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まもりたいもの【登録タグ なみP ま 初音ミク 曲 魅斗】 作詞:魅斗 作曲:魅斗 編曲:なみP 唄:初音ミク 歌詞 (PIAPROより転載) 僕の今そばにいてくれる人よ この手を離さないで たとえこの歌声響かなかったとしても 僕はただ願う 絶望や悲しみに心打ちひしがれて かれることのない涙を流しても 喪失や寂しさを知り孤独に震えて 絶えぬ苦しみをかんじていても 僕は今ここにいるから (だから君は笑って) 僕には力はないけど (君とずっと一緒に) いるよ 僕と今共にいてくれる人よ どうか手をとって 貴方との変わることのない絆よ どうか消えないで コメント 良い曲です/// -- コレット (2012-10-03 23 56 43) 名前 コメント
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子どもの権利委員会・一般的意見15号:到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利(第24条) 後編 (健康に対する子どもの権利 前編より続く) IV.義務および責任 A.締約国の尊重義務、保護義務および充足義務 71.国は、子どもの健康権を含む人権との関連で3つの態様の義務を有する。すなわち、諸自由および諸権利を尊重する義務、第三者からまたは社会上もしくは環境上の脅威から諸自由および諸権利の双方を保護する義務、ならびに、促進措置または直接の対応を通じて諸権利を充足する義務である。条約第4条にしたがい、締約国は、自国の利用可能な資源を最大限に用いることにより、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで、子どもの健康権に含まれる諸権利を充足しなければならない。 72.すべての国は、その開発水準に関わらず、これらの義務を優先的課題として、かついかなる種類の差別もなく実施するための即時的措置をとるよう要求される。利用可能な資源が明らかに不十分な場合でも、国はなお、子どもの健康権の全面的実現に向けて可能なかぎり迅速かつ効果的に行動するための、焦点の明確な措置をとるよう要求される。資源の高に関わらず、国は、子どもの健康権の享受を阻害しうるいかなる後退的措置もとらない義務を有する。 73.子どもの健康権に基づく中核的義務には、以下のものが含まれる。 (a) 国・地方の法律上および政策上の環境を見直し、かつ、必要なときは法律および政策を改正すること。 (b) すべての人が良質なプライマリーヘルスサービス(予防、健康促進、ケアおよび治療のためのサービスを含む)および必須医薬品の対象とされることを確保すること。 (c) 子どもの健康の根本的決定要因について十分な対応を行なうこと。 (d) 子どもの健康権の充足に対する人権基盤アプローチとなる政策および行動計画(予算措置をともなうもの)を策定し、実施し、監視しかつ評価すること。 74.国は、第24条に基づくすべての義務の漸進的充足に対するコミットメントを明確にし、たとえ政治的もしくは経済的危機または緊急事態の状況にあってもこれに優先的に取り組むべきである。そのためには、子どもの健康および関連の問題に関する政策、プログラムおよびサービスの計画、立案、資金的手当および実施を持続可能なやり方で進めることが必要となる。 B.国以外の主体の責任 75.国は、サービスの提供を国以外の主体に委任しているか否かに関わらず、子どもの健康権の実現について責任を負う。この点については、国に加えて、子どもの健康およびその根本的決定要因に関連する情報およびサービスを提供している幅広い国以外の主体が、具体的な責任を有しており、かつ具体的な影響を及ぼしている。 76.国の義務には、国以外の主体の責任に関する意識を促進する義務、および、必要なときは適正評価手続を適用しながら、国以外のすべての主体が子どもに対する責任を認識し、尊重しかつ充足することを確保する義務が含まれる。 77.委員会は、健康促進および保健サービスに関与しているすべての国以外の主体、とくに民間セクター(製薬産業および医療技術産業ならびにマスメディアおよび保健サービス提供業者を含む)に対し、条約の規定を遵守しながら行動すること、および、自らに代わってサービスを提供するパートナーがいる場合には当該パートナーによる遵守を確保することを求める。このようなパートナーには、国際機関、国際銀行、地域金融機関、グローバル・パートナーシップ、民間セクター(民間の財団および基金)、ドナー、および、とくに人道的緊急事態または政治的に不安定な状況において子どもの保健のためのサービスまたは金銭的支援を提供している他のあらゆる機関が含まれる。 1.親その他の養育者の責任 78.親その他の養育者の責任については、条約のいくつかの規定で明示的に言及されている。親は、必要なときは国の支援を受けながら、常に子どもの最善の利益にのっとって行動しつつ自己の責任を履行するべきである。親および養育者には、子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら、子どもが健康的に成長しかつ発達するよう子どもを養育し、保護し、かつ支援することが求められる。第24条第2項(f)には明示されていないものの、委員会は、親に対するいかなる言及にも、その他の養育者も含まれるものと理解する。 2.国以外のサービス提供者その他の主体 (a) 国以外のサービス提供者 79.国以外の主体を含むすべての保健サービス提供者は、そのプログラムおよびサービスの立案、実施および評価に、条約のすべての関連規定ならびに利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質に関する基準(この一般的意見の第VI章E節で説明)を編入しかつ適用しなければならない。 (b) 民間セクター 80.すべての企業は、条約に基づくすべての権利を含む人権に関して相当の注意義務を有する。国は、企業に対し、子どもの権利に相当の注意を払うよう要求するべきである。そのためには、企業として、その活動が子どもの健康権に及ぼしている悪影響を特定し、防止しかつ緩和すること(事業関係全体を通じて、かつ世界的に操業している場合には当該操業に関して、このような対応をとることも含む)が必要になろう。大企業は、その活動が子どもの権利に及ぼす影響に対処するために行なっている努力を公表することが奨励されるべきであり、また適当なときはこのような公表が要求されるべきである。 81.他の責任のなかでもとくに、またあらゆる文脈において、私企業には、子どもの労働に関する最低年齢の遵守を確保しつつ、危険な労働に子どもを従事させないようにすること、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議を遵守すること、エネルギー密度が高く微量栄養素に乏しい食品、および、高濃度のカフェインまたは子どもにとって有害となるおそれがある他の物質を含む飲料の広告を制限すること、ならびに、子どもを対象としたタバコ、アルコールその他の有毒物質の広告、販売促進および販売ならびに子どものイメージの使用を控えることが、求められる。 82.委員会は、製薬部門が子どもの健康に及ぼす甚大な影響を認知するとともに、製薬企業に対し、「医薬品へのアクセスに関する製薬企業のための人権ガイドライン」に特段の注意を払いながら、医薬品への子どものアクセスを増進させることに向けた措置をとるよう求める [19]。同時に、国は、製薬企業が子どもに対する薬および薬品の使用を監視し、かつ子どもに対する薬および薬品の過剰な処方および使用の促進を行なわないことを確保するべきである。知的財産権は、必要な医薬品または物資を貧困層にとって負担不可能にしてしまうような方法で適用されるべきではない。 [19] 到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する人権理事会決議15/22も参照。 83.民間健康保険企業は、いかなる禁止事由に基づくものであっても妊婦、子どもまたは母親への差別を行なわないこと、および、連帯の原則に基づく国の健康保険制度との提携を通じて平等を促進することを確保するとともに、支払い能力がないためにサービスへのアクセスが制限されることがないようにするべきである。 (c) マスメディアおよびソーシャルメディア 84.条約第17条はマスメディア組織の責任を明らかにしている。健康の文脈においては、その範囲をさらに拡大し、子どもの間で健康および健康的ライフスタイルを促進すること、健康促進のために広告スペースを無償で提供すること、子ども・青少年のプライバシーおよび秘密保持を確保すること、情報アクセスを促進すること、子どもおよび一般的保健にとって有害な広報番組および資料を制作しないこと、ならびに、健康関連のスティグマを固定化させないことを含めることが可能である。 (d) 研究者 85.委員会は、子どもを対象とする調査研究を行なっている諸機関(研究機関、私企業その他の機関を含む)には、条約および「人を対象とする生物医学研究の国際倫理指針」[20] の原則および規定を尊重する責任があることを強調する。委員会は、研究者に対し、子どもの最善の利益は常に一般社会または科学の進歩の利益よりも優先されなければならないことを想起するよう、求めるものである。 [20] 国際医学団体協議会/WHO、ジュネーブ、1993年。 V.国際協力 86.条約の締約国は、自国の管轄内で子どもたちの健康権を実施するのみならず、国際協力を通じて世界的実施に貢献する義務も有する。第24条第4項は、各国および国家間機関に対し、住民の最貧困層および開発途上国における子どもの健康上の優先的課題に特段の注意を払うよう、要求している。 87.ドナーおよび援助受入国が行なう、子どもの健康に直接間接に関わるすべての国際的な活動およびプログラムにおいて、条約が指針とされるべきである。そのためには、パートナー国が、受入国の子ども、妊婦および母親に影響を与えている主要な健康問題を特定し、かつ、第24条に掲げられた優先的課題および原則にしたがってこれらに対応することが必要となる。国際協力においては、国が主導する保健制度および国家的保健計画を支援するべきである。 88.各国は、緊急事態時における災害救援および人道援助の提供に関して協力する個別および共同の責任(国際連合機構を通じて履行されるものを含む)を負う。このような場合、国は、適切な国際的医療援助、資源(安全な飲料水、食料および医療物資等)の配布および管理ならびにもっとも脆弱な立場に置かれたまたは周縁化された子どもに対する金銭的援助等も通じて子どもの健康権を実現するための努力を優先させることを考慮するべきである。 89.委員会は、各国に対し、国民総所得の0.7%を国際開発援助に配分するという国際連合の目標を達成することを忘れないよう求める。財源は、資源が限られている国における子どもの健康権の実現にとって、重要な意味を持っているからである。最大の効果を確保するため、各国および国家間機関は、援助効果向上に関するパリ原則〔宣言〕およびアクラ行動計画を適用するよう奨励される。 VI.実施および説明責任履行の枠組み 90.説明責任は、子どもの健康権の享受の中核に位置する。委員会は、締約国に対し、可能な最高水準の子どもの健康および保健ケアを子どもが18歳に達するまで維持することについて、関連の政府機関およびサービス提供者が説明責任を負うことを確保する自国の義務を想起するよう求めるものである。 91.国は、義務を負うすべての主体が子どもの健康権に関わるその義務および責任を履行することを促進する環境を提供するとともに、すべての主体がその枠内で活動し、かつ監視の対象とされうる規制枠組みを定めるべきである。そのための手段には、子どもの健康に関連する問題に対する政治的および財政的支持を動員すること、ならびに、義務を負う者がその義務を履行する能力および子どもが健康権を主張する能力の構築を図ることが含まれる。 92.説明責任を確保するための国内機構は、政府、議会、コミュニティ、市民社会および子どもたちの積極的関与を得た効果的かつ透明なものでなければならず、またすべての主体についてその行動の責任を問うことを目的とするものでなければならない。このような機構は、とくに、子どもの健康に影響を及ぼす構造的要因(法律、政策および予算を含む)に対して注意を向けるべきである。財源およびそれが子どもの健康に及ぼす影響を参加型の手法で追跡することは、説明責任を確保するための国の機構にとって必要不可欠である。 A.健康に対する子どもの権利についての知識の促進(第42条) 93.委員会は、各国に対し、子ども、その養育者、政策立案者、政治家および子どもとともに働く専門家を対象として、子どもの健康権およびその実現のために自分たちが行なえる貢献に関する教育を行なうための包括的な戦略を採択しかつ実施するよう、奨励する。 B.立法措置 94.条約は、締約国に対し、子どもの健康権を差別なく実施するためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとるよう要求している。国内法は、子どもの健康権を実現するために必要なサービス、プログラム、人的資源およびインフラを提供する制定法上の義務を国に対して課すとともに、支払い能力に関わりなく、妊婦および子どもを対象とした、必須の、子どもに配慮した良質な保健サービスおよび関連サービスを受ける制定法上の権利を規定するべきである。法律は、差別的な効果または子どもの健康権の実現にとっての障害がないかどうか評価するために見直しを行ない、かつ必要なときは廃止することが求められる。必要な場合、国際機関およびドナーは、そのような法改正のために開発援助および技術的援助を提供するべきである。 95.立法には、子どもの健康権の範囲を定義し、かつ子どもを権利の保有者と認めること、義務を負うすべての主体の役割および責任を明らかにすること、子ども、妊婦および母親がどのようなサービスの請求権を有するのか明らかにすること、ならびに、サービスおよび医薬品が良質であり、かつ害を及ぼさないものであることを確保するためにこれらを規制することにより、子どもの健康権の実現に関わる多くの追加的機能を果たすようなものであるべきである。国は、子どもの健康権について活動している人権擁護者の活動を保護しかつ促進するための、十分な立法上その他の保障が存在することを確保しなければならない。 C.ガバナンスおよび調整 96.国は、子どもの健康に関連する国際的および地域的な人権文書を批准しかつ実施するとともに、子どもの健康のあらゆる側面についてしかるべく報告するよう、奨励される。 97.子どもの健康に関する政策および実践の持続可能性を確保するためには、国家的な優先課題として支持されかつ確立された長期的な国家的計画が必要である。委員会は、政府省庁間および諸段階の行政機構間の協力ならびに市民社会の関係者(子どもたちを含む)との交流を促進するため、国が、条約の原則に基づいて構築され、かつ包括性および結集性を兼ね備えた、子どもの健康に関する国家的調整枠組みを確立しかつ活用するよう勧告する。子どもの健康に関連する政策およびサービスについての活動を行なっている政府機関、立法機関および省庁が種々の段階に多数存在することを踏まえ、委員会は、法令上の枠組みにおいて各機関の役割および責任を明確にするよう勧告するものである。 98.周縁化されたおよび不利な立場におかれた集団の子どもならびにいずれかの形態の暴力および差別を受けるおそれがある子どもを特定し、かつこれらの子どもに優先的対応を行なうことに、特段の注意が向けられなければならない。すべての活動について、全面的な費用見積もり、資金的手当および国内予算における可視化が行なわれるべきである。 99.子どもの健康とその根本的決定要因との関連を強調しながら、「すべての政策に子どもの健康を」戦略が活用されるべきである。子どもの健康に影響を及ぼすサービスの提供における透明性、調整、パートナーシップおよび説明責任の阻害要因を取り除くため、あらゆる努力を行なうことが求められる。 100.諸地域および諸部門の特有のニーズを満たすために地方分権化が必要とされる一方、これによって、自国の管轄内にあるすべての子どもに対して義務を果たす中央政府または国の政府の直接責任が減殺されるわけではない。諸段階のサービスおよび地域に対する配分についての決定は、プライマリーヘルスケアに対するアプローチの中核的要素を反映して行なわれるべきである。 101.国は、子どもの健康権の実施において、子どもたちを含む社会のすべての層の関与を得るべきである。委員会は、このような関与のための取り組みに、市民社会組織(草の根グループおよびコミュニティのグループを含む)の継続的な成長、発展および持続可能性に資する条件をつくりだすこと、子どもの健康に関する政策およびサービスの策定、実施および評価へのこれらの組織の関与を積極的に促進すること、ならびに、適切な金銭的支援または金銭的支援の獲得に関わる援助を提供することが含まれるべきことを勧告する。 1.国レベルの説明責任の確保における議会の役割 102.子どもの健康関連の問題について、議会は、透明性および包摂性を確保しながら立法を行ない、かつ、継続的な公の議論および説明責任の文化を奨励する責任を有する。議会は、実績に関する報告および討議を行ない、かつ、独立の検証機構への公衆参加を促進するための公的な場を創設するべきである。議会はまた、独立の検証の結果行なわれた勧告の実施について行政府の説明責任を問うとともに、その後の国家的計画、法律、政策、予算、および、説明責任を確保するためのさらなる措置において、検証の結果が参考にされることも確保するよう求められる。 2.国レベルの説明責任の確保における国内人権機関の役割 103.国内人権機関は、説明責任の履行状況を検証しかつ促進し、子どもに対して健康権侵害の救済を提供し、かつ、当該権利の実現のための制度的変革を唱道するうえで重要な役割を有している。委員会は、一般的意見2号を想起するとともに、各国に対し、子どもコミッショナーまたは子どもオンブズマンの権限には健康権の確保も含まれるべきであること、および、このような権限を有する機関は十分な資源を与えられ、かつ政府から独立しているべきであることを想起するよう、求める [21]。 [21] 「子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割」に関する一般的意見2号(2002年、Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex VIII)参照。 D.子どもの健康への投資 104.予算の配分および支出に関する決定において、国は、子どもの健康のための必須サービスの利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質を差別なく確保するよう努めるべきである。 105.