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北海道 アイヌ 国造りのカムイ アイヌ語ではコタンカラカムイ「Kotan(国)kar(造る)kamui(カムイ)」と呼ばれる。アイヌモシリ「Ainu(人間)Mosir(国土)」を創造したカムイである。 国造りのカムイが独自にアイヌモシリ創造を計画したという話もあれば、より偉いカムイに命じられて創造したとも言われる。助手はセキレイのカムイやヒバリのカムイ、ツバメのカムイなどである。 参考資料 山北篤監修『東洋神名事典』206頁
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行政刷新会議の内容 1.外務省行政刷新会議の内容 2.環境省 行政刷新会議の内容 3.経済産業省行政刷新会議の内容 4.厚生労働省 行政刷新会議の内容 5.国土交通省 行政刷新会議の内容 6.財務省 行政刷新会議の内容 7.総務省 行政刷新会議の内容 8.農林水産省 行政刷新会議の内容 9.文部科学省 行政刷新会議の内容 10.法務省 行政刷新会議の内容 11.防衛省 行政刷新会議の内容 12.内閣府
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(1)表 データ (2)プログラム ダウンロード (3)グラフ (4)出所 国土交通省 (5)メモ (6)作業記録 2月20日 ページ追加 2018年6月20日 ページ修正 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 -
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入国管理法 選挙法 国有企業方針に関する法 公序良俗法 労働組合法 政党法 国内治安悪化防止特別措置法 内閣国民信任法 国防軍法 最低賃金法 議会グループ設置法 行事などによる公用道路占有料に関する法 武器製造法 議決法 テロ防止法 元号法 航空法 地方防衛法 国家賠償法 内乱罪法 法律適用法廃止された法律X(Twitter)移行臨時措置法(2023/11/03廃止) 入国管理法 1.入国審査は議会で最長で24時間の投票を行い、総票数の過半数以上が賛成した場合入国を許可する。 2.入国が許可された入国希望者は可能な限り迅速にグループに追加すること。 3.入国審査をする上で必要になった場合議員は入国希望者に他SNSアカウントの開示を求めることができる。 4.入国希望者の入国投票で賛成多数でも国王が入国を拒否した場合、入国は拒否される。 5-1.入国希望者が国民をブロックしており、そのブロックの解除を要請してもこれを解除しなかった希望者の入国は拒否される。ただしブロックされている国民が2項と3項の条件のいずれかに当てはまる場合はこの限りではない。 5-2.入国から4週間以上が経過していて、過去に挨拶等しか発言をしていない 5-3.グループに入っているアカウントが既に使用されていない 6-1.国民ではない人間を国内の企業や団体に勧誘することを禁ずる。 6-2.前項の行為をした者は注意刑か2日以下の謹慎とする。 7.自主退出した者は退出から24時間経過した時点で国民としての権利を失う。 8-1.複垢はこれを認めない。但し必要と考えられるアカウントの追加は総理大臣もしくは公式垢に届出をし、受理された場合には、認められる 8-2.複垢には発言と退出させられない権利の他に、国民の権利は認めない 8-3.複垢の不正入国が発覚した場合には、その垢は直ちに退出させられる 選挙法 1.王国議会における議員定数は7人とする。 2-1.王国議会総選挙では第一区と第二区の選挙区を設置する。 2-2.第一区の議員定数は3人、第二区の議員定数は4人とする。 3.国民は全ての選挙区で投票権を持つ。 4.王国議会総選挙は毎週日曜日の午前6時~午後6時までの間に開始し24時間実施する。 5.王国議会総選挙の立候補は選挙から48時間前に受け付けを開始すること。 6.同一人物が複数のアカウントを用いて投票を行っていた場合、その人物が行った投票を全て無効とした上でその人物の参政権を2週間剥奪すること。 7.同数票の候補者がいる場合は決選投票を行う。 8.やむを得ない事情で国王が選挙を実施できない場合は首相が選挙を代理で実施することができる。 9-1.1条は首相が議会及び国民に布告した上で人数を変更することができる。ただし定員は5人を下回ってはならない。 9-2.2条1項と2項は首相が議会及び国民に布告した上で選挙区の数と定員を変更することができる。 国有企業方針に関する法 第一条 国有企業の方針は内閣及び担当の省によって決められる 公序良俗法 1.我が国において以下の行為を禁止する。 暴言 スパム 脅迫 国民を不当に追放する行為 過度に低俗なメッセージ 過度なヘイトスピーチ 過度に残虐な画像の貼付 2-1.我が国では1条の行為に対する刑罰として2-2から2-5を設置する。 2-2.追放。永久的にグループから追放する刑罰。 2-3.謹慎。一定期間グループから追放する刑罰。 2-4.参政権停止。我が国で行われる選挙への立候補・投票を例とする参政権を一定期間停止する刑罰。 2-5.注意。厳重に注意を行う刑罰。 3.1条で挙げた行為への罰則の量刑は司法評議会で決定され、本国とコミュニティで報告した上で執行される。 4.罰則が決定した際はそれを速やかに執行しなければならない。 5.画像を除いて22 00~04 30の間は過度に低俗なメッセージを罰しない。 労働組合法 1.労働組合とは労働者によって自発的に作られた労働状態の維持・改善その他経済的状態の改善のために作られた組織である 但し、主として政治的・社会的運動を目的に作られたものはこれを労働組合と認めない 2.労働組合は次に掲げる規定を含まなけれないけない 2-1.名称 2-2.同盟罷業は、組合員の過半数が賛成しなかった場合開始しないこと 2-3.総会を年に一回開催すること 3.労働組合の代表は労働組合員のために団体を代表して交渉する権利を有する 4.雇用者は次の行為をしてはならない 4-1.労働組合に所属していること・加入もしくは結成しようとしてることを理由にその労働者を解雇すること及び不利益を与えること 4-2.労働組合に参加しないこと、脱退することを条件に雇用すること 4-3.労働組合の交渉を正当な理由なく拒むこと 4-4.労働組合に経費を出すこと。但し交渉中の労働組合員に給料を出すことを妨げるものではない 4-5.雇用者は労働者に、同盟罷業その他の争議行為によって受けた損害を請求してはならない 4-6.雇用者は労働争議を妨害してはならない 5労働組合の行った争議行為によって得られた労働者の権益は労働組合員以外にも適用される 6この法律を犯した団体若しくは雇用者は、議会の命令に基づき、直ちに賠償・待遇改善を行う必要があり、これを行わなかった場合政府に差し押さえられるものとする 7.国家公務員の労働組合結成はこれを認めない 政党法 1.