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怪我をした兵士たちをケアしてやりたいが財源がない 設問URL こちら 回答 大部品:戦後処理 RD8 対応設問:163、172、166、169、職業アイドレス2つ、施設アイドレス1つ 部品:人間捕虜の扱い 藩国には現在、9万人もの捕虜が存在する。準備ができ次第下記の軍事法廷を開き、その罪に応じた量刑を科すこととする。8万人の人間捕虜については、順次裁判をおこなっていく。 部品:カマキリ捕虜の扱い なお、裁判を開くことが難しいカマキリ捕虜1万人については、FEG本国への強制送還と、謝罪やなんらかの賠償等を視野に入れ、外交交渉を行う。交渉や強制送還に応じない場合、雌雄を分けて拘留しているカマキリ捕虜は、3年で寿命を迎える。国民を見捨てたり、責任を放棄するような過ちを繰り返す国家でないと信じたい。汚染地域にいるカマキリについても、捕獲しだい本国送還を行う。 部品:軍事法廷における裁判 刑罰の上限は死刑、下限は時限付き労働懲役刑とする。王犬お世話係(廃止済み)の着用者については、指令所から見つかった他国との関係を示す資料、アラタ氏の指摘する麻薬組織とのつながりなどについて厳しく追及するが、司法取引によって介入当事国との交渉材料になり得る場合、終身刑などへの減免を視野に入れる。 部品:飲む服の排出 捕虜たちは飲む服を着用しているため、刑期を終えたとしてもそのまま民間で暮らすことは治安上の懸念となり、新しい軋轢も生みかねない。そのため、華佗氏のもとで解毒技能を習得した解毒内科医師を新設し、捕虜の更正のため、飲む服排出に尽力して貰うこととする。 職業アイドレス:解毒内科医師 http //kusamura.sakura.ne.jp/sougo/sougo_bbs/wforum.cgi?mode=read no=84 reno=82 oya=80 page=0#84 部品:他国との外交交渉 今回の内戦について、FEG、世界忍者国、羅幻王国から上帝軍への協力があった疑いが濃厚である。軍事法廷における証拠固めと並行して、これらの国々と外交交渉を行いたい。なお、かねてより共和国側藩国との国交、および内戦中の藩王側への支援もあったことは周知の事実である。これらの外交交渉は、内戦を克服した蒼梧藩国と、不幸な行きがかりとなった共和国側一部藩国の国交正常化交渉の一環と考えている。適正な謝罪や、今後の復興に対する心遣い、そして長く平和な関係が得られることを期待している。 部品:勲章の授与 今回の内戦解決に寄与してくれた義勇兵、傭兵、国民軍の諸氏には、その働きに応じて勲章を授与する。勲章授与者の中には戦傷者も含まれる。受勲者は、経済復興の暁には恩給などの恩典を用意するつもりでいる。受勲の誇りを忘れず、今少しの時を待つなり、復興に力を貸すなりして頂けると幸いである。 部品:戦没者の慰霊 長きにわたる内戦は、多くの戦没者を生んだ。内戦終結日を祝日とし、藩王以下藩国政府は毎年慰霊祭を行うこととする。敢えて付言するが、戦勝記念日ではなく、慰霊の日であることに留意頂きたい。藩国がある限り、慰霊の日はなくならないものとする。 部品:テロで亡くなった子供の慰霊 また、テロで亡くなった子供たちの慰霊碑は、爆破されたメード学校の再建(孤児の就学を支援する)にともなって別途建立し、こちらも毎年藩王出席の慰霊祭を執り行う。藩国がある限り、藩王は慰霊を続けるものとする。 施設アイドレス:メード学校 http //kusamura.sakura.ne.jp/sougo/sougo_bbs/wforum.cgi?mode=read no=79 reno=no oya=79 page=0#79 結果 ※明確な回答結果がない設問は全文を載せています。 さておき、蒼梧藩国である。 そのころ平林藩王は、設定国民の有力者たちから笑顔で歓待を受けていた。独立回復パーティである。有力者たちは広く一般国民にも食料、酒を出し、国家行事として独立回復を喜んでいた。 有力者:「さすがは藩王様です。あんな解決法を思いつくとは……」 長老:「まったく、まったく。あの傭兵を保護するとか言い出した時は寿命が縮みましたが、さすが……」 有力者:「我が国最大の問題を共和国に押し付けてしまわれるとは、藩王様の助け合い精神は最高です。子供使いが居なくなったときはどれだけ痛快だったか」 はははと有力者たちは笑顔になると、今度は自慢の娘たちを紹介し始めた。 設問177 上流域の人々が中流、下流域の人々を差別しはじめた。簡単には解消できそうもないがどうする? これに対して藩王は助け合い精神を呼びかけていた。国民たちはかつてさげすまれた恨みを忘れてはいなかったが、表面上は従った。 これにさかのぼること1年前、設問164 国の英雄となったアラタをどうしよう。政治的立場が強くなりすぎて危惧するものも多い。処刑すべきか。 に対して、断固たる口調でアラタを擁護した蒼梧藩国だが、その後うまくアラタを処分することに成功する。 国は一枚岩になった。 処分のやり方はこうである。船のない避難作戦にアラタを指揮官として送り込む。だけ。 皆の予想する通りアラタは名前も知らぬ子を自分の代わりに船に置き、そのまま消息を絶った。国の英雄の英雄らしい最後に国民は悲しみ、そして誇らしげに業績をたたえた。 共和国からも多大な感謝が寄せられ、蒼梧藩国は内政と外交、両方を成功させる。 その後、戦後処理が続いた。 設問163 捕虜をどうしよう。すべて斬首してもいいが、生かしても犯罪しそう。 超大量の捕虜を真面目に処理を始めているが、裁判官が足りずに解決は2000年かかるとされるが、国民はさすが助け合い精神だと藩王をたたえた。 ともあれ国民感情は落ち着き始め、一時収監されている臨時刑務所の話を聞くたびに、国民は勝利をかみしめた。 一方カマキリたちは土場(第2FEG)経由でFEGに返還された。土場では内戦が発生した。 カマキリたちは土場の地を汚染し国民を変質させた。血で血を洗う展開が各所で繰り広げられ、シュワは因果応報ですなと笑いながら解説して後ろから撃たれたという。 王犬お世話係は世界忍者国が引き取った。世界忍者国の国庫が10回ほどからになるだけの金が蒼梧藩国へ援助金として与えられ、表面上はなにごともないかのように処理された。 蒼梧藩国は莫大な金を利用して解毒内科医師というアイドレスを作り上げた。大量の捕虜の武装解除として飲むスク水を排除させるのだが、飲むとほとんどが死んだ。汚染された環境に生身では耐えられなかったのである。事実上の大虐殺だが表面上は治療であった。 下流域の国民は恐怖に陥り、逃げるものが激増した。しかしそんな国民を受け入れる国などなかった。王犬お世話係はまだましな方だったのである。 下流域の深刻な汚染をどうにかするために新たに強化された忍者たちが送られた。莫大な損害をだしつつもどうにか原因の究明に成功する。 それは汚染種としてのカマキリ、そしておそらくもともと汚染源になっていたであろうエンジンの存在である。初期に世界忍者国経由で運ばれたエンジンがどうやら原因らしいのだが、それがどんなものかはついに分からなかった。国外に持ち出されたと推定された。 ともあれカマキリを追放した以上、汚染はすこしずつ回復するはずである。10年か20年か。いつかは……長い戦いははじまったばかりだ。 喜ばしいのは借金問題(設問165)がなくなったことだ。ついでに羅幻からいくばくかの船を賠償として受け取った。 国庫が潤った蒼梧藩国はかつて、治安を捨てて軍をすすめた事を美談にし、豊富な資金で愛国教育を行った。 テロで死んだ子供たちを愛国者とし、演劇やアニメが作られ、何度も放映する一方一大ページェントとして慰霊祭が行われた。 藩王平林はきらびやかな制服を着て両手を広げて居並ぶ愛国少年隊に呼びかけた。 「君たちこそが国の宝だ! 助け合い精神! ただそれのみ!」 そしてその足で皇帝陛下の元へ向かった。恭しく挨拶する平林藩王は皇帝陛下の眼前で泣き、これでよかったのでしょうかと小さな声で言った。 皇帝は表情も変えず、そう思うのなら一層働け。と言ったと言う。 そして、設問上は本来土場のシュワが藩王に面会を求めていたのだが、これは実現しなかった。背中から撃たれて死んでいたからである。その後彼の姿を見たといううわさは沢山あるが、実際見た人はいない。 英雄は死に、敵も死んだ。国は一つにまとまり、蒼梧藩国は恐るべき猛き国としてその後の歴史を歩み始める。 立国ゲーム 第2幕 あれから五年の月日が流れた。 復興は進み、高層ビルが建つ。昔のことなど覚えているものなのだれもいない。悲しい思い出が多すぎる。
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藩立学校における教育方針:ターン14版 「 諸君はこれよりこの学舎の一員となる。 一年、ないし二年間、短い期間かも知れないが、共に学び合う同志として、互いに高め合う関係を 築いて欲しい。 折しも、我が、そして我らが越前藩国では情報技術の一層の強化が求められており、またセキュリティ の確保も急務である。 情報関連以外でも、フェアリーとの付き合い方の研究や将来への議論、新しい技術を得たときの自律的 な制約の設定は重要である。 開発面において言えば、元々の風土を破壊しないよう、既にある環境と調和するような都市開発計画も、 今後重要な課題となっていく事は間違いないだろう。 教育については、言わずもがな、である。 このように、諸君がこれから学ぼうとする学問は、皆どれもこれも、明るい未来を築くために必須となる 分野ばかりである。 時にあきらめが心を覆う事もあるかも知れない。だが私は、皆にそれを乗り越えて貰いたいのだ 」 越前藩国・セントラル越前、藩立学校第三回入学式における訓辞より抜粋 藩立学校並びに一般奨学金制度の基本施策 藩立学校における基本的な教育施策として以下の通り定める。 なお、本施策は基本的にターン13の施策を継承しているが、奨学金制度の一般教育機関への拡張による制度の新設等を行っている。 一、藩立学校の修学期間は1年間とする。 一、ターン13以後、毎年の入学者は9000人とし、これらを「藩立学校初等教育課程履修者」とする。 一、就学者の残り1000人については「藩立学校高等教育課程」とし、より高等な教育を行うものとする。 一、藩立学校高等教育課程は藩立学校初等教育課程の指定されたカリキュラムを受講して卒業し、進学を希望する者の中から成績優秀な者が受講することができる。 一、藩立学校高等教育課程進学者の中で希望する者については一人あたり100万わんわんを上限とする奨学金を支給し、成績優秀者が経済的困窮から進学を断念する事の無いよう、支援を行う。(最大100万×最大1000人=10億) 一、高等教育課程奨学金受給者について、特に成績・人格共に優れると認められた者については返済義務を免除する。また、高等教育課程卒業後に政府や公社に就職し、5ターン以上勤続した者についても返済義務を免除する。この際、免除認定時点で既に支払い済みとなっている返済額について返金する。 一、奨学金の返還金については国庫への返納は行わず、藩立学校以外(つまり一般的な教育機関)向けの奨学金制度の拡充にこれを用いる事とする。 一、奨学金制度については新規受給と1年ごとの継続時にて収入および成績審査を行い、以下の項目について確認を行う。 一、保護者もしくは本人の収入証明の提出を求め、経済的困窮が著しく解決されていると判断された場合は新規ならびに継続受給を認めない。 一、教育機関には受給者の成績証明の提出を求め、不適と判断された場合には継続受給を認めない。 一、替え玉や証明偽造等の悪質な審査妨害が認められた場合には被害届を提出し、刑事罰の対象とする。有罪の場合、懲役もしくは罰金刑を課す。 一、奨学金の返済について以下の通り定める。 一、受給には保証人の指定を義務化し、長期間に及ぶ無申請での返済の滞りがあった場合、保証人へ返済の請求を行うものとする。 一、教育機関卒業時に著しく成績優秀と認められた場合、貸付金の一部または全額の返済義務を免除する。全体における上位3%を全額免除とし、以下7%までを一部免除とする。 一、適切な収入があるにもかかわらず返済が無く、請求に応じない場合には一部資産の差し押さえの仮処分を訴えるものとする。 一、傷病、災害、失業等の経済的困窮、入学準備や在学中などの特別な事情がある場合は届け出を受ける事で返済猶予期間を設ける。 一、受給者の死亡、および著しい心身障害による返済困難が認められた場合、役所もしくは病院の証明を添付し届け出る事で返済義務を全額、もしくは一部免除する。 ターン14藩立学校教育カリキュラム ターン14における藩立学校のカリキュラムを以下の通り定める。 ●初等教育(9000人) 一、情報技術者育成カリキュラム(開発、セキュリティ等全般):3000人 一、環境問題専門家育成カリキュラム(環境汚染・破壊の防止・回復、環境負荷の低い開発方法の研究等):800人 一、初等・中等教育における教員育成カリキュラム(若年層向けの教育者の育成):2000人 一、倫理学専門家の育成カリキュラム(知類の人権のあるべき姿や科学技術の暴走防止のための学問):1800人 一、新技術である蟲の専門家育成カリキュラム(蟲ユニットの専門家の育成、技術研究):650人 一、フェアリー研究者育成カリキュラム(うてんタイプフェアリーのメンテナンス技術者、ネットレース知類との付き合い方や「人間の線引き」を探求する哲学):750人 ●高等教育(1000人) 一、情報技術者育成カリキュラム:300人 一、教育者育成カリキュラム:200人 一、都市計画専門家育成カリキュラム:50人 一、倫理学専門家育成カリキュラム:100人 一、蟲技術専門家育成カリキュラム:50人 一、フェアリー研究者育成カリキュラム:300人 ターン14卒業生への進路決定支援 ターン14卒業生について以下の通り進路を支援する。 なお、本項について「最大○名」となっているのは、何かしらの事由で卒業出来なかった者がいる場合を鑑みて幅を持たせているためである。 ●初等教育 一、情報技術者育成カリキュラム卒業生(最大2800人)のうち、最大300人について藩立学校高等教育課程への進学を認める。それ以外の卒業生については民間企業への就職を支援する他、国内事業のインフラ整備担当としての雇用を行う。また、民間のセキュリティ研究所等へも紹介を行う。 一、環境問題専門家育成カリキュラム卒業生(最大1000人)のうち、最大50人について藩立学校高等教育課程への進学を認める。それ以外の卒業生については民間企業への就職を支援する他、藩国領地開拓事業にて雇用の募集を行う。また、民間の建築業関連への紹介を進める。 一、初等・中等教育における教員育成カリキュラム卒業生(最大2000人)のうち、最大200人について藩立学校高等教育課程への進学を認める。それ以外の卒業生については民間の教育機関や企業への就職を支援する。教職員としての採用については、1年以上のOJT教育を経験したのちの正式採用を義務とする。 一、倫理学専門家の育成カリキュラム(最大2000人)のうち、最大100人について藩立学校高等教育課程への進学を認める。それ以外の卒業生については藩国・民間を問わず研究機関や民間企業への就職を支援する。特に、新技術への対応を検討している企業への紹介を進める。 一、新技術である蟲の専門家育成カリキュラム(最大700人)のうち、最大50人について藩立学校高等教育課程への進学を認める。それ以外の卒業生については藩国府の研究機関にて採用の上、軍事その他の研究員として雇用する。民間企業への就職も支援するが、技術的側面から紹介先は特に注意をする。 一、フェアリー研究者育成カリキュラム(最大500人)のうち、最大300人について藩立学校高等教育課程への進学を認める。それ以外の卒業生については藩国府にて立法担当部署での採用を行うほか、優填公社にて雇用を行う。その他、民間の法律事務所や企業の法務部をはじめとした現時点でフェアリーの深くかかわる分野を中心に紹介を進める。 ●高等教育 一、教育者育成カリキュラム卒業生については、藩立学校や民間の教育機関への就職を支援し、一般教職員としての採用は1年以上のOJT教育を義務とする。 一、農業専門家育成カリキュラム卒業生については海上開発ドームでの農業研究員の雇用紹介や、希望に応じて民間への就職支援を行う。また、藩国領拡張時の農地開拓に対応して担当員として雇用を予定する他、国内のNAC関連機関への就職支援も行う。 一、都市計画専門家育成カリキュラム卒業生については、藩国領拡張時の都市開発事業、藩国下層開発事業において雇用を行う。その他、希望に応じて民間への就職を支援する。 特に、建築業等への紹介を進める。 一、労働問題専門家育成カリキュラム卒業生については藩国政府にて登用して国内の労働問題に関連する各部署へ配置する他、希望に応じて民間への就職を支援する。特に民間企業の労務問題対応部署への紹介を進める。 一、政府官僚育成カリキュラム卒業生については藩国にて仮登用し、OJT等の教育を経て正式採用とする。