国は、マクロ経済政策に関する決定が子ども(とくに脆弱な状況に置かれている子ども)の健康権に及ぼす影響を継続的に評価し、子どもの権利を損なう可能性があるいかなる決定も行なわれないようにし、かつ、このような決定を行なう際に「最善の利益」原則を適用するべきである。国はまた、国際協力において子どもの健康権が十分に考慮されることを確保するため、国際金融機関との交渉のあらゆる側面において第24条に基づく義務を考慮することも求められる。 106.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公共支出のうち子どもの保健に配分されるべき特定の割合を法律で定めるとともに、これに付随して、当該支出を体系的にかつ独立の立場から評価できるようにする機構を創設すること。 (b) 1人あたり最低保健支出に関する世界保健機関の勧告を達成し、かつ予算配分において子どもの保健を優先させること。 (c) 子どもに配分された資源および支出された資源の詳細な積算を通じ、国家予算において子どもへの投資を可視化すること。 (d) 権利を基盤とする予算モニタリングおよび予算分析、ならびに、投資(とくに保健セクターにおける投資)が子どもの最善の利益にどのようにのっとっているかに関する子ども影響評価を実施すること。 107.委員会は、資源の活用における評価手段の重要性を強調するとともに、締約国が子どもの健康権の実施における進展を監視しかつ評価することを援助するために測定可能な指標を発展させる必要があることを認識する。 E.行動サイクル 108.締約国が第24条に基づく自国の義務を履行するためには、計画、実施、モニタリングおよび評価というサイクルの過程を経たうえで、その結果を参考にしながら、さらなる計画、修正を加えたうえでの実施、ならびに、モニタリングおよび評価のための新たな取り組みを進めることが必要となる。国は、サイクル全体を通じて必要な修正を容易にするため、子どもたちの意味のある参加を確保し、かつフィードバックのための機構を組みこむべきである。 109.子どもの健康権の実現を目的とする政策、プログラムおよびサービスの策定、実施およびモニタリングの中心に位置づけられるのは、関連性および信頼性のあるデータが利用できることである。これには、脆弱な立場におかれた集団に相当の注意を払いつつ、子どものライフコース全体を通じて適切に細分化されたデータ、優先されるべき健康問題(死亡および罹病の新たな原因および軽視されてきた原因を含む)に関するデータ、および、子どもの健康の主要な決定要因に関するデータを含めることが求められる。戦略的情報管理のためには、通常の保健情報システム、特別調査および研究を通じて収集されるデータが必要であり、またそこには量的データおよび質的データの双方が含まれているべきである。これらのデータは、国および地方の政策およびプログラムの参考とする目的で収集し、分析し、普及し、かつ活用することが求められる。 1.計画 110.委員会は、第24条に基づく義務を履行するための活動の実施、監視および評価の参考とするため、国が、既存の問題、争点およびサービス提供のためのインフラに関する状況分析を行なうべきであることに留意する。当該分析においては、制度的能力、ならびに、人的資源、財源および技術的資源の利用可能性に関する評価が行なわれるべきである。分析の成果に基づき、すべての関係者(国および国以外の主体ならびに子どもたち)の関与を得ながら戦略を策定することが求められる。 111.状況分析を行なうことにより、国および地方における優先事項ならびにその達成のための戦略のあり方が明確になろう。基準および達成目標、予算措置をともなった行動計画ならびに運用戦略を、政策、プログラムおよびサービスの監視および評価ならびに子どもの健康に関する説明責任の履行促進のための枠組みとともに、確立するべきである。これにより、既存の体制および制度を条約と一致するように構築しかつ強化する方法が浮かび上がることになろう。 2.実績および実施に関する基準 112.国は、子どもの健康に関するすべてのサービスおよびプログラムが、利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質の基準を遵守することを確保するべきである。 (a) 利用可能性 113.国は、子どもの健康に関する施設、物資、サービスおよびプログラムが、十分に機能する形で、かつ十分な量で存在することを確保するべきである。国は、国内のすべての子ども、妊婦および母親に対して保健ケアを提供するのに十分な病院、診療所、保健従事者、移動型のチームおよび施設、コミュニティヘルスワーカー、器材ならびに必須医薬品があることを確保しなければならない。十分な量が確保されているかどうかは、サービスが十分に提供されていない住民およびサービス提供が困難な住民にとくに注意を払いながら、ニーズにしたがって判断されるべきである。 (b) アクセス可能性 114.アクセス可能性の要素には4つの側面がある。 (a) 差別の禁止:保健サービスおよび関連のサービスならびに機材および供給品は、法律上も実際上も、いかなる種類の差別もなく、すべての子ども、妊婦および母親にとってアクセス可能でなければならない。 (b) 物理的アクセス可能性:保健施設は、すべての子ども、妊婦および母親にとってアクセス可能な距離に存在していなければならない。物理的アクセス可能性を確保するためには、障害のある子どもおよび女性のニーズに追加的注意を払わなければならない場合もある。委員会は、各国に対し、サービスが十分に提供されていない地域における施設およびサービスの設置を優先的に進めるとともに、とくに脆弱な立場に置かれた集団の子どもにサービスを提供するための手段として、移動によるアウトリーチのアプローチ、革新的技術、ならびに、十分な訓練および支援を受けたコミュニティヘルスワーカーに投資するよう、奨励する。 (c) 経済的アクセス可能性/負担可能性:サービス、供給品または医薬品の費用の支払い能力がないためにアクセスが否定されることになるべきではない。委員会は、各国に対し、利用料を廃止するとともに、支払い能力がないことを理由として女性および子どもを差別しない医療財政制度を実施するよう、求める。税および保険のようなリスクプーリング機構は、公正な、資力に基づく拠出に基づいて運営されるべきである。 (d) 情報アクセス可能性:健康促進、健康状態および治療の選択肢に関する情報は、子どもおよびその養育者にとってアクセスしやすくかつ明確に理解できる言語および様式で提供されるべきである。 (c) 受容可能性 115.子どもの健康権との関係において、委員会は、健康に関連するすべての施設、物資およびサービスの立案および実施に際し、必要なときは一部の集団に特別な注意を払いながら、医療倫理ならびに子どものニーズ、期待、文化、意見および言語を全面的に考慮しかつ尊重するようなやり方をとる義務として、受容可能性を定義する。 (d) 質 116.健康に関連する施設、物資およびサービスは、科学的および医学的に適切であり、かつ良質なものであるべきである。質を確保するためには、とくに以下のことが必要となる。(a) 治療、介入策および医薬品が、入手可能な最善のエビデンスに基づいたものであること。(b) 医療従事者が熟練しており、かつ、母子保健ならびに条約の原則および規定について十分な研修を提供されていること。(c) 病院の器材が科学的承認を受けており、かつ子どもにとって適切なものであること。(d) 医薬品が科学的承認を受けており、使用期限切れになっておらず、(必要であれば)小児専用であり、かつ副作用に関するモニタリングの対象となっていること。(e) 保健機関のケアの質について定期的評価が実施されること。 3.モニタリングおよび評価 117.前掲の実績基準に基づく要件を満たすためのモニタリングおよび評価を行なう目的で、十分に構造化され、かつ適切に細分化された一連の指標が確立されるべきである。データは、子どもの健康権の充足の支えとなる政策、プログラムおよびサービスの再立案および改善のために活用することが求められる。保健情報システムにおいては、プライバシーに対する個人の権利を保護しつつ、データが信頼でき、透明であり、かつ一貫していることが確保されるべきである。国は、人口動態登録および疾病サーベイランスを含む保健情報システムを、その改善の目的で定期的に見直すことが求められる。 118.国レベルで説明責任を確保するための機構は、モニタリングおよび検証を行ない、かつその知見に基づいて行動するべきである。モニタリングとは、子どもたちの健康状態に関するデータを提供することとともに、子ども保健サービスの質、ならびに、子ども保健サービスへの支出額および支出がどこで、何に、かつ誰に対して行なわれたかについて検証することをいう。これには、経常的モニタリングおよび定期的に実施される詳細な評価の双方が含まれるべきである。検証とは、子どもたちの健康が向上したか否かおよび政府その他の主体がその約束を果たしているか否かについて判断する目的で、データを分析し、かつ子どもたち、家族、その他の養育者および市民社会と協議することをいう。行動とは、これらのプロセスを通じて得られたエビデンスを活用することにより、効果があった取り組みを再度行ないかつ拡大すること、および、効果がなかった取り組みを是正しかつ改善することをいう。 F.健康権侵害に対する救済措置 119.委員会は、各国に対し、十分に機能し、アクセスしやすく、かつコミュニティを基盤とする子どものための苦情申立て機構を整備するとともに、子どもの健康権が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合に子どもが賠償を求めかつ得られるようにするよう、強く奨励する。国はまた、法的地位に関わる幅広い権利(集団訴訟を含む)も定めるべきである。 120.国は、子ども個人およびその養育者が裁判所にアクセスできることを確保しかつ促進するとともに、子どもの健康権侵害に対する救済措置へのアクセスを妨げるいかなる障壁も取り除くための措置をとるべきである。この点については、国内人権機関、子どもオンブズパーソン、保健関連の職能団体および消費者団体が重要な役割を果たしうる。 VII.普及 121.委員会は、各国が、議会に対しておよび政府全体を通じて(省庁、諸部局ならびに子どもの健康問題について活動している自治体および地方の機関を含む)この一般的意見を広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2013年6月28日)。
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『10yearsプロジェクト』 ●受入団体:NPO法人国際自然大学校日光霧降校 ●所在地:〒321-1421栃木県日光市所野1547 日光宇都宮道路日光ICより車で10分 東武日光駅から車で5分 最寄スーパーまで車で7分 最寄小学校まで徒歩30分 最寄保育園まで車で7分 ●受入施設:日光霧降校コテージ ※コテージにはキッチン、風呂、トイレ、寝具を完備。 ※洗濯機は3台を共有、移動用車両も共有 ●受入人数:20名~30名 ●受入家族数:5家族程度 ●受入対象者:母子家庭を優先。(他、小さなお子さんや障がいのある家庭も優先ペット可) ●受入費用:宿泊費・光熱費・プログラム費は無償。食費は実費負担。 ●受入期間:1か月~1年間。 ●受入体制:常勤スタッフ1名、常勤ボランティア2名(予定) サポートプログラム ①お母さんのためのワークショップを毎月1回開催 (例:ハンドメイド雑貨、カラーセラピー、味噌作り) ②お子さんの教育支援 (例:集団遊び、体験学習、マインドマップによる教科学習支援) ③大人の学びプログラムを開催。 (例:ツリーハウス作り、カヌー、マインドマップ) (臨床心理士や心療内科のドクターがアドバイザーとして参画) ④地元の子どもたち向け日帰りプログラムを実施。参加可能。 (例:焚き火、チャンバラ、クッキング、秘密基地) ⑤森のようちえんを毎月1回開催。参加可能。 ⑥スタッフのファミリー(父、母、子ども9歳、子ども2歳、犬)も同じ敷地内で生活しています。 ⑦学校への送迎や放課後の子どもの預かりも可能。 連絡先 NPO法人国際自然大学校日光霧降校担当:金井 栃木県日光市所野1547 tel/fax 0288-50-1175 e-mail:s_kanai@nots.gr.jp URL:国際自然大学校http //www.nots.gr.jp/ Blog:「本やりcafe」で検索http //ameblo.jp/yaritaikoto-project/ 関連ブログ 本当にやりたい!ことプロジェクトぱり 10yearsプロジェクト外遊び(2011-05-04 21 09 03) http //ameblo.jp/yaritaikoto-project/entry-10881430114.html この情報に付けられたタグ ペット可 小さなお子さん可 山村留学 母子家庭 無償 長期 関東地方 障害のある方
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子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針 採択日:2010年11月17日 原文英語(日本語訳:平野裕二) 前文 閣僚委員会は、 欧州評議会の目的が、とくに法律上の問題に関する共通の規則の採択を促進することによって加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 子どもの権利を保護しかつ促進する、拘束力を有する既存の国際基準および欧州の基準(とくに以下のものを含む)の効果的実施を確保する必要があることを考慮し、 難民の地位に関する1951年の国際連合条約 市民的および政治的権利に関する1966年の国際規約 経済的、社会的および文化的権利に関する1966年の国際規約 子どもの権利に関する1989年の国際連合条約 障害のある人の権利に関する2006年の国際連合条約 人権および基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS NO.5)(以下「ECHR」) 子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No. 160) 改正欧州社会憲章(1996年、ETS No. 163) 子どもに関わる面接交渉に関する欧州評議会条約(2003年ETS No. 192) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年CETS No. 201) 子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(2008年、CETS No. 202) ECHRで保障されているとおり、かつ欧州人権裁判所の判例にしたがって、司法および公正な裁判に対し――そのすべての構成要素(とくに情報を知らされる権利、意見を聴かれる権利、弁護人選任権および代理人選任権を含む)に関して――アクセスするすべての者の権利は、民主的社会において必要なものであり、かつ子どもにも平等に適用される(ただし、その際には自己の意見を形成する子どもの能力が考慮される)ことを考慮し、 関連する欧州人権裁判所の判例、欧州評議会諸機関の決定、報告書その他の文書(拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰の防止に関する欧州委員会(CPT)の勧告を含む)、ならびに、欧州評議会人権コミッショナーの声明および見解ならびに欧州評議会議員会議の種々の勧告を想起し、 閣僚委員会が子どもの権利の分野で加盟国に対して行なった種々の勧告(庇護希望者の収容措置に関する勧告Rec(2003)5、少年非行に対する新たな対処法および少年司法の役割に関する勧告Rec(2003)20、入所施設で暮らす子どもの権利に関する勧告Rec(2005)5、欧州刑務所規則に関する勧告Rec(2006)2、制裁または措置の対象とされた少年犯罪者のための欧州規則に関する勧告CM/Rec(2008)11、および、子どもを暴力から保護するための統合的国家戦略についての政策指針に関する勧告CM/Rec(2009)10を含む)に留意し、 第28回欧州法務大臣会議で採択された、子どもにやさしい司法に関する決議第2号(ランサローテ、2007年10月)を想起し、 以下のもののような、国際連合による子どもの権利の保障の重要性を考慮し、 少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(「北京規則」、1985年) 自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則(「ハバナ規則」、1990年) 少年非行の防止に関する国際連合指針(「リャド・ガイドライン」、1990年) 子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国際連合指針(経済社会理事会決議2005/20、2005年)〔Word〕 「国際連合事務総長指針覚書:子どものための司法に対する国際連合のアプローチ」(2008年) 子どものための代替的養護の適切な利用および条件に関する国際連合指針(2009年)〔PDF〕 人権の保護および促進のための国内機関の地位および職務に関する原則(「パリ原則」) 加盟国がより高い基準またはより望ましい措置を導入しまたは適用することを妨げることなく、子どもの権利に関する既存の拘束的規範の効果的実施を保障する必要があることを想起し、 欧州評議会プログラム「子どもたちのためにおよび子どもたちとともに築くヨーロッパ」を参照し、 子どもにやさしい司法の実施に向けて加盟国で達成された進展を認知し、 にもかかわらず、司法制度に子どもにとっての障壁が存在していること(とくに、司法にアクセスする権利が存在せず、部分的でありまたは条件付であること、手続が多様かつ複雑であること、種々の事由に基づく差別の可能性があることなど)に留意し、 子どもが関与するまたは子どもに影響を与える手続において、子どもが司法制度による二次被害を受ける可能性を防止する必要があることを想起し、 現存する欠陥および問題点について調査し、かつ子どもにやさしい司法の原則および実務を導入しうる分野を特定するよう、加盟国に対して慫慂し、 欧州評議会加盟国全域で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を認知し、 この指針が、法律上および実務上存在する欠点の実際的是正策を明らかにすることに対する貢献を目的としていることに留意し、 加盟国が子どもの具体的な権利、利益およびニーズにあわせて司法制度および司法外制度のあり方を修正するための実践的ツールとして以下の指針を採択するとともに、加盟国に対し、司法における子どもの権利に責任を負いまたはその他の形で関係しているすべての公的機関の間でこの指針が広く普及されることを確保するよう、慫慂する。 I.適用範囲および目的 1.この指針では、司法手続およびそのような手続に代わる措置における子どもの立場および役割ならびに意見、権利およびニーズの問題について取り扱う。 