム等の総定員が700人であった場合、 推定利用定員総数を有料老人ホーム等の定員の70%として設定することとした場合には、混合型特定施設の推定利用定員総数は490人となる。 この場合、必要利用定員総数と推定利用定員総数の差である210人分を70%で除した300人分の定員の有料老人ホーム等について、更に混合型特定施設の指定が可能である。 18.1.26 介護制度改革information vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ A 3 147 20 特定施設入居者生活介護事業 2 設備 一時介護室 特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。 一時介護室は、一般居室から一時的に利用者を移して介護を行うための居室であるため、全ての居室が介護専用居室(介護を行うことができる一般居室を含む。)であって利用者を移す必要がない場合は、設けないこととして差し支えないと考える。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A ⅩⅡの1 647 20 特定施設入居者生活介護事業 2 設備 棟ごと等の指定 同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専門型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。 ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないなど、一体的に運営されていると解されるものは、老人福祉法の届出において同一の有料老人ホームとして取り扱うことが適当である。 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 39 55 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 外部事業者に対する費用負担 次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。 ① 特定施設入所者生活介護事業者が、入所者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入所者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を当該特定施設入所者生活介護の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等) ② 特定施設入所者生活介護の提供を受けている入所者が、自らの希望により、特定施設入所者生活介護の一環として行われる介護サービスとは別途に、外部事業者による介護サービスを利用している場合 ① 特定施設入所者生活介護が、外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払う(入所者は、特定施設入所者生活介護事業者に対して特定施設入所者生活介護の利用料を支払い、保険給付を受ける。)。(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の第二の4の(1)参照) なお、委託する場合には、特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行えることが必要。 ② 入所者が自己負担により外部事業者に対してその介護サービスの利用料を支払う。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(3)2 118 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護については、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものとは考えられる。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅱの1 131 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 特定施設入所者生活介護の利用料の徴収 特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。 「特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」(平成12年3月30日付け老企第52号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。(以下「老企第52号通知」という。)において、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるのは、人員配置が手厚い場合のサービス利用料及び個別的な選択による介護サービス利用料に限ることとしたところであるが、そもそも介護サービス以外の費用については料金を受領することは可能である。 例えば、家賃相当費、日用品費、教養娯楽費、行事関係費(機能訓練又は健康管理の一環として行われるものは除く。)、健康管理費(定期健康診断費用は除く。)、私物の洗濯代等については、これらに要する費用を別途の料金として受領できるものである。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの7 484 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 推定利用定員 (混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数を70%以下で定めることとしているのはなぜか。 