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機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 ~ 内閣総務官室 総理大臣官邸事務所(長) 内閣官房組織令第五条 内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。 2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 (総理大臣官邸事務所) 第一条 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。 2 事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。 3 事務所に、副所長一人を置く。 4 副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
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「内閣官房 公式ホームページ」はこちらから 機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 内閣官房長官 内閣官房副長官 国家安全保障局 内閣危機管理監 内閣情報通信政策監 内閣官房副長官補 内閣総務官室 内閣広報室 内閣情報調査室 内閣サイバーセキュリティセンター 内閣人事局 内閣法第十二条 内閣に、内閣官房を置く。 ○2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 (国家公務員法第十八条の二に規定する事務) 第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ○2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。 (第三十三条第一項に規定する根本基準) 第三十三条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。 (一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法) 第六条の二 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 (前条第三項の規定に基づく分類) 第六条 (略) 2 (略) 3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。 (同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務) 第八条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 (第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するもの) 第三条 (略) ○2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務 ○3 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。 ○4 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
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総理 第92代内閣総理大臣麻生太郎。漫画好きで有名。 元の総理の方もオリンピックに出場するぐらいの射撃の選手である。
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政権に都合のいい情報隠蔽は起こらない 2013年12月9日内閣総理大臣記者会見での特定秘密保護法に関する質問に対しての晋さんの発言。 画像 動画 21 07あたり 政府インターネットテレビ 安倍内閣総理大臣記者会見-平成25年12月9日 文字ソース 首相官邸ホームページ 平成25年12月9日安倍内閣総理大臣記者会見 関連項目 ███
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ギルドメンバー募集開始しました。ギルド加入条件はギルド規則を遵守できる方が対象になります。なお、ギルド加入希望する場合にはギルド規則・ギルド加入手続きをご参照下さい。 