2.この指針は、いかなる理由に基づいてであるかおよびいかなる立場においてであるかを問わず、子どもが、刑事法、民事法または行政法の実施に関与するあらゆる権限ある機関および部局と何らかの方法で接触するあらゆる場合に適用されるべきである。 3.この指針の目的は、そのようないかなる手続においても、子どものすべての権利、とくに情報に対する権利、代理人選任権、参加権および保護に対する権利が、子どもの成熟度および理解力ならびに事案の事情を正当に考慮しながら全面的に尊重されることを確保することである。子どもの権利を尊重することにより、他の関係当事者の権利が脅かされるべきではない。 II.定義 子どもにやさしい司法に関するこの指針(以下「本指針」)の適用上、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「親」とは、国内法にしたがって親責任を有する一または複数の者をいう。親が存在しないか、またはすでに親責任を有していないときは、後見人、または指定された法定代理人をいうこともある。 c.「子どもにやさしい司法」とは、以下に列挙した諸原則に留意し、かつ子どもの成熟度および理解力ならびに事案の事情を正当に考慮しながら、すべての子どもの権利の尊重および効果的実施を到達可能な最高水準で保障する司法制度をいう。「子どもにやさしい司法」とは、とくに、アクセスしやすく、年齢にふさわしく、迅速であり、怠惰に陥ることがなく、子どものニーズおよび権利に適合しおよび焦点化され、ならびに、子どもの権利(適正手続に対する権利、手続に参加しかつ手続を理解する権利、私生活および家族生活を尊重される権利ならびに不可侵性および尊厳に対する権利を含む)を尊重する司法のことである。 III.基本原則 1.本指針は、前文で言及されている諸文書および欧州人権裁判所の判例に掲げられた既存の諸原則を基礎とし、それらを発展させたものである。 2.当該諸原則の発展については、以下の節においてさらに詳しく述べられる。これらの諸原則は、本指針のすべての章に適用されるべきである。 A.参加 1.自己の権利について知らされ、司法にアクセスするための適切な方法を与えられ、ならびに自己が関与するまたは自己に影響を与える手続において相談されおよび意見を聴かれるすべての子どもの権利が、尊重されるべきである。これには、このような参加を意味のあるものとする目的で、子どもの成熟度および子どもが有している可能性のある意思疎通上の困難に留意しながら、子どもの意見を正当に重視することも含まれる。 2.子どもは完全な権利保有者として見なされおよび取り扱われるべきであり、ならびに、自分自身の意見を形成する能力および事案の事情を考慮に入れた方法で自己のすべての権利を行使する資格が認められるべきである。 B.子どもの最善の利益 1.加盟国は、自己が関与するまたは自己に影響を与えるすべての案件において自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が効果的に実施されることを保障するべきである。 2.当事者である子どもまたは影響を受ける子どもの最善の利益を評価するに際しては、以下のことが守られるべきである。 a. 子どもの意見および見解が正当に重視されること。 b. 子どもが有する他のすべての権利(尊厳、自由および平等な取扱いに対する権利など)が常に尊重されること。 c. 関係するすべての利益(子どもの心理的および身体的ウェルビーイングならびに法的、社会的および経済的利益を含む)が正当に考慮されるよう、関連のすべての公的機関によって包括的アプローチがとられること。 3.同一の手続または事案に関与するすべての子どもの最善の利益は、相反する可能性がある子ども同士の利益を調和させる目的で、個別に評価されおよび衡量されるべきである。 4.終局決定を行なう最終的権限および責任を司法機関が有しているときは、加国は、必要に応じ、子どもが関与する手続においてその最善の利益を評価するための学際的アプローチを確立する目的で協調のとれた努力を行なうべきである。 C.尊厳 1.子どもは、その個人的状況、ウェルビーイングおよび具体的ニーズに対して特段の注意を払われ、かつその身体的および心理的不可侵性を全面的に尊重されながら、いかなる手続または事案においても、その全体を通じ、配慮、繊細さ、公正さおよび敬意をもって取り扱われるべきである。このような取扱いは、子どもが司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入のいずれの対象にされたかを問わず、かついずれかの手続または事案においてどのような法律上の地位および立場にあるかに関わらず、子どもに対して行なわれるべきである。 2.子どもは、拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰の対象とされてはならない。 D.差別からの保護 1.子どもの権利は、性、人種、皮膚の色もしくは民族的背景、年齢、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、社会経済的背景、親の地位、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、性自認またはその他の地位のようないかなる事由に基づく差別もなく、保障されなければならない。 2.移住者である子ども、子どもの難民および庇護希望者、保護者にともなわれずに入国した子ども、障害のある子ども、ホームレスの子どもおよびストリートチルドレン、ロマの子どもならびに入所施設の子どもなど、より脆弱な立場に置かれた子どもに対しては、特別な保護および援助を与える必要がある可能性もある。 E.法の支配 1.法の支配の原則は、成人に適用されるのと同様に子どもに対しても全面的に適用されるべきである。 2.罪刑法定主義および比例性の原則、無罪推定、公正な裁判に対する権利、法律上の助言を得る権利、裁判所にアクセスする権利ならびに上訴権のような適正手続の諸要素は、成人に対して保障されるのと同様に子どもに対しても保障されるべきであり、子どもの最善の利益の名目で最小限に抑えられまたは否定されるべきではない。このことは、すべての司法的および非司法的手続ならびに行政手続に適用される。 3.子どもは、適切な、独立した、かつ効果的な苦情申立て手続にアクセスする権利を認められるべきである。 IV.司法手続の前、最中および後における子どもにやさしい司法 A.子どもにやさしい司法の一般的要素 1.情報および助言 1.子どもおよびその親は、司法制度または他の権限ある公的機関(警察、出入国管理部局、教育部局、社会部局または保健ケア部局など)に最初に関与することになった時点から、かつ当該プロセス全体を通じて、とくに以下のことに関する情報を速やかにかつ十分に知らされるべきである。 a. その権利(とくに、子どもが関与しているまたは関与する可能性のある司法的または非司法的手続との関連で有している具体的権利)、および、その権利が侵害された場合に利用可能な救済手段(司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入を利用する機会も含む)。これには、手続が継続する期間の見込み、不服申立て手続にアクセスする可能性および独立の苦情申立て機構に関する情報が含まれる場合もある。 b. 関連する制度および手続。これに関する情報提供の際は、子どもが置かれる特定の立場および子どもが果たす可能性のある役割ならびに種々の手続的段階を考慮に入れるものとする。 c. 司法的または非司法的手続に参加する際に子どもを支援するために設けられている機構。 d. 定められた法廷内手続および法廷外手続の妥当性および考えられる結果。 e. 適用可能なときは、子どもおよびその親の苦情申立てについて行なわれた告発またはフォローアップ。 f. 子どもが当事者であるときは、裁判手続その他の関連の出来事(聴聞など)の期日および場所。 g. 手続または介入の一般的進行状況および結果。 h. 保護措置の利用可能性。 i. 子どもに影響を与える決定の再審査を行なうために設けられている機構。 j. 司法手続、代替的な民事上の手続その他の手続を通じ、犯罪者または国から賠償を得るために設けられている機会。 k. 諸サービス(保健サービス、審理サービス、社会サービス、通訳および翻訳サービスその他)または支援を提供できる機関の利用可能性、および、(適用可能なときは緊急の金銭的支援を得て)当該サービスにアクセスする手段。 l 子どもが他国の住民である場合にその最善の利益を可能なかぎり保護するために特別な取決めが存在するときは、当該取決め。 2.子どもに対する情報および助言の提供は、その年齢および成熟度に適合した方法、子どもが理解できる言語ならびにジェンダーおよび文化に配慮した言葉遣いで提供されるべきである。 3.原則として、子どもおよび親または法定代理人の双方に対して直接情報が提供されるべきである。親に対する情報の提供は、当該情報を子どもに伝達することの代替的手段とされるべきではない。 4.関連の法的情報を掲載した子どもにやさしい資料が利用可能とされかつ広く配布されるべきであり、また子どもを対象とする特別な情報サービス(専門のウェブサイトおよびヘルプラインなど)が設けられるべきである。 5.子どもに対する告発の情報は、告発が行なわれた後、速やかにかつ直接に与えられなければならない。この情報は、子どもおよび親の双方に対し、告発の正確な内容および告発によって生じる可能性のある結果が理解できるような方法で提供されるべきである。 2.私生活および家族生活の保護 6.司法的または非司法的手続およびその他の介入に関与しているまたは関与した子どものプライバシーおよび個人データは、国内法にしたがって保護されるべきである。このことは、子どもの身元を明らかにしうるまたは間接的にその開示につながりうるいかなる情報または個人データも、とくにメディアにおいて利用可能とされまたは公表されてはならないことを一般的に含意する。このような情報または個人データには、画像、子どもまたは子どもの家族に関する詳細な描写、氏名または住所、録音および録画等が含まれる。 7.加盟国は、立法措置またはメディアによる自主規制の監視を通じ、6に掲げられたプライバシー権がメディアによって侵害されることを防止するべきである。 8.加盟国は、とくに子どもが関与する手続において、子どもの個人データおよび要配慮データを記載したあらゆる記録または文書へのアクセスの制限について定めるべきである。子どもの最善の利益を考慮しつつ、個人データおよび要配慮データの転送が必要となるときは、加盟国は、関連のデータ保護法制にしたがってこのような転送の規制を行なうべきである。 9.司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入において子どもが聴聞されまたは証言を行なうときは常に、これを非公開で行なうことが望ましい。原則として、直接の当事者のみがその場に出席するべきである。ただし、当該出席によって子どもの証言が妨げられないことを条件とする。 10.子どもとともにおよび子どものために働く専門家は、子どもに危害が生じるおそれのある場合を除き、秘密保持に関する厳格な規則を遵守するべきである。 3.安全(特別防止措置) 11.子どもは、すべての司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入において、脅迫、報復および二次被害を含む危害から保護されるべきである。 12.子どもとともにおよび子どものために働く専門家は、必要なときは、子どもとともに働くための適格性を確保する目的で、国内法にしたがい、かつ司法の独立を妨げることなく、定期的な適性資格審査の対象とされるべきである。 13.加害者であると疑われる者が親、家族構成員または主たる養育者であるときは、子どもに対して特別な警戒措置が適用されるべきである。 4.専門家の研修 14.子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家は、さまざまな年齢層の子どもの権利およびニーズならびに子どもにあわせて修正された手続についての、必要な学際的研修を受けるべきである。 15.子どもと直接接する専門家は、あらゆる年齢および発達段階の子どもならびにとくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもとの意思疎通についての訓練も受けているべきである。 5.学際的アプローチ 16.私生活および家族生活に対する子どもの権利を全面的に尊重しつつ、子どもについて包括的に理解し、かつその法的、心理的、社会的、情緒的、身体的および認知的状況についてのアセスメントを可能とする目的で、種々の専門家間の緊密な協力が奨励されるべきである。 17.決定を行なう専門家に対して必要な支援を提供し、特定の事案において子どもの利益を最善の形で実現できるようにする目的で、子どもが関与しまたは子どもに影響を与える手続または介入において子どもとともにまたは子どものために働く専門家(弁護士、心理学者、医師、警察官、出入国管理官、ソーシャルワーカーおよび調停官など)を対象とした共通アセスメント枠組みが確立されるべきである。 18.学際的アプローチを実施する際には、秘密保持に関する職業上の規則が尊重されるべきである。 6.自由の剥奪 19.子どもの自由の剥奪は、いかなる形態であれ、最後の手段とされ、かつもっとも短い適当な期間で用いられるべきである。 20.自由の剥奪が行なわれるときは、子どもは原則として成人とは別に収容されるべきである。子どもが成人とともに拘禁される場合、これは例外的な理由により、かつ子どもの最善の利益を唯一の根拠として行なわれるべきである。あらゆる状況において、子どもはそのニーズに適した施設に拘禁されるべきである。 21.自由を奪われた子どもの脆弱性、家族の絆の重要性および社会への再統合を促進することの重要性にかんがみ、権限ある公的機関は、国際文書および欧州の文書に定められた子どもの尊重を確保し、かつその充足を積極的に支援するべきである。他の諸権利に加え、子どもに対してはとくに以下の権利が認められるべきである。 a. 司法の利益および子どもの利益に照らして制限が必要とされる場合を除いて、面会および通信を通じ、親、家族および友人と定期的かつ有意味な接触を維持する権利。この権利の制限が懲罰として用いられることがあってはならない。 b. 適切な教育、職業指導および職業訓練ならびに医療ケアを受け、かつ、思想、良心および宗教の自由ならびに余暇(体育およびスポーツを含む)へのアクセスを享受する権利。 c. 子どもの情緒的および身体的ニーズ、その家族関係、住居、就学および就労の可能性ならびに社会経済的地位について十全な注意を払いつつ、子どもが自己のコミュニティに復帰するための準備を前もって整えられるようにするためのプログラムにアクセスする権利。 22.保護者にともなわれずに入国した未成年者(庇護希望者を含む)および入国前に養育者から分離された子どもの自由の剥奪が、在留資格がないことのみをきっかけまたは根拠として行なわれることはあってはならない。 B.司法手続の前における子どもにやさしい司法 23.刑事責任に関する最低年齢はあまりに低くあるべきではなく、かつ法律によって定められるべきである。 24.調停、(司法制度からの)ダイバージョンおよび裁判外紛争解決手続のような司法手続に代わる手段は、これが子どもの最善の利益にかなう可能性があるときは常に奨励されるべきである。このような代替的手段を予備的に活用することが、司法に対する子どものアクセスを妨げる理由として用いられるべきではない。 25.子どもは、裁判手続または裁判所外の代替的手段のいずれかを利用する機会について余すところなく情報を提供されかつ相談されるべきである。このような情報の提供に際しては、それぞれを選択した場合に考えられる結果についても説明が行なわれるべきである。裁判手続に代わる手段が存在するときは常に、法律上その他の十分な情報に基づき、裁判手続と当該代替手段のいずれを利用するかが選択できるようにされるべきである。子どもに対しては、提案されている代替手段の妥当性および望ましさについて判断するに際し、法的助言その他の援助を得る機会が与えられるべきである。このような決定を行なうにあたっては、子どもの意見が考慮されるべきである。 26.裁判手続に代わる手段においては、同等の水準の法的保護措置が保障されるべきである。この指針および子どもの権利についての関連のあらゆる法的文書に掲げられた子どもの権利の尊重は、裁判所内外のいずれの手続においても同等に保障されるべきである。 C.子どもと警察 27.警察は、すべての子どもの人格権および尊厳を尊重するとともに、その脆弱性を顧慮する(すなわち、子どもの年齢および成熟度、ならびに、身体障害もしくは精神障害がありまたは意思疎通の困難を有している可能性がある子どもの特別なニーズを考慮する)べきである。 28.子どもが警察に逮捕されたときは常に、子どもに対し、その年齢および理解力の水準にふさわしい方法および言葉遣いで、拘束の理由が知らされるべきである。子どもに対しては弁護士のアクセスが提供されるべきであり、かつ、その親または子どもが信頼する者に連絡する機会が与えられるべきである。 29.例外的事情がある場合を除き、親は、子どもが警察署にいることを連絡され、子どもが拘束された理由の詳細を知らされ、かつ警察署に来るよう求められるべきである。 30.拘束された子どもは、弁護士または子どものいずれかの親もしくは親が立ち会えないときは子どもが信頼する他の者の立ち会いがなければ、犯罪行為について尋問され、または犯罪行為への関与に関する調書を作成しもしくはこれに署名するよう求められるべきではない。親または子どもが信頼する他の者については、当該犯罪行為への関与が疑われるときまたは司法妨害に相当する行為を行なうときは、立ち会いを認めないことができる。 31.警察は、可能なかぎり、留置中のいかなる子どもも成人とともに拘禁されないことを確保するべきである。 32.公的機関は、警察に留置されている子どもが、安全であり、かつそのニーズにふさわしい環境で収容されることを確保するべきである。 33.これが検察官の権限とされている加盟国においては、検察官は、捜査手続全体を通じて子どもにやさしいアプローチが用いられることを確保するべきである。 D.司法手続の最中における子どもにやさしい司法 1.裁判所および司法手続へのアクセス 34.子どもは、権利の保有者として、自己の権利を効果的に行使し、または自己の権利侵害について行動するための救済措置を利用できるべきである。国内法は、適当なときは、自己の権利についておよび自己の権利を守るための救済措置の利用について十分に理解している子どもが十分な法的助言に基づいて裁判所にアクセスできることを容易にするべきである。 35.手続の費用または弁護人の不存在など、裁判所へのアクセスを妨げるいかなる障壁も取り除かれるべきである。 36.