70%という数値は、混合型特定施設は開設直後要介護者の割合が小さくても、いずれはこの程度の割合になることを踏まえて設定したものであるが、各都道府県がその管下の混合型特定施設の実態を踏まえ、70%以下の値を設定することも可能な仕組みとしたものである。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 1 485 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 推定利用定員 (混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。 特定施設入居者生活介護に該当する全ての施設種別に共通のものとして、一つの係数を定めることとする。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 2 486 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 必要利用定員 必要利用定員総数を定める際に、混合型特定施設と介護専用型特定施設それぞれ定めることとなるのか。 都道府県介護保険事業支援計画上では、混合型特定施設と介護専用型特定施設を明確に区分し、それぞれの必要利用定員総数を記載する必要がある。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 3 487 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 推定利用定員 (混合型特定施設)特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、必要利用定員総数と比較する推定利用定員総数の算定に当たって、考慮する必要があるのか。 特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、推定利用定員総数の算定に当たって考慮する必要はない。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 4 488 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 推定利用定員 指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。 推定利用定員は、事業者指定を拒否する際の基礎となるが、当該施設において、特定施設入居者生活介護の保険給付を受ける者の上限を規定するものではない。 したがって、実際の要介護者数が、推定利用定員を超える場合であっても、要介護者の全員が特定施設入居者生活介護のサービスを受けることが可能である。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 5 491 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 推定利用定員 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。 介護保険の特定施設制度は、一つの有料老人ホームであれば、有料老人ホームの全体を特定施設とし、その中で居住する要介護者に介護サービスを提供した場合に、保険給付の対象とすることを想定している。 混合型特定施設における実際の要介護者の割合は変動するが、今般導入する仕組みに基づき指定拒否の可否を判断するに当たっては、当該施設における「要介護者の数を推定」する必要があるため、「推定利用定員」という考え方を用いているものである。 したがって、推定利用定員を決めるための係数は、当該施設における要介護者の数を推定するために用いるものであるため、当該施設における要介護者以外の者も含めた有料老人ホームとしての入居定員(=特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームの入居定員)を算出するためには、割り戻す必要がある。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 8 492 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 推定利用定員 推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。 ※前回の混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の回答中の(参考)推定利用定員総数と指定拒否に係るイメージ図の中に、「整備が可能な有料老人ホーム等の総定員」とあるということは、特定施設の指定が受けられなければ有料老人ホームとしても届出が受理されないということではないのか、との質問が寄せられたため、今回、前回Q A問3における回答の正確を期すものとしたものである。 仮にある圏域において、 ①混合型特定施設の必要利用定員総数が700人であり、 ②混合型特定施設となっている有料老人ホーム等の総定員が700人であった場合、 推定利用定員総数を有料老人ホーム等の定員の70%として設定することとした場合には、混合型特定施設の推定利用定員総数は490人となる。 この場合、必要利用定員総数と推定利用定員総数の差である210人分を70%で除した300人分の定員の有料老人ホーム等について、更に混合型特定施設の指定が可能である。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 9 650 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 介護専用型 介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができないのか。 