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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十一章 議院内閣制 p.179以下 <目次> ■第一節 議院内閣制の意義[207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質[209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ■第三節 議院内閣制の展開[213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する ■第四節 議院内閣制の標識[216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない ■第五節 日本国憲法と議院内閣制[221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない ■ご意見、情報提供 ■第一節 議院内閣制の意義 [207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう 議院内閣制 parliamentary governmentとは、憲法典が、議会と執政府とを法的に独立した機関と位置づけながらも、両者間の政治的一致の原則を制度化している統治構造をいう。 真の議院内閣制は、裁判方式による法的責任追及のための大臣訴追や弾劾制が後退し、それに代わって、執政府と議会の政治的一致の原則が認められて、はじめて始まったのである(シュミット『憲法理論』399頁)。 14世紀のイギリスにおいては、下院が大臣の法的違背を弾劾するために訴追し、上院がこれを判するという大臣訴追制が確立したが、議会が大臣と内閣の政治責任を追及する慣行が成立するに従って大臣訴追制は姿を消し、議院内閣制によって、二機関の政治方針を一致させるようになったのである。 もっとも、政治的「一致」といっても、その程度は現実には様々であり、政治的方針を共通にすることに表れることもあれば、一方の他方に対する従属として表れることもある。 [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する 政治的一致の原則は、君主と議会との二元的対立を克服して、政治的統一を確保しようとする試みのなかで、超然(官僚)内閣制に代わるものとして成立した。 超然内閣制とは、内閣が専ら君主の信任に基礎を置くものをいう。 議院内閣制は、これに代わって、前章でふれた議会と内閣との協同体制の合理化・具体化である。 その体制は、立憲君主と議会の狭間にあって、両者の政治的バランスを巧妙にとろうとする内閣が重要な地位を占めるに至った段階で登場する。 議院内閣制は、政治的な合目的性を理由としてイギリスにおいて登場し、次いで、イギリスの慣行を基礎にした理論体系としてフランスの公法学者、B. コンスタン(1767~1830年)によって樹立された。 コンスタンは、 ① 立法権は議会に属すること、 ② 君主は拒否権によってのみ立法権に参与すること、 ③ 執行権は諸大臣に属すること、 ④ 君主は議会の指名した大臣の任命、恩赦、議院解散権、等を通して他の機関の調整役(調整権限の保持者)となること 等を説いた。 ところが、ルイ18世の統治下フランスの1814年の憲法典は、右理論を否定して、国王こそが全ての国家権力の源泉であるとする命題に立って、明治憲法類似の外見的権力分立構造を採用するにとどまった(同憲法典上の立憲君主制は、はやくも1830年に国民主権原理に取って代わられた)。 その後、19世紀初頭から中葉にかけて、議院内閣制は、イギリスの慣行から離れた抽象理論として完成される。 イギリスの慣行とフランスの抽象理論の二つは、立憲君主制にみられる統治構造に「権力分立」の観点から修正を加えようとした点で共通点を有するものの、それぞれの国の歴史や権力関係を反映して、執政府と議会との優劣関係に関する見方を同じくするわけではない。 ここに、議院内閣制にも二つのタイプが存在することになる。 もっとも、いずれの制度であれ、議院内閣制なるものが憲法典上に明示されることはほとんどないのである。 同制度の体系は、イギリスにおいては政治的プラクティスの中にだけ存在し、フランスにおいては抽象理論の中にだけ存在してきた。 議院内閣制の確固とした理論は、偶然の集積であるイギリスの発展からは引き出せないのであって、イギリスを理論モデルとして参考にすることには、我々は慎重でなければならない。 これに対して、フランスにおける抽象理論は、それまでは政治過程の展開に委ねられていた議会と執政府との政治的一致の原則を、法的に統制して、「政治過程から法的過程へ」と権力を合理化・制度化するための試みである(これを「合理化された議院内閣制」という)。 イギリスにおける議院内閣制は、君主を補佐する官僚団に対する議会の優位、ことに民意を代表する庶民院の優位を確立する歴史の展開であった。そこでは、「政治/行政」の概念上の区別が強調された。そこでいう「政治」とは、議員、大臣、内閣といった国家機関の活動を指し、行政とは、内閣に直属する軍事官僚制と行政官僚制の活動を指す。この「政治/行政」の区別は、国民から選出された勢力(議会、内閣)の為す「政治」は、非選出勢力の為す「行政」よりも優位することを論拠づける目論見をもっていた。すなわち、「政治/行政」のモデルは、【国民→議会→内閣・大臣】→【官僚】→【国民】という統治の流れを想定しながら、政治家による官僚の統制を正当化する理論であった。 これに対して、権力分立のドグマが支配する大陸においては、「立法/司法/行政」という概念上の類別が強調された。このモデルにおいては、大統領、首相、大臣、これを補佐する官僚団の活動が「行政」であると観念しながら、【国民・議会】→【内閣・大臣・官僚】→【国民】の流れの中で、国民・議会による「行政」の法的統制の必要が語られてきた。 ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質 [209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる 議院内閣制は、議会と執政府とが、法上、別個独立の機関とされる「権力分立」的統治構造の一形態である。 「権力分立」にも、「議会優位型(国民公会型)」、「厳格分離型(アメリカの大統領制型)」、「協同体制型」等さまざまあり、議院内閣制はこれらの中の一つである。 広く世界の統治体制を類型的に概観するに当たっては、フランスの公法学者R. レズロープの論文(1918年)で説かれた次のような類型が参考となる。 ① アメリカ大統領制執政府を独任制機関としながら、議会と執政府のそれぞれの選任方法についても、権能行使についても、できる限り分離しようとするタイプ。 ② 旧ドイツの立憲君主制執政府として独任制機関たる君主と合議制機関である政府とを置き、政府と議会の構成員の選任方法を別々としながらも、君主のもとでの政府と議会との協同体制を原則としつつ、執政府の独立、優位確保に仕える限りでの分離を維持しようとする体制。 ③ イギリスの議会統治制右の②と同様に、執政府が二つの機関から成るものの、名目化された権限のみをもつ君主のもとでの協同原則に、さらに、執政府(内閣)在職についての議院の信任を付け加えるタイプ。 ④ スイスの議会統治制議会が執政府構成員を選任してその組織を決定するのに対して、執政府は、議院解散権をもたず、議会の決定を遂行するのみで、議会の優越、執政の従属という原理のもとで維持される体制([213]もみよ)。 歴史上最初に登場した変型は、ルソー流の人民主権論を背景にした「国民公会(コンヴァンシヨン)制」または「議会主義」と呼ばれる「議会優位型」であった(レズロープの類型からすれば、右の④)。 「国民公会制」または「議会主義」とは、一般意思を反映する一院からなる議会が、立法権限を独占するだけでなく、国家の最高の意思機関となって、執政府を従属させるタイプをいう。 これにあっては、議会が執政府の長の任免権をもつばかりでなく、執政府に対して議会の決定した施策を実現するよう指揮命令する。 当然のことながら、執政府の長は、議会の解散権をもつことはない。 ところが、この「議会主義」思想は、「権力分立」論の様相をとっているものの、統治の直接的正当性を人民の統一的意思に求めながら、実は、「分立」を否定する理論であった。 さらに、そのもとでは、最高機関である議会の制定する立法こそ最高と扱われることになり、憲法典と法律との区別すら否定されてくる(「イギリスの議会は、男を女に、女を男にする以外、何事でも為し得る」という法諺に表れている如くに)。 [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された これに対して、フランスにおける議院内閣制思想は、君主の地位を温存しようとする勢力からの巻き返しとして提唱されてくる。 彼らは、全ての国家権力の源泉である君主のもとで議会と政府(または諸大臣)とが協同して統治に当たる立憲君主制に「権力分立」構想を加味することによって、政府を正式機関として制度化し、これに執行権の中心部分を集中させようとした。 ここに「分立論」上の正式機関として「内閣」が誕生した。 この新たな誕生物は、議会と対等な地位を占めると主張することによって、議会の優位性を否定した。 彼らは、片や旧来の立憲君主制を克服し、片や押し寄せる急進的勢力を抑え込むために、中庸の政治機構を構想したのである。 その理論によれば、 ① 君主は国家を代表し、議会から独立し、無答責であること、 ② 現実の執政権行使に当たって君主は、一切の行為を内閣の同意に依存し、内閣が議会に対して責任を負うこと、 ③ そのために、執政権は君主と内閣という二元的組織となること(モンテスキューが内閣・大臣の独自的存在について語らなかったことは、[200]で既にふれた)、 ④ 議会と内閣とは対等独立の地位にあり、一方が他方に従属するものであってはならず、常に、相互了解を得ながら、君主のもとで協同して統治に当たるべきであること、 ⑤ 相互了解・協同関係が維持できないときは、議会は内閣の不信任を表明し、内閣はこれに対する対等な抑制手段として解散権を行使できること、 といった要素が強調される。 [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる これから分かるように、フランス流議院内閣制の特徴は、 (ア) 執政府の二元的組織、 (イ) 内閣の責任の二元性(君主 [後には大統領] への責任と、議会への責任)、 (ウ) 内閣と議会との均衡関係、 という点にある。 もっとも、右の特性のうち、執政府の二元的組織は、19世紀初頭のオルレアン王朝期に採用されたものであって、その後は、君主権限の名目化の進展に応じて、重視されなくなる。 執政権限が実質的に内閣の手に移った後は、内閣と議会との対等な関係を表象する解散権の存在こそ、ある統治構造が国民公会に近いか、それとも、議院内閣制に近いか、を識別するテストとなる(この点について [218] で再びふれる)。 内閣の議会解散権は、もともとは立憲君主制の残存物である。 内閣は、議会との均衡関係が崩れたと思われるとき、助言制度(副署権)を通して君主の有する解散権に訴えて、君主を基軸にして均衡関係を復元しようとしたのである。 議院内閣制がその起源を立憲君主制にもつといわれる理由は、この点にある。 [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ケルゼンは、議院内閣制とは、執政府を議会の委員会とするものであり、これは人民主権(「主権者たる人民→議会→執政府」という垂直構造)の論理必然的帰結点であって、「権力分立」の亜種でもない、とみている。 しかしながら、この見解は、議院内閣制が民主主義に立脚するとの誤った前提に出たために、同制度を「権力分立」から離してしまったのである。 これでは、議会主義(国民公会制)と議院内閣制との区別が出来なくなる。 確かに、議会と執政府との間に政治的一致の原則が制度的に認められているものを議院内閣制という点、に着目すれば、統治権限の民主的な集中制のように思われる。 なるほど、18世紀イギリスにおいて議会勢力が立法と行政の二つの権力を掌握して、《議会が内閣をその委員会にした段階で、議院内閣制は確立した》、といわれるように(W. バジョット『イギリス憲政論』は、「議院内閣制は、立法部によって選出される委員会の政治である」と述べた)、議院内閣制は、権力分立とは相容れない、権力の集中化であるように考えられる。 ところが、それは、「民主」勢力の優位を貫徹して君主権力を解体するために、立法と行政のニ権力の融合を過度に強調したためであった([208]もみよ)。 同制度は、内閣(または大臣)の議会解散権(【N. B. 15】参照)を梃子にして、連帯と反発のシステムによって政治的一致原則を実現する点をその要諦とする以上、集中型とは解し得ず、柔軟な「権力分立」の体制と位置づけるのが正当である。 【N. B. 15】議会解散権の類型について。 解散権の類型としては、その主体別に、①君主の解散権、②大統領の解散権、③大臣または内閣の解散権、④議会の自己解散権、⑤人民の請求に基づく解散権、等がある。 ①の君主の解散権は、 代表機関としての議会に対して、君主の優位を確保を確保する目的をもつ。このタイプの解散権は、議会を攻撃する武器となる。 ②の大統領の解散権は、 議会との均衡を図るための手段であり、選挙民に、議会か執政府のいずれかの立場を支持する機会を与えて、両者間の政治的対立を解決させる目的をもつ。 ③の大臣の解散権は、 議会多数派と大臣との間の衝突を、選挙民によって最終解決させる目的をもつ。 ■第三節 議院内閣制の展開 [213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく 歴史的には、先に見たように、議院内閣制は、「権力分立」の影響力に抗し切れない立憲君主制が、君主の正当なる地位を維持し続けるための最後の依りどころであった。 その後、普通選挙制が実現され、大衆を組織する政党が政治過程の実権を握るにつれて、民意を直接反映しない立憲君主は直接機関としての地位を失って、姿を消すか、または、名目的形式的な元首となる。 なかでも、議会が民意を統一的に表示すると期待された国家においては、議会多数派の指導者が政治的指導と統率を掌握する「議会主義」となる。 これに対して、統一的民意は議会ではなく、一人の自然人によって統一的に代表されるべきであるとする思想が支配的な国にあっては、「大統領制」になる。 大統領は、立憲君主の理論的代替物であった。 すなわち、大統領は、君主の存在に似せて作られたが、選挙によって選出される点で決定的に君主とは異なる存在とされた。 大統領は、選挙人の意思を一人で統一的に代表する存在として、もう一つの代表機関である議会の優越的地位を抑制するよう期待される。 この二つの直接機関を独立させて、相互の抑制に期待するのが大統領制である。 [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された ところが、大陸の思想家たちにとって、大統領制は、等族国家のもとでみられたと同じような、君主とと等族との対立(二元構造の矛盾)の轍を踏むことにならないか危惧された(この点については、[208]でふれた)。 彼らは、二元構造の矛盾を回避すべく、議会と執政府との間に政治的一致をもたらす統治構造を構想した。 支持的一致を確保する手段として考案されたものが、 ① 内閣の存立を議会(特に、民選議院)の信任に依拠させること、 ② 議会に対する内閣または宰相の責任を憲法典上明記すること、 ③ 大臣に対する質問権、大臣の議会出席要求権を議会がもつこと、等である。さらに、 ④ これらの手段で政治的一致に達しなかった場合の最終的手段が、解散に伴う選挙において選挙民に訴えて、再び政治的一致を復元すること、である。 すなわち、普通選挙制が実現された時点以降、二つの代表機関は、選挙人という第三の勢力に訴えて、それぞれの正当性を主張するのである。 このことから、「19世紀には、確かに主権的な議会が支配的なものと見られるが、政治的指導は内閣に、政治的決定は選挙人にある」(シュミット『憲法理論』403頁)といわれるに至る。 もっとも、そこにいわれる「選挙民による政治的決定」とは、「政党というリーダーの決定」というほどの限定的な意味として捉えるべきであろう。 [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する 議院内閣制に関する抽象的理論を比較的忠実に憲法典に取り入れたのが、ヴァイマル憲法(1919年)であった(もっとも、制定過程においては、議院内閣制としての性格づけは意識的に避けられた)。 同憲法典は、君主に代わるものとして、選挙人によって直接選出される大統領を置くと同時に、大統領が議会から超然として君臨することのないよう、大統領と議会との結合を図るための合議機関たる「政府」(宰相および大臣からなる組織体)をも置いて、二元的執政府とした。 二元的執政府は、責任の所在がそれだけ分散され、議会による責任追及が複雑となるという点で、等族国家での二元構造よりも責任政治にとって危険であるため、同憲法典は、宰相または大臣による副署によって大統領を拘束し、さらに、宰相が政治の基本方針を決定すると定めて、執政府の統一性を確保した。 宰相と大臣によって構成される政府は、一方で、大統領による任免に服し、他方で、議会による信任に依存する、という二元的な責任を負った。 政府は、議会に対しては大統領を、大統領に対しては議会を、それぞれ代弁する媒介役であった。 ヴァイマル憲法のもとで、二つの代表者、つまり議会と執政府(大統領と政府)との最終的均衡をもたらすのは、選挙民であった(表15を見よ)。 そのための権能として、選挙民には、 ① 大統領による議会解散後の選挙、そして、 ② 法律の公布に先立って大統領が命令する人民投票、および、 ③ 議会の提案する大統領解職のための人民投票、 が保障された。 この中でも、大統領の有する議会解散権こそ、均衡回復の梃子であると解釈され、実際そう運用された。 ヴェイマル憲法54条の定めによれば、宰相および大臣は、 (a) その職務執行について議会の信任を必要とするばかりでなく、 (b) 議会の明示的な決議により信任を失った場合には辞職しなければならない、 とされていた。 議会が執政府の責任追及手段として実際に活用したのは、曖昧な(a)ではなく、明示的な(b)であった。 この手段に対抗して宰相・大臣は副署権限を通して、大統領のもつ解散権に訴えるのである(表16を見よ)。 【表15】 議会と執政府との均衡の図式 議会 執政府 活動能力獲得 ← 大統領の間接的召集権 ∟ → 法律案の発案権 法律の制定権 ← 」 ∟ → 法律の人民投票請求権 執政府不信任決議権 ← 」 ∟ → 大統領による議会解散権 人民投票による大統領解職請求権 ← 」 ※人民が選挙または人民投票によって均衡を最終的に復元する。 【表16】 執政府内での均衡の図式 大統領 政府 議会信任に依存しない独任機関 議会の信任に依存する合議制機関 憲法典に列挙された権限の主体 その他の一切の執政府権限の主体 (国家機関相互の調整権限主体) (執政権の実質的主体) その権限行使 ∟ → 副署権 宰相・大臣の任免権 ← 」 (君主権限の名残) ■第四節 議院内閣制の標識 [216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する 既にふれたように([208]参照)、議院内閣制は、抽象理論のなかだけに存在し、実定憲法典に明示されることはなかった。 実定憲法典上に組み込まれる統治構造は、ときには議会主義的、ときには君主制的と、さまざまの統治体制の複合体であることが圧倒的に多い。 従って、ある実定憲法典上の議会と執政府との関係につき、議会主義が採用されているという理解も、議院内閣制が採用されているという理解も、視座の取り方によっては、同時に成立する。 そればかりでなく、議院内閣制にも、イギリスの実践型とフランスの理論型との二つの流れがあるために、議院内閣制の特質をどこに求めるべきかについて、見解は分かれざるを得ない。 [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある 議院内閣制は、どのような変種であれ、次の要素を共有するのが通例である。 ① 政府または内閣の構成員が、原則として、同時に議会の構成員であること。この要素は、モンテスキュー流の厳格な「分立」論においては否定されていた。にも拘わらず、これが共通の要素とされるのは、議会に出席し発現できる地位を大臣に与えて、議会が大臣の政治的責任を追及し易くするためである。 ② 政府または内閣が、多数党または多数派を構成する連立諸政党の領袖たちによって組織されること。これは、議会が執政府の政治責任を追及し易くするために考案されたプラクティスである。 ③ 政府または内閣が、宰相または内閣総理大臣を頂点とするピラミッド構造をもつよう制度化されていること。この要素は、①および②と関係しており、議会での指導者が、同時に執政府の頂点に立って、政治的責任の所在の統一性を体現することを意味している。 ④ 政府または内閣が、議会の過半数の信任を得ている限りにおいて、その職にとどまること。 ⑤ 政府または内閣が、議会と協同して統治に当たること。 ⑥ 政府または内閣と議会に、それぞれ自由に行使しうる相互的で対等なコントロールの権能と手段が与えられており、しかもそれらが実際に利用されること。 [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である 右の①~⑥の要素は、政治的一致の原則を実現するためにも、二つの流れがあることを示唆している。 その二つの流れは、議院内閣制の本質をめぐる論争である、責任本質説と均衡本質説に対応している。 責任本質説とは、執政府の議会に対する「責任」または「信任」を標識とする立場である。 この立場は、議院内閣制の範型として、右の要素のうち①ないし④を重視するのである。 これに対して、均衡本質説とは、右の⑥にいう議会と執政府が有する武器の対等、すなわち、議会による内閣(または大臣)不信任決議と、執政府による議会解散権という機関間コントロールを重視する立場である。 両説は、実は相互排他的ではない。 責任本質説、均衡本質説ともに、議会と執政府との間の政治的一致原則を所与のものとして(すなわち、右要素のうちの⑤を前提として)、その一致を確保する手段として「責任か、均衡か」を問うのである。 責任本質説は、執政府が恒常的に議会の信任を受けておく点に着目するのに対して、均衡本質説は、議会が執政府不信任の意思をある時点で特定・明示的に表示した際に、執政府が採り得る手段に着目する。 均衡本質説といえども、執政府の議会に対する責任問題を看過しているわけではなく、「責任」という概念の曖昧さを回避したいのである。 というのは、同説によれば、議会の明示的な不信任決議が提出されない以上、執政府は継続して黙示的に信任されているのであって、「責任」は議院内閣制にとって決定的な標識にはならないからである。 「責任」概念が有意となるのは、議会において多数派が偶然に存在するときだけである(既にふれたように、ヴァイマル憲法54条は、「宰相および大臣は・・・・・・議会の信任を要する」とする前段と、「明示の議決により議会の信任を失った宰相および大臣は辞職しなければならない」とする後段から成っていたが、多数を制する政党が存在しなかったために、実際に有意な条項として援用されたのは、後段であった)。 さらに、執政府の責任の取り方にも、連帯責任、宰相の単独責任、閣僚の個別的責任という三つの方式があるうえ、議会による執政府の責任追及の仕方にも、執政府提案の法律案や予算法案の否決から、不信任決議まで多種多様であり、それは政治的に決定されざるを得ないのである。 となると、「合理化された議院内閣制」の標識は、政治過程において偶然的に決定される「責任」に求めるのではなく、議会と執政府との間の政治的一致をもたらすため均衡の制度化(公式の権限)に求めるのが正しい。 均衡とは、両者対等の協力関係を意味し、その関係が維持されなくなったとき、選挙民が最終的審判者として、政治的一致の原則を回復するのである。 そのために、執政府には議会解散権が、議会には執政府不信任決議権が、与えられる。 「議会解散権と不信任投票権は、あたかもピストンとシリンダーのように対をなすものである。両者の力強い相互作用こそ、議会制機構の車輪を回転せしめるものに他ならない」(レーヴェンシュタイン)とか、「解散権を欠いては、議院内閣制は国民公会制に変質し、議会の優位性に至る」(ビュルドー)とか指摘する立場は、均衡こそ議院内閣制の本質であるとみているのである。 [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない もっとも、均衡を重視する場合であっても、議会と君主(元首)との間の均衡にウエイトを置く18世紀の図式によるか、それとも、議会と内閣(政府)との間のそれにウエイトを置く19世紀の図式によるか、二つの見方が存在する。 前者の図式によれば、 ① 執政府が、元首と、それによって組織される内閣という二元的構造を示していること、 ② 内閣が、元首と議会の双方の信任に依拠していること、 ③ 内閣の議会解散権は、元首の有する解散権に訴えて発動されること、 が重視される。 ところが、①の執政府の二元的構造は、君主の名残をとどめる元首が「機構運営の動力」としての地位から次第に名目化されるにつれて、決定的な標識とはならなくなる。 そして、内閣が「機構運営の動力」となるにつれて、元首との関連でいわれた②、③の要素も、議院内閣制の標識としての重要性を失うことになる。 となると、元首の存在が名目化された時点、または、元首が存在しなくなった時点で、議院内閣制の標識は、一次的には、内閣 対 議会の関係の中に求めざるを得なくなるのであsる。 [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない 先にふれたように、「責任」または「信任」概念の多義性を考慮した場合、責任本質説は妥当ではない。 特に同説は、「執政府の議会への責任」を強調するあまり、選挙民の最終的選択を軽視しがちとなる点でも、難点を残す(「責任」が政治責任をも含む広範なものであるとすれば、そこには何ら法学的識別標識はなく、責任追及の具体的手段を選挙民がもつことはない)。 