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第一節 特許権 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 特許番号及び設定の登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。 2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて 当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間が あつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 (存続期間の延長登録) 第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。) 四 前条第二項の政令で定める処分の内容 2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。 3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。 4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。 6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。 第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める 処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 第六十七条第二項の政令で定める処分 2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。 三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。 2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。 3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日 四 延長登録の年月日 五 延長の期間 六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容 第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 (存続期間が延長された場合の特許権の効力) 第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の 理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該 用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 二 特許出願の時から日本国内にある物 3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明 又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せ んにより調剤する医薬には、及ばない。 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第 四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条ま で、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一 項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の 判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判 定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条 中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるま で」と読み替えるものとする。 4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 (他人の特許発明等との関係) 第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれ に類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特 許発明の実施をすることができない。 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 第七十四条 削除 第七十五条 削除 (相続人がない場合の特許権の消滅) 第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。 5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日 本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内におい て、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知ら ないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の 範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者 二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者 三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者 2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、 その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し 通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 (答弁書の提出) 第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 (審議会の意見の聴取等) 第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 (裁定の方式) 第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期 (裁定の謄本の送達) 第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。 2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。 (対価の供託) 第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。 一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。 二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。 三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。 (裁定の失効) 第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。 (裁定の取消し) 第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが 適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すこ とができる。 2 第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。 第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。 (裁定についての不服の理由の制限) 第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若 しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第 八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 7 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。 (通常実施権の移転等) 第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。 3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。 4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。 5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。 6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。 (質権) 第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。 第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用 実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 第九十九条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
