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あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21 51 [ No.37478 / 39216 ] 投稿者 ja2047 敵対行為中に、軍服をつけずに一般文民との区別義務を怠った兵士は、交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が与えられます。 戦時国際法のきわめて健全な常識(ja2047氏の常套文句)と思いますし、その根拠となる国際法学者の著書、国際会議の決議案を明示しています。 上記の通り、「積極的な害敵行為」という意味の「敵対行為」ということと、「敵対状態の解消を自ら行わなかった」という意味の「敵対行為」をごちゃごちゃにしてしまうことに、あなたの意図があります。 その際に、誰にでも解るこの2状態の違いは「害敵行為」と「抵抗」の有無なのです。したがって、あなたとしては予め「無抵抗」というキーワードを外しておく必要があった。 そうすれば、「国際法学者の著書、国際会議の決議案を」根拠として使うことが 可能なわけですね。不注意な人を納得させるには十分な根拠になります。 条文で見るとすれば、リーバー法、1894年ブラッセル会議のロシアの提案などを その様な戦時国際法の濫觴として、リーバー法をあげ、その発展としてブラッセル会議,さらには1907年ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約へと続きます。 はい、ここで次のトリックが出てきました。 リーバー法が戦時国際法の原型になったのは確かです、その後ブラッセル宣言を経て、ハーグ陸戦規約として結実したのも事実です、ブラッセル会議のロシア案、「無裁判で殺しても良い」というのは、その流れの中で、定着しなかった途切れた枝であるわけです。 で、ちゃんと「ブラッセル宣言」ではなく「ブラッセル会議」と書いてあるところが、あなたの律儀さの表れです。あなたの場合、ちゃんと事実は心得ていますので、「明白なウソ」は書かないわけですね。 返信 これは メッセージ 37477 ja2047 さんに対する返信です もどる
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須磨ちゃん、簡単なことなんだ 2) 2006/ 7/30 10 58 [No.37259/39215 ] 投稿者 ja2047 で、スマちゃんは ja2047氏は、1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議(当代一流の国際法学者が集まり議論し採択した)の決議案のなかの,「常に」を定説ではないと断定されているのは誰の目にも明らかです。 と言うけど、これは下記のやりとりから来ているものと思います。 その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。 ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。(#37159) スマちゃんは自分で自分のやってることを、ちゃんと意識できてるかどうかわからないけど、言葉の「ずらし」を行いながら論理を組み立てているのですね。 正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され と言いますが、これは1965年の国際赤十字会議の 戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。 から来ています。 一般住民との区別が要求されているのは「戦闘に参加する者」なのです。 「正規兵」は本来的に交戦資格を持つものですが、平時だろうと戦時だろうとオフタイムや業務上の都合で軍服を着ないときには、着てないのです。その状態を以て国際法違反であるとは言いません。 「実際に戦闘に参加する者」の立場であるときに初めて「一般住民の構成員を常に区別しなければならない」ことになるわけです。したがって、 正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され は明らかに誤りなんです。 というところで、 敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。 歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、 では一つそれをお願いします。 実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であることが認定されたケースがほとんどであると思います。 の続きをお願いします。 返信 これは メッセージ 37258 ja2047 さんに対する返信です もどる