2009/07/13 22 55更新 - 影舞ギルドメンバー 00 name title group comment 01 TI 中尉 影舞 影舞内閣総理大臣 02 まつみつ☆ 少尉 影舞☆ 影舞内閣府 代表 03 ぷよっち 中尉 影舞☆ 雑談担当大臣 04 やきとりmkII 中尉 影舞☆ 影舞内閣副総理大臣 05 ほのか^-^v 軍曹 影舞☆ 06 エンハンスワン 影舞 雑談担当副大臣 07 平ちゃん^^; 少尉 影舞☆ 08 subito 中尉 影舞 09 ORONPON 影舞 10 たろ 中尉 影舞☆ PVP担当大臣 11 モララ 影舞 12 ewew23 影舞 13 ラル 中尉 影舞☆ 影舞内閣府 副代表 14 marnie 軍曹 影舞☆ 15 ウィングフェザー 中尉 影舞 16 ☆邪王☆ 軍曹 影舞 17 gion 軍曹 影舞 影舞(TM) 兼任 狩猟担当大臣 18 量産型・ε・ 影舞 19 $ショウ$ 少尉 影舞☆ マナー担当大臣 20 悠希 影舞 21 KiyoHiro 影舞☆ 影舞☆(TM) 兼任 育成担当大臣 22 KADUKI 影舞 マナー担当副大臣 23 ootsuzi 影舞 狩猟担当副大臣 24 ゴント 影舞 25 あるまっくす 影舞☆ 26 からあげ☆ 影舞☆ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ※ご注意1: 敬称略 2008/07/12 - 2009/01/31 第3次影舞内閣 影舞(ギルド) 影舞内閣総理大臣 = ギルドマスター: TI 影舞内閣副総理大臣 = 副ギルドマスター: やきとりmkII 影舞内閣府 代表: まつみつ☆ 影舞内閣府 副代表: ラル 2009年7月12日(日)第2次影舞内閣は総辞職し第2次影舞内閣閣僚により、TIが第3代影舞内閣総理大臣(ギルドマスター)に指名されました! 新総理の下、組閣本部が設置され閣僚の留任・転任の他に新閣僚を招聘しました。 以下、第3代影舞内閣の閣僚名簿になります。 -- ---- name -- ---- name -- 影舞内閣総理大臣 TI -- 影舞内閣副総理大臣 やきとりmkII -- 狩猟目的担当大臣 gion -- 狩猟目的担当副大臣 ootsuzi -- 育成目的担当大臣 KiyoHiro -- 育成目的担当副大臣 -- 雑談目的担当大臣 ぷよっち -- 雑談目的担当副大臣 エンハンスワン -- PVP目的担当大臣 たろ -- PVP目的担当副大臣 -- マナー推進担当大臣 ショウ -- マナー推進担当副大臣 KADUKI ※ご注意: 敬称略 2008/08/31 - 2009/02/28 第2次影舞内閣 -- ---- name -- ---- name -- 影舞内閣総理大臣 TI -- 影舞内閣副総理大臣 やきとりmkII -- 狩猟目的担当大臣 ぷよっち -- 狩猟目的担当副大臣 たろ -- 育成目的担当大臣 -- 育成目的担当副大臣 -- 雑談目的担当大臣 まつみつ☆ -- 雑談目的担当副大臣 いしいさん -- PVP目的担当大臣 -- PVP目的担当副大臣 -- マナー推進担当大臣 -- マナー推進担当副大臣 2008年8月31日の影舞閣僚会議(ギルド幹部会議)にて、初代影舞内閣総理大臣の辞任、及び全閣僚の辞任に伴って幹部内総選挙が行われました。新総理(第2代影舞内閣総理大臣)により、組閣本部をディメンション4の惑星ベネブの基地に設置する。2008年8月31日~9月1日までの間、組閣本部にて新閣僚の指名(任免)と打診が行われる予定です。 惑星ベネブの組閣本部により、2008/09/03(Wed)現在上記の閣僚が内定・打診となっております! 2008年10月4日1時~3時開催の査問委員会(構成員5名)のうち3名の出席により委員会が成立しました。これに伴い、査問案件の協議を行い、影舞内閣副総理大臣の留任と育成担当副大臣の留任、及び、育成担当大臣の空席が決定しました! 2008/02/28 - 2008/08/31 第1次影舞内閣 --------------- -- ---- name -- ---- name -- 影舞内閣総理大臣 TI -- 影舞内閣副総理 -- 狩猟目的担当大臣 ぷよっち -- 狩猟目的担当副大臣 -- 育成目的担当大臣 やきとりmkII -- 育成目的担当副大臣 -- 雑談目的担当大臣 まつみつ☆ -- 雑談目的担当副大臣 -- PVP目的担当大臣 -- PVP目的担当副大臣 -- マナー推進担当大臣 -- マナー推進担当副大臣 ※ご注意: 敬称略 Back(トップページへ戻る) Copyright(c) 2006-2008 CyberStep, Inc. All Rights Reserved
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架空国家トロイカ体制とは主に及川幸久(G.K.)、石原完次郎、土岐宗春の体制を指すことが多かった。 稀に総理、副総理、官房長官と党の党首(総裁・代表)、副党首(副総裁・副代表)、幹事長の役職を3人で占めるときのことを指す時もある。 かつて存在したトロイカ体制 豊川国 石原完次郎(内閣総理大臣・豊川改進党副党首) 土岐宗春(副総理兼財務大臣・豊川改進党党首) 及川幸久(国土交通大臣・豊川改進党最高顧問) 本川国 梅澤美波(内閣総理大臣・国民自由党総裁) 横井莉茉(副総理・国民自由党幹事長) 岩本蓮加(内閣官房長官・国民自由党副総裁) 立川国 かつて立川国には二つのトロイカ体制(旧共産、旧志政)が存在したが、どちらも最後の一人は総理未経験。 旧共産政権 渋谷楓(内閣総理大臣•旧共産党総書記) 天塩安次郎(副総理•旧共産党副総書記) 国峰崋山(官房長官•旧共産党書記長) 旧志政政権 武蔵梁(内閣総理大臣・旧志政党総裁) 饗庭直道(副総理兼財務大臣・旧志政党副総裁) 藤本蒼應(官房長官兼国家公安委員長・旧志政党幹事長)
