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総括所見:ニュージーランド(第3~4回・2011年) 第1回(1997年)/第2回(2003年)/第5回(2016年)OPAC(2003年)/OPSC(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/NZL/CO/3-4(2011年4月11日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年1月19日に開かれた第1588回および第1589回会合(CRC/C/SR.1588 and 1589参照)においてニュージーランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/NZL/3-4)を検討し、2011年2月4日に開かれた第1612回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第3回・第4回統合報告書および事前質問事項(CRC/C/NZL/Q/3-4/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、多部門から構成された代表団との間に持たれた前向きな対話も歓迎するものである。 II.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、締約国による最新版の共通コアドキュメント(HRI/CORE/NZL/2010)の提出(2010年9月30日)を歓迎する。 4.委員会はまた、とくに以下のことを歓迎するものである。 (a) 改正子ども、若者およびその家族(青少年裁判所の管轄および命令)法の採択(2010年)。 (b) 改正子ども養護法の採択(2008年)。 (c) 改正子どもの地位法(2007年)。 (d) 改正子ども扶養法(2006年)。 (e) 改正社会保障(家族のための労働)法(2004年)。 (f) 子ども養護法(2004年)。 (g) 子どもコミッショナー法の制定(2003年)。 5.委員会は、第2回定期報告書の検討(2003年)以降、締約国がとくに以下の文書を批准しまたはこれに加入したことに、評価の意とともに留意する。 (a) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書(2007年3月)。 (b) 障害のある人の権利に関する条約(2008年9月)。 (c) 無国籍の削減に関する1961年条約(2006年9月)。 (d) タバコの規制に関する2003年のWHO枠組み条約(2004年1月)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、これまでの報告書に関する総括所見(CRC/C/15/Add.216およびCRC/C/OPAC/CO/1)を実施しようとする締約国の努力は歓迎しながらも、これらの所見に掲げられた勧告の一部について十全な対応が行なわれていないことに、遺憾の意とともに留意する。 7.委員会は、締約国に対し、第2回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものまたは実施が不十分なもの、とくに調整、差別の禁止、虐待およびネグレクト、児童労働ならびに少年司法に関するものを実施し、かつこの総括所見に掲げられた勧告を十分にフォローアップするため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。これとの関連で、委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号(2004年〔ママ〕)に対して締約国の注意を喚起するものである。 留保 8.委員会は、同国の一般的留保ならびに第32条2項および第37条(c)に関する具体的留保の撤回を阻害する要因の除去に向けて行なわれている努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、この作業がまだ留保の撤回に帰結していないことを深く遺憾に思うものである。委員会はまた、トケラウに対する条約の適用に関してこれまでのところなんら進展が見られないことも遺憾に思う。 9.委員会は、前回の勧告を繰り返し、締約国に対して以下の措置をとるよう促す。 (a) 一般的留保ならびに第32条2項および第37条(c)に付した留保を撤回すること。 (b) 条約の適用をトケラウの領域に拡張すること。 立法 10.委員会は、子どもの権利の分野における最近の立法上の進展にも関わらず、条約およびその選択議定書との国内法の調和が(たとえば養子縁組法の分野で)完了しておらず、かつ、子どもに影響を与えるすべての国内法の相互の調和さえ図られているわけではないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、子ども、若者およびその家族法の改正法案第6号が2007年から議会に上程されていることも懸念するものである。 11.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもに関連する現行国内法が首尾一貫しておりかつ条約と一致していること、および、国内法が既存のいかなる慣習法(マオリの慣習法を含む)にも優越することを確保すること。 (b) 条約およびその選択議定書の原則および規定が締約国のすべての子どもに適用可能とされることを確保すること。 (c) 議会において、子どもに関連するすべての法律を優先的に検討すること。 調整 12.委員会は、社会開発省が締約国における条約の実施の主務機関であること、および、社会部門における諸局の活動プログラムの調整を確保する目的で、社会開発省次官を議長とする、社会部門関連省庁の高級職員のフォーラムが設置されたことに留意する。しかしながら委員会は、子どもの権利にとくに関連した調整機構が存在しないことを遺憾に思うものである。 13.前回の勧告(CRC/C/15/Add.216、パラ11)にしたがい、委員会は、締約国が、締約国全域における条約の実施が高級レベルでかつ効果的に調整されることを確保するための常設機構を設置するよう、勧告する。 国家的行動計画 14.委員会は、包括的行動は国家的行動計画の策定ではなく協働的な活動プログラムを通じて追求されている旨の締約国の説明に留意する。にもかかわらず、委員会は、条約が、具体的な政策および戦略の策定のための枠組みとして恒常的に活用されているわけではないことを、遺憾に思うものである。委員会はとくに、条約に定められた原則および権利の全面的実現を確保するための包括的政策が存在しないことを懸念する。 15.委員会は、締約国に対し、条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書を実施するための包括的な政策およびこれに対応する国家的行動計画を、子どもの権利の促進および保護に関与している官民諸部門と協力しながら、かつ子どもの権利アプローチを基盤として、採択するよう奨励する。その際、締約国は、「子どもにふさわしい世界」と題された総会第27回特別会期の成果文書およびその中間レビュー(2007年)を考慮に入れるべきである。委員会はまた、締約国が、包括的な政策および行動計画の全面的実施を可能にする目的で、達成された進展の評価および存在しうる欠陥の特定を恒常的に行なう、フォローアップおよび評価のための機構が存在することを確保するようにも勧告する。 資源配分 16.委員会は、子どもに関する支出が近年増加していること、および、貧困削減のための税額控除が導入されたことに、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、貧困の根絶および不平等への対応のためには当該増加では十分でないことを懸念するものである。さらに委員会は、子どものための配分額を予算策定手続において明確に特定することがいまなおできないため、締約国が子どもに関して行なっている支出の追跡およびその効果の評価が妨げられていることを、遺憾に思う。 17.委員会は、締約国が、子どもの権利を実施するための戦略的配分額を具体的に定め、その実施を追跡し、かつ結果および効果を監視することを可能にするような子ども予算の策定の試行を開始するよう、勧告する。その際、締約国は、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関して2007年9月21日に行なわれた一般的討議の際の委員会の勧告(2007年)を考慮するべきである。締約国は、国連児童基金(ユニセフ)その他の技術的援助を求めることを検討してもよいと思われる。 普及および意識啓発 18.委員会は、条約の普及および条約に関する意識啓発のために行なわれている取り組みに、関心をもって留意する。にもかかわらず、委員会は、親、養護者、教員、ユースワーカーおよび子ども等の間で、条約に関する意識が依然として限定されていることを遺憾に思うものである。 19.委員会は、親、養育者、教員、ユースワーカーおよび子どもとともに働くその他の専門家を含む一般公衆ならびに子どもたち自身によって条約の規定が広く知られることを確保するため、締約国が、普及および意識啓発のための活動を強化しかつ拡大するよう勧告する。締約国は、その取り組みにおいて非識字者および正規の教育を受けていない者も対象とされることを確保するための措置をとるべきである。 研修 20.子どもとともに働く警察官、保護観察官および教員を対象として子どもの権利に関する研修が行なわれていることは歓迎しながらも、委員会は、そのような研修において、子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家が対象とされていないことを遺憾に思う。 21.委員会は、締約国が、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(すべての法執行官、教員、保健従事者、ソーシャルワーカーおよび子どものケアのための施設の職員ならびに国家部門および地方政府の職員を含む)を対象とした、このような専門家の条約上の責任に関する体系的研修を発展させかつさらに強化するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、あらゆる段階の教育および専門家養成の公式カリキュラムに人権教育が含まれるべきことを勧告するものである。委員会はまた、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団を対象として、かつ、とくに新兵募集に従事する軍の職員、裁判官、検察官、出入国管理官、ソーシャルワーカーおよびメディアの間で、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の規定についての体系的な教育プログラムおよび研修プログラムを発展させることも、勧告する。 子どもの権利と企業セクター 22.委員会は、ニュージーランド企業および締約国の管轄に服するその他の事業体が国内外で行なう活動について、とくにビジネスと人権に関する「保護・尊重・救済」枠組みにしたがった企業の社会的責任指標を採択することを、締約国がまだ検討していないように思われることに留意する。人権理事会によって2008年に全会一致で採択された当該枠組みは、企業による人権侵害に対する保護を提供する国の義務、人権を尊重する企業の責任、および、人権侵害が生じた際、救済措置にいっそう効果的にアクセスできる必要性について簡潔に述べたものである。 23.委員会は、締約国に対し、ビジネスと人権に関する「保護・尊重・救済」枠組みを民間企業および公共企業体の活動に適用することについての世界中の経験を正当に考慮するとともに、企業部門が、企業の社会的責任に関する国際的および国内的基準を、とくに子どもの権利の尊重との関連で遵守することを確保するための規則を定めかつ実施する目的で効果的な措置をとることを検討するよう、奨励する。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 24.「若者の声:若者の選択」プロジェクト、および、マオリの状況を改善する目的で、とくに教育および保健の分野で締約国が行なっているさまざまな努力には関心をもって留意しながらも、委員会は、サービスへのアクセスが不平等であることに明らかなように、子どもを含むマオリ住民に対する差別が引き続き行なわれていることを依然として懸念する。 25.委員会は、締約国が、以下の措置等をとることにより、あらゆる事由に基づく差別からの全面的保護を確保するよう勧告する。 (a) マオリの子どもおよびその家族によるサービスへのアクセス格差に対応するため、緊急の措置をとること。 (b) 差別に対する意識啓発活動その他の防止活動を強化するとともに、必要であれば、脆弱な状況に置かれた子ども(マオリおよび太平洋諸島民の子ども、子どもの難民、移住者である子ども、障害のある子どもならびにレズビアン、バイセクシュアル、ゲイおよびトランスジェンダーの子どもならびにこれらの集団の者とともに住んでいる子どもなど)のための積極的差別是正措置をとること。 (c) 社会のあらゆる部門で生じた子どもに対する差別の事案が、懲戒措置、行政上の制裁または必要であれば刑事的制裁等によって効果的に対応されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 子どもの意見の尊重 26.委員会は、家庭、学校およびコミュニティにおいて子どもの意見が十分に尊重されていないことに、遺憾の意とともに留意する。委員会はまた、子どもが公共領域で意見を表明できる手段がないこと、締約国が、子どもに影響を与える可能性がある法律および政策を立案する際に子どもの意見を制度的考慮していないこと、および、司法上および行政上の手続において意見を聴かれる子どもの権利が十分に尊重されていないことも、遺憾に思うものである。 27.委員会は、締約国が、条約第12条にしたがい、かつ意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)を考慮に入れ、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の尊重の原則を、家庭、学校およびコミュニティならびに施設ならびに行政上および司法上の手続において、立法上も実務上も促進し、その便宜を図りかつ実施すること。 (b) 法律および政策の立案に際し、子どもの意見を制度的に考慮すること。 C.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条および第37条(a)) 体罰 28.委員会は、矯正を目的とする親の有形力の合法的使用を廃止した、刑法(1961年)第59条1項の新規定を歓迎する。 29.委員会は、締約国が、刑法第59条1項に関する公衆の意識を高めるとともに、子育てにおける積極的かつ非暴力的な形態のしつけを引き続き促進するよう、勧告する。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 30.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告(A/61/299)の実施を確保する等の手段により、ジェンダーにとくに注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。 (b) 同研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 (c) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表と協力するとともに、とくにユニセフ、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、世界保健機関(WHO)、国際労働機関(ILO)、国連教育科学文化機関(ユネスコ)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連薬物犯罪事務所(UNODC)およびNGOパートナーの技術的援助を求めること。 D.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 31.委員会は、とくに立法上および制度上の改革ならびにさまざまなサービス機関間の政策および実務の統合を通じ、家族支援を向上させようとする締約国の努力を歓迎する。しかしながら委員会は、一部の下位集団、とくに貧困、アルコール、薬物または孤立を理由として危機的状況に置かれている家族が、子どもの養育責任を果たすにあたって十分な援助を受けていないことを懸念するものである。 32.委員会は、締約国が、親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたり、地方レベルにおける時宜を得た対応によって適切な援助を行なうための努力を強化するよう、勧告する。これには、子育てに際してカウンセリングを必要とする親向けのサービス、アルコールまたは薬物に関連する問題の治療のためのサービス、および、マオリおよび太平洋諸島民については、その親としての役割を果たせるようにするための文化的に適切なサービスが含まれる。 養子縁組 33.委員会は、国内養子縁組について子どもの同意が要件とされていないこと、および、養子縁組法の見直しが現在保留とされていることを遺憾に思う。委員会は、「開放的養子縁組」ではない養子縁組の場合、養子が、自己の実親の氏名が記載された書類に20歳に達するまでアクセスできないことに、遺憾の意とともに留意するものである。 34.委員会は、締約国が、国内養子縁組について適切な形で子どもの同意が要件とされることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、養子縁組法を条約および国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約と一致させる目的でその見直しを再開し、かつ適切な形で改正することも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、養子が自己に関する書類にアクセスできる年齢を最低でも18歳まで引き下げるよう、勧告する。 虐待およびネグレクト 35.委員会は、子どもの虐待およびネグレクトの問題に取り組むために締約国が行なっている努力、とくに、資金の増額、家族間暴力閣僚級チームの設置、家庭における暴力に関する行動のための特別委員会、児童虐待に関する独立専門家フォーラムの設置等を通じて防止の分野で行なわれている努力の強化を歓迎する。しかしながら委員会は、家庭における子どもの虐待およびネグレクトが広く蔓延しており、かつ、この点に関する全国規模の包括的戦略が定められていないことを、依然として憂慮するものである。委員会は、子どもに対して行なわれた虐待を記録しかつ分析する包括的システムがいまなお設けられておらず、かつ、被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための機構が締約国全域で十分に利用可能とされていないことを、遺憾に思う。 36.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 暴力、性的虐待、ネグレクト、不当な取扱いまたは搾取(家庭、学校および施設その他の養護下におけるものを含む)の事案数および規模を監視するための機構を設置すること。 (b) 子どもとともに働く専門家(教員、ソーシャルワーカー、医療専門家、警察官および司法関係者を含む)が、子どもに影響を与える家族間暴力が疑われる事案について通報を行ないかつ適切な行動をとる義務についての研修を受けることを確保すること。 (c) 被害者が法的手続中に再度の被害を受けないことを確保するため、暴力、虐待、ネグレクトおよび不当な取扱いの被害者のための支援を強化すること。 (d) 国の全域において、回復、カウンセリングおよびその他の形態の再統合のための十分なサービスにアクセスできるようにすること。 E.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 健康および保健サービス 37.委員会は、「優良児」(Well Child)プログラムがほぼ100%の母子を網羅していること、および、6歳未満の子どもは開院時間中に無償のプライマリーヘルスケアにアクセスできることに、関心をもって留意する。子どもの健康状態に関する格差に対応するための、焦点の明確な政策および取り組みを実施することに対する締約国のコミットメントは歓迎しながらも、委員会は、とくにマオリ住民と締約国のその他の住民との間に見られる乳児死亡率の格差、および、マオリの子どもの間でより低い傾向がある予防接種率の格差に表れているとおり、不平等が引き続き存在していることを懸念するものである。 38.委員会は、すべての政府省庁間で調整のとれたアプローチを採用し、かつ保健政策と所得不平等および貧困の削減を目的とする政策との間の調整を向上させることを通じ、保健サービスへのアクセスにおける不平等に対応するよう勧告する。 母乳育児 39.委員会は、生後6か月までの完全母乳育児を奨励しようとする締約国の努力は歓迎しながらも、ニュージーランドの子どものうち生後3か月の時点で母乳のみで育てられている子どもは半数しかおらず、かつ生後6か月の時点で母乳のみで育てられている子どもは8%に満たないことを、依然として懸念する。委員会はまた、マオリの子どもは他の子どもに比べて生後4か月前に固形物を与えられる可能性が高いことも懸念するものである。 40.委員会は、締約国が、完全母乳育児の利点に関するマオリ住民の意識を高めることにとくに焦点を当てながら、生後6か月まで母乳のみで育てられる乳児の人数を増やすための努力を引き続き行なうとともに、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施するよう勧告する。締約国はまた、赤ちゃんにやさしい病院をさらに促進し、かつ看護師研修に母乳育児を含めることを奨励するべきである。 思春期の健康 41.委員会は、思春期の健康に影響を及ぼす分野で締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、とくに社会経済的に下層に属する女子またはマオリの背景を有する女子の間で10代の妊娠率が上昇していること、および、10代、とくにマオリの10代の自殺率が高いことを懸念するものである。 42.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 学校で青少年に対して適切なリプロダクティブヘルス・サービス(リプロダクティブヘルス教育を含む)を提供し、かつ青少年の健康的なライフスタイルを促進するための努力を強化すること。 (b) 対象の明確な防止措置を提供する目的で青少年の自殺行動の根本的原因についての研究を行なう等の手段により、引き続き締約国全域でこの問題への対応を行なうこと。 生活水準 43.委員会は、生活水準の向上のために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、近年、子どもの貧困の規模が下降していることには留意しながらも、いまなお締約国の子どもの約20%が貧困線以下の生活を送っていることを懸念するものである。 44.委員会は、締約国が、不利な立場に置かれた家族およびその子どもが持続的に貧困から脱することを可能にする適切な支援を提供するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、同時に、貧困線以下に留まっている家族およびその子どもに対して引き続き援助を提供するよう、勧告する。 F.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 45.委員会は、改正教育法およびマオリ教育戦略(2008~2012年)をはじめとする、教育の領域で締約国が行なっている多数の努力に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、在留資格のない子どもに対し、無償教育へのアクセスが法的に保障されていることも歓迎するものである。しかしながら委員会は、一部の集団の子ども、とくに障害のある子ども(特別な教育上のニーズを有する子ども)、農村部に住んでいる子ども、マオリ、太平洋諸島民およびマイノリティの子ども、子どもの庇護希望者、10代の母親、中退者ならびにさまざまな理由から不登校になっている子どもが、普通学校であるか代替的教育施設であるかに関わらず就学または教育の継続もしくは再開について問題を有しており、教育に対する権利を全面的に享受できていないことを懸念する。さらに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 乳幼児を対象とする無償の教育およびケアが〔週〕20時間しか利用可能とされておらず、かつ、多くの子ども、とくに窮乏している子どもにとってのアクセスが限られていること。 (b) 多くの公立学校が親に対して「寄付」の圧力をかけていること。 (c) いじめが深刻かつ広範な問題となっており、子どもの通学および学習の成功を妨げている可能性があること。 (d) 停退学件数が多いこと、および、その影響が、一般的に学業成績の低い集団の子どもにとくに及んでいること。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもが、少なくとも社会的に不利な立場に置かれた家族および子どもに対しては無償で提供される、質の高い乳幼児期の教育およびケアにアクセスできることを確保すること。 (b) 子どもの民族的(文化的・地域的)ならびに社会的背景がその就学および通学に及ぼす悪影響を低減させるための努力を継続しかつ強化すること。 (c) 真にインクルーシブな教育に対するすべての子ども(不利な立場に置かれた、周縁化されたおよび学校から距離のあるすべての集団の子どもを含む)の権利を確保するため、相当の追加的資源を投入すること。 (d) 退学または停学の懲戒措置は最後の手段としてのみ用いること、停退学の件数を削減すること、および、学校生活に関してリスクを有する子どもを援助するため学校にソーシャルワーカーおよび教育心理学者が配置されることを確保すること。 (e) 親が圧力によって学校に寄付させられないこと、および、親がそのような寄付をしないまたはできない場合に子どもに汚名が着せられないことを確保すること。 (f) 人権、平和および寛容に関する教育等も通じ、学校におけるいじめおよび暴力を解消するための努力をさらに強化すること。 休息、余暇、レクリエーションおよび文化的活動 47.委員会は、十分な数の放課後ケアサービスおよび放課後活動プログラムが親および家族に対して利用可能とされていないことに、遺憾の意とともに留意する。委員会はまた、存在するプログラムも十分な資金を得ておらず、かつ地理的に公平な分布となっていないことも懸念するものである。 48.委員会は、締約国が、学齢の子どもを対象とする放課後および休暇期間中のサービスおよびプログラムを発展させ、かつこのようなサービスおよびプログラムに対して十分な資金を配分するよう、勧告する。このようなプログラムは、家庭外で子どもに構造化された監督を提供すること、必要に応じて補習サービスを行なうこと、および、その他のやり方では親が金銭的に負担することのできないサービスに子どもがアクセスできるようにすることを含む、複数の機能を果たすことが可能である。締約国は、これらのプログラムが、すべての親およびその子どもにとって金銭的におよび地理的に平等にアクセス可能なものとなることを、可能なかぎり確保するよう求められる。 G.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第32~36条、第38~40条および第37条(b)~(d)) 経済的搾取(児童労働を含む) 49.委員会は、2004年に「子ども就労プログラム」が策定されたことに関心をもって留意しながらも、児童労働を含む経済的搾取に関する委員会の前回の勧告に対応するための努力がなんら行なわれてこなかったことを、深く遺憾に思う。さらに委員会は、15~18歳の子どもが危険な労働現場で働くことが認められていることをとくに懸念するものである。 50.委員会は、18歳未満のいかなる者も危険な労働現場で働くことを認められないことを確保するため、締約国が、立法上の措置であるか他の措置であるかを問わず、適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)を批准するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.216、パラ48)もあらためて繰り返すものである。 性的搾取および虐待 51.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書を批准するための作業が進んでおり、かつ、残された課題については現在下院〔ママ〕に上程されている子どもおよび家族保護法案を通じて対応される旨の、締約国の説明に留意する。委員会はまた、商業的性的搾取および虐待と闘うために締約国が行なっている活動にも留意するものである。しかしながら委員会は、移民の女子が売買春の搾取を受けていること、および、性的搾取の被害を受けた子どもに関するデータが存在しないことを懸念する。 52.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書の批准を妨げるいかなる要因も解消する目的で、子どもおよび家族法案を遅滞なく採択するよう奨励する。委員会は、締約国が、売買春における移民の女子の搾取と闘うために十分な措置をとるとともに、子どもの性的搾取および虐待の規模に関するデータを収集するための努力を強化するよう、勧告する。このようなデータは、これらの問題に対する十分な対策を策定するために必要不可欠である。 ヘルプライン 53.委員会は、締約国に3つの子どもヘルプラインが設けられていることに、関心をもって留意する。しかしながら委員会は、これらのヘルプラインが通話料無料の短い電話番号を通じて1日24時間アクセス可能なものとなっていないことを、遺憾に思うものである。 54.委員会は、締約国が、フリーダイヤルによる24時間のアクセスを可能とするための十分な資金を子どもヘルプラインに配分するよう、勧告する。委員会はさらに、子どもヘルプラインが、3ケタまたは4ケタの電話番号により、国内のどこからもアクセス可能なものとなるべきことを勧告するものである。 少年司法の運営 55.委員会は、刑事責任年齢が低いことに関する懸念をあらためて表明するとともに、締約国が、重大犯罪および累犯についての刑事責任年齢を、これらの犯罪について明確に定義することなく14歳から12歳に引き下げ、かつ刑事上の成年を17歳のまま維持していることを、遺憾に思う。