約 2,231,896 件
https://w.atwiki.jp/sainet/pages/13.html
サイネットラジオ(仮) ※このページはすべて予定の話です。 夢物語で終わってもあしからず。 ラジオの詳細 放送スケジュール 曜日 時間 月曜日 未定 火曜日 未定 水曜日 未定 木曜日 未定 金曜日 未定 土曜日 未定 日曜日 未定
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/298.html
総括所見:南アフリカ(OPSC・2016年) 第1回(2000年)/第2回(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1(2016年10月26日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年9月20日に開かれた第2143回会合(CRC/C/SR.2143参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2、2016年9月30日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の条約を批准したことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2004年批准)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年批准)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2004年批准)。 (d) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2003年批准)。 (e) 国際労働機関(ILO)・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2000年批准)。 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律(2013年法律第7号)。 (b) 刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年法律第32号)。 III.データ データ収集 6.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)を網羅した信頼のできるデータおよび養子縁組に関するデータが存在しないことを懸念する。同様に、委員会は、このような犯罪にさらされるおそれが高い子ども(家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、子どもの移住者、難民および庇護希望者、施設で暮らしている子どもならびに非公式な慣習的養子縁組を通じて養子とされた子どもなど)の全般的状況に関するデータが存在しないことを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされているすべての分野に関するデータ収集およびデータ分析(選択議定書上の犯罪を理由とする訴追および有罪判決の件数に関するデータを含む)のための、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとにデータを細分化すること。 (c) 収集された情報を、選択議定書の実施に関する政策決定、影響評価および進捗状況の監視のために積極的に活用すること。 IV.一般的実施措置 立法 8.委員会は、国内法で児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引が対象とされていることに留意する。しかしながら委員会は、現行刑法において、たとえば利得を目的とした子どもの臓器移植、強制労働に子どもを従事させること、または養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことなど、選択議定書第2条および第3条で定義された子どもの売買に関連するすべての行為および活動(当該犯罪が国内でもしくは国境を越えて行なわれたか、または個人的にもしくは組織的に行なわれたかを問わない)が効果的に扱われていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての行為および活動(あらゆる形態の子どもの売買を含む)が刑法で全面的に対象とされることを確保するよう勧告する。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、選択議定書の実施に関連する多くの法律および政策が、多部門にわたる介入を調整するための十分な政策枠組みの策定を必要としていることに留意する。しかしながら委員会は、関連のさまざまな政策を調整するための、そのような全般的政策枠組みが定められていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払い、かつ子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書を考慮に入れながら、子どもの権利に関する包括的な政策および戦略に、選択議定書で対象とされているすべての問題を含めること。 (b) 子どもたち、コミュニティおよび市民社会組織の、政策立案への積極的かつ意味のある参加を確保すること。 調整および評価 12.委員会は、選択議定書の実施に関連する法律および政策の実施をいくつかの政府部局が担当していることに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために必要な、部門横断型の効果的な調整を可能とする調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 13.子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2参照)のパラ9および10を参照しながら、委員会は、締約国が、国家子どもの権利部門横断調整委員会に対し、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限が与えられ、かつ、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、コミュニティを基盤とする団体および非公式なコミュニティ体制との活動の調整を強化することも勧告するものである。 研修 14.