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●いまないてる 某氏史上最高の名言。 チャットのメンバーに自分の存在意義を問うたものの総スカンにされ、ショックを受けこの発言をするに至った。 正しくは「あああああ」→「涙出てきた」→「いまないてる」という流れ。・ああああああああああああああああ ・Lindさんそれ同級生なら頭おかしいと言いたい ・本当に誰が得するんだ・疎外感を感じる ・えっそれはすごいことだよ!おおむらさん・小林健吾さん 4秒で打てたよ。すごくない?・この国には「基本的人権の尊重」という法律がある 某氏がやたら使っていたワード。最近覚えた言葉を使いたがるってやつだろうか・ンジwwwノジwwwwww 元は「ノシ」を抹茶氏がノジ、炸裂氏がンジとタイプミスしたことから生まれた言葉だが、某氏が揚げ足を取るかの如く連発したため半ば某氏の名言と化した。 現在チャットでは「ンジ」が多く使われる。 ・ごめん。俺はすごかった。 ・俺は逃げない。どんな壁にも立ち向かう。
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1 憲法は国家と国民の関係および私人相互の関係をともに規律するもので、それゆえに国家の基本法と呼ばれる。 × 憲法は、私人相互の関係については、原則としてこれを規律しない。 2 「法の支配」の原理は法の内容を問題にする点で「法治主義」と基本的に異なっており、日本国憲法においては適正手続きの保障や違憲審査権などに「法の支配」の原理が現れている。 ○ 適正手続きの保障や違憲審査権は、ともに「法の内容の適正さ」を要求するものであり、いずれも法の支配の原理に基づくものである。 3 基本的人権は、歴史的に国家の成立後に市民革命を通じて承認された権利であり、後国家的権利とされている。 × 国家が成立する以前から有していた自然権であり、前国家的権利とされている。 4 絶対王政を打倒して18世紀に最初に成立した人権は自由権であり、その後20世紀に至って社会権と平等権が新たに成立した。 × 平等権は自由権とともに18世紀に最初に登場した人権である。 5 幸福追求権について規定する憲法13条は新しい人権の根拠規定とされ、これまで最高裁判所はプライバシーと環境権の2つを憲法で保障される新しい人権として認めている。 × 最高裁は環境権を新しい人権として認めていない。 6 法の下の平等について規定する憲法14条は、法的取り扱いの平等を要求するものであって、選挙における投票価値の平等を同条から導き出すことは出来ない。 × 投票価値の平等も14条から導き出すことが出来るとするのが判例である。 7 自由権の制限限定について、社会権の保証規定よりも厳格な違憲審査を適用することを二重の基準という。 × 精神的自由権の規制立法について経済的自由権のそれよりも厳格な違憲審査基準を適用することを二重の基準という。 8 憲法は、国会議員の選挙について、地方議会の議員の選挙の場合と同様に国民(住民)の直接選挙によるべき事を名文で要求している。 × 地方議会の議員の場合とは異なり、国会議員については直接選挙を要求する明文規定は置かれていない。 9 憲法が、特定の人権の内容を「法律で定める」と規定している場合、法律の委任無しにそれを条例で規定することは許されない。 × 法律に抵触しない限り、法律の委任がなくても条例で規定することが出来る。 10 憲法は請願権を基本的人権として保障しているので、請願を受けた官公署は、その内容に応じた立法ないし行政上の措置を義務づけられる。 × 請願権の基本的人権としての性格は、請願を理由とする不利益取り扱いの禁止などとして表れる。 11 権力分立制は、権力を行使するものに対する不信を基礎に成立しており、それは自由主義的な政治組織の原理といわれる。 ○ 「絶対的な権力は絶対的に腐敗する」という言葉が有名。 12 条約は、必ず事前に国会の承認を得ることが必要とされ、それがなければ、内閣は条約を締結することが出来ない。 × 事前の承認が原則であるが、事後の承認も憲法上許容されている。 13 憲法上、弾劾裁判所は国会議員によって構成するとされているので、衆議院の解散中に弾劾裁判を行う必要が生じた場合には、参議院議員のみで弾劾裁判所を構成することになる。 × 両議院の議員で構成するとされているので、衆議院の解散中は弾劾裁判所を構成することが出来ない。 