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imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 人権ポスター era2の一時期、エルフ側の行動が原因で他人種とエルフの関係が非常に悪化した時期があった。 その中でも、特に通常種に対する扱いは、奴隷にしたり戯れに殺したりと目に余るもので、 通常種は武器を取り貴族の屋敷へ押し入ったり里への襲撃を行った。 長期戦になるにつれ徐々に疲弊していったエルフ種は、通常種からの和平交渉を受け入れる。 こうして、ジャッジメントデイ以降初の人類間での大規模戦争が終結を迎えたものの、 それまでに5年の歳月と300万を超える犠牲者を出したと、後の時代、調停官役を担った小人たちは綴っている。 そして戦争終結後、今度は実質的な敗戦種族となったエルフ種に対する通常種側からの弾圧と奴隷化が深刻化していった。 この二枚の絵は小人が描いたもの。 人類からは失われた技術《ロスト・テクニック》を持つ彼らにしか描けぬ産物であり、 妖精ともいわれる彼ら小人の目線から当時の通常種とエルフ族の立ち位置を忠実に描いていた。 何者かによって全世界にばら撒かれたポスターにより、人々の心は少しずつ揺り動かされ、 やがて現実に奴隷解放運動が始まり、開始より数年の歳月を経て奴隷制度の完全撤廃が成された。 era2 事件
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社会と人権 総合教養科目 [部分編集] オランゲレル(2010年度) 出席:有り 備考1:授業の最初に配ったプリントを最後に回収する系の出席。たまになんか書かせる。 備考2:テストなし。レポートむっちゃ楽。オランゲレルかわいい。 (2011年度前期火1) 出席:有り 備考1:レポート・宿題・小テスト・中間テスト無し。ただし、講義の内容に関して自分の意見を書いて提出することがある。 備考2:成績評価と基準…授業中に適宜課す提出物(出席、小レポートなど)20%、期末レポートが80% 備考3:レジュメが配られ、それについて説明していく。出席は一番最後にとるので、遅れて行っても特に問題はない。 +授業・テストの評価 授業の評価 選択肢 投票 ★★★★★ (4) ★★★★☆ (3) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) テストの評価 選択肢 投票 ★★★★★ (0) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) +コメント 教員個人のページにも是非コメントをしてください。 コメント とりあえず45分までの遅刻はよい。出席のため授業は出た方がよいが遅刻OK(45分くらいまで)&授業聞かなくてOK。授業がなくてもレポートは余裕 (2011-08-03 00 09 46) 皆があまりにさぼるので、今年から方針を変えたらしく、厳しくなった。 (2011-06-25 21 27 03) 上に戻る [部分編集] 小林 洋司(2014年度・2015年前期) 出席:有り(毎回コメントペーパーを書く) 備考1:出席(50%)と期末のレポート試験(50%)により評価 備考2:コメントペーパーのお題は抽象的で、授業を聞いてないコメントは教員にも分かると思われる。 備考3:期末のレポートはお題が発表される。 2015年は「授業内で扱ったテーマから1つ選び、自分なりの問いを立て、それに答えを出す」という非常に抽象的なもの。 備考4:レポート試験は持ち込み可。ただ時間内で書けるように字数には配慮しておくべき。 備考5:非常に人気の授業なので抽選で当たるかは運次第。 +授業・テストの評価 授業の評価 選択肢 投票 ★★★★★ (0) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (2) テストの評価 選択肢 投票 ★★★★★ (0) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) +コメント 教員個人のページにも是非コメントをしてください。 コメント 上に戻る [部分編集] 教員名を記入(フルネームで) (2014年度) 出席:有り・無し 備考:レポート・宿題・小テスト・中間テストの有無など。 備考:レポート・宿題・小テスト・中間テストの有無など。 +授業・テストの評価 授業の評価 選択肢 投票 ★★★★★ (1) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) テストの評価 選択肢 投票 ★★★★★ (0) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) +コメント 教員個人のページにも是非コメントをしてください。 コメント 上に戻る [部分編集] 教員名を記入(フルネームで) (2014年度) 出席:有り・無し 備考:レポート・宿題・小テスト・中間テストの有無など。 備考:レポート・宿題・小テスト・中間テストの有無など。 +授業・テストの評価 授業の評価 選択肢 投票 ★★★★★ (0) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) テストの評価 選択肢 投票 ★★★★★ (0) ★★★★☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★☆☆☆☆ (0) +コメント 教員個人のページにも是非コメントをしてください。 コメント 上に戻る [部分編集]