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前章で見たように、日本の法律では国民は教育を受ける権利があり、子どもの保護者は保護する子どもに教育を受けさせる義務がある。では、「教育をする権利」は誰かにあるのものなのだろうか、あるいは、そのような権利は論理的にも、法律上もないのだろうか。それとも論理的には存在するが、現在の日本の法体系上は存在しないのだろうか。 教育に対する要求は多様である。多様であるという意味は、親が子どもの教育に対する要求としても多様であるし、また社会が未来の市民に対して求める要求も多様であるという点で、存在形態そのものが多様であり、かつひとつの存在形態の中でも多様であるということになる。 そうであるとするならば、どのような教育を受けるのか、誰かが選択し、決定する必要がある。その選択・決定権は誰にあるのだろうか。 また教育に受ける側にとってだけ問題なのではなく、もちろん教育を行う側にとっても、権利や権限は大きな問題となる。自分が理想とする教育を実現する権利は、誰にもあるのだろうか、それともそういう権利はないのだろうか。 日本はこれまで「教育をする権利」の意識は極めて薄弱であった。教育をするのはもっぱら国家の事業であるという意識が国民の中にも強かったのである。しかし、教育に対する要求が多様化するに従って、国家が教育を請け負う制度ではそうした多様な要求に対応できないことが次第に意識されてきたと言える。そういう中で、近年注目すべき改革が行われ、「教育をする」ことが自覚的な市民の現実的な課題となってきたのである。 2002年に「構造改革特区制度」にむけて大きく前進するようになり、様々な分野でのこれまでの規制が緩和される方向がとられたのだが、教育についてもさまざまなことが緩和されるようになってきた。 1 構造改革特区について 平成14年10月11日 構造改革特区推進室 [特区において実施する特例措置(別表1関連)] 5.教育関連 (1)地域の特性とニーズに応じた多様な教育を提供するために、市町村による社会 人等の教員への採用、授業を英語で実施することや小中高一貫教育等多様な教育 カリキュラムを認める特区 (特例措置) ○ 学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成(研究開発校制度の特例) ○ 市町村負担による独自の教員の任用(市町村立学校職員給与負担法) ○ 市町村の申出に基づく教員免許授与手続きの簡素化(教育職員免許法関連) (2)不登校児童生徒を対象とした新しいタイプの学校の設置と教育課程の弾力化を 行う特区 (特例措置) ○ 学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成(学校教育法関連) ○ 学校設置に係る校地・校舎の自己所有原則の緩和(私立学校法関連) (3)幼稚園と保育所の一体的運用等を促進する特区 (特例措置) ○ 幼稚園入園年齢制限の緩和(学校教育法) ○ 幼稚園と保育所等の教育・保育活動の一体的運用(幼稚園設置基準関連) (4)大学設置認可に係る校地面積基準を緩和することなどによって大学・大学院の 設置等を促進する特区 (特例措置) ○ 大学の校地面積基準の緩和(大学設置基準関連) ○ 専門職大学院を設置する学校法人設立の際の校地・校舎の自己所有要件の緩和(私立学校法 関連) そして実際にこの緩和措置を利用して、これまで不可能である考えられていた学校設置が、市民にとって可能性が出てきたのである。 いくつかの動きを紹介しよう。 シュタイナー学校は、特別の教育理念をもった12年制の学校である。そして教育方法は特別なものがあり、教育内容も日本にはないようなものがある。特に大きく特色は最初の8年間を一人の担任教師が「基本授業」をうけもち、だいたい一月単位で同一科目を扱うというのがある。このことを厳格に行えば、学習指導要領に合致しないと言われる可能性が高いわけである。そして学年の区切りも日本の学校制度と異なっているから、日本の法律体系に合わせてることが難しいと言われてきた。 しかし、シュタイナー教育の理念に共鳴する人たちは、正規の学校ではなくてもなんとかその理念で子どもたちに教育をしたいという運動を重ねてきた。そして、土日のクラスや不登校の子どもたちを扱う教育機関として運営されてきたが、規制緩和の動きに合わせて、今正規の学校として認可されるためのステップを踏み出したといえる段階にきている。まだ学校教育法上の学校として認可された学校は存在しないと思われるが、ふたつの学校のあゆみをホームページから紹介しよう。 東京シュタイナーシューレ 1982年 4月 シュタイナーハウス(現「日本アントロポゾフィー協会/シュタイナーハウス」)発足 1987年 4月 東京シュタイナーシューレが新宿区大久保シュタイナーハウス内に誕生 1987年 8月 国際自由ヴァルドルフ教育連盟に登録 1988年 4月 2クラスになるとともに新宿区喜久井町に校舎移転 1991年 10月 新宿区落合に第二校舎設置 1993年 1月 全クラスが三鷹市井の頭の新校舎に移転(5学年4クラス) 1997年 3月 国際自由ヴァルドルフ教育連盟代表シュテファン・レーバー氏を迎えて十周年を祝う 1997年 8月 三鷹市牟礼校舎に移転 2001年 11月 特定非営利活動法人として東京都に認証を受ける *12)http //www.steiner-schule.or.jp/pub/profile.htm 京田辺シュタイナ-学校 1994年 就学前の子どもを持つ母親を中心に,親の勉強会が始まり,そこから「シュ タイナ-学校設立を考える会」がうまれる。 1995年 シュタイナ-学校設立の第一歩として,1年生クラスと23年生合同の2ク ラスを「土曜クラス」として始める。会報「プラネッツ」を創刊。 1998年 2001年の「全日制クラス」の開校をめざして,会の名称を『京田辺シュ タイナ-学校設立準備会』と改める。 1999年 「土曜クラス」が1年生から7年生まで全7クラスとなる。 2000年 NPO法人格を取得し,会の名称を「NPO法人京田辺シュタイナ-学校」 と改める。 2001年 4月『全日制クラス』開校。*13)http //school.kyotanabe-steiner.jp/school-01.html これまで日本では、独自の教育理念によって学校を設置し、教育をしたいと考えると、私立学校を設立する道があった。しかし、私立学校を設立するためには、学校法人を設置し、(かなり厳格な条件が定められている。)設置基準として標準化された校舎、図書、体育施設、実験施設、教職員など、実に多岐にわたる基準をクリアして初めて認可される仕組みになっていた。 日本の学校はヨーロッパの学校と違って、体育や芸術教育を対規模に行うので、そのための施設がかなりたくさん必要となっている。そして、大きな校庭なども必要だから、「土地」取得だけで莫大な資金が必要となり、これまで私立学校を設立するのは、非常に大変だったのである。私立学校が宗教的な色彩をもつ学校が多いのは、決して宗教団体だけが学校を設立する意欲をもっていたのではなく、資金を提供できるのが宗教団体が多かったからである。 ところが、この間、不登校の生徒が通う自由な教育を行う塾のような教育機関にいっていても出席扱いするなどの柔軟なやり方がとられるようになり、また、校地の取得について、「所有」ではなく「貸借」でもよいとするなどの緩和策が段階的にとられてきた。そして先の構造改革特区の制度ができて、こうしたフリースクールやアメリカで生まれたチャータースクールなどのような学校もできる可能性がでてきたのである。 しかし、こうした学校が学校教育法に規定された私立学校と同一の資格をもつものとされるには、まだ道のりがあると言える。それは社会の受け入れの問題である。 大学の入学資格が正式に認められるかどうかの問題が関わっている。 大学は以前は、学校教育法上の「高校」を卒業したものでないと入学資格がないものとしていた。しかし、現在ではほとんどの大学が、外国で教育を受けた者なども考慮して、12年間の教育を受けたことを基礎資格とし、外国人学校や外国の学校の卒業については、個別に認めるかどうを判断している。朝鮮学校について、以前は受験を認めない大学が少なくなかったが、現在では多くの大学が受験を認めるようになった。 他方、日本の大学受験に対しては、「大検」という世界的に珍しい制度があり、正規の高校に通学していなくても受験資格を受けられる制度があった。朝鮮学校に通っていた生徒は、大検を受験することで、大学受験資格をえていたのである。従って、これらのフリースクールが学校教育法上の学校としての資格をえなくても、その生徒が大学受験の機会をえることは以前から可能であった。しかしこのような制度は、原則的・論理的には合理性を欠くともいえる側面がある。
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577 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 19 30.71 ID ??? スレが伸びてると思ったら… お前ら全員GMの百合語りシナリオに付き合わされて報告する気満々できた俺に謝れ 602 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 40 35.62 ID ??? 何この後には引けない雰囲気。 いや、カジュアルだからあまり破壊力は無いんだが。 ダークシリアスという触れ込みで、システムはBBTだったんだけど 学園ステージが舞台で、OPでNPCが10人ぐらい出てきたんだよ。全員jkで。 ああこのうち誰かがヒロインかなーとか群像劇かなと思って開始したら ミドルからずっと女子高生のいちゃいちゃちゅっちゅをGMが演出しだしてな 情報項目出る→情報ダイス振る PCと関係ない女子高生同士の三角関係とかいちゃいちゃとかをGMが演出する 飽きてPLが雑談し出すとちゃんと聞いてろよと怒られて…… 結局先輩(女)に裏切られた後輩(女)が羽の力でドミネーターになって、百合っぷるが高次存在になって PCが戦闘ステージに送り込まれて戦って勝ってエンディング。時間にしておよそ12時間半。その間PCが喋ったのはきっと二時間にも満たないと思う。 ものすごい困だと思って報告に来たんだけど 小粒だよね、うん済まなかった…… 603 名前:取鳥族ジャーヘッド[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 42 26.32 ID ??? >時間にしておよそ12時間半 わお 605 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 44 34.04 ID ??? よく耐えたな・・・ 百合趣味ないから俺なら寝てたかもしれん 606 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 44 55.95 ID ??? 小粒かなーと思って適当に読み流してたが、12時間半で噴いた 吟遊にちゃんと聞いてないと怒りだすと長時間拘束が複合して、さらに同意なき過剰な百合描写か 満貫はいってるんじゃね? 607 名前:取鳥族ジャーヘッド[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 46 30.82 ID ??? 604 ・PCが何かするたびにNPC劇場開幕 ・進行上意味の無いマスターシーン。しかもPLが無視すると怒る ・セッション時間、実に半日。しかもPCが能動的に動けたのは二時間足らず ・本筋は三行でおk、なレベル 608 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 47 08.56 ID ??? 602 PCの性別に縛りとかあったの? 611 名前:602[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 56 17.11 ID ??? 専門用語多くてすまん 一応ここかなと思ったところ説明してみる。 学園ステージ…魔物が一杯就学してる学校が舞台で用意されてる ドミネーター…この場合ボスと思ってくれたら。なんか超強い魔物とかのこと 高次存在…しょうじきなんだかわからない。かみさまてきなものなのかもしれない。つまり公式には存在しないちょうつよい何か。 情報項目とダイス…おおざっぱに言うと、調べるポイントはGMがシーン最初に提示して、ダイス振って達成値が足りたら解るってシステム 性別に縛りは無かった。でも男性キャラは話しかけるだけでNPC達に無視を食らったよ! 612 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 56 19.08 ID ??? 実際遭遇したくないし、観察や厨返しで楽しむとかもできなさそうだし 地味に嫌過ぎる 勝手な印象だが、百合って他人も同じ趣味だと思ってる人が多い気がする 男の娘とかも 613 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 56 20.28 ID ??? まーそんな心底くだらない一人芝居を 半日も続ける、豚パワーには恐れ入る。脱帽。 寝ずに怒らず耐えたPLたちの忍耐力にも。 614 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 57 05.47 ID ??? 無視クソワロタ 617 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 21 59 12.27 ID ??? 611 無視かよw それなら最初っから性別指定しろよって思ったが、吟遊だから結局セッションに入る余地は無いな 619 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 00 35.31 ID ??? 612 単純に疲労困憊するだけだもんな きっと報告者は、困スレに報告する事だけを支えに耐え抜いたに違いない 622 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 05 58.02 ID ??? 602=612 報告乙。12時間はキツイなあ・・・本当に乙。 ただ、一つだけ突っ込ませてくれ。 それ、全然小粒じゃねえww 623 名前:ダガー+ 情セキュ [] 投稿日:2011/09/30(金) 22 06 02.88 ID IQK/Ejj9 612 その点、幼女手助けシナリオ専門GMは、PLの趣味とか認識なんて気にもしてなかった。 改めて凄いと思う。 624 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 08 45.43 ID ??? 信じられないだろ これってカジュアルなんだぜ・・・ 627 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 25 14.36 ID ??? 特定趣味を押し付けるマスタリングって全体攻撃というかスリップダメージというか 個々の局面で困なのよりある意味タチが悪いよな… そもそも百合なんてTRPGでやって楽しいもんじゃなかろうに 628 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 27 33.44 ID ??? 楽しい人もいますよ? 801セッションと似たようなもので 629 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 28 07.36 ID ??? 本人が面白いと思ってやってそうな困はマジ辛いな、悪気ないから 628 楽しい人だけでやらないから問題なのだ・・・ 630 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 28 31.18 ID ??? 627 つ少女展爛会 631 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 29 47.04 ID ??? 12時間拘束かー しかも最初から規定路線で、仮にガチ百合PCだとしても シナリオに影響は与えられなかったっぽいな ユリスキーでも簡単に心折れるだろうな 632 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 38 52.39 ID ??? PLに興味のない百合シナリオってだけなら まだPLが頑張れば楽しめるかもしれんが、 それにプラスして吟遊12時間だからなあ・… 633 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 42 56.72 ID ??? 本人に悪気がないだけ余計にたちが悪いとも言う… ニッチな趣味の人は、自覚して隠れるか、 腐女子みたいに周囲の迷惑顧みず無駄にアピールするかのどっちかだからなあ。 今回は後者だったわけで。 634 名前:銀ピカ[@老いと向き合え!] 投稿日:2011/09/30(金) 22 50 29.35 ID ??? 百合がどーこーじゃあなくて、PLがストーリーに関われない12時間、が問題なわけだから喃。 636 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 22 55 38.88 ID ??? ゆりゆりしてようが、シナリオの出来やらマスタリングやらがよければ趣味なくても面白くできたかもしれんのになあ いや趣味ない人にやらせる時点で物凄い危険行為だけどさ 641 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 23 35 34.98 ID ??? セッション時間12時間っていう時点で、どんな素晴らしいシナリオでもやる気うせるな。しかもBBTでかよ。 T&Tのベアダンジョンやってたっていうならまだわかるが……。マジでお疲れ様。 というかカジュアルでその環境ってことは普段から12時間とかプレイする環境なのか? 642 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 00 23 30.16 ID ??? キャラメイク&昼食時間&休憩込み込みだったら、 まあ12時間でもいいかなぁ。 もしくはテキストオンセ。 644 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 00 33 50.18 ID ??? 前もオンセで12時間とか報告あったな 正直付き合う方も付き合う方だと思う 645 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 00 39 21.92 ID ??? 8時間以上が普通だった時代もあったんじゃよ 646 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 00 45 17.08 ID ??? みんな集まるのにスケジュール合わせでセッション本体以外に手間掛かるから、 一回のセッションの一シナリオで、キャンペーンの三シナリオ分やるんだよ 664 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 03 09 16.13 ID ??? 607 12時間ってのは半日とは言わない 666 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 03 12 39.08 ID ??? 強制百合セッションのインパクトが強くてスルー気味だったけど 10時間吟遊されて動けたの2時間ってどんな拷問だ それだけでSANチェックいるのにその上NPC同士の恋愛とかよく正気でいられたな 694 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 09 37 08.60 ID ??? 642 オンセならわかるけど、TRPGで12時間って朝9時とかから夜9時までとかか。休憩や食事挟んでも……なぁ。 9時から6時までくらいならコンベとかならありそうだが。 695 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2011/10/01(土) 09 50 52.93 ID ??? 694 友達の家で、キャラメイクから初めて……とかだと、こんくらいになったりしない? まあ、その場合雑談が結構なウェイトを占めるんだが。 12時間ずっとセッションとかはさすがに苦行。 スレ285
