約 2,231,905 件
https://w.atwiki.jp/nenews/pages/26.html
高砂市内の小学生による仮想の街「こどものまち高砂2010」(神戸新聞社後援)が23日、同市高砂町の銀座商店街一帯で開かれた。約450人が“住民”として仕事や買い物を楽しみ、子どもだけの生活を体験した。 NPO法人高砂キッズ・スペースが主催。自分たちが暮らすまちに愛着を持ち、いろいろな職業に挑戦してもらおうと2008年から毎年開く。「先住民」として運営スタッフを務める子ども約50人が、6月から企画会議を重ね、どんな仕事をするかなど、まちの仕組みを考えてきた。 催し当日に住民登録する一般参加者は年々増え、今年は約400人が「こども市役所」で手続きを済ませ、職業紹介場で仕事を探して就職した。 まちには、クレープ店やおにぎり店、銀行などの約30店が並び、子どもたちは元気よく客を呼び込んだり、商品を手渡したりして働いた。給料は通貨「まっつん」で受け取り、まちで食事や買い物に使うほか、10%を税金として税務署に納めた。 プロのネイリストから指導を受け、ネイルアート店の店長を務めた伊保小6年女児(11)は「自分で考えてデコる(つめに装飾を施す)のが楽しい」と、仕事を満喫していた。
https://w.atwiki.jp/ari1980/pages/23.html
Too Slow 趣味 散歩。睡眠。図書目録。年表づくり。音楽。 「アスペの教科書」をつくろうと思ったきっかけ 名前 メールアドレス 内容
https://w.atwiki.jp/emyunet/pages/26.html
ネットプレイ方法(MD) 当wikiが推奨するOpen Kailleraにはclient方式とP2P方式でのネットプレイができます。 今回は、client方式でのネットプレイの解説を行います。 P2P方式については、kaillera解説にて行ってますのでそちらを御覧ください。 ROMについて(MD) Gensでのネットプレイ(Kaillera)では、ROMの拡張子をBINに変更しないとプレイできないので変更してください。 例:abcdefg.bin それから、ネットプレイする前に一度ROMを開くからなんでもいいので適当なROMを読み込む必要があります。 kaillera client基本設定(MD) ファイルからネット対戦を選んでkailleraを起動させます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens08.png) 1 左上にあるユーザー名に適当な名前を入れる。 2 右上にある接続速度をExcelent(30pack/s)にする。 ※同期ずれ防止のためExcellent(30keyframes/s)で統一する。 3 右上にあるモードチェンジを2.CLientにする。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens09.png) ネットプレイ~サーバーリストを取得する編~(MD) kaillera client基本設定が終わったら、下にあるサーバーリストを取得する(A)を選んでください。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens010.png) 左下の更新をクリックすると、リストに世界中のサーバー一覧が表示されるので、入りたいサーバーをクリックすれば入れます。 一覧の他にも、参加者募集中のゲームリストをクリックすると募集中のゲームリストが出てくるので、入りたいサーバーをクリックすれば入れます。 ※サーバーが存在してなかったり、ping制限で弾かれて入れない場合もあるので注意しましょう。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens011.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②は既存のゲーム部屋です。ゲーム部屋の状態が待機中の時にクリックで部屋に入れます。 ③の所(空白)で右クリックをすると、ゲームタイトル一覧が出てくるので、一覧からやりたいゲームを選べば、選んだゲームの部屋を作ることができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens013.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②のチャット欄を使えばゲーム部屋内チャットができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens014.png) ネットプレイ~IPを入力して接続編~(MD) kaillera client基本設定が終わったら、左下にあるIPを入力して接続(C)を選んでください。 IP入力ウィンドウが出てきたら、IPを入力して接続をクリックすれば入れます。 ※サーバーが存在してなかったり、ping制限で弾かれて入れない場合もあるので注意しましょう。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens012.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②は既存のゲーム部屋です。ゲーム部屋の状態が待機中の時にクリックで部屋に入れます。 ③の所(空白)で右クリックをすると、ゲームタイトル一覧が出てくるので、一覧からやりたいゲームを選べば、選んだゲームの部屋を作ることができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens013.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②のチャット欄を使えばゲーム部屋内チャットができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (gens014.png)
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/2012.html
国連(連合国)も加えて欲しいですね -- 名無しさん (2010-04-01 22 09 33) 最近話題になっているフリーターユニオン,キャバクラユニオンですが,その中心人物のブログ,活動内容を見ると,先鋭的な革新系団体が背後にあるようです。派遣村もそうですが,フリーターの若者を甘い言葉で誘い活動に参加させることで,先鋭的左翼の勢力拡大を図っているようです。将来テロ組織に発展する恐れもあります。実際に,彼らは,過激な争議行為と威圧的な団体交渉を活動の中心捉えており,日本の企業・経営者が彼らの脅迫・威圧行為にさらされています。これは,日本にとって大変危険な存在ではないでしょうか。 -- 過激派左翼が密かに勢力を拡大しています。 (2010-04-28 19 50 28) “ナガサキ・ピースミュージアム”で検索。 -- 名無しさん (2010-05-16 18 18 14) 悪質団体いっぱいあるよ -- 名無しさん (2010-10-01 12 12 00) 格付け順に並べ直してみました。 -- 名無しさん (2010-11-01 13 09 16) 日本キリスト教婦人矯風会とその傘下にある団体は売国法案を強力に推進、さらに児ポ法改悪を利用して保守勢力を騙すと言った蛮行を重ねているので「SSS+」だとまだ甘いほど危険な団体だと感じたので「論外」に引き上げました。 -- 名無しさん (2010-11-08 20 11 19) 反天皇制運動連絡会(反天連)を忘れている! -- 名無しさん (2010-11-22 14 32 20) 「反天連」は論外だ! 毎年8月15日に靖国で『天皇イラナイ!』『靖国解体!』などといっている -- 名無しさん (2010-11-22 14 41 17) 「反天連」追加しました。↑のお二人さん、サンクスです。 -- 名無しさん (2010-11-22 16 05 52) 部落開放同盟を追加したほうがいい -- 名無しさん (2010-11-22 22 29 05) ↑解放だったもちろん論外で -- 名無しさん (2010-11-22 22 30 35) 「教科書に真実と自由を」連絡会を追加したほうがいい!! -- 名無しさん (2010-11-24 11 09 33) 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(Violence Against Women in War Network Japan、VAWW-NET)の追加よろしく -- 名無しさん (2010-11-24 11 16 05) 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク設立・初代代表は 松井やより !!!! -- 名無しさん (2010-11-24 11 21 09) 『日本平和委員会』は典型的な反日極左・似非「ヘイワ」団体 -- 名無しさん (2010-11-24 11 26 32) 「平和・民主・革新の日本をめざす全国の会(全国革新懇)」 -- 名無しさん (2010-11-26 11 34 56) ↑の超論外団体の代表世話人には志位和夫などが就いている -- 名無しさん (2010-11-26 11 39 32) 大月書店は売国度・反日度Sの出版社 -- 名無しさん (2010-11-26 11 45 58) 企業の情報はこちら にお寄せください。 -- 名無しさん (2010-11-26 11 55 32) 財団法人女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)追加して! -- 名無しさん (2010-11-26 21 51 30) 太平洋戦争研究会も追加 -- 名無しさん (2010-11-26 21 55 35) 「反天連」は先帝陛下(昭和天皇)を『骸骨』に見立てた人形を掲げてデモ行進をしている論外団体 -- 名無しさん (2010-11-28 11 19 20) 九条の会は無いの? -- 名無しさん (2010-11-28 11 59 00) 「反天連」はまさに、祖先と自然の祭祀王 神道における最高神官たる男系による万世一系の天皇陛下=御皇室を中心とする國體・國柄を破壊する『赤(共産主義者・革命主義者)』の人々による国賊団体 -- 名無しさん (2010-11-29 10 53 19) 靖国天皇制問題情報センター -- 名無しさん (2010-12-01 13 29 24) 女性と天皇制研究会 -- 名無しさん (2010-12-01 13 29 50) 「かながわ女性9条の会」 -- 名無しさん (2010-12-02 11 29 33) 「九条の会東京連絡会」は東京9条まつり などをやっている -- 名無しさん (2010-12-02 11 33 04) 平和憲法・9 条を守る 岩手の会 -- 名無しさん (2010-12-02 11 41 53) 「大阪宗教者9条ネットワーク」 -- 名無しさん (2010-12-02 11 47 20) ながさき9条フェスタ -- 名無しさん (2010-12-02 11 51 34) [新日本婦人の会] -- 名無しさん (2010-12-02 11 51 45) 反差別国際運動(IMADR)・反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC) -- 名無しさん (2010-12-09 11 40 24) 平和と人権の市民行動 -- 名無しさん (2010-12-17 11 22 42) 人道目的の地雷除去支援の会 -- 名無しさん (2010-12-17 11 30 16) 沖縄から考える全国ネットワーク -- 名無しさん (2010-12-17 11 33 09) 東京反核医師の会 -- 名無しさん (2010-12-17 11 38 47) 自主・平和・民主のための広範な国民連合 -- 名無しさん (2010-12-17 11 40 59) ピースデポ -- 名無しさん (2010-12-17 11 42 59) 許すな!憲法改悪・市民連絡会 -- 名無しさん (2010-12-17 11 46 36) 平和フォーラム -- 名無しさん (2010-12-17 11 48 04) 市民平和ネットワーク -- 名無しさん (2010-12-17 11 49 50) 子どもと教科書全国ネット21 -- 名無しさん (2010-12-17 11 51 34) もう国家は「反日国家リスト」でも作って独立させた方がいいのでは?ところで、国家などを追加された方に(中東問題中心に)お尋ねします。1.他に追加したい国などはありますか?2.イラク戦争について(Y/N)。3.もしイラン戦争が勃発するとしたら(Y/N)。4.あなたの中東外交の基本的な考え方。 -- 名無しさん (2010-12-24 02 00 00) アルカイダとテロ支援国、特亜との親密国、社会主義国など、特亜ほどではないが注意すべき国家(イラン、パキスタン、スーダン、サウジアラビア、キューバ、ベトナム)を追加しました。フィリピンも2010年のノーベル平和賞の授賞式に欠席しましたし、在日フィリピン人(カルデロン夫妻など)の存在がありますが、追加すべきでしょうか? -- 名無しさん (2010-12-24 15 46 22) ↑のものです。↑↑に答えます。1. 上記の通りフィリピン、ベネズエラ、シリアなどです。2. フセイン政権下のイラクが中国やロシアと親密だったという点でY。3.Y。