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第3条 衆議院・法務委員会、2000年11月15日議決 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議 この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格段の配慮をされたい。 一 人権教育および人権啓発に関する基本計画の策定にあたっては、行政の中立性に配慮し、地方自治体や人権に関わる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 二 前項の基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 三 「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。 参議院・法務委員会、2000年11月27日13時、江田提案 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について周知徹底を図り、特に人権にかかわりの深い業務に従事する公務員に対する人権教育につき、その業務の性質に応じた適切な措置を講じること。 二 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方自治体や人権にかかわる民間団体、人権侵害を受けた当事者等の意見を十分に踏まえること。 三 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画で重要課題とされているものを中心に、幅広い課題に取り組むこととするとともに、人権に関する国際基準に合致したものとなるよう、十分留意すること。 四 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき最重要課題であることにかんがみ、個別省庁の枠を超え、内閣全体で取り組むこと。 五 障害者に対する欠格条項撤廃など、人権教育および人権啓発に資する施策を推進すること。 右決議する。 参議院・法務委員会、2000年11月27日17時、自民党回答 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について、周知徹底を図り、特に人権にかかわりの深い業務に従事する公務員に対する人権教育につき、その業務の性質に応じた適切な措置を講じること。 二 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方自治体や人権にかかわる民間団体、人権侵害を受けた当事者等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 三 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにで重要課題とされているものを中心に、幅広い課題に取り組むこととするとともに、人権に関する国際基準に合致したものとなるよう、十分留意すること。 四 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき最重要課題であることにかんがみ、個別省庁の枠を超え、内閣全体でその取組みに努める取り組むこと。 五 障害者に対する欠格条項撤廃など、人権教育および人権啓発に資する施策を推進すること。 右決議する。 参議院・法務委員会、2000年11月28日12時20分議決 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措置を講じること。 二 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 三 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 四 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全体でその取組みに努めること。 右決議する。 http //www.eda-jp.com/dpj/houan/jinken1115.html
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●自由・人権07 より続く ●自由・人権09? へ 最新の情報は、●自由・人権 へ 1208 タウンミーティング訴訟、原告敗訴 落選操作の目的正当 [朝日] 0919 赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定 [朝日] 0621 人権擁護法案、今国会提出先送り 新素案も不発 自民 [朝日] 0529 二審も元教諭に有罪判決 板橋高校卒業式「妨害」事件 [朝日] 0527 人権脅かす「人権擁護法案」自民、再提出へ執念 [赤旗] 0415 プリンスホテルが始末書提出 日教組への謝罪なし [朝日] 0401 君が代不起立、20人を処分 都教委 [朝日] 