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判示事項の要旨: 原告らの次の主張,すなわち,「山梨県立日川高等学校の教職員が,同校の生徒に対し,「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち勲(いさおし)立てむ時ぞ今」という一節を有する同校校歌を指導したことは,憲法及び教育基本法の教育理念に著しく反し,教育活動として違法であるから,校歌指導のために費やされた教職員の人件費及び学校運営費の支出は,違法な公金支出となるというべきところ,平成14年度においては,少なくとも全カリキュラムの0.18パーセントに相当する時間が本件校歌の指導に費やされたから,同年度における教職員の人件費及び学校運営費の0.18パーセントに相当する支出は,違法な公金支出となる。」との主張が,「原告らの主張は,特定の公務員に対する給与の支払の一部が違法な公金支出となるという主 張や特定の費目に支出された学校運営費が違法な公金支出となるという主張とは根本的に異なり,公金支出の原因ないし目的となった行為についても,また,公金支出行為自体についても,何ら特定されておらず,各行為が特定されていない以上,財務会計法規上の義務違反の有無を判断することすらできないのであるから,そもそも主張自体失当である。」などとして排斥された事例 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告ら 被告は,A,B,C,D,E,F,G及びHに対し,金109万4715円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告 (1) 本案前の答弁 原告らの請求のうち, ア C,D,E,F,G及びHに対して金員を請求せよとの部分 イ Bに対して学校運営費にかかる金員を請求せよとの部分 ウ Aに対して教職員の人件費にかかる金員を請求せよとの部分 はいずれも訴えを却下する。 (2) 本案の答弁 原告らの請求をいずれも棄却する。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,山梨県民である原告らが,「山梨県立日川高等学校(以下「日川高校」という。)の教職員が,平成14年度の教育活動として,同校の生徒に対し,「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち勲(いさおし)立てむ時ぞ今」という一節を有する同校校歌(全歌詞は,別紙1(省略)のとおりである。以下「本件校歌」という。)を指導したことは,憲法及び教育基本法の教育理念に著しく反し,教育活動として違法であるから,校歌指導のために費やされた教職員の人件費及び学校運営費の支出は,違法な公金支出となる。そして,平成14年度の日川高校においては,少なくとも全教育課程(カリキュラム)の0.18パーセントに相当する時間が本件校歌の指導のために費やされたから,平成14年度の教職員の人件費及び学校運営費の0. 18パーセントに相当する支出は,違法な公金支出となる。」などと主張して,山梨県知事である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成14年度当時の日川高校校長であったA,山梨県教育長であったB並びに同教育委員会委員であったC,D,E,F,G及びHに対して前記違法な公金支出相当額の損害の賠償を請求するよう求めている事案である。 2 争いのない事実 (1)ア 原告らは,本件訴えに先立つ住民監査請求(下記(3))が行われた平成15年10月30日よりも前から,山梨県内に住所を有していた。 イ 被告は,現在,山梨県知事の地位にある。 ウ Aは,平成14年度当時,日川高校校長の地位にあり,同校の平成14年度の一般会計費(以下「本件運営費」という。)として,合計9591万9921円を支出した。 エ Bは,平成14年度当時,山梨県教育長の地位にあり,日川高校の教職員に対し,平成14年度の給与及び職員手当(以下「本件人件費」という。)として,合計5億1225万5173円を支出した。 オ C,D,E,F,G及びHは,平成14年度当時,山梨県教育委員会委員の地位にあった。 (2) 本件校歌の歌詞は,別紙1(省略)のとおりであり,その3番には,「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち勲(いさおし)立てむ時ぞ今」という一節がある(以下,この一節を「本件歌詞」という。)