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サーバー仕様(Athenaの設定) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (生体MVPc2.jpg) 首都:プロンテラ BaseExp:30倍 JobExp:30倍 獲得経験値の上限:500%(100で1レベル分、150でレベルアップ後50%まで上がる) 倉庫の収容数:500 主な資金集め カードかエルニウムorオリデオコン PTボーナス:一人入る毎に25%のボーナス(+共闘ボーナス50%) PT公平範囲 20(予定) 基本アイテムDrop:60倍 カードDrop:20倍 装備Drop:60倍 MAXステータス:99 養子のMAXステータス 90 養子のHP&SP補正 90% 転生職のHP補正 2倍 転生職のSP補正:1.25倍 MAXLv:99 無詠唱DEX:150 詠唱ディレ率:100% ディレ免除DEX:160 最大ASPD 199(ただしGvGMAPでは最大ASPD190) シーズモードでの攻撃力:60%(魔法も含む) キャラのHPとSP倍率:110%(転生職は120%養子は90%) 最大転生回数 1 転生にかかるゼニー 1,000,000z MVP-モンスターのHP倍率:1.5倍 ギルドの上納経験値の制限:90% 自動回復ができなくなる重量:90% ココから下はまだ未定です GvG:毎日夜9時~10時V1のみ開放 開放@コマンドリスト MOB生息検索(テスト開放) @mobsearch (-1ですべてのモブ -2でBOSS系列のみ) @mobsearch モブ名 でMobの場所が探せます ホムンクルス進化(親密度関係なし) @evolution アイテム鑑定 @itemidentify セーブポイントに帰還 @load サーバー内の時間確認 @clock ペットの卵孵化 @hatch @コマンドはショートカットに登録することが出来ます。 Alt+Mでショートカットリストを出し@コマンドをそのままコピーすれば アイテム鑑定などの長いコマンド入力の手間が省けるのでご活用してください 精錬確率 精錬値 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 防具 100 100 100 100 100 20 70 30 40 10 Lv1武器 100 100 100 100 100 100 100 100 40 20 Lv2武器 100 100 100 100 100 100 80 40 20 20 Lv3武器 100 100 100 100 100 80 50 20 20 20 Lv4武器 100 100 100 100 80 80 ? ? ? 20
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▲聖都ピングリアーニャ王国のの爵位は爵位法により以下の通りである。 1.公爵 2.侯爵 3.伯爵 4.子爵 5.方伯 6.名誉市民爵(外国人も例外的に授爵できる) 以上の全6等級とし爵位を持つ者には特権が与えられ、総じて貴族身分となる。 【爵位特権】 [共通特権] 1.免税特権・家賃免除特権。 2.月に一度俸禄(換金作物を給料として支給)を受け取る権利。ただし受け取れる量は爵位に応じて異なる。(名誉市民爵・外国人不可。) 3.国家の祭祀・祝典に出席できる権利。 4.国政に輔弼として参加できる権利。(子爵以下の爵位を有する者・外国人は不可。) [個別特権] <公爵> 1.公爵の俸禄は1LC分とする。 2.宮殿への昇殿を許可される。 3.聖都政府にエメラルドの借り入れができる。 4.祭祀・祝典での序列は大神官・ピングリア王に次ぐものとする。 <侯爵> 1.侯爵の俸禄は1C分とする。 2.宮殿への昇殿を許可される。 3.聖都政府にエメラルドの借り入れができる。 4.祭祀・祝典での序列は公爵に次ぐものとする。 <伯爵> 1.伯爵の俸禄は20スタック分とする。 2.聖都政府にエメラルドの借り入れができる。 3.祭祀・祝典での序列は侯爵に次ぐものとする。 4.宮殿への昇殿を許可される。 <子爵> 1.伯爵の俸禄は15スタック分とする。 2.聖都政府にエメラルドの借り入れができる。 3.祭祀・祝典での序列は伯爵に次ぐものとする。 4.宮殿への昇殿を許可される。 <方伯> 1.方伯の俸禄は10スタック分とする。 2.聖都政府にエメラルドの借り入れができる。 3.祭祀・祝典での序列は子爵に次ぐものとする。 4.宮殿への昇殿を許可される。 <名誉市民爵> 1.祭祀・祝典での序列は方伯に次ぐものとする。 【補足】 ・俸禄はもともと食料を給料として支給しておりましたが、支給するのは換金できる作物なので食べるほかに換金する方法もあります。 ・権利は自動で発動しません。俸禄も月に一度取りにきてください。なおその月に権利を発動せず、来月になってもその前の月の分の俸禄はお渡しできませんのでご注意を。