0331 「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 [朝日] 0318 「靖国」上映を中止 東京の映画館 [朝日] 0307 住基ネットは「合憲」 最高裁が初の判断 [朝日] 0207 「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」 [朝日] 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 1208 タウンミーティング訴訟、原告敗訴 落選操作の目的正当 [朝日] 2008年12月8日12時25分 内閣府と京都市が05年に開いたタウンミーティング(TM)で主催者側が特定の応募者を排除したため、発言の機会を奪われ、表現の自由を侵害されたとして、同市内などに住む男女4人が国と市に計800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は「作為的な抽選は公務の執行に対する信頼を損なったが、TMに参加する権利は法的保護に値するとは言えない」と述べ、請求を棄却した。原告側は即日控訴した。 訴えたのは京都市左京区の大学職員蒔田直子さん(54)と、夫で中学教諭の朴洪奎(パク・ホンギュ)さん(56)ら。このTMは05年11月に同市内で開かれ、文部科学相らが出席し、小中高校生と保護者ら144人が参加した。 判決によると、内閣府は応募者が多数だとして受付番号の末尾の数字を使って参加者を決める抽選を行った。この際、原告2人の末尾数字を落選対象に設定。同じ末尾番号の人らとともに落選させた。 判決は、内閣府が、このTM以前に京都市教委が主催したイベントで蒔田さんが所属する団体関係者がプラカードを掲げて大声を上げたことがあることなどを踏まえ、蒔田さんらを落選させたと認定。「市教委や内閣府の担当者が原告らを落選させた目的自体は正当なものといえ、憲法が想定するような不合理な差別が行われたと言うことはできない」などと述べた。 裁判で原告側は「不正な抽選で発言機会を奪ったことは憲法が保障する平等権や表現の自由などを侵害する」などと主張していた。 TMをめぐっては、内閣府が質問する参加者や内容を事前に決めて依頼していたことなどが問題になり、政府が調査委員会を設置。調査報告書で、蒔田さんらに対する作為的な抽選行為が明らかになっていた。(佐藤達弥) URL http //www.asahi.com/national/update/1208/OSK200812080026.html 0919 赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定 [朝日] 2008年9月19日15時31分 05年9月の総選挙の投開票日前日に、東京都内の警視庁職員官舎の集合ポストに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪で在宅起訴された、厚生労働省元課長補佐の宇治橋真一被告(60)=3月に定年退職=の公判で、東京地裁(小池勝雅裁判長)は19日、求刑通り罰金10万円とする判決を言い渡した。 公判では、公務員の政治的活動を禁じ、罰則を設けた法律の規定が、表現の自由を定めた憲法に違反するかなどが争点となった。 弁護側は、宇治橋元課長補佐が休日に個人で配布した行為は「公務員の政治的中立性を損なうものではなく、犯罪には当たらない」と主張。一方検察側は、「政治的偏向の強い行為で、厚労省の事務処理全体の公正な運営への国民の信頼を著しく害するおそれがあった」と訴えていた。 宇治橋課長補佐は、住居侵入の疑いで現行犯逮捕され、国家公務員法違反で追送検された。しかし、検察側はこのうち住居侵入罪については「事案が軽微だ」として、不起訴処分としていた。 アサヒ・コムトップへニューストップへPR情報 マンションは今買い時か?価格動向分析をチェック!≪中古マンション特集≫ Office 導入キャンペーン実施中!ギフト券 1,000 円分 GET のチャンス≫ NEC直販→売れ筋15.4型ワイド液晶ノートパソコンがついに7万円台! 検索フォーム キーワード:住居侵入在宅起訴課長補佐表現の自由東京地裁 社会アクセスランキング (17時51分現在)台風13号、今夜東海、明日は関東接近か 欠便相次ぐ発見場所、トイレの死角 福岡・男児殺害筑波大教授、学内での強制わいせつ容疑で逮捕ホールインワン保険装い詐取容疑 巡査を聴取 URL http //www.asahi.com/national/update/0919/TKY200809190204.html 0621 人権擁護法案、今国会提出先送り 新素案も不発 自民 [朝日] 2008年6月21日9時57分 自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)は20日、人権侵害に救済制度を導入する人権擁護法案をめぐり意見集約を図ったが、結論が出なかった。同党は政府を通じた今国会への法案提出はせず、秋の臨時国会に議論を先送りした。ただ党内の意見は割れており、見通しは立たない。 調査会幹部は反対派にも配慮し、人権侵害の定義を限定するなど新たな素案をまとめた。20日の調査会には推進派の重鎮である古賀誠選対委員長も出席。だが中堅・若手議員から「現在ある個別法で対応すべきで、新たな法案は不要」と反対が絶えなかった。