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大東亜連邦 {''登録名:大東亜連邦~~Greater East Asia Federation'' (国旗) (国章) 臨時首都 那覇 国土面積 45 人口 3人 建国した日 2022年9月16日 主義 自由民主主義 政体 立憲君主制 概要 大東亜連邦は憲法に基づく立憲君主制国家である 自由民主主義体制を貫いており又平等で公平な国である。 その民主主義体制は他の民主主義国と同等である。 大東亜連邦の政治 大東亜連邦議会において与党である連邦共産党が政権を握っている 大東亜連邦首都東京市には連邦議会、連邦裁判所、内閣府、皇居、各省庁や連邦民のための家などの施設。デパートなどを作る予定である 大東亜連邦役職 大東亜連邦皇帝 スターリン 内閣総理大臣 とひ 副内閣総理大臣 スターリン 大東亜連邦議会議長 ペインネットグリント 大東亜連邦裁判所長官 外務大臣 とひ 防衛大臣 最強の将軍 宣伝大臣 こんにゃく 経済産業大臣 スターリン 警察庁長官 こんにゃく 大東亜連邦銀行総裁 スターリン 大東亜連邦国歌 星条旗 歴史 大東亜連邦建国の成り立ち 大東亜連邦はワールドオブウォーマシーンズという戦略シュミレーションゲームによって建国された元は大東亜共栄圏という名前だったがスターリン氏による民主的な改革により民主化したことにより大東亜連邦となった。 スターリン氏の民主的な改革により三権分立や民主主義体制の確立された大東亜連邦憲法が施行された。スターリン氏は総選挙にて大敗しとひ氏が圧勝そして大東亜連邦大統領となった。 ららアースでの建国 スターリン氏の要請により大東亜連邦元幹部や現役の幹部や現役の大統領が集合そして琉球国を中心としてネーション制国家大東亜連邦が建国された。それから琉球国を廃止し大東亜連邦に一括化することになった。国号を大東亜連邦にしたがそのあと琉球王国を復活させた。新大東亜連邦憲法を発布施行そして皇室権利法が制定施行これにより共和制から帝政へといこうされた。以降大東亜連邦憲法は三回改正され国防軍が初めて追加された。憲法改正後は大東亜第三帝政と言われる 外交 大東亜連邦はユトランド以外の世界各国と中立的である。 ユトランドとは友好的である。 大東亜連邦は建国以来世界平和を主張してきた大東亜連邦の勇敢なる行動によって戦争の危機を免れた国もいるくらいである。大東亜連邦はこれからも平和を掲げ平和を世界へ普及することができるよう努力を惜しまない 政党 我が国は自由に政党を作ることが出来る。 我が国の現在の与党は連邦共産党である 野党はない 大東亜連邦憲法 + ... 大東亜連邦憲法 前文 大東亜連邦民(以下略連邦民)はわれら連邦民の繁栄のために諸国民と協和による成果と、我が連邦全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保することを宣言するそしてここに主権が連邦民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも政治は連邦民の厳粛な議会によって確定しその権威は連邦民のものでありその権力は連邦民自らがこれを行使し、その福利は連邦民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 大東亜連邦民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 連邦民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。大東亜連邦のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 国家間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 大東亜連邦民は、大東亜連邦憲法において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 大東亜連邦は人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することをこの憲法に制定したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この憲法を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、大東亜連邦は、 社会の各個人及び各機関が、この大東亜連邦を常に念頭に置きながら大東亜連邦又構成国自身の人民の間にも、また、大東亜連邦又は構成国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な可決と遵守を漸進的措置によって確保することに努力するように、すべて大東亜連邦民と全ての構成国と大東亜連邦が守るべきものとして、この大東亜連邦憲法を公布する。 第一項 皇帝 第一条 皇帝 大東亜連邦の元首は皇帝である。 皇帝は、大東亜連邦の元首であり、連邦民であり、大東亜連邦及び大東亜連邦民統合の 象徴であって、その地位は、主権の存する大東亜連邦民の総意に基づく。 第二条 皇帝と連邦民の平等について 大東亜連邦は立憲君主制をとっている。皇帝も国民も首相も如何なる人物であったとしても皆法の下に平等である。 第三条 統治について 行政、立法、司法の代表者は皇帝の下に連邦議会での各代表者の選挙にて当選したものを各代表者に任命しなければならない。 皇帝の元に行政の代表者として内閣総理大臣(首相(以下略))を置くその下に副内閣総理大臣(副首相(以下略))、各省庁の大臣を置く。副首相、各省庁大臣を首相の下に置く。皇帝の下に立法の代表者として大東亜連邦議会議長を置く。そして皇帝の下に司法の代表者として大東亜連邦裁判所長官(裁判長)を置く。皇帝はこの上記の代表者達を連邦議会での選挙結果によって任命する義務をおう。行政、立法、司法の最高権力(憲法又皇室権利法又法律において記されてない事をそれぞれの代表者が憲法又法律の範囲内でおこなえる権限並びに憲法又法律に記されていることを実行、決定する権限)は行政、立法、司法の各代表者に与えられる。 第四条 皇室権利法について 皇帝の権利などは憲法と同等の皇室権利法に基づく。 皇室権利法は皇帝しか制定改正廃止できない。制定改正廃止の場合、皇帝から改正、廃止、制定、の旨を議会に申し出て、議会の過半数の賛成によって、改正、廃止、制定をおこなえる。皇帝は皇室権利法を制定改正した場合は連邦民に知らせなければならない。 第二項 大東亜連邦政府 第五条 大東亜連邦政府について 大東亜連邦政府に内閣府を置くその下に各省庁をおく。 内閣府の代表は首相である。副代表は副首相である。 各省庁大臣又副首相は内閣総理大臣に対し責任をおう。各省庁の組織又役割については法令で定める。 政府は政令をだすことができる。政令とは政府が出す要請である。強制力はないが出来るだけ協力しなければならない。 第三項 法律 第六条 法律の制定、改正の制限について 大東亜連邦の法律は憲法にそって法律を制定せず又憲法に反し、憲法を制限する法律は無効である。憲法に反せず無効でない条項や法律には大東亜連邦民は従わなければならない。