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「職場のいじめ」メール相談事例(2010年11月分)のまとめ NPO法人労働相談センター 全国一般東京東部労組 2011年1月17日 1、コンビニのアルバイト。店長から「お前は頭が悪い」「お前はカタワか」「誰もお前なんか必要 としない」等々の罵声や暴言を連日浴びせられる。またささいなこと(店内の汚れや備品のズレ)で罰 金を度々とられている 2、コンビニのアルバイト。クリスマスケーキ販売のノルマとして、ひとり17個以上の達成が強制。 一個3000円もする物を家族や親せき、友人にも売れという。売れないと自腹で買わされる。お歳暮期 間にも同様なノルマが課せられる。まだ勤めて半月なのに自腹で2万円も払うのは納得できない 3、フルタイムでもパートとして7年間勤めたのに、いざ退職するので初めての有給休暇を申請した ら嫌がらせで認めてくれない 4、配達の仕事。仕事で転んで肋骨を骨折して痛いから辞めたいとお願いしたのに辞めさせてくれず 、休むことも認めてくれない。助けてください 5、会社から「正社員からパートに変える」と一方的通告。賃金も大幅ダウン。これでは生活が出来 ないので辞めさせてくれと頼んでも辞めさせてくれない 6、退職届けを出して、残っている有給休暇の消化取得を申請したら拒否されたあげく、退職日を勝 手に前倒しされた 7、徹夜を含む長時間残業や土日の休みもなく働かされ腰痛や体調不良になり、退職届けを出したが 、「お前は責任を全うしない」と辞めさせてくれない。残業代もない 8、派遣社員、派遣先の仕事終了時間が早いことを理由に、毎日「早退」とされ賃金カットされる 9、正社員。今までの賃金22万を、「正社員のままなら20万6千円に減らす。契約社員になるなら28 万円にする。どちらか選べ」という会社 10、自分の結婚式の時以外有給休暇を取れない。名ばかり係長なのに、管理職だから残業代はでない という会社 11、有給休暇取得を申請したのに、「公休休日の振り替え」を強制され、いつまでも有給休暇を使用 できない 12、理事長が映画のチケットを社員ひとり30枚売れと渡してきた。売れないとチケット代3万円を 自腹でださないといけない 13、パート。正社員には休憩時間があるのにパートにはない。祝日にゴミ捨て日が重なった場合、ゴ ミ捨てだけのために出勤 14、就学前の子供を抱えているスタッフが多い職場。育児や子どもの病気でも簡単に休ませてくれな い。高熱の子供を連れて来て仕事をしながら看病しろというが、休憩室もなく物置き場に子供を入れ とけという。スタッフの不満爆発寸前(デイサービス) 15、職場のQC発表会で他のスタッフの悪口を言いあわせる。私への悪口や暴言もでる。嫌で嫌でた まらない 16、10年勤続女性。「退職したら損害賠償で訴える」と脅して辞めさせてくれない 17、12年勤続、毎日夜11時まで残業。夕飯もない。残業代は固定残業代の6万5千円だけ。これで 基本給12万・手取り20万。労基署に相談したら、会社は「労基署に告げた犯人探し」をして一向 に反省する気はなし 18、退職届けと残りの有給休暇消化を求めたら、有給休暇消化を「そんな会社聞いたことがない」と 拒否されたあげく、すぐに辞めろと言われた 19、退職願いを出したら、減給された 20、コンビニのアルバイト。清算の不足分を盗んだと疑われ弁済も求められている 21、孫娘が毎日16時間もの長時間労働。裁量労働制だからと残業代はゼロ。出勤簿には嘘の労働時 間の記載。孫娘の健康状態がおかしくなってきている。辞めさせたいが、本人は就職活動時の辛い経 験があり頑張っている 22、何年も前から退職届けを出しているが受理されず辞めさせてくれない 23、職場で第1級有機溶剤トリクレンの中毒にされたのに、「会社は一切関係ない」と労災を認めて くれない。自殺まで思いつめている 24、内臓疾患で身体障害者1級。毎月500時間拘束労働で徹夜や泊まり込みも多い。2カ月間休み なしで働かせられている。体重も10キロも減った。残業代も一部しかでない 25、日野自動車日野工場内の○○部○○課○○班の職長は期間工に対して大声で暴言を吐いたり嫌が らせをするパワハラを行い、多数の期間工を退職に追い込んでいる 26、他の社員がいる中で大声で怒鳴られる 27、吸収合併された会社の社員。新会社から虫けらのように扱われ、嫌がらせを受けたため、みんな で退職を決意。会社は「同業他社への転職はしない」との誓約書を書けと迫ってきた。「書かないと 裁判を起こす」と脅してくる 28、職場の同僚と付き合っていることで、他の社員全員からバカにされる 29、アルバイト。店長が短時間しかシフトを入れてくれないので生活できない 30、社長は気に入らない社員をいじめる。それを見て他の社員みんなからもいじめられる 31、病院看護師長。看護師の退職者が増えた原因が私にあり「レッドカードだ」と責められている。 しかし、私には何の心当たりがない 32、飲食店のアルバイト学生。辞めさせてくれない 33、パート。社員からのセクハラ。「おっぱい揉んであげようか」「妻と何年もしてないんだ、僕の ○○をぶち込んであげようか?」と吐き気がでる言葉のセクハラ。上司に「一緒に仕事はできない」 と相談したら「あなたの我儘」と言われた。悔しい 34、部下の先輩年長者二人が結託して仕事をさぼり、クレームを頻発させ責任者の私を困らせる 35、ローソンでアルバイト。茶髪。入社時の面接の時には派手な色(金や赤)でなければ構わないと 言われていたのに、新店長がきたら髪の毛を黒くしろ、黒に染めたくなければウイッグ(付けかつら )を付けろと言う 36、残業代は一律1000円しかでない。有給休暇もないと言う会社 37、広報部の社員全員に某テストを会社費用持ちで受けさせる。テストの結果、点数が低かった社員 は、受験料を会社に返せという 38、喫煙室からもれるタバコの煙の苦しさに耐えきれない 39、ピザ屋のアルバイト。3年もいるのに有給休暇をくれない。残業手当もないのに 40、病気休職から復職の試し出勤中に上司からの嫌がらせの誹謗を受け、産業医も復職を認めてくれ ない 41、うつ病で5日間休んだら、会社に念書を書かされた。内容は「今後、うつ病など精神的な理由で 休んだ時は進退は会社に任せる」というもの。日ごろ上司から「お前なんかパートでいいんだ」「今 度何かあったら真っ先にクビを切るからな」と言われている 42、病院の職員。看護部長がスタッフの異動配置換えの権限を濫用して不満を言う者や気に入らない 人をすぐに異動させてしまう。そうやって看護部長は病院を私物化してきた 43、郵便配達の会社。支店長など全員のスタッフにいじめられている。ついにノイローゼとなり2カ 月の病気休職 44、残業をすると「バカや人間以下」などと言われていじめられる 45、退職するので有給休暇取得を申請したら「全部消化してやめるなど社会人として非常識だ」と言 われた 46、「会社を辞めて自分で独立するか残るなら賃金の見直しをする」と言われて、どちらも拒否して やむなく退職したら、会社からの嫌がらせが始まった 47、新人パート。入社してすぐに私に仕事を取られると危機感を持った先輩パートからのいじめが始 まり、退職に追い込まれた 48、日ごろ「死ね」等の罵声を浴びせるパワハラ上司から取引先の接待の席で「髪の長さが気に入ら ない」とはさみで髪を切られ、顔に黒のペンで落書きをされ、体には女性の乳房を書かれ乳首を黒く 塗りつぶされる。会社に訴えたが上司への罰はなし。結局はこちらが退職をさせられた 49、看護師。上司は部下を「お前」と呼び捨てにして、大声でみんなの前で怒鳴る。機嫌が悪いと話 があると別室に連れ込まれて30分以上も説教。最後には退職強要 ソース:レイバーネット日本 http //www.labornetjp.org/news/2011/0117tobu 【コメント欄】 同級生と友達になって仲良くしたいのに。連絡先教えてってFacebookでメールしたらシカトされたわたしのこと幽霊っていうしうんこっても言います。私だけ怒鳴ったり、されます。そしてノイローゼという病気させた相手が言ってきたので学校は中退。前の病院では陰陽師は帰れって言われたよ。陰陽師の何が悪い?って言いたいです。同級生なのにメールFacebookでしたら嫌がられました。どうしたら良いですかね!? -- 名無しさん (2013-11-03 22 07 57) ネットの中でもシカトされたメアド拒否された、雇用には、私が来たら何かと相手されないよ -- 名無しさん (2013-11-03 22 15 23) 広告ネットもえろくて嫌です。 -- 名無しさん (2013-11-03 22 16 54) マクドナルドのアルバイト 店長は最悪です 土日の昼ピークになんでもかんでも厨房クルーのせいにする 8年働いてるのに有給休暇がもらえない 店長は3時間しかインせずあとは事務所で事務ワーク 店長としても朝も仕事はしない 資材のトラックが来ても店長は男やのに 女性に資材の搬入をさせる 首にしてください -- ひっき (2014-09-07 19 53 09) 名前 コメント
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総括所見:バヌアツ(第1回・1999年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.111(1999年11月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1999年9月24日に開かれた第566回~第567回会合(CRC/C/SR.566-567) においてバヌアツの第1回報告書(CRC/C/28/Add.8) を検討し、1999年10月8日に開かれた第586回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問票(CRC/C/Q/VAN/1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、締約国と行なった建設的かつ開かれた対話に心強い思いを感じ、かつ、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する積極的な反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接携わる代表が出席したことにより、締約国における子どもの権利の状況をいっそう十分に評価できたことを認める。 B.積極的な側面 3.委員会は、締約国が、権利を侵害された子どもによる苦情を処理する権限を与えられたオンブズマン事務所を設置する取り組みを行なったことを評価する。これとの関連で、委員会は、学校における体罰の使用の禁止を促進し、かつ条約の原則および規定に関する警察の意識の向上を促進するためオンブズマンが行なっている努力に留意するものである。 4.委員会は、条約が英語およびフランス語で入手可能とされたこと、および締約国が条約をビスラマ語に翻訳したことに留意する。 5.委員会は、プライマリーヘルスケアのサービスの分野で締約国が行なった努力により、子どもの生存および発達の機会が向上したことに留意する。 C.条約の実施を妨げる要因および困難 6.委員会は、締約国が直面する社会経済的、地理的および政治的困難により条約の全面的実施が妨げられてきたことを認める。とりわけ、委員会は、孤立しておりかつきわめて連絡困難なものもある分散した島々の地域共同体の子どもを対象として十分なプログラムおよびサービスを実施するうえで、締約国が課題に直面していることに留意するものである。委員会は、締約国がサイクロン、タイフーン、津波および洪水のような天災の被害を受けやすいこと、およびこの点に関して課題に直面していることを認める。委員会はさらに、人的資源の利用可能性が限られていることも条約の全面的実施に悪影響を与えてきたことに留意するものである。 D.主要な懸念事項および委員会の勧告 D.1 実施に関する一般的措置 7.委員会は、国内法および慣習法が条約の原則および規定を全面的に反映していないことに懸念を表明する。委員会は、締約国が、条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で国内法の見直しを行なうよう勧告するものである。委員会はまた、締約国が包括的な子ども法の制定を検討するようにも勧告する。これとの関連で、委員会はさらに、締約国がとくに人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めるよう勧告するものである。 8.締約国が子ども事務所および国家子ども委員会の設置提案を作成したことには留意しながらも、委員会は、その提案がまだ実施されていないこと、およびこれらの機関の作業方法が明確に規定されていないことを依然として懸念する。委員会は、当該提案が可能なかぎり早期に実行に移されること、および当該事務所および委員会が効果的に設置されることを確保するため十分な資金が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる必要な措置をとるよう強く勧告するものである。 9.委員会は、締約国が、保健、人口および家族計画、栄養、水の供給および環境衛生、農業、牧畜および漁業ならびに教育に焦点を当てた子どものための国内行動計画(1993~2000年)を作成したことに留意する。しかしながら、委員会は、この計画を実施するための予算が具体的に配分されていないことを懸念するものである。委員会は、締約国に対し、子どものための国内行動計画を実施するためにあらゆる適切な措置をとるよう奨励する。これとの関連で、委員会は、締約国がとくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の技術的援助を求めるよう勧告するものである。 10.委員会は、達成された進展の監視および評価、ならびに子どもに関わって採択された政策の影響の評価を行なう目的で、条約が対象とするあらゆる領域についてかつあらゆるグループの子どもとの関連で細分化されたデータを体系的かつ包括的に収集することを可能とするデータ収集機構が、締約国に存在しないことを懸念する。委員会は、締約国が、条約に一致した包括的なデータ収集システムを発展させるよう勧告するものである。このシステムは、18歳に達するまでのすべての子どもを対象とし、かつ、障害をもった子ども、虐待または不当な取扱いの被害を受けた子ども、および、離島および都市部の不法占拠地域で生活する子どもを含む、とくに傷つきやすい立場に置かれた子どもを具体的に重視するべきである。 11.委員会は、条約第4条に照らし、子どもにために予算を配分することに対して十分な注意が払われていないことを依然として懸念する。条約第2条、第3条および第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもの経済的、社会的および文化的権利が利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで実施されることを確保するために予算を優先的に配分することにより、条約第4条の全面的実施に特段の注意を払うよう奨励するものである。 12.委員会は、条約に関する情報の普及に関して締約国が行なっている努力に留意し、かつ、とくに人口の82%が離島地域で生活していることに照らして直面している課題を認識する。しかしながら、委員会は、条約およびそこに掲げられた権利中心アプローチに関する一般層の認識が依然として不十分であることを懸念するものである。委員会は、締約国が、絵本およびポスターのような視覚的補助具によるものも含め、条約を促進するためにいっそう創造的な方法を発展させるよう勧告する。加えて、委員会は、条約の原則および規定を促進するにあたって伝統的なコミュニケーション手段を用いるよう勧告するものである。委員会はまた、裁判官、法執行官、教員、学校管理者および保健従事者のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として十分かつ体系的な訓練および(または)感受性増進を行なうようにも勧告する。委員会はさらに、地域共同体の首長、宗教的指導者、NGOおよびメディアを含む市民社会の子どもの権利に関する感受性を増進し、かつ条約の普及および促進へのその参加を促進するために努力するよう勧告するものである。締約国がとくに人権高等弁務官事務所、ユニセフおよびユネスコの技術的援助を求めることが提案されるところである。 D.2 子どもの定義 13.委員会は、刑事責任年齢(10歳)が低いことに関して懸念を表明する。委員会はまた、男子の法定最低婚姻年齢(18歳)と女子のそれ(16歳)とのあいだに格差があることも懸念するものである。委員会は、締約国が、国内法を条約の規定および原則と全面的に一致させるためその見直しを行なうよう勧告する。 D.3 一般原則 14.