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松越正太郎 かわいい男の子を紹介しようか? 松越正太郎(まつこししょうたろう)は、梅鰻総理大臣に仕えた内閣総理大臣補佐官。従兄弟に松越泰助がいる。初登場は『SH2 -The Snow Hiding 2-』。同作品内で死亡したが、ニュース映像や時系列同期などにより、他作品にも登場している珍しい松越一族である。 注意:以降の記述には松越正太郎に関するネタバレが含まれます。 略歴 内閣総理大臣補佐官として梅鰻総理大臣の下で国政に励んでいた彼は、ニケ・マダイーニによる日本に対する大規模なテロ事件の発生を受け、対策として従兄弟の松越泰助からその腕前を聞いていた鱈場蟹了に協力を仰ぐことを首相に提言。 このテロ事件の処理を一任され、鱈場蟹にコンタクトを試みるが、あえなく依頼を断られてしまう。 その後、マダイーニによる国会爆破テロに巻き込まれ、命を落とした。 しかし、図らずもその死がきっかけのひとつとなり、鱈場蟹はマダイーニの討伐に動き出し、見事に野望を打ち砕いた。 彼の尊い命と引き換えに、日本は救われたのだと言えよう。まぁ、その死はついでにとんでもない奴をも解放してしまったのだが……。 人物 享年49歳。 職業は内閣総理大臣補佐官とされているが、国会議員専用休憩室(缶コーヒー一本\8000)を利用して鱈場蟹との交渉を行っていたため、国会議員も兼任する内閣総理大臣補佐官であると思われる。 従兄弟の松越泰助とは生前仲が良く、よく仕事の話等もしていたようで、その話で鱈場蟹のことも知ったという。 逸話 鱈場蟹をマダイーニ対策として梅鰻総理大臣に推薦した際、あやうくクビにされかかった。なお、内閣総理大臣補佐官の任免権は内閣総理大臣にあるので、本気なら本当にアウトだった。 ウクライナ領日本には、彼の公認らしき人物が声だけ登場している。ただし、普段アレクサンドル・ウラジミールに付き添っているのは、ボディーガードを兼ねたWとなっている。 冒頭の台詞を含む梅鰻総理大臣とのやり取りが原因で、「総理が児童買春を認めるかのような発言をした」とのスキャンダルが巻き起こり、ウクライナ領日本の時点では世論は辞任の方向に動いていたようである。亡くなったため不問だが、彼自身もそういうことに携わっていた可能性は高い。まぁ、えらいひとにはよくあること。 時系列同期により、SH2 -The Snow Hiding 2-と刑事クリムゾンの2作品で死亡確認されている。現在、複数の作品で「死亡確認」された唯一の例となっている。 登場作品 SH2 -The Snow Hiding 2- 刑事クリムゾン(死亡確認テロップのみ) ウクライナ領日本 関係キャラクター 梅鰻松太郎総理大臣(首相) 松越泰助(従兄弟) 鱈場蟹了(仕事を依頼) ニケ・マダイーニ(殺害される) 越前京子(謹慎自主解除) 高倉蜂(死亡確認テロップ目撃)
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機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 内閣官房長官 内閣人事局 設置根拠 内閣法第二十一条 内閣官房に、内閣人事局を置く。 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。 4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。 (第十二条第二項第七号から第十四号) 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 八 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二 (独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 (国家公務員法第十八条の二に規定する事務に関する事務) 第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項 の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項 の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ○2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
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判示事項の要旨: 内閣総理大臣の職に在る被控訴人小泉純一郎が平成13年8月13日に靖國神社に赴き本殿に昇殿して戦没者の霊を拝礼したなどの行為が,被控訴人小泉の判断,意思,上記行為の目的,性質等,政府の主催する公式行事との関係等に照らし,被控訴人小泉が自己の信条に基づいて行った私的な宗教上の行為その他の個人的な行為であって,内閣総理大臣の職務行為として行われたものであるとは認められないとされた事例 主 文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは,各控訴人に対し,連帯して10万円を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,控訴人らが,内閣総理大臣である被控訴人小泉純一郎(以下「被控訴人小泉」という。)