約 340 件
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/95.html
国会での審議の中継 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/25)) 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/25)) ○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道でございます。 本法案は、法律上の婚姻関係にない日本人の父と外国人母との間において生まれた子供が出生後に父から認知された場合に日本国籍を認める、こういうものでございます。 当委員会におきまして、このことについての先ほど来出てきております最高裁判決、これが出されました翌日の六月五日議論になりまして、千葉委員も木庭委員もそして丸山委員も、この判決を本当に高く評価をされて、この判決の趣旨に沿った速やかな法改正を求める、こういう意見を表明されたことを覚えております。 そして、私も、社民党という立場で、その二、三日後だったと思うんですが、福島みずほ党首と私と鳩山当時の法務大臣のところに行きまして、とにかく一日も早くこの最高裁判決の趣旨に沿って国籍法を変えていただきたいと、こういう申入れをさせていただきました。そういう経過もございますので、私どもは今回の法案を高く評価するものでございます。 その上で、今ほど仁比議員の方からこの最高裁判決を深掘りをしていただく、こういう質疑をやっていただきましたので、私はそれを受けまして、この最高裁大法廷判決の射程について少し議論をさせていただきたいというふうに思っています。 今ほども話が出ましたけれども、この判決は三つの言わば柱を立てて、〇三年、少なくとも今は国籍法第三条一項が違憲であると、こういうことを言っている。 それは、一つには家族生活や親子関係の実態が随分変化し多様化したということですね。二つ目は、諸外国においても非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向に進んでいるということ。そして三つ目、これも先ほど来議論がありましたけれども、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際条約、つまり自由権規約、B規約及び児童の権利に関する条約、こういうものが児童が出生によっていかなる差別も受けないという趣旨の規定を持っているということ。この三つから、少なくとも今現在は国籍法第三条第一項はこれは憲法に違反すると、こういうことを言っているわけです。 この論理からいけば、少なくとも単に今回の国籍法の改正だけにとどまらないのではないかと私は思っているわけでございます。少なくとも、婚外子の法定相続分を婚内子の二分の一とするというふうに定めた民法の九百条の四号、これはやっぱり見直されるべきだ。つまり、随分家族生活や親子関係の実態は変わっていますよ、世界の趨勢はみんな非嫡出子について一定の差を付けるということについてはやっていませんよと。聞いてみると、これは日本とフィリピンだけだという。そして、国際人権規約はそういう立場に立っていませんよと。 この最高裁判決からいけば、少なくとも、婚外子の法定相続分を婚内子と比べて差を付ける、これは私は許されないんではないか、見直されるべきなんではないかと、こういうふうに思えてならないんですが、大臣の所見を伺いたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) ただいまの近藤委員の御指摘につきましては、極めて傾聴すべき御意見であると思います。また、世界の趨勢がそのようになっているということも私も聞き及んでおります。 しかしながら、民法第九百条第四号ただし書については、平成七年の今もお話のあった大法廷判決以降、最高裁における判決において合憲であるとの判断が示されているところでございまして、法務省としては、このような取扱いについて、不合理なものではないと、現況においてはですね、と考えております。法務省の内部においては、そういった御議論を踏まえていろいろと議論はしておるところでございますけれども、現況においては結論は今申し上げたようなことになっているということを申し上げたいと思います。 ○近藤正道君 かなり際どいところに来ているな、いいところまで来ているなというふうな思いを今大臣の答弁を聞いて思いました。 衆議院の法務委員会では、今法案につきまして、法制審も通っていないのに何だという、こういう批判がありました。私はこれは、最高裁の大法廷判決が、大法廷があれだけ明確に言っているのにこれを踏まえていないなと、違憲立法審査権や三権分立を十分に理解していない、こういう意見だというふうに思っております。 問題は、私どもはもう、またこの法案に、本法案に一定批判的な方々も含めまして、法制審議会の答申というのは大変重いものだと、ここは共通しているというふうに思うんですが、調べてみますと、法制審議会の答申が出されているにもかかわらず、いまだそれが実現されていないやつが三つあると。一つは昭和四十九年の出された改正刑法草案、二つ目は昭和五十二年の少年法の一部改正に関する要綱、そして三つ目が平成八年に出された民法の一部を改正する要綱。 最初の二つは、その後、何らかの形で法改正は実現されているんです。ところが、平成八年の民法の一部を改正する要綱、この中には、今私が言いました非嫡出子の相続分の差別の問題だとかあるいは選択的な夫婦別姓の問題が入っているんですが、これがまだ全く手付かずになされております。 とりわけ非嫡出子の相続差別の問題については、これはもう何度もこの間国会でも議論が上程をされて、さきの会期でも参議院で民主、共産、社民、無所属からこの改正案の提出がなされたんだけれども、審議することすらなかったと。これは国会の問題といえばそうかもしれないんですが、法制審議会の答申が出されて十二年もこれが日の目を見ないというのは私はやっぱり問題なんではないかと。 今回の、つまり最高裁の判決、そして今回の法改正、国籍法の改正などを見れば、やっぱり今度は責任を持って内閣が改正案、民法の改正案をやっぱり出すべき、そういう時期に来ているんではないかと私は思うんですが、大臣、いかがですか。 ○国務大臣(森英介君) 今もいみじくも委員が御指摘になりましたように、この問題については反対意見もまだ根強くあるわけでございまして、婚姻制度や家族の在り方と関連する重要な問題でありますので、各界各層における議論が深められて大方の国民の御理解を得ることができるような状況の中で見直しが行われるとすれば行われるべきものであると考えております。 よく引き合いに出されるところでございますけれども、平成十八年の世論調査結果によると、嫡出でない子の相続分について、相続できる金額を嫡出である子と同じにすべきであるとする意見は全体の二四・五%であったのに対しまして、現在の制度を変えない方がよいとする意見が全体の四〇%以上を占めているということでありますが、いずれにしても、先ほども申し上げましたけれども、各界各層の、また国会での御議論が深まっていくのをしっかりと見守って対応したいというふうに思います。 ○近藤正道君 今ほどの大臣の、国民の中に多様な意見がある、嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分で一定の差を付けるということについて国民の半分ぐらいが支持をしているという話があった。私は、このことについてはいわゆる憲法の立憲主義との関係で意見があります、これまた後で申し上げますが。 ただ、この嫡出子と非嫡出子との間の相続分に差を付ける、これについては、民法九百条の四号ただし書の規定でありますが、〇三年に最高裁の小法廷判決が出た。確かに、大臣おっしゃるように、合憲という形にはなっているけれども、三対二ですよね、これ。二人の裁判官がこの九百条の四号ただし書について極めて違憲の疑いが強いと、そういうふうに言っていますよね。