約 43,278 件
https://w.atwiki.jp/japangov/pages/112.html
機構図(R2.6.20時点) 内閣府(内閣総理大臣)(内閣官房長官)(特命担当大臣)(内閣官房副長官)(副大臣)(大臣政務官)(事務次官)(内閣府審議官) 大臣官房(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書監理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(少子化・青少年対策審議官)(審議官) 総務課人事課会計課企画調整課政策評価広報課公文書管理課政府広報室厚生管理官 政策統括官(経済財政運営担当)(経済社会システム担当)(経済財政分析担当)(科学技術・イノベーション担当)(防災担当)(原子力防災担当)(沖縄政策担当)(共生社会政策担当) 独立公文書管理監 賞勲局 総務課審査官 男女共同参画局 総務課調査課推進課 沖縄振興局 総務課参事官 参事官 (重要政策に関する会議) 経済財政諮問会議 総合科学技術・イノベーション会議 国家戦略特別区域諮問会議 中央防災会議 男女共同参画会議 (審議会等) 宇宙政策委員会 民間資金等活用事業推進委員会 日本医療研究開発機構審議会 食品安全委員会 子ども・子育て会議 休眠預金等活用審議会 公文書管理委員会 障害者政策委員会 原子力委員会 地方制度調査会 選挙制度審議会 衆議院議員選挙区画定審議会 国会等移転審議会 公益認定等委員会 再就職等監視委員会 退職手当審査会 消費者委員会 沖縄振興審議会 革新的事業活動評価委員会 規制改革推進会議 税制調査会 (施設等機関) 経済社会総合研究所 迎賓館 (特別の機関) 地方創生推進事務局 知的財産戦略推進事務局 宇宙開発戦略推進事務局 北方対策本部 子ども・子育て本部 総合海洋政策推進事務局 金融危機対応会議 民間資金等活用事業推進会議 子ども・若者育成支援推進本部 少子化社会対策会議 高齢社会対策会議 中央交通安全対策会議 犯罪被害者等施策推進会議 子どもの貧困対策会議 消費者政策会議 国際平和協力本部 日本学術会議 官民人材交流センター 食品ロス削減推進会議 (地方支分局) 沖縄総合事務局 宮内庁 (外局) 公正取引委員会 国家公安委員会 個人情報保護委員会 カジノ管理委員会 金融庁 消費者庁 内閣府設置法 第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。 3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項 二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。) 四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 六 知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項 七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項 八 地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十 総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項 十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項 十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項 十五 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項 十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項 十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項 二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項 二十五 青少年の健全な育成に関する事項 二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項 二十八 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項 二十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項 三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外の経済動向の分析に関すること。 二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。 三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 三の四 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。 三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 三の六 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 六 国民経済計算に関すること。 六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。 七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。 七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の九 防災に関する施策の推進に関すること。 八 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 九 激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。 十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十五 第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。 十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。 二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。 二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。 二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。 二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 二十六の三 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。 二十七 前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 二十七の二 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。 二十七の三 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 二十七の四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。 二十七の五 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。 二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。 二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。 三十一 国民の祝日に関すること。 三十二 元号その他の公式制度に関すること。 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 三十六 市民活動の促進に関すること。 三十六の二 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。 三十九 世論の調査に関すること。 三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 公文書館に関する制度に関すること。 四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 四十二 削除 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 四十六 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。 四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 五十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 五十四の二 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 五十四の三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務 五十四の四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務 五十四の五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務 五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務 五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十一条に規定する事務 五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務 六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務 六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務 六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
https://w.atwiki.jp/takaradzuka/pages/445.html
小乃月ひかるをお気に入りに追加 小乃月ひかるとは 小乃月ひかるの40%は小麦粉で出来ています。小乃月ひかるの23%は苦労で出来ています。小乃月ひかるの14%は鉄の意志で出来ています。小乃月ひかるの13%は毒電波で出来ています。小乃月ひかるの6%は純金で出来ています。小乃月ひかるの4%は回路で出来ています。 小乃月ひかるの報道 BEAMS JAPANと鹿児島県特産品協会が連携し、「YOKAYOKA KAGOSHIMA −ビームス ジャパンが見た鹿児島−」を開催 - PR TIMES 内閣総理大臣賞 篠崎迅さん(作文:茨城・雨引小6年) 吉江小浜さん(図画:群馬・沢野小5年) 「ごはん・お米とわたし」コンクール - 農業協同組合新聞 「アイマス シンデレラガールズ」10周年ツアー千葉公演で見た“新たな可能性を感じるステージ”(CNET Japan) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 今年の“黒髪美人”は、本田望結さん 柳屋本店が授賞式を開催(オーヴォ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「鴨川シーワールド」2021クリスマスイベント開催!ウインターイルミネーションやシャチのパフォーマンスも|るるぶ&more. - るるぶNEWS 青少年読書感想文コンクール 20点を中央審査会へ 府、大阪市 /大阪 - 毎日新聞 全校児童は9人 岩泉町・大川小 閉校まで4カ月 『ここはみんなが元気になる学校』<岩手県> - www.fnn.jp 『アイマス シンデレラガールズ』10周年ライブツアー千葉公演1日目リポート。新曲『キセキの証』が初披露! キャストとプロデューサーが一体となって楽しんだ3時間超(ファミ通.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 櫻坂46 新センター「田村保乃」の素顔 けやき坂46の三次オーディションを欠席したワケ - ニフティニュース <つばきファクトリー>未来の歌姫も狙う、スキルも個性も光る新メンバー フレッシュなパフォーマンスでグループの起爆剤に(WEBザテレビジョン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース コメディで小粋なセンスを発揮、宙組・芹香斗亜の主演作が開幕(Lmaga.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 県俳句大会、県知事賞に亀田さんとおくだ君 - 大分のニュースなら 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate - 大分合同新聞 オリンピックの閉会式にタカラジェンヌが登場! - 25ans.jp 小乃月ひかるのウィキペディア 小乃月ひかる 小乃月ひかるの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 小乃月ひかるのリンク #blogsearch2 ページ先頭へ 小乃月ひかる 宝塚歌劇団 このページについて このページは小乃月ひかるのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される小乃月ひかるに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/238.html
阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十一章 議院内閣制 p.179以下 <目次> ■第一節 議院内閣制の意義[207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質[209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ■第三節 議院内閣制の展開[213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する ■第四節 議院内閣制の標識[216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない ■第五節 日本国憲法と議院内閣制[221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない ■ご意見、情報提供 ■第一節 議院内閣制の意義 [207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう 議院内閣制 parliamentary governmentとは、憲法典が、議会と執政府とを法的に独立した機関と位置づけながらも、両者間の政治的一致の原則を制度化している統治構造をいう。 真の議院内閣制は、裁判方式による法的責任追及のための大臣訴追や弾劾制が後退し、それに代わって、執政府と議会の政治的一致の原則が認められて、はじめて始まったのである(シュミット『憲法理論』399頁)。 14世紀のイギリスにおいては、下院が大臣の法的違背を弾劾するために訴追し、上院がこれを判するという大臣訴追制が確立したが、議会が大臣と内閣の政治責任を追及する慣行が成立するに従って大臣訴追制は姿を消し、議院内閣制によって、二機関の政治方針を一致させるようになったのである。 もっとも、政治的「一致」といっても、その程度は現実には様々であり、政治的方針を共通にすることに表れることもあれば、一方の他方に対する従属として表れることもある。 [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する 政治的一致の原則は、君主と議会との二元的対立を克服して、政治的統一を確保しようとする試みのなかで、超然(官僚)内閣制に代わるものとして成立した。 超然内閣制とは、内閣が専ら君主の信任に基礎を置くものをいう。 議院内閣制は、これに代わって、前章でふれた議会と内閣との協同体制の合理化・具体化である。 その体制は、立憲君主と議会の狭間にあって、両者の政治的バランスを巧妙にとろうとする内閣が重要な地位を占めるに至った段階で登場する。 議院内閣制は、政治的な合目的性を理由としてイギリスにおいて登場し、次いで、イギリスの慣行を基礎にした理論体系としてフランスの公法学者、B. コンスタン(1767~1830年)によって樹立された。 コンスタンは、 ① 立法権は議会に属すること、 ② 君主は拒否権によってのみ立法権に参与すること、 ③ 執行権は諸大臣に属すること、 ④ 君主は議会の指名した大臣の任命、恩赦、議院解散権、等を通して他の機関の調整役(調整権限の保持者)となること 等を説いた。 ところが、ルイ18世の統治下フランスの1814年の憲法典は、右理論を否定して、国王こそが全ての国家権力の源泉であるとする命題に立って、明治憲法類似の外見的権力分立構造を採用するにとどまった(同憲法典上の立憲君主制は、はやくも1830年に国民主権原理に取って代わられた)。 その後、19世紀初頭から中葉にかけて、議院内閣制は、イギリスの慣行から離れた抽象理論として完成される。 イギリスの慣行とフランスの抽象理論の二つは、立憲君主制にみられる統治構造に「権力分立」の観点から修正を加えようとした点で共通点を有するものの、それぞれの国の歴史や権力関係を反映して、執政府と議会との優劣関係に関する見方を同じくするわけではない。 ここに、議院内閣制にも二つのタイプが存在することになる。 もっとも、いずれの制度であれ、議院内閣制なるものが憲法典上に明示されることはほとんどないのである。 同制度の体系は、イギリスにおいては政治的プラクティスの中にだけ存在し、フランスにおいては抽象理論の中にだけ存在してきた。 議院内閣制の確固とした理論は、偶然の集積であるイギリスの発展からは引き出せないのであって、イギリスを理論モデルとして参考にすることには、我々は慎重でなければならない。 これに対して、フランスにおける抽象理論は、それまでは政治過程の展開に委ねられていた議会と執政府との政治的一致の原則を、法的に統制して、「政治過程から法的過程へ」と権力を合理化・制度化するための試みである(これを「合理化された議院内閣制」という)。 