子どもに対して行なわれた一部の特定犯罪または民事法もしくは家族法の一部の側面に関わる事件については、裁判所へのアクセスは、必要なときは子どもが成年に達してから一定期間が経過するまで認められるべきである。加盟国は自国の時効を見直すよう奨励される。 2.弁護人および代理人 37.子どもと親その他の当事者との間に利益相反があるまたはその可能性がある手続においては、子どもに対し、自らの名義で自分自身の弁護人および代理人を選任する権利が認められるべきである。 38.子どもは、成人と同一の条件またはより寛大な条件で無償の法律扶助にアクセスできるべきである。 39.子どもの代理人を務める弁護士は、子どもの権利および関連の問題について訓練を受けかつ精通し、継続的かつ徹底的な研修を受け、かつ子どもの理解力の水準にあわせて子どもと意思疎通する能力を有しているべきである。 40.子どもは独自の権利および完全な地位を有する依頼人と見なされるべきであり、子どもの代理人を務める弁護士はその子どもの意見を提出するべきである。 41.弁護士は、子どもに対し、子どもの意見および(または)見解によってもたらされる可能性がある結果についてあらゆる必要な情報および説明を提供するべきである。 42.親子間に利益相反がある事件においては、権限ある公的機関は、子どもの意見および利益を代弁する訴訟後見人または他の独立の代理人を任命するべきである。 43.とくに親、家族構成員または養育者が犯罪の被疑者である手続においては、十分な代理および親とは独立の代理人を選任する権利が保障されるべきである。 3.意見を聴かれる権利および意見表明権 44.裁判官は、自己に影響を与えるあらゆる事案において意見を聴かれ、または、少なくとも、当該事案について十分な理解力を有していると見なされるときには意見を聴かれる子どもの権利を尊重するべきである。この目的のために用いられる手段は、子どもの理解力の水準および意思疎通を図りかつ事案の事情を考慮する子どもの能力に適合したものであるべきである。子どもは、意見を聴かれたいと希望する事案に関して相談の対象とされるべきである。 45.子どもの意見および見解は、その年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。 46.意見を聴かれる権利は子どもの権利であって、子どもに課される義務ではない。 47.子どもは、年齢のみを理由として意見を聴かれることから排除されるべきではない。裁判官は、子どもが自己に影響を与える事件で意見を述べたいと申し出たときは常に、意見を聴かないことが子どもの最善の利益にかなう場合を除いて意見を聴くことを拒否せず、当該事件においてその子どもに影響を与える事柄についての意見および見解に耳を傾けるべきである。 48.子どもに対しては、意見を聴かれる権利を効果的に活用する方法についてのあらゆる必要な情報が提供されるべきである。ただし、意見を聴かれかつその意見を考慮される権利が必ずしも最終的決定を左右しない場合もあることが、子どもに対して説明されるべきである。 49.子どもに影響を与える判決および裁判所の決定、とくに子どもの意見および見解のとおりにならなかった決定においては、子どもが理解できる言葉でしかるべき理由が付されかつ説明が行なわれるべきである。 4.不当な遅延の回避 50.子どもが関与するあらゆる手続において、法の支配を尊重しながら迅速な対応を行ないかつ子どもの最善の利益を保護するため、緊急性の原則が適用されるべきである。 51.家事事件(たとえば親子関係、監護権、親による奪取)においては、裁判所は、家族関係に悪影響が生じるいかなるおそれも回避するために格別の注意を払うべきである。 52.必要なときは、司法機関は、仮の決定または予備的判決を言い渡し、一定期間監視した後に再審査する可能性を検討するべきである。 53.司法機関は、法律にしたがい、決定の即時執行が子どもの最善の利益にかなう事件においてそのような決定を行なうことができるべきである。 5.手続のあり方、子どもにやさしい環境および子どもにやさしい言葉遣い 54.子どもは、あらゆる手続において、その年齢、特別なニーズ、成熟度および理解力の水準を尊重しながら、かつ子どもが有している可能性がある意思疎通上の困難に留意しながら取り扱われるべきである。子どもが関与する事件は、恐怖心を覚えさせることのない、子どもに配慮した環境で扱われるべきである。 55.子どもは、手続の開始前に、裁判所その他の施設の配置ならびに関係職員の役割および身分についてよく知る機会を与えられるべきである。 56.子どもの年齢および理解力の水準にふさわしい言葉が用いられるべきである。 57.司法的および非司法的手続においてならびにその他の介入の際に子どもが意見を聴かれまたは事情聴取されるときは、裁判官その他の専門家は敬意および繊細さをもって子どもとやりとりするべきである。 58.子どもは、親、または適当なときは子どもが選んだおとなにつきそってもらうことを認められるべきである。ただし、理由を付された決定により、当該人物について別段の判断が行なわれたときはこのかぎりでない。 59.録画もしくは録音または非公開の審理前聴聞のような事情聴取手法が活用され、かつ証拠能力を認められるべきである。 60.子どもは、可能なかぎり、その福祉にとって有害となる可能性のある画像または情報から保護されるべきである。有害となる可能性がある画像または情報を子どもに開示するか否か決定する際には、裁判官は、心理学者およびソーシャルワーカーのような他の専門家の助言を求めるべきである。 61.子どもが関与する審判期日は、子どものペースおよび注意持続時間にあわせて定められるべきである。定期的な休憩が予定されるべきであり、また審判の時間が長すぎてはならない。子どもがその認知能力を最大限に活用して参加することを促進し、かつ子どもの情緒的安定を支えるため、中断および混乱は最低限に抑えられるべきである。 62.適当かつ可能なかぎり、子どものための、子どもにやさしい環境を備えた事情聴取および待機のための部屋が手配されるべきである。 63.法律に抵触した子どものため、可能なかぎり、専門の裁判所(または法廷)、手続および制度が設けられるべきである。これには、警察、司法機関、裁判制度および検察機関内に専門の部局を設置することも含まれる場合がある。 6.子どもの証言/陳述 64.子どもの事情聴取および子どもからの陳述の取得は、可能なかぎり、訓練を受けた専門家によって行なわれるべきである。子どもの年齢、成熟度および理解力の水準ならびに子どもが有している可能性がある意思疎通上の困難を顧慮しながら、子どもが、もっとも望ましい環境およびもっとも適切な条件下で証言を行なえるようにするため、あらゆる努力が行なわれるべきである。 65.被害者または証人である子どもによる視聴覚手段を用いた陳述は、当該陳述の内容について争う相手方の権利を尊重しつつ、奨励されるべきである。 66.複数回の事情聴取が必要なときは、子どもの最善の利益に照らしてアプローチの一貫性を確保するため、同一人物によって行なわれることが望ましい。 67.事情聴取の回数は可能なかぎり限定されるべきであり、かつ、その長さは子どもの年齢および注意持続時間に適合したものであるべきである。 68.被害者または証人である子どもと、加害者であると申し立てられている者との直接の接触、対面またはやりとりは、被害者である子どもが求める場合を除き、可能なかぎり回避されるべきである。 69.子どもは、刑事事件において、加害者であると申し立てられている者と相対することなく証言する機会を与えられるべきである。 70.証言に関する規則が緩和されていること(宣誓または他の同様の宣言が要求されないことなど)または子どもにやさしい他の手続的措置が設けられていることのみをもって、子どもの証言の価値が減殺されるべきではない。 71.子どもの証言の有効性を補強するため、子どものさまざまな発達段階を考慮した事情聴取標準手続が立案されかつ実施されるべきである。当該標準手続においては、誘導尋問を回避することによって信頼性が高められるべきである。 72.裁判官は、子どもの最善の利益および福祉にかんがみ、子どもが証言しないことを認めることができるべきである。 73.子どもの陳述および証言が、当該子どもの年齢のみを理由として無効であるまたは信頼性に欠けると推定されることがあってはならない。 74.被害者および証人である子どもの陳述を、特別に設計された子どもにやさしい施設および子どもにやさしい環境において録取する可能性が検討されるべきである。 E.司法手続の後における子どもにやさしい司法 75.子どもの弁護士、訴訟後見人または法定代理人は、子どもに対し、言い渡された決定または判決について子どもの理解力の水準にあわせた言葉で伝達しかつ説明するとともに、上訴または独立した苦情申立て機構への申立てなど、とりうる措置に関する必要な情報を提供するべきである。 76.国の機関は、子どもが関係するおよび子どもに影響を与える司法決定/判決が遅滞なく執行されることを促進するため、あらゆる必要な措置をとるべきである。 77.決定が執行されないときは、子どもに対し、可能であればその弁護士、訴訟後見人または法定代理人を通じて、非司法的機構または司法へのアクセスのいずれかを通じて利用可能な救済措置についての情報が提供されるべきである。 78.強制による判決の実施は、子どもが関与する家事事件では最後の手段とされるべきである。 79.争いの激しい手続における判決後は、子どもおよびその家族に対し、専門機関による指導および支援が、理想的には無償で提供されるべきである。 80.ネグレクト、暴力、虐待またはその他の犯罪の被害者に対しては、特別な保健ケアならびに適切な社会的および治療的介入のためのプログラムまたは措置が、理想的には無償で提供されるべきであるとともに、子どもおよびその養育者に対し、当該サービスが利用できることについて速やかにかつ十分に情報が提供されるべきである。 81.子どもの弁護士、訴訟後見人または法定代理人に対しては、子どもが被害者である刑事手続の際にまたはその後に損害賠償請求を行なうためにあらゆる必要な措置をとる権限が認められるべきである。適当なときは、当該費用を国が負担し、かつ加害者から回収することも考えられる。 82.法律に抵触した子どもを対象とする措置および制裁は常に、比例性の原則、子どもの年齢、身体的および精神的福祉ならびに発達および事案の事情に留意した、行なわれた行為に対する建設的かつ個別化された対応であるべきである。教育、職業訓練、就労、更生および再統合に対する権利が保障されるべきである。 83.社会への再統合を促進する目的で、かつ国内法にしたがい、子どもの犯罪記録は、子どもが成年に達するのと同時に司法制度外では開示されないこととされるべきである。重大な犯罪の場合には、当該情報の開示に関する例外は、とくに公の安全を理由としてまたは子どもに関わる職業への就労が関連する場合に、認められる場合がある。 V.その他の子どもにやさしい行動の促進 加盟国は、以下の措置をとるよう奨励される。 a. 子どもにやさしい司法のあらゆる側面(子どもに配慮した面接技法ならびにそのような技法に関する情報の普及および研修を含む)についての調査研究を促進すること。 b. 子どもにやさしい司法の分野における実践交流および協力の推進を国際的に図ること。 c. 関連の法律文書を子どもにやさしく解説した資料を刊行し、かつ可能なかぎり広く普及すること。 d. 可能であれば弁護士会、福祉機関、(子ども)オンブズマン、非政府組織(NGO)等と連携した子どもの権利に関する広報事務所を設置し、または維持しかつ必要なときは強化すること。 e. 裁判所および苦情申立て機構への子どもによるアクセスを促進するとともに、裁判所および独立した苦情申立て機構への子どもによる効果的アクセスを国内的にも国際的にも支援するうえでNGOおよびその他の独立機関(子どもオンブズマンなど)が果たしている役割をさらに認めかつ促進すること。 f. 子どものための専門裁判官・弁護士制度の確立を検討するとともに、子どもおよびその家族のために法的措置および社会的措置の双方をとることができる裁判所をさらに発展させること。 g. 国内的救済措置が存在しない場合または尽くされた場合に正義および権利保護を追求できるようにすることを目的とした、人権および子どもの権利の保護のための国際的なおよび欧州レベルの機構を発展させ、かつ、子どもおよび子どものために行動する他の者による当該機構の利用を促進すること。 h. 子どもの権利を含む人権を、学校カリキュラムにおける、および、子どもとともに働く専門家を対象とした、義務的学習要素とすること。 i. 子どもの権利に関する親の意識啓発のための制度を発展させかつ支援すること。 j. 子どもが鑑定目的の面接および検診を受け、包括的なアセスメントの対象とされ、かつ、適当な専門家によるあらゆる関連の治療サービスを受けられる、子どもの被害者および証人を対象とした、子どもにやさしい、複数の機関による学際的センターを設置すること。 k. 無償のオンライン相談、ヘルプラインおよび地域コミュニティサービスのような、専門的でかつアクセスしやすい支援・情報サービスを設置すること。 l とくに子どもが関与するまたは子どもに影響を与えるすべての種別の手続において子どもの最善の利益を評価する際に子どもの権利を十分に保障しかつ実施する目的で、司法制度において子どもに接しながら働くすべての関連の専門家が適当な支援および研修ならびに実践的指導を受けることを確保すること。 VI.監視および評価 加盟国はまた、以下の措置をとることも奨励される。 a. この指針の実施のために必要な改革を確保するため、国内の法律、政策および実務のあり方を見直すこと。 b. 子どもの権利に関わる関連の欧州評議会諸条約を、未批准であれば迅速に批准すること。 c. 子どもにやさしい司法現場における活動方法を定期的に再検討しかつ評価すること。 d. この指針の実施を促進しかつ監視する目的で、自国の司法制度および行政制度にしたがい、適当な枠組み(一または複数の独立機構を含む)を維持しまたは確立すること。 e. 市民社会(とくに市民社会組織)、および、子どもの権利の促進および保護を目的とする諸機関が監視プロセスに全面的に参加することを確保すること。 更新履歴:ページ作成(2012年2月27日)。
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関西なので行けないけど、子どもの将来を守りたい。支持します。 -- ( ) 2010-04-02 17 51 14
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目的:福島の子どもたちが自然のなかで思いっきり活動し遊べる場を提供し、社会全体で福島のこどもたちを支える状況づくりをめざそうと、昨年に引き続き自然体験キャンプを実施します。 期間:8月4日~10日(6泊7日) 対象者:福島県内の小学3年生~中学3年生の子ども 10名(ただし、小3の子どもは1泊以上の経験者) 定員になり次第締め切ります。 場所:福井県福井市 上味見地区 福井市上味見生涯教育施設ほか 活動内容;テント泊/野外炊飯/森遊び・森探検/川遊び/キャンプファイヤー/クラフト/星空観察/民泊/地域の方との交流 など。 参加費: 2万円(参加費・交通費の一部負担金) 交通:福島県内⇔福井はチャーターバス等で移動 説明会:申込者を対象に7月7日に福島市、7月8日に郡山市で開催(親子でご参加ください) 主催者:NPO法人自然体験共学センター URL http //kyougaku.com/ 問合せ先:電話:0776-93-2013 FAX:0776-93-2012 メール: mail@kyougaku.com 担当者:長田
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395 名前: NPCさん [sage] 投稿日: 2009/03/01(日) 16 38 32 ID ??? 鳥取のとあるソードワールドGM。 そのGMはマップやシナリオ上必要なNPCが書いた手紙をラミネート加工して、 使っている。 コンベなど別な場所でGMするときに再利用するためだと思うんだが…… その行為自体は問題ないし、むしろ紙がシワになるのを気にせずに 気軽に扱えて良い配慮だと思うのだが、ラミネートに陰毛をはさんでるのは(ry 396 名前: NPCさん [sage] 投稿日: 2009/03/01(日) 17 07 21 ID ??? 395 おまもりだ 482 名前: NPCさん [sage] 投稿日: 2009/03/03(火) 11 16 35 ID ??? 395 「この黒い線は何だ?」 と突っ込みいれてあげた? スレ219
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おまもりにんぎょう 入手法/作り方 魔よけのポプリ、わける、かなり 作成アイテム 上トレイ 下トレイ 方法 時間 SUCCESS FAIL GREAT 猶予 おまもり人形 - わける かなり おまじないブレスレット 腐ったおまもり人形 GREAT 腐り復活 上トレイ 下トレイ 方法 時間 SUCCESS FAIL GREAT 猶予 腐ったおまもり人形 - わける ちょっと 安眠ポプリ × 桃 名前 コメント