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第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準 第5節 特許 第27条 特許の対象 (1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として, 特許は, 新規性,進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明 (物であるか方法であるかを問わない。) について与えられる。 第65条(4),第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として, 発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく, 特許が与えられ, 及び 特許権が享受される。 (注) この条の規定の適用上, 加盟国は, 「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を, それぞれ 「自明のものではないこと」及び「有用性」と 同一の意義を有するとみなすことができる。 (2) 加盟国は, 公の秩序又は善良の風俗を守ること (人,動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。) を目的として, 商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を 特許の対象から除外することができる。 ただし, その除外が, 単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として 行われたものでないことを条件とする。 (3) 加盟国は, また, 次のものを特許の対象から除外することができる。 (a) 人又は動物の治療のための診断方法,治療方法及び外科的方法 (b) 微生物以外の動植物 並びに 非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。 ただし, 加盟国は, 特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せによって植物の品種の保護を定める。 この(b)の規定は, 世界貿易機関協定の効力発生の日から4年後に検討されるものとする。 第28条 与えられる権利 (1) 特許は, 特許権者に次の排他的権利を与える。 (a) 特許の対象が物である場合には, 特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産,使用,販売の申出若しくは販売 又は これらを目的とする輸入を防止する権利(注) (注) 輸入を防止する権利は, 物品の使用,販売,輸入その他の頒布に関してこの協定に基づいて与えられる他のすべての権利と同様に 第6条の規定に従う。 (b) 特許の対象が方法である場合には, 特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し 及び 当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利 (2) 特許権者は, また, 特許を譲渡し又は承継により移転する権利及び実施許諾契約を締結する権利を有する。 第29条 特許出願人に関する条件 (1) 加盟国は, 特許出願人に対し, その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。 加盟国は, 特許出願人に対し, 出願日 又は, 優先権が主張される場合には,当該優先権に係る出願の日において, 発明者が知っている当該発明を実施するための最良の形態を示すことを要求することができる。 (2) 加盟国は, 特許出願人に対し, 外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができる。 第30条 与えられる権利の例外 加盟国は, 第三者の正当な利益を考慮し, 特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。 ただし, 特許の通常の実施を不当に妨げず, かつ, 特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。 第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用 加盟国の国内法令により, 特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用 (政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。) (注) を認める場合には, 次の規定を尊重する。 (注) 「他の使用」とは, 前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。 (a) 他の使用は, その個々の当否に基づいて許諾を検討する。 (b) 他の使用は, 他の使用に先立ち, 使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って, 合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り, 認めることができる。 