拘禁施設における少年と成人の分離について条約第37条(c)に付された留保(この総括所見のパラ8および9参照)の解除に向けて相当の前進が行なわれたという締約国の説明には留意しながらも、委員会は、法律に抵触した18歳未満の女子が年長の女性被拘禁者と同じ拘禁場所に収容されていることに、懸念を表明するものである。委員会はまた、「家族集団会議」の存在にも関わらず、司法機関が修復的アプローチよりも懲罰的アプローチを用いることの方が多いことも遺憾に思う。 56.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.216、パラ50)をあらためて繰り返すとともに、締約国が、少年司法に関する国際基準、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法における子どもの権利に関する一般的意見10号(2007年)、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)を全面的に実施するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 委員会の一般的意見10号、とくにパラ32および33にしたがい、刑事責任に関する最低年齢を引き上げること。 (b) 刑事上の成年を18歳に定めることを検討すること。 (c) 法律に抵触した子どもの拘禁に代わる幅広い措置を発展させるとともに、拘禁は最後の手段としてかつもっとも短い期間で用いられるべきであるという原則を、制定法上の原則として確立すること。 (d) 条約第37条(c)に付した留保の迅速な撤回がなされるまでの間、自由を奪われたいかなる子どもも、男女を問わず、分離しないことがその子どもの最善の利益にかなう場合を除き、すべての拘禁場所において成人から分離されることを確保すること。 (e) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(UNODC〔国連薬物犯罪事務所〕、ユニセフ、OHCHR〔人権高等弁務官事務所〕およびNGOを含む)によって開発された技術的援助ツールを活用するとともに、同パネルの構成機関に対し、少年司法および警察の研修の分野における技術的助言および援助を求めること。 犯罪の被害者および証人である子ども 57.委員会はまた、締約国が、十分な法律上の規定および規則を通じ、犯罪の被害を受けたすべての子どもおよび(または)そのような犯罪の証人が条約で求められている保護を提供されることを確保するとともに、その際、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(2005年7月22日の経済社会理事会決議2005/20添付文書)を全面的に考慮するよう、勧告する。 マイノリティ集団に属する子ども 58.委員会は、締約国に対し、先住民族集団に属する子どもの状況を向上させるための努力において、先住民族の権利に関する特別報告者が2010年7月のニュージーランド訪問後に行なった所見および勧告(A/HRC/15/37/Add.9)を、ワイタンギ条約に掲げられた諸原則に関するものも含めて考慮に入れるよう、奨励する。委員会はまた、先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)に対しても締約国の注意を促すものである。 H.国際人権文書の批准 59.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准を迅速に進めるよう、勧告する。 60.委員会は、締約国に対し、まだ加盟していない国際人権文書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約の選択議定書、および、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書の批准を検討するよう、奨励する。 I.フォローアップおよび普及 61.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 62.委員会は、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回・第4回定期報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、メディアその他の専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 J.次回報告書 63.委員会は、締約国に対し、第5回定期報告書を2015年5月5日までに提出するとともに、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、委員会が2010年10月1日に採択した条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがった報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつ再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 更新履歴:ページ作成(2012年2月12日)。
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QMA6 社会 ページ1 /ページ2/ページ3/ 画像問題 ジャンル 問題文 ○ × 政治経済 現在、発行されている次の日本の紙幣のうち、偽造防止のためのホログラムが貼付されているものを全て選びなさい 五千円札一万円札 千円札二千円札 政治経済 次のうち、(2009年7月時点で)現職の自民党の国会議員を全て選びなさい 小池百合子石原伸晃 石原慎太郎 政治経済 次のうち、(2009年7月時点で)現職の社民党の国会議員を全て選びなさい 福島瑞穂辻元清美 土井たか子 政治経済 次のうち、「鳩山側近3人衆」の1人に数えられる民主党の政治家を全て選びなさい 平野博文 松井孝治北沢俊美 政治経済 次のうち、「防衛二法」に数えられる法律を全て選びなさい 自衛隊法 破壊活動防止法防衛基本法 政治経済 次のうち、1000円札の図柄にその肖像が使われたことがある人物を全て選びなさい 夏目漱石野口英世 岩倉具視福沢諭吉 政治経済 次のうち、1980年代に国連事務総長を務めた人物を全て選びなさい ハビエル・ペレス・デ・クエヤル クルト・ワルトハイム トリグブ・リー 政治経済 次のうち、1998年の自民党総裁選で田中真紀子に「凡人、軍人、変人」と揶揄された人物を全て選びなさい 梶山静六 野中広務加藤紘一 政治経済 次のうち、2009年12月のCOP15会期中に新興国グループ「BASIC」を結成した国を全て選びなさい インド ロシアトルコ 政治経済 次のうち、CFAフランを通貨単位とするアフリカの国を全て選びなさい ギニアビサウ ブルンジナイジェリア 政治経済 次のうち、アメリカ・ドル硬貨の額面にあるものを全て選びなさい 25セント5セント1ドル 2セント20セント 政治経済 次のうち、アメリカ合衆国の大統領を務めた政治家を全て選びなさい ジョージ・H・W・ブッシュジョージ・W・ブッシュビル・クリントン ヒラリー・クリントン 政治経済 次のうち、いわゆる「銀行の三大業務」に含まれるものを全て選びなさい 預金為替融資 両替 政治経済 次のうち、ダイエーの店舗がある都道府県を全て選びなさい 長崎県東京都 広島県 政治経済 次のうち、海上自衛隊に実戦配備されているイージス艦の型式を全て選びなさい こんごう型護衛艦 はつゆき型護衛艦むらさめ型護衛艦 政治経済 次のうち、外局を持たない日本の中央省庁を全て選びなさい 環境省外務省 厚生労働省 政治経済 次のうち、外務大臣を務めたことがある日本の政治家を全て選びなさい 中曽根弘文 福田康夫安倍晋三 政治経済 次のうち、警察庁の内部部局にあるものを全て選びなさい 交通局 刑事局 国際局 政治経済 次のうち、現在通貨としてユーロを採用している国を全て選びなさい イタリア スロベニア オーストリア 政治経済 次のうち、国家資格を全て選びなさい 臨床心理士 弁理士 クリーニング師 政治経済 次のうち、国会に議席を獲得したことがある、いわゆる「ミニ政党」を全て選びなさい サラリーマン新党第二院クラブ モーター新党 政治経済 次のうち、国際連合の原加盟国を全て選びなさい ポーランド ハンガリー ポルトガル 政治経済 次のうち、国土交通省の外局を全て選びなさい 運輸安全委員会気象庁 林野庁 政治経済 次のうち、国民年金の第1号被保険者に分類される人を全て選びなさい 自営業者フリーター 共済組合の加入者サラリーマンを夫に持つ主婦 政治経済 次のうち、三井グループの企業を全て選びなさい 東芝富士フィルム キリンビバレッジ日本郵船NEC 政治経済 次のうち、自民党の「党四役」に含まれる役職を全て選びなさい 幹事長政調会長総務会長選挙対策委員長 国対委員長 政治経済 次のうち、実在する信託銀行を全て選びなさい みずほ信託銀行三菱UFJ信託銀行 三井住友信託銀行 政治経済 次のうち、女性が大統領に就任したことがある国を全て選びなさい インドネシア ドイツフランス 政治経済 次のうち、森喜朗内閣で内閣官房長官を務めた政治家を全て選びなさい 福田康夫 野中広務梶山静六 政治経済 次のうち、水産庁の管轄のもとに設置されている日本の広域漁業調整委員会を全て選びなさい 瀬戸内海広域漁業調整委員会 オホーツク海広域漁業調整委員会東シナ海広域漁業調整委員会 政治経済 次のうち、全国地方銀行協会に加盟している地方銀行を全て選びなさい 京都銀行スルガ銀行 新銀行東京 政治経済 次のうち、大統領職の任期が4年である国を全て選びなさい アメリカイラン ドイツ 政治経済 次のうち、第二地方銀行協会に加盟する銀行を全て選びなさい 富山第一銀行 富山銀行西日本シティ銀行 政治経済 次のうち、地方財政法施行令に規定されている公営事業を全て選びなさい 病院事業 電気事業 消防事業 政治経済 次のうち、通貨単位が「~ディナール」である国を全て選びなさい アルジェリア アラブ首長国連邦シリア 政治経済 次のうち、独立行政法人を全て選びなさい 理化学研究所国際協力機構 農林中央金庫 政治経済 次のうち、日本で「労働三法」の1つに数えられる法律を全て選びなさい 労働組合法 労働者派遣法労働安全衛生法 政治経済 次のうち、日本とワーキングホリデーの協定を結んでいる国を全て選びなさい イギリス メキシコポルトガル 政治経済 次のうち、日本に実際にある電力会社を全て選びなさい 中部電力 関東電力近畿電力 政治経済 次のうち、日本銀行の支店がある都市を全て選びなさい 函館市松本市 千葉市 政治経済 次のうち、日本国憲法第22条において「公共の福祉に反しない限り自由を有する」と規定されているものを全て選びなさい 移転居住 婚姻就学 政治経済 次のうち、福田康夫内閣で財務大臣を務めた政治家を全て選びなさい 伊吹文明額賀福志郎 尾身幸次 政治経済 次のうち、法務省の外局を全て選びなさい 公安審査委員会公安調査庁 公正取引委員会 政治経済 次のうち、満30歳以上の日本国民だけに被選挙権があるものを全て選びなさい 参議院議員 市町村議会議員都道府県議会議員 政治経済 次のうち、民主党の代表を務めたことがある政治家を全て選びなさい 岡田克也 中野寛成細川護熙 政治経済 次のうち、陸上自衛隊の方面隊にあるものを全て選びなさい 北部方面隊西部方面隊 南部方面隊 政治経済 次の会社のうち、いわゆる「外資系企業」を全て選びなさい 日本IBM東京スター銀行 アサヒペン 政治経済 次の自動車にかかる税のうち国税に分類されるものを全て選びなさい 自動車重量税消費税 自動車税 政治経済 次の社会党出身の政治家のうち内閣総理大臣を務めたことがあるものを全て選びなさい 片山哲 浅沼稲次郎土井たか子 政治経済 次の日本の硬貨のうち、昭和64年に発行されたものを全て選びなさい 10円硬貨 100円硬貨50円硬貨 その他 次のうち、2つ以上の高等専門学校がある都道府県を全て選びなさい 東京都兵庫県 広島県 その他 次のうち、すでに閉鎖された遊園地を全て選びなさい 向ヶ丘遊園 琵琶湖タワーカッパピア近鉄あやめ池遊園地 よこはまコスモワールド その他 次のうち、ラスベガスにあるホテルを全て選びなさい トレジャーアイランド ベラッジオ ハリウッド・プラネット その他 次のうち、公立大学を持つ県を全て選びなさい 埼玉県 その他 次のうち、「大学入試センター試験」の外国語教科で出題される言語を全て選びなさい 中国語フランス語英語 その他 次のうち、アステカ神話に登場する神を全て選びなさい ケツァルコアトルテスカトリポカ アシュタロテ その他 次のうち、アメリカを代表する名門校「BIG3」の1つとされる大学を全て選びなさい ハーバード大学プリンストン大学 ペパーダイン大学 その他 次のうち、ギリシャ神話の「オリンポス十二神」に数えられている神を全て選びなさい ポセイドンデメチル オリオン その他 次のうち、つり下げ型のジェットコースターを全て選びなさい ピレネーディアブロ ドドンパ その他 次のうち、ニューヨークの観光名所を全て選びなさい グッゲンハイム美術館タイムズスクウェア マリナ・デル・レイ その他 次のうち、観光学部を設置している大学を全て選びなさい 和歌山大学 信州大学高崎経済大学 その他 次のうち、気象庁(*コナミ問題文ミスで環境庁に)がオゾン量の観測点を設置している都市を全て選びなさい つくば市 名古屋市福岡市 その他 次のうち、旧約聖書に収められている正典を全て選びなさい エゼキエル書出エジプト記 ヨハネの黙示録 その他 次のうち、京都市左京区にある神社、平安神宮に祭られている人物を全て選びなさい 桓武天皇孝明天皇 神武天皇 その他 次のうち、京都大学にある学部を全て選びなさい 教育学部 芸術学部経営学部 その他 次のうち、国際電話の際に使われる国番号が2ケタの国を全て選びなさい エジプト日本 チェコ その他 次のうち、国民栄誉賞を受賞した人物を全て選びなさい 高橋尚子黒澤明 堀江謙一 その他 次のうち、国立大学を全て選びなさい 滋賀医科大学浜松医科大学旭川医科大学 その他 次のうち、水産科を持つ高校がある都道府県を全て選びなさい 宮城県栃木県 広島県 その他 次のうち、大阪市の観光名所を全て選びなさい 海遊館 万博公園りんくうゲートタワービル その他 次のうち、東京大学の合格者数が年度の第1位になったことがある高校を全て選びなさい 灘高校開成高校 海城高校 その他 次のうち、日本の裁判員制度において法律で裁判員になれない人物を全て選びなさい 警察官 行政書士市議会議員 その他 次のうち、日本の道路標識で本標識の種類にあるものを全て選びなさい 規制標識警戒標識 禁止標識 その他 次のうち、日本神話に登場する神を全て選びなさい 海幸彦山幸彦 原幸彦 その他 次のうち、仏教用語「四苦八苦」の「四苦」に含まれるものを全て選びなさい 生 離哀 その他 次のうち、北欧神話に登場する神を全て選びなさい トール ペーネロペーヘカトンベ その他 次の新宗教のうち、東京都に本部を置くものを全て選びなさい 霊友会生長の家 黒住教 その他 次の聖書の物語のうち、女性の名前が題名になっているものを全て選びなさい 『エステル記』『ルツ記』 『ヨシュア記』
