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2012年06月12日火曜日 http //www.kahoku.co.jp/news/2012/06/20120612t11025.htm がれき防潮堤で溝 宮城県、慎重姿勢 県議会は推進議連 がれき処理 仙台市の事例 https //docs.google.com/viewer?a=v pid=explorer chrome=true srcid=0Bz2-gPAwzHgNYjgzOGIyNTYtMDQwNS00YzAxLWJhMjYtYzA1NzhkYjkwYmMw hl=en_US pli=1 2012.2.24 02 09 がれき処理 県管理分、仙台市が処理肩代わり 他市町分も調整 http //sankei.jp.msn.com/region/news/120224/myg12022402090000-n1.htm 仙台市は23日、県の要請を受け、県が管理する市内の海岸や河川に漂着したがれきの処理に着手するとともに、他市町のがれきの受け入れについても県と調整に入ったことを明らかにした。 市によると、仙台湾などに漂着した市内のがれき約3万立方メートルについては、市が分別から最終処分まで行うことで県と合意。4月ごろまでにおおむね処理を終える見込みという。費用は国の全額補助となる。 また、県が被災12市町から処理を委託されたがれきの受け入れについては、市の復旧・復興事業の進展とのかねあいに配慮しつつ最大限、努力する方向で調整している。 仙台市は、約135万トンに上るがれきの処理が順調に進み、目標とする平成26年3月までの完了が前倒しできる見通しとなっている。 一方、県の12市町からの委託分については遅れており、仙台市が肩代わりすれば県の負担が軽減される。 市議会2月定例会の代表質問で、菊地昭一氏(公明)に萱場道夫環境局長が答えた。
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現在ウェブ上では、文字での表現だけでなく画像や映像での表現も可能になっている。 分類 文字 ウェブ上に、やはり文字は多い。いくらペーパーレスになると叫ばれても、2chやTwitter、Tumblrなどの文字媒体は依然として存在している。 現在のウェブ上での文字表現は、横書きが主流である。htmlの編集ができれば縦書きにすることもできるが、やや見づらい感は否めない。しかしsmoopyやpinoなど、ユーザーがソフトを使うことで縦書きにして閲覧することも可能である。 文字での表現は、小説・SS・詩などが挙げられる。分類は長さによってであり、小説がもっとも長く、詩がもっとも短い。とはいえ、短い小説(掌編など)や長い詩もある。またSSは長さによる区分が難しい。長さによる明確な区分はないといえる。 画像 マンガは画像の集合体による表現である。活字に不慣れな世代には、文章よりも視覚的なためずっと読みやすい。 また画像での表現はマンガに限らず、「fail(failure)」画像がある。国内より国外が主流ではあるが、人や動物の「失敗」を取り扱っているものである。 また区分する明確な名称はないものの、ある画像を元に不特定多数の人間が編集するという表現法もある(ワラノート移転跡地 この画像可愛くしてくれッッッ!!)。 映像 やはりYouTubeなどの動画投稿サイトの存在が大きい。またFLASHでの表現もまだある。ニコニコ動画などではMAD(アニメなど既存の動画をパロディしたもの。海外ではAMVとも云われる)もある。 日本ではニコニコ動画の存在が大きく、二次創作の動画が多く存在する。ネットメディアのなかでは若い人のユーザーが多いようで、わざわざ文章を動画にしただけの「読む動画」というジャンルがある。また生放送として、ほんの僅かなタイムラグのみでリアルタイムにコミュニケーションをとることもできる。 以上は、文章・画像・映像というPC上における拡張子などで明確に区分できる分類である。しかし挙げた表現法のすべてがウェブに適しているとは云いがたい。 たとえば小説は、意外と紙のほうが読みやすい。掲示板形式では文字制限がある。またPC上ではスクロールをせねばならないが、数レス前の一文ですら探すのは難しい。また市販の紙媒体の小説は既に印刷されているため一行の文字数が変わることはないが、PC上ではウィンドウの大きさによって一行の文字数が変化する。なので、投稿者が妥当と思う文字数で改行するか、最大文字数で改行するか、決めねばならない。投稿者が妥当と思う文字数といっても、一行の文字数を一定にする(40字など)か、文章の意味で区切るか、というふうに分かれる。こういった区分は読者の好悪に密接に関係するため、「読みにくい」と一蹴されかねない。以上のように、ウェブ上での表現にデメリットは多い。 名前 コメント すべてのコメントを見る
