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教育行政・教育法とは何か 教育とは何か 教育法とは何か 教育行政とは何か 憲法・教育基本法 教育権の歴史的概観 憲法・教育基本法の原理 教育を受ける権利 「能力に応じて」と「ひとしく」の問題 基本的人権と教育 教育基本法の構造 教育基本法の条文解釈 教育基本法改正をめぐる経緯 学校教育法と就学義務 就学義務 就学援助・就学管理 就学免除・就学猶予 学校と教育法 学校の設置と認可 学校運営及び管理 文部科学省 教育委員会 通学区管理 学校運営 教育財政 教育財政の法? 設置者負担主義? 地方自治・分権と国庫補助? 教育課程 教育課程の編成 学習指導要領の法的性質 教科書 補助教材 著作権と教育 教師の法制 全体の奉仕者 教師の分化 教師の資格 教師の任用 教師の研修 生徒・学生の法制 生徒・学生の法的地位 生徒・学生の権利 学校事故の法律問題 安全に対する基本問題 学校事故の責任・補償 過失責任主義と無過失責任主義 外部侵入者への対応 いじめの法律問題 いじめと法律問題 懲戒の問題 懲戒の目的 懲戒対象と校則 適正手続と生徒・学生の懲戒 教師の懲戒 体罰事件 教師の刑事責任 [[]] [[]] [[]]
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「すべての障害者の発達をどう保障していくか」について「改革への提言」として「義務教育制度の早急かつ完全実施」を 要求する立場を明らかにした。すなわち「障害を持つ児童・生徒の義務教育完全実施」のために「養護学校の設置 義務と保護者の就学保障義務の即時施行」を要求し、前者に対しては、「障害者・保護者・関係教職員をはじめ地域 住民の要求に根ざして決めること」を主張していた。他方、児童・生徒の就学指導体制に関しては、教育委員会に 設置が進められている「就学指導委員会」は「本来、障害の原因やおよび状況について科学的に診断し、それに基 づいて、障害の克服に必要かつ適切な治療・教育のあり方を示唆し、就学権を完全に保障していくためのものである。」 従ってその名称を「就学適正保障委員会」と改めること、そして保護者や関係教職員など「障害者の要求に応えう る人びと」を参加させ「民主化」を図るべきことであった。しかし、そのことと関連し報告書はまた別な主張もし ていた。「障害者」の就学にあたっては、「障害者の発達保障に必要かつ適正な」という原則をふまえた上で「第一 次的には、保護者の希望を優先すべきである」こと、従って「従来の行政側の措置権優先から、国民側の要求・選 択権優先への転換」を提起する必要があるということである。また、「保護者は、まず『就学保障義務の猶予・免除』 を『願い出』を提出することをやめ、義務履行に必要な行財政の保障を教育委員会に要求すべきである」(教育制度 検討委員会梅根悟編,1974)と述べている。
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シェアリング シェイピング ジェネバ宣言 シェマ シェルドン ジェンセン 塩田芳久 自我 自我同一性 自我同一性の拡散 自我の発見 自我防衛機制 子宮外胎児期 自己一致 思考 試行錯誤説 自己教育力 自己実現 自己実現傾向 自己実現欲求 自己成長力 自己中心性 自己適応 自己同一性 自己ペースの原理 事実上の懲戒 指示的カウンセリング 司書教諭 自然体験活動 市町村立学校職員給与負担法 『実験教育学入門講義』 実験的方法 実験法 執行命令 実質陶治 実習助手 質問紙法 指定都市 児童期 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律 指導教員 児童憲章 指導主事 児童統覚検査 指導に関する記録 児童の権利に関するジュネーヴ宣言 児童の権利に関する条約 児童の権利に関する宣言 児童福祉法 指導要録 指導力不足教員 シフリン 自閉症 自閉症スペクトラム 私法 市民的及び政治的権利に関する国際規約 事務局 事務職員 シモン シャーリー 社会化 社会教育 社会教育委員 社会教育行政 社会教育主事 社会教育法 社会権 社会性 社会的学習理論 