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国の慣行と言うこと 2) 2006/ 9/ 521 04[No.38041 /39207] 投稿者 ja2047 日本国の正規兵についての国内法は、どのように定められていたのですか これが実はまだ私にはよく解らない。 まー、どこかで気付かれたら教えて下さい。 日本軍の正規兵の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何は、 日本の国内法に属しているというのが、ja2047氏の主張です。 これこれ、筆先で相手の主張をひねくりだして、それを前提に次の言質を取ろうとしてはいけません。 私は、大日本帝国の軍人の身分を与える条件を決定することは帝国の主権に属していたのであり、その服制もまた帝国の主権によって決定していたのである、と言っているのです。 交戦法規上は正規兵となる資格について、各国に課した条件というものはありません。 それに対して、私は国際法学者の信夫淳平氏の著書の引用を明示して、その誤りを指摘しましたが、 そりゃないですよ。 あなたが私の主張だと言っているものが既に私の主張とは相違している状態であり、さらに、どこでその指摘なるものがなされたのか全く不明です。なんでも書けば本当になるというもんじゃあない ja2047氏の主張の根拠となる著書、またその国内法の明示も全く出来ません。 繰り返しますが、国際法に規定がなく、各国には各国の軍制と服制がある以上、これが事実と認められないと言うのは、あんまりではありませんか。 国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます? そして同じ事を何度も何度も繰り返し述べるだけ。 ただそれだけ。 事実を前に同じ証明を何度も繰り返し求められても、 同じ答しか返ってきません。 返信 これは メッセージ 38040 ja2047 さんに対する返信です もどる
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背信の行為について 2006/ 9/ 5 21 20 [No.38042/39207 ] 投稿者 ja2047 戦闘を開始するに当たって、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が 背信の行為に当たります。 ja2047氏に残暑の中の宿題②をお願いいたしましょう。 ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)の解釈で、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が、背信の行為と当たると述べている国際法学者の著書の明示をお願いします。 これも同じですね。 国際法学者の記述を見出さずとも、文言から当然に導かれる事柄にいちいち法学書からの引用を求めて、相手が「回答出来ない」という印象を作ろうとするのですね、悪い癖です。 「背信の行為」とは相手の信頼を欺く行為のことですから、それを外観上の偽装によって行うということは、相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立するわけです。 それ以外の理解ができるというのはたいへん困難な想像なのですが、相手に「証明」を求めることにより、無茶が通せる可能性に掛けているわけですね。 ジュネーブ第一追加議定書 第四十四条3そのものですね。現代の価値(精神)で、1930年代の日本(日本軍)を裁くのは、如何なものでしょうか。 これも前回述べたとおりなのですね、ジュネーブ第一追加議定書によれば、私の理解は「当たり」なのですよ。これはあなたも同意していることです。 ところが、ハーグ規約はそこを明確に書いていないのですね。明文化されていないことが全否定されるわけではないと言うのがあなたのお得意の論法なのですが、明文化されるのは合意に足る認識が各国にあるからなのであって、国際法というのは成文化される以前に完全とは言えなくとも大方の合意が形成されていると見るのが妥当でしょう。あなたのいう慣習法というやつです。 慣習法の存在は実例で裏付けられますので、慣習を証明しようと思えば、実例を示すのが一番なんです。 「実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、殺害されたという例」は、南京事件以外にどれくらいあるのでしょうか。 ないのであれば、そのような行為を以て殺害することは適法でないと言う認識が南京事件以前からあったのか、あるいはそういう認識が南京事件によって形成され、それが今日国際法に明文化されるに至った、という歴史が伺われるというだけのことなんです。 返信 これはメッセージ38026lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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では須磨ちゃん 1) 2006/7/24 22 11 [ No.37158 / 39215] 投稿者 ja2047 そうね、ミクロの話をする分にはそういう見方をすることも可能なのかもしれません。 ?のja2047氏の断定に、国際法学者の常識を教えてあげたのでから、ミクロなど拗ねないでありがとうぐらいの言葉が欲しいものです。勉強になったでしょう。 常識とは言えないでしょうが、そういう側面を指摘する専門家もいるのかという点では勉強になりましたね。 ありがとう。 一つの戦時国際法の条約解釈について、先人の国際法学者の解釈を参考にして、自らの考えを作り上げるのは、あたりまえの作業です。 その思考の過程を、説明するには、色々な著書の引用を明示するのが一番他の人にも分かりやすい。 いえ、ですから、新聞記事の切り抜きから身代金の要求書を作ることも可能だと申し上げています。言葉というものは常にある幅の意味を持っていますから、断片的な引用を自分の書いたストーリーに載せるだけでは一見もっともに見えても、論理的におかしい論証ができることはあります。