4. テロ組織や特亜・ロシアを牽制することに重点を置く -- 名無しさん (2010-12-24 16 10 33) オーストラリアは捕鯨などで日本と対立し意味不明な白人至上主義を唱えているが、地球温暖化については異議があるとしているよ -- 名無しさん (2010-12-24 17 27 36) ↑↑質問者からも自己回答します。1.国家単位ではなし。2.Y。3.Y。4.現行の外交路線を放棄し、親イスラエル外交へ回帰。 -- 名無しさん (2010-12-24 21 00 28) 「特亜三国」を一旦削除しました。今後詳しい詰めの対象にします。理由は後述する予定です。 -- 名無しさん (2011-01-07 14 04 09) ↑詳細を書くのはもう暫く後になりそうだが、一つだけ言わせてもらおう。「南北朝鮮で利害が対立する問題においては、南への厳しさと北への甘さが相関関係にあり、南に厳しくすればするほど北に甘くなる」。 -- 名無しさん (2011-01-07 14 09 00) サウジアラビアを反日国とか編集した奴頭悪過ぎwサウジは中東の中では親日国。客観的に観ても親日でもない反日デモない国。それを王族が違法行為行っているからとかアルカイダに資金援助しているからとかバカにも程あるあるだろwww久し振りにこのサイト観に来たが、頭の悪い奴が編集しているようだな。 -- 名無しさん (2011-01-07 18 48 45) ↑いくら親日でも独裁は絶対悪。 -- 名無しさん (2011-01-07 19 00 58) お、頭の悪い編集者のお出ましかwお前なこのWIKIは反日をまとめるサイトなんだぞお前の脳内では「独裁=反日みたいだが」世の中悪事なんて腐るほどあるだろ。お前どんだけ世間知らずなんだよw重度の中ニ病患者だな。悪いことは言わないから頭の悪い編集はやめとけよ。 -- 名無しさん (2011-01-07 19 15 50) ↑独裁は反日主義者の精神構造の内複数(スターリニズムに走る・度が過ぎた体育会系・何でも上から目線etc)に当てはまります。また民衆弾圧を行う国々は支那中凶と全くの同類です。 -- 名無しさん (2011-01-07 19 29 22) ハイハイ俺の負けでいいよwおまえはこのwIKIのページのソースしか出せないノータリンの低脳だとわかったしwところでお前http //www43.atwiki.jp/baikokukigyo/のWIKIの管理人だろ。掲示板や反日企業のページ読んだら何となくお前の書き込みっぽいんだよ。過去に他の編集者にハブられて、ページ規制がかかったけども懲りずに粘着して編集ですかwwwいい加減にしないとアク禁食らうから幼稚な編集は止めろ。管理人やログンユーザーが来なくてサイトが放置されて荒れているようだが、お前みたいなDQNじゃないからな。あと、お前コメントの削除とかもしれっとやるようだが、もしやったら通報するからそのつもりで。 -- 名無しさん (2011-01-07 19 43 27) ↑どこをどうしてほしいのかい? -- 名無しさん (2011-01-07 19 48 01) 反日度・売国度の後ろに非常識度も付け加えた方がいいと思うぞ。 -- 名無しさん (2011-01-17 14 40 14) 掲示板でコメントしたが、念のために書き込む。「シーシェパード」を主とする反捕鯨団体も加えて欲しい。無論、反日度・売国度は論外で。 -- 名無しさん (2011-01-25 11 25 44) ↑×5 じゃあ“一党極右軍事独裁政権”を目指すよーめんさんはそれに当てはまってしまうのでは? -- 名無しさん (2011-01-31 18 25 12) ↑綿密な洗い出しが必要。 -- 名無しさん (2011-01-31 18 26 46) 経団連、日弁連、ピースボート。何れも反日度S以上で。 -- (名無しさん) 2011-02-01 14 09 04 反日国家リストのたたき台だけ仮ページ49で作ってみました。 -- (名無しさん) 2011-02-04 21 15 01 日の丸・君が代に対抗するネットワーク (反ひのきみネット) -- (名無しさん) 2011-02-27 11 18 59 ここのサイトに山ほどある→http //members.jcom.home.ne.jp/ksmiracle/Politics/Left.html -- (名無しさん) 2011-02-27 11 25 19 反日国・海外の反日団体・国内の反日団体に分けました。 -- (名無しさん) 2011-03-09 15 29 43 環境保護団体系の組織シーシェパードはSS以上、グリーンピースはS以上で -- (名無しさん) 2011-03-10 11 51 04 クリスチャン新聞を発行している「いのちのことば社」も怪しいです。根拠としましては2014年4月発行の新聞の裏面が「9条守りたい」の表題とされていまして、中身が九条の会の主張となんら変わりありません。また、一部ところどころで安倍政権を批判する部分が文書内に見受けられ、いのちのことば社とのかかわりがあるキリスト教徒が洗脳されている可能性が否めません。善良なキリスト教の教えを都合よく捉えて悪用する、クリスチャンの名を汚す悪質なメディアなので、キリスト教徒の方は特に注意してください。 -- (名無しさん) 2014-04-22 20 29 44 「市民連帯の会」の三井環は一水会と結託し、猪瀬直樹前都知事を告発し、舛添要一も告発した。 -- (名無しさん) 2014-06-13 04 46 49 再構成を実施、ついでにドネツク人民共和国を追加(国家を自称するもその体をなしていないため当リストに記載)。 -- (名無しさん) 2014-07-18 21 48 42 年に二回ほど、大学に国際交流系のサークルを称して「在日朝鮮人が」 -- (神奈川の大学生です) 2014-07-27 18 34 30 ここ数年、横浜を中心とする神奈川の大学(神奈川大学、横浜市立大、横浜国立大、関東学院大、明治学院大など)の構内を「ヨハン神奈川キリスト教会(ヨハン早稲田キリスト教会の流れを汲む反日カルト)」を根城にする在日系集団が国際交流系サークルと称してキャンパス内を彷徨いてゴスペルパーティーやらチゲ鍋会などに、一人でいる学生を誘っています。FBやLINEでは通名なので在日とは気が付きませんが、ツイッターなどを韓国人であることに誇りを持つなどの発言で判明します。カルト系団体の勧誘手法と酷似しており、偏見の少ない学生にとっては大変危ないので注意喚起お願い致します。 -- (神奈川の大学生です。間違えて投稿してしまいました。) 2014-07-27 18 47 28 団体ではないが、このサイトhttp //www.miike-coalmine.org/index.html 一見すると三井三池炭鉱に関するサイトのように見えるが・・・・ -- (名無しさん) 2014-11-09 13 36 07 NPO法人POSSE(新左翼党派・京大政経研グループ)http //matome.naver.jp/odai/2136367280864865401 -- (RRE) 2014-11-12 14 44 36 http //www.geocities.jp/ondorion/now/aikoku/ -- (名無しさん) 2014-12-20 22 24 59 ダイセル -- (名無しさん) 2015-07-19 22 22 14 ダイセル大竹産業 株式会社 馬場勝嗣 藤田恭史 〒739-0695 広島県大竹市東栄2-1-4 TEL:0827-53-6721 FAX:0827-52-5773 -- (名無しさん) 2015-07-19 22 23 55 SEALDs SEALDs主催のデモの指揮をしているのは、民青同盟全国委員長の田中悠さんでした。日本共産党、民主党などの親中派がプロディースする「偽ノンポリ大学生運動グループ」 -- (匿名) 2015-07-25 13 14 23 戦争をさせない1000人委員会 www.anti-war.info/ ここの団体は、とんでもない反日団体なんですよ。 -- (名無しさん) 2015-08-24 07 41 20 正解です -- (用心棒) 2015-11-19 22 41 43 共産党怖い!!!! -- (NKK) 2015-12-12 18 26 33 在日と省略するよりも、在日韓国人・朝鮮人と書くほうがいいと思います。在日という言葉では関心の無い人や初めての人は分らないかも知れません。 -- (名無しさん) 2015-12-27 01 31 55 重信メイ筆頭の「ムーブメント連帯」2000年代に日本赤軍の事実上の後継組織として結成された。という物がある -- (名無しさん) 2016-01-06 02 45 15 ○日本赤軍 1972年 テルアビブ空港乱射事件 1973年 ドバイ日航機ハイジャック事件 1974年 ハーグ事件 1975年 クアラルンプール事件 1977年 ダッカ日航機ハイジャック事件 1986年 ジャカルタ事件 1987年 ローマ事件 ○連合赤軍 1971年 山岳ベース事件 1971年 あさま山荘事件 ○革マル派 1970年 法政大学襲撃事件 1972年 川口殺害事件 1975年 本多殺害事件 1977年 中原殺害事件 1985年 和光大学内ゲバ事件 1986年 京都大学殺人事件 1988年 京都大学内ゲバ事件 ○中核派 1970年 海老原殺害事件 1974年 比嘉殺害事件 1984年 第四インター襲撃事件 1984年 自民党襲撃放火事件 1985年 国電多発ゲリラ事件 ○東アジア反日武装戦線 1974年 昭和天皇暗殺未遂事件 (狼) 1974年 三菱重工ビル爆破事件 (狼) 1974年 三井物産爆破事件 (大地の牙) 1974年 鹿島建設爆破事件 (さそり) -- (名無しさん) 2016-03-04 15 17 15 「岡まさはる記念長崎平和資料館」→典型的な歴史捏造サティアン -- (ストライクイーグル) 2016-03-21 22 21 39 小学館さんの週刊ポストでは安倍政権に批判的で親小沢派かな -- (匿名) 2016-04-12 19 15 28 BPOは間違いなく危険度SSS++ですよ。 -- (匿名) 2016-07-17 13 00 51 NHK(日本放送協会)が無いですね。 -- (匿名) 2016-07-17 13 03 47 左翼団体、んー、足らないよ。創価学会、顕彰会、俺以外の千葉県民 -- (匿名) 2016-11-23 03 30 20 isisより日本ユニセフが上かよwww -- (名無しさん) 2017-03-20 15 52 16 isisとかもっとあげるべき -- (名無しさん) 2017-03-20 15 53 50 SEALDsとレイシストしばき隊がないのはおかしくない? -- (名無しさん) 2017-04-01 12 00 21 SEALDsやしばき隊がないのもおかしいし、日本第一党とかいう高田誠の資金管理団体がないのもおかしい 拉致被害者家族会の国民集会を愚民集会と罵ったやつが党首(笑)やってるところなんだが? -- (名無しさん) 2017-11-27 09 40 42 BPOの危険度は少なくともAかSにせよ。あと民放連がない(危険度はAかS)ので追加を検討されたい。 -- (名無しさん) 2018-05-17 16 39 30 弁護士協会は -- (名無しさん) 2019-09-01 04 25 53 事実は小説より奇なりと言うが、私が見てきたものは果てしなく汚い。 -- (名無しさん) 2019-09-13 15 19 19 1961年頃からの北中ソの影響で色んな左派が生まれた。今も同じように色んな右派が作られたている。韓国系の右翼団体についても反日だから、取り上げてほしい。 -- (sunao K) 2020-06-17 14 16 01 JAVAという団体は、動物実験を廃止しようとしている団体ですよ。 -- (名無しさん) 2020-09-27 20 45 11 赤い羽根共同募金はみんなの募金で中国に植林をし、韓国料理教室をしていますよ。ここも反日団体として認定すべきですよ。 -- (名無しさん) 2020-12-07 20 33 33 企業連は?地方で猛威を奮ってる、PCR検査をさせようと圧力かけてる -- (名無しさん) 2021-02-07 11 24 24 日本学術会議 -- (アキラ) 2022-01-30 05 38 53 高知の太平洋核被災支援センターは、代表者は共産党シンパの高等学校学長、副代表はピースボート講師も務めた反核・反原発の共産党活動家、以下の構成員には共産党の県議会議員・市議会議員、民医連の医者、左翼弁護士、自称「ヒバクシャ」を主張する人々もシンパという県税金にタカる国賠訴訟中のアカイ団体です。ちなみに国賠訴訟では『被爆との因果関係は認められず』ですが、県に自己申告すれば援助を受けられるという確約を尾崎県政時にゴネ取っており、今も負の遺産化しています。現在は「健保協会」を相手取っての国賠訴訟。なんとか『日本共産党綱領』にもある「ビキニ被爆責任」を日本政府にという話にする為に今も絶賛活動中です。 -- (名無しさん) 2022-02-24 16 19 20
https://w.atwiki.jp/pixno/pages/200.html
『楽園の子どもたち』 作者:すずひめ ステータス:連載終了 タグ:社会派 リンク:(別窓) コメント: さぁ、常識を否定するところから始めよう。 『結婚』『家族』という概念のない閉鎖的な『村』で生活する幼い少年「ユウマ」が主人公の『全の章』 極端な少子化により国家が財政破綻し、地方自治で運営される社会で自警団に所属する女性「一ノ瀬」が主人公の『一の章』 全く違う二つの章が交互に織りなす物語。 全16話。 8/31 最終話投稿 ありがとうございました!
