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A 地域保健・地域医療と医師の役割 小項目 医師会,地域組織活動,都道府県医療対策協議会
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B 医師と患者および家族との関係
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医療 / 医学 / 中川俊男 / 製薬会社 + ニュースサーチ〔医師会〕 首相動静 11日:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「行きたいに決まってます!」買い物を我慢する人たちの、家族に ... - Yahoo!ニュース 食べて季節を楽しむ!その日取れた魚を提供 人気の「海鮮食堂 ... - FNNプライムオンライン 鹿児島女子高校で対面式 上級生が新入生に校章を贈る 伝統の ... - FNNプライムオンライン JR九州 旧トーフクボウル跡地に地上14階建て分譲マンション ... - FNNプライムオンライン 目指せ総合1位! 10月のかごしま国体に向け強化指導員に委嘱状 ... - FNNプライムオンライン 新1年生、歯を大切に 佐賀市歯科医師会が歯ブラシ2100本贈る | まちの ... - 佐賀新聞 鹿児島市のサッカースタジアム計画「もっと市が主体的に」市議会 ... - FNNプライムオンライン 【鹿児島県議選】当選証書付与式 鹿児島市・郡区 霧島市・姶良郡区 ... - FNNプライムオンライン 異次元の少子化対策、都医理事「効果は限定的」 - m3.com 求人情報サイト掲載企業に補助金 人材不足解消と移住促進にも期待 ... - FNNプライムオンライン 鹿児島県長島町 面識ある20代女性に暴行 略式命令の男性職員に ... - FNNプライムオンライン 2022年度下期に個人情報漏えい24件 鹿児島市が発表|FNN ... - FNNプライムオンライン 「医療従事者の賃上げ必要」物価高受け首相に要望 日本医師会 - nhk.or.jp 2類相当から5類に 仙台市が自宅療養者への食料品支援などを廃止 ... - Yahoo!ニュース 天スタFC企業が名張の医療従事者にラーメン無料券寄贈 「疲れ癒や ... - YOU 【中継録画】東京都医師会が定例会見(2023年4月11日)(Yahoo ... - Yahoo!ニュース 心不全・糖尿病・骨粗鬆症の重症化と予防の実証を開始 医師会の ... - 糖尿病リソースガイド 7月・鳥取、9月・京都にて開幕! 国内美術館で初となる展覧会井田 ... - アットプレス(プレスリリース) 鹿児島県医師会基金へ寄付 新日本科学へ感謝状(鹿児島ニュース ... - Yahoo!ニュース 2009年3月6日、船橋市議会史上初めてのPCRに関する質疑 - 朝倉 ... - 自社 ブラジル被爆者の苦難の証言を継承 資料計50キロ分 広島県医師会 ... - ヒロシマ平和メディアセンター 第183号「2023年の研修について」 | 岡山産業保健総合支援センター - 岡山産業保健総合支援センター コガソフトウェア、NICT 「データ利活用等のデジタル化の推進 ... - PR TIMES 【救急集中治療医がマンガで解説】子どもの鼻詰まりには注意が必要です - 時事メディカル ダメだと分かっているのに…ささくれをむしる、ニキビを潰すのが ... - Yahoo!ニュース 2025年日本国際博覧会協会 日本医学会総会 共催イベント「考えよう ... - PR TIMES 奈良知事選落選の78歳荒井正吾氏「保守分裂で今までにない選挙 ... - Yahoo!ニュース 【2023/4/16開催・霞・要申込】広島大学75+75周年記念事業 ... - 広島大学 日本ベーリンガーインゲルハイム、東京都多摩市、一般社団法人 ... - PR TIMES 一花繚乱(40)医療法人 与州会 柳田病院 理事長 柳田喜美子 - デジタル夕刊 プレみや 日本歯科医師会が歯と口の健康増進に取り組む企業などを表彰 - 日経BP 政府 感染症対策の基本方針とAMR対策アクションプラン決定 新規薬剤 ... - ミクスOnline ワクチンに対する思い込みが重篤な副反応のリスクを高める? 