我が国において政党は「共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体」と定義される。 2.政党は、我が国の国民によってのみ構成される。 3.国民は自由に結党する権利を持つ。 4.国民の政党への参加及び脱退は自由である。 5-1.5-2から5-4までに記される条件を満たす政党名を付けてはならない。 5-2.政党名が51文字以上 5-3.政党名に過度に低俗な文言が含まれる 5-4.政党名に暴言や脅迫と汲み取れる文言が含まれる 6.政党の結成・解散・国民の参加及び脱退が行われた場合、党首はDMで公式アカウントにそれらを報告しなければならない。 国内治安悪化防止特別措置法 1.日本国の法律に違反した者は永久追放とする。 2.内閣は日本国の法律に違反した疑いがある者を暫定的に追放することができる。 3.日本国の法律上問題が無かった場合も現実で人間として最低限の倫理に反する行為を行った場合、内閣はその者を謹慎又は永久追放とすることができる。 内閣国民信任法 1-1.総選挙の開票から1週側後に国王又は首相はコミュニティにて内閣信任投票を実施しなければならない。 1-2.全ての国民は信任投票への投票権を持つ。 1-3.信任投票で不信任票が過半数以上だった場合、首相は24時間以内に議会を解散しなければならない。 国防軍法 第一章 総則 第一条 この法律は、国防軍の任務、国防軍の部隊の組織及び編成、国防軍の行動及び権限、国防軍の身分取扱等を定めることを目的とする。 第二条 国防軍とは、国防省の管轄下における実力組織である。 2.陸上国防軍は、陸軍元帥の監督を受ける部隊を指す。 3.海上国防軍は、海軍総司令官の監督を受ける部隊を指す。 4 .航空国防軍は、空軍元帥の監督を受ける部隊を指す。 第三条 国防軍は、我が国の平和と独立を守り、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとする。 2.陸上国防軍は主として陸において、海上国防軍は主として海において、航空国防軍は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。 第四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、軍旗又は軍艦旗を部隊又は軍艦に交付する。 2.前項の軍旗又は軍艦旗の制式は、各国防軍の司令官が定める。 第五条 国防軍の部隊若しくは機関で、功績があつたものに対しては国防大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。 第六条 国防軍の礼式は、各軍司令官の定めるところによる。 第二章 第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して国防軍の最高の総帥権を有する。 第八条 国防大臣は、この法律の定めるところに従い、国防軍の軍務を統括する。ただし、陸上国防軍、海上国防軍又は航空国防軍の部隊及び機関の指揮監督は、次の各号に掲げる軍務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 一 陸上国防軍の軍務 陸軍元帥 二 海上国防軍の軍務 海軍総司令官 三 航空国防軍の軍務 航空元帥 第九条 幕僚長は、それぞれの軍務に関し最高の専門的助言者として国防大臣を補佐する。 第三章 第十条 陸上国防軍は、総軍、方面軍、国防省直轄部隊とする。 第十一条 総軍の長は、陸上総軍司令官とする。 2.陸上総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、陸上総軍の軍務を統括する。 第十二条 方面軍の長は、方面司令官とする。 2.方面司令官は、陸上総軍司令官の指揮監督を受け、方面軍の軍務を統括する。 第十三条 師団の長は、師団長とする。 2.師団長は、方面司令官の指揮監督を受け、師団の軍務を統括する。 第十四条 旅団の長は、旅団長とする。 2.旅団長は、方面司令官の指揮監督を受け、旅団の軍務を統括する。 第十五条 海上国防軍の部隊は、連合艦隊、艦隊、海兵隊、その他国防省直轄部隊とする。 第十六条 連合艦隊の長は、連合艦隊最高司令長官とする。 2.連合艦隊最高司令長官は、国防大臣の指揮監督を受け、連合艦隊の軍務を統括する。 第十七条 各艦隊の長は、艦隊司令官とする。 2.艦隊司令官は、連合艦隊最高司令官の指揮監督を受け、艦隊の軍務を統括する。 第十八条 海兵隊の長は、海兵隊司令長官とする。 2.海兵隊司令長官は、連合艦隊最高司令長官の指揮監督を受け、艦隊の軍務を統括する。 第十九条 航空国防軍の部隊は、航空総軍、航空開発実験集団、その他の国防省直轄部隊とする。 第二十条 航空総軍の長は、航空総軍司令官とする。 2 .航空総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、航空総隊の軍務を統括する。 第二十一条 航空方面軍の長は、航空方面軍司令官とする。 2.航空方面軍司令官は、航空総軍司令官の指揮監督を受け、航空方面軍の軍務を統括する。 第二十二条 航空団の長は、航空団司令官とする。 2 航空団司令官は航空方面軍司令官の指揮監督を受け、航空団の軍務を統括する。 第二十三条 国防省直轄部隊は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上国防軍、海上国防軍及び航空国防軍の共同の部隊として置くことができる。 第四章 第二十四条 国防大臣は、国民保護等派遣、海上における警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、など必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 第二十五条 各国防軍の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。 一 学校 二 補給処 三 病院 四 地方協力本部 五 捕虜収容所 六 補給本部 第二十六条 捕虜収容所においては、捕虜等の抑留及び送還のほか、国防大臣の定める事務を行う。 2.捕虜収容所に所長を置き、武官をもつて充てる。 第五章 第二十七条 武官の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、各国防軍最高司令官にあつては防衛大臣が、各国防軍最高司令官以外にあつては各国防軍最高司令官が行う。 第二十八条 陸上国防軍及び、航空国防軍の武官の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将、元帥、の順で昇格する。 2.海上国防軍の武官の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、提督、司令長官の順で昇格する。 