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≪ 主要政党 ≫ 「社会緑風同盟」 社会緑風同盟:340 (→社会民主主義・自由主義・福祉国家・緑の政治・進歩主義・ハト派・中くらいの政府・社会包括主義・連帯主義・中道左派・共生主義。) →→労働組合員、各種業界団体(特に社会福祉、教育、出版、芸能系)部分、学術団体、公務員、雇われ系専門職の団体、環境運動、市民運動、農民運動。 (国政の最大与党。 穏健な中道左派政党である。 「同盟」は強固な福祉政策を実現しつつ、その上で可能な限りの経済の自由化を行う方針。 支持母体は大手労働組合、市民運動、左派系知識人、教育者団体、生産者団体、各種業界団体など。 社会民主主義を柱に掲げつつ、環境主義や社会的弱者の保護、多文化共生社会、脱物質主義を唱える。 中道左派の包括政党である。 主な党内グループ(一部グループは掛け持ちも可能。流動的な側面もある。) ①フェビアン協会(約90人) 社民主義と社会改良主義を掲げる穏健派。3大派閥の一つ。最大手。 党内最大手。政策的には古典的な福祉国家路線。公共支出への増額による「格差是正」を掲げる。 労働組合や宗教リベラル系の団体の出身議員が多い。前身は「旧社民党」の穏健派閥。 支持母体は労組、文化団体、左派知識人集団など。 ベンチャー政党「生活者ネットワーク」や「自由労教会」の支持を受ける。 ②労働協会(約70人) 中道派。土木や重工業といった大組織の労組出身の議員が多い。3大派閥の一つ。 民間企業を基盤にしつつ、行政が一定の統制を行う中くらいの政府路線。 混合経済による福祉国家建設を掲げ、共産主義を拒否する考えを持つ。 党内有数の商工・産業界と強いつながりを持つグループ。 前身は「旧労働党」。 ③緑風と共生の会(約60人) 緑の社会主義(環境主義や新しい人権を重視)を掲げる穏健左派。3大派閥の一つ。 政策的には、民間の公益組織を生かした福祉国家路線。 市民運動出身者や協同組合出身者が多い。 前身は「旧緑風共生会議」。さらに遡ると「旧緑の党」に行きつく。 ④地域同盟(約60人) 重農主義や地方振興を掲げる中道左派系。公共事業を生かした福祉国家路線。 主に地方に基盤を持つ。生産者や宗教リベラル系の出身者が多い。 所属議員は60人ほど。他グループとの兼任参加者も多い。 前身は「旧緑風共生会議」(一部、「旧社民党」や「旧労働党」系もいる)。 さらに遡ると「旧農民党」や合流した「地域政党各党」に行きつく。 ⑤未来協会(約50人) 行政改革と経済の自由を掲げる中道左派。中くらいの政府を掲げる。 若手の議員が中心となり結成。混合経済による福祉国家の建設を狙う。 労働協会と兼任参加者も多いが、こちらは公益団体を重んじて そちらへの財政支援を厭わないという点が異なる。新しい派閥。 ⑥前衛同盟(約20人) 左翼ナショナリストの集まり。統制経済の実現とそれに見合う大きな政府路線。 「福祉国家と社民主義は資本主義の残滓」と表明しており、共産主義社会の建設を目指すとしている。 「団結のため」を掲げ、ナショナリズムを喚起する言動や行動も多い。 前身は「旧社民党」強硬派。さらに遡ると「旧社会主義者同盟」に行きつく。 ベンチャー政党「実践家同盟」からも支援を受ける。 「連邦保守党」 連邦保守党:270 (→保守主義・自由主義・共和主義・タカ派・地域分権・小~中くらいの政府・経済自由振興主義・地域社会や家族制度の保全。 →→宗教保守系、生産者団体、各種業界団体(特に建築、発電、製造、輸送、金融、嗜好品など)、退役した軍人と役人、自営系専門職の業界団体。 (最大規模の野党。 「社会秩序を維持したまま、経済的な自由を促進したい」というのがおおよその主張。 連邦の地方都市や郡部で特に勢力が強い。連邦全土に地域支部を持つ。 宗教団体、商工団体、退役軍人・役人団体などから強い支援を受ける。 様々な層が集まる保守包括政党である。 近年、新自由主義勢力が力を増しており、旧来の公共事業重視派は弱ってきている。 主な党内グループ(一部グループは掛け持ちも可能。流動的な側面もある。) ①政治刷新会議(約90人) 新保守主義と新自由主義。小さな政府派。3大派閥の一つ。最大手。 外交はタカ派、内政は新自由主義を標榜する。 商工、金融、産業界から支援された議員が多い。「旧自由党」系。 ②民衆の声(約80人) 保守強硬派。小さな政府路線。3大派閥の一つ。 減税と小さな政府、中絶禁止や同性婚の反対を掲げる。 草の根保守、宗教保守派、中高年層の右派層からの支持を受けている。 「政治刷新会議」との兼任参加者も多い。「旧保守党」のタカ派系。 ③進歩同盟(約60人) 保守穏健主義、ハト派。中くらいの政府派、3大派閥の一つ。 宗教団体、保守系の各種組合、地域の青年団から支援された議員が多い。 市場原理主義(競争主義)に反対し、公共投資を増額することで地域格差、所得格差を失くすことを掲げる。 ともに「抑制された資本主義(福祉国家)」政策を持つことから、「同盟」主流派との仲も良好。 しばしば統一歩調をとることを主張するが、党内からは批判もある。 結成当初と比べて、勢力を減らしている。