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上ヴラユ連邦委任直轄領 fankasa'd blesvaven tlomef jescergal fon vlajumeffe (国旗) (国章) 国の標語: 国歌:国際革命活動よ、連合せよ! 公用語 リパライン語ヴィテール語プラヤ語スィレフ語キエラヴィ語 首都 ヴェセカロールワ(理:Vecekalorrua、淮:Vaisse-Kelorois) 最大の都市 政府 連邦議会 国家元首の称号 ユエスレオネ連邦議会行政執行部長(首相) 国家元首の名前 ユエスレオネ連邦の首相 面積 総計 --km2 水面積率 -- 人口 総計 人口密度 人/km2 建国 ピリフィアー暦XXXX年XX月XX日 国教 なし 通貨 レジュ、人民点数(XXXX年まで) 上ヴラユ連邦委任直轄領(理:fankasa'd blesvaven tlomef jescergal fon vlajumeffe)または上ヴラユ軍政共和国とはクラナ大陸国家連合に所属する地域の一つ。首都名のヴェセカロールワはクラナの特定の言語からつけることが問題とされたため、古理語の****をヴェフィス風に発音した架空の地名を新たにつけている。 目次 概要 所在する機関や団体 概要 2037年に成立したクラナ大陸国家連合の国境策定作業において、ヴラユ人国家とスィレフ人国家、そしてキエラヴィ人国家が隣接する当地域の帰属が争われ、上ヴラユ(*1)における行政システム、軍事訓練や教育は他の地域に比べて遅れていた。連邦政府は該当地域を一度連邦軍による軍政地域に指定し、臨時的な行政システムを構築した(上ヴラユ軍政共和国)。しかしながら、それ以降も帰属の議論が続いたため、軍政の法的期限が切れそうになった。連邦政府は公共安全法に基づいた非常事態宣言を上ヴラユ軍政共和国に発令することで連邦議会の直轄地とし、上ヴラユにおける行政サービスや軍事、教育の断絶を防ごうとした。この非常事態宣言は現在においても発令されており、帰属の議論に参加している他の国も一旦はそれで同意しているため、一般的にはこの地域は「連邦委任直轄領」と呼ばれるようになった。 連邦に直接統治され、治安も良いことから、クラナ諸国の国際機関や組織の本部が置かれることが多い。 所在する機関や団体 クラナ・ヴェセカロールワ・レーシュネ記念民族友好大学 相互発展するクラナ本部 クラナ国際アウィナ連盟
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imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (klana'd_kestene.png)(校章) モットー 学校種別 公立 設立 所属 学長 理事長 学監 事務総長 場所 ユエスレオネ連邦クラナ大陸国家連合上ヴラユ連邦委任直轄領・ヴェセカロールワ 言語 リパライン語、 クラナ・ヴェセカロールワ・レーシュネ記念民族友好大学(理:hartlirfaven menonen kestene zu lo'raiheles lerxne fal klana'd vecekalorrua)、通称クラナ大学(klana'd kestene)。 目次 概要 キャンパス 学部 国際提携提携大学 概要 レーシュネの指示により、近代的学問をクラナに広げるために自由かつ広域的な高度な学問の展開を成人に与えることを目的として設立された「社会統合教育所」が発端となり、各国家元首の助力もあって大学へと発展した。クラナでは四大大学の一つとされ、その学力はルティーセ学院大学に比するとされる。 中央キャンパスの他に、KIIC所属国家にそれぞれキャンパスを置いており、各地の大学とも連携を強めている。 キャンパス 中央キャンパス(上ヴラユ連邦委任直轄領・ヴェセカロールワ) ヴィテール・キャンパス(****) ルアンシー・キャンパス(****) スローヴェ・キャンパス(****) プラユ・キャンパス(****) キエラヴィ・キャンパス(****) ノルメル・キャンパス(****) スィレフ・キャンパス(****) 学部 国際提携 ユエスレオネ連邦のユエスレオネ中央大学を主要なパートナーとし、ヴェフィス共和国のヴェフィス国立研究院大学やアイル第ニ共和国の天神大学などとも提携する。 提携大学 ユエスレオネ連邦ユエスレオネ中央大学 デュイン文化研究学園都市 ヴェフィス共和国ヴェフィス国立研究院大学 アイル第ニ共和国天神大学 イヌサリタ大学 南サニス連合王国南サニス王立アカデミー