は平成13年8月13日に靖國神社を参拝したが,この参拝(以下「本件参拝」という。)は内閣総理大臣の職務として行われたいわゆる公式参拝に当たり,本件参拝により控訴人らの信教の自由,宗教的人格権等が侵害されたとして,被控訴人国に対しては国家賠償法第1条第1項に基づき,被控訴人小泉に対しては民法第709条に基づき,各控訴人が受けたとする精神的苦痛に対する慰謝料として各10万円を連帯して支払うことを求めた事案である。 2 原判決は,控訴人らの請求はいずれも理由がないとしてこれらを棄却したので,これを不服とする控訴人らが控訴を提起した。なお,本件訴えは,原審において,原告Aほか39名が提起した訴え(千葉地方裁判所平成13年(ワ)第2870号)に原告Bほか22名が提起した訴え(千葉地方裁判所平成14年(ワ)第385号)が併合されたものであり,原判決は,審理の上,上記原告ら合計63名全員につき請求をいずれも棄却したものであるところ,上記原告ら合計63名のうち39名だけが本件控訴を提起し,その余の24名は控訴を提起しなかったので,原判決のうち上記24名に関する部分は確定した。 3 前提事実,争点及び争点に対する当事者の主張は,当審における当事者の主張を後記のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決1頁21行目から29頁23行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決2頁11行目から12行目にかけての「「内閣総理大臣小泉純一郎」との肩書を付して記帳し,」を「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し,」に,同頁12行目から13行目にかけての「黙祷した後」を「黙祷した後」にそれぞれ改める。)。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(控訴人らの本件訴えのうち,被控訴人小泉に対する部分は訴権の濫用に当たるか。)についての判断は,原判決の「事実及び理由」欄中の「第3 争点に対する判断」の1(原判決29頁25行目から同30頁11行目まで)に記載するとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決30頁6行目の「人権の行使が一切不法行為になり得ないとはいえない上,」を削除する。)。 2 争点(2)(本件参拝は,国家賠償法第1条第1項にいう「公務員が,その職務を行うについて」なされたものといえるか。)について (1) 判断の前提となる事実の認定については,次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄中の「第3 争点に対する判断」の2の(2)(原判決30頁23行目から38頁14行目まで)に記載するとおりであるから,これを引用する。 ア 原判決30頁25行目の「(1)及び(2)」の次に「,23,24の1,2」を加える。 イ 同34頁13行目の「献花一対を本殿に備えさせた。」の次に「被控訴人小泉は,玉ぐし料については公費,私費ともに支出しなかった。」を加える。 ウ 同36頁19行目から同37頁11行目までを次のとおり改める。 「(イ) 昭和53年8月15日,福田赳夫内閣総理大臣は,公用車を使用し,3名の公職者を同行させ,靖國神社に参拝した。その際,同総理大臣は,「内閣総理大臣福田赳夫」と記帳し,私費で玉ぐし料を支出した。 同年10月17日,安倍晋太郎内閣官房長官は,参議院内閣委員会において,内閣総理大臣等の靖國神社参拝についての政府統一見解について次のとおり説明した。「内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者であっても,私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから,これらの者が,私人の立場で神社,仏閣等に参拝することはもとより自由であって,このような立場で靖国神社に参拝することは,これまでもしばしば行われているところである。閣僚の地位にある者は,その地位の重さから,およそ公人と私人との立場の使い分けは困難であるとの主張があるが,神社,仏閣等への参拝は,宗教心のあらわれとして,すぐれて私的な性格を有するものであり,特に,政府の行事として参拝を実施することが決定されるとか,玉ぐし料等の経費を公費で支出するなどの事情がない限り,それは私人の立場での行動と見るべきものと考えられる。先般の内閣総理大臣等の靖国神社参拝に関しては,公用車を利用したこと等をもって私人の立場を超えたものとする主張もあるが,閣僚の場合,警備上の都合,緊急時の連絡の必要等から,私人としての行動の際にも,必要に応じて公用車を使用しており,公用車を利用したからといって,私人の立場を離れたものとは言えない。また,記帳に当たり,その地位を示す肩書きを付すことも,その地位にある個人をあらわす場合に,慣例としてしばしば用いられており,肩書きを付したからといって,私人の立場を離れたものと考えることはできない。さらに,気持ちを同じくする閣僚が同行したからといって,私人の立場が損なわれるものではない。