加盟国は, 国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合には, そのような要件を免除することができる。 ただし, 国家緊急事態その他の極度の緊急事態を理由として免除する場合には, 特許権者は, 合理的に実行可能な限り速やかに通知を受ける。 公的な非商業的使用を理由として免除する場合において, 政府又は契約者が, 特許の調査を行うことなく, 政府により又は政府のために 有効な特許が 使用されていること 又は 使用されるであろうことを 知っており 又は 知ることができる明らかな理由を有するときは, 特許権者は,速やかに通知を受ける。 (c) 他の使用の範囲及び期間は, 許諾された目的に対応して限定される。 半導体技術に係る特許については, 他の使用は, 公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果 反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる。 (d) 他の使用は, 非排他的なものとする。 (e) 他の使用は, 当該他の使用を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか, 譲渡することができない。 (f) 他の使用は, 主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。 (g) 他の使用の許諾は, その許諾をもたらした状況が存在しなくなり, かつ, その状況が再発しそうにない場合には, 当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として, 取り消すことができるものとする。 権限のある当局は, 理由のある申立てに基づき, その状況が継続して存在するかしないかについて検討する権限を有する。 (h) 許諾の経済的価値を考慮し, 特許権者は, 個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受ける。 (i) 他の使用の許諾に関する決定の法的な有効性は, 加盟国において 司法上の審査 又は 他の独立の審査 (別個の上級機関によるものに限る。) に服する。 (j) 他の使用について提供される報酬に関する決定は, 加盟国において 司法上の審査 又は 他の独立の審査 (別個の上級機関によるものに限る。) に服する。 (k) 加盟国は, 司法上又は行政上の手続の結果 反競争的と決定された行為を 是正する目的のために 他の使用が許諾される場合には, (b)及び(f)に定める条件を適用する義務を 負わない。 この場合には, 報酬額の決定に当たり, 反競争的な行為を是正する必要性を考慮することができる。 権限のある当局は, その許諾をもたらした状況が再発するおそれがある場合には, 許諾の取消しを拒絶する権限を有する。 (l) 他の特許 (次の(i)から(iii)までの規定において「第1特許」という。) を侵害することなしには 実施することができない特許 (これらの規定において「第2特許」という。) の実施を可能にするために 他の使用が許諾される場合には, 次の追加的条件を適用する。 (i) 第2特許に係る発明には, 第1特許に係る発明との関係において 相当の経済的重要性を有する重要な技術の進歩を含む。 (ii) 第1特許権者は, 合理的な条件で 第2特許に係る発明を使用する 相互実施許諾を得る権利を有する。 (iii) 第1特許について許諾された使用は, 第2特許と共に譲渡する場合を除くほか, 譲渡することができない。 第32条 取消し又は消滅 特許を取り消し 又は 特許権を消滅させる決定については, 司法上の審査の機会が与えられる。 第33条 保護期間 保護期間は, 出願日から計算して 20年の期間が経過する前に終了してはならない。(注) (注) 特許を独自に付与する制度を有していない 加盟国については, 保護期間を 当該制度における出願日から 起算することを 定めることができるものと了解する。 第34条 方法の特許の立証責任 (1) 第28条(1)(b)に規定する 特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において, 特許の対象が物を得るための方法である場合には, 司法当局は, 被申立人に対し, 同一の物を得る方法が特許を受けた方法と 異なることを立証することを命じる権限を有する。 このため, 加盟国は, 少なくとも次のいずれかの場合には, 特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について, 反証のない限り, {特許を受けた方法によって得られたものと 推定することを定める}。 (a) 特許を受けた方法によって得られた物が 新規性のあるものである場合 (b) 同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり, かつ, 特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかった場合 (2) 加盟国は, (1)の(a)又は(b)のいずれかに定める条件が満たされる場合に限り, 侵害したと申し立てられた者に対し(1)に規定する立証責任を課することを 定めることができる。 (3) 反証の提示においては, 製造上及び営業上の秘密の保護に関する 被申立人の正当な利益を考慮する。