第二十九条 武官の採用は、試験によるものとする。 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、武官になることができない。 一 刑罰を執行している者 二 刑罰の処分の日から二年を経過しない者 三 北海道中央政府及び王室を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 四 中央議員であるもの 2.武官は、前項に該当する場合、失職する。 第三十一条 司令官が退職することを申し出た場合において、これを承認することが国防軍の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職を承認しないことができる。 第三十ニ条 司令官は、次の各号の一に該当する場合は、休職することができる。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 二 自己の用事 第三十三条 武官の給与は国防省が定める。 第三十四条 武官が次の各号のいずれかに該当する場合には、国防大臣若しくは各国防軍最高司令官が懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 二 武官たるにふさわしくない行為のあつた場合 三 法律に違反した場合 第三十五条 武官は、わが国の平和と独立を守る国防軍の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その軍務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。 第三十六条 武官は、国防省令で定めるところに従い、国防大臣が指定する場所に居住しなければならない。 第三十七条 武官は、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで軍務を離れてはならない。 第三十八条 武官は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。 第三十九条 武官は、選挙権を除く政治的行為をしてはならない。 2.武官は、公選による公職の候補者となることができない。 3.武官は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 第四十条 武官は、勤務条件等に関し使用者たる国を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 第四十一条 予備武官は、招集命令により招集された場合において武官となつて勤務し、訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。 2.予備武官が招集された場合は、現役武官と同等に扱うものとする。 第七章 第四十ニ条 国防大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備武官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 一 国民の保護のための措置 ニ 自然及び人工災害 第四十三条 予備武官は、住所を変更したときは速やかに国防省に届け出を出さなければならない。 2.予備武官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、親族が速やかに国防省に届け出を出さなければならない。 第四十四条 出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。 第四十五条 内閣総理大臣は、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 第四十六条 防衛大臣は、国防軍による海賊対処行動を行わせることができる。 第四十七条 ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、国防大臣又は内閣総理大臣の承認を得て、国防軍が飛来する弾道ミサイル等を破壊する措置を取ることができる。 第四十八条 都道府県知事は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を国防大臣又はその指定する者に要請することができる。 第四十九条 外国の飛行機が、法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、国防省がこれを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。 第五十条 海上国防軍は、国防大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。 第五十一条 国防大臣は、外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置を国防軍に命令することができる。 第八章 第五十ニ条 国防軍は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。 第五十三条 出動を命ぜられた国防軍は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。 2.前項の武力行使に際しては、国際の法を遵守する。 第五十四条 武官は、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要である場合には、その事態に応じ武器を使用することができる。 第五十五条 武官は、国防軍の施設を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するために必要ある場合には、当該施設内において、その事態に応じ武器を使用することができる。 第九章 第五十六条 国防大臣は、国の機関から依頼があつた場合に航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者の輸送を行うことができる。 2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に航空機を保有することができる。 第五十七条 国防軍は海上保安庁と密接な連絡を取らなければならない。 2.国防大臣は、国防軍の任務遂行のために海上保安庁等に対し協力を求めることができる。 第五十八条 国防軍は任務遂行のために、国防省の政令に定める所により、各法律を適用除外することができる。 第十章 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は五十万円以上の罰金に処する。 一 軍の秘密を漏らした者 ニ正当な理由がなくて国防軍の保有する武器を使用した者 三 第四十三条の規定を守らなかった者 四 職務上不正な行為をした者 五 組合その他の団体を結成した者 第六十条 国防軍の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以上の懲役又は二十万円以上の罰金に処する。 