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下見泥ママ 437 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 01 30 46.12 ID AIcWGXGj 未遂だからスレ違いかも知れないけどごめん。 実家で姪と姪の友達達と花火をやった。 見知らぬ子連れが混ぜてくれとやってきた。 父の仕事関連で人が座れるような大きな缶が5つ程あり 保管しておくのも危険なので、やってくれる人がいるのは大助かりだったから招いた。 姪っ子の友達の親が途中、冷えたスイカやらトウモロコシ、冷えた浅漬けや ビールを差し入れしてくれたら 花火そっちのけで食べ物に群がって、足りないと文句を言う。 乱入ママの連れてた子が途中トイレへ行きたいと言うので、家のトイレに 連れて行ったが 終わったらいきなり飛び出してきて家の中を家探し。 何とかつまみ出したら 「ママ~この家大きなピアノがあるよ!お金持ちだよ!狙っちゃえ~!」と叫んだ。 言動にポカーンしてたら、乱入ママが 「うるせーそういう事は家帰ってから報告しろ!」と どなって殴ってた。 今日、幼馴染の兄の嫁さんだという事を教えて貰い、泥事件を起こして 実家軟禁中だったらしい。 幼馴染の母が迷惑をかけて…と牧場アイスを持ってきてくれて 「孫の発言が怖いので、夏場ですが必ず施錠して下さい。 嫁から目を離さないようにしますが…」と 頭を下げられた。 ターゲットにされたって事か?と父と頭を抱えてしまった。 ピアノはコンサートサイズのデカいグランドで重いから運べないと思うけど… 他に財産はない。 438 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 01 38 13.71 ID KSl5mR5f 437 蛙の子は蛙・・・としか言えないね 439 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 01 40 37.81 ID ig+xUiu8 437 財産なかった腹いせに住人に危害とかあるから。 泥子に 440 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 01 43 25.92 ID xjUpLIij 大きいピアノある!お金持ち!→侵入→金目のものがなにもない!ムキー!!! で家の中破壊とかもあるかも。 441 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 01 44 05.91 ID ig+xUiu8 途中送信orz 437 財産なかった腹いせとか逆怨みで住人に危害とかあるから。 泥子に姪っ子さんが虐められないよう注意して。 泥だけでなく泥子からも目を離すなと幼なじみ家には伝えておいたら。 442 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 02 02 01.54 ID AIcWGXGj 泥子は未就学、幼稚園位、姪っ子は中学年なのでいじめはないと思うけど、 泥子が育った時、根に持たれてたら怖いですね。 家は代々この土地で生きてきて、蛍も出るのどかな地域なのに。 明日切っても切れないという網戸にして貰う電話をして防犯チェックしようと思う。 477 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 14 43 22.25 ID h37u+L41 437です。 泥ママの実家は既になく、ご両親共施設に入ってると聞いてきました。 姑さんは昔から優しい人と思ってたけど、思い起こせばデモデモダッテ系 かも知れない。 泥ママはお金を持たせない、車の免許を没収、車の鍵も没収で徒歩圏は自由みたい。 (対策を聞いてきた) コンビニまで徒歩10分、バスは日に5往復、最寄駅まで徒歩40分という不便な所なので それで十分と思っていたのかな? 軟禁っていうより義実家預かりって感じ。 泥ママ話を収集して不安になったけど 無駄に広い家(土地含)なので、セコム導入は諦めるしか無さそう。 何かあった時用にホームセンターで防犯カメラ2台とカメラ付インターフォンを 買ってきた。 網戸を張り替えてくれている業者が網戸の鍵とかも付けてくれてる。 網戸が高いからこれはサービスでやってますって言ってくれた。 478 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 14 49 00.57 ID Sc5GIdnh 477 うわ、わざわざお金かけて防犯しなきゃなんないんだ。 なんか、甘ったるいレスしてる、それこそ大馬鹿がいるけど、 どこが無責任で極端なのかわかんないわ。 なんで被害受けるかもしれない方が実費で防犯しなきゃなんないの? 徒歩圏は自由 これ、色々と現地調達しちゃうよねwww 軟禁してくれた方が安心して過ごせる。 518 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 18 28 24.89 ID RJDLiPzZ 杞憂で終わればそれが一番で、防犯に対する意識を高められたと思えばいいや。 同敷地内に母屋(父・小梨私達夫婦)、離れ(姉夫婦子1)があり、 裏庭と庭と駐車スペース6台分。 ホームセンターの人に足りないと言われたけど理想の台数を買う予算が無いよ。 家も関東政令指定都市だけど、休耕田に蛍はいるし、緑保護かなんかで、 新たに建物を建てられない所。 姪っ子が一昨日の泥子に捕まり絡まれたそうだ。 遊びに行きたい、じゃあトイレと言われ、すぐ近くだから帰れと言って ダッシュして振り切ったらしい。 519 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 18 29 19.77 ID RJDLiPzZ あれ?ID変わっちゃった。 437= 477です。 520 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 18 30 38.64 ID RJDLiPzZ 連投すまん。 ホームセンターの人に足りないと言われたのは防犯カメラです。 521 :名無しの心子知らず:2011/08/16(火) 18 36 42.19 ID R78Wj1B7 大事な所には壊されないように隠して設置して、 見える所に設置しておけば抑止効果にもなる。 あとは姪っ子さんに危害が加わらないように防犯ベルを持たして置くぐらいかな。 色々大変そうだけれど、イライラしないで頑張って! 671 :名無しの心子知らず:2011/08/18(木) 19 45 16.42 ID 4cxisvFS 437 477 518です。 さっきスーパーへ買い物へ出かけた。 おしりのポケットに長財布を突っ込んでいたんだけど 引き抜かれた。 引き抜いたのは泥子。 ウォレットチェーンで繋いでいたんだけど、引っ張る引っ張る。 持って行けないと判ると 「おばーちゃーーーん!取れないよ!」と叫んだ。 姑さんが「見っとも無い真似はやめて」と叫んでたけど 見っとも無いんじゃなくて犯罪だからやめさせろって思った。 672 :名無しの心子知らず:2011/08/18(木) 19 47 36.75 ID XUt25WgS もう姑もだめかもね… 689 :名無しの心子知らず:2011/08/18(木) 20 34 48.94 ID 0uZ62YL3 671 色々と乙だが姑はこの件で 671に謝罪したのか? 泥子のした事を怒ったりもしなかったとか? だとすれば泥親子に対する義実家の抑止力なんて全く期待出来ないから もう今までの泥親子の言動についてと防犯対策の相談という形で警察に 持ち込んでしまった方が良く無いかな 子供のした事だとか明確な証拠が無いとかですぐには動いてくれないかもしれないが 今後事件が起きた時に備え相談したという実績を作っておくのは有効だろうし、 警察に話が行って何か有れば警察が出てくるかもと思わせるのは義実家よりは 泥親子への抑止力になるだろうし義実家も本格的な警察沙汰を避ける為に ちょっとはやる気になるんじゃないかと思われ あとこういった状況って泥母が善悪の判断が定かでない子供を利用して窃盗や 犯罪の片棒を担がせているとして児童相談所とかに問題として持ち込めないものかな 678も乙 ヤギのふぐり絞りにクソワロタw これでAはご近所の伝説になるな 729 :名無しの心子知らず:2011/08/18(木) 23 56 27.46 ID hTcinYZT 689 姑さんに謝罪はして貰ったけど、泥子には只管「見っとも無い」と嘆いていただけ。 お店の人も飛んできたけど「子供のした事」で「未遂だから」と有耶無耶にされ 逃げられた。 正直もう幼稚園なら泥棒はいけない事と、判る筈なのにね。 泥子に「泥棒なんだよ、牢屋に入る事になるよ」と言ったら泥子は 「将来大泥棒になる。かっこいいから!」って答えられてポカンとしてしまいました。 相談実績を作る案、頂きました。 最寄の警察署へ行ってきます。 730 :名無しの心子知らず:2011/08/19(金) 00 17 51.71 ID 5ppToTXs 729 >正直もう幼稚園なら泥棒はいけない事と、判る筈なのにね。 >泥子に「泥棒なんだよ、牢屋に入る事になるよ」と言ったら >泥子は「将来大泥棒になる。かっこいいから!」って答えられてポカンとしてしまいました。 残念ながら泥子は泥ママの英才教育の所為でそもそも泥棒=悪い事という認識が 存在しないんだと思う 泥子にとっては今回の様に財布等を盗んだり人の家に上がり込んで金目の物をチェック とか母親に教えられた事をすれば母親なり大人が喜ぶ・褒めてくれるから泥棒する、 泥棒になる的な認識になっている悪寒 早い内に諸悪の根源である泥ママから切り離して専門家の手で矯正しないと クズのエリートコースまっしぐらだな 731 :名無しの心子知らず:2011/08/19(金) 00 42 45.96 ID 5ppToTXs 729 これから泥一家と出会ったり関わる羽目になった時は携帯なりで会話を 録音しておく事を勧める いざという時の証拠になる事もあるだろうし泥ママなど犯罪を犯罪とも思ってない 馬鹿みたいだから調子に乗って犯罪自慢の自爆も期待出来そう それでなくても警察への事情説明とか周囲に根回しが必要になった時など 泥親子の異常性を理解して貰うのに役立つと思う 次のお話→515
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国連・子どもの権利委員会 定期報告書ガイドライン(改訂第3版)付属文書 CRC 定期報告書ガイドライン(第3版) 子どもの権利に関する条約第44条第1項(b)に基づいて締約国が提出する定期報告書への統計情報およびデータの記載に関する指針 I.序 1.締約国は、定期報告書の作成にあたり、形式および内容に関する条約別指針にしたがうとともに、この付属文書で説明されているとおり、年齢または年齢層、性別、所在地(農村部または都市部)、マイノリティ集団もしくは先住民族集団、民族、宗教、障害または適切と考えられる他のカテゴリーごとに細分化された統計的情報およびデータを適宜記載するよう求められる。 2.締約国が提供する統計的情報および細分化されたデータは、前回の報告書が検討されて以降の期間を対象としたものであるべきである。報告対象期間中の推移を示す表の掲載が推奨されるところであり、また報告対象期間に生じた重要な変化についても説明またはコメントを行うことが求められる。 II.報告書で提供されるべき統計的情報 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項) 3.締約国は、報告対象期間中の支出総額と関連させながら、社会サービスのための資源配分に関する情報を提供するよう求められる。 (a) 家族手当および/または子ども手当、条件付現金給付制度 (b) 保健サービス(とくにプライマリーヘルスサービス) (c) 乳幼児期の発達(ケアおよび教育) (d) 教育(初等・中等教育)、職業教育および職業訓練、特別教育 (e) 子どもの保護のための措置(暴力、児童労働および性的搾取の防止ならびにリハビリテーションのためのプログラムを含む) 4.締約国は、子どもとともにおよび子どものために活動する専門家を対象として実施された、条約に関する研修についての統計データを提供するよう求められる。これには次の専門家が含まれるが、これに限るものではない。 (a) 司法職員(裁判官を含む) (b) 法執行官 (c) 教職員 (d) 保健従事者 (e) ソーシャルワーカー B.子どもの定義(第1条) 5.締約国は、締約国に住んでいる18歳未満の子どもの人数および割合に関する、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータ、ならびに、婚姻している子どもの人数に関する、年齢その他の関連の基準(都市部/農村部、民族、マイノリティ集団または先住民族集団)によって細分化されたデータを提供するよう求められる。 C.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 1.生命、生存および発達に対する権利(第6条) 5.締約国は、次の原因による18歳未満の者の死亡について、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう勧告される。 (a) 非司法的処刑、略式処刑または恣意的処刑 (b) 死刑 (c) HIV/AIDS、マラリア、結核、ポリオ、肝炎および急性呼吸器感染症を含む疾病 (d) 交通事故その他の事故 (e) 犯罪その他の形態の暴力 (f) 自殺 2.子どもの意見の尊重(第12条) 7.締約国は、次の点に関するデータを提供するよう求められる。 (a) 子ども団体および若者団体の数ならびにこれらの団体が代表している構成員の人数 (b) 独立の生徒評議会を設けている学校数 (c) 司法上および行政上の手続で意見を聴取された子どもの人数(その年齢に関する情報を含む) D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 1.出生登録(第7条) 8.締約国は、出生後に登録された子どもの人数および割合ならびに登録時期に関する情報を提供するよう求められる。 2.適切な情報へのアクセス(第17条) 9.締約国は、子どもがアクセスできる図書館(移動図書館を含む)の数および情報テクノロジー設備がある学校の数についての統計を提供するよう求められる。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条第3項、第28条第2項、第24条、第34条および第37条(a)) 1.虐待およびネグレクト(第19条)(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合(第39条)を含む) 10.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 親その他の親族/養育者による虐待および/またはネグレクトの被害者として報告された子どもの人数および割合 (b) 報告された事案のうち、加害者に対する制裁その他の形態のフォローアップが行なわれたものの件数および割合 (c) 回復および社会的再統合に関する特別なケアを受けた子どもの人数および割合 2.拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を受けない権利(第37条(a)および第28条第2項) 11.