。 (3)ア 原告らは,平成15年10月30日,山梨県監査委員に対し,日川高校の教職員が,同校の生徒に対し,憲法及び国会決議で排除・失効が確認されている教育勅語を「天皇の勅」として謳いこんでいる校歌を指導したり,歌わせたりすることは,憲法に基づく公教育,公立高校における教育活動として違法・不当であるから,そのための学校運営費及び人件費の支出は,違法・不当な公金支出となる旨主張して,日川高校校長,山梨県教育委員長,同教育委員会委員及び山梨県知事の責任を明らかにし,損害の賠償を請求することを求める住民監査請求をした。 イ 山梨県監査委員は,平成15年12月25日,原告らの上記主張は,本件校歌及びその指導が憲法に違反することを基礎としているところ,このような憲法判断は監査委員の権限に属しないとして,上記監査請求を却下した。 (4) 原告らは,平成16年1月22日,本件訴えを提起した。 3 争点 本件人件費及び本件運営費の0.18パーセントに相当する支出が違法な公金支出であるといえるか。 (1) 原告らの主張 ア 本件歌詞にある「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)」とは,教育勅語を意味する。 イ 日川高校の学校文化の伝統,校風及び学校行事は,本件校歌,特に,天皇の勅(教育勅語)の精神を中核に据えており,日川高校の教育課程も,本件校歌の指導を中心に編成されている。 ウ 本件校歌の指導を中心とする日川高校の教育は,天皇を神格化して戦意を高揚したいわゆる戦前の教育そのものであり,天皇の勅(教育勅語)を聖典とし,現人神である天皇を中心とする国家神道体制の思想教育であるから,政教分離原則(憲法20条3項,89条)を始めとする憲法及び教育基本法に反し,違憲・違法である。 エ 日川高校では,平成14年度において,別紙2(省略)(甲36の7-④)のとおり,合計117分が本件校歌の指導のために費やされた。 さらに,オリエンテーションにおいては,A校長は,教師集団の指導監督のもとに,応援団による威圧的状況に新入生を置き,全員に校歌の暗しょうを強制した。目をつぶらせた上で,体育館の板敷きの上に1時間余り正座させ,歌うことができない生徒はステージに上がらせるなど,見せしめの罰を科した。 オ 上記117分は,平成14年度における日川高校の全教育課程(カリキュラム)に費やされた時間である6万4200分(1284時限)の0.18パーセント(0.01パーセント未満切捨て)に相当する。 カ 本件校歌の指導という原因行為が違法である以上,本件校歌の指導に費やされた費用,すなわち,本件人件費及び本件運営費の支出のうち0.18パーセントに相当する支出は,違法な公金支出となる。 本来なら校歌教育をその中核とする日川高校の教育の全体が違法となるところであり,山梨県が被った損害は,日川高校の教職員の人件費全額と学校運営費全額に相当する。上記117分は,校長及び職員会議での決定に基づく学校の方針による校歌指導であるから,個々の行事に参加した教職員を含めた教職員全体に関する支出が違法性を帯びることは明らかであり,また,教育課程の編成とそれに基づく校歌指導は一体として学校運営費の支出を違法とする。 キ そして,Aは,日川高校校長として,Bは,山梨県教育委員長として,C,D,E,F,G及びHは,同教育委員会委員として,平成14年度における日川高校の教育課程の編成及び執行並びに公金の支出の権限を一体として与えられており,前記8名は,共同不法行為者として,山梨県に対し,上記カの違法な公金支出について連帯して賠償義務を負う。 (2) 被告の主張 ア 上記(1)原告らの主張アは知らない。ただし,この歌詞の意味内容を教育勅語精神なるものとして理解している事実はなく,そのようなものとして生徒に周知させている事実もない。 イ(ア) 原告らの主張イは否認する。 (イ) 日川高校の教育課程(カリキュラム)が本件校歌を中心に編成されている事実はない。 ウ(ア) 原告らの主張ウは否認する。 (イ) 現在の日川高校において,天皇を神格化したり,戦意を高揚するといった教育は一切行われていないし,また,国家神道体制の思想教育なるものも行われていない。 エ 原告らの主張エのうち,校歌に関する活動が行われた時間については知らない。その余の事実は否認する。ただし,校歌を新入生に対して周知させる指導が生徒会や応援団の活動として行われたり,入学式等の行事において校歌が斉唱されることはある。 