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東京での他の活動は→街頭活動に参加する@東京 日時:5月16日(日)10:00~12:00 場所:渋谷 ※雨天中止予定 より大きな地図で 第17回 子ども手当再審要求ビラ配り@東京 渋谷 を表示 第18-1回 子ども手当再審要求ビラ配り@東京 渋谷 http //www21.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1635.html ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ 幹事:こけん 日時:5月16日(日)10:00~12:00 場所: 渋谷 集合場所はJR渋谷駅の宮益坂口出て直ぐ宮益坂下交差点のビックカメラ渋谷東口店の前辺りで集合。 ※ビラを配る場所は渋谷一丁目14、15、24、25番地の明治通り沿いです。 ※雨天中止予定 中止の場合は、当日7時半時点でこちらのWiki/ML/mixiにて報告します。 内容: ビラ配りを行います。 チラシや看板などはこちらでご用意しますので、基本的に手ぶらで参加可能。途中参加も可能です。 ※途中参加の方へ集合場所と申請場所は少し離れてます。ビラを配る場所は上記にあります。 参加費は無料。ビラの引き取りだけでもOKです。 また、カンパも歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 運営からのお願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装での参加を心がけてください。 ※特にビラ配りに参加の場合 補足事項: 参加者の安全第一での開催を目指します。 基本的に立ちっぱなし 声かけたりしながらの活動なので、思った以上に汗をかいたりします。 水分補給などには充分に注意してください!! メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 当日可能であれば、せっかく作ったのでノボリを立てたいと思います。 ※道路使用許可の人数制限より参加人数が多くなった場合、ビラ配り班・ポスティング班とで分けたいと思います。 参加表明、激励の言葉など、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加する場合は、よろしければメーリングリストにご登録ください。 ※匿名、メール非公開で参加可能です 渋谷に到着しました。オレンジのウィンドブレーカーに眼鏡です。 -- (こけん) 2010-05-16 09 52 55 本日のビラ配りの参加人数は3人でした!77枚の配布です。参加された方からカンパとして3000円お預かりいたしました。後日運営に渡します。 -- (こけん) 2010-05-16 21 43 55 名前 コメント すべてのコメントを見る
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東京での他の活動は→街頭活動に参加する@東京 ビラ配りに関する諸注意事項などは→ビラ配りのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:ks ◆ xcomfWrQDM ■日時: 6月5日(土) 13 00〜15 00 ※雨天中止 - 中止の場合は、当日9時時点でこちらのWiki/MLにて報告します ■集合場所: JR新宿駅 東口交番前(アルタ前) ※目印として運営指定プラカードを印刷したものを持っています より大きな地図で 第22回 子ども手当再審要求ビラ配り@東京 新宿 を表示 ■参加費: 参加費 無料 カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 13 00頃 現地集合 〜13 15 イベント説明/班分け/移動 〜14 45 各班毎にビラ配り(1時間半程度を想定) 〜15 00 解散・撤収 ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ■内容: ビラ配りを行います。 ※今回、参加者として女性/未成年者/ケガ人等はご遠慮頂きます。※ ビラ配りは基本的に立ちっぱなし 声かけたりしながらの活動なので、思った以上に汗をかいたりします。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 すいません。10分くらい遅れます。 -- (seahorse) 2010-06-05 12 53 26 因みに配布場所は青梅街道新宿西口交差点ふきんです。すでに移動していますので、今からこられる方はそちらへどうぞ!! -- (ks) 2010-06-05 13 28 41 初の新宿ビラ配り、お疲れ様でした! -- (こけん) 2010-06-05 22 00 44 名前 コメント すべてのコメントを見る
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神奈川での他の活動は→街頭活動に参加する@神奈川 ビラ配りに関する諸注意事項などは→ビラ配りのしかた ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:ks ■日時: 5月15日(土) 10 00〜13 00(予定) ※小雨決行 - 中止の場合は、当日7時時点でこちらのWiki/MLにて報告します ■集合場所: JR南武線 武蔵溝ノ口駅 東急田園都市線 溝の口駅 両方の駅から接続できる、キラリデッキ中央 円筒広場付近 より大きな地図で 第1回子ども手当再審議要求ビラ配り@神奈川 を表示 ■参加費: 参加費 無料 。カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 10 00頃 キラリデッキ中央 円筒広場集合 〜10 15 イベント説明/班分け 〜11 15 各班毎にビラ配り(1時間程度を想定) 〜11 45 休憩:道端になるかもですが 〜12 45 各班毎にビラ配り(1時間程度を想定) 〜13 00 解散・撤収 ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ビラ配りを行います。 二ヶ所で申請を出していて、それぞれ3人くらいでの配布が最大となりますので、 参加人数が多い場合/ビラ配りは参加出来ないがポスティングなら出来るという方がいれば、 ポスティングも行います。 ビラ配りは基本的に立ちっぱなし 声かけたりしながらの活動なので、思った以上に汗をかいたりします。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 ■活動報告 参加者:4名 配布数:未計上 参加させていただきます~遅刻したらごめんなさい… -- (シマ) 2010-05-05 22 17 52 参加します。プラカード作って首から下げたら、とりあえず趣旨は通じやすいかも。 -- (つな) 2010-05-13 14 23 59 名前 コメント すべてのコメントを見る
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参加ありがとうございます!印刷にもうかかっているので、変更はしていません。昨日6日に厚生労働省に一問一答が掲載されたようですね。孤児院へは安心子ども基金で施設の応援をする方針らしいですが、子ども手当ては支給されないので孤児院の裁量にまかされるようです。国も批判回避のため躍起になっています。日々情報が変わるので、そういった対応も本部に伝えていきますね。 -- (大阪のおばちゃん) 2010-04-07 21 54 24
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国連・障害者権利委員会の総括所見抜粋:子ども・教育関連(1) 2011年~:一般的意見2号抜粋/チュニジア/スペイン/ペルー/アルゼンチン/中国/ハンガリー/パラグアイ/オーストリア/オーストラリア/エルサルバドル/スウェーデン/アゼルバイジャン/コスタリカ原文は国連・障害者権利委員会のサイト(Sessions)を参照。 関連国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 国連・子どもの権利委員会:一般的意見9(障害のある子どもの権利) 国連・障害者権利委員会:一般的意見4(インクルーシブ教育を受ける権利) 一般的意見2号「第9条:アクセシビリティ」(2014年)抜粋 39.学校へのアクセシブルな移動手段、アクセシブルな校舎ならびにアクセシブルな情報およびコミュニケーションがなければ、障害のある人は教育に対する権利(条約第24条)を行使する機会を有しないことになろう。したがって、学校は、条約第9条第1項(a)で明示的に指摘されているように、アクセシブルでなければならない。ただし、アクセシブルでなければならないのはインクルーシブ教育のプロセス全体なのであって、建物のみならず、すべての情報およびコミュニケーション(環境総合支援型(ambient)またはFM活用型の支援システム、支援サービスおよび学校における合理的配慮を含む)についてもこれが当てはまる。