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりにおよび侵害の態様別に細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 拷問被害者として報告された子どもの人数 (b) 他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたはその他の形態の処罰(強制婚および女性性器切除を含む)の被害者として報告された子どもの人数 (c) あらゆる場面(保育施設、学校、家庭、里親ホーム、施設および子どもにサービスを提供するその他の場所)における体罰の発生件数ならびに集団的いやがらせおよびいじめの発生件数 (d) 前掲(a)、(b)および(c)として報告された侵害のうち、裁判所による決定またはその他の態様のフォローアップのいずれかが行なわれたものの件数および割合 (e) 回復および社会的再統合に関する特別なケアを受けた子どもの人数および割合 (f) 施設内暴力の防止のために実施されているプログラムの数およびこの問題に関して施設職員を対象として実施された研修の量 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9条~11条、第18条第1項および第2項、第20条、第21条、第25条ならびに第27条第4項) 1.家族の支援(第5条ならびに第18条第1項および第2項) 12.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適切な援助を与えることを目的としたサービスおよびプログラムの数、ならびに、これらのサービスおよびプログラムから利益を得ている子どもおよび家族の数および割合 (b) 利用可能な保育サービスおよび保育施設の数ならびにこれらのサービスにアクセスできている子どもおよび家族の割合 2.親のケアを受けていない子ども(第9条第1~4項、第21条および第25条) 13.親から分離された子どもとの関連で、締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 原因別(たとえば武力紛争、貧困、差別の結果としての遺棄等)に細分化された、親のケアを受けていない子どもの人数 (b) 裁判所による決定(とくに親による虐待もしくはネグレクトの状況、拘禁、収監、労働目的の移住、国外追放または退去強制に関わるもの)の結果として親から分離された子どもの人数 (c) これらの子どものための施設の数(地域別)、これらの施設の定員、子ども対養育者の比率および里親ホームの数 (d) 親から分離された子どものうち施設または里親ホームで暮らしている者の人数および割合、ならびに、措置期間および措置の再審査の頻度 (e) 措置後に親と再統合した子どもの人数および割合 (f) 国内養子縁組、国際養子縁組またはカファラ的養子縁組のプログラムの対象とされた子どもの人数(年齢別)、ならびに、関連する場合には対象となった子どもの出身国および縁組先の国に関する情報 3.家族再統合(第10条) 14.締約国は、家族再統合の目的で入国しまたは出国した子どもの人数(難民および庇護希望者であって保護者のいない子どもの人数を含む)について、ジェンダー、年齢ならびに国民的および民族的出身ごとに細分化されたデータを提供するよう求められる。 4.不法移送および不返還(第11条) 15.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりにならびに国民的出身、居住地および家族の地位ごとに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 締約国から奪取された子どもおよび締約国に奪取されてきた子どもの人数 (b) 逮捕された加害者の人数およびそのうち(刑事)裁判所による制裁を受けた者の割合 5.親が収監された子ども 16.締約国は、親が収監された子どもおよび母親とともに刑務所で生活している子どもの人数ならびにこれらの子どもの平均年齢に関する情報を提供するよう求められる。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条第3項、第23条、第24条、第26条、第27条第1~3項および第33条) 1.障害のある子ども(第23条) 17.締約国は、次の状況にある障害児の人数および割合を、前掲パラ1で述べたとおりにおよび障害の性質ごとに細分化された形で明らかにするよう求められる。 (a) 親が特別な物質的、心理社会的その他の援助を受けている障害児 (b) 施設(精神障害のある子どものための施設を含む)において、または里親ケアなど家庭外で生活している障害児 (c) 普通学校に通っている障害児 (d) 特別学校に通っている障害児 (e) 学校またはこれに類する施設に通っていない障害児 2.健康および保健サービス(第24条) 18.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 乳児死亡率および5歳未満児死亡率 (b) 低体重出生児の割合 (c) 中度および重度の低体重、消耗および発育不全の状態にある子どもの割合 (d) 自殺を原因とする子どもの死亡率 (e) 衛生設備にアクセスできない世帯および安全な飲料水にアクセスできない世帯の割合 (f) 結核、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオおよびはしかの予防接種を完全に受けた1歳児の割合 (g) 妊産婦死亡率(主要な死因を含む) (h) 産前産後の保健ケアにアクセスし、かつその利益を享受している妊産婦の割合 (i) 病院で出生した子どもの割合 (j) 病院におけるケアおよび分娩の訓練を受けた要因の割合 (k) 完全母乳育児を実践している母親の割合およびその母乳育児期間 19.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) HIV/AIDSに感染した子どもおよびHIV/AIDSの影響を受けている子どもの人数/割合 (b) これらの子どものうち治療、カウンセリング、ケアおよび支援を含む援助を受けている者の人数/割合 (c) これらの子どものうち親族とともに暮らしている者、里親ケアを受けている者、施設で生活している者または路上で暮らしている者の人数/割合 (d) HIV/AIDSのため子どもが筆頭者となっている世帯の数 20.締約国は、思春期の健康に関連して次の点に関するデータを提供するよう求められる。 (a) 若年妊娠、性感染症、精神保健上の問題、薬物濫用およびアルコール濫用の影響を受けている思春期の子どもの、前掲パラ1で述べたとおりに細分化された人数 (b) 思春期の健康上の問題の予防および治療を目的としたプログラムおよびサービスの数 3.薬物および有害物質の濫用(第33条) 21.締約国は、薬物および有害物質の濫用の被害者である子どもの人数ならびに利用可能な援助プログラムの数に関する情報を提供するよう求められる。 H.教育、余暇および文化的活動(第28条~31条) 22.締約国は、次の点との関連で、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 子どもおよび成人の識字率 (b) 初等学校および中等学校ならびに職業訓練センターへの総・純就学率および総・純出席率 (c) 初等学校および中等学校ならびに職業訓練センターにおける在籍継続率、修了率および移行率ならびに中退者の割合 (d) 教員1人あたり児童生徒数の平均(相当の地域格差または農村部/都市部の格差がある場合にはそれも明らかにすること)および訓練を受けた教員の割合 (e) 国が資金を拠出している、自分自身の言語による教育を受けている先住民族およびマイノリティの子どもの人数 (f) ノンフォーマル教育制度で教育を受けている子どもの割合 (g) 就学前教育施設およびその他の乳幼児期発達教育施設に通っている子どもの割合 (h) 放課後プログラムに参加している子どもの人数/割合 (i) コミュニティにある公共の遊び場の数(農村部か都市部かを明示すること) (j) 組織化された余暇、スポーツ、文化および芸術の活動に参加する子どもの人数/割合(当該活動が農村部または都市部のどちらで行なわれているかを明示すること) I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38条~40条) 1.出身国外にあって難民としての保護を求めている子ども(第22条)および国内避難民である子ども 23.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりにならびに出身国別、国籍別および保護者の有無別に細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 国内避難民である子ども、庇護希望者である子どもおよび難民である子どもの人数 (b) それらの子どものうち初等学校および中等学校ならびに職業訓練センターに通っている者ならびに保健サービスその他のサービスにアクセスできている者の人数および割合 (c) 資格認定手続の最中または終了後に失踪した子どもの人数 2.児童労働を含む経済的搾取(第32条) 24.特別な保護措置について、締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化された統計データを提供するよう求められる。 (a) 法律で定められた最低就労年齢に達しない子どものうち、国際労働機関の最低年齢条約(1973年、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)が定める児童労働に従事する者の、就労態様ごとに細分化された人数および割合 (b) それらの子どものうち回復および再統合のための援助(無償の基礎教育および/または職業訓練を含む)にアクセスできている者の人数および割合 (c) 路上の状況にある子どもの人数 3.性的搾取、性的虐待および人身取引(第34条および第35条) 25.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりにおよび侵害の態様別に細分化された統計データを提供するよう求められる。 (a) 性的搾取(買春、ポルノおよび人身取引を含む)に関与した子どもの人数 (b) それらの子どものうちリハビリテーション・プログラムにアクセスできるようにされた子どもの人数 (c) 報告対象期間中に報告された、子どもの性的搾取、性的虐待および売買、子どもの誘拐ならびに子どもに対する暴力の件数 (d) それらの事件のうち制裁が科されるに至ったものの件数および割合(加害者の出身国および科された処罰の性質に関する情報を添えること) (e) その他の目的(労働を含む)による人身取引の対象とされた子どもの人数 (f) 子どもの人身取引を防止し、かつその尊厳の尊重を確保するための研修を受けた国境管理官および法執行官の人数 4.法に抵触した子どもおよび少年司法の運営(第40条) 26.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータ(犯罪態様別の細分化を含む)を提供するよう求められる。 (a) 法に抵触した疑いがあることを理由に警察に逮捕された18歳未満の者の人数 (b) 法的その他の援助が提供された事案の割合 (c) 次の対応をとられた18歳未満の者の人数および割合(i) ダイバージョン・プログラムに移送された者 (ii) 裁判所により有罪と認定され、かつ刑の執行猶予または自由の剥奪以外の刑罰を言い渡された者 (iii) 修復的アプローチに基づく代替的制裁を受けた者 (iv) 保護観察(プロベーション)プログラムに参加した者 (d) 再犯率 5.自由を奪われた子ども(いずれかの形態の拘禁、収監または収容場所への措置を含む)(第37条(b)~(d)) 27.締約国は、次の点との関連で、法に抵触した子どもに関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータ(社会的地位、出身および犯罪態様別の細分化を含む)を提供するよう求められる。 (a) 罪を犯したとして警察に通報された後、警察署での留置または未決拘禁の対象とされた18歳未満の者の人数およびその平均拘禁期間 (b) 刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された18歳未満の者をとくに対象とする施設の数 (c) それらの施設に収容されている18歳未満の者の人数および平均収容期間 (d) 成人から分離されない施設に拘禁されている18歳未満の者の人数 (e) 裁判所によって有罪と認定され、かつ拘禁刑を言い渡された18歳未満の者の人数および割合ならびにその平均拘禁期間 (f) 逮捕および拘禁/収監中に生じた18歳未満の者の虐待および不当な取扱いの報告件数 6.武力紛争下の子ども(第38条)(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合(第39条)を含む) 28.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で述べたとおりに細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 軍隊に徴募されまたは自発的に入隊した18歳未満の者の人数および割合、ならびに、そのうち敵対行為に参加している者の割合 (b) 武装集団または軍隊から動員解除され、かつコミュニティに再統合された子どもの人数および割合(これらの子どものうち学校に復帰した者および家族と再統合した者の割合を含む) (c) 武力紛争による子どもの死傷者の人数および割合 (d) 人道援助を受けている子どもの人数 (e) 武力紛争への関与後に身体的および心理的回復のための援助を受けている子どもの人数 7.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書 29.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の締約国は、次の点に関して、性別、年齢、民族的集団および居住地(都市部または農村部)別に細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび児童セックスツーリズムの報告件数 (b) それらの事案のうち捜査が行なわれ、起訴されかつ制裁が科されたものの件数 (c) 被害を受けた子どものうち選択議定書第9条第3項および第4項にしたがって回復のための援助または被害賠償を提供された者の人数 8.武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書 30.武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書の締約国は、次の点に関して、性別、年齢および民族的集団別に細分化されたデータを提供するよう求められる。 (a) 軍の学校に通っている生徒の人数および入学が認められる最低年齢 (b) 子どもが徴募されまたは敵対行為で使用された可能性のある地域から締約国に入国した、子どもの庇護希望者および難民の人数 (c) 身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置から利益を得ている子どもの人数 更新履歴:ページ作成(2015年4月25日)。