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国民には「感染対策怠るな」と言いながら、パレスホテル東京にコンパニオンも呼び300名集め忘年会してましたよね? こんな奴が都医師会長❗️ 5類移行後「 “自分がうつっても他の人にはうつさない” という姿勢を持って」@kishida230 #ワクチン薬害 https //t.co/XTsI5faM7x — himuro (@himuro398) April 11, 2023 ★ blaklink(都医師会・尾﨑会長、5類移行後「 “自分がうつっても他の人にはうつさない” という姿勢を持って」){https //www.tokyoheadline.com/686904/} 「TOKYO HEADLINE(2023/4/11(火) 20 50)」より / 尾﨑治夫会長は、5類移行後のコロナ対策のポイントを「まず、高齢者と重症化しやすい方を守る対策。若い方は重症化しないと言われていますけど、いろいろな報告で2割~2割5分程度、2カ月以上の後遺症が残る方がいますのでそういった後遺症の問題」と挙げる。 ワクチン接種について、改めて「若い方で3回目の追加接種を打たれていない方は、ここ何カ月か変わっていないんですけれども、比率としては45~50%程度とかなりの数がいらっしゃいます。若い方でワクチンを打っていない方は後遺症が出やすい、打っている方は出にくいとも言われていますので、まだ3回目の追加接種を打たれていない方はこの機会にぜひ打っていただきたいと思います。5月8日からは高齢者、重症化しやすい方、医療・介護従事者の6回目接種が始まりますのできちんと受けていただくことが大事」と言及。 また、今後の治療に対し「高齢者、重症化しやすい方で体の異変を “もしかしてコロナかな?” と疑いを持たれた場合は早めに医療機関を受診し、自分が飲まれている薬との併用禁忌などがなければ、パキロビットやラゲブリオなど重症化予防の薬を早期に服用して重症化しないようにしていただきたい。若い方で慢性疾患を抱えて薬を飲まれている方は少ないと思いますが、たとえばゾコーバのような薬は、熱や辛い症状が短縮あるいは軽減する、後遺症についても45%程度軽減するという報告がありますから、そういった薬を使われるのもひとつの方法。 コロナの経口薬については9月まで公費負担が続きますので、ぜひ早めに診断して治療が必要な方は治療を受けることが大事ではないか」と指摘した。 5類に移行後の意識の変化を「行政や国から “検査しなさい” とか、陽性だったら “療養しないといけない” といった法的なものはなくなり、インフルエンザと同じ扱いになります。体調が悪いのに “無理して仕事や学校に行ってしまおうか“ とか、検査して陽性が出たんだけど “他の人に言わなければ大丈夫かな” と仕事に行ったり出歩いたりする方も出てきてしまうかもしれません」と危惧。 「(現在、流行中の)『XBB.1.5』の感染力は、従来のオミクロン株より1.43~1.5倍とかなり強いと言われています。万が一、ご自分の周りの高齢者や重症化しやすい方にうつしてしまったら問題が起きてくる。今後は “自分がうつったとしても他の人にはうつさない” という姿勢を持っていただかないと感染拡大が起きますので、一人ひとりが今までに増してご自分で注意していく姿勢を取っていただければ」 最後に、今後の医療提供体制について「発熱患者さんはこれからも続き、今は診療・検査医療機関で診ているんですけど、5類移行後はなるべく多くの医療機関で発熱患者さんを診ていただくことが大事」として「どうしても動線を分けられない、発熱患者さんを診られないという診療所で発熱患者さん、かかりつけの患者さんから “診てほしい” と連絡があった時には、“うちでは診られません” と断るのではなく、そういう方には紹介状を書いてぜひ診療・検査医療機関につないでいただきたい。それがすごく大事なことになると思いますのでよろしくお願いします」と訴えた。 { 👉医師会、忘年会でフルコースどんちゃん騒ぎ(もちろんマスク無し) 👉107万円分の酒 ワイン🍷 👉豪華生演奏付き 👉SNS拡散防止でホテル従業員のケータイ強制チェック ひでーな。https //t.co/SQWPqoMGvY — 食パンくん (@bread_shockpan7) February 14, 2023 ] 【マスク】 年末の医師会大忘年会について週刊新潮が書いてます‼️ そうだよ。この記事が言うように彼らをお手本にして、ノーマスクでどんどん宴会をすればいい。