オ 原告らの主張オないしキは争う。本件校歌の内容が違憲・違法とは考えられない。 カ 原告らは,日川高校の教職員が行った本件校歌の指導に関する具体的な関与状況について明確に主張することなく,本件人件費及び本件運営費の支出のうち0.18パーセントに相当する金員の支出が違法な公金支出であると主張する。 しかしながら,仮に,日川高校の教職員が参加する行事等で本件校歌が斉唱されるなどの事実があったとしても,当該行事等に参加することは,日川高校の教職員として正当な勤務であり,正当な勤務実体がある以上,教職員に対して給与等の支払を行うことは当然である。また,本件運営費は,本件校歌の内容やこれに関する活動が憲法に違反するか否かにかかわらず,個別具体的な支出原因に基づいて支出されている。そうすると,本件人件費及び本件運営費の支出が違法な公金支出となることはないし,また,山梨県に対して損害を与えるものでもない。 第3 当裁判所の判断 1 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。そして,同法242条の2第1項4号の規定に基づく当該職員に損害賠償の請求をすることを執行機関に対して求める訴訟は,このような住民訴訟の一類型として,財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し,職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を請求することを執行機関に対して求めるものにほかならない。したがって,当該職員の財務会計上の行為をとらえて上記規定に基づく損害賠償責任 を問うよう執行機関に対して求めることができるのは,当該職員の財務会計上の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる(最三判平成4年12月15日民集46巻9号2753頁)。本件において,本件人件費についてはBが,本件運営費についてはAが,それぞれ上記当該職員に該当するが,両名が財務会計上の義務に違反してこれらの各支出をしたことを認めるに足りる証拠は全くない。 2 当裁判所は,原告らに対し,原告らが違法な公金支出であると主張する個別具体的な支出を明らかにするよう求めたが,原告らは,個別具体的な支出を特定することなく,上記第2の3(1)(原告らの主張)のとおり,本件人件費及び本件運営費の0.18パーセントに相当する支出が違法な公金支出となる旨主張する。 この原告らの主張は,どの教職員が,いつ,何時間,本件校歌の指導に携わったのか,また,本件校歌の指導のために具体的にどのような学校運営費が支出されたのかを明らかにせずとも,日川高校の各教職員に対して支払われた本件人件費と様々な費目に支出された本件運営費の0.18パーセントに相当する支出が,それぞれ違法な公金支出となるというものであると解される。しかしながら,この原告らの主張は,特定の公務員に対する給与の支払の一部が違法な公金支出となるという主張や特定の費目に支出された学校運営費が違法な公金支出となるという主張とは根本的に異なり,公金支出の原因ないし目的となった行為についても,公金支出行為自体についても,何ら特定されていない。各行為が特定されていない以上,財務会計法規上の義務 違反の有無を判断することすらできないのであるから,そもそも主張自体失当である。例えば,原告らの主張によれば,本件校歌の指導に全く関与していない教職員への給与の支払や本件校歌の指導に全く関係のない費目への学校運営費の支払も0.18パーセントの割合で違法な公金支出となることになるが,このような解釈が採り得ないことは明らかである。 なお,原告らは,本件人件費と本件運営費の支出全体が違法であるかのような主張もするが,日川高校に高等学校としての運営の実態がある以上,その支出全体が違法になることはありえず,これが違法であるというのは原告ら独自の見解というべきであって,到底採用することはできない。 3 そうすると,原告らの請求は,その余の点につき判断するまでもなく理由がないことに帰する(本件訴えは,結局のところ,日川高校関係者らの間に以前から論争のあった本件歌詞の当否という問題を,原告ら独自の見解によって住民訴訟の俎上に載せようとしたものというべきであり,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものとはいえない。原告らの上記主張を採用し得ない以上,当裁判所は本件歌詞の当否について判断すべきでない。)。 4 なお,被告は,本件訴えのうち,本件人件費及び本件運営費の支出権限を有しない者に対して損害の賠償を請求せよとの訴えは,地方自治法242条の2第1項4号の定める住民訴訟の対象となり得ない訴えであるから,当該訴えを却下すべきである旨答弁する。 しかしながら,地方自治法242条の2第1項4号に定める住民訴訟は,被告適格を地方公共団体の執行機関又は職員に認め,当該執行機関又は職員に対して,長,職員,相手方個人への損害賠償の請求等を求めることを内容とする義務付け訴訟と構成されており,被告が不適法であると指摘する原告らの訴えは,被告適格を有する執行機関たる山梨県知事に対し,存在しない請求権を行使せよとの訴えであると理解できる。そうすると,原告らの請求は,被告らが不適法であると指摘する訴えに係る請求を含めて,すべて理由がないものとして棄却すべきである。 5 よって,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新 堀 亮 一 裁判官 倉 地 康 弘 裁判官 岩 井 一 真
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イデオロギー 国防方針・ドクトリン イデオロギー 「自由主義」 「共産主義」 「開発独裁」の3つが存在する この3つから選ぶとそれに応じて五つの特殊能力が表示されるので、そのうち2つ選ぶ 自由主義 番号 名前 補正 1. 夜警国家 警察力2倍補正、正規軍レベル+2、インフラ、福祉の維持費半減 2. 福祉国家 正規軍維持費2倍、インフラ振り分けポイント50増加、需要半減 3. 護送船団 生産力維持費半減、余剰商業力2倍補正、コスト収入+200 4. 完全自由市場 商業力用ポイント+50、景気1ターン+2追加、コスト収入+250 5. 重商主義 1ターンコスト収入+150増加 共産主義 番号 名前 補正 1. 警察国家 警察力2倍、人件費半減、生産力需要+50 2. 寡頭制 税収レベル+1、警察力+100ポイント、不景気突入で逆補正 3. 軍事政権 人件費半減、正規軍レベル+2 4. 統制経済 工業力にプラス補正、1ターン景気+5 不景気で逆補正 5. 計画経済 商業力需要供給ゼロ、景気なし クーデターに要注意 開発独裁 番号 名前 補正 1. 大きな政府 福祉維持費2倍増加、生産力振り分けポイントが3ターンの間、3倍 2. 小さな政府 余剰商業力+50 コスト収入+100 3. 軍国主義 人件費半減、正規軍レベル+2、警察力ポイント+100 3ターンの景気情勢の完全固定化 クーデターに要注意 4. テクノクラート 生産力コマンド、インフラコマンド、福祉コマンド、対外諜報コマンド、正規軍コマンドレベル+2 さらに1ターン目だけ、景気をバブルにする 5. 権威主義 人件費ゼロ、対外諜報レベル+1 国防方針・ドクトリン 基本的方針 番号 名前 補正 1. 外交計略によって祖国防衛 メリット 外交関係で人材2人獲得、帝國との同盟関係も構築しやすくなります。 デメリット 正規軍維持費が増大 状況によってはすごく恨まれる立場になります。王国が。 2. 力こそパワー、攻撃は最大の防御なり外征型軍隊 メリット 補給部隊の維持費ゼロ、全軍の機械化、機動部隊の戦力拡大 デメリット 軍事国家として、軍部の発言がやたらでかくなります。例えば、予算は優先的に軍に回るようになったり。 3. 要塞化! 要塞化! 国土改造! 大改造! メリット インフラレベル+5の補正、領土内であればα2型要塞化の恩恵 デメリット 生産力レベル-2の補正 4. まず、金儲けに挑戦してみよう。金があれば何でもできる。 メリット 景気に+15、1ターン200コストを自動獲得。 デメリット 行政国家としてやたら内政部門の発言がでかくなります。軍部にとっては冬の時代が訪れる。たとえば予算は優先的に軍は外される! 5. 同盟国を信じるよ! だから最低自衛力でいいよ! メリット 一定の段階までの正規軍維持費が半減。同盟外交がスムーズに進む。 デメリット 敵国に攻められた場合、領土防衛が精いっぱい、限界です。 『国家防衛戦略ドクトリン』 1. 質より量 2. 量より質 3. 質、量ともに重要だからバランスで 4. おい、武器性能を忘れないでくれよ……武器性能が一番に決まってるだろ? 5. エアランドバトルッ!! 6. エアシーバトルッ!!