イギリスにおける議院内閣制は、君主を補佐する官僚団に対する議会の優位、ことに民意を代表する庶民院の優位を確立する歴史の展開であった。そこでは、「政治/行政」の概念上の区別が強調された。そこでいう「政治」とは、議員、大臣、内閣といった国家機関の活動を指し、行政とは、内閣に直属する軍事官僚制と行政官僚制の活動を指す。この「政治/行政」の区別は、国民から選出された勢力(議会、内閣)の為す「政治」は、非選出勢力の為す「行政」よりも優位することを論拠づける目論見をもっていた。すなわち、「政治/行政」のモデルは、【国民→議会→内閣・大臣】→【官僚】→【国民】という統治の流れを想定しながら、政治家による官僚の統制を正当化する理論であった。 これに対して、権力分立のドグマが支配する大陸においては、「立法/司法/行政」という概念上の類別が強調された。このモデルにおいては、大統領、首相、大臣、これを補佐する官僚団の活動が「行政」であると観念しながら、【国民・議会】→【内閣・大臣・官僚】→【国民】の流れの中で、国民・議会による「行政」の法的統制の必要が語られてきた。 ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質 [209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる 議院内閣制は、議会と執政府とが、法上、別個独立の機関とされる「権力分立」的統治構造の一形態である。 「権力分立」にも、「議会優位型(国民公会型)」、「厳格分離型(アメリカの大統領制型)」、「協同体制型」等さまざまあり、議院内閣制はこれらの中の一つである。 広く世界の統治体制を類型的に概観するに当たっては、フランスの公法学者R. レズロープの論文(1918年)で説かれた次のような類型が参考となる。 ① アメリカ大統領制執政府を独任制機関としながら、議会と執政府のそれぞれの選任方法についても、権能行使についても、できる限り分離しようとするタイプ。 ② 旧ドイツの立憲君主制執政府として独任制機関たる君主と合議制機関である政府とを置き、政府と議会の構成員の選任方法を別々としながらも、君主のもとでの政府と議会との協同体制を原則としつつ、執政府の独立、優位確保に仕える限りでの分離を維持しようとする体制。 ③ イギリスの議会統治制右の②と同様に、執政府が二つの機関から成るものの、名目化された権限のみをもつ君主のもとでの協同原則に、さらに、執政府(内閣)在職についての議院の信任を付け加えるタイプ。 ④ スイスの議会統治制議会が執政府構成員を選任してその組織を決定するのに対して、執政府は、議院解散権をもたず、議会の決定を遂行するのみで、議会の優越、執政の従属という原理のもとで維持される体制([213]もみよ)。 歴史上最初に登場した変型は、ルソー流の人民主権論を背景にした「国民公会(コンヴァンシヨン)制」または「議会主義」と呼ばれる「議会優位型」であった(レズロープの類型からすれば、右の④)。 「国民公会制」または「議会主義」とは、一般意思を反映する一院からなる議会が、立法権限を独占するだけでなく、国家の最高の意思機関となって、執政府を従属させるタイプをいう。 これにあっては、議会が執政府の長の任免権をもつばかりでなく、執政府に対して議会の決定した施策を実現するよう指揮命令する。 当然のことながら、執政府の長は、議会の解散権をもつことはない。 ところが、この「議会主義」思想は、「権力分立」論の様相をとっているものの、統治の直接的正当性を人民の統一的意思に求めながら、実は、「分立」を否定する理論であった。 さらに、そのもとでは、最高機関である議会の制定する立法こそ最高と扱われることになり、憲法典と法律との区別すら否定されてくる(「イギリスの議会は、男を女に、女を男にする以外、何事でも為し得る」という法諺に表れている如くに)。 [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された これに対して、フランスにおける議院内閣制思想は、君主の地位を温存しようとする勢力からの巻き返しとして提唱されてくる。 彼らは、全ての国家権力の源泉である君主のもとで議会と政府(または諸大臣)とが協同して統治に当たる立憲君主制に「権力分立」構想を加味することによって、政府を正式機関として制度化し、これに執行権の中心部分を集中させようとした。 ここに「分立論」上の正式機関として「内閣」が誕生した。 この新たな誕生物は、議会と対等な地位を占めると主張することによって、議会の優位性を否定した。 彼らは、片や旧来の立憲君主制を克服し、片や押し寄せる急進的勢力を抑え込むために、中庸の政治機構を構想したのである。 その理論によれば、 ① 君主は国家を代表し、議会から独立し、無答責であること、 ② 現実の執政権行使に当たって君主は、一切の行為を内閣の同意に依存し、内閣が議会に対して責任を負うこと、 ③ そのために、執政権は君主と内閣という二元的組織となること(モンテスキューが内閣・大臣の独自的存在について語らなかったことは、[200]で既にふれた)、 ④ 議会と内閣とは対等独立の地位にあり、一方が他方に従属するものであってはならず、常に、相互了解を得ながら、君主のもとで協同して統治に当たるべきであること、 ⑤ 相互了解・協同関係が維持できないときは、議会は内閣の不信任を表明し、内閣はこれに対する対等な抑制手段として解散権を行使できること、 といった要素が強調される。 [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる これから分かるように、フランス流議院内閣制の特徴は、 (ア) 執政府の二元的組織、 (イ) 内閣の責任の二元性(君主 [後には大統領] への責任と、議会への責任)、 (ウ) 内閣と議会との均衡関係、 という点にある。 もっとも、右の特性のうち、執政府の二元的組織は、19世紀初頭のオルレアン王朝期に採用されたものであって、その後は、君主権限の名目化の進展に応じて、重視されなくなる。 執政権限が実質的に内閣の手に移った後は、内閣と議会との対等な関係を表象する解散権の存在こそ、ある統治構造が国民公会に近いか、それとも、議院内閣制に近いか、を識別するテストとなる(この点について [218] で再びふれる)。 内閣の議会解散権は、もともとは立憲君主制の残存物である。 内閣は、議会との均衡関係が崩れたと思われるとき、助言制度(副署権)を通して君主の有する解散権に訴えて、君主を基軸にして均衡関係を復元しようとしたのである。 議院内閣制がその起源を立憲君主制にもつといわれる理由は、この点にある。 [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ケルゼンは、議院内閣制とは、執政府を議会の委員会とするものであり、これは人民主権(「主権者たる人民→議会→執政府」という垂直構造)の論理必然的帰結点であって、「権力分立」の亜種でもない、とみている。 しかしながら、この見解は、議院内閣制が民主主義に立脚するとの誤った前提に出たために、同制度を「権力分立」から離してしまったのである。 これでは、議会主義(国民公会制)と議院内閣制との区別が出来なくなる。 確かに、議会と執政府との間に政治的一致の原則が制度的に認められているものを議院内閣制という点、に着目すれば、統治権限の民主的な集中制のように思われる。 なるほど、18世紀イギリスにおいて議会勢力が立法と行政の二つの権力を掌握して、《議会が内閣をその委員会にした段階で、議院内閣制は確立した》、といわれるように(W. バジョット『イギリス憲政論』は、「議院内閣制は、立法部によって選出される委員会の政治である」と述べた)、議院内閣制は、権力分立とは相容れない、権力の集中化であるように考えられる。 ところが、それは、「民主」勢力の優位を貫徹して君主権力を解体するために、立法と行政のニ権力の融合を過度に強調したためであった([208]もみよ)。 同制度は、内閣(または大臣)の議会解散権(【N. B. 15】参照)を梃子にして、連帯と反発のシステムによって政治的一致原則を実現する点をその要諦とする以上、集中型とは解し得ず、柔軟な「権力分立」の体制と位置づけるのが正当である。 【N. B. 15】議会解散権の類型について。 解散権の類型としては、その主体別に、①君主の解散権、②大統領の解散権、③大臣または内閣の解散権、④議会の自己解散権、⑤人民の請求に基づく解散権、等がある。 ①の君主の解散権は、 代表機関としての議会に対して、君主の優位を確保を確保する目的をもつ。このタイプの解散権は、議会を攻撃する武器となる。 ②の大統領の解散権は、 議会との均衡を図るための手段であり、選挙民に、議会か執政府のいずれかの立場を支持する機会を与えて、両者間の政治的対立を解決させる目的をもつ。 ③の大臣の解散権は、 議会多数派と大臣との間の衝突を、選挙民によって最終解決させる目的をもつ。 ■第三節 議院内閣制の展開 [213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく 歴史的には、先に見たように、議院内閣制は、「権力分立」の影響力に抗し切れない立憲君主制が、君主の正当なる地位を維持し続けるための最後の依りどころであった。 その後、普通選挙制が実現され、大衆を組織する政党が政治過程の実権を握るにつれて、民意を直接反映しない立憲君主は直接機関としての地位を失って、姿を消すか、または、名目的形式的な元首となる。 なかでも、議会が民意を統一的に表示すると期待された国家においては、議会多数派の指導者が政治的指導と統率を掌握する「議会主義」となる。 これに対して、統一的民意は議会ではなく、一人の自然人によって統一的に代表されるべきであるとする思想が支配的な国にあっては、「大統領制」になる。 大統領は、立憲君主の理論的代替物であった。 すなわち、大統領は、君主の存在に似せて作られたが、選挙によって選出される点で決定的に君主とは異なる存在とされた。 大統領は、選挙人の意思を一人で統一的に代表する存在として、もう一つの代表機関である議会の優越的地位を抑制するよう期待される。 この二つの直接機関を独立させて、相互の抑制に期待するのが大統領制である。 [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された ところが、大陸の思想家たちにとって、大統領制は、等族国家のもとでみられたと同じような、君主とと等族との対立(二元構造の矛盾)の轍を踏むことにならないか危惧された(この点については、[208]でふれた)。 彼らは、二元構造の矛盾を回避すべく、議会と執政府との間に政治的一致をもたらす統治構造を構想した。 支持的一致を確保する手段として考案されたものが、 ① 内閣の存立を議会(特に、民選議院)の信任に依拠させること、 ② 議会に対する内閣または宰相の責任を憲法典上明記すること、 ③ 大臣に対する質問権、大臣の議会出席要求権を議会がもつこと、等である。さらに、 ④ これらの手段で政治的一致に達しなかった場合の最終的手段が、解散に伴う選挙において選挙民に訴えて、再び政治的一致を復元すること、である。 すなわち、普通選挙制が実現された時点以降、二つの代表機関は、選挙人という第三の勢力に訴えて、それぞれの正当性を主張するのである。 このことから、「19世紀には、確かに主権的な議会が支配的なものと見られるが、政治的指導は内閣に、政治的決定は選挙人にある」(シュミット『憲法理論』403頁)といわれるに至る。 もっとも、そこにいわれる「選挙民による政治的決定」とは、「政党というリーダーの決定」というほどの限定的な意味として捉えるべきであろう。 [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する 議院内閣制に関する抽象的理論を比較的忠実に憲法典に取り入れたのが、ヴァイマル憲法(1919年)であった(もっとも、制定過程においては、議院内閣制としての性格づけは意識的に避けられた)。 同憲法典は、君主に代わるものとして、選挙人によって直接選出される大統領を置くと同時に、大統領が議会から超然として君臨することのないよう、大統領と議会との結合を図るための合議機関たる「政府」(宰相および大臣からなる組織体)をも置いて、二元的執政府とした。 二元的執政府は、責任の所在がそれだけ分散され、議会による責任追及が複雑となるという点で、等族国家での二元構造よりも責任政治にとって危険であるため、同憲法典は、宰相または大臣による副署によって大統領を拘束し、さらに、宰相が政治の基本方針を決定すると定めて、執政府の統一性を確保した。 宰相と大臣によって構成される政府は、一方で、大統領による任免に服し、他方で、議会による信任に依存する、という二元的な責任を負った。 政府は、議会に対しては大統領を、大統領に対しては議会を、それぞれ代弁する媒介役であった。 ヴァイマル憲法のもとで、二つの代表者、つまり議会と執政府(大統領と政府)との最終的均衡をもたらすのは、選挙民であった(表15を見よ)。 そのための権能として、選挙民には、 ① 大統領による議会解散後の選挙、そして、 ② 法律の公布に先立って大統領が命令する人民投票、および、 ③ 議会の提案する大統領解職のための人民投票、 が保障された。 この中でも、大統領の有する議会解散権こそ、均衡回復の梃子であると解釈され、実際そう運用された。 ヴェイマル憲法54条の定めによれば、宰相および大臣は、 (a) その職務執行について議会の信任を必要とするばかりでなく、 (b) 議会の明示的な決議により信任を失った場合には辞職しなければならない、 とされていた。 議会が執政府の責任追及手段として実際に活用したのは、曖昧な(a)ではなく、明示的な(b)であった。 この手段に対抗して宰相・大臣は副署権限を通して、大統領のもつ解散権に訴えるのである(表16を見よ)。 【表15】 議会と執政府との均衡の図式 議会 執政府 活動能力獲得 ← 大統領の間接的召集権 ∟ → 法律案の発案権 法律の制定権 ← 」 ∟ → 法律の人民投票請求権 執政府不信任決議権 ← 」 ∟ → 大統領による議会解散権 人民投票による大統領解職請求権 ← 」 ※人民が選挙または人民投票によって均衡を最終的に復元する。 【表16】 執政府内での均衡の図式 大統領 政府 議会信任に依存しない独任機関 議会の信任に依存する合議制機関 憲法典に列挙された権限の主体 その他の一切の執政府権限の主体 (国家機関相互の調整権限主体) (執政権の実質的主体) その権限行使 ∟ → 副署権 宰相・大臣の任免権 ← 」 (君主権限の名残) ■第四節 議院内閣制の標識 [216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する 既にふれたように([208]参照)、議院内閣制は、抽象理論のなかだけに存在し、実定憲法典に明示されることはなかった。 実定憲法典上に組み込まれる統治構造は、ときには議会主義的、ときには君主制的と、さまざまの統治体制の複合体であることが圧倒的に多い。 従って、ある実定憲法典上の議会と執政府との関係につき、議会主義が採用されているという理解も、議院内閣制が採用されているという理解も、視座の取り方によっては、同時に成立する。 そればかりでなく、議院内閣制にも、イギリスの実践型とフランスの理論型との二つの流れがあるために、議院内閣制の特質をどこに求めるべきかについて、見解は分かれざるを得ない。 [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある 議院内閣制は、どのような変種であれ、次の要素を共有するのが通例である。 ① 政府または内閣の構成員が、原則として、同時に議会の構成員であること。この要素は、モンテスキュー流の厳格な「分立」論においては否定されていた。にも拘わらず、これが共通の要素とされるのは、議会に出席し発現できる地位を大臣に与えて、議会が大臣の政治的責任を追及し易くするためである。 ② 政府または内閣が、多数党または多数派を構成する連立諸政党の領袖たちによって組織されること。これは、議会が執政府の政治責任を追及し易くするために考案されたプラクティスである。 ③ 政府または内閣が、宰相または内閣総理大臣を頂点とするピラミッド構造をもつよう制度化されていること。この要素は、①および②と関係しており、議会での指導者が、同時に執政府の頂点に立って、政治的責任の所在の統一性を体現することを意味している。 ④ 政府または内閣が、議会の過半数の信任を得ている限りにおいて、その職にとどまること。 ⑤ 政府または内閣が、議会と協同して統治に当たること。 ⑥ 政府または内閣と議会に、それぞれ自由に行使しうる相互的で対等なコントロールの権能と手段が与えられており、しかもそれらが実際に利用されること。 [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である 右の①~⑥の要素は、政治的一致の原則を実現するためにも、二つの流れがあることを示唆している。 その二つの流れは、議院内閣制の本質をめぐる論争である、責任本質説と均衡本質説に対応している。 責任本質説とは、執政府の議会に対する「責任」または「信任」を標識とする立場である。 この立場は、議院内閣制の範型として、右の要素のうち①ないし④を重視するのである。 これに対して、均衡本質説とは、右の⑥にいう議会と執政府が有する武器の対等、すなわち、議会による内閣(または大臣)不信任決議と、執政府による議会解散権という機関間コントロールを重視する立場である。 両説は、実は相互排他的ではない。 責任本質説、均衡本質説ともに、議会と執政府との間の政治的一致原則を所与のものとして(すなわち、右要素のうちの⑤を前提として)、その一致を確保する手段として「責任か、均衡か」を問うのである。 責任本質説は、執政府が恒常的に議会の信任を受けておく点に着目するのに対して、均衡本質説は、議会が執政府不信任の意思をある時点で特定・明示的に表示した際に、執政府が採り得る手段に着目する。 均衡本質説といえども、執政府の議会に対する責任問題を看過しているわけではなく、「責任」という概念の曖昧さを回避したいのである。 というのは、同説によれば、議会の明示的な不信任決議が提出されない以上、執政府は継続して黙示的に信任されているのであって、「責任」は議院内閣制にとって決定的な標識にはならないからである。 「責任」概念が有意となるのは、議会において多数派が偶然に存在するときだけである(既にふれたように、ヴァイマル憲法54条は、「宰相および大臣は・・・・・・議会の信任を要する」とする前段と、「明示の議決により議会の信任を失った宰相および大臣は辞職しなければならない」とする後段から成っていたが、多数を制する政党が存在しなかったために、実際に有意な条項として援用されたのは、後段であった)。 さらに、執政府の責任の取り方にも、連帯責任、宰相の単独責任、閣僚の個別的責任という三つの方式があるうえ、議会による執政府の責任追及の仕方にも、執政府提案の法律案や予算法案の否決から、不信任決議まで多種多様であり、それは政治的に決定されざるを得ないのである。 