https://w.atwiki.jp/yamato2199/pages/20.html
この wiki について ここは「宇宙戦艦ヤマト2199」SS保管庫です。 メンバーが自分の作成した「宇宙戦艦ヤマト2199」のショートストーリーを持ち寄ることによって成り立っています。 wiki 形式となっているため、誰でも編集が可能です。 また、ログインユーザとなることでファイルのアップロード等が可能となり、 毎回の認証も必要なく編集を行うことができるようになります。 ユーザ登録をご希望の際は、このウィキに参加からご連絡下さい。 ●編集方法について →@wikiご利用ガイド 各ページの内容と使い方 トップページ トップページです。 この wiki に関する簡単な説明が存在します。 また、簡単な管理人からのお知らせ(兼更新履歴)と連絡方法もこちらに記載してあります。 最初にお読み下さい このページです。 この wiki についての説明や、各ページの説明と使い方が記載されています。 伝言板 このサイト用の伝言板です。 伝言レベルのご意見ご要望、またはメンバー同士の連絡用として自由にお使い下さい。 他の方を不快にさせるような言動はご遠慮下さい(喧嘩はNG)。 管理人への重要な連絡事項は連絡窓口からお願いします。
https://w.atwiki.jp/babylon224/pages/19.html
ネット対戦手順 ・親のやり方 注意・親やる方は事前にポート開放しときましょう。 エミュを起動しこの順番に従って親待機してください NetPlayer→Act as Server そうすれば、「you host neame is テスト-PC you port number is 6096」 と出ますので子の人たちが親のIPで接続確認したらここのOKボタンを押してください。 尚IP接続確認できずに始めた場合接続してない人にはゲーム画面がこず その人だけできないので確認しながらやるといいでしょう。 追記 「you host neame is テスト-PC you port number is 6096」の「テスト-PC」は 自分のPCユーザーアカウント名なので自分のアカウント名と合っていればそれでおkです。 ・子のやり方 エミュを起動したら親がサーバーで待機してるのを確認して
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/266.html
総括所見:スウェーデン(第5回・2015年) 第1回(1993年)/第2回(1999年)/第3回(2005年)/第4回(2009年)OPAC(2007年)/OPSC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/SWE/CO/5(2015年3月6日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2015年1月13日および14日に開かれた第1936回および第1938回会合(CRC/C/SR.1936 and 1938参照)においてスウェーデンの第5回定期報告書(CRC/C/SWE/5)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合において以下に掲げる総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、スウェーデンの第5回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/SWE/Q/5/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の立法措置の採択を歓迎する。 (a) スウェーデン社会サービス法および青年ケア(特別規定)法に対して加えられた立法上の修正(2013年1月)[1]。 (b) 子どもに対する性犯罪に関する法律の改正(2013年7月)[2]。 (c) 社会のより多くの層を含めるための法改正によって強化された、差別禁止法における年齢差別からの保護。 (d) 2011年7月の教育法。 [1] CRC/C/SWE/Q/5/Add.1、パラ108参照。 [2] 前掲パラ112参照。 4.委員会はまた、締約国による以下の条約の批准にも、評価の意とともに留意する。 (a) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2013年6月)。 (b) 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約第34号(2012年9月)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器ならびにその部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書(2011年6月)。 (d) 人身取引と闘うための行動に関する欧州評議会条約(2010年5月)。 5.委員会はまた、以下の制度上および政策上の措置も歓迎する。 (a) 反ジプシー主義対抗委員会の創設(2014年3月)。 (b) 子どもの人身取引、搾取および性的虐待に反対する国家行動計画(2014~2015年)(2014年2月)。 (c) 性的指向、ジェンダーアイデンティティまたはジェンダーの表現にかかわらず平等な権利および機会を促進するための長期戦略(2013年12月)。 (d) PRIO精神的健康障害行動計画(2012年5月)。 (e) ロマ包摂戦略(2012~2032年)。 (f) 開発協力における民主主義および人権に関する方針(2012年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国が、締約国の第4回定期報告書の検討(2009年)時に行なわれた前回の勧告(CRC/C/SWE/CO/4)のうち実施されていないものまたは不十分にしか実施されていないもの、ならびに、とくに締約国における条約およびその選択議定書の法的地位(前掲パラ10参照)、子どもの庇護希望者および難民(CRC/C/SWE/CO/4、パラ61)ならびに児童ポルノを含む性的搾取(前掲パラ67参照)に関する勧告に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 立法 7.委員会は、条約が引き続きスウェーデン法として正式に承認されていないことに関する委員会の前回の懸念に対応するために締約国が行なった努力、および、とくに、法律その他の規則の適用において条約がどのように遵守されているかを分析するための調査が2013年3月に開始された旨の文書回答において提供された情報に、留意する。 8.委員会は、締約国に対し、2013年3月に開始された調査を速やかに進めることとともに、国内法を条約と全面的に一致させるためにあらゆる必要な措置をとること、および、国内法の規定が条約に抵触する際には条約が常に優先されるべきことを、促す。 資源配分 9.委員会は、国家予算に条約実施のための具体的世再配分額が含まれていないことに、懸念とともに留意する。 10.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 委員会に対する次回の定期報告書において、条約の実施に関連する国家予算についての具体的情報を金額および割合で提供すること。 (b) 予算全体における子どものための資源の配分および使用を追跡するシステムを実施することにより、国家予算の策定において子どもの権利基盤アプローチを採用すること。 (c) あらゆる部門における投資または予算削減との関連で「子どもの最善の利益」がどのように考慮されているかについての影響評価を実施するとともに、当該投資または予算削減が女子および男子の双方に与えている影響を測定すること。 調整 11.委員会は、市町村、県および広域行政圏における条約の実施に関して格差が残っており、子どものための支援およびサービスへのアクセスの不公平につながっていることを懸念する。 12.委員会は、締約国が、広域行政圏および地方のレベルであらゆる権利への平等なアクセスを確保する明確な権限および権威をもったハイレベルな機構を設置するとともに、その効果的運用のために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう勧告する。 独立の監視 13.委員会は、子どもの権利の実施のために子どもオンブズマンが行なっている多くの活動への評価をあらためて表明する(CRC/C/SWE/CO/4、パラ14参照)ものの、同事務所が子どもからのまたは子どもに代わって行なわれる個別の苦情を受理できないという懸念もあらためて繰り返す。 14.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、オンブズマンに対し、子どもによる苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応すること、被害者のプライバシーおよび保護を保全することならびに被害者のためのモニタリング、フォローアップおよび確認活動を行なうことの権限および適切な資源を与えるため、あらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国がオンブズマンの独立性を強化することも勧告するものである。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 15.委員会は、包括的な差別禁止法、性的指向、ジェンダーアイデンティティまたはジェンダーの表現にかかわらず平等な権利および機会を促進するための長期戦略および反ジプシー主義対抗委員会を含め、さまざまな形態の差別に対応するうえで締約国が行なっている努力について締約国を称賛する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 一部の集団の子ども、とくに不利な立場におかれた家庭および周縁化された家庭の子どもならびに移住者家庭の子ども(アフリカ人の子どもおよびアフリカ系スウェーデン人の子どもを含む)が引き続き差別に直面していること。 (b) 「人種」の語が新たな差別禁止法および統治法典から削除されたこと、および、人種差別撤廃委員会から以前指摘されたように(CERD/C/SWE/CO/19-21、パラ6および13)、人種的憎悪を助長しかつ煽動する団体を違法であると宣言しかつ禁止する明示的な法規定が存在しないこと。 (c) ロマの子どもが他の児童生徒から差別される事案があること。 (d) レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダー(LGBT)の子どもがいじめ、脅迫および暴力を経験する事案があること。 16.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態の差別と効果的に闘うための努力をいっそう進め、かつそのための措置を強化するとともに、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) とくに民族と関連した差別の禁止を執行するために法律を改正し、かつ、人種的憎悪を助長しかつ煽動する団体を違法であると宣言すること。 (b) 差別防止活動にとくに焦点を当てるとともに、必要なときは、被害を受けやすい状況にある子ども(周縁化された家庭および不利な立場に置かれた家庭の子ども、移住者としての背景を有する子ども、ロマの子どもおよびLGBTの子どもを含む)を保護するために積極的差別是正措置をとること。 (c) あらゆる形態の差別を解消するための意識啓発プログラム(青少年を含む子どもをとくに対象としたキャンペーンを含む)を実施すること。 子どもの最善の利益 17.自己の最善の利益を考慮される子どもの権利が一部の法律で取り上げられていることに評価の意とともに留意しながらも、委員会は、とくに子どもが関わる庇護手続において、この権利が不十分にしか重視されていないことを依然として懸念する。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 子どもに関わるすべての措置について子どもの権利影響評価が義務化されていないこと。 (b) 最善の利益判定に関する関連の専門家の研修が不十分であること。 18.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が、子どもの最善の利益の原則の意味および実務的適用に関する意識を高め、かつ条約第3条が立法および行政措置に適正に反映されることを確保するための措置を強化するべきである旨の、前回の勧告(CRC/C/SWE/CO/4、パラ28)をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 子どもおよびその権利の享受に影響を及ぼす政策、立法、規則、予算、国際協力その他の行政決定のいかなる提案についても、その影響を判断するために義務的な子どもの権利影響評価を行なうこと。 (b) 移民委員会および社会福祉機関のスタッフを対象として定期的研修を行なう等の手段により、子どもの最善の利益の原則が、とくに子どもが関わる庇護案件におけるあらゆる決定の基盤および指針とされることを確保するとともに、最善の利益判定に関する研修を強化すること。 子どもの意見の尊重 19.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利を実施するために社会サービス法および教育法に基づいてとられた措置には積極的措置として留意しながらも、とくに監護、居所および面会交流ならびに社会サービス調査との関連でまたは庇護手続において、この権利が実際には不十分にしか実施されていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、外国人法(第1章第11条)上、子どもが意見を聴かれるのはそれが不適切でない場合に限られていることも懸念するものである。 