第六十一条 各号のいずれかに該当するものは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 一 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者 二 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊めいていして職務を怠つた者 三 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して国防軍の部隊を指揮した者 四 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者 第六十ニ条 取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第六十三条 第五十九条から第六十ニ条までで共謀し、教唆し、若しくは煽せん動した者は、それぞれ同条の刑に処する。 最低賃金法 1.1この法律における用語の定義は以下の通りとする 1.2労働者とは、使用者により賃金を受け取る契約をし働く者を指す 1.3使用者とは、労働者に賃金を支払い働かせる契約を結ぶものとする 1.4賃金とは労働の対価として支払われる金銭を指す。この法律では時給で表すものとする 2.1最低賃金は1050円とし、この金額は自治体により調整されるが、この金額を下回ることはない 2.2自治体は男女の性別によって最低賃金に差を生じさせてはならない 3.使用者は時間外労働への対価として、通常の1.2倍の賃金を支払うこと 議会グループ設置法 1.我が国では、王国議会のグループとして投票用グループと議論用グループを設置する。 2.投票用グループでは法案提出者を除いた議員は発言してはならない。 3-1.議論用グループには希望した国民を傍聴者としてグループに追加するとができる。 3-2.傍聴者が議論用グループで発言を行った場合、傍聴者をグループから退出させること。 4.旧議会グループは法案の可決後から投票用グループとして使用する。 行事などによる公用道路占有料に関する法 1.公道を使用して行事を行う場合、負担の公平性の観念から、時間×使用料を徴収する。 2.使用料は1車線100メートルあたり1時間につき300円とする。 3.道路使用者は公共の福祉に反してはならない 武器製造法 第一章 第一条 この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。 一 鉄砲 二 銃砲弾 三 爆発物 四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具 五 政令で定めるもの 第二条 武器の製造及び修理の事業を行おうとする者は、工場ごとにその製造をする武器の種類を定めて、国防大臣の許可を受けなければならない。 第三条 武器の製造は、前条の許可を受けた者でなければ、行つてはならない。 第四条 国防大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 武器の製造のための設備が省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 当該武器の保管のための設備が省令で定める要件を備えること。 三 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。 四 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。 イ この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から十年を経過しない者 ロ 第十二条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者 ハ 最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者 ニ 心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として省令で定める者 2 国防大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない 第五条 国防大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 第六条 武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第七条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 第八条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第九条 武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第十条 武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国防大臣に届け出なければならない。 2 武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。 第十一条 国防大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第四条イから二までの一に該当するに至つたとき。 二 第四条、第八条の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。 第十二条 武器を製造及び委託する契約を締結する者は、対価及び引き渡し期日をあらかじめ国防大臣に届け出なければならない。但し、北海道連合王国国防軍と契約するは、この限りではない。 2 国防大臣は、前項の規定により届出が不当であった場合には、戒告することができる。 第十三条 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに州知事の許可を取らなければならない。 第十四条 国防省は、武器製造事業者及び販売者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 第十五条 国防大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者及び販売者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、検査又は関係者に質問させることができる。 第十六条 武器製造事業者及び販売者は、占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 第二章 罰則 第十七条 第三条の規定に違反して銃砲を製造した者は、五年以上の有期懲役に処する。 