委員会は、選択議定書を実施する政策、法律およびプログラムについての、業務運用指針の策定および関係者を対象とした集中的研修(法執行官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、ならびに、メディアで働いている専門家および出版物制作についての専門家を対象とするものを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の効果的実施のための、警察および裁判所といった主要な関係機関の能力および専門性の構築が十分ではないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下のことのための努力を引き続き行なうよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪についておよびこのような犯罪の被害を受けた子どものために活動している専門家および機関(家族間暴力、子どもの保護および性犯罪の担当部局、警察の人身取引対策班およびサイバー犯罪担当課、性犯罪裁判所ならびに子ども裁判所を含む)を対象として、選択議定書に関するさらなる研修を実施すること。 (b) これらの専門家および機関に対し、選択議定書の実施に関連する法律、政策およびプログラムの効果的実施のための業務用ツール(指針および標準業務要綱など)を提供すること。 資源配分 16.委員会は、選択議定書の全面的実施のために必要な多くのサービス(子どもの保護および支援のためのサービスならびに子どもを対象とする専門の警察および裁判所によるサービスを含む)に対し、いまなお十分な資源が配分されていないことを懸念する。 17.委員会は、以下のことを確保する目的で、選択議定書の全面的実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するよう勧告する。 (a) 子ども法および人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律の実施。 (b) 子ども裁判所、性犯罪裁判所および映画出版物委員会の効果的運営。 (c) 性的暴行の被害者に対して複合領域的サービスを提供する、トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの効果的運営および拡大。 市民社会 18.委員会は、子どもの保護および福祉のための法定サービス(選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに関連するサービスを含む)の提供に市民社会がおおいに関与していることに留意する。しかしながら委員会は、このような市民社会組織に対して政府が拠出している資金が、良質なサービスの提供にともなう費用をまかなうためには不十分であることを懸念するものである。 19.選択議定書で対象とされている犯罪から子どもを保護するために必要な、子どもの保護および福祉のためのサービスを提供する第一次的責任は国にあることに留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政府によるサービス提供についての予算配分額および市民社会組織によるサービス提供のための資金拠出額が十分であるかどうか再検討すること。 (b) 補助金に関する決定の透明性(受給者の選択基準に関する透明性を含む)を向上させること。 (c) 子どものためのサービス提供に関する予算の策定およびその実施状況の監視に際して、市民社会組織との積極的かつ意味のある協議および市民社会組織によるそのような参加を確保すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2)) 議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、子どもに対して虐待を行なった犯罪者に子どもが接することを余儀なくされないようにすることを目的とした、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度が設置されたことに留意する。委員会はまた、子どもの人身取引および誘拐を防止するため、締約国が強力な国境管理措置を導入したことにも留意するものである。しかしながら委員会は、2つの登録制度の機能が重複していることにより、その有効性が阻害される可能性があることを懸念する。委員会はまた、導入された国境管理措置の有効性および比例性についても懸念を覚えるものである。 21.委員会は、締約国が、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度、ならびに、子どもの人身取引および誘拐の防止を目的とした国境管理措置の有効性を再検討するよう勧告する。その際、締約国は、あらゆる関係者(子どもたちならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織を含む)を協議するべきであり、かつ、目的達成のための効果的かつ比例的な措置を特定するため、客観的なデータおよび情報を積極的に活用するべきである。 養子縁組 22.委員会は、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組の一環として行なわれるものを含む)が締約国で一般的であることに留意する。このような非公式な養護の取決めは、拡大家族およびコミュニティにおける代替的養護の選択肢としての可能性を有している場合もあるものの、委員会は、このような慣習的養子縁組が規制および公的監視の対象となっていないため、養子縁組を目的とする子どもの売買のおそれがともなうことを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政策的対応を発展させるための基礎として、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組を含む)の状況に関する細分化されたデータの収集および調査研究の実施を進めること。 (b) 子どもたち、家族、コミュニティならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織の積極的かつ意味のある参加を得ながら、慣習的養子縁組を規制する枠組みおよびそのような養子縁組を監視するための制度を発展させること。 児童セックスツーリズム 24.