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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:女子 一般的討議勧告一覧 (第8会期、1995年) 原文:英語(付属文書V) 日本語訳:平野裕二 結論 A.国内的措置 1.政治領域 子どもおよび女性の権利に一致する形で具体的な優先課題および目標を掲げた、国内的実施のための適切な政策および全般的な統合的戦略を策定することにより、行動するという真正な意思を実証すること。 子どもの権利条約の実施に関する報告書を、子どもの権利委員会に対して定められた期限内に提出するとともに、教育、保健、就労等の領域におけるさまざまな形態の不平等および差別に関連する、ジェンダーに特化したすべてのデータおよび統計が当該報告書に含まれることを確保すること。 女子の権利の増進に、国内のあらゆる社会層(男性、コミュニティの指導者および宗教的指導者を含む)が参加するよう奨励すること。 女子のために活動している非政府組織および女性団体に対し、これらの組織および団体が必要としている支援を提供すること。 2.立法領域 子どもの権利条約および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の、すべての国による批准に向けて歩を進めること。 子どもの権利条約の基本的原則にいっちしない留保の撤回の可能性を検討すること。 両性の平等な権利義務の原則の尊重を確保するための国内法を採択すること(最低婚姻年齢は一例である)。 国内法の違反に対する制裁を定め、かつ実施のための機構を設置すること。 3.子どもの権利条約の実施に関して (a) 情報および教育 不平等、ステレオタイプおよび社会的無関心と闘うための適切なメッセージを採用することにより、メディア、広告および学校教科書における女性のイメージを変革すること。 公式部門および非公式部門における親教育を促進すること。 人権教育のための国際連合10年の一環として、学校カリキュラムおよび教員養成プログラムに子どもの権利についての教育を編入すること。 姉妹、母親および配偶者としてだけではなく人間としての女子の固有の尊厳を保障するうえで、また女子が国の生活に主体的に参加する平等な機会を享受することを確保するうえで家族が果たすべき役割について、家族が認識するようにすること。 (b) 健康 女子が保健サービスにアクセスできることを確保すること。 女子に特有の健康上のニーズに特段の注意を払いながら、保健専門家の研修を強化すること。 有益な伝統的慣行を促進するとともに、女子の健康および発達にとって有害な伝統的慣行と闘うこと。 4.条約実施の評価 信頼できる、ジェンダーに特化した情報および統計を収集するためのシステムを設置すること。 具体的な文化的、宗教的および社会学的問題についての理解を発展させるために必要な調査研究を実施すること。 B.国際的措置 1.委員会がとるべき措置 世界女性会議の活動に参加すること。 世界人権会議の結論のフォローアップおよび実施に加わること。 女性差別撤廃委員会との協力を強化すること。 国際連合専門機関および非政府組織の支援を得ながら、助言機関としての委員会の役割を促進すること。 報告書の検討との関連で各国政府に送付される質問事項一覧に、あらゆる形態の差別に関するジェンダーに特化したデータの要請を含めること。 2.国際機関がとるべき措置 各機関に特有の行動領域を顧慮しながら、国際組織間の共同活動を実施すること。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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http //megalodon.jp/2013-0715-0652-35/www.k-jinken.ne.jp/minzokukyoiku/dantaisyomei2.htm 太字は公務員 憲法で保障される権利は、日本国民のもの 反日スパイ公務員を即刻解雇せよ (順不同 2003年5月9日現在 計750団体) 民族学校出身者の京都大学への受験資格を求める連絡協議会 ピースボート 日本社会主義青年同盟 朝鮮学校を支える会(埼玉) /日本青年団協議会/日本民主青年同盟/子どもと教科書全国ネット21/反差別ネットワーク人権研究会/在日本朝鮮青年同盟中央本部/民族学校の処遇改善を求める全国連絡協議会/在日本朝鮮青年商工会中央幹事会/在日韓国青年同盟中央本部/反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)/在日本朝鮮留学生同盟中央本部/民族学校への受験資格を求める阪大連絡協議会 東京学芸大学教職員組合 歴史教育者協議会 全群馬教職員組合 オモニ会全国連絡会/日朝学生有志の会/民族学校を考える会(京都)/在日本朝鮮科学技術協会東京支部 大阪電通合同労働組合 在日本朝鮮科学技術協会神奈川支部 長崎大学教職員組合 在日本朝鮮留学生同盟大阪地方本部/関西大学朝鮮歴史研究部/大阪大学朝鮮文化研究会/関西外国語大学朝鮮文化研究会≪イプニ≫/京阪急合同朝鮮文化研究会/近畿大学朝鮮文化研究会/北海道歴史教育者協議会/大阪芸術大学朝鮮文化研究会/大阪市立大学朝鮮文化研究会/阪奈合同朝鮮文化研究会/ピースアクション21/朝鮮問題を考える兵庫婦人の会/朝鮮学校を支えるおんなたちの会/じゃがいも共同保育所/在日本朝鮮人総聯合会宮崎県本部/在日本朝鮮人総聯合会宮崎県本部小林分会/在日本朝鮮人総聯合会宮崎県本部西都分会/在日本朝鮮人宮崎県商工会 在日本朝鮮民主女性同盟宮崎県本部 MAGO-SEN(「孫の世代の戦争責任って…?」実行委員会)/在日本朝鮮人総聯合会兵庫県本部尼崎西支部/在日本朝鮮人兵庫県尼崎西商工会/学校法人兵庫朝鮮学園尼崎初中級学校/全国一般長崎連帯支部長船労組/学校法人兵庫朝鮮学園尼崎初中級学校教育会/在日本朝鮮青年同盟尼崎西支部/長崎県平和運動センター/長崎県平和運動センター青年女性協議会/長崎県平和運動センター主婦の会/長崎県高齢者退職者問題連絡会/長崎県勤労者協議会連合会/食と環境を守る長崎県民会議 在日本朝鮮民主女性同盟東京都本部練馬支部 在日本朝鮮青年同盟愛媛県本部/在日本朝鮮青年同盟高知県本部/在日本朝鮮青年同盟香川県本部/在日本朝鮮青年同盟福岡県本部/在日本朝鮮青年同盟大分県本部/在日本朝鮮青年同盟長崎県本部/在日本朝鮮青年同盟佐賀県本部/在日本朝鮮人聯合会兵庫県本部/日朝友好京都学生の会/三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部/在日本朝鮮人総聯合会東京都本部板橋支部坂上分会/朝銀北東信用組合 全日本建設運輸連帯労働組合関東支部 在日本朝鮮青年同盟広島県本部/在日本朝鮮青年同盟山口県本部/在日本朝鮮青年同盟岡山県本部/在日本朝鮮青年同盟島根県本部/在日本朝鮮青年同盟鳥取県本部 全日本建設運輸連帯労働組合関東支部サンリッツ分会/全日本建設運輸連帯労働組合関東支部千代川運輸分会/全日本建設運輸連帯労働組合関東支部興陽運輸分会/全日本建設運輸連帯労働組合関東支部小森産業分会 在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部西日野分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部塩浜分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部鈴鹿支部白子分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部桑名支部員守分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部楠分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部川原町分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部中央分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部富田分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部南勢支部/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部伊賀支部/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部桑名支部北勢分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部桑名支部日進分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部桑名支部中央分会/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部桑名支部/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部四日市支部/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部鈴鹿支部/在日本朝鮮民主女性同盟三重県本部津支部 在日本朝鮮人総聯合会三重県本部/在日本朝鮮人総聯合会三重県本部津支部/在日本朝鮮人総聯合会三重県本部南勢支部/在日本朝鮮人総聯合会三重県本部伊賀支部/在日本朝鮮青年同盟三重県本部/在日本朝鮮青年同盟三重県本部桑名支部/在日本朝鮮青年同盟三重県本部四日市支部/在日本朝鮮青年同盟三重県本部鈴鹿支部/在日本朝鮮青年同盟三重県本部津支部 全逓信労働組合宮崎県連絡協議会/全逓信労働組合宮崎中央支部 宇部朝鮮問題研究会/在日本民主女性同盟山口県本部藤中分会/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部中原分会/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部岬分会/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部/在日本朝鮮山口県南部青年商工会/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部西宇部分会/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部藤中分会/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部中原分会/在日本朝鮮人山口県南部商工会/在日本朝鮮民主女性同盟山口県本部宇部支部/在日本朝鮮人総聯合会山口県本部宇部小野田支部/宇部朝鮮初中級学校/宇部朝鮮初中級学校教育会/宇部朝鮮初中級学校教職員同盟/宇部朝鮮初中級学校オモニ会/金剛保険(株)三重支社/日本社会主義青年同盟千葉地区本部委員会/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部中北支部/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部中北支部前橋分会/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部中北支部伊勢崎分会/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部中北支部沼田分会/在日本朝鮮群馬県商工会/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部東毛支部/在日本朝鮮民主女性同盟群馬県本部東毛支部/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部東毛支部桐生分会/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部東毛支部太田分会/在日本朝鮮群馬県青年商工会/コッタジ応援団/在日韓国民主女性の会/サムルノリ ホランイ/戦争に反対し/アジアの人々ともに行動する会(PAL)/みんなで街づくりをすすめる会/地域政治団体あらかわ元気クラブ/ほしのいえ/部落解放同盟東京都連合会荒川支部/ノレの会/足立オモニ合唱団/足立オモニチャンゴサークル/在日本朝鮮人総聯合会群馬県本部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部東葛支部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部南部支部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部北部支部/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部長夷支部/在日本朝鮮人千葉県商工会/在日本朝鮮人千葉県千葉地域商工会/在日本朝鮮人千葉県西部地域商工会/在日本朝鮮人千葉県東葛地域商工会/在日本朝鮮人千葉県南部地域商工会/在日本朝鮮人千葉県長夷地域商工会/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部千葉支部/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部西部支部/在日本朝鮮青年同盟茨城県本部 在日本朝鮮青年同盟宮城県本部 在日本朝鮮青年同盟福島県本部/在日本朝鮮青年同盟青森県本部 東京ふじせ企画労働組合 在日本朝鮮青年同盟岩手県本部/在日本朝鮮青年同盟山形県本部/在日本朝鮮青年同盟岐阜県本部/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部東葛支部/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部南部支部 在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部東葛支部/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部南部支部/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部長夷支部 在日本朝鮮千葉県青年商工会/在日本朝鮮千葉地域青年商工会/在日本朝鮮西部地域青年商工会/在日本朝鮮東葛地域青年商工会/千葉朝鮮初中級学校教職員同盟/千葉朝鮮初中級学校教育会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部検見川分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部西千葉分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部みつかわ台分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部中央分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部今井分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部南分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部浜野分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部千葉支部市原分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部船橋東分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部船橋西分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部船橋北分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部習志野分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部市川分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部国府台分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部西部支部葛南分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部東葛支部松戸分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部東葛支部常磐平分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部柏分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部南部支部木更津分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部南部支部高柳分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部南部支部君津分会/在日本朝鮮総聯合会千葉県本部南部支部館山分会 