私が言うところの「理路整然と間違った論証」と言うやつです。この場合は実際に起きたこととの整合が取れない論証になります。 『同一行為の反復(usage)が、習慣的に行われているうちに、そうしなければならない、もしそれに違反すれば制裁を加えることができる、と認められるようになってきます。そのようなとき、それは慣習(custom)になります。・・・国際法概説 第四版 p9 この行為を義務的とする心理的要素を一般に「法的信念」または「必要信念」と呼んでいる・・・』 正規兵の交戦者の資格(捕虜の資格)は、国際慣習法です。 おお、あえてusageに「慣行」という訳語を当てていないテキストを引っ張ってきたのはさすがです。 私がジュネーブ諸条約第一追加議定書に 第四十四条 戦闘員及び捕虜 7.この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その物が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない。 とあることを指摘したもので、「慣行」という言葉が国際慣習としてレベルの低いものという印象を避けたのですね。 で、今日の戦争法規に従来の「正規軍の制服着用」がどのように捉えられているか、「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」なのです。 返信 これは メッセージ 37157 ja2047 さんに対する返信です もどる
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Re では須磨ちゃん 3) 2006/ 7/24 22 12 [ No.37160 / 39215] 投稿者 ja2047 軍事的行動に従事していた正規兵は、武器を棄てたからといって、軍服を脱いだからといって、戦意がなく戦闘行為をしていないからといって、一般文民に戻れるわけではありません。 それは、軍服を脱いだからと言って兵籍がなくなるわけではないからですよ。すなわち、軍服を着ていようと脱いでいようと、正規兵の身分というものは兵籍がなくなるまでは付いて回るからなのです。 この点に関しては、国際法学者の著書の引用を二つ明示済みです。 なんかチートな議論をしますね。 明確な根拠はまだ示されておりません。 「南京事件」自体についての1930年代の国際法学者の主張というものは目にしたことがありませんので、引用のしようがありません。 1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議 ‥‥武力紛争の行動について責任を有するすべての政府と当局が、少なくとも、次の諸原則に従うべきことをおごそかに宣言する (イ)害敵手段を選択する紛争当事者の権利は無制限のものではない。 (ロ)一般住民そのものにたいして攻撃を加えることは禁止される。 (ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。 (ニ)戦争法の一般原則が核兵器及び類似の兵器に適用される 「戦闘に参加する者は、常に一般住民との区別」を求められでいいですね。 ですから、「戦闘に参加する者」とは現に戦闘を行おうとするものと考えないと話がおかしくなるんだと何度も申し上げています。あなたの場合、「現に戦闘を行うもの」と「戦闘を行う資格のあるもの」をごちゃごちゃにして論じているのだということは繰り返し私が指摘しているところですが、あいかわらずこれを混同させたまま議論を進めたいようです。 返信 これは メッセージ 37159 ja2047 さんに対する返信です もどる
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事実の証明・確定について、多くの日記や証言等は十分に史料批判がなされていないとして安易に証拠価値を認めず、現在では完全な事実の証明は最早不可能としつつも、 当時のハーグ国際法を解釈・適用すれば、日本軍は合法的に処理したとし、虐殺=不法殺害に当たる行為はなかったと主張する説。 軍事目標主義によれば、南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった(一般市民の犠牲は戦死に準じた扱い)が、 日本軍は安全区に無差別攻撃を仕掛けなかった。 そして、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の摘出は、憲兵により取り調べられており(予備審問)、これに基づいて裁判(軍律審判)がなされたとする。 捕虜の取扱についても、軍事的必要性や復仇の可能性について言及するものもある。 南京事件の原因は、第二次上海事変を起こした蒋介石や、日本軍の降伏勧告を無視した唐生智、安全区に侵入した中国便衣兵、侵入を許した安全区委員会にあるとする。 事実認定レベル →史料批判 ◎→再審「南京大虐殺」世界に訴える日本の冤罪 法律解釈レベル ◎→軍事目標主義とは ◎→便衣兵の摘出・処刑 →戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断 →軍律会議 ◎→佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 その他 →南京事件の原因 参考 【佐藤論文抜粋】 五、結論的所見 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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返事はしてますが、歪曲はいけません 2006/ 8/25 20 45 [No.37791/ 39216 ] 投稿者 ja2047 私は8月11日に、夏休みの宿題として#37494(宿題①)、#37495(宿題② ③)、#37496(宿題④)、#37504(宿題⑤)、#37505の宿題⑥、⑦)をja2047氏に明示して、その回答を求めています。 