委員会は、刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年)に基づいて児童セックスツアーの宣伝が犯罪化されたことを含め、児童セックスツーリズムに対処するために行なわれてきた努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が、アフリカにおける児童セックスツーリズムの主たる中心地のひとつであるとされていることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 規制の枠組みの実施を強化するとともに、児童セックスツーリズムの防止および解消を図るために必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックスツーリズムの事件が捜査されること、および、加害者とされる者が訴追され、かつ有罪判決を受けたときは適正な制裁を科されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーを強化するとともに、旅行代理店および旅行業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範および選択議定書の規定(法律上の制裁に関する情報を含む)を広く普及すること。 (d) 観光業界の企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の署名企業となることを引き続き働きかけること。 (e) セックスツーリズムに関する細分化されたデータが体系的に収集されることを確保すること。 (f) 児童セックスツーリズムの被害をうけるおそれが高まっている子ども、とくに路上の状況にある子どもに対して正当な注意を払うこと。 オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するためにとられた措置 26.委員会は、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待の事件の増加が報告されていることを懸念する。 27.情報通信技術と子どもの性的虐待について取り上げた、子どもの権利に関する人権理事会決議31/7、ならびに、2014年(ロンドン)および2015年(アブダビ)で開催された「We Protect」(私たちは保護する)サミットの成果を参照しつつ、委員会は、締約国が、関連の業界および組織と緊密に連携しながら、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するための国家的対応策をとるよう勧告する。このような対応策は、最低限、以下の要素から構成されるべきである。 (a) 適正な法的枠組み、調整および監督のための専門機関ならびに具体的な分析、調査研究および監視の機能を通じて、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対応していくための国家的政策。 (b) 訓練を受けた警察、検察機関および司法機関をともなう、専門の、積極的な、反応性が高くかつ被害者に焦点を当てた刑事司法制度、国内的および国際的に再犯を防止するための犯罪者管理、ならびに、インターポールのデータベースと連携した全国データベース。 (c) 子どものための適切な支援サービス(捜査、訴追およびアフターケア時の統合的サービスを含む)、子どもとともにおよび子どものために働く訓練を受けた専門家、ならびに、苦情申立て、賠償請求および救済のためのアクセスしやすい手続。 (d) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための戦略(意識啓発のための公衆教育プログラム、オンラインでの行動および安全に関する学校での必修教育、ならびに、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待をともなう犯罪に関する知識およびその通報を含む)、政策および実践の発展への子ども参加、子どもの性的搾取および性的虐待をともなうオンライン・コンテンツをブロックしかつ削除し、事案を法執行機関に通報し、かつ革新的解決策を発展させていくことについての業界への働きかけ、オンラインにおける子どもの性的搾取に終止符を打つために活動している団体との緊密な協力、ならびに、十分な情報に基づく倫理的なメディア報道。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条) 現行刑事法令 28.委員会は、締約国の刑法で、選択議定書で対象とされているすべての形態の犯罪が定義されかつ犯罪とされているわけではないことを懸念する。 29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買を定義しかつ犯罪化するとともに、当該定義を子どもの人身取引事件に限定しないことを勧告する。とくに、締約国は以下の行為を明示的に定義しかつ犯罪化するべきである。 (a) 不法な養子縁組を通じた子どもの売買。 (b) 利得を目的とした子どもの臓器移植。 (c) 子どもを強制労働に従事させること。 30.委員会は、映画出版物法および刑法(性犯罪および関連の事項)改正法において罪を犯した成人と子どもが区別されておらず、かつ、自分自身の画像を同意に基づいて共有した子どもが児童ポルノの製造、所持および配布を理由に有罪とされる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行刑法で、ポルノ的資料の処分も対象とする、ポルノグラフィーの包括的定義が定められていないことも懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、以下のことを目的として刑法を見直すよう勧告する。 (a) 子どもが自ら作成した画像を同意に基づいて共有することを非犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関して罪を犯した成人と子どもを区別し、かつ、罪を犯した子どもが、尊厳に関する子どもの意識の促進に一致する方法で、かつ子どもの権利条約および選択議定書の規定を全面的に遵守しながら取り扱われることを確保すること。 (c) ポルノグラフィーに関する現行の定義を、ポルノ的資料の処分も対象とするために改正する方向で見直すこと。 (d) デジタルメディアおよび情報通信技術を通じた自己作成コンテンツの使用に関わるリスクについての、子どもを対象とした意識啓発プログラムを発展させかつ強化すること。 不処罰 32.委員会は、トゥトゥゼラ・ケアセンターで提供されるサービスによって性犯罪の通報手続が改善され、性犯罪の有罪判決率が高まったことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪を行なった者の訴追率および有罪判決率が非常に低いままであることを深く懸念するものである。 33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事件が捜査されること、および、実行犯が訴追され、かつその犯罪の重大性に相応する適切な制裁によって処罰されることを確保するために必要なあらゆる措置をとるよう勧告する。 域外裁判権 34.