大東亜連邦の特定の構成国だけに負担させたり、苦しい思いをさせてはならない更に特定の構成国だけが得をしてはならないそして特定の連邦民に苦しい思いをさせてはならないこれに反するものは全て無効であり従わなくてよいだがしかし例外として公共の福祉に反するものはその限りではない。 第七条 法律又憲法の制定、改正について 法律は大東亜連邦議会により過三分の二の賛成で制定できる。憲法改正は閣議そして大東亜連邦議会により五分の四の賛成で可決され五分の三以下で否決される。 第八条 法律又憲法の改正、制定などの提言発案について 法律、憲法の改正又は追加の提言発案はだれでもできる。その場合大東亜連邦議会において発言すれば提言発案したことになる。又匿名でおこないたい場合は大東亜連邦議会議長に提言発案すれば良い議長はこのことを大東亜連邦議会において代わりに発言発案することができる。その場合発言発案者の名前を発案提言者許可なく言うことは禁ずる。発言する権利は万人に保証されている。 第四項 緊急事態に関する項 緊急事態に対する超法規的処置に関する項 第九条緊急事態宣言について 緊急事態宣言は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)の予兆があるときに内閣総理大臣が宣言する。宣言したら主に連邦内の企業並びに構成国機関や武装機関に有事にたいし連邦政府に最大限協力するように要請·指示することができる。有事の予兆が終わったら内閣総理大臣が緊急事態の終了を宣言する。 第十条国家非常事態宣言について 国家非常事態は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)が発生しかけている又発生している時に宣言することができる。 第十一条国家非常事態宣言発令の条件について 国家非常事態宣言は連邦議会の議員全体の五分の三の賛成によって皇帝が(いない場合は内閣総理大臣が宣言する)国家非常事態宣言を宣言する。宣言された場合構成国の治安維持機関又連邦内の民間の武装機関をを大東亜連邦国防軍に、統合することができる。全ての企業は大東亜連邦にたいし最大限協力しなければならない。治安維持又安全保障の為に国防軍は国防大臣及び組織に関する法令によって国防大臣の次に指揮権を有するもの又はその者から国防軍内で指揮権を委託されてる人の独断によって国防軍を指揮することができるだがしかし憲法及び法令の範囲内であるだがしかし皇帝及び内閣総理大臣には国防軍の最高指揮権があるので皇帝及び内閣総理大臣の指揮に従うこと。 第十二条緊急政令について 御前会議(御前会議は皇帝、構成国代表、内閣総理大臣、連邦議会議長、連邦裁判所長官から構成される)において五分の三の賛成を得たら大東亜連邦憲法の範囲内において緊急政令をだすことができる。緊急政令は連邦憲法未満連邦法律以上の効力を有する法令である。緊急政令と相反する連邦法は国家非常事態宣言の間停止することができる。連邦議会の立法権以外の権限及び連邦裁判所権限及びその組織については国家非常事態宣言下では変更できず又権力を得ることは出来ないそれは緊急政令を用いたとしてもである。 第十三条国家非常事態宣言の解除について 国家非常事態宣言解除後は国家非常事態宣言下にだされた緊急政令やその他の処置は全て無効となる。国家非常事態宣言は皇帝による国家非常事態宣言がだされてからすぐに適応される、国家非常事態宣言は皇帝(皇帝がいない場合は内閣総理大臣が宣言がだされてから)から国家非常事態宣言がだされてから翌日から二週間後に自動的に解除される。延長をするには連邦議会の五分の三の賛成を得ることが必要である。延長は一回だけであって延長期間二週間だけである。期日前の国家非常事態宣言の解除には連邦議会の五分の三の賛成を賛成が必要である。国家非常事態宣言の解除の時には皇帝(皇帝不在の場合は内閣総理大臣が解除する)が国家非常事態宣言の解除を宣言しなければならない。これは義務である。 第五項 軍事について 第十四条平和主義 大東亜連邦は平和主義を信念としているがその名誉なる平和を守るために戦争をおこなう権利を有する。だがしかしその権利は連邦議会の2/3の賛同が必要である。大東亜連邦は平和主義である。 第十五条連邦国防軍の意義 主権の存在する国には自衛権というものがあってその権利を行使し大東亜連邦の生命及び財産を守るために大東亜連邦に大東亜連邦国防軍(以下連邦国防軍)を設置する。 第十六条連邦国防軍について 連邦国防軍は自衛権に則り自衛をするための組織である。 連邦国防軍の最高指揮官は皇帝である。皇帝は連邦国防軍を直接指揮せず内閣総理大臣を通じてこの指揮権を行使する。内閣総理大臣には皇帝の下及び独自に憲法又法律に基づいて、連邦国防軍を指揮する権限が与えられる。連邦国防軍を統括する機関として国防省を設置する。 国防省の長は国防大臣とする。 国防省は連邦国防軍の部隊と基地を管理する。 国防大臣は最高指揮官たる皇帝及び内閣総理大臣の下で、連邦自衛隊全体を統督する。 防衛大臣の連邦国防軍の部隊運用に関する 指揮命令の執行を行う。 連邦国防軍又国防省は志願制であるが緊急の場合連邦民を連邦国防軍に徴兵する徴兵令をだすことができる。徴兵令を出す条件などは法律で定める。連邦国防軍又国防省の組織などは法令によって定める。 第十六条 集団的自衛権について第三国で戦争が起こった際に義勇軍を送ることができる。 但しそれには議会の出席人数が全体の2/3以上であり、2/3以上の賛成があった場合義勇軍を送ることができる 大東亜連邦と軍事同盟又は安保条約を締結している国又組織に関しては議会を通さなくても義勇軍を送ることができる。 第十七条 構成国並びに地方自治体の武装機関又防衛機関、治安維持組織について 構成国は各自独自の治安維持組織を保有することができる。第十条の時は大東亜連邦戒厳指令部に組み込まれるがそれ以外は各構成国の法令により、治安維持組織の名称、指揮権など決められる。構成国の治安維持組織は構成国法令又構成国ののとおりに動かなければならない。 第六項 大東亜連邦連邦議会 第十八条 連邦議会の政府又皇帝の不可侵 大東亜連邦議会は政府又皇帝の介入を受けず、政府又皇帝は大東亜連邦議会を守らなければならない。 第十九条 参政権 大東亜連邦議会は全大東亜連邦構成国国民全員に参加する権利と義務がある。 第二十条 連邦議会の情報取り扱いについて 大東亜連邦政府や大東亜裁判所は大東亜連邦において決まったことを機密事項でない限り直接連邦民に又構成国トップを通じ構成国国民に全てのことを伝えなければならない。 第二十一条 大東亜連邦議会の構成 大東亜連邦議会は議長と連邦議員(全ての構成国の国民)によって構成される。 第二十二条 連邦議会議長について 連邦議員には大東亜連邦内閣府閣僚や各省庁大臣、副大臣などの政府関係者もいるが政府関係者は議長にはなれない。議長は大東亜連邦議会からえらばれる。議長の下に副議長を置く。 第二十二条 条約の認定 大東亜連邦議会は第3項にかかれている事の他に政府が結んだ条約の認定などができる。期限以内に認定されなければその条約は無効である。期限は三週間 第二十三条 議会の種類又開催方法について 大東亜連邦議会は週三回の定例議会、非常時の緊急議会首相や議長の選挙のための特別議会の時に内閣の進言や連邦議会議長の進言また皇帝の独断により皇帝により召集される。皇帝は内閣又連邦議会の進言には従わなければならない。