アクセシビリティを促進するため、教育、および学校カリキュラムの内容は、手話、点字、代替文字、ならびに、コミュニケーションおよび移動誘導のための拡張型・代替型の形態、手段および様式(第24条第3項(a))を推進するようなものであるべきであり、かつ、これらによって遂行されるべきである。その際、盲、聾および盲聾の生徒が使用する適切な言語ならびにコミュニケーションの形態および手段に特別な注意を払うことが求められる。授業の形態および手段はアクセシブルであるべきであり、かつアクセシブルな環境において遂行されるべきである。障害のある生徒が置かれる環境全体が、インクルージョンを促進し、教育プロセス全体におけるこれらの生徒の平等を保障するようなものでなければならない。条約第24条の全面的実施は、他の中核的人権文書、および、教育における差別を禁止する条約(国際連合教育科学機関)の規定とあわせて検討されるべきである。(原文英語〔PDF〕/全文日本語訳〔日本障害者リハビリテーション協会仮訳〕) チュニジア(2011年) 障害のある子ども(第7条) 16.委員会は、2~14歳の子どもの94%が家庭において暴力的手段(言語的暴力、身体的暴力または剥奪のいずれによるかは問わない)よるしつけを受けていることを明らかにした複数指標クラスター調査(MICS2006)の結果に鑑み、危険な事態に達する可能性もある、子ども(障害のある子どもを含む)に対する常習的な不当な取扱いの通報(signalement)率が低いことをとりわけ懸念する。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある男子および女子に対する暴力の現象について評価を実施するとともに、このような現象との闘いを改善する目的で体系的なかつ細分化されたデータ(後掲パラ39参照)を集積すること。 (b) 障害のある子どもをケアしている施設が、適切な基準にしたがうことを条件として特別な訓練を受けた職員を配置され、定期的な監視および評価を受け、かつ、障害のある子どもがアクセスできる苦情申立て手続を設置することを確保すること。 (c) 独立のフォローアップ機構を設置すること。 (d) 障害のある男子および女子の施設措置に代えてコミュニティを基盤とするケアを提供するための措置をとること。 教育(第24条) 30.委員会は、障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムに留意する。しかしながら委員会は、インクルージョン戦略が実際には学校において平等に実施されていないこと、普通学校における子どもの人数およびインクルーシブな学級の運営に関する規則の違反が当たり前になっていること、ならびに、同一県内の諸地域間で学校が公平に分布していないことに、深い懸念とともに留意するものである。 31.委員会は、多くの統合学校において障害のある子どもを受け入れる設備が整っておらず、かつ、障害に関する教員および管理者の研修が締約国において依然として懸念事項のひとつとなっていることを、同様に懸念する。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある者が、他の者との平等を基礎として表現および意見の自由に対する権利を行使できることを確保するための措置をとるとともに、これとの関連で、一般公衆向けの情報をアクセシブルな形式で提供し、ならびに、――とくにろう者、難聴者および盲ろう者との関係で――手話の使用を承認しおよび促進すること。 (b) 障害のある女子および男子を対象としたインクルーシブ教育をすべての学校で施行するための努力を増強すること。 (c) 教員および管理者を含む教育関係者を対象とした研修を強化すること。 (d) 障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムを実施するため、十分な財源および人的資源を配分すること。 スペイン(2011年) 障害のある子ども(第7条) 23.委員会は、障害のある子どもの虐待率が他の子どもに比して高いと報告されていることをとりわけ懸念する。委員会は、障害のある子どもの早期発見、家族的介入および十分な情報を提供したうえでの支援が行なわれているために障害児の全面的発達および意見表明能力が危機にさらされていること、ならびに、とくに社会サービス、保健サービスおよび教育サービスにおいて利用可能な資源および調整のとれた行政が欠けていることを、同様に懸念するものである。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を増強するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究を実施して、このような権利侵害を根絶するための措置をとること。 (b) 自分自身の意見を表明する障害児の権利を確保するような政策およびプログラムを確立すること。 (c) 十分な情報を提供したうえでの治療、リハビリテーションおよびハビリテーションのためのサービスを含む支援サービス、ならびに、とくに乳幼児期における障害児の健康上、心理社会上および教育上のニーズに対応するケアへのインクルーシブなアクセスを確保するため、十分な資源をともなう、調整のとれた公共政策を策定すること。 教育(第24条) 43.委員会は、特別な教育ニーズを有する生徒の学校教育がインクルージョンの原則によって規律されていること、教育における差別が禁じられていること、および、障害のあるほとんどの子どもが普通教育制度に包摂されていることを歓迎する。委員会は、専門の教員、有資格の専門家ならびに必要な教材および資源の提供を教育当局に対して義務づけた教育に関する組織法第2/2006号、ならびに、障害のある生徒のために必要なカリキュラムの修正および多様化を学校に対して義務づけた諸法律の制定を称賛するものである。しかしながら委員会は、合理的配慮が行なわれないとされる事案、隔離および排除が継続しているとされる事案、差別を正当化するために財政的主張が利用されているとされる事案ならびに子どもがその親の意思に反して特別教育に編入される事案に鑑み、これらの法律の実際の実施について懸念を覚える。委員会は、障害のある子どもの特別教育への措置について異議を唱える親に不服申立ての可能性が認められておらず、かつ、このような親にとっての唯一の選択肢は、自己の費用により子どもの教育を行なうか、または普通教育制度における子どもの合理的配慮のための費用を支払うことであることに、懸念とともに留意するものである。 44.委員会は、合理的配慮の否定は差別であること、および、合理的配慮を行なう義務は即時的に適用されるものであって漸進的実現の対象ではないことを、あらためて指摘する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) インクルーシブ教育に対する権利を実施するために十分な財源および人的資源を配分し、専門の資格を有する教員を手配できる可能性の評価に特段の注意を払い、ならびに、地方政府の教育部局が条約上の義務を理解しおよび条約の規定にしたがって行動することを確保することにより、教育において合理的配慮を行なうための努力を増強すること。 (b) 障害のある子どもを特別学校もしくは特別学級に措置し、またはこのような子どもに対して水準を緩和したカリキュラムによる教育のみを提供する旨の決定が、親との協議に基づいて行なわれることを確保すること。 (c) 障害のある子どもの親が教育のための費用または普通学校における合理的配慮措置のための費用の支払いを義務づけられないことを確保すること。 (d) 子どもを隔離された環境に措置する旨の決定に対し、速やかにかつ効果的に不服申し立てが行なえることを確保すること。 ペルー(2012年) (注)未編集版に基づいて訳出 障害のある子ども(第7条) 16.子どもおよび青少年法(法律第27337号)において障害のある子どもの一定の権利が認められていることには留意しながらも、委員会は、これらの権利の事実上の享受について懸念を覚える。委員会は、締約国の統計データにおいて、障害のある子ども、とくに先住民族の子どもが不可視化されていることを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、障害のある子ども(とくに先住民族の子ども)に対する特別なケアおよび援助に優先度の高い課題として取り組み、かつ利用可能な資源を最大限に投資しながらこれらの子どもに対する差別の解消を図るとともに、これらの子どもの権利の擁護状況を監視するために正確なデータを収集するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、障害のある子どもに対する暴力、その虐待および極度の遺棄を防止するための措置をとるよう、勧告するものである。 教育(第24条) 36.インクルーシブ教育の制度の枠組みを定めることを目的とした多くの省令には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、これらの規定の事実上の実施に関して存在する欠陥、とくに、先住民族およびアフリカ系ペルー人コミュニティにおける非識字率ならびにこれが先住民族およびマイノリティの障害児に与える可能性がある影響について、懸念を覚える。 37.