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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! こちらの趣旨に賛同します。 所在地が地方なので、オフ参加はきついかもですが……(w; -- (maguma) 2010-04-04 14 29 24 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:ドイツ(OPSC) 第1回(1995年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/DEU/CO/1(2014年2月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年1月27日および28日に開かれた第1867回および第1868回会合(CRC/C/SR.1867およびCRC/C/SR.1868参照)においてドイツの第1回報告書(CRC/C/OPSC/DEU/1)を検討し、2014年1月31日に開かれた第1875回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/DEU/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関する総括所見(2014年1月31日採択、CRC/C/DEU/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(2008年2月1日採択、CRC/C/OPAC/DEU/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下のものを含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 性的虐待被害者の権利を強化する2013年6月26日の法律。 (b) 手続のすべての段階で証人の陳述をビデオに録画すること、ならびに、公判における証人の陳述に代えて当該録画を用いることおよび(または)視聴覚的手段により証人の陳述を同時送信することを可能にするための刑事訴訟法改正。 5.委員会はさらに、締約国による以下の条約の批准にも評価の意とともに留意する。 (a) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2013年2月)。 (b) 人身取引と闘うための行動に関する欧州評議会条約(2012年12月)。 6.委員会はさらに、選択議定書の実施を促進する、以下のものを含む制度の創設ならびに計画およびプログラムの採択に関して達成された進展を歓迎する。 (a) 性暴力および性的搾取から子どもおよび10代を保護するための連邦政府行動計画(2011年)。 (b) 子どもの性的虐待問題に関する独立コミッショナーの設置(2010年)。 (c) 観光における性的搾取から子どもを保護するためにドイツ、オーストリアおよびスイスで2010年に開始された合同教育キャンペーン。 III.データ データ収集 7.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる側面(児童セックス・ツーリズムを含む)を網羅した全国的なデータ収集システムが存在しないことを遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪に関する比較可能なデータが連邦レベルで存在しないこと、および、すべての州を対象とする共通の指標が定められていないことにも、懸念とともに留意するものである。 8.委員会は、締約国に対し、選択議定書が包含するあらゆる分野を網羅した、データ収集、分析、監視および影響評価のための包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう促す。これとの関連で、委員会は、とくに以下のことを勧告するものである。 (a) データが、もっとも被害を受けやすい立場におかれた集団の子どもに特段の注意を払いつつ、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在ならびに社会経済的背景ごとに細分化されるべきこと。 (b) 選択議定書上の犯罪に関する訴追および有罪判決についてのデータが収集され、かつ犯罪の性質ごとに細分化されるべきこと。 (c) 締約国が、さまざまな州についてのデータを収集する際の共通指標システムを確立すべきこと。 (d) 締約国が、選択議定書上のすべての犯罪の根本的原因および広がり、ならびに、これらの犯罪に対応するために実施されている政策および提供されているサービスの効果についての、質的および量的な研究および分析を実施すること。 IV.一般的実施措置 立法 9.選択議定書のさまざまな規定を締約国の法律に統合しようとする努力は歓迎しながらも、委員会は、締約国の焦点が人身取引、児童買春および児童ポルノにほぼ限られていることを懸念する。委員会はまた、現行法において、選択議定書で対象とされているすべての犯罪、とくに子どもの売買(人身取引に似てはいるものの同一ではない概念)が取り上げられているわけではないことも懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、選択議定書の規定が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な立法上の措置をとるよう、勧告する。 