となると、「合理化された議院内閣制」の標識は、政治過程において偶然的に決定される「責任」に求めるのではなく、議会と執政府との間の政治的一致をもたらすため均衡の制度化(公式の権限)に求めるのが正しい。 均衡とは、両者対等の協力関係を意味し、その関係が維持されなくなったとき、選挙民が最終的審判者として、政治的一致の原則を回復するのである。 そのために、執政府には議会解散権が、議会には執政府不信任決議権が、与えられる。 「議会解散権と不信任投票権は、あたかもピストンとシリンダーのように対をなすものである。両者の力強い相互作用こそ、議会制機構の車輪を回転せしめるものに他ならない」(レーヴェンシュタイン)とか、「解散権を欠いては、議院内閣制は国民公会制に変質し、議会の優位性に至る」(ビュルドー)とか指摘する立場は、均衡こそ議院内閣制の本質であるとみているのである。 [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない もっとも、均衡を重視する場合であっても、議会と君主(元首)との間の均衡にウエイトを置く18世紀の図式によるか、それとも、議会と内閣(政府)との間のそれにウエイトを置く19世紀の図式によるか、二つの見方が存在する。 前者の図式によれば、 ① 執政府が、元首と、それによって組織される内閣という二元的構造を示していること、 ② 内閣が、元首と議会の双方の信任に依拠していること、 ③ 内閣の議会解散権は、元首の有する解散権に訴えて発動されること、 が重視される。 ところが、①の執政府の二元的構造は、君主の名残をとどめる元首が「機構運営の動力」としての地位から次第に名目化されるにつれて、決定的な標識とはならなくなる。 そして、内閣が「機構運営の動力」となるにつれて、元首との関連でいわれた②、③の要素も、議院内閣制の標識としての重要性を失うことになる。 となると、元首の存在が名目化された時点、または、元首が存在しなくなった時点で、議院内閣制の標識は、一次的には、内閣 対 議会の関係の中に求めざるを得なくなるのであsる。 [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない 先にふれたように、「責任」または「信任」概念の多義性を考慮した場合、責任本質説は妥当ではない。 特に同説は、「執政府の議会への責任」を強調するあまり、選挙民の最終的選択を軽視しがちとなる点でも、難点を残す(「責任」が政治責任をも含む広範なものであるとすれば、そこには何ら法学的識別標識はなく、責任追及の具体的手段を選挙民がもつことはない)。 国家の二元的構造を克服せんとした抽象理論に起源をもつ議院内閣制は、二元的構造の一つである君主の存在が名目的または無となった時点で、「内閣-(選挙民)-議会」という三極構造のなかで、再構成を迫られることになる。 すなわち、かつての議院内閣制は、「君主 対 議会」という対立を抑制・回避しながら「君主-内閣-議会」という連結関係をもたせることによって統治の安定を確保するための工夫であったのに対して、今日における議員内閣制は、選挙民を介在させることによって内閣と議会との間に連結関係をもたせる工夫である(我が国の論者の中には、[212]でみたケルゼンの理解に影響されて、「選挙民→議会→内閣」という直線的連結を重視して、この連結は民主主義の実現に適する、と説くものもみられる。しかしながら、議会、内閣ともに、法的には二つの分離・独立した機関であることに鑑みれば、「直線的連結」は比喩以上の意味を持たない。また、議院内閣制が「民主的」統治構造の一種であるとする右見解は早計である。「執政府までの民主化」は、国民公会制の狙うところであって、議院内閣制の企図するところではない)。 ■第五節 日本国憲法と議院内閣制 [221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた 明治憲法のもとでは、天皇の輔弼機関として国務大臣が置かれた(55条1項)。 それは、立憲君主制の常道であった。 輔弼(advice)とは、意見・案を上奏して大権の執行につき過誤なきことを期することをいう。 国務大臣は、国務に関する大権を輔弼するに当たって、文書による詔勅に副署することを要した(同条2項。大臣の輔弼を要する範囲は、天皇の国務上の大権に限定され、統帥大権および栄典大権には及び得ないと解されていた)。 これは、諸外国の立憲君主制のもとで採用された大臣助言制である。 大臣助言制のもとでは、各大臣が君主に対して責任を負うものとされた。 君主の単独支配は、君主の恣意的な意思を法的に統制して初めて正当化される。 なぜなら、君主の裁可が補佐機関の助言に従って為されたことを要件として初めて「王は悪を為し得ず」といえるからである。 この要件が、立憲君主制を支えるための「大臣助言(責任)制」となり、さらには、議会に対して政治責任を負う合議制機関としての「内閣」となっていったのである。 明治憲法典の制定に先立って、内閣制度が勅令たる内閣官制(明治18年)によって実現されていた。 内閣は、内閣総理大臣と国務大臣によって組織され、内閣総理大臣の「統督」のもとに統一体をなす合議機関であった(旧憲法下での内閣の地位については、[396]でふれる)。 内閣の組織を命ずる権限は、天皇の大権に属した。 内閣官制制定の趣旨は、内閣はもっぱら君主の信任に依存すべきであるとする、超然内閣制を採用することにあると理解されていた(枢密院議長としての伊藤博文演説)。 そのため、明治憲法典が議院内閣制を採用していると解される余地はなかった。 それどころか、当時のいわゆる立憲主義的立場に立つ憲法学者であってさえ、議院内閣制を「事実上の慣習たるにとどまり、憲法上の制度として定められるものにあらず」と理解していた。 ただ、明治31年、憲政党が組織され、大隈重信を総理大臣とする憲政党内閣が成立して以降、当初の超然内閣制は廃棄され、衆議院の信任にかからしめる議院内閣制の「慣習」が成立したと説かれるに至った(美濃部達吉『憲法撮要』299~301頁)。 [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある 我が国の憲法典は、議院内閣制を採用しているか否か、採用しているとすれば如何なるタイプのそれであるか。 A説は、 ① 二元的執政府となっていないこと、 ② 解散権のモーターたる君主または元首に相当する者が存在しないこと(天皇は、これらのいずれでもない。この点については、第二部第三章第一節の [253] [254] でふれる)、 ③ 「衆議院議員選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。」(70条)とされているように、議会に対する内閣の従属度が高いこと、 を理由に、日本国憲法上の統治構造は典型的な議院内閣制ではない、という。 もっとも、内閣が衆院解散権を有している以上、国民公会制でもない。 そこでこのA説は、「国民公会制を顕著に浸透させた議院内閣制」であると、結論するのである(小嶋・460頁)。 ところが、先にふれたように、二元的執政府や解散権を有する君主の存在は、議院内閣制が選挙民というモーターによって回転させられるようになった時点で、その意義を失ったのである。 また、この説の③にいう内閣の議会への従属性も、必ずしも議会の優位を意味するものではなく、新たな民意に依拠する内閣の選出を狙ったものである(また、解散権発動が7条に基づく場合には、内閣総辞職という効果を伴うというバランスも考慮されている)。 [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする 通説たるB説は、我が憲法典が議院内閣制を採用したものであるとする。 もっとも通説の論拠も一様ではない。 まずB1説(責任本質説)は、議院内閣制を「内閣の存立が議会の意思に従う統治構造」または「執政府が立法府、主として下院に対して政治的責任を負う統治体制」と定義しながら、我が憲法典は「責任」を標識とする議院内閣制を採用していると解する。 その論拠としては、 ① 内閣は行政権の行使につき国会に対して連帯して責任を負うこと(66条3項)、 ② 内閣総理大臣は国会議員の中から、衆議院の優越のもとに指名されること(67条1項)、 ③ 国務大臣の過半数が国会議員でなければならないこと(68条1項但書)、 ④ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院に出席うる権利または義務をもつこと(63条)、 ⑤ 内閣は、衆議院において不信任の決議案を可決されまたは信任決議案が否決されたときは、衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないこと(69条)、 等を挙げる。 すなわち、このB1説は、右の①ないし④が内閣の責任を明定するためのものであり、議院による責任追及の最終的手段が⑤の不信任決議の可決または信任決議の否認である、と理解するのである。 [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない ところが、内閣の構成員が同時に議会の構成員であることを原則とするという、両者間の人的結合を強調すればするほど、内閣は国会に従属する「委員会」に等しいものとなってしまい、両者が法的には別個の機関である点は軽視されがちとなる。 両者は法的にはあくまで対等の独立した機関であって、だからこそ、それぞれに内部規律権と他機関に対する抑制の権能が保障されているのである。 この点こそ、「権力分立」内での議院内閣制の理解の鍵である。 さらに、先にふれた「責任」の意義・発動態様の曖昧さを考慮すれば、右のB1説は妥当ではないとの帰結をみざるを得ない。 議院内閣制の本質は、議会と執政府との均衡に求めるのが正しい。 日本国憲法が、あたかも「責任」を中心としているかのようなスタイルを採ったのは、議院内閣制を合理化・制度化するに当たって、国会と内閣との間の政治的一致を、政治過程(政治的慣行)に委ねないで、法的過程のなかで正式に確保せんとしたためである。 しかしながら、それでも「責任」は法的に捉えきれるものではない([218]参照)。 [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる 均衡本質説たるB2説に立った場合、議院内閣制にとっての本質的要素である解散権が、憲法典上どこに根拠をもち、如何なる要件のもとで発動されるか検討されなければならない。 この点は、いわゆる69条説、非69条説、という形で長く論争されてきた。 69条が不信任決議または信任決議の否認の効果(衆議院の解散か、内閣の総辞職か)を専ら定めたものであると解すれば、実体的解散権の所在は、69条以外に求められることになる(非69条説)。 これに対して、69条は、内閣総辞職を求める衆議院の意思が、同時に、解散原因ともなることを定めていると理解すれば、実体的解散権の所在を直截に69条に求めてよい(69条説。ヴァイマル憲法典にみられたように、大臣の不信任決議が辞職という効果を持ち得ると定める条文と、大統領の議会解散権を定める条文とが別々であれば、大臣の副署権限を介して大統領の実体的解散権に訴えるという迂回した理論構成をとらざるを得ない。内閣の天皇に対する「助言と承認」のなかに、内閣の解散権限を読み込む7条説は、これと同様の手順をとるが、我が憲法典は、内閣不信任決議と衆議院の解散権とを、69条の一条においてワンセットとしたものと解され、7条を迂回する必要はない。69条説が正しい。解散権と7条との関係については、第二部第三章第四節の [262] でふれる)。 69条は、 ① 衆議院による不信任決議の可決等が内閣と国会との協同関係の喪失を明示的に表示するものであること、 ② それに直面した内閣は、総辞職か、それとも選挙民による再統合に訴えるための解散権を発動するか、という二者択一を迫られること を定めたものである。 [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない 何度も指摘したように、議院内閣制は、憲法典中に明記されることはなく、歴史的にはまず、議会と執政府との間に政治的一致原則をもたらす慣行として発生し(多くの国では憲法習律にすらならなかった)、その後に、一致原則をもたらすための制度化が図られたことによって顕在化した。 その制度化のための工夫のうち最も重要なのが、右にみてきたような解散権の所在と行使の要件であった。 議会による執政府不信任決議と、執政府による民選議院の解散とがセットとなっていることを以って、「均衡」と呼ぶのであって、その他の権限において両者が厳格に対等の関係にないとしても、議院内閣制であると判断して差し支えない。 日本国憲法の場合、41条が「国権の最高機関」であると述べていることに法的意味があるとしたとしても、議院内閣制と矛盾しない。 また、70条によって、内閣は、特別会召集時に、たとえ総選挙において選挙民の支持を得たことが明らかであっても、総辞職しなければならないとされていることは、国会の優位を示唆しはするものの、議院内閣制と矛盾しない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1721.html
阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十一章 議院内閣制 p.179以下 <目次> ■第一節 議院内閣制の意義[207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質[209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ■第三節 議院内閣制の展開[213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する ■第四節 議院内閣制の標識[216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない ■第五節 日本国憲法と議院内閣制[221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない ■ご意見、情報提供 ■第一節 議院内閣制の意義 [207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう 議院内閣制 parliamentary governmentとは、憲法典が、議会と執政府とを法的に独立した機関と位置づけながらも、両者間の政治的一致の原則を制度化している統治構造をいう。 真の議院内閣制は、裁判方式による法的責任追及のための大臣訴追や弾劾制が後退し、それに代わって、執政府と議会の政治的一致の原則が認められて、はじめて始まったのである(シュミット『憲法理論』399頁)。 14世紀のイギリスにおいては、下院が大臣の法的違背を弾劾するために訴追し、上院がこれを判するという大臣訴追制が確立したが、議会が大臣と内閣の政治責任を追及する慣行が成立するに従って大臣訴追制は姿を消し、議院内閣制によって、二機関の政治方針を一致させるようになったのである。 もっとも、政治的「一致」といっても、その程度は現実には様々であり、政治的方針を共通にすることに表れることもあれば、一方の他方に対する従属として表れることもある。 [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する 政治的一致の原則は、君主と議会との二元的対立を克服して、政治的統一を確保しようとする試みのなかで、超然(官僚)内閣制に代わるものとして成立した。 超然内閣制とは、内閣が専ら君主の信任に基礎を置くものをいう。 議院内閣制は、これに代わって、前章でふれた議会と内閣との協同体制の合理化・具体化である。 その体制は、立憲君主と議会の狭間にあって、両者の政治的バランスを巧妙にとろうとする内閣が重要な地位を占めるに至った段階で登場する。 議院内閣制は、政治的な合目的性を理由としてイギリスにおいて登場し、次いで、イギリスの慣行を基礎にした理論体系としてフランスの公法学者、B. コンスタン(1767~1830年)によって樹立された。 コンスタンは、 ① 立法権は議会に属すること、 ② 君主は拒否権によってのみ立法権に参与すること、 ③ 執行権は諸大臣に属すること、 ④ 君主は議会の指名した大臣の任命、恩赦、議院解散権、等を通して他の機関の調整役(調整権限の保持者)となること 等を説いた。 ところが、ルイ18世の統治下フランスの1814年の憲法典は、右理論を否定して、国王こそが全ての国家権力の源泉であるとする命題に立って、明治憲法類似の外見的権力分立構造を採用するにとどまった(同憲法典上の立憲君主制は、はやくも1830年に国民主権原理に取って代わられた)。 その後、19世紀初頭から中葉にかけて、議院内閣制は、イギリスの慣行から離れた抽象理論として完成される。 イギリスの慣行とフランスの抽象理論の二つは、立憲君主制にみられる統治構造に「権力分立」の観点から修正を加えようとした点で共通点を有するものの、それぞれの国の歴史や権力関係を反映して、執政府と議会との優劣関係に関する見方を同じくするわけではない。 ここに、議院内閣制にも二つのタイプが存在することになる。 もっとも、いずれの制度であれ、議院内閣制なるものが憲法典上に明示されることはほとんどないのである。 同制度の体系は、イギリスにおいては政治的プラクティスの中にだけ存在し、フランスにおいては抽象理論の中にだけ存在してきた。 議院内閣制の確固とした理論は、偶然の集積であるイギリスの発展からは引き出せないのであって、イギリスを理論モデルとして参考にすることには、我々は慎重でなければならない。 これに対して、フランスにおける抽象理論は、それまでは政治過程の展開に委ねられていた議会と執政府との政治的一致の原則を、法的に統制して、「政治過程から法的過程へ」と権力を合理化・制度化するための試みである(これを「合理化された議院内閣制」という)。 イギリスにおける議院内閣制は、君主を補佐する官僚団に対する議会の優位、ことに民意を代表する庶民院の優位を確立する歴史の展開であった。そこでは、「政治/行政」の概念上の区別が強調された。そこでいう「政治」とは、議員、大臣、内閣といった国家機関の活動を指し、行政とは、内閣に直属する軍事官僚制と行政官僚制の活動を指す。この「政治/行政」の区別は、国民から選出された勢力(議会、内閣)の為す「政治」は、非選出勢力の為す「行政」よりも優位することを論拠づける目論見をもっていた。すなわち、「政治/行政」のモデルは、【国民→議会→内閣・大臣】→【官僚】→【国民】という統治の流れを想定しながら、政治家による官僚の統制を正当化する理論であった。 これに対して、権力分立のドグマが支配する大陸においては、「立法/司法/行政」という概念上の類別が強調された。