委員会は、子ども法第291条により、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なった子どもの人身取引事件を訴追する国の裁判権が認められており、かつ、性犯罪法第61条において、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なったいかなる犯罪についても裁判権が及ぶ(当該犯罪が南アフリカの領海で、または南アフリカで登記されているもしくは登記されなければならない船舶もしくは航空機のなかで行なわれた場合を含む)と規定されている旨の、締約国報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1, paras. 124-126参照)に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、これらの規定によっても、選択議定書第3条第1項に掲げられているすべての犯罪について、かつ選択議定書第4条第2項の規定に一致する方法で締約国が裁判権を設定することはできないことを懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項に掲げられている諸犯罪および選択議定書第4条第2項に定められているすべての場合(とくに、罪を犯した疑いのある者が締約国の国民または締約国の領域に常居所を有する者である場合および被害者が締約国の国民である場合)について明示的に裁判権を設定するために、適切な措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 36.委員会は、南アフリカは1962年に犯罪人引渡し法(法律第67号)を制定しており、かつ、選択議定書の批准以降、いくつかの二国間および多国間の相互司法共助協定を批准し、これに調印しまたはこれに関する交渉を行なってきた旨の、締約国報告書に記載された情報(paras. 186 and 187)に留意する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡し条約の存在を犯罪人引渡しの条件としていることにも留意するものである。 37.委員会は、締約国に対し、犯罪人引渡し条約が存在する場合にしか犯罪人引渡しを認めていない条件を撤回し、かつ、選択議定書に定められた子どもに対するすべての犯罪についての犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を活用することを検討するよう、奨励する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 38.委員会は、買春の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われていること、ならびに、性的搾取および性的虐待の被害者および証人が刑事司法制度および保健制度において再被害に直面していることを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立し(刑事司法制度における明確な訴追免除義務の確立を含む)、かつ、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは証人である子どもが再被害を受けず、かつ、証言の録画のような証拠が司法手続で常に認容されることを確保すること。 刑事司法制度における保護措置 40.委員会は、罪を犯した子どもが全国性犯罪者登録制度のもとで登録される可能性があることを懸念する。 41.委員会は、締約国が、性犯罪を行なった子どもを全国性犯罪者登録制度の対象とすることを再検討するとともに、性犯罪を行なった子どもに適用される手続において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、勧告する。 被害者の回復および再統合 42.委員会は、性的攻撃の被害者に対して医学的、心理的その他のサービスを提供するトゥトゥゼラ・ケアセンターが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのサービスの利用可能性、アクセス可能性および質が依然として限られていることを懸念するものである。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの数を増やして全国が網羅されるようにすること。 (b) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを満たすための能力構築を図ること。 (c) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを援助するための、とくにそのような子どもの特定ならびに警察および必要な支援サービスへの付託を可能とする業務運用機構または業務運用ツール(標準業務運用基準など)を開発すること。 (d) シェルターおよびセーフハウスの数を増やすこと。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 44.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪のいずれかについて責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 46.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、政府、議会、裁判所、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 47.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
https://w.atwiki.jp/danet/pages/12.html