内閣の進言の場合は内閣構成員の2/3の署名されてる進言書を提出する事で内閣の進言として皇帝に進言できる。連邦議会の場合は連邦議員の1/3の署名がある進言書を皇帝に提出する事で議会の進言として進言できる。 第七項 大東亜連邦裁判所 第二十四条 裁判所の役目 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦政府や構成国の連邦法又構成国憲法の連邦憲法違憲にたいし審査し判決をだす。その他に法律を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 第二十五条 裁判官又裁判長について 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦議会から無差別に裁判員二名を選び又皇帝、首相が裁判官をつとめ合計四人の裁判官同士の話ででた判決を裁判長がまとめ判決を出す判決が割れたら裁判長が有罪か無罪かを決める。裁判長は議会から裁判長副裁判長又は政府関係者以外から選ばれる。そして議会から選ばれたら皇帝が任命する。 第八項 選挙 第二十六条 内閣総理大臣選挙について 内閣総理大臣は就任から3ヶ月で辞任する。内閣総理大臣辞任後に内閣総理大臣を選挙する。 第二十七条 連邦議会議長選挙について 大東亜連邦議会議長も3ヶ月で辞任する。連邦議会議長そして内閣総理大臣共に大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十八条 連邦裁判所長官選挙について 大東亜連邦裁判所長官も3ヶ月で辞任する。連邦裁判所長官も大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十九条 選挙方法 連邦議会から首相·議長·裁判所長官立候補者を連邦議会から選び連邦議員が投票しそして連邦議会での選挙に基づき連邦議会議長、内閣総理大臣、裁判所長官を任命する。 第三十条 不信任決議について 内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は大東亜連邦議会において不信任の決議案を過半数の賛成により可決し、又は信任の決議案が過半数の反対により否決したときは内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は決議後すぐに罷免となる。その場合副総理か皇帝が首相を兼任し連邦議会議長は副連邦議会議長が皇帝を兼任し裁判所長官の場合は裁判所副長官か皇帝が兼任する。 第九項 基本的人権 第三十一条 法の下の平等 すべて連邦民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 第三十二条 罪刑法定主義 どんなことが犯罪になり、その犯罪をすればどんな刑罰になるかは、法律で定めらなければならない。 第三十三条 遡及処罰の禁止 あとから作られた法律で昔の犯罪を裁くのを禁ずる。 第三十四条 一事不再理 連邦裁判所において三回目の裁判において無罪が確定したらその裁判は終了とする。 第三十五条 生存権 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 連邦は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。これは義務であるが、国の資産にあわせておこなわれる。 第三十六条 勤労の権利 就職の機会を連邦に保障してもらい、人間らしい環境で働く権利を有する。 第三十七条 労働基本権 すべての労働者はすべての労働者たちが使用者(社長などの経営者)と対 等の立場で戦うために団結して労働組合を作り、使用者と交渉し、いざとなればストライキなどの争議行為を起こす権利を有する。 だがしかし公務員はストライキなどの争議行動を起こす権利は有さないが連邦又地方自治体又構成国は公務員に対してできるだけ配慮するようにすること。 第三十八条 請求権 すべて人民は国や地方公共団体に意見や苦情を訴えることができる権利を有する。 第三十九条 国家賠償請求権 すべて人民は国の機関や公務員のミスにより被害を受けた場合、お金による保障を受け取ることができる権利を有する。 第四十条 すべて人民は裁判によって問題を解決してもらう権利を有する。 第四十一条 地方自治特別法 連邦議会において特定の構成国又地方公共団体のためだけの法律をつくる場合(このような法律のことを(地方自治)特別法とよぶ)特別法を制定するときは、連邦議会での決議のあとその該当する構成国又は地方自治体の住民による直接の投票で過半数を獲得しないと制定することはできない。 第四十二条 幸福追及権 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第四十三条 立党の自由 すべての連邦民は自由に政党を作る自由を保証されるだがしかし例外がある 第四十四条 立党の自由の例外 個人で政党を冠することは自田 あるが、政党Aの党首が政党Bの党首又は党員に 対し選挙を有利にするよう取り計らった場合、 被選挙権を剥奪もしくは執行猶予としてある程 度の期間保有することを認める。 又、 原則として現存する宗教団体等の名前は使用しないこと但し現実世界の政党名は許可。執行猶予期間 等については、裁判で判決が出される。 ただし、双方の同意があって連立政権を作る際はこれを許可する。 第四十四条 代理人制度 選挙時やその他の重要事態 (法律違反 を含む)に関して当事者であるAが急用や受験などその他の理由でその話し合いの場に参加でき ない場合、代理人Bを雇用することができる。 しかし、 代理人を雇用する際、 本人の同意は必須であり、同意した旨を皇帝または内閣総理大臣その他の重要役職者に連絡すること。 第四十五条 領地の保有について 自身の建造物を建造する際はサーバー規約に同意する。 また、 保有者が明らかでない建造物に 関してはdiscord又マイクラサーバー内にて問う。 解答が一週間以内にこない場合、 建造者は保有権を失う。 そのため、自分の建物は看板等で明確に記すこ と。但し共同制作や農場、 畑等は除く。 第四十六条 会社設立の自由 連邦民は自由に会社を設立することができる。ただし例外がある。 ①生産状況は週一で報告すること。 ②農産物は適切に管理し、 無管理者常態を防ぐこと。 ③社員を隷従状態にしてはならない。 この3つの事項に違反した会社は処罰を受けるその他の事項は法律で定める。 第四十七条 三つの自由 人民の現実の日本国法の表現の自由·精神の自由·身体の自由を公共の福祉に反しない範囲で保証する。 第十項 地方自治 第四十七条 大東亜連邦の体制 大東亜連邦は連邦集権制(連邦制と中央集権体制を兼ね備えた体制)である。 第四十八条 構成国の憲法などについて 各構成国は大東亜連邦憲法又連邦法の範囲内で自由に構成国独自の憲法又法令、詔勅等を決め発布、施行する権利、権限を有する。これは連邦政府により保証される。 第四十九条 構成国の統治権について 大東亜連邦において行政·司法·立法の最高権力をもっているのは連邦政府·連邦裁判所·連邦議会であって又それは構成国内においても同じである。 構成国は行政(外交·内政·軍事)を法令に則っておこなう権利を有する。 外交 構成国は外国との条約を独自に締結することができる。 構成国は声明を独自にだせる。 