約 34,075 件
https://w.atwiki.jp/yakyuuinoti/pages/2.html
トップページ 海の向こうでの飛躍を誓い チーム内選手一覧 アカデミー情報 DSA アカデミー情報 その他 ライバル情報 大会情報 その他練習等について 練習 バイト 現在のイベント 代理親記事 関連スレ 通算成績(チーム) 通算成績(個人) 青空に舞い上がる白球 港南高校 情報 港南高校 野球部情報 その他高校 情報 その他高校 野球部情報 大会情報(青空) その他練習等について 練習について 野球部通信 代理親記事(青空) 関連スレ(青空) 通算成績(チーム) 青空 通算成績(個人) 青空 その他情報 ここを編集
https://w.atwiki.jp/sysd/pages/4963.html
極東証券 本店:東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 【商号履歴】 極東証券株式会社(1949年12月10日~) 冨士証券株式会社(1947年3月13日~1949年12月10日) 【株式上場履歴】 <東証1部>2006年3月1日~ <東証2部>2005年4月20日~2006年2月28日(1部に指定替え) 【合併履歴】 2000年9月 日 極東不動産株式会社 【沿革】 昭和22年3月 冨士証券株式会社を東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番地に資本金100万円にて設立する。 昭和23年9月 証券取引法に基づく証券業者として登録する。 昭和24年4月 東京証券取引所の正会員となる。 昭和24年12月 商号を極東証券株式会社に変更する。 昭和37年5月 本店を東京都中央区日本橋茅場町1丁目6番地に移転する。 昭和43年4月 改正証券取引法に基づく免許を取得する。 昭和52年6月 引受けおよび売出しを行う業務の免許を受ける。 昭和55年5月 公社債の払込金の受入れおよび元利金支払の代理業務の承認を受ける。 昭和57年1月 住居表示の実施により本店所在地は東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号になる。 昭和57年4月 累積投資業務の承認を受ける。 昭和57年8月 証券投資信託受益証券の収益金、償還金および一部解約金支払の代理業務の承認を受ける。 昭和60年5月 譲渡性預金の売買、売買の媒介、取次および代理業務の承認を受ける。 昭和62年4月 大阪証券取引所に正会員として加入する。 昭和62年10月 海外証券取引に係る外為法上の指定証券会社としての認可を受ける。 昭和62年10月 大阪支店を開設する。 昭和62年11月 常任代理業務の承認を受ける。 昭和63年5月 株式事務の取次ぎ業務の承認を受ける。 昭和63年10月 抵当証券の販売の媒介および保管業務の承認を受ける。 平成元年4月 総合証券会社となる。(資本金31億4,554万円) 平成元年7月 名古屋証券取引所の正会員として加入する。名古屋支店を開設する。 平成元年10月 極東証券(亜洲)有限公司を開設する。 平成元年11月 株式会社極東証券経済研究所を設立する。 平成2年9月 金地金の売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理並びに保管業務の承認を受ける。 平成5年7月 日本銀行と当座預金取引を開始する。 平成5年11月 MMF・中期国債ファンドのキャッシング業務の承認を受ける。 平成8年3月 横浜支店を廃止し、国内支店10店舗となる。 平成8年6月 神田支店を廃止し、国内支店9店舗となる。 平成10年5月 北千住支店を廃止し、国内支店8店舗となる。 平成10年12月 証券取引法の改正による証券業の登録を受ける。 平成11年4月 KYOKUTO FUTURES (SINGAPORE) PTE, LTD.を設立する。 平成12年2月 極東プロパティ株式会社を設立する。 平成12年9月 極東不動産株式会社を吸収合併し、自己株式消却。(資本金46億1,839万円) 平成14年12月 極東証券(亜洲)有限公司を清算する。 平成17年4月 東京証券取引所市場第二部に上場する。 平成17年5月 KYOKUTO FUTURES (SINGAPORE) PTE,LTD.を清算する。 平成17年9月 株式会社FEインベストを設立する。 平成18年3月 東京証券取引所市場第一部指定となる。
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/212.html
《全 文》 【文献番号】25464115 放送受信料請求控訴事件 札幌高等裁判所平成22年(ネ)第188号 平成22年11月5日第2民事部判決 口頭弁論終結の日 平成22年9月15日 判 決 控訴人 日本放送協会 代表者会長 A 訴訟代理人弁護士 大藤敏 同 宮川勝之 同 山崎博 同 室町正実 同 高木裕康 同 永野剛志 同 手島康子 同 高木志伸 同 中村繁史 同 六角麻由 被控訴人 ■ 訴訟代理人弁護士 中村誠也 同 淺松千寿 主 文 1 本件控訴に基づき原判決を取り消す。 2 本件控訴及び当審における控訴人による請求の拡張に基づき,被控訴人は,控訴人に対し,17万6940円及びうち12万1680円に対する平成20年6月1日から,うち5万5260円に対する平成22年6月1日から,それぞれ完済日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで,完済日が偶数月に属するときはその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨(当審における請求拡張後) 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は,放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する控訴人が,被控訴人に対し,原審においては,平成15年12月1日から平成20年3月31日までの未払受信料12万1680円及びこれに対する約定利率による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。 なお,控訴人は,当審において請求を拡張し,さらに,平成20年4月1日から平成22年3月31日までの未払受信料5万5260円及びこれに対する約定利率による遅延損害金の支払を求めた。 2 請求原因 (1)法及び規約 控訴人は,放送法に基づいて設立された法人であり,同法32条3項に基づき,総務大臣の認可を受けて,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」記載のとおり,放送受信契約の内容を定めた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」)を定めている。 (2)契約の締結 被控訴人の妻である■(以下「■」という。」)は,平成15年2月7日,被控訴人名で放送受信契約書に署名押印して控訴人に交付し,もって,控訴人との間において,被控訴人名義の放送受信契約(衛星カラー契約)を締結した(以下「本件契約」という。)。 (3)被控訴人への本件契約の効果の帰属 ア 日常家事債務 本件契約の締結は,次の〔1〕ないし〔7〕のような客観的類型的事情及び〔8〕ないし〔14〕のような被控訴人ら夫婦に関する具体的事情に鑑みると,民法761条の日常の家事に関する法律行為に含まれるから,■には,本件契約の締結に関し,被控訴人を代理する権限があった。 〔1〕カラーテレビの普及率は,本件契約が締結された平成15年当時において99.4%であった。 〔2〕国民一般がテレビの視聴に費やす時間が長い。 〔3〕郵便局や銀行における送金等のサービスにおいて,受信料は,電気代,ガス代,水道代と並んで「公共料金」として同様の取扱いをされている。 〔4〕本件契約締結当時の受信料は,新聞料や他の公共料金と比べて月額2340円と低額であった。 〔5〕控訴人の業務は国民生活に効用をもたらしている。 〔6〕控訴人の放送を受信できる受信設備を設置した者は,放送法32条1項により,控訴人と放送受信契約を締結すべき義務を負う。 〔7〕受信料は民法760条の婚姻費用に含まれる。 〔8〕被控訴人と■とは,札幌市中央区伏見地区所在の高級分譲マンションで同居していた。 〔9〕被控訴人は,上記〔8〕のマンションに,十三,四万円相当のテレビを設置していた。 〔10〕被控訴人と■の収入の総額は月額約56万円であり、■がこれを預かって家計管理をしており,その中から家計に属する支出かどうかを判断して支払をしていた。 〔11〕被控訴人は,ケーブルテレビのジェイコムに加入し,毎月5580円の利用料を支払っている。 〔12〕IT会社に勤務する被控訴人は日中ほとんど自宅におらず,休日もほとんど自宅にいないという状態であり,■が家事全般について取り仕切っていた。 〔13〕■は,自らの判断で被控訴人名義で本件契約を締結し,その後実際に,平成15年2月分から同年11月分までの10か月分の受信料を控訴人に支払っているし,他に,コープの宅配取引及びツアー旅行取引について,被控訴人名義で自ら署名したことがある。 