在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部検見川分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部西千葉分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部みつわ台分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部中央分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部今井分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部南分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部浜野分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部千葉支部市原分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部船橋東分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部船橋西分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部船橋北分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部習志野分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部市川分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部西部支部葛南分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部東葛支部松戸分会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部東葛支部常盤台和文会/在日本朝鮮民主女性同盟千葉県本部東葛支部柏分会/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部千葉支部中央班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部千葉支部蘇我班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部千葉支部検見川班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部千葉支部市原班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部西部支部船橋班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部西部支部市川班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部東葛支部松戸班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部東葛支部常磐平班/在日本朝鮮青年同盟千葉県本部東葛支部柏班 日本婦人会議千葉県本部/社会民主党千葉県連合/報復戦争に反対する会/在日本朝鮮人総聯合会愛知県本部南支部/在日本朝鮮人愛知県南商工会/在日本朝鮮青年同盟愛知県本部南支部/在日本朝鮮民主女性同盟愛知県本部南支部/在日本朝鮮人総聯合会愛知県本部南支部情報企画部/在日本朝鮮佛教徒教会/在日本朝鮮青年同盟朝鮮大学校委員会/在日本朝鮮学生委員会/大学入学資格差別に反対する青年学生有志の会/在日本朝鮮人兵庫県灘商工会 宮崎市役所職員労働組合 在日韓国民主統一連合大阪本部/在日韓国民主女性の会大阪本部 山口教職員組合 立川コリアン打楽研究会 宮崎県高等学校教職員組合 全日本自治団体労働組合宮崎県本部 宮崎県教職員組合/宮崎県教職員組合県北支部/宮崎県教職員組合日向支部/宮崎県教職員組合西旧杵支部/宮崎県教職員組合児湯支部/宮崎県教職員組合中央支部/宮崎県教職員組合西諸支部/宮崎県教職員組合宮崎県教職員組合都北支部/宮崎県教職員組合県南支部 在日本朝鮮人教職員組合山口県委員会/山口朝鮮高級学校/在日本朝鮮青年同盟山口朝高委員会/在日本朝鮮青年同盟栃木県本部/在日本朝鮮青年同盟長野県本部/在日本朝鮮青年同盟新潟県本部/在日本朝鮮青年同盟北海道本部/許すな!憲法改悪市民連絡会/在日本朝鮮人総聯合会西東京本部南部支部/在日本朝鮮人西東京南部商工会/在日本朝鮮青年同盟西東京本部南部支部/在日本朝鮮民主女性同盟西東京本部南部支部/在日本朝鮮西東京南部青年商工会/在日本朝鮮人総聯合会長野県本部/長野県同胞生活相談総合センター/在日本朝鮮長野県体育協会/在日本朝鮮長野県朝鮮人商工会/金剛保険(株)長野支社/在日本朝鮮民主女性同盟秋田県本部秋田分会/在日本朝鮮人総連合会秋田県本部/在日本朝鮮人秋田県商工会/在日本朝鮮民主女性同盟秋田県本部/在日本朝鮮人秋田県本部秋田支部/在日本朝鮮青年同盟秋田県本部/朝鮮通信社/在日本朝鮮人体育連合会/在日本朝鮮人北海道体育協会 在日本朝鮮人宮城県体育協会 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川越合同支部/在日本朝鮮留学生同盟埼玉地方本部埼玉大学支部/在日本朝鮮留学生同盟埼玉地方本部/在日本朝鮮人埼玉県商工会/埼玉県朝鮮人商工協同組合連合会/在日本朝鮮人埼玉県バスケットボール協議会/在日本朝鮮青年同盟埼玉商工会班/朝青埼玉中部支部サークルmore/在日本朝鮮人人権協会/在日本朝鮮青年同盟東京都本部/在日本朝鮮青年同盟神奈川県本部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県本部/在日本朝鮮青年同盟静岡県本部/在日本朝鮮青年同盟兵庫県本部/在日本朝鮮青年同盟京都県本部/在日本朝鮮青年同盟滋賀県本部/在日本朝鮮青年同盟奈良県本部/在日本朝鮮青年同盟和歌山県本部/在日韓国青年同盟京都府本部/在日韓国学生同盟京都府本部/京都ワンコリア青年学生協議会 兵庫県教職員組合/兵庫県教職員組合神戸支部/兵庫県教職員組合尼崎支部/兵庫県教職員組合西宮支部/兵庫県教職員組合芦屋支部/兵庫県教職員組合伊丹支部/兵庫県教職員組合宝塚支部/兵庫県教職員組合三田支部/兵庫県教職員組合明石支部/兵庫県教職員組合川西支部/兵庫県教職員組合三美支部/兵庫県教職員組合加小支部/兵庫県教職員組合多西支部/兵庫県教職員組合姫路支部/兵庫県教職員組合飾磨支部/兵庫県教職員組合赤西支部/兵庫県教職員組合揖龍支部/兵庫県教職員組合佐用支部/兵庫県教職員組合穴栗支部/兵庫県教職員組合城崎支部/兵庫県教職員組合養父支部/兵庫県教職員組合朝来支部/兵庫県教職員組合三原支部/兵庫県教職員組合美方支部/兵庫県教職員組合多紀支部/兵庫県教職員組合加印支部/兵庫県教職員組合洲本支部/兵庫県教職員組合津名支部/兵庫県教職員組合赤相支部/兵庫県教職員組合氷上支部/兵庫県教職員組合神崎支部 被災地NGO協働センター 国鉄労働組合八王子地区本部/国鉄労働組合八王子支部/国鉄労働組合八王子支部北部地区協議会/国鉄労働組合八王子支部東部地区協議会/国鉄労働組合立川地区協議会 三多摩平和運動センター/(財)三多摩労働会館 東京一般労働組合/東京一般労働組合西部ブロック/東京一般労働組合横河サーテック分会 社会民主党荒川支部/反戦反差別実行委員会/園田学園中学校高等学校教職員組合/在日韓国青年連合兵庫地方協議会/活動家集団思想運動/HOWS(本郷文化フォーラムワーカーズスクール)/東アジアの平和を考える会/宮崎県労組会議/宮崎地区労組会議宮崎地区労組会議 全国一般宮崎県中小労働組合連合会 全林野宮崎県地区協議会/全林野宮崎森林管理署分会 九州労働金庫労働組合宮崎支部 九州労済労組宮崎支部/西白杵地区平和/人権 環境労働組合会議 西都地区労組会議/Internet News ONEKOREA 宮崎県高等学校教職員組合中部支部/宮崎県高等学校教職員組合宮崎農業高校分会 (株)中野土木/留学同九州OB会/在日本朝鮮留学生同盟九州地方本部/部落解放同盟兵庫県連合会/部落解放同盟兵庫県連合会青年部/新社会党加東支部/部落解放同盟加東地区共闘会議/部落解放同盟加西市協議会/部落解放加西市民共闘会議/部落解放同盟兵庫県連合会上野田支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県東部支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県南部支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県中部支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県北部支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県西部支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県北部支部深谷班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県北部支部熊谷班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県西南支部/在日本朝鮮青年同盟埼玉県中部支部浦和班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県中部支部大宮東班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県中部支部大宮西班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県西部支部川越班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県西南支部志木班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県中部支部桶川班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県南部支部鳩ヶ谷栄班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県南部支部戸田蕨班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県南部支部青木班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県西南支部朝霞班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県東部支部越谷班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県東部支部草加班/在日本朝鮮青年同盟埼玉県東部支部三郷班/在日本朝鮮長野青年商工会/World Corea Network企画/在日本朝鮮留学生同盟東京地方本部/在日本朝鮮留学生同盟西東京地方本部/在日本朝鮮留学生同盟東海地方本部/在日本朝鮮留学生同盟神奈川地方本部/在日本朝鮮留学生同盟中四国地方本部/日本婦人会議兵庫県本部/江東区に夜間中学・日本語学級を作る会/青森県朝鮮女性と連帯する会/日本婦人会議青森県本部 全林野労働組合青森地方本部 社会民主党青森県連合 青森市役所職員労働組合 日置地区平和運動センター 伊集院町労働組合評議会 鹿児島県教職員組合日置地区支部 自治労鹿児島県本部 鹿児島県平和運動センター/鹿児島県憲法を守る会 鹿児島県高校教職員組合大島支部 民主教育を守る奄美郡民会議/奄美地区平和運動センター/原水爆禁止協議会奄美支部/食とみどり・水を守る奄美労農市民会議/憲法を守る会奄美支部/奄美地区高齢者退職者協議会/奄美の自然と平和を守る郡民会議/全国一般労金労組 県職大島支部/県職員労現業大島支部/鹿児島県教職員組合奄美地区支部 名瀬市職員労働組合 (財)奄美大島教育会館維持財団 私鉄鹿児島交通労働組合大島支部 全逓奄美大島支部/全逓奄美大島支部名瀬地区 名瀬市職員労働組合 全農林九州地方本部奄美分会 全水道鹿児島水道労働組合 在日本朝鮮青年同盟兵庫県姫路支部/在日本朝鮮青年同盟兵庫県姫路支部北部班/在日本朝鮮青年同盟兵庫県姫路支部南部班/在日本朝鮮青年同盟兵庫県姫路支部山畑班 私鉄鹿児島交通労働組合 全農林九地本鹿児島県事務所 鹿児島県教職員組合肝属地区支部 全林野労働組合大隈分会 垂水市職員労働組合/鹿屋市職員労働組合 大隈ブロック平和センター肝付地区評議会/鹿児島ブロック平和運動センター 国鉄労働組合鹿児島県地区本部/林田バス労働組合 朝鮮学校を応援する西宮芦屋市民の会/ローゼンビート音楽研究所 鹿児島県教職員組合/鹿児島県教職員組合鹿児島地区支部/鹿児島県教職員組合揖宿地区支部/鹿児島県教職員組合南蔭地区支部/鹿児島県教職員組合川蔭地区支部/鹿児島県教職員組合出水地区支部/鹿児島県教職員組合姶良伊佐地区支部/鹿児島県教職員組合曽於地区支部/鹿児島県教職員組合熊毛地区支部/鹿児島県教職員組合奄美地区支部 伊佐地区平和運動センター/揖宿地区平和運動センター/姶良地区平和運動センター/姶良ユニオン/北薩平和運動センター出水地区協議会/出水市労評/(財)水平社博物館/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部長田班/曽於地区平和運動センター/「労働通信」編集委員会 自治労兵庫県本部 青森県平和推進労働組合会議 平和労組会議東青地方本部/朝鮮の自主的平和統一を支持する青森県連帯委員会 国鉄労働組合青森支部 青森県平和労組会議青女協/在日本朝鮮民主女性同盟山口県下関支部/在日本朝鮮民主女性同盟山口県大坪東分会/在日本朝鮮民主女性同盟山口県大坪西分会/在日本朝鮮民主女性同盟山口県栗尾分会/在日本朝鮮民主女性同盟山口県元町分会/在日本朝鮮民主女性同盟山口県神田分会/在日本朝鮮民主女性同盟山口県北部分会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部東部分会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部中央分会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部彦島分会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部小月分会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部竹崎分会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部つつじ会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部生花会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部いちご会/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部手芸教室/在日本朝鮮民主女性同盟山口県下関支部エアロビクラブ/在日本朝鮮民主女性同盟下関支部トリムバレークラブ/在日本朝鮮人山口県商工会/在日本朝鮮人下関商工会/在日本朝鮮人南部商工会/在日本朝鮮人中部商工会/在日本朝鮮人周陽商工会/在日本朝鮮人東部商工会/在日本朝鮮人北部商工会/朝鮮学校へいってみよう/下関朝鮮初中級学校/金剛保険(株)山口支社/金剛保険(株)山口支社宇部営業所/金剛保険(株)山口支社周南営業所/全逓下関貯金支部 自治労山口県本部/自治労山口県本部市職評議会/自治労山口県本部中部総支部/自治労山口県本部吉佐美三郡町職員組合協議会/自治労山口県本部町村評議会/自治労山口県本部大津郡職員労働組合連絡協議会/自治労山口県本部書記労働組合 情報労連山口県評議会/NTT労組マーケッティングアクト山口分会/NTT労組中国総支部山口分会/NTT労組ネオメイト山口分会/NTT労組山口県グループ連絡協議会 自治労山口県本部東部総支部/自治労山口県本部県職評議会 北九州がっこうユニオンうい/北九州「君が代」訴訟原告団(ココロ裁判)/北九州市民運動連絡会議/反戦反核反原発を考える会/写真の会パトローネ/北九州「かわら版」/ブキメラ医薬援助基金/強制連行を考える会/アジア共同行動九州・山口実行委員会 全国一般労働組合全国協議会北九州合同労働組合 在日コリア強制連行犠牲者追悼碑建立委員会/北九州中国書店/「平和を守る」市民の会/戦争反対北九州市民の会/八幡ビデオの会/ユニオン北九州/ユニオン北九州・北九州支部/ユニオン北九州・博多支部/ユニオン北九州・西日本美装分会/ユニオン北九州・セルバン分会/ユニオン北九州・住友不動産分会/ユニオン北九州・長浜分会/ユニオン北九州・金鶏分会/北九州に夜間中学をつくる会 全逓信労働組合北九州東支部 