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2016.01.01〜08.31間におけ、大人気ウィキサイトに必ず出没する傲慢輩/管理者の暗躍を防止、彼らのようなユーザーが横暴なら撲滅すキャンペーンを実施します。 内容 ドクソニア運営者承認を得ず、秘密裏(ひそか)に独断で他人の編集を台無しにする輩を警戒し横暴行為なら叩き潰す いわゆるウィキペディア化を企みサイトの転覆を試みるユーザーの、一斉駆除。 なお、これにより広域ブロックなどか不具合もありえます。 堅苦しくないサイト目指すため、御協力お願いしまするねあ。 対象サイト ウィキリバティア ウィキトリビア ウィキジャーニー ウィキストーリー 対象ユーザー 加筆したものを差し戻し加筆した側を不用にブロックしたユーザー 好ましくない文章という理由で運営者承認なく独断でブロックしたユーザー 加筆したものを繰り返し不用な差し戻しを行ったユーザー 過剰な正義を貫くバカ 純粋な諸君よ!共にウィキペ化を阻止しよう! ∧__∧ このサイトをウィキペ化しようとするものは、 ( `Д´ ) 絶対に駆逐せねばならない! (っ▄︻▇〓┳═ / ) ( / ̄∪
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法令 民法 民法 653条 (委任の終了事由) [部分編集] 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 1号 委任者又は受任者の死亡 2号 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 3号 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 解説 [部分編集] 補足 [部分編集] 委任による代理権の消滅事由にもなる。その場合基本的に委任者は本人であり受任者は代理人となる。 例えば本人について死亡した場合以外にも破産手続開始が開始しても委任による代理であれば代理権は消滅する(法定代理の場合はそうならない)。 参考 [部分編集] 民法111条ー代理権の消滅事由 ーーーー 上へ
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戦術書ローダーバトル入門書 遊撃戦術書 突撃戦術書 散兵戦術書 ぐるぐる戦術書 遮蔽戦術書 酔拳戦術書 盾戦術書 回復戦術書 待機戦術書 跳躍戦術書 戦術書 僚機専用。主に委任命令中の挙動を決定する。 入門書、専門書、皆伝書がそれぞれC~Aクラスのグレードの装備となっている。グレードが上がればAIの性能が向上するので基本的に上位の戦術書が買えるならさっさと交換したほうが良い。 パーツと比べ値段が安い為、パーツを買い込んだ後に購入しても問題ない。 価格は各クラスで統一されており、入門書1000新円、専門書3000新円、皆伝書29800新円。 [部分編集] ローダーバトル入門書 グレードC 委任命令を出すと、敵に向かって突撃するようになる。書かれている内容は微妙なので早めに他の戦術書に変更しよう。 初めてローダーバトルに参戦するパイロットに無料で配られている戦術指南書。初歩的なことがかかれている。 僚機の初期装備。 当戦術書のみグレードCのみが存在。 [部分編集] 遊撃戦術書 遊撃戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、敵が居そうな場所へ移動して戦闘を行うようになる。射撃精度は低い。 新人パイロット向けの戦術指南書。索敵の基本について書かれている。精密射撃の章が破れている。 遊撃戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、敵が居そうな場所へ移動して戦闘を行うようになる。射撃精度が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。索敵の応用について書かれている。オーソドックスな教本。価格も安い。 遊撃戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、敵が居そうな場所へ移動して戦闘を行うようになる。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。索敵の真髄について書かれている。ローダーバトルの基本にして究極。 委任命令を出すとマップ全体を移動し、敵を見つけ次第攻撃を行う。敵がいれば攻撃を行うが、同じ敵に張り付く訳ではない。 索敵、及び陽動に用いると良いだろう。 [部分編集] 突撃戦術書 突撃戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、敵に向かって突撃するようになる。射撃は一応弾を撃つことが出来る程度。 新人パイロット向けの戦術指南書。白兵戦の基本について書かれている。射撃の章を全て省いた潔すぎる格闘入門書。 