国家的行動計画 11.性暴力および性的虐待から子どもおよび青少年を保護することを目的とした締約国の国家的行動計画は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書で取り上げられているすべての問題に対処する包括的な戦略または国家的行動計画が定められていないことを遺憾に思う。 12.委員会は、締約国が、選択議定書で取り上げられているすべての問題を対象とする包括的な戦略または国家的行動計画を採択するとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、当該戦略または計画について事前事後の定期的な評価が実施されることを確保するようにも奨励する。防止ならびに被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に、特段の焦点が当てられるべきである。 調整および評価 13.委員会は、締約国が連邦国家であることおよび州に対して自治が認められていることを認識する。しかしながら委員会は、締約国が、連邦、州およびコミュニティのレベルにおける選択議定書の全般的調整、監視、評価および実施のための中央機関を有していないことに、懸念とともに留意するものである。 14.条約の実施に関する締約国の第3回・第4回統合定期報告書についての総括所見に掲げた勧告(CRC/C/DEU/CO/3-4、パラ14)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書の実施を効果的に調整する全面的な任務、能力および権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を有する、十分なかつ常設の連邦機関を指定するよう勧告する。 普及および意識啓発 15.性的虐待の問題に関する意識啓発を目的とした複数の全国的な取り組みおよびキャンペーンは歓迎しながらも、委員会は、子ども、親または法定保護者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で選択議定書のないように関する意識が低いままであることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、子どもともにまたは子どものために働くすべての専門家ならびに子ども(とくに、被害を受けやすい状況にある子どもおよびその家族)および公衆一般の間で選択議定書の規定を広く知らせるため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。そのための手段には、適切なメディアの活用、ならびに、防止措置に関する、かつ選択議定書上のすべての犯罪の有害な影響に関する長期的な意識啓発キャンペーンおよび教育プログラム(学校カリキュラムを含む)の開発および実施も含まれる。 研修 17.委員会は、選択議定書関連の問題についての研修プログラムを実施するために行なっている努力に関して、対話の際に締約国から提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、研修活動において、選択議定書のすべての規定に十分に焦点が当てられているわけではなく、かつ、子どもとともにおよび子どものために働く関連の専門家(とくに司法関係者)への対応が適切に行なわれているわけではないことを懸念するものである。 18.委員会は、締約国が、研修活動を強化するとともに、選択議定書の実施に関与するすべての専門家(裁判官、検察官、警察官、ソーシャルワーカー、保健ケア従事者ならびに子どもとともに及び子どものために働くその他の職種の専門家を含む)を対象とした、選択議定書で取り上げられているすべての分野についての体系的な研修プログラムの開発のために質量ともに十分な人的資源、技術的資源および財源を配分するよう、勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 19.委員会は、子どもが選択議定書上の犯罪の被害者となる危険性を高める根本的原因(子どもの貧困、ならびに、マイノリティ集団に属する子どもならびに保護者のいない子どもの移住者および庇護希望者に対する差別など)に取り組むための締約国の努力が不十分であることを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、子どもの貧困および被害を受けやすい立場におかれた集団に属する子どもに対する差別に取り組むため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の被害者になる危険性が高い子どもの特定およびモニタリング、ならびに、これらの子どもを対象とした心理社会的支援および意識啓発プログラムの実施を目的とする機構を設置することも、奨励するものである。 児童セックス・ツーリズム 21.