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コンセプト 商品高価格帯宝くじ 期待できる購入者数と売上 景品案景品配分 人件費 期待される利益 運用案 #高額 :2月3~4週購入→処理3月1~2週 コンセプト あの宝くじが再び帰ってきました! 今度は、高価格帯にちゃれんじ! 普段はとても手の届かない憧れのあの商品が手に入っちゃうかも? 作業などないので気楽に参加できます。 商品 高価格帯宝くじ 1枚、5マイル 3枚1セット、12マイル(3マイルお得) 5枚1セット、20マイル(5マイルお得) 期待できる購入者数と売上 第1回実績:113名 / 508マイル 6マイル以下購入者:102名 / 344マイル 9マイル以上購入者:11名 / 164マイル 高価格層:300マイル~1000マイル (30マイル*34名参加) 景品案 景品購入費=売上の70% #7割還元ルールより 1等:100マイル前後相当の何か幸運のお守り HBライター 儀礼用ナイフ 2等:40マイル前後相当アイテム割烹着 メイドエプロン 愛のエプロン 多目的ナイフ アーミーナイフ 守りのお守り 首輪 参考書 魔法書 豪華なフォトフレーム アイテムショップなどと連携、相談。 景品配分 (500マイル売り上げ時) 企画現状: 価格調整中 特賞案: 人件費 第1回実績:51(バイト) + 100(社員給与) 期待される利益 売上をM、利益をGとする。 必要経費=景品購入費+人件費=M*0.7+150 G=M-必要経費=M*0.3-150 Gを0以上にするには、 M*0.3 =150 M 500 売上が500でとんとんの見込。 売上が1500ならば、1500*0.3-150=300 運用案 1.発売期間開始アナウンスをする記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 2.参加者が購入申し込みをする受付サイトを用意しておく 3.購入数分の4桁の数字(重複なし)を企画会社で発行CGI機能更新検討中 4.発売期間終了アナウンスをする記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 5.抽選作業をおこなう集計し、オープンダイス(告知あり) 6.結果発表をおこなう記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知
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最終的にはYour Manifesto!発の政策をすべてNPO化する。 プロバイダ代理店・パソコン教室代理店としての活動もいいかもしれない。 Your Manifesto!会員の、司法書士・弁護士・公認会計士・税理士などを紹介する。 輩出する市議・市長の後援会組織として機能させ、日々の会費から 勉強会に使う政治資金や、おりおりの選挙資金を集める。企業献金は受け取らない。 秋葉原の新古PCショップから破格の安値で仕入れ、それを事務所で つかう機器として処理し、支援者に譲り渡す形で人件費を捻出する。 (公職選挙法のからみで、仕入れ+人件費(この範囲はスタッフと相手の交渉次第) の実費のみをいただいて、譲り渡すこととする) Your Manifesto!の活動を、地域(たとえば、仙台)に根付かせる法人
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○(これについては、リベンジ試験の導入で再び元の職場に戻る機会も確保します。)また、基本給を景気を示すさまざまな指標と連動させることで、景気回復への意欲を掻き立てます。 しかし、一切人減らしは行わず、過剰人員(バスの勤務態度不良者・教員の半分・窓口業務担当者)などは、自治体むけのコンサルティング営業・市民向けの生活相談など利益を生む出す他業務への移動をお願いします。 また、戸籍業務など一般アルバイトでもできる仕事では、積極的に一般アルバイトを導入し(事務処理試験あり)、人件費平均(歩合制の教員・営業マン・内部告発給・節約給除く)を民間サービス業平均まで下げます。(政策立案系職員・医師除く) 月割り基本給として現金で手渡しで支給します。 これには従来の人件費総額の四割をかけます。 各部局・学校・施設ごとに達成すべき数値目標を明確に設定し、達成度に応じて基本給を分配します。