社会的スキル訓練 社会的促進 社会的適応 社会的動機づけ 社会的欲求 社会法 社会奉仕体験活動 舎監 尺度 就学援助 就学基準 就学義務の猶予・免除 就学校の変更 就学させる義務 就学指導 就学指導委員会 就学時の健康診断 就学奨励法 宗教教育 宗教的中立性 修業年限 自由権 集合的無意識 集団 集団維持機能 集団式知能検査 集団心理療法 集団精神療法 縦断的研究法 集団的独話 集団的ひとりごと 集団統合期 集中的思考 集中法 十年経験者研修 周辺児 周辺人 自由放任的 自由面接法 修了 自由連想法 授業終始の時刻 授業日 授業料の無償 授業料無償制 主題統覚検査 主張性訓練 出席停止 出席簿 シュテルン シュナイダー 守秘義務 シュプランガー シュルツ 授与権者 準拠集団 順向干渉 順向干渉 順向抑制 情意的領域 上位法優先の原則 昇華 生涯学習社会 生涯学習振興法 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 生涯発達 浄化作用 小学校 小学校設置基準 消去 条件刺激 条件附採用 条件反射 条件反応 成就指数 常染色体異常 情緒 象徴遊び 象徴的思考段階 情緒不安定性 焦点づけ 昇任 承認・自尊欲求 少人数学級 少年法 条理 省令 条例 初期学習 初期経験 助教諭 職員会議 職員の健康診断 職務上の義務 職務専念義務 除籍 所属・愛情欲求 初頭効果 初任者研修 処分としての懲戒 私立学校 自律訓練法 事例研究法 心因性 人格 人格検査 進化論 接近効果 新近効果 新近性効果? 神経型? 神経症? 神経症的傾向? 神経性無食欲症? 人工知能? 新行動主義? 心誌? 真実性? 心身症? 新生児期? 身体緊張型? 身体的虐待? 診断的評価 心的外傷後ストレス障害? シンデレラ・コンプレックス? 人物画知能テスト? 新法優先の原則? 信用失墜行為の禁止? 信頼性? 心理劇? 心理社会的危機? 心理社会的モラトリアム? 心理的虐待? 心理的離乳? 心理療法? 進路指導主事? 親和動機? シーボルト ジェスイット教団 ジェファーソン 『塞児敦氏庶物指数』? 自学教育論 視覚障害者 自学教育論 直曹 自給自足学級 『思考の方法』 時宗 時習館? 私塾 司書 閑谷学校 自然主義的教育観 肢体不自由者 七自由科 市町村義務教育費国庫負担法 実学主義 実業学校令 実験室学校 実験主義教育学 『実語教』 『実践理性批判』 『実用教授学及教授法』 児童会活動 自動教育論 児童相談所 児童中心主義 『児童中心主義攻究的教授法』 児童の家 『児童の世紀』 『自然真営道』 師範学校 師範学校令 社会科 『社会契約論』 『社会的教育学』 社会的実学主義 自由画教育 自由学園 就学義務 就学義務規定 自由教育令 『自由教育論』 自由教育論 宗教改革 宗教的陶冶 自由研究 修辞学 修辞学校 修身科 修道院学校 修○館? ジュール・フェリー法 『自由論』 主観的自然主義 綜芸種智院 朱子学 『シュタンツ便り』 『純粋理性批判』 生涯学習 生涯学習審議会 生涯教育 『生涯教育入門』 障害児教育 障害の程度 唱歌学校 奨学院 小学唱歌集 松下村塾 小学校教訓綱領? 小学校令 消極教育 小集団学習 象先堂 聖徳太子 浄土宗 浄土真宗 昌平学校 昌平黌 昌平坂学問所 『正法眼蔵』 助教法 職員会議 贖宥状 助産術 初等学校法 初等教育法 『初頭教授書』? 白井毅 芝蘭堂 自立活動 『新エロイーズ]』? 『神学大全』 新教育 新教育運動 『新教育講義』 『新曲』? 人権教育 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 人権教育・啓発に関する基本計画 人権教育のための国連10年 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画 人権擁護施策推進法 人権擁護推進審議会 新興教育 新興教育運動 真言宗 『新社会観』 尋常小学校 尋常中学校 壬申戸籍 新人文主義 人文主義 人文(主義)的実学主義 親鸞 心理的外傷