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反して銃砲及び銃砲弾を除く武器を製造した者 二 第十一条の規定による事業の停止の命令に違反した者 三 第十三条の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者 第十九条 一 国防大臣の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者 二 国防大臣の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者 三 第十五条の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者 議決法 1.提出された議決に対し、24時間経っても賛成若しくは反対が過半数に満たない場合、その時点での多数派の意見が採用される。 2.1条の際、票が同数の場合は否決とみなす テロ防止法 1.北海道連合王国に関する情報を外部に提供し、その情報によってテロ行為及びそれに準ずる事案が発生した場合、その者は正犯と同等の処罰とする。 2-1.内閣は、現在北海道連合王国にいない他グループで荒らし行為を行った者を永久的に入国禁止にすることができる。 2-2.前項の措置を解除する権限は内閣が持つ。 3.入国が許可されていない者をグループに追加した者への罰則は注意か7日以下の謹慎刑とする。 4-1.4-2~4-4のケースを除いて、1人が複数のアカウントをグループに追加することを禁ずる。 4-2.公式アカウント 4-3.本垢が使用不能になった者のサブアカウント 4-4.追放者をグループから削除するためのアカウント 元号法 1 元号は国王が、二ヶ月ごとに、1日(ついたち)に定めるものである 航空法 第一条 この法律において航空機は、飛行機や滑走機など空が飛べる20kg以上の機械、その他政令で定める機械を言う。 第二条 航空機の新規登録をする際には、以下の事項を記入し、国土交通大臣に提出する必要がある。 一 航空機の型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定着場 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 登録の年月日 第三条 国土交通大臣は、航空機登録原簿に航空機の登録を行う必要がある。 第四条 航空機が登録を受けたとき、北海道連合王国の国籍を取得する。 第五条 各号に該当する者が所有する航空機は、登録する事ができない。 一 北海道連合王国の国籍を有しない人 二 外国の公共交通機関及び外国の法令に基づいて設立された法人その他団体 2 外国の国籍を有する航空機は、登録することができない。 第六条 以下のことが起きた場合には、十五日以内に、抹消登録の申請をしなければならない。 一 登録航空機が損失又は解体(処分)をしたとき 二 登録航空機の存否が二か月以上不明になったとき 三 国土交通省の耐空証明の検査で合格しなかったとき 第七条 国土交通省は、申請により、航空機について耐空証明を行う。 2 耐空証明は、国土交通省の省令で定める 第八条 国土交通大臣は、申請により航空機の型式の設計について型式証明を行う。 第九条 航空業務を行おうとする者について、技能証明を行う。 2 技能賞目は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 第十条 技能証明を申請する航空事業者は、試験を行わなければならない 2 試験は、学科試験及び実地試験とする。 第十一条 国土交通大臣は、以下のことに該当する場合は、その技能証明を取り消し、又は一年以内の航空業務の停止を命ずることができる。 一 この法律に違反したとき 二 航空事業者としての職務を行っているときに重大な過失があったとき 第十二条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。 2 指定した場合、コミュニティにて発表しなければならない 第十三条 国土交通大臣以外の者が航空又は航空関連施設を設置しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 申請をしようとする者は、施設についての位置、構造、管理、完成の期日などを記入した書類を提供しなければならない 3 2項の書類を提出せずに設置した場合には、国土交通大臣が設置の許可を取り消し、空港の停止を命令することができる 第十四条 空港の供用を休止又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、休止又は廃止によって公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、許可をしなければならない。 第十五条 何人も国土交通大臣の許可によって建設された航空関連の施設が建設された後に進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他物件を設置又は留置してはならない。 2 空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置したものに対して、物件を除去する事を求めることができる。 3 前項の除去を求めても除去をする意思がない場合は、その物件又は土地の買収を国土交通省が行う 第十六条 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件を建てる際には、航空障害灯を設置しなければならない。 2 航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。 第十七条 何人も航空障害灯の明かりを妨げ、又は誤認させる恐れがある明かりを設置してはならない。 2 国土交通大臣は前項のような明かりがあった場合には、除去することを命ずることができる。 第十八条 何人も滑走路などの航空施設を損傷又は機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も空港内で、飛行機に向かって物を投げ、その他航空機に危険を発生させる行為をしてはならない 第十九条 国土交通大臣は公衆の利便を増進するため必要がある場合には、国防軍の設置する飛行場について、公共のために使用することを国防大臣に申請することができる。 2 空域は国防軍の管轄とする 3 国防大臣は、第一項の申請があった場合には、やむを得ない場合を除き、提供しなければならない 第二十条 航空機は、以下に掲げる書類を備え付けなければ、航空の用に供してはならない。 一 航空機登録証明書 二 耐空証明書 三 航空日誌 2 国防軍、国防省、警察庁、消防庁、海上保安庁、その他省庁の管轄する航空機は含まない。 