大東亜連邦はこの二つのことについて構成国に介入してはいけない。 内政について 大東亜連邦憲法又法律の範囲内で構成国法律又憲法を制定、発布施行をすることができる。自由な体制をとっていいが構成国に構成国国民による議会をおくこと。 軍事 軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。だかしかし第四項の場合は大東亜連邦国防軍に統一される。これは義務である。軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。 司法について 構成国内に独自に裁判所を置く権利を有する。 構成国に裁判所がない場合は連邦裁判所で裁判をおこなう。 構成国の裁判所は構成国並びに連邦法又は連邦憲法並びに構成国法を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 被告人は構成国内の裁判で有罪判決がでた場合連邦裁判所に控訴することができる。 立法について 連邦憲法並びに連邦法の範囲内で構成国独自に自由に憲法又は法令を制定し、改正、廃止するこどができる。しかし制定改正廃止した内容は連邦政府並びに連邦議会に報告すること。 第五十条 構成国のイデオロギーの自由 大東亜連邦は構成国内のできるだけ独自の体制を尊重しなければならない。構成国内の独自の体制を虐げるような連邦憲法並びに連邦法を一切制定改正してはならない。各構成国のイデオロギーや主義主張は自由で尊重しなければならない。 第五十一条 構成国民の保護 連邦議会並びに連邦政府において構成国幹部又構成国元首がその立場を利用して構成国民に対し脅迫し連邦議会並びに連邦政府において有利に立ち回ろうとすることを禁ずる。 最後に 大東亜連邦はこれからも協調外交の下平和な国を目指していく大東亜の進歩は止まることはないだろう武力よりも対話を悲しみや憎しみより幸せを 関連ページ 琉球国 外部リンク https //discord.gg/ZNFS532H6M 編集者さんへ 作成者 スターリン
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大東亜戦争(だいとうあせんそう、Greater East Asia War)は、太平洋戦争の呼称の一つ。大日本帝国時代の日本政府によって定められた。 本項では「大東亜戦争」という呼称に関する議論について述べる。戦争の背景、経過、兵器、人物、影響などについては、日中戦争および太平洋戦争を参照の事。 概要 1941年12月8日の真珠湾攻撃後、1941年12月12日の閣議決定により、「大東亜戦争」の名称と定義が定められた。日本政府の宣戦布告は当初米英2国に対して行われたが、閣議決定では、「情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争」を「支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称」するとなっているので、対中国、対オランダ、対ソ連戦も「大東亜戦争」に含まれる。なお、「大東亜」とは「東南アジアを含む東アジア」を指す地理区分である。 一般に大東亜戦争は太平洋戦争と同義であると認識されることが多い。しかし、1937年7月7日の盧溝橋事件以降の支那事変(日中戦争)を含むと主張する説もある ref name=F 「大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案」説明基準(1942年1月内閣作成)。これは、閣議決定にある「支那事変ヲモ含メ」という文言をいかに解釈するかという問題で、大東亜戦争の中に、1937年7月7日からの期間を含むと考えるのか、1941年12月8日以降の中国大陸における戦闘のみを含むと考えるかの違いによって生起している。 戦時中の呼称 呼称の決定 閣議決定 戦時中の日本では、対米英並びに対蘭及び対中戦争を「大東亜戦争」と呼称していた。この呼称は1941年12月10日の大本営政府連絡会議によって決定され、12月12日に閣議決定された。閣議決定「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」 ref name=C 「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」(1941年12月12日 閣議決定)は、その第1項で「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」と明記し、「大東亜戦争」の呼称と定義を正式に決定した。同日情報局より、「今次の対米英戦は、支那事変をも含め大東亜戦争と呼称す。大東亜戦争と呼称するは、大東亜新秩序建設を目的とする戦争なることを意味するものにして、戦争地域を主として大東亜のみに限定する意味にあらず」と発表され、この戦争はアジア諸国における欧米の植民地支配の打倒を目指すものであると規定した。この方針は1943年(昭和18年)11月の大東亜会議で「再確認」がなされている。 「大東亜戦争」の呼称はもともとは陸軍案として1941年12月10日の大本営政府連絡会議に提出されたものである。海軍は呼称を決定する大本営政府連絡会議の席上で「太平洋戦争あるいは対米英戦争等」の呼称案を提出したが採用されなかった ref name=D 『大本営機密日誌』(種村佐孝著、1952年)。「太平洋戦争」が採用されなかった理由は、陸軍側が「太平洋戦争では支那事変を含むと理解しにくい」と主張したためであった。しかし海軍内部では戦争中も「太平洋戦争」の呼称が用いられたといわれている。これは海軍が支那事変(日中戦争)にはさほど関与しておらず、海軍にとっての戦争は真珠湾攻撃以降であるという認識に起因するものと考えられる。 対米英宣戦布告前から、日本の中央部では将来発生する可能性の高い戦争を「対米英蘭蒋戦争」、「対米英蘭戦争」、「対英米蘭戦争」などと呼んでいた。ただし、対オランダに関しては、1941年12月1日の御前会議で開戦を決定したものの、同12月8日の「米国及英国ニ対スル宣戦ノ布告」では宣戦布告の対象から除かれており、1942年1月11日の対蘭戦の開始および翌日の宣戦布告までは正式には「対米英蘭戦争」とは呼んでいない。 大日本帝国逓信省(現在の日本郵便)が1942年12月8日に発行した寄附金付記念切手は、真珠湾とバターン半島の戦場を描いたものであったが、切手の題名は「大東亜戦争第一周年記念」と表記されており、開戦1周年目としていた。 期間に関する問題 「大東亜戦争の開始は昭和12年」と主張する人々がその根拠とするのは、当時の内閣が、1942年1月、「大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案」を帝国議会に提出する際、「『大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案』説明基準」 ref name=F / を添付したことである。その中には、「右決定(注・「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」 ref name=C / のこと)ハ、今後大東亜戦争ナル呼称ヲ用フル場合ニハ昭和十六年十二月八日前ノ支那事変ヲモ包含スルモノナルノ意ヲ含ム」と記されている。 