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べっかんこにおける削除について ここではべっかんこでの削除依頼について説明します。 書き込み内容の削除について ☆べっかんこは、web上のさまざまな掲示板を携帯電話等で便利に閲覧するための「閲覧仲介サービス」で、 べっかんこで閲覧できる掲示板上のデータはすべて、各掲示板管理者が管理するデータです。 ☆従って、(べ)っかんこはこれらのデータの内容に関しまして、一切関知しておりませんし、削除することもできません。 ☆これらのデータの削除に関しては、各掲示板管理者に問い合わせてください。 削除の反映までの時間について ☆べっかんこは、各掲示板のデータについて最大24時間の間キャッシュデータを保持しています。 ☆このため、各掲示板において削除した内容について、最大24時間の間閲覧できる状態が継続する場合があります。 ☆キャッシュデータは毎日午前4時にすべてクリアされ、それ以降は各掲示板で行われた削除が反映されます。 キャッシュ内容の削除について ☆緊急を要する場合は、キャッシュのクリアを行いますが、各掲示板で元データの削除が行われていないと、削除は反映されません。 ☆必ず元掲示板で削除を行ってもらってください。 ☆緊急を要するキャッシュのクリアについては各掲示板にて削除をしてもらってから、以下のスレッドにて依頼してください。 携帯→2ch運用情報スレッド 名前 コメント
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べっかんこにおける削除について ここではべっかんこでの削除依頼について説明します。 書き込み内容の削除について ☆べっかんこは、web上のさまざまな掲示板を携帯電話等で便利に閲覧するための「閲覧仲介サービス」で、 べっかんこで閲覧できる掲示板上のデータはすべて、各掲示板管理者が管理するデータです。 ☆従って、(べ)っかんこはこれらのデータの内容に関しまして、一切関知しておりませんし、削除することもできません。 ☆これらのデータの削除に関しては、各掲示板管理者に問い合わせてください。 削除の反映までの時間について ☆べっかんこは、各掲示板のデータについて最大24時間の間キャッシュデータを保持しています。 ☆このため、各掲示板において削除した内容について、最大24時間の間閲覧できる状態が継続する場合があります。 ☆キャッシュデータは毎日午前4時にすべてクリアされ、それ以降は各掲示板で行われた削除が反映されます。 キャッシュ内容の削除について ☆緊急を要する場合は、キャッシュのクリアを行いますが、各掲示板で元データの削除が行われていないと、削除は反映されません。 ☆必ず元掲示板で削除を行ってもらってください。 ☆緊急を要するキャッシュのクリアについては各掲示板にて削除をしてもらってから、以下のスレッドにて依頼してください。 携帯→2ch運用情報スレッド 名前 コメント
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判示事項の要旨: 原告が経営する人材派遣会社に雇用された労働者が締結した,原告運営に係る学校への入学契約が,上記会社の業務研修目的のもので,労働者にその授業料を支払わせることは公序良俗に反するとして,原告から当該労働者に対する授業料請求及び連帯保証人に対する保証債務金請求が棄却された事例 主文 1 原告の各請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 1 被告らは,各自,原告に対し,57万円及びこれに対する平成16年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,被告らの負担とする。 