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はじめに(p125~) 平成元年(1989)年の入管法改正に伴い、南米系日系人が多く就労のために来日する。 昨今、南米日系人の滞在の長期化のみならず、定住傾向も これに伴い、多様な背景を持つ子女が増加している。特に北関東・東海地方等の外国人集住地域の自治体では子女の教育問題への対応は喫緊の課題 「不就学」は学びの機会そのものを欠き、学習機会が剥奪されている点で最も深刻。 早期に学業を放棄した10代の日系ブラジル人の犯罪の増加 教育を通じて日本への社会の適応が可能になることが重要な問題 外国人の就学問題の現状 1、公立学校における状況 (1)概略 日本語指導が必要な児童生徒全員に日本語指導が行き届いていないことが現状 (小学校で86.8%、中学校で83.2% 平成18年度) 在籍人数が「5人未満」の学校が8割の一方、「30人以上」在籍する小学校が74校。 在籍数が多い学校はある程度の対応が実施されているが、少ない学校では、十分な対応ができているとは言いがたい 文科省が平成4年(1992)より教員の加配制度を実施 JSLカリキュラムや日本語指導教員の講習会、連絡協議会の実施 「就学案内などの徹底」「就学援助制度の周知の明確化」「日本語指導体制が整備された学校への受け入れ促進」などの「平成15年勧告」を行う 不就学外国人支援事業を実施、不就学の実態調査への支援(「専門支援員」の配置や就学前の子どもたちに対する初期指導教室の実施) →集住地域や教育現場から指摘された国の対応の遅れを取り戻すことが期待されよう (2)公立学校における対応の現状 公立学校に通わせる理由 無償 自宅から歩いて登校できる範囲にあるから 将来日本で暮らすことを考えて、日本人と同じ教育を受けさせたい 日本の教育のほうがブラジルより優れているとの認識を持つ者も少ないこと 問題点 文化、生活習慣の違い 本国との学校システムの違い 教師との関係が異なること 親とのコミュニケーションに支障をきたす(母語を急速に忘れる) 中学校の場合は、 学習内容の難易度 学校の規則の厳しさ 仲間はずれやいじめにあう など 加配措置(平成15年度より) 国(文部科学省)と地方(都道府県)が1対2の割合で加配の経費を負担 各学校の加配要求→市町村の教育委員会→都道府県の教育委員会→文部科学省に申請 加配制度の問題 単年度単位、次年度も継続できるかわからないので長期的なシステムが構築できない 加配についての全国基準がなく、都道府県により違う(市町村が独自の予算を組むしかないときも) 教員が児童生徒の母語知識が乏しいためコミュニケーション不全に →そのため、通訳等を追加的に雇用しているケースも 太田市の例 (3)学力問題と適切な日本語教育 カミンズ(トロント大学);日常会話の「生活言語能力(BISCS)」と学術的活動を行うのに必要な「認知言語能力(CALP)」を区別する必要がある 「ダブルリミテッド」、「セミリンガル」の問題(どちらの言葉も中途半端で年齢相応の語学力より低いこと)→学年が進むにつれて、学習についていけない。精神的に不安定に ↓対策 ☆JSLカリキュラム(2001年開始) 小学校は「トピック型」と「教科志向型」(例 図形学習を実際の学年より易しい日本語で学ぶ) 中学校は各教科の学習内容を前提に、生徒が学ぶべき基本事項一覧が作成、それを下に授業組み立てを目指す 各地域での日本語指導カリキュラムの作成、ポルトガル語による教材作成 問題点・カリキュラムが普及していない JSLの専門教員がいない→国の教員養成に位置づけるべき (4)浜松市の事例(ゆかちんのまとめを見てください) 2外国人学校における状況 (1)概略 外国人学校は外国人集住地域に集中 不就学・不登校問題やポルトガル語教育の要望により学校として扱われるように 本国政府の認可は日本語や日本文化教育を義務付け 保護者の頻繁な国内移動やブラジルに帰国するケースがあり児童生徒数は不安定 (2)教育の実態 日本にある南米系外国人学校の大半はブラジル人学校(2006年は99校中96校) 在日ブラジル人学校のうち19校に対して大学受験資格付与 多くは初等前教育課程~中等教育過程まである 教職員の多くはブラジル人(本国採用や日本にいる有資格者) 帰国を最初念頭においていてブラジル人学校に入学させるが、帰国せずとどまる人も 問題点やデメリット 運動施設の不足、敷地の狭さ、耐震基準不足 財政的支援がない(ブラジル・日本政府) 授業料などの金銭的負担→家庭の経済状況で入退学が頻繁 通学時間が長い 教職員は不安定な雇用で、社会保険に加入していない ブラジル政府認可校以外は教育の質で劣る(「非行化防止のための行き場を失った生徒のたまり場」など) ブラジル人学校経営者が脱税容疑で逮捕 「非熟練労働者を生産する場」と揶揄される 日本語教育が義務付けられても、日本語教育や日本社会の適応は重視されてない。 →学校を卒業しても日本語が話せないケースも。 メリット ブラジル人のアイデンティティーを保つ 来日後の適応がスムーズ 教育の継続性(スプレチーボの結果をそのまま利用できる)・ポルトガル語が学べる 公立学校でのいじめからの緊急的避難 ブラジル人学校が日本政府に公的教育施設の無償貸与を求める 親の就労や帰国方針に関わらず、日本語や日本社会への適応教育を重視する方向性を目指すべきではないか (3)外国人学校の法的地位 各種学校認定されている南米系外国人学校は3校のみ(調べる必要あり) 大多数は私塾や有限会社という位置づけで公的助成が受けられない。本来、学校であれば免除されるべき経費(授業料など)の負担がある 認可基準は校地、校舎の原則自己所有など、経営が苦しい学校には高いハードル ↓そこで 浜松市は各種学校認定基準の緩和を国や県に働きかけ →国は却下した。県は外国人学校に限り各種学校申請の基準を緩和。施設も自前でなくても構わないとした。 ↓ 実現したのがムンド・デ・アレグリア ☆ムンド・デ・アレグリア 日本社会への適応を目指す 母語を確立することで、第2言語として日本語を取得。日本の文化、習慣、法律を学ぶ。 日本語授業は木曜以外毎日 2005年より、市からの補助金(初年度145万円)、消費税の免除、通学定期の適用 同年、計2000万円の寄付(地元企業53社より) →授業料も46000円から15000円に 岐阜県、愛知県も各種学校認可基準の緩和措置 ↓ HIRO学園(2006年)、エスコーラフジ(静岡県富士市)(2007年) 問題点 外部交渉が出来るスタッフをもたない 日本語による申請が難しい 各種学校になる条件や申請方法を知らない、ハードルが高い 今後、これまでほとんど協力関係がなかった外国人学校同士が連携することで、学校間の助言が受けやすいシステムを整備すること、また、都道府県が申請のしやすい環境づくりを整備することが必要ではないだろうか?(p134) 外国人学校に対する財政援助として今後検討すべき問題は指定寄付金制度の運用と特定公益増進法人認定の問題 特定公益増進法人→外国人学校に対する税制上の優遇措置が追加され、指定された法人への個人への企業の寄付が免除 ↓しかし 外国人学校を①バカロレア認定されている学校②児童生徒の保護者が「外交」などの在留資格をもつもの(つまり、インターナショナルスクール) 南米系学校だけでなく、中華学校、朝鮮学校からも反発!! 南米系外国人学校が抱える様々な困難の根幹は我が国においては外国人学校が法的に位置づけられていない、という問題がある。1960年代、外国人学校制度創設のための法案成立を目指したが、実現しなかった。(朝鮮学校の規制のため)同法案が廃案とされたのち、現在まで政府による外国人学校の制度化の動きは、全く見られていない。(p135) 3不就学問題 (1)我が国における外国人の教育に関する規定 法令で、外国人子女に対する教育についての定めなし ☆在日韓国人 外国人子女の義務教育諸学校への就学は基本的に文部省が1965年に日韓条約締結を受けて全国の教育委員会に出した通達に基づく 在日韓国人が入学を希望する時、保護者に入学の申請をさせる。