第二十一条 航空事業を行うには以下のことをしなければならない。 一 飛行記録装置を装備 二 落下傘、救命胴衣、非常信号灯などの救急器具 三 飛行機の姿勢、高度、位置を測定する装置 四 無線電話 五 予定するルートより充分な燃料の搭載 第二十二条 航空機は夜間の飛行の際には、灯火で表示しなければならない。 第二十三条 航空機乗組員は、アルコール、薬物や身体障害があり、航空機の運行が正常にできないおそれがある場合は、航空業務を行ってはならない。 第二十四条 航空機は、国土交通省令で定める場所を飛行してはいけない。 第二十五条 航空機は、運行上の必要がないのに低空で飛行、高調音を発生、又は急降下などの他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 第二十六条 爆発性を有する物を航空機で輸送してはならない。 2 航空事業者は、爆発物を持ち込まれる際に拒否することができる 第二十七条 操縦者が乗り組まないで飛行することができる航空機は、国土交通大臣の許可で飛行することができる。 第二十八条 各空港及び航空関連施設は、国土交通大臣と相談の元、空域を設けることができる。 2 そこの空域での飛行及び離着陸などを航空機が行う際には、空域を管理している空港又は航空関連施設の指示に従わなければならない 3 前項で述べたことは、国防軍及び各省庁の航空機は含まない 第二十九条 航空運送事業を営業しようとする者は、国土交通大臣に申請する必要がある。 第三十条 航空運送事業者は、運賃又は輸送の料金を定めるときに国土交通大臣に申請しなければならない。 第三十一条 空港が混在している際には、国土交通大臣並びにその飛行場の管理者の許可の元、他の空港及び航空関連施設に離着陸することができる。 第三十二条 航空事業者は、安全な航空事業をするために保安検査をする必要がある。 刑罰 第三十三条 次に該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す。 一 耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、航空機を運用した時 二 航空機の使用者が第二十条に反して、書類を虚偽の申請をして及び書類を所持せずに飛行した場合 三 第二十一~二十六条第一項までを違反したとき 第三十四条 次に該当するときは、百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条~第十八条までの法律に違反したとき 二 第十三条、第十四条、第二十九条、第三十条に違反した事業者 第三十五条 航空機に爆発物等を持ち込んだ際には、十年以下の懲役又は五千万円以下の罰金に処する。 地方防衛法 第一条 国防総省は、治安維持、災害派遣、捜索救助、地方防衛として郷土防衛隊を組織する。 2 隊員は軍の予備役及び志願者から編成する 第二条 郷土防衛隊は、地方自治体の領土を防衛する。 2 国防大臣の許可なしに職務中に守備する地域を離れてはならない。 第三条 一年間に二回訓練のために招集される。 2 招集されている期間中、国防大臣が指定する場所に居住して訓練に従事する 第四条 防衛大臣によってその委任を受けた者は、郷土防衛隊の隊員に対し、国防省令で定めるところにより、国防軍法に記入されている国防軍の階級を指定することができる。 第五条 隊員の定年は50歳とする。 第六条 防衛大臣は、緊急事態宣言が発令されたとき及び、国内に危機が起こることが予測される場合に郷土防衛隊の隊員を招集することができる。 2 招集された場合、必ず出頭しなければならない。 第七条 領土防衛隊の指揮権は国防大臣にある。 2 領土防衛隊の地方指揮権は陸海空の司令官が国防大臣の任命によって行う 第八条 防衛大臣は、郷土防衛隊の招集命令を受け、事業に従事できない間の費用を政令で定める額で事業の雇用主に対して負担する。 第九条 招集命令や訓練招集命令で勤務した場合、国防軍の軍人として同等の給与を支払う。 第十条 郷土防衛隊は、その部隊の管轄する地域から1時間以内に軽車両を利用して来れる距離までに居住する必要がある。 第十一条 郷土防衛隊の隊員が死亡または所在不明になったときは、同居の親族が防衛大臣に対して、その届け出を出さなければならない。 第十二条 郷土防衛隊の処罰は国防軍法を適用する。 第十三条 郷土防衛隊の採用は志願者は試験によるものとする。 2 軍の予備役は、そのまま採用となる 第十四条 次のいずれかに該当する者は、郷土防衛隊に入隊することはできない。 一 刑罰を執行している者 二 刑罰の処分の日から二年を経過しない者 三 北海道中央政府及び王室を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 四 議員であるもの 2.隊員は、前項に該当する場合、失職する。 第十五条 郷土防衛隊が所持できる防衛装備品は以下のものとする。 一 小銃 二 衣服、防弾チョッキ、ヘルメット、サバイバルキット、バックパック 三 ナイフ 四 無線などの通信機械 五 投擲武器 六 携帯ミサイル 七 非装甲車両 八 満載排水量500t以下の艦艇 九 ミサイルを搭載していないヘリ 十 軍刀、剣 十一 20mm以下の対空砲 十二 90mm未満の迫撃砲 十三 13mm未満の軽機関銃 十四 12.7mmまでの狙撃銃 十五 短機関銃、拳銃、その他小火器 2 国際法によって禁止されている兵器は使用することができない 3 武器の管理は、国防省の監視のもと、各軍事基地で行う 罰則 第十六条 以下の号に該当する場合は、十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金に処す。 一 第二条に反し、守備する地域を離れたとき 二 第六条に反し、出頭しなかったとき 第十七条 以下の号に該当する場合は、20万円以下の罰金に処す。 一 第十条に反し、遠い距離に居住した場合 二 第十一条に反し、届け出を出さなかった場合 国家賠償法 1-1国又は公共団体の公務員がその権威を行使し、故意に又は過失に他者に損失をもたらした場合、国又は公共団体がこれを賠償する 1ー2公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 2-1国が管理する造営物の管理または設置に誤りがあり、他者に損害が生じた場合、国がこれを賠償する。 2-2前項の場合において、他に損害の原因になった、若しくは責任を持つとされる者には、国は求償権を有する。 3-1 国又は公共団体の損害賠償の責任について、他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる 4ー1 1ー2、2-2に関しては、個人の支払い能力が賠償額に達っしないと考えられる求償はこれを認めない 内乱罪法 国の統治機構・領土において法律に保証されていない権限を用いて暴動若しくは内乱を起こした場合、罰せられる 1.首謀者は追放とする 2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期限の謹慎とする 3.周囲に押され破壊活動を行ったものは一日の謹慎とする 4.前項の罪の未遂は罰する。ただし3に規定する者については、この限りでない 法律適用法 我が国の憲法、法律等で定められていない事柄は、現実世界のの日本国の憲法や法律、省令に従う。尚組織名等に関してはそれに近いものが適用される。 廃止された法律 X(Twitter)移行臨時措置法(2023/11/03廃止) 1.北海道連合王国がX(Twitter)に移行した際、X上のDMグループにそぐわない法律は内閣が修正することができる。