20.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、条約第12条にしたがってこの権利を強化し、かつ、ソーシャルワーカーおよび裁判所がこの原則を遵守するようにするための制度および(または)手続を確立する等の手段により、意見を聴かれる子どもの権利を認めた法律の効果的実施を確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、外国人法第1章第11条を修正し、不適切性の例外を廃止し、かつ、自己の影響を与える決定が行なわれる際に子どもが常に意見を聴かれることを確保するため、速やかに法的措置をとることも求めるものである。 生命、生存および発達に対する権利 21.委員会は、障害者権利委員会から以前指摘されたように(CRPD/C/SWE/CO/1、パラ29参照)、締約国において、障害のある人(子どもを含む)の自殺率がますます高まっていることを懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもの自殺の原因を防止し、特定しかつこれに対処するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 C.市民的権利および自由(条約第7条、第8条および第13~17条) 適切な情報へのアクセス 23.「デジタルツーリスト」ツアー会議または毎年の「インターネット安全性強化デー」など、情報通信技術(ICT)の利用について子どもおよびその親に情報提供を行なうために締約国がとった措置には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、ICTの利用に関連するリスクについて、学校の児童生徒および親を対象として不十分な訓練しか行なわれていないことを懸念する。 24.デジタルメディアと子どもの権利に関する一般的討議の勧告に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものプライバシーを保護するための規則を策定する努力を強化するとともに、ICTの安全な利用(とくに、子どもが小児性虐待者、自己の福祉に有害な情報および資料への接触ならびにネットいじめから身を守るための方法)について、子ども、教員および家族を対象とした十分な訓練を行なうこと。 (b) ネットいじめが他の子どもに及ぼしうる深刻な影響について、子どもの間で意識啓発を行なうこと。 (c) ICT関連の子どもの権利侵害を監視しかつ訴追する機構を強化すること。 D.子どもに対する暴力(条約第19条、第24条第3項、第28条第2項、第34条、第37条(a)および第39条) 拷問および他の残虐なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰 25.委員会は、法律に抵触した子どもを留置刑務所および警察の留置房で独房拘禁の対象とする実務が行なわれており、かつ後者に拘禁される子どもが多数にのぼっていること、および、精神保健ケアの現場で障害のある子どもに強制的かつ非任意的な取扱いが行なわれていること(とくに、革の紐またはベルトによる最長2時間の拘束が利用されていることおよび隔離措置がとられていること)を、深刻に懸念する。 26.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)を参照し、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) すべての子どもを独房拘禁から直ちに解放するとともに、あらゆる状況下で独房拘禁の利用を禁止するために法律を改正すること。 (b) 精神保健ケアの現場および他のいかなる施設においても革の紐またはベルトおよび隔離措置の利用を法的に禁止すること。 (c) あらゆるケア施設の子どもが独立の苦情申立て機構にアクセスできること、そのような施設の環境が定期的かつ効果的に監視されること、および、拘禁された子どもに対する残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いの報告が速やかにかつ公平に調査されることを確保すること。 (d) 医療スタッフおよび非医療スタッフを対象として、非暴力的かつ非強制的なケア方法についての研修を行なうこと。 (e) 警察の留置房に拘禁されている子どもについての警察の報告機構を統一すること。 虐待およびネグレクト 27.委員会は、家族間暴力と闘う全国調整官が2012年に任命されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、とくに6歳までの子どもの児童虐待が相当に増加していることを懸念するとともに、そのような虐待の通報の数件しか訴追に至っていないことに失望するものである。さらに委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。 (a) とくに締約国の多くの場所で一連のケア制度が明確なものになっていないことを理由として、虐待およびネグレクトの被害を受けた子どもが、リハビリテーションサービスおよび精神保健ケアにアクセスする際に困難を経験していること。 (b) 学校および施設の職員が虐待およびネグレクトの初期の徴候を認識する適正な訓練を受けておらず、このような状況によってごくわずかな事案しか社会サービスに通報されない事態が生じていること。 28.委員会は、締約国が、一貫したかつ調整のとれた子ども保護システムを創設し、かつ、子どもの虐待および子どもに対する暴力の事案の通報を奨励する目的で子どもの関与を得ながら意識啓発プログラムおよび教育プログラム(キャンペーンを含む)をさらに強化するとともに、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれと闘うための包括的戦略を策定し、かつ以下の措置をとるために、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 暴力および虐待の根本的原因に対処するための長期的プログラムを実施するため、十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (b) 学校および施設の職員を対象として、子どもの不当な取扱いの徴候を発見しかつ認識する方法についての定期的かつ継続的な研修を行なうこと。 (c) 元被害者、ボランティアおよびコミュニティの構成員の関与を得ることならびにこれらの者に研修および支援を行なうこと等の手段により、家族間暴力、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれに対応することを目的とした、コミュニティを基盤とするプログラムを奨励すること。 (d) 子どもに対する家族間暴力のあらゆる事件の全国的データベースを設置し、かつ、このような暴力の規模、原因および性質についての包括的評価を行なうこと。 (e) 暴力および虐待を受けた子どもが十分な身体的および心理的ケアに十分な形でアクセスできることを確保すること。 性的搾取および虐待 29.委員会は、性的搾取および虐待に対して締約国が措置をとってきたこと、ならびに、とくに、子どもに対する重大な性的虐待の犯罪の範囲が拡大され、刑罰が強化され、かつ子どもの性的搾取に関する時効が延長されたことを評価する。しかしながら委員会は、締約国において児童買春および児童ポルノが根強く存在しており、かつ、子どもの性的搾取に関するデータ(性的目的で人身取引により締約国に連れてこられた子どもおよび締約国内で取引された子どもまたはスウェーデン国民により国外で性的虐待もしくは搾取を受けた子どもに関するデータを含む)が存在しないことを懸念するものである。 30.委員会は、締約国が、性的搾取および虐待を解消するための努力を強化するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 年齢別、男女別、民族的出身別、国民的出身別、地理的所在別および社会経済的地位別に細分化されたデータを体系的に収集するための機構を設置すること。 (b) 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択されてきた成果文書にしたがい、防止、被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のためのプログラムおよび政策の発展を強化すること。 あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 31.委員会は、いじめと闘うために締約国がとっている措置は評価しながらも、いじめに関する学校行動計画がニーズ調査に基づいていることは稀であるとされること、他の児童生徒による何らかの形態のいやがらせ(ネットいじめを含む)を受ける児童生徒の人数が増えていること、および、ソーシャルメディアの国内対応窓口がネット上のいじめおよびいやがらせとの闘いに十分に関与していないことに、懸念とともに留意する。 32.委員会は、締約国が、あらゆる形態のいじめおよびいやがらせ(ネットいじめおよび携帯電話によるいじめを含む)と闘うための努力を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ソーシャルメディアの国内対応窓口の関与を強化し、学校における多様性を受け入れる教員および学校で働くすべての専門家ならびに生徒の能力ならびに生徒の紛争解決スキルを向上させ、かつ、いじめの解消を目的とする取り組みに子どもの関与を得ること。 (b) すべての学校が、いじめおよびいやがらせに関連した経験に関する生徒、職員および親の定期的調査を実施し、かつ、いじめと闘うための行動計画をこれらの調査に基づいて策定することを確保すること。 ヘルプライン 33.委員会は、締約国の自治体の多くが資格のあるソーシャルワーカーをスタッフとする24時間のヘルプラインを開設していることに評価の意とともに留意しながらも、日中しかヘルプラインサービスを提供できていない自治体が相当数にのぼることに留意する。 34.委員会は、締約国に対し、全国的に24時間のサービスを提供する目的でヘルプラインへの人的資源、技術的資源および財源の配分を増やすよう奨励する。 E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第9~11条、第18条第1~2項、第20~21条、第25条および第27条(第4項)) 家庭環境を奪われた子ども 35.委員会は、子どもと収監された親との接触を促進するために締約国がとったさまざまな措置(一部の刑務所における面会用居住施設の設置を含む)を評価する。しかしながら委員会は、「近接性の原則」が義務的なものではなく考慮される種々の要素のひとつにすぎないことを懸念するものである。このことは、親と面会するために子どもが長距離を移動し、また家族によっては経済的制約のためにそのような移動を行なえないということを意味しうる。委員会はまた、一部の刑務所において、長距離を移動しなければならないことが面会期間を延長する正当な事由として自動的に認められていないことも懸念するものである。 36.委員会は、締約国が、親が刑務所にいる子どもが親との個人的関係および直接の接触を維持できるようにするためにあらゆる必要な措置をとるとともに、近接性の原則を制度的に適用するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、刑務所における子どもにやさしい面会施設を引き続き増やすことも奨励するものである。 37.委員会は、アフリカ系の人々に関する専門家作業グループが締約国への訪問後に以前指摘したように、アフリカ系スウェーデン人およびアフリカ人の家族生活への恣意的干渉の事例が報告されていることならびに社会福祉機関による子どもの分離が行なわれていることを懸念する。 38.委員会は、締約国が、家族からの子どもの分離に関する実務を全面的に規制するとともに、分離が、常に徹底した調査の対象とされ、子どもの最善の利益にしたがって行なわれ、かつ最後の手段として用いられることを確保するよう勧告する。 F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(第3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(第1~3項)および第33条) 障害のある子ども 39.一部の障害者を対象とする補助金およびサービスに関する法律第1993:387号の新たな規定で、障害のある子どもは自己に影響を与えるいかなる行動についても自己の意見を提示する機会を有すると定められていることは歓迎しながらも、委員会は、障害者権利委員会が強調したように(CRPD/C/SWE/CO/1、パラ19)、障害のある子どもが自己に関わる問題について制度的に意見を聴かれておらず、かつ自己の意見を表明する機会を有していないことを懸念する。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 障害のある子どもに対する犯罪について個別の統計が作成されていないこと、および、障害のある子どもが障害のない他の子どもよりも高い割合で暴力に晒されていること。 (b) インクルーシブ教育にアクセスできている子どもの人数は非常に多いものの、教育法において、学校は、障害のある子どもを受け入れることに「相当の組織的または財政的困難」をともなうときは、自治体が同等の代替的選択肢を提示できることを条件として、障害のある児童生徒の入学を認めないことができるとされていること。 (c) 教育法で、、障害のある子どもは「最低限の知識要件」を達成しなければならないと定められていること。 (d) 親を対象としておよび障害のある子どもと働く職員を対象として、これらの子どもの特別なニーズに関する十分な情報提供および訓練が行なわれていないこと。 40.障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、障害に対する人権基盤アプローチをとるとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 自己に関わるあらゆる事柄について協議の対象とされる障害児の権利について現在設けられている保障措置が効果的に実施されることを確保すること。 (b) 犯罪の被害を受けた障害児に関するデータを収集し、かつ次回の報告書でその知見に関する情報を委員会に提供すること、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究ならびにデータおよび統計の収集を行なうこと、ならびに、親を対象としたおよび子どもとともに働く職員を対象とした感受性強化および訓練ならびに一般公衆の意識啓発のための戦略および取り組みを強化すること。 (c) すべての子どもが差別なく学校にアクセスできることを確保するとともに、この目的のため、障害のある子どもの受入れについて一定の要素を条件としている教育法の規定を廃止し、かつ、いかなる学校も完全にインクルーシブな教育を阻害する組織的または財政的困難に直面しないことを確保するために十分な人的、技術的および財政的支援を行なうこと。 (d) 障害のあるすべての子どもがその個別の能力を踏まえて可能なかぎり最高の教育水準に達する機会およびあらゆる必要な支援を与えられることを確保するため、速やかに法的措置をとり、かつあらゆる必要な資源を配分すること。 (e) 障害のある子どもの特別なニーズを認識しかつこれに対応する方法についての、親および教員を対象とした意識啓発プログラムおよび教育プログラムを発展させること。 健康および保健サービス 41.子どもの庇護希望者を対象として公平な保健ケアが提供されていることは歓迎しながらも、委員会は、経済的背景が異なる子どもの身体的および精神的健康に相当の格差が存在し続けていることを懸念する。 42.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての委員会の一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が、不利な立場に置かれた集団および周縁化された集団の子どもの健康状態を向上させるための努力を強化し、かつ、健康に対するこれらの子どもの権利を差別なく保障するために十分な財源、人的資源および技術的資源を配分するよう、勧告する。 精神保健 43.委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。 (a) いわゆる学習障害または行動障害、とくに注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断される子どもの人数が相当に増加していること。 (b) 副作用を適正に考慮することなくアンフェタミンおよびアンフェタミン様精神刺激薬(ほとんどはメチルフェニデートの形態をとる)が処方される事案が増加しており、かつ、そのような薬を服用することによる依存症が生じていること。 44.委員会は、締約国に対し、ADHDおよびその他の行動上の特異性の診断ならびに診断された子どもを対象とする薬物治療の使用について独立した専門家による監視を行なうシステムを設置するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの精神保健上の問題の判定において使用されている診断手法について独立の調査研究を行なうこと。 (b) 子ども、その親および教員を対象とする適切なかつ科学的基盤を有する心理カウンセリングおよび専門的支援が、ADHDおよびその他の行動上の特異性に対応する際の薬物の処方よりも優先されることを確保すること。 45.委員会は、精神保健障害および心理社会的障害の発生率が若者の間で高い一方で、学校保健サービスに対し、これらの障害に時宜を得た適切なやり方で対応するための十分な資源が与えられていないこと、ならびに、学校心理学者および心理社会的支援システムにアクセスするために長期間待機しなければならないことを懸念する。 46.委員会は、障害者権利委員会から以前指摘されたように(CRPD/C/SWE/CO/1、パラ18参照)、締約国が、子どもが適切な心理社会上および精神保健上の支援ならびに精神医学的保健ケアに時宜を得たやり方でアクセスしかつ当該支援およびケアを受けられることを確保するため、学校保健サービスに対して利用可能とされる資源を増やすよう勧告する。 生活水準 47.委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。 (a) 相対的に多数の子どもが貧困下で生活していること。 (b) 移住の状況下にある子どもが締約国の住民である子どもよりもいっそう経済的困難に服している一方、庇護希望者を対象とする日額手当の額が依然として低く、かつ1994年から変わらないままであること。 (c) 一般の子ども手当とは異なり、庇護希望者の家族を対象とする子ども手当は第3子以降減額されること。 (d) 2013年に、とくに家賃滞納の結果として、数百人の子どもが強制立退きの影響を受けたとされていること。 48.委員会は、締約国が、以下のことを目的とする戦略および措置を強化する目的で、人的資源、技術的資源および財源の配分を増やし、かつ貧困の根本的原因を検討するよう勧告する。 (a) 困窮している家族、とくにひとり親家族および困難な社会経済的その他の状況にある家族を支援するためのプログラムを強化しかつ増やすこと。 (b) 庇護希望者を対象とする日額手当を増額するとともに、2子以上の家族を対象として手当が減額されないことを確保するために速やかに法的措置をとること。 (c) 家族が移転または立退きを強制されないこと、および、十分な住居に対する子どもの権利が常に尊重されることを確保すること。 G.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第32~33条、第35~36条、第37条(b)~(d)、第38条、第39条および第40条) 子どもの庇護希望者および難民 49.委員会は、子どもの庇護希望者がノンルフールマンの原則に違反して出身国に送り返される事案が報告されていることを懸念する。委員会はまた、以下のことにも懸念とともに留意するものである。 (a) 保護者のいない子どもおよび庇護希望者である子どもが性的搾取および(または)性的虐待をとくに受けやすい状態に置かれていること、ならびに、保護者のいない子どもの失踪事案が毎年多数発生しており、かつその多くについて不十分な調査しか行なわれていないこと。 (b) 強制労働、児童婚、人身取引、女性性器切除または子ども兵士としての徴募の危険性など、子どもに固有の形態の迫害が、外国人法で庇護を得るための事由として明示的に挙げられていないこと。 (c) ネグレクトおよび(または)家族間暴力を理由として家庭外養護に措置された子どもが、外国人法にしたがい、親とともに退去強制の対象とされる可能性があること。 (d) 保護者のいない子どもの後見人に関する法律第3条で、子どもの後見人が「可能なかぎり早期に」任命されると規定されていて期限の定めがないことから、場合によっては後見人の任命まで子どもが数週間待たなければならないこともあること。 (e) 後見人が常に適正な訓練を受けているわけではなく、かつ、子どもと面会するときに常に通訳者をともなっているわけではないこと。 (f) 庇護申請の決定までに子どもが長期間待機しなければならない事案が報告されていること。 (g) 報告によれば、保護者のいない子どもおよび庇護希望者である子どもの多くに冬服、個人衛生用品または学校用品が支給されていないこと。 50.委員会は、締約国に対し、子どもが出身国に送還されることになっている場合にノンルフールマンの原則が常に尊重されることを確保するための措置を速やかにとるよう促す。さらに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 保護者のいない子どもが失踪したあらゆる事案を調査するとともに、これらの子どもの保護を強化するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 外国人法の改正により、庇護を得るための事由として、強制労働、児童婚、人身取引、女性性器切除または子ども兵士としての徴募の被害を受ける危険性など子どもに固有の形態の迫害を明示的に含めること。 (c) いかなる子どもも、親または保護者による養育中に暴力および(または)虐待の被害を受けたという理由で分離された当の親または保護者とともに退去強制の対象とされないことを確保するとともに、そのような子どもに関わるいかなる決定についても最善の利益判定を実施すること。 (d) 保護者のいない子ども1人ひとりについて、十分な訓練を受け、かつ定期的かつ継続的な研修を受けている後見人が直ちに任命されること、子どもが自己の後見人と定期的に面会すること、および、言語上の問題があるときは子どもと後見人間の効果的コミュニケーションを可能とするために通訳者が任命されることを、法律で要件とすること。 (e) 庇護申請の処理を早めるとともに、庇護希望者であるすべての子どもに対し、基礎的必需品(とくに十分な衣服および個人衛生用品)ならびにあらゆる必要な学校用品が全面的に支給されることを確保すること。 移住の状況にある子ども 51.委員会は、「通過滞在」であるとみなされる子どもが教育へのアクセスに関して困難に直面していること、および、移住者としての背景を有する子どものほうが学校脱落率が高いことに、懸念とともに留意する。 52.委員会は、締約国が、「通過滞在」であるとみなされる子どもが教育への全面的アクセスを認められることを確保するために法律を改正し、そのような子どもの脱落率を効果的に減少させるためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、学校から脱落した子どもに学校への再アクセスの機会を提供するよう、勧告する。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての委員会の前回の所見および勧告のフォローアップ 53.委員会は、ジェノサイド、人道に対する犯罪および戦争犯罪についての刑事責任に関する法律(2014年7月)が採択され、15歳未満の子どもの徴募および武力紛争における使用が戦争犯罪とされたことを歓迎する。しかしながら委員会は、志願制防衛組織の全体防衛青年活動に参加する18歳未満の志願隊員が火器の訓練を行なうことを依然として懸念するものである。さらに委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。 (a) 子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている国またはその可能性がある国にいかなる武器も輸出されないことを確保するために設けられている保障措置が不十分であること。 (b) 子どもの難民、庇護希望者および移住者であって国外で徴募されまたは敵対行為において使用された者に関する体系的なデータ収集を行なうための機構が設置されていないこと。 54.委員会は、締約国が、選択議定書の精神を全面的に尊重しかつあらゆる状況において子どもに全面的保護を提供する目的で、志願制防衛組織が行なう火器訓練に参加する志願隊員の最低年齢を16歳から18歳に引き上げるべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/SWE/CO/1、パラ15)をあらためて繰り返す。委員会は、締約国が、18歳未満の者に火器訓練および軍隊式訓練を行なうすべての志願制防衛組織に対し、選択議定書および他の関連の国際基準に関する十分な情報提供および研修を行なうよう、あらためて勧告するものである。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国が最終目的地国である場合の武器(小火器および軽火器を含む)の輸出を完全に禁止すること。 (b) 自国の管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移住者であって国外で徴募されまたは敵対行為において使用された者に関する体系的なデータ収集を行なうこと。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の前回の所見および勧告のフォローアップ 55.委員会は、子どもの人身取引、搾取および性的虐待に反対する国家行動計画(2014~2015年)ならびにストックホルム国境管理警察が策定した共通行動計画は歓迎しながらも、以下の懸念をあらためて繰り返す(CRC/C/OPSC/SWE/CO/1参照)。 (a) 締約国の法律で、選択議定書第1条、第2条および第3条に定められたすべての犯罪が具体的に定義されかつ禁じられているわけではないこと、および、選択議定書に含まれているすべての犯罪が締約国の刑法で対象とされているわけではないこと。 (b) 締約国の判例および法律が、15歳以上の子どもの被害者に対し、一貫して十分な保護を提供しているわけではないこと。 (c) 選択議定書が対象とする犯罪に関わるリスク要因の特定およびこれへの対処ならびにこのような違反の事案(外国人被害者が関わるものを含む)を通報しかつ処理する方法および機関についての知識が、子どもとともにまたは子どものために働く専門家の間で低いままであること。 (d) 選択議定書第2条(c)に関する締約国の宣言において、同条の「あらゆる表現」(any representation)という文言は児童ポルノの「視覚的表現」に関連するものとしてのみ解釈すると述べられていることにより、あらゆる形態の児童ポルノに対応するための選択議定書の全面的実施が阻害されること。 56.委員会は、締約国に対し、刑法を選択議定書の規定を全面的に一致させるためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。このような措置には以下のものが含まれる。 (a) 前回勧告されたように、選択議定書第1条、第2条および第3条に掲げられたすべての犯罪ならびにあらゆる形態の児童ポルノを犯罪化するとともに、性的搾取を犯罪の重大性にふさわしい制裁で処罰できるようにすること。 (b) 子どもの虐待の被害者全員(15歳以上の被害者を含む)に対して十分な法的保護を提供すること。 (c) 未成年者の性的行為の購入および性的目的での子どもの搾取は「子どもに対するそれほど重大ではない性犯罪」という評価を再検討するとともに、このような犯罪が領域外で行なわれた場合の犯罪人引渡しに関する双方可罰性要件を削除すること。 (d) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家を対象として、選択議定書に関する体系的研修を実施すること。 (e) 選択議定書第2条(c)に関する宣言を撤回すること。 少年司法の運営 57.委員会は、法律に抵触した子どもの権利を保障するために行なわれている努力は認識しながらも、以下のことを懸念する。 (a) 拷問禁止委員会から以前指摘されたように(CAT/C/SWE/CO/6-7、パラ7)、自由を奪われた子どもが、自己の権利についておよび自己に課された制限の理由について常に告知されているわけではなく、かつ、自由の剥奪が開始された時点からすべての基本的な法的保障(弁護士にアクセスする権利、独立の医師による検診を受ける権利および親族または自ら選択した者に通知する権利など)を与えられているわけでもないこと。 (b) スウェーデン子どもオンブズマンの2013年版年次報告書で提起されたように、拘禁に代わる措置を見出すための十分な努力が行なわれないまま子どもが引き続き審判前拘禁の対象とされていること、および、審判前拘禁の対象とされている子どもの取扱いについて一般的かつ正式な定型的手順が定められていないこと。 (c) 審判前拘禁を含む自由の剥奪の期間が法律で帰省されていないこと。 (d) 教育へのアクセスに関して留置刑務所間で格差があること。 58.少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を引き続き条約および他の国際基準と全面的に一致させるよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 拘禁された子どもが、拘禁の理由および自己の権利(とくに弁護士に直ちにアクセスする権利、可能であれば自ら選んだ独立の医師による検診を受ける権利、ならびに、親族および適当なときは領事機関に通知する権利)について、その子どもが理解できる方法で直ちに説明されることを確保するとともに、法的助言者のいない状態で行なわれたいかなる陳述も法的手続において使用できないことも確保すること。 (b) 勾留および拘禁に代わる措置を促進するとともに、勾留および審判前拘禁を含む拘禁が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられること、および、当該拘禁が、その中止を視野に入れて裁判官によって定期的に再審査されることを確保すること。 (c) あらゆる場面における自由の剥奪の期間の上限をすべての関連法に編入すること。 (d) 拘禁されたすべての子どもが、教育に対する平等な制定法上の権利を有することを確保すること。 犯罪の被害者および証人である子ども 59.委員会は、親密な関係における暴力その他の形態の虐待を目的した子どもが犯罪被害者としての地位を有していながらも、法的手続においては被害当事者としての地位を認められておらず、そのため自分自身の被害者弁護人を提供されず、後見人の許可なくして警察による聴取の対象となることができず、かつ賠償を受けるうえで困難に直面していることを懸念する。さらに委員会は、被害を受けた子どもが関与する多くの法的手続が長期化していることに、懸念とともに留意するものである。 60.委員会は、締約国が、刑事司法制度が子どもの被害者および証人を取り扱う際に子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを要求するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの被害者および証人に対し、法的手続全体を通じて、弁護士による代理、情報および損害賠償へのアクセスとあわせて適切な支援サービスを提供するとともに、法的手続上の被害当事者としての地位を認められる権利を子どもに与えること。 (b) 子どもの被害者が関与する手続の長期化を防止するためにあらゆる必要な措置をとること。 H.通報手続に関する選択議定書の批准 61.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに進める目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 I.国際人権文書の批准 62.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに進める目的で、まだ当事国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約ならびに経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書を批准するよう、勧告する。 J.地域機関との協力 63.委員会は、欧州評議会および欧州連合との間で締約国が行なっている協力を評価するとともに、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における子どもの権利の実施に関して引き続き欧州評議会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 64.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第5回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 65.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回統合定期報告書を2021年3月1日までに提出し、かつ、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 66.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての統一ガイドライン(2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された共通コアドキュメントおよび条約別文書に関するガイドライン(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I)および総会決議68/268(パラ16)を含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件にしたがい、42,400語を超えない範囲で最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2016年1月10日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/216.html
総括所見:イタリア(OPSC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ITA/CO/1(2006年6月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月16日に開かれた第1125回および第1127回会合(CRC/C/SR.1125およびCRC/C/SR.1127参照)においてイタリアの第1回報告書(CRC/C/OPSA/ITA/1)を検討し、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の包括的な第1回報告書の提出、および、事前質問事項(CRC/C/OPSA/ITA/Q/1)に対する回答の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国報告書が報告ガイドラインに緊密にしたがっていないことに、遺憾の意とともに留意するものである。 3.委員会は、ハイレベルな代表団の出席に留意するとともに、率直かつ建設的な対話を評価する。 4.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択され、CRC/C/15/Add.198に掲げられた委員会の前回の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 5.委員会は、選択議定書に掲げられた権利を実施し、かつその保護を強化するために締約国がとったさまざまな措置、とくに以下の措置に、評価の意とともに留意する。 (a) 子どもの性的搾取および小児性虐待ポルノ(インターネットを通じてのものを含む)に関する法律第38/2006号の採択。 (b) 人身取引対策に関する法律第228号の採択(2003年)。 (c) 首相府における人身取引対策基金の設置。 (d) ペドフィリア(小児性虐待)との闘いの調整のための省庁間委員会(Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Paedofilia、CICLOPE)の設置(2002年)。 (e) 〔性的搾取の〕現象ならびに防止および抑制のための政策に関する監視機関の設置(2003年)。 6.委員会は、代表団から提供された、イタリアが国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約およびその諸選択議定書〔ママ〕を最近批准した旨の情報を歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 7.委員会は、さまざまな省庁の代表が参加する、ペドフィリアとの闘いの調整のための省庁間委員会(CICLOPE)が設置されたこと、および、同委員会がこの部門における諸団体、非政府組織(NGO)および専門家と緊密に協力していることを、歓迎する。委員会はまた、インターネット上の児童ポルノと闘うための全国センターが設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、この分野における多数の取り組みがばらばらに進められており、選択議定書に掲げられた規定の全面的実施が阻害される可能性があることを懸念する。 8.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての分野における調整を中央および地方のいずれの段階でも向上させるとともに、選択議定書の実施に関する定期的評価のための機構を強化するよう、奨励する。 国家的行動計画 9.委員会は、ペドフィリアとの闘いおよびその防止のための行動計画が2002年に採択されたことに留意する。委員会はまた、締約国が、子どもに関する特別会期(2002年5月)で総会が採択した成果文書「子どもにふさわしい世界」で要請されているとおり、子どものための国家的行動計画を完成させかつ採択する過程にあることにも留意するものである。 10.委員会は、締約国が、市民社会を含む関係者との協議および協力に基づき、子どものための国家的行動計画を完成させ、採択しかつ実施するための努力を強化するとともに、その全面的実施のために具体的な予算配分を行ない、かつ十分なフォローアップ機構を整備するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの商業的性的搾取に反対する第1回および第2回世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮しながら、国家的行動計画において選択議定書のすべての分野を網羅することに特段の注意を払うことも、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する特別行動計画が全面的に実施されることを確保する努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。 普及および研修 11.委員会は、公衆(とくに教員、学校管理者、ソーシャルワーカーならびに子どもとともにおよび子どものために働くその他の専門家)および子どもたち自身の間で選択議定書の規定に関する意識啓発を図るために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、性的搾取、児童ポルノおよび子どもの売買に関する情報の普及が体系的に行なわれていないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関与するすべての関連の専門家(警察官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、養護職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働く他の専門家を含む)の間で選択議定書の規定を普及するための措置を、引き続き強化するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、意識啓発キャンペーン、および、子どもにふさわしい資料の使用に特段の注意を払うよう、勧告するものである。 