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生徒名簿 > 九条生晋 >[体育祭]九条生晋(SR) [体育祭]九条生晋(SR) 攻魅力 2353 守魅力 2086 攻M 8675 守M 7693 コスト 12 卒業祝い 20000メン [体育祭]九条生晋+(SR) 攻魅力 2823 守魅力 2504 攻2M 12719 守2M 11279 コスト 12 卒業祝い 30000メン [宿命のライバル]九条生晋(SSR) 攻魅力 3529 守魅力 3130 攻4M 19114 守4M 16950 攻3M 18685 守3M 16569 コスト 12 卒業祝い 60000メン アピール 淑女のために戦うのは、紳士の務めだ。 └全タイプの攻守魅力大UP ストーリー 俺だけを見ていろ 入手方法 10月限定カレHOP・STEPキュピ(2014/10/5 16 00〜2014/10/10 13 59) 九条先輩バースデーハートキャッチキュピ(2015/01/11 12 00〜2015/01/15 13 59) 台詞 ボイス +... ステップ1 おしゃべりタイム 俺の指示には迅速に行動しろ。 おしゃべりタイム まずは己の領分を知ることだ。 おしゃべりタイム 貴様の熱意は買ってやろう。 デート電話コメント フン。体育祭の準備に疲れたか。仕方がない、実行委員長として貴様の息抜きに付き合ってやる。 カレ自慢アピール 淑女のために戦うのは、紳士の務めだ。 ステップ2 おしゃべりタイム 勝負には全力を尽くす主義だ。 おしゃべりタイム 貴様、俺に何を隠している? おしゃべりタイム 俺を欺こうなど無駄なことだ。 デート電話コメント 貴様も、実行委員の仕事に尽力しているからな。それぐらいの褒美は与えてやっても構わん。 カレ自慢アピール 淑女のために戦うのは、紳士の務めだ。 ステップ3〜8 好感度レベルMAX 鈍感なおまえとの戯れにも飽きた。そろそろ自覚していい頃合いだ。おまえがこの九条生晋にとって、どのような存在なのかをな。 おしゃべりタイム(ステップ3〜4) 勝負には全力を尽くす主義だ。 おしゃべりタイム(ステップ3〜4) 貴様、俺に何を隠している? おしゃべりタイム(ステップ3〜4) 俺を欺こうなど無駄なことだ。 おしゃべりタイム(ステップ5〜7) 俺以外を見る必要などない。 おしゃべりタイム(ステップ5〜7) 日々の鍛錬こそが重要だ。 おしゃべりタイム(ステップ5〜7) 決闘は常に美しくなければな。 おしゃべりタイム(ステップ8) 俺の心を乱すとは罪深い女だ。 おしゃべりタイム(ステップ8) 翻弄されるのも悪くはない。 おしゃべりタイム(ステップ8) 必ずおまえを手に入れてみせる。 デート電話コメント(ステップ2〜4) 貴様も、実行委員の仕事に尽力しているからな。それぐらいの褒美は与えてやっても構わん。 デート電話コメント(ステップ5〜7) 安心しろ。女性の誘いを袖にするような非礼はしない。紳士としておまえをエスコートしてやる。 デート電話コメント(ステップ8) おまえに淑女の振る舞い方を教えるいい機会かもしれんな。わかった、その誘いを受けてやろう。 デート電話コメント(ステップ8) いいだろう。体育祭も終わり、時間には余裕がある……。おまえと祭りの余韻に浸るのも一興だ。 デート電話コメント(ステップ8) ほう。ようやくおまえも俺に惹かれたか……。ならば、俺も本腰を据え、相手をせねばならんな。 カレ自慢アピール 淑女のために戦うのは、紳士の務めだ。 マイページ +... ステップ1 貴様の奉仕精神は、本物なのだな。 体育祭は、秋のメインイベントだな。 [名前]、体育祭ではなんの競技に出るのだ? ステップ2〜3 俺の指示通りに動け。効率の良さを考えろ。 限られた時間で仕上げるのが一流の人間だ。 今年の騎馬戦は盛り上がりそうだな。 ステップ4〜5 四天王か……くだらん呼び名だな。 体育祭では当然、俺を応援するのだろうな? 誰が他の男の名を口にしていいと言った? ステップ6〜7 おまえに無様な姿を見せるわけにはいかん。 何をしている? 俺の傍から離れるな。 3年生は最後の体育祭だ。全力を尽くそう。 ステップ8 おまえ如きに、心を揺り動かされるとはな。 おまえは、俺だけを見ていればそれでいい。 俺が教えたことを来年の後輩指導に活かせ。 俺の手を取れ、[名前]。後悔はさせん。 わかっているな? おまえは誰にも渡さん。 登校 +... 朝 ステップ1 俺が体育祭を取り仕切る以上、完璧な催しにして見せる。 偶然だな。2年の貴様と、こんなところで逢うとは。 体育祭か……3年は今年が最後となる。感慨深いものだ。 ステップ2〜4 朝から締まりのない顔をするな。背筋を伸ばせ。 貴様の顔を見て1日が始まるのも、悪くはないな。 来るのが遅い。俺を待たせるなと何度言えば分かる。 ステップ5〜7 体育祭が近いからと言って、授業を疎かにするなよ。 体育祭の準備は万全だ。校内も、俺自身も、な。 ほう、朝の挨拶か? いい心がけだな。褒めてやる。 ステップ8 おまえに、淑女たる振る舞いを叩き込んでやろう。 おまえに振り回されるとは、俺もまだまだということか。 顔が緩んでいるぞ。俺に逢えてそんなにうれしいか? この俺を本気にさせた女性は、おまえが初めてだ。 何故、そこまで鈍感でいられるのか教えてほしいものだ。 放課後 ステップ1 他人のために尽くす……その心意気は買ってやろう。 昼食はどうするつもりだ? 予定がなければ俺と来い。 昼休みには、体育祭実行委員の会合がある。遅れるなよ。 ステップ2〜4 俺と鷹司がいれば体育祭の準備は滞りなく終わるだろう。 貴様の口から、他の男の名など聞きたくもない。 今年も、気の抜けない体育祭になりそうだな。 ステップ5〜7 己を磨くには、自分以上の相手との勝負が望ましい。 おまえが見ているのなら、体育祭では負けられんな。 言葉だけでなく、態度で表さなければわからないか? ステップ8 いらぬ心配はするな。おまえは俺だけを見ていればいい。 おい、どこへ行く? 俺の許可なく傍を離れるな。 体育祭の勝敗より、何より……おまえの存在が重要だ。 無論、昼休みは俺と過ごすため、空けてあるのだろうな? [名前]、体育祭では、常に俺の隣にいろ。いいな? 夜 ステップ1 これから大玉転がしの練習に行く。貴様も見学に来るか? ぼんやりするな。帰るなら早く来い、置いていくぞ。 まだ体育祭の準備で残っていたのか。ご苦労だったな。 ステップ2〜4 貴様が手伝いを申し出たおかげで、幾分助かっている。 貴様、体育祭ではどの種目に出るつもりなんだ? 体育祭も間近か……準備に気を抜く事は許さんぞ。 ステップ5〜7 高校生活最後の騎馬戦……相手にとって不足はない。 この時間まで残っていた実行委員は俺達だけのようだな。 こんな時間に女性をひとりで帰せるか。俺が送ってやる。 ステップ8 おまえに関しては、悠長に構えていられないようだな。 おまえの居場所は俺の隣だ。……この意味をよく考えろ。 すぐに、他の男など目に入らないようにしてやろう。 誰しも譲れないものを持っている。……無論、俺もな。 [名前]、早く車に乗れ。家まで送って行ってやろう。 デートの約束 +... [部分編集] ステップ1 貴様の電話は飾りかと思っていたが……ようやくかけてきたか。待ちくたびれたぞ、鈍間な奴め。 フン。体育祭の準備に疲れたか。仕方がない、実行委員長として貴様の息抜きに付き合ってやる。 本来なら用があったが、他の日にまわせないこともない。貴様のために、時間を都合してやろう。 ステップ2〜4 電話とは珍しいな。今日の実行委員会議で不明な点でもあったのか? 質問なら受け付けてやる。 貴様も、実行委員の仕事に尽力しているからな。それぐらいの褒美は与えてやっても構わん。 いいだろう。俺は物わかりの悪い人間ではない。息抜きをしたほうが効率も良くなるからな。 ステップ5〜7 用があるのならさっさと言え……と言いたいところだが、おまえとの会話を楽しむのも悪くない。 安心しろ。女性の誘いを袖にするような非礼はしない。紳士としておまえをエスコートしてやる。 この俺がおまえに恥をかかせると思うか? 俺を誘った勇気に免じて、特別に空けてやる。 ステップ8(1) おまえからかけてくるとはな。本来なら紳士として、俺のほうからかけるべきだったが……。 おまえに淑女の振る舞い方を教えるいい機会かもしれんな。わかった、その誘いを受けてやろう。 仕方がない、付き合ってやる。だが、わかっているな? 俺を退屈させることは許さんぞ。 ステップ8(2) 実行委員の仕事、ご苦労だった。……まさかおまえも、俺を労うために電話をかけてきたのか? いいだろう。体育祭も終わり、時間には余裕がある……。