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★<神奈川県> ●【問合わせ先】:神奈川県県民局企画調整部企画調整課 電話番号 045-210-3615 ファクシミリ 045-210-8831 ※この制度は小中高校生を対象にしたものですが、家族単位でのご希望があれば、検討したいと考えております。お問い合わせください。http //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160347/ ●【制度の概要】: ・お子さんの氏名、性別、現在通学している学校名、学年 (兄弟姉妹と一緒のホームステイを希望する場合は全員分) ・ホームステイ開始希望時期 ・ホームステイ希望期間 ・保護者の氏名、住所、連絡先 ・その他 (※ さらに詳細にお聞きすることがあります) FAQ(制度をよく知っていただくために)http //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300079/ ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:ご希望の方は、ホームステイ申込書 [Wordファイル/34KB]をファクシミリでお送りいただくか、又は次の項目について、電話でお知らせください。 ファクシミリページはこちらhttp //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160347/ ●【対象地域・対象者】:自宅の全壊・半壊、原発の20㎞圏内・30㎞圏内等が条件とはなっていません。 ●【費用負担】:ホストファミリーが、必要な生活スペース、寝具、生活用品、食事の提供をしホームステイ受入れにかかる費用を負担。 学校に係る経費や医療費など上記以外の経費を負担していただくことになります。学校に係る経費については免除になる費用もあります。ホームステイ家庭のご紹介と併せてご説明いたします。 ●【受入先】:1400軒を超えるボランティア家庭が温かくお迎えします。 被災された皆様にはご利用をご検討ください。 お申し込みの内容に合う受入家庭がおられた場合、お知らせします。 なお、ホームステイにつながらない可能性もあることをご承知おきください。 ●【受入件数】:1400軒を超える件数のホストファミリーが温かくお迎えします ★<神奈川県 鎌倉市> ●【問合わせ先】: (社)ひと・まち・鎌倉ネットワーク 代表理事 熊倉洋介 TEL 0467-60-4906(熊倉洋介建築設計事務所内) メール 広報 島津健 take@pocket.co.jp ●【制度の概要】: 鎌倉市での個人の宅ホームステイ 期間:1ヶ月 対象者:被災地域乳幼児を抱えた母子・母子家庭 携帯の方はここまでです 一覧に戻る
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【名前】人格複製/演戯十色(えんぎ といろ) 【性別】女 【所属】科学サイド/ハイブマインド(工作班幹部)/才能部隊(タレント)スタジオ(劇場) 【能力】人格複製(マルチ・パーソナリティー) 精神系能力Lv3 自己の精神を分裂させ、人格を複数作りだす能力。あくまで複製であり、モデルとなる人格の特徴を入力する必要性がある。 現在のところ「冷徹」「明朗」「怜悧」「内向」「偏屈」「軽薄」の六つの特徴を持つ人格があるようだ。 【特徴】 15歳くらい。長髪の流麗なブロンドヘア。 透き通る白い肌と年相応とは言い難いプロポーションは心理階層をして「それは・・・・反則や」とつぶやかせ、学内でのミスコンは彼女を差し置いてトップを飾るほど。精神能力者集団だが、ほかのメンバーも洗脳やらなにやらでミスコン審査も滅茶苦茶に、という邪道なことはしない。 霧ヶ丘付属にいた元「限界突破計画」被験者であり、さらに遡ると心的外傷を受けた結果、能力の成長が伸び悩んで不自由していた霧ヶ丘付属第七学区病院の患者。 本来の人格は極めて冷徹かつ暴力的であり、その人格でいるときは適時鎮静のために心理共有による脳波調整が必要。 また演技性パーソナリティー障害を持っているため、治療を受けている。 才能部隊のスタジオ(劇場)にも入り込み、複数の役柄を自在に演じる天才女優として名を馳せている。 女優向きの容姿と演劇才能を認めたハイブマインドの心理共有の画策によってアトリエのキリハラの紹介を得て潜入させた二重スパイ。 スパイ活動中は修道服着用と個人名破棄が免除される。 【台詞】 人格「冷徹」 「さてさて、どう料理してやろうかしら。炒めか、茹で蒸しか、それとも油でカラッと揚げるのがいい?」 「甘い子っていうのは大概どこまでもつけ上がってくるの。だからここで一つ貴重な経験を積ませるのも一考ね。」 「そう、貴方のことなんか、正直どうでもいいけれど、上の命令だから仕方ないのよね。」 人格「怜悧」 「本日は多くの観客の皆さま方に足を運んでいただき感謝致します。」 「ファンの方かしら? それはありがたいわ。貴方みたいな小さな子でも、お客様であることに変わりはないもの。・・・・それでは、ぜひ楽しんでいってくださいな。」 「子どもたちがおとなと肩を並べています。 なぜなら、凡庸と卓越の差別が消えうせ、月明かりのもとでは、際立つものなどなにひとつないからです。(チェイクスピアの戯曲の一つ『アントニーとクレオパトラ』におけるクレオパトラの台詞を演じる際)」