介護専用型特定施設については、介護予防特定施設入居者生活介護の指定対象ではないため、介護専用型特定施設に入居する要支援者の介護保険サービス利用については、一般の介護予防サービスを利用することになる。 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 42 651 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 外部サービス利用型 外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。 外部サービス利用型特定施設の場合、利用者は外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者と介護サービスの提供に係る契約を締結することになり、利用者と受託居宅サービス事業者との間に契約関係はない。 外部サービス利用型特定施設の事業者は、受託居宅サービス事業者との間で文書に委託契約を締結することとし、特定施設サービスに基づき、受託居宅サービス事業者のサービスを手配することとなるが、適切なサービス提供の確保の観点から、業務に関して受託居宅サービス事業者に必要な指揮命令をすることとしている。 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 43 814 20 特定施設入居者生活介護事業 3 運営 介護予防サービス等の介護報酬の算定等 介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ A 20 54 20 特定施設入居者生活介護事業 4 報酬 有料老人ホームの体験入所 有料老人ホームの体験入所を介護報酬の対象として良いか。 体験入所は介護報酬の対象とはならない。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(3)1 679 20 特定施設入居者生活介護事業 4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 15 476 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 混合型特定施設の必要利用定員総数 介護予防特定施設入居者生活介護のみを行う施設の指定拒否は可能か。 今回の介護保険法の改正案には、介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定拒否の規定を盛り込んでいないため、法制上は、混合型特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護予防特定施設入居者生活介護のみを行うことは可能であるが、このような形態では、利用者が要介護状態となれば当該施設においてサービスが受けられなくなることになり(その場合は個別に居宅サービスを利用)、利用者・事業者双方にとって不合理な状況となりうることから、介護予防特定施設入居者生活介護のみの指定申請が行われることは想定していない。 18.1.26 介護制度改革information vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ A 4 477 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 混合型特定施設の必要利用定員総数 平成18年1月25日全国厚生労働関係部局長会議資料P82に記載されている「有料老人ホーム等」には、有料老人ホームの他にどの施設が含まれるのか。 養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準等を満たすもの(同会議資料P25参照)が含まれる。 18.1.26 介護制度改革information vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ A 5 489 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 指定拒否 (混合型特定施設)特定施設の指定拒否をした場合、有料老人ホームの設置の届出も不受理とすることになるのか。 老人福祉法による有料老人ホームの届出受理と、介護保険法による特定施設の指定とは、それぞれが異なる根拠に基づく別の行為である。 したがって、介護保険法に基づき、特定施設の指定を拒否する場合であっても特定施設の指定拒否を理由に、有料老人ホームの届出を不受理とすることはできない。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 6 490 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 指定拒否 (混合型特定施設)特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者は、介護保険サービスを受けられなくなるのか。 特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者の介護保険サービスの利用については、利用者の選択により、一般の在宅サービスを利用することになる。 18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ A 7 648 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 介護専用型 介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。 