データ収集 13.性的搾取の現象ならびに防止および抑制のための政策に関する監視機関が2003年に設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国が記しているとおり、関連のデータの集中および分析のための中央システムが存在しないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野についての量的および質的データを体系的なやり方で収集する努力を強化するよう、勧告する。このようなデータは、進展を評価するために、かつ、選択議定書をさらに実施するためのプログラムおよび政策を立案するために、活用されるべきである。 予算配分 15.人身取引および搾取の被害者のための基金を含む特定の社会的保護プログラムに財源が配分されているにも関わらず、委員会は、選択議定書に掲げられた規定の包括的実施のために行なわれている予算配分について提供された情報が限られていることを遺憾に思う。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の包括的実施のための予算配分に関するさらなる情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告する。 独立の監視機構 17.委員会は、締約国の8地域にオンブズマン事務所が設置されたことに加え、子どもの権利の保護についての権限を有する独立の国家機関を設置しようとする努力が行なわれていることも、歓迎する。委員会は、締約国が、このような努力を完了させるとともに、当該国家機関が、子どもにとって容易にアクセス可能でありかつ利用者にやさしいものとなることを確保するよう、勧告するものである。委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(CRC/GC/2002/2参照)に対して締約国の注意を喚起する。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 18.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪化に関する締約国の努力に、満足感とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書第2条にしたがった児童ポルノの明確な定義が定められていないことを、懸念するものである。 19.委員会は、締約国が、選択議定書に関連する法律および手続が全面的に実施されることを引き続き確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が国内法で児童ポルノの定義を定め、政策の明確な立案および実施が可能になるようにすることを勧告するものである。 3.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 20.委員会はまた、法律第328/2000号により、すべての社会政策を対象とする単一の基金が設置されたことにも留意する。しかしながら委員会は、収容センターおよび医療施設へのアクセスが不平等であることも含め、同国全域で人的資源および財源の不均等な配分が行なわれていることを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、被害を受けた子どもがすべての適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を受けることを確保する目的で、締約国が、保護サービスを具体的に定義し、かつ、さまざまな地域に共通の最低基準に基づくサービスおよび措置を保障するための指針を策定するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、これらのサービスおよび措置のために使途が具体的に指定された予算を提供するよう勧告するものである。 4.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止:選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 22.委員会は、性的搾取の被害を受け、かつ物乞いのために使用される危険性がとりわけ高い、主として東欧諸国(とくにルーマニア)から連れて来られた子どもの人身取引被害者が多いことを、深く懸念する。 23.委員会は、締約国が、虐待および搾取を受ける危険性が高い、もっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもの状況にとくに注意を払うよう、勧告する。委員会は、「子どもの物乞い対策センター」(ローマ)のような優れた実践が他の都市とも共有されるべきであることを大いに勧告するものである。 5.国際的な援助および協力 防止 24.委員会は、国際的性質を有する児童買春、セックスツーリズムおよび人身取引の諸側面ならびに防止、抑止および援助のための戦略の必要性に関する討議および分析のためのフォーラムを提供してきた、締約国の取り組みに留意する。しかしながら委員会は、このようなフォーラムの成果に関する意識およびフォローアップ機構が欠けていることを依然として懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、具体的指向性が明確であり、かつ十分に組織された会議を通じての国際的な省庁間協力を醸成する努力を継続するとともに、成果の適正かつ定期的な評価をともなった、具体的なかつ期限の定められたコミットメントおよび目標を設定するよう、勧告する。委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年、CRC/GC/2005/6参照)に対して、締約国の注意を喚起するものである。 被害者の保護 26.委員会は、子どもの性的搾取および小児性虐待ポルノに関する最近の法律(法律第38/2006号)により、旅行業者を対象とした、児童買春および児童ポルノに関連する犯罪はたとえ国外で行なわれた場合であっても処罰対象である旨を顧客に通知する恒常的義務が創設されたことに、評価の意とともに留意する。 27.委員会は、締約国が、顧客の需要を減少させかつ解消する目的で、旅行業者および市民社会と連携して行なう、増大しつつあるセックスツーリズムの現象についての長期的な広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを含む必要な措置をとるよう、勧告する。 法執行 28.委員会は、司法共助および治安協力の領域で締約国が調印したさまざまな二国間および多国間の協定に、評価の意とともに留意する。 29.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止およびその責任者の摘発のため、とくに他国の法執行機関との、二国間、地域間および多国間の協力を引き続き強化するよう勧告する。 財政援助その他の援助 30.委員会は、国連機関、NGOおよび地方当局と連携して行なわれる取り組みに関係した資金の配分に関する指針が開発協力局長によって作成されたことに評価の意とともに留意するとともに、締約国が、当該指針を効果的に実施し、かつ、とくにNGOのプロジェクト遂行に対する財政的支援の提供を強化するよう、勧告する。 6.フォローアップおよび普及 フォローアップ 31.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能な場合は州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 32. 委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 33.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2008年10月4日が提出期限とされている、条約に基づく第2回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月17日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/147.html
総括所見:デンマーク(第2回・2001年) 第1回(1995年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPAC(2005年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.151(2001年7月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2001年5月22日に開かれた第699回~第700回会合(CRC/C/SR.699 and 700参照)において、1998年9月15日に受領したデンマークの第2回定期報告書(CRC/C/70/Add.6)を検討し、2001年6月8日に開かれた第721回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、子どもの状況に関する理解をより明確なものとすることを可能にしてくれた、締約国の第2回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/DEN/2)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、報告書が、グリーンランドおよびファロー諸島の子どもの状況に関する十分な情報を記載しておらず、かつ条約第44条1項(b)に基づいて締約国によって提出される定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58)にしたがっていなかったことを遺憾に思うものである。委員会は、締約国との間に持たれた建設的かつ開かれた対話を心強く思うとともに、議論の際に行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎する。委員会は、条約の実施に直接関与する代表団が出席してくれたことにより、締約国における子どもの権利についていっそう十全な評価が行なえたことを認知するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、子どもの権利条約の実施における全般的進展について締約国を称賛する。委員会の第1回総括所見および勧告(CRC/C/15/Add.33)を子どものための立法、政策およびプログラムに適用しようとした締約国の努力が留意されるところである。 4.委員会は、国際協力および開発援助の分野における締約国の傑出したコミットメントに、評価の意とともに留意する。これとの関連で、委員会は、締約国が、主として後発開発途上国への支援として、国内総生産の相当割合を対外援助に配分していることに留意するものである。 5.委員会は、保育施設の質を向上させるため、法律により導入され、かつ自治体および教育専門家と協力しながら行なわれている、子どものケアに関する取り組みを歓迎する。 6.委員会は、子どもに対して体罰を用いる親の権利が1997年に廃止されたことに、満足感とともに留意する。委員会は、この新法について親に情報を提供するために行なわれた全国規模の意識啓発キャンペーンについて、さらなる満足感を表明するものである。委員会は、キャンペーンのフォローアップとしてマイノリティ言語による資料を含める取り組みに留意する。 7.委員会は、国家子ども評議会が1998年に法律によって常設機関とされ、かつ、条約の原則および規定に照らして締約国における子どもの状況を独立の立場から評価する権限を与えられたことに、満足感とともに留意する。 8.委員会は、締約国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約を1997年に批准したことに、満足感とともに留意する。批准によって養子縁組法の改正が必要となり、とくに自己の養子縁組への子どもの参加の拡大が確保されることとなった。委員会はさらに、締約国が、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO条約(第182号)および就業が認められるための最低年齢に関するILO条約(第138号)を批准したことに留意する。 9.委員会は、締約国が最近、第2回デンマーク若者議会の開催の便宜を図ったことに留意するとともに、若者議員の決定および勧告を検討しかつ回付する内閣の取り組みを歓迎する。 C.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置 報告 10.委員会は、報告書が、グリーンランドおよびファロー諸島の子どもの状況に関する十分な情報を記載しておらず、かつ条約第44条1項(b)に基づいて締約国によって提出される定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58)にしたがっていなかったことを遺憾に思う。 11.委員会は、次回の定期報告書がグリーンランドおよびファロー諸島の子どもの状況に関する十分な情報を記載し、かつ条約第44条1項(b)に基づいて締約国によって提出される定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58)にしたがうことを確保するため、締約国があらゆる効果的な措置をとるよう勧告する。 留保 12.