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【注意】「だい122うとんねる」にあらず。「だい1ににうとんねる」なり。 - ↑アクセスカウンタ 話題発生 499番の第490レス 国鉄(当時)山陰本線 湖山 1968年6月28日 当該列車 客車急行おき(DD54-3) 特徴 牽引機の推進軸が折損。線路に突き刺さり、機関車が脱線転覆、客車6両が脱線(通称:棒高跳び事故)。原因は推進軸の設計強度不足。DD54には欠陥品のレッテルが貼られることに。 線 1994年 月 日 時 分頃 当該列車 札幌発函館行き特急 特徴 走行中に推進軸を固定するピンが落下、走行不能に。けが人はなし。この事故を受け、固定方法を強化する対策をとる。 長崎本線 肥前古賀 2009年4月19日 時 分頃 当該列車 快速 特徴 駅構内で推進軸が脱落。次の駅で点検して発見。脱線や火災は発生せず、乗客にけがはなかった。 高山本線 2010年1月 日 時 分頃 当該列車 普通 特徴 走行中に推進軸が脱落。軸に亀裂が入っていた。 高徳線 八栗口 2011年5月25日 時 分頃 当該列車 (2両編成) 特徴 回転軸脱落。発車直後に車両下でエンジンの回転を発電機に伝える軸が脱落。脱線の危険はなかった。 石勝線 占冠付近 5月27日 21時55分頃 JR貨物の情報では清風山信号場~東オサワ信号場間、21時56分 話題発生 499番の第490レス 当該列車 釧路発札幌行き特急4014D スーパーおおぞら14号(キハ283系6両編成 乗客約240人 乗員4人)振り子式ディーゼルカー 事故車両は1998年製。 釧路方向が1号車。指指G指自自 →札幌 特徴 ☆ 車両火災。120km/h(制限125km/h)で走行中、第1ニニウトンネル(長さ685m)付近で車両から白煙。トンネル内で緊急停車。翌朝まで萌え続け、7時半頃鎮火。全車両が焼失。乗客39人が煙を吸うなどして病院に搬送されたが軽症(うち3人が重症との報道も)。【訂正】40人が煙を吸ったり、やけどをしたりして病院に搬送された。女性1人が一時意識がはっきりしない状態だったが、重症者はいない模様。前から5両目後ろ側の車輪が脱線しており、この車両から火災が起きたとみられる。国土交通省運輸安全委員会は調査官3人を派遣して脱線や出火の原因を調べるほか、道警は業務上過失傷害容疑でJR北海道本社の捜索を検討している。トンネル手前の枕木上には長さ数百メートルにわたって脱線痕があり、周囲には複数の金属片が落ちていた。「追記」トンネル内で停車したことを批判するレスもあったが、この先には長大トンネル(新登川トンネル=5825m=石勝線最長)がある。さらに被害が大きくなった可能性も。車掌から「避難してください」というアナウンスや誘導はなく、「待機してください」、「1~3号車の人は4~6号車に移ってください」のみ。乗客らは非常用ドアコックを扱い、自主的に避難。避難誘導がなかったとの批判に対し、JR北海道は対応の遅れを認め、陳謝した。4両目のエンジンから車輪に回転力を伝える「推進軸」と周辺の部品が停止した位置の約2km手前から散乱。約890m手前(切り替えポイント付近)で5両目の車輪の一部が脱線。乗員が異常に気づき緊急停車。27日発の貨物列車2本が串内信号場、新得でそれぞれ運転打ち切り。持ち戻り。29日はスーパーおおぞら4号、9号が全区間運休。それ以外の「スーパーおおぞら」は新夕張~占冠間運休。同区間バス代行輸送。スーパーとかちは全列車終日運休。貨物列車も帯広貨物~東室蘭・苫小牧貨物間運休など。当該は脱線復旧などの処置をしたうえで29日13時30分頃、機関車牽引(正確には前後に機関車を連結したプッシュプル)でトンネルから引き出す。全焼状態。この時点では「レールなども損傷しており、復旧のメドはない」とされていた。30日のスーパーおおぞら1号、スーパーとかち2号は全区間運休。30日9時頃復旧。その後、JR西日本やJR四国でも同様のトラブルがあったことが判明。JR東日本では逆転ミッション落下事故。脱線や火災など大事故にはならず、けが人もなかったが、国土交通省はJR・私鉄63社の同様の構造を持つディーゼルカー3344両について、該当部分の緊急点検を指示した。 30日、分岐器の部品が線路にせりあがるように変形していたことが明らかに。6両目の燃料タンクが損傷し、漏れた油に引火した可能性がある。運転士は火災を知らせるランプが点灯したのを確認しながら、指令センターに連絡していなかった。運転席には各種の異常を知らせるランプが約50個ある。 27日21時56分(緊急停車直後)火災発生を知らせるランプなどが次々に点灯。 22時10分頃 すべて消え、状況が把握できなくなる。 22時30分頃 乗り合わせていたJR北海道社員が煙の立ち込める車両から降りて避難するよう促す。一部の乗客はすでに下車。 28日 本社が道警からの連絡で火災を知る。 5月31日 道警は業務上過失傷害容疑でJR北海道本社(札幌市)など4カ所を家宅捜索。整備記録など関連資料を押収。 4両目(車掌が乗車) 床下の推進軸の部品が落下。一度脱線して、元に戻る。 5両目 脱線したまま走行。 6両目 床下の燃料タンク付近の燃え方が激しい。 6月18日 国土交通省は6月9日まで行った特別保安監査を受け、事業改善命令を出した。鉄道事業者に対しては6例目。 マニュアルの記載が統一されておらず、避難誘導手順などが不適切なもの、相反する(辻つまがあわない)ものもあることが明らかに。「司令員の指示を待て」というものも。職種ごとに分かれており、全部で20種類以上ある。JR北海道社長は記者会見で一本化することを明らかにした。 事業改善命令はマニュアルを見直すよう命じ、講じた処置を9月17日までに報告することを求める。 トンネルから出した後、しばらく現場付近に置かれていた。その後車体を3つまたは4つに切断し、トレーラーで苗穂に運ぶ。 JR西日本 今回と同じようなトラブルが1991年以降、2010年の高山線を含め5件発生していたことが判明。緊急停止したケースもあるが、脱線や火災にはつながらず。同社の保有する事故車と同じような構造を持つディーゼルカー、機関車は497両。 JR九州 気動車317両の緊急点検を実施。国土交通省が指示。 