おまえと祭りの余韻に浸るのも一興だ。 父の仕事の手伝いも、その日なら入っていない。おまえに、じっくりと疲れを癒してもらおう。 ステップ8(3) おまえからの電話、心待ちにしていたぞ。俺をこんな気分にさせる人間は、おまえ以外にいない。 ほう。ようやくおまえも俺に惹かれたか……。ならば、俺も本腰を据え、相手をせねばならんな。 特別におまえの希望に沿ってやろう。それほどまでに、俺に逢いたいと言うのであれば、な。 デートコメント +... 貴様から誘いを受けるというのは、意外ではあったが……ときにはそれも悪くはないな。 今日は、この俺のエスコートを受けられることを喜ぶがいい。最高の1日を約束しよう。 カレ自慢 +... 対決画面 ステップ1 その度胸だけは認めてやる。 ステップ2〜4 俺に勝負を挑むか。いいだろう。 ステップ5〜7 実力の差をわからせてやる。 ステップ8 俺から決して目を離すな。 勝利 ステップ1 悪いが、俺は自分が負ける未来を想像したことなどない。勝つのは当然だからな。 ステップ2〜3 他の男に声をかけられても、優雅に誘いを断れ。それが淑女たる者の務めだ。 ステップ4〜5 フン、俺があの程度の輩に敗れることはない。当然、貴様もそれは理解しているな? ステップ6〜7 この程度の相手、鷹司に比べれば赤子の手をひねるほどに容易い。退屈な勝負だ。 ステップ8 おまえに無様な姿を晒すわけにはいかんな。……フン、その理由は自分の頭で考えろ。 ステップ8 誰が相手であろうと、手加減は一切しない。それが勝負に対する礼儀というものだ。 敗北 ステップ1 俺らしくもない……。知らぬ間に、体育祭準備の疲労が蓄積していたのかもしれんな。 ステップ2〜3 俺としたことが、どこかに慢心があったようだ。心身を磨き、再び決闘を申し入れる。 ステップ4〜5 心に迷いがあったか……。フン、貴様と鷹司のことが、そこまで俺を揺さぶるとはな。 ステップ6〜7 敗北から立ち上がれる強さこそ、真の強さだ。このままでは終わらせん。次は勝つ。 ステップ8 俺としたことが、おまえに気を取られている間に負けるとは……心の鍛錬が足りんな。 ステップ8 これが最初で最後の敗北だ。次回は必ず……そして、その先も勝ち続けてみせる。 告白タイム +... [部分編集] 戦闘中台詞 ステップ1 体育祭の準備に追われている今なら、俺に勝てるとでも思ったか? ……一瞬で終わらせてやる。 ステップ2〜7 実行委員長の仕事など『忙しい』にも入らん。不埒な輩を罰する時間は充分にある。任せておけ。 ステップ8 分、おまえが見ているのなら、負けるわけにはいかんな。直々に相手をしてやる。光栄に思え。 勝利 ステップ1 ステップ2〜7 ステップ8 敗北 ステップ1 相手の力量を見誤るとは……これでは体育祭が思いやられる。 ステップ2〜7 こんなところで立ち止まる俺ではない。日を改めて再戦を行う。 ステップ8 認めたくはないが、己の力量を認めなくてはならんようだな……。 アルバイト +... ステップ1 愚鈍な貴様にアルバイトが務まるとは思えんな。俺のやり方をしっかり見ていろ。 ステップ2〜7 貴様の仕事に対する努力は認めている。褒美に、帰りは俺のリムジンで送ってやろう。 ステップ8 もうじき体育祭だ。アルバイトの疲れを残さぬよう、休息は充分に取れ……いいな? 好感度MAX +... 体育祭成功の祝杯をあげる前に、おまえにはひとつ、非礼を詫びなければならん。 鷹司とのことで誤解があったとは言え、女性にあのように迫るべきではなかった。 しかし、あらためて己の感情を確認することができたのも事実だ。偽りない己の心をな。 鈍感なおまえとの戯れにも飽きた。そろそろ自覚していい頃合いだ。おまえがこの九条生晋にとって、どのような存在なのかをな。
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第26回上海Androidの会勉強会及び懇親会 第26回目となる今回は、『各種Android端末の紹介』がテーマです。 皆さんもご存知のとおりここ1,2年富に中国国内外を問わず、様々なメーカーからAndroid端末が発売されています。皆さんもWebページの情報やニュースを見て、購入してみようかな、と思うことも多々あるでしょうが、その一方で実機を見てから判断してみたい、と言う方もいらっしゃるでしょう。 そこで、今回は様々な端末を購入している上海Androidの会スタッフから実際に購入したいくつか代表的なAndroid端末を紹介しつつ、参加者の皆さんにも実際に触ってもらい体験してもらえればと思っています。 まだまだ知らない端末もあるかもしれませんので、ぜひ参加いただき各端末見比べてみてください! また、いつもどおり勉強会後には会場近辺での懇親会も行う予定ですが、まだお店は決まっていません。こちらは後日案内しますが、21時開始の予定ですので、こちら参加可能な方いらっしゃいましたら、ぜひ! 日時 2014年11月14日(金) 19 00~20 30 会場 上海天益成広告有限公司会議室 上海市黄浦区淮海中路755号 新華聯大廈東楼22階 200020 淮海中路と瑞金二路が交錯するあたりです。 地図は下記をご参照ください。 http //map.baidu.com/?newmap=1 shareurl=1 l=17 tn=B_NORMAL_MAP c=13522234,3639599 cc=sh i=-1,0 s=s%26wd%3D%E5%8D%A2%E6%B9%BE%E5%8C%BA%E6%B7%AE%E6%B5%B7%E4%B8%AD%E8%B7%AF755%E5%8F%B7%26c%3D289%26src%3D0%26wd2%3D%26sug%3D0%26l%3D12%26from%3Dwebmap sc=0 参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元前後の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) 内容 Android端末色々ご紹介 Q&A 講師: 上海Androidの会有志 参加お申込み: 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2014_11_14/55449 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2014_11_07/55450 <<終了したイベント>> モバイルアジアエクスポ2014合同見学会 開催概要: 今回は昨年、一昨年と同様に6月11日~13日の日程で開催されるモバイルアジアエクスポ2014を上海Android会 として一緒に見学し、その後打ち上げを兼ねた懇親会を開催したいと思っております。 モバイルアジアエクスポ2014 : 中国語 http //www.mobileasiaexpo.com/cn/ 英語 http //www.mobileasiaexpo.com/ 日時は6/13(金)ですが、時間や集合場所などは後述する案内をご参照下さい。 また、エクスポ自身は16時までで、見学終了後には打ち上げを兼ねた懇親会を行います(19時開始予定)。 当初はイベント会場近くを考えていたのですが、適切なお店もなかったのと、エクスポの終了時間も 早いので静安寺近辺まで移動してそちらで19時から懇親会をと予定しております(場所などは下記ご参照) エクスポの見学会と打ち上げ兼懇親会どちらかのみの参加、というのも受け付けますので、皆さん奮ってご参加下さい! ===エクスポ見学会=== 会場: 上海新国際博覧中心 集合場所 : 地下鉄7号線花木駅2号口地上出口付近 集合時間: 6月13日(金) 14 00 エクスポ会場の見学には入場券が必要になります。 見学だけの場合、50元となっていますが、今だと無料なようです。 http //www.mobileasiaexpo.com.cn/passes-and-prices/ こちら入場券の登録は皆さまご自身でお願いします。 ※登録方法がわからないという方は個別にご連絡ください。 === ===打ち上げ兼懇親会=== 場所: 日本料理『高木』(静安寺店) http //www.chainavi.cn/shanghai/user.html?sid=36219 開始時間: 6月13日(金) 19 00〜 予算: お1人さま200元前後 === 人数把握のため、エクスポ見学及び懇親会参加をご希望される方は下記へのお申し込みをお願いします。 エクスポ合同見学会: このイベントは終了しました。 打ち上げ兼懇親会: このイベントは終了しました。 第26回上海Androidの会勉強会 開催概要 第26回目となる今回は、『中国(上海)生活に役立つアプリ』がテーマです。 前回は、渡辺さんから最新の便利アプリを紹介していただきましたが、今回 は更に一歩踏み込んで生活に役立つアプリと銘打ち、Android端末+支付宝を 活用した水道光熱費の支払いなどより生活に密着した有用アプリ及びその 利用方法をご紹介します。 また、いつもどおり勉強会後には会場近辺での懇親会も行いますので、 ぜひそちらへの参加もご検討ください! 日時 2014年4月17日(木) 19 00〜20 30 会場 上海坦思計算機系統有限公司 会議室 上海市真北路958号天地科技広場1号楼10階B座 13号線真北路駅(1番出口)が最寄りとなります。 地図は下記URLから確認いただけます。 