突撃戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、敵に向かって突撃するようになる。射撃技術が若干向上。 熟練パイロット向けの戦術指南書。白兵戦の応用について書かれている。一応射撃の章も追加された。 突撃戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、敵に向かって突撃するようになる。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。白兵戦の真髄について書かれている。武神杯公式ガイドブックも兼ねる。 文字通り相手に極限まで肉薄して攻撃するようになる。相手に密着する短射程火器や近接武器に最適。 至近距離まで近寄る為、旋回性能が低かったり、ブーストパックを装備していると敵を射線に捉えにくくなる。 [部分編集] 散兵戦術書 散兵戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、後退しながら射撃するようになる。ゆっくり狙い、精密な射撃を行う。 新人パイロット向けの戦術指南書。長距離射撃の基本について書かれている。トリガーに手をかけるまで一呼吸を置くよう指南している。 散兵戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、後退しながら射撃するようになる。射撃開始時間が早くなった。 熟練パイロット向けの戦術指南書。長距離射撃の応用について書かれている。基本を前提に、高速精密射撃技術の初歩についても触れられている。 散兵戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、後退しながら射撃するようになる。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。長距離射撃の真髄について書かれている。オクシレトコ地区の必読書 常に敵から後退しつつ攻撃するようになる。孤立しがちなので、自機が突撃している間に気づかぬ間に袋叩きに合うこともある。 戦闘エリアの端に追いやられる事もままある。また、ブーストパックでの左右回避を行わないので、基本的に撃たれ弱い。 どちらかと言うと自機やもう1体の僚機でフォローする前提の戦術書。射撃精度は高いのでレーザーやキャノン機に読ませると良好。 [部分編集] ぐるぐる戦術書 ぐるぐる戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、フィールドの外周に沿って移動するようになる。 新人パイロット向けの戦術指南書。陽動の基本について書かれている。射撃技術についてもある程度記載あり。 ぐるぐる戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、フィールドの外周に沿って移動するようになる。戦闘能力が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。陽動の応用について書かれている。ブーストパック特集が組まれている。 ぐるぐる戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、フィールドの外周に沿って移動するようになる。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。陽動の真髄について書かれている。方位撲滅に適した陣形などが記載されているらしい。 外周を走り回りながら攻撃を垂れ流すようになる。狙いのいらないミサイルや、長射程武器との相性が良好。 高速機体で使用すると相手を引き離しながら火力支援に徹することができる。ミッションでの対多数戦闘にも向く。 外周を回るだけで壁に隠れたりはしない。陽動と言うよりかは囮運用向け。リペアパックを積めば敵と離れた際に安全に回復してくれるという利点はある。 [部分編集] 遮蔽戦術書 遮蔽戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、遮蔽物の周囲にとどまって戦うようになる。 新人パイロット向けの戦術指南書。遮蔽物の基本について書かれている。広告の量が多い。 遮蔽戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、遮蔽物の周囲にとどまって戦うようになる。戦闘能力が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。遮蔽物の応用について書かれている。射撃技術の章をじっくり配分した。 遮蔽戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、遮蔽物の周囲にとどまって戦うようになる。