委員会は、締約国が、子どもに関わる立法、行政上および司法上の決定ならびに政策およびプログラムにおいて条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された一般原則を全面的に考慮にいれていないように思えることを、懸念する。条約の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、あらゆる法改正、司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を与える事業、プログラムおよびサービスに適切に統合されることを確保するためにさらなる努力が行なわれなければならないというのが、委員会の見解である。 15.委員会は、伝統的な慣行および態度が条約、とくに第12条の全面的実施をいまなお制限していることを懸念する。委員会は、子どもの参加権に関する公衆の意識を高め、かつ家庭、学校および社会一般における子どもの意見の尊重を奨励するため、締約国が、地域共同体の首長、宗教的指導者および市民社会の関与を得て体系的アプローチを発展させることを追求するよう、勧告するものである。 D.4 市民的権利および自由 16.学校における体罰が法律で禁じられていることは承知しながらも、委員会は、伝統的な社会の態度が家庭、学校、ケア制度および少年司法制度ならびに社会一般における体罰の使用をひきつづき奨励していることを、依然として懸念する。委員会は、締約国が、体罰の悪影響に関する意識を喚起し、かつ、家庭、学校、ケア施設その他の施設において代替的形態の規律の維持およびしつけが子どもの尊厳に一致する方法でかつ条約にしたがって行なわれることを確保するための措置を強化するよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、親、教員および施設で働く専門家を対象として、代替的形態の処罰の使用を奨励するためカウンセリングその他のプログラムを提供するよう勧告する。加えて、委員会は、学校における体罰の禁止の全面的かつ効果的実施を確保するため、あらゆる必要な措置をとることを強く勧告するものである。 D.5 家庭環境および代替的養護 17.子どもの性的虐待を含む家族間暴力を防止しかつそれと闘うためのデータ、適切な措置、機構および資源が存在しないことは、委員会にとって重大な懸念の対象である。条約第19条に照らし、委員会は、これらの慣行の規模および性質を理解し、十分な措置および政策を採択し、かつ態度を変えることに資する目的で、締約国が性的虐待を含む家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待に関する研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、家族間暴力ならびに子どもの不当な取扱いおよび虐待(家庭における性的虐待も含む)の事件が、子どものプライバシーへの権利の保護を正当に考慮しつつ、子どもに優しい司法手続のなかで適切に調査され、かつ加害者に対して制裁が科されるべきことも勧告するものである。法的手続において子どもに支援サービスを提供すること、条約第39条にしたがって強姦、虐待、放任、不当な取扱い、暴力または搾取の被害者が身体的および心理的に回復しかつ社会的に再統合すること、および、被害者が犯罪者扱いされかつスティグマ(烙印)の対象となるのを防止することを確保するための措置も、とらえるべきである。委員会は、締約国がとくにユニセフおよびWHOの技術的援助を求めるよう勧告する。 D.6 基礎保健および福祉 18.委員会は、健康状況全般を向上させるため締約国が行なっている努力に留意する。とりわけ、委員会は、過去10年のあいだに乳児死亡率および5歳未満児死亡率のいずれもが急速に減少したこと、および、予防接種の対象範囲が相当に拡大したことに留意するものである。委員会はまた、締約国が食糧栄養プログラムを実施したことにより、栄養不良の発生件数が減少したことにも留意する。しかしながら、委員会は、マラリア、呼吸器系感染症および下痢性疾患によって締約国の子どもの生存および発達がひきつづき脅かされていることを懸念するものである。委員会はまた、訓練されたヘルスワーカーの人数が不十分であること、保健従事者の分布に地域共同体間で大きな格差があること、一部の島の地域共同体において保健サービスへのアクセスが限られていること、および、とくに遠隔地において衛生状態が悪くかつ安全な飲料水へのアクセスが限られていることも、懸念する。委員会は、子どもの健康状態を改善し、かつプライマリーヘルスサービスへのアクセスの向上を促進するため、締約国が適切な資源を配分し、かつ包括的な政策およびプログラムを発展させるよう勧告するものである。委員会は、締約国が、妊産婦、子どもおよび乳児の死亡件数を減少させ、母乳育児の実践を向上させ、かつ、とくに傷つきやすい立場および不利な立場に置かれたグループの子どもの栄養不良を防止しかつそれと闘うための努力をひきつづき行なうよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、安全な飲料水へのアクセスを高め、かつ衛生状態を改善するために追加的な措置をとるようにも勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、プライマリーヘルスケアを向上させるためにユニセフ、WHOその他と行なっている技術的協力プログラムを継続するよう奨励する。 19.障害をもった子どもへの援助およびそのリハビリテーションに関する「バヌアツ障害者協会」の活動には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、障害児の権利を保護するために行なわれてきた努力が不十分であることを依然として懸念する。委員会は、締約国が、障害児のためのプログラムおよび施設に対して必要な資源を配分するよう勧告する。障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および「障害のある子どもの権利」に関する一般的討議の日に採択された委員会の勧告(CRC/C/69)に照らし、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発展させ、障害児のための特別教育プログラムを確立し、かつ障害児の教育制度への統合および社会へのインクルージョンをさらに奨励することも、勧告されるところである。委員会は、締約国が、とくにユニセフおよび世界保健機関に対し、障害児とともにおよび障害児のために働く者の訓練のための技術的協力を求めるよう勧告する。 20.委員会は、事故、自殺、暴力および中絶を含む青少年の健康の分野において、プログラムおよびサービスの利用可能性が限られていることおよび十分なデータが存在しないことに懸念を表明する。委員会は、10代の妊娠および性行為感染症(STD)の発生件数が多くかつ増加していること、および、青少年のあいだでアルコールおよびタバコの使用が蔓延していることをとくに懸念するものである。委員会は、とくに事故、自殺、暴力、アルコール消費およびタバコの使用との関連で、締約国が青少年の健康に関する政策を促進するための努力を増進するよう勧告する。委員会はさらに、若年妊娠およびSTDの悪影響を含む青少年の健康上の問題に関して、包括的かつ学際的な研究を行なうように提案するものである。加えて、子どもの最善の利益にかなう場合は親の同意なしでアクセス可能な子どもに優しいカウンセリング、ケアおよびリハビリテーションの便益を発展させるため、締約国が十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることも勧告されるところである。締約国は、青少年を対象としたリプロダクティブ・ヘルス教育プログラムを強化し、かつ、リプロダクティブ・ヘルスに関するあらゆる訓練プログラムに男性が含まれることを確保するよう、促される。 D.7 教育、余暇および文化的活動 21.委員会は、とくに離島の地域共同体における伝統的教育の役割の重要性に留意する。委員会は、初等教育がいまなお締約国のすべての子どもを対象として義務的かつ無償のものになっていないことを懸念するものである。さらに、委員会は、教育へのアクセスが限られていること、女子の就学率が低いこと、識字率が低いこと、教育の質が貧弱であること、全体的に関連の教材その他の資源が存在しないこと、および、訓練を受けた/資格のある教員の人数が不十分であることに、重大な懸念を表明する。教育カリキュラムに地方言語を導入するための努力が行なわれていないことも懸念されるところである。教育が子どもの行動に悪影響を与えると依然として考えている親が多い。条約第28条1項(a)に照らし、すべての者を対象とした無償の義務教育を合理的な年数内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を締約国が2年以内に作成し、採択し、かつ委員会に提出するよう約束することが、勧告されるところである。委員会はさらに、制度のあらゆる段階における教育へのアクセスを向上させ、女子の就学率をとくに中等段階で高め、追加的な指導手段として地方言語を導入し、かつ教育の全体的質を改善する目的で、締約国が教育制度の研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、教育の重要性を促進し、かつこの点に関する文化的態度に前向きな影響を及ぼすため、公衆教育キャンペーンを行なうようにも勧告するものである。締約国がとくにユニセフおよびユネスコの技術的協力を求めることが勧告されるところである。 D.8 特別な保護措置 22.委員会は、児童労働および子どもの経済的搾取に関するデータが不十分であることを懸念する。中等教育へのアクセスが限られていること、およびその結果として子どもが早期に雇用されていることを踏まえ、委員会は、締約国がとくにインフォーマル部門における児童労働および経済的搾取に関する研究を行なうよう提案するものである。 23.委員会は、少年司法手続を含む司法との関連で締約国が直面している問題について懸念する。委員会は、少年非行を取り扱う伝統的な方法に関して提供された情報を認知し、かつ締約国が以下のことを行なうよう勧告する。 (a) 条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならび少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野の他の国際連合基準の精神にのっとり、少年司法制度を改革するための措置をとること。 (b) 少年司法制度に携わるすべての専門家を対象とした、関連の国際基準に関する訓練プログラムを導入すること。 (c) 少年司法および警察の訓練の分野において、とくに人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワーク、ユニセフおよび少年司法技術的助言援助調整委員会の技術的援助を求めることを検討すること。 24.最後に、委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような文書は、政府および関心のある非政府組織を含む一般公衆のあいだで条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、幅広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年11月15日)。
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「転校先の小学校で....」 とある小学校のエピソードです。 とある田舎に全校生徒40人で児童全員女子だけしかいない小学校がある。 場所は海岸近くの裏山にあり、11月中旬にその小学校に男子児童2人が転校してきた。 小学4年生、小学2年生の男兄弟である。 ふたりとも初日であった為、多少不安はあったものの、無事に学校になじむことは出来た。 その日の放課後、ふたりは新しい学校の体操着が入っているバックを先生から一袋ずつ受け取り家に持ち帰った。 家に着いた後、兄弟ふたり同時に母や祖母の前で受け取ったバックを開けてみた。 入っていたのは、 紅白帽子、 白無地の長袖バレーシャツ体操服、 白無地の半袖バレーシャツ体操服、 青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージ、 濃紺のスクールセーター、 白のバレエタイツが2着ずつ。 最後に出てきたのが、 女子が穿く濃紺無地のブルマー。 それが4着ずつ。 小学4年生の兄だけでなく、小学2年生の弟のバックにも入っていた。 母が学校に問い合わせしたところ、 ここの小学校は長年女子児童しかいなかった為、短パンはやめてブルマーだけしか置かなくなり、長ズボンを穿く女子児童がほとんどいない為、年中ブルマー姿で過ごす事が学校の規則になってしまったそうである。 母親はしかたなく、反感を買われることを覚悟して二人の息子に体操着を着てもらうように説得した。 息子ふたりからは反感はなかったもののの、とまどいは感じたが、学校の規則として着用するならしかたないと受け止め着用することを決意した。 はじめてのブルマー 翌週の体育の時間、全校児童全員、白無地の長袖バレーシャツ体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、下は濃紺無地のブルマー、白のハイソックスに上履き。頭に紅白帽子を赤にしてかぶりあごひもをして体育館に集まることになった。 男子児童2人も教室で女子児童と一緒に体操着に着替えることとなった。 衣服を脱いで、兄弟二人とも白無地のブリーフにシャツ、裸足姿になったあと、新しい体操着を取り出した。 最初は、白無地の長袖バレーシャツ体操服を白無地のシャツの上から着用。次に濃紺のスクールセーターを体操服の上から着込み、白のハイソックスを履いて、頭に紅白帽子を赤にしてきっちりかぶって前髪を帽子の中に入れ、ゴム紐を耳の後ろに通して顎にしっかりかける。 最後に主に女子が穿く濃紺無地のブルマーを緊張しながら手に取り、前後確認して両足をブルマーの脚口ゴムに入れた。 ドキドキしながら足元から膝、太股まで上げ、兄弟とともに白ブリーフを覆い隠して腰まで上げた。 一緒に着替えていた女子児童からもこう指摘された。 「君たち2人はブルマー穿くの初めてだよね。今まで前の学校で穿いていた短パンと違って、ブルマーは丈もないし、腰だけでなく脚口もゴムで締め付けられるし、脚口からパンツがはみ出ていないかそれもチェックしなきゃならないの。」 指摘を受けた後、ブルマーからパンツが出ていないか確認したところ、少しはみ出ていた為にパンツをブルマーの中に入れ、脚口ゴムも直してきちんと着用した。 上履きも履いて、着替えが終わった後は腕や手首、首元、胴回りまで体操服やスクールセーターによって締め付けられるようにフィットしていた。 下半身は、以前通っていた学校で穿いていた短パンと違って形状も異なり、腰元だけでなく脚の付け根までブルマーのゴムで締め付けられ腰全体も伸縮のポリエステル生地で締め付けられるようにフィットしていた。 体育館に集合し、全員整列した後に女性の先生から話があり、自己紹介することになった。 男子児童2人は前に出て自己紹介を済ませたが、まわりがちょっとザワついていた。 しかも男子児童2人は女子児童と同じ白無地の長袖バレーシャツ体操服に濃紺のスクールセーター、白のハイソックスに上履き。紅白帽子は赤にしてしっかりかぶっている。 濃紺無地のブルマーだけはきちんと穿いているにもかかわらず、前が大きく膨れ上がっていた。 よく見ると男子児童が着用している時のブルマーは、女子児童が着用している時のブルマーとまったく違って男性器の陰茎が勃起によって固く太く大きくなって膨らんでおり、ブルマー越しに男性器の形が露になっていた。 しかも男子児童2人は、固く太く大きくなってしまった男性器の陰茎に今までにない痛みと快感を感じており、戸惑いの表情と恥ずかしさによる照れの表情が見られた。 それを見ていた女性の先生は、 「確かにブルマーは女の子が穿く体操着用の半ズボンだけど、幼稚園や保育園は女の子だけでなく男の子だって穿いているところだってあるんだから」 「学校では男の子がブルマーを穿いてはいけないという規則もないし、せっかく学校から指定体操着として渡してくれたんだから、ありがたいと思わないとね」 女性の先生は、男子児童2人のブルマーの前の膨らみを見てこうつぶやいた。 「これはしょうがないね」 「2人とも男の子だしついているものはついてるんだから」 「大丈夫よ。短パンと違って穿き心地もいいし、ふたりともすぐにブルマーに慣れるよ」 「元気出していこう!!」 女性の先生は、男子児童ふたりの固く太く大きくなっている男性器の陰茎をブルマー越しにつかみ、垂直にして直した。 「大きくなった時は斜めはみっともないから、縦に垂直にしたほうがいいよ」 「そのほうが見栄えもいいし!!」 勢いよく女性の先生は言うと男子児童2人の亀頭部分をブルマー越しに数回上下するように指示した。 それに女子児童も納得し、収集はなんとかおさまった....。 さらなる変化 初めてのブルマー着用もとりあえず無事に済ませ、今後とも学校内で平気にブルマー姿で歩けるようになった。 そして家に帰り、男子児童2人は部屋で体操着の確認をした。 『紅白帽子』は、素材が綿35%、ポリエステル65%で、男女兼用、つばなしタイプ仕様でゴム紐付。 『白無地の長袖バレーシャツ体操服』は、ユニチカ製でタグが銀色で首周りの後ろの部分についている。素材がニットで混率が綿50%、ポリエステル50%で、仕様が綿50%・表面も滑らかな天然素材の肌触りと耐久性もあり、扱いが簡単。 首周りと袖口と裾のリブ部分は白でジャージ生地を使用しているので、体に優しくフィット。 『白無地の半袖バレーシャツ体操服』も、ユニチカ製でタグが銀色で首周りの後ろの部分についている。素材がニットで混率が綿50%、ポリエステル50%で、仕様が綿50%・表面も滑らかな天然素材の肌触りと耐久性もあり、扱いが簡単。 首周りと袖口と裾のリブ部分は白でジャージ生地を使用しているので、体に優しくフィット。 