国家の二元的構造を克服せんとした抽象理論に起源をもつ議院内閣制は、二元的構造の一つである君主の存在が名目的または無となった時点で、「内閣-(選挙民)-議会」という三極構造のなかで、再構成を迫られることになる。 すなわち、かつての議院内閣制は、「君主 対 議会」という対立を抑制・回避しながら「君主-内閣-議会」という連結関係をもたせることによって統治の安定を確保するための工夫であったのに対して、今日における議員内閣制は、選挙民を介在させることによって内閣と議会との間に連結関係をもたせる工夫である(我が国の論者の中には、[212]でみたケルゼンの理解に影響されて、「選挙民→議会→内閣」という直線的連結を重視して、この連結は民主主義の実現に適する、と説くものもみられる。しかしながら、議会、内閣ともに、法的には二つの分離・独立した機関であることに鑑みれば、「直線的連結」は比喩以上の意味を持たない。また、議院内閣制が「民主的」統治構造の一種であるとする右見解は早計である。「執政府までの民主化」は、国民公会制の狙うところであって、議院内閣制の企図するところではない)。 ■第五節 日本国憲法と議院内閣制 [221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた 明治憲法のもとでは、天皇の輔弼機関として国務大臣が置かれた(55条1項)。 それは、立憲君主制の常道であった。 輔弼(advice)とは、意見・案を上奏して大権の執行につき過誤なきことを期することをいう。 国務大臣は、国務に関する大権を輔弼するに当たって、文書による詔勅に副署することを要した(同条2項。大臣の輔弼を要する範囲は、天皇の国務上の大権に限定され、統帥大権および栄典大権には及び得ないと解されていた)。 これは、諸外国の立憲君主制のもとで採用された大臣助言制である。 大臣助言制のもとでは、各大臣が君主に対して責任を負うものとされた。 君主の単独支配は、君主の恣意的な意思を法的に統制して初めて正当化される。 なぜなら、君主の裁可が補佐機関の助言に従って為されたことを要件として初めて「王は悪を為し得ず」といえるからである。 この要件が、立憲君主制を支えるための「大臣助言(責任)制」となり、さらには、議会に対して政治責任を負う合議制機関としての「内閣」となっていったのである。 明治憲法典の制定に先立って、内閣制度が勅令たる内閣官制(明治18年)によって実現されていた。 内閣は、内閣総理大臣と国務大臣によって組織され、内閣総理大臣の「統督」のもとに統一体をなす合議機関であった(旧憲法下での内閣の地位については、[396]でふれる)。 内閣の組織を命ずる権限は、天皇の大権に属した。 内閣官制制定の趣旨は、内閣はもっぱら君主の信任に依存すべきであるとする、超然内閣制を採用することにあると理解されていた(枢密院議長としての伊藤博文演説)。 そのため、明治憲法典が議院内閣制を採用していると解される余地はなかった。 それどころか、当時のいわゆる立憲主義的立場に立つ憲法学者であってさえ、議院内閣制を「事実上の慣習たるにとどまり、憲法上の制度として定められるものにあらず」と理解していた。 ただ、明治31年、憲政党が組織され、大隈重信を総理大臣とする憲政党内閣が成立して以降、当初の超然内閣制は廃棄され、衆議院の信任にかからしめる議院内閣制の「慣習」が成立したと説かれるに至った(美濃部達吉『憲法撮要』299~301頁)。 [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある 我が国の憲法典は、議院内閣制を採用しているか否か、採用しているとすれば如何なるタイプのそれであるか。 A説は、 ① 二元的執政府となっていないこと、 ② 解散権のモーターたる君主または元首に相当する者が存在しないこと(天皇は、これらのいずれでもない。この点については、第二部第三章第一節の [253] [254] でふれる)、 ③ 「衆議院議員選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。」(70条)とされているように、議会に対する内閣の従属度が高いこと、 を理由に、日本国憲法上の統治構造は典型的な議院内閣制ではない、という。 もっとも、内閣が衆院解散権を有している以上、国民公会制でもない。 そこでこのA説は、「国民公会制を顕著に浸透させた議院内閣制」であると、結論するのである(小嶋・460頁)。 ところが、先にふれたように、二元的執政府や解散権を有する君主の存在は、議院内閣制が選挙民というモーターによって回転させられるようになった時点で、その意義を失ったのである。 また、この説の③にいう内閣の議会への従属性も、必ずしも議会の優位を意味するものではなく、新たな民意に依拠する内閣の選出を狙ったものである(また、解散権発動が7条に基づく場合には、内閣総辞職という効果を伴うというバランスも考慮されている)。 [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする 通説たるB説は、我が憲法典が議院内閣制を採用したものであるとする。 もっとも通説の論拠も一様ではない。 まずB1説(責任本質説)は、議院内閣制を「内閣の存立が議会の意思に従う統治構造」または「執政府が立法府、主として下院に対して政治的責任を負う統治体制」と定義しながら、我が憲法典は「責任」を標識とする議院内閣制を採用していると解する。 その論拠としては、 ① 内閣は行政権の行使につき国会に対して連帯して責任を負うこと(66条3項)、 ② 内閣総理大臣は国会議員の中から、衆議院の優越のもとに指名されること(67条1項)、 ③ 国務大臣の過半数が国会議員でなければならないこと(68条1項但書)、 ④ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院に出席うる権利または義務をもつこと(63条)、 ⑤ 内閣は、衆議院において不信任の決議案を可決されまたは信任決議案が否決されたときは、衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないこと(69条)、 等を挙げる。 すなわち、このB1説は、右の①ないし④が内閣の責任を明定するためのものであり、議院による責任追及の最終的手段が⑤の不信任決議の可決または信任決議の否認である、と理解するのである。 [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない ところが、内閣の構成員が同時に議会の構成員であることを原則とするという、両者間の人的結合を強調すればするほど、内閣は国会に従属する「委員会」に等しいものとなってしまい、両者が法的には別個の機関である点は軽視されがちとなる。 両者は法的にはあくまで対等の独立した機関であって、だからこそ、それぞれに内部規律権と他機関に対する抑制の権能が保障されているのである。 この点こそ、「権力分立」内での議院内閣制の理解の鍵である。 さらに、先にふれた「責任」の意義・発動態様の曖昧さを考慮すれば、右のB1説は妥当ではないとの帰結をみざるを得ない。 議院内閣制の本質は、議会と執政府との均衡に求めるのが正しい。 日本国憲法が、あたかも「責任」を中心としているかのようなスタイルを採ったのは、議院内閣制を合理化・制度化するに当たって、国会と内閣との間の政治的一致を、政治過程(政治的慣行)に委ねないで、法的過程のなかで正式に確保せんとしたためである。 しかしながら、それでも「責任」は法的に捉えきれるものではない([218]参照)。 [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる 均衡本質説たるB2説に立った場合、議院内閣制にとっての本質的要素である解散権が、憲法典上どこに根拠をもち、如何なる要件のもとで発動されるか検討されなければならない。 この点は、いわゆる69条説、非69条説、という形で長く論争されてきた。 69条が不信任決議または信任決議の否認の効果(衆議院の解散か、内閣の総辞職か)を専ら定めたものであると解すれば、実体的解散権の所在は、69条以外に求められることになる(非69条説)。 これに対して、69条は、内閣総辞職を求める衆議院の意思が、同時に、解散原因ともなることを定めていると理解すれば、実体的解散権の所在を直截に69条に求めてよい(69条説。ヴァイマル憲法典にみられたように、大臣の不信任決議が辞職という効果を持ち得ると定める条文と、大統領の議会解散権を定める条文とが別々であれば、大臣の副署権限を介して大統領の実体的解散権に訴えるという迂回した理論構成をとらざるを得ない。内閣の天皇に対する「助言と承認」のなかに、内閣の解散権限を読み込む7条説は、これと同様の手順をとるが、我が憲法典は、内閣不信任決議と衆議院の解散権とを、69条の一条においてワンセットとしたものと解され、7条を迂回する必要はない。69条説が正しい。解散権と7条との関係については、第二部第三章第四節の [262] でふれる)。 69条は、 ① 衆議院による不信任決議の可決等が内閣と国会との協同関係の喪失を明示的に表示するものであること、 ② それに直面した内閣は、総辞職か、それとも選挙民による再統合に訴えるための解散権を発動するか、という二者択一を迫られること を定めたものである。 [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない 何度も指摘したように、議院内閣制は、憲法典中に明記されることはなく、歴史的にはまず、議会と執政府との間に政治的一致原則をもたらす慣行として発生し(多くの国では憲法習律にすらならなかった)、その後に、一致原則をもたらすための制度化が図られたことによって顕在化した。 その制度化のための工夫のうち最も重要なのが、右にみてきたような解散権の所在と行使の要件であった。 議会による執政府不信任決議と、執政府による民選議院の解散とがセットとなっていることを以って、「均衡」と呼ぶのであって、その他の権限において両者が厳格に対等の関係にないとしても、議院内閣制であると判断して差し支えない。 日本国憲法の場合、41条が「国権の最高機関」であると述べていることに法的意味があるとしたとしても、議院内閣制と矛盾しない。 また、70条によって、内閣は、特別会召集時に、たとえ総選挙において選挙民の支持を得たことが明らかであっても、総辞職しなければならないとされていることは、国会の優位を示唆しはするものの、議院内閣制と矛盾しない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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2005 9 11、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に寄せて 本日2005年9月11日、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行なわれました。 1.衆議院議員総選挙の背景 今回の衆議院議員総選挙は、小泉純一郎内閣総理大臣が先月8月8日、彼の悲願であった郵政民営化法案が参議院で否決されたことは自分に対する不信任の表出であろう、衆議院を解散し、国政選挙によって国民の真意を聞くとして行なわれたもので、小選挙区制による選挙、比例代表制による選挙が行なわれました。 小泉首相は郵政民営化法案をはじめたとした政治改革が達成できないのは旧来の悪しき体制のせいであり、これを打破する必要があると考え、「改革を止めるな」を自民党のスローガンとして国民に対する選挙アピールを繰り広げました。しかし、投票者の関心は郵政民営化法案のゆくえだけではなかったことと思います。 2.衆議院議員総選挙について思うこと ちなみに私にとって一番の関心は、先月8月1日に発表された自民党新憲法草案の今後にありました。この草案は、憲法9条に「自衛軍の保持」を盛りこむべきであると提案しています。 私は、国際平和は、軍創設による威嚇や力バランスのにらみ合いによっては達成されないと考えています。平和が維持されなければ、どのようによい行政案を打ちたてても実現できるものではありません。私たちはまず平和を希求し、それを土台に据えた行政を追求していくことが大切であることをしっかりと認識する必要があると思います。 3.最高裁判所裁判官国民審査について思うこと 最高裁判所裁判官国民審査は総務省のホームページに発表された浅野大三郎中央選挙管理会委員長の説明によると、この国民審査は「最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民の皆様が直接に決める誠に重要な意味を有するもの」です。私はこの説明に同意します。 罷免するかどうか決めるということは、審査対象の裁判官の人生設計に国民が影響を与えることになります。他人様の人生設計に影響を与えるような重大且つ深刻な行為は、生半可な気持ちで行なえるものではありません。国民審査の対象である裁判官が過去にどのような判決を行なっているか、その判決を通して推察される裁判官の裁判官としての信条や態度はどのようなものであるのかを把握する必要があります。 幸い現在は、最高裁判所のホームページでそれぞれの裁判官が担当なさった判決の判決文章が読めますし、もう少しインターネットサーフィンすれば、いろいろな立場のかたが寄せたコメントも読むことができます。 私が最高裁判所裁判官に期待する力量は、全体の奉仕者として弱者の立場に立った判決を、他からの不当な支配や個人的思惑に捕らわれることなく、出せるかということです。この力量をお持ちの裁判官には、ぜひ今後もご尽力賜りたい、お持ちでないかたにはご退官をお願いしたいと思います。 2005年9月11日 TOMOMI SAEKI