しかし、この文章が意味するところは、「昭和十六年十二月八日前ノ支那事変」自体が大東亜戦争に含まれるということではない。当時の法律の中から「支那事変」という言葉が一切消え、「大東亜戦争」という言葉だけに変わってしまったが、今後も公債発行や農村負債処理のことなどでこれらの法律を運用していく際は、「昭和十六年十二月八日前ノ支那事変」期間中のことも引き続き適応対象となる、というほどの意味である。 もっとも、この法律(昭和17年2月18日法律第9号)によって「大東亜戦争」が指す期間の定義については、当時の国民の間にも様々に解釈が生じたことは事実である。例えば、貴族院議員の村上恭一は、1945年11月30日の帝国議会において、昭和17年法律第9号がある以上「大東亜戦争の開戦は昭和12年ではないか」と質問している。これに対し、松元承治国務大臣は、この法律によって「法律、勅令の適用の範囲」に付いては「支那事変」と「大東亜戦争」とは「一体を成して区分すべからざる状態」になったとしているが、支那事変と大東亜戦争は「観念に於いて区別がある」と答弁している。 ちなみに、1941年12月12日の閣議決定では、「平時、戦時ノ分界時期ハ昭和十六年十二月八日午前一時三十分トス」とある。また、厚生労働省の資料に基づいて戦没者を祀る靖國神社では、戦死者の数は1941年12月8日より前の「支那事変」と「大東亜戦争」を分けて集計している。 連合国における呼称 米英などの連合国においては、戦時中から「第二次世界大戦太平洋戦線」と呼称されていた。 戦後の呼称 GHQによる「大東亜戦争」使用の禁止 1945年8月の日本進駐後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の民間情報教育局(CIE)が中心となり、軍国主義、全体主義、極端な国家主義などを日本から排除する政策を行った。その一つが1945年12月15日付けの日本政府に対する覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(「神道指令」) ref name=E 「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(SCAPIN No.448、1945年12月25日)である。これにより、日本語としての意味の連想が国家神道、軍国主義、過激な国家主義と切り離せないと判断され、「大東亜戦争」や「八紘一宇」などの用語を公文書で使用することが禁止された。 また、1945年12月8日(開戦4周年)には新聞各紙がCIE作成の「太平洋戦争史」の掲載を開始、さらに翌日からは日本放送協会から「眞相はかうだ」のラジオ放送が開始され、「大東亜戦争」という用語は速やかに「太平洋戦争」に置き換えられていった。 文藝評論家の江藤淳は、占領軍が日本軍の残虐行為と国家の罪を強調するために行った宣伝政策の「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」が存在したとし、これを「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画」としている江藤淳著『閉された言語空間-占領軍の検閲と戦後日本』(文藝春秋、1989年 ※文春文庫版は1994年 ISBN 4167366088)。 呼称に対するGHQの検閲 占領中GHQは、公文書だけではなく、すべての出版物から「大東亜戦争」という言葉を抹殺しようと検閲を行った。まず占領政策の前期においては、あらゆる出版物が「事前検閲」を受け、「大東亜戦争」という言葉はすべて「太平洋戦争」と書き換えられたこれらは、米国のメリーランド大学のマッケルデイン図書館にプランゲ文庫として保存されている膨大な占領文書によって確認することができる。現在は、このプランゲ文庫の全ての資料がマイクロフィルム化されており、日本の国立国会図書館で閲覧可能である。また、市販されている比較的入手可能な書籍で言えば、勝岡寛次著『抹殺された大東亜戦争 米軍占領下の検閲が歪めたもの』(明成社)が、原資料に基づきかなり多くの検閲の実例を挙げてこれらについて論証している。。 さらに、占領政策後期においては、この「事前検閲」は「事後検閲」へと変更された。すなわち、既に印刷製本が完成した出版物を占領軍が検閲し、「大東亜戦争」その他占領軍に都合の悪い記述(GHQへの批判等)があれば、この本自体を出版停止とした。既に印刷した出版物の発行を禁止された出版社は、莫大な損害を蒙ることとなる。この検閲によって、出版社は自主的に占領軍の検閲に触れるような文章を執筆する著者を敬遠し、占領軍の意向に沿わない本を出版できなくなった。江藤淳は、これを「日本人の自己検閲」と呼び、検閲は占領軍によってではなく、日本人自身によって行われたと想像されると主張している。 戦後の法令にみる呼称 GHQの神道指令により、「大東亜戦争」という用語を公文書で使用することは禁止された。しかし、神道指令が講和独立によって失効した後に制定された法令の条文などでも、大東亜戦争という言葉は使用されず、「太平洋戦争」あるいは「今次の戦争」という表現が使用されている。「今次の戦争」という表現は、「罹災都市借地借家臨時処理法」(昭和21年8月27日法律第13号)、「認知の訴の特例に関する法律」(昭和24年6月10日法律第206号)といった戦後早い段階の法令にみられる。 また、「太平洋戦争」という用語は、「在外公館等借入金の確認に関する法律」(昭和24年6月1日法律第173号)を皮切りに、「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(昭和52年5月18日法律第40号)、「沖縄振興特別措置法」(平成14年3月31日法律第14号)等で使用されている。このうち「沖縄振興特別措置法」の別表には、「…指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から復帰協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であったもの…」というくだりが見られるが、その開始日をはじめ「太平洋戦争」に関する定義を欠いている。他の法令も同様である。 呼称を巡る状況 日本の公教育、公文書作製、言論出版界においては、1952年の講和独立以降も、この「自己検閲」が続いたようで、「大東亜戦争」という言葉はほとんど一切使用されなかった。現在、「大東亜戦争」を使用している、いわゆる保守系の作家や評論家、雑誌や新聞も、この頃は洩れなく「太平洋戦争」と記述していたのである(一方、戦中派の一般国民の多くは大東亜戦争という言葉を遣い続けていた)。 このような風潮に対し公然と叛旗を翻した著述が、1964年に出された林房雄著『大東亜戦争肯定論』と1967年に出された名越二荒之助著『大東亜戦争を見直そう』であった。この2冊の出版に対して、左右両派から賛否の声が挙がり、論議を呼んだ。この2冊はその後も版を重ね、社会主義幻想の崩壊等の他の要因とも相まって、日本人の先の大戦に関する考え方に少しずつ変化をもたらしていった。現在活躍中の保守派知識人の多くが、かつてこの二冊を読んだことを述懐している。 