このモデルにおいては、大統領、首相、大臣、これを補佐する官僚団の活動が「行政」であると観念しながら、【国民・議会】→【内閣・大臣・官僚】→【国民】の流れの中で、国民・議会による「行政」の法的統制の必要が語られてきた。 ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質 [209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる 議院内閣制は、議会と執政府とが、法上、別個独立の機関とされる「権力分立」的統治構造の一形態である。 「権力分立」にも、「議会優位型(国民公会型)」、「厳格分離型(アメリカの大統領制型)」、「協同体制型」等さまざまあり、議院内閣制はこれらの中の一つである。 広く世界の統治体制を類型的に概観するに当たっては、フランスの公法学者R. レズロープの論文(1918年)で説かれた次のような類型が参考となる。 ① アメリカ大統領制執政府を独任制機関としながら、議会と執政府のそれぞれの選任方法についても、権能行使についても、できる限り分離しようとするタイプ。 ② 旧ドイツの立憲君主制執政府として独任制機関たる君主と合議制機関である政府とを置き、政府と議会の構成員の選任方法を別々としながらも、君主のもとでの政府と議会との協同体制を原則としつつ、執政府の独立、優位確保に仕える限りでの分離を維持しようとする体制。 ③ イギリスの議会統治制右の②と同様に、執政府が二つの機関から成るものの、名目化された権限のみをもつ君主のもとでの協同原則に、さらに、執政府(内閣)在職についての議院の信任を付け加えるタイプ。 ④ スイスの議会統治制議会が執政府構成員を選任してその組織を決定するのに対して、執政府は、議院解散権をもたず、議会の決定を遂行するのみで、議会の優越、執政の従属という原理のもとで維持される体制([213]もみよ)。 歴史上最初に登場した変型は、ルソー流の人民主権論を背景にした「国民公会(コンヴァンシヨン)制」または「議会主義」と呼ばれる「議会優位型」であった(レズロープの類型からすれば、右の④)。 「国民公会制」または「議会主義」とは、一般意思を反映する一院からなる議会が、立法権限を独占するだけでなく、国家の最高の意思機関となって、執政府を従属させるタイプをいう。 これにあっては、議会が執政府の長の任免権をもつばかりでなく、執政府に対して議会の決定した施策を実現するよう指揮命令する。 当然のことながら、執政府の長は、議会の解散権をもつことはない。 ところが、この「議会主義」思想は、「権力分立」論の様相をとっているものの、統治の直接的正当性を人民の統一的意思に求めながら、実は、「分立」を否定する理論であった。 さらに、そのもとでは、最高機関である議会の制定する立法こそ最高と扱われることになり、憲法典と法律との区別すら否定されてくる(「イギリスの議会は、男を女に、女を男にする以外、何事でも為し得る」という法諺に表れている如くに)。 [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された これに対して、フランスにおける議院内閣制思想は、君主の地位を温存しようとする勢力からの巻き返しとして提唱されてくる。 彼らは、全ての国家権力の源泉である君主のもとで議会と政府(または諸大臣)とが協同して統治に当たる立憲君主制に「権力分立」構想を加味することによって、政府を正式機関として制度化し、これに執行権の中心部分を集中させようとした。 ここに「分立論」上の正式機関として「内閣」が誕生した。 この新たな誕生物は、議会と対等な地位を占めると主張することによって、議会の優位性を否定した。 彼らは、片や旧来の立憲君主制を克服し、片や押し寄せる急進的勢力を抑え込むために、中庸の政治機構を構想したのである。 その理論によれば、 ① 君主は国家を代表し、議会から独立し、無答責であること、 ② 現実の執政権行使に当たって君主は、一切の行為を内閣の同意に依存し、内閣が議会に対して責任を負うこと、 ③ そのために、執政権は君主と内閣という二元的組織となること(モンテスキューが内閣・大臣の独自的存在について語らなかったことは、[200]で既にふれた)、 ④ 議会と内閣とは対等独立の地位にあり、一方が他方に従属するものであってはならず、常に、相互了解を得ながら、君主のもとで協同して統治に当たるべきであること、 ⑤ 相互了解・協同関係が維持できないときは、議会は内閣の不信任を表明し、内閣はこれに対する対等な抑制手段として解散権を行使できること、 といった要素が強調される。 [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる これから分かるように、フランス流議院内閣制の特徴は、 (ア) 執政府の二元的組織、 (イ) 内閣の責任の二元性(君主 [後には大統領] への責任と、議会への責任)、 (ウ) 内閣と議会との均衡関係、 という点にある。 もっとも、右の特性のうち、執政府の二元的組織は、19世紀初頭のオルレアン王朝期に採用されたものであって、その後は、君主権限の名目化の進展に応じて、重視されなくなる。 執政権限が実質的に内閣の手に移った後は、内閣と議会との対等な関係を表象する解散権の存在こそ、ある統治構造が国民公会に近いか、それとも、議院内閣制に近いか、を識別するテストとなる(この点について [218] で再びふれる)。 内閣の議会解散権は、もともとは立憲君主制の残存物である。 内閣は、議会との均衡関係が崩れたと思われるとき、助言制度(副署権)を通して君主の有する解散権に訴えて、君主を基軸にして均衡関係を復元しようとしたのである。 議院内閣制がその起源を立憲君主制にもつといわれる理由は、この点にある。 [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ケルゼンは、議院内閣制とは、執政府を議会の委員会とするものであり、これは人民主権(「主権者たる人民→議会→執政府」という垂直構造)の論理必然的帰結点であって、「権力分立」の亜種でもない、とみている。 しかしながら、この見解は、議院内閣制が民主主義に立脚するとの誤った前提に出たために、同制度を「権力分立」から離してしまったのである。 これでは、議会主義(国民公会制)と議院内閣制との区別が出来なくなる。 確かに、議会と執政府との間に政治的一致の原則が制度的に認められているものを議院内閣制という点、に着目すれば、統治権限の民主的な集中制のように思われる。 なるほど、18世紀イギリスにおいて議会勢力が立法と行政の二つの権力を掌握して、《議会が内閣をその委員会にした段階で、議院内閣制は確立した》、といわれるように(W. バジョット『イギリス憲政論』は、「議院内閣制は、立法部によって選出される委員会の政治である」と述べた)、議院内閣制は、権力分立とは相容れない、権力の集中化であるように考えられる。 ところが、それは、「民主」勢力の優位を貫徹して君主権力を解体するために、立法と行政のニ権力の融合を過度に強調したためであった([208]もみよ)。 同制度は、内閣(または大臣)の議会解散権(【N. B. 15】参照)を梃子にして、連帯と反発のシステムによって政治的一致原則を実現する点をその要諦とする以上、集中型とは解し得ず、柔軟な「権力分立」の体制と位置づけるのが正当である。 【N. B. 15】議会解散権の類型について。 解散権の類型としては、その主体別に、①君主の解散権、②大統領の解散権、③大臣または内閣の解散権、④議会の自己解散権、⑤人民の請求に基づく解散権、等がある。 ①の君主の解散権は、 代表機関としての議会に対して、君主の優位を確保を確保する目的をもつ。このタイプの解散権は、議会を攻撃する武器となる。 ②の大統領の解散権は、 議会との均衡を図るための手段であり、選挙民に、議会か執政府のいずれかの立場を支持する機会を与えて、両者間の政治的対立を解決させる目的をもつ。 ③の大臣の解散権は、 議会多数派と大臣との間の衝突を、選挙民によって最終解決させる目的をもつ。 ■第三節 議院内閣制の展開 [213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく 歴史的には、先に見たように、議院内閣制は、「権力分立」の影響力に抗し切れない立憲君主制が、君主の正当なる地位を維持し続けるための最後の依りどころであった。 その後、普通選挙制が実現され、大衆を組織する政党が政治過程の実権を握るにつれて、民意を直接反映しない立憲君主は直接機関としての地位を失って、姿を消すか、または、名目的形式的な元首となる。 なかでも、議会が民意を統一的に表示すると期待された国家においては、議会多数派の指導者が政治的指導と統率を掌握する「議会主義」となる。 これに対して、統一的民意は議会ではなく、一人の自然人によって統一的に代表されるべきであるとする思想が支配的な国にあっては、「大統領制」になる。 大統領は、立憲君主の理論的代替物であった。 すなわち、大統領は、君主の存在に似せて作られたが、選挙によって選出される点で決定的に君主とは異なる存在とされた。 大統領は、選挙人の意思を一人で統一的に代表する存在として、もう一つの代表機関である議会の優越的地位を抑制するよう期待される。 この二つの直接機関を独立させて、相互の抑制に期待するのが大統領制である。 [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された ところが、大陸の思想家たちにとって、大統領制は、等族国家のもとでみられたと同じような、君主とと等族との対立(二元構造の矛盾)の轍を踏むことにならないか危惧された(この点については、[208]でふれた)。 彼らは、二元構造の矛盾を回避すべく、議会と執政府との間に政治的一致をもたらす統治構造を構想した。 支持的一致を確保する手段として考案されたものが、 ① 内閣の存立を議会(特に、民選議院)の信任に依拠させること、 ② 議会に対する内閣または宰相の責任を憲法典上明記すること、 ③ 大臣に対する質問権、大臣の議会出席要求権を議会がもつこと、等である。さらに、 ④ これらの手段で政治的一致に達しなかった場合の最終的手段が、解散に伴う選挙において選挙民に訴えて、再び政治的一致を復元すること、である。 すなわち、普通選挙制が実現された時点以降、二つの代表機関は、選挙人という第三の勢力に訴えて、それぞれの正当性を主張するのである。 このことから、「19世紀には、確かに主権的な議会が支配的なものと見られるが、政治的指導は内閣に、政治的決定は選挙人にある」(シュミット『憲法理論』403頁)といわれるに至る。 もっとも、そこにいわれる「選挙民による政治的決定」とは、「政党というリーダーの決定」というほどの限定的な意味として捉えるべきであろう。 [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する 議院内閣制に関する抽象的理論を比較的忠実に憲法典に取り入れたのが、ヴァイマル憲法(1919年)であった(もっとも、制定過程においては、議院内閣制としての性格づけは意識的に避けられた)。 同憲法典は、君主に代わるものとして、選挙人によって直接選出される大統領を置くと同時に、大統領が議会から超然として君臨することのないよう、大統領と議会との結合を図るための合議機関たる「政府」(宰相および大臣からなる組織体)をも置いて、二元的執政府とした。 二元的執政府は、責任の所在がそれだけ分散され、議会による責任追及が複雑となるという点で、等族国家での二元構造よりも責任政治にとって危険であるため、同憲法典は、宰相または大臣による副署によって大統領を拘束し、さらに、宰相が政治の基本方針を決定すると定めて、執政府の統一性を確保した。 宰相と大臣によって構成される政府は、一方で、大統領による任免に服し、他方で、議会による信任に依存する、という二元的な責任を負った。 政府は、議会に対しては大統領を、大統領に対しては議会を、それぞれ代弁する媒介役であった。 ヴァイマル憲法のもとで、二つの代表者、つまり議会と執政府(大統領と政府)との最終的均衡をもたらすのは、選挙民であった(表15を見よ)。 そのための権能として、選挙民には、 ① 大統領による議会解散後の選挙、そして、 ② 法律の公布に先立って大統領が命令する人民投票、および、 ③ 議会の提案する大統領解職のための人民投票、 が保障された。 この中でも、大統領の有する議会解散権こそ、均衡回復の梃子であると解釈され、実際そう運用された。 ヴェイマル憲法54条の定めによれば、宰相および大臣は、 (a) その職務執行について議会の信任を必要とするばかりでなく、 (b) 議会の明示的な決議により信任を失った場合には辞職しなければならない、 とされていた。 議会が執政府の責任追及手段として実際に活用したのは、曖昧な(a)ではなく、明示的な(b)であった。 この手段に対抗して宰相・大臣は副署権限を通して、大統領のもつ解散権に訴えるのである(表16を見よ)。 【表15】 議会と執政府との均衡の図式 議会 執政府 活動能力獲得 ← 大統領の間接的召集権 ∟ → 法律案の発案権 法律の制定権 ← 」 ∟ → 法律の人民投票請求権 執政府不信任決議権 ← 」 ∟ → 大統領による議会解散権 人民投票による大統領解職請求権 ← 」 ※人民が選挙または人民投票によって均衡を最終的に復元する。 【表16】 執政府内での均衡の図式 大統領 政府 議会信任に依存しない独任機関 議会の信任に依存する合議制機関 憲法典に列挙された権限の主体 その他の一切の執政府権限の主体 (国家機関相互の調整権限主体) (執政権の実質的主体) その権限行使 ∟ → 副署権 宰相・大臣の任免権 ← 」 (君主権限の名残) ■第四節 議院内閣制の標識 [216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する 既にふれたように([208]参照)、議院内閣制は、抽象理論のなかだけに存在し、実定憲法典に明示されることはなかった。 実定憲法典上に組み込まれる統治構造は、ときには議会主義的、ときには君主制的と、さまざまの統治体制の複合体であることが圧倒的に多い。 従って、ある実定憲法典上の議会と執政府との関係につき、議会主義が採用されているという理解も、議院内閣制が採用されているという理解も、視座の取り方によっては、同時に成立する。 そればかりでなく、議院内閣制にも、イギリスの実践型とフランスの理論型との二つの流れがあるために、議院内閣制の特質をどこに求めるべきかについて、見解は分かれざるを得ない。 [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある 議院内閣制は、どのような変種であれ、次の要素を共有するのが通例である。 ① 政府または内閣の構成員が、原則として、同時に議会の構成員であること。この要素は、モンテスキュー流の厳格な「分立」論においては否定されていた。にも拘わらず、これが共通の要素とされるのは、議会に出席し発現できる地位を大臣に与えて、議会が大臣の政治的責任を追及し易くするためである。 ② 政府または内閣が、多数党または多数派を構成する連立諸政党の領袖たちによって組織されること。これは、議会が執政府の政治責任を追及し易くするために考案されたプラクティスである。 ③ 政府または内閣が、宰相または内閣総理大臣を頂点とするピラミッド構造をもつよう制度化されていること。この要素は、①および②と関係しており、議会での指導者が、同時に執政府の頂点に立って、政治的責任の所在の統一性を体現することを意味している。 ④ 政府または内閣が、議会の過半数の信任を得ている限りにおいて、その職にとどまること。 ⑤ 政府または内閣が、議会と協同して統治に当たること。 ⑥ 政府または内閣と議会に、それぞれ自由に行使しうる相互的で対等なコントロールの権能と手段が与えられており、しかもそれらが実際に利用されること。 [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である 右の①~⑥の要素は、政治的一致の原則を実現するためにも、二つの流れがあることを示唆している。 その二つの流れは、議院内閣制の本質をめぐる論争である、責任本質説と均衡本質説に対応している。 責任本質説とは、執政府の議会に対する「責任」または「信任」を標識とする立場である。 この立場は、議院内閣制の範型として、右の要素のうち①ないし④を重視するのである。 これに対して、均衡本質説とは、右の⑥にいう議会と執政府が有する武器の対等、すなわち、議会による内閣(または大臣)不信任決議と、執政府による議会解散権という機関間コントロールを重視する立場である。 両説は、実は相互排他的ではない。 責任本質説、均衡本質説ともに、議会と執政府との間の政治的一致原則を所与のものとして(すなわち、右要素のうちの⑤を前提として)、その一致を確保する手段として「責任か、均衡か」を問うのである。 責任本質説は、執政府が恒常的に議会の信任を受けておく点に着目するのに対して、均衡本質説は、議会が執政府不信任の意思をある時点で特定・明示的に表示した際に、執政府が採り得る手段に着目する。 均衡本質説といえども、執政府の議会に対する責任問題を看過しているわけではなく、「責任」という概念の曖昧さを回避したいのである。 というのは、同説によれば、議会の明示的な不信任決議が提出されない以上、執政府は継続して黙示的に信任されているのであって、「責任」は議院内閣制にとって決定的な標識にはならないからである。 「責任」概念が有意となるのは、議会において多数派が偶然に存在するときだけである(既にふれたように、ヴァイマル憲法54条は、「宰相および大臣は・・・・・・議会の信任を要する」とする前段と、「明示の議決により議会の信任を失った宰相および大臣は辞職しなければならない」とする後段から成っていたが、多数を制する政党が存在しなかったために、実際に有意な条項として援用されたのは、後段であった)。 さらに、執政府の責任の取り方にも、連帯責任、宰相の単独責任、閣僚の個別的責任という三つの方式があるうえ、議会による執政府の責任追及の仕方にも、執政府提案の法律案や予算法案の否決から、不信任決議まで多種多様であり、それは政治的に決定されざるを得ないのである。 となると、「合理化された議院内閣制」の標識は、政治過程において偶然的に決定される「責任」に求めるのではなく、議会と執政府との間の政治的一致をもたらすため均衡の制度化(公式の権限)に求めるのが正しい。 均衡とは、両者対等の協力関係を意味し、その関係が維持されなくなったとき、選挙民が最終的審判者として、政治的一致の原則を回復するのである。 そのために、執政府には議会解散権が、議会には執政府不信任決議権が、与えられる。 「議会解散権と不信任投票権は、あたかもピストンとシリンダーのように対をなすものである。両者の力強い相互作用こそ、議会制機構の車輪を回転せしめるものに他ならない」(レーヴェンシュタイン)とか、「解散権を欠いては、議院内閣制は国民公会制に変質し、議会の優位性に至る」(ビュルドー)とか指摘する立場は、均衡こそ議院内閣制の本質であるとみているのである。 [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない もっとも、均衡を重視する場合であっても、議会と君主(元首)との間の均衡にウエイトを置く18世紀の図式によるか、それとも、議会と内閣(政府)との間のそれにウエイトを置く19世紀の図式によるか、二つの見方が存在する。 前者の図式によれば、 ① 執政府が、元首と、それによって組織される内閣という二元的構造を示していること、 ② 内閣が、元首と議会の双方の信任に依拠していること、 ③ 内閣の議会解散権は、元首の有する解散権に訴えて発動されること、 が重視される。 ところが、①の執政府の二元的構造は、君主の名残をとどめる元首が「機構運営の動力」としての地位から次第に名目化されるにつれて、決定的な標識とはならなくなる。 そして、内閣が「機構運営の動力」となるにつれて、元首との関連でいわれた②、③の要素も、議院内閣制の標識としての重要性を失うことになる。 となると、元首の存在が名目化された時点、または、元首が存在しなくなった時点で、議院内閣制の標識は、一次的には、内閣 対 議会の関係の中に求めざるを得なくなるのであsる。 [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない 先にふれたように、「責任」または「信任」概念の多義性を考慮した場合、責任本質説は妥当ではない。 特に同説は、「執政府の議会への責任」を強調するあまり、選挙民の最終的選択を軽視しがちとなる点でも、難点を残す(「責任」が政治責任をも含む広範なものであるとすれば、そこには何ら法学的識別標識はなく、責任追及の具体的手段を選挙民がもつことはない)。 国家の二元的構造を克服せんとした抽象理論に起源をもつ議院内閣制は、二元的構造の一つである君主の存在が名目的または無となった時点で、「内閣-(選挙民)-議会」という三極構造のなかで、再構成を迫られることになる。 すなわち、かつての議院内閣制は、「君主 対 議会」という対立を抑制・回避しながら「君主-内閣-議会」という連結関係をもたせることによって統治の安定を確保するための工夫であったのに対して、今日における議員内閣制は、選挙民を介在させることによって内閣と議会との間に連結関係をもたせる工夫である(我が国の論者の中には、[212]でみたケルゼンの理解に影響されて、「選挙民→議会→内閣」という直線的連結を重視して、この連結は民主主義の実現に適する、と説くものもみられる。しかしながら、議会、内閣ともに、法的には二つの分離・独立した機関であることに鑑みれば、「直線的連結」は比喩以上の意味を持たない。また、議院内閣制が「民主的」統治構造の一種であるとする右見解は早計である。「執政府までの民主化」は、国民公会制の狙うところであって、議院内閣制の企図するところではない)。 ■第五節 日本国憲法と議院内閣制 [221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた 明治憲法のもとでは、天皇の輔弼機関として国務大臣が置かれた(55条1項)。 それは、立憲君主制の常道であった。 輔弼(advice)とは、意見・案を上奏して大権の執行につき過誤なきことを期することをいう。 国務大臣は、国務に関する大権を輔弼するに当たって、文書による詔勅に副署することを要した(同条2項。大臣の輔弼を要する範囲は、天皇の国務上の大権に限定され、統帥大権および栄典大権には及び得ないと解されていた)。 これは、諸外国の立憲君主制のもとで採用された大臣助言制である。 大臣助言制のもとでは、各大臣が君主に対して責任を負うものとされた。 君主の単独支配は、君主の恣意的な意思を法的に統制して初めて正当化される。 なぜなら、君主の裁可が補佐機関の助言に従って為されたことを要件として初めて「王は悪を為し得ず」といえるからである。 この要件が、立憲君主制を支えるための「大臣助言(責任)制」となり、さらには、議会に対して政治責任を負う合議制機関としての「内閣」となっていったのである。 明治憲法典の制定に先立って、内閣制度が勅令たる内閣官制(明治18年)によって実現されていた。 内閣は、内閣総理大臣と国務大臣によって組織され、内閣総理大臣の「統督」のもとに統一体をなす合議機関であった(旧憲法下での内閣の地位については、[396]でふれる)。 内閣の組織を命ずる権限は、天皇の大権に属した。 内閣官制制定の趣旨は、内閣はもっぱら君主の信任に依存すべきであるとする、超然内閣制を採用することにあると理解されていた(枢密院議長としての伊藤博文演説)。 そのため、明治憲法典が議院内閣制を採用していると解される余地はなかった。 それどころか、当時のいわゆる立憲主義的立場に立つ憲法学者であってさえ、議院内閣制を「事実上の慣習たるにとどまり、憲法上の制度として定められるものにあらず」と理解していた。 ただ、明治31年、憲政党が組織され、大隈重信を総理大臣とする憲政党内閣が成立して以降、当初の超然内閣制は廃棄され、衆議院の信任にかからしめる議院内閣制の「慣習」が成立したと説かれるに至った(美濃部達吉『憲法撮要』299~301頁)。 [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある 我が国の憲法典は、議院内閣制を採用しているか否か、採用しているとすれば如何なるタイプのそれであるか。 A説は、 ① 二元的執政府となっていないこと、 ② 解散権のモーターたる君主または元首に相当する者が存在しないこと(天皇は、これらのいずれでもない。この点については、第二部第三章第一節の [253] [254] でふれる)、 ③ 「衆議院議員選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。」(70条)とされているように、議会に対する内閣の従属度が高いこと、 を理由に、日本国憲法上の統治構造は典型的な議院内閣制ではない、という。 もっとも、内閣が衆院解散権を有している以上、国民公会制でもない。 そこでこのA説は、「国民公会制を顕著に浸透させた議院内閣制」であると、結論するのである(小嶋・460頁)。 ところが、先にふれたように、二元的執政府や解散権を有する君主の存在は、議院内閣制が選挙民というモーターによって回転させられるようになった時点で、その意義を失ったのである。 また、この説の③にいう内閣の議会への従属性も、必ずしも議会の優位を意味するものではなく、新たな民意に依拠する内閣の選出を狙ったものである(また、解散権発動が7条に基づく場合には、内閣総辞職という効果を伴うというバランスも考慮されている)。 [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする 通説たるB説は、我が憲法典が議院内閣制を採用したものであるとする。 もっとも通説の論拠も一様ではない。 まずB1説(責任本質説)は、議院内閣制を「内閣の存立が議会の意思に従う統治構造」または「執政府が立法府、主として下院に対して政治的責任を負う統治体制」と定義しながら、我が憲法典は「責任」を標識とする議院内閣制を採用していると解する。 その論拠としては、 ① 内閣は行政権の行使につき国会に対して連帯して責任を負うこと(66条3項)、 ② 内閣総理大臣は国会議員の中から、衆議院の優越のもとに指名されること(67条1項)、 ③ 国務大臣の過半数が国会議員でなければならないこと(68条1項但書)、 ④ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院に出席うる権利または義務をもつこと(63条)、 ⑤ 内閣は、衆議院において不信任の決議案を可決されまたは信任決議案が否決されたときは、衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないこと(69条)、 等を挙げる。 すなわち、このB1説は、右の①ないし④が内閣の責任を明定するためのものであり、議院による責任追及の最終的手段が⑤の不信任決議の可決または信任決議の否認である、と理解するのである。 [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない ところが、内閣の構成員が同時に議会の構成員であることを原則とするという、両者間の人的結合を強調すればするほど、内閣は国会に従属する「委員会」に等しいものとなってしまい、両者が法的には別個の機関である点は軽視されがちとなる。 両者は法的にはあくまで対等の独立した機関であって、だからこそ、それぞれに内部規律権と他機関に対する抑制の権能が保障されているのである。 この点こそ、「権力分立」内での議院内閣制の理解の鍵である。 さらに、先にふれた「責任」の意義・発動態様の曖昧さを考慮すれば、右のB1説は妥当ではないとの帰結をみざるを得ない。 議院内閣制の本質は、議会と執政府との均衡に求めるのが正しい。 日本国憲法が、あたかも「責任」を中心としているかのようなスタイルを採ったのは、議院内閣制を合理化・制度化するに当たって、国会と内閣との間の政治的一致を、政治過程(政治的慣行)に委ねないで、法的過程のなかで正式に確保せんとしたためである。 しかしながら、それでも「責任」は法的に捉えきれるものではない([218]参照)。 [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる 均衡本質説たるB2説に立った場合、議院内閣制にとっての本質的要素である解散権が、憲法典上どこに根拠をもち、如何なる要件のもとで発動されるか検討されなければならない。 この点は、いわゆる69条説、非69条説、という形で長く論争されてきた。 69条が不信任決議または信任決議の否認の効果(衆議院の解散か、内閣の総辞職か)を専ら定めたものであると解すれば、実体的解散権の所在は、69条以外に求められることになる(非69条説)。 これに対して、69条は、内閣総辞職を求める衆議院の意思が、同時に、解散原因ともなることを定めていると理解すれば、実体的解散権の所在を直截に69条に求めてよい(69条説。ヴァイマル憲法典にみられたように、大臣の不信任決議が辞職という効果を持ち得ると定める条文と、大統領の議会解散権を定める条文とが別々であれば、大臣の副署権限を介して大統領の実体的解散権に訴えるという迂回した理論構成をとらざるを得ない。内閣の天皇に対する「助言と承認」のなかに、内閣の解散権限を読み込む7条説は、これと同様の手順をとるが、我が憲法典は、内閣不信任決議と衆議院の解散権とを、69条の一条においてワンセットとしたものと解され、7条を迂回する必要はない。69条説が正しい。解散権と7条との関係については、第二部第三章第四節の [262] でふれる)。 69条は、 ① 衆議院による不信任決議の可決等が内閣と国会との協同関係の喪失を明示的に表示するものであること、 ② それに直面した内閣は、総辞職か、それとも選挙民による再統合に訴えるための解散権を発動するか、という二者択一を迫られること を定めたものである。 [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない 何度も指摘したように、議院内閣制は、憲法典中に明記されることはなく、歴史的にはまず、議会と執政府との間に政治的一致原則をもたらす慣行として発生し(多くの国では憲法習律にすらならなかった)、その後に、一致原則をもたらすための制度化が図られたことによって顕在化した。 その制度化のための工夫のうち最も重要なのが、右にみてきたような解散権の所在と行使の要件であった。 議会による執政府不信任決議と、執政府による民選議院の解散とがセットとなっていることを以って、「均衡」と呼ぶのであって、その他の権限において両者が厳格に対等の関係にないとしても、議院内閣制であると判断して差し支えない。 日本国憲法の場合、41条が「国権の最高機関」であると述べていることに法的意味があるとしたとしても、議院内閣制と矛盾しない。 また、70条によって、内閣は、特別会召集時に、たとえ総選挙において選挙民の支持を得たことが明らかであっても、総辞職しなければならないとされていることは、国会の優位を示唆しはするものの、議院内閣制と矛盾しない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/367.html
阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十一章 議院内閣制 p.179以下 <目次> ■第一節 議院内閣制の意義[207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質[209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ■第三節 議院内閣制の展開[213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する ■第四節 議院内閣制の標識[216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない ■第五節 日本国憲法と議院内閣制[221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない ■ご意見、情報提供 ■第一節 議院内閣制の意義 [207] (一)議院内閣制とは議会と執政府との間に政治的一致原則を実現させる制度をいう 議院内閣制 parliamentary governmentとは、憲法典が、議会と執政府とを法的に独立した機関と位置づけながらも、両者間の政治的一致の原則を制度化している統治構造をいう。 真の議院内閣制は、裁判方式による法的責任追及のための大臣訴追や弾劾制が後退し、それに代わって、執政府と議会の政治的一致の原則が認められて、はじめて始まったのである(シュミット『憲法理論』399頁)。 14世紀のイギリスにおいては、下院が大臣の法的違背を弾劾するために訴追し、上院がこれを判するという大臣訴追制が確立したが、議会が大臣と内閣の政治責任を追及する慣行が成立するに従って大臣訴追制は姿を消し、議院内閣制によって、二機関の政治方針を一致させるようになったのである。 もっとも、政治的「一致」といっても、その程度は現実には様々であり、政治的方針を共通にすることに表れることもあれば、一方の他方に対する従属として表れることもある。 [208] (ニ)議院内閣制は君主と議会という二元的対立を緩和する制度として登場する 政治的一致の原則は、君主と議会との二元的対立を克服して、政治的統一を確保しようとする試みのなかで、超然(官僚)内閣制に代わるものとして成立した。 超然内閣制とは、内閣が専ら君主の信任に基礎を置くものをいう。 議院内閣制は、これに代わって、前章でふれた議会と内閣との協同体制の合理化・具体化である。 その体制は、立憲君主と議会の狭間にあって、両者の政治的バランスを巧妙にとろうとする内閣が重要な地位を占めるに至った段階で登場する。 議院内閣制は、政治的な合目的性を理由としてイギリスにおいて登場し、次いで、イギリスの慣行を基礎にした理論体系としてフランスの公法学者、B. コンスタン(1767~1830年)によって樹立された。 コンスタンは、 ① 立法権は議会に属すること、 ② 君主は拒否権によってのみ立法権に参与すること、 ③ 執行権は諸大臣に属すること、 ④ 君主は議会の指名した大臣の任命、恩赦、議院解散権、等を通して他の機関の調整役(調整権限の保持者)となること 等を説いた。 ところが、ルイ18世の統治下フランスの1814年の憲法典は、右理論を否定して、国王こそが全ての国家権力の源泉であるとする命題に立って、明治憲法類似の外見的権力分立構造を採用するにとどまった(同憲法典上の立憲君主制は、はやくも1830年に国民主権原理に取って代わられた)。 その後、19世紀初頭から中葉にかけて、議院内閣制は、イギリスの慣行から離れた抽象理論として完成される。 イギリスの慣行とフランスの抽象理論の二つは、立憲君主制にみられる統治構造に「権力分立」の観点から修正を加えようとした点で共通点を有するものの、それぞれの国の歴史や権力関係を反映して、執政府と議会との優劣関係に関する見方を同じくするわけではない。 ここに、議院内閣制にも二つのタイプが存在することになる。 もっとも、いずれの制度であれ、議院内閣制なるものが憲法典上に明示されることはほとんどないのである。 同制度の体系は、イギリスにおいては政治的プラクティスの中にだけ存在し、フランスにおいては抽象理論の中にだけ存在してきた。 議院内閣制の確固とした理論は、偶然の集積であるイギリスの発展からは引き出せないのであって、イギリスを理論モデルとして参考にすることには、我々は慎重でなければならない。 これに対して、フランスにおける抽象理論は、それまでは政治過程の展開に委ねられていた議会と執政府との政治的一致の原則を、法的に統制して、「政治過程から法的過程へ」と権力を合理化・制度化するための試みである(これを「合理化された議院内閣制」という)。 イギリスにおける議院内閣制は、君主を補佐する官僚団に対する議会の優位、ことに民意を代表する庶民院の優位を確立する歴史の展開であった。そこでは、「政治/行政」の概念上の区別が強調された。そこでいう「政治」とは、議員、大臣、内閣といった国家機関の活動を指し、行政とは、内閣に直属する軍事官僚制と行政官僚制の活動を指す。この「政治/行政」の区別は、国民から選出された勢力(議会、内閣)の為す「政治」は、非選出勢力の為す「行政」よりも優位することを論拠づける目論見をもっていた。すなわち、「政治/行政」のモデルは、【国民→議会→内閣・大臣】→【官僚】→【国民】という統治の流れを想定しながら、政治家による官僚の統制を正当化する理論であった。 これに対して、権力分立のドグマが支配する大陸においては、「立法/司法/行政」という概念上の類別が強調された。このモデルにおいては、大統領、首相、大臣、これを補佐する官僚団の活動が「行政」であると観念しながら、【国民・議会】→【内閣・大臣・官僚】→【国民】の流れの中で、国民・議会による「行政」の法的統制の必要が語られてきた。 ■第ニ節 議院内閣制の起源とその特質 [209] (一)議会勢力の強い国では議会主義となる 議院内閣制は、議会と執政府とが、法上、別個独立の機関とされる「権力分立」的統治構造の一形態である。 「権力分立」にも、「議会優位型(国民公会型)」、「厳格分離型(アメリカの大統領制型)」、「協同体制型」等さまざまあり、議院内閣制はこれらの中の一つである。 広く世界の統治体制を類型的に概観するに当たっては、フランスの公法学者R. レズロープの論文(1918年)で説かれた次のような類型が参考となる。 ① アメリカ大統領制執政府を独任制機関としながら、議会と執政府のそれぞれの選任方法についても、権能行使についても、できる限り分離しようとするタイプ。 ② 旧ドイツの立憲君主制執政府として独任制機関たる君主と合議制機関である政府とを置き、政府と議会の構成員の選任方法を別々としながらも、君主のもとでの政府と議会との協同体制を原則としつつ、執政府の独立、優位確保に仕える限りでの分離を維持しようとする体制。 ③ イギリスの議会統治制右の②と同様に、執政府が二つの機関から成るものの、名目化された権限のみをもつ君主のもとでの協同原則に、さらに、執政府(内閣)在職についての議院の信任を付け加えるタイプ。 ④ スイスの議会統治制議会が執政府構成員を選任してその組織を決定するのに対して、執政府は、議院解散権をもたず、議会の決定を遂行するのみで、議会の優越、執政の従属という原理のもとで維持される体制([213]もみよ)。 歴史上最初に登場した変型は、ルソー流の人民主権論を背景にした「国民公会(コンヴァンシヨン)制」または「議会主義」と呼ばれる「議会優位型」であった(レズロープの類型からすれば、右の④)。 「国民公会制」または「議会主義」とは、一般意思を反映する一院からなる議会が、立法権限を独占するだけでなく、国家の最高の意思機関となって、執政府を従属させるタイプをいう。 これにあっては、議会が執政府の長の任免権をもつばかりでなく、執政府に対して議会の決定した施策を実現するよう指揮命令する。 当然のことながら、執政府の長は、議会の解散権をもつことはない。 ところが、この「議会主義」思想は、「権力分立」論の様相をとっているものの、統治の直接的正当性を人民の統一的意思に求めながら、実は、「分立」を否定する理論であった。 さらに、そのもとでは、最高機関である議会の制定する立法こそ最高と扱われることになり、憲法典と法律との区別すら否定されてくる(「イギリスの議会は、男を女に、女を男にする以外、何事でも為し得る」という法諺に表れている如くに)。 [210] (ニ)君主の力が強い国で議院内閣制が採用された これに対して、フランスにおける議院内閣制思想は、君主の地位を温存しようとする勢力からの巻き返しとして提唱されてくる。 彼らは、全ての国家権力の源泉である君主のもとで議会と政府(または諸大臣)とが協同して統治に当たる立憲君主制に「権力分立」構想を加味することによって、政府を正式機関として制度化し、これに執行権の中心部分を集中させようとした。 ここに「分立論」上の正式機関として「内閣」が誕生した。 この新たな誕生物は、議会と対等な地位を占めると主張することによって、議会の優位性を否定した。 彼らは、片や旧来の立憲君主制を克服し、片や押し寄せる急進的勢力を抑え込むために、中庸の政治機構を構想したのである。 その理論によれば、 ① 君主は国家を代表し、議会から独立し、無答責であること、 ② 現実の執政権行使に当たって君主は、一切の行為を内閣の同意に依存し、内閣が議会に対して責任を負うこと、 ③ そのために、執政権は君主と内閣という二元的組織となること(モンテスキューが内閣・大臣の独自的存在について語らなかったことは、[200]で既にふれた)、 ④ 議会と内閣とは対等独立の地位にあり、一方が他方に従属するものであってはならず、常に、相互了解を得ながら、君主のもとで協同して統治に当たるべきであること、 ⑤ 相互了解・協同関係が維持できないときは、議会は内閣の不信任を表明し、内閣はこれに対する対等な抑制手段として解散権を行使できること、 といった要素が強調される。 [211] (三)オルレアン型議院内閣制は執政府の二元的組織と責任とがその特徴となる これから分かるように、フランス流議院内閣制の特徴は、 (ア) 執政府の二元的組織、 (イ) 内閣の責任の二元性(君主 [後には大統領] への責任と、議会への責任)、 (ウ) 内閣と議会との均衡関係、 という点にある。 もっとも、右の特性のうち、執政府の二元的組織は、19世紀初頭のオルレアン王朝期に採用されたものであって、その後は、君主権限の名目化の進展に応じて、重視されなくなる。 執政権限が実質的に内閣の手に移った後は、内閣と議会との対等な関係を表象する解散権の存在こそ、ある統治構造が国民公会に近いか、それとも、議院内閣制に近いか、を識別するテストとなる(この点について [218] で再びふれる)。 内閣の議会解散権は、もともとは立憲君主制の残存物である。 内閣は、議会との均衡関係が崩れたと思われるとき、助言制度(副署権)を通して君主の有する解散権に訴えて、君主を基軸にして均衡関係を復元しようとしたのである。 議院内閣制がその起源を立憲君主制にもつといわれる理由は、この点にある。 [212] (四)議院内閣制は民主主義と直接関連するわけではない ケルゼンは、議院内閣制とは、執政府を議会の委員会とするものであり、これは人民主権(「主権者たる人民→議会→執政府」という垂直構造)の論理必然的帰結点であって、「権力分立」の亜種でもない、とみている。 しかしながら、この見解は、議院内閣制が民主主義に立脚するとの誤った前提に出たために、同制度を「権力分立」から離してしまったのである。 これでは、議会主義(国民公会制)と議院内閣制との区別が出来なくなる。 確かに、議会と執政府との間に政治的一致の原則が制度的に認められているものを議院内閣制という点、に着目すれば、統治権限の民主的な集中制のように思われる。 なるほど、18世紀イギリスにおいて議会勢力が立法と行政の二つの権力を掌握して、《議会が内閣をその委員会にした段階で、議院内閣制は確立した》、といわれるように(W. バジョット『イギリス憲政論』は、「議院内閣制は、立法部によって選出される委員会の政治である」と述べた)、議院内閣制は、権力分立とは相容れない、権力の集中化であるように考えられる。 ところが、それは、「民主」勢力の優位を貫徹して君主権力を解体するために、立法と行政のニ権力の融合を過度に強調したためであった([208]もみよ)。 同制度は、内閣(または大臣)の議会解散権(【N. B. 15】参照)を梃子にして、連帯と反発のシステムによって政治的一致原則を実現する点をその要諦とする以上、集中型とは解し得ず、柔軟な「権力分立」の体制と位置づけるのが正当である。 【N. B. 15】議会解散権の類型について。 解散権の類型としては、その主体別に、①君主の解散権、②大統領の解散権、③大臣または内閣の解散権、④議会の自己解散権、⑤人民の請求に基づく解散権、等がある。 ①の君主の解散権は、 代表機関としての議会に対して、君主の優位を確保を確保する目的をもつ。このタイプの解散権は、議会を攻撃する武器となる。 ②の大統領の解散権は、 議会との均衡を図るための手段であり、選挙民に、議会か執政府のいずれかの立場を支持する機会を与えて、両者間の政治的対立を解決させる目的をもつ。 ③の大臣の解散権は、 議会多数派と大臣との間の衝突を、選挙民によって最終解決させる目的をもつ。 ■第三節 議院内閣制の展開 [213] (一)立憲君主制は次第に名目化されるか消え去っていく 歴史的には、先に見たように、議院内閣制は、「権力分立」の影響力に抗し切れない立憲君主制が、君主の正当なる地位を維持し続けるための最後の依りどころであった。 その後、普通選挙制が実現され、大衆を組織する政党が政治過程の実権を握るにつれて、民意を直接反映しない立憲君主は直接機関としての地位を失って、姿を消すか、または、名目的形式的な元首となる。 なかでも、議会が民意を統一的に表示すると期待された国家においては、議会多数派の指導者が政治的指導と統率を掌握する「議会主義」となる。 これに対して、統一的民意は議会ではなく、一人の自然人によって統一的に代表されるべきであるとする思想が支配的な国にあっては、「大統領制」になる。 大統領は、立憲君主の理論的代替物であった。 すなわち、大統領は、君主の存在に似せて作られたが、選挙によって選出される点で決定的に君主とは異なる存在とされた。 大統領は、選挙人の意思を一人で統一的に代表する存在として、もう一つの代表機関である議会の優越的地位を抑制するよう期待される。 この二つの直接機関を独立させて、相互の抑制に期待するのが大統領制である。 [214] (ニ)議会と執政府との政治的一致原則を実現するために諸方策が考案された ところが、大陸の思想家たちにとって、大統領制は、等族国家のもとでみられたと同じような、君主とと等族との対立(二元構造の矛盾)の轍を踏むことにならないか危惧された(この点については、[208]でふれた)。 彼らは、二元構造の矛盾を回避すべく、議会と執政府との間に政治的一致をもたらす統治構造を構想した。 支持的一致を確保する手段として考案されたものが、 ① 内閣の存立を議会(特に、民選議院)の信任に依拠させること、 ② 議会に対する内閣または宰相の責任を憲法典上明記すること、 ③ 大臣に対する質問権、大臣の議会出席要求権を議会がもつこと、等である。さらに、 ④ これらの手段で政治的一致に達しなかった場合の最終的手段が、解散に伴う選挙において選挙民に訴えて、再び政治的一致を復元すること、である。 すなわち、普通選挙制が実現された時点以降、二つの代表機関は、選挙人という第三の勢力に訴えて、それぞれの正当性を主張するのである。 このことから、「19世紀には、確かに主権的な議会が支配的なものと見られるが、政治的指導は内閣に、政治的決定は選挙人にある」(シュミット『憲法理論』403頁)といわれるに至る。 もっとも、そこにいわれる「選挙民による政治的決定」とは、「政党というリーダーの決定」というほどの限定的な意味として捉えるべきであろう。 [215] (三)選挙民が執政府と議会との最終的均衡を復元する 議院内閣制に関する抽象的理論を比較的忠実に憲法典に取り入れたのが、ヴァイマル憲法(1919年)であった(もっとも、制定過程においては、議院内閣制としての性格づけは意識的に避けられた)。 同憲法典は、君主に代わるものとして、選挙人によって直接選出される大統領を置くと同時に、大統領が議会から超然として君臨することのないよう、大統領と議会との結合を図るための合議機関たる「政府」(宰相および大臣からなる組織体)をも置いて、二元的執政府とした。 二元的執政府は、責任の所在がそれだけ分散され、議会による責任追及が複雑となるという点で、等族国家での二元構造よりも責任政治にとって危険であるため、同憲法典は、宰相または大臣による副署によって大統領を拘束し、さらに、宰相が政治の基本方針を決定すると定めて、執政府の統一性を確保した。 宰相と大臣によって構成される政府は、一方で、大統領による任免に服し、他方で、議会による信任に依存する、という二元的な責任を負った。 政府は、議会に対しては大統領を、大統領に対しては議会を、それぞれ代弁する媒介役であった。 ヴァイマル憲法のもとで、二つの代表者、つまり議会と執政府(大統領と政府)との最終的均衡をもたらすのは、選挙民であった(表15を見よ)。 そのための権能として、選挙民には、 ① 大統領による議会解散後の選挙、そして、 ② 法律の公布に先立って大統領が命令する人民投票、および、 ③ 議会の提案する大統領解職のための人民投票、 が保障された。 この中でも、大統領の有する議会解散権こそ、均衡回復の梃子であると解釈され、実際そう運用された。 ヴェイマル憲法54条の定めによれば、宰相および大臣は、 (a) その職務執行について議会の信任を必要とするばかりでなく、 (b) 議会の明示的な決議により信任を失った場合には辞職しなければならない、 とされていた。 議会が執政府の責任追及手段として実際に活用したのは、曖昧な(a)ではなく、明示的な(b)であった。 この手段に対抗して宰相・大臣は副署権限を通して、大統領のもつ解散権に訴えるのである(表16を見よ)。 【表15】 議会と執政府との均衡の図式 議会 執政府 活動能力獲得 ← 大統領の間接的召集権 ∟ → 法律案の発案権 法律の制定権 ← 」 ∟ → 法律の人民投票請求権 執政府不信任決議権 ← 」 ∟ → 大統領による議会解散権 人民投票による大統領解職請求権 ← 」 ※人民が選挙または人民投票によって均衡を最終的に復元する。 【表16】 執政府内での均衡の図式 大統領 政府 議会信任に依存しない独任機関 議会の信任に依存する合議制機関 憲法典に列挙された権限の主体 その他の一切の執政府権限の主体 (国家機関相互の調整権限主体) (執政権の実質的主体) その権限行使 ∟ → 副署権 宰相・大臣の任免権 ← 」 (君主権限の名残) ■第四節 議院内閣制の標識 [216] (一)議院内閣制の特性を何に求めるかについて見解は対立する 既にふれたように([208]参照)、議院内閣制は、抽象理論のなかだけに存在し、実定憲法典に明示されることはなかった。 実定憲法典上に組み込まれる統治構造は、ときには議会主義的、ときには君主制的と、さまざまの統治体制の複合体であることが圧倒的に多い。 従って、ある実定憲法典上の議会と執政府との関係につき、議会主義が採用されているという理解も、議院内閣制が採用されているという理解も、視座の取り方によっては、同時に成立する。 そればかりでなく、議院内閣制にも、イギリスの実践型とフランスの理論型との二つの流れがあるために、議院内閣制の特質をどこに求めるべきかについて、見解は分かれざるを得ない。 [217] (ニ)議院内閣制には共通の標識がある 議院内閣制は、どのような変種であれ、次の要素を共有するのが通例である。 ① 政府または内閣の構成員が、原則として、同時に議会の構成員であること。この要素は、モンテスキュー流の厳格な「分立」論においては否定されていた。にも拘わらず、これが共通の要素とされるのは、議会に出席し発現できる地位を大臣に与えて、議会が大臣の政治的責任を追及し易くするためである。 ② 政府または内閣が、多数党または多数派を構成する連立諸政党の領袖たちによって組織されること。これは、議会が執政府の政治責任を追及し易くするために考案されたプラクティスである。 ③ 政府または内閣が、宰相または内閣総理大臣を頂点とするピラミッド構造をもつよう制度化されていること。この要素は、①および②と関係しており、議会での指導者が、同時に執政府の頂点に立って、政治的責任の所在の統一性を体現することを意味している。 ④ 政府または内閣が、議会の過半数の信任を得ている限りにおいて、その職にとどまること。 ⑤ 政府または内閣が、議会と協同して統治に当たること。 ⑥ 政府または内閣と議会に、それぞれ自由に行使しうる相互的で対等なコントロールの権能と手段が与えられており、しかもそれらが実際に利用されること。 [218] (三)責任本質説と均衡本質説との対立は相互排他的ではないものの、後者が明確である 右の①~⑥の要素は、政治的一致の原則を実現するためにも、二つの流れがあることを示唆している。 その二つの流れは、議院内閣制の本質をめぐる論争である、責任本質説と均衡本質説に対応している。 責任本質説とは、執政府の議会に対する「責任」または「信任」を標識とする立場である。 この立場は、議院内閣制の範型として、右の要素のうち①ないし④を重視するのである。 これに対して、均衡本質説とは、右の⑥にいう議会と執政府が有する武器の対等、すなわち、議会による内閣(または大臣)不信任決議と、執政府による議会解散権という機関間コントロールを重視する立場である。 両説は、実は相互排他的ではない。 責任本質説、均衡本質説ともに、議会と執政府との間の政治的一致原則を所与のものとして(すなわち、右要素のうちの⑤を前提として)、その一致を確保する手段として「責任か、均衡か」を問うのである。 責任本質説は、執政府が恒常的に議会の信任を受けておく点に着目するのに対して、均衡本質説は、議会が執政府不信任の意思をある時点で特定・明示的に表示した際に、執政府が採り得る手段に着目する。 均衡本質説といえども、執政府の議会に対する責任問題を看過しているわけではなく、「責任」という概念の曖昧さを回避したいのである。 というのは、同説によれば、議会の明示的な不信任決議が提出されない以上、執政府は継続して黙示的に信任されているのであって、「責任」は議院内閣制にとって決定的な標識にはならないからである。 「責任」概念が有意となるのは、議会において多数派が偶然に存在するときだけである(既にふれたように、ヴァイマル憲法54条は、「宰相および大臣は・・・・・・議会の信任を要する」とする前段と、「明示の議決により議会の信任を失った宰相および大臣は辞職しなければならない」とする後段から成っていたが、多数を制する政党が存在しなかったために、実際に有意な条項として援用されたのは、後段であった)。 さらに、執政府の責任の取り方にも、連帯責任、宰相の単独責任、閣僚の個別的責任という三つの方式があるうえ、議会による執政府の責任追及の仕方にも、執政府提案の法律案や予算法案の否決から、不信任決議まで多種多様であり、それは政治的に決定されざるを得ないのである。 となると、「合理化された議院内閣制」の標識は、政治過程において偶然的に決定される「責任」に求めるのではなく、議会と執政府との間の政治的一致をもたらすため均衡の制度化(公式の権限)に求めるのが正しい。 均衡とは、両者対等の協力関係を意味し、その関係が維持されなくなったとき、選挙民が最終的審判者として、政治的一致の原則を回復するのである。 そのために、執政府には議会解散権が、議会には執政府不信任決議権が、与えられる。 「議会解散権と不信任投票権は、あたかもピストンとシリンダーのように対をなすものである。両者の力強い相互作用こそ、議会制機構の車輪を回転せしめるものに他ならない」(レーヴェンシュタイン)とか、「解散権を欠いては、議院内閣制は国民公会制に変質し、議会の優位性に至る」(ビュルドー)とか指摘する立場は、均衡こそ議院内閣制の本質であるとみているのである。 [219] (四)執政府の二元的構造は議院内閣制にとって決定的要素ではない もっとも、均衡を重視する場合であっても、議会と君主(元首)との間の均衡にウエイトを置く18世紀の図式によるか、それとも、議会と内閣(政府)との間のそれにウエイトを置く19世紀の図式によるか、二つの見方が存在する。 前者の図式によれば、 ① 執政府が、元首と、それによって組織される内閣という二元的構造を示していること、 ② 内閣が、元首と議会の双方の信任に依拠していること、 ③ 内閣の議会解散権は、元首の有する解散権に訴えて発動されること、 が重視される。 ところが、①の執政府の二元的構造は、君主の名残をとどめる元首が「機構運営の動力」としての地位から次第に名目化されるにつれて、決定的な標識とはならなくなる。 そして、内閣が「機構運営の動力」となるにつれて、元首との関連でいわれた②、③の要素も、議院内閣制の標識としての重要性を失うことになる。 となると、元首の存在が名目化された時点、または、元首が存在しなくなった時点で、議院内閣制の標識は、一次的には、内閣 対 議会の関係の中に求めざるを得なくなるのであsる。 [220] (五)議院内閣制は三極構造のなかで再構成されなければならない 先にふれたように、「責任」または「信任」概念の多義性を考慮した場合、責任本質説は妥当ではない。 特に同説は、「執政府の議会への責任」を強調するあまり、選挙民の最終的選択を軽視しがちとなる点でも、難点を残す(「責任」が政治責任をも含む広範なものであるとすれば、そこには何ら法学的識別標識はなく、責任追及の具体的手段を選挙民がもつことはない)。 