幹部の一人は「反対派の大半は選挙が危ない若手議員だ。政府による法案化は、次の衆院選が終わってからでもいいだろう」と話している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0621/TKY200806210044.html 0529 二審も元教諭に有罪判決 板橋高校卒業式「妨害」事件 [朝日] 2008年05月29日15時15分 04年3月に行われた都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時に着席するよう保護者らに呼びかけ、式の進行を妨害したとして威力業務妨害罪に問われた同校元教諭・藤田勝久被告(67)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は29日、元教諭の控訴を棄却する判決を言い渡した。 須田裁判長は、藤田元教諭が校長らの制止を無視して呼びかけ、式の開始を2分遅らせたことが威力業務妨害に当たると認め、罰金20万円(求刑懲役8カ月)を命じた一審・東京地裁判決を支持した。弁護側は判決を不服として上告した。 控訴審で弁護側は、当時は君が代の斉唱時に起立することなどを定めた都の通達をめぐって教育現場などで議論されていた時期で、06年9月には通達を違憲とする東京地裁判決もあったと指摘。そのような背景から、反対する立場の呼びかけを「威力」に当たると積極的に評価すべきではない▽呼びかけは憲法が保障する表現の自由に基づくもので、妨害した結果もなく刑事罰に問うべきではない――などと主張していた。 これに対し、この日の判決は、「君が代の伴奏命令が思想・良心の自由の侵害にはあたらない」とした最高裁判例を挙げ、「議論があったことが、直ちに『威力』にならないと判断する事情にはならない」と指摘。元教諭が校長らの制止に怒号で抗議したことなどを「威力」に当たると認めた一審判決の判断に誤りはないとした。 表現の自由については、「憲法が絶対無制限に保障したのではなく、公共の福祉に必要な制限に服することを認めている」としたうえで、「明らかにその場の状況にそぐわない大声で呼びかけて喧噪(けんそう)状態に陥れ、校長が法律上持つ権利である、式の円滑な進行を現に阻害した」と批判。「たとえ思想を外部に発表する手段であっても、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0529/TKY200805290199.html 0527 人権脅かす「人権擁護法案」自民、再提出へ執念 [赤旗] 自民党内で「人権擁護法案」再提出の動きが活発化しています。 自民党の支援団体である「自由同和会」は二十日に自民党本部で全国大会を開き、「再出発を図り、是が非でも成立を図らねばならない」(二〇〇八年度運動方針)として、自民党と一体となって法案の再提出・成立に執念をみせました。同法案を担当する自民党・人権問題等調査会(太田誠一会長)も昨年十二月から活動を再開させています。 廃案になった 「人権擁護法案」は、法務省の外局につくられる「人権委員会」が不当な差別や虐待など人権侵害の救済にあたるとしていますが、何を差別的と判断するかは委員会まかせです。もし法案が成立し、市民の言動まで「差別的言動」として介入・規制することになれば、言論・表現の自由、内心の自由が侵害される恐れがあります。 政府は〇二年に法案を提出しましたが、翌年の衆院解散で廃案に。〇五年に再提出の動きがあったものの、人権」とは裏腹な内容に、メディアや世論の反発を受けて見送られました。 メディア規制 ところが、「福田政権になり、自民党幹部に『人権擁護法案』推進派が多数登用」(自由同和会の〇七年度事業報告)され、動きが活発化。党人権問題等調査会の顧問には、伊吹文明幹事長、古賀誠選対委員長、谷垣禎一政調会長、二階俊博総務会長ら自民党四役が名を連ね、今年二月から四月にかけて議論を重ねてきています。 この中では、メディア規制につながる報道関係条項について、「国民的関心が高いので削除すべきである」との意見が出る一方で、「報道機関による人権侵害を法案の対象から除外すべきでない報道機関を除外して議論するのは責任回避にすぎない」との強硬な意見も出されています。 「人権侵害の定義」などをめぐって四月十一日の同調査会では「人権救済が人権侵害に結びつかないようにする範囲内で整理をした上で、出したらいい」と、法案を出し直す意見も出ています。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-27/2008052702_03_0.html 0415 プリンスホテルが始末書提出 日教組への謝罪なし [朝日] 2008年04月15日19時17分 日本教職員組合(日教組)の教育研究全国集会で、組合員の宿泊予約をグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が取り消した問題をめぐり、港区は15日、同ホテルの渡辺幸弘社長らを呼び、予約取り消しの行為は旅館業法違反にあたるとして、口頭で厳重注意の行政指導をした。ホテル側は区への謝罪と再発防止を記した始末書を区に提出したが、日教組への謝罪の文言はなかった。 ホテル側は同区に対して、法令の順守や社員教育の徹底、再発防止のために営業管理部門を新設したことを記した業務改善策を4日に提出。さらに15日は違法行為を認め、区への謝罪などが書かれた文書を出した。 