強制連行を考える市民の会/強制連行を考える市民の会八幡支部/朝鮮人強制連行真相山口県調査団(朝鮮人側)/在日本朝鮮人総聯合会下関支部/在日本朝鮮人総聯合会下関支部大坪東分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部大坪西分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部栗尾分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部元町分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部神田分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部北部分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部東部分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部中央分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部彦島分会/在日本朝鮮人総聯合会下関支部小月分会/在日本朝鮮人山口県下関商工会/在日本朝鮮人山口県下関青年商工会/在日本朝鮮青年同盟山口県下関支部/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部サッカー部/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部バレーボール部/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部丸山班/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部神池班/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部尻池班/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部六間班/在日本朝鮮青年同盟西神戸支部西代班/在日本朝鮮民主女性同盟兵庫県本部/自立労働組合京都/在日本朝鮮人医学協会/在日本朝鮮人医学協会東日本本部歯科部会/在日本朝鮮人医学協会西日本本部/在日本朝鮮人医学協会東海支部/在日本朝鮮人医学協会兵庫支部 自治労長崎県本部 兵庫在日外国人教育研究会/兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会/兵庫県在日外国人教育研究協議会/韓国民族文化を研究する会/ニューコリアアカデミー/兵庫県東播磨地区在日外国人教育を考える会/韓国伝統舞踊柳会/芦屋在日外国人教育を考える会/足利平和展実行委員会/フォーラム平和・人権・環境しまね 島根県学校事務職員労働組合 全国一般労働組合島根地方本部 島根県高等学校教職員組合 全農林島根県協議会 全農林労働組合中国四国地方本部石見分会 フォーラム平和・人権・環境はまだ/全国一般労西部支部/中国労金労組山陰支部浜田分会/浜田ひかり保育所労働組合 全造船機械労働組合マツエディーゼル分会 自治労江津市職員労働組合,仁摩町職員労働組合/湖陵町職員組合/島根県簸川郡多伎町職員組合 自治労宍道町職員組合 島根県職員労働組合県方支部/島根県職員労働組合/島根県職員労働組合松江支部/島根県職員労働組合大田支部/島根県職員労働組合邑智支部/島根県職員労働組合益田支部/島根県職員労働組合隠岐支部 西郷町職員組合/吉田村職員組合/裴川町職員組合/川本町職員組合/八雲村職員組合/三刀屋町職員組合/島根県那賀郡三隅町職員組合/西ノ町職員組合/布施村職員組合/大社町職員組合/仁多町職員組合/津和野町職員組合/横田町職員組合 安来市職員労働組合 大社町有線放送協会労働組合/島根県国民健康保険団体連合会職員労働組合 島根県市町村職員共済組合職員労働組合/旭町職員組合/松江市職員労働組合/松江市職員労働組合総務支部/松江市職員労働組合企画財政支部/松江市職員労働組合産業振興支部/松江市職員労働組合福祉支部/松江市職員労働組合建設支部/松江市職員労働組合教委支部/松江市職員労働組合環境保全支部/松江市職員労働組合広域支部/松江市現業職員労働組合 松江地区広域労働組合 松江市職員労働組合ユース部/松江市職員労働組合壮年部/松江市職員労働組合女性部/松江市立病院労働組合/松江市立病院労働組合青年部/松江市労働組合連合会/松江市交通労働組合/松江交通労働組合青年部/松江市ガス労働組合/松江市ガス労働組合青年部/松江市観光開発公社労働組合/松江市社会福祉協議会労働組合/松江鹿島水道企業団職員労働組合 芦屋チャンゴ/チョガッポ/チングキリ/在日本朝鮮青年同盟西東京本部南部支部府中班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部南部支部調布班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部八王子支部第1班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部八王子支部第2班/在日本朝鮮人西東京商工会朝青班/西東京朝鮮第1初中級学校朝青班/西東京朝鮮第2初中級学校朝青班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部/在日本朝鮮青年同盟西東京本部中部支部/在日本朝鮮青年同盟西東京本部東部支部/在日本朝鮮青年同盟西東京本部西部支部/在日本朝鮮青年同盟西東京本部八王子支部/在日本朝鮮青年同盟西東京本部町田支部/在日本朝鮮青年同盟西東京本部中部支部立川班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部中部支部北班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部中部支部郷地昭島班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部東部支部北班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部東部支部保谷小平班/在日本朝鮮青年同盟西東京本部南部支部多摩班
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http //www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20071226ig91.htm 「沖縄」教科書 “政治的訂正”の愚を繰り返すな(12月27日付・読売社説) 検定意見を正面から否定するような記述訂正は認められなかった。とは言え、きわめて疑問の多い“政治的訂正”であることに変わりはない。 来年度から使用される高校日本史教科書の沖縄戦・集団自決の記述について、教科用図書検定調査審議会は、教科書会社6社から提出されていた訂正申請を承認する見解をまとめ、渡海文部科学相に報告した。これを受け、文科省は訂正申請を承認した。 例えば、今春の検定で「集団自決に追い込まれた人々もいた」とされていた記述は、「日本軍の関与のもと、配布された手榴弾(しゅりゅうだん)などを用いた集団自決に追い込まれた人々もいた」と訂正された。捕虜になるよりは自決せよとの教育や宣伝があったことも背景として付記された。 最初の訂正申請では「日本軍の強制によって集団自決に追い込まれた人々もいた」とされていたが、審議会の意向を受け、申請内容が修正された。 今回、9人の専門家から意見聴取した審議会は、集団自決が日本軍の命令で行われたことは「確認できていない」、集団自決の要因には「様々なものがある」などとする見解をまとめている。 集団自決の際の軍命令の有無が裁判で争われていることなどを踏まえて、軍の「関与」はあったが「強制」は明らかでないとした、今春の検定意見の趣旨から逸脱するものではない。 しかし、日本軍が「自決しなさい」と言って住民に手榴弾を手渡したとの記述も訂正申請で認められた。これについては、その根拠となった住民の証言の信頼性を疑問視する研究者もいる。 今回の検定意見の撤回を求める沖縄県議会の意見書が採択されたことを追加記載して、認められた教科書もあった。 検定済み教科書に対するこのような訂正申請がなし崩し的に認められていくのであれば、内外の政治的思惑によって、教科書検定制度そのものが揺らいでいくことにもなりかねない。 政府が異例の訂正申請を認める発端となったのは、9月29日に沖縄県宜野湾市で開かれた検定意見の撤回を求める県民大会だった。 「参加者11万人」という主催者発表の数字が伝えられたが、その後、俯瞰(ふかん)写真に写っている参加者を数えた東京の大手警備会社は、1万8000~2万人と指摘している。 実数を5倍以上も上回っていた主催者発表の数字に、政府が驚いたことで始まった“訂正劇”だった。 政府は、教科書検定に対する政治介入の愚を二度と繰り返してはならない。 (2007年12月27日2時9分 読売新聞)
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終末の子ども達 『こら、駄目だぞ一人で危ないところ行っちゃ!』 『リヒの髪は柔らかいねぇ。猫っ毛かい?』 『博士就任おめでとう、今日から君も一人前だ。』 自他共に認める柔らかな髪を、ゆっくりとかきわけ進む指の感触。 わずかだけれどくすぐったい感触。梳くという感触。 他者が自分に触れるという感触。 一秒一秒が柔らかな記憶を呼び起こした。撫でてもらった記憶にはいつも、あの人の笑顔。 『――我々に一矢報いれるとでも思ってました?』 それは突然暗転して違う記憶に切り替わる。髪をひっつかまれ、地べたに押しつけられて。 『ほら、やっぱりそんな目をする。』 『私達の、駒となりなさい。』 『さぁ…御覧なさい。』 生まれた時、生まれた場、生まれた血、生まれた己を、呪う。 貴方ガ罪ヲ犯シタカラ 貴方ノ血族ハ滅ビルノデス 「きみが、すきだから」 場違いに割り入った聞き慣れない言葉。 いやに明瞭に突き刺さった言葉。 意味が、わからない。もう一度言ってほしい。 そう、思った頃に落ちる水音。 そして、転がる身体。 驚くような光景じゃない。のに。 身体がざわついて動けなかった。 「…安っぽい台詞。」 声がした。そちらを向くと瓦礫の上に腰かけた、つまらなそうな少女がいた。 だが目が合った瞬間表情が変わる。艶然と唇をつりあげて、猫のような瞳を悪戯っぽく向けた。 「すき、だなんて笑っちゃう。軽くて作りもので大量生産品。」 覚えてる。樹は少女を凝視した。桃色の髪もエメラルドの瞳も。 「そんな言葉だけ持ってのこのこ来たんだったら、ますます笑っちゃう。」 少女を指し示す単語が、樹の脳裏に浮かんだ。 だがそれは一瞬で形を変えて、一文字の漢字に変わる。 「…桃…。」 「そう呼ばないでって言ったじゃない。」 形のいい唇がつり上がる。 「"レティ"って呼んで?」 どくっ、と心臓が震える。桃は構わずくすくすと笑った。 「おかえりなさい、ジュプトルさん。無事に歯車は集まりました?」 透明なエメラルドがさらに透き通る。人形、じみた綺麗すぎる光を宿す。 「ずっとお待ち、してたんですよ。よかった、ちゃんと帰ってきてくれた。」 「桃…何言って…。」 「それとも、失敗して帰ってきちゃいました?ほんとにもう、ジュプトルさんはしっかりしてるようで抜けてるんだから。」 くすくすくすくすくすくすくす。笑いはどこか空虚だ。 愛らしく壊れた笑い声が、彼女の背景に暗黒の空を描きだす。 「でもね、もういいんです。もういいんですよ。」 笑い声が止んだ。 笑顔から悪戯っぽさも艶めかしさも消えた。彼女は指先を緩やかに持ち上げて、自分でキスをする。 「もう、いい?」 「だって、もう疲れたでしょう?」 キスをした右手を、樹へと差し出す。 露わになった微笑みは、聖女のように慈愛に満ちていた。 「わたしと、終わりましょう。」 呆然とする樹。桃は諭すように優しく説いた。 この手に5秒触れるだけでいいのだと。そうすれば樹も桃も安らかに眠れるのだと。 「貴方のために、今日のためにわたし、ちゃんと準備してきました。ひとりぼっちにはさせません。」 揺れるスカート。その裾についた、赤黒い染み。 「その途中であなたを見つけて、ずっと見てたわ。…もう疲れたでしょう?」 「……。」 「見ていられなかったわ…あなたは自ら、ぼろぼろになっていく。」 一瞬だけ桃は眉根を寄せて、悲しさをその目に映す。 けれどすぐさま瞬きをしてリセットした。再び笑顔が装着される。 「けど仕方ないわよね。わたしたち、そういう運命なの。」 明るい声だった。それこそ作りもののように明るい声だった。 「あの時代に生まれた瞬間からずっとそう。在るものは奪われていく。在るものは亡くしていく。そういう運命なの。信じたいものはみんな、消えてしまうの。」 消えていく。信じたいもの、信じていたもの。 ただいまと言える家、大切な家族、笑い合える友達、尊敬する師。 生きていた時代。生きている今。 光なんて、朝なんて。待っても来ないものは無いと同じ。 わたし達には与えられなかった。ただそれだけのこと。 わたし達には、寝ても覚めても悪夢しかないの。 「…ね?そうでしょう?」 にこっ、と目を細めて微笑む桃。 答えは樹の表情を見れば明白だ。可哀想に、こんなに疲れきって。 浅い眠りでは悪夢を見る。目覚めればもっと悪夢を見る。 だから。わたしはもう何もいらなかった。あなただけ以外の何も何も。 さぁ、わたしの手を取って。深く深く、一緒に眠るために。 「"リヒルト"。」 桃はすぅと目を開いて、艶やかな表面に樹を映しだす。 名前に動じた樹を見て嬉しくなった。この名を知るのはあの女とマイヨール、そしてわたしだけ。 「わたしと、心中してください。」 一世一代の大告白。 樹は誘い込まれるように…そっと手を伸ばした。
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総括所見:フランス(第5回・2016年) 第1回(1994年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2007年)/OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) とくにパラ75~76との関連で、国連のプレスリリース "Calais camp French and UK Governments fell well short of their child rights obligations – UN experts"(2016年11月2日付)も参照。 CRC/C/FRA/CO/5(2016年2月23日)/第71会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年1月13日および14日に開かれた第2063回および第2065回会合(CRC/C/SR.2063 and 2065参照)においてフランスの第5回定期報告書(CRC/C/FRA/5)を検討し、2016年1月19日に開かれた第2104回会合(CRC/C/SR.2104参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第5回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/FRA/Q/5/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の文書について批准または加入が行なわれたことを歓迎する。 (a) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2016年)。 (b) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書(2015年)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書(2010年)。 (d) 人身取引に反対する行動に関する欧州評議会条約(2008年)。 4.委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。 (a) 保健制度の現代化に関する法律(2015年12月17日に国民議会で採決)。 (b) 真のジェンダー平等に関する2014年8月の法律第2014-873号。 (c) 公立学校改革の編成および計画に関する2013年7月の法律第2013-595号。 (d) 搾取のさまざまな形態(子どもを関与させるものを含む)をよりよい形で把握できるようにするために人身取引の再定義を行なった、2013年8月の法律第2013-711号。 (e) 危険な状態にある子どものモニタリングのための情報の転送に関する2012年3月の法律第2012-301号。 5.委員会は、以下の制度上および政策上の措置を歓迎する。 (a) 首相府内に家族・子ども・高齢者高等評議会が創設されたこと(2015年12月28日)。 (b) 教育制度における女子・男子および女性・男性の平等に関する省庁間合意(2013~2018年)。 (c) 子どもの保護に関する総合行動計画(2015~2017年)。 (d) 人身取引との闘いに関する国家行動計画(2015~2016年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条第6項) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国が、前回の勧告(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1)のうち部分的もしくは不十分にしか実施されていないものまたはまったく実施されていないもの(体罰、刑事責任年齢、少年司法制度および保護者のいない移住者の子どもに関するものなど)に対応するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告するとともに、とくに、締約国が、第30条に付した留保ならびに第6条および第40条に関連する2つの解釈宣言を撤回していないことを遺憾に思う。 立法 7.委員会は、条約の規定のごくわずかしか自動執行力を認められておらず、かつ、条約の原則および権利が国内法に適正に含められていないことを懸念する。 8.委員会は、締約国が、条約のすべての規定が締約国の領域全体で適用可能とされること、および、あらゆる段階の国内裁判所において個人が条約を援用できることを確保するべきである旨の、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ11参照)をあらためて繰り返す。 包括的な政策および戦略 9.委員会は、条約上のすべての権利の実施に関する包括的かつ持続可能な政策の策定における進展が不十分であること、および、締約国ですでに定められているさまざまな子ども関連戦略において測定可能な達成目標が設けられていないことを懸念する。 10.委員会は、締約国が、子どもに関する包括的政策を、子どもたちおよび市民社会組織と協議しながら、かつ増大しつつある格差への対応を重視して、策定しかつ実施するための努力を継続するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、実施のための諸要素(測定可能な達成目標、時間枠ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を含む)を立案しかつ実施することも勧告するものである。 調整 11.委員会は、家族・子ども・高齢者高等評議会の創設を歓迎するものの、海外県および海外領土における条約の実施に格差があることならびに調整能力に欠陥があることを依然として懸念する。 12.委員会は、締約国が、調整機構に対し、条約の実施に関連するすべての活動を、全部門を通じてならびに国、地域圏および地方のレベル(海外県および海外領土を含む)で調整するための明確な権限ならびに十分な権限および資源が与えられることを確保するよう、勧告する。 資源配分 13.子どもについて多額の公共投資が行なわれているにもかかわらず、委員会は、とくに周縁的状況に置かれている子どもならびに海外県および海外領土(とくにマヨット島)について、締約国における一部の資源の配分に不平等があることを懸念する。委員会は、一貫した予算分析の実施に関して進展がないことを依然として懸念するものである。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものニーズを十分に考慮に入れ、かつ、関連の部門および省庁における子どもへの明確な予算配分、具体的な指標および追跡システムを備えた予算編成プロセスを確立すること。 (b) 社会部門、ならびに、ロマの子ども、子どもの庇護希望者および難民を含む子どもの移住者ならびにマヨットその他の海外県および海外領土の子どもなど不利な立場に置かれた子どもについて配分される予算を増額すること。 (c) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の効率性、十分性および公平性が効果的に監視されかつ評価されることを確保すること。 データ収集 15.締約国によって文書回答で提供された情報には留意しながらも、委員会は、条約の多くの分野について信頼のできる細分化されたデータが依然として利用できないこと、および、公的統計が依然として断片化されておりかつ不十分であることを懸念する。 16.委員会は、条約のあらゆる分野を網羅したデータ収集システムを向上させるよう求めた、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ21参照)をあらためて繰り返す。さらに委員会は、さまざまな行政機関によって収集されたデータおよび指標が、条約の効果的実施および子どもによる権利の享受を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの策定、監視および評価のために用いられるべきことを勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、統計的情報の定義、収集および普及の際、国際連合人権高等弁務官事務所の報告書「人権指標:測定・実施ガイド」(Human rights indicators a guide to measurement and implementation)に掲げられた概念上および手法上の枠組みを考慮に入れるよう勧告する。 独立の監視 17.委員会は、権利擁護官のもとに設けられた子ども擁護官の資源および可視性が不十分であること、ならびに、締約国が、子どもの権利に影響を及ぼす法案について子ども擁護官と組織的に協議しておらず、かつその報告および勧告を十分にフォローアップしていないことを懸念する。 18.委員会は、締約国が、子ども擁護官の可視性およびその任務遂行能力を高めるため、子どもに特化した十分な資源を確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、子ども擁護官および国家人権諮問委員会と恒常的に協議することも奨励するものである。 普及、意識啓発および研修 19.条約の普及ならびに条約に関する意識啓発および研修のために締約国が行なっている努力は歓迎しながらも、委員会は、子ども、一般層および公的機関が条約およびその内容についてほとんど知識を有していないことを依然として懸念する。委員会はまた、ほとんどの子どもは自己の権利について十全に教えられていないことも懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、条約に関する意識啓発プログラムを学校で必修とし、教員がその点について十分な訓練を受けることを確保し、かつ、全国的な啓発キャンペーンを組織的に遂行するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもたちに対しておよび子どものためにまたは子どもとともに働くすべての者に対して条約を可能なかぎり広く普及することも勧告するものである。 子どもの権利と企業セクター 21.委員会は、フランスの多国籍企業のなかには、外国子会社を対象として、企業の社会的責任に関する実践を自発的に行なっている企業もあることに留意する。しかしながら委員会は、締約国の管轄または管理の下で行動する企業の活動を、締約国の領域の外で展開される活動において子どもの権利の尊重を確保する目的で規制するためにとられた措置および構想されている措置についての情報が不十分であることを懸念するものである。委員会は、とくに、フランス企業の子会社が子どもの権利侵害を直接助長してきた事案(カンボジアにおけるゴム会社が行なってきた活動を含む)について懸念する。 22.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 締約国の管轄または管理の下で行動する産業を対象として、その活動が人権に悪影響を及ぼしまたは環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関わるもの)を脅かさないことを確保するための明確な規制枠組みを確立すること。 (b) 企業が国際基準(人権、環境および健康に関するものを含む)を効果的に実施すること、相当の注意(デュー・ディリジェンス)を確保するためのプロセスが要件とされること、ならびに、実施状況を監視し、かつ、違反があった場合には常に適切な制裁を科しかつ救済措置を提供するための効果的な手段が存在することを確保すること。 (c) フランス企業または海外で操業するその子会社によるこれらの義務の履行について逸脱の可能性が認められる場合、徹底的な調査を行なうこと。 B.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 23.委員会は、差別と闘うために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、性別、ジェンダーアイデンティティ、障害、国民的出身、社会的および経済的出自その他の事由を理由とする差別が根強く残っていることを懸念するものである。委員会はさらに、ロマの子どもに対する人種差別およびスティグマが根強く残っていることに懸念を表明する。委員会はまた、「平等のABCD」に代わって採択された平等のための行動計画が、子どもたちの関与を得ないまま策定され、子どもがとくに対象とされておらず、かつ測定可能な目標および時間枠を欠いていることも懸念するものである。 24.委員会は、前回の勧告をあらためて繰り返し、締約国に対し、平等、寛容および相互尊重の文化を醸成し、根強く残る差別を防止しかつこれと闘い、かつ、社会のあらゆる部門における、子どもに対するあらゆる差別事案について効果的な対応がとられることを確保するための努力を強化するよう、促す(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ31参照)。委員会はまた、締約国が、ジェンダーに基づくステレオタイプに異議を申し立てるための努力(測定可能な目標および時間枠を備え、かつ、あらゆる教育段階の子どもをとくに対象とした、平等のための行動計画の枠組みのなかで行なわれるものを含む)を強化するとともに、教育者を対象とする関連の研修を義務的なものとすることも、勧告するものである。 子どもの最善の利益 25.委員会は、子どもの最善の利益の原則が憲法的水準へと引き上げられ、かつ、破棄院(Cour de Cassation)および国務院(Conseil d Etat)がこの点に関して共通の立場を採用したことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、この権利が実務に十分に統合されておらず、かつ、政府法案および公共投資の影響を評価するために事前の評価研究の実施を要求する等の手段により、政府が行なうすべての対応および決定において必ずしも適切な評価および判断が行なわれていないことを懸念するものである。 26.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、この権利が、子どもの権利影響研究等も通じて、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を締約国が強化するよう、勧告する。 生命、生存および発達に対する権利 27.委員会は、公式な統計がないこと、および、締約国では1日あたり2人の子どもが家族間暴力の結果として死亡している可能性がある旨の報告が存在することを深く懸念する。委員会はまた、自己の子どものいずれかまたは複数に対する重大犯罪(殺人を含む)について有罪判決を受け、かつ生き残っている子どもにとって引き続き危険な存在となっている親が関わる事件において、締約国が、子どもの最善の利益よりも家族のつながりの維持を優先させて、そのような親が親としての権利を維持できるようにしていることにより、生命、生存および発達に対する他の〔殺害されなかった〕子どもの権利を危険にさらしていることも、深く懸念するものである。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 不当な取扱いによる子どもの死亡事件について理解しかつ対応するために締約国が行なってきた多数の取り組み(診断評価を含む)に照らし、この現象を防止するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) すべての裁判官を対象として、自己の子どものいずれかまたは複数に対する何らかの重大犯罪について有罪判決を受けた親が関わる事件において親の責任の取消しの問題を系統立てて提起しなければならない旨の要件を定めるとともに、これらの決定においては子どもの最善の利益が他のいかなる考慮事項よりも優先されなければならないことを法律で明確にすること。 子どもの意見の尊重 29.子どもの意見が尊重されることを確保するために締約国が行なっている継続的努力は歓迎しながらも、委員会は、関連するあらゆる生活の文脈において組織的に子どもの意見の尊重を確保しかつ実施する点でほとんど進展が見られないことを依然として懸念する。委員会は、法的手続における子どもの聴聞について書面による申請が条件とされていること、および、申請書の書き方が十分ではないという理由で裁判官がそのような申請を却下していることを懸念するものである。委員会はさらに、被害を受けやすい状況または周縁化された状況に置かれている子ども(行政収容の対象とされている子どもおよび障害のある子どもなど)が、自己に関わる事柄についてしばしば協議の対象とされていないことを懸念するものである。 30.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、とくに司法上および行政上の手続および決定において、すべての子ども(被害を受けやすい状況または周縁化された状況に置かれている子どもを含む)が意見を聴かれる子どもの権利を全面的に享受することを確保するよう勧告する。委員会は、締約国が、子どもの参加、ソーシャルワーカーおよび行政機関または裁判所を対象とした研修ならびに専門家(弁護士、特別管理人またはソーシャルワーカー)による支援の提供のためのシステムおよび(または)手続を確立するよう勧告するものである。委員会はまた、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの意見が聴かれるようにするための有効な回路を発展させ、かつ子どもたちに対してそのような回路についての十分な情報を提供すること。 (b) 被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれている子どもにとくに注意を払いながら、家庭、コミュニティおよび学校におけるすべての子どもの参加を促進するためのプログラムおよび意識啓発活動を実施すること。 C.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録/国籍 31.委員会は、代理母のもとに生まれた子どもの法的承認および登録に関する2015年7月3日の破棄院決定、および、このような子どもに国籍を付与する旨の2015年12月12日の国務院決定を歓迎する。しかしながら委員会は、国籍証明書の発給に関して登録所の対応が一貫していないことを懸念するものである。委員会はまた、海外県および海外領土のアメリンディアン系住民およびブシナンゲ系住民に属する子どもの登録が不十分であることも懸念する。 32.委員会は、締約国が、登録所間の対応の不一致に対処するとともに、1997年の欧州国籍条約および国家承継に関連する無国籍の防止に関する2009年の欧州評議会条約を批准するよう勧告する。委員会は、前回の勧告をあらためて繰り返し、締約国に対し、新生児の登録期間の延長を検討すること等も通じて、海外県および海外領土、とくに仏領ギアナにおけるすべての子どもの出生登録を確保するための努力を強化するよう促すものである(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ42参照)。 親を知る権利および親によって養育される権利 33.委員会は、自己の生物学的親およびきょうだいを知る子どもの権利を全面的に執行するためにあらゆる適切な措置をとるべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、子どもが可能なかぎりおよび適切な時期に自己の親について知ることができるよう、親に関するすべての情報の登録および整理保存のために必要な措置をとるよう促す(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ44参照)。委員会はまた、締約国が、身元の開示について生物学的母親の同意が必要である旨の要件の削除を検討するとともに、親が秘密出産を選択することにつながる根本的原因に対処するための努力を強化することも、勧告するものである。 表現、結社および平和的集会の自由 34.委員会は、16歳未満の子どもについて、表現、結社および平和的集会の自由に対する権利が法律で制限され続けていることを懸念する。 35.委員会は、前回の勧告(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ49参照)をあらためて繰り返し、締約国が、条約で定められているとおり、すべての年齢の子どもに対して表現、結社および平和的集会の自由に対する権利を保障するための措置(法的措置を含む)をとるよう勧告する。 プライバシーに対する権利 36.委員会は、子どもの個人データが長期間にわたって収集、保存および使用されるデータベースが多数存在しており、かつ、教育当局が、子どもおよびその親に対し、個人データの登録に反対し、または当該データにアクセスし、これを修正しもしくは抹消する権利について十分な告知が行なわれていないことを、依然として懸念する。 37.委員会は、締約国がデータベースに入力する個人情報は当該個人が特定されないものに限るべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返す(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ21〔51の誤り〕参照)。委員会はまた、個人データの登録に反対し、または当該データにアクセスし、これを修正しもしくは抹消する権利について子どもおよびその親が適正に告知されるように必要な措置をとることも勧告するものである。 適切な情報へのアクセス 38.メディアおよびデジタルネットワーク上の有害な情報から子供を保護するために締約国が行なっている努力は歓迎しながらも、委員会は、にもかかわらず、子ども(とくに女子)を過剰に性的対象化したイメージがメディアにおいて根強く用いられていることを懸念する。委員会は、不適切なメディアおよびデジタルコンテンツから子どもを保護するための規制の枠組みがいまのところ設けられていないこと、ならびに、テレビ、インターネットおよびスマートフォン上の不適切な情報に対する子どものアクセスを規制するための多くの機能(親による管理機能など)が実際には有効ではないことを、懸念するものである。 39.デジタルメディアと子どもの権利に関する2014年の一般的討議の結論に照らし、かつ適切な情報にアクセスする子どもの権利を全面的に踏まえながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) メディアもしくは製品の販売促進における、またはその他の目的による、子どもを性的対象化したイメージの使用を禁止する規制を実施するとともに、子どもによる不適切なデジタル情報へのアクセスを管理するために効果的な措置をとること。 (b) デジタルメディアおよび情報通信技術の活用に関わる機会およびリスクについて子ども、親および一般公衆の感度を高めるための意識啓発プログラム、広報プログラムおよび教育プログラムを強化すること。 D.子どもに対する暴力(第19条、第24条第3項、第28条第2項、第34条、第37条(a)および第39条) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰 40.委員会は、施設において障害のある子どもの不当な取扱いの事案が起きていること、および、そのような施設の独立した監視が不十分であることを懸念する。委員会はとくに、不当な取扱いを通告した職員が名誉毀損で告発されて有罪判決を受けた例もある旨の報告がある一方、加害者が裁判にかけられることは、ビデオで録画された証拠があるにもかかわらず稀であることを懸念するものである。委員会はさらに、不当な取扱いに相当する「パッキング」法(子どもを濡れた冷たいシーツでくるむこと)が法的に禁じられておらず、かつ、自閉症スペクトラム障害の子どもに対していまなお用いられているという報告があることを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、施設の子どもに対する不当な取扱いの根本的原因を理解し、かつその防止および対策を図るための取り組みを強化するとともに、締約国が以下の措置をとるよう促す。 (a) 独立の立場からの施設の査察を定期的かつ効果的に行なうことのできる監督機構を設置すること。 (b) 不当な取扱いのいかなる訴えについても徹底的かつ迅速に調査し、加害者を裁判にかけ、かつ、被害を受けた子どもに対してケア、回復、再統合および補償のための支援を行なうこと。 (c) アクセスしやすく、かつ子どもにやさしい通報のためのシステムおよびサービス(不当な取扱いの事案を告発するための秘密が守られる回路、および、とくに子ども、その家族および職員を対象とした、報復からの保護を含む)を創設すること。 (d) 子どもの「パッキング」および不当な取扱いに相当する他のすべての刊行を法的に禁止すること。 あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 42.委員会は、あらゆる形態の暴力を受けるおそれのある子どもの特定およびモニタリングを向上させるために行なわれている取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国において、子どもに対するあらゆる形態の暴力に対応する包括的戦略が定められていないこと、ならびに、家族間暴力およびジェンダーを理由とする暴力が多数生じており、かつその数が増えていることを懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 暴力の被害者または証人である子どもについての標準化された指針、対応要綱および付託機構が存在していないこと、ならびに、子どもとともに働く公的職員を対象とした、とくに子どもに対する暴力が疑われる事案を発見し、通報し、かつ対応しまたは付託するための調整および研修が不十分であること。 (b) 家族間暴力の被害を受けた子どもをシェルターで保護する体制および被害を受けた子どもに医療心理学的援助を提供する体制が不十分であり、かつ、この点について領域全体で大きな格差が存在すること。 (c) 子どもの権利、とくに暴力(いやがらせおよびいじめを含む)から保護される権利に関して学校で行なわれる意識啓発の取組みが不十分であること。 (d) テレビおよび一部の興行(闘牛など)において暴力にさらされる子どもの身体的および精神的ウェルビーイングおよび発達。 43.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)および「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を想起しながら、委員会は、締約国が、子どもの保護に関する全般的政策の枠内で、子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対抗していくための包括的戦略を速やかに採択するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 子どもに対する暴力(不当な取扱い、性的虐待およびネグレクト、家族間暴力、いやがらせならびにいじめを含む)のあらゆる事案に関する全国的データベースを設置すること。 (b) 暴力の被害者または証人である子どもについての適切な指針、対応要綱および付託機構を発展させるとともに、これらが締約国全域で一貫して適用されることを確保すること。 (c) 子どもの権利に関する啓発および社会的スキルの発達ならびに年齢にふさわしい戦略を通じ、自分自身および仲間を暴力から守れるようにするための子どものエンパワーメントを図ること。 (d) 子どもたちの関与を得ながら、意識啓発プログラムおよび教育プログラム(キャンペーンを含む)をさらに強化すること。 (e) 暴力の被害を受けたすべての子どもが保護シェルターならびに回復および社会的再統合のためのサービスにアクセスできることを確保すること。 (f) 闘牛および関連の興行に子どもがアクセスすることを禁止する等の手段により、子どものウェルビーイングに悪影響を与える暴力的な伝統および慣行を変革するための努力を強化すること。 体罰 44.委員会は、あらゆる場面(家庭、学校、子どもの養育現場および代替的養護を含む)における体罰を明示的に禁止するべきである旨の、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ58参照)をあらためて繰り返す。体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもに対するいかなる暴力も正当化しえないこと、および、体罰は暴力のひとつの形態であり、常に品位を傷つけるものであって防止可能であることを想起するよう求めるとともに、締約国に対し、公衆啓発キャンペーン等も通じて、積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律の維持を促進するよう促すものである。 中央アフリカ共和国における性的虐待 45.委員会は、中央アフリカ共和国においてフランス兵が子どもに対する性的虐待を行なったという訴えがあることを深刻に懸念するとともに、予備的捜査がいまなお進行中であることに留意する。委員会は、これらの犯罪の被害者および証人である子どもを保護するための措置は不必要と考えられる旨の締約国の回答(CRC/C/FRA/Q/5/Add.1、パラ173)を遺憾に思うものである。 46.委員会は、締約国が、中央アフリカ共和国においてフランス兵が行なったとされる子どもの性的虐待および性的搾取の訴えについて迅速かつ効果的が捜査が実施され、かつ加害者が訴追されることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、被害を受けた子どものケアおよび支援に関連する措置(心理社会的支援、金銭的補償またはその他の賠償を含む)に関与するよう促すものである。委員会は、締約国が、子どもの権利が尊重されかつ保護されることを確保するための防止措置を強化するよう勧告する。 有害慣行 47.女性性器切除の根絶に関して締約国で見られた進展には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、にもかかわらず、年若い多くの女子がいまなお危険な状況に置かれていること、および、この現象が復活する可能性もあることを懸念する。委員会はまた、インターセックスの子どもに対する、医学的に不必要かつ不可逆的な手術その他の治療が常態化していることも懸念するものである。 48.有害慣行に関する女性差別撤廃委員会および子どもの権利委員会の合同一般的勧告31号/一般的意見18号を想起しながら、委員会は、締約国が、危険な状況に置かれている子どもをより容易に特定し、かつその人権侵害を防止できるよう、これらの有害慣行がどの程度実践されているか理解する目的でデータを収集するよう勧告する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 締約国における女性性器切除に関して、危険な状況に置かれている女子、医療専門家、ソーシャルワーカー、警察官、憲兵および判事の意識を高めること。 (b) インターセックスの子どもに関する権利基盤型の保健ケア対応要綱を策定しかつ実施することにより、子どもおよびその親がすべての選択肢について適切に告知されること、自己の治療およびケアに関する意思決定に子どもが最大限可能な範囲で関与すること、および、いかなる子どもも不必要な手術または治療の対象とされないことを確保すること。 E.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条第1~2項、第20条、第21条、第25条および第27条第4項) 家庭環境 49.委員会は、締約国が依然として、子どもの権利には概念的にそぐわない「親の権威」の文言を用いていることを懸念する。委員会はまた、子どもの保護の改革に関する2007年3月5日の法律第2007-293号の実施が遅れていることもあって、子どもの身体的虐待が2008年以降増えていること、ならびに、子どもの保護に関わる一連の制度の結びつきが弱いために、子どもが家族間暴力を受けるおそれおよび家庭で保護されない状態となるおそれのあるままに置かれる事案が生じていることも、懸念するものである。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利に即する形で、「親の権威」の文言を「親の責任」または同様の文言に代えることを検討すること。 (b) 関係者間の意思疎通、分野横断的アプローチおよび調整を促進することにより、子どもの保護に関わる政策の国および地方レベルにおける運用を改善するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 防止、危険な状況に置かれている子どもの特定およびケアのための介入の質との関連も含めて、あらゆる段階の公的機関による、2007年3月5日の法律第2007-293号の全面的実施を確保すること。 家族再統合 51.委員会は、2014年7月10日に欧州人権裁判所が言い渡した、家族生活の尊重に対する権利を遵守しなかったことを理由として締約国を敗訴させた3つの判決について懸念する。これらの判決は、査証の発給に関する意思決定手続において、要件とされている柔軟性、迅速性および有効性の保障が満たされたことが実証されなかったと認定したものである。 52.委員会は、締約国が、家族再統合の分野において、条約の原則および規定にしたがった、かつ上述の保障を充足させる実務を確立するために必要な法的その他の措置をとるよう勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 53.委員会は、1人ひとりの子どもに合った措置を行なうために設けられている養護の選択肢が実務で稀にしか用いられていないことを懸念するとともに、司法命令によって家族から分離される子どもの人数が増えており、貧困下で暮らしている家族の子どもにとくに影響が生じていることも懸念する。委員会はさらに、児童養護および代替的養護に措置された子どもが家族と接触しかつ面会する機会をほとんど持てていないこと、家族の住居と施設養護の場所が離れていること、ならびに、代替的養護に関する決定が児童福祉機関(ASE)によって行なわれる際、子どもの意見および子どもの最善の利益が十分に考慮されていないことを懸念するものである。委員会はさらに以下のことを懸念する。 (a) 児童福祉機関の施設に障害のある子どもが過剰に措置されていること。 (b) 法律上の遺棄ではなく事実上の遺棄によりそのような施設に措置されている子どもの状況および地位。 (c) 措置に関する決定が、自己の身の回りの状況、里親養育者および環境に対して子どもが慣れ親しんでいる状況の継続性を確保するという視点のないまま行なわれていること。 (d) 16歳以上の子どもに対して提供される、大人としての生活に入るための準備を整えられるようにするための機会および援助が不十分であること。 54.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 可能な場合には常に家庭を基盤とする子どもの養護を支援しかつ促進するとともに、家族とともに暮らせない子どもを対象とした里親養育制度を確立し、とくに、脱施設措置のプロセスを加速するために障害のある子どものための里親養育を奨励すること。 (b) 子どもを代替的養護に措置すべきか否かの判断に関して、子どものニーズ、意見および最善の利益を基盤とする十分な保障措置および明確な基準を確保すること。 (c) 地理的近接性ならびに子どもが慣れ親しんだ身の回りの状況、里親養育者および環境を正当に考慮しながら、代替的養護に措置された子どもが可能なかぎり親との接触を維持できることを確保すること。 (d) 遺棄により児童福祉機関に付託された子どもの法的状況および地位を明確にすること。 (e) 施設に入所した子ども(成人年齢に近づきつつある子どもを含む)のリハビリテーションおよび社会的再統合を最大限可能な範囲で促進する目的で、代替的養護施設および関連の子ども保護機関に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 養子縁組 55.委員会は、締約国におけるカファラ制度の法的効果について定めた通達が2014年10月22日に採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 仏領ポリネシアおよびニューカレドニアにおいて、承認を受けた斡旋機関もなく、かつ当事者である家族または子どものためにの真の保障もまったくないままに行なわれ続けている、「子どもの持ち回り」(child circulation)として知られる伝統的養子縁組についての情報がないこと。 (b) 年齢、きょうだい、障害または疾病のために特有のニーズを有する子どもの養子縁組にあたり、養親およびその他の家族構成員に対して提供される支援が不十分であること。 (c) 国際養子縁組についての子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約の加盟国ではない出身国または当該条約の保障措置を遵守しない出身国が関わる国際養子縁組の数が多いこと。 56.委員会は、締約国が、養子縁組については子どもの最善の利益の至高性の原則が厳格に遵守されることを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) この現象に関する理解および対応を向上させる目的で、国内養子縁組および国際養子縁組に関する細分化された統計データおよび関連情報を体系的かつ継続的に収集すること。 (b) 仏領ポリネシアおよびニューカレドニアにおける「子どもの持ち回り」の慣行に関する情報を次回の定期報告書で提供するとともに、新たな事案が生じないようにするための措置をとること。 (c) 1993年ハーグ条約に定められたすべての保障措置が、たとえ当該相手国が同条約の加盟国ではない場合でも満たされることを確保するとともに、同条約を批准していない国との間で、子どもの権利条約および1993年ハーグ条約の基準を確認する二国間協定を締結すること。 (d) 養親およびその家族に対し、養子縁組に関わる十分な専門的支援が提供されることを確保すること。 F.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条第3項、第23条、第24条、第26条、第27条第1~3項および第33条) 障害のある子ども 57.委員会は、障害のある子どものインクルージョンを強化するために締約国が行なっている努力を認識する。しかしながら委員会は、すべての子どもを対象としたインクルーシブ教育に関する2005年2月11日の法律第2005-102号及び2013年7月8日の法律第2013-595号の実施が速やかに進められておらずかつ不平等であること、および、障害のある子どもが病院または医療社会施設ではなく普通学校に出席することを確保するうえでの進展が遅々としていること、ならびに、海外県および海外領土はこの点に関していっそう悪い状況にあることを懸念するものである。委員会はまた、3歳という低年齢の子どもについても普通学校内の特別編成制度が法律で定められていること、障害のある一部の子どもが施設に措置されていること、障害のある一部の子どもがいまなお隔離学校に在籍していること、ならびに、配慮および支援がないために学校を中退する障害のある子どもがいることも懸念する。委員会はさらに以下のことを懸念するものである。 (a) 教育へのアクセスにおいて、レクリエーション活動および課外活動等の際の他者との平等に関して、学校施設においてならびに職業訓練の際に、障害のある子ども、とくに複合障害のある子どもに対する差別が根強く行なわれていること。 (b) 受ける資格のある必要な支援(学校における十分な時間数の援助を含む)の受給および維持に関して家族が重大な障壁に直面していること。 (c) 学校職員を対象とした研修および支援が不十分であること、資格を有する専門援助者の人数が不十分であること、ならびに、アクセシブルでありかつ適合性を備えた学校カリキュラム、教材、評価資料および教室の数が乏しいこと。 58.障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年)を想起しながら、委員会は、締約国に対し、障害に対する人権基盤型アプローチを有効な形でかつ遅滞なく採用し、インクルーシブ教育に対するすべての子どもの権利を承認し、かつ、特別施設およびあらゆる段階の隔離学級への子どもの措置よりもインクルーシブ教育が優先されることを確保するよう、促す。委員会は、具体的には締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 障害のある子どものための適切な戦略およびプログラムの立案を促進するため、障害のある子どもに関するデータ収集体制を整備し、かつ効率的な早期発見システムを発展させること。 (b) 適切な支援を促進し、かつ当該支援へのアクセスを確保するための措置をとること。 (c) すべての教員および教育専門家を対象として、インクルーシブ教育および個別支援の提供、インクルーシブかつアクセシブルな環境の創設ならびに1人ひとりの子どもの具体的状況に対する正当な注意の払い方についての研修を実施すること。 (d) 障害のある子どもを含むすべての子どもがそのニーズおよび事情に対応するためのもっとも適切な計画によって支援されるようにするための十分な資源配分を確保すること。 (e) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見と闘うための意識啓発キャンペーンを実施すること。 自閉症の子ども 59.委員会は、3次にわたる自閉症対応計画にもかかわらず、自閉症の子どもが広範な権利侵害を受け続けていることを懸念する。委員会は、自閉症の子どもの大多数が普通学校における教育にアクセスできておらず、または、インクルージョンを支援する特別な訓練を受けた職員もいないまま、正規の教育よりも短い限られた教育しか受けていないことを、とりわけ懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 高等保健機関が2012年に行なった勧告の実施が義務的ではなく、自閉症の子どもに対していまなお有効性を欠く精神分析学的療法、過剰投薬ならびに精神病院および精神医学施設(隣国にあるものを含む)への措置が行なわれていること。 (b) 国際的に認められた療法の訓練を受けた専門家ならびに発達および教育のためのプログラムの数が少なく、かつ健康保険制度の対象とされていないこと。 (c) 自分の子どもの施設措置に反対する親が威圧および脅迫の対象とされることがあり、かつ一部の事案では子どもの監護権を喪失して、子どもが強制的に施設措置または行政収容の対象とされていること。 60.委員会は、締約国に対し、自閉症の子どもの権利(とくにインクルーシブ教育に対する権利)が尊重されること、高等保健機関が2012年の行なった勧告が自閉症の子どもとともに働く専門家に対して法的拘束力を有するものとされること、ならびに、高等保健機関の勧告に一致する療法および教育プログラムのみが認可および費用弁済の対象とされることを確保するよう、勧告する。締約国はまた、自閉症の子どもが強制的な施設措置または行政収容の対象とされないこと、および、親が自分の子どもの施設措置を拒否した際にこれ以上報復を受けないことも確保するべきである。 健康および保健サービス 61.子どもの健康が2013年に定められた国家保健ケア戦略の優先課題のひとつに位置づけられていることには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、学校および母子福祉保護センター等において、とくに海外県および海外領土、スラム街ならびに難民キャンプにおいて、資源が十分ではないこと、専門の児童保健要員が存在しないことならびにサービスおよび体制が全般的に悪化していることを懸念する。委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 子どもの夜間入院の際、親の付き添いが自動的に認められるわけではないこと。 (b) 完全母乳育児率が低く、かつ、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」の実施が不完全であること。 (c) 海外県および海外領土(とくにマヨット島)において、新生児死亡率および若年妊娠率が依然として過度に高い水準にあること。 (d) 海外県、とくに仏領ギアナおよびマヨット島において、HIV/AIDSおよび結核を含む予防可能な感染症の発生率が高いこと。 (e) 有効な在留許可を得ていない子どもの移住者が、保健サービスに対する権利の行使に際して依然として困難を経験していること。 62.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が、とくに学校および母子福祉保護センターにおける資源ならびに医療スタッフ、サービスおよび体制の欠陥に緊急に対処し、かつ、子ども、とくに海外県および海外領土、スラム街ならびに難民キャンプの子どもの特有のニーズを考慮するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 入院について定めた条件を子どもの権利の視点から再検討し、子どもが入院中に親によって付き添われかつケアされることを認めること。 (b) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施し、かつ完全母乳育児の慣行をさらに促進すること(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ75参照)。 (c) 海外県および海外領土(とくにマヨット島)における、子どもおよび母親のための保健ケアサービスへのアクセスに関して存在する格差を縮小するための努力を強化すること。 (d) とくに仏領ギアナおよびマヨット島において、HIV/AIDSを含む予防可能な疾病に対処するための、目的を明確化したプログラムを実施すること。 (e) 保護者のいない外国出身の子どもおよび有効な在留許可を持たない子どもの移住者を含むすべての子どもが基礎的保健ケアにアクセスできることを確保するため、必要な資源を増やすこと。 精神保健 63.国家自殺対策行動計画(2011~2014年)の評価結果に掲げられた一部の勧告(青少年センターの開設など)を実施している県があることは歓迎しながらも、委員会は、子ども専門の精神科医、心理学者および精神科看護師の人数が不十分であり、かつその配置も不平等であること、外来サービスに関わる予算削減および外来サービスの閉鎖が生じており、これがしばしば入院につながっていること、子どもがそのニーズに適合しない成人用施設でケアされていること、ならびに、精神病院で子どもに対する過剰投薬が行なわれていることを懸念する。委員会はさらに、子どもの精神保健障害および心理社会的障害の発生率が高く、かつ年齢とともに上昇していて、主として15歳以上の子どもに影響が生じていることを懸念するものである。 64.委員会は、国家自殺対策行動計画(2011~2014年)の勧告を全面的かつ持続的に実施することを奨励する。委員会は、締約国が、児童精神科ケアへのアクセスにおける不平等を全国的に縮小する目的で、専門の精神保健サービスのために利用可能とされる人的資源および財源を増やすよう勧告するものである。委員会は、締約国が、児童精神医学に関連する問題についての医療関係者の研修を増やすとともに、子どもの治療が資格のある専門家によって、かつ子どものために設けられて施設で行なわれることを保障するよう、勧告する。 思春期の健康 65.15歳以上の子どもが避妊手段を無償でかつ秘密裡に入手できるようにした2013年のデクレの採択には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、人工妊娠中絶件数が多いことを懸念する。 66.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、思春期の子どものセクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する包括的な政策を採択するとともに、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する教育が学校カリキュラムの必修科目とされ、かつ、若年妊娠の予防に特段の注意を払いながら、思春期の女子および男子をとくに対象として実施されることを確保するよう、勧告する。 薬物および有害物質の濫用 67.薬物および依存行動と闘うための計画など、依存に対処するために締約国が行なっている取り組みは歓迎しながらも、委員会は、前期中等教育の期間全体を通じ、タバコおよびアルコールの使用ならびに大麻の実験的使用の発生率が高まっていることを懸念する。 68.委員会は、締約国が、とくに子どもおよび青少年に対して有害物質濫用(タバコおよびアルコールの濫用を含む)の防止に関する正確かつ客観的な情報およびライフスキル教育を提供することにより、子どもおよび青少年による薬物の使用の発生に対処するとともに、子どもおよび若者を対象とした、アクセスしやすく若者にやさしい薬物依存治療およびハームリダクション(危害軽減)のサービスを発展させるよう、勧告する。 生活水準 69.委員会は、複数年度にまたがる貧困削減・社会的包摂計画が採択されたことを歓迎するものの、貧困下で暮らしている20%の子どもたちの状況およびホームレスの子どもの多さについて懸念する。委員会は、貧困下で暮らしていて経済危機の影響を受けている子どもおよび家族(とくに、ひとり親が世帯主である家庭の子どもおよびスラム街または「要配慮都市域」(sensitive urban areas)で暮らしている子ども、ならびに、何年にもわたって「緊急宿泊所」で生活している子ども)の状況が悪化していることを、とりわけ懸念するものである。海外県および海外領土における格差に対処するために締約国が最近行なっている努力は歓迎しながらも、委員会は、にもかかわらず、締約国の領域全体における社会的不平等の持続および拡大、海外県および海外領土(とくに仏領ギアナおよびマヨット島)における子どもによる権利の享受の空白を少なくしていく際の進展の遅さ、ならびに、子どもの移住者(とくに保護者のいない子どもの移住者)が置かれている状況に、特段の懸念をもって留意する。委員会はまた、ロマの子どもおよびその家族が、代替的な移住先を用意されることおよび通告を受けることもなく、強制立退きの対象とされる事案があることも懸念するものである。 70.委員会は、締約国が、子どもの貧困の根絶を国家的優先課題のひとつに位置づけ、かつ、支援をもっとも必要としている子どもおよび家族(とくに、貧困下で暮らしていて経済危機の影響を受けている子どもおよび家族、ひとり親が世帯主である家庭の子どもおよびスラム街または「要配慮都市域」で暮らしている子ども、海外県および海外領土の子どもならびに保護者のいない子どもの移住者)を支援するプログラムに対して必要な人的資源、技術的資源および財源を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、強制立退きに関わる自国の国際法上の義務を尊重することも促し、かつ、ロマの子どもおよびその家族の包摂に向けた努力を奨励するものである。 G.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 71.委員会は、6万人分の教員の空席を2017年までに埋めることに優先的に取り組む旨の締約国の決定を歓迎する。しかしながら委員会は、近年、8万人分の教員の席が空白になったこと、訓練を受けていない代替要員が採用されていること、および、一部の学校で生徒・教員比がきわめて高いことを懸念するものである。委員会はまた、締約国では子どもの社会経済的出自が学業成績に関して相当に決定的な役割を果たしていること、および、学校に対する資源の配分が自治体によってさまざまで格差が生じていることも懸念する。さらに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 特定のカテゴリーに属する子ども、とくに障害のある子ども、スラム街で暮らしている子ども、(とくにマヨット島の)保護者のいない子どもの移住者および法律に抵触した子どもが、教育、学校関連の活動および施設の利用の開始、継続または再開に関して困難に直面していること。 (b) ロマの子ども、保護者のいない子どもの移住者および不安定な居住環境下で暮らしている子どもを含む一部の子どもが、通常学校への就学または給食へのアクセスに関して多くの困難に直面しており、かつ、自治体によってそれを認められない事案も生じていること。 (c) 早期に、かつ資格を取得しないまま学校を中退する子どもの多さを減少させることに関する進展が遅いこと。 (d) 教育専門家を対象として実施されている研修が質量ともに不十分であること。 (e) 学校における特別援助ネットワークが徐々になくなりつつあり、とくに学習障害のある子どもに影響が生じていること。 (f) 生徒間の暴力および広範ないじめが常態化しており、かつ、教育専門家がこれを防止しかつこれに対処する能力を欠いていること。 72.委員会は、締約国が、子どもの社会的背景が学校における成績に及ぼす影響を少なくする目的で教育改革を強化するとともに、教育に対する権利をすべての子どもに確保する目的で資格のある教員が十分に用意されることを保障するための追加的措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 退学率および留年率を削減するための措置、ならびに、修了証を取得せずに学校を離れた子どもを対象として、教育を再開しかつ能力およびライフスキルを獲得できるようにする職業教育および職業訓練を拡大するための措置を、引き続き強化すること。 (b) すべての子どもに対し、教育に対する権利を差別なく確保すること。 (c) 継続研修プログラム等を通じて、教員の資格を高めるための措置をとること。 (d) 学校における特別援助ネットワークを再確立し、かつ適切な形で資金を拠出すること。 (e) いじめの事案の防止および取扱いに関する方針および手段を学校で採択すること、ならびに、暴力およびいじめの発見、防止およびこれへの対応に関して学校職員を対象とした適切な研修を実施すること等の方法を通じ、学校におけるいじめおよび暴力に対応するための努力を強化すること。 H.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民ならびに保護者のいない子ども 73.委員会は、特別な保護および援助のための措置にアクセスすることのできない、締約国における保護者のいない子どもの移住者の状況について懸念を覚える。委員会は、締約国が、すべての初期評価手続およびその後の対応において、子どもの最善の利益を指導的原則として十分に考慮していないことを懸念するものである。委員会は、とくに17歳の子どもにとって、子どもの保護のための体制ならびに弁護士による代理、心理的支援、社会的援助および教育へのアクセスに関して困難が生じていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、保護者のいない子どもの移住者に提供されるサービスの公平な配分に関する2013年5月31日の通達に定められた手続が、2015年1月の国務院(Conseil d Etat)決定によって部分的に無効とされた結果、子どものケアおよび保護の質が不十分なものとなり、かつ、一部の自治体がそのような保護の提供を拒否する事態が生じていることも懸念するものである。委員会は、2014年に、品位を傷つける環境下で、かつ裁判官にアクセスできないまま、ほとんどはマヨット島において行政収容の対象とされた子どもの人数が多いことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、以下のことについても懸念するものである。 (a) 空港の待機区画またはホテルおよびその他の行政収容施設(locaux de retention administrative)に自動的に収容されている、保護者のいない子どもの移住者の状況。これらの子どもは時として成人とともに収容されており、かつ、特別管理人と話すらできないまま退去強制の対象にされているという報告もある。 (b) 子どもの年齢鑑別のための骨検査への過度な依存が見られ、かつ、子どもの同意が実際には求められない場合もあること。 74.委員会は、締約国が、保護者のいない子どもの移住者への専門的かつ子どもに特化した支援、保護、弁護士による代理、社会的援助ならびに教育および職業訓練に対して、自国の管轄地域全体を通じて十分な人的資源、技術的資源および財源を保障するとともに、この点に関して法執行官の能力構築を図るよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 自由の剥奪に代わる適切な選択肢を見出し、かつ子どもを適切な宿泊施設に措置するための努力を強化することを通じ、待機区域における子どもの収容を回避するために必要な措置(法的措置を含む)をとるとともに、ノンルフールマン(追放・送還禁止)の義務を全面的に尊重すること。 (b) 子どもの年齢鑑別の主たる手法として骨検査を用いることをやめ、これに代えて、より正確であることが証明されている他の手法を活用すること。 75.委員会は、今後2年にわたって子どもを含むシリア難民を多数受け入れるという締約国の公約を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国北部(カレーおよびグランドシントなど)の難民キャンプで子どもおよびその家族が不安定な状況に置かれていること、当局が子どもの登録を拒否していること、ならびに、これらの子どもおよび家族に適切なかつ事情に応じた保護を提供するための場所およびサービスに対して十分な資源が配分されていないことを懸念するものである。 76.委員会は、締約国に対し、国際法上の義務にしたがって子どもの保護について第一義的責任を負っていることを想起するよう求めるとともに、登録、人間的な生活水準および十分な保健ケアサービスに対するすべての子ども(難民キャンプで暮らしている子どもを含む)の権利を確保するよう、促す。 武力紛争における子ども 77.委員会は、国以外の武装集団ならびに過激な宗教的および思想的運動による子どもの徴募を防止するために締約国が行なっている努力(暴力的過激主義化およびジハーディストのネットワークと闘うための国家計画を含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の子どもおよび若者が、とくにインターネットを通じて洗脳されてそのような運動およびネットワークに合流し続けていることを懸念するものである。 78.委員会は、締約国が、国以外の武装集団ならびに過激な宗教的および思想的運動による子どもの徴募を防止し、かつ、とくに、締約国の子どもおよび若者の間で生じているこの現象およびその根本的原因について理解するための措置を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもおよび若者ならびにより幅広いコミュニティーの関与を確保しながら、アウトリーチおよびエンパワーメントのためのプログラムに投入する資源配分を増加させるよう、勧告するものである。 売買、取引および誘拐 79.人身取引との闘いに関する国家行動計画(2014~2016年)が採択されたことは歓迎しながらも、委員会は、同計画が期限のある測定可能な基準を有しておらず、かつまだ運用されていないことを懸念する。とくに委員会は、援助を求めようとする子どもにとって管轄地域全体で縦割り的な対応および不平等が生じていることに加え、以下のことを懸念するものである。 (a) 有罪判決に至る事案がきわめて少数であること。 (b) 子どもの最善の利益に基づいて人身取引の被害を受けた子どもを正しく特定するための措置が不十分であること、および、未成年であることの推定が、子どもが非行行為を余儀なくされた事案も含めて、常に尊重されているわけではないこと。 (c) 手続全体を通じて通訳者または特別管理人にアクセスできるようにする義務が履行されていないこと。 (d) 人身売買および人身取引の被害を受けた子どものケアが不十分であること。 80.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人身取引との闘いに関する国家行動計画を効果的に実施するために必要な資源を用意すること。 (b) 人身取引に反対する行動に関する欧州評議会条約に一致する形で、人身取引の被害を受けた子どもに関する子どもの保護のための基準が国際基準を満たすことを確保すること。 (c) 人身取引の事案が法律当局によって高い優先順位を与えられ、かつ迅速な捜査が行なわれることを確保すること。 (d) 人身売買および人身取引の被害を受けた子ども(非行行為を余儀なくされた子どもを含む)に対し、適切な援助および保護が与えられることを確保すること。 少年司法の運営 81.委員会は、法律第2014-896号において、予定されていた子どもについての最低刑が撤廃されたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を定め、かつ16歳以上の子どもを(暴力的な過激主義的活動に関与した場合を含めて)成人として扱わないようにするべきである旨の前回の勧告の実施が進展していないこと。 (b) 成人拘禁施設の一部区画に子どもを拘禁する実務および女子を成人女性とともに拘禁する実務が廃止されていないこと。〔訳者注/この項の訳はフランス語版による〕 (c) 厳重監督センターのような、拘禁場所に代わる施設の収容能力が不足していること。 (d) 厳重監督センターにおいて、良質な教育、保健ケアおよび精神医学的ケアの提供に関して、訓練を受けた職員および設備が不十分であること。 (e) 特別管理人の役割の理解およびその配置状況が管轄地域全体で著しく異なっており、とくに海外県および海外領土で困難が生じていること。 82.委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約その他の関連の基準に全面的に一致させるよう促すとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 13歳を下回らず、かつ子どもの分別能力を要件とする、刑事責任に関する最低年齢を定めること(CRC/C/FRA/CO/4 and Corr.1、パラ99参照)。 (b) 16歳以上の子どもを成人として扱わないようにすること。 (c) 拘禁が最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間で用いられることを実務上確保し、これに代えて可能な場合には常に代替的措置を促進するとともに、拘禁が避けられない場合には、子ども(とくに女子)が成人とともに収容されず、かつ教育および保健サービスにアクセスできるよう、法律および国際基準に一致する形で行なわれることを確保すること。 (d) 十分な人的資源、技術的資源および財源、ならびに、適切な訓練を受けた、必要に応じて対応が可能な特別管理人を備えた、特別な少年法廷施設および手続を確立すること。 (e) 子どもとともにおよび子どものために働く職員(厳重監督センターの職員を含む)の、良質な教育、保健ケアおよび精神医学的ケアを提供する能力の構築を図るとともに、刑事司法制度に従事するすべての専門家を対象とした、関連の国際基準に関する研修プログラムを継続すること。 犯罪の被害者および証人である子ども 83.犯罪の被害を受けた子どもをシェルターで保護しかつ支援するために行なわれている努力は歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 司法手続のさまざまな段階における、被害を受けた子どもの保護が一貫していないこと。 (b) 犯罪の目撃者である子どもに対し、被害者である子どもと同一の手続的保障が与えられていないこと。 (c) 実際上、被害を受けた子どもに対する被告人の接近または接触が禁じられていないこと。 (d) 被害を受けた子どもを特定し、かつ、子どもに対して即時的な保護措置ならびに手続の最中および手続後の心理社会的ケアを提供するための機構が不十分であること。 (e) 事情聴取のビデオ録画が有効に活用されておらず、不十分な施設において専門的訓練を受けていない職員によって使用されるのが通例であること。 84.委員会は、締約国が、管轄地域全体を通じて専門的体制および保護措置の一貫性を強め、かつ、犯罪の目撃者である子どもに対し、被害者である子どもと同一の手続的保障が与えられることを確保するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 被告人による被害者への接近または接触を禁止する規定が実施されることを保障するとともに、被害者を二次被害、報復または脅迫から保護するための資源を配分すること。 (b) 子どもが、適切な訓練を受けた職員により、即時的な保護ならびに医学的および心理的ケアを受けることを確保すること。 (c) 被害を受けた子どもの事情聴取が、ビデオ録画および熟練の職員の活用等を通じ、当該目的のために設計されかつ適合させられた施設で行なわれるようにするために、法的措置を含む必要な措置をとること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 85.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国の第1回報告書について委員会が2007年に行なった勧告の実施に関する情報がないことを遺憾に思う。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 客として児童買春に関与することは犯罪とされているが、客が常に訴追されるわけではないこと。 (b) 性的虐待および性的搾取の被害を受けた子どもが、証拠不十分により事件が棄却されるために、裁判官による聴聞を受けず、または買春の被害者として承認されないこと。 (c) 子どもの強姦が、刑法ではひとつの罪名とされているものの、性的攻撃として再分類されることが多いこと。 86.委員会は、締約国に対し、前回の勧告、とくに、国内法が選択議定書第2条および第3条にしたがうことの確保(CRC/C/OPSC/FRA/CO/1、パラ19参照)、選択議定書に掲げられたすべての犯罪についての裁判権の確立(パラ21)、回復のための援助および被害賠償を提供された被害者の人数に関する細分化されたデータの体系的収集(パラ23(a))、被害を受けた子どものための十分なサービス(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)の確保およびこの点に関する市民社会組織との連携(パラ23(b))、被害を受けた子どもの保護に対応するすべての関係者を対象とする体系的かつ継続的な研修の確立(パラ23(c))、ならびに、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることの確保(パラ23(d))に関連するものを実施するよう求める。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 児童買春に関与した客について捜査、訴追および有罪の宣告を行なうこと。 (b) 被害を受けたすべての子どもが適切なかつ安定した法的、社会的、教育的および医学的援助を受けることを確保するために、十分な社会教育的支援体制を確立する措置を含む措置をとること。 (c) 子どもに対して行なわれた強姦事件を犯罪として訴追すること。 I.国際人権文書の批准 87.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 J.地域機関との協力 88.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における子どもの権利条約その他の人権文書の実施に関して欧州評議会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 89.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第5回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 90.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回定期報告書を2021年3月5日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 91.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年1月4日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/221.html
総括所見:スペイン(OPSC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ESP/CO/1(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月1日に開かれた第1277回会合(CRC/C/SR.1277参照)においてスペインの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ESP/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を歓迎するものの、提出の遅れについては遺憾に思う。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.185)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2007年10月5日に採択された総括所見(CRC/C/OPAC/ESP/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.一般的指針 A.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際人権条約が国内法の一部となり、かつ国内裁判所によって執行可能であること。 (b) 児童ポルノの禁止に関する禁止を含む刑法改正が2004年に行なわれたこと。 (c) 子どもの商業的性的搾取に反対する国家行動計画(2001~2005年)が採択され、かつ、第2次国家行動計画(2006~2009年)の採択によって第1次計画を延長する決定が行なわれたこと。 5.委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する国際文書(以下のものを含む)に加入し、またはこれを批准したことを称賛する。 (d)〔ママ〕 最悪の形態の児童労働に関するILO条約(1999年、第182号)(2001年4月2日)。 (e)〔ママ〕 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2002年3月1日)。 (f)〔ママ〕 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年3月8日)。 B.子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 6.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて締約国がとった措置の立案および実施において、子どもの権利条約の一般原則が十分に考慮されていないことを懸念する。委員会は、保護者のいない外国籍の子どもであって人身取引の被害を受けた者に対する差別の禁止が正当に考慮されていないことを、とりわけ懸念するものである。 7.委員会は、子どもの権利条約の一般原則、とくに差別の禁止に対する子どもの権利が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の規定を実施するために締約国がとるすべての措置(司法上または行政上の手続を含む)に包摂されるべきことを勧告する。 II.データ 8.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされた人権侵害を記録するための中央データベースを設置しようとしていることに留意する。しかしながら委員会は、子どもの売買および取引、児童買春ならびに児童ポルノの蔓延状況に関する、年齢、性別、マイノリティ集団および出身の別に細分化されたデータが現時点で存在しないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、人権侵害を登録するための中央データベースを設置するとともに、選択議定書が対象とする分野に関連する、年齢、性別、マイノリティ集団および出身の別に細分化されたデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するよう、勧告する。このようなデータは政策の実施状況を数値によって評価するために必要不可欠な手段だからである。 III.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 10.委員会は、国および自治州の当局ならびにNGOの双方から構成される、政策調整のための部門横断型「子どもの権利監視機関」が設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、中央行政機関と自治州との間の協力が依然として不十分であることに留意するものである。 11.委員会は、締約国に対し、「子どもの権利監視機関」の活動を継続しかつ強化するとともに、すべての自治州が選択議定書を全面的に遵守することを確保するため、中央行政機関と自治州との協力を向上させるよう、奨励する。 国家的行動計画 12.委員会は、〔子どもの〕商業的性的搾取に反対する第1次国家行動計画が策定されかつその評価が実施されたこと、および、第2次国家行動計画(2006~2009年)が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、当該計画が選択議定書のすべての分野を網羅しておらず、実施のための十分な資源を欠いており、かつ、自治州の地方当局ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家のような関係者の間で十分に普及されていないことを、懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、選択議定書のすべての分野に対応し、十分な資源を確保し、かつ、計画の活動およびその評価に市民社会および子どもたちが高度に参加することを確保することにより、子どもの商業的性的搾取に反対する第2次国家行動計画の実施を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、関係者、とくに自治州の地方当局ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で計画を普及するための努力を改善しかつ拡大するよう、勧告するものである。 普及および研修 14.委員会は、締約国が、選択議定書の規定に関わる研修活動および意識啓発活動をNGOと連携しながら行なってきたことに評価の意とともに留意するものの、子どもの商業的性的搾取の発生件数の増加により、防止を目的としたさらなる意識啓発および専門家の十分な研修の必要性が明らかとなっていることを懸念する。 15.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とする虐待の被害を受けた子どもとともに働くすべての専門家集団を対象として、選択議定書の規定に関する、体系的なかつジェンダーに配慮した教育および研修を継続しかつ強化するよう、勧告する。 16.委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) とくに学校カリキュラムおよび長期的な意識啓発キャンペーンを通じて、選択議定書の規定を、とりわけ子ども、その親およびコミュニティに対して広く周知すること。 (b) 選択議定書第9条2項にしたがい、あらゆる適当な手段による広報、教育および研修を通じて、防止措置および選択議定書に掲げられた犯罪の有害な影響に関する公衆一般(子どもを含む)の意識を促進すること。そのための手段には、このような広報、教育および研修のためのプログラムへの、コミュニティならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励することも含まれる。 (c) NGO、市民社会組織およびメディアとの協力を継続し、選択議定書に関わる問題に関してこれらの組織が行なっている意識啓発活動および研修活動を支援すること。 資源配分 17.委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する国家行動計画の実施、ならびに、被害者のための法的援助ならびに身体的および心理的回復の措置に対して配分されている資源が不十分であることを、懸念する。 18.委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定に関するプログラムの実施、とくに子どもの商業的性的搾取に反対する国家行動計画のための人的資源および財源を使途指定の形で提供する等の手段により、調整、防止、促進、保護、ケア、選択議定書で対象とされている行為の捜査および抑止に対して十分な予算配分を行なうための努力を強化するよう、奨励する。さらに委員会は、締約国が、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復のための十分な資源を、関連の公的機関に対してならびにNGOおよび市民社会組織を通じて配分するよう、勧告するものである。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 19.委員会は、インタネット上の児童ポルノを通報するための措置の導入のような防止活動のための取り組みを歓迎するものの、買春およびポルノを含む子どもの性的搾取の根本的原因、性質および規模に関する資料および調査研究が不足していることを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、ユニセフ、ILO/IPEC〔国際労働機関/児童労働撤廃国際計画〕、NGOおよび市民社会組織と連携して実行される防止措置のために、使途が指定された予算資源を配分するよう勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、根本的原因、問題の規模および防止措置を明らかにする目的で、子どもの商業的性的搾取の性質および規模に関する追加的な資料の集積およびいっそうジェンダーに配慮した調査研究を行なうよう、奨励するものである。 21.委員会は、旅行および観光における性的搾取からの子どもの保護に関して世界観光機関が作成した行動規範を公的に承認したことを含め、セックスツーリズムを防止するために締約国が行なっている相当の取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、観光業界および一般公衆の間でこの問題に関する意識をいっそう高める必要があることに留意するものである。 22.委員会は、締約国が、とくに政府観光局に対してこの目的のための追加的資金を使途指定の形で提供することにより、セックスツーリズムを防止するためのさらなる措置をとるよう、勧告する。締約国はまた、観光業界の従業員の間で前掲行動規範を普及することおよび観光客をとくに対象とした意識啓発キャンペーンを行なうことにより責任ある観光を促進する目的で、関連の公的機関を通じ、観光業界、NGOおよび市民社会組織との協力も強化するべきである。 23.委員会は、性的同意年齢が相対的に低い(13歳)ことにより、子どもが性的搾取をいっそう受けやすくなるおそれがあることを懸念する。 24.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている犯罪からの保護を強化するために性的同意年齢の引き上げを検討するよう、勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに関連する事項の禁止(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 25.委員会は、児童ポルノの禁止(そのような資料の所持を含む)に関する禁止を含んだ刑法改正が2004年に行なわれたことを歓迎する。委員会は、議定書第3条の一部の規定が、とくに子どもの取引および売買ならびに児童ポルノの定義との関連で、まだ刑法に包括的に編入されていないことを遺憾に思うものである。委員会は、代表団から提供された、包括的な法改正のための法案が議会による承認待ちである旨の情報に留意する。 26.委員会は、締約国が、法改正のための法案を速やかに成立させるとともに、刑法を、選択議定書第2条および第3条(報酬および不適切な形で引き出された同意に関する規定(第2条(a)および第3条1項(a)(ii))を含む)に全面的に一致させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書にしたがい、人身取引を十分な形で定義しかつ犯罪化するために必要な措置をとるよう、勧告するものである。最後に委員会は、締約国が、欧州評議会・人身取引と闘う行動に関する条約(2005年)およびサイバー犯罪に関する条約(2001年)への加入を検討するよう、勧告する。 訴追 27.委員会は、締約国における児童ポルノ犯罪の事件を捜査し、かつ当該犯罪を行なった者を訴追するために行なわれている努力には留意するものの、児童買春および子どもの売買の捜査に充てられる資源が不十分であることを懸念する。 28.委員会は、スペインにおける児童ポルノの発生件数の多さにかんがみ、締約国が、このような犯罪の捜査および訴追のための努力をさらに進めるとともに、児童買春および子どもの売買の犯罪の摘発および捜査に対していっそうの資源を配分するよう、勧告する。 裁判権 29.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪は域外裁判権および普遍的正義の原則に服し、かつ、とくに、加害者がスペイン人もしくはスペイン在留者であるかまたは当該行為が行為地国で犯罪とされているかは訴追の条件とされない旨、締約国がはっきり宣言したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が裁判権を設定した事件についての情報がないことを遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国が、選択議定書第4条にしたがって犯罪についての裁判権を効果的に設定するため、あらゆる必要な実務上の措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 31.委員会は、犯罪人引渡しについて、行為が双方の国で犯罪とされていることが要件となっていることを遺憾に思う。 32.委員会は、締約国が、犯罪人引渡しおよび(または)国外で行なわれた犯罪の訴追について国内法で双方可罰性が要件とされないことを確保するよう、勧告する。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 33.委員会は、選択議定書上の犯罪が摘発されず、かつ被害者が特定されないままになっていることを懸念する。委員会はさらに、被害を受けた子どもの社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復のための分野横断的措置が不十分であることを、遺憾に思うものである。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第8条にしたがい、選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けた子どもおよび当該犯罪の証人が、刑事司法手続のすべての段階で保護されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 被害を受けた子どもの法的代理を向上させるため、権限のある公的機関に対して十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) 子どもがアクセスしやすい無償の電話ヘルプラインに対して支援を提供すること。 (d) 選択議定書第9条4項にしたがい、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障すること。 (e) とくに被害者である子どもに対して分野横断的援助を提供することにより、選択議定書第9条3項にしたがって社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復のための措置を強化する目的で、使途指定をともなう資源の配分が行なわれることを確保すること。 (f) 性的搾取の被害を受けた若年者について、疑いがあるときは成人ではなく子どもと推定すること。 (g) 子どもの最善の利益が、第一次的に考慮され、かつ子どもを送還する決定が行なわれる場合にも考慮されることを確保すること。 35.委員会は、司法手続において子どもの証人の権利を保護するために締約国が行なっている努力を歓迎する。 36.委員会は、締約国に対し、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20)を指針とするとともに、とくに以下の措置をとるよう促す。 (g)〔ママ〕 被害者である子どもの個人的利益に影響がある手続において、当該子どもの意見、ニーズおよび関心事が提示されかつ考慮されることを可能にすること。 (h)〔ママ〕 裁判手続中の困難から子どもを保護するため、とくに、子ども向けに設計された特別事情聴取室および子どもに配慮した事情聴取法を用いることならびに事情聴取、陳述および聴聞の回数を減らすことによって、子どもに配慮した手続を適用すること。 37.最後に委員会は、締約国に対し、2002年の総括所見で委員会が行なった勧告(CRC/C/15/Add.185、パラ46)、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ50~53、および、女性差別撤廃委員会が2004年に行なった勧告(A/59/38、パラ337)を考慮するよう、促す。 VII.国際的な援助および協力 国際的援助 38.委員会は、選択議定書の実施に関わって多くの国で行なわれている国際協力プロジェクトへの締約国の支援を歓迎するとともに、締約国に対し、この点に関する努力をさらに進めるよう、促す。 法執行 39.委員会は、選択議定書第3条1項に定められた犯罪に関する刑事手続のあらゆる段階で、すなわち摘発、捜査、訴追、処罰および犯罪人引渡しの手続において締約国が行なっている援助および協力について、不十分な情報しか提供されていないことに留意する。 40.委員会は、締約国に対し、この点に関するいっそう詳しい情報を次回の報告書で提供するよう、奨励する。 VIII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 41.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに自治州の県当局および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 42.委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、選択議定書を子どもおよびその親に対して広く周知するよう勧告するものである。 IX.次回報告書 43.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
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インターネット被害 昨今の情報化の進展、IT技術の進歩により、ネット利用が急増、それに伴って、インターネット利用に関連するトラブルが増大している。 ここでは、このネット利用に関連する被害を調査・分析し、その対策を検討することを目的としている。 インターネット被害の情報 インターネット被害に関連する情報をネットで検索してみた結果、以下のような傾向が読み取れた。 (厳密に統計的に分析したわけではなく、実際に調査をしてみて感じた主観的な感想であることをお断りしておく) 消費者保護に関連する団体がインターネット被害に関する窓口となっている 国民生活センター、法テラス、警察庁など 弁護士や司法書士による対応に関する情報は少ない 情報技術に関する仕事をしている人がインターネット被害に関連する相談を受けている
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(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応
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インターネット取引 インターネットを介した取引は拡大を続けている。 インターネットを介した取引といっても、多種多様な形態がある。ここでは、それを次の3つに分類して検討をする。 1.インターネット販売(通常のもの) 2.インターネットを利用した悪徳商法 3.インターネットオークション インターネット取引による被害といっても、その根本は通常の取引を変わらないのであろうが、ネットを利用することで、通常の取引を違う特性をもち、思わぬトラブルとなることがあり得る。どのようなことがあり得るのかを検討し、そのための対策、実際にトラブルとなった場合の対応を検討する。
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保育費が月5万かかるので保育費を無料にしてくれたほうが助かる -- (子持ち) 2010-05-16 09 42 37