〔14〕電気,ガス,水道等の公共料金はすべて被控訴人名義で支払われていた。 イ 代理権授与 被控訴人は,本件契約に先立ち,■に対し,本件契約についての代理権を与えていた。 すなわち,被控訴人は,■に対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ね,代理権を授与していたものであり,本件契約の締結は,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為ではなく,日常生活に伴う法律行為であるから,■が被控訴人から与えられていた代理権の範囲に含まれる。 仮に明示的な代理権授与が認められないとしても,夫と妻との間では,他方の財産関係の管理が過去において異議なく行われていたという事実がある場合には,それに伴う通常の行為について黙示に代理権を授権していたとみるべきところ,前記ア〔8〕ないし〔14〕等の事情からすれば,本件契約締結当時,被控訴人は,■に対し,黙示的に本件契約に関する代理権を授与していたことが認められる。 ウ 表見代理 仮に,本件契約の締結が■の代理権の範囲に属さないとしても,表見代理が成立し,本件契約は有効に被控訴人に帰属する。 すなわち,被控訴人は,■に対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く公共料金に関することなど被控訴人の家庭にとって日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ね,代理権を授与していたものであり(基本代理権の授与),本件契約の締結が■の代理権に属さないとした場合,本件契約の締結は,基本代理権を超えて締結されたことになる。しかし,■は本件契約の締結が自らの代理権の範囲内にあると信じており,かつ同人が本件契約の締結を行う際の態度に不自然不信な点はなく,「■」という印鑑を用いて押印し,2か月分の放送受信料4680円を支払った。一方,控訴人の契約取次者は,マニュアルに従い適切に本件契約を締結した。また,控訴人の契約取次者は,■と面談する時,契約者名を夫婦のいずれにするかについては,誰の名前で契約して欲しいとのお願いはせず,■の判断を尊重していた。したがって,本件契約の締結に際し,放送受信契約の締結が■の代理権の範囲に属さないことにつき,控訴人の善意無過失は明らかである。 エ 追認 仮に,本件契約の締結が■の代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被控訴人により追認された。 すなわち,被控訴人は,控訴人と放送受信契約を締結したくないと考えていたが,それにもかかわらず,■は,放送受信契約の締結が■の代理権の範囲に属すると信じ,本件契約の締結について被控訴人に報告する必要はないと考えていた。これらの事実を考え合わせると,被控訴人夫婦の間には放送受信契約の締結について決定的な齟齬が生じていたことになる。ところが,■はおよそ10か月にわたり放送受信料を支払い続けたのであり,これほど長きにわたって,夫婦間の齟齬が顕在化しなかったとは考えにくい。そうすると,4回の被控訴人名義での放送受信料の支払のいずれかの回からは,本件契約の存在が被控訴人の知るところとなり,被控訴人の了解の下に放送受信料の支払が行われたと解するのが自然である。したがって,仮に本件契約の締結が■の代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被控訴人により追認されたと考えられる。 (4)本件契約に基づく受信料支払義務 本件契約に基づく被控訴人の受信料支払義務の内容は,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」記載のとおりであるが,その金額は,平成20年9月30日までは月額2340円,同年10月1日からは月額2290円である(衛星カラー契約は平成19年10月1日をもって衛星契約に変更されたが受信料額に変更はなく,平成20年10月1日をもって訪問集金は廃止され,衛星契約の受信料額は月額2290円に変更された。)。 支払方法は,1年を2か月毎に6期に分けて,4月及び5月を第1期,6月及び7月を第2期,8月及び9月を第3期,10月及び11月を第4期,12月及び1月を第5期,2月及び3月を第6期とし,各期に当該期分を一括して支払わなければならない。そして,遅延損害金(規約では「延滞利息」と呼ぶ。)については,放送受信契約者が受信料の支払を3期分以上延滞したときは,1期当たり2%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならないとされている。 (5)未払 被控訴人は,平成15年12月1日から平成22年3月31日まで(平成15年度第5期から平成21年度第6期まで)の次のとおり,総計17万6940円の放送受信料を支払っていない。 〔1〕平成15年12月1日から平成20年9月30日まで,月額2340円の58か月分,合計13万5720円 〔2〕平成20年10月1日から平成22年3月31日まで,月額2290円の18か月分,合計4万1220円 (6)よって,被控訴人は,控訴人に対し,本件契約に基づき,17万6940円及びうち12万1680円に対する弁済期後の日であり平成20年4月10日付け訴えの変更申立書送達の日(同年4月13日)の属する期の翌期の初日である同年6月1日から,うち5万5260円に対する弁済期後の日であり平成22年5月10日付け訴えの変更申立書送達の日(同年5月25日)の属する期の翌期の初日である同年6月1日から,それぞれ完済日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで,完済日が偶数月に属するときはその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合による金員の支払を求める。 3 請求原因に対する認否 (1)請求原因(1)は知らない。 (2)請求原因(2)のうち,■が被控訴人名で放送受信契約書に署名押印したことは認めるが,その余の事実は否認する。 (3)請求原因(3)アについては,以下に述べるように,そもそも放送受信契約一般についても,また,本件契約に限っても,民法761条の適用があることを争う。 ア 放送受信契約一般及び本件契約の締結は,日常家事の範囲に含まれない。 (ア)民法761条は,実質的には夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を有することを規定している。そして,「日常の家事」とは,夫婦共同生活に必要とされる一切の事務であり,その具体的範囲は,夫婦の社会的地位,職業,資産,収入,夫婦が生活する地域社会の慣習等の個別事情のほか,当該法律行為の種類,性質等の客観的事情を考慮して定められるべきものである。 日常の家事とは,衣食住という夫婦の共同生活の基本的部分にかかわるものをいい,こうした夫婦の基本的部分について,夫婦の生活状況に照らして必要かつ相当な支出を伴う契約の締結が日常の家事の範囲とされるべきである。 これに対し,夫婦の共同生活の基本的部分にかかわらないものや,夫婦の生活状況に照らして,不必要ないし不相当な支出を伴う契約の締結は,日常家事の範囲外とされるべきである。そして,契約の目的物の必要性の判断や支出の相当性の判断には,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきである。 (イ)以上に基づき,本件契約の締結が日常家事に含まれるか否か検討するに,放送受信契約は,衣食住にかかわる契約ではないこと,被控訴人夫婦に長期間にわたり相当な金銭的負担を強いるものであること,個人の思想信条にかかわる部分が大きいことの事情を考慮すると,夫婦間で代理権を認めるのにふさわしくない性質の契約であるといえる。その上,被控訴人は,放送受信契約の締結を希望しておらず,現に,控訴人が放送する番組を視聴しておらず,本件契約を締結しなくても,被控訴人夫婦の生活には支障がなく,放送受信契約を締結する必要性に乏しく,放送受信契約の締結が日常家事の範囲に含まれるとはいえない。 控訴人の契約担当者は,本件契約の締結が日常家事の範囲内に属するものかどうか,すなわち,被控訴人の妻に代理権があるのかについて疑念を差し挟む余地があったといえるにもかかわらず,契約書に被控訴人の妻が被控訴人の名を署名押印していても,このような疑念を払拭するに足る措置を何ら講じていないのであるから,本件契約の締結が日常家事の範囲内であると信ずるについて正当な理由があったといえない。 イ 放送受信契約について取引安全保護規定の適用はない。 民法761条は,法律行為によって夫婦の一方と取引関係に入った第三者を保護するための規定であるところ,そもそも,受信料支払債務は,法律で,受信装置を設置した者に対し,契約を義務付けた上でその義務付けられた契約の締結により発生する債務であり,しかも,片務的に発生するものであって(受信装置の設置に対し発生し,視聴等の対価として徴収するものではない。),特殊な負担金であり,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができるから,取引安全法理の保護を控訴人に与える必要はない。