また、1980年代に、作家の山中恒は、辺境社から出版した『ボクラ少国民』シリーズのなかで、戦争の目的を直視してそれに批判的であるためにあえて「大東亜戦争」の呼称を用いるべきだと主張した。これに対して、時代が平成に変わる前後から「大東亜戦争」という言葉が保守系の月刊誌で部分的に使われ始め、1990年に中村粲の『大東亜戦争への道』が出された前後からは、その使用回数がさらに増えている。『諸君!』『正論』『文藝春秋』『Voice』等での使用頻度を数えてみればそれは一目瞭然である。もっとも、『前衛』や『論座』等のいわゆる左派系の月刊誌では、「大東亜戦争」が用いられる事は、現在もほとんど皆無である。また、日刊紙では「太平洋戦争」が主流であるが、『産経新聞』は比較的「大東亜戦争」を多用する。 大東亜戦争の呼称に否定的な意見としては、大東亜戦争の呼称の使用を主張する意見は、右派勢力を中心に大東亜戦争の思想背景でもある大東亜共栄圏の理念を揚げ、戦争は解放戦争だった、良い面もあったなどといった自国中心の見解を示す者が多いこと、またこのことから「大東亜戦争」の呼称を使用する事が「戦争賛美」、「復古的国粋主義を煽る」、「中韓を初めとしたアジア諸国への侵略に対する反省が乏しい」ことを表しているとして、使用に反対する意見も根強い。これらの意見を主張している人々はリベラル・左翼が主であり、保守・右翼はこうした主張を自虐史観と非難している。 なお、旧海軍軍人の中には戦後「日本にとって真の敵は(中華民国やソ連ではなく)アメリカであり、したがって大東亜などと無駄に戦域を拡張するべきでなかった」との反省から、「太平洋戦争と(歴史的には)呼称すべきだ」と主張する人々が存在した佐藤和正『艦長たちの太平洋戦争』光人社。 他の呼び方として、1931年の満州事変と1937年の盧溝橋事件に始まる日中戦争を大東亜戦争と一体のものとみて、十五年戦争やアジア・太平洋戦争と呼称することもある。しかし、満州事変に関しては塘沽協定(1933年)で停戦が成立しており、一続きの戦争とみなすことが妥当かについて賛否両論がある。庶民の日常感覚では、1937年以来が「戦争」であったことは、同時代の証言としては徳田秋声の『縮図』の冒頭部分の記述があり、戦後の証言としては安岡章太郎の回想がある。 また、イギリスの歴史家・ソーンは極東戦争(Far Eastern Conflict)という呼称を提唱している。なお、少数ながら主に民間で「8年戦争」という呼称が使用されている。 現在の日本政府による公式見解 現在の日本政府は、「大東亜戦争」の定義が1941年12月12日に当時の内閣によって閣議決定されたことを事実として確認している ref name= 第166 「大東亜戦争の定義等に関する質問主意書」に対する答弁書(第166通常国会答弁第6号、2007年2月6日)※この質問を行った鈴木宗男衆議院議員は、その後の質問では「太平洋戦争」という用語を使用している(第166通常国会質問第219号、2007年5月10日提出)。が、同時に現在「大東亜戦争」という用語を政府の公文書では使用していないことを明らかにしている ref name= 第165 「大東亜戦争の定義に関する質問主意書」に対する答弁書(第165臨時国会答弁第197号、2006年12月8日)。実際、現行法令の条文等には「大東亜戦争」という用語は使用されていない。 一方、「太平洋戦争」という用語については、「政府として定義したことはない」としている ref name= 第166 / ref name= 第165 / が、現行法令の条文などにはこの用語が使用されている。 答弁書では「昭和二十年十二月十五日付け連合国総司令部覚書以降、一般に政府として公文書においてお尋ねの呼称を使用しなくなった。」「公文書においていかなる用語を使用するかは文脈等にもよるもの」とされている ref name= 第165 / 。 なお、天皇が、この戦争について言及する際には「先の大戦」と表現することが通例となっている。 戦争の始まりと終わりについての諸説 日付はいずれも日本時間である。 始まり 1937年(昭和12年)7月7日 - 盧溝橋事件 北支事変勃発。 1937年8月13日 - 第二次上海事変 支那事変(日中戦争)勃発の日付についても、1937年7月7日の盧溝橋事件とする見方と、8月13日の第二次上海事変とする見方とがある。 1941年(昭和16年)12月8日 - マレー半島侵攻、真珠湾攻撃、日本政府による対米英宣戦布告。 同日、開戦の詔書(米英両国ニ対スル宣戦ノ大詔)が発せられている。なお戦時中は12月8日を開戦記念日として、大詔奉戴日などと呼ばれていた。詔書は「聖戦の詔書」・「米国及ビ英国ニ対シ宣戦ニ際ニ下シ給ヘル詔書」ともいう。 終わり 1945年(昭和20年)8月14日 - 日本政府によるポツダム宣言受諾通告 終戦の詔書の日付も8月14日である。 1945年8月15日 - 玉音放送 1957年制定の引揚者給付金等支給法では1945年8月15日を終戦の基準としている。 1963年の閣議で全国戦没者追悼式を毎年8月15日に開催することが決定した。 1945年8月16日 - 日本軍への停戦命令 1945年9月2日 - 戦艦ミズーリ上での降伏文書調印 1952年(昭和27年)4月28日 - 日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が発効 国際法上の戦争終了は講和条約が発効した日とされる。このため、連合国による占領下で実施された「戦犯」裁判は、国際法上は戦闘行為の継続と解釈され、A、B、C級の「戦犯」刑死者に対して、日本政府は戦死者と同等の待遇を与え、その遺族に年金を支給している。同様の理由で、「戦犯」刑死者(服役中の死亡や未決拘禁中の死亡者を含む)は、戦死者と共に靖國神社にも合祀されている。 脚注 Template 脚注ヘルプ? 関連項目 Template ウィキポータルリンク? 日本における検閲 連合国軍占領下の日本 大東亜共同宣言 外部リンク 大東亜戦争研究室 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月3日 (金) 01 19。
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国家概要 国家名 大東亜連邦国 皇帝 ライラ・シグナル・テンペスト 国教 ヴィオレ教 公用語 日本語 首都ヴィルヘルム 最大都市 ウィルデコード 人口約99兆5872億5783万人 指導者 ライラ・シグナル・テンペスト 主義 帝国主義 軍事 陸軍 大東亜陸軍 海軍 大東亜海軍 空軍 大東亜空軍 宇宙軍 大東亜宇宙軍 海賊部隊 桜花海賊団 (普段は、方面軍に分かれている、更に方面軍は統合軍になっている) また艦隊が何艦隊かある 領地 大東亜星系 北極東自治領 アラスカ自治領 ミクロネシア メラネシア コスタリカ 海王星 特別区 樺太実験区 千島軍事区 カムチャカ区 北極東自治区 アラスカ自治区 大東亜星系の惑星 大東亜星 零星 大東亜星系の衛星 万周星 呉星 鉄星 民族 日本系60% ゲルマン系30% その他10% #大東亜連邦 #国ノート