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前田くにひろ 議員(市民の広場・文京) 1 区の説明は十分? (回答)具体的な金額が区民に提示されたのは、7月の説明会であり、 突然知らされたと感じた区民 もあり、周知も十分ではなかった。 また、説明会での説明内容や応答が十分だったのか、議論の余地がある。 2 「行財政改革推進のための料金改定」と「子育て支援」は両立できている? (回答)料金改定による増収が、保育時間の延長などサービスの向上等に結びつくのであれば、 「子育て支援」の充実と理解することもできなくもないと 考えますが、 一般に「子育て支援」には、経済的負担の軽減も含まれていると考えますので、今回の改定には疑問があります。 3 25%負担は妥当? (回答)そもそも「いくら」が適切かですが、 ◯保育にかける児童の日常生活の場の提供といった福祉サービスであり、 集会室の利用等と同列に負担を考えてい いのか疑問である。 ◯ ものの価格が決まる要素としては、原価にどのくらいかかっているのか、 他との比較でどうか、どのくらい効用 があるのか、負担能力からどの程度応じられるのかの要素がある。 ◯他の福祉サービスの本人負担の設定の仕方は、下記となっている。 ①高齢者福祉 介護保険制度では、人件費を含めかかった費用の1割負担。 所得に応じて減免措置あり。 ②障害者福祉 負担能力に応じた負担が原則。 所得に応じて 4区分で負担上限月額が設定されている。 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未 満)9,300円 上記以外37,200円 ③認可保育園 年齢・所得等の状況に応じて30区分 0~77,500円 ◯①②のように人件費を含めた原価に一定の割合(10%)かけて負担額を決め、 さらに所得に応じた上限額を設 定する方法と③のように原価を考えずに所得といった負担能力に応じて 負担額を決定する方法がある。 ◯論点としては、 ①人件費を含めるかどうか。 →福祉サービスの利用者、 例えば、福祉相談窓口にきた来談者に相談窓口の職員の人件費を負担させるという発想は ないのではないか。 であれば、人件費を盛り込まない現行の算定方式でよいのではないか。→現行金額 4 来春からの3年間育成室に子どもを通わせた場合、7万2千円 (義務教育未修了児童がいる世帯の2割減免が廃止される場合、該当世帯は10万800円) の負担増は許容範囲内? (回答)許容範囲かどうかは、その世帯の所得状況によると考えます。 所得により負担増による影響がでるような状況(育成室の利用ができなくなるな ど)が生じる場合は、 応能負担の考えをより盛り込む必要があると考えます。 5 「子どものいる家庭が、3年間で7万2千円、場合によっては10万800円あったら、 何に使うだろう」と想像されたことは? (回答)厚労省が行った「平成23年子ども手当の使途に関する調査」によると 1「子どもの教育費等」(46.4%)、2「子どもの生活費」 (30.4%)、 3「子どもに限定しない家庭の日常生活費」(22.3%)、4「子供の将来のための貯蓄・保険料」(19.0%) の順となっているそうです。こどもの教育や生活が充実されるのではないでしょうか。 6 文京区の育成室を訪ねられたことは? (回答)ほとんどの育成室を訪ねました。公設民営・公設公営、校内、単独さまざまな形態がありますが、 子どもたちが和気あいあいとした雰囲気で過ご せていると感じました。 場所によっては、手狭であったり、老朽化しているので、改善が必要だと思います。 7 本会議で賛成・反対どちらを表明? (回答)議論が十分尽くされていない今定 例会で決定することは、 すべきではないと考えるので 、 反対します。 ブログもご参照をとのこと→http //blogs.yahoo.co.jp/maeda_kunihiro/61538111.html