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:親が収監されている子ども 一般的討議勧告一覧 (第58会期、2011年) 原文:英語〔PDF〕 日本語訳:平野裕二 I.背景(略) II.要旨(略) III.勧告 29.委員会は、2011年の一般的討議のすべてのパネリストおよび参加者による貴重な意見等に、評価の意とともに留意する。このような〔親が収監されている〕状況に置かれた子どもの権利の尊重、促進および充足について、国その他の関連の主体に対する政策上および実務上の指針を提供するという目的のもと、かつ一般的討議の際に行なわれた議論を考慮に入れながら、委員会は以下のことを勧告する。 拘禁に代わる措置 30.委員会は、親および主たる養育者の量刑を決定する際、可能なときは常に拘禁刑に代えて社会内処遇刑が言い渡されるべきであること(公判前および公判段階における場合も含む)を強調する。拘禁に代わる措置が利用可能とされるべきであり、かつ、当事者である子ども(たち)に対して種々の刑が及ぼす可能性のある影響を全面的に考慮しながら事案ごとの考慮に基づき適用されるべきである。 親の収監が子どもに及ぼす影響 31.委員会は、いずれかの親が収監される子どもの権利が、親の逮捕の瞬間から、手続に関与するすべての主体(法執行機関、刑務所で業務する専門家および司法機関を含む)によって、かつ手続のあらゆる段階で考慮されることを、締約国が確保するよう勧告する。 32.委員会はまた、締約国に対し、人権および子どもの権利を遵守した逮捕手続に関するもっとも望ましい実務のあり方を明らかにすることも求める。親の逮捕が子どもの面前で行なわれる場合の法執行ならびに逮捕時にその場にいなかった子どもに対する適切な情報提供および支援に関する要綱を確立しかつ実施する際には、これらの実務のあり方が基礎とされるべきである。 発達および差別の禁止に対する子どもの権利 33.委員会は、親が収監されている子どもも他の子どもと同一の権利を有していることを強調する。委員会はさらに、このような状況に置かれた子どもがスティグマから保護されることを確保するための措置がとられるよう勧告するものである。このような子どもは、自ら法律に抵触したわけではない。すべての子どもは、親とともにいる権利、ならびに、家族生活に対する権利および発達に資する社会的環境に対する権利を有している。このような文脈において、委員会は、子どもを収監されている親とともに生活させることと拘禁施設外で生活させることのどちらが子どもの最善の利益をより尊重することになるかについての決定は常に個別に行なわれるべきことを勧告するものである。 収監されている親とともに生活する子どもについて 34.委員会は、締約国が、収監されている親とともに生活する子どもに対し、十分な量および質の社会サービス(保健および教育上の便益を含む)が提供されることを確保するよう、勧告する。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 35.委員会は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重するという、条約に基づく締約国の義務(注2)をあらためて指摘する。 (注2)子どもの権利条約第9条3項。 プライバシーに対する権利 36.親が収監されている子どもに対して(とくにより重大な犯罪の場合に)向けられることの多いスティグマおよびこの点に関するメディアの責任を認識し、委員会は、締約国が、親が収監されている子どもの権利を全面的に遵守するプライバシー保護法を制定しかつ執行するよう、勧告する。 家族問題 収監されている親とともに生活する子どもについて 37.委員会は、締約国が、収監されている親とともに子どもを生活させることによってその子どもの最善の利益がよりよく充足される可能性がある状況を十分に考慮するよう、勧告する。その際、収監時の全般的環境、および、乳幼児期における親子の接触の特別な必要性に対する十分な考慮が全面的に顧慮されるべきである。さらに、そのような決定は、司法機関による再審査の余地を設け、かつ子どもの最善の利益を全面的に考慮しながら行なわれるべきことが勧告される。子どもは双方の親と接触する権利を有しているので、収監との関係でこのような収容が決定される場合には、拘禁施設外で生活している親および他の家族構成員との接触の便宜を締約国が図るべきことが、さらに勧告されるところである。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 38.委員会は、それが子どもの最善の利益にかなうときは、子どもが定期的にその親と面会する権利を有することを強調する。このような文脈において、委員会は、面会に際して子どもの尊厳およびプライバシーに対する権利が尊重されることを確保するための措置がとられるべきことを勧告するものである。 39.委員会は、締約国に対し、収監されている親に関わる警備上の問題および政策において当事者である子どもの権利が考慮されることを確保するよう、促す。このような文脈において、委員会は、締約国が、収監されている親と定期的に面会する子どもの権利を確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、可能なときは常に、そのような面会が子どもにやさしい環境で行なわれるための配慮(通学のような子どもの生活の他の要素を妨げることのない時間帯に、かつ強固な関係の構築または維持に資する長さの面会を認めることも含む)を行なうよう、勧告する。子どもと収監されている親との間に必要な情緒的絆を子どもにやさしい環境で促進する目的で、拘禁施設外での面会を許可することも検討されるべきである。 40.委員会は、締約国に対し、親が刑を言い渡されかつ収監されたときは常に、親と面会する子どもの権利を考慮するよう勧告する。その際、締約国は、親との面会および接触に対する子どもの権利を促進する目的で、可能なときは常に、収監されている親をその子どもの近くの施設に収容するよう努めるべきである。収監場所の決定の結果として相当の距離が生じる場合ならびに(または)関連の旅行費用および生活費が発生する場合、締約国は、面会に関連する旅行費用その他の費用の負担を容易にし、かつ(または)当該費用を補助するよう促される。 子どもの意見の尊重 41.委員会は、締約国および関連の主体が、子どもに影響を与えるすべての決定において意見を考慮される子どもの権利を全面的に顧慮するよう、勧告する。 代替的養護 42.親の収監またはその他の形態の刑事司法制度への関与の結果、子ども(たち)の居宅または養育者が一時的にまたは恒久的に変更される状況にあっては、委員会は、子どもの代替的養護に関する指針(注3)を参照し、かつこれにしたがうよう勧告する。 (注3)国連総会第64会期「子どもの代替的養護に関する指針」(A/RES/64/142、2010年2月24日)。右記より入手可能:http //www.unicef.org/french/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64142.en.pdf 〔日本語訳PDF〕 資金 43.収監によって国の金銭的その他の支援の受給資格が解除される可能性があり、かつこれによって被収監者の子どもに悪影響が生じるおそれがあることを認識し、委員会は、締約国に対し、支援の解除は個別に行なわれるべきこと、および、そのような決定を行なう際には子ども(たち)の最善の利益が第一次的に考慮されるべきであることを、勧告する。 情報の共有 44.子どもは逮捕時にその場にいたかどうかに関わらず情報に対する権利を有していること、および、締約国は、子どもの最善の利益を考慮する一方で、情報または情報の共有の申請が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保する義務を負っていることを強調し、委員会は、締約国が、親または適当なときは家族の他の構成員に対し、収監されている親の所在に関する不可欠な情報(とくに死刑が関連する状況の場合)および子どもに対して利用可能とされる支援の詳細に関する情報を提供するよう、勧告する。委員会はさらに、当該情報が、子どもにやさしい方法で、かつ必要であれば異なる言語および形式によって提供されるべきことを勧告するものである。 45.委員会は、締約国が、親が収監されている子ども(親とともに拘禁施設にいる子どもおよび親の拘禁中施設外に残されている子どもの双方)の人数の記録を収集しかつ保管するとともに、当該情報を、そのような子どもが必要とする支援の提供に役立つような形式および方法で利用可能とするよう、勧告する。 代替的連絡手段 46.収監されている親と面会する子どもの権利(上述)を補完するものとして、委員会は、締約国が、技術的に可能なかぎり、電話、ビデオ会議その他の連絡手段を通じて子どもと収監されている親との間のさらなる定期的接触を促進するとともに、これに関連する費用が法外なものとならないことを確保するよう、勧告する。 専門家の研修 47.委員会は、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもとともに/子どものために働く専門家、および、親が収監されている子どもと接する可能性があるその他の専門家(教員およびソーシャルワーカーなど)が、親が収監されている子どもに対していかなる必要な支援も適切に提供できるようにするための研修を受けるべきことを、勧告する。 IV.結論 48.2011年の一般的討議への参加者および情報提供者に対する謝意をあらためて表明しつつ、委員会は、親が収監されている子どもに関わるあらゆる状況において上述の勧告を十分に考慮する必要があることを強調する。上述の勧告に加え、委員会はさらに、すべての締約国および関係する主体が、2010年12月21日〔ママ〕に国連総会で採択された「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国連規則」(「バンコク規則」)(注4)を全面的に考慮しかつ遵守する必要があることを、あらためて強調するものである。 (注4)国連総会第65会期「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国際連合規則(バンコク規則)」(2010年10月6日)。右記より入手可能:http //www.unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html 更新履歴:ページ作成(2012年2月21日)。
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国連・表現の自由に関する特別報告者(Frank La Rue氏)による報告書:表現の自由に対する子どもの権利 意見および表現の自由に対する権利の促進および保護に関する特別報告者の報告書 A/69/335(2014年8月21日) 配布:一般 原文:英語 日本語訳:平野裕二〔日本語訳PDF〕 目次 I.はじめに II.特別報告者の活動 III.表現の自由に対する子どもの権利A.国際人権法上の表現の自由に対する権利 B.第13条:表現の自由に対する子どもの権利 C.第12条:自己の意見を自由に表明し、かつその意見を正当に重視される子どもたちの権利 D.第17条:情報にアクセスする子どもの権利 IV.表現の自由に対する子どもの権利の制限 V.表現の自由に対する比例性を欠いた制限の正当化事由として利用される子どもの保護 VI.子どもの表現の自由の促進A.団体を作り、かつ政治に参加する子どもたちの自由の奨励 B.子ども主導型アドボカシーの奨励 C.さまざまな情報源からの情報へのアクセスの確保 D.メディアの自主規制の促進 VII.子どもたちによるインターネットへのアクセスA.比例性を欠いた制限が採用されることについての懸念 B.インターネットの利用に関する子どもたちのエンパワーメント C.調査研究の拡大 VIII.結論および勧告 I.はじめに 1.特別報告者は、人権理事会決議25/2にしたがって提出される本報告書において、表現の自由に対する子どもの権利に焦点を当てる。 2.子どもの権利条約では、子どもを権利の全面的主体として認識することが強調されている。条約にしたがい、子どもが未成熟であることを、子どもから権利を剥奪して当該権利を成人のみが享有するようにすることの正当化事由として利用することは受け入れられない。子どもは、ミニチュアサイズの人権を認められたミニチュアサイズの人間ではないのである。それどころか、条約は子どもの市民的および政治的権利の保護を拡大するとともに、すべての子どもがその人格を可能なかぎり最大限に発達させることを確保するための具体的措置をいくつか掲げている。また、条約にしたがい、表現の自由に対する権利は子どもの成熟にともなって漸進的に行使されるべきである。 3.子どもを害から保護することおよびおとなが子どもを指導する義務の重要性について疑義を唱える者は誰もいない。しかしながら、年齢が低いことおよび相対的に未成熟であることの結果として子どもが直面する可能性のあるリスクが過剰に言いたてられ、表現の自由に対するおとなおよび子ども双方の権利を不当に制限することの弁明として利用されることがあまりにも多すぎる。このような不当な制限は、何が有害情報であるかについての定義の曖昧さおよび幅広さから生じることもあれば、単に学校、家庭および社会一般における権威主義的態度が暗黙のうちに受け入れられていることによって固定化されることもある。 4.インターネットが開発と人権を促進するための不可欠な手段として広く認められるのであれば、インターネットが子どもにとって不可欠な手段であることも理の当然である。しかし、暴力または虐待の目的でこれらの手段を利用することについての懸念が生じている。デジタル・コミュニケーションの利用を広範に制限することおよび検閲を行なうことは、単に受け入れられないのみならず、これらの懸念の解決策としても実効性を持たない。人権規範が求めているのは、コミュニケーションに対する制限が必要性および比例性の厳格な基準に一致する形で行なわれる、バランスのとれたアプローチである。 5.特別報告者は、本報告書で、表現の自由に対する子どもの権利が国際人権条約でどのように規定されているか、子どもの権利条約にとくに注意を払いながら明らかにする。続いて、この権利の実現を妨げている重要な障壁(表現の自由および情報へのアクセスに対する子どもの権利の直接の制限、ならびに、表向きは子どもの保護を目的としているものの実質的に表現の自由に対するおとなの権利も制限している全般的制限を含む)について詳述する。また、表現の自由に対する子どもの権利の保護および促進に関わる若干の経験についても述べる。インターネットが現代社会に与えている未曾有の影響に鑑み、特別報告者は、子どもの権利の促進にとっての新たなテクノロジーの重要性と、この分野で浮かび上がりつつあるいくつかの具体的懸念についても取り上げる。最後に、国際人権法が定める関連の基準に国内法および国内実務を適合させることに関する勧告を行なう。 II.特別報告者の活動 6.(略) 7.(略) 8.本報告書の作成にあたり、特別報告者は、表現の自由に対する子どもの権利に関する関連の研究の検討および専門家との協議を行なった。また、Child Rights International Networkが蓄積した情報も活用している。加えて、特別報告者は、リオデジャネイロ(ブラジル)、フィレンツェ(イタリア)、メキシコシティおよびヨハネスブルグ(南アフリカ)でこの問題に関する専門家協議を開催した。 III.表現の自由に対する子どもの権利 A.国際人権法上の表現の自由に対する権利 9.表現の自由は、市民的および政治的権利に関するすべての国際・地域人権文書に掲げられている [1]。市民的および政治的権利に関する国際規約第19条では、表現の自由に対するすべての者の権利(国境にかかわりなく、あらゆる種類の情報および考えを求め、受けかつ伝える権利を含む)が承認されている。同条に基づき、あらゆる形態の表現およびその普及手段が保護の対象となる(第2項参照)。この権利には、規約第19条第3項および第20条に掲げられた制限に服することを条件として、他者に伝達しうるあらゆる種類の考えおよび意見の通信を行ないかつ受けることも含まれる。 [1] 世界人権宣言第19条、市民的および政治的権利に関する国際規約第19条、欧州人権条約第10条、米州人権条約第13条および人および人民の権利に関するアフリカ憲章第9条参照。 10.子どもも規約に定められたすべての市民的権利から個人として利益を得る [2] にもかかわらず、従来、表現の自由に対する権利は子どもたちと関連づけられてこなかった。ジュネーブ子どもの権利宣言(1924年)および〔国連・〕子どもの権利宣言(総会決議1386 (XIV))など、子どもについて取り上げた従前の国際文書では、子どもは未成熟さゆえに意味のある選択を行なうことはできないという憶測に基づき、この権利に関するいかなる言及もなかった。子どもの権利条約は、子どもの権利および固有の尊厳の保護における分水嶺である。従前の国際法文書とは異なり、条約は、子どもに対するおとなの義務を基盤とするアプローチ(子どもの権利宣言参照)から権利の保有者としての子どもに焦点を当てるアプローチへの、重点の劇的な転換を促している。 [2] Official Records of the General Assembly, Forty-fourth Session, Supplement No. 40 (A/44/40), annex VI, para. 2. B.第13条:表現の自由に対する子どもの権利 11.子どもの権利条約は、表現の自由に対する子どもの権利を宣明した最初の国際法文書である [3]。第13条の文言は、市民的および政治的権利に関する国際規約第19条第2項および第3項の文言を緊密になぞっている。一部の論者によれば、第13条は規約第19条の規定を、子どもに適用するための試みをほとんど行なうことなく「剽窃」したものにすぎないため、それ自体ではほとんど価値がない [4]。しかし、意見を聴かれる権利および情報にアクセスする権利を保護する条約第12条および第17条に掲げられた規定とあわせて読めば、第13条は、表現の自由に対する子どもの権利について、規約第19条による保護よりも優れているとまではいかなくとも、同等の水準の保護を与えているということができる。 [3] 子どもの権利および福祉に関するアフリカ憲章(1999年発効)第7条も参照。 [4] Sylvie Langlaude, "On how to build a positive understanding of the child s right to freedom of expression", Human Rights Law Review, vol. 10, No. 1 (2010), pp. 33-66. 12.第13条では子どもの発達しつつある能力について言及されておらず、また表現の自由に対する権利を行使するための最低年齢もしくは一定の成熟度も定められていない。この意味で、表現の自由には発達の側面があると捉えられてきた。表現の自由の目的は、子どもたちが、社会において他者とともに精神および自分自身を発達させ、かつ公的生活に参加する市民へと成長していけるようにするところにあるからである [5]。子どもの表現の自由は、子どもが自律的に意見を表明する能力を身につけたときまたは子どもがティーンエイジャーになったときから始まるのではないし、そのようなことはありえない。子どもが、事前に機会を与えられることもなく発達し、18歳という魔法の年齢に達した途端に自律的な存在として社会に参加するようになるなどと期待することはできないのである [4]。 [5] Herdis Thorgeirsdottir, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 13 - The Right to Freedom of Expression (Martinus Nijhoff Publishers, 2006). 13.とはいえ、子どもはおとなではなく、子どもが発達しつつある能力を有しているという事実を回避することもできない。子どもの権利条約第5条に掲げられたこの原則は、単純に、子どもの「子どもらしさ」を考慮する必要性と、子どもの発達および権利行使のあり方はおとなのそれとは異なるという事実を反映したものにすぎない。条約第5条に基づいて親および子どもに責任を負う他の者に付与されている役割が示唆するのは、子どもが表現の自由に対する権利を享有する度合いは、実際上、子どもに特化したものではない国際人権文書において同様の文言で表されている権利をおとなが享有する度合いほど幅広くはないということである [6]。