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音響出力:音源が単位時間に放出する音のエネルギー(デシベル表示されることが多い)。 音源の強さ(体積速度)Q[m^3/s]の点音源から距離rにおける音の強さ[W/m^2]は I = |p(r)|^2/(2*ρ0*c) = ρ0*c*k^2*Q^2/(32*π^2*r^2) 音響出力 W = 4*π*r^2*I デシベル表示する際に基準として W0 = 10^(-12) [W] を用いて PWL = 10*LOG{W/10^(-12)} [dB] というように表される。 このPWLは音響パワーレベル(sound power lebel)のことである。 PWLは各種機器、機械の発生する騒音の評価などに用いられている。 (参考) 音響理論演習2 3.2.点音源 SPL = PWL -20*logr - 11
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立体音響(3次元音響,3Dオーディオ)とは 音を録音・再生する際に、3次元的な音の方向や距離、拡がりなどを再生する方式のこと。 3次元の空間上の音場を制御するという意味も含め、三次元音場制御システムのことを指す場合もある。 立体音響の原理 立体音響は、ホールやライブ会場といったある特定の場所での音環境を立体的に再現する。 実際の場所で聴く音環境では、音源から発せられる音波が、球面上に広がり他のさまざまな音と重なり合いながら聴取者に届いている状態である。 聴取者に届いている音波というのは立体的な曲面を持つ粗密波である。 それをマイクなどで収録した場合、そのマイクで取得できる音波というのは、実際であれば空間上に広がっている音波の記録位置の点でしか記録が出来ないため、単純にその記録をスピーカで鳴らしても音場の再現は出来ない。 複数のマイクで録音した物を複数のスピーカで鳴らし、限定された空間や場所において、擬似的に音場を再現する方法などにより、立体音響のシステムが作られている。 立体音響の構成要素 構成要素はマイクの配置によって物理的に収録・再現される時もあれば、デジタル信号処理によって人工的に再現される時もある。 ①音量差 距離による音量の減衰や両耳間強度差により音源の音像定位を再現するもの。 ②時間差 音波が到達する時間差により音源の音像定位を再現するもの。 両耳間時間差、ハース効果(先行音効果)など。 ③周波数特性の変化 音波の伝達や遮蔽による周波数特性の変化により音源の音像定位を再現するもの。 頭部伝達関数など。 ④位相の変化 音波の伝達や遮蔽による位相の変化により音源の音像定位を再現するもの。 ⑤残響の変化 残響特性により周辺環境の音場を再現するもの。 残響特性はしばしばインパルス応答として計測される。 立体音響の方式 ①ステレオ方式 立体音響の簡便かつもっとも古い方法である。 少なくとも2個のマイクロフォン、2チャンネルの録音再生システム、2個のスピーカーを使用して再生する。 ドルビーデジタルによって代表されるサラウンド方式においては、3個以上のスピーカーを使用する。 ②3D位置オーディオ(3-D positional audio)方式 モノラル録音した音を使用してデジタル信号処理によって方向感などを与える。 通常のステレオ方式においては再生に使用する2個のスピーカーの間だけから音が聞こえるが、3D位置オーディオ技術を組み合わせることによってスピーカーの外側から音が聞こえるようにすることができる。 ③バイノーラル方式 ステレオ方式では聴取者の前方にスピーカーを置くのに対して、ヘッドフォンを使用して再生する。 通常はダミーヘッドと呼ばれる模擬人頭の耳の部分にマイクロフォンを埋め込んで録音する。 ④クロスフィード ステレオ音声をもとに、擬似的に立体感を付け加える方法の1つである。 左右各チャンネルの信号を、左右反対側のチャンネルにわずかに遅延させて逆相でミックスする。 左右反対側に逆相でミックスすることで定位の強調を行うほか、時間差により立体感を加える。 ヘッドフォン聴取での頭内定位を緩和するためにも使われる。 参考:http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E4%BD%93%E9%9F%B3%E9%9F%BF
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サウンドスケープ 作品名:ストライク・ザ・ブラッド 使用者:矢瀬基樹 ストライク・ザ・ブラッドに登場する能力。 過適応能力者と呼ばれる特殊体質者の能力。 念動力によって一定空間内に対する聴覚を強化し、ソナーのように監視する能力。 薬によって能力の形式を"受信(パッシブ)"から"送信(アクティブ)"に変えることで気流操作能力を得る。 音響観測(パッシブ)基本性能 聴覚拡張空間 隠密性 欠点 気流操作(アクティブ)気流操作 原理 音響爆裂(サウンドバースト)轟音 重気流躰(エアロダイン)分身 衝撃波 欠点 使用者との関連性過適応能力者 薬物服用による能力の切り換え 元ネタ 関連項目 関連タグ リンク 音響観測(パッシブ) 基本性能 効果範囲 高等学園敷地全域 結界崩壊時の再構築所要時間 74分 聴覚拡張空間 聴覚を拡張させて感知する半径数キロの音を拾い、空間の構造・状況を精密に遠距離から把握できる。 一種の念動力によって拡張された矢瀬の聴覚は、精密なレーダーに匹敵する解像度を持っ ている。目で見るように音響を観測る。 隠密性 逆探知されない超能力と異常体質による能力のため、魔術的、霊的隠密製を持つ。見えないため未来視にも引っ掛からない。 音の反響を聞くだけの受身な能力───それゆえに姫柊雪菜のような卓越した霊視力の持ち 主でも矢瀬の監視には気づけない。 欠点 爆発音に弱い音=振動波で破壊することも可能。作中では双角の深緋によって破壊された。 強い光を浴びたカメラの画像がホワイトアウトするように、爆発的な大音響は"音響結界"を 破壊する。 結界が破壊されると聴覚が一時的に不能になるノイズが耳に残る。 音速を超えるものは捕捉できない音で捉える能力であるため。 だが、その能力にも欠点はある。矢瀬が張り巡らす繊細な音の結界は爆発的な音響に弱く、 大規模な戦闘の監視には向いていない。 そしてもう一つの欠点は、音速を超えて飛び回る相手には無力、ということだった。 気流操作(アクティブ) 気流操作 時速90キロメートルの速度で気流を操作する追い風による加速や遠い洋上へ物を運搬するなどに役立てている。 時速六十キロ近くで疾走するワゴン車を、矢瀬は生身で追跡する。彼の周囲に吹き荒れる風 速九十メートルの追い風が、その速さでの連続走行を可能にしているのだ。 原理 大気振動の受送信の切り換え大気振動を『受ける』状態から『放つ』状態にシフトした。同じ原理だからこそ可能。 電気信号の流れる向きが違うだけで、マイクとスピーカーは、原理的には同一のものである。 それは矢瀬の能力も同じだ。普段は受信側で使っている『聴く』ための能力を、発振側にする ことで大気振動を発生させる──今の矢瀬は、自分の意志で突風を巻き起こし大気の流れを 自在に操っているのである。 音響爆裂(サウンドバースト) 轟音 音響手榴弾にも匹敵する轟音を発生させる獣人などの聴覚が鋭敏な種族に有効にする。 どこかホッとしたように呟いたのは、矢瀬だった。気流を操るという過適応能力者の能力を 使って、なにもない空間に、強力な音波の振幅を造りだしたのだ。そんな矢瀬の呟きも、意識 をなくした兵士の耳には届かない。 