http //www.tes-sys.com 81/?page_id=993 勉強会参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元強の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) 内容 支付宝(アリペイ)連携テクニック その他お役立ちアプリ Q&A 講師: 上海Androidの会有志 参加お申込み: 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = 懇親会 = 第25回上海Androidの会勉強会 開催概要 第25回目となる今回は、初心にかえる、というわけでもないのですが、『中国で使える便利なアプリ』 がテーマです。 以前も、壁越えするには、や日本のTVを見るにはなどを中心にアプリを紹介してきましたが、その後も スマフォからタクシーが手配できるようなアプリやソーシャルメディア系などでも新しいサービスがで てくるなど、中国滞在生活に便利な新しいアプリが続々と出てきていますので、簡単な使い方を含めた 紹介を中心に、質疑応答を含め勉強会を行いたいと思います。 ご興味のある方はぜひお誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです! 日時 2014年3月6日(木) 19 00〜20 30 会場 上海天思利投資有限公司会議室 上海市黄浦区淮海中路755号 新華聯大廈東楼22階 200020 淮海中路と瑞金二路が交錯するあたりです。 地図は下記をご参照ください。 http //map.baidu.com/?newmap=1 shareurl=1 l=17 tn=B_NORMAL_MAP c=13522234,3639599 cc=sh i=-1,0 s=s%26wd%3D%E5%8D%A2%E6%B9%BE%E5%8C%BA%E6%B7%AE%E6%B5%B7%E4%B8%AD%E8%B7%AF755%E5%8F%B7%26c%3D289%26src%3D0%26wd2%3D%26sug%3D0%26l%3D12%26from%3Dwebmap sc=0 勉強会参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元強の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) 内容 中国で使えるアプリ 中国生活ならではのマル秘テクニック Q&A 講師: 上海Androidの会有志 参加お申込み: 第24回上海Androidの会勉強会 開催概要 第24回目となる今回は都客夢(上海)通信技術有限公司(DOCOMO China Co., Ltd.) 副総経理の片桐智明様をお招きし、ドコモチャイナの活動、製品、サービス紹介と今 後の戦略などをお話ししていただきます。 皆様ご存知のとおりiPhone 5s/5cからドコモさんでの取り扱いも正式開始されましたが、 その辺の裏話や第3のOSなどの戦略なども聞けるかもしれません(^^ ご興味のある方はぜひお誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです! 日時 2013年10月18日(金) 19 00~20 30 会場 都客夢(上海)通信技術有限公司 会議室 上海市長寧区婁山関路555号長房国際広場2001室 http //www.docomo-china.com.cn/cn/map/01.php ※最寄り駅は地下鉄2号線「婁山関路」駅2号出口もしくは3号出口です。 勉強会参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元強の予定) 定員 15名(定員になり次第締め切らせていただきます) 内容 ドコモチャイナの紹介 ドコモチャイナが提供する製品とサービスの紹介 Tizen (タイゼン)の状況について(仮称) Q&A 講師: 都客夢(上海)通信技術有限公司(ドコモチャイナ) 副総経理 片桐智明様 参加お申込み: 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2013_10_18/50112 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2013_10_08/50113 第23回上海Androidの会勉強会 開催概要 今回は「自宅で旅でAndroid」というテーマの中、それらに対する工夫や ノウハウなどを披露、共有していきたいと思います。 皆さまお忙しいとは思いますが、ご都合のつく方はぜひご参加ください。 日時 2013年7月18日(木) 19 00~20 30 勉強会 20 30~ 納涼会 会場 百合日本料理 蒲匯塘路98号日本村 地下鉄1、4号線上海体育館駅4番出口徒歩10分 地下鉄3、4、9号線宜山路駅3番出口徒歩10分 電話 021-6249-1977 http //r.gnavi.co.jp/shanghai/jp/cs08123/ ※今回の会場はお店の大部屋を貸し切って勉強会を開催し、その後同じ場所 で納涼会を継続します。 勉強会参加費 無料 ※ただし納涼会に継続参加は実費(1人あたり160元前後の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ 自宅で旅でAndroid 内容 A.自宅編 大画面でテレビや映画を見たり、リモート操作で便利なアンドロイド生活 中国で大人気の小米のアンドロイドセットボックス(脱獄版)の楽しみ方、活用例。 サムソンGalaxy S4でMiracastを使ったリモートプレゼン 古くなったアンドロイドをDLNAサーバーやIPカメラで再活用 B.旅行編 中国国内の50都市以上を二年半の間に旅した講師が、旅の道中でのアンドロイドの 実践的な活用方法の紹介。 飛行機・電車・バスでの移動時に迷子にならない方法 ホテル・食事の時に便利なアプリ 一眼レフ撮影してワイヤレスでアンドロイドに転送 自宅で楽しみ、旅にアンドロイドを持って出かけましょう。 講師:上海Androidの会 平山 参加お申込み:同勉強会のお申込みは終了しました。 モバイルアジアエクスポ2013合同見学会 & ガジェット自慢懇親会 開催概要 今回は通常の勉強会とは趣きを変えて、昨年も見学会を開催しましたが、6月26日〜28日の日程でモバイルアジアエクスポが開催されますので、上海Android会として一緒に見学し、その後打ち上げを兼ねたガジェット自慢懇親会を開催できればと思っております。 モバイルアジアエクスポ2013 : 中国語 http //www.mobileasiaexpo.com/cn/ 英語 http //www.mobileasiaexpo.com/ 日時集合場所などは後述する案内をご参照下さい。 また、エクスポ自身は17時までで、見学終了後には近場で打ち上げを兼ねた懇親会を行います(18時半開始予定)。 自慢のガジェットを披露したい方、どんなガジェットを皆が持っているのか興味がある方、ぜひご参加下さい。 エクスポの見学会と打ち上げ兼懇親会どちらかのみの参加、というのも受け付けますので、皆さん奮ってご参加下さい! 会場: 浦東地区七号線花木駅、新国際博覧中心 集合場所 : 花木駅2号口地上出口付近のスターバックス前(博覧中心入り口付近) 集合時間: 6月27日(水) 14 00 第22回上海Androidの会勉強会 開催概要 第22回目の開催となる今回のテーマは「中国でAndroidをフル活用 -2013年版-」です。 昨年も同様な内容で開催し、好評を博した同内容ですが、最新の内容にアップデートした上でAndroid端末の活用法やお役立ちアプリ、中国特殊事情への対応方法などを紹介、そしてディスカッションする会です。 4月になり新たに中国に赴任、留学などされた方々なども多くいらっしゃるかと思います。そういった方々にもきっとお役に立てる内容になると思っていますので、ご興味ある方、お時間の許す方は、ぜひ奮ってご参加ください! 日時 2013年4月18日(木) 19 00~20 30 会場 創机商务中心 C楼大会議室 (上海市徐家匯天鑰橋路327号) http //www.officegeneral.com/cn/ogplaza_leasinginformation.htm ※最寄り駅は地下鉄4号線「上海体育場」駅4号出口で、徒歩5分です。ラマダプラザ・ゲートウェイ上海の目の前のオフィスビルになります。類似名称の地下鉄「上海体育館」駅と隣同士ですので注意してください。 スポンサー imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元前後の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ 中国でAndroidをフル活用 -2013年版- 内容 Android端末の活用法やお役立ちアプリの紹介 中国特殊事情への対応方法 中国で利用するAndroid端末の選び方 その他ディスカッションなど 講師: 上海Androidの会有志及び 当日セミナー参加者 ※当日は特定の個人が話しをずっとしていくのではなく、「自分はこういう工夫をしている!」と いうノウハウ共有や「こういう事をしたいんだが、誰か方法を知らないか?」などの質問を出しあ いながら参加者全員で進めていきたいと思っています。 