区は「再発防止のために形に残るものをホテルは出した」として、口頭での注意にとどめ、営業停止などの行政処分はしなかった。 指導を受けた後、渡辺社長は「区の指導を真摯(しんし)に受け止めて反省する」と語ったが、日教組に謝罪するかどうかについては、「(係争中の日教組との)裁判の中で話す」と述べるにとどまった。 ホテル側はこれまで宿泊予約を断った理由について、「集会の会場の予約と宿泊の予約は一体のものとして解約した」と説明してきたが、今後は、集会などに使われる宴会場の予約と宿泊予約は、区別して対応するという。 URL http //www.asahi.com/national/update/0415/TKY200804150270.html 0401 君が代不起立、20人を処分 都教委 [朝日] 2008年04月01日03時00分 今春の卒業式で「君が代」を起立して斉唱しなかったとして、東京都教育委員会は31日、教員20人を懲戒処分したと発表した。 10回目の処分となる教諭ら2人が停職6カ月となった。都教委は「再三の指導、処分にも反省がみられない」としている。今回が3回目の処分となる2人を減給10分の1(6カ月)、2回目の7人を同(1カ月)、初めての9人を戒告とした。処分者は昨春より15人減った。また戒告を受けた教員のうち、退職後の再雇用や非常勤教員選考に合格していた2人の合格を取り消した。 都教委に処分を受けた教員でつくる「被処分者の会」は「都教委の強制は違憲との判決もあり、不当な処分だ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0401/TKY200804010001.html 0331 「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 [朝日] 2008年03月31日23時10分 中国人監督が撮ったドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、公開日の4月12日からの上映を決めていた映画館5館すべてが、31日までに上映中止を決めた。すでに1館が3月中旬に中止を決めていたが、残り4館も追随したかたちだ。 いずれもトラブルや嫌がらせなどを警戒しての判断という。5月以降の上映をほぼ決めていた別の数館は、日程や上映の可否も含めて配給側と協議を続けている。 映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝を担当するアルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。 今回中止を決めた銀座シネパトス(東京都中央区)を経営するヒューマックスシネマによると、3月20日過ぎから街宣車などの抗議を受けたことなどから、27日にアルゴに「降りたい」と伝えた。「お客さんや近隣の店への迷惑もあり、自主的に判断した」という。 また、Q―AXシネマ(同渋谷区)も31日、「お客様に万が一のことがあってはならない」と判断。シネマート六本木(同港区)とシネマート心斎橋(大阪市中央区)を経営するエスピーオーも「他の映画館が中止すると、こちらに嫌がらせが来るのではないか」と、ひとまず中止にした。この3館については、これまで嫌がらせや抗議などはなかったという。 これより先に新宿バルト9(東京都新宿区)が中止を決め、15日にアルゴ側に申し入れていた。 この映画をめぐっては、公的助成金が出ていることを疑問視した自民党の稲田朋美衆院議員側が文化庁に問い合わせたのをきっかけに、国会議員向けの異例の試写会が3月12日に開かれた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0331/TKY200803310328.html 0318 「靖国」上映を中止 東京の映画館 [朝日] 2008年03月18日09時03分 来月公開予定のドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、都内の映画館1館が、予定していた上映を取りやめることを決めた。「問題が起こる可能性もあり、総合的に判断した」としている。 映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝会社アルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。取りやめを決めたのは、東京・新宿の「新宿バルト9」。運営会社ティ・ジョイによると、今月13日ごろに興行担当者で議論して判断。15日にアルゴ側に正式に伝えた。 担当者は「(上映作品の)編成の調整がつかなくなった」としながら、「色々と話題になっている作品。問題が起きればビルの他のテナントの方への影響や迷惑もある。総合的判断」と話した。 新宿バルト9は昨年2月にオープンした複合施設内にあるシネコン。ビルの下層には百貨店や飲食店が入居している。アルゴの担当者は「こうした大きな劇場でかかること自体が珍しいタイプの作品なので、非常に残念。