重気流躰(エアロダイン) 分身 気流の分身筋肉、神経を擬似的に再現し、意識を移すことで遠隔での追跡調査を可能にする。 矢瀬の頭上──上空数百キロの地点に出現したのは、気流によって生み出された矢瀬の 分身態だった。大気振動で筋肉と神経細胞を疑似的に再現し、そこに自分の意識を移したのだ。 "重気流躰"と名付けられた、矢瀬の切り札である。 衝撃波 衝撃波を発生させる身体能力の低いとはいえ獣人を一撃で行動不能にする威力。 暴風の塊が、少年の声で咆吼する。最後の力を振り絞って放たれた衝撃波が、不可視の鎚と なってカーリを襲った。 欠点 重気流躰使用時は感覚が薄くなる本体である肉体から意識を移しているため。 矢瀬の能力の欠点は、分身体に意識を飛ばしている間、自分の本体の感覚が極端に低下する ことだった。かろうじて声には反応できたが、声の主の姿まではわからない。 重気流躰を破壊されるとダメージがフィードバックされる加えて能力増幅剤の反動でダメージはより多くなる。 歩道の隅に倒れこんだまま、矢瀬基樹は激しい嘔吐を続けていた。その吐瀉物は鮮血で赤く 染まっている。〝重気流躰〟を破壊されたことによるダメージの逆流と、能力増幅剤の 過剰摂取が原因だ。 使用者との関連性 過適応能力者 生来の異能力者人間として生まれた時から持つ超能力。 魔力、呪力、霊力等を使用しないため、監視に向いている。 薬物服用による能力の切り換え 能力増幅剤(ブースター)と呼ばれる薬を服用することで能力を切り換えられる受動・能動の能力の切り替えだけではなく、各能力の強化も行う。 そう言って矢瀬は、ポケットから何錠かの薬を取り出した。市販の風邪薬によく似た姿の、 二色に塗り分けられたカプセルだ。 (中略) もちろん生身の人間が、なんの代償もなしに使えるような力ではない。 矢瀬が呑んでいる薬は、能力を一時的に増幅するためのケミカルドラッグだ。副作用もでか く、使いすぎれば相応の代償を払うことになる。 (中略) 神経が灼けつくような感覚を味わいながら能力を解放。矢瀬の視界が一気に開け、数十キロ 先の海上までも鮮明に視覚する。 元ネタ サウンドスケープ(soundscape) 音を風景の観念で捉えるという概念。環境音の響きや種類で風景との関係性を捉えるために提起された。 エアロダイン(aerodyne) 重航空機のこと。 関連項目 過適応能力者 音響結界の能力分類。 関連タグ 能力 ストライク・ザ・ブラッド 分身 念動力 感知 気流操作 監視 音響 リンク Wikipedia サウンドスケープ
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thumb|300px|大東亜会議に参加した各国首脳。左から[[バー・モウ、張景恵、汪兆銘、東條英機、ワンワイタヤーコーン、ホセ・ラウレル、スバス・チャンドラ・ボース]] 大東亜会議(だいとうあかいぎ)は、昭和18年(1943年)11月5日~11月6日に東京で行われた首脳会議。当時の日本(大日本帝国)の影響下にあったアジア諸国の国政最高責任者を招請して行われた。そこでは、大東亜共栄圏の綱領ともいうべき大東亜共同宣言が採択された。 日本は第2回目の大東亜会議を開催する計画を持っていたが、戦局の悪化に伴って開催困難となり、昭和20年(1945年)5月には代替として駐日特命全権大使や駐日代表による「大使会議」が開催された。 概要 この会議は、史上初めて有色人種のみが一堂に会して行われた首脳会議であり、そのこと自体への歴史的評価は高いといえる。「それまでの植民地対宗主国の主従関係にとらわれたものでなかったため会議はきわめて和やかに進められ、一家族の集会のようであった」という回顧 ref name= 黎明 深田祐介著『黎明の世紀―大東亜会議とその主役たち』(文藝春秋)もある一方で、タイ王国代表ワンワイタヤーコーンが、その演説にあって大東亜共同宣言案への修正提案が拒絶されたことへの婉曲な批判を行い、またフィリピン大統領ホセ・ラウレルが、インドネシア代表が会議に参加できなかったことへの不満を述べる ref name= 黎明 / など、ある程度の緊張感を伴った国際会議であったとの分析もある。 日本の敗戦後における(戦勝国の連合国による)一般の認識としては「会議は東條首相による操り人形たちの集まり」とされている。一方で、この様な連合国による評価に対して、「大東亜共同宣言はイギリスとアメリカが提唱した大西洋憲章に対抗する形で普遍的理想を高唱するものであった」という評価もある。 しかし会議の内容については、大東亜共同宣言を日本が単独で作成し一切の変更を許さないという態度、「大東亜共栄圏」を謳いながら参加国は日本の影響力が強い国々のみであったこと、さらに大西洋憲章を提唱した連合国側がその内容の具現化をダンバートン=オークス会議などを通じて着々と進めていったのに対して、自国の防衛に追われる日本は大東亜共同宣言の「高邁な」理想を実現する能力に全く欠けていた点を問題とする見方もある。 参加者 国政責任者 日本:東條英機内閣総理大臣(大東亜共同宣言中には「大日本帝国」ではなく「日本国」と表記されている) 中華民国(南京)国民政府:汪兆銘行政院長 満州国:張景恵国務総理大臣 フィリピン共和国:ホセ・ラウレル大統領 ビルマ国:バー・モウ内閣総理大臣 代理参加 タイ王国:タイの総理大臣ピブーンソンクラームは、第二次世界大戦前より独立国であったタイが、日本の傀儡政権であった満州国、南京政府、また独立を果たしたものの日本軍の影響下にあったフィリピン、ビルマと同列に扱われることに不満を表明、日本側の度重なる慫慂(しょうよう)にもかかわらず、王族のワンワイタヤーコーンを代理参加させるにとどまった。公式には「健康上の理由」によるとされた。 オブザーバー参加 インド:インドからは、日本と協力しインド全土のイギリス(イギリス領インド帝国)からの完全独立を目指していた自由インド仮政府首班のチャンドラ・ボースが参加した。ただし、同じくイギリス領インド帝国からの完全独立を目指していたものの、ボースとは別に国民会議派の主流として活動していたガンディーやネルーらは、日本による中華民国侵略などを非難し、日本からの支援を拒否した。 不参加 参加できなかった主な地域 マライ:昭和18年(1943年)の「」が同地域を「(大日本)帝国領土」と位置づけていたため、いかなる民族代表も参加を許されなかった。 インドネシア:やはり同様に「(大日本)帝国領土」と位置づけられていたため、オランダからの独立運動の指導者であったスカルノやハッタが参加を熱望するも容れられなかった。 参加を希望しなかった地域 仏領インドシナ:この時期日本はヴィシー政権を承認しており、同地域はヴィシー政権の植民地統治機構を維持したまま日本軍が駐留するという微妙な関係にあり、ヴィシー政権からの参加の希望は出されなかった。 脚注 Template reflist? 関連項目 Template ウィキポータルリンク? 大東亜戦争 大東亜省 東アジア共同体 東アジアサミット ブロック経済 生存圏 バンドン会議 人種的差別撤廃提案 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月24日 (月) 11 45。
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