表現の自由に対する権利の行使は子どもの成熟とともに拡大する一方、第5条に基づいて親が行なう適切な指示および指導はそれにしたがって後退していく [4]。 [6] Aoife Nolan, Human Rights Law in Perspective Children s Socio-Economic Rights, Democracy and the Courts (Oxford, Hart Publishing, 2011). 14.条約第13条の文言は全体として規約第19条の文言をなぞっているが、一部の規定は省略されている。第一に、第13条には、干渉されることなく意見を持つ権利(規約第19条第1項)が含まれていない。ただしこの権利は、第13条第1項に黙示的に含まれているか、または条約第12条もしくは第14条に包含されていると推論することもできよう [7]。第2に、第13条には規約第19条第3項の第1文(「2の権利の行使には、特別の義務および責任をともなう」)が含まれていない。現代的表現媒体の強力な影響力ゆえに規約に導入されたこの1文を含めることは、子どもの表現の自由との関連では必要ないと判断されたものと思われる [7]。 [7] Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Martinus Nijhoff Publishers, 1999). 15.表現の自由に対する権利の適用範囲はかなり広い。子どもの権利委員会によれば、条約第13条は、国家に対して行使できるだけではなく、家庭、コミュニティ、学校、公共政策の決定および社会においても行使できる権利を付与するものである [4]。 16.とくに、家庭は、表現の自由に対する子どもの権利の実現におけるもっとも重要な柱のひとつと考えられている。親が子どもの養育および発達について第一次的責任を負っており、かつ子どもの最善の利益を基本的関心事としていることは、広く認められているところである。委員会は、家庭の構造を、子どもが自由な意見表明を学び、それによって社会に参加するために必要なスキルを身につけられるような参加型のものにすることを奨励している。家族構成員の義務には、子どもの意見を聴き、かつそれを真剣に受けとめる義務や、条約上の権利の実現について子どもを支援する義務が含まれる(CRC/C/43/3, paras. 999-1,002〔訳者注/「意見を聴かれる子どもの権利」に関する委員会の一般的討議の勧告、パラ16-19〕参照)。 情報を求める権利 17.情報を求める権利(子どもの権利条約第13条第1項)は、情報、とくに公的機関が保有する情報にアクセスする権利としばしば関連づけられてきた。この権利は、子どもが国内外の多様な情報源からの情報および資料にアクセスできるようにすることを目指す、条約第17条の規定とも密接に関連している。 18.情報を求めることおよび情報にアクセスすることは、子どもの発達にとって必要不可欠であるとともに、社会生活への参加に欠かせない前提条件である。したがって、子どもの権利委員会はこの権利を、公的機関が保有する情報にアクセスできるようにする積極的義務を国に課すものと解釈してきた。自由権規約委員会の見解によれば、この権利を実効あらしめるために、国は、公益に関わる情報に容易に、迅速に、効果的かつ実際的にアクセスできることを確保するためにあらゆる努力を行ない、かつ、ある者が(情報の自由法などの手段により)情報にアクセスできる必要な手続を制定するべきである(CCPR/C/GC/34、パラ19参照)。 情報を受ける権利 19.子どもは、あらゆる種類の情報および考えを受ける権利も有している。子どもの権利委員会がその総括所見および勧告でこの規定に言及することは多くない。打ち立てられつつある原則は、子どもを異なる文化に親しませるための措置がとられなければならないこと、メディアは子どもが他の文明について学ぶのを援助しなければならないこと、および、すべての子どもを対象とした児童文学の刊行、普及および提供を奨励するための措置がとられるべきであることぐらいである [4]。 20.情報を受ける権利は、教育に対する子どもの権利を締約国が承認した第28条、および、子どもの教育においてはとくに子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させることを目指すものとすると強調されている第29条と、密接に関連している。 情報を伝える権利 21.最後に、子どもは他者に情報を伝える権利を有する。情報を受ける権利の場合と同様、子どもの権利委員会の先例にはこの権利への言及がほとんど見られない。委員会は、たとえば、子どもには子どもの雑誌、テレビその他のメディアに寄与する権利、学校の内外で政治的活動に従事する権利およびインターネット上のチャットルームを開設する権利があると述べている [4]。 許容される制限 22.子どもの権利条約第13条第2項では、表現の自由に対する権利の行使には一定の制限を課することができると明示的に規定し、当該制限を掲げている。子どもの権利委員会は、この権利に対する制限として許容されるものについての包括的先例を発展させていない [4]。ただし、規約第19条第3項の解釈および適用について自由権規約委員会が行なった分析は、表現の自由に対する子どもの権利についても必要な修正を加えて当てはめることができる(CCPR/C/GC/34、パラ21参照)。 23.第1に、制限は公衆がアクセスできる法律によって定められ、かつ、個人が自己の行動をしかるべく規制できるよう十分に精確に定式化されていなければならない。第2に、制限は、第13条第2項(a)および(b)に掲げられた事由、すなわち他の者の権利または名誉の尊重および国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護に基づいてのみ課すことができる [8]。第3に、制限は必要性および比例性の厳格な基準に一致するものでなければならない。 [8] 子どもの権利条約の起草過程においては、制限の正当化事由に追加する形で「子どもの霊的および道徳的福祉」への言及を含めるという提案が、そのような制限を子どもにのみ課すのは不公正となること、および、その問題は情報へのアクセスに関する第17条ですでに扱われていることを理由に却下されている。Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child参照。 C.第12条:自己の意見を自由に表明し、かつその意見を正当に重視される子どもたちの権利 24.子どもの権利条約第12条は、国際人権法において他に例を見ない規定である。これは子どもだけが有する権利であって、おとなが有する権利ではない。子どもは、市民的および政治的権利に関する国際規約に明示的に掲げられた、自己に関わるあらゆる状況について意見を表明する一般的権利を有していないためである [4]。子どもの意見に常に耳が傾けられるわけではないという事実が、意見を聴かれる一般的権利を条約に含めることの正当な理由となる。第12条の目的は、おとなが有する全面的自律権を有しない一方で権利の主体でもある子どもの法的・社会的地位に対応するところにある(CRC/C/GC/12、パラ1参照)。 25.同条第1項は、自己の意見をまとめる力のある子どもに対し、自己に影響を与えるすべての事柄に関して自由に意見を表明する権利と、その後、その子どもの年齢および成熟度にしたがって当該意見を正当に重視される権利を付与している。第2項は、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても意見を聴かれる子どもの権利を定めている。 26.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられるすべての子どもの権利は、条約の基本的価値観のひとつを構成するものである。子どもの権利委員会は、第12条を条約の4つの一般原則のひとつに位置づけてきた。これは、同条はそれ自体でひとつの権利を定めているというのみならず、他のあらゆる権利の解釈および実施においても考慮されるべきであることを強調するものである(CRC/C/GC/12、パラ2参照)。 27.第12条にしたがい、締約国は、当該権利を自国の法体系において承認する義務、子どもに影響を与えるすべての行動および意思決定プロセスへの子どもの積極的関与を容易にするために適切な機構を整備する義務、および、表明されたこれらの意見を正当に重視する義務を履行する義務を負う。子どもの権利委員会は、子どもの意見に耳を傾けているように見せることは相対的に難しくないものの、子どもの意見を正当に重視するためには真の挑戦が必要であると指摘してきた。委員会によれば、子どもの意見に耳を傾けることは、それ自体が目的とされるべきではなく、むしろ、国が、子どもたちとの交流および子どもたちのための行動において、子どもの権利の実施にこれまで以上の配慮を払うようにするための手段として見なされなければならない(CRC/GC/2003/5参照〔パラ12〕)。 28.表現の自由に対する権利は、第12条に掲げられた、意見を聴かれる権利と混同されることが多い。子どもの権利委員会は、どちらの条文も強く関連し合っているとはいえ、これらの条項は異なる権利を定めたものであって混同されるべきではないと考えている。第12条は、子どもに影響を与える事柄について具体的に意見を表明する権利、および、子どもの生活に影響を及ぼす行動および決定に関与する権利に関連している。この規定が、締約国に対し、子どもに影響を与えるあらゆる行動および意思決定への子どもの積極的参加を容易にし、かつ表明されたこれらの意見を正当に重視する義務を履行するために必要な法的枠組みおよび機構を導入する義務を課している一方、表現の自由は、締約国によるこのような関与または反応を要求するものではない。ただし委員会は、子どもの自由な意見表明を可能とする環境をつくり出すことは表現の自由に対する権利を行使する子どもの能力の構築にも寄与すると考えている(CRC/C/GC/12、パラ81参照)。 29.表現の自由との関連で第12条が有するもうひとつの興味深い側面は、参加が重視されていることである。この文言は同条では用いられていないものの、子どもの権利委員会は、さまざまな機会に、子どもは社会に参加することによって意見を聴かれ、公共の問題に関する見聞を広め、かつ自国の生活において役割を果たせるようになると指摘してきた(たとえばCRC/C/SR.379、パラ55参照)。参加は、家庭、学校および社会一般において奨励されるべきであり、政治的、社会的、経済的および文化的生活に関わるものであるべきであり、かつ、既存の諸制度を通じておよび子どもに特化した機関の創設を通じて行なわれるべきである。子どもの参加権を奨励することの理論的根拠は、子どもの発達を促進するところにある。子どもが学校およびコミュニティの生活に参加する経験を持たなければ、長じて社会の全面的構成員になることは期待できないからである(たとえばCRC/C/SR.277、パラ50参照)。 D.第17条:情報にアクセスする子どもの権利 30.子どもの権利条約第17条は、情報にアクセスする子どもの権利を扱うとともに、そのような情報の提供をマスメディアに対して奨励する際の国の役割について取り上げている。この規定の目的は、子どもが国内外の多様な情報源からの情報および資料(とくに自己の福祉および健康の促進を目的とするもの)にアクセスできるようにすることである。同条は、マスメディアが果たす重要な機能も認めるとともに、第17条に基づく子どもの権利を実施するために締約国がとる必要のある多くの措置を列挙している。これらの権利には、とくに書籍、雑誌、新聞、テレビ、ラジオ番組および図書館を通じて情報を求めかつ情報にアクセスする積極的権利も含まれる。 31.締約国は、第17条(e)に基づき、子どもの福祉に有害な情報および資料から子どもを保護するための適切な指針を発展させるよう求められている。したがって、子どもは成熟にともなってますます広範囲の資料へのアクセスを認められるべきであるが、その発達しつつある能力次第で、発達にとって有害となる可能性がある資料から保護されるべきでもある。委員会の先例では、「有害な資料」の包括的定義は示されておらず、暴力的、人種主義的またはポルノグラフィー的資料への一般的言及が見られる程度である。 32.この権利は、条約第13条に掲げられた、情報を求める権利と密接に関連している。この権利の行使は、子どもが見聞を広め、よって社会生活に参加できるようにすることを目的とするものだからである。子どもの権利委員会は、この権利を充足することは意見を聴かれる権利(第12条)の効果的行使の前提条件であるとも指摘してきた。委員会は、子どもは自己に関わるすべての問題についての、子どもの年齢および能力にふさわしい形式による情報(たとえば子どもの権利、子どもに影響を与える手続、国内法令および国内政策、地元のサービスならびに不服および苦情の申立て手続に関連する情報)にアクセスできなければならないと説明してきた。 33.委員会はまた、メディアが、子どもの意見表明権に関する意識を促進することおよびそのような意見表明の機会を提供することのいずれにおいても重要な役割を果たすとも指摘してきた(CRC/C/GC/12、パラ83参照)。この規定に基づくメディアのその他の義務には、さまざまな情報源からの情報へのアクセスを提供すること、若者が社会に対して行なう前向きな貢献を描くこと、子どものためのサービス、施設および機会に関する情報を普及すること、平等主義的な原則および役割を促進すること、ならびに、ポルノグラフィー、薬物および暴力の描写水準を最低限に留めることが含まれる(総会決議45/112付属文書〔リャド・ガイドライン〕参照)。 IV.表現の自由に対する子どもの権利の制限 34.子どもたちは、子どもの自由なコミュニケーションを認めることのリスクを過剰に言い立て、かつ子どもの主体性を過小評価することの多いパターナリスティックな態度が確立されていることの結果として、表現の自由に対する権利の実現を妨げる特有のハードルに直面している。加えて、子どもたちの権利は、おとなの表現の自由を阻害するすべての障壁の影響も受ける。 35.子どもの権利委員会は、多数の国々に対し、家庭、学校および社会一般を含むあらゆる領域で子どもに対する伝統的態度が残っていることにより、自由な自己表現に対する子どもたちの権利の受容が引き続き遅れていると指摘してきた(たとえばCRC/C/SGP/CO/2-3〔シンガポール〕、パラ33およびCRC/C/ECU/CO/4〔エクアドル〕、パラ40参照)。子どもたちの表現の自由を妨げる障壁は、子どもに対するおとなの権力に疑問が呈されないままの環境においてとりわけ蔓延している。教育現場は、子どもは自分自身の権利、意見および気持ちを有する人間であるという認識と子どもに対するパターナリスティックな見方との間に存在する緊張の一部が、特段のわかりやすさをともなって浮き彫りになる環境である。 36.教育の目的に関する一般的意見1号のパラ8で、子どもの権利委員会は次のように述べている。 「子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。したがって、たとえば教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、かつ第12条第1項にしたがった子どもの自由な意見表明および学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない」 37.しかしながら、多くの国では、教育とはおとなが子どもをあらかじめ定められた形に成型するための手段であるという考え方のゆえに、子どもたちが自由な自己表現の権利を否定されている。このことは、たとえば生徒に学校の運営方法についての意見表明をさせないことが多い、権威主義的な学校環境および教育手法の蔓延(CRC/C/KOR/CO/3-4〔韓国〕、パラ40参照)に明らかである。場所によっては、意見を発展させかつ表明するよう子どもに奨励する参加型の教育手法ではなく、暗記学習が引き続き標準とされているところもある(CRC/C/15/Add.148〔サウジアラビア〕、パラ39)。 38.生徒が団体を作ることおよび政治的意見または論争を招きかねない意見を表明することを認めていない学校は多い。1969年のティンカー対デモインズ独立コミュニティ学校区事件(Tinker v. Des Moines Independent Community School District)は、おそらく子どもの表現の自由の保護に関する最初の重要判例であろう。1965年12月、3人の生徒(13歳、15歳および16歳)が、ベトナム戦争に抗議するため、平和のシンボルをあしらった黒い腕章を着けて学校に行くことを計画した。その抗議の計画を耳にした地方学校当局は、学校における腕章の着用を禁止し、関与した生徒らを停学にした。生徒らはアメリカ自由人権協会の支援を得て裁判所に不服申立てを行ない、その申立ては、1969年、アメリカ合衆国最高裁判所によって認められた。 39.司法制度は、根深い権威主義的慣行を修正するうえでしばしば重要な役割を果たす。いまのところ、表現の自由および情報へのアクセスに対する子どもの権利を確認した裁判所の決定例はほとんどない。しかし、とくに米国では教育現場における実例が増えつつある。たとえば、フロリダのある高校生は、学校でゲイの権利を支持するいかなるシンボルも着用してはならないとされた。校長が、虹をあしらったいかなるシンボルも生徒にゲイの人々のセックスを連想させると考えたためである。連邦裁判所判事は、前述のティンカー事件判決を引用した決定で、学校は当該生徒の権利を侵害したと判示した [9]。 [9] American Civil Liberties Union, "Federal judge rules that students can t be barred from expressing support for gay people" (13 May 2008). 40.生徒が運営する刊行物は、生徒が意見を表明できるもうひとつの重要な手段である。これらの刊行物は、若者にとっての関心事であり、おとなが議論に居心地の悪さを覚えるかもしれない問題についての報告が掲載されることから、支援の供給源となる。しかし、生徒の記事は、ティーンエイジャーの妊娠や親の離婚の影響等の問題を取り上げているという理由で検閲の対象とされてきた。生徒によるソーシャルメディアへの投稿もますます監視の対象とされるようになっており、場合により、子どもが学校の批判を投稿したという理由で退学になることもある。 41.文化的活動への子どものアクセスも、正当な理由なく検閲の対象とされる場合がある。1993年のドゥンドゥズ・チシザ対ケイト・カインジャ大臣事件(Dunduzu Chisiza Jr. v. Minister Kate Kainja)で、マラウィの裁判官は、公立学校で独立系グループが行なうすべての劇その他のパフォーマンスを禁じるのは表現の自由の侵害であると異議を申立てた役者の申立てを認容した [10]。一部の学校が宗教的理由で音楽の自由を禁じているという報告もある。 [10] Article 19, "Kid s talk freedom of expression and the UN Convention on the Rights of the Child" (1999)参照。 42.学校カリキュラムの内容の制限も、多様な情報源からの情報に対する子どものアクセスに影響を及ぼす場合がある。これとの関連で、学校管理者が支持する考えに逆行する考えを記載した書籍および教材が禁じられることも、もうひとつの懸念事項である。たとえば、1982年の教育委員会対ピコ事件(Board of Education v. Pico)で、米国の裁判所は、思想上の理由で書籍を学校図書館から取り除くことはできないと判示している。 43.情報を直接禁止することに加え、一部の学校カリキュラムでは、歴史に関する偏った見方または特定の集団(女子、セクシュアルマイノリティ、民族的マイノリティまたは障害のある子どもなど)に対する偏見のある見方が提示される場合もある。自分自身の意見を形成する子どもの自由に悪影響を与え、かつ逆に差別を固定化させることにつながる可能性があるこのような状況については、さまざまな国連条約機関が各国に対する勧告のなかで提起してきた。 44.この問題については欧州社会権委員会も取り上げている。同委員会は、2009年、性教育を取り上げたクロアチアの学校カリキュラムが性的指向を理由とする差別を行なっていると認定した。同委員会は、カリキュラムに掲げられた一部の説明は同性愛者にスティグマを付与するものであり、かつ否定的な、歪められた、非難されるべき、かつ品位を貶めるステレオタイプに基づいていると指摘している [11]。 [11] International Centre for the Legal Protection of Human Rights v. Croatia. 45.表現の自由に対する子どもの権利を制限することの影響は、校門の内側には留まらずに公的生活にも及ぶ。子どもたちは、おとなとまったく同様に、政治的意見を表明したことを理由に過度の暴力または恣意的拘禁の対象とされる可能性がある。たとえば、子どもの権利委員会は最近、シリア・アラブ共和国に対し、南部の街であるダルアで、校舎の壁にペンキで反政府的な落書きを行なったとして罪に問われた8~15歳の児童生徒の集団が逮捕および隔離拘禁の対象とされたこととの関連で、このような人権侵害があったことを強調した(CRC/C/SYR/CO/3-4、パラ46参照)。ベラルーシに対しても、2010年12月の大統領選挙との関連で行なわれたデモの際に青少年が拘禁されたことについて懸念を表明している(CRC/C/BLR/CO/3-4、パラ35参照)。 46.法律による比例性を欠いた制限は、おとなおよび子ども双方の権利への干渉となる。これには、たとえば表現の自由は「イスラムの原則」に照らして解釈しなければならないという要件を引用する曖昧な文言の制限条項を掲げた法律や、安全保障に対するリスクの過度に広範な解釈が含まれる。これは、子どもの権利条約第13条第2項および第15条に定められた制限を超える可能性がある(CRC/C/15/Add.254〔イラン〕、パラ40およびCRC/C/PRK/CO/4〔北朝鮮〕、パラ27-28参照)。 47.平和的集会に対する子どもの権利の不当な制限には、子どもの表現の自由を妨げる一般的な障壁の一部が反映されている。平和的集会および結社の自由に対する権利に関する特別報告者は、最近の報告書で次のように指摘している。 「若者が一部のデモに参加することについて安全上の懸念があることもあろう。しかし、……マレーシアの法律のような法律〔15歳未満の子どもはデモに参加できないとするもの〕は、そのような懸念に具体的に対応するのに十分なほど限定されたものとなっていない。むしろ、特定の年齢の個人を対象とする全面的禁止は、住民のある層全体について平和的な集会に参加する権利を例外なく消滅させるものであって、子どもの権利条約第15条に反している」(A/HRC/26/29、パラ24参照) V.表現の自由に対する比例性を欠いた制限の正当化事由として利用される子どもの保護 48.分野によっては、一部のタイプの情報へのアクセスに関して子どもの安全および福祉を懸念すべき正当なかつ理解できる理由が存在する場合もある。たとえば、多くの国は、とくに子どもの保護を目的として放送(とくにテレビ)を規制している。国による規制にはたとえば何らかの年齢別放送制限システムが含まれ、かつそのシステムを執行するための独立機関が設置されていることが多い。子どもにはふさわしくないと一般的に考えられている内容には、性的に露骨な内容、暴力および攻撃的言葉が含まれる。ただし、規制はメディアの自由に相当の影響を与えかねない。そのうえ、何が有害な情報にあたるかの定義は主観的なものである。したがって、子どもの保護を目的とするあらゆる規制および当該規制を執行するために設けられた機構は、おとなおよび子ども双方の権利を縮小させる比例性を欠いたまたは恣意的な制限が課されることを防止する目的で、開かれた、かつ透明なやり方で定期的に再検討することが求められる。さらに、これらの規制の執行を委ねられた機関の独立性を確保することはきわめて重要である――たとえば当該機関の構成に関する規則は、とくに政治的勢力または経済的利害によるいかなる干渉からも保護されるような形で定めることが求められる。 49.たとえばインターネットのフィルターの設定方法の決定にあたって有害な情報を曖昧かつ広範に定義すれば、結果として、十分な情報に基づく決定を行なうための支えとなりうる情報(性教育および薬物の使用等の問題に関する誠実な、客観的なかつ年齢にふさわしい情報を含む)に子どもがアクセスできなくなりかねない。これは、リスクに対する子どもたちの脆弱性を軽減するのではなくむしろ悪化させてしまう可能性がある(さらに詳しくはインターネットについて取り上げた後掲VII参照)。 50.有害な資料から子どもを保護するために事前検閲を行なうことは、国際人権基準に逆行する比例性を欠いた制限の一例である。たとえば、『最後の誘惑』(オルメド・ブストスほか)対チリ事件(The Last Temptation of Christ (Olmedo Bustos et al) v. Chile)において、米州人権裁判所は、チリ政府が子どもの道徳を保護するためにマーティン・スコセッシの映画『最後の誘惑』を禁止したことは米州人権条約第13条(思想および表現の自由)の違反であったと判示した。同裁判所は、判決理由として、映画館への子どもの入場を規制することなど、事前検閲よりも制限度の低い措置をとることによって子どもを保護することは容易であったと述べている。 51.事前検閲に関するより最近の判例(南アフリカ印刷媒体連合ほか対内務大臣ほか〔Print Media South Africa and Another v. Minister of Home Affairs and Another〕事件)で、南アフリカ高等法院は、南アフリカ映画および出版物法(1996年法律第65号)の改正は表現の自由に対する憲法上の権利を侵害していると宣言した。同改正は、子どもが年齢にふさわしくない資料に接することを防止し、かつ児童ポルノを禁止する目的で、出版者に対し、出版物を提出して事前の承認を得るよう(若干の例外を除いて)要求するものであった。同決定は、事前抑制システムについての懸念ならびに出版物の分類に関する曖昧かつ過度に広範な基準についての懸念を指摘している。 52.子どもを保護しなければならないという主張は、情報への子どものアクセスのみならずおとなの権利に対する制限をも正当化するために子どもがますます利用されるようになってきているという、新たなパターンの一部となっている。多くの場合、制限は、子どもを有害な情報から保護したいという、真摯なかつ善意に基づく願いに根ざしたものであるが、差別および検閲を擁護するために子どもが利用される場合もある。 53.もっとも憂慮されるのは、子どもを保護しなければならないという主張が、たとえばレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーに関する問題についての情報へのアクセスを妨げるために、またそれによってセクシュアルマイノリティへの差別を正当化するために利用されていることである。ロシア連邦では、子どもを有害な情報から保護する行政法の改正が2013年7月に施行され、子どもたちの間で「伝統的ではない性的関係を宣伝すること」が違法化された [12]。平和的集会および結社の自由に対する権利に関する特別報告者は、他の委任受託者らとの合同声明で当該法についての懸念を公に表明した。子どもの保護を理由としてロシアの反同性愛者法を正当化しようとする論拠は、欧州人権裁判所によっても、2011年のアレクセイエフ対ロシア事件(Alekseyev v. Russia)において拒絶された。このような批判にもかかわらず、他の国々も追随している。ウクライナでは、2013年、子どもを対象とする「同性愛関係の宣伝」を禁止する法案を議会が検討するべきである旨の勧告が行なわれた [13]。同法案では、「宣伝」は、同性間の関係に関する情報の拡散を目的としたあらゆる公的な活動と定義されている。2014年6月には、キルギスタン議会の人権委員会が、「伝統的ではない性的関係に対する肯定的な態度の形成を目的とした」情報の普及を犯罪化する法案を承認した [14]。 [12] ロシア連邦法第135-F3号(2013年7月29日)参照。 [13] 子どもを対象とする同性愛関係の宣伝の禁止に関する法案第1155号(2011年6月)参照。 [14] 子どもの健康または発達にとって有害な情報からの子どもの保護に関する法案(2014年)参照)。 VI.子どもの表現の自由の促進 54.表現の自由に対する子どもの権利の保護することとは別に、国は子どもの表現の自由を促進する義務も負っている。子どもの表現の自由を保障するためにおとなが組織する音楽、芸術および演劇等の活動への子どもの参加を奨励するだけでは十分ではない。子どもたちは、処罰を恐れることなく、自分たちの意見を口頭またはその他の手段で詳しく述べる、満足に足る機会および空間を持てるべきであり、かつ多様な情報源からの情報に国境を越えてアクセスできるべきである――このことは、すべての子どもに対し、差別なく適用される。このような積極的義務は、公立図書館、音楽指導等の活動および遊び場等の施設のための資金が真っ先に削減されることの多い経済危機の際にも留意されるべきである。子どもたちの表現の自由を積極的に促進するために考えられる方法の若干例を以下に示す。 A.団体を作り、かつ政治に参加する子どもたちの自由の奨励 55.若者市長制から子ども議会に至るまで、子どもたちが政治に参加するための仕組みがますます用意されるようになりつつある。アイスランドでは、財政危機後の2008年、市民による憲法の書き換えを行なうことが合意された。この一環として、憲法改正プロセスで子どもおよび若者の意見も考慮されることを確保する目的で「若者憲法プロジェクト」が設置された。ドミニカ共和国では、学校における安全な飲料水の供給等の問題を扱う自治会評議会が創設され、若者による選挙でその構成員が選ばれている。 56.政治に新たな世代の子どもたちの関与を得ることは、政治文化を刷新し、かつ選挙への参加を増進させるために役立つ。最低投票年齢を16歳に引き下げた国もいくつかあるが、これは、子どもたちの意見の正当性を公的に認め、かつ子どもたちの政治参加を奨励することにつながる前向きな一歩である。あらゆる年齢の子どもたちが、自ら希望するのであれば、公共政策に関する政治的プロセスおよび協議に何らかの形で関与する機会を与えられるべきである。 B.子ども主導型アドボカシーの奨励 57.子どもたちが主導するキャンペーンは、重要な議論を喚起し、かつ社会全体に利益をもたらしてきた。子ども主導型アドボカシーの取り組みを展開する際には学生連合が中心的役割を果たすことが多い。たとえば2011年には、チリの高校生および大学生数千人が法外な教育費負担への抗議を行なった。これらの学生による動員の政治的影響は、チリの教育制度に関して続けられている議論のなかで引き続き感じられている。教育費負担に対する同様の学生による抗議はいくつもの国で行なわれてきた。 58.韓国では、教育制度内の権威主義的慣行に反対する大規模な社会的動員を高校生が進めてきた。生徒によって喚起された公的議論の結果、2012年、ソウル特別市議会は児童生徒権利条例を採択した。これは、とくに生徒の抗議権、体罰の禁止、宗教的活動への参加義務の撤廃ならびにレズビアン、ゲイ、トランスジェンダーである生徒ならびに妊娠した生徒の差別からの保護を確保するものである。この動員の流れで韓国の生徒により結成された韓国青少年権利行動は、引き続き生徒の積極的活動を推進している。 59.英国の13歳の少年は、自分が通う学校の差別的な服装規則(夏期に女子のスカート着用を認めながら男子の短パン着用は認めない)に反対して立ち上がった。クリス・ホワイトヘッドは、男子のスカート着用は禁じていないという、制服に関する学校方針の抜け穴を利用した。仲間の生徒約30名が抗議に加わり、これがきっかけとなって学校は政府に関する方針を見直した。一方、クリス・ホワイトヘッドは自由人権賞候補にノミネートされた [15]。 [15] Lucy Sherrif, "Chris Whitehead, schoolboy who wore skirt to school, up for human rights award", Huffington Post (21 November 2011). 60.インドでは、「児童婚に反対する女子クラブ」ネットワークのメンバーが、若年婚の有害な影響に関する啓発活動を行なうことにより、娘を幼くして婚姻のために手放すことがないよう家族を説得する支援をしている。このような活動は、家族の圧力に抵抗したいと考える女子だけではなく、ジェンダーを基盤とする期待にさからえば娘が排斥されたままになると恐れる親にとっても命綱となっている [16]。 [16] Melanie Kramers, "Indian girls persuade parents they are too young for marriage", Guardian, 29 June 2011. C.さまざまな情報源からの情報へのアクセスの確保 61.子どもたちが自分自身の意見を形成し、かつ見識および責任のある市民になれるようにするためには、さまざまな情報源からの情報にもアクセスできなければならない。このようなアクセスは、多くの子どもたち、とくに孤立したコミュニティで暮らす子どもおよび自由を奪われた子どもにとっては限られたものとなっている。子どもの権利委員会も、マイノリティ集団にとっての情報のアクセス可能性(情報がこれらの集団のニーズに十分に関連しておらず、またはこれらの集団自身の言語でアクセスできるようになっていない可能性)および障害のある子どもにとっての情報のアクセス可能性の問題を提起してきた。 62.委員会は、「子どもとメディア」に関する一般的討議をもとにまとめられた勧告において、子ども向けの書物、雑誌、演劇その他の形態の表現の制作および普及を確保するための国による予算的支援の重要性および国際協力を通じた援助の重要性を確認している(CRC/C/15/Add.65、パラ256)。コミュニティ放送および公共放送への投資は、多様な情報源からの情報へのアクセスを促進するうえで、また子どもたちの声をメディアに反映させるうえで中心的役割を果たすことが多い。たとえばアルゼンチンでは、通信および視聴覚サービス法により、公共放送機関を対象として、子どもたちのための、および商業放送によって軽視されているその他の層のための番組を放送する時間を確保する義務が定められている。同法の実施の監督を委ねられている公的機関は、通信および視聴覚サービスについて議論するための公聴会(子どもたちを対象とするものを含む)を推進している。また、最近では、生徒が主導して自分たちの学校で行なうラジオ放送活動も支援してきた。さらに、アルゼンチン教育省は、コンテンツ制作への子どもの積極的参加を通じたものも含む、子どもに配慮した教育番組制作の促進を目的としたチャンネルの開設を支援している。 D.メディアの自主規制の促進 63.予算的支援を提供することに加え、国は、メディア団体に対し、子どもたちの取り上げ方および関与のさせ方に関する自主規制を奨励することができる。国際ジャーナリスト連盟は子どもに関連する問題についての報道に関する指針案および原則案を策定してきたが、これは70か国のジャーナリズム団体によって採用されている。これには、ステレオタイプの使用および子どもが登場する話のセンセーショナルな提示を回避することについての規定も含まれている。 64.子どもたちはメディアへの参加権も有しており、刊行物のなかには完全に子どもたちによって運営されているものもある。前述の一般的討議をもとにまとめられた勧告で、子どもの権利委員会は、メディアに対する子どもたちの参加権を促進しながら、生徒はメディアとの関わりおよびメディアの活用を参加型の方法で実践し、かつ広告を含むメディアのメッセージの解読方法を学習できるようにされるべきであると主張している(CRC/C/15/Add.65、パラ256)。 VII.子どもたちによるインターネットへのアクセス 65.インターネットは、世界のすべての地域に住む子どもたちおよびおとなの、迅速かつ安価にコミュニケーションをとる能力を劇的に向上させてきた。そのためインターネットは、子どもたちが表現の自由に対する権利を行使するための重要な手段のひとつであり、また子どもたちが他の権利(教育、結社の自由ならびに社会的、文化的および政治的生活への全面的参加に対する権利を含む)を主張するのに役立つツールになりうる。インターネットはまた、子どもたちを含むすべての市民の関与が必要とされる開かれた民主的社会の発展にとっても不可欠である。しかし、インターネットの規制をめぐる議論では、子どもによるインターネットへのアクセスと関連した潜在的リスクについても突出した形で取り上げられ、保護のための政策において、インターネットが有するリスクにもっぱら焦点が当てられて、インターネットが子どもたちのエンパワーメントにつながる潜在的可能性は見過ごされる傾向がある。さらに憂慮されるのは、子どもを保護したいという真の思いからか、または検閲の隠れみのとしてかにかかわらず、比例性および有効性を欠いた措置(すべての人を対象としてオンライン上のコミュニケーションを阻害する、広範で配慮を欠いたフィルタリングおよびブロッキングのシステムなど)を利用する国もあることである。 66.インターネットが広がったことにより、数百万人の人々が前例のない規模で学習、発信およびコミュニケーションをすることができるようになった。インターネットは、学校における双方向的利用の可能性およびそこで利用可能とされる広範囲の情報を通じ、大いなる教育的利益を提供しうる。たとえばウルグアイの「プラン・セイバル」(Plan Ceibal)は、教育制度を通じてインターネットへのアクセスを促進する注目すべき実例である。