国家の二元的構造を克服せんとした抽象理論に起源をもつ議院内閣制は、二元的構造の一つである君主の存在が名目的または無となった時点で、「内閣-(選挙民)-議会」という三極構造のなかで、再構成を迫られることになる。 すなわち、かつての議院内閣制は、「君主 対 議会」という対立を抑制・回避しながら「君主-内閣-議会」という連結関係をもたせることによって統治の安定を確保するための工夫であったのに対して、今日における議員内閣制は、選挙民を介在させることによって内閣と議会との間に連結関係をもたせる工夫である(我が国の論者の中には、[212]でみたケルゼンの理解に影響されて、「選挙民→議会→内閣」という直線的連結を重視して、この連結は民主主義の実現に適する、と説くものもみられる。しかしながら、議会、内閣ともに、法的には二つの分離・独立した機関であることに鑑みれば、「直線的連結」は比喩以上の意味を持たない。また、議院内閣制が「民主的」統治構造の一種であるとする右見解は早計である。「執政府までの民主化」は、国民公会制の狙うところであって、議院内閣制の企図するところではない)。 ■第五節 日本国憲法と議院内閣制 [221] (一)明治憲法下では官僚(超然)内閣制が採用されていた 明治憲法のもとでは、天皇の輔弼機関として国務大臣が置かれた(55条1項)。 それは、立憲君主制の常道であった。 輔弼(advice)とは、意見・案を上奏して大権の執行につき過誤なきことを期することをいう。 国務大臣は、国務に関する大権を輔弼するに当たって、文書による詔勅に副署することを要した(同条2項。大臣の輔弼を要する範囲は、天皇の国務上の大権に限定され、統帥大権および栄典大権には及び得ないと解されていた)。 これは、諸外国の立憲君主制のもとで採用された大臣助言制である。 大臣助言制のもとでは、各大臣が君主に対して責任を負うものとされた。 君主の単独支配は、君主の恣意的な意思を法的に統制して初めて正当化される。 なぜなら、君主の裁可が補佐機関の助言に従って為されたことを要件として初めて「王は悪を為し得ず」といえるからである。 この要件が、立憲君主制を支えるための「大臣助言(責任)制」となり、さらには、議会に対して政治責任を負う合議制機関としての「内閣」となっていったのである。 明治憲法典の制定に先立って、内閣制度が勅令たる内閣官制(明治18年)によって実現されていた。 内閣は、内閣総理大臣と国務大臣によって組織され、内閣総理大臣の「統督」のもとに統一体をなす合議機関であった(旧憲法下での内閣の地位については、[396]でふれる)。 内閣の組織を命ずる権限は、天皇の大権に属した。 内閣官制制定の趣旨は、内閣はもっぱら君主の信任に依存すべきであるとする、超然内閣制を採用することにあると理解されていた(枢密院議長としての伊藤博文演説)。 そのため、明治憲法典が議院内閣制を採用していると解される余地はなかった。 それどころか、当時のいわゆる立憲主義的立場に立つ憲法学者であってさえ、議院内閣制を「事実上の慣習たるにとどまり、憲法上の制度として定められるものにあらず」と理解していた。 ただ、明治31年、憲政党が組織され、大隈重信を総理大臣とする憲政党内閣が成立して以降、当初の超然内閣制は廃棄され、衆議院の信任にかからしめる議院内閣制の「慣習」が成立したと説かれるに至った(美濃部達吉『憲法撮要』299~301頁)。 [222] (ニ)現行憲法典は議院内閣制を採用していないとする学説もある 我が国の憲法典は、議院内閣制を採用しているか否か、採用しているとすれば如何なるタイプのそれであるか。 A説は、 ① 二元的執政府となっていないこと、 ② 解散権のモーターたる君主または元首に相当する者が存在しないこと(天皇は、これらのいずれでもない。この点については、第二部第三章第一節の [253] [254] でふれる)、 ③ 「衆議院議員選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。」(70条)とされているように、議会に対する内閣の従属度が高いこと、 を理由に、日本国憲法上の統治構造は典型的な議院内閣制ではない、という。 もっとも、内閣が衆院解散権を有している以上、国民公会制でもない。 そこでこのA説は、「国民公会制を顕著に浸透させた議院内閣制」であると、結論するのである(小嶋・460頁)。 ところが、先にふれたように、二元的執政府や解散権を有する君主の存在は、議院内閣制が選挙民というモーターによって回転させられるようになった時点で、その意義を失ったのである。 また、この説の③にいう内閣の議会への従属性も、必ずしも議会の優位を意味するものではなく、新たな民意に依拠する内閣の選出を狙ったものである(また、解散権発動が7条に基づく場合には、内閣総辞職という効果を伴うというバランスも考慮されている)。 [223] (三)通説は現行憲法典が議院内閣制を採用していると解するものの、その理由を異にする 通説たるB説は、我が憲法典が議院内閣制を採用したものであるとする。 もっとも通説の論拠も一様ではない。 まずB1説(責任本質説)は、議院内閣制を「内閣の存立が議会の意思に従う統治構造」または「執政府が立法府、主として下院に対して政治的責任を負う統治体制」と定義しながら、我が憲法典は「責任」を標識とする議院内閣制を採用していると解する。 その論拠としては、 ① 内閣は行政権の行使につき国会に対して連帯して責任を負うこと(66条3項)、 ② 内閣総理大臣は国会議員の中から、衆議院の優越のもとに指名されること(67条1項)、 ③ 国務大臣の過半数が国会議員でなければならないこと(68条1項但書)、 ④ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院に出席うる権利または義務をもつこと(63条)、 ⑤ 内閣は、衆議院において不信任の決議案を可決されまたは信任決議案が否決されたときは、衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないこと(69条)、 等を挙げる。 すなわち、このB1説は、右の①ないし④が内閣の責任を明定するためのものであり、議院による責任追及の最終的手段が⑤の不信任決議の可決または信任決議の否認である、と理解するのである。 [224] (四)「責任」は議院内閣制の合理化・制度化の表示にすぎない ところが、内閣の構成員が同時に議会の構成員であることを原則とするという、両者間の人的結合を強調すればするほど、内閣は国会に従属する「委員会」に等しいものとなってしまい、両者が法的には別個の機関である点は軽視されがちとなる。 両者は法的にはあくまで対等の独立した機関であって、だからこそ、それぞれに内部規律権と他機関に対する抑制の権能が保障されているのである。 この点こそ、「権力分立」内での議院内閣制の理解の鍵である。 さらに、先にふれた「責任」の意義・発動態様の曖昧さを考慮すれば、右のB1説は妥当ではないとの帰結をみざるを得ない。 議院内閣制の本質は、議会と執政府との均衡に求めるのが正しい。 日本国憲法が、あたかも「責任」を中心としているかのようなスタイルを採ったのは、議院内閣制を合理化・制度化するに当たって、国会と内閣との間の政治的一致を、政治過程(政治的慣行)に委ねないで、法的過程のなかで正式に確保せんとしたためである。 しかしながら、それでも「責任」は法的に捉えきれるものではない([218]参照)。 [225] (五)相互に独立した機関間の均衡を図るための権限が重要な標識となる 均衡本質説たるB2説に立った場合、議院内閣制にとっての本質的要素である解散権が、憲法典上どこに根拠をもち、如何なる要件のもとで発動されるか検討されなければならない。 この点は、いわゆる69条説、非69条説、という形で長く論争されてきた。 69条が不信任決議または信任決議の否認の効果(衆議院の解散か、内閣の総辞職か)を専ら定めたものであると解すれば、実体的解散権の所在は、69条以外に求められることになる(非69条説)。 これに対して、69条は、内閣総辞職を求める衆議院の意思が、同時に、解散原因ともなることを定めていると理解すれば、実体的解散権の所在を直截に69条に求めてよい(69条説。ヴァイマル憲法典にみられたように、大臣の不信任決議が辞職という効果を持ち得ると定める条文と、大統領の議会解散権を定める条文とが別々であれば、大臣の副署権限を介して大統領の実体的解散権に訴えるという迂回した理論構成をとらざるを得ない。内閣の天皇に対する「助言と承認」のなかに、内閣の解散権限を読み込む7条説は、これと同様の手順をとるが、我が憲法典は、内閣不信任決議と衆議院の解散権とを、69条の一条においてワンセットとしたものと解され、7条を迂回する必要はない。69条説が正しい。解散権と7条との関係については、第二部第三章第四節の [262] でふれる)。 69条は、 ① 衆議院による不信任決議の可決等が内閣と国会との協同関係の喪失を明示的に表示するものであること、 ② それに直面した内閣は、総辞職か、それとも選挙民による再統合に訴えるための解散権を発動するか、という二者択一を迫られること を定めたものである。 [226] (六)日本国憲法は、ニ機関を厳格には均衡させていない 何度も指摘したように、議院内閣制は、憲法典中に明記されることはなく、歴史的にはまず、議会と執政府との間に政治的一致原則をもたらす慣行として発生し(多くの国では憲法習律にすらならなかった)、その後に、一致原則をもたらすための制度化が図られたことによって顕在化した。 その制度化のための工夫のうち最も重要なのが、右にみてきたような解散権の所在と行使の要件であった。 議会による執政府不信任決議と、執政府による民選議院の解散とがセットとなっていることを以って、「均衡」と呼ぶのであって、その他の権限において両者が厳格に対等の関係にないとしても、議院内閣制であると判断して差し支えない。 日本国憲法の場合、41条が「国権の最高機関」であると述べていることに法的意味があるとしたとしても、議院内閣制と矛盾しない。 また、70条によって、内閣は、特別会召集時に、たとえ総選挙において選挙民の支持を得たことが明らかであっても、総辞職しなければならないとされていることは、国会の優位を示唆しはするものの、議院内閣制と矛盾しない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/teitoku_bbs/pages/5286.html
155: ひゅうが :2018/05/13(日) 05 14 15 一発ネタ――「君は、生き残ることができるか(迫真)?」 ――西暦202X年 東京 料亭FUJINOSE 「では、対象の撃破を祝って乾杯!」 「いやー想定外もなく、無事に済んでよかったですな!」 「お気持ちはよくわかりますよ」 「総理、苦しいところも多くありましたが何はともあれ…」 「うむ。一時はどーなることかと思ったが」 「やっぱりまだ人がいましたからね」 「あそこでかまわん撃て、責任は私がとるってのはしびれましたよ」 めいめいが和気藹々と乾杯を重ねる。 強引に連れてきた官房副長官が目を白黒させる中、ある意味共犯者であるところの内閣総理大臣はにやっと笑った。 実にいやらしい笑みであった。 どうしてこんなに皆が仲良くなったのだろう、などと官僚っぽいくせに政治家をやっている官房副長官が思うのは当然である。 だが答えてやる義理はない。 気が付いた時には巻き込まれている。それでいいのだ。 何しろ自分たちのように気が付いたら人生を2度どころか3度やり直しているようなものいるくらいだ。 ――そう。 この場に集まった者どもは、みんなある意味で共犯者なのであった。 いずれもがここではないどこかで、教科書に載っているのとは違った歴史を歩んだ覚えがある。 それだけならば狂人といってもいいのだろうが、そうした中で培った技能や記憶が現在も通用することを考えれば、自分達自身にとっては本物だろうが偽物だろうが同じことである。 たとえばどこか宇宙のかなたで顔色の悪い宇宙人相手に冷戦状態を戦ってみたり、たとえばもののはずみで銀河帝国をでっちあげてアニメやゲームの世界と関わらざるを得なくなったり、たとえばかつての日本(大きさが異なったりあとちょっと流れが変だったりもする)で大戦争を戦いぬいたり…etc いずれも、経験は様々ではあるが国家の指導者層であったり軍事の要であったりと状況の俯瞰的な立場であるのが共通項といえば共通項である。 自分にいくつもの記憶が重なり合っているなど珍しくもなんともないのだ。 だからこそ、この21世紀初めごろで気が付いたときに男や女たちは絶叫した 「シン・ゴジラじゃねーか!」 と。 ことに、大河内清次という名の政治家になっていた男は真っ青になり、ぶっちゃけ誰も名前を覚えていないような政治家になっていたりした男たちに確認をとった。 「ぬるぽ」 「ガッ!」 もとい、「木更津離陸(以下略)」と やたら声のいい防衛大臣になった人物なんぞ、その場で賛美歌じみた「誰がしってんの?(和訳)」を歌いだす始末であった。 そうと決まれば話は早い。 誰だって内閣総辞職ビームにやられて「じゅっ」となるのはごめんである。 なお、某世界線で海軍提督のくせに海保のドン扱いされていた現農水大臣は余裕をぶっこいていたものの外遊キャンセルをたてに巻き込まれている。 156: ひゅうが :2018/05/13(日) 05 15 16 与党内はおろか、官僚たちまでも巻き込んだ上での挙国一致という驚天動地の出来事を起こして彼らは対処に邁進。 そしていくつかの計算違いはあったものの何とか事態収拾に成功していたのだった。 「教授も諦めてくれたらよかったのにな」 「なにあのスネーク術。CIAだけでなく公安の追跡もかわすとか、元気がありあまってなかったか?」 「なんかドクターヘルっぽくなってグローリー丸の上でジョジョ立ちしてたぞ」 「挙句、最期は『私は人間をやめるぞー!』だからな」 「奥さん生きてるだろ?」 「何かティンときちゃったらしい。もともと地球環境的な意味で意識高かったから」 「迷惑極まりないな!」 「しかし緊急時とはいえ、あの木更津の『痛いヘリ』を出してよかったのか?」 「気にするな。だいたい史実だ」 「えええ…」 それにしても、気が緩みすぎである。 妙に目つきの鋭い総理大臣補佐官とか官房副長官が聞き耳を立てていることも気にしていない。 だからだろう。 彼等は気が付かなかった。 上陸してきたゴジラ第2形態相手に容赦なく発砲したあとで焼却処分したはずの細胞サンプルがいくらか消えていたことや、それをこの手のバイオ研究大好きな「かの国」とか、甘い罠の結果情報を仕入れていた世界の中心のはなやかな国とか、あとまだ大統領やっている目つきの悪いハゲの国とかが手に入れていたことに… だからこそ、解決から2か月を経たこのタイミングで凶報は舞い込むことになったのだった。 「し、失礼します!ニューヨークの領事館から緊急です!巨大なカマキリらしきものが――」 「「「アニメ版ゴジラかよ!!」」」 どっとはらい。 157: ひゅうが :2018/05/13(日) 05 16 08 【あとがき】――久しぶりにヒドい話を書いてみたくなったので一筆を… ご笑納くだされば幸いです
https://w.atwiki.jp/orbiscountry/pages/35.html
北欧評議会(ほくおうひょうぎかい、スウェーデン語 Skandinaviska rådet)は、北欧に位置する連邦共和制国家。首都および最大都市はストックホルム。 北欧評議会 国歌 「北欧行進曲」 公用語 スウェーデン語 首都及び最大の都市 ストックホルム 政治 行政執行委員長 グレタ = スヴァンホルム (労働新党) 中央評議会上院議長 空席 中央評議会下院議長 空席 最高裁判所長官 空席 国土と人口 総計 835,502km2 人口 17,776,309人 人口密度 21.2762人/km2 通貨(法定) クローナ 通貨(国際決済) CD 時間帯 UTC +1 ISO 3166-1 SR ccTLD .sr 国際電話番号 15 概要 政治関連ページ 選挙結果 国防関連ページ 行政区分特別市 県 行政区分毎人口 関連ページ 経済関連ページ 交通関連ページ 道路 鉄道 教育関連ページ 報道機関 関連ページは下のリンクからもご覧いただけます。 北欧評議会関連ページ一覧 概要 長らく無政府状態が続いていたノルウェー・スウェーデン両地域であったが、住民による無政府自立は思うようにいかず各地で混乱が相次いだ。 北欧二国の統一を求める市民団体が各地で結成され、ついに北欧暦 北欧1年2月18日に市民団体「北欧二国統一民族運動」が主となって北欧評議会が発足した。 議会による民主主義を唱える国であり、議院内閣制を敷いている。 政治 三権分立の精神で政治を執行している。 国会にあたる北欧中央評議会の評議員から内閣総理大臣にあたる行政執行委員長が選出され、行政執行委員長は北欧評議会国家最高裁判所長官を任命する。国家最高裁判所筆頭の裁判所は、北欧中央評議会に調査権を有する。 関連ページ 北欧中央評議会 北欧評議会国会最高裁判所 北欧行政執行会 選挙結果 北欧評議会第1回上院・下院両院総選挙 国防 関連ページ 北欧国防委員会 北欧評議会 - 国防白書 行政区分 特別市 ストックホルム市 マルメー市 オスロ市 県 1.イェーテボリ県 2.オスカーシュハムン県 3.カールスタード県 4.スタバンゲル県 5.フロム県 6.フディクスバル県 7.トロンヘイム県 8.テンネス県 9.エステルスンド県 10.サンネシェーン県 11.ピーテオー県 12.ノールヒョースボットン県 13.エベルカーリクス県 行政区分毎人口 関連ページ 北欧評議会の行政区分 経済 発足したばかりの国家であることも相まり、経済状況は芳しくない。 各国への輸出を念頭に置き、国内企業への投資を行う。 関連ページ 北欧評議会 - 第1期財政白書 北欧評議会の企業 北欧評議会インフラ状況仮置き場 交通 国道及び高速鉄道の建設が急務であり、政府の最重要課題と位置付けている。 関連ページ 北欧評議会道路公団 北欧評議会鉄道公団 北欧評議会航空公団 道路 中央高速自動車道路 - 国道1号 ストックマルメー高速自動車道路 - 国道2号 オスロマルメー高速自動車道路 - 国道3号 オスロベルゲン高速自動車道路 - 国道4号 ストックヘルネ高速自動車道路 - 国道5号 オスロヘルネ高速自動車道路 - 国道6号 鉄道 中央新幹線 東海新幹線 ストックホルム線-市内環状線 教育 次世代の育成は重要な事柄であり、経済が成長し次第教育にも資金を回す方針だ。 関連ページ 北欧評議会の国立公園 北欧評議会の教育 報道機関 北欧評議会通信
https://w.atwiki.jp/yaruoperformer/pages/2095.html