参加お申込み: 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = 懇親会 = 第21回上海Androidの会勉強会 開催概要 第21回目の開催となる今回のテーマは「スマートフォンゲームの中国マーケティ ング」についてです。 中国工信部の発表では2012年全体で3億台超のスマートフォンが出荷された中国市場。スマートフォンの市場普及に伴い同ゲーム市場も熱を帯びてきており、中国の会社だけに留まらず日本をはじめとした海外勢も数多く同市場に参画しています。 一方、iPhone/Androidともに中国のスマートフォンアプリ市場は独自の生態系が育まれているため、中国でアプリゲームのプロモーションを実施する際は、日本及び米国とは異なるアプローチが必要となってきます。 今回はそんな中国スマートフォンゲーム市場のマーティング手法について、UUCUNの水野裕哉氏に説明していただきます。 ご興味ある方、お時間の許す方は、ぜひ奮ってご参加ください! 日時 2013年2月15日(金) 19 00~20 30 会場 上海市虹口区花园路128号運動LOFT七街区6楼3012室 補足説明 地下鉄8号線「虹口足球場」の駅を出て、花园路を中山北路(高架)方面に向け歩きます。中山北路(高架)を超えて100mほど進むとあるT字路の景祥路を左に曲がり、「運動LOFT」の看板が見えますので、それを目印にして中に入って下さい。入場後向かって暫く進むと左に屋内のバスケットボール場があります。そこを左に曲がり突き当たりまでいくと、エレベーターがありますので6Fまでお越し下さい。※部屋番号は3012室ですが階数は6Fになりますのでご注意下さい。 参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元前後の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ スマートフォンゲームの中国マーケティング 内容 中国iPhone/Android市場向けのマーティング概要について 中国におけるスマートフォン主要広告媒体と広告手法について UUCUNの紹介 講師: UUCUN(http //www.uucun.com/) Vice President 水野裕哉氏 第20回上海Androidの会勉強会(1月31日 19 00〜) 開催概要 今回のテーマは「Androidで日本の環境を再現する」です。 中国に限らず海外生活、出張などが長くなると、日本の環境、サービス、コンテンツなどを利用する 必要性が出てくるケースが増えてくると思いますが、様々に不便をなさっている方もいらっしゃるの ではないでしょうか。そんな中、日本の環境をAndroidで再現して便利に活用している方々も数多く います。それらの実現方法やノウハウをディスカッション形式で共有しあおうというのが今回のテーマです。 旧正月前のご多忙な時期とは思いますが、ご興味ある方、お時間の許す方は、ぜひ奮ってご参加ください! 日時 2013年1月31日(木) 19 00~20 30 会場 創机商务中心 C楼大会議室 上海市徐家匯天鑰橋路327号 http //www.officegeneral.com/cn/ogplaza_leasinginformation.htm ※最寄り駅は地下鉄4号線「上海体育場」駅4号出口で、徒歩5分です。ラマダプラザ・ゲートウェイ上海の目の前のオフィスビルになります。 (日式)新年会兼(中式)忘年会兼懇親会 21:00 ~ 勉強会終了後に会場から徒歩10分程度の場所にある場所にある日本料理『百合』で行います。1人あたり予算200元前後の予定です。 http //r.gnavi.co.jp/shanghai/jp/cs08123/ スポンサー : imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元前後の予定) 定員 20名(定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ Androidで日本の環境を再現する 内容 日本の環境を様々にAndroidで再現している方々が数多くいます。それらの実現方法やノウハウを ディスカッション形式で共有しあおうというのが今回のテーマです。 講師:上海Androidの会有志 及び 当日セミナー参加者 ※当日は特定の個人が話しをずっとしていくのではなく、「自分はこういう工夫をしている!」と いうノウハウ共有や「こういう事をしたいんだが、誰か方法を知らないか?」などの質問を出しあ いながら参加者全員で進めていきたいと思っています。 参加お申込み: 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2013_01_31/45694 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2013_01_31/45695 第19回上海Androidの会勉強会(12月11日 19 00〜) 開催概要 今回は「中国でAndroidを使う」というテーマの中、特殊環境に対する工夫や回避方法などを披露、共有していきたいと思います。 皆さまお忙しいとは思いますが、ご都合のつく方はぜひご参加ください。 日時 2012年12月11日(火) 19 00~20 30 会場 创机商务中心 C楼大会議室 上海市徐家汇天钥桥路327号 http //www.officegeneral.com/cn/ogplaza_leasinginformation.htm ※最寄り駅は地下鉄4号線「上海体育場」駅4号出口で、徒歩5分です。ラマダプラザ・ゲートウェイ上海の目の前のオフィスビルになります。 忘年会兼懇親会 21:00 ~ 勉強会終了後に会場から徒歩10分程度の場所にある場所にある日本料理『百合』で行います。1人あたり予算200元前後の予定です。 http //r.gnavi.co.jp/shanghai/jp/cs08123/ スポンサー : imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参加費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元前後の予定) 定員 20名 (定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ 中国でAndroidを使う 内容 中国でプライベートや仕事にAndroidスマートフォンやタブレットを利用する方は非常に増えてきており、実際に易観国際のデータでは中国スマートフォン市場においてAndroidのシェアが90%を超えたことも報告されています。 そんな中、購入した端末が中国独自の仕様になっていたり、その他特殊事情などで利用が制限されることにも数多く遭遇します。今回は「中国でAndroidを使う」というテーマの中、特有な問題をどう回避、工夫しているのかを披露、共有していきたいと思います。 講師:上海Androidの会有志 及び 当日セミナー参加者 ※当日は特定の個人が話しをずっとしていくのではなく、「自分はこういう工夫をしている!」というノウハウ共有や「こういう事をしたいんだが、誰か方法を知らないか?」などの質問を出しあいながら参加者全員で進めていきたいと思っています。 参加お申込み: 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2012_12_11/44628 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2012_12_11/44629 第3回 MIJS上海分科会×上海Androidの会共催イベント 開催概要 今回は昨年も2回開催いたしました、MIJS上海分科会さんとの共同開催です。 テーマは「Androidタブレットのビジネス利用」になります。 最近はAndroidタブレットも数多く発売され、GoogleもNexusシリーズを次々 に投入してきておりますが、そういった流れもあり、Androidタブレットを ビジネスで活用していこう!という人たちが増えてきています。 今回は第1部で3社からAndroidタブレットと連携する製品を紹介させていただ くと共に、第2部ではビジネスでのAndroidタブレット利用の可能性や実用性、 そして考慮すべきことなどをディスカッション形式で時間の許す限り話しあい たいと思っております。 日時 2011年11月9日(金) 19 00~20 30 会場 上海市 静安区 万航渡路 818号 吉臣酒店8F 雾凇厅 http //www.ambassadorhotel.sh.cn/china/index_map.asp http //www.shanghainavi.com/hotel/215/ 懇親会 共催イベント終了後に同吉臣酒店4階の日本料理屋『柔』で行います。 1人あたり予算200元前後の予定です。 http //www.shwalker.com/shop/detail/1131 ※人数調整の必要がございますので、懇親会に参加される方は最下段に あるリンクから共催イベントとは別にお申込みください。 