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ゲームシステム制限ではなく、プレイヤーが自治的に設定するルール。NAP順位設定など詳細については地区ごとに同盟リーダーがディスコード上の投票などにより設定している。地区毎の設定となっているがほぼ同内容。 一般的なルール 1) 強制的な NAP(不可侵条約)なし(同盟の NAP と同盟国に同意することができます)} 『ルールは任意です。ルールを守ることによって保護されるわけではなく、自己責任です。』 2) 他同盟の基地を攻撃、又はタイルキル(資源調達中への攻撃)は、23 時間以内で1 回のラリー(集結)攻撃または 3 回のソロ(単騎)攻撃迄とする。 3) 同盟タワーと司令部(本部)は攻撃できません (タワールールの例外はポイント 4 を参照)。 4) パス(本部からセンターへ繋がる領土)または AC(分析センター) を故意にブロックするために構築されたタワーは、24 時間以内に問題の同盟との連絡または解決がなされなかった場合にのみ燃やすことができます。 5) タイル(調達)への攻撃は、自同盟領土内の資源を他の同盟員に占有されている場合にのみ許可されます。 6) KE (討伐イベント)中は、Towers (タワー)と HQ (本部)以外のすべてのルールが免除されます。 7) 地区全体で、KE(討伐イベント) の回復後 24 時間の NAP と、要塞戦と首都戦の前の 24 時間の NAP で準備します。 8) タグのない集落と非アクティブな集落 (ゾンビが出没する) は、地区ルールによって保護されていません。『同盟非加入基地』 イベントルール 1) 要塞戦等の戦闘中にグレーゾーンにある基地を攻撃しない。 2) 要塞戦の初回攻撃はソロ禁止。ラリー『集結』は各同盟リーダー(ランク10以内の同盟)によって設定され、最初に勝利する必要があります。 3) 周囲のバンカー/複数出さず、同盟ごとに 1 つのラリー(集結)。これは、各同盟がラリーで最初の勝利を収める公平なチャンスがあることを意味します。『要塞にタワー伸ばしていなくても占領できる』 4) 同盟ごとに一度に 1 つの実験要塞と 2 つの地下要塞のみ。 5) 地下要塞11と12は、ランク 10 未満の同盟のために予約されています。 ※11,12以外の要塞に、ランク 10 未満の同盟がチャレンジするのはOK 6) ギガトラップや大群、または同様のイベント中に同盟を攻撃しないでください。
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キャニオン合衆国 ''登録名:キャニオン合衆国~~英語:United States Canyon'' 国旗 国章 構成要素 ・国旗のエスカッション ・共和制を示す郷士のヘルメット ・自由名誉勲章 ・豊かな国土のコンパートメント ・連邦を示しオーストラリアを暗示するクレスト ・アメリカの象徴である鷲のサポーター ・モットーは国名 国歌 Dixieland 公用語 日本語、英語 大統領 かがみね 面積 約1700チャンク 人口 45人 首都 キャニオン州キャニオンシティ 政治体制 共和制 通貨 鯖内通貨 第四次かがみね内閣 9月26日~ 役職 名前 大統領 かがみね 官房長官 むーむ 外務大臣 law 農林水産大臣 涼ちゃん 経済産業大臣 くまちゃん キャニオン合衆国の州一覧 キャニオン州 カナダ州(未作成) ニューキャニオン州(未作成) アンテロープキャニオン州(未作成) 神聖フォルキングダム州(未作成) 作業帝国州(未作成) 勢力圏 国家関係 三国同盟 華州連邦 アイスランド王国 同盟国 United Kingdom ハワイ 不可侵条約締結国 ゲルマニア 友好条約締結国 神聖ローマ帝国 合衆国憲法 基本事項 第一条 このネーションの基本ルールは、ららEARTHの規約に準ずるものとする。 第二条:憲法は国内の最高法規 第三条:中央政府の役人は、国民投票により決まる。 第四条:参政権と選挙権は全ての州の国民にあるものとする。 第五条:国民から3人以上の憲法改正の発議があった場合、議会で憲法改正の提案をすることができる。 第六条:憲法改正は、国民の3分の2以上の賛成があった場合行われる 第七条:議会は、州知事と議員のみで開かれる 第八条:議会で可決された案は議会の代表者と中央政府の話し合いで実現されていく 第九条:州内で起きた問題は、州外の国民でもその州の司法により裁かれる 州の権利 第一条:各州は、州内における立法権と司法権を持つものとする 第二条:外交と通商以外の行政権を認めるものとする 第三条:各州から国民10人あたりに1人議員をだせる。(10人以下の場合は一人) 権利の章典 いかなる州も、キャニオン合衆国の市民の特権あるいは免除権を制限する法を作り、あるいは強制してはならない。また、いかなる州も法の適正手続きなしに個人の権利、自由あるいは財産を奪ってはならない。さらに、その管轄内にあるいかなる人に対しても法の平等保護を否定してはならない。