したがって,控訴人の放送受信契約には,その性質上,民法761条を適用する余地は全くない。 (4)請求原因(3)のイないしエについては,否認又は争う。 (5)請求原因(4)は知らない。 (6)請求原因(5)については,被控訴人が,控訴人が主張する平成15年12月1日以降の受信料を支払ってないことは認める。そもそも本件契約が成立していないから支払っていないのである。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 当裁判所が認定した事実は次のとおり改めるほか,原判決「理由」欄の「1 認定事実」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決10頁2行から14行までを,次のとおり改める。 「以下の事実は,証拠(甲1,2,6,9ないし12,16,証人■,証人■(1回,2回),被控訴人本人(1回,2回))及び弁論の全趣旨により認められるか,当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著である。」 (2)原判決11頁3行から同頁4行までを,次のとおり改める。 「■は,控訴人のマニュアルに従い,世帯主の妻であっても,放送受信契約を締結することができると考えており,世帯主の妻が出て来た時も敢えて世帯主である夫が了解してるかどうか確認することはしていなかった。ただし,世帯主の妻から,自分では勝手にできないので世帯主である夫に聞いて欲しいと言われた場合には,夫のいる時間を聞いてその時間帯に改めて訪問することとしていた。なお,■の経験上,平日の昼間に訪問した場合には,世帯主の妻が応対に出ることがほとんどであり,土曜,日曜,祝日の場合でも,世帯主の妻が応対に出る確率が七,八割であった。(証人■)」 (3)原判決12頁5行の「争いがない」を,「甲1,2,証人■1回,2回」と改める。 (4)原判決12頁16行から同頁17行までを,次のとおり改める。 「本件契約が有効に成立した場合,その内容は衛星カラー契約の訪問集金であり,そうすると,本件契約に基づく被控訴人の受信料支払義務の金額は,平成20年9月30日までは月額2340円,同年10月1日からは月額2290円である(衛星カラー契約は平成19年10月1日をもって衛星契約に変更されたが受信料額に変更はなく,平成20年10月1日をもって訪問集金は廃止され,衛星契約の受信料額は月額2290円に変更された。)(甲1,11,36,39,40)。 しかし,被控訴人は,平成15年12月1日から平成22年3月31日まで(平成15年度第5期から平成21年度第6期まで)放送受信料を払っておらず(争いがない。),本件契約が有効に成立した場合の被控訴人の未払額は,次のとおり,総額17万6940円となる。なお,規約によれば,放送受信契約者が放送受信料の支払を3期分以上遅滞した場合には,1期当たり2%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない(「期」とは,規約6条に定める2か月ごとの支払期間をいい,4月及び5月を第1期とする2か月ごとの支払期間をいう。)(甲11)。 〔1〕平成15年12月1日から平成20年9月30日まで,月額2340円の58か月分,合計13万5720円 〔2〕平成20年10月1日から平成22年3月31日まで,月額2290円の18か月分,合計4万1220円」 (5)原判決12頁25行の「被告」を,「被控訴人2回」,13頁11行の「証人■,被告」を,「証人■1回,被控訴人2回」とそれぞれ改める。 (6)原判決13頁23行の「1回」の次に,「,顕著事実」を加える。 (7)原判決14頁8行の「5,6頁」を削除する。 2 請求原因(1)は,甲第11号証,第39号証,第40号証により明らかに認められ,又は当裁判所に顕著である。 また,前記1で認定したところによれば,■が,平成15年2月7日に,直接被控訴人名で,控訴人との間で,衛星カラー契約を締結し,集金の方法を訪問集金とした事実が明らかに認められるから,請求原因(2)も認められるところ,これは,■が被控訴人のためにすることを示して被控訴人の代理人として,控訴人との間で本件契約を締結したものである。 また,前記1で認定したところによれば,本件契約が有効に成立した場合には,被控訴人は,請求原因(4)のとおりの受信料支払義務を負うべきところ,その未払額は請求原因(5)のとおりと認められ,規約によれば,上記未払額について,請求原因(6)のとおりの遅延損害金を支払うべき義務を負う。 したがって,控訴人の請求が認められるべきかどうかは,請求原因(3)の成否,すなわち,■が被控訴人の代理人として行った本件契約締結行為の効果が被控訴人に帰属するか否かにより決せられる。 3 本件契約の日常家事債務性(請求原因(3)のア)について (1)そこで,まず,本件契約締結が民法761条の日常家事行為に該当するかどうかを検討する。これが認められれば,■は,本件契約について,被控訴人に代わって締結する法定代理権があったこととなり,その効果は被控訴人に帰属する。 (2)放送法32条1項本文は,控訴人の放送を受信できる受信設備を設置した者は,控訴人とその放送についての契約をしなければならないと定めており,受信設備設置者に放送受信契約締結義務を課している。前記認定したところによれば,被控訴人は,■と結婚する以前に購入したテレビを現在も居住するマンションに引っ越した際に同マンションに設置し,その後■と同マンションに居住するようになり,その少し後の平成11年12月に結婚し,以後現在に至るまで,被控訴人夫婦は同マンションにおいて夫婦共同生活を営んでいる。また,上記テレビがNHKの番組を受信できるものであったことも認められる。したがって,本件契約が締結された平成15年2月当時,被控訴人は,控訴人の放送を受信できる受信設備の設置者として,控訴人と放送受信契約を締結すべき義務を負担していたと認められる。 (3)民法761条は,婚姻生活において日常の家事処理に伴う債務は,夫婦のいずれが名義人であっても,実質的には夫婦共同の債務であること,また,日常家事について取引する相手方は,表意者が夫婦のいずれであっても,夫婦双方が法律行為の主体と考えるから,相手方保護の見地からも,日常家事債務については夫婦が連帯して責任を負うことと定めたものと解される。以上の趣旨に鑑みれば,同条は,上記連帯責任発生の前提として,夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することも規定していると解するのが相当である(最高裁判所昭和44年12月18日第一小法廷判決・民集23巻12号2476頁参照)。 そして,民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは,個々の夫婦がそれぞれ共同の生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから,その具体的範囲は,個々の夫婦の社会的地位,職業,資産,収入等によって異なり,また,その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべきである。しかし,上述のとおり,同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護目的とする規定でもあることからすれば,上記具体的範囲は,単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく,さらに客観的に,その法律行為の種類,性質等をも十分に考慮して判断すべきである。(上記最高裁判決参照) (4)以上の観点から,本来,本件契約を締結すべき義務があった被控訴人の代理人として,その妻である■が本件契約を締結した行為が,民法761条の日常家事行為に該当し,■に法定代理権があったかどうか,以下検討するに,上記(3)で述べたところに従い,まず,被控訴人夫婦の個別的事情を捨象して,本件契約が締結された平成15年当時において,控訴人との間の放送受信契約の締結行為が,一般的に,夫婦共同生活を営む上において通常必要行為であったかどうかを検討する。 そうすると,〔1〕カラーテレビの世帯普及率は,平成15年当時において99.4%であり,平成22年3月末現在においてもほぼ同率であること(甲23,甲26),〔2〕平成17年の調査によっても,国民全体のうち9割以上が接しているメディアであり,その平均視聴時間は,平日が3時間27分,土曜日が4時間3分,日曜日が4時間14分であること(甲27),〔3〕日常家事行為であることが明らかな,電気,電話,ガス,上下水道料金とともにNHK受信料の支払が,金融機関において,「公共料金」として,自動引落サービスの対象となっていること(甲29),〔4〕前記認定したところによれば,本件契約締結当時の衛星カラー契約の受信料額は月額2340円であり,平成20年10月の料金改定後の衛星契約の受信料額も月額2290円であることが認められる。