ですから、順番に答えていきましょうと言ってます。 「一つずつ d(^^ 」ということを明確にしておかないと、 当面のテーマでの不利をカバーするために、お互いに「未回答リスト」を持ち出して質問合戦をするということになってはつまりません。そういうことを以前の 摩耶vs須磨、神戸決戦でさんざん見てきましたからね。 1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議 「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」 私が↑を明示した時に、ja2047氏は「定説」ではないと言われました。 ウソはいけません。 こういうやりとりでした 「戦闘員は、一般文民との区別を常に行うこと」は、国際法学者の常識であることは、すでに何度も明示しています。 その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。(す) ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。 そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。(J) 「戦闘に参加することを避けている正規兵」はここで言う「戦闘に参加する者」には当たらない、したがって「戦闘員は常に」と言う国際法の解釈に根拠はない、というのが一貫した私の指摘です。あなたの言ってることは事実ではありません。 つまり、1937年当時における国際法上の明文規定はないので、1965年の決議を、あなたの都合に合わせて読みとったものでこれに代えたいとおっしゃるわけですね。(いまさらですが) 本当に(いまさら)ですね。 そういうことは、最初に言わないとダメですよ。(笑) いや、これを指摘するのは初めてではないのですが。 ja2047氏をこれからは、「池乃OOO」氏と呼ばせていただこうかな。(笑) あの、面白いジョークを思いついたつもりでしょうが、パクリはいけません。 http //history.bbs.thebbs.jp/1132207796/853 センスの良いパクリはそれも才能のうちですが、それにしても自分が言われたことを当の相手に言い返したのでは、幼稚園児の口げんかにしかなりません。 ボクちゃん、英語も堪能だし、難しい言葉も知っているし、本当にえらいね~。頭なでなでしてあげましょう。さ~さ~、早く夏休みの宿題しましょうね。 …とか言ってたら、ほんとうに幼児退行を起こしてしまったのですか (--; そこまで精神的なショック受けるほど深刻な議論じゃあないでしょうに。 返信 これは メッセージ 37773 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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=2013.2.15追記= にわかに、2chスレで戦数論の肯否議論が再燃しているようである。 藤田説は、戦数否定論の正当化根拠として、WW2以後に成立した、ジュネーブ条約(1949・1977etc)がハーグ条約(1907)を補完する形で両者合わせて国際人道法なる概念が成立した(1996)ことや、戦後に成立した米英の軍事提要(1956・1958)の動向を挙げている。 逆に言えば、それらが存在しなかった1937年当時においては、戦数否定論が正当化根拠を持ちえないことも示している。 ゆえに、1937年時の田岡説の反対説として藤田説を挙げるのは不適切である。そして南京事件当時、戦数論を否定する側の正当化根拠は存在しなかったと言える。 ほぼすべての軍事的必要性が予め国際人道法に組み込まれることによって戦数否定論が正当化根拠を持つのであるが、前述の通りそれが実現するのはジュネーブ諸条約等が制定された戦後になってからである。(事後法によって正当化された法理論が遡及しえないことは言うまでもないだろう。K-K氏の稚拙な独自理論にはいつもながら呆れてしまう。) 戦数に関する田岡説を端的にあらわす記述は、以下であると思われる。 しかるに戦争法規は軍事的必要と人道的要求との一定の釣合の上に成立するものであるから、戦争法規について、法規の存在の理由に鑑みて法規が妥当しない場合というのは、つまりこの均衝が破られ、軍事的必要が他の要素に優越する場合である。戦数肯定論者が「戦争法規は通常の場合には遵奉せられ得、またされなければならないものであるけれども、とくに強い軍事的必要が生じた場合には、この軍事的必要は法規に優先する」と言うのが、この事理を表現しようとするものであるならば、彼らの考えは根底において誤っていない。しかし彼らはその説の支持点を緊急権の理論に求めようとしたところに、基礎の選択を誤ったのであって、前に述べたように、緊急権の観念は戦争法のなかに予め含まれているものであり、この法を更に緊急権に基づいて侵犯することを許そうとするのは理論的誤謬であるばかりでなく、こういう基礎が採られた結果 、いかなる場合に重大な軍事的必要に基づいて交戦者が戦争法規の拘束から解かれるかは、個々の法規の解釈である、とは説かれないで、一般に戦争法規は軍事的必要によって破られる、という概括的な漠然たる立言がなされた。