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救急隊ルール 【救急隊になるには?】 救急面接希望より希望を送ってください 以下に該当する方は、雇用ができません ∟ 直近1か月以内に犯罪を行っている ∟ ギャングに加入している 【業務内容】 ①診療 治療を行う前に、何があったを聞き状況把握する。 ②治療 診療が終わったら、患者の治療をする。 【禁止事項】 ① 犯罪、及び薬などを横流しする横領行為 ② 事件対応にて勝手に現場に行き、蘇生する行為 ※事件の可能性がある場合、警察無線にて状況を聞いて蘇生に行っていいか判断をもらってください 【出勤/退勤】 ① 出勤時は、基本自由に動いても良いが、必ず救助を優先とすること。 ② 出勤中はEMSと分かる格好にする事。 ③ 10日以上出勤しない場合は、退職処分とする。 【現場蘇生について】 ① 原則は院内まで運んで蘇生を行う。 歪みや緊急の場合は、現場による蘇生を行っても良い。 【料金】 ① 高度治療(現場蘇生) 2,000,000円 ② 署内治療 1,000,000円" ③ 院内治療(院内蘇生) 500,000円" ④ 怪我治療(けがの治療) 100,000円" ⑤ 免許講習中治療 100,000円" 【その他】 患者が初心者マークをつけている場合や、歪みによるダウンの場合は、その場での蘇生を行い、治療費は免除される。 "メディカルバッグから取り出せる道具 メディカルバッグを使用することで、中から治療道具や松葉杖などを取り出すことができます。 これらの道具は医療関係者しか使うことはできません。(譲渡などは禁止です) ピンセット 弾丸の除去に使用(銃創) 縫合キット 傷を縫うのに使う(切創) アイスパック 腫れを抑えるために使用(挫傷) 軟膏 火傷の治療に使用(熱傷) 止血キット 止血に使用(出血) 除細動器 要蘇生患者のための機器 回復キット 患者の治療に使用 鎮静剤 患者の沈静化に使用 ストレッチャー 患者の移動に使用 アイテムの効果説明 "除細動器 最も近くのダウンしたプレイヤーの体力を上限まで、食料・水分を上限の50%まで回復し、活動可能にする。 回復キット 最も近くのプレイヤーの体力を上限まで回復する。近くに誰もいない場合は自分自身の体力を約1/5回復する。 鎮静剤 最も近くのプレイヤーを約5秒間動けなくする。ダウン者に使ってもあまり効果がないため、ダウン者以外に使うことの方が多い。
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横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校は、「横浜市立科学技術高等学校(仮称)整備事業 」というPFI事業によって、整備・維持管理(2021年3月まで)が行われた。 実施方針pdf 要求水準書pdf 落札者決定基準 審査講評 PFI事業手法効果検証報告書 落札者 戸田建設グループ PFI事業者:横浜サイエンスサポート株式会社 代表 戸田建設㈱ 設計 ㈱松田平田設計 建設 戸田建設㈱、馬淵建設㈱ 監理 ㈱松田平田設計 管理 国際ビルサービス㈱ 食堂 ㈲今関商店 その他 UFJセントラルリース㈱ 参考URL 三菱キャピタルHP 松田平田設計HP 横浜市ホームページ(アーカイブ) 落札金額 消費税の改定に伴い、4回契約変更が行われている。 平成18年2月9日 9,356,817,293円 平成26年2月21日 9,379,064,763円 令和元年9月 9,382,242,975円 https //www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/kekka/gianr1-3.files/0105_20190826.pdf https //www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/katsudo/h25-h26/katsudogaiyo-h25-j-4.files/0041_20180814.pdf https //www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/katsudo/h20-h21/katsudogaiyo-h20-j-2.files/0043_20180808.pdf https //www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/katsudo/h20-h21/katsudogaiyo-h20-j-2.files/0139_20180808.pdf 横浜市PFI事業等進捗確認書 2017年度 PFI事業終了後 2021年3月でPFI事業が終了したあと、管理業務と食堂運営業務が引き継がれた 管理維持業務 24時間有人警備業務、設備の管理業務、清掃業務などが引き継がれた。 2021年度~2023年度 国際ビルサービス株式会社(KBS)が落札 (PFI事業のときと同じ事業者) https //www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2021/itaku/kyoiku/ysfhijikanri.html 落札金額:98,880,000円 (1年間の金額) 求人 学校設備パート 学校設備正社員 学校警備パート 食堂運営業務 学校が引き続き同じ事業者(有限会社今関商店)と契約した。 光熱費や消耗品等は事業者負担であるが、設備の利用料は「横浜市立学校特別使用許可書」を発行することで免除されている。(PFI事業手法効果検証報告書参照) 今関商店は前身の鶴見工業高校でも食堂運営業務を行っていた。