委員会は、締約国が、障害のある子どもおよび青少年を対象のためのインクルーシブ教育の制度に向けた進展における前進を達成するために十分な予算財源を配分するとともに、障害のある子ども、とくに先住民族およびアフリカ系ペルー人の子どもの非識字を特定しかつ減少させるために適切な措置をとるよう、勧告する。 アルゼンチン(2012年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、子どもおよび青少年の権利の包括的保護に関する法律第26.061号に障害のある子どもについての具体的規定が掲げられていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国における障害児の状況に関する情報がないことも懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、優先的課題として、法律第26.061号ならびに子どもおよび青少年の権利の包括的保護のための制度に、障害の視点を編入するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、障害のある子どもに対する差別を終わらせることに対して可能な最大限の量の利用可能な資源を投資するとともに、障害のある子どもが健康保険制度の対象とされ、かつ受給資格のあるサービスおよび手当(年金および住宅など)を受給することを確保するよう、促すものである。 教育(第24条) 37.委員会は、締約国における教育を規制する法律上の枠組みにおいて、インクルーシブ教育の原則が明示的に認められていること(法律第26.206号第11条)に留意する。しかしながら委員会は、プログラムおよびカリキュラムが障害のある生徒のニーズに適合させられていないこと、および、障害のある者が差別なくかつ他の生徒と平等な立場で教育制度にアクセスすることを妨げるあらゆる種類の障壁が蔓延していることにより、この原則の実施が実際には限定されていることを懸念するものである。委員会は、特別学校に通学している障害児の人数が多いこと、および、障害のある生徒の効果的インクルージョンを支える教育リソースセンターが設置されていないことを、深く懸念する。 38.委員会は、締約国が、インクルーシブ教育に対する権利を保障する包括的な国家教育政策を策定するとともに、障害のある生徒を包摂する教育制度の確立に向けた進展を確保するために十分な予算財源を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、先住民族およびその他の農村コミュニティに特段の注意を向けながら、障害のあるすべての子どもが締約国の定める全面的義務教育を受けることを確保するための努力を強化することも、促すものである。委員会は同様に、締約国に対し、特別学校に通学している障害のある生徒がインクルーシブな学校に編入されることを確保し、かつ一般教育制度において障害のある生徒のために合理的調整を行なうために、必要な措置をとるよう促す。 中国(2012年) 障害のある子ども(第7条) 13.委員会は、締約国の障害児が、親によって遺棄される危険性が高い状況に置かれ、かつしばしば孤立した施設に措置されていることを恐れる。農村部の在宅障害児については、委員会は、コミュニティを基盤とするサービスおよび援助が存在しないことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、障害のある男子および女子の遺棄の根本的原因と闘うため、障害のある男子および女子に関わって広く存在しているスティグマと闘い、かつ厳格な家族計画政策を改定するための措置をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、農村部でもコミュニティを基盤とする十分なサービスおよび援助を提供するよう求めるものである。 教育(第24条) 35.委員会は、特別学校が多数設置されていること、および、締約国がこのような学校を積極的に発展させる政策をとっていることを懸念する。委員会は、実際には特定の種類の機能障害(身体障害または軽度の視覚障害)がある生徒のみ普通教育に出席できる一方で、他のすべての障害児は特別学校への就学または完全な脱落を余儀なくされていることを、とりわけ憂慮するものである。 36.委員会は、締約国が、インクルージョンの概念は条約の基本概念のひとつであり、教育の分野でとりわけ遵守されるべきであることを想起するよう望む。これとの関連で、委員会は、より多くの障害児が普通教育に出席できることを確保する目的で、普通学校におけるインクルーシブ教育を促進するために特別教育制度からの資源の再配分を行なうよう、勧告するものである。 ハンガリー(2012年) 障害のある子ども(第7条) 21.委員会は、障害のある生徒の権利を保護しかつ促進することに対する締約国の献身的姿勢の表明に留意する。しかしながら委員会は、施設環境で生活している子どもの人数が多いこと、および、障害のある子どもの多くが在宅ケアではなく施設ケアを受けていることを懸念するものである。委員会は、障害のある子どもがコミュニティで家族とともに生活し続けられるようにするために十分な資源を配分することの重要性を強調する。 22.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもが家族とともに生活できるようにするため、子どもの権利委員会から勧告された(CRC/C/HUN/CO/2)ように、障害のある子どもおよびその家族を対象とした、コミュニティを基盤とするリハビリテーションサービスその他のサービスをそれぞれの地域コミュニティで促進しかつ拡大する目的で、とくに地方レベルで必要な専門的資源および財源を利用可能とするためにいっそうの努力を行なうよう、求める。 教育(第24条) 39.委員会は、障害のある生徒が手話および点字システムの利用を学習する機会を有していることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、これらの教科に関する研修が教員を対象として行なわれていることにも留意するものである。委員会はさらに、締約国が、普通教育施設において障害のあるすべての生徒について合理的配慮を行ない、ならびに条約が定めるインクルーシブ教育の制度を発展させおよび促進するための十分な措置をとっていないことに、懸念とともに留意する。 40.委員会はさらに、障害のあるロマの子どもが普通教育にアクセスできることを確保するための社会的プログラムが存在せず、かつ、教育に対するこれらの子どもの権利を充足するためにどのような支援が必要かを決定するための、子どもおよびその親との十分な協議が行なわれていないことを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、障害のある子どものためのインクルーシブ教育の制度を発展させるために十分な資源を配分するよう、求める。委員会は、合理的配慮の否定は差別であることをあらためて指摘するとともに、締約国が、生徒の個人的必要に基づいて障害児に対する合理的配慮を行ない、障害のある生徒に対して一般教育制度において必要な支援を提供し、かつ、教員および他のすべての教育職員を対象として、インクルーシブ教育の環境で働けるようにするための研修を引き続き行なうための努力を、相当に増強するよう勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、望まれる成果を得るために必要となる可能性がある合理的配慮の実施を軽視することなく、障害のあるロマの子どもが普通教育プログラムに包摂することを確保するためのプログラムを発展させるよう、促す。 パラグアイ(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、「障害のある子どもおよび青少年の包括的ケア国家プログラム」が、医学モデルの障害特性の予防および早期発見だけに限定されており、障害のある子どもに認められた一連の権利を全面的に考慮していないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、障害のある子どものインクルージョンに関する公共政策を実施するための資源が不十分であることも懸念するものである。委員会は、不当な取扱いおよび虐待を受けるおそれが高い障害のある子ども(障害のある先住民族の子どもを含む)についての情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、子どもの権利委員会がパラグアイの第3回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/PRY/CO/3、パラ49)で勧告したように、障害のある子どもを対象とする、インクルーシブなかつコミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラムを発展させることによって、生活のあらゆる分野(家族生活およびコミュニティにおける生活を含む)における障害のある子どものインクルージョンについての広範な政策を実施するために必要な十分な資源を配分するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、虐待および不当な取扱いからの保護を提供する目的で、農村部および先住民族コミュニティにおける障害のある子どもの状況を調査しかつ記録することも依頼するものである。 