3 仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,原告の経営するC学院(以下「学院」という。)に入学し,授業料等を支払う旨契約(以下「本件契約」という。)した被告Aに対し,原告が,授業料残金57万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成16年1月29日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金,連帯保証人である被告Bに対し,これに相当する連帯保証債務金の各自支払を求めたところ,被告らが,本件契約は,原告の経営する株式会社D(以下「D社」という。)と被告Aとの間の雇用契約に付随し,本来D社が負担すべき業務研修費用を従業員である被告Aに負担させるもので,公序良俗に反する無効の意思表示によるものである等と主張して争った事案である。 1 基本的事実(争いのない事実以外は証拠等を併記) (1)原告は,足裏マッサージ等の反射療法(いわゆるリフレクソロジー)及び経絡経穴の知識・技術等を講義や実技指導により提供する学校である学院及び人材派遣等を目的とし,有限会社東洋プロジェクトが経営するリフレックスケアサロンに人材を派遣する株式会社アジア・ベンチャーコーポレーションを経営している。(甲13,乙2,3) (2)被告Aは,平成15年7月14日,D社に雇用された。 (3)被告Aは,同日,学院に入学し,原告との間で,原告が講義と実技指導を提供し,被告Aが,プロフェッショナルコース入学金及び教材費10万5000円並びに授業料63万円合計73万5000円を支払う旨契約した(本件契約)。 (4)被告Bは,原告との間で,被告Aの本件契約に基づく上記債務につき連帯して保証する旨契約した。 (5)被告Aは,同日,上記教材費を原告に支払った。(弁論の全趣旨) (6)被告Aは,平成15年8月ないし同年10月までの間,授業料として毎月2万円(合計6万円)を支払った。(弁論の全趣旨) (7)被告Aは,平成15年11月15日,D社を退職した。 (8)被告Aは,平成16年7月8日の本件第3回口頭弁論期日で陳述した答弁書により,原告に対し,詐欺を理由として,本件契約に係る意思表示を取り消す旨意思表示した。 (9)被告Aは,平成16年10月28日の本件第3回弁論準備手続期日で陳述した同日付け準備書面により,原告に対し,消費者契約法4条1項1号に基づき,本件契約を取り消す旨意思表示した。 2 争点 (1)本件契約が公序良俗違反で無効となるか。 (2)本件契約が詐欺によるものか。 (3)本件契約が消費者契約法違反となるか。 3 争点についての当事者の主張 (1)争点(1)(公序良俗違反性の有無)について ア 被告ら 被告Aは,D社に雇用される際,本件契約を締結して学院に入学することが採用条件であるといわれ,収入を得たいため,同契約を締結した。しかし,同被告ら従業員は,D社においてマッサージの仕事をしながら,原告の講義を聞いたり,先輩の従業員から実技の指導を受けたもので,カリキュラムに基づいて予め定められた日程と時間の講義や実技指導を受けたものではない。このように,学院における授業の実態は,D社の従業員として労務を提供するため,時間的に拘束された下で行われた業務研修である。使用者が,労働者に対し,業務研修について,授業料の名目で金員を支払わせることは,労働者が定められた時間に労務を提供し,これに使用者が賃金を支払うという雇用契約の趣旨に反するものである。したがって,本件契約に係る意思表示は,公序良俗に違反し無効である。 イ 原告 被告らの主張は争う。D社の代表取締役である原告は,同社の採用面接に訪れた被告Aにリフレクソロジー等の知識・経験がないことを知り,D社で働くには,技術を学ぶ必要があること,そのためには,他の機関でリフレクソロジーを学んで来る方法と,同社と提携している学院に入学して働きながら学ぶ方法があることを告げ,後者の方法であれば時間及び費用の面で有利な特待生制度が利用できる旨告げた。被告Aは,上記の説明を受け,学院への入学を希望して,本件契約を締結した。このように,原告が,被告AをD社に雇用する際,本件契約の締結を採用条件としたことはなく,学院の授業の実態が,D社のための業務研修であるということもない。 (2)争点(2)(詐欺の有無)について ア 被告ら 学院は,特定の校舎や教室を有せず,時間割に沿った講義や実技指導を行っていない。その実態は,被告Aら数名のD社の従業員に対し,勤務時間中の客のいないときに,原告が1回30分程度の講義で,マッサージの方法を数回話したり,上司の従業員がマッサージの指導をする程度のものであった。 原告は,このように,学院が学校としての実態を有せず,授業内容も,専門的資格を取得するために資格を有する者が教える実態がないにもかかわらず,あたかもそれらを具備しているかのように,本件契約締結に当たり,被告Aに対し,学院に独立した施設があり,予め決められたカリキュラムによる時間割に基づいて授業が行われるかのような虚偽の説明をした。また,原告は,被告Aに対し,授業を受講することで,高収入が保障される,専門的資格を取得して将来独立できる,学院で取得した資格は他店でも通用する等の虚偽の説明をした。また,原告は,そのような事実がないのに,学院が厚生労働省の認可を受けている,原告は鍼灸の資格を有すると虚偽の事実を申し述べた。 以上の欺罔行為により,被告Aは,その旨誤信して,原告に本件契約の申込みの意思表示をした。 イ 原告 学院は,足裏マッサージ等の反射療法(いわゆるリフレクソロジー)及び経絡経穴の知識・技術等を講義や実技指導により提供する学校である。学院における講義及び実技指導の授業は,原告及び学院のマスタープロフェッショナルコースを終了したインストラクターにより行われている。 講義は,学院が借りているEデパート4階の会議室で,水曜日の午後5時30分から8時まで及び土曜日の午前10時から12時までの間に実施され,生徒には講義の内容を筆記させ,レポートとして提出させている。被告Aは,平成15年7月28日から同年10月31日までの4か月間にわたり,延べ7日,原告の講義を受けた。 実技指導は,原告又はインストラクターが生徒にマンツーマン方式で実施しており,勤務の始まる前である午前9時から10時まで,あるいは終業後の午後9時以降に1ないし2時間かけて実施されている。被告Aは,平成15年7月16日から同年11月13日までの4か月間にわたり,延べ42日,原告の実技指導を受けた。 これらの授業は,被告Aら特待生は主に土曜日の出勤前に授業を受け,勤務時間内にされることはない。なお,特待生は,サロンの客がいない時間に,自主的にトレーニングをすることが許されており,その際に,インストラクターが助言等をすることがあるが,これは学院の授業にはあたらない。 学院には特定の校舎はなく,講義は学院が講義室として借りているEデパート4階の会議室で行われ,実技指導は,D社が経営するサロンで行われているが,これは,技術の修得を早めるためである。また,学院の授業には時間割はないが,それは,(1)通年開講しており,生徒の入学時期が異なること,(2)生徒個々人の修得までのスピードが異なること等による。 このように,原告と被告Aとの間で本件契約が締結されるに際し,原告は,被告Aに対し,虚偽の説明をしたことはないのはもちろん,十分な情報を提供している。また,原告が,学院で取得した資格は他店でも通用するとか,学院が厚生労働省の認可を受けている,原告が鍼灸の資格を有すると述べたことはない。 (3)争点(3)(消費者契約法違反の有無)について ア 被告ら 本件契約においては,講義・実技指導の時期,回数,時間数,共に受講する生徒数等は消費者契約法4条1項1号の重要事項であるが,実際は,学院が被告Aを含む生徒に行う講義・実技指導は勤務時間中に15分から30分程度のものであり,共に受講する生徒は,多くて5名程度であった。 しかるに,原告は,被告Aの採用面接にあたり,学院は厚生労働省の認可を受けている,通常の学校のように独立した施設が存在して,生徒も多数在籍し,講義や実技指導は予め決められたカリキュラムによる時間割に基づいて行われるという,事実と異なることを告げた。 被告Aは,この告げられた事実内容が事実であると誤認して,本件契約につき申込みの意思表示をした。 イ 原告 被告らの主張は否認する。学院における授業の形態及び場所は,前記(2)イのとおりであり,原告は,本件契約締結の際,この点につき,被告Aに説明した。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(公序良俗違反性の有無)について (1)証拠(甲5の1ないし3,甲9の1ないし15,乙8,被告A本人)によれば,被告Aは,平成15年7月11日,D社において,原告の採用面接を受けたこと,その際,原告から,「お店で働くには,まず学院に入学してもらう。」