そのうちの一人は現在の最高裁の長官の島田さんですよ。島田仁郎さんは、これやっぱり違憲の可能性が非常に強い、可及的速やかに法改正をすべきだと、こういうことを言っているわけでございます。裁判官はみんな平等ですから、その後最高裁長官になった方がこう言っている、だからより重いんだと言うつもりはありませんけれども、しかし、それほどやっぱり際どい。 先ほどちょっと話がありましたけれども、これは確かに少数意見かもしれませんけれども、こういう明らかに違憲の可能性がある、極めて強いと、こういう判決が出ているわけでありますけれども、法務省の中ではこの判決を受けてその後どんな議論が省内で行われていたんでしょうか、ちょっと御披露いただきたい。さっきちょっとあったようなお話を大臣がされましたので、お聞きをしたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 委員の御質問は、今度の国籍法に関する大法廷判決が出た後…… ○近藤正道君 九百条の四号ただし書。 ○政府参考人(倉吉敬君) あっ、そうではなくてですか。 九百条四号ただし書の件につきましては、もちろん国会でも御質問を度々繰り返しいただいておりますし、最高裁の判決も、平成七年の大法廷判決の後、小法廷判決で、今委員御指摘のとおり、三対二というような判決も出ているわけでございますので、その都度いろんな機会で、これはどうだろうかということで検討は部内ではしております。ただ、先ほど大臣の方から答弁申し上げましたように、世論調査の結果等もございまして、必ずしも嫡出子と非嫡出子を同等にすべきではないんだという意見も多いわけでございます。 そういったことも考えますと、やはり国民の大方の皆さんがこれは賛同できるなという形で法案を出すのが望ましい、事は要するに家族法の、日本の伝統的な家族の身分関係の根幹にかかわることでございますので、やはりそのように考えるのが望ましいと、こう思っておりまして、以下は大臣が先ほど答弁申し上げたとおりでございます。 ○近藤正道君 最後に大臣にお聞きしたいというふうに思うんですが、国民の多数といった、まあ意見が割れている、世論調査をすると割れる、それはそのとおりなんですが、少なくとも最高裁の今回の国籍法のあの論旨からいけば、それは、家族の形態はどんどん変わっていますよ、そして世界の国々もどんどん日本とは違った方向に行っていますよ、そして国際人権法はまさに嫡出子と非嫡出子の格差を、差別をなくすような規定になっていますよと、こういうふうになっています。そして、先ほど来もちょっと出ましたけれども、この間の国連の人権規約の勧告は繰り返し、非嫡出子の相続差別についてはこれは問題だと、こういうふうに言っています。とにかく、差を付けること、二分の一と差を付けるということは憲法の解釈からいっておかしいと、こう言っているわけですよ。そういうときに、世論が割れているということは合理的な理由になるんだろうか。 つまり、私が申し上げたいのは、立憲主義という立場ですよ。憲法というのはつまり国の行政権を担っている人たちを言わば縛っている。ある意味では、多数に対して説得をしても、それはやっぱり間違っていると、多数が幾ら、ある意見に多数にまとまっても、それが憲法との関係においてそれはおかしいと、そういうことは通らないということであれば、やっぱり毅然として、それはやっぱり憲法違反だ、だからそういう考え方はやっぱり変えなきゃならぬというふうに政府が説得するというのが立憲主義の立場だというふうに私は思うんですよ。単に国民の多数がそういうふうな立場に支持していないという、これは理由にならない。 だから、立憲主義をまさに体現している、まさに体を張って憲法を守る、立憲主義を守る、法務大臣はこのことについてどういう考え方を持っているのか。単に国民が、四十何%が賛成していません、支持していませんというのは私は理由にならないと思う。立憲主義の立場からこの間の流れをどうとらえるのか、大臣から明確に御答弁をいただきたいというふうに思います。 ○国務大臣(森英介君) もとより、少数意見を十分に尊重しなきゃいけないこととは…… ○近藤正道君 少数意見じゃございません。少数意見のこと言っているんじゃないです。 ○国務大臣(森英介君) 少数者、何とおっしゃったの。 ○近藤正道君 少数意見のことなんか言っているんじゃないです。 ○国務大臣(森英介君) いやいや、少数意見を尊重することが立憲主義の基だとおっしゃったんじゃないですか。(発言する者あり)ですから、私はそういうふうに思います。 しかしながら、最終的にやっぱり多数決というのを、これは意見集約する場合には当然必要になる場合もございますし、さはさりながら、確かに世論調査というのも、これ頭数が違うわけですから、必ずしもそれをもって理由にするというのはいかがなものかと思いますけれども、私は、日本人というのは誠に賢明でありますから、必ずいずれ議論が収れんして、そういった今は少数である意見に国民の大方の皆様方が賛成するときが必ず来るというふうに思っておりますけれども、今はそういう時期になっていないというふうに私としては認識をしているところでございまして、国民の各界各層の御議論の収れんするところを見守りたいというふうに思います。 ○近藤正道君 少なくとも今の参議院は、非嫡出子の相続分の差をなくすということについて、それはおかしいなどというふうに思う人はいないですよ。むしろ多数は、差を付けること自身はおかしいというふうに私は言うというふうに思いますよ。 ただ、私が申し上げたいのは、憲法の解釈というのは、多数意見、どちらが多数かどうかということで決めるんじゃなくて、憲法の解釈はある方向で示されているんなら、それは国民のある程度の、半分ぐらいが反対したとしても、それはやっぱり行かなきゃならない、その道で進まなきゃならぬ、これが私、立憲主義だと思うんですよ。 だから、大臣の立憲主義の理解は違うんじゃないかと思うんだ。立憲主義というのは、多数意見の言わば暴走というか、多数意見の行き過ぎを抑える、幾ら多数であっても、そちらが多数であっても、憲法の解釈がこうであればそれは多数意見の方が間違っているというふうにびしっと言うのが、それを私、立憲主義だと思うんだけれども。基本的に大臣の立憲主義の理解は間違っているんじゃないかと思うんだけれども、どうですか。 ○国務大臣(森英介君) 私は、まさに今そういった御議論が行われている過程であって、今法務省がそういった一方の立場に立って見切り発車するということはむしろ強権的であって、もうちょっとやっぱり議論が熟度を高めてくるのを見守るべきだというふうに思っております。 ○近藤正道君 それなら、先ほどの最高裁判決、これ国籍法の最高裁判決、この三本柱、世の中が動いている、世界の流れも動いている、そして世界の人権規約はある方向をきちっと向いている、それからいけばこの非嫡出子の相続分に差別を付けるのはやっぱり間違っているんだよということを積極的に国民に対して説得してくださいよ。それが法務大臣の仕事じゃないですか。どうですか。 ○国務大臣(森英介君) 非常に重要な御指摘と承りました。 ○近藤正道君 まあなかなか今日はこれ以上やってもらちが明きません。改めてというか、日を改めてこの論議をさせていただきたいと思っています。 終わります。
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/39.html