彼ら自らが自粛など意味がないことを身をもって証してくれたのだから😁 pic.twitter.com/FpswuOVaFG — Marre (@Marre_Ishii) February 10, 2023 日本医師会が反対したこと 医師以外のワクチン接種 歯科医師によるPCR検査 リフィル処方箋 診療看護師(NP) 救急救命士気管挿管 AEDの救急車や市中設置 オンライン診察 妊娠検査薬の薬局販売 ピル薬局販売 緊急避妊薬薬局販売 コロナ・インフルエンザ検査薬の一般販売 高齢者の医療費自己負担2割 — ベヰコン (@okame366) January 26, 2023 医師会マスクしてないよ。 pic.twitter.com/6vklPMI5M0 — xxxKOBAxxx (@xxxKOBAxxxSeven) January 24, 2023 【製薬会社】 中野区内の私のかかりつけの内科医。「僕たち開業医は、コロナを早く5類に落として、普通のクリニックでコロナを診療したいのにって言ってるのに、製薬会社と医師会が邪魔してるんだよ」「インフルエンザと治療は変わらないんだからさ」と言ってました。 — ぽん (@0928ponponpon) July 2, 2022 日本医師会の中川俊男会長「ウイズ・コロナでマスク解除はない」世界的なマスク解除の傾向に見解 米国の一部航空会社などでマスクの着用義務を解除、緩和する動きが広がるなど世界的なマスク解除の傾向について「結論から言いますと、マスクを外すのはコロナが終息した時だ」 https //t.co/kk70lbEKtQ — タマホイ🎶🍃🗻 (@Tamama0306) April 20, 2022 東京都医師会、初めて専門的見方示す‼️『子どもへの同調圧力💉接種反対』 >少し小児の割合増えてるが、報道で言われる程子供中心ではない。保育園や学校で広まってるのでは❓と言うが、対応早くクラスターはあまりない 同調圧力の根は深い。もっと大々的にお願いします‼️https //t.co/coDBrbBcxK — 🗣️Ping, Pang, Pong 🗣️プロフ読んで下さい (@salome8326) February 9, 2022 まん防の最中 日本医師会・中川俊男会長が政治資金パーティーに参加してい 🥸「さあ、選挙だ選挙だ、祭りだー祭りだー、わっしょいわっしょい🏮」 🙋🏻♂️「あのー、コロナは…」 🥸「あれは風邪だぞ、何言ってんだ、君は」 🙋🏻♂️「えっ…」 🥸「わっしょいわっしょい🍻」https //t.co/UB26BhEvRH — 續池均(Kin Tsuzuike)@MTR Lab🤙😎🔥 (@Kin_Tsuzuike) May 11, 2021 新型コロナワクチンの準備が始まっていると言われていますが、当院は医師会に入っていないため一切声はかかっていません。 医師会は医師版のギャルサーなので100万円単位の入会金と高い会費を払っていないと仲間外れです。 参考にしてください( ̄0 ̄;) — Dr.ひろ (@hirokimdphdmba) January 27, 2021 ■ 乞食のような医師会。役に立たないやつら。 「二階堂ドットコム(2021/01/13 16 52)」より / ★ 【速報】「このままでは医療壊滅に」 日本医師会が危機感 「FNN(2021年1月13日 水曜 午後3 57)」より TVで放映されている映像を良く見てほしい。コロナ患者の周りに何人のスタッフが写っているだろう? 6人以上のスタッフが棒立ちしている。まるで必要ない。必要ない人員と資源をコロナにかけている。そのせいで、周りの病棟やスタッフが疲弊している。これを「医療逼迫」などと片付けないでほしい — TV出演したコロナ治療の専門家です (@g487gutbC1ARRwb) January 5, 2021 ーーー https //twitter.com/YahooNewsTopics/status/1349251419581280258 Twitterスレッドから⇩ ぱんぷきん 国民皆保険の日本の場合、国民はそんなにかかることもないのに頑張って高い保険料を納めているということですよね。 それなのにいざという時にこのままでは崩壊だとか壊滅とか言われても…… 少しは具体的な案を出してください。このままではなんて誰でも言えます。 ー 【医療崩壊】 コロナ感染の患者を診ると医師には一時間で4万5千円、一日8時間勤務で月に20日働けば720万円の収入、看護師も時間5千円の手当で日に8時間、月に20日勤務で最低80万円の収入となる。これが日本医師会の「医療は崩壊の危機」の煽りの結果の収穫。随分と医療従事者は特別なんだこと — 村西とおる (@Muranishi_Toru) December 27, 2020 https //t.co/tXrC38hNXf 【引用】中川俊男氏が理事長を務める、新さっぽろ脳神経外科病院の名誉院長、院長、副院長の製薬会社からの金銭受け取り状況を、(略)『製薬会社と医師』で調べてみました。 