こういう一般的な表現の下ではこの説は乱用の危険ある説となる。戦数否定論は、右のように誤って基礎づけられ、誤って表現せられた戦数論に反対して立ったものであって、戦争法規の解釈の問題として、強い軍事的必要が法規の妥当性を失わしめる場合に生ずることも否定しようとしたものではないことは、彼らの戦争法の著述を通じて、各法規に対する彼らの解釈を観察すれば明らかである。従って彼らの内心に抱く観念は本来正しいのであるが、彼らがこの観念を表現するに当たって「総て戦争法規は、法規自身が明示的にこれを許す場合の外、軍事的必要によって破られ得ない絶対的効力を持つ」と唱えたことによって誤りを生じた。法規が「軍事的必要条項」を含まないものであるときにも、軍事的必要によって妥当しない場合は多く、彼らの戦争法の著述自身もこのことを証明するからである。 要するに不用意な表現方法が両説をして共に誤解を招く説たらしめたのであって、もし「戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものであるから、より大きい軍事必要の発生が法規の遵守を不可能ならしめることは実際に必ず生ずる。この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。具体的にどういう場合がこれに当るかは、個々の法規の解釈の問題として決定されねばならなぬ 」という言葉によって表現せられたならば、この説には、戦数論を否定した諸学者といえども賛成せざるを得ないと思う。この意味において戦数は肯定さるべきものと思う。 田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 太字に書かれてあることをまとめて見ると、 田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものである。 Q1 戦争法規が通常考慮していないような、より大きい軍事的必要性が起きた場合はどうするのか? A1 この場合には戦争法規は交戦国を拘束する力を失う。 Q2 具体的にどういう場合がこれに当るのか? A2 個々の法規の解釈の問題として決定されねばならなぬ ということになる。これに対し、 http //kknanking.web.infoseek.co.jp/mondai/sensuu/sensuu.html によれば、反対論として 藤田久一『国際人道法』P65 を挙げ、田岡説は否定されていると説く。 果たして本当だろうか? 藤田久一『国際人道法』P65 しかし、この軍事必要概念も戦数と実際上区別し難く、結局戦数論と選ぶところがなくなってしまうと思われる。 そもそも、戦争法、人道法の諸規定は軍事必要により多くの行動がすでに許容される武力紛争という緊急状態においてなお遵守が要請されるものであるから、それらの規定は予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 したがって、条約規定中、とくに、「緊急な軍事上の必要がある場合」とか「軍事上の理由のため必要とされるとき」といった条項が挿入されている場合を除き、戦数や軍事必要を理由にそれらを破ることは許されない。 このいわば戦数否定論は、ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、またジュネーブ条約の規定や米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec.3;The Law of War on Land,The War Office[1958],sec.633)からみても正当であるといえよう。 この記述も同様にまとめてみると 藤田久一『国際人道法』P65 戦争法、人道法の諸規定は --中略-- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 →ゆえに戦数否定論 (条約規定中、とくに、「緊急な軍事上の必要がある場合」とか「軍事上の理由のため必要とされるとき」といった条項が挿入されている場合を除き、戦数や軍事必要を理由にそれらを破ることは許されない。) →ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質、ジュネーブ条約の規定や米英の軍事提要の動向によって正当化されている。 戦数否定論の根拠として 藤田久一 「戦争法、人道法の諸規定は -中略- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。」 (参考)筒井若水 「もともと、戦時国際法は、 -中略- 最初から必要事由が組み込まれていると見れば、とりたててこれを認めるまでもない。」 を挙げているのにすぎないのに対して、田岡説は、 Q1 戦争法規が通常考慮していないような、より大きい軍事的必要性が起きた場合はどうするのか? といった、戦数否定論に限界があることを問題提起しているのである。 この問題について、上記「藤田久一『国際人道法』P65」の記述は、なんらの言及をしていない。 (参考)筒井若水「緊急事由は、自衛権・緊急行為として、別途用意されていると見ることも可能である。」 