なお,先般の参拝に当たっては,私人の立場で参拝するものであることをあらかじめ国民の前に明らかにし,公の立場での参拝であるとの誤解を受けることのないよう配慮したところであり,また,当然のことながら玉ぐし料は私費で支払われている。以上が内閣総理大臣等の靖国神社参拝についての政府としての統一見解でございます。」 エ 同37頁12行目から19行目までを次のとおり改める。 「(ウ) 昭和55年11月17日,次のとおり,国務大臣の靖國神社参拝についての政府統一見解が示された。 「政府としては,従来から,内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは,憲法第20条第3項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。右の問題があるということの意味は,このような参拝が合憲か違憲かということについては,いろいろな考え方があり,政府としては違憲とも合憲とも断定していないが,このような参拝が違憲ではないかとの疑いをなお否定できないということである。そこで政府としては,従来から事柄の性質上慎重な立場をとり,国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきたところである。」 オ 同37頁19行目の次に改行して次のとおり加える。 「(エ) 昭和57年4月17日の閣議決定により,「戦没者を追悼し平和を祈念する日」が設けられ,毎年8月15日がその期日とされ,その日に全国戦没者追悼式が実施されることとされた。「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を設ける趣旨は「先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため」であるとされている。全国戦没者追悼式は,天皇皇后両陛下のご臨席を仰いで,毎年8月15日,日本武道館において実施することとされており,遺族のほか,内閣総理大臣,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官,各国務大臣等が参列して行われている。平成13年8月15日にも全国戦没者追悼式が実施された。」 カ 同頁20行目の「(エ)」を「(オ)」に,同38頁7行目の「(オ)」を「(カ)」に,同頁10行目の「(カ)」を「(キ)」に,同頁12行目の「(キ)」を「(ク)」にそれぞれ改める。 キ 同38頁14行目の次に行を改めて次の文章を加える。 「(ケ) 被控訴人小泉は,平成16年4月7日,首相官邸において,記者団に対し,個人的信条に基づいて本件参拝を行ったことを明言した。また,被控訴人小泉は,同17年5月20日,参議院予算委員会において,議員の質問に対し,本件参拝を含めた平成13年から同16年の間に行った靖國神社への参拝に関し,いずれも個人として行ったもので,内閣総理大臣の職務として行ったものではない旨答弁した。」 (2) 上記引用に係る原判決の認定事実(前記訂正部分を含む。)によれば,被控訴人小泉は,毎年8月15日の戦没慰霊祭の日に靖國神社に赴いて,尊い命を犠牲に日本のために戦った戦没者の霊を拝礼しなければならないとの自己の信念の下に,平成13年8月15日に靖國神社に赴いて戦没者の霊を拝礼するつもりであったが,内外から再考を求める声が強いなど,同日に靖國神社参拝を実施することにより,政権運営に事実上種々の支障が出ることを回避する等の考慮から,内閣総理大臣の立場においてその職務行為として参拝する趣旨であると受け取られることを避けるために,同日に靖國神社を参拝することについてはこれを断念して同月13日に本件参拝を私的に行うこととし,同日,靖國神社に赴き,同神社参集所において,「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し,本殿に昇殿して祭壇に向かって黙祷した後,一礼方式で拝礼したこと,これに先立って私費で献花代3万円を支払い,「献花 内閣総理大臣 小泉純一郎」と記載された名札を付した献花一対を本殿に備えさせたこと,以上の事実が認められる。そして,靖國神社が,国家のために戦没した軍人,軍属等の霊を慰めるためにお社(やしろ)を建立して戦没者の招魂慰霊の祭を行うことを目的としており,このようにして軍人,軍属等の霊を祀って宗教上の活動である祭祀を行う施設であることは公知の事実であることに照らすと,本件参拝は,仮に内閣総理大臣の職務行為として行われたとすれば,全体として,信教の自由に対する制度的保障である政教分離規定とされる憲法第20条第3項において国及びその機関が行うことを禁止されている「宗教的活動」に当たる可能性があるということができる(最高裁平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判決民集51巻4号1673頁参照)。 そこで,本件参拝は控訴人らの主張するように被控訴人小泉が内閣総理大臣の職務行為として行ったものであるかどうかを検討するに,前記引用に係る原判決の認定事実(前記訂正部分を含む。)