委員会は、観光における性的搾取から子どもを保護するために締約国、オーストリアおよびスイスが開始した合同教育キャンペーン、および、行動規範の策定のような、児童セックス・ツーリズムを防止するために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、児童セックス・ツーリズムを防止するための政策(とくに行動規範)の実施、および、観光業界が子どもを被害者となることから保護することを確保するためにとられた措置についての情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、児童セックス・ツーリズムについて締約国で行なわれた訴追に関するデータがないことも遺憾に思う。 22.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 児童セックス・ツーリズムを防止しかつ撤廃する目的で、効果的な規制枠組みを確立しおよび実施し、ならびに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックス・ツーリズムの防止および撤廃を目的とする多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化すること。 (c) 児童セックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、かつ、旅行代理店および観光業者の間で世界観光倫理規範を広く普及すること。 (d) 旅行業者に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励すること。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条第2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 23.選択議定書上の犯罪を刑法に含めるために締約国が行なった努力は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書第2条で定められた子どもの売買の定義が刑法に反映されていないこと、および、子どもが性的搾取、利得を目的とした臓器移植、強制労働への従事および不法な養子縁組の被害者となる事案が選択議定書第3条で要求されているように子どもの売買との関係で犯罪化されていないことを、依然として懸念する。 24.委員会は、締約国が、刑法その他の関連の法律を、選択議定書第2条および第3条と完全に一致させる目的で引き続き改正するよう勧告する。とくに、締約国は、選択議定書にしたがって子どもの売買(とくに、選択議定書第3条第1項および第5項にしたがって、性的搾取、利得目的の臓器移植、強制労働に従事させることおよび不法な養子縁組を目的とする子どもの売買)を定義しかつ犯罪化するべきである。 25.委員会はまた、選択議定書上の犯罪(とくに児童ポルノ9を処罰する刑法の一部の規定で子どもが14歳までしか保護の対象とされていないことにも、懸念とともに留意する。 26.委員会は、締約国が、18歳未満のすべての子どもが全面的に保護されることを確保するよう勧告する。 不処罰 27.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪の実行犯の捜査、訴追および処罰に関する情報がないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されること、および、実行犯とされる者が訴追されかつ適正な制裁を受けることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、促す。委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪の実行犯の捜査、訴追および処罰に関する詳細な情報を次回の定期報告書で提供するよう、勧告するものである。 域外裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条第2項に挙げられているすべての事件についての域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪についての裁判権に関して双方可罰性が必要とされていることも遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準を満たさない場合の域外裁判権を含む)を設定しおよび行使し、ならびに、必要なときは選択議定書第5条にしたがって選択議定書を犯罪人引渡しの法的根拠として用いることができることを確保するための措置をとるよう、勧告する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 31.委員会は、選択議定書の被害を受けた子どもであって、国外出身であり、かつ常に被害者と認められるわけではなく犯罪者とみなされる可能性もある者を対象とする証人保護プログラムが不十分であることを懸念する。委員会はまた、選択議定書上の犯罪の被害者となった子どもであって非正規な移住状況にありまたは在留資格が不明確な者が、選択議定書の保護体制の利益を十分に享受できていないことにも、懸念とともに留意するものである。 32.委員会は、締約国が、選択議定書上のいかなる犯罪の被害を受けた子どもも刑罰の対象とされず、かつ被害者とみなされることを確保するよう勧告する。選択議定書第9条第3項に照らし、委員会はまた、選択議定書の被害者となったすべての子どもが保護体制への平等なアクセスを認められること、および、選択議定書第8条第3項にしたがって子どもの最善の利益が常に第一次的に考慮されることを確保するため、締約国があらゆる必要な立法措置をとることも勧告するものである。 