上映自粛の動きが広がらなければいいが」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0317/TKY200803170376.html 0307 住基ネットは「合憲」 最高裁が初の判断 [朝日] 2008年03月07日03時07分 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し、憲法に違反するとして、大阪府の吹田市と守口市の住民が住民票コードの削除を求めた訴訟の上告審判決が6日あり、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は住基ネットを「合憲」とする初めての判断を示した。「システム技術や法制度上の不備はなく、情報が第三者に開示される具体的な危険はない」と述べた。そのうえで、住基ネットを「違憲」とした二審・大阪高裁判決を破棄。住民側の敗訴が確定した。 また、第一小法廷(涌井、才口千晴の各裁判長)は同日、石川、愛知、千葉各県の住民が個人情報の削除を国や県に求めた訴訟でも判決を言い渡し、二審判決の「合憲」判断を支持して、住民側の主張を退けた。これで、全国各地の同様の訴訟も住民側敗訴で決着する見通しだ。 争点となったのは、氏名や住所などの「本人確認情報」を住基ネットで管理することが、憲法が保障する「個人情報をみだりに第三者に開示、公表されない自由」を侵害するかどうかだった。 「大阪訴訟」で6日の最高裁判決は、住基ネットが管理する情報について「社会生活を営む上で当然開示が予定されている情報であり、個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報ではない」と指摘。住民サービスの向上や行政の効率化を図ることが目的で、かつ秘密を漏らした場合は懲戒処分や罰則が予定されるなど保護対策もとられていることから、住民の権利を侵害しないと結論づけた。 06年11月の大阪訴訟の二審判決は第三者による監視機関がないことなどから、個人情報が目的外利用されたり、住民の多くのプライバシー情報が結びつけて扱われたりする具体的な危険性があると認定した。しかし、第一小法廷はこの点についても「個人情報を一元的に管理する主体は存在しない」などとして危険はないと判断した。 住民が主張していた自己のプライバシー情報の取り扱いを自分で決める「自己情報コントロール権」には触れなかった。 大阪訴訟二審判決のほか、「石川訴訟」で05年5月に金沢地裁が言い渡した一審判決も「違憲」としたが、控訴審の名古屋高裁金沢支部が06年12月に「合憲」とした。「愛知」「千葉」の両訴訟では一、二審とも「合憲」判断だった。 ◇ 〈キーワード〉住民基本台帳ネットワーク 住民に11けたのコード番号をつけ、氏名・生年月日・性別・住所とそれらの更新履歴を国や全国すべての自治体で取り出せるシステム。02年8月から稼働し、原則として500円の発行手数料で住民票の写しが全国の各自治体で取れる。制度導入に391億円かかったが、利用時に必要な住基カードの普及率は発行開始から4年半でわずか1.5%。一方、国や自治体に情報削除や損害賠償などを求めた訴訟は総務省によると全国で59件にのぼる。 URL http //www.asahi.com/national/update/0306/TKY200803060257.html 0207 「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」 [朝日] 2008年02月07日20時21分 都立高校の卒業式などで職務命令に反して「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に嘱託職員として採用しなかったのは違憲だとして、元教諭ら13人が都に慰謝料などを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、都による不採用の判断は「職務命令違反をあまりに過大視しており、裁量を逸脱している」として、13人に計2700万円を支払うよう命じた。 一方で中西裁判長は、君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は、憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反せず合憲だと指摘。起立しなかった教師の処分を含め、都教委が国歌・国旗の取り扱いを定めた03年の通達についても、「教育は不当な支配に服しない」とした旧教育基本法に違反しないとの判断を示した。 その上で判決は、職務命令違反を理由に不採用とした都教委の判断について「元教諭らは積極的に式典の進行を妨害したのではなく、起立しなかったこと自体がただちに採用を否定するほどの行為というのは疑問だ」と述べた。 さらに、「都教委が勤務成績についてほかに考慮した形跡は全くみられない」「過去には不起立の教職員も採用されていた」などと指摘。都教委の選考方法は「客観的な合理性を著しく欠く」と批判して、不採用とした判断が不法行為にあたると結論づけた。元教諭らの損害については、再雇用された場合の1年間の賃金相当額を認めた。 君が代斉唱時の職務命令をめぐっては、ピアノ伴奏を命じた校長の命令が憲法違反に当たるかが争われ、昨年2月の最高裁判決は合憲との判断を示した。今回の判決もこの判例に従ったものといえる。 判決について都の中村正彦教育長は「主張が認められなかったことは大変遺憾なことだ。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。 URL http //www.asahi.com/national/update/0207/TKY200802070355.html