中川俊男理事長の受け取りはここでは確認できませんでした。(※しかしながら・・・) — 垂直に憧れる市井の雑魚 (@monosepia) December 25, 2020 ■ NEWS 日医など9医療団体が「医療緊急事態宣言」─「年末年始が今後の日本を左右する」 「日本医事新報社 No.5046 (2021年01月09日発行) P.69 」より / 新型コロナウイルス感染拡大で日本の医療が危機的状況にあることを受け、日本医師会をはじめとする9つの医療関係団体は21日、日本医師会館で緊急の合同記者会見を開き、「医療緊急事態宣言」を発表した。 医療緊急事態宣言は、「医療崩壊を防ぐために最も重要なのは、新たに感染者を増やさないこと。国民ひとりひとりの粘り強い行動が感染拡大から収束へと反転する突破口になる。クリスマスや年末年始が今後の日本を左右する」として、国民に対しあらためて徹底した感染防止対策を呼びかけるとともに、国・自治体に対し国民への啓発と医療現場の支援を要請。その上で、「私たちは国民の生命と健康を守るため、地域の医療と介護提供体制を何としても守り抜く」と決意表明している。 宣言に名を連ねた団体は、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、東京都医師会の9団体。 ★ 「医療の緊急事態」を宣言 日本医師会など医療団体 新型コロナ 「NHK(2020年12月21日 19時55分)」より / 日本医師会や日本病院会などが合同で記者会見を開き、医療提供体制はひっ迫の一途をたどり危機的状況だとして「医療の緊急事態」を宣言し、一層の感染防止対策に協力を呼びかけました。 ーーー ★ 「年末年始 感染防止徹底」京都府と医師会など緊急メッセージ 「NHK(2020年12月25日 20時08分)」より ■ 日本医師会が「医療緊急事態」で騒ぐ本当の理由 - 医療が逼迫する原因は感染拡大ではない 「JB-press(2020.12.25)」より / (池田 信夫:経済学者、アゴラ研究所代表取締役所長) 12月21日、日本医師会など9団体は、異例の医療緊急事態宣言を出した。それによると「このままでは、新型コロナウイルス感染症のみならず、国民が通常の医療を受けられなくなり、全国で必要なすべての医療提供が立ち行かなくなります」という。 たしかに医療現場は大変だろう。感染が拡大していることも事実だが、ヨーロッパでは感染爆発が起こっている。それよりはるかに死者の少ない日本で、医療が崩壊するというのは本当だろうか。 (※mono....中略) / ではなぜ医療が逼迫しているのだろうか。1つの原因は、医師の数がOECD平均の70%と少ないことだ。次の図は感染症指定医療機関の対策病床使用率で、東京都の使用率は94%、大阪府は98%と逼迫している。 コロナ対策病床の使用状況(出所:COVID-19 Japan 新型コロナウイルス対策ダッシュボード) しかし全国では50.3%と、ほぼ半分があいている。兵庫県は54%、奈良県は44%、和歌山県はわずか5%なので、近隣の病院から大阪府に医師や看護師が応援するか、患者を近隣の指定医療機関に移送すればいいのだが、それはできない。医療法では、都道府県知事が医療機関に指示・命令できないからだ。 行政が民間病院に指示できない特殊事情 (※MONO....詳細は略) 特措法を改正して診療拒否に罰則を (※MONO....中ほど略) 医師会は一般国民に自粛を呼びかける前に、傘下の医師に呼びかけて指定医療機関を応援してはどうだろうか。これには法的根拠は必要ない。その資金は国が特措法でつければいいし、クラウドファンディングで募集してもいい。 もちろん緊急時にボランティアに頼ることは好ましくない。本来は特措法を改正して、緊急時には行政の指示に従わない医師の医師免許を停止するなどの罰則を設けることが本筋だ。医師会が本当に危機感をもっているのなら、制度改正に協力してはどうだろうか。 .
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医師免許 商品紹介ページ 名称:医師免許 要点:華麗なメスさばき、離島の医師 周辺環境:診察所 評価値:なし 特殊: *医師免許のカテゴリ=消費アイテムとして扱う *医師免許の効果1=次のアイドレスを1つ開示した場合、消滅する。 →次のアイドレス:医師(職業)、名医(職業)、治癒師(職業) コメント 医師を取得する為のアイテム。個人職業として医師が欲しい場合は……といっても値段は400マイル……。医師が欲しいだけならもっと安くつく方法がある。まぁ治療師が欲しいというなら話は別という事だろう。