教育(第24条) 57.委員会は、障害のある子どもの就学者数が少ないこと(1パーセント未満)、および、これらの学校のほとんどが特別学校であり、かつ、教育水準を評価する際、障害の医学モデルからとられた用語法が一貫して用いられていることを懸念する。委員会はまた、都市部および農村部における就学率についての情報ならびに教育が民族的および言語的に関連性を有しているかについての情報がないことも遺憾に思うものである。 58.委員会は、障害のあるすべての子どもおよび青少年が国の教育制度にアクセスできるようにするための戦略を締約国が実施すること、ならびに、教育はあらゆる段階および国内全域でインクルーシブなものであるべきであり、またジェンダーの視点を組みこみ、かつ民族的および言語的に関連性を有するものであるべきことを勧告する。委員会は、締約国に対し、医学モデルからとられた教育用語を修正し、かつ隔離型の特別教育からインクルーシブ・モデルへの方向転換を図るよう促すとともに、締約国がその方向に向けた行動を起こすよう奨励するものである。 オーストリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.子どもの権利委員会は、オーストリアに関する2012年の総括所見(CRC/C/AUT/CO/3-4)で、障害のある子どもの権利が多くのやり方で廃止されるおそれに直面していることについての懸念を表明した。 20.委員会は、子どもの権利委員会の勧告を支持するとともに、締約国に対し、これらの勧告を可能なかぎり迅速に実施するよう要請する。 教育(第24条) 40.委員会は、オーストリアにおけるインクルーシブ教育への進展が停滞していることを懸念する。委員会は、特別学校に在籍する子どもの人数が増えていること、および、障害のある子どものインクルーシブ教育を支援するために行なわれている努力が不十分であることを示唆する報告に、懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、「インクルーシブ」教育と「統合」教育との間に若干の混同があることに留意する。しかしながら委員会は、いくつかの州でインクルーシブ教育モデルが確立されていることを称賛するものである。 41.委員会は、オーストラリアにおいて障害のある大卒者がきわめて少数であることに失望する。委員会は、高等教育段階で学生に手話通訳を提供していることについてオーストリアを称賛するものの、締約国が建設的対話の際に述べたように、聴覚障害のある学生はこれまで13名いたにすぎず、かつそのうち3名しか大学を卒業していないことに留意するものである。 42.障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする教員養成が行なわれていないように思われる。手話の技能を有する教員が十分に存在しなければ、聾の子どもは相当に不利な立場に置かれる。 43.委員会は、幼稚園から中等学校に至るインクルーシブ教育のすべての分野で障害のある学生を支援するため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はとくに、締約国が、諸州で導入されているインクルーシブ教育モデルの日常的実施に障害のある人(障害のある子どもおよびその代表団体を含む)が関与することを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、障害のある学生が大学その他の高等教育機関で学習できるようにするため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はまた、締約国が、オーストリア憲法においてオーストリア手話が正式に承認されていることにしたがい、聾および聴覚障害者である女子および男子の教育を増進させる目的で、障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする質の高い教員養成を行なうための努力を向上させるようにも勧告するものである。 オーストラリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 18.委員会は、「オーストラリアの子どもの保護のための国家枠組み」が暴力、虐待およびネグレクトからの子どもの保護に焦点を当てていること、ならびに、子どもの権利がどのように実施され、監視されかつ促進されるべきかについて詳しく述べた、子ども(障害のある子どもを含む)のための包括的な国家的政策枠組みが定められていないことを懸念する。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび若者一般に適用される法律、政策、プログラム、サービス基準、運用手続および法令遵守枠組みに条約を編入することにより、障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を向上させること。 (b) 自己に関わるあらゆる事柄について意見を表明する障害児の権利を確保する政策およびプログラムを確立すること。 教育(第24条) 45.委員会は、平等を基礎として教育へのアクセスを確保するために定められた「教育における障害基準」にもかかわらず、障害のある生徒が特別学校に措置され続けており、かつ、普通学校に在籍している障害生徒の多くは主として特別学級または特別班に押しこまれていることを懸念する。委員会はさらに、普通学校に就学した障害のある生徒が、合理的配慮が欠けているために標準以下の教育を受けていることを懸念するものである。委員会はまた、障害のある生徒の中等学校修了率が障害のない人々の約半分であることも懸念する。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必要な質の合理的配慮を教育において行なうための努力を向上させること。 (b) 現行の教育インクルージョン政策がどの程度有効であり、かつ「教育における障害基準」が各州および準州でどの程度実施されているかに関する調査を実施すること。 (c) あらゆる段階の教育および訓練において障害のある学生の参加率および修了率を高めるための目標値を定めること。 エルサルバドル(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、子どもおよび青少年保護法に、障害のある子どもの保護を確保するための具体的措置が、保健ケアに関するいくつかの措置を除いて含まれていないことを懸念する。委員会は、貧困下で暮らしている障害児が、遺棄または施設養護への措置の対象にいっそうなりやすい立場に置かれていることを懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、農村部および先住民族コミュニティで暮らしている障害児ならびに聴覚障害、視覚障害および知的障害のある子どもにとくに注意を払いながら、障害のある子どもの権利を平等に保障するための国内法の強化および具体的プログラムの策定を進めるよう勧告する。その際、機会および有利な立場等を奪われている家族のための措置を優先させながら、これらの子どもの社会的インクルージョンの確保ならびに遺棄および施設措置の防止を図ることが求められる。 教育(第24条) 49.委員会は、障害のある子どもの就学率が低いこと、ならびに、都市部および農村部のいずれにおいても障害児が教育にアクセスできることを保障するための合理的配慮および成人教育へのアクセスを保障するための合理的配慮が行なわれていないことを懸念する。委員会は、心理社会的障害または知的障害のある子どもについて学校へのアクセスおよび在学継続の面で差別があることを懸念するものである。また、締約国が障害のある子どもを対象とする無償教育の原則を定めていないことも、委員会にとって懸念の対象となる。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 都市部および農村部の双方において、あらゆる段階でインクルーシブ教育モデル(ジェンダーの視点および文化的視点、ならびに、障害のある子どもおよび青少年が教育にアクセスできることを確保するために必要な合理的配慮を含む)を発展させること。 (b) 障害のある人に関わるインクルーシブ教育の手法について教員を対象とする義務的研修を行なうための計画を採択しかつ必要な予算を配分することにより、心理社会的障害または知的障害のある子どもにとっての、アクセスおよび在学継続に関わる教育上の障壁を取り除くこと。 (c) アクセシブルな教育ツールおよび教授法を立案し、かつ障害のある生徒が新たなテクノロジーおよびインターネットにアクセスできるようにするための取り組みおよび官民共同事業を実施すること。 スウェーデン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、障害のある子どもが他の子どもよりも高い割合で暴力にさらされており、かつ子どもとともに働く職員の間で意識が欠けていることを示す報告があることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究ならびにデータおよび統計の収集を発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、親のおよび子どもとともに働く職員の感受性強化および訓練ならびに一般公衆の意識啓発のための戦略および取り組みを強化するようにも勧告するものである。 