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。遮蔽物の真髄について書かれている。いくら攻撃しても壊れない遮蔽物の強度の秘密もわかるらしい。 射線を切りながら攻撃を行うようになる。特に対ミサイル機に有効。 ジェットパックを装備すれば、高台や壁から顔出し→攻撃を行うのでより攻撃的に動けるようになる。 彼我の距離はあまり考慮しない為、長射程、高弾速の武装がお勧め。 [部分編集] 酔拳戦術書 酔拳戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、その辺を徘徊し始める。ランダム性が強いがその分高いポテンシャルを秘める。 新人パイロット向けの戦術指南書。美味い酒の基本について書かれている。まずは大手の人気銘柄から。 酔拳戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、その辺を徘徊し始める。更に高いポテンシャルを秘める。 熟練パイロット向けの戦術指南書。美味い酒の応用について書かれている。ネオエゾ各地の美味しい地酒特集。 酔拳戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、その辺を徘徊し始める。足取りが怪しい点を除けば最高のポテンシャルを発揮する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。美味い酒の真髄について書かれている。知る人ぞ知る同人クラフトビール特集。 敵機関係なくランダムに移動するようになる。射程を気にせず攻撃を行うが、精度自体は良好。急接近したり大規模に離れたりとやりたい放題。一方で陽動という点ではこの上ない仕事をする。 特性上、大容量、射程長めのガトリングガン系が有効。また、ブーストパックで左右へ振り回せば更に回避に磨きがかかる。近接武器や短射程武器は不向き。遠くからでも射撃を行うので攻撃が当たらないor威力が減衰する。 肝臓カチカチカチ太郎の愛読書。かなりふざけた戦術書だが、装備を調整すれば想定以上の活躍をする。問題があるとすれば雇用僚機は装備変更が出来ない点。超重量機のカチ太郎では攻撃を避け切るのは難しい。 ゲームだから許されるのであって、飲酒運転は絶対にしないように。 [部分編集] 盾戦術書 盾戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、隊長機の前方に陣取る。 新人パイロット向けの戦術指南書。隊長機防衛の基本について書かれている。読み古されている。 盾戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、隊長機の前方に陣取る。戦闘能力が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。隊長機防衛の応用について書かれている。ネオアサヒカワ市警が無料配布しているリーフレットをまとめたもの。 盾戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、隊長機の前方に陣取る。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。隊長機防衛の真髄について書かれている。ネオアサヒカワ市警直伝の護衛技術を習得しよう。 自機の前方で肉壁となる。自機が射撃に専念したい場合におすすめ。 盾機体や重装甲の機体でなくとも、隊長機の直掩として機能する。 追従命令とは違い自機の正面近くに居座るので、敵機との射線が僚機に吸われやすい。(防御してくれるとも言う) リペアパックを積めば立派なタンク職の完成。敵のど真ん中に出るような愚策をしなければかなり耐える。 自機が破壊されると追従先が無くなり、戦術書の有効性が一気に薄れる。 [部分編集] 回復戦術書 回復戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、隊長機に接近し可能な場合リペアパックを使用する。 新人パイロット向けの戦術指南書。回復の基本について書かれている。近年登場したナノマシン散布技術について詳しくなれる。 回復戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、隊長機に接近し可能な場合リペアパックを使用する。戦闘能力が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。回復の応用について書かれている。ナノマシン散布乙種免許の参考書。 回復戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、隊長機に接近し可能な場合リペアパックを使用する。