授業料、教科書も無償 1979年国際人権規約に基づき、公立学校に入学を希望する場合日本人子女同様に無償の教育が受けられる機会の保障が義務化 ↓ 日本政府のスタンスには批判が多い 欧米では義務教育を普遍的な人間の基本的権利であると考えるので、不就学が少ない 教育をすべての者に同一に扱う「形式的平等」ではなく、外国人の言語・文化的背景を考慮した「実質的平等」に基づいたものであるべきという意見 外国人集住都市会議でも規制改革要望書を国に提出→却下(義務教育は国民の人格形成などを目的としているため) (2)就学状況把握の難しさー外国人登録制度の問題点― 外国人登録を一旦行うと、居住地を変更する際に自治体に届けでる必要はない 各自治体は外国人登録票に基づき、保護者に対し就学案内を発送、就学を希望する場合は申請書提出を求める 問題 南米系外国人のように住所がころころ変わると、居住地の把握が不可能(転居後に不就学になるケースも) 就学案内を送っても、その後のフォローアップがなされてない 非正規滞在者には通知はなされない (3)不就学の実態調査 1998年に豊橋市の外国人登録者の日本の就学状況調査より実態が明らかに 集住地区の実態調査は行われたが、全国的な調査は行われていず、実態が明らかでない 2007年の文部科学省の調査は不就学者1,7%とかなり低い →不就学者の親のアンケート(2007年の文部科学省の調査) ☆不就学の理由 お金が無い、日本語がわからない、すぐに母国に帰るから ☆何をしているか 何もしてない、仕事・バイト、兄弟姉妹の世話 ☆希望 就学(32%)就労(19,2%)、帰国(17,9%) ↓ 2007年に13,14歳の少年の就労が判明、派遣業者が逮捕(15歳以下の少年就労禁止のため) ☆岐阜県可児市の調査(中3、36人 2003~2005年) 14人(33%)が不就学 就学期に不就学経験がないと、就学の継続傾向が強い 外国人学校に就学していた就学継続率が高い 外国人学校の担う役割の重要性も指摘されている (4)不就学問題と少年非行 不就学のままで義務教育年齢を超過した少年は就労も難しく、非行や犯罪に走りやすい傾向 1993~2002年の収容総数はブラジル国籍少年が86% ☆久里浜少年院の事例(詳しくは田後ちゃんの犯罪率とのまとめを見てください) 日本語を学ぶ動機付けの点では、日本で就労するためには日本語能力は不可欠である、という将来の展望を与える必要性があると考えられよう 4将来的展望―定住か帰国か― 南米系外国人の子どもたちは、親の就労方針が定まらないため、はっきりとした将来展望を持てずにいる→日本語習得や学習意欲の低さに 日本での定住を考える場合は、安定した職業を得るためにも高校の卒業資格が必要 ↓しかし 高校への進学は容易ではなく、進学率も低い。進学する場合は定時制高校がほとんど 高校入試特別枠の設置、職業訓練学校等各種学校への進学を求める声 中退率の高さから、出口保障を行う必要がある 日本への大学進学の実現が課題(特別枠を設ける必要性) ブラジルへ帰国するとき 帰国後に不適応を起こす場合も 海外帰国子女への特別な教育が行われていないため、学校社会に溶け込めない、学校に行きたがらない 日本でいじめを受けた、母語喪失→日本滞在時の教育の充実が求められる おわりに 不就学の問題の背景 外国人子女の教育が義務でない法制度上の問題 外国人登録制度の問題 日本に長期滞在している外国人の子どもに義務教育を課すことを文部科学省も検討しているといわれているが、立法化の動きが無い 学校教育法に外国人子女の教育を義務とすることで以下の問題が解決 日本語教員養成や教員配置の法的根拠 学習指導要領における日本語科の設置 不就学問題への対応 社会保障の問題と同様に、費用負担の問題 →経団連(2007年)「自治体に加え企業の自発的に資金を拠出できるスキームの校地が必要」 企業からの資金拠出を要請するためにもまずは政府全体として外国人に対する一貫した政策を策定することが必要 本格的な外国人労働者の受け入れが始まれば、自治体や市民レベルでの対応は追いつかない。国として早急に外国人児童生徒教育の基本方針の策定と受け入れ態勢の整備が求められる
https://w.atwiki.jp/2shiki/pages/183.html
つきうえ(月上) 名詞 [関連語] ⇔月下 →個 <語義> (年上などに対して)年齢(学齢)は同じだが誕生日が先であること。 <経緯> 該当語がないことによる創作か。 <語法> <使用場面> <実態> 〔2007.Wikipediaより〕【名詞】誕生日が先。例えば、1月生まれは2月生まれより"月上"である。 (対)月下(つきした) 〔corpusWWW070718〕ゴミ多数。上位100件に、該当用例無し。「月下」は読み方が明記されていない以上不明のものも多いが、おそらくは「げっか」がほとんどで「つきした」の用例は無い。 名前 コメント すべてのコメントを見る 追記欄