より具体的には、子どもの権利委員会が提案するように、インターネットは、通学することのできない子どもたちに対し、インターネットに依拠した移動学校プログラムを通じて教育を提供できることから、教育において重要な役割を果たす(CRC/C/GC/11、パラ61)。 67.インターネットはさらに、若者が公の議論に参加するための他に例のない経路となる。たとえば米国では、17歳の少年が、学校で同性愛について話し合うことを教師に禁ずる法案に抗議するためのツイッター・キャンペーンを組織したという [17]。 [17] Shira Lazar, "Is it okay to say gay? Devon Hicks protests Tennessee bill", Huffington Post, 25 May 2011. 68.ソーシャルネットワーキングサイトも、人間関係を育み、かつ情報交換および交流を容易にする手段として、子どもたちにとってますます重要なものとなっている [18]。子どもたちの報告によれば、ソーシャルネットワーキングは、創造性を助長し、仲間の好みを参考にした選択および意見形成を可能にし、議論を促進し、かつオフラインでは利用できない自己表現の場を提供してくれるものである [19]。これらのサイトは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーのコミュニティなど、このような場がなければ孤立感を覚えるかもしれないマイノリティ集団のメンバーにとってとりわけ重要な役割を果たす可能性がある [18]。 [18] UNICEF Innocenti Research Centre, Child Safety Online Global Challenges and Strategies (May 2012). [19] Child Exploitation and Online Protection Centre, Understanding Online Social Network Services and Risks to Youth Stakeholder Perspectives (2006). 69.とはいえ、インターネットの利用には子どもたちにとって若干のリスクがともなうのも事実である。インターネットの利用に関連するリスクとして広く認知されているものには、ポルノグラフィ―的資料にさらされること、ネット上での性的勧誘およびネットいじめなどがある。 70.たとえば性的搾取の場合、テクノロジーの進歩(インターネット接続の高速化や、インターネットサービスプロバイダを迂回する新たな資料伝達方法を含む)により、児童虐待をともなう画像の共有が容易にされてきた。ネット上での性的勧誘にもインターネットが用いられているが、現在では、性的虐待を行なう目的で子どもまたは若者と「仲良く」なり、オンライン上で性的接触を図ることまたは実際に会うことがその目的となっている [18]。犯罪者は、このような目的で、チャットルーム、ソーシャルネットワーキングサイトおよびインスタントメッセージのようなオンライン上のフォーラムを利用することが多い。これにより「伝統的なプライバシーの境界が解体され」、子どもたちがリスクにさらされる結果が生じている [18]。最後に、最後に、ネットいじめとは、情報通信技術を通じておとなまたは他の子どもが行なう心理的いじめおよびいやがらせと理解されている。ネットいじめは、脅迫および威嚇、いやがらせ、ネットストーキング、中傷および名誉毀損、排除または仲間からの拒絶、なりすまし、私的な情報または画像の勝手な公表ならびに自分の思い通りに行動させようとすることなど、さまざまな形態をとりうる。これは、ただでさえ社会のなかで弱い立場にあると考えられている集団にとってはとりわけ問題である [18]。 A.比例性を欠いた制限が採用されることについての懸念 71.インターネットはすべての子どもにとって危険であるという一般的な恐怖心は誤解につながりやすく、インターネットは特定の状況下で有害にも有益にもなりうるという現実を過度に単純化している。オンライン上のリスクに対する子どもたちの脆弱性をより幅広い社会的・文化的視点から理解することにより、これらの懸念がどのような性質のものであり、かつそれをどのように捉えるべきかについて、より深い知見を得ることが可能である。子どもたちによるインターネットの利用状況、その行動およびリスクに対する脆弱性は年齢によって異なり、かつ個々の子どもによっても変わってくる。保護のための措置は、子どもおよびおとなに同様に悪影響を与える絶対的ブロックまたは検閲の措置を利用するのではなく、子どもたちの発達しつつある能力を認めようとするものでなければならない [18]。 72.平和的集会および結社の自由に対する権利に関する特別報告者はかつて、インターネットに対する制限が増えていることを懸念とともに指摘していた。たとえば、活動家および批判者を標的にして沈黙させ、かつ合法的表現を犯罪化する目的でオンライン上の活動のブロックおよび監視を行なうことなどである――一部には、政府がそのような措置を正当化するために制限的法律を制定したケースもある(A/HRC/17/27、パラ23参照)。このような制限は透明性を欠く形で課されることが多いため、検閲問題の報告が困難になる。さらに、たとえ若干の水準の制限は正当化される場合があるとしても、不法な内容以外の資料を一括して禁ずることは保護という目的との関係で比例性を欠く(前掲、パラ44)。それどころか、そのような措置は、表現の自由に対するおとなの権利を過度に制限してしまうことから、オンライン上のリスクに関する議論を抑止することで子どもたちをいっそう危険な状況に置いてしまうことに至るまでの、意図しない影響ももたらす。 73.特別報告者は、親および学校当局が、インターネットへの子どものアクセスを管理するためのソフトウェアを利用し、かつオンライン上の安全について子どもたちを指導することができる場合、国の関係機関による全面的禁止は必要とされないと指摘している(A/HRC/17/27、パラ27参照)。それどころか、国の関係機関がそのような広範な禁止を決定することは、インターネットへの子どものアクセスに関する判断権を親および養育者が行使することの妨げとなるので、子どもの権利条約第18条と両立しない。加えて、自主規制戦略に関してコンテンツ提供者を援助するためのプロジェクトもいくつか進行中である。 74.子どもたちによるインターネットの利用状況に関する理解が限られているために、子どもの保護を目的とした、より制限的なアプローチがしばしば採用される [20]。実のところ、子どもおよび若者の圧倒的多数は、オンライン上の自分たちの振舞いが被害または危害につながるとは考えていない。子どもたちはすでにインターネットから身を守るためのさまざまな戦略を活用しており、これにはオンラインまたはオフラインの友人に相談すること、望まないコンテンツをブロックしまたは無視すること、プライバシー設定を変更することなどが含まれる [18]。調査によれば、親および教師がインターネットのことをよく知らない場合に、子どもたちはオンライン上でよりリスクの高い振舞いをすることが明らかになっている [20]。逆に、親が十分な情報を得ており、積極的に関与しようという姿勢を有しており、かつインターネットおよび自分の経験について子どもたちと話し合うことこそ、より安全なオンライン経験を確保するためのもっとも強力な保護措置であることも、証拠により示唆されているところである [18]。このことは、親および養育者がとる措置のほうが、広範な制限を課すことに傾斜する現在の傾向よりも、子どもたちを保護するうえでより効果的であることを示唆していると思われる。 [20] Sonia Livingstone and Monica E. Bulger, "A global agenda for children s rights in the digital age recommendations for developing UNICEF s research strategy" (September 2013). B.インターネットの利用に関する子どもたちのエンパワーメント 75.インターネットを含む情報通信技術が、安全も促進しつつ子どもたちの権利および発達を促進するような方法でこれらの技術を活用できるように子どもたちのエンパワーメントを図るという観点から規制されかつ監視される環境をつくっていく必要がある(CRC/C/GC/13参照)。欧州委員会による「子どもたちのためのインターネットの改善に関する欧州戦略」は、オンラインにおける子どもたちの安全を向上させるための戦略の有益な実例である [21]。ただし、エンパワーメントとは、インターネットを子どもたちにとってより安全な空間にするというだけの話ではない。インターネットがどのように情報アクセスツールおよび子どもたちの批判的思考を支援するツールとなっているかという点に注意を向けることも必要である。 [21] Brian O Neill, "Policy influences and country clusters a comparative analysis of Internet safety policy implementation" (London School of Economics, 2014) も参照。 76.子どもたちのエンパワーメントには、子どもの発達しつつある能力を念頭に置きながら子どものインターネット利用を支援するための、親を対象とした訓練および子どもとともに働く専門家を対象とした訓練が含まれなければならない [18]。オンライン上の安全および子どもの発達にとって有益な情報を紹介する積極的方法のひとつは、情報通信技術に関する学校方針の策定に子どもたちの関与を得る等のやり方も含め、学校カリキュラムを通じてそれを行なうことである。非政府組織および公共通信(ラジオなど)は、学校に行っていない子どもたちに対して同様の支援を提供することができる [16]。子どもの安全を確保するための取り組みの例をいくつか挙げるとすれば、「セイファーネット・ブラジル」、「スロバキア・セイファーインターネット・センター」、ベネズエラ・ボリバル共和国の「マノス・ポル・ラ・ニニェス・イ・アドレッセンシア」(子ども・青少年のための手)などがある。 77.インターネット上の保護およびインターネット利用促進のための戦略を策定する際には、子どもたちのニーズを満たし、かつ子どもたちがすでに用いている多様な知的戦略および創造的戦略を活用するために子どもたちの関与を得ることが、とくに子どもおよび若者は最新技術にいっそう親しんでいる傾向があるだけに、重要である。このような関与戦略は、信頼関係の構築および開かれたコミュニケーションの奨励にも役立ちうる。子どもの権利委員会は、すべての国が、保護のための子どもにやさしいヘルプラインをともなった、アクセスしやすく子どもにやさしい通報制度を設置するよう勧告している(CRC/C/GC/12、パラ120参照)。 C.調査研究の拡大 78.子どもの権利の行使におけるインターネットの役割を明らかにするためには、とくに、子どもがインターネットをどのように利用しているか、子どもはインターネットの安全な利用法をどのように学習しうるか、および、どのようにすれば親、養育者および国はインターネットを破壊的なツールではなく肯定的なツールとしてとらえられるかということとの関連で、いっそうの調査研究が実施されなければならない。また、インターネットについて現在行なわれている利用制限を注意深くかつ批判的に検討することにより、子どもおよびおとなにとっての潜在的悪影響を明るみに出し、インターネット上の安全に関わる懸念の実際的解決策を奨励し、かつインターネットにおける子どもたちのための機会を最大化することも重要である。 VIII.結論および勧告 79.表現の自由に対する子どもの権利は、すべての子どもの権利の保護にとって画期をなした子どもの権利条約を含む国際人権条約によって十分に確立された権利である。実際上、子どもたちを権利の全面的主体として承認すること――条約に掲げられた理念――は、法律、政策および態度の転換を必要とする。表現の自由に対する子どもの権利を尊重し、保護しかつ促進することは、このような転換の中核である。 80.世界人権宣言と市民的および政治的権利に関する国際規約は、第19条で表現および意見の自由に対する権利を定めているが、この権利を享有するのはもっぱらおとなであるとは述べていない。それどころか、規約前文では、国際連合憲章において宣明された原則にしたがい、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のかつ奪いえない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎をなすものであると定められている。前文ではまた、これらの権利がすべての者に固有の尊厳に由来するものであることも認められている。 81.子どもの権利条約が世界のほぼすべての国によって批准されたにもかかわらず、表現の自由に対する子どもの権利を実効あらしめるためにとられた措置はあまりにも少なく、子どもたちにとってのこの権利の実現を妨げる多くの障壁が依然として残っている。学校および家庭では、異議を申し立てられないままの権威主義的な態度がおとなと子どもとの関係を形づくっていることが多い。より憂慮されるのは、通信技術の進展とともに一部の国が表現の自由に対する比例性を欠いた制限を採用し、それを、実質的に子どもおよびおとなの権利を制限するものでありながら、子どもたちを危害から保護するための措置として打ち出していることである。 82.国が子どもたちを保護する基本的義務を負っていること、および、子どもに指導を行なうのがおとなの義務であることは明らかである。しかし、子どもの保護と表現の自由を対立する目標として扱ってはならない。逆に、子どもたちが優れたコミュニケーションスキルを発達させ、かつ新たなテクノロジーの積極的活用を学べるよう支援することによってこそ、危害から身を守る子どもたちの能力を増進させることができるのである。 83.子どもたちはおとなと同じ成熟度に達していないかもしれないが、子ども時代とは変化のプロセスであり、その過程で成熟が徐々に進んでいく。意見を発展させかつ明確に表現する能力は、人生の最初期の段階から開始される学習プロセスより生じるものであり、当該プロセスの完遂のためには適切な尊重および奨励が必要である。子どもを危害から保護する義務の懈怠が重大なリスクをもたらすとすれば、子どもたちがその精神、批判的思考および意見を発達させる余地を否定することも同様の結果につながる。特定の事柄に関する情報を奪い、かつ公的議論への参加を禁止することは、子どもたちの孤立および政治的疎外を強化させるだけになりかねない。子どもが意見を聴かれる権利を行使できるようにすることは、義務であるだけに留まらず、保護措置の有効性の増進にとってもきわめて重要なのである。 84.国は、あらゆる公共政策の最前線に子どもの最善の利益という目標を据え続けることをけっして忘れてはならない。これには、子どもたちを危害から保護するための規制の規範を確立することとともに、同時に、すべての規範において表現の自由に対する権利に関連する国際基準が遵守されるようにすることが含まれる。 85.特別報告者は、各国が次に掲げる措置をとるよう勧告する。 子どもの表現の自由に対する不当な制限を撤廃する目的で法令および政策を見直すこと 86.国は、国際人権基準との一致を図る目的で、子どもの自己表現の権利および情報へのアクセス権を制限する国内法令および国内政策を改正するべきである。おとなまたは子どもの表現自由を制限するいかなる法律においても、この権利の制限について確立されている3つの基準、すなわち曖昧さのない法律による規定、正当な目的の追求ならびに必要性および比例性の原則の尊重も遵守されなければならない。 87.国は、放送活動、インターネットおよび他のあらゆるメディアにおける子どもの保護についての法令を注意深く改正するべきである。たとえば、放送活動における子どもの保護のための番組類別制度は受け入れられるが、いかなる特定の表現についても、それが公表される前に事前検閲の対象とすることは受け入れられない。通信に関する規則の執行権限を与えられた機関の独立性は、政治的および経済的干渉から保護されるべきである。 88.国は、子どもの主体性の促進において学校が中心的位置を占めることに鑑み、教育制度における権威主義的な規範および実践を取り除くことに特段の注意を払うべきである。 表現の自由に対する子どもの権利を促進すること 89.国は、表現の自由に対する子どもの権利(情報へのアクセスを含む)をあらゆる場面で積極的に促進するべきである。家庭、学校および社会一般を含むあらゆる領域で見られる、子どもたちへの伝統的な権威主義的態度に異議を申し立ててもよい。とくに国は、子ども主導の活動のための回路の創設に注意を払うべきである。 90.国は、子どもたちが学校で多様なコミュニケーション形態(口頭、文書およびあらゆる形態の芸術を含む)を用いることを奨励するべきである。学校カリキュラムにおいて、社会的コミュニケーション、メディアおよびジャーナリズムについての知識を伝達することが求められる。 91.国は、異なる年齢層の子どもを対象とした教育的および娯楽的内容を有する番組づくりならびに内容を子どもたちが制作する番組づくりを促進するべきである。 インターネットへのアクセスおよびオンライン上の安全を促進すること 92.国は、あらゆる場面で子どもたちによるインターネットへのアクセスを促進するために積極的措置をとるべきである。教育制度において、子どもが有するすべての権利(とくに表現の自由に対する権利、公的生活に参加する権利および教育に対する権利)の促進におけるインターネットの中心的役割を考慮することが求められる。インターネットを、否定的なまたはその他の点で危険な媒体と見なすのではなく、肯定的な――個々の子どもおよび社会全体にとっての利益を有する――資源として捉え直すための努力が行なわれるべきである。たとえば、すべての社会的出身の子どもにとって、インターネットは書籍にアクセスするための優れた手段となる。 93.国は、子どもたちの安全を脅かすインターネットのリスクに対し、オンライン上の危害から身を守るための利用者の能力の増進を含むホリスティックな戦略を通じて対応するべきである。戦略には、親を対象とする訓練および子どもとともに働く専門家を対象とする訓練を含めることが求められる。オンライン上の安全の促進を目的とした取り組みの立案および実施には、子どもたちの積極的関与を得るべきである。インターネットが子どもたちの生活に及ぼす影響についても、さらなる調査研究が必要とされる。 表現の自由に対する子どもの権利への国際的関心を高める 94.表現の自由に対する子どもの権利の侵害に対し、すべての国際人権保護機構によって常に注意が払われるべきである。とくに子どもの権利委員会は、各国に対する勧告のなかで第13条および第17条を組織的に取り上げていくことができる。 更新履歴:ページ作成(2015年4月10日)。