介護専用型特定施設は、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものとされている。 厚生労働省令においては、①要介護状態だった入居者で施行日以降状態が改善した者、②入居者である要介護者(①の者を含む)の3親等以内の親族、③特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者を定めている。 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 40 649 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 介護専用型 既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。 既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が、指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることとなる。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はない。 (参考)三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することとしている。 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 41 690 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 住所地特例 住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。 限られない。介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないことから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。 18.4.21 介護制度改革information vol.97 住所地特例対象施設に関するQ A 1108 20 特定施設入居者生活介護事業 5 その他 法定代理受領 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について 1 法定代理受領サービスに係る同意書類の取扱い 法定代理受領サービスの利用に関する入居者の同意に係る書類の市町村又は国民健康保険団体連合会への提出については、別紙のとおり取り扱う。 なお、事業者は、入居者の同意が適切に記録されるよう、入居者の同意を得た場合には、入居者ごとに同意書を作成するとともに、当該同意書を、指定特定施設入居者生活介護等の提供に関する諸記録として保存しなければならないことに留意されたい。 2 償還払いによる場合の取扱い 法定代理受領サービスの利用について、入居者の同意がない場合は、入居者が利用料の全額を事業者に支払ってから介護保険の給付を受ける「償還払い方式」によることとなり、この場合、事業者は、入居者に対して領収書及びサービス提供証明書を交付することが必要であるので留意されたい。 ※ 別紙は省略。 18.4.28 事務連絡 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について
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屋内作業場空間/換気における制約 所要空間における制約気積から設備容積を除いた体積 1[p/m3]以上 例外 4[m]超の空間を除く 換算方法hmax[p/m3] 収容最大労働者数 Va[m3] 4[m]超の空間を除いた気積 Ve[m3] 設備容積 k[m3] 単位労働者毎の所要空間10[m3] 換気面積における制約外気換気用途の開口部 床面積に対し1/20[%]以上 例外 換気性能の具備設備に対し上記規制が免除 換気流速における制約対象温度 10[℃]未満 換気流速 1[m/s]未満に抑制 大気循環における制約 作業環境大気における制約対象空調設備方式 中央管理方式 測定内容1酸化炭素含有率 2酸化炭素含有率 室温 外気温 相対湿度 対象用途 事務所 作業環境の測定間隔 1[r/2m] 点検結果の保存 3[y] 参考 所轄労働基準監督署への届出は不要 大気循環設備の設置における制約空気供給における制約含有物質における制約浮遊粉塵量 0.15[mg/m3]以下 1酸化炭素含有率 空気に対し10/106(10[ppm])以下 2酸化炭素含有率 空気に対し103/106(1000[ppm])以下 ホルムアルデヒド量 0.1[mg/m3]以下参考濃度濃度上限原則 0.08[ppm]以下 特定作業場 0.25[ppm]以下 測定点 空気と同等の質量に因り作業所中央床上50[cm]以上150[cm]以下 特定方向への偏重を防止 空気流速 0.5[m/s]以下 温/湿度における制約気温 17~28[℃]以内に抑制 相対湿度 40~70[%]以内に抑制 大気循環設備の運用における制約 空調設備の運用における制約病原体の発生対策加湿装置の付設における制約汚濁状況の点検時機使用開始 点検間隔 1[r/m] 必要に応じ清掃 冷却塔の付設における制約汚濁状況の点検間隔 1[r/m] 必要に応じ対処清掃 冷却水の入替 換気設備の運用における制約点検における制約点検時機新規使用開始 改修後の使用開始 点検間隔 2[r/m] 点検対象 異常の有無に因り判定 点検結果の保存 3[y] 他機材における制約 照度における制約精密な作業 300[lx]以上 普通の作業 150[lx]以上 粗な作業 70[lx]以上 換算方法lmin[lx] 照度下限 k 作業区分精密な作業 k=1 普通の作業 k=2 粗な作業 k=3 採光/照明における制約均等に照射 眩しさを防止 照明設備における制約点検間隔 1[r/6m] 燃焼機器点検間隔 1[r/d]