ダンガンの人気過熱と共にネット界では問題がいくつも起こった。 特にTEA-Leagueと2chのダンガンサイトヲチスレとの確執は深刻化し、TEA-League住民のネット初心者がヲチスレに突撃してヲチスレ住民に非難されるという事が後を絶たなかった。 茶室事件 2005年12月 勝手に書いて名づけてしまっている訳ですが、ヲチスレ側で茶室と呼ばれていたのでこれでいいか的な感じです。 2005年12月に2chの模型板のダンガンスレでTEA-Leagueが中傷されているのが発覚。P-M氏はサイトを閉鎖してしまう。 怒りに狂ったTEA-League住民の一部がスレに突撃、言い合いの全面戦争状態になる。 事件発覚当時はTEA-Leagueの掲示板にて「やめないで」という書き込みが続出していたが日が進むにつれて住民の意識は変わってゆき、現実を受け入れて、TEA-Leagueが閉鎖してもダンガンネット界を盛り上げていこうという雰囲気が生まれ12月31日午後8時、多くのファンに見守れながらTEA-Leagueは5年の歴史にピリオドを打った。 が、そのファンの多さ故にP-M氏は心を動かされ2006年1月某日、TEA-Leagueを復活させる。 ちなみに閉鎖数日後、P-M氏に「閉鎖取り消しへの署名」と書かれた茶封筒が届いたらしい。 感動的と言えば感動的なのだが・・・ 後に、2chのダンガンスレで事件の原因は「TEA-Leagueに個人的な恨みを持つ者が執拗に中傷書き込みをダンガンスレに書きまくって加熱した。」という感じでまとめられた。 あさがや事件 2006年3月頃 P-M氏の友人でありTEA-League増刊号にて活躍しているあさがや氏のサイト、Alpha-ZERO DANGUNが突如閉鎖してしまった事件。 Alpha-ZERO DANGUNのウェブ拍手にて何度も中傷的なコメントを送る嫌がらせがあり、それがTEAM神風のメンバーの1人の仕業だったらしく、ヲチスレではTEAM神風に対する中傷の書き込みが多く書かれた。 後にあさがや氏と藤原拓海氏は和解。 邪魔阿事件 2006年7月頃 ひょんな事がきっかけで様々な嘘を書かれて邪魔阿氏が悪者扱いされた上、ネット上で本名、顔写真まで公開されてしまったという、今までの中では悪質さが最大級のレベルまでに達した事件。 あまりにも加熱しすぎて、何故ここまで酷い事になったのかは分からない。 邪魔阿氏が浅草ROXで湯澤氏の財布とベアリングを盗んだとの事が2chのヲチスレに書き込まれ、一気に邪魔阿氏は批判の雨を浴びる事になる。 被害者を名乗る湯澤氏は当初巧みに言葉を選び、邪魔阿氏をどんどん精神的に追い詰めていく。 その結果、いつの間にか邪魔阿氏の顔写真や本名などの個人情報が公開されてしまうなど、どんどん事件はエスカレートしてゆく。 邪魔阿氏の友人の最強さん氏などが後に2chのスレに邪魔阿氏の援護に入り反論するも、逆上してしまう結果になり、挙句の果てに邪魔阿氏の知人までもが巻き込まれる結果になってしまい窃盗団扱いされてしまった。 後に湯澤氏のやり方がえげつないとして湯澤氏は失脚する事に。 そりゃあ中学生相手に大人が本気で色々やっちゃったら・・・ねぇ。 真相はどーだったかは覚えてませんが、少なくとも最大の被害者は邪魔阿氏かと・・・。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/164.html
中学卒業までの支給じゃないのに、中学卒業までと謳ってるという点は? -- (名無しさん) 2010-04-01 18 15 22
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/220.html
総括所見:スペイン(OPAC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.28(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月1日に開かれた第1276回会合(CRC/C/SR.1276参照)においてスペインの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ESP/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を、提出の遅れは遺憾に思いながらも歓迎する。委員会は、国防省の上級代表を含むハイレベルな多部門型の代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.185)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2007年10月5日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准時に締約国が行なった、軍隊への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 国際人権条約は国内法の一部を形成し、かつ国内裁判所による執行が可能である旨の、締約国による確認。 (c) 紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にあるいくつかの国における、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトに対する締約国の貢献。 (d) 子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表への委任事項および安全保障理事会決議1539に対する締約国の支持。 (e) 欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択し、かつ2005年に改訂された子どもと武力紛争に関する指針を促進するために締約国が行なっている努力。 5.委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する国際文書(以下のものを含む)に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 (a) 国際刑事裁判所ローマ規程(2000年10月24日)。 (b) 最悪の形態の児童労働に関するILO条約(1999年)(2001年4月2日)。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2001年12月5日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法および実施措置 6.委員会は、志願入隊に関する最低年齢制限を18歳に引き上げることに対する締約国の支持を称賛する。委員会は、選択議定書上の犯罪が、締約国の刑法で、国際条約への言及によって間接的に対象とされていることに留意するものの、18歳未満の者の義務的徴募を犯罪化する具体的規定がないことを懸念するものである。 7.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反が締約国の法律で明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を強化すること。 (c) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 普及および研修 8.委員会は、平和維持部隊の参加者を含む軍のすべての要員が、子どもの権利条約および選択議定書の規定を含む人権に関する研修を受けていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、子どもとともに働くすべての専門家集団が十分な研修を受けているわけではないことを懸念するものである。