会費 無料 ※ただし懇親会参加は実費(1人あたり200元前後の予定) 定員 40名 (定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ Androidタブレットの業務活用法 内容 昨今、Androidタブレット製品が数多く発売され、業務での本格利用を始める、 または始めようとしている方々も多く見受けられます。 本セミナーではタブレット製品を業務にフル活用できる製品及びサービスを 紹介するとともに、今後どのようにタブレットを活用していけるのか、また はその際に気をつけるべき点は?などのディスカッションも時間の許す限り 行っていきたいと思います。 挨 拶:MIJS上海 大沢、上海Androidの会 中尾 第一部:製品紹介(各社15分) 安徽開源軟件有限公司 社内ソーシャルとAndroidタブレットで実現する社内の可視化と活性化 インフォファーム 「LockTileで実現するセキュアな認証と絶対に忘れないパスワード」 「オリジナル営業支援ツールで競争力Up!オーダーメイドアプリケーション開発サービス」 インフォテリア 「ワークスタイルに変革を!社内情報配信システム「Handbook」のご紹介」 第二部:Androidタブレット業務利用に関するディスカッション(30分) タブレットを業務で利用する、もしくはこれから利用する上での疑問点、または 自社での活用事例の紹介などなどざっくばらんにディスカッションしていきます。 参加お申込み 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2012_11_09/44219 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2012_11_09/44220 第18回上海Androidの会勉強会(8月3日 19 00〜) 開催概要 第18回目の開催となる今回の勉強会は、中国でますます存在感を増しているソーシャルメディアに 関する話題をモバイル中心にその動向、利用法、活用法などを中心にお話します。 当日は、始めてみたいけどどうすれば良いの?皆はどうやって使ってるの?など質問や議論なども 時間の許す限り行いたいと思っています。 日時 2012年8月3日(金) 19 00 ~ 20 30 勉強会 ※勉強会終了後にそのままの会場で懇親会を行います。 懇親会のお申込みは人数把握のため申し込みを別にしております。 お手数ですが、懇親会にもご参加いただける方は後述するURLより、別途のお申込みをお願いします。 また、今回の懇親会は飲食店ではなく、勉強会会場をご提供いただく上海佐峰商貿発展有限公司さま のオフィスにて立食形式で行います。予算は実費/人数となる予定です。 場所 上海市西藏中路656号 美華大楼507室 (近北京路) 上海佐峰商貿発展有限公司(ギガマーケティング)さま会議室 地下鉄二号線人民広場駅19番出口徒歩6分程度 定員 20名 費用 勉強会 無償 懇親会 実費/人数(※目処は100元前後) 講師 上海Androidの会有志 内容 ○ 中国ソーシャルメディア市場の現状 ○ Androidでウェイボ、SNS、微信(WeChat)を利用してみよう! ○ 私のソーシャルメディア活用法 ○ Q A お申込み :本勉強会のお申し込みは終了しました。 第17回上海Androidの会勉強会(5月8日 19 00〜) 開催概要 第17回目の開催となる今回の勉強会は、ソーシャルとスマートフォン事業において第一線で ご活躍されているKlab株式会社取締役 COO 五十嵐洋介氏をお迎えし、日本のソーシャルゲーム の市場状況とKlab社のスマートフォン事業への取り組み、そして海外展開への展望などを お話しいただきます。 ぜひ、皆さまお誘い合わせの上ご参加いただけますようよろしくお願いします。 日時 2012年5月8日(火) 19 00 〜 20 30 勉強会 ※勉強会終了後にそのままの会場で懇親会を行います。 今回の勉強会及び懇親会への参加費用は以下のとおりとなりますので、ご注意ください。 勉強会のみ参加 20元 (お茶の実費相当です) 勉強会と懇親会の両方参加 200元 (勉強会のお茶と軽食+料理+飲み物) 懇親会のお申込みは人数把握のため申し込みを別にしております。 お手数ですが、懇親会にもご参加いただける方はそちらへのお申込みもお願いします。 また、懇親会込み費用は見込み金額です。参加人数によって多少増減する可能性があることは ご了承ください。 場所 三人行骨頭王火鍋(天山店) 上海市長寧区天山路762号泓鑫時尚広場5楼(古北路付近) http //www.dianping.com/shop/4722466 地下鉄2号線娄山关路駅四号口から出て直ぐ。 吉野家の看板の右側の入り口からエレベーターで5階に上がり、ガラス張りの特別貴賓室です。 当日会場電話連絡先: 平山 186-0165-1972 定員 20名 費用 勉強会のみ参加 20元 (お茶・軽食の実費相当です) 勉強会と懇親会の両方参加 合計200元 (勉強会のお茶と軽食+料理+飲み物) 講師 Klab株式会社 取締役 COO 五十嵐洋介氏 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。在学中からフリーランスとして 大手企業のアプリケーション開発、ネットワーク設計・構築に従事。00年ヴィジョンアーツ 株式会社入社。コンテンツ配信システムのシステムアーキテクチャ設計、 プロジェクト マネジメントなどを担当。 03年8月、顧客・エンドユーザーにより近い立場で事業を推進している環境に魅かれ、 KLab(ケイ・ラボラトリー、当時)に入社。 研究開発部マネージャー、研究開発部長として、 実案件のプロジェクトマネジメントを行うとともに、汎用的なツールライブラリーの構築 を推進。05年6月、取締役に就任。 内容 ○ 日本のソーシャルゲーム市場の最新状況 ○ Klabのスマフォへの取り組みと海外展開について ○ その他 ○ Q A お申込み : 勉強会 = お申込みは終了しました。 懇親会 = お申込みは終了しました。 第16回上海Androidの会勉強会(4月17日 19 00〜) 開催概要 第16回目の開催となる今回の勉強会は、先月発売されたNew iPadの機能を紹介しつつ、 Androidタブレットとの比較や使い分けなどを上海Androidの会平山さんに紹介しても らいます。 Androidタブレットを購入したい、と思っている方も様々な長所短所を幅広く比較する ことにより、より自身に最適なタブレットPCが購入できるような助力になるかと思います。 ぜひ、皆さまお誘い合わせの上ご参加いただけますようよろしく お願いします。 日時 2012年4月17日(火) 19 00 ~ 20 30 勉強会 ※勉強会終了後にそのままの会場で懇親会を行います。 今回の勉強会及び懇親会への参加費用は以下のとおりとなり ますので、ご注意ください。 勉強会のみ参加 30元 (お茶代の実費相当です) 勉強会と懇親会の両方参加 合計200元 (お茶代+料理+飲み物) 懇親会のお申込みは人数把握のため申し込みを別にしております。 お手数ですが、懇親会にもご参加いただける方はそちらへのお申込み もお願いします。 場所 開心果(かいしんぐお)茶カフェ 上海市長寧区昭化路512(近定西路) http //ws0.biz/map 電話 021-5238-3352 地下鉄3/4号線延安西路駅徒歩約6分 地下鉄2/3/4号線中山公?駅徒歩約12分 お店情報 https //www.evernote.com/pub/isaohirayama/android 定員 20名 費用 勉強会のみ参加 30元 (お茶代の実費相当です) 勉強会と懇親会の両方参加 合計200元 (お茶代+料理+飲み物) 講師 上海Androidの会 平山さん 内容 ○ 新iPadの紹介 ○ Androidタブレットと比較した長所と短所 ○ 新iPadとAndroidタブレットの使い分け ○ その他 参加お申込み お申込は終了しました。 第15回上海Androidの会勉強会(3月9日 19 00〜) 開催概要 第15回目の開催となる今回の勉強会は、各人10~15分程度で自身が普段利用しているAndroid便利アプリを 紹介するライトニングトーク形式で勉強会を行います。 中国に在住、勤務する上での、様々な便利アプリを紹介すると共に中国は日本とネットワーク環境などが違い、 様々な工夫が必要であるため、それぞれ皆がどのような工夫をしているのか、などを紹介する形になります。 Android端末を購入したけど、イマイチ活用できていない、これからAndroid端末を購入しようと思うけど、 色々と不安だという方々、そしてAndroid端末を使いこなしている方にとっても新たな発見がある有用な勉強会 になると思います。 ぜひ、皆さまお誘い合わせの上ご参加いただけますようよろしくお願いします。 日時 2012年3月9日(金) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安200元前後)。 場所 延安西路2299号世貿商城1503室会議室 大塚商会さま上海事務所内会議室 最寄駅は、地下鉄10号線の伊犁路駅。もしくは地下鉄2号線の婁山関路駅になります。 日本領事館の隣の敷地にある展示場併設のオフィス棟の15階になり、英語名では Shanghai Martになります。 展示会場側から入った場合は二階の渡り通路でオフィス棟へ移動が可能です。 