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資料集 具体的に動きがあったときに、あると便利な資料集です。 具体的な動きがない時間、また具体的に動けないけれど協力したい有志が ここぞとばかりにクオリティを発揮して働ける場所です。 各種資料 生活関連 つくが島のある大崎上島町HP 大崎上島町での、各種申請等暮らしのガイド 事業案関連 7.事業内容・活動内容を決定する まず事業計画で決めなければいけないことは、 1. 事業名 2. 事業の内容 3. 実施予定日 4. 実施予定場所 5. 従事者数 6. 受益対象者の範囲及び受益者数 7. 収入見込み 8. 支出見込み NPO法人届出関連 法人の税金関連 ●税 割(法人税額を課税標準として課税されます) 12.3% ●均等割(所得の有無にかかわらず法人等の資本金額、従業者数に応じて課税されます) 法人等級 資本金 従業者数 税率 1 50億円超 50人超 3,000,000円 2 10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円 3 10億円超 50人以下 410,000円 4 1億円超~10億円以下 50人超 400,000円 5 1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円 6 1千万円超~1億円以下 50人超 150,000円 7 1千万円超~1億円以下 50人以下 130,000円 8 1千万円以下 50人超 120,000円 9 1千万円以下 50人以下 50,000円 個人の税金関連 ● 均等割額 課税所得額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額 ● 所得割額 課税所得額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額 ただし、平成18年度分の住民税については、上記の算式により算出された所得割額から所得割額の7.5%相当額(その額が2万円を超える場合には2万円)を控除した額 ● 税率 町民税…6% 県民税…4% 現在必要と思われる資料 つくが島に住んだ場合の住民税 つくが島に住んだ場合の保険料 つくが島でNPO法人が収入を得た場合の税金 養蜂場をはじめるための資料(設備費用・プロセスなど) 農業をはじめるための資料(設備費用・プロセスなど) 漁業をはじめるための資料(設備費用・プロセス・漁協との契約など) 宿泊施設をはじめるための資料(設備費用・認可・資格・プロセスなど) なおこの項目の資料は、必要に応じて各ページに転載されることを希望します。 また、各種資料は資料説明とリンクのみでかまいません。 名前 コメント
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告示37号 派遣と請負の違いを明確にするものとして、適正な業務請負に対する具体的判断基準( 昭和61年4月17日労働省告示第37号)では、製造業務、車両運行管理業務、医療事務受託業務、バンケットサービスについて、適正な業務請負に対する具体的判断基準が例示されています。 【製造業務の場合】 業務受託者が、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を依頼主から受けるようにし、当該業務を処理する為に必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選 定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。 業務受託者が、作業遂行の速度、作業の割付・順序を自らの判断で決定出来ること。 受託業務を行なう日時が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)の中で明示されており、依頼主が、受託業務を行なう個々の労働者に対して、始業/終業時刻・休憩時間・休 日等に関する指示を直接していないこと(業務受託者側の管理責任者に要求をしていること)。 業務受託者が、自ら雇用する労働者の実際の労働時間を常に管理・把握していること。 また、時間外・休日労働については、業務受託者側の管理責任者が決定し、指示をしていること。 依頼主の事業所内で受託業務を行なう場合は、前もって依頼主から緊急の業務量増減の連絡が受けられる体制になっており、業務受託者が人員の配置や増減を決定出来ること。 依頼主からの原材料・部品等の受取りや、依頼主への製品受渡しについては、伝票等による処理体制が確立されていること。 受託業務を行なう労働者が依頼主の所有する機械・設備等を使用する場合は、 業務請負契約とは別に双務契約が締結されており、その保守・修理を業務受託者自身 が行なうか、又は保守・修理の費用を業務受託者が負担していること。 【車両運行管理業務の場合】 業務受託者が、予め定められた様式により運行計画(時刻・目的地等)を依頼主から提出させ、当該運行計画が安全運転確保や人員体制等から不適切な場合は、業務受託者がその旨を依頼主に申入れ(変更要求)出来 るものになっていること。 業務受託者が、自動車事故等に係る任意保険に自ら加入していること。 自動車事故等の発生により依頼主に損害が生じた場合は、業務受託者が依頼主に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応じる)旨の規定が業務請負契約書に明記されていること。 