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過去のスレッド一覧です。 第105回医師国家試験1 第105回医師国家試験2 第105回医師国家試験3 第105回医師国家試験4 第105回医師国家試験5 第105回医師国家試験6 第105回医師国家試験7 第105回医師国家試験8 第105回医師国家試験9 第105回医師国家試験10 第105回医師国家試験11 第105回医師国家試験12 第105回医師国家試験13 第105回医師国家試験14 第105回医師国家試験15 第105回医師国家試験16 第105回医師国家試験17 第105回医師国家試験18 第105回医師国家試験19 第105回医師国家試験20 第105回医師国家試験21 第105回医師国家試験22 第105回医師国家試験23 第105回医師国家試験24 第105回医師国家試験25 第105回医師国家試験26 第105回医師国家試験27 第105回医師国家試験28 第105回医師国家試験29 第105回医師国家試験30 第105回医師国家試験31 第105回医師国家試験32 第105回医師国家試験33 第105回医師国家試験34 第105回医師国家試験35 第105回医師国家試験36 第105回医師国家試験37 第105回医師国家試験38 第105回医師国家試験39 第105回医師国家試験40 第105回医師国家試験41 第105回医師国家試験42 第105回医師国家試験43 第105回医師国家試験44 第105回医師国家試験45 第105回医師国家試験46 第105回医師国家試験47 第105回医師国家試験48 第105回医師国家試験49 第105回医師国家試験50
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医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百一号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの 第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 医師試験委員 第二十五条 削除 第二十六条 削除 第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。 2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十八条及び二十九条 削除 第三十条 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第三十条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第三十条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 抄 第三十四条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。 第三十五条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。 第三十六条 旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。 2 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙古を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十七条 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。 第四十条 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。 第四十一条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。 第四十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十四条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。 