地図URL http //www.oisc.com.cn/JP/company/index.html 定員 20名 費用 無料 講師 上海Androidの会有志 (3~4名) ※当日、飛び込みで発表いただける方も大歓迎です(^^ 内容 ○Android便利アプリの紹介 ○中国でAndroid端末を利用する上での工夫 ○その他 以上を各人10~15分程度のライトニングトーク形式で行います。 参加お申込み お申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2012_03_09/38900 懇親会 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2012_03_09/38901 2011年上海Androidの会(日式)忘年会開催 概要 : 今年も12月22日、来週の木曜日に上海Androidの会 (日式)忘年会を後述の通りに開催したいと考えております。 今回は勉強会をスキップし、忘年会のみ19時半から開催させていただきます。Androidに関する情報交換をしたい方、 情報発信をしたい方、情報取得をしたい方、皆様お誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです。 当日の忘年会は19時半の開始ですが、参加表明をいただけていれば、遅れてのご参加でも大歓迎です。 日時 : 12月22日(木) 19時30分開始 場所 : 日本料理『高木』 上海市静安区南京西路1856号 動楽百城4階西区 http //www.chainavi.cn/shanghai/user.html?sid=36219 参加費 : お1人当り150元前後 ※ 基本的には飲み放題食べ放題にするつもりです。 対象 : Android端末を買いたいと思ってる方、既に持っている方、既に持っているが活用しきれていない方、 Android向けアプリを作ってる方、ビジネスをしてる方... まっ、つまりAndroidに少しでも関心、関連あれば個人、企業問わずどなたでも(^^; 人数 : 2~30人程度 ※応募状況によって変更します。 申込 : 下記から参加登録をお願いします。 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_12_22/37077 ※人数把握、お店との調整があるので、12月20日までを申込期間とさせていただきます。 第14回 上海Androidの会勉強会 ■開催概要 第14回目の開催となる今回の勉強会は、アスキー総合研究所所長の遠藤諭氏をゲストスピーカーにお迎えし 「モバイルデバイスの過去、現在そして未来」と題しAndroidを中心に今後の動向や今注目しているソリュー ションや動向などをお話しいただきます。 遠藤氏は1985年から月刊アスキー編集部に所属し、マイコンからパソコンへの変遷、そしてモバイルデバイス の登場などを現場で体験されてきており、非常に興味深いお話しが聞けるものと思います。 ぜひ、皆さまお誘い合わせの上ご参加いただけますようよろしくお願いします。 ■日時 2011年11月24日(木) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安200元前後)。 ■場所 延安西路2299号世貿商城1503室会議室 欧智卡信息系統商貿(上海)有限公司(大塚商会) 最寄駅は、地下鉄10号線の伊犁路駅。もしくは地下鉄2号線の 娄山关路駅になります。 日本領事館の隣の敷地にある展示場併設のオフィス棟の15階に なり、英語名ではShanghai Martになります。 展示会場側から入った場合は二階の渡り通路でオフィス棟へ移 動が可能です。 地図URL http //www.oisc.com.cn/JP/company/index.html ■定員 20名 ■費用 無料 ■講師 アスキー総合研究所 所長 遠藤諭氏 ※遠藤氏について 1956年、新潟県長岡市生まれ。株式会社アスキー・メディアワークス アスキー総合研究所 所長。1985年アスキー入社、1990年『月刊アスキー』 編集長、同誌編集人などを経て、2008年より現職。著書に、日本の黎明期 のコンピュータのパイオニアを取材した『計算機屋かく戦えり』、朝日新聞 に連載した『遠藤諭の電脳術』、ITが経済に与える影響について述べた 『ジェネラルパーパス・テクノロジー』(野口悠紀雄氏との共著)など。 各種の委員、審査員も務めるほか、2008年4月より東京MXテレビ「東京IT ニュース」にコメンテーターとして出演中。 コンピュータ業界で長く仕事をしているが、ミリオンセラーとなった 『マーフィーの法則』の編集を手がけるなど、カルチャー全般に向けた視野 を持つ。アスキー入社前の1982年には、『東京おとなクラブ』を創刊。岡崎 京子、吾妻ひでお、中森明夫、石丸元章、米澤嘉博の各氏が参加、執筆して いる。「おたく」という言葉は、1983年頃に、東京おとなクラブの内部で 使われ始めたものである。 引用 http //research.ascii.jp/info/about.html ■内容 ○モバイルデバイスの登場と発展 ○現在注目している動向とソリューション ○モバイルデバイスの未来 ○Q&Aとディスカッション ■参加お申込み お申込は下記URLよりお願いいたします。 勉強会 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_11_24/36439 懇親会 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_11_24/36440 第13回 上海Androidの会勉強会 ■開催概要 第13回目の開催となる今回の勉強会は、 「十人十色!中国Android端末活用術!」 と題してAndroid活用術についてのディスカッションを予定しています。 【!!スピーカー募集!!】 今回はいつもとスタイルを変えてAndroidの会、MLユーザーの方からも当日お話いただける方を 募集したいと思います! お話いただける方は、メーリングリストにてご連絡ください。 皆さんの参加をお待ちしております! ※後半の30分程度で観覧者参加型のQ A含めたフリーディスカッションも開催予定です。 皆さんの「中国Android携帯でこんなことできないの?」といった質問にも お答えします!(可能な限り^^;) ■日時 :2011/10/21(金) 19 00-20 30 ■場所 :延安西路2299号世貿商城1503室会議室 欧智卡信息系統商貿(上海)有限公司(大塚商会) 最寄駅は、地下鉄10号線の伊犁路駅。もしくは地下鉄2号線の娄山关路駅に なります。日本領事館の隣の敷地にある展示場併設のオフィス棟の15階に なり、英語名ではShanghai Martになります。 展示会場側から入った場合は二階の渡り通路でオフィス棟へ移動が可能です。 地図URL http //www.oisc.com.cn/JP/company/index.html ■定員 :20名 ■費用 :無料 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度) 今回もAndroidユーザー向けの内容となっており、これから購入される方及び初中級者向けの内容となっております。 皆様お誘い合わせの上ご参加いただけますようよろしくお願いします! ■参加お申込み 参加申込は終了しました。 第12回 上海Androidの会勉強会 開催概要 第12回目の開催となる今回の勉強会は、上海Androidの会平山さんより「Android活用術 購入から使いこなし、裏技まで」と題して、日常的な活用方法の他、 実際に中国最大のECサイトタオバオなどでAndroid端末を購入された奮闘記や、はたまた裏技のROM焼き(※)などの体験記をお話いただきます。 ※ROM焼きは下記サイトなどをご参照。 http //f.orzando.net/pukiwiki-plus/index.php?NexusOne%2FRomWords 今後Android端末の購入を検討されている方や、購入してみたは良いがいまいち使い方、活用法がわからないなどといった方々、中国国内正規品を買って しまったがためにGmailやAndroid Marketが使えないとお嘆きな方々などに幅広く役立つ内容となっておりますので、皆さまお誘い合わせのうえご参加い ただけますよう宜しくお願いいたします 日時 2011年8月5日(金) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 上海市虹口区花园路128号運動LOFT七街区6楼3012室 補足説明 花园路から「運動LOFT」の看板が見えますので、それを目印にして中に入って下さい。 入場後向かって左に屋内のバスケットボール場があります。そこを左に曲がり突き当 たりまでいくと、エレベーターがありますので6Fまでお越し下さい。 ※部屋番号は3012室ですが階数は6Fになりますのでご注意下さい。 定員 20名 費用 無料 講師 上海Androidの会 平山 勲氏 内容 ○Android端末をタオバオで買ってみた! ○Android端末の活用法! ○Androidをカスタマイズしよう!ROM焼き体験記 ○Q&Aとディスカッション 参加お申込み お申込は終了しました。 