一部勢力は「緑の協同体」に移籍している。 ベンチャー政党「同胞団」からの支援を受ける。 「保守本流」を自認しており、党内では最古参の活動歴を持つ。「旧保守党」のハト派系。 ④連邦振興会議(約50人) 党内でも地方部出身の議員が集まる。概ね、中くらいの政府派。 地方の雇用と福祉の拡充を掲げる。ハト派からタカ派まで様々。 他派閥との二重参加者も多い。 ベンチャー政党「地方改革同盟」や「地域生産家会議」そして各地の生産者団体の支援を受ける。 ルーツは吸収合併された「保守系の地域政党各党」。 ⑤政経懇話会(約50人) 党内若手が中心の改革派。小さな政府~中くらいの政府派。 行政政策と民間市場の組み合わせを掲げる。 金融業界やシンクタンク、公益団体などの出身者が多い。 所属議員は50名ほど。新しい派閥。 :主要政党 計601議席 (全議席は833) ≪中堅政党≫ 「緑の協同体」 連邦協同党、社稷緑風党:92(54+38) →保守主義・自由主義・協同組合主義・オートノミズム・地域分権派・重農主義・緑の保守政治・共生主義・共同体主義・大きな政府・福祉国家・コーポラティズム・社稷。 →→協同組合員、独立系農協・水産業、ハト派の保守系労働組合、商工業団体、自営業組合、右派知識人、退役軍人、生命倫理尊重派、宗教リベラル派、環境運動、段階的な原発廃止。 (ハト派の保守主義の政党連合。 大きな政府、協同組合の普及、市場の一部統制、持続可能な全国一律の開発。 「連邦協同党」は大都市や地方都市に「社稷緑風党」は郡部に基盤を持つ。 協同組合や生産者団体、緑の政治を重んじる保守派の人々、穏健派の宗教保守派などか主な支持者たち。 2党の間には密接な交流がある。党役職や主要な党機関は事実上は統合されて一つの政党として、機能している。 「反新自由主義」の観点から、自由改新党とは互いにけん制し合っている。 ベンチャー政党「同胞団」や「地域生産家会議」の支持を受けている。) 「自由改新の集い」 自由改新党:46 (→中道右派・新自由主義・市場原理主義・自由競争の原理・ベーシックインカム・中央集権と小さな政府・表現の自由と科学の発展・公共事業の最小化 →→ベンチャー起業家団体、科学者団体、都市部住民、ポピュリスト、原発推進。 (典型的なネオリベ政党。 右派の旗を掲げて、保守層に接近している。都市部で支持を固める。 社会福祉や公共事業に疑念的。市場開放と市場原理主義を重視。 連邦保守党に接近しつつ、自党のテーマを浸透させるのが現状の目標。 リバタリアンの要素もあるが、保守層の理解を得るためその要素をなるべく隠している。 ベンチャー政党「自由改革連絡会」からも支持を受ける。) 「人民戦線」 人民共産党、円卓会議、愛郷同盟、雑民の党:40(32+2+4+2) →社会主義、共産主義(愛郷同盟は保守・地域主義)・急進主義・労組組合経済論・反貧困・反差別・反中央集権・多文化共生主義・当事者主体・新しい人権・参政権の拡大・同性婚の自由、原発反対。 →→独立系労働組合員、独立系学術団体、左派インテリ層、非正規の組合、衰退した地方層、マイノリティ、アングラや前衛系文化団体。 (「人民戦線」は「人民共産党」が主体。 そこにマイノリティ団体や反資本主義系の右派が合流した「政党連合」である。 社民党系の政党と比べても左派強硬主義が際立つため、社会緑風同盟には参加できなかった。 もっとも新自由主義を抑制するため「閣外協力」という形でしぶしぶ「現中道左派が中心の政権」に参加している。 ① 「人民共産党」 は左派貧困層やマイノリティ、反主流派の知識人から熱い支持。 主に都市部からの支持が目立つ。支持母体は急進的な労働組合、左派の退役軍人組合、農民団体、中小企業の商工団体など。 都市部に多くの拠点を持っており 支持母体と共同する形で、福祉活動や労働運動などの社会活動も直接行っている。 もともとは「旧社民党(現:社会緑風同盟)」の中で「急進主義」を掲げる者が離党して結成した政治グループ。 その後、他の左派の小規模勢力が合流したため政党化した。 旧党名は「急進社会党」。「人民戦線」結成を機に党名を変えた。 ② 「円卓会議」 は社会的マイノリティの支持層が多い。 いくつかの加盟組織の会議体という側面もある。 ベンチャー政党「生の誇りと共闘」の支持を受ける。 相互扶助や啓発のため、シンポジウムや相談会を良く開いている。 ③ 「愛郷同盟」 は、地方に主な拠点を持つ。 農民団体や宗教団体との関わりが強い。時には保守系との橋渡しも行う。 ④アングラ系のアート集団や知識人、あるいはより個性的なアクティビストの支持を取りまとめるのが 「雑民の党」 。「表現の自由」にも力を入れる。) 中堅政党:計138議席。(全議席833) ≪ 小規模政党・独立系 ≫ 「議会自由盟約」 議会自由盟約+海賊党:17(12+5) →中道民主政治(中道右派・中道左派含む)・液体民主主義・自由主義・民主共助・へき地福祉支援・公正主義・共生主義・表現と創作と発信の自由、生存権の擁護 →→へき地振興、草の根運動、一部大手福祉法人、一部の団体(情報や創作系)、一部中道系労組、穏健保守系、穏健革新系、ポピュリスト。 (中道政党。