刑事司法制度における保護措置 33.被害者および証人である子どもの保護を確保するために締約国がとった立法措置は歓迎しながらも、委員会は、被害者および証人である子どもがしばしば自己の手続的権利についての十分な情報を受け取っていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、証人による陳述の視聴覚的記録を用いることができるようになったことは歓迎しながらも、当該技術の利用が限定されていることも懸念するものである。 34.選択議定書第8条第1項に照らし、委員会は、締約国が、刑事司法手続のあらゆる段階で被害者および証人である子どもの保護を確保するよう勧告する。締約国は、この点に関し、経済社会理事会が決議2005/2で採択した「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」を指針とするべきである。委員会は、その際、締約国が、とりわけ同指針の第7章および第11章をとくに重視するとともに、情報を受ける権利および司法手続中に苦痛から保護される権利の効果的かつ徹底的な実施を確保する目的で、質量ともに十分な人的資源、技術的資源および財源を配分するためにあらゆる努力を行なうよう勧告する。 被害者の回復および再統合 35.委員会は、選択議定書上のあらゆる犯罪の被害者の回復および再統合のための措置が、とくに男子および保護者のいない子どもについて不十分であること(児童ポルノまたは強制労働の影響を受けた子どものためのカウンセリングセンターの数が少ないことを含む)を懸念する。委員会はまた、人身取引、児童買春および児童ポルノの被害を受けた子どもの家族に対して支援が行なわれていないことにも懸念とともに留意し、かつ、選択議定書上の犯罪が関わる事件における被害者補償法の実施についての情報がないことを遺憾に思うものである。 36.委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもおよびその家族が全国で適切な援助(身体的および心理的回復ならびに全面的な社会的再統合のための援助を含む)を提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国が、被害を受けた子どもの援助に責任を負う者を対象として適切な法律上および心理学上の研修が実施されること、ならびに、被害を受けた子どもを含む関係者の参加を得ながらこれらのサービスの体系的評価が行なわれることを確保するようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、被害を受けたすべての子どもが法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保するよう、勧告する。 ヘルプライン 37.子どもおよび青少年を対象とするヘルプライン「悩み相談電話」(Nummer gegen Kummer)が存在することは歓迎しながらも、委員会は、同相談電話が、選択議定書の対象である集団に全面的に行き届いているわけではないことを遺憾に思う。委員会はまた、同ヘルプラインおよび子どもの性的虐待問題に関する独立コミッショナーが運営しているヘルプラインのいずれも全国的サービスまたは24時間・週7日体制で利用可能なサービスとなっていないことにも、懸念とともに留意するものである。 38.委員会は、締約国に対し、子どもヘルプラインに対する財政支援を強化するとともに、以下のことを確保する目的で人的資源、技術的資源および財源を配分することを検討するよう、奨励する。 (a) ヘルプラインのために働いている専門家が、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対してカウンセリングを行なうための訓練を受けること。 (b) 全国的に24時間・週7日体制でヘルプラインにアクセスできること。 (c) 選択議定書関連の問題についてヘルプラインに相談できることが、とくに、被害を受けやすい状況にある子どもの間で周知されること。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 39.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 40.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに連邦、州および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 41.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 42.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年5月6日)。
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266 :名無シネマさん :03/04/24 09 00 ID qvqw7CfE ミツバチのささやき ←暗ぃ やかまし村の子どもたち ←おしり(・∀・)イイ!!が遠目の1カットのみ やかまし村の春夏秋冬 ←(´・ω・`) ショボーン ・・・2才萌えの人ならヌードがあるが おもしろ荘の子どもたち ←この時代の下着は(´・ω・`) ショボーン 正直(;´Д`)ハァハァを期待して借りてはいけない。 前回は一勝一敗、今日は4敗だった。