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。回復の真髄について書かれている。これで君も最強のヒーラーだ。 自機が一定の損傷を受けると、自動で回復支援してくれる。回復しない間も傍で戦闘してくれる。委任命令を出した直後からリペアパックを起動する為、遠くから移動開始する場合かなりの無駄が出る。自機に一旦集合させるなら追従命令も活用しよう。 追従命令よりも近くに居座り、射線は防がない立ち回りを行う。また、僚機自身が損傷を受けても回復するのでHP管理には注意。 自機が破壊されると追従先が無くなり、戦術書の有効性が一気に薄れる。 [部分編集] 待機戦術書 待機戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、その場に待機する。移動命令が基本的には優先される。 新人パイロット向けの戦術指南書。待機の基本について書かれている。暇なときのために漫画が記載されている。 待機戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、その場に待機する。移動命令が基本的には優先される。戦闘能力が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。待機の応用について書かれている。暇を潰せるサウンドドラマCD付。 待機戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、その場に待機する。移動命令が基本的には優先される。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。待機の真髄について書かれている。競技で使用できるオートエイムBOTがついてくる。 指定した場所(主に高台など)に移動させた後そこで固定砲台をさせる時に使用する。 テストプレイで僚機には動かないでほしい時にも便利。 通常の移動命令では周辺を動き回る為、動かないでほしい時に使おう。 射撃精度が高く、キャノン機に読ませると良好。 [部分編集] 跳躍戦術書 跳躍戦術入門書(グレードC) 委任命令を出すと、ジェットパックを使用しながら戦闘する。ローダーにジェットパックが搭載されているか確認しておこう。 新人パイロット向けの戦術指南書。ジェットパックの基本について書かれている。ジェット噴射の仕組みがわかる技術書だ。戦闘は上手くならない。 跳躍戦術専門書(グレードB) 委任命令を出すと、ジェットパックを使用しながら戦闘する。ローダーにジェットパックが搭載されているか確認しておこう。戦闘能力が向上する。 熟練パイロット向けの戦術指南書。ジェットパックの応用について書かれている。着地時の衝撃に耐え得る体の作り方が詳述されている。 跳躍戦術皆伝書(グレードA) 委任命令を出すと、ジェットパックを使用しながら戦闘する。ローダーにジェットパックが搭載されているか確認しておこう。戦闘能力が大きく向上する。 精鋭パイロット向けの戦術指南書。ジェットパックの真髄について書かれている。上空からの射撃の有効性を説く新作指南書。革新的なバトルスタイルを模索するパイロットから人気。 Ver0.5004にて追加。 ジェットパックを高台移動の他、攻撃時の布石として使用するようになる。ジェットパックの燃料が切れるまでほぼ飛びっぱなしになるので、的になって墜とされないように注意。 特性上、遠距離からの爆撃を敢行する際に有用。バズーカやショットガンで撃ち下ろしを行い、三次元戦闘を感じよう。
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2016年10月31日の正式配信を記念致しまして、ログイン日数によって特別報酬をプレゼント! 豪華アイテム報酬に加えて、ログイン7日目には大日本帝国海軍、技術の結晶となる戦艦「大和」の建材が入手可能です! ≪特別報酬≫ ログイン1日目・・・ゴールド×300枚、シルバー×5万枚、委任券×10枚、一式偽装網 ログイン2日目・・・ゴールド×50枚、シルバー×10万枚、委任券×10枚、一式砲弾 ログイン3日目・・・ゴールド×50枚、シルバー×12万枚、委任券×10枚、雪風建材*1、一式軍艦旗 ログイン4日目・・・ゴールド×50枚、シルバー×14万枚、委任券×10枚、プリンス・オブ・ウェールズ建材*1、一式通気口 ログイン5日目・・・ゴールド×50枚、シルバー×16万枚、委任券×10枚、ビスマルク建材*1、一式圧縮機 ログイン6日目・・・ゴールド×50枚、シルバー×18万枚、委任券×10枚、エンタープライズ建材*1 ログイン7日目・・・ゴールド×300枚、シルバー×20万枚、委任券×10枚、大和建材*1 ≪注意事項≫ 特別報酬はマイページ画面の上部に表示されております。 各艦船の建材は20個集める事で該当の戦艦を入手できます。