或いは中道右派、中道左派系議員の集まり。 立場上は「会派」にして「政党」。しかし事実上は「無所属の議員連合」+「海賊党」という形態。 党議拘束は存在せず、党を維持する上の必要最低限の党規約があるのみ。 選挙及び議会での会派の質問時間確保といった実務のために妥協できる部分は妥協して結成された。 他党からの離脱組や個人の力が強い著名人を擁している。 ①「液体民主主義」と「言論の自由」を掲げる「海賊党」。 「海賊党」は左派や若年層、創作系の団体からの支持を集めている。 「海賊党」は連邦議員の「寄りあいの党」というスタンスではない。 しかし、会派の要件をクリアするため、この会派に加わっている。 インターネットの発展を通じて出来た新たなコミュニティを母体にして活動している。) 「地域主義ブロック」 地域主権合同党:14 →右派左派混合・主権の地方委譲(徴税権の地域政府への大幅譲渡、地域政府の限定的再軍備) →→地域主義者、地域系労組、地域系商工組合、地域独立を望む住民。 (地域政党の集まり。反中央集権、地域分権を掲げる。イデオロギーは保革混合である。 いわゆる中央統制の「党」ではない。 強いていうなら、加入した連邦議員(或いは地域政党)の緩やかな連合組織である。 党議拘束は存在せず、党役職も名目に近い。 ただ組織の意志決定を司る機関としての「党内連合会議」は存在している。 会議での決定事項の尊重は勿論、義務付けられている。) 「国際民主同盟」 国際民主同盟:6 →国際民主主義、対外干渉主義、グローバル主義。 →→一部の労組、外国人団体(特に亡命政府要人など)、グローバル主義者 「国際主義」を標榜する。前身は「旧社民党」と「連邦に本拠を持つ亡命政府」など。 対外干渉を厭わない「旧社民党系」の左派とグローバル主義を目指す「新自由主義者」、さらには国際主義を受けれた一部の保守主義者(「連邦保守党」や「緑の協同体」の離脱者もいる)が集まって出来た政党。 グローバル主義の加速、国境の段階的廃止、連邦政府の解体、現連邦政府が中核となる形での世界政府の樹立、対外への軍事介入を呼びかけている。 自由な党風を持ち、基本的に党議拘束はかけていない。 ベンチャー政党「解放戦線(アナルコサンディカリスト)」は分派である。 本党が新自由主義者や保守派を受け入れる際に分裂した。 現在も交流があるものの、統一戦線を樹立するまでは至っていない。 「第三の道・地と土」 国家革新党:6 →国家社会主義・国民団結主義・大きな政府と中央集権・反移民政策・連邦国民の労働者保護・重農主義・血と土・ナショナリズム、原発推進。 →→独立系右派労組、独立系業界団体、神秘主義者、革新芸術家、エコロジカルな農家。 (いわゆるネオナチ。 派手な示威行動のなかで「国民団結主義」と「我らの敵の存在」を呼びかける。 ナショナリズムに訴えつつ、全体主義を説く。 比較的、経済的に貧しい地域や過疎が始まった郊外部に支持層が多い。 地方では右派の支持が目立つが、都市部では左派からの支持もある。 「国家社会主義」を掲げる。「社会主義」より特に「国家主義」の部分を重んじる。 反移民政策、自然農法、右派労働運動に特に力を注ぐ。 街頭示威行為のための「行動隊」も組織している。 全ての国政政党から公に「非協力・非交渉」を宣言されているが 連邦保守党の一部政治家とは裏で繋がりがあるらしい。 地方政界は「公民ファーストの会」の担当。) 小規模政党・独立系:計47議席。(全議席833) ≪連邦政党の議席数まとめ≫ ①会派「民衆連邦同盟」(与党) 社緑340+(閣内協力:緑協92)+(閣外協力:人民40):472議席 ②会派「自由連邦会議」(主流系の野党) 保守270+自改46:316議席 ③会派「議会自由盟約」 (中立) 議会12+海賊5:17議席 ④会派「地域主権連合」(中立) 地域:14議席 会派「国際民主同盟」(中立) 国際:6議席 ⑤会派「第三の道・地と土」(傍流系の野党) 国革:6議席 与党…472議席(社・協・人) →432議席の場合も。 →→準与党:人40 →→→社協は連立政権入り。人は閣外協力。 野党:316議席+6議席:322(保・改・国) →連邦保守党と自由改新党は多くの場合、統一行動をとっている。 →→国家革新党は両党からは表向きは距離を置かれている。 中立:47議席(議・地・国際) 中立各党は、一人一人の議員の自由度が高い。党議拘束も原則は存在していない。) :計833議席(過半数:417議席)。