によれば, ア 被控訴人小泉の本件参拝実施に関する判断,意思としては,前記のとおり,平成13年8月15日の戦没慰霊祭の日に靖國神社に赴くことについて内外から再考を求める声が強いなど,同日に靖國神社参拝を実施することにより,政権運営に事実上の支障が出ることを回避する等の考慮から,内閣総理大臣の立場においてその職務行為として参拝する趣旨であると受け取られることを避けるために,同日靖國神社に赴くことを断念して同月13日に本件参拝を私的に行うこととしたものであること(前記引用に係る原判決の認定事実(前記訂正部分を含む。)によれば,現に,被控訴人小泉は,平成16年4月7日に首相官邸で記者団に対して,また,同17年5月20日に参議院予算委員会において,本件参拝について,内閣総理大臣の職務としてこれを行ったものではなく,個人としてこれを行ったことを明言していることが認められる。もっとも,前記引用に係る原判決の認定事実(前記訂正部分を含む。)によれば,被控訴人小泉は,平成13年4月18日の自民党総裁選の討論会で「尊い命を犠牲に日本のために戦った戦没者たちに敬意と感謝の誠をささげるのは政治家として当然。まして首相に就任したら,8月15日の戦没慰霊祭の日に,いかなる批判があろうと必ず参拝する。」と発言したこと,さらに,被控訴人小泉は,平成15年1月28日の予算委員会において,本件参拝について,自分が約束したことであり,8月15日に参拝することが公約であることのように発言したことが認められるが,本件参拝が,後記のとおり,全体として,被控訴人小泉において自己の信条に基づいて行った私的な宗教上の行為であるか,又は個人的な立場で行った儀礼上の行為であるというべきであって,内閣総理大臣の職務行為として行われたものとはいい難いことに照らすと,被控訴人小泉の上記各発言のみをもって,本件参拝を内閣総理大臣の職務行為と見ることも困難というほかない。), イ 被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為の全容は,靖國神社に赴き,同神社参集所において,「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し,本殿に昇殿して祭壇に向かって黙祷した後,一礼方式で拝礼したこと,これに先立って,私費で献花代3万円を支払い,「献花 内閣総理大臣 小泉純一郎」と記載された名札を付した献花一対を本殿に備えさせたこと(玉ぐし料については公費でも私費でも支出されていない。),以上に尽きるのであるが,被控訴人小泉が靖國神社の本殿に昇殿して戦没者の霊を拝礼した宗教上の行為は,被控訴人小泉が,専ら個人的な信条に基づき,戦没者の霊に拝礼するという宗教上の行為を行うものであって,元来純然たる私的行為として,むしろ私人としての被控訴人小泉個人が憲法第20条第1項により保障されるべき信教の自由の範疇に属する事柄というべきものであり,献花代3万円を上記のとおり私費で支払っていることに照らしても,被控訴人小泉による上記拝礼行為が総理大臣としての職務行為として行われたものとはいい難いこと, ウ 確かに,被控訴人小泉は,「献花 内閣総理大臣 小泉純一郎」と記載された名札を付した献花一対を本殿に備えさせているが,献花代は私費で負担していることは前記のとおりであって,したがって,上記献花は,専ら個人的な信条に基づく私的行為であるか又は個人の立場で行われた儀礼上の行為の域を出るものとはいえないこと,また,前記のとおり,玉ぐし料については公費でも私費でも支出されていないこと, エ 被控訴人小泉が靖國神社参集所において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した行為についても,被控訴人小泉が個人として記帳するに当たって上記の肩書きを付したにとどまるものであって,この行為も,被控訴人小泉が専ら個人的な信条に基づいて行った私的行為であるか又は個人の立場で行った儀礼上の行為であるというべきであること, オ なお,被控訴人小泉は,本件参拝に際し,靖國神社への往復に公用車を用いており,内閣総理大臣秘書官及びSPを同行させたが,弁論の全趣旨によれば,内閣総理大臣の地位にある者が公務の完了前に私的行為を行う場合に必要な措置として執られたものであることが認められるから,靖國神社への往復に限っていえば内閣総理大臣の職務に関連して行われた行為であるということはできるとしても,上記の措置が執られたことをもって,被控訴人小泉が同日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為が全体として内閣総理大臣の職務行為として行われたことになるとまで評価することは困難というほかないこと, カ さらに,被控訴人小泉が本件参拝のために靖國神社に赴いた時期と政府が主宰する行事との関係についてみるに,昭和57年4月17日の閣議決定により,「戦没者を追悼し平和を祈念する日」が設けられ,毎年8月15日がその期日とされ,その日に全国戦没者追悼式が実施されることとされており,平成13年8月15日にも全国戦没者追悼式が実施されたことは前記のとおりであるところ,被控訴人小泉が本件参拝のために靖國神社に赴いたのは同月13日であり,「戦没者を追悼し平和を祈念する日」の行事として政府によりその実施が決定されていたものではなく,政府の主催する全国戦没者追悼式と一体性を有するものではないことが明らかであること, 