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3年目 晩秋第2戦争ターン ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 【資産】 ○現在保有資源 小麦:(-3まで可)|□□□□□■■■■■□□□□□■■■ 山羊:(-3まで可)|□□□□□■■■■■□ 木材:(-3まで可)|□□□□□■■■ 粘土:(-3まで可)|□□□□□■■■ 鉄鉱:(-3まで可)|□□□□□■■■■■□□□□□■ ○合計村落数:5(人手が枯渇→農奴買い入れが必要に) 村落E-7(羊、木、土、鉄) 村落F-6(麦、木、土、鉄) 工房B-2(羊、鉄3)+(羊、鉄3) 工房D-2(麦2、羊、土)+(麦2、羊、土) 市場D-5(麦2、木、鉄)+(土2、木、麦) 言峰公爵領(麦2、土、鉄) ○軍事 常備第一部隊『山猫』(攻撃8、防御6、機動1) 常備第二部隊『雷鳥』(攻撃8、防御6、機動1) 常備第三部隊『紅蜂』(攻撃10、防御4、機動4) 常備第四部隊『雪風』(攻撃2、防御2、機動2) 常備第五部隊『明星』(攻撃8、防御4、機動4) 常備第六部隊『応龍』(攻撃8、防御4、機動4) 常備第七部隊『伏虎』(攻撃2、防御4、機動4) 近衛第一部隊(攻撃10、防御6、機動6) ※…維持費無用 近衛第二部隊(攻撃10、防御6、機動6) ※…維持費無用 ○将帥コネクション 現在なし 【収入】(初春、晩秋の冒頭ごと/言峰領の上納は収穫ごとに変更安価) 小麦:10(徴兵-3)(人件費-8) 山羊:5(徴兵-1)(人件費-3) 木材:4(徴兵-3)(人件費-1) 粘土:7(徴兵-1)(人件費-2) 鉄鉱:10(人件費-6) 【支出】 ○人件費(初春ごと) アーチャー(麦2) 武蔵(鉄2) 佐倉杏子(麦+土) 葵・トーリ(麦) エドワード(麦、鉄) ガッツ(木+土) 常備第部隊×3(麦3、羊3、鉄3) 常備第部隊×4(麦4、羊4、鉄4 5年目から) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ | 【0】 . | 【1】 . | 【2】 . | 【3】 . | 【4】 . | 【5】 . | 【6】 . | 【7】 . | 【8】 . | 【9】 . | | | | | | | | | | | |─―─┼【至帝国】─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼―――┼─── | ┃| | △ | | | | | | | | 【a】 . |《土》┃| 《鉄》 | 《鉄》 | 《木》 | 《木》 | 《木》 | 《土》 | 《羊》 | 《羊》 | 《羊》 | | ┃| |┏━ | |┏━ | | | ━━━━━ | |【至遊牧国】─―─┼─―┃┼─―─┼┃―─┼─―─┼┃―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─――┼――― | ┃| ○△ |┃ | △ |┃ | | | | | | 【b】 . |《土》┃| 《鉄》 |┃《▲》| 《鉄》 |┃《鉄》| 《鉄》 | 《木》 | 《羊》 | 《木》 | 《羊》 | | ┗━┳━━━┛ | |┃ | | | | ○ | |─―─┼─―─┼┃―─┼─―─┼――─┼┃―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼――― | ○ |┃ |○△△| |┗━┳━━━━| | |┃ | | 【c】 . | 《土》 |┃《●》| 《羊》 |┃《木》|《×》┃| 《鉄》 | 《×》| 《土》 |┃《●》| 《羊》 | 【至帝国】━━━┫ │ ┏━┛ | ☆ ┃| ☆ | ☆ | ○ |┃ | ○ |─―─┼───┼┃―─┼──┃┼─―─┼─―┃┼─―─┼─―─┼――─┼┃―─┼─―─┼――― | ┏━┛ | ┗━┓ | ┃| | ☆ | ○ |┃ ○ | | 【d】 . |《鉄》┃| 《土》 | 《▲》 |┃《麦》|《×》┃| 《★》 | 《×》 | 《×》|┃《羊》| 《羊》 | | ┃|△○○| |┗┓△| ☆ ┣━━━━━━━━━━━┳━┻━━━━━━━【至遊牧国】─―─┼―─┃┼─―─┼─―─┏━=━┓─―┃┼――─┼─―─┼─―┃┼─―─┼─―─┼――― | ○┗━━━┓|△○○┃ ┃┏━┛| | | ┃| | | 【e】 . | 《鉄》 |《●》┃|《麦》┏.|| 【首都】 ||.