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日本の政党一覧(にほんのせいとういちらん)では、現在活動している日本の政党と、現在活動していない日本の政党の一覧を示す。 現在活動している政党 国会に議席を有する政党と議席数 政党名 衆議院 参議院 計 自由民主党 (1955-) 305 83 388 民主党 (1996-) 114 109 223 公明党 (1964-1994,1998-) 31 21 52 日本共産党 (1922-) 9 7 16 社会民主党 (1996-) 7 4 11 国民新党 (2005-) 5 4 9 改革クラブ (2008-) 1 4 5 新党大地 (2005-) ※ 1 0 1 沖縄社会大衆党 (1950-) ※ 0 1 1 新党日本 (2005-) 0 1 1 政党所属人数と院内会派の所属数とは一致しない 無所属は衆議院6(田中真紀子、野呂田芳成、中村喜四郎、平沼赳夫、滝実、江田憲司)、参議院8(鈴木陽悦、広田一、近藤正道、森田高、友近聡朗、外山斎、川田龍平、田中直紀)の合計14 ※政党助成法上の政党要件を満たしていない政治団体 国会に議席を有したことのある政党 立憲養正會 (1923-1942,1946-) 第二院クラブ (1983-) - 院内会派として1962-1983の間存在し、1983年に政党化 自由連合 (1994-) 新社会党 (1996-) 政党そうぞう (2005-) 国政選挙に候補を擁立したが、国会に議席を有したことのない政党 大日本愛国党(1952-) 社会主義労働者党 (1972-) 日本労働党 (1974-) 国家社会主義日本労働者党 (1980-) 国民党 (1988-) 議員を半減させる会(旧 国会議員を半分に減らす会、1989-) 女性党 (1993-) 維新政党・新風 (1995-) 進歩自由連合 (1995-) 世界経済共同体党 (1997-) 新党フリーウェイクラブ(2006-) 9条ネット(2007-) 日本スマイル党(2007-) 現在活動している地域政党 日本の地域政党を参照。 現在活動していない政党 国会に議席を有したことのある政党 緑風会 (1947-1960) → 参議院同志会 (1960-1962) → (第二院クラブに参加、1962-1964) → 緑風会 (1964-1965) 日本農民党 (1947-1949)→ (農民新党と合併) 農民新党 (1948-1949)→ 農民協同党 (1949-1952) 新自由党 (1948?-1949) 全国農政連盟 (1960-) サラリーマン新党 (1983-) 福祉党 (1983-1989?) 進歩党 (1987-1993) スポーツ平和党 (1989-2007) 無所属の会 (1998-2004) 新党・自由と希望 (2001) 尊命 (2001-2003) 自由民主党に合流、あるいはそこから分裂 日本自由党 (1945-1948) → 民主自由党 (1948-1950) → 自由党 (1950-1955) → (自由民主党を結成) 日本進歩党 (1945-1947) → 民主党 (1947-1950) → 国民民主党 (1950-1952) → 改進党 (1952-1954) → 日本民主党 (1954-1955) → (自由民主党を結成) 日本協同党 (1945-1946) → 協同民主党 (1946-1947) → 国民協同党 (1947-1950) → (民主党と合併) 国民党 (1946-1947) → (協同民主党と合併) 日本再建連盟 (1952-1953) → (自由民主党に合流) 新自由クラブ (1976-1986) → (自由民主党に合流)、進歩党 (1987-1993) 税金党 (1983-1990) 新党さきがけ (1993-1998) → さきがけ (1998-2002) → みどりの会議 (2002-2004) 新生党 (1993-1994) → (新進党 (1994-1997)の結成に参加) 自由党 (1994) → (新進党の結成に参加) 新党みらい (1994) → (新進党の結成に参加) 保守党(2000-2002)→保守新党(2002-2003) → (自由民主党に合流) 日本社会党に合流、あるいはそこから分裂 社会革新党 (1948-1951) → 社会民主党 (1951-1952)→協同党 (1952-1952) → (右派・日本社会党に合流) 労働者農民党 (1948-1957) → (日本社会党に合流) 民主社会党 (1960-1969) → 民社党 (1969-1994) → (新進党の結成に参加) 社会市民連合 (1977-1978) → 社会民主連合 (1978-1994) → (新進党の結成に参加) 社会クラブ (1977-1978) → (社会民主連合の結成に参加) 日本共産党に合流、あるいはそこから分裂 日本共産党 (日本のこえ) (1964-) 沖縄人民党 (1947-1973) → (日本共産党に合流) 新進党に合流、あるいはそこから分裂 日本新党 (1992-1994) → (新進党に合流) 太陽党 (1996-1998) → (民政党の結成に参加) フロム・ファイブ (1997-1998) → (民政党の結成に参加) 国民の声 (1998) → (民政党の結成に参加) 新党友愛 (1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 自由党 (1998-2003) → (民主党(1998-)に合流) 改革クラブ (1998-2002) 新党平和 (1998) → (公明党の再結成に参加) 民主党(1998-)に合流 民主党(1996-1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 連合の会 (1989-1993) → 民主改革連合 (1993-1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 民政党 (1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 新党友愛 (1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 自由党 (1998-2003) → (民主党(1998-)に合流) その他 日本女性党 (1977) 雑民党 (1983?