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両国共通の敵とたたかう 東 恭一郎: こんにちは。昨日のオフラインセッションはありがとうございました。 小笠原ゲームの延長枠で16:00から予約させていただいたゲームをお願いに参りました 芝村: 記事どうぞ。。 芝村: &イベントを 東 恭一郎: 【予約者の名前】3400675:東 恭一郎:リワマヒ国 【実施予定日時】2008/3/10/16:00~17:00 【ゲームの種別】小笠原ゲーム 【イベントの種別(時間):消費マイル】 ・ミニイベント(1時間):10 【召喚ACE】(※小笠原のみ) ・ジョージ・タフト:藩国非滞在:10 ・砂漠の騎士サウド:藩国滞在:0 【合計消費マイル】計20マイル 【参加者:負担するマイル】 3400675:東 恭一郎:リワマヒ国:入学済:20 3400678:室賀兼一:リワマヒ国:仮入学(既):0 東 恭一郎: こちらになります。 ニンジャ が会話に参加しました。 芝村: イベントは? ニンジャ: こんにちは。呼ばれました。よろしくお願いします。 東 恭一郎: 不況が起きているという話なので、 それの対策のようなものを出来ればと思っています ニンジャ: 具体的には建設会社を設立できないか、という話でしたね。>東さん 芝村: なるほど。 東 恭一郎: ゼロから作ると大変かと思うので、暴落してるところを買い取る方が 芝村: 2分ほどお待ちください。 東 恭一郎: 安くあがるか、な、と 東 恭一郎: はい。よろしくお願いします ニンジャ: 着用アイドレスは以下のとおりです。 3400678:室賀兼一:高位南国人+医師+医師+名医+補給士官 3400675:東 恭一郎:高位南国人+学生+歩兵+法官 ニンジャ: ○陸軍兵站システム ○栄光の野戦炊飯具1号 1台 を使用しています。 ニンジャ: (食糧・燃料消費が入るかもなので一応エントリー) 芝村: /*/ 芝村: サウドは街の中を見て廻っている 東 恭一郎: 「こんにちは、サウドさん」 室賀兼一: 「こんにちは。リワマヒ国の街並みはいかがですか?」 芝村: サウド:「帝國ほど不況ではないようじゃな」 東 恭一郎: 「初めまして、リワマヒ国の東と申します」 東 恭一郎: 「帝國はそんなに酷い状況ですか?」 室賀兼一: 「藩王の室賀兼一です。 ええ、逆にいえば、友好国でありたい身としては帝國へも支援が可能ではないかと思っています」 芝村: サウド:「戦争がない間に経済格差は一段と広がっておるね」 芝村: サウド:「宰相府が巻き返しを図っているが、中々、逆転どころか追いつくのも容易ではないね」 室賀兼一: 「乳幼児を抱えた家庭などはさぞや大変でしょうね……」 東 恭一郎: 「愛鳴藩王がなんとかしたいと、言ってましたが…」 芝村: サウド:「食料は余ってるから、飢えないんだがね」 東 恭一郎: 「やることが無い、と」 芝村: タフト:「競争などを考えなければ、それはそれでいい話の気がするね」 室賀兼一: 「なるほど。 飢えが心配が無いのはまずは安心ですね」 室賀兼一: 「今後はそれ以外の部分、たとえば教育費などを稼ぎ出す手段が必要になるのかな」 室賀兼一: 「と思いますが、東さん、どう思います?」 芝村: サウド:「教育費・・・」 芝村: タフト:「国の補助金、施設などは?」 東 恭一郎: 「学校などの施設は今後用意される、かな」 室賀兼一: 「幼稚園や寮は今も施設としてあるようですが、人口増に対応しているかというと、どうなんでしょう」 室賀兼一: (人は増えるが知識に補正がかかるわけではないので) 東 恭一郎: 「奨学金制度のようなものを作れれば良いんですが、際限なく金がかかるのでまずは稼ぎ口を考えないと思ってます」 芝村: タフト:「なるほど」 東 恭一郎: 「それで、復興やプレイヤー向け住宅などの建設特需が控えていそう、 ということで、建設会社を起こして資金源にしようかと思って居るんです」 東 恭一郎: 「難民相手の雇用対策にもなるし、コロッケチェーン店を建てて回るのにも便利ですしね」 芝村: タフト:「なるほど。しかし、どうせならファンドのほうがいいのう」 芝村: サウド:「ファンド・・・」(サウドはにがーいかお) 東 恭一郎: 「ファンド、ですか?」 芝村: サウド:「あまり、ファンドは好かんな」 室賀兼一: 「おお。といいますと。。。?」 東 恭一郎: 「資金運用失敗すると、痛手が出るから?」 芝村: サウド:「ファンドは、お金を儲ける機械だ。時々暴走する」 芝村: タフト:「一社を買う金を元手にして借り入れて一気にやったほうがいい」 東 恭一郎: 「人間の欲は火が付くと危ない、からなぁ」 芝村: タフト:「サウド氏は宗教上の理由から嫌っているのもあるだろう。私も、いささか茶化してすまなかった」 室賀兼一: 「……ファンドビジネスの結果、企業価値がらんこうかして結局市場が混乱する、というのは、耳にします」 室賀兼一: 「資金獲得の手段として有効ですが、藩国は公器でもあります。市場に混乱を招くのは避けましょう。。。」 芝村: タフト:「一社では弱い」 東 恭一郎: 「ふむ。数社か。予算足りるかな。」 室賀兼一: 「建設会社一社では、難しい?」 芝村: サウド:「財団はどうじゃろう」 室賀兼一: 「財団、ですか。 東 恭一郎: 「そうするのがいいかな」 芝村: サウド:「税制上のメリットもあるし、政府系ファンドよりは確実じゃ」 室賀兼一: 「なるほど。「帝國・共和国の建設業に支援を行う目的をもった財団……」 東 恭一郎: 「教育支援の為の財団、ですよ。建設業は出資母体」 室賀兼一: 「おおっと。これは失礼しました」 室賀兼一: 「建設業各社に出資をつのり、教育支援の財団を組むわけですね」 芝村: サウド:「100億(3000マイル)位の規模があれば、十分じゃろう。出資をつのればすぐじゃろう」 室賀兼一: 「目的がはっきりしているので、支援者も帝國・共和国両国から期待できそうです」 芝村: タフト:「マイル立てよりも現金立てでやったほうがいいだろうね」 室賀兼一: 「リンクゲートを開いたように、ですね」 室賀兼一: 告知文章を用意して各藩国に出資を募ることにしましょう。 芝村: サウド:「マイルはまだまだ、金には勝てん」 東 恭一郎: プレイヤー間でやる方が良いですか?<出資 芝村: サウド:「半分くらいはわしが出せそうじゃな」 芝村: タフトは微笑んでいる 東 恭一郎: 「リワマヒでも50億はいけますね」 室賀兼一: 市場判定が行われれば、最後の資源売りでその半分ぐらいの収入はあるでしょうから問題ないでしょう。 室賀兼一: 「サウドさん、ありがとうございます」 芝村: タフト:「リワマヒ単独より、1億でもいいので多くから集めた方がいい」 芝村: タフト:「活動領域が増える」 東 恭一郎: 「なるほど。それなら一口1億で募集しますか」 芝村: サウド:「帝國での登記もされる」 室賀兼一: 「そうですね。それに、出資したいという国はたくさん出てくるでしょう」 芝村: サウド:「はじめての二重登記団体になるじゃろうな」 東 恭一郎: 「ははは。初めてというのは良い物です」 室賀兼一: 「両国の友好を願う意味でも、かけはしとなるでしょう。 なにより教育支援というのがすばらしい」 芝村: タフト:「昔、ソ連とアメリカが協力して麻薬犯罪を追った事がある」 芝村: タフト:「共通の敵はどんなときにもいるのさ」 東 恭一郎: 「今回は不況で教育を受けられない不幸が敵、ということですね」 芝村: タフトはうなずいた。 芝村: 笑った。 室賀兼一: 「さっそく準備に取り掛かりましょう。。。 ああ、そうだ」 室賀兼一: 「東さん、サウドさん、タフトさん。 この財団の名前を付けたいんですが、どんななまえがいいでしょうね?」 東 恭一郎: 「名前かぁ・・・犬、猫は避けたいし、ひまわり関連はひねりがなくていまいちだし。」 室賀兼一: あはははっ。そうですね。 芝村: サウド:「ジョージ・タフト・ヒマワリ記念財団でいいんじゃないかのう」 芝村: タフト:「ホッケ・教育支援財団」 東 恭一郎: 「ははは。ほっけはさすがに耳を疑われそうです」 東 恭一郎: 「呑み好きを育成するの? とか」 芝村: タフト:「犬も猫も食べれるでしょう」 室賀兼一: 「なるほど」(笑いながら) 東 恭一郎: 「食べて身につく、かー」 芝村: タフト:「いつかは楽しく、友人が増えるように」 芝村: サウド:「なんでホッケなんじゃ?」 東 恭一郎: 「私たちの友情の食べ物の一つなんですよ。(ウインク」 芝村: サウド:「なるほど・・・」 芝村: サウドは笑った。 東 恭一郎: 「とりあえず、出資が集まるまで」 東 恭一郎: 「「ほっけ財団」って呼ぶ事にしておきましょうか。登記するときに考えよう」(笑 室賀兼一: 「よかったらサウドさんも、いかがですか。 このあと食事でも」 室賀兼一: 「もちろん、アルコール抜きで」 芝村: サウド:「まあ、聖別されておるのを望むよ」 芝村: /*/ 芝村: はい。お疲れ様でした。 室賀兼一: お疲れ様でした。ありがとうございました! 東 恭一郎: ありがとうございましたー 芝村: サウドからは+1+1でした。 東 恭一郎: なんだか面白い方向に転げてますね 東 恭一郎: ありがとうございます<+1+1 室賀兼一: ありがとうございます。 芝村: まあ、宰相府も出すだろうから 芝村: (格好上) 東 恭一郎: 宰相府のお墨付きが出てるならわんわんでの信用度も上がりますね 室賀兼一: それはよかった。 hoke財団は大支援の元に動くことが出来そうです。 芝村: ええ 室賀兼一: 帝國の資金で共和国の学生が就学できれば(逆も同じ)、両国間の融和も進みそうです。 数十年先になるでしょうけども。 室賀兼一: いい話だなあ。 芝村: そうですね 東 恭一郎: 将来的に面白い団体に育ってくれるのを楽しみにしてみます 芝村: ははは。ではー 東 恭一郎: ありがとうございました 室賀兼一: はい。ありがとうございました。 芝村 が会話から退席しました。
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このwikiはアフィリエイト、広告収入等を目的としてコンテンツを掲載しています。 第一薬科大学(だいいちやっかだいがく、英語 Daiichi University of Pharmacy)は、福岡県福岡市南区玉川町22-1に本部を置く日本の私立大学である。1960年設置。大学の略称は一薬(いちやく)。 沿革 昭和 31 (1956) 年 4月:学校法人高宮学園設置認可 昭和 34 (1959) 年 12月:第一薬科大学設置認可(薬学部薬学科) 昭和 36 (1961) 年 3月:薬学部薬学科の入学定員増認可 昭和 41 (1966) 年 12月:薬学部製薬学科設置認可 昭和 42 (1967) 年 3月:新館(鉄筋4階建)完成 昭和 51 (1976) 年 3月:薬剤学科160名、製薬学科100名 入学定員増認可 昭和 53 (1978) 年 3月:研究実習棟(鉄筋8階建)完成 昭和 55 (1980) 年 4月:学校法人都築高宮学園に改称 昭和 57 (1982) 年 5月:薬用植物園温室の整備、図書館の拡充 昭和 60 (1985) 年 10月:学校法人都築学園に改称 昭和 61 (1986) 年 11月:都築学園記念厚生会館完成 平成 13 (2001) 年 11月:薬用植物園新設 平成 15 (2003) 年 3月:第一薬科大学附属ハッチェリー薬局開局 10月:台湾・中国医薬大学(台中市)と学術交流協定を締結 平成 18 (2006) 年 4月:6年制移行に伴い、薬学部薬学科(入学定員173名)を設置 平成 22 (2010) 年 9月:実験動物飼育施設新設/第2厚生会館内に図書・国試情報センター設置 平成 25 (2013) 年 3月:アメリカ・デュケイン大学(ピッツバーグ市)と学術交流協定を締結 平成 28 (2016) 年 4月:薬学部に漢方薬学科(入学定員60名)を設置し、薬学科の入学定員を113名に変更 7月:台湾・台北医科大学薬学部と学術交流協定を締結 9月:イタリア・カラブリア大学薬学部と学術交流協定を締結 11月:アメリカ・ハワイ大学と学術交流協定を締結/都築学園グループ創立60周年記念式典開催 平成 29 (2017) 年 10月:台湾・国立陽明大学と学術交流協定を締結 平成 30 (2018) 年 2月:中国・上海中医薬大学と学術交流協定を締結 3月:中国・遼寧中医薬大学と学術交流協定を締結/中国・瀋陽薬科大学と学術交流協定を締結 6月:ベルギー・アントワープ大学薬学部と学術交流協定を締結/ポーランド・AGH科学技術大学と学術交流協定を締結/ポーランド・ヤギェウォ大学薬学部と学術交流協定を締結 11月:カナダ・アルバータ大学医学部と学術交流協定を締結 12月:台湾・国家中医薬研究所と学術交流協定を締結/ブラジル・パラナ・ポンティフィカル・カトリック大学と学術交流協定を締結 平成 31 (2019) 年 3月:台湾・台北市中医師会と学術交流協定を締結 令和 元 (2019) 年 7月:中国・天津中医薬大学と学術交流協定を締結 特色 薬学一筋 - 創立半世紀の歴史と伝統を誇る薬科大学 学校法人都築学園第一薬科大学は、創立以来、九州唯一の薬学系単科大学として、多くの薬剤師を社会に送りだしています。 その総数は14,984人に達し、これらの卒業生が日本全国の医療現場や製薬業界で活躍しています。 キャンパスライフは九州の最大都市・福岡市内 本学はアジアの文化都市・福岡市南区にあり、博多駅、福岡空港からの交通アクセスも非常に便利。 6年間のキャンパスライフを過ごすには最適なロケーションにあります。 実践能力の高い薬剤師を育成 医療技術の高度化や医薬分業の進展に伴い、高い資質を持った薬剤師を養成するため平成18年度から薬学教育は6年制に変わりました。 本学の薬学科では薬の専門家として医療の各分野に対応できる知識・技能・態度と豊かな人間性、倫理観を備えた実践能力の高い薬剤師を育成すること、また、漢方薬学科では薬の専門家として医療の各分野に対応できる知識・技能・態度と豊かな人間性、倫理観を備えるとともに、日本独自の伝統医学である漢方に精通した実践能力の高い薬剤師を育成することを目標としています。 教育システム 常に変わり続ける医療現場で専門家としてニーズに応え、柔軟に能力を発揮できる人材をはぐくむために、常に最新の医療現場を体感できるように入学から卒業後まで一貫してきめ細かな教育体制を整えています。 ①低学年での導入教育の実施 薬剤師の職能に必要な薬学基礎科目の講義を低学年から実施しており、新入生の理解促進のためのリメディアル教育も実施しています。また、入学時から少人数のクラス担任制を実施し、学生の相談にきめ細かに応じる体制を整えています。 ②思いやりのある心を育てる教育 早期に目的意識を持たせるために、1年次から2年次にかけ病院や薬局、製薬企業を見学する早期臨床体験を実施しています。また、実務実習事前学習では学生自身が模擬患者を演じ、患者さんの心理を理解する機会を設けています。 ③コミュニケーション能力の育成 クラブ活動や学園祭、入学時のフレッシュマンキャンプ、クラス担任制度や研究室配属制度など、教員はもちろん上級生や下級生との意見交換や情報交換の場を設け、コミュニケーション能力の育成を図っています。 ④高い専門教育 医学の発展とともに専門化する医療、薬剤師の職能にも専門性が求められています。福岡市内の2つの病院と教育協力施設の契約を結び、実務実習生の受入依頼だけでなく客員臨床教授として専門医を招き、講義を通して臨床的知識の充実に努めています。 ⑤卒後研修会によるフォローアップ教育 定期的に卒後教育研修会「リカレント・セミナー」を開催し、学術の進歩めざましい医療分野の情報を共有します。新薬をはじめ、医療に係わる最新の知見をいち早く卒業生に伝え、日頃の業務に役立ててもらえるよう努めています。 きめ細かい教育・指導 「少人数担任制」 入学時から3年生まで専門科目の各教員が、各学年5~8名の学生を受け持ち、勉強面から私生活まで、 学生一人一人に合ったきめ細やかな指導を行います。この制度は1年次から3年次まで持ち上がり制です。4年次からは分野(研究室)に配属され分野主任を中心として学修、研究の指導を受けることになります。 「アドバイザー室の設置」 常時、専任の教員を配置し、学生の各科目の質問に答えられる体制を整えています。 保護者説明懇談会の開催 4月には5,6年生を、5月には2~4年生を対象に保護者説明会を大学で開催しています。午前中は、大学の現状と国家試験対策等について説明を行っています。午後からは、学生の生活状況も含め個人データを用いながら、面談を希望される保護者の方々に対して研究分野別または担任別に別れて学生の就学状況などについて三者面談を行っています。 薬剤師国家試験対策 卒業後、病院・薬局薬剤師として活躍するには国家試験に合格することが不可欠であり、薬学生にとって「国家試験合格」が最大の目標となります。本学では、模擬試験や学内試験の成績でクラス分けを行い、毎日の学習状況を把握し、個別指導・相談を行いながら、国家試験全員合格を目指して万全の国家試験対策体制を整えています。また、本学は九州地区の薬剤師国家試験会場になっています。 教育目標・研究目標 第一薬科大学が目指す薬剤師教育 第一薬科大学は、薬学科および漢方薬学科の2学科で構成され、建学の精神に基づいてそれぞれの学科における教育目標と研究目標を定めています。 教育目標 薬学科 ①「惻隠の情」を持つ薬剤師の養成 ②実践的能力を持つ薬剤師の養成 ③創造的な薬剤師の養成 ④薬の専門家として医療の各分野に対応できる知識・技能・態度と豊かな人間性、倫理観を備えた実践能力の高い薬剤師の育成 漢方薬学科 ①「惻隠の情」を持つ薬剤師の養成 ②実践的能力を持つ薬剤師の養成 ③創造的な薬剤師の養成 ④薬の専門家として医療の各分野に対応できる知識・技能・態度と豊かな人間性、倫理観を備えるとともに、日本独自の伝統医学である漢方に精通したた実践能力の高い薬剤師の育成 研究目標(学科共通) ①個性と創造性のある研究の推進 自由な発想に基づく独創的な学術研究を進展させ、医療および薬学分野における高度な専門知識・技術・技能の発展に貢献する。 ②基礎から応用に至るまでの研究推進 多様な社会からの要請に基づく医療および薬学分野における基礎的研究および臨床応用研究を推進し、医療・福祉の増進に貢献する。 ③地域社会や国際交流を視野においた研究の推進 地域社会や国際社会からの要請に応えるために、国内外の医療機関、研究機関と協同し学術連携、人的交流を通じて研究を推進し、医療および薬学の進展に貢献する。 学部・学科 薬学部 薬学科(6年制) 高い総合力を持った薬剤師を目指す。 漢方薬学科(6年制) 高い総合力に加え、強み(漢方医薬学)を持った薬剤師を目指す。 看護学部 看護学科(4年制) 薬学教育を活かし、薬物療法に強い看護師を目指す。 大学院 薬学研究科 薬学専攻・博士課程 外部リンク 第一薬科大学 第一薬科大学同窓会(一薬会)
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第8回定期演奏会 special guest つづらのあつし (Sax.)、 片岡雄三 (Tb.)、 岩瀬立飛 (Drs.) 客演指揮 土屋史人 (浜松海の星高校吹奏楽部顧問・音楽監督)、常任指揮 清水和宏 主な曲目J.バーンズ アルヴァマー序曲 スーザ特集 「黒馬騎兵中隊」「グリッドアイアンクラブ」 R.ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」セレクション P.I.チャイコフスキー 交響曲第4番より第4楽章 スーパーマリオブラザーズ サム・スカンク・ファンク スターダスト ほか 2010-10-03 (日曜日) 14時開場、14時30分開演 浜松市浜北文化センター 大ホールご来場の際は公共の交通機関をご利用下さい。 (遠州鉄道浜北駅より徒歩5分) 全席自由 900円 (未就学児無料)(株)ヤマハミュージック東海浜松店 TEL 053-454-4432 (株)久米 TEL 053-433-2536 (株)バルドン楽器 TEL 053-473-0256 (株)足立楽器浜北店 TEL 053-587-5611 後援 浜松市、静岡新聞社・静岡放送・中日新聞東海本社 スーザ特集☆第8回ドルチェウインドオーケストラ定期演奏会|東京国際スーザ研究所 International Research Institute for Sousa,Tokyo 本番終了…|つづらのあつしSax日記 « » var ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d = new Array(); ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[0] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1418.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[1] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1397.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[2] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1388.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[3] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1382.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[4] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1375.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[5] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1365.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[6] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1364.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[7] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1363.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[8] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=IMGP1358.JPG ; ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[9] = http //w.atwiki.jp/dolce-wo/?cmd=upload&act=open&page=%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A+%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&file=img002.jpg ; window.onload=function(){ ppvShow_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d(0); }; function ppvShow_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d(n){ if(!ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[n]){ alert( 画像がありません ); return; } ppv_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d$( ppv_img_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d ).src=ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[n]; ppv_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d$( ppv_link_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d ).href=ppvArray_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d[n]; ppv_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d$( ppv_prev_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d ).href= javascript ppvShow_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d( +(n-1)+ ) ; ppv_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d$( ppv_next_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d ).href= javascript ppvShow_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d( +(n+1)+ ) ; } function ppv_0_870b2c10afe026b68003fd300fd07d6d$(){ var elements = new Array(); for (var i = 0; i arguments.length; i++){ var element = arguments[i]; if (typeof element == string ) element = document.getElementById(element); if (arguments.length == 1) return element; elements.push(element); } return elements; }
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和光市ホームページ 「妊娠・出産・子育て」 http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997.html 子育てガイドブック 和光市における妊娠、誕生からおおむね小学生までの、子育てに関する施設、医療、制度などを1冊にまとめたものです。 妊娠したら何をすればいいか、市や県がどんな助けになってくれるか、どんなときにどんな制度が使えるのか、などの情報から、市内の公園マップ・どんな遊具があるかまでとてもわかりやすくまとめてあります もしなくしてしまった人は、出張所やこども福祉課で再配布もしてもらえますし、図書館や公民館、病院などで見る事もできますし、ガイドブックの内容を、パソコンで見られる「PDF形式」でダウンロードできるようになっています。 http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/fuku_4_8.html 外出中にオムツ替え・授乳ができるところを知りたい 赤ちゃんの駅 和光市では、乳幼児をつれたお父さん・お母さんが「授乳」や「オムツ替え」が気軽にできるように、「赤ちゃんの駅」として開放されている公共施設があります。 赤ちゃんの駅一覧(携帯からも見られます) http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/_8887/_8929.html 全国授乳室情報館 全国の授乳室・キッズルーム情報が検索できます。 和光市では「イトーヨーカドー 3F」におむつ台・お湯・身長計・体重計がある赤ちゃん休憩室があるようです。 http //www.nursing-room.com/ ひとりで子どもを育てるときに、助けになれる制度があります ひとり親家庭制度のご案内 http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/_6000/fuku_3_16.html 和光市には、ひとりで子どもをそだてるお母さんの助けになる制度がたくさんあります。 お父さんがいない・もしくは一定の障害がある家庭には手当てがでたり、母子家庭のお母さんが就職できるように、資格、技能をとるための給付金がもらえたり、家族の医療費に助成金がでたりします。 市役所でひとり親家庭の相談を受け付けていますので、母子自立支援員にまずは相談してみてください。電話・メールでも受け付けているようです こども福祉課 児童担当(市役所1階) 電話番号:048-424-9124 FAX:048-464-1926 メール 相談日時 9時00分~17時15分(水曜日を除く平日) イライラする・つらい・心配な気持ちを誰かに相談したい… 家庭児童相談室に相談してみてください。 子育ては楽しいときばかりではありません。イライラしたりつらくなったあなたの気持ちを、どうぞお聴かせください。保護者からの相談、子ども自身からの相談、地域の方からの相談等、18歳までのお子さんに関するあらゆる相談を専門の相談員がお受けしています。秘密は固く守られますので、まずはご連絡ください。 電話、手紙、来所などでご相談いただけます。内容によっては、必要なサービスや専門機関を紹介します。また、ご希望に応じて関係機関との連携を図ります。 相談日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時15分 電話:048-464-1111 場所:和光市役所1階 家庭児童相談室 (個室ですので、気兼ねなく相談できます。) また、こどもの発達については、以下の特別相談も行われています。 言語相談(予約制):ことばの発達に心配のあるお子さんについて、言語聴覚士が相談・指導を行っています。(年11回) 心理相談(予約制):発達が気になるお子さんについて、臨床発達心理士が相談・検査を行っています。(年7回 不定期) 発達に不安がある子どもに集団遊びを経験させたい ことばが遅い、お友だちとうまくかかわることができない、落ち着きがない、などの心配のあるお子さんが、集団遊びの楽しさを経験する「グループ活動」が行われています。