『青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージ』は、サミー製でタグが黒色で首周りの後ろの部分についている。素材がポリエステル80%に綿20%で、仕様は立襟形で白線入り。袖口と裾のリブ部分は青でジャージ生地を使用しているので、伸縮するだけでなく体に優しくフィット。ジッパーが胸の辺りまでついているハーフジップというものがついている。 『濃紺のスクールセーター』は、ユニチカ製でタグが銀色で首周りの後ろの部分についている。Vネック。素材がニットで混率がアクリル70%にウール30%。ハイグレードで男女兼用。防汚・撥水・撥油仕様。スムース編、男女兼用タイプのウール混ベスト。ナノテクノロジー加工。 『白のバレエタイツ』は、バレエの必需品でフータータイプ(穴なし)。素材はナイロン・ポリウレタンで、とっても良く伸びて肌にフィットする。 『濃紺無地のブルマー』は、ユニチカ製でタグが銀色で左前の三段ゴムの下の部分についている。素材がポリエステル100%で、【腰部】が3段ゴム【脚口】が1段ゴム。仕様としては、 股下に縫い合わせがないローレグタイプ。後ろポケットなし。 『ゼッケン』は小型で赤枠。学校名入り。学年,クラス+苗字を記入する欄もある。既に学年,クラス+苗字を記入し、母親が体操服、長袖ジャージの左胸、ブルマーのお尻の右側に縫い付けていた。 確認も終わり、その直後に母親がふたりに声をかけた。 ふたりはすぐに母親がいる茶の間へ向かったが、そこで思いもよらないことが待ち受けていた。 母親は、兄弟が学校で履く白のハイソックスはもちろんのことだが、まさか女児用の白無地の下着まで買ってきた。 おまけに学校で渡された物と違う『濃紺無地のブルマー』を兄と弟用に2着ずつ買ってきた。 カンコー製で素材はポリエステル90%に綿10%で、股下に縫い目があり、ウエストと脚口にオペロンゴムを採用した製品である。 タグは右前で腰ゴムの下についており、白字の正方形に赤色に「振」マークを盛り込んだものである。 「これからはブルマーを穿いて過ごしていくんだから、少しずつ慣れていかないとね」 「ブルマーの下がブリーフは不自然だから、やっぱり女子と同じ白のショーツを穿かないといけないからね」 「おまけにシャツも女子と同じものにしたから」 これからブルマーに慣れる為に男児用下着の着用を廃止し、女児用の白無地のショーツと白無地のシャツを着て過ごすこととなった。 おまけに白無地のショーツの上にオペロンゴムの濃紺無地のブルマーも穿くこととなった。 夜、お風呂から上がった後、男児用下着は無くなり全て女児用の白無地のショーツと白無地のシャツに変えられていた。 ふたりは母親が買ってきた女児用の白無地のシャツを着て、女児用の白無地のショーツを濃紺無地のブルマー同様、緊張しながらも前後確認して両足をショーツの脚口ゴムに入れた。ドキドキしながら足元から膝まで上げ、尻や男性器を覆い隠して腰まで上げた。 この後、オペロンゴムの濃紺無地のブルマーを白無地のショーツを覆い隠して着用し、腰全体を密着させた。 それでも男性器の陰茎はブルマー越しに固く太く大きくなって膨らんでおり、形までくっきりと浮き出ていた。 痛みは相変わらずであるが、白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て母親のもとへ向かった。 「これからは君たちふたりとも女の子として学校生活を過ごすことになるけど、体は男の子のままであることを忘れない事」 「つらいかもしれないけど、我慢すればきっといいことあるから、めげずに頑張っていこう」 励ましの言葉を掛けてもらった後、部屋に戻り白無地の長袖バレーシャツの上に濃紺のスクールセーターを着込んだ。 そしてふたりとも濃紺のスクールセーターにブルマー姿のまま就寝した....。 翌朝、2人は起きた後にタンスの引き出しを開け、見てみたら男子の衣服が入っていなかった。 すぐさま母親のもとに向かい聞いてみた。 「今日から2人は小学校卒業までブルマー穿いて過ごすんだから、登校の時も慣れておかないといけないじゃない」 「昨日も言ったけど、我慢すればきっといいことあるから」 2人は白無地の長袖バレーシャツ体操服にオペロンゴムの濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶって学校に向かった....。 町の人たちが見守る中、ふたりのブルマーの前は男性器によって固く大きくなって膨らんでおり、形までくっきりとブルマー越しに浮き出ていた。 おまけに激しい痛みをこらえ、緊張する中急いで走って学校の校舎の中に入って行った。 そして教室に入り、女子児童全員驚いた顔で声をかけた。 「ふたりともどうしたの!?」「しかもブルマー穿いたままだよ」 「家の都合でこうなっちゃったんだ....」 「まさかこんなことになるとは思ってもいなかったよ....」 おまけにブルマーの下に穿いている下着まで見せた。 「下着まで女子用に変えられちゃったの!?」 「いくらブルマーを穿くことになったからって、ここまでやることないのに....」 その時、女性の先生が教室に入ってきて児童の話を聞いてみた。 「そう。母親がブルマー着用の為に下着まで女子用に変えられちゃったの....」 「しかたないけど、これからは学校の授業だけでなく、運動会やマラソン大会、臨海学校、水泳訓練などでブルマー姿になる機会が多くなるからね」 「母親の判断も正しいと思うよ。ブルマーの下が男子用ブリーフはやっぱおかしいよ」 「やっぱりブルマーの下は白のショーツがイチバン」 「それでふたりとも今日はブルマーのままで学校に来たんだ」 話は長くなってしまったものの、授業がはじまり普段の1日が始まった....。 翌日から2人はいつものどおり白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプ濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶって学校に向かった....。 途中で女子児童と出会い、見てみると2人と同じく白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプ濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけていた。 「私たちも2人と同じ恰好で登校することに決めたんだ」 「私たちも一緒だから心配しないで」「大丈夫だから」 そして5年生の女子児童まで白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプ濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけた恰好で登校するようになった。 水泳訓練 男子児童2人も新しい小学校に転校して数ヶ月が経ち、ブルマー着用にも慣れてきたものの前の膨らみはいまだに変わらず大きく膨れたまま。 この小学校では毎年12月の第二土曜日に水泳訓練という行事が行われている。内容は着衣のままで泳ぐ寒中水泳訓練みたいなもの。 朝から全校児童40人全員、教室で制服を脱いで白の下着に裸足姿になった。 白のバレエタイツを履いたら上履きを履く。 白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て、濃紺無地のブルマーを穿いて体操服をブルマーの中に入れる。 体操服の上から青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージを着込み、ブルマーは必ず見せるようにしなければいけない。 最後は、つばのない紅白帽子を赤にしてかぶり、あごひもをかけて校庭に集まった。 後から20代の若い女の先生も児童と同じ体操着姿で来てひとりひとりに水中メガネを渡していった。 全員受け取ったら校外に出て浜辺に向かってジョギングをする。 男子児童2人にとっては初めての経験であり、緊張しながら女子児童、女の先生と一緒に浜辺まで走りぬいた。 現地に着いたら先に地元の女子高の水泳部、女子大のサークルで水泳をやっている学生さんたち総勢30人が集まっていた。 しかも全員小学校の児童と同じ体操着ブルマー姿。 大きいだけでなくむっちりした体型に白のバレエタイツに包まれた太い脚。紅白帽子をかぶったブルマー姿もさまになっていた。 準備体操をすませ全員で水中メガネをして次々と海に入っていった。 あまりの冷たさに体操服、ジャージ越しに包まれた体だけでなく、白のバレエタイツに包まれた脚にブルマー越しに包まれ堅くなった男性器も冷たく感じていた。全員で手をつないで海の中へ潜り全身びしょ濡れになったら、全員でクロール、平泳ぎの練習...。 時間も刻々と過ぎ、終わりごろには女子高生、女子大生と一緒に全身びしょ濡れのまま小学校までジョギングをして帰り、学校のプールのシャワーを浴びて、児童は教室で着替え、女子高生、女子大生、女の先生は別の教室で着替えを済ませ寒い中、家へ帰っていった....。 年が明けて 年が明けて数日後....、小学校で慌ただしい出来事が起こった。 それは教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちが小学校に来てこんなことを言ってきた。 その内容は女子だけでなく男子児童にも体操着としてブルマーを穿かせていることだった 「女子だけならいいけど、なんで男子までブルマーを穿かせているの」 「非常識!」 「何で男子用の短パンを購入しないんだ!」 など多数の意見が出てきた。 中には廃校を訴える人も多くいた。 それに学校側も怯えてしまい、言葉すらも出てこない状況となっていた....。 その様子を見た男女児童と担任の女性の先生は、 「これはまずいね....」 「そうだ!!私にいい考えがあるわ!!」 何をひらめいたのか先生は児童全員教室に移動し、先生もある物を持って児童がいる教室に入った。 体操着にブルマー姿で抗議をするということで、女性の先生と児童全員体操着に着替えはじめた。 全員、衣服を脱いで白の下着に裸足姿になり、白のハイソックスを履いたら上履きを履く。 白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て、濃紺無地のブルマーを穿いたら体操服をブルマーの中に入れる。 体操服の上から青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージを着込みブルマーは必ず見せるようにする。 最後は、つばのない紅白帽子を赤にしてかぶり、前髪を入れてゴム紐を耳の後ろを通してあごにしっかりかけた恰好で会議室へ向かう。 そして会議室に入り、女性の先生と児童全員で今回の騒動で一言を述べた。 「今回の騒動の件で教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちに迷惑をかけたことをお詫び申し上げます」 「実は最近、学校の教育の方向性に関してどうしていいのか迷ってしまい、最終的には男女平等の理念を掲げるというかたちになりました」 「その報告が遅れてしまったことに関しては申し訳ないと思っています」 「指定体操着を女子だけでなく男子もブルマーに統一したことは、男女平等の理念のひとつとして決めたことです」 「僕たち男子の代表としていいます」 「最初、この小学校に転校してきて体操着を渡された時、なぜか女子が穿くブルマーが入っていました」 「聞いた話では長年、ここの小学校は女子児童しかいなかった為に短パンはやめてブルマーだけしか置かなくなったそうです。」 「長ズボンも指定体操着として穿いていたそうですけど、穿く女子児童がほとんどいない為に年中ブルマー姿で過ごす事が学校の規則になっていました」 「初めてブルマーを穿いた時は痛くてたまりませんでしたけど、今では平気で穿けるようになりました」 「今回の件で小学校を廃校にしないでください!!」 「お願いします!!」 女性の先生と児童全員、深々と頭を下げた....。 それを見た教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちは、言葉を失い呆然と座っていた。 教育委員会のひとりが「それに関しては考えさせて下さい」と述べ、会議室を後にした....。 そして教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちも会議室を出ていき、騒動はひとまずおさまった....。 そして数日後....。 教育委員会側から学校側に通達が入ってきた。 その内容は、今後の学校経営と教育方針に関する事だった。 1つ目は、本校を私立の進学校・附属校タイプの男女共学の小中学校として運営を行うこと。 2つ目は、「男女平等教育推進モデル校」指定校として、「男女平等の理念」に基づき、男子女子とも本校の児童として扱うこと。 3つ目は、「男女共同参画社会」の推進のため、ジェンダーフリーに基づく観点として「ジェンダーチェック」を行うこと。 以上、この3点が記載されていた。 さらにもう1枚はこの前の騒ぎに関する事が記載されていた。 前日、女子の体操着であるブルマーを男子児童に指定体操着として着用させていたことに関して騒動にしてしまったことは誠に申し訳ございませんでした。 全国を調査したところ数々の幼稚園や保育所でもブルマーを男女共用の体操着としても使用されたところが確認されました。 今後、「男女平等の理念」に基づき、男子もしくは女子の衣装を教育現場で着用させることを認可します。 すなわち、女子の体操着であるブルマーが幼稚園や保育所だけでなく、小中学校でも男女共用の体操着として初めて着用されることとなった。 それを聞いた女性の先生と児童全員、涙ながらに大喜びし歓喜の声をあげた。 「よかったね!!ふたりとも!!」 「これからは君たち2人とも公共の場でもブルマー姿でいられるのよ!!」 「全国の小中学校でもブルマーを体操着として穿きたかった男子もけっこういたのよ!!」 「小中学校でも男女共用の体操着としてブルマーを穿けるんだよ!!」 「感謝しなくちゃね!!」 男子児童ふたりも苦笑いしながらも喜んでいた。 その歓喜は放課後まで続いていた....。 男女平等教育施行に向けて 翌日、来年度から始まる「男女平等教育」について児童、先生方が集まって話し合う事となった。 一例としては、このようなものが書かれていた。 クラス名簿を男女混合にする 女子の体操着のブルマー廃止し、男女兼用の短パンとする。 運動会の競技を男女混合にする。 靴箱やロッカーの男女混合。 トイレは職員を含め、男女共用。 小便は立ってすること。 更衣室は男女共用。 ランドセルの色を問題として取り上げ、男は黒、女は赤というのはおかしいとして男女同色を検討する。 思春期以降の生徒にとってジェンダーフリーと性教育とは密接不可分なものと考え、教育現場で生かす。 子供たちの権利として障害児に効果的な、具体性のある性教育を行う。(男性器の模型に避妊具を被せる練習を行わせる。白い液体(牛乳)が出る男性器の模型を使う。性器がついた男女の人形に性行為をさせ、生徒に見せる。性描写がある絵本を見せる。) それについて先生と児童からいろいろと不満の意見が次々と出てきた。 それを黙って聞いていた女性の先生が、こんな意見を出してきた。 「みなさん。忘れていませんか!!」 「今後の学校経営と教育方針に関する事に『男女共同参画社会』の推進のため、ジェンダーフリーに基づく観点として『ジェンダーチェック』を行うことが記載されていませんでしたか!!」 「だったらジェンダーチェックに小便は立ってすることを外して男子のみにすればいいことです!!」 「それならどうでしょうか!!」 その意見に生徒、児童全員納得し、後に小学校の「男女平等教育」の理念がこのように決定した。 クラス名簿を男女混合にする 男子の体操着である短パンを廃止し、女子の体操着であるブルマーを男女共用とする。 運動会の競技を男女混合にする。 靴箱やロッカーの男女混合。 トイレは職員を含め、男女共用。 更衣室は男女共用。 ランドセルの色を問題として取り上げ、男は黒、女は赤というのはおかしいとして男女同色を検討する。 思春期以降の生徒にとってジェンダーフリーと性教育とは密接不可分なものと考え、教育現場で生かす。 子供たちの権利として障害児に効果的な、具体性のある性教育を行う。(男性器の模型に避妊具を被せる練習を行わせる。白い液体(牛乳)が出る男性器の模型を使う。性器がついた男女の人形に性行為をさせ、生徒に見せる。性描写がある絵本を見せる。) おまけに制服の着用も決まり、男女ともイートンの学生服にスカート着用となった。 全国中学校体育振興会(中体連の指定機関)から通達があり、来年度から当小中学校を日本中学校体育連盟加盟校として指定されることになった。 学校に入学、編入を希望する男女児童に、「男女平等の精神と理念」として授業内容に関するプリントが作成され、以下の内容が記述されていた。 「男女平等の精神と理念」 基本・・・・実際に男子女子とも女子の服の着用、脱衣して体験する。また、特徴や種類を学習する。 保健・・・・女子になる為の身体の特徴や構成、性感などを学習する。 体育・・・・基本的に、ショーツ+ブルマ+ブラ+体操着の服装で女の子らしい体になる為に運動する。 作法・・・女の子として相応しい作法、礼儀を学習する。 音楽・・・女の子として相応しい声、言葉使いを学習する。 特権・・・・女の子の特権について学習する。 行動・・・女の子として相応しい行動を学習し、街で実際に女子トイレなどに入って体験する。 女子は今まで通りで十分だが、一方男子はもう一枚のプリントに申請書を書いて提出しなければならなくなり、内容にはこう記載されていた。 私立■■学院 (初等部、中等部) ○年△組■■■■ 私は今後「男女平等の精神」という新しい教育方針に従い、就学許可お願い致します。 (1)通学時も、授業を受ける時も学校指定の女子制服を規則通り着用します。 (2)体育の時はブルマーを着用し、水泳の授業では女子用スクール水着を着用します。 (3)トイレは女子トイレを使用し、更衣室は女子更衣室を使用します。 {(4)下着もちゃんと女子用のパンツ、ガードル、ブラジャー、スリップまたはキャミソールを付けます。 (5)髪も女の子らしくまとめ、女言葉で話すようにします。 } (6)校外でも、当校の女生徒として恥ずかしくない立ち振る舞いをします。 以上よろしくお願いします。 と書かれており、必ず手続きをしなければならない。 