14 違憲審査権はすべての裁判所に認められている権能であるから、弾劾裁判所もまたこれを行使することが出来る。 × 違憲審査権は司法裁判所のみに認められた権能であり、弾劾裁判所は、この機能を行使できない。 15 最高裁判所が憲法判断を行う場合には、合憲・違憲いずれの場合であっても、必ず大法廷でこれを行うことを要する。 × 以前の大法廷の合憲判決と同じ判断をする場合には、大法廷で行う必要はない。 16 司法権の独立とは、立法権や行政権の干渉から司法権を守ることをいうので、下級裁判所が行っている裁判に対して最高裁判所が指導や助言を与えることは、司法権の独立を侵害するものではない。 × その法定以外のいかなる国家機関の干渉も許さないとするものである。それゆえ、最高裁判所の指導・助言であってもこれに抵触する。 17 裁判の対審を非公開と出来る場合はあるが、判決を非公開と出来る場合はない。 ○ 18 権利能力平等の原則により、自然人の権利能力に差異を設けることは許されないので、外国人の権利能力を制限することは認められていない。 × 日本国民の権利を優先する立場から、外国人の権利能力を制限することも認められている。 19 契約自由の原則により、当事者の合意で新たな物件を創設することは出来るが、その効力は当事者以外のものには及ばない。 × 法律の定める物件以外のものを、当事者の合意によって新たに創設することは許されない(物件法定主義)。 20 父と子が同じ飛行機事故で遭難し、それぞれの死亡時刻が不明な場合には、両者は互いに相手を相続することは出来ない。 ○ 同時死亡の推定により、相互に相続することが出来ない。 21 父が嫡出でない子を認知するには子の承諾が必要であるが、子が未成年の間は、母が子に変わって承諾を行うことが出来る。 × 子の承諾が必要なのは、子が成年の場合のみ。なお、胎児の場合には母の承諾が必要。 22 積極財産の範囲で債務などの消極財産の相続を認める、いわゆる限定承認は、個々の相続人がそれぞれ独自に行うことが出来る。 × 限定承認は、共同相続人が全員で行うことが必要。 23 刑罰不遡及の原則や、類推解釈の禁止、二重の危険の禁止は、いずれも罪刑法定主義の派生原則である。 × 二重の危険の禁止は罪刑法定主義の派生原則ではない。 24 慣習を処罰の根拠とすることは一切認められておらず、慣習を刑罰規定の解釈のために用いることも許されない。 × 水利妨害罪の水利権の解釈などで慣習を考慮することも認められている。 25 労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、全体として無効となる。 × 「達しない」部分だけが無効となる(無効の部分は基準法の基準と置き換わる)。 26 労働組合法の適用対象となる労働者には、現に就労中のものだけでなく失業者も含まれる。 ○ 27 法の解釈においては論理解釈が原則であり、文理解釈は形式的な法の適用につながることから、限定的な場合のみ用いられている。 × 法文は、言葉に素直に解釈する場合にもっとも説得力が増すので、文理解釈が原則。 28 「かくあるべき」とするものごとの道理を条理というが、これは道徳規範にすぎないので法源とはなり得ない。 × 法の不存在部分を条理で補うことは認められており、法源となりうる。
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リュウ・シャオボー 劉暁波とは中華人民共和国に住まう民主活動家です。一応ノーベル平和賞受賞者。 りゅう・ぎょう、りゅーアカツキハとも呼ばれているん。 概要 中華人民共和国、吉林省長春市出生。 中華人民共和国内で作家と元・北京師範大学文学部講師。人権活動や民主化運動に参加し、度々投獄される。しかしそれにもメゲず、公安局の制止も振り切り中国共産党からマークされている。現在は錦州な檻の中だぜ。出所予定時期は2020年6月21日の予定。 「訴て中国の基本的人権確立のために長期にわたる非暴力の闘いを継続した」としてノーベル平和賞を受賞した。 式典に出席しようとしたが中国共産党の指令で出国すらままならず、ノルウェーキングダム・オスロで授賞式に出席することもなかった。 現在、中華人民共和国内にあるウェブサイトで当人の名を検索しても最初から存在しない/存在してはいけないものとされ彼の名を出せば中華共産サイバー隊によって削除されるだろう。 「この受賞は天安門事件で犠牲になった人々の魂に贈られたものだ」と語った。 末期腫瘍にかかった。ドイツやアメリカで治療を希望したが中国が認めず、また中国では治療できず。 そして死んだ。