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2015年10月7日発足~2016年8月3日終了 閣僚 職名 特命事項等 氏名 院 主な実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 評価 備考 内閣総理大臣 安倍晋三 衆 外国人参政権反対、現職総理として靖国神社参拝、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、拉致議連、真の人権擁護を考える会顧問、正統史観戦後レジームからの脱却を掲げ自主憲法制定を目指す第一次政権では河野談話・村山談話継承するも無力化を進める北朝鮮に経済制裁・朝鮮総連に対して圧力ただし国際観光産業振興議員連盟最高顧問はマイナス 愛国度 SSS+ 副総理財務大臣(金融) 総理臨時代理就任順位第1位 麻生太郎 衆 外国人参政権反対、人権擁護法案反対北朝鮮経済制裁推進、朝鮮総連に対し圧力憲法改正賛成、正統史観「自由と繁栄の弧」構想、日印安保共同宣言に署名ただし総理在任中に田母神空幕長を更迭、国際観光産業振興議員連盟最高顧問はマイナス 愛国度 SSS+ 総務大臣 高市早苗 衆 外国人参政権反対日本会議議員懇談会、拉致議連、閣僚として靖国参拝、国立追悼施設に反対署名★国旗損壊罪ただし●児童ポルノ単純所持の犯罪化推進、★青少年ネット規制法案推進、夫婦別姓での言行不一致は大マイナス※人権擁護法案に関しては賛成・反対の両説ある 評価保留 法務大臣 岩城光英 参 外国人参政権反対日本会議議員懇談会、国立施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成 愛国度 A 外務大臣 総理臨時代理就任順位第5位 岸田文雄 衆 国立追悼施設に反対署名、外国人参政権反対、集団的自衛権行使に賛成 愛国度 B 文部科学大臣 馳浩 衆 河野談話否定、日教組問題究明議連 憲法改正賛成、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成国立追悼施設に反対署名新しい歴史教科書をつくる会の『新編 新しい歴史教科書』(自由社)について、改正教育基本法を生かした唯一の教科書だと発言ただし外国人学校支援 、日朝国交正常化推進議員連盟、日朝友好議連、恒久平和議連 (自虐史観)は大マイナス 評価保留 厚生労働大臣 塩崎恭久 衆 ★麻生おろしの中心的人物の一人●国籍法改悪の隠れた主役 ●児童ポルノ禁止法改悪推進(衆院法務委での一任取付に加担)人権擁護法案推進、移民1000万人受入推進日朝友好議員連盟★公正競争法案(日本航空再上場反対)、ジェットスター・ジャパンの設立を批判、「キャリア(航空会社)は一社でいい」と発言 売国度 SSS+ 元中核派 農林水産大臣 森山裕 衆 靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成、集団的自衛権の行使に賛成ただし日朝友好議連はマイナス 愛国度 C 経済産業大臣 林幹雄 衆 外国人参政権反対、夫婦別姓反対憲法改正賛成、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成女性宮家反対日本の前途と歴史教育を考える議員の会、平和靖国議連、力強く日本を再生する会、日本会議国会議員懇談会ただしアジア外交・安保ビジョン研究会、日朝国交正常化推進議員連盟、国立追悼施設推進、西松建設から寄付金はマイナス 愛国度 B 国土交通大臣 水循環 石井啓一 衆 売国度 SSS++ 公明党 環境大臣 丸川珠代 参 自虐史観否定核武装に肯定的子供手当てに猛反対拉致議連ただし移民1000万人受入推進 はマイナス 愛国度 B 元テレビ朝日アナ 防衛大臣 安全保障法制 中谷元 衆 外国人参政権反対靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成ただし日朝国交正常化推進議連、移民1000万人受入推進、衆議院選挙区の区割りに係る違憲判決を「立法府への侵害」と発言したことはマイナス 評価保留 内閣官房長官 総理臨時代理就任順位第2位 菅義偉 衆 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、憲法改正賛成、集団的自衛権の行使に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成、靖国神社参拝、日本会議議員懇談会ただし加藤の乱に連帯、羽田空港国際線発着枠の全日空偏重配分を実質的に主導 はマイナス 愛国度 A 復興大臣 高木毅 衆 外国人参政権反対、人権擁護法案反対南京大虐殺否定(映画「南京の真実」賛同者)憲法改正賛成 、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名「意思、主体性を持った国家に日本が生まれ変わるための象徴が憲法改正であることは言うまでもありません。安倍総裁の下で、国民の支持協力を得て野党ともしっかり協議しながら出来るだけ早く改正への道筋をつけて自民党結党以来党是である“憲法改正”を実現していきたいと考えています」と発言ただし自民党朝鮮半島問題小委員会事務局長はマイナス 愛国度 B 国家公安委員長(行政改革)(防災) 河野太郎 衆 ★二重国籍容認★国籍法改正案推進★特別永住者国籍取得特例法案(疑似外国人参政権)推進移民1000万人受入推進(「サキヨミ」VTRで発言)★韓国人秘書を雇っていた父は国賊・河野洋平★「消費税法案、公債特例法案を参議院で通す条件に、日航の再上場を止めろと言わなければならない」「再上場する前に競合他社に株取得のオファーを出すべきだ」と主張(日本航空再上場反対・後者は独占禁止法に違反する)★原発ゼロの会(共同代表) 売国度 SSS+ 内閣府特命担当大臣(沖縄北方)(科学技術) 島尻安伊子 参 未評価 内閣府特命担当大臣(経済再生)(経済財政政策)(TPP) 総理臨時代理就任順位第3位 甘利明 衆 人権擁護法案推進サラ金利権毒餃子騒動の際に率先してチャイナフリー運動に反対ただし外国人参政権反対、靖国神社参拝、★TPP交渉で国益確保に奔走したことは評価 売国度 B- 内閣府特命担当大臣(一億総活躍)(拉致) 加藤勝信 衆 人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、靖国神社参拝 愛国度 B 内閣府特命担当大臣(地方創生) 総理臨時代理就任順位第4位 石破茂 衆 人権擁護法案推進自虐史観首相の靖国神社参拝に反対北朝鮮経済制裁に慎重論文問題で田母神空幕長を批判 ただし在日外国人の母国にいる子どもに子ども手当を配ることに反対、夫婦別姓反対、鳩山政権が天皇陛下を政治利用したことについて批判したことは高評価%br()※外国人参政権は2009年衆院選に前後して賛成→反対に転向 売国度 C 内閣府特命担当大臣(五輪) 遠藤利明 衆 憲法改正推進派br()北朝鮮経済制裁に賛成靖国神社参拝ただし自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対、小泉首相の靖国神社参拝を批判 はマイナス 愛国度 C
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スレッド内で頻出の用語集 ※あいうえお順での登録にご協力ください。 人名(自民党) アーソー王、阿呆、フロッピー 麻生太郎(衆院福岡・自民党・現内閣総理大臣) ゲル 石破茂(衆院鳥取・自民党・農林水産大臣) ※名前の変換ミス「石橋ゲル」より。 ノブテル、ノビテル 石原伸晃(衆院東京・自民党) 石原三男 石原宏高(衆院東京・自民党) ピンク、ノブ男、井脇のおっさん 井脇ノブ子(衆院比例近畿ブロック・自民党) イケメン、ウナギイヌ、終章 大村秀章(衆院愛知・自民党) ゆうこりん、瀬戸口嫁、ブチ子 小渕優子(衆院群馬・自民党・少子化問題・男女共同参画担当大臣) メデューサ、蛇女、片山(蛇) 片山さつき(衆院静岡・自民党) 小加藤、小カトー、議席を持った政治評論家、加藤評論家 加藤紘一(衆院山形・自民党) マダム寿司、鮒寿司、風車のお百合 小池百合子(衆院東京・自民党) ※コンドリーザ・ライス・前米国務長官との会談で、「I am called "Japanese Rice" So, Why don t you call me "Madam Sushi"?」と発言したことから 後藤田離婚 後藤田正純(衆院徳島・自民党) 豆男、ビーン 佐藤勉(衆院栃木・自民党) ガースー 菅義偉(衆院神奈川・自民党・党選対副委員長) 施工、セコー 世耕弘成(参院和歌山・自民党) BSE、最初はグー、オホーツク武部党 武部勤(衆院北海道・自民党・元幹事長) ガッキー、ハミガキ、ハニ垣、ブリーフおじさん 谷垣禎一(衆院京都・自民党・元国土交通大臣) 中川(酒)、ゴックン、中川(牛乳)、中川アルコール依存相 中川昭一(衆院北海道・自民党・前財務大臣) 中川女、中川(女)、中川(薬)、シャブ、おシャブ、おシャブさん、シャブ直 中川秀直(衆院広島・自民党) 火の玉、ファイアボール、ファイヤーボール 中山成彬(衆院宮崎・自民党) 2F 二階俊博(衆院和歌山・自民党・経済産業大臣) アムウェイ、こんにゃくゼリー、フンガー、(●●) 野田聖子(衆院岐阜・自民党・科学技術政策・食品安全・消費者行政推進担当大臣) 鳩弟、ぽっぽ弟、おとぽっぽ、アルカイダ 鳩山邦夫(衆院福岡・自民党・前総務大臣・地方分権担当大臣) GY、GY先生 早川忠孝(衆院埼玉・自民党) ※「行間を読むことも重要」http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10173978399.htmlより チンパン 福田康夫(衆院群馬・自民党・前内閣総理大臣) ハイド細田、死神博士、フリップ殿下/王子/博士、フリッパー 細田博之(衆院島根・自民党) 禿添、舛禿 舛添要一(参院比例・自民党・厚生労働大臣) ※単純に「禿」と呼ばれることも多いが、「どの禿か分からない」「禿の人に失礼だ」との声もあり、避けるのが一応マナーとされている。 マッチー、町村派幹部 町村信孝(衆院北海道・自民党・元内閣官房長官) 松純、松潤 松本純(衆院神奈川・自民党・内閣官房副長官) 森元、蜃気楼 森喜朗(衆院石川・自民党・元内閣総理大臣) 山タフ、変態 山崎拓(衆院福岡・自民党・元副総裁) ※特に「変態派」=「山崎派」 一犬、逝った、ちび太、永遠の若手 山本一太(参院群馬・自民党) 疫病神 与謝野馨(衆院東京・自民党・財務大臣) 人名(民主党) 愛ちゃん 青木愛(衆院東京候補・民主党) お粗末 赤松広隆(衆院比例東海ブロック・民主党) ピン 石井一(参院比例・民主党) ニセ小泉 石田芳弘(衆院愛知候補・民主党) キャバ、キャバ嬢、キャバ太田 太田和美(衆院千葉・民主党) オカラ、ジャスコ、雪花菜(おから) 岡田克也(衆院三重・民主党) 隊長、川内隊長 川内博史(衆院比例九州ブロック・民主党) ※『ガソリン値下げ隊隊長』の経歴より 朝青龍、問題児 木俣佳丈(参院愛知・民主党) 小宮山(右)、小宮山(小)、ホフディラン 小宮山泰子(衆院比例北関東ブロック・民主党) 小宮山(左)、大宮山、小宮山(規制) 小宮山洋子(衆院比例東京ブロック・民主党) 蝋燭 近藤洋介(衆院比例東北ブロック・民主党) TNOK 谷岡郁子(参院愛知・民主党) 蛤 中井洽(比例東海ブロック・民主党) 無双 長妻昭(比例東京ブロック・民主党) 未完成 中野寛成(衆院大阪候補・民主党) ドスンパンチ、DP、野田豚、豚 野田佳彦(衆院千葉・民主党) 鳩、ぽっぽ、鳩兄 鳩山由紀夫(衆院北海道・民主党) ぶって姫、悲鳴 姫井由美子(参院岡山・民主党) えり子たん 福田衣里子(衆院長崎候補・民主党) モナ、モナ志 細野豪志(衆院静岡・民主党) 前○ (#○内は任意。前島・前後不覚・前方後円墳・前某など)、鉄道博物館長 前原誠司(衆院京都・民主党) ※前田・前川など呼ばれることもあるが、同姓の国会議員が存在するので使用は要注意のこと マツタケ 松本剛明(衆院比例近畿ブロック・民主党) ドラゴン、松本ドラゴン 松本龍(衆院福岡・民主党) ※松本龍の対抗馬として選挙戦に出る行為は、「ドラゴンクエスト」と称される 大逆転 宮島大典(衆院長崎候補・民主党) アニー、しおりたん 山尾志桜里(衆院愛知候補・民主党) 邪魔岡、下士官 山岡賢次(衆院比例関東ブロック・民主党) 紅林 横光克彦(衆院比例九州ブロック・民主党) だいず、黄門(様)、会津のケネデー 渡部恒三(衆院福島・民主党) ナベシュー、渡辺臭、臭、民主党中堅 渡辺周(衆院静岡・民主党) 人名(与党・与党関係者) 犬作、池田犬作、D作、キンマンコ 池田大作(創価学会名誉会長) (笑) 松下新平(参院宮崎・改革クラブ) 人名(野党・野党関係者) 泥亀、静香ちゃん 亀井静香(衆院広島・国民新党) ※単純に「亀井」と書かれた場合彼を指すことが多いが、他に善太郎、久興、亜紀子、郁夫がいるため明記することが望ましい。 