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2008年6月、国会では「アイヌ先住民族決議」が全会一致で可決された。これによりアイヌは先住民族と定義され、日本に「先住民族問題」が提起されることとなったのである。 しかし、混血・同化が進んだ現在のアイヌ民族運動はどのようになっているのだろうか? 本来の人権活動とは別次元の、左翼による利権創造や日本解体工作に利用されている実態について、アイヌの血を引く砂澤陣氏にお聞きしていきます。 1/2【アイヌの真実】砂澤陣氏に聞く(桜H22/2/13) 2/2【アイヌの真実】砂澤陣氏に聞く(桜H22/2/13) <目次> ■アイヌ問題とは ■もし日本が北海道を開拓していなかったら ■見えるぞ~、アイヌの背後に反日左翼が!恫喝と排除の「北海道アイヌ協会(旧ウタリ協会)」 ■まとめ ■参考サイト ■応援クリック ■アイヌ問題とは 多くの日本人にとってアイヌ問題というのはよく分からないことでしょう。 これは明治以降の日本の近代化の歴史で「北海道に元々いたアイヌが日本によって虐げられた」とされる問題です。 教科書や文献などでは「土地の収奪、現在も続く差別意識でアイヌは苦しめられている」とされています。 特に小中高生などは、学校で取り上げられることもあり、日本は悪いことをしたのだと無意識で思ってしまうのです。 ■もし日本が北海道を開拓していなかったら もちろん日本の歴史の中でアイヌを不当に扱った側面があったことは否定できません。 でも日本が北海道を開拓しなかったらどうなっていたでしょうか? 明治維新が始まったころ、ロシアは南下政策をとっていました。 これは一年中海が凍らずに利用できる不凍港を確保するためです。 そのため当時は北海道周辺に多くのロシア船が出没していました。 ロシアが北海道を占領する危険性が大いにあったのです。 その頃の日本とロシアの国力は桁違いです。 ロシアと戦っても勝てる見込みは全くありませんでした。 下手をすれば日本はロシアに軍事占領されていたかもしれないのです。 だから明治政府は北海道開拓使を設置し早急な開拓を行ったのです。 そうして主権を確立していきました。 さて、その頃のアイヌに自らで近代化を行って軍事国ロシアに対抗する力はあったでしょうか。 残念ながら無かったというしかありません。 当時、世界は植民地主義の弱肉強食的な時代でした。 今の価値観では考えられないのですが、欧米列強の侵略は全世界に及び、 大東亜戦争直前に東アジアで独立を果たしていたのは中華民国を除けば日本と、英仏のバランサーとして一部領土を失いながらも独立を維持したタイの二カ国だけで、保護領となっていたチベット・ブータン・モンゴルなどの例外はあるものの、大半は植民地に置かれていました。 明治政府は必死で富国強兵・殖産興業に努め、欧米の植民地に日本がなってしまわないように努力したのです。 もし日本が北海道を開拓しなければ、アイヌはいずれにしろロシアによって滅ぼされたでしょう。 チェーホフの著書『サハリン島』には驚愕の事実が書いてあります。 「千島、樺太交換条約でロシア領になった樺太のアイヌ人の人口が30年足らずで半減している」と。 チェーホフ ※ただし、極寒の地で暮らす生活様式と、季節により広範囲に移動しながら狩猟を行うというアイヌの習慣にとって、居住地を移動させられることや異民族の流入は生活圏を犯し人口減少に繋がってしまう特性があるため、ロシアに滅ぼされるという考え方は短絡的でもあります。 一方、クナシリから北海道に移されたアイヌは全滅し、同和政策により言葉や習慣を取り上げられた日本側のアイヌと比べ、ロシア側では多民族国家であり、日本と比べ、ある意味で厚遇だったとも言えます。 北海道開拓は日本にとっても、アイヌにとっても避けられない道でした。 ■見えるぞ~、アイヌの背後に反日左翼が! 「日本政府はアイヌへの謝罪と保証をしろ!」 「土地収奪を謝罪しろ!」 「先住民族を保護しろ!」 こんな声が最近よく聞かれます。 そうです。反日左翼です。 彼らがアイヌ問題を利用して「日本の侵略」という デタラメを正当化しようとしているのです。 世界先住民族ネット:アイヌへの謝罪を--政府懇に提言書 /北海道 毎日 (時事通信) アイヌなど先住民族の権利回復を図ろうと、「世界先住民族ネットワーク・AINU」 (萱野志朗代表)が25日、正式に設立される。同ネットは21日、道庁で記者会見を開き 政府の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」への提言書を発表した。 