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火曜5、6限 日本語開講 2単位 目標: -教育の本質、意義、目的、機能を理解すること -教育の思想、理論、歴史を通じて、今日、自明と思われる教育のあり方を問うこと -教育についての基礎知識(基本的人権と公教育制度、教育法規、学校の体制、-教育活動、教育行政、社会教育など)を獲得すること。 -教育の国際化についての現状と今後の課題について探求することが目標である。 進め方: 先生の指定した書籍を買い、授業予定表に従って参考文献を読むこと。 出席率が重視される。 面白さ:3 -海外、日本の教育制度、歴史に興味をお持ちの方にはおすすめ。 グレードの評価方法: 学期末試験(約70%)、平常点(出席、ビデオ感想文など、約30%) 学期末試験:記号選択問題、論述問題。 プレゼンもやると平常点が高くなる。 ビデオ感想文形式:内容サマリーとリアクション グレード難易:1(非常に楽) 宿題はなかった。読み物を全部読み終わり、試験前少し勉強すれば楽勝。 Bを取るのは難しくない。 著者情報 ID14履修2011春
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刑法における責任能力(刑事責任能力)とは、刑法上の責任を負う能力のことを指す。刑事責任能力及びその棄却とは 事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のない者に対しては、行為を非難することが出来ず、刑罰を科す意味に欠ける事を示唆する言葉である。 刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 例 例えば心神喪失の者がある犯罪を犯したとする 例えば精神疾患に罹患している者の犯罪の例を挙げてみる 統合失調症を罹患している者が殺人を犯しだとする 例えばある人間を殺せという幻聴に苛まれた者がその幻聴によって人を殺めたこの場合どうだろう、 この場合司法によって殺人罪が下される可能性は低い ただ殺人はとても危険な行為であるため精神病院に入院し治療を受けさせる、この場合刑罰ではなく治療を目的に入院させる。 遺族がいる場合納得がいかないではあろうがこれが実情である。 刑法第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 基本的に日本国憲法における私人は内在的に幸福追求権を保持している この権利は日本国における日本国私人は基本的に幸福追求権を有しているという意味を示唆する言葉である、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のことである。ここでは司法権における難解な用語が述べられるので、説明を後述する。 幸福追求権は日本国の私人の基本的人権を毀損し日本国の私人の人権が司法によって毀損されてない場合に限り認められる権利である
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現行スレ 【政治】 「放置すると、日韓関係にヒビ」 外国人参政権付与、成立への流れ加速も…公明に各党同調、自民反対派は沈黙、首相次第か★10 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1196226030/ 外国人参政権とは 参政権とは、国民が政治に参加する権利のことです。 具体的には、 選挙権 (選挙に投票する権利) 被選挙権 (選挙に立候補する権利) の2つが含まれます。 なお、参政権は人権の1つではありますが、あくまで国家の存在を前提とした後国家的 権利であり、 基本的人権のように万人に生まれながらに保障されるべき権利とは 異なります。 また、広い意味では、上2つの他に、「公務員になる権利」、「公務員を罷免する権利」などを含む こともあります。 外国人参政権法案とは、これらの権利を、日本人と同等に外国人に与えようとする法案のことです。 引用元:http //www.geocities.jp/sanseiken_hantai/gaikokujin_sanseiken.html この法案が危険視される理由 憲法違反(参政権は国民固有の権利) 内政干渉が起こる可能性がある 日本の地方自治体が外国人に乗っ取られる可能性がある 北朝鮮の工作員に参政権を与える可能性がある など