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2263.html
同音異義語① シュシ 教育基本法の( )に則り・・・目的や理由 計画の( )を知事に報告・・・中心となる意味 ヘンセイ 小学校の教育課程は各教科、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって( )する。・・・まとめる 学齢簿の( )・・・作成する 1学級30人の生徒で( )する。・・・個々を組織して団体とする ジテン 百科( )・・・ことてん 用語( )・・・もじてん 英和( )・・・ことばてん ツイキュウ 責任を( )する・・・追い詰める 真理を( )する・・・明らかにしようとする 幸福を( )する・・・追い求める イカン 国から地方公共団体へ( )する・・・管轄を変える 内政干渉とはまったく( )だ ( )束帯の中世貴族 グランドキャニオンの( )・・・すばらしい眺め 理由の( )をとわない・・・事の次第 ガイカン 内憂( )・・・国内外の心配事 美しい( ) 歴史の( )・・・全体像 漢字 同音異義語①解答
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2372.html
何よりも「障害者」本人の「教育を受ける権利(学習権)」の行使、実践的には「親の教育権」に着目し、行政に よる一方的な就学先学校の指定に対して「保護者の学校選択権」を認めさせていこうとする運動が「実現する会」 の支柱である。憲法、教育基本法の理念に基づく「養護学校の義務制度化」には肯定するものの、「行政による就学 先の指定は障害者差別・選別の路線である」と厳しく批判する立場をとる。すなわち「実現する会」の主張のポイ ントは、文部科学省・教育委員会による「機械的・官僚的」な就学先の指定を批判し、この行政権限に対して特殊 教育諸学校・特殊学級・普通学級のいずれかを保護者が自由に選択することを「権利」として主張する点にある。 このことを「実現する会」は次のように主張する(大西問題を契機として障害者の教育権を実現する会編,1978)。 障害児教育については、一人ひとりの子どもに合ったところが、とくに選ばれなければならないのであるが、現実 問題としてそれぞれの子に絶対的に合ったところを選ぶことは、誰にも出来るものではない。そこで、就学すべき 学校・学級の選択ということの必要性が出てくる。その選択にあたっては専門家の意見を聞くことや運動のなかでの討論・経験の交流を判断の材料にすることもあるが、しかし最後の判断は、保護者(本来的には本人)によって なされる以外にない。その理由はいたって簡単で、保護者こそが端的に子どもの法定代理人であり、日常的にも子 どもに接し、地域・家庭の事情も総合的に配慮しうる立場にあるからである。このようなところから「子どもの学 習=発達権」を保障するための「権利」として「保護者の学校選択権」の主張が提起され、対行政闘争の「法律上 の武器」とされるに至った。このことは、次の篠原睦治の主張からも理解される。「学校教育法施行令第22 条の2」 の規定は「障害児は養護学校へ」という方向を打ち出し、「強制就学」を規定したもので、保護者の意見を無視した 法律であると考える。就学先は強制されるものではなく、親の意向を尊重してなされるものであるという考えもあ る(篠原,1976)。この考え方は取りも直さず、親の学校選択権の主張である。
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学校教育法第22条 第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 義務教育が「就学義務」であることを規定した条文です。中学校も義務ですが、その条文は39条です。 「義務教育」といっても、実はいくつかのタイプがあります。大別すると、就学義務、つまり、法律の定める学校に通う義務である場合と、学校に行く必要は必ずしもなく、家庭で教育を与えてもよいという場合とがあります。 