室蘭本線 東室蘭付近 6月19日 18時15分頃 当該列車 札幌発函館行き特急スーパー北斗18号(8両編成) 特徴 発車直後に5両目の天井から煙。乗客が非常ブザーを押したため緊急停車。火災は発生しておらず、けが人もなかった。空調機器の不調らしく、車内に煙が入ってきた。空調を切ると煙も収まった。5両目の乗客を前後の車両に移動させ、約50分遅れで運転再開。 井原鉄道線 矢掛付近 6月28日 1時00分頃 当該列車 (IRT355 運転士役、乗客役など約20人) 特徴 茶臼山トンネル(426m)内で火災が発生したとの想定で訓練。内容は「異常音を発してトンネル内で立ち往生し、車両後部から出火した」。事故やトラブルを想定した訓練は年2回行っているが、トンネル火災は初。 JR北海道野球部 事故のほか、車両故障のため途中駅で運転を打ち切るなどのトラブルが続いていることから、社会人野球大会の北海道大会への出場を辞退。例年出場している強豪。 9月12日 JR北海道は、社長(64)が朝から行方不明になっていると発表した。9時30分頃、社長宅に迎えに来た時からいなかった。自宅は妻と2人暮らしで、前日夜遅くには自宅にいた。ケータイに電話を掛けるなどしているが、夜になっても所在は確認できず(その後充電切れに)。社長の業務は当面、副社長(68)が代行する。自宅で遺書のような書き置きが見つかる。遺書らしいものは会社あて、家族あてなど複数。 石狩市の海岸近くで社長の自家用車を発見。その後、社長のものと思われる靴も見つかる。 9月 日 国土交通省に報告書を提出。本来、社長の名前で国土交通相あてに提出する文書だが、行方不明のため代理人(会長)名で提出。 9月18日 7時55分頃、小樽市オタモイ海岸から約1km沖合の海上で、男性の遺体が浮かんでいるのをプレジャーボートに乗った釣り人が見つけ、118番。遺体は、身長約1m70〜80cmで、紺色系のスラックスにベージュ色系のカッターシャツ。失踪したJR北海道社長の可能性がある。追記:同日中に指紋から社長と確認された。司法解剖したが、死因は特定できず。死後数日経過。 中島尚俊社長:東京大学経済学部卒、1969年日本国有鉄道(当時)入社 87年民営化で北海道旅客鉄道(JR北海道)に。2007年社長就任。 遺書のような書き置きは全部で約10通あったと公表。会社幹部あて4通、全社員あて1通、他は家族・知人あてなど。 終了
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初期領地フィールド プロンテラフィールド 00 プロンテラフィールド 01 プロンテラフィールド 02 プロンテラフィールド 03 プロンテラフィールド 04 プロンテラフィールド 05 プロンテラフィールド 06 プロンテラフィールド 07 プロンテラフィールド 08 プロンテラフィールド 09 プロンテラフィールド 10 プロンテラフィールド 11 所有ダンジョン 迷宮の森 01 迷宮の森 02 迷宮の森 03 プロンテラ地下水路 B1F プロンテラ地下水路 B2F プロンテラ地下水路 B3F プロンテラ地下水路 B4F 領主 GM.Lamina 特色 ゲームマスター領地として侵略不可能な国土。
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帝国の北東に位置する大国。 国土は山がちで寒冷なため農業には適さないため 肥沃な土地を持つ帝国とたびたび衝突してきた。 また、地形的特性から魔術の流入が少なく、代わりに工業が栄えてきた。 そのため、原始的ながらも銃を製造できる数少ない国でもある。 現在は帝国と小規模な軍事的衝突が続いている。 政治体制は連邦共和党による一党独裁制。 ラダ公国とは進入不可な山脈を挟んで隣接してる。 関連タグ 勢力 国家 地域
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東日本大震災により被災をされた方々、ご家族の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 このサイトについて このサイトは、今般の大震災による援助物資の需要増加、及び物流網の混乱に乗じて過剰な利益を得ようと画策する業者等の一覧を作成し公開するものです。 災害に便乗する業者等一覧はこちら 焦燥感に駆られて高値での購入や買い占めに走らず、落ち着いて情報収集に努めましょう。石油精製施設の操業は再開されており、生活必需品メーカーも相次ぎ増産に踏み切っています。被災地以外の一時的な物流の停滞と品不足は既に改善されつつあります。東京電力は2011年4月8日に原則として今後の計画停電は実施しないことを発表しました。このことにより電池・懐中電灯等の需要は減る見込みです。節電に努め、今後も計画停電が必要のないよう心がけましょう。不安な心理につけこむ悪質な業者による被害が増えています。不審に思ったら、その場で契約せず相談窓口に相談しましょう。 義援金・救援金の寄付に際しては、詐欺にご注意ください。日本赤十字社への寄付であれば、一定の条件下で税制上の優遇措置も適用されます。 義援金・救援金募集 日本赤十字社 災害情報・安否確認 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)情報ページ(Google Crisis Response) 東北地方太平洋沖地震2011年 ― ファミリーリンク・ネットワーク 詐欺・便乗商法に関する情報 震災に関する消費生活情報(国民生活センター) 震災に関連する悪質商法110番について(国民生活センター:岩手県、宮城県、福島県の消費者用) 震災に便乗した悪質商法110番について(神奈川県:2011年4月10日まで) 関連報道 東京電力、計画停電を「今後、原則実施しない」と発表(マイコミジャーナル) 夏の需給対策で大口電力25%制限へ、計画停電は原則実施せず(ロイター) 計画停電、4月で打ち切り 夏場は企業に使用制限(47NEWS) 電機メーカー各社、品薄の乾電池を増産へ(日テレNEWS24) 生活必需品、相次ぎ増産 レトルト食品や紙おむつ(日本経済新聞) ガソリン・食料、品不足は一時的(日本経済新聞) その他関連情報 節電 ‐電力消費をおさえるには‐(経済産業省) 節電の心得(Yahoo! Japan) 節電知恵袋(Yahoo! Japan) 今すぐ実行できる節電方法(日経プラスワン) 経済産業省 気象庁 国土交通省 国土地理院
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賢者の知識 No.34/78 ダルマスカ王国 王都ラバナスタを中心にガルテア半 島一帯を治める小国。国土こそ狭い が、3つの大陸を結ぶ位置にあるた め交易の中心地として栄えてきた。 建国より700年近くの歴史を持つ が、その文化・軍事的重要性ゆえに 他国からの侵略を幾度となく経験し ている。 2年前にアルケイディア定刻より侵 攻を受け敗北。これにより王国は滅 亡し領地は帝国の統治下におかれる こととなった。