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公民とは 公民=公的な市民=社会の中の人間(すべての人間)=私人+公人 私人=プライベートとしての自分 公人=公共の存在 社会の人は誰もが「私人」と「公人」という2つの側面を持っている。 生まれたばかりの赤ちゃんは自分のことしか考えていないので、公人の側面を持っていないが、2歳・3歳になると少し公人の側面が出てくる。 中学生になれば当然、公共の役割も増えてくる。 つまり、20歳から社会人になるのではなく、徐々に公共での役割が増えてきている。 こうして、次第に「公人」の面が表れてくるのである。 裁判員制度=一般市民から選ばれた人が裁判所で裁判官と一緒に裁判に参加する制度。死刑判決を下したりする。 徴兵制度(韓国)=韓国の男性は、2年間、軍隊に務める。 これらのように、公的な役割を負うこともある。 我々は、公的な市民なので、自由気ままに生活できるわけではない。 →好き嫌いにかかわらず、最低限の社会の仕組みがわかっていないと、「知らなかった」では済まされないこともある。 民主主義について 現在の日本国憲法の基本的な考え方は「民主主義」 民主主義には、①考え方=理念、②仕組み=機構(システム。国会や選挙など)という2つの側面がある。 民主主義がどういうものなのか、この考え方=理念をどう実現するかが問題。 民主主義を否定するのはありえない。 水の入った風船を転がしても必ず水は残る。 →社会には色んな姿があるが、民主主義は社会の底辺、基礎にあるものとして必ず存在する。 民主主義の考えの下で我々が求めてきたもの →自由と平等。 この2つはなかなか否定できない。しかし、みんなが保障されているわけではない。 考えてみれば、自由と平等は両立しないのではないか。 みんなが自由になればみんな平等になるのか? 誰かが自由を奪えば誰か(弱い人)が破裂する。 これを防ぐためには、(強い人の)自由を制限しないと平等にはならない。 つまり、ルールを定める必要がある。 ルール=強制力やペナルティがある。(例:死刑) ルールは、みんなが納得する必要がある。 近代社会=民主主義の社会のこと(歴史的に見ると幅がある) 前近代社会=民主主義以前の社会(江戸時代の前、ヨーロッパの中世) 前近代社会は、封建社会とも言う。人間を封じ込ませることで成り立つ社会 前近代社会は、自由でも平等でもなかった。 →「自由」の面に関して:身分というものに封じ込められているから、自由ではない。 例:農民が百姓になることはできない。一般人が突然総理大臣になることもできない。 →「平等」の面に関して:努力しても他の身分にはなれないから、平等はありえない。つまり、自分の将来について考える必要がないから、楽。 近代社会における自由と平等について →「自由」の面に関して:自分の将来は自由だから、自分で考えないといけない=自己決定 →「平等」の面に関して:どれだけ富を得るかは自分自身の努力にかかっている=自己責任 まとめると、 封建社会=隷属+身分 近代社会=自由+平等 → 両者は正反対。 現代の社会における身分社会 →唯一存在している身分=天皇をはじめとする皇族 →例外的に日本が法律で公認している身分。皇族であることは絶対にやめられない。 ※他にも、「ヤクザ」の社会は隷属だし、やめる自由はない(が、法律では認められていない) 封建社会は、社会の構造が固定化されてしまう。 新しい社会的地位・産業を作り上げることが元々無理。 つまり、封建社会は自由がないから発展しない。 →これを打破し、自由と平等という考え方を発展させ、 封じ込められているものを取っ払って自由にしようとした。 →こうして生まれたものが民主主義の社会。 →最初は簡単なものだったが、徐々に整ってきた。 基本的人権について 自由と平等を実現するためには、色んな仕組みを整える必要があった。 民主主義という考え方にひっくり返す際に、色んな戦いが起こり、色んな考え方が整えられてきた。 基本的人権には、主に、自由権と平等権がある。 自由権とは、「自由」に関係し、「自由」の実現のために考えられた権利。 平等権とは、「平等」に関係し、「平等」の実現のために考えられた権利。 自由権のほうが古く、平等権のほうが後から考え出された。 自由と平等は両立できないので、自由権と生存権の関係は微妙。 自由権について 主に、「身体の自由」と「表現の自由」がある。 