17.委員会は、精神保健上および心理社会上の問題および障害の発生率が若者の間で高く、学校保健サービスに十分な資源が配分されておらず、かつ、学校心理学者および心理社会的支援制度にアクセスするための待機期間が長い旨の報告があることを懸念する。 18.委員会は、締約国が、子どもが適切な心理社会上および精神保健上の支援ならびに精神医学的保健ケアに時宜を得たやり方でアクセスしかつ当該支援およびケアを受けられることを確保するため、学校保健サービスに対して利用可能とされる資源を増やすよう勧告する。 19.委員会は、障害のある子どもが自己の生活に関わる決定に制度的に関与していないこと、および、これらの子どもが自己に関わる事柄について意見を表明する機会を有していないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、自己に関わるあらゆる事柄について協議の対象とされる障害児の権利を保護するための現行の保障措置を確保し、かつ追加的な保障措置を採択するよう勧告する。 教育(第24条) 47.委員会は、学校が、障害のある一定の児童生徒について、組織的および経済的困難を理由に入学を拒否できる旨の報告があることを懸念する。委員会はさらに、広範な支援を必要とする一部の子どもが、そのような支援が存在しないことを理由として通学できないことを示す報告があることを懸念するものである。 48.委員会は、締約国に対し、普通教育制度におけるすべての障害児のインクルージョンを保障し、かつ、これらの子どもが必要な支援を得られることを確保するよう促す。 アゼルバイジャン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 18.子どもの権利委員会は、アゼルバイジャンに関する2012年の総括所見(CRC/C/AZE/CO/3-4)のパラ34において、ヨーロッパで5番目に高いとされる、締約国における乳児死亡率の高さについて不快懸念を表明した。さらに同委員会は、締約国による生児出生の定義が、国際的に承認された世界保健期間の定義と一致していない旨の懸念を表明している。障害者権利委員会は、子どもの権利委員会による懸念をあらためて繰り返すとともに、さらに、締約国の高い乳児死亡率の影響を受けている先天性障害児の人数についてのデータが存在しないこと、とくにこの現状が障害のある男女の子どもの出生登録にどのように影響しているかについて、懸念を表明するものである。 19.委員会は、子どもの権利委員会の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国がその実施を速やかに進めるよう要請する。したがって委員会は、締約国に対し、世界保健機関による生児出生の定義の実施に一致する形で、障害のある男女の子どもの死亡率に関する研究を実施し、かつ乳児死亡率を削減するための努力を速やかに向上させるよう、促すものである。 教育(第24条) 40.委員会は、障害のある子どもが特別寄宿学校その他の特別学校に措置され続けていることを懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに支援技術および教室内支援、アクセシブルでありかつ適切な修正を加えた教材およびカリキュラムならびにアクセシブルな学校環境を提供することにより、学校その他の学習機関においてインクルーシブ教育および合理的配慮を実施するための努力を向上させること。 (b) 「インクルーシブ教育に関する国家プログラム」の実施のために十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) すべての種別の障害児(聾および難聴の女子および男子を含む)の教育を増進させる目的で、障害のある教員を含む教員を対象として点字および手話の使用に関する良質な研修を実施するための努力を向上させること。また、インクルーシブ教育が、大学における中核的な教員養成の不可欠な一部に位置づけられることを確保すること。 (d) 現行のインクルーシブ教育プログラムがどの程度有効であり、かつアクセシビリティに関する基準が締約国でどの程度遵守されているかについての調査を実施すること。 (e) 次回の定期報告書に、障害のある生徒を就学させているインクルーシブな学校の数についてのデータ(学年度別、男女別および障害別ならびに地域別に細分化されたもの)を記載すること。 コスタリカ(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、締約国が、施設に措置され、遺棄され、虐待の被害を受け、または貧困下もしくは農村環境下で生活している障害児(先住民族の子どもを含む)の状況についてまったく調査を実施していないことに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、国家子ども福祉庁が、援助を基調とする非正規状況モデルを反映しており、障害のある子どもの権利を軽視していることを遺憾に思うものである。委員会はまた、障害が法律第7739号(子どもおよび青少年法)に主流化されておらず、かつ、同法第62条(特別教育に対する権利)が条約第24条に一致していないことも懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもを虐待および遺棄から保護し、かつ施設措置を防止するための緊急の措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害のある子どもに対して表現および意見の自由を保障することも促すものである。委員会はまた、締約国に対し、子どもおよび青少年法を改正することにより障害を横断的テーマのひとつとして含めること、および、障害のある子どもに良質なインクルーシブ教育を保障する目的で同法第62条(特別教育に対する権利)を改正することも促す。 教育(第24条) 45.委員会は、特別教育モデルが引き続き存在していること(当該モデルのもと、障害のある子どもおよび若者は隔離され、かつインクルーシブ教育にアクセスできていない)、および、教員その他の専門職員を対象とする訓練がこのような特化された枠内で行なわれ続けていることを、遺憾に思う。 46.委員会は、締約国に対し、教員を対象としてインクルーシブ教育の訓練を行なう政策を採択するとともに、訓練を受けた教員に対する支援、点字、コスタリカ手話、コミュニケーションの代替的な手段および形態、読むことが容易なテキストならびにその他の補助用品および補助媒体を提供することによってインクルーシブ教育を保障するよう、促す。 47.委員会は、障害のある子ども、若者および成人の教育面でのインクルージョンに関する指標が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある成人、障害のある女性および女子、重複障害者、先住民族ならびに農村部で暮らしている人々の間で排除の度合いがいっそう高いことに、とりわけ懸念しながら留意するものである。 48.委員会は、締約国が、障害のあるすべての人を対象として、成人教育を含むすべての段階の教育において、かつ国内全域でインクルーシブ教育へのアクセスを確保するとともに、この教育モデルが最遠隔地も対象とし、ジェンダーの視点を編入し、かつ民族的および文化的に妥当なものとなることを保障するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2012年12月6日)。/パラグアイ~コスタリカを追加(2014年9月1日)。/冒頭に一般的意見2号抜粋を追加(9月12日)。
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 私は20代の者ですが賛成です 本当におかしすぎます どう考えたらこんな余りに浅はかすぎる考えになるのか 私には到底理解できません 本気で日本国民を殺すつもりなんですかね こんな事してる間にもどんどん生活が苦しくて自殺者やうつ病の人は増えているのにこんなことになるんならば初めっから税金なんか払っていません 本当に今すぐにでも返して欲しいです 今この国にはこんな血税ばらまくなんて余裕なんて明らかにないのに本気で民主党の皆さんは馬鹿なんですか こんなんだから日本人は外国にナメられっ放しなんだと思います 本当に何が国民の生活が第一なんですかね ふざけすぎ、夢見過ぎにも程がありますよ そんなに外国人好きなら外国に行けよって感じです このままだと日本が破産するのも明らかに時間の問題ですよね 民主党の皆さんは脱税している余裕あるんだったら変わりに払って下さいよ 少なくとも私にはそんな余裕ないですけどね ていうか日本人は我慢しすぎですよ 今こそ溜まりに溜まった不満を爆発させてもいい時ですね 早く本気で民主を政権交代させないと大変な事になりますね 応援してます 頑張って下さい -- (新潟の名無しさん ) 2010-04-04 14 38 51 新潟でもビラ配り行いませんか?有志募集中です。 -- (新潟太郎) 2010-04-04 20 37 40 mixiにてjコミュ作成しました:子ども手当再審要求@新潟 -- (新潟太郎) 2010-04-04 21 31 16 取り返しのつかなくなる前に何とかしたいですね、民主はもっと国民の声を聞くべきだと思います -- (名無しさん) 2010-04-08 08 46 05 マスコミはあてになりませんね。おかげで両親は現状を詳しく知っていません。 -- (名無しさん) 2010-04-10 21 37 40 マスコミはろくでもないですからね。国民の声を届けるには国民が動くしかない -- (シア) 2010-04-19 22 02 26 名前 コメント すべてのコメントを見る