伝統的に、上流階級では、子どもが小さいときには家庭教師のような個人教授で教え、大きくなってから、特別な学校に通うスタイルが一般的でした。だから、こうした教育スタイルが強かった国では、義務教育制度が国家的に整った後も、家庭での教育を認める国がありました。代表的には、イギリスとデンマークです。 また別の形態として、以前は就学義務であったのに、家庭教育を近年認めるようになったのがアメリカです。アメリカでは、ホームスクールとか、ホームエデュケーションなどといっています。 家庭で本当に教育をしたかどうかは、チェックする場合とそうでない場合があります。国によって違うというべきでしょう。 また、もうひとつの検討点として、国民が外国にいるときに、義務は有効か、そして、国内にいる外国人に対しても義務教育条項を課すのか、ということがあります。 日本はいずれも課していません。日本人が外国にいくと、教育義務から免れることになります。それを利用して、日本の義務教育を受けさせなかった有名人がいました。 また、日本にいる外国人は就学義務はありません。もっとも、入りたいといったら拒むことはできないことになっています。 オランダは国内にいる外国人も就学義務があります。 日本ではブラジル人の子弟が多く、学校の授業についていけないので、不登校になり、そのままになってしまう場合が少なくないようです。しかし、義務違反ではないので、行政的には放置されてしまいます。子どもが親の管理からも、また、学校の管理からも逃れていると、あまりいいことはありませんから、こうした体制は改善の余地があるかも知れません。
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中学 公立中学校なので授業料は無料 入学年度必要経費 公式パンフレットより引用 制服費用:約40,000円〜50,000円 体操着等:約27,000円 学校納入金:約37,000円 副教材費:約30,000円 校外宿泊研修日:約26,000円 合計:約160,000円〜170,000円 高校 授業料:月9,900円 年額118,800円 ただし、就学支援金の対象家庭の場合は授業料は実質無料になる。 その他必要になる費用 PTA会費 後援会会費 年次諸経費 研修旅行費 教科書副教材費 就学支援金制度 保護者等の市町村税の課税標準額×6%-市町村税の調整控除の額が304,200円未満の場合 ただし、政令指定都市の場合は政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算する。 高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了していない場合 に就学支援金の対象となる。 参考リンク 在校生は就学支援金関係の書類は学校で渡されるわけではなく、学校の事務室から家に郵送される。 世帯年収目安 世帯年収が約910万円以下の場合就学支援金の対象となるが、扶養家族の人数などの控除の条件によって変動する。 その他 神奈川県立高校や一部の私立高校では、学校から各家庭負担で端末を購入するように求められることがあるが、サイエンスフロンティアを含む、横浜市立高校ではChromebookが1人1台貸与されるため、購入する必要はない。 ただ、学校貸与Chromebookは持ち帰ることができず、できることに限りがあり、私物のPCやタブレット、スマートフォンを持ち込むこともできるため、貸与されたChromebookを使わずに私物の端末を持ち込んで使用している生徒も多い。(詳しくはコンピューター環境参照) 公立なので、学校に入ってからの費用より、サイエンスフロンティアに入学するまでに塾にかかった費用の方が高いという人もいるのではないかと考えられる。 2014年度入学生(高校6期生)から現在の制度になった。
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学生区分 5歳 未就学児 6~9歳 小学生前半期 10~12歳 小学生後半期 13歳 中学生前半期 14~15歳 中学生後半期 16歳~17歳 未成年者 18才~ 成人 フレンド区分 未就学児 2人 小学生前半期 6人 小学生後半期 12人 中学生前半期 8人 中学生後半期 5人 未成年者 0人 成人 1人 全学年 34人