過去に土地を収奪されるなどしたアイヌへの謝罪を求めた。 提言書では、政府が国会など公的な場で謝罪をした上で、07年に国連で採択された 「先住民族の権利宣言」に盛り込まれている先住民族の自己決定権や自然資源利用権など、 アイヌが従来持っていた権利の回復などを求めている。 同ネットは、昨年7月に開催された「先住民族サミット アイヌモシリ2008」の実行委員会メンバーらが新たに設立する。 25日午後6時から、札幌エルプラザ(札幌市北区北8西3)で「創立の集い」を開催する。 国連「琉球民族は先住民」/人権委認定 【東京】国連のB規約(市民的および政治的権利)人権委員会は三十日、日本政府に対して 「アイヌ民族および琉球民族を国内立法下において先住民と公的に認め、文化遺産や伝統生活様式の保護促進を講ずること」 と勧告する審査報告書を発表した。 同委員会の対日審査は一九九八年以来、十年ぶりで、人種差別・マイノリティーの権利として「琉球民族」が明記されるのは初めて。 勧告では、「彼らの土地の権利を認めるべきだ。アイヌ民族・琉球民族の子どもたちが民族の言語、文 化について習得できるよう 十分な機会を与え、通常の教育課程の中にアイヌ、琉球・沖縄の文化に関する教育も導入すべきだ」と求めている。 国内の人種差別問題などで同委員会の委員らに働き掛けてきた反差別国際運動日本委員会は 「日本政府はこれを重く受け止めて、国際人権基準に合致した履行に努めることが求められる」と評価した。 同勧告をめぐっては、沖縄市民情報センター(喜久里康子代表)なども同委員会に琉球・沖縄に関する報告書を提出していた。 現在では純粋なアイヌの人というのは存在していません。 アイヌ語を日用語として流暢に話す人も、狩猟だけで生計を立てる人もいません。 それにもかかわらず税金を投入し、資料館を建てる、修学を支援する、 さらには「日本は侵略国家だった」と詫びる必要があるのでしょうか? もちろん全てのアイヌの人がこのような左翼的活動を行ってるのではありません。 しかしながら、「かわいそう」のイメージだけでこういった問題を扱うことは絶対にいけないのです。 一方的感情論でマスメディアなどもアイヌ問題を扱いますが、彼らの背後にある「反日」の主張を鵜呑みにしてはいけません。 ※注:混血も含まれますが都内だけで2万人程度居るとされています。 アイヌ語を流暢に話す人も狩猟で成型を立てられる人は居ませんが、これは旧土人保護法により、 アイヌ語の使用と狩猟を禁じたことが原因であり、結果だけを見て議論するのは本質を見誤ります。 目的を見誤っている左翼活動家が居るのは問題ですが、まじめに文化の復興を行っている人まで反日 というレッテルを貼ってしまう危険性があり、人権を重要視する今の日本のあるべき姿からは逆行する 反日的行為になりかねないので、注意が必要です。 アイヌ修学資金、返還者は1人 (STV) 修学資金の大半が返還されていませんでした。 道がアイヌの学生を対象に修学資金として貸し付けた24億円余りのうち、返還されたのは、わずか159万円だったことが明らかになりました。 道の説明によりますと、1982年から去年までアイヌの学生989人に対し、大学の修学資金として24億円を貸し付けましたが、このうち返還したのはわずか1人で159万円に留まっているということです。 また21億円は経済的な事情で免除され、中には大学の通信教育の受講生に14年間で1213万円を貸し付け、返還を免除した例がありました。 (自民党・小野寺秀道議)「こんな大問題をしっかり調べていないことが問題だと思いますし納税者の道民にどう説明するのか」 道は、これまで免除の基準を厳しくするなどの改正を行っていますが、さらに制度の見直しを検討する方針です。 この修学資金の問題では、「自分はアイヌである」 と自己申告さえすれば 資金をもらえたのです。厳正な審査などありませんでした。 989人に24億円の税金投入です。どれだけの税金の無駄遣いでしょうか。 恫喝と排除の「北海道アイヌ協会(旧ウタリ協会)」 アジアの真実 「沖縄とアイヌの真実」 の中で小林よしのり氏などが指摘されていますが、 アイヌの代表的団体”ウタリ協会”などに小学館などの正規ルートを通して取材を何度を申し込んでも全て拒否されるなど・・・ 小林よしのり氏が「沖縄とアイヌの真実」のために取材を申し込んでも、なぜか拒絶されました。 此処から、この団体の閉鎖性が見て取れます。 この団体は言論に対して、恫喝によって対処するなど まさにアイヌ版部落解放同盟と考えても良いでしょう。 ■まとめ アイヌ問題は、在日韓国・朝鮮人の問題に比べてまだまだ事実が広まっていません。 この問題を放置することは、第二の「在日特権」ならぬ「アイヌ利権」を生むことになります。 情報を鵜呑みにせず、歴史を多角的に見る力を養い、 真の人権を考える日本を作り上げなければなりません。 又、自称人権派・平和主義者の方にはアイヌ問題を取り上げる前に、 是非チベット・ウイグルでの中共政府の民族浄化に声を上げていただきたいものです。 ■参考サイト | アジアの真実 ■応援クリック | ↓アイヌ問題の真実を見抜き、タブーに切り込む! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)