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劇場アニメーション『星を追う子ども』Blu-ray BOX(特別限定生産版) Blu-rayBOX発売日:11月25日 『ほしのこえ』『秒速5センチメートル』の新海誠監督が贈るジュブナイルアニメ。 地下世界・アガルタから来た少年に再び会うため、 少女・アスナは旅に出る。 特典ディスクやオールカラーイメージボード集、劇場フィルムカットなどを封入。 2011年公開。Amazonインスタントビデオが配信開始。 http //www.hoshi-o-kodomo.jp/ 原作・脚本・監督 新海誠 脚本協力 松田沙也 キャラクターデザイン 西村貴世 絵コンテ・演出 新海誠 絵コンテ協力 西村貴世、丹治匠 作画監督 西村貴世、土屋堅一 作画監督補佐 箕輪博子、中田博文、岸野美智、岩崎たいすけ、田澤潮 美術監督 丹治匠 美術監督補佐 馬島亮子、廣澤晃 色彩設計 新海誠 色彩設計補佐 三木陽子、古川康一 色指定・検査 野本有香 撮影監督 新海誠 撮影チーフ 李周美 3DCGチーフ 竹内良貴 編集 肥田文、新海誠 アフレコ演出 三ツ矢雄二 アフレコ録音 山田陽 アフレコ録音助手 八巻大樹 音響効果 野口透 音響効果助手 鋤柄務 整音 住谷真 整音助手 鈴木修二 音楽 天門 編曲 多田彰文 Amazonインスタントビデオ 星を追う子ども 出演 金元寿子, 入野自由 監督 新海誠 再生時間 1時間56分 公開年 2011 提供 MEDIA FACTORY・CoMix Wave Films ■関連タイトル 劇場アニメーション『星を追う子ども』Blu-ray BOX 特別限定生産版 星を追う子ども Original SoundTrack 星を追う子ども コンプリート 新海誠アートワークス 星を追う子ども 美術画集 星を追う子ども 絵コンテ集 新海誠 MF文庫J あきさかあさひ/星を追う子ども コミック版 三谷知子/星を追う子ども 1 コミック ひだかあさひ/星を追う子ども アガルタの少年 1 テーマソング収録 熊木杏里/and...Life 初回限定盤
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子どもの権利員会:総括所見:日本(子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書) 第1回(1998年)/第2回(2004年)/第3回(2010年)/第4-5回(2019年)OPAC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/JPN/CO/1 配布:一般 2010年6月11日 原文:英語(PDFファイル) 【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】】(注:リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。) 子どもの権利委員会 第54会期 2010年5月25日~6月11日 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書第12条第1項に基づいて締約国が提出した報告書の検討 総括所見:日本 1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPSC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)および武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、以下の点に評価の意とともに留意する。 (a)インターネット上の出会い系サイトを通じた子どもの性的搾取と闘うため、2003年6月に出会い系サイト規制法が制定されたこと。 (b)人身取引被害者が退去強制の対象とされないことを確保するため、2005年6月に出入国管理及び難民認定法が改正されたこと。 (c)「人身取引対策行動計画2009」が策定されたこと。 (d)国連児童基金が推進する「旅行および観光における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」(2005年)に旅行・観光業界の代表が署名したこと。 II.データ データ収集 5.選択議定書違反を構成する行為に関連した検挙件数についての締約国の情報は認知しながらも、委員会は、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの発生状況を被害児の人数の観点から明らかにしたデータ(年齢、性別、民族的集団および所在ごとに細分化されたもの)が存在しないこと、および、選択議定書が対象としている特定の分野に関する調査研究が行なわれていないことを懸念する。 6.委員会は、締約国が、議定書が対象とする犯罪に関する調査研究を実施し、かつこれらの犯罪を登録する中央データベースを設けるとともに、このようなデータが体系的に収集され、かつとくに被害者の年齢、性別、民族的集団および所在ごとに細分化されることを確保するよう勧告する。このようなデータは政策の実施状況を測定するために必要不可欠な手段だからである。また、罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集されるべきである。 III.実施に関する一般的措置 立法 7.委員会は、この分野における現行法の多さにも関わらず、国内法と選択議定書の規定との調和が限定されたままであり、かつ子どもの売買が具体的罪名に含まれていないことを懸念する。 8.委員会は、締約国が、国内法を選択議定書と調和させるプロセスを引き続き進め、かつ完了させるよう勧告する。 9.委員会は、締約国に対し、議定書に掲げられた子どもの売買に関する規定を十分に実施するためには、立法において子どもの売買(この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない)に関わる義務が充足されていなければならないことを想起するよう求める。 国家的行動計画 10.2001年に「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」が採択されたことおよび「人身取引対策行動計画」(2009年)が存在することには留意しながらも、委員会は、2つの行動計画の関係、その効果、および、これらの行動計画において選択議定書のすべての分野が対象とされているか否かに関する情報が存在しないことに留意する。 11.(a)委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (i)選択議定書のあらゆる規定を考慮しながら、これらの行動計画の実施の調和を図り、かつすべての子どもの包括的保護を確保する目的で、これらの行動計画を見直し、かつ必要な場合には改訂すること。 (ii)子どもおよび市民社会を含む関係当事者と協議しながらこれらの行動計画を実施すること。 (iii)これらの行動計画を広く普及し、かつその実施状況を監視すること。 (b)これとの関連で、締約国は、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回、第2回および第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された、宣言および行動アジェンダならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れるよう促される。 調整および評価 12.委員会は、選択議定書の実施および関連の活動の調整を担当する機構が存在しないことに懸念を表明する。 13.委員会は、締約国が、選択議定書の効果的実施および国と地方の公的機関間の調整の強化を確保するための十分な財源および人的資源を備えた調整機関を設置するよう勧告する。 普及および研修 14.委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発活動が不十分であることに、懸念とともに留意する。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)選択議定書の規定が、とくに学校カリキュラムおよびキャンペーンを含む長期的な意識啓発プログラムを通じ、とくに子ども、その家族およびコミュニティを対象として広く普及されることを確保すること。 (b)議定書第9条第2項にしたがい、議定書に掲げられた犯罪の有害な影響および被害者が利用可能な救済手段についての意識を、研修および教育キャンペーンを通じ、子どもを含む公衆の間で促進すること。 (c)選択議定書に関連する諸問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、市民社会組織およびメディアとの協力を発展させること。 16.委員会は、法執行機関および矯正機関を除き、選択議定書に関する専門家の研修が不十分であることを懸念する。 17.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもとともに活動するあらゆる専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的なかつジェンダーに配慮した教育および研修を強化するよう勧告する。 資源配分 18.委員会は、締約国報告書に、とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者のための身体的および心理的回復措置との関係で、選択議定書を実施するための資源の配分に関する情報が記載されていないことを懸念する。 19.委員会は、締約国に対し、調整、防止、促進、保護、ケア、捜査および選択議定書が対象とする行為の抑止のため、関連の公的機関および市民社会組織に対する十分な予算配分を確保するよう奨励する。そのための手段には、議定書の規定に関わるプログラムの実施、とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に使途を指定した上で人的資源および財源を配分することも含まれる。 独立の監視 20.委員会は、国レベルで選択議定書の実施を監視する独立機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、5つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意するものである。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限および職務、その独立性および効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、2002年の人権擁護法案に基づいて設置予定の人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則(国連総会決議48/134)にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。 (b)次回の報告書において、子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。 (c)独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮すること。 22.5つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に評価の意とともに留意しながらも、委員会は、選択議定書の実施を監視する国の機構が存在しないこと、および、それ以外の自治体ではオンブズパーソンが活動していないことを懸念する。 23.委員会は、締約国が、選択議定書の実施を監視するための国レベルの機構が国内機関の地位に関するパリ原則(国連総会決議48/134)にしたがって設置されること、および、現在オンブズパーソン事務所が活動していない自治体においてオンブズパーソンが任命されることを確保するよう勧告する。 市民社会 24.委員会は、選択議定書の実施に関わるあらゆる分野で、締約国による市民社会との協力および連携の水準が低いことを遺憾に思う。 25.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするあらゆる事柄について市民社会との連携を強化するよう奨励する。そのための手段には、選択議定書違反の被害を受けた子どもに十分なサービスを提供しようとしている非政府組織を支援すること、および、政策およびサービスの発展および監視における非政府組織の役割を促進することなどが含まれる。 IV.子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 26.委員会は、子どもポルノグラフィーおよび子ども買春と闘うために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、これらの犯罪が蔓延していることに鑑み、防止措置が依然として不十分であることを懸念するものである。さらに委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪をともなう組織犯罪と闘うためにとられた措置についての詳しい情報が存在しないことに留意する。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう奨励する。 (a)近隣諸国との連携および2国間協定等も通じ、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーを防止するための努力を強化すること。 (b)これらの犯罪を、とくに国境を越えて遂行することを容易にしている技術的進歩を考慮に入れながら、組織犯罪と闘うための行動計画の採択を検討すること。 (c)国連・国際組織犯罪防止条約(2000年)の批准を検討すること。 28.子どもポルノグラフィーの所持が必然的に子どもの性的搾取の帰結であることに鑑み、委員会は、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第2項において児童ポルノを「特定少数の者に提供する目的で」所持することが犯罪化されているとはいえ、子どもポルノグラフィーの所持が依然として合法であることに懸念を表明する。 29.委員会は、締約国に対し、選択議定書第3条第1項(c)にしたがって子どもポルノグラフィーの所持を犯罪に含めるために法律を改正するよう、強く促す。 V.子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーならびに関連する事項の禁止(第3条、第4条第2項および第3項、第5条、第6条および第7条) 現行刑事法令 30.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪が、選択議定書第2条および第3条にしたがって締約国の刑事法で全面的に網羅されていないこと、および、とくに子どもの売買の定義が定められていないことを懸念する。 31.委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第2条および第3条と全面的に一致するようにするとともに、刑法が実際に執行されること、および、不処罰を防止するために加害者を裁判にかけることを確保するよう勧告する。とくに、締約国は以下の行為を犯罪化するべきである。 (a)性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 (b)子ども買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 (c)子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売しまたは所持すること。 (d)これらのいずれかの行為の未遂および共謀またはこれらのいずれかの行為への参加。 (e)これらのいずれかの行為を広告する資料の製造および配布。 32.委員会は、出会い系サイト規制法の目的は子ども買春を容易にする出会い系サイトの利用を根絶するところにあるとはいえ、他のタイプのウェブサイトが法律で同様の規制対象とされていないことを懸念する。 33.委員会は、締約国が、あらゆるインターネット・サイトを通じた子ども買春の勧誘を禁止する目的で、出会い系サイト規制法を改正するよう勧告する。 34.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪のさまざまな要素に対応するための措置を歓迎しながらも、子ども買春の被害者が犯罪者として扱われる可能性があることを懸念する。 35.委員会は、締約国が、法律を適切な形で改正することにより、選択議定書違反の被害者であるすべての子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保するよう勧告する。 公訴時効 36.委員会は、刑事訴訟法において、選択議定書が対象とする犯罪の一部が短い時効期間の対象とされていることに、懸念とともに留意する。これらの犯罪の性質および被害者が申告をためらうことに鑑み、委員会は、刑事訴訟法で定められた時効期間のために不処罰が生じる可能性があることを懸念する。 37.委員会は、締約国に対し、選択議定書に基づき犯罪を構成する行為についてすべての加害者が責任を問われることを確保する目的で、この〔時効に関わる〕規定の削除を検討し、またはこれに代えて時効期間の延長を検討するよう促す。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 刑事司法制度上の保護措置 38.