┛《×》| 《×》 | 《土》 |《●》┃| 《×》 | 《木》 | | | ┗━┳━┛┃ ┃ ☆ | ☆ |☆○○|┏━┛| ○ | |─―─┼─―─┼─―─┼┃―─┗━=━┛─―─┼─―─┼─―─┼┃──┼─―─┼─―─┼――― 【至帝国】━━━━━┓|┃ |┏┛ | | | ┏━┻━━━━ | | 【f】 | 《鉄》 |《鉄》┗━┫《●》|┃《羊》| 《羊》 | 《麦》 |《●》┃| 《鉄》 | 《鉄》 | 《鉄》 | | | ○○ |┃ |┃○ | | ○┏━━━┫│ ○○ | | |─―─┼───┼─―─┼┃―─┼┃──┼─―─┼─―┃┼─―┃┼─―─┼─―─┼─―─┼――― | | |┣━━━┻━━━━━━━━━┛| ┃| | | | 【g】. | 《土》 | 《土》 |┃《土》| 《麦》 | 《麦》 | 《麦》 |《木》┃| 《麦》 | 《麦》 | 《木》 | | ┏━━━━━┛○ | | | |○ ┗━━━━━┓ | |─―─┼─―┃┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼─―─┼┃―─┼─―─┼――― | ┃| | | | | | | |┗━━━┓ | |【至連邦国家】 | | | | | | |【至自由都市群】|【記号など】━:『街道』●:『村落』(白は効果圏)★:『市場』(白は効果圏)▲:『工房』(白は効果圏)×:資源産出停止中敵:敵対勢力による占領下
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○(これについては、リベンジ試験の導入で再び元の職場に戻る機会も確保します。)また、基本給を景気を示すさまざまな指標と連動させることで、景気回復への意欲を掻き立てます。 しかし、一切人減らしは行わず、過剰人員(バスの勤務態度不良者・教員の半分・窓口業務担当者)などは、自治体むけのコンサルティング営業・市民向けの生活相談など利益を生む出す他業務への移動をお願いします。 また、戸籍業務など一般アルバイトでもできる仕事では、積極的に一般アルバイトを導入し(事務処理試験あり)、人件費平均(歩合制の教員・営業マン・内部告発給・節約給除く)を民間サービス業平均まで下げます。(政策立案系職員・医師除く) 月割り基本給として現金で手渡しで支給します。 これには従来の人件費総額の四割をかけます。 各部局・学校・施設ごとに達成すべき数値目標を明確に設定し、達成度に応じて基本給を分配します。
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オンライン英会話をやっている人の中には、講師は絶対に フィリピン人であると思っていませんか? しかし、そんなことはありません。 フィリピン人を雇っていないスクール もあるのです。 ただし、全体的に見てみると、その数は 少ないと言えるでしょう。 もし、ネイティブを講師として雇うとすると、 人件費が多くかかってしまうからです。 人件費を安く抑えて、格安の料金を提供する ためにフィリピン人を雇っているのです。 でも、問題は全くありませんよ。 あの有名なhanasoもフィリピン人を雇っていますが、 レッスンに対して不満はないでしょ? しかし、Englishtownというスクールは、ネイティブ を講師として採用しています。 もちろん、hanasoよりは高くなってしまいますが、 どうしてもネイティブに教わりたいという方は、 Englishtownを受講しましょう。 このように講師でオンライン英会話を比較できるのです。 オンライン英会話をフィリピン人 or ネイティブで比較 して、 自分に合ったスクールを見つけましょう。
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#blognavi 我が家の一番大きなイベントが桜祭りでの出店です。 桜祭りは今月17日からですが桜の開花が早くなりそうなので8日から開店する予定で準備しています。 明日と明後日で準備完了となるかどうか微妙な状況ですが女房と2人で頑張っています。 今度で5回目の開店ですが当初から利益追求は後回しで赤字を出さないでお客様が喜んでお帰りになることが目標で薄利設定で結果として黒字になれば直よし、と言う考えは2人とも一致しています。 お客様との対話が楽しみで店を出そうという事になった次第です。 3回目までは設備投資回収がやっと終わり去年から僅かながら利益が出ています。 但し人件費はゼロ、と設定しての話で人件費まで賄うような商売は出来そうにありません。 お友達や親戚、デイサービスのマイクロバスなどのお客様、観光のお客様とのユンタクが何より楽しいのです。 カテゴリ [日記] - trackback- 2009年01月06日 22 43 42 名前 コメント #blognavi