以上の事情が認められるのであって,これらによれば,被控訴人小泉が同月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為は,被控訴人小泉の判断,意思(内閣総理大臣の立場においてその職務行為として参拝する趣旨であると受け取られることを避けるために,同月15日に靖國神社に赴くことを断念して同月13日に参拝を私的に行うこととしたこと),被控訴人小泉が靖國神社の本殿に昇殿して戦没者の霊を拝礼した行為の目的,性質等(専ら個人的な信条に基づく宗教上の行為であって,元来純然たる私的行為として被控訴人小泉個人が憲法第20条第1項により保障されるべき信教の自由の範疇に属するものであること),政府の主催する公式行事との関係等の客観的状況(本件参拝が政府の主宰する「戦没者を追悼し平和を祈念する日」の行事として政府によりその実施が決定されていたものではないこと)等に照らし,上記の行為のうちに内閣総理大臣の職務行為として行われたものがあるとはいい難く,本件参拝は,被控訴人小泉が自己の信条に基づいて行った私的な宗教上の行為であるか,又は個人の立場で行った儀礼上の行為であるというべきであるから,いずれも個人的な行為の域を出るものではなく,本件参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものであるとは認め難いものといわなければならない。 以上によれば,被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為は,これらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いずれも国家賠償法第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」されたものには当たらないものというべきである。そうすると,本件参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものであることを前提とし,これが憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,控訴人らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないといわざるを得ない。 なお,公権力の行使に当たる公務員の地位にある者が専ら自己の利を図る目的で職務上の地位を利用してあたかも公務員の公権力の行使に関する職務行為であるかのように装い,その結果,公務員の上記職務行為であると誤信した者に損害を与えた場合等にも同項に基づく責任が肯定されることがあり得るとしても(最高裁昭和29年(オ)第774号同31年11月30日第二小法廷判決民集10巻11号1502頁参照),本件参拝に関して上述したところに照らすと,被控訴人小泉が,靖國神社への往復に公用車を使用し,秘書官及びSPを同行させ,内閣総理大臣の肩書きを付して記帳し,献花をし,参拝を行ったことによって,上記のような場合に当たるということはできないから,本件参拝が内閣総理大臣の公権力の行使に関する職務と法的関連性を有するものとはいえない。 (3) 控訴人らは,被控訴人小泉が本件参拝の前後を通じて私人としての参拝と評価されるような配慮を全くせず,「公人としての参拝」であるかのような言動を取り続けたのであり,近時の被控訴人小泉の発言は中国や韓国との関係が悪化した状況を踏まえて関係改善策としてされたものであるにすぎないなどとし,これを理由に,本件参拝が私人の立場で行われたものであることを否定する。 しかしながら,本件参拝が,被控訴人小泉において自己の信条に基づいて行った私的な宗教上の行為であるか,又は個人的な立場で行った儀礼上の行為であるというべきであって,いずれも個人的な行為の域を出るものではなく,したがって,本件参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものとはいい難いことは前記のとおりである。したがって,控訴人らの上記主張を採用することはできない。 (4) 控訴人らは,争点(3)及び同(5)について,本件参拝が違憲,違法であること,被控訴人小泉は違法な職務行為であることを十分承知しながらこれを行ったものであり,個人としても損害賠償責任を負うべきであること,本件参拝により控訴人らの権利,法的利益が侵害されたことは明らかであることなどを主張する。 しかしながら,被控訴人小泉が行った本件参拝に関連する一連の行為が,国家賠償法第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」されたものには当たらないものというべきであることは前記のとおりである。したがって,控訴人らの上記主張は,いずれもその前提を欠くものであって,失当であるといわざるを得ない。 3 以上のとおり,控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。 第4 結論 よって,控訴人らの被控訴人らに対する請求を棄却した原判決は結論において相当であるから,控訴人らの本件各控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部 (裁判長裁判官 浜野 惺 裁判官 高世 三郎 裁判官 長久保 尚善)