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項目の説明国際法(国際人権)の実現過程 人権NGOとの関連 参考資料外国人に対する社会保証制度の適用の推移 項目の説明 国際法(国際人権)の実現過程 国際法の動態 国際法は、国際社会における正義感や規範意識に支えられ、現在の力関係と多様な主体の利益追求の絡み合いのなかで理念として主張され、形成され、適用され、実施され、その内容が実現される。逆に、国際社会の支配的な力や支配的利益と衝突し、新たな理念の挑戦を受け、時代適合性を失ったものとして批判される、破られ、新たな時代の適合的な法規範に取って代わられる。その中間には、法の実現という名の下での国際法の濫用という現実もある。 絶えざる技術革新などにより、絶えず新たな事象が生まれる中で、国際社会の既存の法規範と新たな事態に対応する規範意識の間にはずれが生じてくる。米国を中心とするグローバリゼーションの圧力、途上国における内戦への対応、NGOやメディアの立法論的主張などを受けて、政府官僚を含む法の専門家集団がそうした主張に基づく規範の普及、法としての技術的洗練に取り組み、大国や多数国の行動を「慣習」と擬制し、国連や国際会議で条約案をつくる。署名された条約は各国の批准を受けて拘束力のある多数国間条約となり、その規範は、諸国の国内諸勢力の抵抗にあって変容を余儀なくされつつ、しかし一定の枠内で規範内容を実現していく。 以上の過程は、(1)国際社会における規範意識(2)国際法の定立(3)国際法の履行ないし自発的・強制的実現(4)国際法の解釈と生成・実施過程におけるさまざまな主体が営む実践的機能、などを含む包括的過程としての「国際法の実現過程」として総体的に把握することができる(大沼保昭「国際法」p.48)。 国際法の実現過程:利益の追求と法の定立 法は一般にある社会的要請が規範感情として社会化し、それが法学者や実務家の手で定式化され、成文法として制定されるか、あるいは慣習法、判例法として社会構成員に受容されて法として妥当する。法の内容は、国内社会では暫定的公権性をもつ行政解釈により、また私人(企業・NGOを含む)間関係では法実務家の解釈により、日々実現される。 ただ、ほとんどの法規範は複数の解釈が可能であり、実際の解釈が分かれる。解釈上の争いは、(とくに先進国の)国内社会では裁判所の判決により、最終的に解決され、その解決は行政府が執行する事により実現される(大沼保昭「国際法」p.50)。 国際法実現の多様なメカニズム さらに重要なことは、国際人権法が、国内裁判所における裁判に限られず、多様かつ重層的なメカニズムによって国内的に実現されることである。 日本では、自由権規約や難民条約が批准され、法的効力をもつようになった1980年代から国際人権法を根拠とする裁判が増加したが、日本の裁判所は国際人権法への理解が不十分で、国際人権規範を根拠として国の人権侵害を認定する判決はほとんどなかった。しかし、さまざまな人権侵害の訴えが対象となり、裁判で審理されることはメディアによって大きく報じられ、政府への大きな圧力となった。この圧力は、日本の人権NGOが自由権規約委員会、国連人権委員会小委員会、ILOなどに日本政府による人権侵害を通報し、日本政府がこうした国際機関で弁明しなければならない状況におかれたことで、さらに強いものとなった。日本の国際人権法にかかわる事案でかなりの数を占める在日韓国・朝鮮人の人権については、韓国政府も通常の外交チャネルで日本政府に改善を要請し、韓国のメディアやNGOはそうした要求を強力に繰り返した。 こうした多様で重層的な国際人権法の圧力の下で、日本政府は政策の変更や国内法の変更というかたちで、国際人権法の規範や趣旨を実現するようになった。女子差別撤廃条約の国籍に関する性差別禁止規範(9条)は、1984年の国籍法における父系血統主義から両系血統主義への改正というかたちで実現した。居住外国人への福祉に関する内外人平等を定める国際人権規範(社会権規約2条、9条以下)は、定住外国人への社会保障、社会福祉の適用を認める各種の国内法の改正や行政措置というかたちで80年代にほぼ実現した。自由権規約7条などに規定されている「品位を傷つける取り扱い」の禁止や自由権規約2条他の国籍に基づく差別の禁止は、外国人登録法における指紋捺印制度の撤廃というかたちで国際人権規範が国内的に実現された。 以上のように、国際人権法の分野にあっては、人権条約に設置された人権委員会や国連人権委員会とその小委員会、欧州人権裁判所などの履行確保メカニズムが、国際人権法規範の実現に重要な役割をはたしている。しかも、こうした人権保障の監視メカニズムは、人権NGOやメディアによる人権侵害の通報、報道などがあってはじめて有効に機能することができる。国際的視点にとどまらず、民際的・文際的視点にも立脚した国際法の認識と解釈、法政策の提言が求められるのは、こうした理由に基づいているのである(大沼保昭「国際法」p.55-56)。 関連項目 外国人に対する社会保証制度の適用の推移 人権NGOとの関連 国際人権法の力 人権NGOは、国内裁判所でも積極的に国際人権規約その他の国際人権法を援用した。日本の裁判所は国際法、国際人権法の理解が十分でなく、また一般的に強い司法消極主義をとっているため、国際人権保障に反する国内法を国際人権法違反とする判決が下されることはほとんどない。