女子の体操着であるブルマーが、男女共用の体操着としての着用が認可されたことと引き換えに、男子児童はたとえ男女平等であっても、ブルマーだけでなくスカートや女子用スクール水着、女子用下着まで着用するうえに、躾から全部女子らしさを磨く為の教育を受け、日々生活を過ごさなければならない。 男から女への性転換の話も出ていたが、高額の手術代がかかることや小中学生にとってあまりにも酷過ぎることもあり、肉体に関しては男の子は男の子の身体、女の子は女の子の身体のまま、女の子として過ごさなければならなくなり、男子用衣服の着用は廃止となった。全て女子用衣服を着用して肌の手入れや髭や脛毛などの除毛も行わなければならない。 来年度から女子児童として扱われることに男子児童2人は複雑な思いだった....。 思い起こせば11月中旬に小学校に転校。そこでまさか女子児童が着用するブルマーに初めて足を入れるとは思ってもいなかった。初めてブルマーを穿いた時は、腰全体がフィットするだけでなく、腰や足の付け根がゴムで引き締まり、男性器の陰茎が固く太く大きくなって今までにない激しい痛みを感じていた。それも数カ月後には外で平気で歩けるようにもなり、他人の前でもブルマー姿でいられるようにもなっていた。 小学4年生、小学2年生の兄弟は、時間をかけて考え、就学許可証に名前を書き入れた。 母親にも許可証を見せて印鑑をもらい、小中学校の児童として過ごすことを決意した。 翌日、就学許可証を学校に提出し、2人は正式に私立の進学校・附属校タイプの「男女平等教育推進モデル校」指定の小中学校の児童となった。 2月に入ってから、外は雪が毎日のように降り続いていた....。 学校では、来年度の小中学校入学ならび編入の説明会が行われていた。 親は親で説明を受け、子は子で別の説明を受けていた。 親の説明会では、今後の学校の方針が説明された。 「本校では、男女平等の教育理念の下に、男子と女子を平等に扱います。」 一方、子供たちは別室で、説明を受けていた。 「みんなは春休みから、男の子も女の子も女の子の生活をしてもらいます。」 新入生ならび編入希望の児童たちは、一瞬何を言っているのか分からなかったが、後に痛いほど分かるようになる。 この後、編入希望の児童は編入するための国語、算数、理科、社会の4科目(1、2年生は、国語、算数、生活科の3科目)の試験を受けてもらい、この後は親子合同の面接が行われた。 特に男子児童編入希望者に対しては、今後女子の衣服を着用してやっていけるかどうか覚悟があるのかそれを重点に聞かれた。 それには戸惑いはあったものの、「ブルマーが穿けるのならそれでもかまいません」と答え、編入の意思を面接官に伝えた。 説明会が終わり、試験の採点結果が出され全員、来年度からの編入が決まり、新入生と一緒に学校に通うこととなった....。 3月に入り、外は一段と暖かくなっていた。 男子児童2人を含む全校児童40人全員、白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプの濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけた恰好で登校するようになっていた。 今年は6年生がいない為、卒業式は行われなかった。 変わりとして、年度アルバムの写真撮影が行われることとなった。 児童40人全員、白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプの濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに上履き。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけた恰好で写真撮影を一人ずつ行っていった。 次に体育の授業の恰好での写真撮影となり、 児童全員、黄色の通学帽をはずし、濃紺のスクールセーターをはじめ白無地の長袖バレーシャツ体操服に オベロンタイプの濃紺無地のブルマーを脱いで、白の下着姿になった。 白無地の半袖バレーシャツ体操服を着て、濃紺無地のブルマーを穿いて体操服をブルマーの中に入れた。 白のハイソックスに上履きはそのままで、紅白帽子は赤にしてしっかりかぶり、 ゴム紐を顎にかけた恰好で写真撮影を一人ずつ行っていった。 「卒業写真」 時は流れ、小学校に転校してきた男子児童2人も気づけば4年生と6年生。 現在、1年生は16人。2年生は15人。3年生は10人。4年生は4人。5年生は16人。6年生はたったの2人。 児童全員女子だけしかいなかった小学校も今では全校生徒が40人から63人と増えていた。来年度から小中学校一貫となり、生徒が増えるだけでなく9年間この学校で通うこととなった。 制服は男女別だが、体操着は今まで通りの紅白帽子、白無地の長袖バレーシャツ体操服、白無地の半袖バレーシャツ体操服、青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージ、濃紺のスクールセーター、白のバレエタイツが2着から3着ずつ。濃紺無地のブルマーは4着から6着ずつになる。年中ブルマー姿で過ごす規則は変わらないかわりに男子生徒のすね毛等を禁止し脱毛などの手入れを行うことになった。 そして1月頃、卒業写真撮影が行われ、児童全員教室で制服を脱いで白の下着に裸足姿になった。白のタイツを履き、白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て濃紺無地のブルマーを穿き体操服をブルマーの中に入れた。体操服の上から青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージを着込みブルマは必ず見せるようにして、上履きを履いた。最後はつばのない紅白帽子を赤にしてかぶりあごひもをして体育館に集まった。 その日は体育の授業もあり児童全員体操着ブルマ姿になってもらった。それだけでなく6年生2人のブルマ姿だけではつまらないので、男子児童二人の勃起した状態のブルマ姿も撮りたい為に、ブルマーの上から股間を堅く大きくしてもらい写真撮影を行った。 終わった後、6年生の2人のブルマーにしみが出来ていた。見てみると男子児童のブルマー越しの性器の上のところに丸っこく濡れた後ができ、女子児童のブルマーの股間のところには細長く濡れた後が残っていた....。 『男女平等教育』に関する記述 真・男女平等教育(番外) 真・男女平等教育(番外)01 真・男女平等教育(番外)02 真・男女平等教育(番外)03
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*************************************** ☆☆鎌仲ひとみ監督作品http //kamanaka.com/canon/ 映画「小さき声のカノン --選択する人々-- 」 ☆☆ *************************************** 日 時:5/15(金)~5/ 21(木)一日三回上映 10 00~12 00/ 13 00~15 00/ 18 30~20 30 場 所:伊勢 進富座 http //www.h5.dion.ne.jp/~shintomi/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/16(土)~ 「圧殺の海」リクエスト上映 5月19日(火)~5月22日(金)18時35分から 場所:名古屋シネマテーク(今池) ☆初公開の際の前売り券使用可です ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/21(木)第105回名古屋法律友の会法律講座 日時/5月21日(木)午後6時半 場所/名古屋法律事務所2階会議室 内容/講師:吉川哲治弁護士「ブラック企業学習会~限界になる前に、 お越しください」 主催/名古屋法律友の会 052-451-7746 参加費/無料 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/21(木)なくそう!子どもの貧困ネットワークあいち連続学習会 日時/5月21日(木)午後7時 場所/愛知県司法書士会館3階 内容/講師:後藤美樹・外国人ヘルプライン東海代表 「外国籍の子どもの貧困~フィリピンの現状を中心に」 主催/なくそう!子どもの貧困ネットワークあいち 052-261-1117 参加費/無料 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/22日(金)「福島第一原発事故を肝に銘じ、浜岡原発を廃炉に」 中部電力本店前金曜行動 日時/ 5月22日 18時~19時 場所/ 中部電力本店前 内容/ 活動報告、調査報告、歌など マイクを通じてのアピール 主催/ 浜岡原発の廃炉を求める人々 備考/ 2012年7月20日から始めて今回が141回目 1人4分くらいでアピールを ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/23(土)憲法週間記念行事「~憲法9条から考える~集団的自衛権」 日時/5月23日(土)12:30開場、13:00開会 場所/中区役所ホール 内容/ ◎第一部 講演: 講師 伊勢崎賢治さん(東京外国語大学教授(平和構築・紛争予防)) 講師 青井未帆さん(学習院大学大学院教授(憲法)) ◎第2部 対談 出演者 伊勢崎賢治さん、青井未帆さん 司会 川口創さん(弁護士) 主催/愛知県弁護士会・名古屋市 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【岐阜】5月23(土)「高浜原発3・4号機仮処分勝利報告会」 日 時:5月23日(土)18 30~20 30 場 所:場 所:ハートフルスクエア-G 2階 大研修室 内 容:高浜原発差止仮処分の意味、司法が再稼働を止めた意義、今後の闘い 講 師:大飯・高浜原発差止仮処分弁護団の藤井誠二さん 資料代:500円 主 催:岐阜報告会実行委員会 連絡先:080-5113-2313 兼松 http //rengetushin.at.webry.info/201504/article_19.html ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5月23(土)台湾の歴史講座 日時 2015年05月23日(受付13 30~ 講演開始14 00~) 開催場所 中京大学 名古屋キャンパス アネックス(16号館) アネックスホール (愛知県名古屋市昭和区山手通5-31-2 ) 講師 檜山幸夫 中京大学教授 演題 台湾の歴史講座~台湾総督府文書と台湾史研究~ 参加費 1,000円(税込) 定員60人(先着順) 申し込み終了2015年05月22日 23時00分まで 主催 日台若手交流会 http //kokucheese.com/event/index/294662/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/23(土)第21回ユニオン学校 日時/5月23日(土)15時開始 場所/全港湾名古屋会館2階会議室 内容/労働法の基礎(植木日出男さん(愛知争議団連絡会)) 労働委員会の活用法(堰代晃さん(ANUオールナショナルユニオン委員長)) 主催/ユニオン学校運営委員会 080-4059-7579(松本) 参加費/会場カンパ500円 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆ 特定秘密保護法に関するイベント(名古屋周辺) ☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/23(土)憲法週間記念行事「~憲法9条から考える~集団的自衛権」 5月23日(土)12:30開場、13:00開会 中区役所ホール 主催:愛知県弁護士会・名古屋市 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/25 講演会『情報の自由と、海外からみた日本のジャーナリズム』 5月25日(月)18 30~ 労働会館本館2F集会室 講師:藤田早苗さん(英国エセックス大学人権センターフェロー) 主催:秘密保全法に反対する愛知の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】5/25(月) 署名・宣伝活動:秘密保護法廃止・集団的自衛権撤回 日時:5月25日(月)11時から12時 場所:すーぱーぎゅうとら・出入り口付近 内容:署名・宣伝活動:秘密保護法廃止・集団的自衛権撤回 主催:秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】5/25(月) どうなってるの?今の日本!弁護士さんと話そう!聞こう! 平和な日本を存続させるために! 日時:5月25日(月)12時30分から14時ごろ 場所:鈴鹿カルチャーステーション 内容:どうなってるの?今の日本!弁護士さんと話そう!聞こう!平和な日本を 存続させるために! 講師:村田雄介弁護士(三重合同法律事務所) 主催:秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会 300円のコーヒーなどをご注文ください。昼食はご自分でおすませください。 持ち込み可。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/27 秘密法廃止!戦争法制反対!街頭宣伝 5月27日(水)18 00~ JR名古屋駅桜通口 主催:秘密保全法に反対する愛知の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/27、6/1、6/11 市民運動・筋トレ連続ゼミ 会場はいずれも 19 00~ 愛知大学車道校舎13F 第3集会室 報告者からテーマ毎にレポートしてもらい、議論して学習する機会を持つ。 市民運動をする人たち、愛知の会の街頭宣伝でいかせるように、また、 この問題に関心を持つ全ての人のために、 基礎的な法的理解を強化 する、運動強化筋トレのようなゼミを行う。 忙しい時期なので、皆勤することが難しくても都合のよい時に広く参加し ていただきたい。できるだけ新しい方々にも来て頂きたい。 5月27日 テーマ:憲法、憲法9条、国連憲章などそもそも論 6月1日 テーマ:日米ガイドライン、安保 6月11日 テーマ:これからの新しい戦争法制について 共催:秘密保全法に反対する愛知の会、愛大九条の会、 秘密保全法に反対する愛大有志の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/6 ロックアクション あいち平和映画祭2015へのブース出展 あいち平和映画祭2015 6月6日(土) ウィルあいち大ホール https //sites.google.com/site/aitiheiwaeigasai2006/home の場に「秘密保全法に反対する愛知の会」としてブース出展をし、 秘密法廃止!戦争法制反対!を訴えます。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重県】街頭宣伝活動 日時:6月6日(土)15:00~16:00 場所:近鉄四日市駅前ふれあいモール付近 内容:安倍政権の暴走、戦争に導く諸政策を止めたいと思う方は飛び入 りでも 個 人でもご参加ください。チラシ配布、シール投票、自由な表現など。 主催:「秘密保護法に反対するピースアクション・よっかいち」 問合せ:秘密保護法を考える四日市の会 http //blog.goo.ne.jp/no-yokkaichi no-yokkaichi@outlook.jp mailto no-yokkaichi@outlook.jp (事務局 090-2925-0138) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】6/6(土)秘密保護法廃止 街頭宣伝活動 6月6日(土)15時~16時 近鉄四日市駅前ふれあいモール付近です。 秘密保護法をはじめ、戦争反対のお気持ちの方ならどなたでも、参加歓迎。 主催:秘密保護法に反対するピースアクション・よっかいち ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/14(日)閣議決定撤回!集団的自衛権行使反対愛知大集会・パレード 6月14日(日)10:00~集会、11:00~パレード 白川公園 ◎主催 愛知県弁護士会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】7/13(月)秘密保護法法令制定過程情報公開訴訟弁論 秘密保護法案が各省庁間でどのようなやり取りを経て出てきたかを明らか にする裁判です。 どなたでも傍聴できます。 日時 7/13(月)13:20- 場所 名古屋地方裁判所1102法廷 原告 NPO法人 情報公開市民センター http //www.jkcc.gr.jp/menu6.html ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/24(日)市民と言論シンポ「報道の自由と役割~戦争をさせないために」 日時/5月24日(日)13:30~ 場所/名古屋市教育館講堂 シンポジスト/佐藤 毅(元東京新聞編集局長)、中村正敏(日放労)、 小野万里子(弁護士) 主催 市民と言論実行委員会(日放労、JCJ東海、愛労連、メディア夜塾ほか) 参加費/800円 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/24(日)戦争をさせない東海ブロック1000人集会 デモ 日時/5月24日(日)14 00~ 場所/若宮大通公園 名古屋市 主 催/戦争をさせない1000人委員会・東海ブロック ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/25(月) 藤田早苗氏講演の夕べ 演題「報道・表現の自由:世界から見た日本のジャーナリズム」 日時/2015年5月25日(月) 午後6時30分より 場所/労働会館2F集会室(金山駅より、名鉄の線路に沿って徒歩10分) 参加費:500円 秘密保全法に反対する 愛知の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/26(火)障がいのある子もない子もみんな一緒 就園・就学相談会 日時/5月26日(火)10 00~12 00 場所/ウィズ豊川(豊川社会福祉会館)2階和室 内容/様々な障がいがあっても保育園、小学校の普通学級に就学する ことができます。