-1998?) 真理党 (1990) 共生新党(2007) 第二次世界大戦前に創設 自由党 (1881-1884) → 大同倶楽部 (1889-90) / 愛国公党 (1890) / 自由党 (1890) → 立憲自由党 (1890-1891) → 自由党 (1891-1898) → 憲政党 (1898-1900) → 立憲政友会 (1900-1940) 立憲改進党 (1882-1896) → 進歩党 (1896-1898) → 憲政本党 (1898-1910) → 立憲国民党 (1910-1922) → 革新倶楽部 (1922-1925) 立憲帝政党 社会民主党 (1901) → 社会平民党 (1901) 立憲同志会 (1913-1916) → 憲政会 (1916-1927) → 立憲民政党 (1927-1940) 政友本党 (1924-1927) 農民労働党 (1925) → 労働農民党 (1926-1928) → 日本労農党 (1926-1928) → 日本大衆党 (1928-1930) → 全国大衆党 (1930-1931) → 全国労農大衆党 (1931-1932) → 社会大衆党 (1932-1940) 社会民衆党 (1926-1932) 労働者農民党 (1928-1929) → 労農党 (1929-1931) 国民同盟 (1932-1940) 日本国家社会党 (1932-1934) 東方会 (1936-1940) 日本無産党 (1937) 勤労国民党 (1940) 関連項目 日本の政治団体一覧 日本の政治 執行部 外部リンク 戦後の政党・院内会派の推移 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月17日 (月) 13 55。
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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労働農民党(ろうどうのうみんとう)は、戦前(第二次世界大戦、太平洋戦争以前)の日本の合法左派無産政党である。 1926年3月に創立。前年12月に結成された農民労働党が共産主義と繋がっているとの嫌疑で即日禁止されたことから、当初は左派を排除した形で結党されていた。委員長には日本農民組合委員長だった杉山元治郎が就任する。しかし、結党後に地方支部が組織されていく過程で左派が流入、親共産主義の立場を取る左派の地方党員と反共産主義の立場を取る右派の幹部が対立し、1926年12月には右派が脱党して社会民衆党を結成、相前後して中間派が日本労農党を結成し、労働農民党は左派が主導権を握った。 分裂後の労働農民党は大山郁夫委員長・細迫兼光書記長が指導し、対華非干渉・労働法制定などの運動を進めた。最初の普通選挙となった1928年の第16回衆議院議員総選挙では権力の干渉は厳しく、香川県から立候補した大山郁夫陣営に対する弾圧は強烈をきわめた。このときの現地の運動員として、当時農民組合の指導にはいっていた後の小説家島木健作がいた。しかし、全国で28万票を獲得し、水谷長三郎と山本宣治の2名の当選者を出す。特に京都府選挙区から立候補した山本は帝国議会で特別高等警察(特高)の拷問行為を暴露することを得意としたが、右翼青年に暗殺される。三・一五事件で日本共産党の活動家が多く労働農民党から出馬していたことから同時に結社禁止処分となった。 労働農民党の流れは、中間派に合流して社会大衆党に参加する者・労農無産団体協議会を経て日本無産党に参加する者・日本共産党に参加する者と四分五裂したが、戦後はその多くが日本社会党を結成、社会党左派と呼ばれるグループを形成するに至った。 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年7月26日 (土) 20 17。