以上によれば,平成15年当時,一般的な家庭において,テレビを家庭内に設置してテレビ番組を視聴することは,日常生活に必要な情報を入手する手段又は相当な範囲内の娯楽であり,また,これに伴って発生する受信料の支払も,日常家事に通常随伴する支出行為と認識され,その金額も夫婦の一方がその判断で決しても家計を直ちに圧迫するようなものではなかったことが認められる。 以上を前提に,控訴人の放送を受信可能なテレビを家庭内に設置した者は控訴人と放送受信契約を締結すべき義務を負っていたことからすれば,実際にその家庭が控訴人の放送番組をどれくらい視聴していたかどうかに関係なく,平成15年当時,受信料支払義務を伴う放送受信契約を控訴人と締結することは,一般的,客観的に見て,夫婦共同生活を営む上で通常必要な法律行為であったと解するのが相当である。 (5)被控訴人は,放送受信契約の締結が,個人の思想信条にかかわる部分が多いから,夫婦間で代理権を認めるにはふさわしくない性質の契約である旨主張する。上記「思想信条」がいなかる内容をいうものであるか不明であるが,前述のとおり,控訴人の放送を受信可能なテレビを設置した以上,放送受信契約を締結すべきことは放送法で定められた法的義務なのであるから,かかる義務の存在を前提とする限り,設置者が個人的な「思想信条」により受信料を支払う意思を有しないからといって,そのことをもって放送受信契約締結の日常家事債務性を否定することはできない。 また,被控訴人は,日常家事に関する支出としての必要性の判断においては,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきであるとして,被控訴人が放送受信契約の締結を希望しておらず,現に被控訴人はNHKの番組を視聴していないこと,本件契約を締結しなくても被控訴人夫妻の生活には支障がないことから,本件契約の締結は日常家事行為とはいえない旨主張する。しかしながら,前述したように,放送受信契約の締結はテレビを設置したことにより発生する法的義務であり,NHKの番組を実際に見ないことによって免除されるものではないから,前述のとおり,テレビの設置及び視聴自体に日常家事行為性が認められる以上,個々の家庭におけるNHK視聴の意欲や実績自体により,放送受信契約締結の日常家事債務性が否定されることにはならないというべきである。また,上記のごとき個々の家庭のNHK視聴の実態により,日常家事行為性の有無が左右されることになると,前記認定のとおり世帯主の妻による契約締結が相当数を占める現状のもとで,取引の安全性が著しく損なわれ,民法761条の立法趣旨の一つでもある取引相手の保護が果たされなくなる。 被控訴人は,控訴人の契約担当者が,本件契約の締結が日常家事の範囲内属するかどうか疑念を差し挟む余地があるにもかかわらず,■が被控訴人名で署名押印する際,その疑念を払拭する措置を講じなかった旨主張する。しかし,前記認定したところによれば,■は,控訴人担当者の求めに応じて,被控訴人の了解の必要性について何ら言及することなく,放送受信契約書に被控訴人名で署名押印しており,控訴人担当者も,世帯主の妻には契約締結の代理権があることを前提に,他の契約における場合と同様に,特に世帯主の同意の有無を確認することなく,本件契約を締結したのであるから,被控訴人の主張は前提を欠き,採用できない。 以上によれば,上記被控訴人の各主張はいずれも採用できない。 (6)被控訴人は,受信料は「特殊な負担金」であるから,取引安全保護規定である民法761条の適用はない旨主張する。 確かに,放送受信契約は,控訴人の放送を受信可能な受信機を設置することによって,実際に控訴人の放送を受信するか否かに関係なく締結を義務づけられるものであり,その意味で,放送受信契約は,対価的給付を前提とせずに受信料の支払義務のみを負担する契約であると認められる。また,前記認定したところによれば,上記のごとき契約締結義務が放送法で定められるに至った背景には,公共放送機関である控訴人の事業を成り立たせるための「一種の国民的負担」を国民に負わせる必要があるとの認識があったことも認められる。 しかし,前述のとおり,婚姻生活において日常の家事処理に伴う債務は,夫婦のいずれが名義人であっても,実質的には夫婦共同の債務であることが,民法761条の立法趣旨でもある以上,取引安全の保護を唯一の立法趣旨であることを前提とする被控訴人の主張は,その点で前提を欠き採用できない。テレビ設置者が契約締結義務を負い,前述のとおり,テレビの視聴や受信料の支払が一般的に日常家事行為に含まれると解する以上,放送受信契約を日常家事行為と解しても,上記民法761条の趣旨に反するものではないというべきである。 また,上述のとおり,受信料の支払が義務的負担金としての性格を有することは否定できないが,そのための法的枠組みとして,放送法は,罰則のない契約締結義務を定めるだけで,それ以上に,通常の私人と異なる強制的な徴収権限等は一切定めておらず,テレビ設置者の任意の契約締結に基づき,民事訴訟法や民事執行法等により契約内容の実現を図る以外の法的手段があるわけではないのであるから,受信料が「特別の負担金」であるとして,放送受信契約を他の私法上の契約と別異の取扱いをするのも相当でない。 よって,上記被控訴人の主張も採用できない。 (7)以上によれば,■による本件契約の締結は,民法761条の日常家事行為に含まれ,■は,被控訴人を代理する法定代理権を有していたというべきである。 4 結論 以上によれば,代理権授与,表見代理及び追認(請求原因(3)イないしエ)の成否を判断するまでもなく,本件契約の効果は被控訴人に帰属し,控訴人の請求(拡張後の請求を含めて)には全部理由があるというべきである。 よって,本件控訴に基づき原判決を取消して控訴人の当初請求を認容するとともに,控訴人が当審において拡張した請求も認容することとして,主文のとおり判決する。 札幌高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官 末永進 裁判官 古閑裕二 裁判官 住友隆行 (TKC編注:本文献の■表記は,資料入手時に伏字とされていた部分である。)
https://w.atwiki.jp/nanakorobi/pages/55.html
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 ・用語「思想」とは? 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電 気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 ・「譲渡」と「貸渡し」の違いは? ・「譲渡等の申出」「譲渡等のための展示」とは、どういう行為か? 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 ・「方法の発明」から「”物を生産する”方法の発明」を切り出した理由は? 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 ・用語「用に供する」とは? ・「プログラムに準ずるもの」とは? (期間の計算) 第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。 (期間の延長等) 第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。 ・転記せよ - 第四十六条の二第一項第三号 - 第百八条第一項 - 第百二十一条第一項 - 第百七十三条第一項 第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 ・「期日の延長←特許庁長官、審判長、審査官」「期日の変更←審判長のみ」違いが出る理由は? (法人でない社団等の手続をする能力) 第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 ・「法人でない社団」「法人でない財団」の例を挙げよ。 一 出願審査の請求をすること。 二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 三 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 ・成年被後見人とは? ・法定代理人とは? ・「未成年者が独立して法律行為をすることができるとき」とは、どういうときか? 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 ・保佐とは? 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ・後見監督人とは?後見人との違いは? 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。 (在外者の特許管理人) 第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人で あつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に より行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。 ・「住所」と「居所」の違いは? 2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。 (代理権の範囲) 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、 放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下 げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をするこ とができない。 ・「手続きをするものの委任による代理人」とは、どういう意味か?(「委任によらない代理人」はありえるのか?) ・「特別の授権を得る(与える)」には、どのような手続きをするのか? ・「特許出願の放棄」と「特許出願の取り下げ」の違いは? ・「申請」と「申し立て」の違いは? ・REF:第四十一条第一項 ・REF 第四十六条の二第一項 ・復代理人とは? 第十条 削除 (代理権の不消滅) 第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 ・「本人である受託者の信託に関する任務」の意味は? ・なぜ代理権の不消滅を法律化したか?(本人死亡にも関わらず不消滅とは?) (代理人の個別代理) 第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。 ・「各人が本人を代理する」の意味は? (代理人の改任等) 第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。 3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。 4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第 四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただ し、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。 (在外者の裁判籍) 第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。 ・REF:民事訴訟法第五条第四号の財産の所在地 ・「裁判籍」とは? (手続をする能力がない場合の追認) ・「追認」(追々に認める)とは、どういう意味か? ・追認をしないとどういうことになるのか? 第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。 4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 (手続の補正) 第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることが できる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正 した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。 (願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 ・「特許をすべき旨の査定の謄本」とは? 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項にお いて同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にする とき。 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 ・不服審判の申請と同時に補正ができてしまうと、拒絶査定が無意味だったということにならないか?(拒絶査定の対象が変更されてしまうので) 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 ・「誤訳訂正の理由とはどのようなものか」?(例:「スペルミスでしたw」???) 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許 請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に 規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特 許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をす ることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の 単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規 定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項 に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) 6 第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセル で、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリス ボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四 条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又 は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の 日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書 について補正をすることができる。 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の四 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項 の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることが できる。 2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の 規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 (手続の却下) 第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。 (不適法な手続の却下) 第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 ・「相当の期間」はどのように設定されるか? (願書等の提出の効力発生時期) 第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物 の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達した ものとみなす。 ・「郵便/郵便物」と「信書便/信書便物」の違いは? (手続の効力の承継) 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 ・「権利の承継人」とは? (手続の続行) 第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 (手続の中断又は中止) 第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 ・「受継」とは?「承継人」との違いは? ・「受継を許す」例と、「受継を許さない例」を調べよ。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。 3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。 (外国人の権利の享有) 第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。 二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。 三 条約に別段の定があるとき。 (条約の効力) 第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。 (特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 ・「特許原簿」のサンプルを見つけよ。 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 ・原簿上「特許権の設定」とは、どのように表現されるか? ・「信託」とは? ・「処分」とは? 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 ・「質権」とは? 四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 ・「調製する」とは? 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (特許証の交付) 第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。 ・「特許権の設定の登録」の読みかたがわからない。設定の登録って? 2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