身体の自由 身体の自由とは、どこへ行って何をしようが自由というもの。 理由がなくても、ある特定の土地や職場に拘束されなくていい。 具体例としては、奴隷の禁止、苦役の禁止、逮捕の令状主義、刑事手続法定主義、無罪推定原則、罪刑法定主義、残虐刑禁止などがある。 アメリカには200年前、奴隷制度があったが、今は否定されている。 奴隷は、給料もないし、やめる自由もない。 これに関する問題として、盗難アジア(フィリピンなど)の若い女性を連れてきたりして、東京に来た瞬間にパスポートを取り上げてこきを使い、帰らせないようにするというのがあり、奴隷すれすれの問題である。 「苦役」は、つらい仕事を長時間やらせること。 →日本ではこれが禁止されているので、嫌ならやめることができる。 苦役を敷いている例 →サッカーボールを沢山つくる国=スリランカでは、子どもは学校に行けず、工場でサッカーボールを作らされる。このように子どもが無理やり労働させられる事例がある。 「逮捕の令状主義」とは、人を逮捕するときには「令状」(逮捕の許可状)を見せないといけないというもの。この令状を見せずに勝手に警察に連れてきてはいけない。 逮捕令状は、警察のつくった書類を見て裁判所が発行し、警察に渡す。 この主義の例外が、現行犯逮捕。これは令状がなくても誰でも可能。 例:「電車の中で痴漢が見つかり、近くの女子高校生が現行犯逮捕した」は、法律上可能。(警察があとで認定する。) 「刑事手続法定主義」とは、刑法が関係してくるもの。 刑法とは、「人を傷付ける(又は殺す)」「人の物を盗む・壊す」「人の名誉を傷付ける」(名誉毀損)などといった、他人の生命や財産を損なう事態が起こったときにどのようなペナルティを科すかが細かく決められた法律。 例:車のスピード違反は、道路交通法違反で終わるが、人の車を「壊す」となると、刑法の対象になる。 刑法に引っかかるようなことを起こしたときに、どういう手続きで捜索、逮捕、取り調べ、裁判をやっていくかは法律できっちり決めない、という考え方のことを「刑事手続法定主義」と言う。 封建社会のときにはこのような考え方がなかったので、特定の個人(えらい人)が「俺が決める」と言って自由に出来ていた。 つまり、この刑事手続法定主義がないと、無条件に身体を拘束することができてしまう。 そこで、刑法で「逮捕者を3日間取り調べできる」「逮捕には令状が必要」というような基準が定められた。 「無罪推定原則」とは、裁判が終わるまで、本当に犯罪を起こしたか、罪の内容が法律に引っかかっているかは分からないという考え方。 つまり、「容疑者」は犯人かどうか分からない。 判決が出て「有罪」と出たら、そこで初めて犯人であることが確定する。 判決が出るまでは「無罪」かもしれない。 「罪刑法定主義」は、刑事手続法定主義と考え方がほぼ一緒。 ①何をやったらどういう刑罰をするか、は法律で決まっている。 ②容疑者を捕まえた後に、新しい法律を作ってそれを適用させてはいけない。(後出しじゃんけんはダメ) 「残虐刑禁止」については、まずそもそも「残虐な刑罰とはなにか」を知らなければならない。 例えば死刑。これは、日本と、アメリカ合衆国の一部の州で実施されている。 ※日本は、国連から死刑をやめるように言われているが、国民の過半数が賛成している状況。 世界全体で見てみると、ヨーロッパは死刑禁止。中国は、処刑(一般的には「死刑執行」を指す)されることもある。韓国は、以前まで死刑制度があったが今は行われていない。 死刑方法としては、中国の場合は銃殺。アメリカ合衆国の一部の州の場合は、ガスや薬や電気ショック。アフガニスタンやイランは投石。北朝鮮、台湾、ウズベキスタン、ベトナム、ベラルーン、ソマリアなどは銃殺である。 日本では、有罪判決が出た後、懲役(=働く)の人は刑務所に行くが、死刑判決となった死刑囚は、拘置所の処刑場で処刑される。(死刑判決から6ヶ月以内に死刑が執行される。) 日本の場合は、突然朝に死刑が執行される。中国では、事前に知らされる。 日本での死刑方法は絞首刑と言って、首つりである。 こうした背景があるなかで、銃殺の基準はどうなっているかというと、 ①銃殺など → 残虐 ②薬、ガス、電気、首つり → 残虐ではない となっており、日本における死刑は残虐ではないということになっている。 死刑をする側の問題もある。(死刑を執行する人の問題) 裁判で死刑を認めた検事・検察官は、死刑を見送らなければならない。 →法務大臣が死刑執行書にサインすることによって、初めて死刑が執行される。 精神の自由 精神の自由には、「内心の自由」「信教の自由」「集会・結社・表現の自由」「学問の自由」などがある。 自由権の意義(価値)について 市民革命①(イギリス) 市民革命②(アメリカ) 市民革命③(フランス) 平等権について 平等権には「生存権」「自由権の制限」「参政権」があり、生存権はさらに「生活権」「教育権」「労働権」に分かれ、労働権は「労働条件法定主義」「団結権」「団体交渉権」「争議権」に分かれる。