旨言われ,本件契約を締結したこと,D社に雇用された後,被告Aは,「F」,「G」,「H」の店舗に派遣され,受付や,ビラ配り等の仕事をしながら,原告の講義を聞いたり,先輩の従業員から実技の指導を受けたこと,その回数は,平成15年11月15日に退職するまで,講義が7回,実技指導が42回であったこと,その時間は,ほとんどが,業務時間内の来客のない時間帯であったこと,被告Aは,中途からは,自ら客に台湾式リフレクソロジー等を施術するようになったこと,月2万円の授業料は,D社の賃金から引き去られたこと,学院を卒業すると,「ARSマスタープロフェッショナルリフレクソロジスト」等の資格が得られるが,これは民間資格で,全国的に通用するものではないことが認められる。 (2)これに対し,原告は,D社での採用にあたって,学院への入学を条件としたことはない,講義及び実技指導の授業は全て業務時間外に行っていたと主張し,証拠(甲13,C証人,原告本人)中にも,これに副う部分があるが,反対の趣旨を述べる証拠(D証人,被告A本人)に照らし,採用できない。 (3)このようなD社の業務との関係及び学院の授業の実態に照らすと,学院における授業は,少なくとも被告Aに関する限り,D社の業務命令に基づき,客にリフレクソロジーを施術すること等の労務提供のための能力を取得させることを目的として,時間的に拘束された下で行われた業務研修というべきである。そのような業務研修費用は,本来,使用者において負担すべきであり,使用者が,労働者に対し,業務研修について,授業料の名目で金員を支払わせることは,賃金を不当に減額するもので,公序良俗に反する。したがって,そのような内容を目的とする本件契約に係る意思表示は,無効である。 2 まとめ そうすると,原告は,被告Aに対し,本件契約に基づいて,授業料を請求することができず,被告Bに対しても,連帯保証債務金を請求することはできない。 第4 結論 以上によれば,原告の各請求は失当であるから,これを棄却することとする。 札幌地方裁判所民事第1部 裁判官 原 啓一郎
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一般的には、箱がもっとも多用される。 京極夏彦は、匣を「魍魎の匣」で使っているし、夢野久作も筥を、「ざんげの塔」にて「私物筥」として使っている。 箱 【意味】 ①車内で人や荷物を乗せる所。 ②物を入れる容器。 【解字】 形成。 竹が形を表し、相が音を示す。 相には、互いに向き合う、対するの意味がある。箱は、牛車の両側につけた、竹製の荷物入れ。 P.911 函 【意味】 ①中にいれる、ふくむ。 ②よろい。 ③小さな箱。 ④はこに収める。 ⑤はこに収めた手紙や本を数える。 ⑥地名。函谷関の略。 ⑦姓。 【解字】 なし。 凾は俗字。 P.156 匣 【意味】 ①小ばこ。 ②箱に入れる。 【解字】 なし P.191 筐 【意味】 ①<かたみ>かご。四角に編んだ竹かご。 ②寝台。 ③小さなかんざし。 【解字】 なし。 筺は俗字。 P.907 筥 【意味】 ①<はこ>食物を盛る竹製のかご。丸いのを筥、四角なのを筐という。 ②稲のたば。 ③容量の単位。 ④姓。 【解字】 なし。 P.909 柙 【意味】 (漢字の意味) 一 (漢字の意味の大別その1) ①――――――。 (漢字の意味の中別その1) ㋐――――――。 (漢字の意味の小別その1) ㋑――――――――。 (漢字の意味の小別その2) ②――――。 (漢字の意味の中別その2) 二 (漢字の意味の大別その2) 【解字】 (漢字の字の成り立ち・解説) ~~。 (漢字の造字法を表す六書) ~~~~~~。 (各部の役割など) ~~~~。 (解字から見る字義など) P.624 笥 【意味】 (漢字の意味) 一 (漢字の意味の大別その1) ①――――――。 (漢字の意味の中別その1) ㋐――――――。 (漢字の意味の小別その1) ㋑――――――――。 (漢字の意味の小別その2) ②――――。 (漢字の意味の中別その2) 二 (漢字の意味の大別その2) 【解字】 (漢字の字の成り立ち・解説) ~~。 (漢字の造字法を表す六書) ~~~~~~。 (各部の役割など) ~~~~。 (解字から見る字義など) P.905 奩 【意味】 (漢字の意味) 一 (漢字の意味の大別その1) ①――――――。 (漢字の意味の中別その1) ㋐――――――。 (漢字の意味の小別その1) ㋑――――――――。 (漢字の意味の小別その2) ②――――。 (漢字の意味の中別その2) 二 (漢字の意味の大別その2) 【解字】 (漢字の字の成り立ち・解説) ~~。 (漢字の造字法を表す六書) ~~~~~~。 (各部の役割など) ~~~~。 (解字から見る字義など) P.329 名前 コメント すべてのコメントを見る