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本項では、ユエスレオネ連邦の政党としての人民解放戦線系政党について解説する。 目次 概要 人民解放戦線系政党一覧本土ユエスレオネ共産党(第一世代) ユエスレオネ共産党(第二世代) ユエスレオネ社会党 ユエスレオネ社会党ステデラフ・イェスカ派(IDLT) 統一社会党 地方政党ファルクノア社会行動党 クラナ社会党 クラナIDLT クラナ協力労働党 概要 人民解放戦線系政党(tersemerfedi'anasch / tersevletwalanasch lertasalass)とは、ユエスレオネ人民解放戦線を由来とする政党のことであり、その中でもユエスレオネ連邦の政党の地位を持つものを指す。 第三政変の時期に成立した連立政権を除くと、主にユエスレオネ連邦議会の万年与党となっていることが特徴である。シルミヤ政権時代に連邦参事会が成立したことにより、民主化の前進に伴って党のイデオロギー性は段々と薄れていく傾向にある。 日常会話レベルでは、人民解放戦線系政党の分裂が第三政変期に初めて起こったことから、当時の政党から分離したという意味で社会党系(yuesderavalanasch lertasalass)と呼ばれることの方が一般的である。 人民解放戦線系政党一覧 本土 ユエスレオネ共産党(第一世代) ユエスレオネ共産党(第一世代)旗 ユエスレオネ共産党(iuesleone'd medarne'd lertasal)は、内戦前の2002年3月21日にターフ・ヴィール・イェスカによって設立された。古来からの革新左派グループである革新チャショーテの支持を得たイェスカは、左派を統括する政治グループであるチャショーテからの切り離しによって独立した勢力を打ち立てることを決意し、共産党が成立した。 各地で支持を広げていくものの、当初は統制が取れなかったのか各地シェユ政府に対する攻撃が多発し、三シェユが連帯して非合法組織として認定された。これに対して、アレス・デュイネル・エレンは武力革命論に基づく武力闘争を主張し、事態はユエスレオネ革命に発展した。 革新チャショーテの旧弊な思想を嫌ったイェスカは、一方で信頼の置ける人間によるユエスレオネ人民解放戦線を結成し、漸進的に革命の主体を人民解放戦線へと移していった。 ユエスレオネ共産党(第二世代) ユエスレオネ共産党(第二世代)旗 2003年12月10日に革命が達成されると、イェスカは反動派とされた民族主義者や保守主義者の政府からの排除を通して、第一次社会主義ユエスレオネを成立させた。このとき、ユエスレオネ人民解放戦線をユエスレオネ共産党に同化させる過程で、邪魔となる旧弊な革新チャショーテ主義者を党内から排除した。 これによって、ユエスレオネ共産党の主導権はイェスカとそれを支持するユエスレオネ人民解放戦線系会派が握ることとなった。 しかしながら、共産党議会における革新チャショーテの影響力は依然衰えておらず、イェスカにとっては危機感を抱くものであった。 このような危機感はイェスカに権力が集中しているうちに、動きを起こすべきだという強迫観念を抱かせることになり、後の民主化政策「ショレゼスコ」での失敗に繋がることになる。 ユエスレオネ社会党 ユエスレオネ社会党旗 ユエスレオネ社会党ステデラフ・イェスカ派(IDLT) ユエスレオネ社会党ステデラフ・イェスカ派旗 統一社会党 ユエスレオネ統一社会党旗 主流派核心派(ユミリア派) 改革派(エレン派) IDLT派民主派(ウォルツァスカイユ派) 統括派(レアル派) Xelken派(蒼の党系) クワク派(クワク社会党系) 地方政党 ファルクノア社会行動党 クラナ社会党 クラナIDLT クラナ協力労働党
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日本共産党その2 カニ光線 ではなく小林多喜二の「蟹工船」の原稿ノートのコピーや 戦前からの貴重な資料を一部公開 戦前の軍隊の内部でも監視の目をかいくぐって ここまで色々と活動をしていたとは正直驚き (その1へ) (その3へ)
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日本共産党 / 石川澄恵 +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 中国政府を揶揄したポップソングが爆ヒット! 当局を怒らせた歌詞の内容を徹底解説 | マレーシア・中国ニュース拾い読み - courrier.jp 英諜報機関「MI6」の長官が中国を名指しで猛批判している理由(クーリエ・ジャポン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米、中国企業8社へ禁輸 量子技術を軍事利用 - 時事通信ニュース 外国人にも住民投票権を付与する条例案に賛否 憲法違反の可能性は? 東京・武蔵野市 - ニコニコニュース 中国で突如行方不明となった孟宏偉ICPO前総裁の妻、「中国政府は怪物」と痛烈批判(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 共産党支持者の85%が立憲との共闘継続に賛成 20211115 - くつざわ亮治(クツザワリョウジ) | 選挙ドットコム - 自社 若者、どこに投票すれば? 