附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (医師法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第九十六条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第九十六条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置) 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (指定病院に係る経過措置) 第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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作者:Elika A「よっ!ほっ!はぁっ!!ふんっっ!!」 B「お前、なんでそんな筋トレしまくってんの?」 A「俺っ!医大に入りたいからっっ!!ふんぬぁっ!!」 B「はぁ?!医大?!体育大じゃなくて?」 A「おう!こう見えてもな!俺!ボランティアとかっ!興味!あってなっ!!」 B「話が見えてこねぇ……」 A「よくっ!ニュースっ!とかでっ!やってる!だろっ!!」 B「筋トレしながらしゃべんなようざいなw」 A「っはぁ、はぁ、はぁ……俺の崇高な思想を聞け! 世界で、震災やらなんやらがあったとき、医師団が派遣されたりするだろ?」 B「ああ、だからボランティアか。で、それと筋トレにどういう関係があるんだよ?」 A「俺はその、『屈強な医師団』になりたくて、こうして日々トレーニングに励んでるんだ!」 B「……あのな、医大は頭よくないと入れないんだぞ?」 A「そんなことはわかってる!幸い俺は賢いからな!」 B「……賢い奴は『国境なき医師団』を『屈強な医師団』なんていわないだろバーカ」 A「違ったのかー!!!」
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L:医師免許={ t:名称=医師免許 t:要点:華麗なメスさばき、離島の医師 t:周辺環境=診察所 t:評価値=なし t:特殊={ *医師免許のカテゴリ=消費アイテムとして扱う *医師免許の効果1=次のアイドレスを1つ開示した場合、消滅する。 } t:→次のアイドレス:医師(職業)、名医(職業)、治癒師(職業) } 400マイル
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歯科医師 日本歯科医師会 日本歯科医師連盟
https://w.atwiki.jp/marsdaybreaker/pages/944.html
医師免許(いしめんきょ) BK警備保障にて販売中。 次のアイドレスを1つ開示した場合、消滅する。 L:医師免許={ t:名称=医師免許 t:要点:華麗なメスさばき、離島の医師 t:周辺環境=診察所 t:評価値=なし t:特殊={ *医師免許のカテゴリ=消費アイテムとして扱う *医師免許の効果1=次のアイドレスを1つ開示した場合、消滅する。 } t:→次のアイドレス:医師(職業)、名医(職業)、治癒師(職業) } 解説 BK警備保障から販売されているアイテムの一つ。 そして、医療系アイドレスが藩国アイドレスとして取得できないわんわん帝國には注目のアイテム。 このアイテムそのものには特別な能力はないが、注目すべきはその派生である。 『医師(職業)』『名医(職業)』『治癒師(職業)』と医療系アイドレスの代名詞が集約されており、このアイテムを購入する事で派生購入費無しでこれらの職業を個人専用アイドレスに組み込む事ができるようになる。 しかし、職業アイドレス3つを開示・購入するためだけのアイテムだからなのか、値段が非常に高価。 まぁ、言い方を返れば(ゲーム上ちゃんと医療ができるようになるとは言え)資格をお金で買おうとしているわけだから当然といえば当然なのかもしれない。 なお、派生される3つの職業の中では『治癒師(職業)』がもっとも医療判定に優れたアイドレスだが、TLO問題の筆頭に挙げられているアイドレスの一つであるため、派生取得はしない方が懸命である。 保有国一覧 藩国名 入手履歴 保有者 使用履歴 現在所持数 保有者なし 参考資料 BK警備保障 アイドレスWiki:医師免許 上へ 戻る 編集履歴 藻女@神聖巫連盟(2009/07/10) 翡鹿龍樹@土場藩国 (2008/07/21) 解説 那限逢真・三影@鍋の国 (2008/09/21)