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中学 公立中学校なので授業料は無料 入学年度必要経費 公式パンフレットより引用 制服費用:約40,000円〜50,000円 体操着等:約27,000円 学校納入金:約37,000円 副教材費:約30,000円 校外宿泊研修日:約26,000円 合計:約160,000円〜170,000円 高校 授業料:月9,900円 年額118,800円 ただし、就学支援金の対象家庭の場合は授業料は実質無料になる。 その他必要になる費用 PTA会費 後援会会費 年次諸経費 研修旅行費 教科書副教材費 就学支援金制度 保護者等の市町村税の課税標準額×6%-市町村税の調整控除の額が304,200円未満の場合 ただし、政令指定都市の場合は政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算する。 高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了していない場合 に就学支援金の対象となる。 参考リンク 在校生は就学支援金関係の書類は学校で渡されるわけではなく、学校の事務室から家に郵送される。 世帯年収目安 世帯年収が約910万円以下の場合就学支援金の対象となるが、扶養家族の人数などの控除の条件によって変動する。 その他 神奈川県立高校や一部の私立高校では、学校から各家庭負担で端末を購入するように求められることがあるが、サイエンスフロンティアを含む、横浜市立高校ではChromebookが1人1台貸与されるため、購入する必要はない。 ただ、学校貸与Chromebookは持ち帰ることができず、できることに限りがあり、私物のPCやタブレット、スマートフォンを持ち込むこともできるため、貸与されたChromebookを使わずに私物の端末を持ち込んで使用している生徒も多い。(詳しくはコンピューター環境参照) 公立なので、学校に入ってからの費用より、サイエンスフロンティアに入学するまでに塾にかかった費用の方が高いという人もいるのではないかと考えられる。 2014年度入学生(高校6期生)から現在の制度になった。
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生没 1723(洗礼日)~1790 出身 イギリスのスコットランド 功績 資本主義のシステムを解明。経済学を成立させる。 経済学・哲学者。 当時のスコットランドは石炭・鉄鋼業が盛んで、イングランドに強制的に併合されてイングランドに対して抵抗があった。 スコットランドの名門グラスゴー大学に進学し、28歳という若さで道徳哲学という分野で教授となり(この頃に哲学者のヒュームと出会い)、「道徳感情論」を発表。貴族の家庭教師として大陸旅行をし、帰国後に「国富論」を執筆。 当時の主流だった「重商主義」を批判した。 「見えざる手」という言葉で有名だが、「神の見えざる手」と云われるときの「神の」という記述はスミスの著書にはない。 著書 道徳感情論(道徳情操論) 1759年(36歳)出版。 人間は利己的だが、社会には秩序が存在する。これは、それぞれの人間は他人からの「同感(sympathy)」が得られる限り、社会的に正当だと認められていると思うからだと考えた。利己的ながらも、「公平な観察者」という第三者の視点を意識し、その視点から認められる範囲で制限をかける。 つまり、自分が考えて「これくらいなら許される」という程度ことを行うことはあるが、「これ以上は許されないかもしれない」「これだと共感・許容してもらえない」という程度のことはしない、ということである。 