委員会は、事情聴取のための別室が用意されていることおよび聴聞を非公開で行なえることを含め、刑事司法手続において子どもの被害者および証人の権利および利益を保護するためにとられている措置を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に基づく犯罪の被害者であって刑事手続で証人となる者が、刑事手続および司法手続全体を通じて十分な支援および援助を受けているわけではないことを懸念する。委員会はとくに、子どもが証言を要求される回数を制限するための公式な取り決めが不十分であること、および、口頭での証言に代えて録画による証言を使用することが刑事手続において認められていないことに、懸念を表明する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)繰り返し証言するよう求められることによって子どもがさらなるトラウマを受けることがないようにするため、この分野の専門家と協議しながら、証人となる被害者の子どもに支援および援助を提供するための手続を緊急に見直すとともに、その目的のため、当該手続において口頭での証言ではなく録画による証言を活用することを検討すること。 (b)選択議定書第8条第1項および「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針」(国連経済社会理事会決議2005/20)にしたがい、18歳未満のすべての子どもを対象として、被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を、刑事訴訟法改正等も通じて強化すること。 (c)裁判官、検察官、警察官、および子どもの証人とともに活動するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のあらゆる段階における、子どもにやさしい、被害者および証人とのやりとりに関する研修を受けることを確保すること。 回復および再統合 40.委員会は、カウンセリング・サービスの提供など締約国がこの点に関してとってきた措置にも関わらず、選択議定書に基づく犯罪の被害者を対象とした身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置が依然として不十分であることを懸念する。 41.委員会は、選択議定書第9条第3項にしたがい、とくに被害を受けた子どもに分野横断型の援助を提供することにより、かつ、適切な場合には被害者の出身国との連携および2国間協定を通じて身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置を強化するため、締約国が、使途指定による資源配分が行なわれることを確保するよう勧告する。 VII.国際的援助および協力 国際協力 42.委員会は、選択議定書で禁じられた性的その他の形態の搾取から子どもを保護することを目的とした多国間および2国間の活動およびプログラムに対し、締約国が財政的支援(バリ・プロセスへの支援および国際移住機関への財政援助を含む)を行なってきたことを称賛する。しかしながら委員会は、捜査ならびに刑事手続および犯罪人引渡手続との関係で締約国と他の関係諸国との間で結ばれている法的共助(手続のために必要な証拠の入手に関する援助を含む)についての取り決めが十分ではないことを懸念する。 43.委員会は、締約国が、選択議定書の規定に反して搾取された子どもの権利に、とくに防止措置ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することによって対応する活動への財政的支援を継続するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、法的共助に関して定められている条約その他の取り決めにしたがい、締約国と他の国々との調整を強化するようにも勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 44.委員会は、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 45.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を喚起する目的で、報告書および締約国が提出した文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、公衆、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもたちに周知させるよう勧告する。 日本政府のコメント 第1回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答は、委員会への提出後直ちに、英語および日本語により、インターネットを通じて公衆に提供された。したがって、日本政府はすでに必要な措置をとっている。 IX.次回報告書 46.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2010年6月17日)。/パラ45に日本政府のコメントを追加(2011年10月4日)。
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神奈川での他の活動は→街頭活動に参加する@神奈川 ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:ks ■日時: 4月24日(土) 14 00~16 00頃 ※雨天中止 - 中止の場合は、当日9時時点でこちらのWiki/MLにて報告します ■集合場所: 東急東横線 綱島駅東口 みずほ銀行前 より大きな地図で 第1回子ども手当再審議要求ポスティング@神奈川 を表示 ■参加費: 当日の参加者の人数等を踏まえて考えますが、最大でも500円/1人 ※チラシ代など諸経費清算の後、余剰分は運営にカンパします ■スケジュール: 14 00頃 東急東横線綱島駅東口 みずほ銀行前集合 〜14 15 イベント説明/班分け 〜15 45 各班毎にポスティング活動 〜16 00 参加費徴収/解散・撤収 ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意する予定なので手ぶらでどうぞ。 当初の想定より、参加表明して頂けている方が多いので、チラシの補充として 持参していただけるのは歓迎です! ※配布後、余ったチラシなどは皆様で持ち帰って頂いて各自でのポスティングや 次回用のストックにすることも可能ですので、御持ち頂いても構いません。 徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 ■活動報告 参加者:9名 参加費:500x9名 = 4500円 カンパ:500x2名 = 1000円 投函数:2000枚強 参加者の皆様、お疲れさまでした。 初めての主催でしたが、皆様のご協力により、事故などもなく、 無事にオフを完了でき、どうもありがとうございました。 ビラに関しては、4000枚程用意していたので、余った分については 皆さんにお土産としてお渡ししています。 今回、運営さんとは別口でビラの準備をしておりましたので、 皆様からの参加費については主催の方で頂くこととさせて頂きました。 ※カンパ分については、運営さんの方に直接お渡ししています。 □個人的な課題 地図はグループ分けとか気にせず配布範囲を分けた状態で準備すると効率的 集合場所は可能なら現調した方がいい。今回はバスが危なすぎた… 現在、主催の他に3名の方から参加可能と伺っております。予定変更等ありましたらこちらで報告下さい。 -- (ks) 2010-04-14 22 47 45 時間があれば参加させていただきます! -- (管理人) 2010-04-15 16 10 57 ポスティングはよく分からんので参加希望 -- (黒糖焼酎) 2010-04-21 22 15 22 参加表明ありがとうございます。難しい事は無いと思うのでお気軽にどうぞ! -- (ks) 2010-04-21 23 49 24 二人参加します。待ち合わせ場所ですが、道が狭い上に人や自転車・バスも多く、大丈夫かなとちょっと心配です。 -- (地元民) 2010-04-23 00 41 46 参加表明ありがとうございます!地元の方が居ると心強いです。集合は、人が増えてきたら、邪魔にならないように移動とか…現地での調整させてください。 -- (ks) 2010-04-23 12 43 04 集合する時の、何か目印ってありませんか?○○の紙袋持ってます、とか、場所を少し移動してもわかるような。 -- (kura) 2010-04-24 12 56 42 でかいビラ持っていくようにします。たぶんそれで分かるはず・・・ -- (管理人) 2010-04-24 12 57 36 あ、すでにコメントされてましたね。でもいいや。目印は、「デモのときのプラカード出してます!!」とのことでした。 -- (kura) 2010-04-24 13 09 51 集合場所到着したので、適当に待ってます!思った以上に混んでますね; -- (ks) 2010-04-24 13 53 20 名前 コメント すべてのコメントを見る