共産、ブラック校則で文科省動かす 極端な政策にずれも 吉良佳子さんに聞く(withnews) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国大統領府にも北朝鮮工作員 脱北者が英メディアに証言(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 八代弁護士の発言で議論再燃…日本共産党が目指す「革命」の形とは - ニコニコニュース 【スクープ最前線】中国介入に警戒 自民党総裁選 高市氏の外交・安保政策に脅威の習政権、工作員による妨害工作の懸念 世論調査トップ・河野氏に日本守れるか - ZAKZAK 河野太郎氏、親族企業の関連企業、中国共産党の影響が取り沙汰…エネルギー政策への影響も懸念 - Business Journal 「サンモニ」青木理氏、政権交代可能な勢力の育成が「ぼくらの課題」 - デイリースポーツ 八代英輝弁護士、日本共産党に関する発言を謝罪 小池書記局長は批判「謝罪に値しない」(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 中国工作員がさまざまなSNS上で英語や日本語を使ってデモを呼びかけている可能性 - GIGAZINE 中国の弾圧を逃れイギリスに脱出する香港人…に成りすます中国スパイたち(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国情報機関、日本の保守派団体に情報提供?元海外工作員が暴露「韓国に招待してもてなした」=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【話の肖像画】評論家・石平(59)(3)スパイ工作にたけた中国共産党 - 産経ニュース 【正論モーニング】ある中国共産党文化人の対日工作 「南京」反日宣伝と日中〝友好〟と - 産経ニュース シリーズ・結党100年の中国共産党と日本(4): 戦後日本の「中国観」 共感・支持の時代を経て悲観・独裁批判一色に - Nippon.com 【国家の流儀】スパイを送り込む日本共産党の「トロイの木馬」作戦に警戒 立民に仕掛け、日本の対中姿勢弱める? - ZAKZAK 立憲森ゆうこ「余ってるワクチンを北朝鮮に送れ!」スパイ丸出し非難轟々20210612 - くつざわ亮治(クツザワリョウジ) | 選挙ドットコム - 自社 東京五輪は何人分の命の価値があるのか──元CIA工作員が見た経済効果 - Newsweekjapan シリーズ・結党100年の中国共産党と日本(2): 言葉で日中をつないだ中国知識人の留学体験 - Nippon.com 中国共産党員を書類送検 サイバー攻撃に関与か―JAXAなど標的・警視庁 - 時事通信ニュース 「日系企業社員にも」中国共産党員リストの情報流出を仕掛けた中華ハッカー組織の正体(安田峰俊) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米FBI、「中国工作員」ら訴追 反体制派に帰国迫った疑い - BBCニュース 日本版「ヴェノナ文書」が明らかにした戦前の日本外務省のインテリジェンス能力 - 日刊SPA! 「JCPサポーター」 ネットで反響 - しんぶん赤旗 【月刊正論】幹部の収入を暴露! 日本共産党の元党員の私が20の疑問に答えます 篠原常一郎 - 産経ニュース 【日本共産党研究】「侵略戦争に唯一反対した党」という自画自賛は本当なのか? 彼らに与えられた恐るべき「任務」とは… - 産経ニュース 日本は「5万人の中国共産党工作員」に狙われている - 日刊SPA! ■ 「TVタックル」の街の声に共産党デモ要員の石川澄恵が登場!敵基地反撃能力の保有に反対の意見! 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2017.4.24)」より (※mono....文中の写真略、動画リンクについては編集。後半は略。詳細はブログ記事で) / 4月23日放送のテロ朝「TVタックル」の「敵基地反撃能力」の保有についての街頭インタビュー「街の声」に共産党デモ要員の石川澄恵が登場! 「きな臭い状況を変えるのは、武力ではなくて、やっぱり、できる限り話し合いで!武力でもたぶん解決できないから」 と寝言を言って反対した! ■動画 ビートたけしのTVタックル 2017年4月23日 170423 https //www.youtube.com/watch?v=EK_qryDFK6M 敵基地反撃能力の保有については、32:40~ 「街の声」(街頭インタビュー)は、33:25~ 共産党工作員の石川澄恵の登場は、33:50~ ■動画 ビートたけしのTVタックル2017年4月23日 https //www.youtube.com/watch?v=UD8yjfzv6LI 敵基地反撃能力の保有については、31:35~ 「街の声」(街頭インタビュー)は、32:22~ 共産党工作員の石川澄恵の登場は、32:47~ 日本共産党のデモ要員をやっている石川澄恵が、今度はテロ朝「TVタックル」の「街の声」(街頭インタビュー)に登場し、日本が「敵基地反撃能力」を保有することに反対の意見を述べた! 石川澄恵が言っていることは、日本共産党委員長の志位和夫の「北朝鮮への軍事力行使に反対。外交交渉で核の放棄を」という主張(詳細記事)と完全に一致している! (※mono....以下略) .