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昨日 - 今日 - トップページ 生井兵治さんの「放射線安全神話を撃つ」121024@明石町 2012年10月24日 於 明石町区民館 5 号室 主催:市民と科学者の内部被曝問題研究会 歴史・背景・法制部会 第6回例会 生 井 兵 治 (なまいひょうじ) (元筑波大学教授/現著述業) 東電福島第一原発事故と内部被曝:放射線安全神話を撃つ~ 飲食物摂取制限の歴史と線香花火等を題材にして ~ 2011.3.11.夕方、官房長官記者発表を「大本営発表」の再来と感じ、地震症候群も加わり、登校拒否児同然に。 震度6弱で、我が家も瓦屋根の棟一列とタイル張りの風呂場が損傷(茨城県土浦市) <もくじ> 前口上 3.11.以後の引き籠り中のこと等 Ⅰ.基礎編1. 独断と偏見による私的遺伝学概史 2. 人工放射性核種による生態系破壊 Ⅱ.各論編1. 飲食物摂取制限の歴史 2. 自然放射性核種を線香花火に例え人工核種の粒径と挙動を見る まとめ 権利と義務の名において脱原発を主張し、基本的人権と、自然と農と食と子どもを守ろう。 何事も歴史を踏まえ総合的・動的にみる習慣を! スライド1/3 スライド2/3 スライド3/3 トップページ
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26回 ポッター・森下 司法制度改革審議会 第26回会議 (1)刑事司法に対する国民の期待について · 法務省の主張 公判審理の形骸化については争いがある事件においての争点整理と集中審理の方法の検討 自白の真実性の担保の仕方や自白の獲得の困難な事件の対処方法の検討 · 最高裁の主張 刑事裁判の充実・迅速化という点で現行制度に問題 弁護体制の強化によって改善する必要あり · 日弁連の主張 刑事手続きの現行制度には基本的人権の保障がなされていないという問題点がある 捜査機関の証拠の開示が重要 最終的には陪審員制度の実現が理想 (2)刑事裁判の充実・迅速化について · 証拠開示について 1.法務省の主張・・・問題なし ☞ 検察官請求予定証拠の事前開示、柔軟な対処、法と判例に従って適切に処理されている 2.最高裁・日弁連の主張・・・問題あり ☞ 証拠開示の紛議の解決に1年以上要した事例、検察官が裁判所の勧告に従わず紛糾した事例、証拠開示がなされなかったために冤罪が生じた事例など · 証拠開示拡充について · 証拠開示に伴う弊害 · 全面開示における考慮 (3)被疑者・被告人の公的弁護の在り方について · 被疑者段階の公的弁護 · 弁護活動のコントロール 地球滅びねーかなぁ…
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同和問題 同和問題とは、 日本社会の歴史的発展の過程において形成された 身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、著しく基本的人権を侵害されている という社会問題である。(同和対策審議会答申) 特に、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いている。 この問題が解消されない理由に「心理的差別」と「実態的差別」がある。 まず、心理的差別とは穂人々の観念や意識のうちに潜在する差別であり、言語や文字、行為を媒介として広がっている。えた・非人など封建的身分の賤称によって侮辱する差別、偏見によって婚約を解消する行為などがこれに当たる。 また、実態的差別とは、同和地区住民の生活実態に具現されている差別のことである。教育の機会均等が保障されない、政治に参与する権利が阻害されるなどの差別、劣悪な生活環境、低位の職業構成などがこれにあたる。 これらの差別が因果関係を持ち、差別を再生産し、繰り返されることによって、同和問題は今も尚残存し続けている。 めぐみ