委員会は、締約国が、手続法に関する常任委員会を通じ、条約第40条2項(b)(v)に対する留保を見直す手続を開始したことに留意する。 13.ウィーン世界人権会議のウィーン宣言および行動計画(1993年)に照らし、委員会は、締約国に対し、条約第40条2項(b)(v)に対する留保を撤回する目的で、当該留保の見直しの手続を完了させるよう奨励する。 立法 14.委員会は、法務大臣が、子どもの権利条約を含む中核的国際人権条約をデンマーク法に編入することに関わる利点および不利益について検討するための人権専門家委員会を設置したことに留意する。委員会は、専門家委員会の勧告がまだ完成していないことには留意しながらも、国内法における子どもの権利条約の法的地位について依然として懸念を覚えるものである。 15.委員会は、締約国に対し、子どもの権利条約を含む中核的国際人権文書を国内法に編入することを検討するよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、すべての国際人権文書を平等に重視するよう促すものである。締約国は、この問題に関する専門家委員会の勧告および政府の決定についての情報を次回の定期報告書に記載するよう、勧告される。 国際人権文書の批准 16.委員会は、締約国が現在、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約への加入の可能性を検討していることに留意する。 17.委員会は、締約国に対し、同条約に加入するよう奨励する。 調整 18.省庁間子ども委員会の委任事項が1997年に更新されたことには留意しながらも、委員会は、条約がまだ省庁間委員会の活動の枠組みとして定められていないことを依然として懸念する。委員会はまた、子ども政策および子どもプログラムの一般的考慮事項に条約を明示的に含めるために締約国が行なった努力が不十分であることも懸念するものである。 19.委員会は、締約国に対し、条約を省庁間委員会の活動の枠組みとして定めることを検討するよう、奨励する。加えて、締約国は、子どもの権利条約に基づく、子どものための包括的戦略の策定を検討するよう奨励されるところである。 データ収集 20.委員会は、現行のデータ収集機構が、条約のすべての側面に関する細分化されたデータの収集を確保し、かつ、達成された進展の監視および評価ならびに子どもに関して採択された政策の効果の評価を効果的に行なうには不十分であることに、懸念とともに留意する。 21.委員会は、条約の実施に関して達成された進展の監視および評価ならびに子どもに関して採択された政策の効果の評価を効果的に行なうため、締約国が、データ収集システムを強化しかつ指標を開発するよう、勧告する。データ収集システムが、条約が対象とするすべての分野を編入し、かつ、とりわけ脆弱な立場に置かれている子どもをとくに重視しながら18歳未満のすべての子どもを網羅することを確保するための努力が行なわれるべきである。 独立の苦情申立て機構 22.委員会は、締約国が、オンブズマン事務所および電話ホットライン等を通じ、自己の権利侵害に関する子どもの苦情申立てを促進するための多くの取り組みを設けてきたことに留意する。しかしながら委員会は、締約国内のすべての子どもにとってのこれらの苦情申立て機構のアクセス可能性および利用可能性について、依然として懸念を覚えるものである。 23.委員会は、子どもの権利侵害に関する苦情申立てに対応し、かつこのような侵害に対する救済を提供するための独立した苦情申立て機構がすべての子どもにとって容易にアクセスできかつ利用者にやさしいものとなることを確保するため、締約国があらゆる効果的措置をとるよう提案する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもによる苦情申立て機構の効果的利用を促進するための意識啓発の取り組みを強化するよう、奨励するものである。子どものために別個の苦情申立て機構を設けることへの消極的姿勢には留意しながらも、委員会は、締約国に対し、国家子ども評議会の権限を強化して個別の事案および子どもからの苦情への対応を含めることを検討するか、オンブズマン事務所内に子どもの権利担当部署を設置するよう、奨励する。 条約およびその原則の普及 24.委員会は、学校においておよび子どもとともに働く専門家(教員、学校管理者および警察職員を含む)の間で、インターネット等も通じ、条約の原則および規定を普及するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家が条約およびそこに掲げられた原則について十分な意識を有していないことを、依然として懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、条約の原則および規定を体系的にかつ継続的に普及し、かつ、条約が学校カリキュラム、ならびに、子どもとともにおよび子どものために働く、社会のあらゆるレベルの専門家集団および行政機関の研修活動に体系的に編入されることを確保するための努力を強化するよう、勧告する。 2.一般原則 差別の禁止 26.委員会は、とくに刑法改正ならびに民族的マイノリティと警察に関するパンフレットの作成および配布を通じ、差別の禁止を促進するために締約国がとった措置を認識する。しかしながら委員会は、一部集団の子ども、とくに民族的マイノリティに属する子ども、子どもの難民および庇護希望者、移住者家族に属する子ども、障害のある子どもならびに社会的および経済的に不利のある家族に属する子どもに対する事実上の差別および排外主義的感情が、教育制度におけるものも含めて引き続き懸念の対象となっていることに、留意するものである。 27.条約第2条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国が、とくに継続的な意識啓発キャンペーンを組織することにより、マイノリティ集団、とくに移住者家族に属する子ども、子どもの難民、障害のある子どもならびに社会的および経済的に不利のある家族に属する子どもに対する態度の変革ならびに事実上の差別および排外主義的感情の解消のための措置(民族平等委員会を通じての措置を含む)を強化するよう、勧告する。 子どもの最善の利益 28.委員会は、子どもの最善の利益の一般原則(第3条)が、締約国の政策およびプログラムの実施において全面的に適用されかつ適正に統合されていないことを懸念する。これとの関連で、委員会は、しばしば親の権利のほうが子どもの最善の利益よりも重要だと考えられていることに留意するものである。 29.委員会は、子どものための法律、政策およびプログラムならびに子どもに関わるあらゆる司法上および行政上の決定における子どもの最善の利益の原則の実施を確保するため、締約国がさらなる努力を行なうよう勧告する。 子どもの意見の尊重 30.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利について法律にさまざまな規定が置かれていること、および、この点に関わる法定最低年齢が12歳であることを認識する。しかしながら委員会は、条約第12条の実施が不十分であること、および、12歳未満の子どもは意見を聴かれる権利を有しないことを、依然として懸念するものである。 31.委員会は、裁判手続のみならず、子ども保護サービス、監護手続および子どもの施設措置に関するものを含むさまざまな行政上の決定においても条約第12条の効果的実施を確保するため、締約国が必要な措置をとるよう勧告する。さらに、締約国は、子どもの発達しつつある能力にしたがって、かつ条約第12条に照らし、12歳未満の子どもの意見の尊重を効果的に促進しかつ奨励するよう促されるところである。 3.家庭環境および代替的養護 親の指導および責任 32.ひとり親を対象とする金銭的援助および特別援助のプログラム(自治体レベルのものを含む)が確立されたことには留意しながらも、委員会は、ひとり親家族に属する子どもが脆弱な状況に置かれていることを依然として懸念する。民族的マイノリティの家族に属する子どもの状況についても懸念が表明されるところである。 33.委員会は、締約国が、ひとり親家族および民族的マイノリティの家族を支援するプログラムおよび取り組みを強化するよう、勧告する。 家庭における児童虐待およびネグレクト 34.委員会は、性的虐待に関する省庁間作業部会の提案の実施を含め、子どもの虐待およびネグレクトに対応するためにとられたさまざまな措置に留意する。しかしながら委員会は、この現象の規模および実施されたさまざまな措置の効果に関する情報が存在しないことを依然として懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、児童虐待(性的虐待を含む)およびネグレクトのあらゆる事案の通報および付託に関する効果的システム、とられたさまざまな措置の成果の定期的評価、ならびに、子どもにさらなるトラウマを負わせることを回避するための、十分な訓練を受けた専門家による、子どもにやさしい部門横断型の手続を確保するための法律を含む、包括的な政策を策定しかつ実施するよう、勧告する。 4.基礎保健および福祉 思春期の健康 36.締約国の努力には留意しながらも、委員会は、思春期の子どもが直面している健康上の問題、とくに、とりわけ10代の女子の間で多数発生している摂食障害、薬物、アルコールおよびタバコの濫用ならびに自殺について、依然として懸念する。 37.委員会は、締約国が、とくに若者の自信を強化し、かつ健康に悪影響を及ぼす可能性がある行動を防止するための予防教育、カウンセリングおよびリハビリテーション・プログラムを通じて、思春期の身体的および精神的健康に関わるこれらの懸念に対応するための努力を強化するよう、勧告する。 5.教育、余暇および文化的活動 施設における子どもへの暴力 38.この点に関して締約国が行なっている活動は認知しながらも、委員会は、学校におけるいじめの水準がやや高いこと、および、保育施設その他の施設における虐待(性的虐待を含む)からの子どもの保護が不十分であることを、依然として懸念する。 39.委員会は、締約国が、この点に関する国家子ども評議会の勧告を考慮に入れ、かつ子どもの参加を得ながら、学校における暴力およびいじめを防止しかつこれと闘うための措置を強化するよう、勧告する。さらに、締約国は、子どもに対する犯罪について有罪判決を受けた者が子どものためのケア施設その他の施設で働くことを防止するために必要な措置をとるよう、奨励されるところである。 6.特別な保護措置 少年司法の運営 40.少年司法の分野における締約国の努力には留意しながらも、委員会は、15~17歳の子どもが成人用の拘禁施設に収容され、かつ独居拘禁下に置かれる可能性があることを依然として懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、少年司法を規律する法律および政策が条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの分野における他の関連の国際基準に全面的に一致することを確保するため、当該法律および政策を見直すよう促す。条約第3条、第37条、第40条および第39条に照らし、委員会はさらに、子どもが拘禁施設で成人から分離され、かつ子どもが独居拘禁の対象とされないこと(これが子どもの最善の利益にかない、かつ裁判所による審査の対象とされる場合を除く)を確保するため、締約国があらゆる効果的措置をとるよう勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、法律に抵触した子どもの更生および再統合のためのプログラムを強化するよう、奨励する。 性的虐待および搾取 42.委員会は、性的虐待に関する情報収集システムを最近確立したことを含め、性的虐待および搾取を防止しかつこれと闘うための締約国が行なっている努力を認識する。委員会は、子どもの虐待および搾取に関する意識が欠けており、かつ児童ポルノに対応するための努力が不十分であることを懸念するものである。委員会はまた、虐待の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家(警察官、弁護士およびソーシャルワーカーを含む)を対象とした研修の必要性があることにも留意する。 43.条約第34条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国が、これらの現象を防止しかつこれと闘うための現行の政策および措置(ケアおよびリハビリテーションを含む)を強化するための努力を増強するよう、勧告する。委員会は、締約国が、虐待および搾取の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家の研修を導入しかつ(または)強化するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するものである。 44.委員会は、社会の規範および規則への適応の面で困難を経験している可能性がある15~17歳の子ども、とくに法律に抵触したこれらの子どものための支援を提供する法案が提案されたことに留意する。しかしながら委員会は、このような子どもの状況について依然として懸念を覚えるものである。 45.委員会は、締約国に対し、これらの子どもおよびその親に対して十分な支援を提供する努力を継続し、かつ必要なときは強化するよう、奨励する。 7.選択議定書の批准 46.委員会は、締約国が、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の両選択議定書に署名していることを認識する。 47.委員会は、締約国に対し、両選択議定書を可能なかぎり早期に批准するよう奨励する。 8.文書の普及 48.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。