兄弟や姉妹・近所の子ども達と一緒に、楽しく園や学校に 通っている子どもたちが、私たちの会にはたくさんいます。普通学級を あきらめないで、ぜひ相談してください。 主催/豊川・地域で共に生きる会 参加費/資料代300円 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/30(日)暮らしと法律を結ぶホウネット 総会&記念企画 5月30日(土)栄ガスビル ガスホール(5階) 栄下車・サカエ地下6番出口より徒歩5分。ラシック南 第一部 総会 13:30~14:30 第二部 記念企画 14:45~16:45 どの子も学べる社会を目指して~無料塾実践の取り組みから~ (基調報告 青砥恭さん 14:45~15:30 パネルディスカッション 15:30~16:45 パネラー 青砥恭さん アンビシャス・ネットワーク(福祉大生中心) ささしまサポートセンター ホウネットが関わる無料塾 総会は無料。記念企画参加費は500円です。 連絡先:Tel 052-910-7721 ********************************** ☆☆ワーキングウーマン 講演会 『どうしたら男女賃金格差をなくせるのか』☆☆ *************************************** ◇5月31日(日)午後1時半~4時半 @イーブルなごや視聴覚室 講師:林弘 子さん(宮崎公立大学長) 法的には禁止された男女賃金差別。しかし、実態としての数字が、 依然として大きい日本の男女賃金格差を示します。 「女性の活躍」が安倍政権によって法律になろうとしている今、 労働法のスペシャリストであり、弁護士として法廷にも立つ林弘子 さんに「どうしたら男女賃金格差をなくせるか」をおおいに語ってい ただきます。みなさん、ご一緒に考えましょう。 参加無料(できるだけ事前にお申し込みください) 託児有(500円/一人)5月23日までに下記メールでお申し込みください ************** ワーキング・ウーマン 男女差別をなくす愛知連絡会 〒464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂2-6-B-805 HP http //www008.upp.so-net.ne.jp/w_woman/ Blog http //ameblo.jp/workingwymyn Mail wws1986@hotmail.com ************** ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/31(日)原発のない日本を語り合おう! 日時/5月31日(日)14 30~(開場14 10~) 場所/労働会館307会議室 内容/吉井英勝さん(元衆議院議員)と近藤ゆり子さんによるお話 14 30~ 原発なしで電力供給も、温暖化対策も 15 45~ 警察がシーテックに市民活動情報提供 16 15~ 質疑応答と意見交換 主催/エネルギー労働者連帯する会 近森(090-4235-0662) 参加費/無料 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/6(土)あいち平和映画祭 日時:2015年6月6日(土)10 00開場 場所:ウィルあいち大ホール 上映作品:圧殺の海、アオギリにたくして、NO ノー ゲスト:影山あさ子監督 https //sites.google.com/site/aitiheiwaeigasai2006/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/6(土)第4回憲法改悪に反対する瀬戸市民大集会 日時/6月6日(土)午後1時半~ 場所/瀬戸文化センター3階 内容/矢崎暁子弁護士の講演会 「必要なのはコレじゃない!戦争法制の問題点」 主催/憲法9条をまもる瀬戸の会 0561-84-9191 参加費/ 備考/講演会終了後15時半より30分ほど、尾張瀬戸駅まで往復の パレードをします。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【岐阜】6/7(日)『平和・自由・いのちを守る大集会』 講師:半田滋氏(東京新聞論説委員) 場所:アートピア付知 会場13時、講演13時半~15時半 演題:仮)日本は戦争するのか 主催:中津川市九条の会連絡会 協力券:500円(家族券700円) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/7(日)沖縄を考える~映画監督影山あさ子さんを囲んで~ 日時:6月7日(日)13:30~16:00(13:00受付開始) 場所:伏見人権センター(ソレイユプラザなごや)研修室 主催:DAYS JAPANサポーターズクラブ名古屋 参加費:無料 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/12(金)派遣切りされた当事者と支援者が語る! 「派遣村とはなんだったか!」 2015年6月12日(金)19時~ 会場 愛知県司法書士会館 主催 反貧困ネットワークあいち ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】6/13(日)フォトジャーナリズム展三重2015 「沖縄から考える戦後70年展」プレ企画 日時/6月13日(日) 場所/みえ市民活動ボランティアセンターイベント情報コーナー 内容/「命の海と平和を守る! ~辺野古 現地からの報告~ 講師/相馬由里さん(辺野古『平和丸』船長/ヘリ基地反対協議会) 参加費/無料 会場でカンパ要請あり 主催/フォトジャーナリズム展三重 問合せ/080-5100ー5448(眞弓) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/14(日)閣議決定撤回!集団的自衛権行使反対愛知大集会・パレード 日時/6月14日(日)10:00~集会、11:00~パレード 場所/白川公園 主催/愛知県弁護士会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/20(土)東海在日外国人支援ネットワーク講演会 日時/6月20日(土)14時40分~16時30分 場所/名城大学天白キャンパス共通講義棟北103 内容/ジャーナリスト安田浩一氏講演会「排外主義や外国人技能実習制度 について」 主催/東海在日外国人支援ネットワーク 参加費/500円(高校生以下は無料) 備考/ ********************************** ☆☆朝鮮高校無償化ネット愛知☆☆ *************************************** ◇第13回口頭弁論 6月22日(月)午後2時~@名古屋地裁 http //mushouka.aichi.jp/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/27(土)反貧困ネットワークあいち 2015年度 定時総会&記念講演 日時 6 月27 日(土)12 時半~ 会場 愛知県司法書士会館 金山総合駅南口から徒歩5分 総会 12時半~13 時20分 記念行事 13時半~16 時半 当事者報告(生活保護、非正規、子どもの貧困) 講演 ⻄村正広氏(愛知大学地域政策学部教授) 「なぜ、個人の暮らしを税金で支えるのか ― 社会保障のありかたを考える」 記念講演はどなたでも参加いただけます。 会への加入と年会費の納入にご協力下さい。 一人年間 1000 円(生活困難者は免除) 郵便振替 00800-6-190393 口座名義 反貧困ネットワークあいち 当日、会場でも受け付けます。 *********************************************** ☆☆ 委縮するマスメディア、戦争法案を許すな! 北村肇の講演と国会議員の報告 ************************************************ 戦後日本の安保政策の大転換を許していいのか。 テーマ:マスメディアの現状と国会論戦の状況 (1)北村肇講演 戦争する国へ突き進むいま「報道の自由」はあるのか? 『週刊金曜日』発行人がメディアの危機を訴える (2)野党国会議員に安保法制の審議状況を北村肇氏が聞く いつでも、どこへでも自衛隊が出動する法案審議で、 平和主義、立憲主義は破壊から護れるのか。 衆院議員 本村伸子氏と近藤昭一氏予定 日時:7月25日(土)午後1時30分~4時20分 場所:イーブルなごや(女性会館)3階ホール (地下鉄「東別院」1番出口東へ3分) 参加費:1000円 主催: 北村肇講演実行委員会 問合せ:西英子(052)808-3241 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ★情報をお持ちの方は、下の形式にしたがって情報を記入し、 netarob@yahoo.co.jp までメールをお寄せください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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総括所見:英領マン島(2000年) イギリス・第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/イギリス海外領土(2000年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.134(2000年10月16日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年9月21日に開かれた第647回会合(CRC/C/SR.647参照)において、1998年4月15日および1999年9月14日に受領されたグレートブリテン・北アイルランド連合王国(マン島)の第1回報告書(CRC/C/11/Add.19 and Corr.1)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年10月6日に開かれた第669回会合において。 A.序 2.委員会は、定められたガイドラインにしたがって作成されたマン島に関する締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/UK-IM/1)に対する文書回答が提出されたことを歓迎する。委員会は、締約国との間に持つことができた建設的な、開かれたかつ率直な対話を心強く思うとともに、議論中に行なわれた提案および勧告への積極的反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接関与しているマン島の代表が代表団に含まれていたことによって同島の子どもの権利の状況に関してより十全な評価ができたことに、満足の意を表明する。 B.積極的側面 3.委員会は、とくに障害のある子ども、子どもの保護、入所型養護、里親養護および養子縁組、少年司法ならびに家族支援に関する事項を扱った子ども家庭サービス計画(1997~2001年)および同計画の改訂(1999年)に留意する。 C.懸念事項および委員会の勧告 1.実施に関する一般的措置 報告 4.委員会は、締約国がまだ自国のすべての王室属領、具体的にはジャージー島およびガーンジー島に条約の適用を拡大していないことに、懸念とともに留意する。 5.委員会は、締約国が、すべての王室属領に条約の適用を拡大するためにとった措置に関する情報を、次回定期報告書で提出するよう勧告する。 条約に対する留保 6.委員会は、子どもの権利条約第32条および第37条(c)に関して締約国が付した留保がまだ撤回されておらず、かつマン島にも依然として適用されていることを懸念する。委員会は、条約に付されたすべての留保を撤回する可能性についてさらに議論することに対する同島のコミットメントを歓迎するものである。 7.1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、マン島との関連も含めて留保を全面的撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。条約第37条(c)に対する留保の撤回を妨げていると思われる要因を取り除くため、マン島は、自由を奪われた子どもを対象とする別個の保安措置区画の建設を完了させる努力を強化するよう、奨励されるところである。 立法 8.委員会は、マン島が、新たな子ども若者法案、ならびに、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)および欧州人権条約を編入するための法案を議会の次回会期に提出する予定であることに留意する。しかしながら委員会は、マン島の国内法に条約の原則および規定が全面的に反映されていないことを懸念するものである。これとの関連で、委員会は、子ども若者法案が子どもの保護およびケアに対する権利基盤アプローチよりも社会福祉・社会サービス型アプローチに焦点を当てていることに、懸念を表明する。 9.委員会は、締約国に対し、法律が条約の原則および規定に全面的に一致し、かつ子どもの保護およびケアに対する権利基盤アプローチが法律に反映されることを確保する目的で、法律の見直しおよび改正の分野における努力を継続するよう奨励する。 調整 10.委員会は、保健社会保障省がマン島における子どもの福祉を担当する主務機関であることに留意する。委員会はさらに、1997年に導入された「子どものケア戦略」の策定および実施において同省が果たした役割にも留意するものである。しかしながら委員会は、条約を促進しおよび実施し、ならびに、子どもとともにおよび子どものために活動するすべての政府機関ならびにより幅広い市民社会がそのプロセスにいっそう関与することを確保するための、より包括的な調整機構を設置するために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。また、マン島の報告書の作成に非政府組織(NGO)が含まれなかったことに対しても、懸念が表明されるところである。 11.委員会は、マン島が、条約を促進しおよび実施するための調整機構を設置し、ならびにその効果的運用を確保するために十分な資源(人的資源および財源)を配分するよう勧告する。委員会は、マン島に対し、「子どものケア戦略」をさらに5年間延長するための努力を継続するとともに、関連のあらゆる政府機関のいっそうの参加を確保する目的で同戦略をさらに発展させるよう、奨励するものである。マン島が、条約実施のための包括的行動計画の作成を検討することも、勧告される。加えて、マン島は、子どもプログラムの促進、調整および実施にNGOを含めるための努力を強化するよう奨励されるところである。また、マン島の次回定期報告書の作成にNGOが参加することを確保するための努力も求められる。 データ収集 12.委員会は、マン島のデータ収集機構に15歳までの子どもに関するデータの収集しか含まれていないことを懸念する。 13.委員会は、マン島が、条約が対象とするすべての分野を編入し、かつ、とりわけ脆弱な立場に置かれている子ども(少年司法制度の対象とされている子ども、婚外子、性的虐待およびネグレクトの被害を受けた子ども、施設に措置されている子ども、薬物濫用の被害者である子どもおよび障害のある子どもを含む)をとくに重視しながら18歳未満のすべての子どもを網羅する包括的なデータ収集機構を発展させるため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 監視機構 14.委員会は、警察による人権侵害に対応する警察苦情委員会の創設が警察法で定められていることには留意しながらも、同委員会内に、警察による子どもの権利侵害の苦情申立てに対応する子どもの権利窓口を設けるために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。委員会はまた、苦情の陳述を聴取するときに関連の成人が立ち会っていなければ子どもが警察苦情委員会に苦情を提出することが認められていないことに、懸念とともに留意するものである。子どもに影響を与える行政上の決定を審査し、かつ、警察以外の政府関係者による権利侵害についての子どもの苦情に対応する、独立の、子供にやさしい人権監視機構を設置するために十分な努力が行なわれていないことに対しても、懸念が表明される。 15.委員会は、警察苦情委員会内に子どもの権利窓口を設けることを勧告する。委員会はまた、希望する子どもに対し、成人の立会いなしで委員会に苦情を申し立てる便宜を図る措置の導入を検討するようにも勧告するものである。委員会はさらに、マン島が、パリ原則(国連総会決議48/134)にしたがい、自己の権利侵害に関する子どもの苦情に対応しかつそのような侵害に対する救済措置を提供する、警察苦情委員会とは別の、独立した、子どもにやさしい、アクセスしやすい機構の設置をあらためて検討するよう勧告する。これとの関連で、子どもによるこれらの機構の効果的利用を促進するための意識啓発キャンペーンの導入が奨励されるところである。 普及 16.委員会は、マン島が、とくに条約を含む国際協定についての情報へのアクセスを規律する、政府情報へのアクセスに関する実務規範を導入したことに留意する。