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請負契約 委任契約 派遣契約 成果物提出 必要 不要 不要 進捗報告 不要 必要(委託側から請求があれば) 不要(委託側指示による) 工数実績報告 不要 必要 不要 責任の度合い 重い(*1) 請負よりは軽い(*2) 請負よりは軽い 指揮命令権 受託側 受託側 委託側 著作権 原則は受託側 原則は受託側 原則は委託側 作業場所 受託側 規定なし 契約規定による (*1)特に契約上の規定がない場合、瑕疵担保責任は1年。 (*2)完成責任がない、瑕疵担保責任が無い等。 委任契約は原則いつでも委託、受託側共に解除可能。 契約の範囲も特定の工程だけで、その後の契約は特定の工程完了後に締結のような形にすると、前工程で規模が拡大した時の影響度を限定的にできる。全工程を一括で引き受ける場合は、仕様変更に伴う見直しの余地があることが、契約書に記載されていることを確認する。 委任契約は法律行為の委託、準委任契約は法律行為以外の委託の違いがある。 委任と委託の違いについてだが、委任は委託行為の一部であると捉えるのが分かりよい。業務委託というと、請負と委任の両方が存在し、契約内容から判断されるので注意が必要。 参考: http //idesawalaw.gr.jp/pages/seminarresume1st.09.1.17.pdf
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艦隊練度(プレイヤーレベル)が一定レベルに到達した際に報酬をプレゼント! この機会に一気にレベルップを目指しましょう! ≪報酬≫ 艦隊練度5に到達 ・・・委任券×5枚 、ゴールド×50枚 、シルバー×5万枚 、レッドコイン×1,000枚 艦隊練度10に到達・・・委任券×10枚、ゴールド×100枚、シルバー×10万枚、レッドコイン×1,000枚 艦隊練度15に到達・・・委任券×15枚、ゴールド×150枚、シルバー×15万枚、レッドコイン×2,500枚 艦隊練度20に到達・・・委任券×20枚、ゴールド×200枚、シルバー×20万枚、レッドコイン×5,000枚 艦隊練度25に到達・・・委任券×25枚、ゴールド×250枚、シルバー×25万枚、レッドコイン×10,000枚 ≪注意事項≫ 報酬は累計ではありません。 各レベルに到達した場合、該当レベルの報酬のみプレゼントになります。
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法令 民法 民法 651条 (委任の解除) [部分編集] 1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 [部分編集] 2項 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 委任の解除は委任による代理権の消滅事由になる。 参考 [部分編集] 民法111条ー代理権の消滅事由 ーーーー 上へ
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医師である原告が,社会保険診療報酬支払基金法に基づき設立された法人である被告に対し,自己が開設する病院の診療報酬の支払を求めたところ,被告が債権者不確知を理由に弁済供託したため,原告が,当該供託は民法494条後段の要件を満たしていない無効なものであると主張して診療報酬の支払を求めた実質的当事者訴訟であるが,診療報酬の代理受領権者である原告の兄弟と原告との間に代理受領権限の有無について紛争が生じている本件においては,本件供託は民法494条後段の要件を満たす有効なものであるとして,原告の請求が棄却された事案 平成17年12月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成17年(行ウ)第48号 診療報酬請求事件 口頭弁論終結日 平成17年11月16日 判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 被告は,原告に対し,2280万6795円及びこれに対する平成17年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,医師である原告が,社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に基づいて設立された法人である被告に対し,自己が開設する病院の平成17年4月1日から同月30日までの診療報酬の支払を求めたところ,被告が,債権者不確知を理由に弁済供託したと主張して争っている事案である(なお,当裁判所は,本件訴訟を実質的当事者訴訟と考えるが,仮に上記診療報酬請求権が私法上のものであって,本件訴訟が民事訴訟であるとしても,以下のとおり,結論は全く異なることがない。)