殿亀、亀殿 亀井久興(衆院比例中国ブロック・国民新党) 姫亀 亀井亜紀子(参院島根・国民新党) C、しぃ 志位和夫(衆院比例南関東ブロック・日本共産党委員長) 康夫、康夫豚、ヤスヲ 田中康夫(参院比例・新党日本) 鳩嫁、みゆッキー、鬼嫁 鳩山幸(鳩山由紀夫夫人) 人名(その他) 段ボール、あびるん 阿比留瑠比(産経新聞記者) 明博(あきひろ) 李明博(韓国大統領) ウルマー、ブルマ、政府高官 漆間巖(内閣官房副長官) 小浜 バラク・オバマ(アメリカ大統領) 大加藤、大カトー 加藤智大(秋葉原通り魔事件被告人) 正男(まさお) 金正男(金正日長男) 充実、誤答、充実の誤答、油すまし 後藤謙次(テレビキャスター・元共同通信編集局長) サクラップ、コネ 櫻井翔(ジャニーズアイドル・嵐メンバー) 辛抱 辛坊治郎(讀賣テレビ報道局次長) TKD 武田一顕(TBSラジオ国会担当記者) タモ神、タモさん 田母神俊雄(元航空幕僚長) 麿 登坂淳一(NHKアナウンサー) ハシゲ、橋の下、恥の素 橋下徹(大阪府知事・弁護士・元タレント) 東欲張、東禿原、東黒腹、淫行野郎、淫行ハゲ、オリジン東禿 東国原英夫(宮崎県知事、元タレント) ※単純に「禿」と呼ばれることも多いが、「どの禿か分からない」「禿の人に失礼だ」との声もあり、避けるのが一応マナーとされている。 堀江、堀江豚、豚 堀江貴文(元ライブドア社長) トニー・ブラウン ゴードン・ブラウン(イギリス首相) フルタテ、DD、DD職人 古舘伊知郎(キャスター・元テレビ朝日アナウンサー) 便所、お手洗 御手洗冨士夫(キヤノン会長・日本経団連会長) 蓑、御法川、水道屋、談合水道屋 みのもんた(タレント・元文化放送アナウンサー・水道メーター会社社長) ナベツネ 渡邉恒雄(読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆、読売巨人軍代表取締役会長) その他用語(報道系) アカ新聞、アカ日【名】 世間一般では朝日新聞と呼ばれるもの。 元は小沢一郎が94年に当時の朝日新聞の記事を批判する際に「朝日新聞というのはアカ新聞かブラックジャーナリズムかと思った」と批判したことが語源。 今日朝日が小沢に批判的な論調を展開しているのはこの遺恨があるからではと一部でいわれている。 朝日脳【名】 朝日新聞的思考をしてしまう脳(の持ち主)のこと。 このスレにおいては根拠なしにすぐに断定すること、小沢を無理矢理批判する際に用いられる。 犬HK【名】 世間一般では日本放送協会と呼ばれるもの。 蛆【名】 世間一般ではフジテレビと呼ばれるもの。 関 係者(カン ケイシャ)【名】 せき けいしゃとも言う。 マスコミ報道で情報源として出てくる人の名前。 本名、性別、年齢、生年月日、身長、体重は不明。 東京地検特捜部勤務説、大手新聞社(読朝毎・日経)勤務説、岩手4区自民党公認候補者説があるが詳細は不明。 充実報道、総力削減【名】 世間一般では2009年に始まった報道番組「総力報道 THE NEWS」と呼ばれる番組。 語源は後藤を揶揄する充実という言葉から来ている。制作費と共に視聴率も総力削減。 DDステーション【名】 世間一般では「報道ステーション」と呼ばれる番組。 キャスターである古館伊知郎が政治関連の悪いニュースの時に、どのような問題であっても与野党双方の責任に帰するまとめ(通称DD・どっちもどっち論)に帰するところからきている。 テロ朝【名】 世間一般ではテレビ朝日と呼ばれるもの。 豚局、T豚S、赤坂不動産【名】 世間一般ではTBSと呼ばれるもの。本業は不動産賃貸業。 変態新聞【名】 世間一般では毎日新聞と呼ばれるもの。 ナベツネかわら版【名】 世間一般では読売新聞と呼ばれるもの。 日テロ【名】 世間一般では日本テレビと呼ばれるもの。 報道業者【名】 世間一般ではジャーナリスト・記者と呼ばれるもの。ろくに取材せずリーク丸乗りで報道を行う大マスコミを揶揄する言い方として定着している。 その他用語(その他) アンパンマン【名】 総理大臣や党首の首を挿げ替えて、政党のイメージを一新し、選挙を戦いやすくする試み。もちろん、顔が湿った頃合に行われる。 改易クラブ【名】 2008年に結党した改革クラブのこと。結党までの過程があまりにもコントだったためスレ住民から愛される形でこう呼ばれている。 逆神【名】 発言・予測が常に的中しないという脅威の予言能力を持つ人間。 森田実など。 議員・選挙板では「社会党は支持率5位」「浣腸」「東小倉」の3名が挙げられる。 キャスティングボード【名】 キャスティングボート(casting vote)に似た、何か板状の物体。 酷使、酷使様、酷士、酷死【名】 「愛国者」を自認し、他者に対し「売国」と罵詈雑言の限りを尽くす方々。「国士様」から転じて。類語:+民(ニュース速報+板住民) 蝕【名】 漫画「ベルセルク」で行われる儀式。別名「降魔の儀」。人間が使徒に転生する為の儀式。ベヘリットによって召還されたゴッド・ハンドによって行われ、「自らの半身とも呼べる最も大切なもの」を魔に捧げることで使徒に転生する。その際周りにいた人間が生贄として虐殺される。このスレでは総選挙で現職議員が若手ベテラン問わず大量に落選することを言う。 スズカンレボリューション【名】 民主党参院議員鈴木寛が選挙の際に歌ったフレーズ。テレビの東京選挙区特集で各局が好んで取り上げた。 ほぼすべての事前世論調査で鈴木が同じ民主党の大河原を上回っていたにもかかわらず本番では「大河原108万、鈴木78万」とひっくり返された上に30万票の差がついた。この歌はその現象に貢献したと言われる。 転じて、当落線上と言われた2人目候補に当選濃厚候補が票を譲り、見事2人当選を果たすことをさす。 zu.jpg【名】 自民党が2005年の総選挙で製作したポスターの略称。 それによると郵政民営化を行えばすべての問題が解決するとのこと。 しかし2009年現在すべての問題が解決する気配は皆無である。 DD【形容詞】 どっちもどっち DDR【動ラ五】 どっちもどっち論、DD論とも言う。 自らの立場を鮮明にしない、またはその判断ができない、卑劣な言い回しと受け止められることが多い。 ダンドる【動ラ五】 低視聴率にも関わらず、無事完走を果たすこと。 本スレ絡みでは、支持率低落の中で役職を続けることをさすことが多いようである。 (語源:榮倉奈々主演のフジテレビ系『ダンドリ。Dance☆Drill』。低視聴率が続くが、なぜか打ち切りにならず完走した) トゥデイズアイ【名】 自民党衆院議員中川秀直のウェブページのコーナー通称「シャブログ」。主に世論調査の分析や民主党(特に小沢代表)への厳しい指摘を行っている。内閣支持率40%岩盤論など、味わい深い説も多い。 ニッコク【名】 みのもんたが社長を務める水道メーター会社。水道メーター談合や闇カルテルを行っていることが明らかとなり当局から何度も警告を受けている。 またこれだけ悪質な事をやっておきながら社長が逮捕されないのはおかしいとスレ住人から批判されている。 BI【名】 「ベーシックインカム」でぐぐれ。 プロレス【動ラ五】 政党が支持率低迷に陥った時に支持率を盛り返す為に起こるやらせの党内政局。因みにプロレス=ヤオという意味から名付けられた。 (例 新自民プロレス) 最近は使用自粛傾向 分度器【名】 (誤:分土器・コンパス) 出口調査の円グラフで、目測で判定できないほど大接戦になっている状態のこと。2009年7月の静岡県知事選での活躍で脚光を浴びた。 ◆用例 「おーい、分度器用意!」 「○○3区は分度器だな」 フリップ芸【動ラ五】 細田博之自民党幹事長が民主党を批判する際に用いる芸。あまりにもニュー即チックなため既存メディアからトン引きされるも一部でカルト的人気を博している。 また細田はこの芸をひっさげてお笑い界進出を図っているのではといわれている。 メンバー【名】 何らかの配慮により、不祥事を起こしたアイドルやお笑い芸人グループの人間に対する呼び方。このスレでは容疑者と呼ぶ代わりに用いられることもある (例)ノムヒョンメンバー 代々木レッズ【名】 日本共産党及びその支持者 ルーピー【形容詞】 loopy=愚かで哀れな アメリカのどっかのブン屋が鳩山を評した言葉。 2010年4月、日本中のマスコミが嬉々として取り上げた。 レガる【動ラ五】 TVドラマの視聴率が下がったり、著しく低い状態。 また、その低視聴率のせいで出演俳優のメッキが剥がれること。 本スレ絡みでは、総理大臣就任後の安倍晋三を表現する言葉としてよく使われる。 (語源:速水もこみち・相武紗季主演のテレビ朝日系『レガッタ』) ◆用例 「今回のドラマはレガるのが多そう」 「またあの主演俳優がレガらせたか」 「安倍内閣の支持率がレガった」 スレッド内で頻発する脱線バトルのテーマ 新自由主義 死刑存廃 自主独立と日米安保の是非 児童ポルノ法改正 教育論 農業政策 人権擁護法案 靖国神社 原発問題 ローマ帝国などの歴史語り わたしの会社論(経営論、会計論、出世論、派遣論) 左翼右翼論 皇太子派vs秋篠宮派 お国自慢 わたしと学歴(学歴自慢) わたしの恋愛・結婚観 少子化対策 バブルの頃のおもひで 理想の選挙制度 リフレ論 モテ格差
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暗号の軍事における位置付けの変化 暗号を干渉するセクションは、軍事の最上位セクションにあります。 以下のような戦訓を学ばされる出来事が、21世紀の間に一通り起こったためです。 どれほど強力な兵器を揃え、戦略を組み立てても、通信暗号を解読されてしまうとすべてが瓦解してしまう。 軍の内部で、自動化兵器の数的、戦力的な割合が増加したため、ハッキングの被害が大きくなりすぎる。 暗号を担当する戦略AIが、その管掌する範囲の広さのため、最上位の意志決定に参画する地位を与えないと非効率的である。 いかに軍事リソースを運用するかは、22世紀では高度な暗号によって処理された最重要の資源です。 それを守る暗号の管理責任をとり得るものは、国民の負託を受けた国家の行政府の首長のみです。この時代の人々に、少なくとも民主主義の国では軍の内部に、暗号をまかせることはできないと考えられています。 軍事におけるクラウド利用 暗号の作成セクションには、どの国でも最高水準のコンピュータが使われています。 このコンピュータには「人間に自分の使い方を教えてくれるため」のAIも入っています。 ただし、この暗号セクションのコンピュータはネットワークと物理的に繋がっていません。保安上の理由もあり、同時に人間のコンピュータに対する恐怖からでもあります。 日本の場合は以下のようになっています。 ☆は、クラウドを頻繁に利用しているセクション ★は、クラウドを最小限度にしか利用できないセクション 戦略策定セクションとは、内閣や国防大臣ら国務大臣によって構成される、安全保障会議のことです。 日本軍の戦略を計画する統合参謀本部の議長は、専門機関の代表としてこの会議に参加します。ただ、安全保障会議の議長になることはできません。 この会議の議長は内閣総理大臣です。 戦略策定セクションのアクセスしているクラウドと、軍集団がアクセスしているクラウドは別のものです。これらは直接接続はされていません。 「シビリアンコントロールの壁」の上位とは、つまり軍事のみに留まらず外交のような政府機能と直接繋がっているということです。つまり、「政治」の領域のことです。戦略策定セクションは、軍ではなく、日本の政治のために設置されているデータクラウドを上位として繋がっています。 つまり、陸海空軍のような「軍隊」全体は、「シビリアンコントロールの壁」の下位にあるということになります。 これが軍から見るとどういう状況かというと、暗号作成セクションは、一般的な陸海空軍よりも上位にあって、軍隊の都合によって動かせないということです。 この「軍隊」のクラウドにも、上位と下位があり、下位からは上位の情報にアクセスできません。 つまり、軍隊が「上からの命令を下が(否応なく)受ける」という”トップ-ダウン型”のシステムであること自体は、22世紀になっても変わっていないということです。 これは、自動兵器が一般化して、「誰が引き金を引いたのか」という事実を管理する必要があったせいです。 クラウドでありながら、こうした階層分化が行われているのは、情報統制のためだけではありません。 これは、クラウド自体に攻撃をしかけられたとき、場合によっては、上位クラウドの決定で、下位クラウドを切り離すということでもあります。