委員会はまた、マン島が、国連人権条約機関に対するすべての定期報告書をウェブサイト上で利用可能とし、かつ、子どもの権利を含む人権についての研修を導入しようとしていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、条約の原則および規定を積極的に普及するための努力が十分に行なわれておらず、かつ、専門家集団、子ども、親および公衆一般が、全般的に、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に理解していないことを、懸念する。 17.委員会は、条約の規定がおとなによっても子どもによっても広く知られかつ理解されることを確保するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会は、マン島に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、教職員、学校管理者、心理学者およびソーシャルワーカーを含む保健従事者、ならびに子どものケアのための施設の職員を含む)を対象として条約に関する研修および(または)感受性強化措置を導入するための努力を強化するよう、奨励するものである。子どもの権利に関するメディアの意識を高めるための努力も求められる。委員会はまた、マン島が、あらゆる段階の教育制度のカリキュラムに条約を統合するようにも勧告するものである。 2.子どもの定義 18.委員会は、子ども若者法案において、10~14歳の子どもは責任無能力者である(犯罪を行なう能力がない)という推定を廃止することが提案されてること、すなわち法的には全面的刑事責任に関する最低年齢が14歳から10歳に引き下げられることに、懸念とともに留意する。委員会は、マン島における法定刑事責任年齢が低いこと(10歳)について懸念を表明するものである。加えて、委員会は、17歳に達した子どもの特別な保護およびケアについて法律に十分な定めが置かれていないことを懸念する。 19.委員会は、マン島が、幼い子どもについての責任無能力推定原則を廃止する旨の決定を再検討するよう強く勧告する。委員会はまた、マン島が、刑事責任年齢を引き上げ、かつ条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で法律を見直すようにも勧告するものである。委員会はさらに、18歳未満のすべての子どもに対して十分な保護およびケアが保障されるよう、現行法の見直しを行なうことを勧告する。 3.一般原則 20.委員会は、マン島が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生存および発達)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された条約の一般原則を全面的に考慮していないように思われることについて、懸念を表明したい。 21.委員会の見解では、あらゆる法改正ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスに条約の原則が適切に統合されることを確保するため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利に関わる政策についての議論および決定において条約の一般原則、とくに子どもの意見の尊重の原則が指針されることを確保するため、マン島があらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 差別の禁止 22.委員会は、マン島が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて条約第2条(差別の禁止の一般原則)を全面的に考慮していないように思われることに、懸念を表明する。この文脈において、性的指向を理由とする差別に対して十分な努力が行なわれていないことに、懸念が表明されるところである。マン島が同性間の関係に関する法定同意年齢を21歳から18歳に引き下げようとしていることには留保しながらも、委員会は、異性間の関係に関する同意年齢(16歳)と同性間の関係に関する同意年齢との間に乖離が存在し続けていることを、依然として懸念するものである。 23.性的指向を理由とする差別を防止し、かつ条約第2条を全面的に遵守するため、マン島はあらゆる適当な措置(立法上の措置を含む)をとるよう勧告される。 4.家庭環境および代替的養護 ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび虐待 24.委員会は、とくに「子ども保護政策」の導入、危険な状況にある家族を対象として活動する家族援助員の雇用および子育てに関する訓練を提供する家庭センターの設置を通じ、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトを防止するためにマン島が行なっている努力に留意する。これとの関連で、委員会はまた、児童虐待について有罪とされた成人加害者を対象とする性犯罪者治療プログラムが設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトの発生件数が依然として増えていることを懸念する。 25.第19条に照らし、委員会は、マン島が、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトを防止しかつこれと闘うための努力を強化するよう勧告する。さらに、マン島が、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび性的虐待の事案が子どもにやさしい司法手続において適正に捜査され、かつ加害者に対して制裁が科されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとることも、勧告されるところである。加えて、条約第39条にしたがい、被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を保障するため、あらゆる適当な措置をとることも求められる。 体罰 26.教育法案(2000年)で学校における体罰の使用が禁じられ、かつ刑事司法法案(2000年)で少年司法における体罰の使用が禁じられることには留意しながらも、委員会は、マン島において体罰がなお実践されており、かつ広く受け入れられていることに重大な懸念を抱く。 27.委員会は、マン島が、学校、ケアのための施設および少年司法制度における体罰の使用を法律により禁止しかつ根絶するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、マン島が、家庭における体罰の使用を禁止するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告するものである。この文脈において、公衆の態度を変革するとともに、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約、とくに第19条および第28条2項にしたがって行なわれることを確保する目的で、意識啓発および教育のためのキャンペーンを実施することが提案される。 5.基礎保健および福祉 思春期の健康 28.委員会は、とくにアルコール濫用の分野で、思春期の健康に関わる問題に対応するためにマン島が行なっている努力に留意する。これとの関連で、委員会は、アルコール戦略が策定されたこと、および、中等学校および大学段階でアルコール予防プログラムが開発されていることに留意するものである。子どもの喫煙を防止しかつこれと闘うために初等学校および前期中等学校段階で導入された「スモーク・バスターズ」プログラムを歓迎しながらも、委員会は、喫煙がいまなお学齢の子ども、とくに女子の間で蔓延していることに懸念を表明する。委員会は、2000年4月に施行された精神保健法の制定に留意しながらも、子どもの精神保健サービスを強化するためにさらなる努力が必要とされていることを懸念するものである。委員会はさらに、とくに10代の妊娠および性感染症(STD)との関連で思春期のリプロダクティブヘルスに関わる問題への対応を改善するためにも、さらなる努力が必要とされていることに留意する。 29.委員会は、マン島に対し、思春期の子ども、とくに学齢の女子の薬物濫用、アルコール濫用および喫煙に対処する努力を強化するよう奨励する。委員会は、リプロダクティブヘルス教育(男性が避妊手段の使用を受け入れることの促進も含む)を強化するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。委員会は、思春期のリプロダクティブヘルスに関わる問題(STDの発生を含む)の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を実施するよう提案する。加えて、マン島が、思春期の子どもに対して若者にやさしいケア、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスが提供されることを確保し、かつ子どもの精神保健サービスを強化するため、十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることが勧告されるところである。 障害 30.委員会は、障害のある子どもを対象とするプログラム(統合およびコミュニティを基盤とするケアのためのプログラムを含む)を確立するためにマン島が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、身体的障害のある子どもの十分な法的保護を確保するための努力が不十分であることを懸念するものである。 31.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議で委員会が採択した勧告(CRC/C/69, chap. IV.D)に照らし、委員会は、障害を予防するための早期発見プログラムを増進させ、障害のある子どもを対象とする特別教育プログラムを強化し、かつ、可能な場合には、障害のある子どもの、普通学校制度およびより一般的に社会へのインクルージョンを奨励するためにさらなる努力を行なうよう、勧告する。障害のある子どもを対象とするプログラムの効果的実施を確保し、かつこれらの子どもともにおよびこれらの子どものために働く専門家を対象とするさらなる研修を奨励するために、十分な資源が配分されるべきである。委員会はまた、身体的障害のある子どもの権利を保障するための法律を制定するよう勧告する。 社会保障 32.委員会は、マン島の社会保障制度において、子どものいる家庭に対する財政的支援ならびにひとり親および低所得家庭に対する追加的援助が提供されていることに留意する。委員会はまた、社会保障制度において、就労先を見つけることのできない16~17歳の若者の訓練、教育および雇用に関する対応が行なわれていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、18歳未満のすべての子どもの経済的、社会的および文化的権利の全面的実施を確保する目的で社会保障制度を強化するため、さらなる努力が必要とされていることを懸念する。 33.委員会は、マン島に対し、経済的に不利な立場に置かれた18歳未満の子どもに対して社会保障を通じて十分な支援および援助を提供するための努力を強化するよう、奨励する。 6.教育、余暇および文化的活動 34.委員会は、行動上の問題を有する生徒に対して追加的支援を提供する「INCLUDE」プログラムおよび「ブリッジ」プロジェクトを歓迎する。学校環境におけるこのような子どもの参加を奨励するため、生徒会が設置されていることにも、評価の意とともに留意されるところである。委員会は、現在、マン島ゲール語がすべての初等学校で2年間の選択科目として教えられていること、および、現在、教育省がゲール語学校の設置の可能性(2002年開校予定)を再検討していることに留意する。義務教育年齢の生徒の定期的通学を確保するため、マン島が無断欠席生徒指導員を任命したことには留意しながらも、委員会は、怠学率および中退率ならびにこれらを防止しかつ抑制するために実施されているプログラムについて提供された情報が不十分であることを懸念するものである。委員会は、14~16歳の生徒向けの学校カリキュラムに全英職業資格協議会(NCVQ)のコースを含めようとする努力が、遺憾ながら成功していないことに留意する。生徒が自己の権利侵害に関わるいかなる懸念についても親を通じて校長と話し合えることには留意しながらも、委員会は、権利を侵害された生徒を対象とする正式な苦情申立て手続を設置するための努力が不十分であることを懸念するものである。 35.委員会は、マン島に対し、学校でゲール語を促進する努力を継続するよう奨励する。委員会は、マン島が、教育の現状、とくに怠学率および中退率に関する追加的情報を次回定期報告書で提供するよう勧告するものである。委員会は、マン島に対し、14~16歳の子どもの職業上の選択肢を発展させる努力を継続するよう奨励する。委員会はさらに、マン島に対し、権利を侵害されたあらゆる段階の生徒を対象とする苦情申立て手続を学校制度内に設置するよう奨励するものである。 7.特別な保護措置 児童労働 36.委員会は、マン島が条約第32条に関して付した留保に留意するとともに、児童労働および子どもの経済的搾取に関わる同島の状況についての情報および十分なデータが欠けていることを懸念する。 37.委員会は、マン島に対し、条約第32条に対する留保の撤回を検討するよう奨励する。委員会は、締約国が、児童労働に関わるマン島の状況を評価するために包括的研究を行なうよう勧告するものである。加えて委員会は、マン島に対し、適切な場合には、労働法の執行を確保し、かつとくにインフォーマル部門における経済的搾取から子どもを保護するための監視機構を導入しおよび(または)強化するよう、奨励する。委員会はまた、締約国が、最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約の適用をマン島に拡大することを検討するようにも提案する。委員会はさらに、締約国が、就業の最低年齢に関するILO第138号条約の適用をマン島に拡大することを検討するよう提案するものである。 薬物および有害物質の濫用 38.委員会は、マン島が薬物に関する5か年戦略を策定し、かつ中等学校および大学段階で薬物防止プログラムを開発したことに留意する。しかしながら委員会は、同島の若者の間で薬物濫用の発生件数が増加していることを懸念するものである。委員会は、「逮捕者送致制度」の導入に留意するとともに、薬物濫用の被害を受けた子どもの刑事司法制度からのダイバージョンを進めるためのすべての措置を歓迎する。 39.条約第33条に照らし、委員会は、マン島が、麻薬および向精神薬の不法な使用からの子どものいっそうの保護を保障し、かつこれらの物質の不法な製造および取引における子どもの使用を防止するためのプログラムを強化するよう勧告する。マン島はまた、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とするリハビリテーション・プログラムを強化するための努力を継続するようにも奨励されるところである。 少年司法 40.委員会は、少年司法の分野におけるマン島の努力、とくに最近の警察権限手続法(1998年)の制定に留意する。同法は、とくに、法律に触れた17歳未満の子どもを対象とする追加的保護措置を導入するものである。委員会は、同法において、18歳未満のすべての子どものための十分な法的保護が提供されていないことを遺憾に思う。委員会は、マン島議会が現在、とくに同島の裁判所が刑として体罰を科すことを禁ずることを意図した刑事司法法案(2000年)を検討中であることに留意する。委員会は、とくに以下の点に関して、少年司法制度においてとられている立法上および政策上の取り組みの実際の実施に関する情報が不足していることを懸念するものである。 (a) 少年事件の審理が開かれるまでの期間を短縮するための試み、法律に触れた子ども(女子を含む)のための施設の適切さ、および、この点に関わって子どもとともに活動している、訓練を受けた職員の利用可能性。 (b) 教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへの十分なアクセス、ならびに、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構の利用可能性。 41.委員会は、締約国が、次回定期報告書において、次のことを確保するためにマン島の少年司法制度においてとられている立法上および政策上の取り組みの実際の実施に関する追加情報を提出するよう勧告する。 (a) 少年司法制度が、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの分野における他の国連基準の精神に照らして改革されること。 (b) 少年司法制度に関与するすべての専門家を対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムが導入されること。 (c) 自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間でのみ考慮され、自由を奪われた子どもの権利(プライバシーに対する権利を含む)が保護され、かつ、少年司法制度の対象とされている間も子どもがその家族との接触を維持すること。 42.委員会は、マン島に対し、同島の裁判所が刑として体罰を科すことを法律によって禁ずる刑事司法法案(2000年)を制定するための努力を強化するよう奨励する。 8.選択議定書の批准 43.委員会は、締約国が、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准し、かつマン島にも適用することを検討するよう勧告する。 9.報告書の普及 44.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、委員会が採択した総括所見および関連の議事要録とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府および一般公衆(NGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月24日)。