そのため、裁判所における法実現を法実現の理想型と暗黙裏に想定する裁判中心主義的発想による限り、国際人権保障の国内的実現の姿は見えない。 しかし、外国人差別の問題が訴訟の対象となることにより、外国人に関する国内法や行政と一般人の正義感や公平感とのずれがメディアを通して明らかになり、立法あるいは行政による改善がもたらされることはすくなくない。このことは、上述した定住外国人の指紋押捺義務からの除外や社会保障上の改善などとともに、サハリン残留朝鮮人の韓国への永住帰還、「慰安婦」への償い、在日韓国・朝鮮人軍人・軍属の年金、台湾人元日本兵への補償、強制連行された中国人労働者への補償など、「戦後補償」「戦後責任」といわれる分野でも一定程度認められる。 国内裁判所における国際人権法の援用は、包括的な国際法実現過程の一環である。裁判所で敗訴したからといって国際人権法が実現されなかったことにはならない。裁判をきっかけとして法の改正や運用の改善に国際人権法の内容が取り込まれれば、それは法の実現である。こうして、行為規範中心の法実現過程という視点からみれば、日本の事例についても、国際人権法の実現過程は十分認識することができるのである(大沼保昭「国際法」p.366)。 人権保障における民際的視点 海洋法や安全保障にかかわる国際法は、自国の利益追求を行動原理とする諸国の政府の交渉と妥協から生まれてくる。これに対し、国際人権法は、最終的には政府の交渉と妥協の過程から条約がつくられるものの、そこに至る過程では、NGO、学者、メディアなどが国境を超えて連帯し、政府に圧力をかけ、国連の決議や多数国間条約をもたらすという力学が認められる。国際人権法の実効性は、究極的にはこうした諸国の市民の意識と運動の力に依拠している(大沼保昭「国際法」p.378)。 参考資料 外国人に対する社会保証制度の適用の推移 制度 開始年度 適用年度 関連条約 国民年金法 1959 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 厚生年金保険法 1941 1946 国民健康保険法 1938 1986 厚生年金保険法 1941 1946 国民健康保険法 1938 1986 健康保険法 1922 1922 児童扶養手当法 1961 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 児童手当法 1971 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 生活保護法 1946 1950 児童福祉法 1947 1947 身体障害者福祉法 1949 1949 精神薄弱者福祉法 1960 1960 老人福祉法 1963 1963 労働者災害補償保険法 1947 1947 雇用保険法 1947 1947 出展:手塚和彰「外国人と法」 p.266
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人権擁護推進審議会 人権擁護推進審議会は 1999(平成11)年7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」示した。 ●内容● 同和問題、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などについて。 1997(平成9)年3月に施行された人権擁護施策推進法に基づき、同年5月に人権擁護推進審議会が設置された。 同審議会は、1999(平成11)年7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について?」の答案を提出している。 まゆみ
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<目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。
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用語集P~Z P PHL マップ パープルハートレーンのこと。Purple heart lane。 実はマップ南側がすぐカランタンの市街地に入っている。 Q R S Supply Drop 司令官が弾薬50と引き換えに落としてくれる物資100。空から落ちて来るので敵に丸見え。欲しいときに来ないし、来てほしくないときに落っこちてくる。 SME マップ サンメールエグリーズのこと。Sainte-Mère-Église。 T Take the German OP U14アプデトレイラーで爆誕した激熱ワード。 お風呂場で録音したのかと思うほどの籠った音質に素人丸出しの演技、仮にも映画的な演出のトレイラーだったのにきわめてゲーム的なセリフ回しにHLLCruたちは狂喜乱舞しmeme化した。 Team17 ご存じHLLのデベロッパー。本社はイギリス。ブラックマター制作時からCS版の販売など尽力してきたことは評価に値するけど、買収後の立ち回りはう~ん?って感じ。 U V W X Y Z 1~10
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基本的人権の本質 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 この項目についての意見 名前 コメント