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Kumicitのコンテンツ 韓国情勢 韓国生物学研究情報センターによる教科書進化論改訂推進会議への対処開始 (2012/06/12) ソウル新聞 によれば、創造科学会系の教科書進化論改訂推進会議の請願で理科教科書が修正される問題について、生物学をはじめとする科学界の様々な問題を主導してきた韓国生物学研究情報センター(BRIC)が対処を開始した。 ‘시조새’, ‘말의 진화’ 등 지금까지 진화론의 근거로 제시돼 온 과학적 사실들이 교과서에서 사라지고 있는 상황에 대해 생물학계가 대응책 마련에 나섰다. 서울신문 5월17일 자 10면 생물학을 비롯한 과학계의 각종 이슈를 주도해 온 생물학연구정보센터(BRIC)가 이번에도 일선에 나섰다. 지금까지 생물학계는 기독교계에서 제기하는 창조론적 입장에 ‘무대응’으로 일관해 왔다. "始祖鳥"や"馬の進化"など、今まで進化論の根拠として提示されてきた科学的事実が教科書から消えている状況について、生物学系の対策作りに乗り出した。 ソウル新聞5月17日付け10面 生物学をはじめとする科学界の様々な問題を主導してきた生物学研究情報センター(BRIC)が今回も一線に出た。これまで生物学の世界は、キリスト教系で提起した創造論的立場に"無対応"で一貫してきた。 BRIC은 11일부터 15일까지 생물학 관련 과학기술인 회원을 대상으로 ‘과학 교과서 시조새 관련 논란 설문조사’를 이메일로 진행하고 있다. 설문은 15개 문항으로 구성됐으며 시조새 논란에 대한 과학기술계의 대응 필요 여부와 추후 대응책 등을 묻고 있다. BRICは2012年6月11日から15日までの生物学関連の科学技術メンバーを対象に、 "理科教科書の始祖鳥関連問題のアンケート調査"をメールで進めている。アンケートは15問で構成され、始祖鳥問題のための科学技術界の対応が必要かどうかなと、今後の対応策などを尋ねている。 BRIC은 조사 결과를 기반으로 과학계의 의견을 수렴, 시조새와 말의 진화과정 등이 교과서진화론개정추진위원회(교진추)의 청원에 의해 고등학교 과학교과서에서 삭제된 것이 타당하지 않다는 근거를 제시할 방침이다. 또 추후 같은 일이 반복되지 않도록 교과서 개정시스템 개편도 정부에 요구하기로 했다. BRICは、調査結果に基づいて、科学界の意見を集約し、始祖鳥と馬の進化の過程などが、教科書進化論改訂推進会議の申立てにより、高等学校の理科教科書から削除されるのが妥当ではない根拠を提示する方針だ。また、今後同じことが繰り返されないように教科書改訂システムの改正も、政府に要求することにした。 진행 중인 설문에서 과학자들은 시조새 논란에 대해 깊은 우려를 나타내고 있다. 進行中のアンケートでは科学者たちは始祖鳥問題について、深い憂慮を示している。 11일 오후 3시 현재 400여명이 참여한 가운데 이들 중 86%가 외부 청원에 의해 과학교과서를 수정 및 보완한 것에 대해 우려를 표했다. 2012年6月11日午後3時現在400人余りが参加した中で、これらのうち86%が外部の申立てで、理科教科書の修正・補完されたことに対して懸念を示した。 또 교과서의 수정 및 보완을 요구할 수 있는 청원 주체에 대해서는 85%가 관련 분야 전문가나 단체를 꼽았다. また、教科書の修正・補完を要求することができるの請願主体については、85%が関連分野の専門家や団体を挙げている。 [ 박건형기자 "교과서 ‘진화론 배제’ 대응 나서 -- 생물학계 과학자 85% “시조새·말의 진화 삭제 우려”"(教科書 "進化論排除"に対応 -- 生物学界の科学者85% "始祖鳥·馬進化削除懸念") (2012/06/12) on ソウル新聞 ]
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1806.html
http //www.asahi.com/national/update/1204/TKY200812040131.html 教科書検定調査官の氏名・意見内容公開へ 文科省が案 2008年12月4日15時5分 「密室審議」の批判が強い教科書検定をめぐり、文部科学省は4日、透明性をもたせる改善案をまとめた。検定を左右する立場にありながら、これまで表に出なかった同省の教科書調査官について、示した意見(調査意見書)を検定終了後に公表するほか、氏名や職歴、担当教科も公開。文科相の諮問機関・教科用図書検定調査審議会(検定審)も審査終了後に委員の担当教科や議事概要を公表し、教科書づくりに不当な介入がなかったか事後的に検証できるようにする考えだ。 教科書検定をめぐっては、沖縄戦の集団自決をめぐり、06年度の高校日本史の検定で「日本軍の強制」の記述を軒並み削らせたことが問題化。不透明な検定制度に批判が高まり、昨年、渡海文科相(当時)が改革を表明した。 検定は、教科書会社が申請したものについて、大学の准教授クラスや高校教員などから採用される文科省職員の教科書調査官が意見書をつくり、それをもとに検定審が結論を出す。