。 1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実) (1) 当事者等 ア 原告は,愛知県豊橋市a町b番地に所在する精神科,神経科を診療科名とするA病院を開設した医師である(甲2)。 イ 被告は,社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された法人であり,保険者から健康保険法等の規定に基づいてなす療養の給付及びこれに相当する給付の費用の委託を受けて,療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(診療担当者)に対して適正な報酬金額を支払うことなどの業務を行うことを目的としている。 (2) 被告による診療報酬の支払 被告は,平成元年3月24日,原告から,兄弟であるBに被告からの「診療(調剤)報酬の受領に関すること」を委任すること(以下「本件委任」という。),「本委任を解除する場合には双方連署のうえ届出のない限りその効力のないことを誓約」することを内容とする委任状を受理し,それ以降,原告に支払うべき診療報酬をB名義の預金口座に振り込んで支払っていた(甲6)。 (3) 原告とBとの紛争 原告は,本件委任に関し,Bとの間で紛争を生じたことから,平成16年5月17日,豊橋簡易裁判所に対し,本件委任の解除を求める調停を申し立てたが,不調に終わったため,同年10月20日,名古屋地方裁判所豊橋支部に対し,Bを被告として,本件委任が解除されていることの確認を求める訴えを提起した(同支部平成16年(ワ)第301号)。 これに対し,Bは,A病院は原告とBとが持分各2分の1を有する民法上の組合によって運営されており,上記診療報酬の受領も組合の業務執行として行われてきたものであるから,組合の解散前に本件委任を解除することは許されない旨主張し,抗争するに至った(乙2の2)。 (4) 原告からの委任契約解除届提出と診療報酬の支払 原告(代理人弁護士)は,平成17年2月10日到達の内容証明郵便をもって,Bに対し,本件委任を解除するとの意思表示をした上,同年3月9日,被告に対し,上記内容証明郵便の写しを添付した委任解除届(ただし,受任者欄にはBの氏名の表記はあるものの押印されていない。)を提出した(甲7の1・2,14)。 そこで,被告は,同年4月21日及び同年5月20日,同年2月分及び3月分の診療報酬(2009万0178円,2393万8563円)を原告名義の銀行口座に振り込んで支払った(甲8の1・2,9,10の1・2,11,12)。 (5) Bからの通知と被告による診療報酬の弁済供託 これに対し,B(代理人弁護士)は,平成17年5月24日到達の内容証明郵便をもって,被告に対し,A病院は実質的に原告とBとの組合契約による組合事業として運営されていること,したがって,組合契約が終了して清算が結了するまでは,原告が一方的に本件委任を解除することは許されないことなどを通知した(乙2の1)。 他方,原告は,同年6月7日,名古屋地方裁判所豊橋支部に対し,上記訴えの取下書を提出したが,Bは,同月9日付けで,同支部に対して,取下げについての不同意書を提出した。 被告は,検討の結果,原告とBとの間で診療報酬の受領権限に関して争いがあると判断し,同月21日,名古屋法務局豊橋支局に対し,支払うべき同年4月分の診療報酬(2280万6795円)を弁済供託した(同支局平成17年度金第137号。以下「本件供託」という。乙3)。 なお,Bは,上記訴えの訴状,答弁書,取下書,不同意書の写しを添付した同年6月27日到達の内容証明郵便をもって,被告に対し,従来どおり,診療報酬をB名義の預金口座に振り込んで支払うよう求める旨通知した(乙2の2)。 これに対し,原告は,同年7月21日,名古屋地方裁判所豊橋支部に対し,本件供託は無効であること,A病院の経営に必要不可欠な経費の支払が困難となっていることなどを理由に,被告を相手方として,同年4月分の診療報酬の仮払を求める仮処分を申し立てたが(同支部平成17年(ヨ)第23号),同年8月31日,取り下げている(乙4の1・2)。 2 本件の争点 本件供託の有効性(本件が民法494条後段にいう債権者不確知の場合に当たるか否か。) 3 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) 被告は,診療報酬を保険医療機関に対して支払うことを業務内容とする法人であるところ,健康保険法によれば,保険医療機関の指定を受けるのは病院若しくは診療所である(同法63条3項1号)。しかるところ,本件においては,原告が保険医療機関の指定を受けているのであるから,診療報酬請求権を有しているのは原告だけである。 