さらに委員会は、平和教育が学校における人権教育の一要素となっていることに満足して留意するものの、選択議定書に関する子ども、親および教員の意識が低いことを懸念する。 9.委員会は、締約国に対し、平和維持部隊要員を含む軍隊の構成員、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての関連の専門家集団またはこのような子どもと接する可能性がある専門家(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、弁護士、裁判官、医療専門家、ならびに、とくに、子どもの庇護希望者、難民および移民のためにおよびこのような子どもとともに働く公的機関など)を対象として、選択議定書に関する研修活動を引き続き実施するよう、奨励する。 10.さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する。 2.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 社会的再統合措置 11.委員会は、子どもからの庇護申請を処理するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、スペインへの到着前に徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの特定が不十分であること、および、このような子どもに関するデータが体系的に収集されていないことを懸念するものである。委員会は、このような子どもを特定することができなければ、ノンルフールマンの原則の違反につながる可能性があることを懸念する。 12.さらに委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された子どもの庇護希望者が、庇護手続について十分に情報を提供されておらず、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための学際的援助を提供できる特別な専門家に不十分な形でしかアクセスできていないことを、遺憾に思う。委員会は、オンブズマン事務所の重い作業負担により、子どもの最善の利益に悪影響が生じる可能性があることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって国外で徴募されまたは武力紛争で使用された可能性がある子どもを特定し、かつこのような子どもに関するデータを体系的に収集するための措置をとること。 (b) スペインにいる子どもの難民および庇護希望者であって敵対行為に関与した可能性がある子どもに特段の注意を払うとともに、子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な学際的援助を提供する目的で専門家を増員すること。 (c) 子どもの庇護希望者を対象としてヘルプラインを含む情報へのアクセスを向上させ、かつ、このような子どもが利用可能な法的助言サービス(オンブズマン事務所におけるものを含む)を強化すること。 (d) すべての自治州における選択議定書の全面的実施を保障すること。 (e) 子どもの送還に関する決定に際し、子どもの最善の利益およびノンルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。 14.これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に留意するよう勧告する。 3.国際的な援助および協力 武器輸出 15.委員会は、締約国がEU武器輸出行動規範(1998年)を支持しており、かつ違法な武器貿易を犯罪化したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律において、武器の販売を認めないための基準として、武器の最終目的地国で子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性が具体的に挙げられていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする武器の販売について、具体的禁止規定を導入することを検討するよう勧告する。 国際協力 17.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもを保護しかつ支援するための多国間および二国間の活動に対する締約国の財政支援を称賛する。 18.委員会は、締約国が、とくに防止活動ならびに選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することにより、武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しかつ強化するよう、勧告する。 4.フォローアップおよび普及 19.委員会は、締約国が、前述したすべての関連の専門家集団を対象として、選択議定書の規定に関する、すべての公用語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告するものである。 訳者注/パラ10との重複(第2文)、公的機関への総括所見の送付等に関する勧告の遺漏は原文ママ。 20.加えて、選択議定書第6条2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 5.次回報告書 21.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/509.html
詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/522.html
詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/502.html
詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/510.html
詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/512.html
詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 参加します。もう許せない -- (長野県民) 2010-04-04 11 08 24 ポスティングはしています。 -- (名無しさん) 2010-04-05 11 16 33 ぜひデモも参加したい。 -- (名無しさん) 2010-04-05 11 17 01 名前 コメント すべてのコメントを見る