また、冒頭の「軍事必要概念」も、予め戦争法規に考慮された軍事必要、田岡説にいう「戦時に通常発生する事態における軍事的必要」と同義であり、とすれば冒頭の記述をもって田岡説が否定されるとも言えないだろう。 以上から、藤田久一『国際人道法』P65 の記述が、田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 を否定しているとは言えないし、反対論として不適切である。 なお藤田説は、第二次世界大戦後に成立した国際法等を前提に論を展開しており、法の不遡及の見地から、1937年当時において、そのまま引用することは妥当でないと考える。 以上 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: - 参考 ユス・コーゲンスとは、一般国際法の強行規範のこと 条約法条約53条 締結の時に一般国際法の強行規範に抵触する条約は、無効である。この条約の適用上、一般国際法の強行規範とは、いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によつてのみ変更することのできる規範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう。 条約法に関するウィーン条約(条約法条約)1969年5月23日作成 1980年1月27日効力発生 1981年8月1日日本国において効力発生 http //www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html 参考議論 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】132次資料 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1302777468 654 名前 日出づる処の名無し[] 投稿日 2011/05/05(木) 09 34 33.36 ID /SRoTdbr [1/6] その田岡説に対して、戦時国際法学者の藤田久一が否定しているってわけだね。 藤田久一『国際人道法』P65 しかし、この軍事必要概念も戦数と実際上区別し難く、結局戦数論と選ぶところがなくなってしまうと思われる。 そもそも、戦争法、人道法の諸規定は軍事必要により多くの行動がすでに許容される武力紛争という緊急状態においてなお遵守が要請されるものであるから、それらの規定は予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 したがって、条約規定中、とくに、「緊急な軍事上の必要がある場合」とか「軍事上の理由のため必要とされるとき」といった条項が挿入されている場合を除き、戦数や軍事必要を理由にそれらを破ることは許されない。 このいわば戦数否定論は、ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、またジュネーブ条約の規定や米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec.3;The Law of War on Land,The War Office[1958],sec.633)からみても正当であるといえよう。 655 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 09 44 37.08 ID uOm5HW2Z [1/4] 654 で、肝心のアメリカや国民党は遵守していたのかい?対戦国が守っているのに日本が無視していたのなら国際的非難が上がるだろうなw 結局どの国も守らなかった机上の空論持ち出して、お前等何やりたいんだ? 656 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 09 45 24.82 ID fxfpzGq6 [1/5] 654 藤田は【現代の】国際法学者であって 戦数論は現代では明文で規定されている以外否定されていると言う点で議論の一致をみている。 我々が議論しているのは、【1937年当時の】戦時国際法の動向だよ。 657 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 09 48 40.93 ID fxfpzGq6 [2/5] 南京当時は、戦数論は否定しきれないというのが 結論じゃないかな 日本は、1929年の捕虜条約を批准していないしね。 ちなみにアメリカはジュネーブ条約を現在も批准していないから、戦数論は展開しようと思えば展開できるから 日本は2004年に批准しちゃったけどね 659 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 10 10 53.15 ID l2lDJsQ8 [1/4] 降伏もせずに、軍服に着替えて安全区に逃げ込んで国際法を全く無視している中国兵に対して 20万人の中国人を一人一人厳格に吟味して裁判かけろという、肯定派の論理は どうかんがえても通らないと思うぞ。 660 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 10 14 19.54 ID /SRoTdbr [2/6] 656 藤田久一が論じているのは、戦数全般の法的性質だ。 そして、田岡説を批判しているわけだから、田岡説をもって戦数を肯定することも出来ないわけ。 