知識 知識 links国籍法の問題についてまとめている blog / wiki 認知と養子と親子関係について親子関係概論 実子 海外に住む日本国籍の者への社会保障について 人身売買について 帰化について 海外の国籍付与事情 links 国籍法の問題についてまとめている blog / wiki 半可思惟 blog国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか e-politics 国籍法 認知と養子と親子関係について 544 名前:小森優紀@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 14 27 05 ID 3ayG*** 534認知は実子。養子は養子。間違って認知した子が血が繋がってなかったら改めて養子手続きを取らないとダメ。 549 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/06(木) 14 28 55 ID afnsv** 534日本の民法における認知(にんち)とは、嫡出でない子について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう(民法779条)。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。認知は養子と違って、血縁上の親子関係を認めることだから、血が繋がっていないと駄目。 592 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/06(木) 14 50 41 ID pM*** 554法的親子関係には、「実」親子関係と「法定」親子関係という二つの類型がある。認知は前者に該当し、養子は後者に該当する。法的効果の違いとして、認知された子は嫡出子の身分は取得しないが、養子は嫡出子たる身分を取得する。誤解している人が多いようだが、民法にいう法的実親子関係は、血の繋がりを根拠にしている一方で当事者の意思というものも尊重している。生物学的親子関係=法的実親子関係としているのではないということに注意する必要がある。自然・社会関係においては、たとえ血が繋がっていなかったとしても、そしてそれを当事者が認識していたとしても、親子関係というものは成立する。現行法制度は、そうした自然・社会関係において成立している親子関係を法制度に反映させる一方で子供の人格権も配慮した形にもなっている。子供にとっては、親が誰であるのかという問題は、その人格やアイデンティティに直接関わる重大な問題。「真実の親子関係を明らかにすること」よりも「虚構の上に成り立っている家庭の平和や子供の人格権」を配慮すべきという価値判断が、現行制度の背景に存在している。 民法にいう法的実親子関係は、血の繋がりを根拠にしている一方で当事者の意思というものも尊重している。 この部分が法の抜け穴というか落とし穴と言うか、難しい点かもしれません。 本来血縁関係が無くてはならない認知ですが、あくまでも「個人の事情を考慮」した優しさとも受け取られる見逃し的なものも多くあります。 そして、特に任意認知の場合、書類に不備が無ければ申請はすんなり受理されるのが普通だそうです。(虚偽であっても書類が整っていれば・・・) しかしそれをこのまま「国籍付与」の足がかりとなる外国人母親と日本人父親の子供に対する認知にも適用するのはいかがなものでしょうか。民法の見直しも提案する必要があるのかも知れません。(まとめ人A not管理人) 親子関係概論 加えて,親子関係に関する基本事項もまとめておきましょう. 「子」は,実子と養子に分かれます.実子(ジッシ)とは,自然血族関係に基づき,養子(ヨウシ)とは,法定血族関係に基づきます.実子は,さらに嫡出子と非嫡出子に分かれ,養子は,普通養子と特別養子に分かれます. 実子 嫡出子(チャクシュツシ)とは,婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子をいいます.従って,非嫡出子(ヒチャクシュツシ)とは,法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです.非嫡出子は,法定相続分が嫡出子の2分の1になっています(900条4号但書).母と非嫡出子との親子関係は,通常,分娩の事実により発生しわかりやすいのですが,父と非嫡出子との親子関係は認知(ニンチ:父が自分の子と認めること)により発生します. 認知(ニンチ)には,民法上,父が認知届を出すことによって行う「任意認知」と,任意認知のない場合に,子から父に対して行う強制認知(認知の訴え)があります.いずれにせよ,この認知があってはじめて父との間に親子関係が生じ,通常,親子関係に認められる全部の効果が発生することになっています. http //www.minpo.org/kz_gyousei/kz18_gyousei_01thema.htmlより引用 海外に住む日本国籍の者への社会保障について 確認してみますので ここにあった書き込みの転載を一旦下げます 人身売買について 369 名前:名無しさん ~君の性差~[] 投稿日:2008/11/06(木) 13 03 53 ID oF*** 日本は人身売買の通過点になってるんだって2008年人身売買報告書(抜粋)http //tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-50.html ちょこっと抜粋日本は、商業的な性的搾取や強制労働のために売買される男女や子供の目的国および通過国となっている。商業的な性的搾取のために日本に売買されて来た女性や子供は、中国、韓国、東南アジア、東欧、ロシア、そして規模は少ないが中南米出身である。また、日本は、東アジアから北米に売買される人々の通過国となっている。認知された人身売買被害者の大半は、仕事を求めて日本に移動してくるものの、日本到着と同時に、借金に縛られ、売春を強要される外国人女性である。移住労働者は男女共に強制労働の被害を被りやすい。人身売買業者は、日本の巨大な性風俗産業で女性たちを搾取するために、借金によって女性たちを束縛し、5万ドルに及ぶ借金を課すこともある。さらに、売買された女性たちは、助けを求めたり逃げることができないように、肉体的および精神的方法で威圧され、あるいは暴力を受けている。また、人身売買業者は、日本人の女性や少女もポルノや売春による搾取の対象としている。人身売買業者は、日本の組織犯罪集団(ヤクザ)の団員や協力者であることがしばしばあり、外国人でも日本人でも、女性被害者の多くは、人身売買業者の報復を恐れて、当局に助けを求めることに消極的である。日本人男性は、引き続き、東南アジアにおける児童買春ツアーの需要の大きな源泉となっている。============認知を餌に騙される人も続出するだろうねー 「赤ちゃんの値段」 http //www.nikkeibp.co.jp/sj/2/bookreview/21/ マレーシアに赤ちゃん売買の闇市場 女性を売春で妊娠させる手口も http //www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200510121439363 帰化について 47 名前:おさかなくわえた名無しさん[] 投稿日:2008/11/05(水) 17 32 23 ID qR4l*** 日本の帰化手続きの場合http //www.seki-hei.com/journal/200802_nipon.html 在日年数が5年以上 日本で安定した収入 「前科」がないこの3つが揃っていれば帰化申請ができる。で、受理は、書類が揃ってればOK。動画版 日本の帰化手続きの現状「国家意識」の欠如こそ日本の最大の病巣http //www.seki-hei.com/journal/200802_nipon.html# 日本国籍取得条件の甘さが日本亡国を招くhttp //jp.youtube.com/watch?v=3t2xPpFQURk ↑で紹介された石平さん本人が語る国籍取得の実態http //jp.youtube.com/watch?v=n5Bssp-snd8 今回のことで帰化の審査が甘いのを知ったけどこれも改善を求めた方がよくないか? 海外の国籍付与事情 60 名前:おさかなくわえた名無しさん[] 投稿日:2008/11/06(木) 16 31 06 ID JG*** イギリス国民の【区別】をコピペ イギリスの国籍法では、旧植民地関連の者も含め、自国民を次の六つの区分に分けている。 ・ GBR British Citizen - 英国市民 o 本国人 ・ GBN British National (Overseas) 英国国民(海外)「BN(O)」とも書く o 英国国籍で、香港の住民権も持つ人。 ・ GBD British Dependent (Overseas) Territories Citizen - イギリス - 属領市民 o 植民地出身者 ・ GBO British Overseas Citizen - イギリス海外市民 o ギリシャ西岸の諸島・インド・パキスタン・マレーシアなどの旧植民地出身者のうち特殊な歴史的経緯のある者 ・ GBP British Protected Person - イギリス保護民 ・ GBS British Subject - イギリス臣民 o アイルランド(北部以外)・ジブラルタルなどGBDやGBOとは別の経緯のある地域の住民で一定要件に該当する者 いずれの身分に属するかによって、国内での様々な取扱いで差異を生ずることがあるほか、パスポートにその区分が明示されるため、海外渡航の際も相手国により取扱いが異なることがある。 (例:日本に入国する場合、British citizen(本国人)とBritish National (Overseas)(英国籍香港人)は短期訪問目的なら査証(ビザ)不要となるが、残りの四つは数日の観光訪日であってもビザが必要となる。) 参照ソース
https://w.atwiki.jp/chaina_battle/pages/777.html
内親王(ないしんのう、うちのみこ、ひめみこ)は親王宣下を受けた女子の皇族。またはその身位、称号を指す。 概要 かつての律令制では、天皇の皇女および姉妹を内親王といった。現在の皇室典範では、天皇の嫡出の皇女および天皇の嫡男系の嫡出の皇孫で女子であるもの(6条)、また、天皇の姉妹(7条)を内親王という。 平成20年(2008年)現在、皇太子徳仁親王の娘である敬宮愛子内親王と、秋篠宮文仁親王の娘である眞子内親王と佳子内親王の合計3人がその地位にある。これら3内親王は直系尊属である今上天皇の孫娘にあたる。 内親王が臣下に嫁すことを降嫁という。また、古語では内親王を母として生まれること、または生まれた子を皇女腹(みこばら)といった。 関連項目 宮家一覧 公主 翁主 外部リンク 皇室典範 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月16日 (日) 10 49 。
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html
改正国籍法の法務省令です。以下は書き出してみました。 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係 法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類 を添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中 「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条 に次の二項を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に 掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は 第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するも のとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要し ないものとする。 一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取 得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でな い子の別」を「並びに男女の別」に改める。 第三条第二項中「押印」を削る。附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」 に改める。 附則 第一条(施行期日) この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。 第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出) 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、こ の省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第 三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項 の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項 まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。 第三条(国籍取得の届書の記載事項等) 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法 附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合 の国籍取得の届出について準用する。 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/uguisuinjippura/pages/101.html
相続税について 相続では、財産を残して没命した人を被相続人 相続するひとを相続人と呼びます。 相続が可能な人は、民法で定められている法定相続人と呼びます。 最も優先順位の高いのが被相続人の子供です。 配偶者と子供がいる場合は、それ以外の人は相続人びならないようです。 子供に関しては、実子、養子、非嫡出子の区別などはありません。 一位の場合はの法定相続分は、配偶者が2分の1 残りの2分の1はを子供が、といった感じで平等に分けます。 子供が2人の場合、2分の1を二等分するので、 一人が4分の1ずつを相続できるというわけです。 例えば、被相続人に配偶者とはまた別の愛人がいたとして、 二人の間に子供(非嫡出子)がいる場合、 非嫡出子は、嫡出子の半分を相続できます。 養子の場合、被相続人との間で養子縁組していることで、 法律上は嫡出子と同等の扱いになり、 実子と養子は同じ相続割合になるわけですね。 相続人である子供が相続開始前に没命というか亡くなっているときは、 そのまた子供が代わって相続人となります。 これを代襲相続といいます。 被相続人に子供がいないor子供が相続を放棄した場合は、 被相続人の両親が相続人となります。→これが二番目の順位 こういったケースの配偶者の法定相続分は3分の2 父母が3分の1と等分します。 子供も両親もいない場合は、 被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。→3番目の順位 被相続人の兄弟姉妹にも代襲相続が認められているので、 相続開始の前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、 そのまた子供(被相続人の甥、姪)が代襲相続となります。 ※ちなみに私の親戚にもこういったパターンがありました。 この場合の配偶者の相続分は、 4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で平等に分けます。 相続では、被相続人との関係は事実がなんたらというよりも 法律が優先されます。 2、相続税について 簡単に説明するとこうなります。↓ 遺産総額△非課税財産△葬式の費用△引継債務→遺産額 ※遺産相続人が、この相続の開始3年以内に贈与を受けてしまった場合↓ 遺産額+贈与財産の全額→正味の遺産額 で、正味の遺産額が出たら 基礎控除(5000万+1000万×法定相続人の数)を計算に加えて↓ ※配偶者と子供が二人とした場合8000万は控除できます。 