業務受託者が、運転者の提供のみならず、管理車両の整備や修理全般、燃料・油脂等の購入や給油、備品・消耗品の購入、車両管理の為の事務手続き、事故処理全般などについても一括で請け負うことで依頼主の自動 車の管理全体を行なっているものであり、尚且つその旨が業務請負契約書に明記されていること。 【医療事務受託業務の場合】 受託業務従事者が病院側からその都度指示を受けることが無いように、受託した全ての業務について、業務内容、業務量、遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に対する連絡体制、トラブル発生時の対応などの事 項が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)で取り決めされていること。 業務受託者側の管理責任者が、受託業務従事者に対して具体的な業務指示をしていること。 業務受託者が、定期的な病院側との打合せの機会を通じて、受託業務従事者の業務遂行に関する評価を自ら行なっていること。 業務受託者が、職場秩序の保持や風紀維持の為の規律等の決定、指示を自ら行なっており、定期的な病院側との打合せや就業場所巡回の際に、受託業務従事者の規律・服装・態度等の管理を自ら行なっていること。また、予め病院側に対してその旨の説明を行なっていること。 受託業務の処理により、病院側及び第三者に損害を与えた場合は、業務受託者が損害賠償責任を負う旨の規定が業務請負契約で定められていること。 【バンケットサービスの場合】 バンケット業者が、コンパニオンがホテル等から業務遂行に関する指示を受けることの無いように、予めホテル等と挨拶・乾杯・歓談・催し物等の進行順序やそれぞれの時点においてコンパニオンが実施するサービス の内容と注意事項を打合せし、取り決めしていること。 宴席が予定時間を超えた場合、バンケット業者の管理者責任者が、ホテル等とサービス提供時間延長の交渉を行ない、延長した場合のコンパニオンへの指示を行なっていること。 バンケットサービスに従事するコンパニオンの決定について、ホテル等による指名や面接選考等を行なわず、バンケット業者が自ら決定していること。 同一の宴席において複数のバンケット業者が請け負う場合、異なるバンケット業者のコンパニオンが共同で1つのサービスを実施することが無いように、予め各バンケット業者が担当するテーブル又はサービス内容を 明確に区分していること。 上記の具体的判断基準のうち、どれか一つでも「×(非該当)」が有ると、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可申請)が必要になります。 特に、労働者派遣事業の許可番号又は届出受理番号を全く持っていない業務請負会社は、労働局からマークされがちですので、充分ご注意下さい。 ■請負wikiの作成者プロフィール 池田雅之 NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。 50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。 【池田雅之ブログ:請負の品格】 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。
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トラスト・テック 本店:東京都港区東新橋二丁目14番1号 【商号履歴】 株式会社トラスト・テック(2008年10月1日~) 株式会社トラストワークス(2006年11月~2008年10月1日) 株式会社トラストワークスサンエー(2004年11月~2006年11月) 共生産業株式会社(1997年8月6日~2004年11月) 【株式上場履歴】 <東証1部>2013年12月3日~ <東証2部>2013年8月22日~2013年12月2日(1部指定) <東証JASDAQ>2013年7月16日~2013年8月21日(2部指定) <大証JASDAQ>2010年4月1日~2013年7月15日(東証に統合) <ジャスダック>2007年6月6日~2010年4月1日(取引所閉鎖) 【筆頭株主】 株式会社アミューズキャピタル 【連結子会社】 ㈱テクノアシスト相模 神奈川県相模原市 100.0% 共生産業㈱ 神奈川県相模原市 100.0% 【合併履歴】 2008年10月1日 株式会社トラスト・テック 【沿革】 当社は、神奈川県相模原市において製造請負・派遣(特定派遣)業を営む三栄商事株式会社及び室町タミ氏等により、障害者雇用の促進を目的とする会社として共生産業株式会社の商号で平成9年8月に設立されました。その後、平成16年11月、三栄商事株式会社及び室町タミ氏は株式会社アミューズキャピタルに当社の全株式を譲渡したことにより、株式会社アミューズキャピタルが株主となり、また同月、当社は商号を株式会社トラストワークスサンエーに変更しました。さらに、平成16年12月、三栄商事株式会社から同社の営業を譲り受け、製造請負・派遣(特定派遣)業に進出しております。なお、顧客の総合的なニーズに対応するため、平成17年6月に技術労働者派遣を主業とする株式会社トラスト・テックの全株式を株式会社アミューズキャピタルから取得し、子会社化しております。 昭和34年6月 請負業務を目的として資本金30百万円にて三栄商事株式会社を神奈川県相模原市大山町に設立 昭和57年4月 三栄商事株式会社の関係会社として正栄商事株式会社(現株式会社テクノアシスト相模)を資本金2百万円にて設立。