年齢に応じて次の2つのグループがあります。 ●たけのこグループ 3、4歳児を対象に、親子参加で集団遊びを行っています。 定員 15名くらい 日時 毎週金曜日午前 場所 総合児童センター ●かるがもグループ 年中・年長児を対象に、子どもだけの小集団遊びを行っています。 定員 10名くらい 日時 木曜日(月2回程度)15時10分~16時15分 場所 みなみ子育て支援センター こどもを預けたい・妊娠中や産後の助けが欲しい 和光市では、子どもを預けたり・預かったりする活動(ファミリー・サポート・センター事業)、お母さんが妊娠中や産後を安心して過ごせるようお手伝いする活動(産前・産後サポート事業)、夜間泊まりで預かる活動(児童夜間養育事業)の三つの活動を行っています。これらの活動は依頼したい方、協力できる方が行う、有償のボランティア活動です。いずれも事前に会員登録が必要です。 これらの事業については、それぞれのリンク先に詳しい利用条件が書いてありますので、必ず確認してください。 ファミリー・サポート・センター http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/fuku_sam_45.html#family0001 生後43日から12歳までの子どもが利用できます 仕事に早く出かけるときや、仕事で帰りが遅くなりそうなときなどに、サポート会員の家で子どもを預かってもらうことや、保育園・学校までの送迎をしてもらうことができます 仕事の都合だけではなく、お父さん・お母さんのリフレッシュのための利用もできます 報酬 平日(月~金)午前7時~午後7時:360円/30分 平日の上記以外の時間及び土、日、祝日の終日:420円/30分 年末年始:450円/30分 産前・産後サポート http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/fuku_sam_45.html#family0002 母子手帳を交付後から産後42日までの人が利用できます 料理・買い物・洗濯・掃除・その他日常的な家事、授乳・新生児の身の回りの世話・沐浴の介助・上の子の世話などのサポートが受けられます。 報酬 平日午前8時~午後6時:840円/1時間 平日の上記以外の時間及び土、日、祝日:960円/1時間 年末年始(12/29~1/3):1020円/1時間 児童夜間養育 http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/fuku_sam_45.html#family0003 3歳から12歳(小学校に在籍)までの子どもが利用できます 保護者が出張や夜勤、入院等のため、お子さんと夜の間一緒に過ごすことができない時、地域の家庭でお子さんを預かり、サポートします。 報酬 平日:1泊 8000円 土・日・祝日:1泊 9000円 年末年始(12/29~1/3):1泊10000円 赤ちゃん連れで参加できるサークル活動ってあるのかな? 地元のママ友、パパ友がほしい! 市内各子育て支援センター、おやこ広場もくれんハウスでは、自主運営のサークル活動を支援しており、こちらのページにまとめられています。 http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/fuku_sam_34.html 各サークルによって参加方法が異なりますので、詳細は活動拠点となる施設までお問い合わせください。 みなみ子育て支援センター/048-450-4642 しらこ子育て支援センター/048-464-0194 つどいの広場もくれんハウス/048-466-2658 子どもの医療費、けっこう高くなっちゃう… 和光市に住所を有する、出生してから小学校に就学する前までの乳幼児が医療機関(外来・調剤・入院)において医療保険制度でかかった医療費を助成する乳幼児医療費助成制度があります。 http //www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5993/_5996/_5997/fuku_3_31_2.html 出生・和光市に転入してから15日以内に「乳幼児医療費受給資格登録申請書」を提出して、登録が必要です。 登録すると、「乳幼児医療費受給資格証」がもらえ、これがあると和光市内の医科・歯科・薬局で受診(通院のみ)するときは窓口での支払いをしなくてよくなります。 (保険外治療や、入院時の食事分など保険が効かないものに対する費用については適用されません) 1つの病院で1か月の支払いが21,000円を超えた場合は支払いが必要になります。 {市外の病院にかかった場合は窓口での支払が必要となります。 後日「乳幼児医療費交付申請書」により、市役所に申請してください。} 詳しくは、こども福祉課 こども医療担当(電話番号:048-424-9140)にといあわせてみてください。
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ライブ・イベント出演情報2013年 2013年12月 「ケイダッシュライブ特別編 vol.26」 2013年12月6日(金) 【ケイダッシュライブ特別編 vol.26】 ◆日程◆ 2013年12月6日(金) ◆場所◆ 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール ◆時間◆ OPEN 18:30 / START 19 00 ◆料金◆ 前売 \3,000- / 当日 \3,500-(全席自由・開場時は整理番号順の入場) ≪出 演 予 定≫原口あきまさ / はなわ / 大輪教授 / Hi-Hi / オードリー NEW!! ハマカーン / ビックスモールン / どきどきキャンプ / ハッポゥくん ねじ / ちょむ マッキー / トム・ブラウン / センターうるし マスオチョップ / サッチ / かぎしっぽ ※都合により出演者が変更になる場合もございます。 2013年10月 2013年10月19日(土) ①【オードリー若林のオーギリー】 (若林とケイダッシュステージ9人の若手による大喜利ライブ) 開演15時〜 ②【オードリー若林とマシンガンズ西堀とくじらのトークライブ「お堀の鯨」】開演19時〜 @しもきた空間リバティ ※ケイダッシュステージモバイル会員の方限定 ◆日程◆ 2013年10月19日(土) ◆会場◆ しもきた空間リバティ (東京都世田谷区北沢2-11-3 イサミヤビル4F) <大喜利ライブ> 公演番号「1」 【オードリー若林のオーギリー】 (若林とケイダッシュステージ9人の若手による大喜利ライブ) ◆出演◆ 若林正恭(オードリー)、みちお(トム・ブラウン) 、 今田順文(虹鱒)、佐川美隆(虹鱒)、松本拓郎(マスオチョップ)、 西園ひろむ(マスオチョップ)、浜崎貴幸(ベロニカ)、こうた(アリ☆こうた)、 れおてぃ(かぎしっぽ)、上原哲也(オモプラッタ) ◆料金◆ \2,000- (整理番号順入場・事前抽選、当日券の販売はありません) ◆時間◆ OPEN 14 15 / START 15 00 ◆日程◆ 2013年10月19日(土) ◆会場◆ しもきた空間リバティ (東京都世田谷区北沢2-11-3 イサミヤビル4F) <トークライブ> 公演番号「2」 【オードリー若林とマシンガンズ西堀とくじらのトークライブ「お堀の鯨」】 ◆料金◆ \2,000- (整理番号順入場・事前抽選、当日券の販売はありません) ◆時間◆ OPEN 18 15 / START 19 00 2013年8月 【オードリーのまんざいたのしい2013】 ケイダッシュステージモバイルにて会員限定選考受付! 期間:6/16(日)13 00~6/20(木)23 00 詳細は、モバイルサイトにてご確認下さい。 ◆日程◆ 2013年8月15日(木)~8月18日(日) ◆時間◆ 8月15日(木)OPEN 18 15 / START 19 00 8月16日(金)OPEN 18 15 / START 19 00 8月17日(土)OPEN 12 15 / START 13 00 8月17日(土)OPEN 17 15 / START 18 00 8月18日(日)OPEN 15 15 / START 16 00 ◆場所◆ 紀伊國屋ホール ◆料金◆ 前売 \3,500-(税込・全席指定) ※未就学児童入場不可 ※転売禁止 ※車いすでお越しのお客様は要事前連絡 ★追加公演決定!! 日 時:8月16日(金) 13:15 開場 / 14:00 開演 会 場:紀伊國屋ホール 料 金:全席指定¥3,500(税込) ≪出 演≫ オードリー ★オードリー単独ライブ≪当日券についてのお知らせ≫ +詳細 抽選販売とさせて頂きます。 当日券は、全ての公演分ご用意しておりますが、各公演により販売枚数は異なります。 事前のお問合せにはお答えできません。予めご了承下さい。 抽選は下記のような方法を予定しております。 1. 開場の1時間前から20分間、抽選券の配布を行います 抽選券は、開場1時間前にお並びいただいた方で、その回の前売券をお持ちでない方を 対象に、お一人様につき1枚の配布をさせて頂きます。 配布時間より前の時間には並ばないようご協力宜しくお願い致します。 (時間内にいらした方へ配布いたしますので、時間外は無効となります) 並び直して複数枚受け取ったり、前売券を持っている方・当日券ご購入意思の無い方が 抽選に参加する等の行為は固く禁止させて頂きます。 2.開場30分前より、抽選結果の発表を行います 当選結果発表は、4Fホール入口前に貼り出します。 3. 当選された方は、受付を開始いたしますので、開演10分前までに必ずお引換え下さい 座席選択は不可とさせていただきます。開演10分前を過ぎますと当選は無効となります。 <重要:注意事項> ☆上記以外でも、主催者側が不正行為とみなした場合、抽選券は無効となり、 その方のご入場をお断り致します。 ≪チケット一般発売≫ +詳細 7月7日(日)10:00~発売開始! http //l-tike.com/(Lコード 39595入力必要) 受付電話 0570-084-003(Lコード 39595入力必要) ローソン店頭直販(Loppi) チケットのお問合せ先:ローソンチケットカスタマーセンター 0570-000-777(10:00~20:00) Lコード:39595 ≪公演のお問い合わせ≫ ケイダッシュステージ TEL:03-3797-4561 (平日 12 00~18 00) 2013年7月 「 おどおどオードリーDVD」購入者限定スペシャルイベント 2013年7月14日(日) 2013年5月 イベント「プロ野球 西武対日本ハム戦 一日企画部長」(春日)西武ドーム 2013年5月5日(日) 11 30~ http //www.seibulions.jp/news/detail/7527.html 「 『社会人大学人見知り学部 卒業見込』刊行記念握手会 」(若林) 2013年5月19日(日) 16時~ ■場所:紀伊國屋書店 新宿本店8階 イベントスペース ■イベント内容:握手会、およびその場でサイン本お渡しとなります。 ■定員:300名 ■参加方法:4月25日(木)10時〜 紀伊國屋書店 新宿本店2Fレジカウンターにて整理券を配布します(お一人様2枚まで)。無くなり次第、配布終了とさせていただきます。電話予約( 03-3354-5702 )は4月28日(日)10時より。28日の段階で整理券の残りがない場合は予約はなしとさせていただきます。ご了承ください。 ■お問い合わせ:紀伊國屋書店新宿本店2階(直通) TEL03-3354-5702 「 『社会人大学人見知り学部 卒業見込』刊行記念握手会 」(若林) 2013年5月20日(月) 18時半~ ■場所:星野書店近鉄パッセ店 特設イベントスペース ■イベント内容:握手会、およびその場でサイン本お渡しとなります。 ■定員:350名 ■参加方法:4月27日(土)10時〜 星野書店近鉄パッセ店 店頭にて整理券を配布します。無くなり次第、配布終了とさせていただきます。電話予約( 052-581-4796 )は4月28日(日)10時より。28日の段階で整理券の残りがない場合は予約はなしとさせていただきます。ご了承ください。 ■お問い合わせ:星野書店近鉄パッセ店 TEL:052-581-4796 2013年3月 映画「 ひまわりと子犬の7日間 (平松恵美子監督)」(若林)初日舞台挨拶 2013年3月16日(土) ◆劇場 新宿ピカデリー 12 30の回上映開始前 MOVIX川口 12 35の回上映終了後 MOVIX亀有 14 50の回上映終了後 ◆登壇者 [新宿ピカデリー・MOVIX川口・MOVIX亀有] 堺雅人、中谷美紀、若林正恭(オードリー)、吉行和子、近藤理沙、 藤本哉汰、平松監督、イチ(敬称略) ◆料金 大人1800円、大高生1500円、中学・小人・シニア1000円 障がい者手帳をお持ちのお客様(お連れ様2名様まで)お1人1000円 +販売方法 3/7(木)16:00より、劇場HPにて販売 残席ある場合のみ、3/8(金)劇場オープン時より、窓口にて販売 詳細は劇場にお問い合わせください。 各劇場のHPは下記の通りです。 新宿ピカデリー http //www.shinjukupiccadilly.com/ MOVIX川口 http //www.movix.co.jp/app/SMTT000000024_CALENDAR.html MOVIX亀有 http //www.movix.co.jp/app/SMTT000000025_CALENDAR.html ◆お問い合わせ先 新宿ピカデリー(24時間案内)03-5367-1144 MOVIX川口(24時間案内)048-250-2900 MOVIX亀有(24時間案内)03-5629-7200 2013年2月 ライブ「スター妄想カードバトル「スタモン」」(春日) 2013年2月26日(火)18 30~ 東京・草月ホール +詳細 【スター妄想カードバトル 「スタモン」】 ◆日程◆ 2013年2月26日(火) ◆場所◆ 草月ホール(全席指定) ◆時間◆ OPEN 18 00 / START 18 30 ◆料金◆ \3,000-(税込) ≪出 演≫ MC:山里亮太 (南海キャンディーズ) 対戦カード: ★男色ディーノ (プロレスラー) VS オードリー 春日 ★うしろシティ VS しずる ★中島早貴 (℃-ute) VS ロンドンブーツ1号2号 亮 ★プー・ルイ (BiS) VS アルコ&ピース平子 ★せきしろ VS ??? ≪チケット≫ チケットぴあ にて発売中! 「ひまわりと子犬の7日間・HOT PEPPER女子会試写会」(若林) 2013年2月26日(火) ※応募詳細は1/24,25発行の「HOT PEPPER Beauty」「HOT PEPPER 2月号」に掲載 イベント「ひまわりと子犬の7日間・写真展示付特別試写会」 ※若林参加なし 東京 2013年2月25日(月) 19 00~ 映画「 ひまわりと子犬の七日間・舞台挨拶付試写会 」(若林) MOVIX仙台・利府 2013年2月16日(土) 17 30~ 「おどおどオードリー・トークライブ第4弾」 東京 2013年2月10日(日)18 30~ イベント「所沢観光大使就任式」(春日) 所沢市役所 ※所沢市民限定 2013年2月9日(土) 10 00~11 00 イベント「「ひまわりと子犬の7日間」シークレットイベント」(若林) 東京 2013年2月6日(水) 15 30~16 30 2013年1月 舞台「『田中が考え中』~第2幕~」(春日) 東京・下北沢 本多劇場 2013年1月29日(火)19 00~