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個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成二十一年六月五日法律第四十九号 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条) 第三章個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条-第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条-第四十九条) 第五章 雑則(第五十条-第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条-第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一国の機関 二地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合 的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情 報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特に その適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講 じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に 関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保 護のための措置に関する基本的な事項 七個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ ばならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ ばならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等 が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき 措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るた めに必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人 情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、そ の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保 有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対 する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に 処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならな い。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」 という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに 伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他 本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その 利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があ る場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権 利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益 を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが あるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新 の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人 データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行 わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識 別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか かわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第 三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部 を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される 個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に ついて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り 得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について 責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通 知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る 状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応 じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で 定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに 該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の 決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人 が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開 示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示 しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別 される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有 個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな いという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」 という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定め られている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結 果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部に ついて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ の旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定 に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理 由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。) を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要 な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個 人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定 に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止 を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権 利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ き求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三 者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら ない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条 第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知 する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう 努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二 十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関 し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、 本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す るに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易 かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その 他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本 人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項 の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると 認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ ばならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措 置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係 る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該 個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から 第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事 実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反 行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命 令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に ついては、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのう ち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定 することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大 臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事 業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該 個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな い。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おう とする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。) は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関す る第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を 含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内 にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める ときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められて いるものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎 を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによっ て同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定 に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あ らかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又 は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について 解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査す るとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対 象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない のに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的 の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨 に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、 当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならな い。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目 的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい 名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることが できる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取 り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のう ち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けよ うとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業 者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全 部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供 する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す る目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる こと(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個 人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自 ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共 団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その 所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除 く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九 号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) 第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況につい て報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協 力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円 以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同 じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し て、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金 刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為 につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の 規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条 までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨 の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ るときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな らない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、 同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ ればならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該 通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてい る者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則(平成十五年法律第六十一号)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則(平成十五年法律第百十九号)抄 (施行期日) 第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただ し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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概要 漁火連邦は海洋民族を起源とする国家である。そのため領域の多くを海が占める。 過去数百年間にわたり帝政が布かれていたが最近革命がおこり帝政を打倒、民主主義へ移行した。 政治 議院内閣制を採用。トップは内閣総理大臣。 内務省、外務省、国防省、経財省、財務省、教育省がある。 国防 陸、海、空から軍はなる。国防省長官が最高責任者で長官は文民から選ばれる。 領域の多くが海のため予算は海軍に多く割かれている。 海軍 国防予算の7割が海軍に投入されているため一般兵卒の給料までいい。 保有艦艇は諸外国のものに比べてかなり小さいがそれなりの数を保有している。 現在第1次海軍大拡張計画で予定されていたすべての艦が間もなく就役しようとしている。 艦隊編成について 第1艦隊 海軍総司令部を本拠地とする艦隊。 空母が多い 旗艦 航空母艦「天穹」 第2艦隊 第1艦隊の補助が任務 旗艦 駆逐艦「漣」 第3艦隊 巡洋艦が多く外洋作戦を主な任務とする。 旗艦 戦艦「大峰」 第4艦隊 現在編成中だがヘリコプター搭載艦や空母を多く配備する予定 旗艦 ヘリコプター搭載巡洋艦「三室」(仮) 保有艦艇一覧 ()内は建造中 戦闘艦のみ 戦艦 7(2) 大峰型 1 大江型 1 近日退役予定(後継艦が完成次第) 大笠型 4(2) わが海軍の主力戦艦 艦名未定戦艦 1 わが軍最大火力を有する戦艦。自動滑走砲を搭載。大江型の後継艦として現在改良中。 航空母艦 8(5) 暁型 2 神無月型 1 試験空母 1 緋天型 1 天穹型 1(4) わが海軍の主力航空母艦。 弥生型 1(1) わが海軍最大の航空母艦。 巡洋艦 20(14~) 試験巡洋艦 4 近日退役予定(妙高型の就役完了後) 三室型 2 試作ヘリ搭載巡洋艦。要改良。 白馬型 3 わが海軍主力重巡洋艦 浜名型 3 古鷹型 4 武甲型 1 わが軍最小の巡洋艦。妙高型の就役完了後、巡視船として改装予定。 真砂型 1 試作イージス艦。搭載HACミサイル数はわが海軍の艦艇の中で最多。 石鎚型 1(5) 妙高型 1(9~) わが海軍次期主力巡洋艦。 駆逐艦 17 利根型 5 主力駆逐艦 ※天塩型 3 隼型 4 漣型 1 白波型 2 揖斐型 2 ※ 天塩型はニコニコ静画では那智型と紹介 潜水艦 1 試験潜水艦 1 陸軍 必至こいて主力戦車開発中 XT-01 初の滑走砲搭載戦車。車高が低いのが特徴 UH-01 汎用ヘリコプター。海軍、空軍も保有 UH‐02 予算の少ない陸軍と空軍が共同開発した汎用ヘリコプター 空軍 こちらも必至こいて主力戦闘機開発中 XF-00 試験戦闘機 武装はしょぼい 国立兵器開発局 艦砲やHACミサイルなどを研究している。 第1次大規模増強計画では役立たずであったが、最近石鎚型巡洋艦や妙高型巡洋艦の開発に大きく関与し来年度の予算増加が見込まれている。 外交 1月9日 大ヒトラント帝国と同盟締結 1月13日 ミルフィーユ社会主義共和国連邦と同盟締結 その他 同盟や協定など募集中! ニコニコ http //www.nicovideo.jp/user/19963128 twitter @ishter97 24時間以内に反応するようにしますが諸般の事情でできないときもございますのでご了承ください。
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鳩山総理大臣と麻生前総理大臣との違いを見てみましょう。 <目次> ■党首討論 ■日本に対する想い ■日本国旗に対する考え方 ■所信表明演説の違い ■国連演説の違い ■ファーストレディの違い ■考えの近い人物 ■景気・経済対策の違い ■マスコミ報道 ■不祥事 ■外交 ■愛国度・売国度 ■党首討論 【党首討論】マスゴミに対抗して悪意の編集をしてみた【麻生VS鳩山】 ■日本に対する想い 鳩山由紀夫 麻生太郎 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (width=)「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (width=)「日本が好きなだけなんだよ」 ■日本国旗に対する考え方 鳩山由紀夫 麻生太郎 切り刻まれた日本国旗 党首討論で首相が暴露 日章旗切り貼りし民主マーク! (2009.8.17 産経ニュース) ■所信表明演説の違い 鳩山由紀夫 麻生太郎 http //www.nicovideo.jp/watch/sm8628225鳩山首相所信表明演説 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4778316麻生首相所信表明演説 ■国連演説の違い 鳩山由紀夫 麻生太郎 http //www.nicovideo.jp/watch/sm8421974第64回国連総会における鳩山総理大臣一般討論演説 20090924 http //www.nicovideo.jp/watch/sm8458799第63回国連総会における麻生内閣総理大臣一般討論演説 20080925 ■ファーストレディの違い 鳩山幸 麻生千賀子 HOW JAPAN FEELS ABOUT OUR FIRST LADY 【日本語字幕付】 麻生太郎夫人千賀子さん特集 Aso Taro "First lady" 08.9.24 詳細:鳩山幸の正体 ■考えの近い人物 鳩山由紀夫 麻生太郎 小沢一郎 ~ 闇の系譜 :秘書逮捕の真相/北朝鮮との黒い関係 眠ったままの日本人へ~中川昭一氏が残したもの http //www.nicovideo.jp/watch/nm5545492【売国奴】悪い議員さんたち25連発 リニュ版【お前の席無ぇからw】 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5815331【応援しよう】愛国議員さんたち25連発【投票しよう】 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5481323【売国奴】悪い議員さんたち25連発 26~50人目 http //www.nicovideo.jp/watch/nm7336520【応援しよう】愛国議員さんたち25連発 26~50人目【投票に行こう】 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5500656【売国奴】悪い議員さんたち25連発 51~75人目 マスコミを批判する人、期待に反する発言をする人・・ ■景気・経済対策の違い #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) その他のチャートソース 鳩山由紀夫 麻生太郎 「政権交代こそ最大の景気対策」 by 選挙前の鳩山由紀夫 「政権交代なら、必ず景気後退」 by 選挙前の麻生太郎 「ドン引きされる日本」TOPIX年初来変化率ついにマイナスに 日本は株・円・国債すべて低評価、責任なすり付けにげんなり 日本経済がけっぷち 急激な円高で 4~6月期のGDP速報値 年率3.7%増、5四半期ぶりプラス 【経済政策】給付金、思ったより消費を刺激 地域独自策に効果 詳細は鳩山不況の実態 ■マスコミ報道 【動画】政権交代詐欺の共犯者を暴いてみた 吉永みち子 「我々も支持率を下げないで辛抱して支えている」 | テレビ朝日の放送法違反の証拠映像です。 テレビ局は民主党の応援団として、国民を洗脳する放送を続けていたことが判明。 当サイトの指摘が事実であった動かぬ証拠です。 27日、テレビ朝日の番組内で「鳩山首相が本会議中に扇子にサインしていた」というニュースが報じられた。 その中で、コメンテーターの作家・吉永みち子氏が以下のように発言した。 「今までも、国会はいろんな角度から撮られているこがわかってる。こういうことをしたら映るかも しれないという、そういう予測がつかないもんかなと。手先のことしか考えなくなっちゃうのかと思うと やはりね。ささいなことなんだけども、こういう姿勢がね、この大変なときにね、 一生懸命、我々も支持率を下げないでね、辛抱して支えてるのに、何なんだよと。 そういうことになってしまうんで。ささいなことのようだけど、重なるとボディーブローのように聞いてくる」 【関連】 麻生太郎潰しの正体・椿事件の正体・反日マスコミの正体 テレビ朝日の不祥事年表・世論調査の正体・民主党の正体 ■不祥事 鳩山由紀夫 麻生太郎 偽装献金・脱税疑惑 バー通い・漢字読み間違え・ホッケの煮付け・カップ麺の値段 ■外交 鳩山由紀夫 麻生太郎 東アジア共同体 自由と繁栄の孤 ■愛国度・売国度