正味の遺産額△基礎控除=課税遺産総額 で、法定相続人のそれぞれの額に対して相続税率をかけて 配偶者 x 子供 y 相続税率 r xr+2(yr)=相続税の総額 ↑これを「法定相続人分課税方式」といい、 全体の相続税額を法定相続人がそれぞれの分に応じて 負担するのが一般的です。 ちなみに相続税は累進税率なので、相続人が増えると、 全体で納める相続税額が安くなります。 次に遺言の存在についてですが、 よくサスペンスドラマなんかでもその存在が 争いの火種というかキーワードになったりしますよね。 これを避けるために遺言は最大限に尊重されるべきものです。 遺言によって財産を分けることを「遺贈」といいます。 遺贈にも限度があり、法定相続分の2分の1は、 妻や子供が相続できるようになっています。 これを「遺留分」といいます。 例えば、夫が愛人又は友人、知人でもいいですが、 全額を与えるとの遺言を書いたとしても、 妻と、もし子供がいればその子供も遺留分として、 財産の2分の1を受け取ることができるのです。 また、相続人でない人が、遺贈を受けると 相続税が2割り増しになります。 誰か財産を受け取ろうと課税遺産総額には換わりはないので、 まず相続税額を計算します。そして最後の段階で、 財産を受け取ったのが、法定相続人でなければ、 その税額が2割り増しになります。 相続財産の評価 現金や預金の評価額は、 現金の額、預金残高がそのまま評価額になります。 株式の評価額は上場株式と それ以外では評価の方法が違ったりします。 土地の評価は複雑なのですが、 土地の価格は、1物4価と云われています。 まず、実勢価格、それに公示価格、固定資産税の評価額、 そして路線価があります。 路線価による評価は土地の形状などによっても変わります。 土地に関しての他の情報や計算方法は割愛させていただきます。 相続税の税率にというのは 推定幾ら幾ら以上で~と規定されているので、 税自体に関しては、それほど問題はないと思います。 しかし「財産分与」 これは骨肉の争いが展開されることがあるようで 傍からみる限りでは、かなり恐ろしい光景に映るようです。 相続税について~完
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/386.html
日本人である父親から生後認知を受けた外国人女性の子による国籍確認請求が排斥された事例 主 文 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 主文同旨 第2 被控訴人の請求の趣旨 被控訴人が日本国籍を有することを確認する。 第3 事案の概要 1 本件は,外国人女性を母とし,日本人男性を父親として本邦で出生した被控訴人(平成9年11月20日生まれの男児)が,出生後父親から認知を受けたことを理由に法務大臣宛に国籍取得届を提出したところ,被控訴人が国籍取得の条件を備えているものとは認められないとの通知を受けたことから,控訴人に対し,日本国籍を有することの確認を求めた事案である。なお,被控訴人の母(フィリピン国籍)は,被控訴人の出生当時本邦における在留資格を有していなかったことから,被控訴人及びその母に対して退去強制手続が行われ,本件訴訟に併合して,出入国管理及び難民認定法第49条第1項に基づく被控訴人及びその母の異議の申出は理由がない旨の法務大臣裁決及び東京入国管理局主任審査官の両者に対する退去強制令書発付処分の適法性がそれぞれ争われていたが(東京地方裁判所平成14年(行ウ)第404号,同411号事件),平成16年12月28日,被控訴人及びその母に期間1年間の在留資格が付与されたことから,上記の両事件は,平成17年1月18日,訴えの取下げによって終了した。 2 被控訴人は,本訴において,出生後に父の認知を受けたことにより,選択的に,(1) 国籍法(以下,単に「法」という。)第2条第1号に基づいて,出生時に遡って日本国籍を取得した,(2) 出生後の父の認知及び父母の婚姻を日本国籍の取得要件として規定する法第3条第1項の規定が違憲無効であるから,父母の婚姻という要件を具備していなくとも日本の国籍を取得した旨を主張して,日本国籍を有することの確認を求めているところ,原判決は,被控訴人の上記(2)の主張について,法第3条第1項は,準正子と,父母が法律上の婚姻関係を成立させてはいないが内縁関係(重婚的内縁関係を含む。)にある非嫡出子との間で,国籍取得の可否について合理的な理由のない区別を生じさせている点において憲法第14条第1項に違反する旨を判示して,被控訴人の請求を認容したので,これを不服とする控訴人が控訴を提起した。 3 法令の定め,前提事実及び当事者双方の主張は,原判決「事実及び理由」欄「第2 事案の概要」の1ないし4(原判決1頁24行目から同17頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決5頁11行目から13行目までを以下のとおり改める。 「ア) 認知の効力は遡及するから,被控訴人は,生後認知を受けたことにより,法第2条第1号に基づき,出生時に遡って,日本国籍を取得した。 イ) 生後認知を受けた嫡出でない子について,父母が婚姻したときに限り日本国籍の取得を認める法第3条第1項は,憲法第14条第1項に違反し,無効である。そして,同項が届出を要件としたことも無効であるから,被控訴人は,認知のときに日本国籍を取得したというべきであり,そうでないとしても,本件届出により日本国籍を取得した。」 第4 当裁判所の判断 1 現行の法は,日本国籍の取得について,父又は母が日本人である子は日本国民であるとする扱いが我が国の国民感情に合致していることを前提に,血統主義を採用したが,その中でも,父母ともに日本人であることを要件とするのではなく,両性平等の観点から,父か母のどちらかが日本人であれば足りるとする考え方を基調としているということができる。そして,日本国籍取得の要件として,出生時に父又は母が日本人であること(法第2条第1号)を原則とし,かつ,法第2条第1号は,単なる人間の生物学的出自を示す血統が証明されれば足りるとすることなく,子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係があることを要する旨を規定するものと解され,同号の適用上,認知の遡及効が否定される結果(最高裁判所第二小法廷判決平成9年10月17日民集51巻9号3925頁,最高裁判所第二小法廷判決平成14年11月22日裁判所時報1328号1頁参照),父が日本人である子であっても,出生時において,父と子との間に法律上の親子関係がない場合は,たとえ,生後認知を受けた者であっても,同号による日本国籍取得が認められず,このような者が日本国籍を取得するには,本来であれば,帰化の手続を経なければならないものであるところ,特に,法第3条第1項を設けることによって,出生時に日本人である父との法律上の親子関係を有していなかった嫡出でない子においても,父母の婚姻と父による認知という要件を満たせば,届出による日本国籍取得の途を開いたものであって,同項は,血統主義を採用した法において,出生時に日本人である父との法律上の親子関係を有していなかった嫡出でない子につき,準正(法例第19条,民法第789条)を理由とする日本国籍の取得を認める補完的手段であると位置づけることができる。 2 ところで,先ず,被控訴人は,法第2条第1号に基づいて,出生後父による認知を受けたことにより,出生時に遡って日本の国籍を取得したとして,被控訴人が日本国籍を有することの確認を求めているところ,同号は,単なる人間の生物学的出自を示す血統が証明されれば足りるとするものではなく,子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係にあることを要する旨を規定するものと解され,同号の適用上,認知の遡及効が否定される結果,出生時に日本人の父と法律上の親子関係がない場合は,父が日本人である子であっても,生後認知を受けた者が日本国籍を取得するには,帰化の手続を経由するか,そうでなければ,法第3条第1項所定の要件を具備しない限り,日本国籍を取得することはできないというべきであるところ,本件全証拠によっても,被控訴人については民法第783条所定の胎児認知がされた事実はなく,したがって,被控訴人とその父との間には,被控訴人の出生時において,法律上の親子関係にあったことは認められないから,被控訴人が法第2条第1号に基づいて日本国籍を取得することはあり得ないというほかない。したがって,被控訴人の上記主張は失当というほかない。 3 次いで,被控訴人は,法第3条第1項の規定が,同じく日本人である父の認知を受けた子でありながら,父母が婚姻した者には日本国籍の取得を認め,父母が婚姻していない者にはこれを認めないことが,憲法第14条第1項に違反することを理由に,法第3条第1項が無効であることを主張して,被控訴人が日本国籍を有することの確認を求めている。 しかしながら,被控訴人の本件請求は,法第3条第1項の規定が,同じく日本人である父の認知を受けた子でありながら,父母が婚姻した者には日本国籍の取得を認め,父母が婚姻していない者にはこれを認めないことが,憲法第14条第1項に違反することを理由に,法第3条第1項が無効である旨を主張し,被控訴人が日本国籍を有することの確認を求めるものである。 父又は母が日本人である子の日本国籍取得に関する法の構造は前記のとおりであって,その第2条第1号において,子が出生のときに父又は母が日本国民であるときに当該子を日本国民とすると規定しているが,その規定の趣旨からすると,出生時に子と法律上の親子関係がなかった父が子が出生した後に認知をしたとしても,当該子が日本の国籍を取得することにはならず,法第3条第1項において,父母の婚姻及び父による認知により嫡出子たる身分を取得した子が届出をした場合に初めて当該子が日本の国籍を取得することができることとされているところ,父の認知を受けたが父母が婚姻をしないため嫡出子たる身分を取得しない子が,同項により日本の国籍を取得することができる者に含まれていないことは,同項の文言及び趣旨に照らして明らかであるから,法において,出生した後に父から認知を受けたが,父母が婚姻をしないために嫡出子の身分を取得しない子が日本の国籍を取得する制度は規定されていないことは明らかといわざるを得ない。被控訴人は,出生後の父による認知を受けたが父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子についても,日本の国籍を取得するべきである旨の主張を根拠として,法第3条第1項に規定する父母の婚姻及び父による認知という要件を具備した場合に当該子が日本の国籍を取得する制度を規定している同項が憲法に違反して無効である旨主張するが,上記のような国籍法の規定内容に照らすと,仮に同項の規定が無効であるとすれば,父母の婚姻及び父による認知要件を具備した子において日本の国籍を取得する規定の効力が失われるだけであって,そのことから,被控訴人の主張するような出生した後に父から認知を受けたが,父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子が日本の国籍を取得する制度が創設されるわけではないことも明らかといわざるを得ない。しかも,被控訴人の主張するように,仮に法第3条第1項の規定が無効であるとなれば,同項所定の要件を具備する子が日本の国籍を取得することができるのに対して,出生した後に父から認知を受けたが,父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子が日本の国籍を取得できないことが不合理であるとの主張を維持することができなくなることも明らかである(なぜならば,法第3条第1項の規定が無効であるならば,同項所定の要件を具備した子であっても日本の国籍を取得することができなくなるからである。)。そうすると,被控訴人が,出生した後に父から認知を受けたが,父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子についても,日本の国籍を取得することができると解すべきであるとの主張を前提として,法第3条第1項の違憲無効を主張することは,法理論的に明らかな矛盾を含む主張であり,したがって,被控訴人の上記憲法違反の主張は,控訴人の立法不作為の責任を追及する趣旨のものにはなり得ても(なお,前記第二小法廷判決平成14年11月22日の事案と異なり,本件においては,被控訴人は国家賠償法に基づく損害賠償請求をしていない。),被控訴人の日本国籍を有することの確認を求める本件請求を認める根拠とはなり得ないといわなければならないから,それ自体が失当というほかない。 4 もっとも,被控訴人の主張するところの真意を斟酌すれば,法第3条第1項が,日本人である父の生後認知を受けた子において,父母の婚姻によって準正が成立した場合に,日本国籍の取得を認めているのであり,かつ,被控訴人の父母は婚姻関係はないが,事実上婚姻と同視し得る内縁関係にあるのであるから,日本人である父による生後認知を受けた被控訴人についても,同項を類推適用し,あるいは,同項の拡張解釈によって,被控訴人にも日本国籍の取得を認めるべきであるとの主張とみる余地もないではないので,以下には,この観点から検討をすることとする。 確かに,ある法律を本来予定されたのと類似の事項に適用したり(類推適用),条文の語句を広義に従って解釈すること(拡張解釈)が相当な場合があり得ることは否定することができない(前記最高裁判所第二小法廷判決平成9年10月17日,最高裁判所第一小法廷判決平成15年6月12日裁判所時報1341号178頁参照)。しかしながら,そのような場合においても,立法者の意思を離れてこれを行うことは許されないというべきであり,したがって,特に,本件においてその解釈が争点とされている国籍法については,規定する内容の性質上,もともと,法律上の文言を厳密に解釈することが要請されるものであり,立法者の意思に反するような拡張ないし類推解釈は許されないというべきである(最高裁判所第二小法廷判決昭和48年11月16日民集27巻10号1333頁参照)。上記最高裁判所第二小法廷平成9年10月17日判決及び同第一小法廷平成15年6月12日判決は,法律上の夫がある外国人女性が懐胎した子について,日本人である父が適法に胎児認知をすることができなかった場合において,子の出生後速やかに当該子と母の夫との親子関係がないことを確定する手段が講じられ,かつ,同親子関係不存在が確定した後に父が子を認知したという事案において,胎児認知がされた場合に準じて,当該子が法第2条第1号により,日本国籍を取得したことを認めたものであって,法第3条第1項により日本国籍を取得したというために,生後認知があったというだけでなく,父母の婚姻したことを要するにもかかわらず,被控訴人の父と母との間において,現実に婚姻が成立していない本件とは事案を異にするものといわざるを得ない。また,法第3条第1項は,「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」とその要件を明示し,「婚姻」,「認知」あるいは「嫡出子」という概念によって,立法者の意思が一義的に示されているものである上,同項が,血統主義に基づく日本国籍の取得における原則を定めた法第2条第1号の適用のない者について,日本国籍取得を認める例外的,補完的な性質を有する規定であって,本来むやみに拡張を許すべきものでないことを考えれば,法第3条第1項の類推解釈ないしは拡張解釈によって,被控訴人の日本国籍取得を認めることはできないものというほかない。そして,法第3条第1項は,国籍取得の要件として,父母の「婚姻」を規定し,しかも,父母の婚姻及びその認知により「嫡出子」たる身分を取得した子と規定しているところ,被控訴人の主張するような事実上の婚姻関係(内縁関係)を同項が国籍取得の要件として規定している「婚姻」に含まれるとの拡張ないし類推解釈をすることは許されないというべきである。 なお,被控訴人の法第3条第1項の違憲無効の主張を,同項のうち「婚姻」ないし「嫡出子」を要件とする部分だけを違憲無効とし,もって同項を上記のように拡張ないし類推解釈するべきであるとの主張として解する余地もないではないが,同項の「婚姻」が事実上の婚姻関係(内縁関係)を含むものと解釈し得ないことは上記のとおりであって,被控訴人の主張を上記のように解したとしても,それは,結局,裁判所に類推解釈ないしは拡張解釈の名の下に国籍法に定めのない国籍取得の要件の創設を求めるものにほかならないというべきところ,裁判所がこのような国会の本来的な機能である立法作用を行うことは許されないものというほかない。 したがって,被控訴人の主張を上記のようなものと解したとしても,理由はなく,失当といわざるを得ない。 5 以上のとおり,仮に法第3条第1項が,憲法第14条第1項に違反し,その一部又は全部が無効であったとしても,そのことから当然に被控訴人が日本国籍を取得することにはならないし,また,被控訴人が法第3条第1項の類推適用ないしは拡張適用によって,日本国籍を取得したということもできない。 6 本件においては,被控訴人は,前記のとおり,出生後に父の認知を受けたことにより,選択的に,(1) 法第2条第1号に基づいて,出生時に遡って日本国籍を取得した,(2) 出生後の父の認知及び父母の婚姻を日本国籍の取得要件として規定する法第3条第1項の規定が違憲無効であるから,父母の婚姻という要件を具備していなくとも日本の国籍を取得した旨を主張して,日本国籍を有することの確認を求めているところ,原審以来,被控訴人は,法第3条第1項の違憲無効を主張しており,本件における主要な争点とされてきた経緯があるけれども,上記(1)を前提とする請求については,被控訴人の法第3条第1項についての違憲無効の主張は何ら関連性がないことは明らかであるのみならず,上記(2)の主張を前提とする請求についても,上記違憲無効の主張は,仮にこれが肯定されたとしても,上記請求の根拠となり得ないことは前記のとおりであり,したがって,上記違憲無効の主張に対する判断を裁判所が示すことは,具体的な紛争の解決に直接かかわりのない事項について一般的に憲法判断を示すこととなり,違憲立法審査権を規定する憲法第81条の趣旨に反することとなり,許されないというべきである(最高裁判所大法廷判決昭和27年10月8日民集6巻9号783頁参照)。 第5 結論 以上のとおり,被控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきところ,これを認容した原判決は,不当といわなければならず,本件控訴は理由がある。 よって,原判決を取り消し,被控訴人の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部 (裁判長裁判官 浜野 惺 裁判官 高世 三郎 裁判官 長久保 尚善)
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/166.html
231 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04 30 00 ID UIoqV+2K ところで、DNA鑑定についてあれこれ書く前に。 本スレでは既出だと思いますけれども、 正論2月号に、日大百地教授が 「改正『国籍法』が日本を溶解させる」という文を寄稿されています。 その要旨をあげさせて頂きます。 232 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04 47 45 ID EjeHDlfH 要旨のみ。 ■公明党が一貫して主導したものである ■疑問だらけの最高裁判決が発端 ・子はすでにフィリピン国籍を持っていた ・8条1号での簡易帰化ができたケースであった ・背後には代理人弁護士を含む組織的な支援者がいたことは想像に難くない ・国家の「主権」にかかわる「国籍付与」の問題を「人権」問題と混同したうえ、 日本人男性の「認知」だけで「国籍付与」を認めてしまった疑問の多い判決 ■「国籍付与」は「主権」の問題、「人権」とは別 ・外国人に対する「国籍付与」は、「主権(統治権)」の行使であって、 国際法上、国家はその決定する範囲の者に国籍を付与する権限を持つものとされてきた ・つまり、「国籍の取得」は「人権」でも「権利」でもないから、 外国人がわが国に対して「日本国籍の取得」を権利として要求することはできるはずがない ・「入国の自由」や「在留権」が外国人に保障されていないことからも明らか ・したがって、国籍付与については、「主権行使」の問題として、 国会が原則として自由に決定できるから、その限りで「人権」にかかわる 「差別問題」は生じない;DNA鑑定の採用も同様 ・仮に人権問題であったとしても、「合理的理由」さえあれば、 外国人に対する「特別扱い」は憲法違反とはならない ・したがって、偽装認知を避けるため必要性と合理性が認められる限り、 (DNA鑑定採用には)憲法違反の問題は生じない ・国籍法3条1項を意見とした判決の理由にも問題がある 「家族生活や親子関係に関する意識の変化」 「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」 には、何ら具体的、実証的根拠がない ・「認知」のみで国籍取得を認めてしまうと、日本社会とまったく無縁の 外国人にまで日本国籍を付与してしまうことになり、 国籍法の基本原理に反する 233 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 05 05 43 ID EjeHDlfH ■最高裁判決から「逸脱」した国籍法改正 ・最高裁判決では「嫡出子」と「非嫡出子」を「差別」することの 違憲性が問われただけにも関わらず、 「認知」を国籍取得要件としてしまったため、 「条文上」は「実子」でなくても(日本人の血を引いていなくても)、 「日本国民である男性」が「認知」さえすれば、 日本国籍の取得が可能であるとの誤解を招く恐れが出てきた ・最高裁判決に忠実に従うなら、3条は 「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子並びに 父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの (日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に 日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、 又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、 日本の国籍を取得することができる。」とすべきではなかったか =実子でなければ認知できないことを条文上明らかにしておくべきであった ■「偽装認知」防止のために ・法律上「実子」以外の子に対する「認知」は無効であるといっても、あくまで法律上のこと ・実際には実子でなかったとしても、「認知」によりその子は「嫡出子」となりうる ・仮に「偽装認知」がなされたとしても、それを「無効」として争う利害関係者が現れなければ、 実際問題としてその「認知」は有効なものとして通用する ・実際に血のつながりがあるかどうかは別として、「父のわからない子」が 真実「自分の子」であると信じて疑わない場合には、 その男性が「認知」することができる →その子が「実子」でなければ法的に「認知」は「無効」であるが、 実際は反証がない限りその認知は有効なものとして通用してしまう →男性が悪意から認知してしまった場合にも、 「偽装認知」がそのまま通用してしまうので、防止しなければならない ・したがって、条文上だけでも「認知」は「実子」に限定すべき →「子」ではなく「実子」を意味する「非嫡出子」との文言にすれば、 「偽装認知」の一定の歯止めになりうる ・諸外国との比較(略) 234 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 05 15 19 ID mGanovVS ■速やかに「DNA鑑定」の採用を ・「偽装認知」の闇ビジネスが横行するとの予測 「偽装認知」は「偽装結婚」よりも簡単といわれているため ・「偽装結婚」の現状からみて、より簡単な日本国籍取得のための子供の 「偽装認知」が、不法就労等を目的として行われてもおかしくない ・罰則による「偽装認知」の阻止は楽観論である ・日本国籍の相場、不法滞在者の現状等 ■「国家」と「国籍」の重みを回復せよ ・アメリカの「忠誠宣誓」等との比較 以上、議論をまとめるのに必要最低限の抜粋です。 私のまとめでは、百地教授の意図するところはあまり伝わっていません。 是非お買い求めになり、熟読されることをお勧めします。 私は一々うなずきながら読みました。 235 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 10 05 26 ID mGanovVS 232 自己レス訂正です。 ×国籍法3条1項を意見とした → ○国籍法3条1項を違憲とした 236 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 10 37 53 ID 6IqIyyae 百地教授の正論はごもっともです。 しかし、改正国籍法が成立してしまった今、薀蓄を語られても、 "後の祭り"です。( ´△`)アァー . 特に、 ■公明党が一貫して主導したものである 、という指摘に、 国籍法議連の保守系議員の危機感のなさ、 公明党の政策への無関心・ノーマーク、だった事実・・・( ´△`)アァー という、お粗末な、政治家としての情報戦略の欠落が見て取れ、 逆に、大口議員のブログや、公明新聞でも、経過を堂々と公表し、 秘密裏に、法務省官僚と"こと"を進めた公明党は、 "敵ながら天晴れ!"すぎます!( ´△`)アァー これから我々がしなければならないことは、改正されてしまった我が国籍法を、 百地先生の薀蓄を元に、いや、それ以上のネットの発想で、 "国籍法を再改正し、改正前よりも海外遺伝子に対し厳しいものとする" ・・・という、 未来志向の戦略的な国籍法を、再改正に昇華させることではないでしょうか。 そのためにも、ここのようなネット空間で ①情報を寄せ合い(情報収集) ②情報を精査して、弱点を探し出し(情報検証) ③穴をふさぎ、ふさぎきれない穴ならば、他の見地からその穴に向かって侵入しようとする DNA(遺伝子)たちを阻止し、排撃する。(対策と対応) というようなオペレーションを画策することは、意義あることだと思います。 国籍法再改正運動のキャッチフレーズを一言で言えば "国籍法再改正運動は、遺伝子自衛戦争だ!"です。(`・ω・´) シャキーン !! 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/air2ch/pages/114.html
Q.観鈴の姓は「神尾」か「橘」か? A.神尾。 【女】「結婚もしてないふたりが、いろんないがみ合いの中で生んでしもた子なんや」 以上の晴子のセリフから、観鈴は私生児だとわかる。私生児とは婚前に生まれてしまった子を指す。法的には婚外子と呼ぶ。 私生児の場合は母方(神尾郁子)の姓を名乗ることになるので、観鈴の本名は「神尾観鈴」。「橘観鈴」という人物は存在しない。 橘敬介は父親として「認知」することで、法的に観鈴の父親となる。 それにしても、 【晴子】「実はな、あんたの出生届、十年も出すの忘れられてたんや」 「忘れてた」ではなく「忘れられてた」。晴子の冗談だが、二人が実の親子でないことがさりげなく示されている。 しせい-し【私生子】 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいった語。民法旧規定では父の認知を得ていない者をいい、認知された子は庶子として家籍に入れられた。現在の民法では「嫡出でない子」という。私生児。 ちゃくしゅつ-し【嫡出子】 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子。 (三省堂「大辞林 第二版」)
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/86.html
■認知と養子と親子関係について 【政治】 "数万人に日本国籍取得の道" 日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定★9 http //mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225933300/より 544 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 14 27 05 ID 3ayGU0ob0 534認知は実子。養子は養子。間違って認知した子が血が繋がってなかったら改めて養子手続きを取らないとダメ。 549 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/06(木) 14 28 55 ID afnsvqn70 534日本の民法における認知(にんち)とは、嫡出でない子について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう(民法779条)。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。認知は養子と違って、血縁上の親子関係を認めることだから、血が繋がっていないと駄目。 592 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/06(木) 14 50 41 ID pMMNLPrG0 554法的親子関係には、「実」親子関係と「法定」親子関係という二つの類型がある。認知は前者に該当し、養子は後者に該当する。法的効果の違いとして、認知された子は嫡出子の身分は取得しないが、養子は嫡出子たる身分を取得する。誤解している人が多いようだが、民法にいう法的実親子関係は、血の繋がりを根拠にしている一方で当事者の意思というものも尊重している。生物学的親子関係=法的実親子関係としているのではないということに注意する必要がある。自然・社会関係においては、たとえ血が繋がっていなかったとしても、そしてそれを当事者が認識していたとしても、親子関係というものは成立する。現行法制度は、そうした自然・社会関係において成立している親子関係を法制度に反映させる一方で子供の人格権も配慮した形にもなっている。子供にとっては、親が誰であるのかという問題は、その人格やアイデンティティに直接関わる重大な問題。「真実の親子関係を明らかにすること」よりも「虚構の上に成り立っている家庭の平和や子供の人格権」を配慮すべきという価値判断が、現行制度の背景に存在している。
https://w.atwiki.jp/nuheho/pages/28.html
blackmail ten・der・ness le・git・i・mate trans・ac・tion blackmail ゆすり、恐喝、脅迫、武力による脅し◆【語源】blackは「悪」「罪」の意味で、mailは郵便とは関係なく、この場合「税金賃借料」の意味。昔、スコットランドの国境で、悪い奴ら(略奪者)が通行人に対して「痛い目にあいたくなかったら通行料を出しな!」と脅した。 ten・der・ness ━━ n. 優しさ; 柔らかさ; かよわさ. le・git・i・mate ━━ a. 合法[適法]の; 法律上正当な; 嫡出の; 正統な; 純正劇の; 筋道の通った. legitimate drama [stage, theater] (笑劇などに対して)正統劇; (映画に対して)舞台劇. ━━ vt. 合法とする; 正当化する; 嫡出とする[認める]. trans・ac・tion ━━ n. 処理; 業務; 取引; (pl.) (学会の)会報, 紀要, 議事録.