https://w.atwiki.jp/chaina_battle/pages/744.html
無産政党(むさんせいとう)とは、日本の戦前(第二次世界大戦、太平洋戦争以前)の合法的社会主義政党の総称。有産階級に対する、労働者などの無産階級のための政党と位置づけられる。「当時非合法であった、日本共産党を除く」意味合いがある。 現代ならば社会民主主義政党と呼ばれる位置にある党派が多い。労働農民党や社会大衆党などの全国的無産政党の他、地方に存在する千葉労農党や岩手無産党などの地方的無産政党などがあり、分裂期には30余りの政党が乱立していた。 概要 無産政党の消長 日本の無産政党は、明治中頃の東洋社会党など、社会主義とはほとんど無縁の政党も存在した。しかし本格的な無産政党は幸徳秋水などを中心とする社会主義者によって結成された社会民主党を以て濫觴とする(1901年5月)。 社会民主党ははじめて社会主義的宣言をしたことで知られているが、時の伊藤内閣は即日結社禁止とした。その後も社会主義者は日本社会党の結党などを模索したが(1906年2月)、解散を余儀なくされた。加えて大逆事件が起って社会主義集団は壊滅状態となり、冬の時代と称される屏息状態に陥った。 第一次世界大戦(欧洲大戦)による日本資本主義の本格的勃興は、日本の労資間の対立を尖鋭化した。それを承け、社会主義者の間に再び結党の動きが起り、1920年12月に日本社会主義同盟が成立して統一戦線の気運が高まった。同盟そのものは直ぐに禁止となるが、農民労働党(即日禁止)を経て、労働農民党の樹立に成功した。 しかし全国的単一党であった労働農民党は、指導者層の対立と支持母体である日本労働総同盟の左右への分解とが問題となり(左派は日本労働組合評議会を結成)、最右派の農民労働党、右派の社会民衆党、中道の日本労農党、左派の労働農民党などに分裂した。(1926年)労働農民党そのものは三・一五事件によって指導者を失い(1928年)、治安警察法により政府から解散を命ぜられた。その結果、一部は最左派の労農党となり、また一部は非合法の日本共産党となって地下潜行を行った。他方、旧労働農民党内部から、最左派の非現実性を指弾して無産大衆党を組織するものが現れた。 労働農民党の分裂以後、無産政党各派は全国的政党たる三派と、無数の地方的政党に分裂したが、普通選挙(普選)実施による統一戦線の必要などから、再び全国的単一党の形成を模索し始めた。その結果、日本労農党を中核とし、日本農民党と無産大衆党などの都合七党による結党が行われ、日本大衆党が生れた。(1928年12月)日本大衆党も内部分裂が絶えなかったが、同党は再び労農党、旧無産大衆党、社会民衆党と合同し、ここに戦前の単一無産政党たる社会大衆党が生れた。(1932年7月) 社会大衆党は、戦前の無産政党の統一政党であり、また無産政党中の最大政党でもあった。その後行われた総選挙では勢力を増やし、戦前最後となる第20回総選挙において36議席(定数468)を獲得。遂に帝国議会第3党に躍り出た。(1937年4月) しかし時勢の難局は同党に日中戦争肯定の立場を取らせ、次いで起った近衛文麿の新体制運動に積極的参加をさせ、遂に解党して大政翼賛会に没入することになった。 1937年3月には合法左派の日本無産党が成立するが、同年12月に人民戦線事件で日本労働組合全国評議会とともに幹部の検挙、結社禁止となり解散。 その後 日本の敗戦後、社会大衆党などを始めとする、各無産政党が合同して日本社会党が結党された。戦後の政党については、社会主義や無産階級のための党派であっても、「無産政党」の用語は使わないことが普通である。なお、日本共産党も、合法政党として再建された。 社会党は、戦後の多くの時期を野党第一党として占め、1958年の第28回衆議院議員総選挙では166議席(定数467)を占めた。しかし、二度の例外を除き、与党第一党の座を占めることはできなかった。 さらに、1996年の第41回衆議院議員総選挙から導入された小選挙区比例代表並立制下では、社会党の後身である社会民主党は15議席(定数500)と激減した。 2007年現在、無産政党といえる議席は、共産党を含めても衆議院16、参議院13に過ぎず、戦前より後退している。 関連項目 日本社会党 民社党 近衛新体制 安部磯雄 麻生久 赤松克麿 労働組合 労働運動 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月12日 (土) 19 48。
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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ご近所のSさんというおばあちゃんは、いつもにこにこしていて楽しい人です。お年寄りだから本当にマイペースですが、会って声をかけたり遠くで見かけて手を振ってもちゃんとにっこり笑って手を振り返してくれます。 Sさんの肉親(ご両親はさすがにいないでしょうがお子さんたち)はどういう人なのか、大体お子さんたちがいるのかすら知らないのですが、いたとしたらどこに住んでいるのか、ちょっと心配になるところですが、人に心配してもらえると言うのも人徳なのだと思います。 誰かに愛されようとしてムキになってるわけではありませんし、人嫌いというわけではありません。淡々と人間関係を築いていると言う感じなのですが、にっこり笑った笑顔に負けた!と思う・・・まさに人柄なのでしょう。しかも自分の好き嫌いを持ってる、甘えきるのではなくて、”大丈夫、できるから”って自分で出来ることははっきり言う。 ”勝手に応援隊”隊員としては、Sさんを”楽しく”心配しようと思っています。