で、 652で書いているとおり、【 個々の法規の解釈 】 をするのは国際法学者の任務だということ。 素人の感想文では、根拠にならんよ。 662 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 10 27 44.41 ID hGEf3QMb [1/2] 660 戦数に関する説をまとめると 藤田説 原則否定 但し、条文に規定されている場合は肯定。 オッペンハイム説 原則否定 例外的に肯定。 田岡説 ここの法規の解釈で 肯定される場合もある。 どの説をとっても 完全に否定はされてないね 663 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 10 31 40.02 ID /SRoTdbr [3/6] 662 違うよ。 654はで、「この軍事必要概念も戦数と実際上区別し難く」と書いてあるように、「戦数」とは違う「軍事必要概念」、つまりは田岡説を批判している。 そして、その田岡説も、「結局戦数論と選ぶところがなくなってしまう」として、否定されるわけだ。 664 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 10 37 56.45 ID uOm5HW2Z [2/4] 663 何を言おうが、当時どの国も守っていない机上の空論だろw 国民党は遵守していたのか答えてみろよ 665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 10 38 34.77 ID hGEf3QMb [2/2] 663 だから、田岡説は、現在の国際法の下では、否定はされているよ 問題は1937年当時はどうかということ。当時も否定されたと考えているの? 666 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 10 41 14.42 ID l2lDJsQ8 [2/4] 663 631によると 田岡以外でも 戦数論は否定してても、例外をみとめている学説があるけど これに関してはどんな評価なの? 「故ニ戦數説ハ採用スルコトヲ得サルモノトス 但シ報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合ハ事實戦争法規違反ノ行動ヲ爲スモ敢テ非難スヘキモノニ非サルコト勿論ナリ 」「国際法提要」P315~316(遠藤源六 清水書店 1933年) 670 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 11 19 41.98 ID /SRoTdbr [4/6] 665 だから、田岡説は、現在の国際法の下では、否定はされているよ 問題は1937年当時はどうかということ。当時も否定されたと考えているの? だから、当時も今も関係なく、「戦数」やそれ以外の「軍事必要概念」の法的性質について、藤田は述べているんだよ。 したがって、「現在」や「1937年当時」という時間的制約は関係ないわけ。 671 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 11 28 34.31 ID uOm5HW2Z [3/4] 670 お前の 654に書いて有る[1956]とか[1958]って数字は何ですかw 672 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 11 31 42.48 ID fxfpzGq6 [4/5] 670 このいわば戦数否定論は、 ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、 またジュネーブ条約の規定や 米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec.3;The Law of War on Land,The War Office[1958],sec.633) からみても正当であるといえよう。 1937年にはジュネーブ条約など存在していないけど? 藤田の学説が 当時の国際法学会において通説あまつさえ各国の軍隊を拘束するほどの説得力をもたないとおもうけど そもそも、国際法がすべての軍事的必要に関して規定されていたのなら、戦数の否定は当然だが 当時の国際法は不十分であったことは、そのあとのジュネーブ条約等の制定によってあきらかなんだが そこのところはどう考えるの? 666の遠藤説はどう解釈するの? 「国際法提要」は戦前の日本ではよく読まれていたみたいだけど 戦数は否定しているけど 報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合 は 違法性を阻却することは認めるの? 673 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 11 36 46.74 ID CbeFg8uU 藤田はこう言っている そもそも、戦争法、人道法の諸規定は 軍事必要により多くの行動がすでに許容される武力紛争という緊急状態においてなお遵守が要請されるものであるから、 それらの規定は予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 それらの規定は【予め】軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 それらの規定は【予め】軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 予め 作成されたというなら ジュネーブ条約が制定されたのはなぜ? 