__ . ァ -‐‐- 、`丶、 ´_,ノ´ -‐==ミ、 \ 、 ヽ、 / / -‐rf≠ミミ、 } } 、, -‐‐…ァ′ イ ⌒ ≧込}、}ルレ' /∠厶 { // -‐ ´ {=≠=ミミ、 \{´ / __r' 〉ト弋} } -‐‐- 、 //, -‐ ー / ハ`ーイ `ヽ}〉 { / 厶-‐─‐‐- 、 ⌒ヽ } ∨/{ |iル'´ ̄ ̄ ̄`丶\ i , }′ {|K⌒ヽ、_ 〉 〉} | 厶_ .イ |ト、_ `ヽくイ / / _≧x`ヽ / ノ ヽー‐-- 、__ ヽ/ / / / `ヽ マニア─く/{,ィ,イ_ >ァ=≠ミ≧′ / // ', }/ }.イ } / { {′ ( ̄/{ ‐-ト、 rfイ { { / / | j { | / ヽ{ \_j ヽi } 从 } .' / / /⌒Y´{ ‐┘ _ノ 从_/⌒ヽ /`丶、イ / / /⌒Y⌒1 _ -‐‐- _ ノ个 { { } / . -=ミ、 ノ , ' / / l └≦三三三三≧、 | | トi ト- / ヽ/ / / } `ヽ、 斗 | | | | / } 名前:シャルル・ジ・ブリタニア 性別:男 原作:コードギアス 反逆のルルーシュ 一人称:わし 二人称:呼び捨て/兄さん 口調:尊大 AA:コードギアス/ブリタニア/シャルル・ジ・ブリタニア.mlt 神聖ブリタニア帝国第98代皇帝。 一人称は「ワシ」。 皇帝としては『人は平等ではない』から始まる演説で分かるように不平等を競争、 そして進化の原動力として国是に掲げている。 しかし当人は政治参加に消極的であり、後継者育成の題目の下、 『俗事は任せる』として第2皇子のシュナイゼルを宰相に据えるなど、 いくつかの役職に一部の実子を任じている。 帝室内では妻が108人おり、ルルーシュやナナリー、コーネリアは実子のほんの一部に過ぎない。 もっとも真に愛している妻はマリアンヌだけである。 「R2」にて人間の記憶を改竄するギアスの能力者と判明する。 キャラ紹介 やる夫WIki Wikipedia スパロボWiki アニヲタWiki ニコ百 ピクペ 登場作品リスト タイトル 原作 役柄 頻度 リンク 備考 コードギアス 反骨の無惨様 コードギアス 本人役 準 まとめ rssピクペ あんこ 完結 やる夫達は戦後の裏舞台を戦い抜くようです 歴史系オリジナル 第一部に登場する内閣総理大臣「吉田シャルル」 準 まとめ rssやる夫Wiki 完結 あんこの城ラピュタ 天空の城ラピュタ 皇帝 脇 まとめ R-18 あんこ完結 王様自ら150Gで旅立つ大冒険 オリジナル 帝国皇帝 脇 第1話 まとめ あんこ 完結 ギアス転生 コードギアス 反逆のルルーシュ 本人役 脇 まとめ 予備 R-18 あんこ完結 クソ勇者やる夫 オリジナル 国王 脇 まとめ 予備 R-18 完結 真紅の茶席に奇客が集うようです 洛中の露-金森宗和覚え書 讃岐小掾頼包役 脇 まとめ rssやる夫Wiki 完結 ダイスに委ねる皇女生活 in エリア11 コードギアス 反逆のルルーシュ 本人役 脇 まとめ あんこ 第一部完 やる夫の北海道カオス立志伝 太閤立志伝 転生者の一人で、転生特典は「強運」。亀朱公の側近として活躍した 脇 まとめ rssやる夫Wiki エター 短編 タイトル 原作 役柄 リンク 備考
https://w.atwiki.jp/peaceonpeace/pages/57.html
第6章 国民投票の期日等 (国民投票の期日) 第31条 国民投票は、国会が日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)を発議した日(国会において最後の可決があった日をいう)から起算して60日以後90日以内において内閣が定める期日に行う。ただし、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日その他の特定の期日に行う旨の国会の議決がある場合には、当該期日に行う。 (国民投票の期日及び憲法改正案の告示) 第32条 内閣は、少なくとも国民投票の期日の20日(衆議院議員の総選挙の期日に行う場合にあっては12日、参議院議員の通常選挙の期日に行う場合にあっては17日)前に、国民投票の期日及び国会法(昭和22年法律第79号)第68条の5第2項の規定に基づき内閣に送付された憲法改正案を官報で告示しなければならない。 第7章 投票及び開票 (1人1票) 第33条 国民投票は、1人1票に限る (投票管理者) 第34条 国民投票の投票区ごとに、投票管理者1人を置く。 2 投票管理者は、国民投票の投票権と有する者の中から市町村の選挙管理委員会が選任する。 3 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日のいずれかの期日に行う場合においては、当該選挙の投票管理者を同時に国民投票の投票管理者とすることができる。 4 投票管理者は、国民投票の投票に関する事務を担任する。 5 投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。 (投票立会人) 第35条 国民投票の投票区ごとに、投票立会人を置く。 2 市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上、5人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 3 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちに本人に通知し、投票に立ち合わせなければならない。 4 同一の政党その他の政治団体に所属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。 5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 6 前条第3項の規定は、投票立会人について準用する。この場合において、同項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは、「当該選挙の投票立会人」と読み替えるものとする。 (投票用紙の様式) 第36条 投票用紙には、憲法改正に対する賛成又は反対の意思を表示する記号を記載する欄を設けなければならない。 2 投票用紙には、憲法改正案を掲載しなければならない。 3 投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会が調整しなければならない。 (投票の方式) 第37条 投票人は、投票所のおいて、憲法改正に対し賛成するときは投票用紙の記載欄に○の記号を、憲法改正に対し反対するときは投票用紙の記号欄に×の記号を、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。 3 第1項の○又は×の記号の記載方法その他投票の方式に関し必要な事項は、政令で定める。 (点字投票) 第38条 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票所において、投票用紙に、憲法改正に対し賛成するときは賛成と、憲法改正に対し反対するときは反対と、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。 2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。 (投票の秘密保持) 第39条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務を負わない。 (投票録) 第40条 投票管理者は、国民投票の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (開票管理人及び開票立会人) 第41条 国民投票の開票区ごとに、開票管理者1人及び開票立会人を置く。 2 第34条第2項から第5項までの規定は開票管理者について、第35条第2項から第6項までの規定は開票立会人について準用する。この場合において、第34条第3項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは「当該選挙の開票管理者」と、同条第4項中「国民投票の投票」とあるのは「国民投票の開票」と、第35条第2項中「各投票区」とあるのは「各開票区」と、同条第3項中「投票所」とあるのは「開票所」と、「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と、「その投票区」とあるのは「その開票区」と、「投票」とあるのは「開票」と、同条第4項中「投票区」とあるのは「開票区」と、同条第6項中「当該選挙の投票立会人」とあるのは「開票立会人」と読み替えるものとする。 (投票の点検及びその結果の報告) 第42条 開票管理者は、投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 (投票の効力) 第43条 国民投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 所定の○又は×の記号の記載方法によらないもの 3 ○又は×の記号のいずれも記載していないもの 4 ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの 5 ○又は×の記号を自ら記載しないもの 6 ○又は×の記号をともに記載したもの 7 ○又は×の記号のいずれ記載したかを確認し難いもの (開票録) 第44条 開票管理者は、国民投票の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票等の保存) 第45条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第55条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。 (投票及び開票に関するその他の事項) 第46条 この章に規定するもののほか、国民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法中衆議院比例代表選出議員の選挙の投票及び開票に関する規定の例による。 第8章 国民投票分会及び国民投票会 (国民投票分会) 第47条 都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。 2 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会が選任する。 3 国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。 4 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。 5 国民投票分会長は、当該都道府県の区域内における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、国民投票分会立会人3人を選任し、国民投票分会の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 6 国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。 7 国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第41条の報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない 8 都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。 9 第35条第3項から第5項までの規定は国民投票分会立会人について準用する。この場合において、同条第3項中「投票所」とあるのは「国民投票分会」と、「2人」とあるのは「3人」と、「投票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と、「その投票区」とあるのは「その都道府県の区域」と、「投票」とあるのは「国民投票分会」と、同条第4項中「1の投票区において、2人以上」とあるのは「2人以上」と読み替えるものとする。 (国民投票分会録) 第48条 国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 国民投票分会録は、第42条の報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第55条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。 (国民投票分会の結果の報告) 第49条 国民投票分会長は、第47条第7項の規定による調査を終えたときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。 (国民投票会) 第50条 国民投票ごとに、国民投票長を置く。 2 国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理委員会が選任する。 3 国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。 4 国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。 5 国民投票長は、投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、国民投票立会人3人を選任し、国民投票会の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 6 国民投票会は、中央選挙管理委員会の指定した場所で開く。 7 国民投票長は、すべての国民投票分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 8 中央選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票会の場所及び日時を告示しなければならない。 9 第35条第3項から第5項までの規定は国民投票会立会人について準用する。この場合において、同条第3項中「投票所」とあるのは「国民投票会」と、「2人」とあるのは「3人」と、「投票管理者」とあるのは「国民投票長」と、「その投票区における投票人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「投票」とあるのは「国民投票会」と、同条第4項中「1の投票区において、2人以上」とあるのは「2人以上」と読み替えるものとする。 (国民投票会録) 第51条 国民投票長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 国民投票分会録は、第49条の報告に関する書類と併せて、中央選挙管理委員会において、第55条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。 (国民投票会の結果の報告及び告示等) 第52条 国民投票長は、第50条第7項の規定による調査を終えたときは、国民投票録を添えて、直ちにその結果を中央選挙管理委員会に報告しなければならない。 2 中央選挙管理委員会は、前項又は第61条第4項後段の報告を受けたときは、直ちに有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 (国民投票分会及び国民投票会に関するその他の事項) 第53条 この章に規定するもののほか、国民投票分会及び国民投票会については、公職選挙法第82条、第84条及び第85条の規定を準用する。この場合において、同法第82条中「選挙人」とあるのは「投票人」と、同法第85条中「選挙会場及び選挙分会場」とあるのは「国民投票分会場及び国民投票会場」と読み替えるものとする。 第9章 国民投票の効果 第54条 国民投票の結果、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第52条第2項の規定により、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布の手続きを執らなければならない。
https://w.atwiki.jp/tomomisaekiphd/pages/2.html
2005 9 11、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に寄せて 本日2005年9月11日、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行なわれました。 1.衆議院議員総選挙の背景 今回の衆議院議員総選挙は、小泉純一郎内閣総理大臣が先月8月8日、彼の悲願であった郵政民営化法案が参議院で否決されたことは自分に対する不信任の表出であろう、衆議院を解散し、国政選挙によって国民の真意を聞くとして行なわれたもので、小選挙区制による選挙、比例代表制による選挙が行なわれました。 小泉首相は郵政民営化法案をはじめたとした政治改革が達成できないのは旧来の悪しき体制のせいであり、これを打破する必要があると考え、「改革を止めるな」を自民党のスローガンとして国民に対する選挙アピールを繰り広げました。しかし、投票者の関心は郵政民営化法案のゆくえだけではなかったことと思います。 2.衆議院議員総選挙について思うこと ちなみに私にとって一番の関心は、先月8月1日に発表された自民党新憲法草案の今後にありました。この草案は、憲法9条に「自衛軍の保持」を盛りこむべきであると提案しています。 私は、国際平和は、軍創設による威嚇や力バランスのにらみ合いによっては達成されないと考えています。平和が維持されなければ、どのようによい行政案を打ちたてても実現できるものではありません。私たちはまず平和を希求し、それを土台に据えた行政を追求していくことが大切であることをしっかりと認識する必要があると思います。 3.最高裁判所裁判官国民審査について思うこと 最高裁判所裁判官国民審査は総務省のホームページに発表された浅野大三郎中央選挙管理会委員長の説明によると、この国民審査は「最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民の皆様が直接に決める誠に重要な意味を有するもの」です。私はこの説明に同意します。 罷免するかどうか決めるということは、審査対象の裁判官の人生設計に国民が影響を与えることになります。他人様の人生設計に影響を与えるような重大且つ深刻な行為は、生半可な気持ちで行なえるものではありません。国民審査の対象である裁判官が過去にどのような判決を行なっているか、その判決を通して推察される裁判官の裁判官としての信条や態度はどのようなものであるのかを把握する必要があります。 幸い現在は、最高裁判所のホームページでそれぞれの裁判官が担当なさった判決の判決文章が読めますし、もう少しインターネットサーフィンすれば、いろいろな立場のかたが寄せたコメントも読むことができます。 私が最高裁判所裁判官に期待する力量は、全体の奉仕者として弱者の立場に立った判決を、他からの不当な支配や個人的思惑に捕らわれることなく、出せるかということです。この力量をお持ちの裁判官には、ぜひ今後もご尽力賜りたい、お持ちでないかたにはご退官をお願いしたいと思います。 2005年9月11日 TOMOMI SAEKI