ただ、チェックする量が膨大で調査官の役割は大きく、検定審は調査官の意見に追随しているだけだという指摘もあった。 調査官はいわば検定の「陰の主役」だが、採用基準や役割があいまいで、どんな意見を示したのかもわからず、「国の意向ありきで検定を進めているのではないか」という批判が強かった。「調査官の意見書や氏名、職歴の公表」という文科省の方針は、「ブラックボックス」という批判に応えるために考えられたという。 ただし、文科省が固めた調査意見書などの公表案はあくまで検定終了後のもので、検定にかかわる検定審の傍聴は認めず、すべてが決まるまで審議内容を明かさないという立場は変えていない。検定審の詳しい議事録の作成も見送る方向で、同時進行で審議を点検する手だてを閉ざしている。文科省は「静かな環境のもと、中立で活発な議論を委員に保証するため」と理由づけ、検定審にはかった上で年内に決定したい考えだが、今後、さらに公開を求める声も上がりそうだ。 (上野創) 沖縄戦ニュース
https://w.atwiki.jp/jinzo/pages/19.html
研修医の診察,手技の教科書・本でおすすめを紹介するページです. 内科・外科問わず研修医、レジデントのうちに診察・手技の基礎は固めておきたいですよね。 研修医、レジデントの皆さんにおすすめの診察と手技に関する本と教科書をまとめたページです。 腎臓内科でも,透析患者さんをはじめとして,重症患者さんを診察する機会も少なくなく,最低限の主義は必須でしょう. 【診察と手技が見える vol.1】 OSCEでもお世話になった方も多いのではないでしょうか. とても基本的な診察の方法を中心に,連続写真つきで,非常にわかりやすく記載されています. 研修医・レジデント~学生まで,持っていないならばおすすめです. 画像クリックでamazonに移動します 【診察と手技が見える vol.2】 VOL1との違いは手技が中心となっていることです. 基本的な静脈注射,皮下注のやり方から中心静脈カテーテル,骨髄穿刺,腰椎穿刺のやり方まで,vol1のわかりやすさはそのままに解説されています. 学生ではなく,医者じゃないとできないことが中心,という表現がわかりやすいでしょうか. 鉄板です. 画像クリックでamazonに移動します 【研修医になったら必ず読んでください】 診察・手技はもちろんのこと,医師としての心構え,お作法,発表についてなど医師としての教養についてもまとめた本です. 自分が研修医の頃にあったら本当によかった... 手さぐりでそういう情報をオーベンから引き出したものです...いい時代です. 画像クリックでamazonに移動します
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1270.html
千駄ヶ谷駅で、案内の方に色々と教えてもらった者です。参加はできませんでしたが、自分と同じく疑問を持っている方が多くいらっしゃるようで吃驚しました。やはり、この問題は多くの方に知ってもらわないといけません。回りにもっと伝えようと思います。 -- (名無しさん) 2010-04-18 20 23 57
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琉球新報12月4日夕刊 http //ryukyushimpo.jp/news/storyid-138699-storytopic-1.html 検定後に議事録公開 教科書審透明化策 2008年12月4日 【東京】教科書検定手続きの透明化を検討している教科用図書検定調査審議会(検定審)作業部会の第9回会合が4日午前、霞が関ビルであり、教科別の各部会などの議事録を検定結果後に公開することや、教科書調査官作成の検定意見書の原案「調査意見書」など、検定に関係するほぼすべての資料を新たに公開対象とすることを盛り込んだ改善策を了承した。市民団体などが求めていた各部会自体の公開は盛り込まなかった。検定審の審議内容はこれまで原則非公開で、議事内容の公開は初めて。 事務局が教科書改善に関する作業班のまとめた改善策と併せて報告書をまとめ、11日に開く両作業班の合同会議で審議、正式決定する。 検定に関する資料公開は教科用図書検定規則に明記する。「静ひつな審議環境の確保」の面からは、申請図書などの情報が流出することなどで、調査審議に支障があると部会などが判断する場合に「調査審議の一時停止その他必要な措置を講じることができる」とした検定審の運営規則を適用できるように明記した。執筆者への守秘義務は盛り込んでいない。 これまで公表していなかった教科書調査官の氏名や職歴などの情報を公表し、具体的な役割や職務の内容を同規則で明確化する。 公表する部会や小委員会の議事録の内容は(1)開催日(2)出席委員(3)決定事項(4)議事概要―としているが、委員個々の意見のやりとりは記載されない。 さらに現代史などの分野で学説が複数ある場合など慎重な判断が必要な場合は、部会判断で専門委員の任命や外部専門家からの意見聴取ができるようにする。 検定作業をめぐっては2007年、高校日本史教科書の沖縄戦集団自決の記述をめぐり、過程の不透明さが問題化したため、改善策を検討していた。 沖縄戦ニュース
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都内、週末なら参加できます。「こども手当て」ではなく -- (まやまや) 2010-04-03 08 32 14