予め 作成されなかったからでは? ここについての言及を、あなたは説得的に言及しないと 藤田がそういってるから 戦数は否定だといわれても誰も納得しないよ 675 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 13 55 23.62 ID /SRoTdbr [5/6] 672 落ち着いて、よく読んでみろ。 ジュネーブ条約や米英の軍事提要の動向は、論理が「正当」である根拠だろ。 そして、「ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質」という部分も、しっかり注意すべき部分だろうな。 藤田が論じているのが、戦数と戦時国際法の、法的性質に対する言及であることを明示的に示している。 筒井若水が指摘するとおり、戦数が行き着く先が「戦時法そのものが否定される結果になり得る」こと、戦数が「単に違法を糊塗するためのものであった」こと、から考えても、戦数を認められないというのが、国際法学上のスタンダードなわけ。 その国際法学上のスタンダードとして、田岡説も否定されているのが現実。 否定論者は現実も否定しなければならないのだから、辛いよなw 676 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 13 56 56.65 ID /SRoTdbr [6/6] どうやら、K-Kさんの資料集が更新されているみたいだな。 http //kknanking.web.infoseek.co.jp/ 678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/05(木) 14 17 41.41 ID uOm5HW2Z [4/4] 675 アンタの言う法はどの国が遵守していたの? 現実と闘っているのはどう見ても肯定派w 681 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 14 36 54.41 ID fxfpzGq6 [5/5] 675 もっとよく読みなよ 戦数が否定される根拠 藤田久一 戦争法、人道法の諸規定は -中略- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 筒井若水 もともと、戦時国際法は、 -中略- 最初から必要事由が組み込まれていると見れば、とりたててこれを認めるまでもない。 これらからわかるとおり、戦争法が軍事的必要を充分に考慮していることが、戦数否定の大前提となっている。 戦争法が一方で軍事的必要を充分に考慮しているからこそ、もう一方の人道法のユス・コーゲンス的色彩は実効性(君の言葉でいえば、戦数否定論は正当性)を持つわけで ユス・コーゲンス的色彩だから戦数が否定されるとは誰も言っていない。 問題の本質は、1937年時点において、【戦争法が軍事的必要を充分に考慮していたかどうか】であり ジュネーブ条約が第二次世界大戦後に規定され、戦争法が大幅に改善・補完されたことからも、 1937年当時、戦争法がすべての軍事的必要性を網羅していなかったことは明白だ。 オッペンハイムや遠藤源六などの当時の戦数否定論者が、戦数を完全に否定しきれなかったのもそのためだ 田岡説の「個々の戦争法規の解釈によって軍事的必要の許容を判断する説」も、当時はジュネーブ条約がなかったのだから妥当性がないとは言えないだろう。 683 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 16 10 34.87 ID l2lDJsQ8 [3/4] 676 http //kknanking.web.infoseek.co.jp/mondai/sensuu/sensuu.html どうやら、このページに感化されてたみたいだな 654 藤田久一『国際人道法』P65 の記述は、田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 を否定していなんだがw 肯定派ってのはづくづく読解力がないな。 藤田久一『国際人道法』P65 戦争法、人道法の諸規定は --中略-- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。 →ゆえに戦数否定 言っているのはこれだけ、これに対し、 田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものである。 Q じゃあ戦争法規が本来考慮していないような、より大きい軍事的必要性が起きた場合はどうするの? A この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。 Q 具体的にどういう場合がこれに当るの? A 個々の法規の解釈の問題として決定されねばならなぬ K-Kは「この説に対する反対論」とかいってるが 日本語が読めてない馬鹿だから 参照するに値しない。 こいつは、基本的に自分の都合のいいところだけしかアップしないしね
https://w.atwiki.jp/nitihou/pages/15.html
【講義名】国際法I 【担当者】中村師 【問題】全問解答、予告なし、参照不可 次の語句を5行程度で説明しなさい。 1 国際法の強行規範 2 無害通航権 3 国籍裁判官 【補足】出席とらない