他方,被告とBとの間には,診療報酬につき何ら法律関係はなく,Bは,原告が診療報酬の受領を委任したにすぎない者であって,診療報酬請求権を有する者ではない。 また,Bは,原告の委任によって診療報酬の受領権限を有していた者であるところ,原告は,本件委任を解除している。委任契約は,委任者が自由に解除することができるから,上記解除は有効である。 したがって,本件における診療報酬請求権の債権者は原告であることが明らかであるから,本件供託は,民法494条後段の要件を満たしていない無効なものである。 (被告の主張) 被告は,Bの代理人弁護士からの通知等により,原告とBとの間で,診療報酬の受領権限の帰属を巡って争いがあることを知り,診療報酬の真の債権者又は受領権者が原告であるかBであるかが確定できない事態となった。そこで,診療報酬の審査,支払につき,公的な使命を有している被告としては,診療報酬の二重払を回避するため,やむなく本件供託をしたものである。 以上のとおり,本件供託は,①債務の目的物が供託可能であり,②債務が現存し確定しており,③民法494条後段の債権者不確知という供託原因が存するという弁済供託の要件をすべて満たした適法有効なものであり,これにより上記診療報酬債権は消滅したから,原告の本訴請求は理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実によれば,原告は,Bに対し,診療報酬の受領を委任し,その旨被告に届け出たため,被告においても,A病院に係る診療報酬の受領権限はBに帰属するものと認め,平成元年3月以降の診療報酬をBに支払うことを承認し,以後,これをBに支払っていたところ,平成17年3月9日,原告から,委任契約の解除により,Bの上記受領権限が消滅したとの通知を受けたため,同年2月分及び3月分の診療報酬を原告に支払ったものの,その後,Bの代理人弁護士から,上記委任契約の解除は無効である(したがって,従来どおりの方法で診療報酬を支払うべきである)との通知を受けたことから,民法494条後段の債権者不確知を理由として,本件供託をしたこと,以上のように要約することができる。 2 そこで,本件供託の有効性について判断する。 (1) 原告は,まず診療報酬の支払を受け得るのは,保険医療機関の指定を受けている原告に限られる旨主張するところ,社会保険診療報酬支払基金法及び健康保険法上,診療報酬の「債権者」が原告であることは否定できない。 しかしながら,一般に,代理受領の受任者が代理受領するについて独自の利益を有する場合,これを承認した債務者は,みだりに上記利益を害することがないようにすべき義務を負うから,かかる義務に違背して,故意過失に基づき,委任者である債権者に弁済し,当該債権を消滅させたときは,代理受領の受任者に対する不法行為責任を免れないと解される(最高裁判所昭和44年3月4日第三小法廷判決・民集23巻3号561頁)ところ,本件においては,Bは,原告との間で持分を各2分の1とする民法上の組合契約を締結しており,A病院の経営及びBによる診療報酬の代理受領は同組合の業務執行として行われてきたと主張しているから,これが事実であるならば,代理受領した診療報酬を自己の利益分配請求権に充てるなど,代理受領について独自の利益を有すると認めることは十分に可能というべきである。 そうすると,被告としては,本件委任が有効である限り,原告へ診療報酬を支払うことはできないといわざるを得ない。 (2) この点について,原告は,本件委任は解除されている旨主張するところ,原告がBに対する委任解除の意思表示をしたことは前記のとおりである。 しかしながら,Bは,本件委任は通常の委任契約に基づくものではなく,民法上の組合契約に基づく業務執行としてなされたものであるから,その解除は許されない旨主張しているところ,これが事実であるならば,委任の解除に関する民法651条は671条によって準用されておらず,組合の業務執行の方法は組合契約ないし670条によって定まることになるから,委任者による一方的な解除は認められないと解する余地が十分にあるといわざるを得ない。 (3) そうすると,被告としては,弁護士を代理人として通知を受けたBの上記主張が正当か否かについて確定しない限り,委任者である原告に支払うべきか,それとも代理受領権者であるBに支払うべきかを確知し得ない状況に置かれているというべきところ,このように,代理受領権限の有無について争いが生じている場合は,民法494条後段にいう過失なく債権者を確知することができないときに該当すると解すべきであるから,被告による本件供託は有効であると認めるのが相当である。 3 以上の次第で,原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第9部 裁判長裁判官 加藤幸雄 裁判官 舟橋恭子 裁判官 片山博仁