https://w.atwiki.jp/rkennjoukamachi/pages/28.html
「傭兵ギルド拠点」 統括ギルド拠点――の隣 傭兵ギルド拠点 ギルド長代理 ヤプーくん ギルド長のミヤマくんは統括ギルド代表で忙しいため代理が建てられた。代理になったのはじゃんけんで勝ったから……勝っちゃったから。ミヤマくんの任期が終わるまでの辛抱。ギルドの中では1番大きいギルド。 噂話 傭兵ギルドは色々な人がいるから、剣使いも銃使いもいますね。 でも、ミヤマギルド長はその中でも珍しい獣使いではないかと。まあ、本人の剣捌きとか洒落にならないのですが...... え?私ですか?普段は重鎧に銃と盾装備ですよ。怪我するの怖いですから。 「蘇生できる場所を探してる?ここから近いのだと教会が......ありましたけど、今は燃えてるので、魔術協会か病院に行かれては? ちなみに、おすすめは魔術協会ですよ。病院は今ごろ満員なので」 ーー傭兵ギルドにて 「ようこそおいでませ、魔術協会へー! 蘇生ですか?生き返りたいと? 構いませんけれど、タダとはいきませんね。 ところであなた……哺乳類やめる気はありますか? あるいは骨を置いていく気とか。 あ、気にしないでください。ただの確認なので」 ーにこりと微笑む支部長 「あん?盗賊ギルドがやばいやつの巣窟だって?あのなぁ、確かに俺らは盗賊だし碌でもない奴らかもしれないけどよ、この街には俺らよりよほどヤバい奴が沢山いるぜ。教会のイカれてそうな神父に、魔術師協会の支部長、あそこなんて人からキメラを作ろうとしてる」ーー盗賊ギルドの舵取り 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/maeno-takehiro/pages/213.html
(1)応接室へ案内する…応接室へ通してお茶を出してから、上司の携帯電話や立ち寄りそうな場所へ電話をかけます。 (2)上司に連絡が取れなかったら…上司と連絡が取れない場合は、「大変申し訳ございません。 もう間もなく戻ると思いますが、今、連絡を取っておりますので、もう少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか」と伝えます。 (3)代理を申し出る…あまり時間がたってしまいそうなときには、名指し人と同じセクションの代理者がお相手をします。 人材育成コンサルタント・前野岳洋
https://w.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/17.html
執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 メディアに対し強力な影響力を持つ広告代理店とは http //www.nicovideo.jp/watch/sm5482113電通作成の「韓流ブーム」、トヨタJTに媚びるマスコミ「韓流」は電通が制作。右の動画は韓国のテレビが韓流に対する日本の若者を取材したもの。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4077720★ゆとりGJ!韓国涙目w ■目次 執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 ■目次 ■電通とは ■成田豊(1)電通のドン (2)韓国出身 (3)元TBS役員 (4)韓国、中国との関係 (5)サラ金と関係 ■広告代理店とは(1)業態 (2)種類 (3)一業種一社制の無視 (4)体質 ■韓流ブーム捏造疑惑日韓友情年2005関係者 ■関連情報GHQ対日政策の産物 メディア支配 「電通」とマスメディアの深~い地下水脈 ”電通”の正体~日本メディアを牛耳るメディアの王様~ 新一万円札(昭和59年/西暦1984年)「福沢諭吉」の肖像採用に大蔵省へ圧力をかけて反対した電通。 【国益を考える講演会】(動画) http //kokueki.cool-biz.net/receipt.html 元社員の談話 ■書籍 ■ブログランキング応援クリック ■電通とは | 電通 - Wikipedia 電通とは、世界最大の広告代理店である。 連結売上高は2兆円を超える(2008年3月期決算による)。 国内2位の博報堂の売上高の約2倍、3位のADKの売上高の約4倍。 その圧倒的なシェアゆえ、市場の寡占化が問題視され、2005年に公正取引委員会による広告業界についての調査がなされた。 | 2003年7月にはレコード会社・パイオニアLDCの全株式を、親会社であるパイオニアから譲り受け、同年10月「ジェネオン エンタテインメント」に社名変更。 音楽・映像業界、とりわけ近年、日本を代表する文化の象徴たる「ジャパニメーション」として盛り上がりを見せるアニメ業界において、存在感を高めつつある。 パイオニア、電通にパイオニアLDCを譲渡 (2003年7月) パイオニアLDC、10月1日に新社名「ジェネオン エンタテインメント」に変更 (2003年9月) そして2008年11月に米ユニバーサル・ピクチャーズにジェネオンの株式の大半を譲渡。ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパンと合併する形で、 2009年2月、新たに「ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン」が発足。欧米を中心として、全世界においてその影響力を及ぼそうとしている。 ジェネオンとユニバーサルが'09年2月に合併 (2008年11月) ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパンが誕生 (2009年2月) ■成田豊 | 成田豊 - Wikipedia (1)電通のドン 大手広告代理店、電通グループの会長。 電通の最高顧問も務める。長年にわたり電通のトップに君臨したことから、電通の天皇とも呼ばれる。 2011年死去。 | (2)韓国出身 1929年 - 京城府(現在の大韓民国ソウル市)生まれ 1945年 - 中学3年までソウルで育ち、この年に母親ソメの実家佐賀県神埼郡(現神埼市)千代田町へ | (3)元TBS役員 TBSの華麗なる不祥事 | TBSの詳細はTBSの不祥事年表をご覧ください。 | (4)韓国、中国との関係 「日韓友情年2005」実行委員会で副委員長就任 2007「日中文化・スポーツ交流年」実行委員会で副委員長就任 2009韓国政府から修交勲章光化章受賞(※) | (5)サラ金と関係 消費者金融大手武富士の武井保雄会長と親交。 武富士の不祥事を追及するジャーナリストへの盗聴疑惑問題の際、 武井会長の依頼で電通第三マーケティング・プロモーション局次長をメディア対策のために出向させる。 ■広告代理店とは | 広告代理店 - Wikipedia (1)業態 メディアの広告枠を広告主(クライアント、顧客)に売り、手数料(コミッション)を得るというのが基本的企業形態であるが、 その枠に載せる広告を制作指示するのも広告代理店の業務である。 制作部門を持つ広告代理店の場合は、制作部門が広告制作会社と共に行う。 また顧客企業の商品開発、顧客企業や取り扱う製品のイメージの構築(CIなど)、イベントのプロデュースあるいは運営を行っている。 | (2)種類 大きく分けると、テレビやラジオ、雑誌、新聞、ウェブなどの広告制作、媒体購入、ブランド構築、マーケティング調査、イベントのプロデュース、セールスプロモーションの実施などを全国・世界的規模で総合的に行う『総合広告代理店』と、 その一部や、総合広告会社の下請け的な業務を行う中小広告代理店(専門広告会社、制作プロダクションなどと呼ばれる)の2つがある。 一般的には広告代理店と言えば「総合広告代理店」のみを指す。 | (3)一業種一社制の無視 日本と海外の広告代理店を比較してよく批判されるのは、 海外の殆どの先進国で見られる「一業種一社制」の原則が日本には見られないことである。 「一業種一社制」とは1つの広告代理店が同時に2つ以上の競合(同業種他社)会社の広告を担当しないという、 社会的モラルも含んだ制度である。 例えば、日本の自動車会社の広告を見ると、 電通はホンダやトヨタ自動車やその傘下のダイハツ工業を始めとする大半の競合自動車メーカー、 博報堂も日産自動車、マツダなど、というように競合他社同士の広告を同時に担当しており、 顧客企業の情報保守、競合メーカーの購買も誘導しているなどの観点からしばしば問題に上がる。 この結果、同業他社の如何を問わず、様々な業種の大企業を一手に顧客に収める電通や博報堂、ADKなどの主要な広告代理店が 強大な媒体力を保持してしまい(TBWAやG1単体で日本進出をしなかったのもその為)自由競争が損なわれているため、 広告代理店の売上げ順位どころか売上げの比率もほとんど変化しないこと。 媒体露出量に依存し、「一業種一社制」の元で競争が激しい海外市場に目が向かなくなるために、 日本の広告代理店が国際競争力が低いままであることの原因の一つに挙げられる。 例えば電通は単体では世界最大の広告代理店にもかかわらず、全世界的な認知度はほとんど無い。 | (4)体質 また、一部の広告代理店は、過労自殺した社員の親族が「社員の安全配慮義務を怠った」として 会社を相手に損害賠償を請求し裁判を起こしたことに象徴される、過酷な勤務状況でよく知られているが マスメディアにとって広告代理店は収入源であることからマスコミタブーのひとつであり、 この状況を取り上げることに及び腰である。 ※仕事の能力は問わずに地方などの財界の息子などを積極的に社員として採用している。 それらの社員の親の権力を組織的に利するためである。単に地方への影響力保持のため。 新たな戦力強化を度外視した人材登用は、既得権益の現状維持を目的とした組織体系の表れでもある。 電通と博報堂(民主党の選挙広告担当は博報堂)が競争することはない。これは同じ目的のために存在していると考えていい。実務はできない既得利権集団と考えていい。電通と博報堂の仕事とは下請けへ仕事をふることが主な仕事なのだ。 広告業界で電通や博報堂に逆らえば仕事から干されるために業界人は従わざるおえない。恐怖の独裁体制といえる。 ■韓流ブーム捏造疑惑 http //www.nicovideo.jp/watch/sm17828665韓流は嘘日本人は興味なし 電通とK POP チャンネル桜 | ページの最初の動画にもあるように、チャンネル桜によると韓流ブームは電通による捏造であったと言われています。 それを証明するかのように、実際の日本人は韓流スターにほとんど興味を持っていません。 そしてその事実を、日本のマスコミは報道しません。 | 日韓友情年2005関係者 ★寒流捏造ブームの裏側と実態(★厳選!韓国情報★) 「日韓友情年2005準備サイト」 日韓友情年2005 ~進もう未来へ、一緒に世界へ~ 区分 関係者 要注意事項 賛助団体 日本民間放送連盟 民放まで「冬ソナ」大応援の理由 日本放送協会 さすがNHK。数字度外視。流行るまで再放送。大宣伝 日本雑誌協会 「韓流が熱い」特集やりまくりました 日本新聞協会 韓国ヨイショ&ネガティブニュースはスルー 日韓友情年2005年実行委員会 委員長 平山郁夫氏(東京芸術大学学長) いつも北朝鮮へ行って、北朝鮮の遺跡を守る活動をしています。北朝鮮への圧力政策には、いつも反対。 副委員長 瀬戸雄三氏((社)日韓経済協会会長) 成田豊氏((株)電通会長) テレビ局よりも力を持った、 日本最大の広告会社の会長。 委員 小倉紀蔵氏(東海大学助教授) 平田オリザ氏(劇作家) 依田巽氏((財)音楽産業・文化振興財団理事長) 崔洋一氏(映画監督) 在日 姜信子委員(作家) 在日 ■関連情報 電通がマスメディアに強い影響力を持っているのは確かだが、以下のネット情報については【国民が知らない反日の実態】からのコピーであり、ソースなしの情報もあるので真偽は閲覧者判断でお願いしたい。 噂の真相-真実を追い求めて!・日本の政治が良くならない理由-マスコミの真実 森田実の言わねばならぬ・2006.10.31(その1) 電通支配はこうして原発報道を歪めてきた GHQ対日政策の産物 メディア支配 電通の株主上位は共同通信社と時事通信社 「ついに白日の下に晒された日本のマスコミの支配者」 http //koramu2.blog59.fc2.com/blog-entry-390.html ◆◆◆ 「電通」◆◆◆「博報堂」◆◆◆ 現在の米国、ロシア、中国、北朝鮮と韓国の対日活動(スパイ戦)をそれぞれ悪用し、それらの力学を最大限悪用し、巨大化した反日工作機関の司令塔(広告業界独占=メディア支配)は「電通」と「博報堂」である。戦後、GHQの情報統制によって確立された反日利権の代表的な一つである。電通と博報堂は、あらゆる手段を講じて、スポンサーと各媒体を支配(弱みを握る)する。広告業界の実態は、技術=制作=クリェイティプな仕事は下請けの能力で成立っている。本来、仕事は成果によって評価されることが多いが、結果は度外視され、反日活動で確立された電通と博報堂の意向に逆らえば、下請け会社は仕事=業界から干されることが常識化されている。まさに恐怖の独裁業界と外国から評されている。共同通信と時事通信(同じく戦後、GHQによって情報統制された機関)は電通と博報堂と株を持ち合っている。日本のメディアが現在も外国の反日勢力によって、統制されている実態でもある。在日社員が多い代表的な企業でもある。※「電通の正体」参考。米国CIA公開済み極秘ファイル参考。 「電通」とマスメディアの深~い地下水脈 <中略>電通の実力を垣間見るのが、企業がらみのスキャンダル、批判を報道する際の圧力だろう。大手企業のスキャンダルに際し、広報に取材を申し込んだとたん、なぜか企業の広告担当者だけでなく、電通からも担当者がすっ飛んでくる、というエピソードは日常茶飯事、掃いて捨てるほどよくある話だ。<中略>「もちろん、企業がらみの記事に関し、現在でも電通からの直接の圧力はあります。しかし、今では電通がらみの大スポンサーに関する事件なんて、よっぽどの大事件でないとこちらも記事はおろか、取材さえもしませんよ。どうせ取材しても潰れるだけですから、自粛しちゃいます。まぁ、警察発表があったり、検察が動くような企業事件だけは別ですけどね」(現役週刊誌記者) <中略>電通について語る際、どうしても外せないのがこのコネ入社の実態だ。いや、多いというレベルの話ではなく、その大半が政官財の有力子弟または関係者だといっていい。『噂の真相』が90年代に調査しただけでも西友、資生堂、カネボウ、レナウン、味の素、ライオン、日立製作所、三菱自動車、野村證券、グリコ協同乳業、JAL、第一生命などなど、日本の一流企業といわれる幹部の子息が勢揃いしたかのように、電通に席を置いた経験があるのだ。<中略>政府広報でも電通がダントツで、政府御用達をほとんど独占しているし、新聞広告の圧倒的なものは電通を仲介にして、もたれ合いで安易な営業をしています。そこには読者なんて存在しておらず、広告を受け取り宣伝を流す対象として、マスに対してのメディアがあるだけです。読売や毎日の幹部の子弟たちが電通社員だし、朝日の中江社長の息子も電通に入社しているが、飛び降り自殺をした事件が起きた時も、電通が工作して新聞記事にならなかった。それくらい日本のメディアは電通に押さえられ、世界有数の発行部数を誇る大新聞でも、手も足も出ない状態<中略> http //www.mypress.jp/v2_writers/hirosan/story/?story_id=1143887 03年、日本テレビのプロデューサーが、“視聴率買収事件”をひき起こした。これは視聴率調査会社のビデオリサーチの調査対象世帯に対し、指定した番組を視聴するよう依頼し、視聴率を工作したという「事件」である。現在のテレビ放送は、この視聴率至上主義という信用しがたい数字によって大きく左右されている。視聴率が高ければCMが高く売れることから、業績に大きく係わることになる決定的な数字のようである。このような重要な数字を独占して調査しているのがビデオリサーチなのだが、「独占」と書いたように、ここにはライバル会社が存在しない。そして最も重要なのが、ビデオリサーチは電通の関連会社であり、電通が同社の株を34%所有する大株主ということだろう。電通の子会社ビデオリサーチは、「全国新聞総合調査」までやっているらしい(社長が電通顧問を務めた竹内毅)。 http //plaza.rakuten.co.jp/HEAT666/diary/200503030000/ ”電通”の正体~日本メディアを牛耳るメディアの王様~ これまでに幾度となく大手マスメディア(TV)の垂れ流す偏向報道について苦言を呈してきたが、そんなマスメディアを牛耳る存在をご存知であろうか?それは皆さんご存知の”電通”である。その電通の正体について、”カレル・ヴァン・ウォルフレン”著『日本権力構造の謎』(原題 THE ENIGMA OF JAPANESE POWER)上巻にて、非常にわかりやすく解説されているので、以下に転載する。(転載開始)影のメディア・ボス電通ほど一手に、直接、あるいは多数の下請けを使って大衆文化を作り出している企業体は世界中どこを探しても、ほかにない。万国博やローマ法王訪日時の準備など、主要イベントもこのカイシャが総合企画・演出の陣頭指揮に立つ。電通はまた、政治的に活発な動きを見せる。これについては、すぐ後で詳細に考えよう。 電通は、日本の全テレビ・コマーシャルの三分の一の直接責任者であり、ゴールデンタイムのスポンサーの割り振りに関して実質的に独占的決定権をもつ。多数の子会社や下請け会社を通じて行使する統制力については、いうまでもないだろう。約百二十の映像プロダクション、四百以上のグラフィック・アート・スタジオがその傘下にある。午後七時~十一時の時間帯の番組にコマーシャルを出したい広告主は電通を通すしかない。スポンサーの選定と放送番組の内容の大部分を電通が握っているからだ。 番組制作者たちは、冗談めかして、電通の事を“築地編成局”と呼ぶ(電通の巨大な本社は東京の築地にある)(21)。日本では、扱い高が即、政治力になるので、電通はこうした役割を演じられるのである。このような状況下では、電通に気をかけて扱ってもらえることが一種の特権となり、立場が逆転して広告主が電通の指示に従うことになる。商業テレビ局にとっても事情は同じで、電通に極度に依存する形になっている。その結果、電通の影響力は日本のテレビ文化の内容まで左右し、世界中どこにも類例が見られないほど、強力なマスメディアを通しての社会統制力になる。そして、このことには重大な政治的意味がある。テレビという麻薬が日本ほど見事に利用されているところは他にない。また、その中毒症状がこれほど強く蔓延しているところも他にない。レストラン、各種の店、観光バスの中、タクシーの中にまでテレビが備えつけられている。テレビ番組の相対的な質の高さを誇れる国は、あったとしてもきわめて少ない。だが、テレビが全世界的に文化を砂漠化しているとしても、その悲惨さの程度はかなりの差がある。皮肉な事に、NHKが、官界ともっとも直接的につながる局でありながら、リポーターが社会的な問題について掛け値なしの疑問を投げかける、まじめな番組を放映することがある。それ以外はNHK定食番組にみられるように疑似学術的で無害の、論争を注意深く避けた番組をはじめとし、風刺漫画に近い日本人好みの社会風俗を描くホームドラマがあり、そして頭がまったく空っぽのショー番組までどの局にも揃っている。クイズ番組や素人のど自慢は外国のもの真似番組であるが、日本ではこの種の番組は愚神礼賛の域に達している。人気“スター”は大量生産され、その“キャリア”はめったに二年以上もたない。彼らは、単に有名であるがゆえに有名だという欧米諸国の芸能人現象の拙劣な劇画といえる(22)。 このような現象を国際的に評価する一般的な基準はない。しかし、欧米諸国のたいていのテレビ番組が平均精神年齢十一、二歳の視聴者に合わせているとすれば、日本のテレビ番組は平均精神年齢八、九歳に合わせている。日本で日々の娯楽の質を決定する上で主要な役割を果たしているのは電通であり、電通はほとんどどすべてのものを最低レベルまで下げるのに成功している。頭の働きを鈍化させる芸能娯楽を作り出す機関は他の国にも存在するが、今ここで我々が検討しているのは、ほぼ完全に他者を締め出して、大衆文化の質の向上を抑制したり拘束できるだけの力を持つ組織のことである。 原註 6章 従順な中産階級 485Pより http //blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/7dcd9f4eda594b045061a36814edc846 新一万円札(昭和59年/西暦1984年)「福沢諭吉」の肖像採用に大蔵省へ圧力をかけて反対した電通。 (一説によれば、福沢諭吉の新一万円札肖像実現を推し進めた官僚は脱特亜派である。) 以下の福沢諭吉の論文(略文)がすべてを物語る。 「脱亜論」 福沢諭吉 (明治18年/西暦1885年) 「日本の不幸は中国と朝鮮である。 この二国の人々も日本人と同じく漢字文化圏に属し、同じ古典を共有しているが、 もともと人種的に異なるのか、教育に差があるのか、日本との精神的隔たりはあまりにも大きい。 情報がこれほど早く行き来する時代にあって、近代文明や国際法について知りながら、過去に拘り続ける中国・朝鮮の精神は千年前と違わない。 国際的な紛争の場面でも「悪いのはお前の方だ」と開き直って恥じることもない。 もはや、この二国が国際的な常識を身につけることを期待してはならない。 「東アジア共同体」の一員として その繁栄に与ってくれるなどという幻想は捨てるべきである。 日本は、大陸や半島との関係を絶ち、 欧米と共に進まなければならない。ただ隣国だからという理由だけで特別な感情を持って接してはならない。 この二国に対しても、国際的な常識に従い、国際法に則って接すればよい。悪友の悪事を見逃す者は、共に悪名を逃れ得ない。 私は気持ちにおいては「東アジア」の悪友と絶交するものである。」 脱亜論(全文)1885年3月16日、福沢諭吉が「時事新報」紙上に掲載した社説 http //www.jca.apc.org/kyoukasyo_saiban/datua2.html 【国益を考える講演会】(動画) http //kokueki.cool-biz.net/receipt.html 田母神元航空幕僚長の講演で「反日マスコミの基礎」となったGHQ対日政策の説明がわかりやすい 元社員の談話 「電通又は博報堂(下請けを含む)でホームページ制作を頼んだ場合 ネットに関連する個人情報やHPからの投稿意見(クレーム等)などが まるみえ。ドメインやサーバーなどの管理を委託した場合メールもま るみえ。何か弱みがないか?ネタはないか?常に電波を張り巡らせて いる。得た情報がどのように外部で利用されているか?ごく一部の幹 部は知っているが、平社員ではわからない。」 ■書籍 | ■電通の正体―マスコミ最大のタブー『週刊金曜日』取材班 (著) 広告代理店のトップを走る株式会社・電通のタテマエ抜きの会社案内。電通のさまざまな姿を、徹底した現場取材にもとづいて解剖する。佐高信と大下英治の対談も収録。電通を知れば、広告業界 現代がわかる! ■電通 洗脳広告代理店東日本大震災の報道によって露になった、広告主(スポンサー企業)とメディア、そして広告代理店の癒着構造。この構造を作り上げ、独占的に支配する巨大広告代理店・電通のメディア洗脳戦略を暴き出す。 ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 【関連】反日マスコミの正体 反日マスコミスポンサー表 TBSの不祥事年表 毎日新聞の不祥事年表 朝日新聞の正体 偏向報道の正体 マスコミに潰された者 マスコミに騙される人
https://w.atwiki.jp/-two-/pages/25.html
イベントのために! -- ユリス 2006-06-08 17 14 28 今さらになってしまって申し訳ないですが、サッカーイベント(神秘の鉛筆&紙) の合成に自信が無い方はユリスのサブキャラ「優璃」で合成代理します。 感覚系キャラを持ってないギルメンは自分でやるよりはギルメンの感覚キャラに合成を代理した方が失敗が少なくてがっかりしないかも^^; もちろん、100%成功するわけではありませんが、気軽に頼んでください。 残り期間5日となりました。クエ完了目指す方、頑張りましょうw 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ikannoi/pages/30.html
奈良・天川村汚職:収賄容疑で村長逮捕 幹部沈痛、村民に謝罪 /奈良 ◇「迷惑と心配かけた」 職務代理者に西岡参事 天川村発注の公共工事を巡る汚職事件で、収賄容疑で村長の車谷重高容疑者(50)が逮捕された村は8日、西岡守幸参事を村長の職務代理者にすることを決め、村議会の協議会に報告した。就任は9日付。西岡参事は記者会見で「村民に迷惑と心配をかけた」と沈痛な面持ちで謝罪した。【栗栖健】 西岡参事は村幹部とともに会見。「遺憾に思っている。捜査の経過をみて対応していきたい。職員で頑張って協議しながらやっていく」と述べた。村長不在で先送りになるような議案は無いという。 村議会もこの日、開会。開会後、植林友衛議長が「村長不在のため協議する」と宣言して休憩。20分後に再開して、10日午前10時に村議会を再開することを決めて閉会した。会期は15日までの7日間。11月25日に無投票で新村議が決まっており、現村議は今月15日に任期が満了する。 植林議長は「提出された議案は村長名になっており、職務代理者名に書き換えるため」と説明。議会の監視責任について「問題がはっきりしたら、議会としても謝罪しなければならないかもしれない」と述べた。 毎日新聞 2008年12月9日 地方版 http //mainichi.jp/area/nara/news/20081209ddlk29040626000c.html
https://w.atwiki.jp/seizousho/pages/352.html
セイカ食品 菓子・アイスクリーム・冷凍惣菜類製造 本社:鹿児島県鹿児島市 工場:鹿児島県鹿児島市 ※その他関連会社も九州 製造工場は、鹿児島の1工場のみ(代理登録:2011/07/13) 原料原産地情報 (代理登録:2011/07/13メール問い合わせ) ◆南国白くま 乳製品:九州産 果糖ぶどう糖液糖:アメリカ・鹿児島 小豆・みかん:中国 パイン:タイ・インドネシア ◆ボンタンアメ もち米:佐賀・熊本産の「ヒヨクモチ」をメインに使用 温州みかん果汁:九州産 ボンタン果汁:南九州阿久根・いちき串木野産