国富論 イギリスでは16世紀から大工場や大農場での産業が行われていて、国富論は産業革命が始まったばかりの1776年(53歳)に発表された。 「産業を強くしない限り輸出は伸びず、産業を強くするためには自由競争をさせなければならな。分業が進展し、企業内分業だけでなく社会的分業が拡大していく」とした。 また市場には「見えざる手」が働いていて、最適な資源配分が調整されると考えた。市場とは、自分の利益を最大に求めようとしている人たちが集まり、貨幣を仲介として結びつく場所であり、市場で出会う人間は敵ではなく、自由競争とはいっても相手を陥れることを容認するものではない。 重商主義(mercantilism) 15世紀半ば辺りから18世紀にかけて、ヨーロッパ全体の各国政府が行った経済政策。 経済を運営するのは国家である。 国の富を増やすことが目的である。 自由貿易を否定し、保護貿易を強制する。 経済を運営するのは国家であるという、計画経済のようなものを理想とした考えである。 また国力を増やすことが重点で、そのためには貴金属(金貨・銀貨)を取り込むのが大事だとした。そのために「多く売って少なく買えばいい」、つまり多く輸出して少なく輸入すべきだという考えでもあった。 地金主義や重金主義とも呼ばれる。植民地からの搾取や、また植民地自体を争うことなど様々な問題が起こり、やがて自由経済の考えを産むに至った。 スミスはこの重商主義を批判して、「レッセフェール(仏:laissez-faire)」つまり「なすに任せろ」という自由放任主義を主張した(英語でレッセフェールは「let it be」や「leave it alone」と訳される)。 また富は貴金属ではなく、必需品や便益品のような「消費財」だとした。 参考:Wikipedia - アダム・スミス, 諸国民の富の性質と原因の研究, 道徳情操論, 重商主義 名前 コメント すべてのコメントを見る
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べっかんこにおける削除について ここではべっかんこでの削除依頼について説明します。 書き込み内容の削除について ☆べっかんこは、web上のさまざまな掲示板を携帯電話等で便利に閲覧するための「閲覧仲介サービス」で、 べっかんこで閲覧できる掲示板上のデータはすべて、各掲示板管理者が管理するデータです。 ☆従って、(べ)っかんこはこれらのデータの内容に関しまして、一切関知しておりませんし、削除することもできません。 ☆これらのデータの削除に関しては、各掲示板管理者に問い合わせてください。 削除の反映までの時間について ☆べっかんこは、各掲示板のデータについて最大24時間の間キャッシュデータを保持しています。 ☆このため、各掲示板において削除した内容について、最大24時間の間閲覧できる状態が継続する場合があります。 ☆キャッシュデータは毎日午前4時にすべてクリアされ、それ以降は各掲示板で行われた削除が反映されます。 キャッシュ内容の削除について ☆緊急を要する場合は、キャッシュのクリアを行いますが、各掲示板で元データの削除が行われていないと、削除は反映されません。 ☆必ず元掲示板で削除を行ってもらってください。 ☆緊急を要するキャッシュのクリアについては各掲示板にて削除をしてもらってから、以下のスレッドにて依頼してください。 携帯→2ch運用情報スレッド 名前 コメント
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このサイトについて このサイトについて サッカー観戦初心者にはイマイチ分かりにくいサッカーの戦術についてまとめる。 網羅的なものは無理なので、できるだけ要点を絞るつもり。アルファベットの略語は面倒なので特に断ってません。 メニュー上で(完)とあるものは一応完結したものとして読める。 管理人も別に詳しいわけではないので、変なことが書いてあってもご勘弁を。つうか教えてください。 今のところ編集権限は管理人のみ。 管理人は東京ヴェルディのサポだが、戦術の一般論について述べるので、いちおうヴェルディサポ以外でも読める。内容は基本的にヴェルディとは無関係。 内容には正確を期しておりますが、記事により何らかの不利益等を被られても責任は負いかねます。ご了承ください。 東京ヴェルディ@2ch Wiki 東京ヴェルディ@2ちゃんねる(リンクまとめ、過去ログ.etc)