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【政治】菅首相、ハローワークを訪問「やっぱり就職を探しているんですか?」「ネットカフェに来る人は家がない人が多いのかな」 【政治】 菅首相 「就任して今までは仮免許だった」 「これから本番」 【【社会】鳩山前首相に2年分の贈与税1億3千万円の還付-時効で[10/12/23] 【民主党】 鳩山前首相が政界引退を正式撤回 「ご期待いただけるのであれば…」 【民主党】菅直人首相の地元の西東京市議選で惨敗 過半数が落選、政局に影響 【リアルでダム板に】菅民主党研究第331弾【とばされたわけだが】 【政治】菅首相、ハローワークを訪問「やっぱり就職を探しているんですか?」「ネットカフェに来る人は家がない人が多いのかな」 http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1292041121/ ,,_,. -ーー- ..,,_ / """'''''' \\ .ミ ) ヽ / ̄ ̄\ .| | 。 | | / \ .| |_,,,,,,__ __,,,,,,_ | | | | || ,,-・‐, ,‐・= . ー6) | | '| -ー'_ | ''ー !!| やっぱり就職を探しているんですかぁ? .| | | /(,、_,.)\ ノ | } ヽ ヽ-----ノ ノ ノ ̄"''─-、 ヽ } ,. -‐'\,_ ̄二´_,// / ,, -‐‐ヽ ヽ ノ /、 |l`ー‐´ / / -‐ { / く / l l |/__|// /  ̄ /_____ | \ / l l l/ |/ / / | \ ̄ ̄ ̄ ̄・・・はぁ?、こいつは何のためにハローワークに訪れているかも知らない無能かよ! 【政治】 菅首相 「就任して今までは仮免許だった」 「これから本番」 http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1292162048/ / \ / \ もしもし、タウンワーク見まして、 / || | 紹介されていたお仕事に応募したいと思って電話したのですが… | ∩! ,ヽ _ 年齢は64歳なんですけど… \ | ー ノ いえ、この半年は内閣総理大臣をやってまして、 | | i j  ̄ ̄ ̄| 資格ですか… 内閣総理大臣の仮免許を・・・ | ゝ__/____i そんな免許ないといわれましても事実ですから・・・ | / / ハイ… 難しいですか… わかりました… (__(__ ヽ⌒⌒⌒ヽ ありがとうございました、失礼します… / ,_/ ___ノ / `ー' `ー' / 【【社会】鳩山前首相に2年分の贈与税1億3千万円の還付-時効で[10/12/23] http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1293118464/ ┌───────────────── ┐ | 鳩山が脱税で騒がれているようだな… │ ┌───└───────────v─────┘ |フフフ…奴は脱税四天王の中でも最弱 … │┌──└────────v─┬───────┘| 国民に脱税がバレるようでは│| 脱税王の面汚しよ │└────v────────┘ |ミ, / `ヽ /! ,.──、 |彡/二Oニニ|ノ /三三三!, |! `,' \、、_,|/-ャ ト `=j r=レ /ミ !彡 T 爪| / / ̄|/´__,ャ |`三三‐/ |`=、|,='| /人 ヽ ミ='/|` /イ__ ト`ー く__,-, 、 _!_ / / `ー─'" |_,.イ、 | |/、 Y /| | | j / ミ`┴'彡\ 池●●● 宮● 小● 【民主党】 鳩山前首相が政界引退を正式撤回 「ご期待いただけるのであれば…」 http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1292649654/ ノ´⌒ヽ,, そろそろ冷めたでしょうか。 γ⌒´ ヽ, // ""⌒⌒\ ) i / ⌒ ⌒ ヽ ) !゙ (・ )` ´( ・) i/ ( ( ( | (__人_) | ) ) ) \ `つ =3 ノ ノ ノ / ヽ ノ ノ ノ フーフー | | | .ホトボリ | |____| _______ ノ´⌒ヽ,, | ☆ ☆ ☆ | γ⌒´ ヽ, |☆ ☆ ☆ ☆| // ""⌒⌒\ )_|_☆_☆_☆__|_.. i / ⌒ ⌒ ヽ ) | ノし | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ⌒ | .| 鳩山由紀夫の政治 | | ;j | (⌒) 生命を守りたい(⌒) \ / 「´. 「´ / ⌒ヽ └────────┘ / \ || || || ∩||_∩ | ヽ (二二二二二) (二二二二二) (二二二二二) (二二二二二). / # ; ; ; \. | ( ̄Y") | i、#( ; ; ;;ノ, 、 (=) iヽ i ヽ 、__, 、__, ノ ) \ \,, ,,、#、__/ ) 入_、__, ノ` `ヽ、__,ノ` 【民主党】菅直人首相の地元の西東京市議選で惨敗 過半数が落選、政局に影響 http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1293383798/ ク ク || プ // ク ク ||. プ // ス ク ス | | │ //. ス ク ス _ | | │ // / ス | | ッ // ス ─ | | ッ // /________ // ノ´⌒`ヽ / ____) γ⌒´ \ そういやクダのヤツ | / ヽ // ""´ ⌒\ ) | 〉 __....) (..._) i / ⌒ ⌒ .i ) 『 27日の民主党役員会で小沢さんの |__/ >` ´< .i (>) (<) i,/ 国会招致問題を決着させる。 | ⌒(__人_) | ⌒(__人__)⌒| 場合によっちゃ離党勧告だ!(キリッ) 』 .| ` Y⌒l | ` Y⌒ l__ | \ 人__ ヽ \ .人_ ヽノ ・・・とか言ってたけど27日って今日だおw /^l | | ,─l ヽ \ どんな顔して役員会に出てくるつもりだおwww __,,、─'''´""ヾ、、_,, / . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .\ /" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . //ヾ〃 . . . . .\.../ . . . . . . . . . . . . .彡"ヾ`//" "〃〃 . ヾ..| . . . . . . . . . . . . . 彡 \ミ..| . . . . . . . . . . . . . .彡 ノ二二-- 二-_ }ミ..|. . . . . . . . . . . . . . 彡 '´,,=─-, 、、, ,,,,,リ..ヽ,--、 . . . . . . / """"""` ノ""ヾ.イ/ ̄ヽヽ彡─--_。イ●、ヽ__,ィ●、-、。.ヽ( / 人__丿ヽ人_l ノ ヘゝ=} // |ゝ-' l なに、西東京でも惨敗?!_人__イ /r⌒.) _) / /| ヽ // /===__ / アホな選挙民もようやく気づき出したか!\ ヘ ヽ l。/ ィ'´ ,==___) \ ヽ ヽ {./ _ヽ 地元での負け! 菅のオッサンも後がなくなったな! \\ .ヽ/ _\ \\ | / ヽイ、__ \.ソ / ヘ / / \ /  ̄\ / ヘ 【リアルでダム板に】菅民主党研究第331弾【とばされたわけだが】 ____ / ./ /| もしもし、ニュース見まして、 |  ̄長妻 ̄.| . | 官房長官として働きたいと思って電話したのですが… | .| .┌┐ ミスター年金なんですけど… |_____.|∩! ,ヽ いや、今は特になにもしてないです / | i j  ̄ ̄ ̄| ハイ… 難しいですか… あい、わかりました… | ゝ__/____i ありがとうございました 失礼します… | / / (__(__ ヽ⌒⌒⌒ヽ / ,_/ __ノ / `ー' `ー' /
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登録日:2009/09/15(火) 20 32 50 更新日:2022/02/10 Thu 13 36 15 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 クレジットカードの限度額は108万円まであるぞい ツッコミ要員 デコ ハヤテのごとく! レズ 中尾衣里 修正待ち(丸写し) 副委員長ブルー 動画研究部 生徒会 生徒会三人娘 百合 花菱美希 貧乳 高校生 花菱(はなびし)美希(みき) CV 中尾衣里 ハヤテのごとく!の登場キャラ。 9月9日生まれ 血液型:AB型 年齢:16歳 身長:151cm、体重:42kg 髪はややブルーがかった灰色で瞳は灰色で描かれている。 家族構成は父、母、祖父。 クレジットカードの限度額は108万円。 学級副委員長で自称「クールな参謀・副委員長ブルー」。 瀬川泉、朝風理沙とは小学校の頃からの仲で三人娘の中ではリーダー格。 生徒会三人娘の中で一番ヒナギクに近い位置にいる。 体型はちっちゃくてスレンダー、実にロリ好みの体型でバストが全く無く滑走路の様にフラット、 だが、そこがいい。 基本的に楽なことを好み、運動や勉強は嫌いでテストの後は雪路の補習を受けていたほか、高尾山ハイキングでもへばってナギと共に悪態をついていた。 ヒナギクとの出会いは小学生の頃に通っていた塾でイジメられていたのを助けられたことから。 ヒナギクの男らしい言葉に惹かれ、バレンタインデーにはチョコを渡している。 ヒナギクを困らせることを好んで行うが、愛情の裏返し。 マラソン自由型ではヒナギクのペアとして出場させられ、あまりのハードさに釣り橋付近で涙目になる程の限界に達した。 高所恐怖症で釣り橋を渡れないヒナギクのためにわざと参加資格のバラを散らしてリタイアし、自分で責任をかぶるなど、 どこまでもヒナギクにカッコよさを求める。 同性愛者みたいなノリは本人も自覚しているらしく、 「私はレズなのだ」「たとえ禁断の愛でも好きな気持ちに変わらない」「告白しても受け入れて貰えないのを知っているから見上げているだけ」と言っている。 ヒナギクがハヤテに思いを寄せていることを本人より早く察しており、 ヒナギクの機嫌を直すために2人きりで映画に行かせたりもしているが、いい気はしていない。 「余程のことでなければ落第しない」白皇学院で落第しそうなほど頭が悪い。 代々政治家の家系の家に生まれ、祖父は内閣総理大臣経験者、親も政治家である。 その縁を使い、情報収集やパーティ開催も得意。 特に情報収集についてはハヤテの過去まで把握している。 泉と同じくハヤテを「ハヤ太君」と呼んでいる。 普段から家族で行くため、理沙と同じく高級レストランを「ファミレス」呼ばわりしている。 入浴シーンを見る限りプロポーションはいいが胸は控えめ。ロングヘアなのに髪を湯船に浸けてしまうガサツさもあるようだ。 では追記・修正は頼んだぞハヤ太君 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント