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用語集 想力 想像力。具体的な方法を思いつくこと。 気力 気合。意思。発声により意図的に増加できる。 願力 原動力。すべての行動の元となる願い、希望、夢。 響力 周囲からの影響力。また周囲への影響のしやすさも含む。 現力 実現する力。「想像力を気合で実現する」の総合的な力。 (想力+気力+願力)×響力=現力 対戦 1対1で闘う勝負。相手に「負けを認めさせること」が自分の勝ち。 大抵は自分の想力による攻撃を行い、相手をダウンさせること。 現力のおかげで老若男女が相手を問わず対戦することができ、それを楽しむことができる。 実現世界 「想像を瞬時に実現できる」世界。現実世界の裏返し、という見方もできる。
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用語集 テトリスのコミュニティとかで使われてる用語、略語がわからない!って人向けのページです 公式で使われるような基本用語はわりと省いてます。 使用頻度が高い用語が多い...はず? テトリスの用語集 用語 本来の名称 内容 Tスピン Tspin 回転入れでT字ミノを置く方法。Tスピンとなる条件がある。これをすると同時にラインを消すと、攻撃ライン数が上がる。また、btb(後述)がつく。 TSD Tspin Double 最重要。いっぱい使われる。通常4ライン、btb(後述)付きで5ライン相手に攻撃できる TSS Tspin Single TSDと同じ略し方。これも大量に使われる。2ライン(btb付きで3ライン)攻撃できる TST Tspin Triple TSD、TSSと同じ略し方。高火力だが打った後の地形が汚くなりがちで、使われる頻度が少ない。6ライン(btb付きで7ライン)送れる TSM Tspin Mini 火力にはならないのでBacktobackをつけたいときに。 Fin Tspin Fin 特殊Tspin。TSFとは略されない(多分)条件が特殊なので魅せプなどに。 Neo Tspin Neo 特殊Tspinその2。これを使うことでTspin Mini Doubleなどが可能 ISO Tspin ISO 特殊Tspinその3。実戦で使われる場面はほぼ皆無だが一部テンプレなどで使われる DT Double Triple TSDとTSTを撃てる地形。初見だと99%の人が童貞と読む。開幕DT砲などの形。 TD Triple double TSTとTSDを撃てる地形。TSTを先に打つためDTとは形が違う。 6-3 63積み もっとも操作量を少なくできる平積み。左側に幅6、右側に幅3で右から4列目に穴を用意する積み方。 9-0 端開け 端に穴を作り残りの幅9で平積みをする積み方。難易度が低いためまずこの積み方から練習する人が多い。 btb backtoback b2bと略されることも。対戦テトリスの仕様の1つ。 パフェ Perfect Clear PCと略されることも。ぷよぷよで言うところの全消し。 現代アート 置きミス 全テトラーの敵。操作ミスが原因のためある程度減らすことは可能。 棒 Iミノ テトリス始めたての人が使う用語。Iミノのこと。 Te c 省略 Tetris effect connectedのこと。PCなどでプレイできるテトリスゲーム。 ppt 省略 ぷよぷよテトリスのこと。Switchなどでプレイできるパズルゲーム。 APM 毎分攻撃量 Attack per minutesの略。1分間にどれだけ火力を出したかの数値。 続きは後日更新。
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用語集 カ行 カ / キ / ク / ケ / コ カ カイデー デカいの意味 反対語:「チャイチー」 例:「ゴイスー カイデー」は「すごいデカい」 キ 金玉保健 シンガポール編・2より シンガポールの看板に書いてあり、大江に読ませた言葉 ク ケ コ 検索
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用語集 RUQSで流行っている気がする用語一覧です。随時更新中。 あ行 アフター ・・・ フリバなどの後に会員たちでご飯を食べに行くこと。行き先は定食屋、寿司屋や学食などがある。 abc ・・・ 新世代による基本問題実力No.1決定戦。毎年3月頃に行われる。→bc (2019/2/24) OIC ・・・ 立命館大学の大阪にあるキャンパスの名前の略称。正式名称は「立命館大学大阪いばらきキャンパス」。3つのキャンパスの中では、最も新しいため、他のキャンパスにはない最新設備が備えられている。 お絵かきの森 ・・・ スカクイ解散後の二次会としてプレイされる、解答者側と出題者側に分かれ、出題者によって描かれた絵を当てるという内容のハンゲームのゲーム。面白い。なんでもない普通の単語・絵に対してクイズで出題されがちな難しめの単語を解答する大喜利が恒例となっている。 おもんな ・・・ 何らかの対戦ゲームで敗北した際に発する、自分の練習・勉強不足を棚に上げて発する魔法の言葉。「~~(何らかの対戦ゲーム)おもんな」の形で用いる。 ex.スマブラおもんな、みんはやおもんな か行 帰宅 ・・・ サークル終わりに、会員の第2の家と呼ばれる某会員の家へ遊びにいくこと。 帰宅難民 ・・・ 某会員の家に行くことができない日に大量発生する会員のこと。 衣笠・・・立命館大学の京都にあるキャンパスのこと。主に文系の学部が位置している。「KIC」という略称も存在するがあまり浸透していない。 クレオテック ・・・ 大学の教室の掃除をしてくださる方々。21 10まで使用申請を出している活動教室に19 00頃現れては「9時までです」と我々が返すやり取りが恒例となっている。正式な会社名はクレオテックじゃないらしい。 さ行 シーブリーズ ボディーシャンプー ・・・ シーブリーズが販売する「ボディーソープ」。「ボディーシャンプー」という言葉からシャンプーだと勘違いして長らく使っていた会員が2名も存在する。 スカクイ ・・・ スカイプ等の通話ソフトを用いて行うオンライン上のクイズのこと。長期休暇中や活動がない休日に行われる。→ディスクイ 鷺沢文香 ・・・ RUQSの母。 製造物責任法 ・・・ 別名を「PL法」という日本の法律。会員が他所で何か迷惑をかけた際にはこの法律が適用される。しかし大抵の場合、当該者の出身中学・高校に責任を押し付け直すことが多い。 た行 単位 ・・・ たくさん落とす会員から、全く落とさないばかりか奨学金を勝ち取る優秀な会員まで幅広く存在する。落とす落とすと保険をかける会員に限って全く落とさずに優秀な成績を残す。逆に、単位について全く語らない会員は大抵落としている。不言実行。 チファジャ ・・・ 衣笠キャンパスの近くにある焼肉屋さん。お金に余裕のある会員が月2程度通い、お金に余裕のない会員を怒らせている。 茶みらい ・・・ 人気のイラストレーター。絵がツイッターに投稿されると、この人物があまり好きではない会員に対して某会員が画像を送りつけ、ギスギスするのが恒例となっている。無断転載はやめましょう。 ディスクイ ・・・ Discordクイズ。スカクイのDiscord版。 ドックブリーダーつよし ・・・ 犬養毅の英語名。変換後の名前の落差とほのぼのさから、会員内ではコロコロコミックでの連載が噂されている。 な行 225 ・・・ 日経平均株価の算出対象になる銘柄の数。RUQSでは時折特別な数字として使われる。 は行 バ ・・・ 「バ」イト、フリ「バ」など、バのつく任意のキーワードを指して使われる略語。 パワハラ ・・・ 会員に対し、ゲーム『実況パワフルプロ野球』および『パワプロクンポケット』の話を強要すること。 BKC ・・・ 立命館大学の滋賀にあるキャンパスの名前の略称。正式名称は「立命館大学びわこくさつキャンパス」。主に理系の学部が位置している。 ビアンカ/フローラ論争 ・・・ 定期的に行われる、ゲーム『ドラゴンクエストⅤ』においてどの花嫁を選択するべきか、という論争。会員の大半はやはりビアンカを主張しており、フローラ派は多勢に無勢で押されてしまっている。2名ほどデボラ派も存在するが、もはや人権が尊重されていない。 bc ・・・ 基本問題を出題するクイズ大会「abc」をもじって、ある特定のジャンルの基本問題を出題する企画を打つときに使用される。特定のジャンルの様々な知識を問う「カルト」と区別して用いる意味が少なからずあったが、最近は基本という感じがしない企画が多い。「~(ジャンル)bc」の形で用いる。ex.ニコニコbc、Youtuber bc (2019/2/24) 火を神聖視/ ・・・ 会員が焼肉に行った際、自慢をするために肉を焼く画像とともにサークルのライングループに投稿される言葉。「火を神聖視することから拝火教と呼ばれる…」という書き出しの問題文で「ゾロアスター教」が出題されることが競技クイズの世界でお決まりとなっていることから。 プライス☆レス ・・・ とある会員がよく口にしている言葉。本人は「ナイスです」と言っているつもりらしいが、どう聞いても「プライスレス」にしか聞こえず、その面白さからめでたくRUQS流行語となった。 フリバ ・・・ フリーバッティングの略。会員が交代で問題を読み、それを答えてクイズの練習をする普段の活動を野球になぞらえたもの。 ブルーアイズホワイトドラゴン ・・・ 第29回名立戦の余興で行われた「指定されたお題を代表一名が粘土で表現し、他の会員がそれを当てるクイズ」において立命館大学側に出されたお題の一つ。代表者が海馬社長のマントやモクバなど全く関係の無いところにこだわり続けたため何を答えたら良いのか悩んでいたが、最後に追加された八つの星に歓声と拍手が送られた。 べんけい ・・・ 衣笠キャンパスの近くにある定食屋。その良立地の割に客の入りが芳しくないように見えるのは、入り口付近に設置されているテレビを常に視聴している店員が外を睨みつけているようであることが原因の一つと考えられている。 ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン ・・・ このクリーチャーがシールドをブレイクする時、相手はそのシールドを手札に加えるかわりに墓地に置く。 ま行 名立戦 ・・・ 毎年行われるRUQS対名古屋大学クイズ研究会さんとの伝統的な一戦。現在29戦14勝15敗。 や行 夜道に気をつけろよ ・・・ 帰りの挨拶。日が昇っている時間帯にも発される。(2019/2/24) よみ ・・・ 夜道に気をつけろよが省略された言葉。 よ ・・・ よみが省略された言葉。意味不明。 ら行 RUQS野球部 ・・・ 野球好きが多い当サークルの有志で作った野球チーム。丁寧に先発ローテまで組まれているが一度も試合及び練習をしたことがない。 六曜 ・・・ 先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の6つからなる暦注。企画において行われるペーパークイズではその日の六曜を問うこともあるため、開始の直前に会員間で情報戦がしばしば勃発する。(2019/2/24) わ行 わからん ・・・ 衣笠のアフターでよく利用される定食屋さん。牛すじ煮込みうどんがおすすめ。サービスでコーラを出してくれる。店員さんが怖い。(2019/2/24)
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最終更新日 2019年04月10日 用語集 -目次を開く COOP用語集 戦闘号令 作戦用語 地形用語 その他用語 [部分編集] COOP用語集 Missions (ミッションズ) サーバー上で読み込むMissionファイルを選択すること。Missionを終了するという意味でも使用される。 reassign (リアサイン) 役職スロットを選択し直すこと。 ブリーフィング 出発前に作戦概要を話し合い、どのように行動するのかを打ち合わせすること。 デブリーフィング 作戦終了後にお互いの状況や判断理由などを報告し、評価することで次回以降の作戦をより効果的に進めることができるように話し合うこと。 PAK (ぱっく) Personal Aid Kit (ファストエイドキット)Doctorのみが使用可能な治療アイテム。全ての異常状態から回復できる。止血が完了していれば使用可能。 [部分編集] 戦闘号令 Contact (コンタクト) 接敵。交戦はしていないが、敵を発見したということ。 Engage (エンゲージ) 交戦。 Under Fire (アンダー・ファイア) 敵の攻撃を受けている状態。 Incoming (インカミング) 敵が急接近してきたということ。 Covering Fire (カヴァリング・ファイア) 援護射撃。(軍隊)味方を守るために制圧射撃を行う。(警察)味方を守るために攻撃態勢を維持する。 Suppression Fire (サプレッション・ファイア) 制圧射撃。敵の排除ではなく、敵の行動を妨害するための攻撃。 Cease Fire (シース・ファイア) 「撃ち方止め」の号令。これが聞こえたら直ちに射撃を中止すること。 Friendly Fire (フレンドリーファイア) 友軍誤射。 Blue-on-Blue (ブルー・オン・ブルー) 友軍誤射。軍事用語。 KIA (ケー・アイ・エー) Killed in Action - 作戦行動中の死亡。戦死。 MIA (エム・アイ・エー) Missing in Action - 作戦行動中の行方不明。 [部分編集] 作戦用語 AO (えーおー) Area of Operation - 作戦地域。 AP (えーぴー) Attack Point - 攻撃地点。攻撃を行う基点。 CP (しーぴー) Checkpoint - 作戦上重要な要所であり、一帯を制圧する必要がある場所。 WP (うぇいぽいんと) Waypoint - 経由地点。移動の目安に使用する。 RP (らりーぽいんと) Rally Point - 集合地点。 LZ (えるぜっと) Landing Zone - 着陸地点。ヘリコプターの着陸地点となる場所。 DZ (でぃーぜっと) Drop Zone - 降下地点。パラシュートやファストロープなどの航空機が着陸を行わず人員や貨物を下ろす場所。 G/O (げっとあうと) Get Out - 降車地点。 EVAC (えゔぁっく) Evacuation - 撤退地点。車両や航空機による歩兵の回収地点。 SP (えすぴー) Search Point - 偵察実行地点。 PL (ふぇーずらいん) Phase Line - 統制線。進行管理などに使用する。 NAI (ない) Named Areas of Interest - 地域名。行くかどうかは未定だが、命名する地点。 TAI (たい) Target Areas of Interest - 目標地点。攻撃を行うために命名した地点。 必成目標 必ず達成すべき目標のこと。 望成目標 達成できることが望ましい目標。 [部分編集] 地形用語 Tree Line (つりーらいん) 森林境界線。森林と開豁地の境目。 稜線 (りょうせん) 山の峰から峰へ続く線。尾根。稜線は空際線ともなりやすいので、稜線を超えるときは注意すること。 空際線 (くうさいせん) 地平線、稜線と空との境目の線。シルエットがもろに現れ、人であると認識されやすいので注意せねばならない。 開豁地 (かいかつち) 遮蔽物のない広く開けた地形。移動には適さないので交戦地域では避けて通ること。 遮蔽 (しゃへい) 敵の視線と射線を遮ること。遮蔽物 - 頑丈な人工物、大きな岩、木、地形など。 掩蔽 (えんぺい) 敵の射線を遮ること。掩蔽物 - こちらの存在がわかってしまうが、攻撃から身を守れる物。防空壕、装甲車など。 隠蔽 (いんぺい) 敵の視線を遮ること。隠蔽物 - 敵の視線は遮るが、敵の攻撃は遮れないもの。煙幕、薄い壁、植物の葉。 [部分編集] その他用語 バニラ Arma 3純正のアイテムやユニットのこと。純正品とも言う。 固定翼機 一般的な航空機。機体が前進することによって揚力を得る。 回転翼機 ヘリコプターのこと。翼の回転によって揚力を得る。 制空権 (せいくうけん) 航空優勢の有無。制空権を確保することで、地上部隊は敵航空機に怯えることなく作戦を遂行できる。 FARP Forward Area Refueling/Rearming Point (or Forward Arming Refueling Point)前線燃料弾薬補給所。
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VIP-World TRPG 用語集 か行 「か」行の用語をまとめます。 VIP-World TRPG 用語集 か行か き(該当用語無し) く け(該当用語無し) こ(該当用語無し) か カオスセッション/~【セッション】 混沌、通常では想像し得ない状況が起きるセッションの事。 GMが意図している場合と、そうでない場合がある。 後者においては極端な例だと、セッション開幕時に「全員動物化」「全員幼児化」などがある。 通常の世界観を無視する場合もあるが、無茶苦茶とカオスは別物であり、大規模な変化を起こすほどGMの手腕が問われるセッション。 その性質上、ロールが中心になりやすい。というより「酒に酔った勢いでやるくらいがちょうどいい」という言葉があるほどロールをベースで盛り上げないとどうしようもない。 異世界にぶっ飛ばす場合は、しばしばセッションが形をとどめなかったり、GMが一人盛り上がりPLが置いてけぼりになる場合があるので、特に慎重にやる必要がある。 カオスの迷宮/~めいきゅう【セッション】 カオスセッションをある特定のダンジョン内だけで済ませる物。 大抵が導入からいきなりダンジョン内であり、最初からクライマックスな展開になる。 これは「ダンジョン内」という閉鎖的状況に限定する事で、特殊な環境にいるという感覚を増加させ、変化に対する収拾を付けやすくする為と思われる。 なお、変化とノリから来る特殊な状況でのロールを楽しむものであり、ストーリーがある事は稀。 き(該当用語無し) く クマ/~【PL・GM】 灰色のくま2ch(´(x)`) ◆Qb8Ag.0OHYの事。 用語集は行「灰色のくま2ch(´(x)`)」を参照。 グラスランナー/~【種族】 下記は「SW1」におけるグラスランナーの説明文。キャラ作成の参考に。 グラスランナーは、もともと草原に住む妖精族の一員です。 ですが好奇心が非常に強く、多くは妖精界を捨てて人間社会の住民となっています。 彼らは既に妖精界へ帰る力を失っていますが、草原の妖精として実に様々な能力を持っています。 身長は1mほどで、人間の子供のような体形をしています。 耳が少しとがっているほかは、人間とあまり変わりがありません。 体毛は金色から褐色までさまざまです。目も同じような色をしています。 肌の色は黒或いは赤みがかった物が多数です。 彼らは一つの場所に定住する習慣がありません。 わずかに子供を育てるときだけしばらくの間、ひとつの場所に住み付き、子供が育つとまた旅に出るのです。 彼らは普段は単独か家族単位で放浪の生活を送っています。 勿論、部族という概念はありませんし、都市に生活することも好みません。 その性格は非常に明るく、おめでたいものです。その為か、神を信仰するという習慣が全くありません。 彼らが望むものは、旅をすることで出会う様々な見聞や事件などで、そのために冒険者の集団に加わることがあります。 グラスランナーは200歳程度が寿命の限界です。 名前を設定する際は「自分と友人の名前をくっつける(A・B・Cみたいに)」という設定があったりするが、特に強制するものではない。 成人年齢は30歳とされる。 け(該当用語無し) こ(該当用語無し) 以下広告
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人権擁護法案第五章「労働関係特別人権及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例」 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第一節 総則(第六十六条-第六十八条) 第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条-第七十四条) 第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条-第八十条) 第四節 適用除外(第八十一条) 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第一節 総則 (労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十六条 厚生労働大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「労働関係特別人権侵害」という。)については、次節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 事業主が、労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次条第一項において「船員」という。)を除く。次号において同じ。)の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 労働者に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。 2 労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十二条から第十九条までの規定 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定 (船員労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十七条 国土交通大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「船員労働関係特別人権侵害」という。)については、第三節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 事業主が、船員の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 船員に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。 2 船員労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十七条第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条、第十三条第一項及び第十四条第一項並びに同法第二十七条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条第三項、第五条第二項並びに第二十一条第三項及び第五項(同項中同条第一項の規定により読み替えられた同法第三条の権限の委任に関する部分を除く。)、同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項、同法第二十一条第四項の規定により準用される同法第十二条第二項、第十三条、第十五条及び第十六条並びに同法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定 (人権委員会に対する報告) 第 六十八条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、毎年、それぞれ労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する事務の処理状況についての報告書を作成し、人権委員会に送付しなければならない。 第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例 (救済手続の総則規定及び一般救済手続) 第 六十九条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、厚生労働大臣が行う労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 2 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。 (特別調査) 第 七十条 第四十四条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。 (調停及び仲裁) 第 七十一条 厚生労働大臣は、この条の定めるところにより、労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項に規定する紛争調整委員会(以下この条において「紛争調整委員会」という。)に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、紛争調整委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。 2 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「紛争調整委員会の委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該紛争調整委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する厚生労働大臣の権限及び前項において読み替えて準用する第四十七条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。 4 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該事件の調停を行う紛争調整委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。 5 紛争調整委員会は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。 (勧告及びその公表) 第 七十二条 第六十条及び第六十一条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、厚生労働大臣が保有する当該勧告に係る労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等) 第 七十三条 第六十二条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴くものとする。 (厚生労働省令への委任) 第 七十四条 この節に規定するもののほか、厚生労働大臣による労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例 (救済手続の総則規定及び一般救済手続) 第 七十五条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、国土交通大臣が行う船員労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 2 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項並びに第七十七条第四項及び第五項において同じ。)に委任することができる。 3 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 (特別調査) 第 七十六条 第四十四条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。 (調停及び仲裁) 第 七十七条 国土交通大臣は、この条の定めるところにより、船員労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、船員地方労働委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、船員地方労働委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。 2 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「船員地方労働委員会の公益委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該船員地方労働委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。 3 船員地方労働委員会の会長は、前項において読み替えて準用する第五十条第一項に規定する調停委員又は前項において読み替えて準用する第五十七条第一項に規定する仲裁委員として弁護士となる資格を有する者を指名するに当たり、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該船員地方労働委員会の公益委員以外の者のうちからもこれを指名することができる。 4 第一項に規定する国土交通大臣の権限及び第二項において読み替えて準用する第四十七条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 5 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 6 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該事件の調停を行う船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。 7 船員地方労働委員会は、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。 8 この条に規定するもののほか、船員労働関係特別人権侵害に係る事件に関する調停及び仲裁の手続に関し必要な事項は、船員中央労働委員会規則で定める。 (勧告及びその公表) 第 七十八条 第六十条及び第六十一条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。 2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、国土交通大臣が保有する当該勧告に係る船員労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等) 第 七十九条 第六十二条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により船員労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の意見を聴くものとする。 (国土交通省令への委任) 第 八十条 この節に規定するもののほか、国土交通大臣による船員労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 第四節 適用除外 (公務員に関する適用除外) 第 八十一条 この章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての人権侵害については、この限りでない。
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