同じく株式会社三栄商事正和会厚生事業団を資本金5百万円にて設立 昭和57年7月 本社を神奈川県相模原市南橋本に移転 昭和61年11月 特定労働者派遣事業の届出 平成7年4月 正栄商事株式会社を株式会社テクノアシスト相模に社名変更 平成8年3月 株式会社テクノアシスト相模を創栄マネジメント株式会社に社名変更 平成8年4月 株式会社三栄商事正和会厚生事業団を株式会社テクノアシスト相模に社名変更 平成9年1月 神奈川県相模原市鹿沼台に本社移転 平成9年8月 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社として、当社を神奈川県相模原市に設立 平成9年8月 三栄商事株式会社の「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社として、資本金10百万円にて共生産業株式会社(現当社)を神奈川県相模原市に設立 平成13年8月 子会社の整理を目的として創栄マネジメント株式会社と株式会社テクノアシスト相模を合併し、株式会社テクノアシスト相模に社名変更 平成16年11月 株式会社アミューズキャピタルが三栄商事株式会社及び室町タミ氏より当社の全株式を取得。商号を共生産業株式会社から株式会社トラストワークスサンエーに変更。株主割当増資により、資本金を10百万円より460百万円に増資 平成16年12月 株式会社トラストワークスサンエーは特定労働者派遣事業の届出を行うとともに三栄商事株式会社より、人材サービス関連事業及びその他事業(レストラン及び映画館の事業)の営業及び一部資産を譲り受け、同業務を開始。三栄商事株式会社及び室町タミ氏他4名より、株式会社テクノアシスト相模の株式390株を取得し、子会社とする。第三者割当増資により、資本金を460百万円より985百万円に増資 平成17年3月 内山勇治氏より、株式会社テクノアシスト相模の株式10株を取得し、株式会社テクノアシスト相模を完全子会社とする 平成17年4月 八王子営業所、名古屋営業所を開設 平成17年6月 八王子営業所にて一般労働者派遣事業免許を取得。株式会社アミューズキャピタルから株式会社トラスト・テックの全株式を取得し、技術労働者派遣事業を開始 平成17年7月 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社として、共生産業株式会社を資本金20百万円で設立。レストラン事業(その他の事業)より撤退 平成17年8月 トレーニングセンターを相模原市南橋本に開所 平成17年9月 映画館事業(その他の事業)より撤退 平成17年11月 関東支店、東海広域支店、彦根・名張営業所、埼玉営業所、茨城営業所、千葉営業所を開設。本社にて一般労働者派遣事業免許を取得 平成18年1月 東日本支店、横浜営業所を開設。第三者割当増資により、資本金を985百万円より1,335百万円に増資 平成18年4月 岡山営業所、相厚営業所を開設 平成18年5月 有料職業紹介事業の許可を取得 平成18年6月 八王子営業所を廃止 平成18年7月 東海広域支店を廃し、中部西日本支店を開設。株式会社トラスト・テックが本社を東京都港区に移転 平成18年8月 藤沢営業所を開設。彦根・名張営業所を廃し、名張営業所、彦根営業所を開設 平成18年11月 商号を株式会社トラストワークスサンエーから株式会社トラストワークスに変更。川崎営業所を開設 平成19年4月 山梨営業所を開設 平成19年6月 新株発行により、資本金を1,335百万円より1,469百万円に増資。ジャスダック証券取引所に株式を上場 平成19年8月 3支店体制を6支店体制(関東、神奈川広域、中部、西日本、東日本及び山梨)に拡大 平成19年11月 青森県弘前市に青森採用センターを開設 平成20年2月 福岡県北九州市に福岡営業所を開設
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対応まとめ 電話で問い合わせた方に虐待はあったと認める→その後、電話でもメールでも一貫して認めない 通報については『間違い』が多かった。虐待は一度もないと断言。→なぜ通報があったのか?との問いには「分からない」。 排尿の写真は引き上げるかどうかの判断時に撮られた。後日引き上げるつもりだった→何故その場で引き上げないのか?と聞くと言い訳。 その後、別の方が問い合わせた際に「こういう扱いをしてはいけませんと言うユーザーに対してのデモンストレーションだった」と発言。 この方に対し別の方が「自分の時と説明が全然違う」と発言している。 排尿の後がジグザグになっていることを指摘すると、排尿しながら歩いていると、性器が歩行時に揺れ写真のようになります。と返答 問題の写真については「本来なら外出前にするべきだが、あの場所がちょうどアトムの(マーキング場所)だった」と釈明。 室内飼いなのか外飼いなのかについては、1階の玄関先で飼っていたと返答。屋外にいたことは一度もない、確認しているとも。 アトムの世話は近隣住民の方がしていた、つまり人の家の中に入ってしたのか?との質問には「お知り合いなんでしょうかね…」。 盲導犬の世話はユーザーか家族がするものでは?→特定の数名が好意でしていた。ユーザーにも世話は出来たとの回答。 アトム失踪後に現地に赴いたのは「謝罪と言うよりお礼のため」と説明。 メールでの問い合わせに電話で答えてくる場合もある。ただし全部が全部ではない 警察への届出はユーザーが行っている。九州盲導犬協会は行っていない。 個人の電話では「警察が近辺を捜索中」「警察の指導の下で捜索中」と回答。 以下のスレから編集しました。追記、訂正などあればお願いします。 (九州盲導犬協会の方から実際に伺ったお話も追記として掲載しています。) 長崎の盲導犬アトムの虐待疑惑 1 http //toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1328545016/ 長崎の盲導犬アトムの虐待疑惑について2 http //ikura.2ch.net/test/read.cgi/ms/1328628293/