第2回 MIJS上海分科会×上海Androidの会共催イベント 『安心して業務利用するAndroid端末のセキュリティマネージメント』 日時 2011年7月22日(金) 16 00~19 00 会場 闊利達軟件(上海)有限公司(Quality Corporation, Shanghai) 住所:上海市黄浦区北京東路668号 科技京城(東)27F-H セミナー室 TEL +86-21-5308-0707 地図:http //www.qualitysoft.com.cn/company/address.html 会費 無料 定員 40名(定員になり次第締め切らせていただきます) テーマ 業務利用するAndroid端末のセキュリティマネージメント 内容 第一部では、クオリティ株式会社 常務取締役 飯島氏より、 クオリティソフトが新たにクラウドより提供開始する SaaSプロダクツ を中心にお話いただきます。第二部では、Androidの業務利用の課題について皆様とディスカッション を進めて参ります。第三部では懇親会形式でフリートークでお楽しみいただきます。 挨 拶:中国におけるAndroidのセキュリティリスク 説明:安徽開源軟件有限公司 董事長 兼 総経理 中尾貴光 第一部:ご講演 講演:クオリティ株式会社 常務取締役 飯島邦夫 第二部:参加者各自の自己紹介とディスカッション 様々な課題に対する解決策をディスカッションからお持ち帰りください。 第三部:ケイタリングで懇親会形式によるフリートークです。 ※皆様の人的交流の拡大、情報交換の場にご活用ください。 参加お申込み 詳細情報およびお申込は下記URLよりお願いいたします。 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_07_22/33357 第11回上海Androidの会 勉強会 開催概要 第11回目の開催となる今回の勉強会は、日本初のアンドロイドアプリ特化型のリワード広告システム「AppReward(アップリワード)」や 自分のおすすめアプリをセレクトして友達に紹介できる「FriendApp」などを展開し、アンドロイド分野で世界に勝負するグローバル企業 となるべく奮闘されているミログ社に同社の製品/ソリューション紹介、そしてグローバル展開への展望などをお話しいただきます。 アンドロイドに特化されたビジネスを展開される同社の取り組みをうかがえる、またとないチャンスですので上海及び近辺の在住者はもと より出張など一時的に上海などに来られる方にも必見の内容です。 日時 2011年7月8日(金) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 上海市虹口区花园路128号运 #21160;LOFT七街区6楼3012室 上海網村信息技術有限公司(UUCUN)会議室 http //j.map.baidu.com/I_hKJ 補足説明 花园路から「运动LOFT」の看板が見えますので、それを目印にして中に入って下さい。 入場後向かって左に屋内のバスケットボール場ががあります。そこを左に曲がり突き 当たりまでいくと、エレベーターがありますので6Fまでお越し下さい。 ※部屋番号は3012室ですが階数は6Fになりますのでご注意下さい。 定員 30名 費用 無料 講師 株式会社ミログ 取締役 CEO 城口洋平 ※参照情報 http //milog.co.jp/leaders/ http //twitter.com/yoheikiguchi 取締役 COO 広瀬肇 http //twitter.com/#!/Pranik VP of Engineering 山下盛史 http //twitter.com/#!/yyaammaa AppLog PM 富田紘平 http //twitter.com/#!/tomity 内容 ○ミログ社のAndroid戦略 ○ミログ社の製品/ソリューション紹介 ○ミログ社の中国展開とグローバル戦略 ○Q&A 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_07_08/32976 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_07_08/32979 MIJS上海分科会×上海Androidの会共催 ”スマートフォンのビジネス活用”ワークショップ 開催概要 Androidの存在感は中国でも非常に高まっており、その利用が飛躍的に進んでいます。 そして、その利用は個人での利用に留まらずビジネスシーンへの適用も進んできており、大きな武器となりつつあります。 そんな利用シーンを「スマートフォンを利用したワークスタイル」と題してサイボウズ株式会社 代表取締役社長の青野 さまにご講演いただくとともに、セミナー参加者によるディスカッションや懇親会形式のフリートークなども予定しています。 上海及び近辺の在住者はもとより出張など一時的に上海などに来られる方には必見の内容となっております。 皆さまお誘い合わせの上、ふるってご参加ください。 日時 2011年6月27日(月) 17 00〜19 30 場所 闊利達軟件(上海)有限公司(Quality Corporation, Shanghai) 住所 上海市黄浦区北京東路668号 科技京城(東)27F-H セミナー室 TEL +86-21-5308-0707 地図 http //www.qualitysoft.com.cn/company/address.html 定員 40名 費用 無料 講師 サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野慶久さま http //cybozu.co.jp/company/mang_philosohy.html 内容 第一部では、サイボウズ株式会社 代表取締役社長の青野氏より、 サイボウズの提案する「スマートフォンを利用したワークスタイル」 を中心にお話いただきます。 第二部では、スマートフォン利用の課題について皆様とディスカッションを 進めて参ります。第三部では懇親会形式でフリートークで お楽しみいただきます。 第一部:ご講演 講演:サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野慶久 第二部:参加者各自の自己紹介とディスカッション 様々な課題に対する解決策をディスカッションからお持ち帰りください。 第三部:ケイタリングで懇親会形式によるフリートークです。 ※皆様の人的交流の拡大、情報交換の場にご活用ください。 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_06_27/32390 上海Androidの会 第10回勉強会 開催概要 加熱する一方の中国モバイル業界において特に注目を集めているモバイル広告。そんな中国モバイル業界の実態を、日頃から同業界に従事し、 事情を熟知されている上海網村信息技術有限公司(UUCUN)董事 水野裕哉さまをお招きし、中国モバイル広告業界の現状やWAP、スマートフォン のモバイル広告の実情などをご説明いただきます。 上海及び近辺の在住者はもとより出張など一時的に上海などに来られる方には必見の内容となっております。 日時 2011年4月22日(金) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 吉臣酒店(Ambassador Hotel) 7階红叶厅 住所 ⇒ 上海市静安区万航渡路818 号 http //www.ambassadorhotel.sh.cn/china/index_map.asp http //www.shanghainavi.com/hotel/215/ スポンサー : Anhui OSS imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 テックファーム株式会社 定員 20名 費用 無料 講師 上海網村信息技術有限公司(UUCUN) 水野裕哉(http //twitter.com/gongbobby) 水野さま参照情報 : http //diamond.jp/articles/-/9389 内容 ○中国モバイル広告の市場環境 ○中国WAP広告市場の現状 ○中国SmartPhone広告市場の現状 ○UUCUNのSmartPhone広告市場の事業戦略 ○Q&A 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_04_22/30702 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_04_22/30703 上海Androidの会 第9回勉強会 開催概要 第9回目となる今回の勉強会ではドコモチャイナの石井 良宗総経理に「ドコモの中国における現地スマートフォンや各種サービスについて」と題して、中国滞在時に、携帯電話で日本語環境を利用するには?何か問題があった時の対応は?などに対し、提供機器やサポートデスクの紹介などを含めた説明を行っていただきます。 上海及び近辺の在住者はもとより出張など一時的に上海などに来られる方には必見の内容となっております。 日時 2011年3月4日(火) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 吉臣酒店(Ambassador Hotel) 7階红叶厅 住所 ⇒ 上海市静安区万航渡路818 号 http //www.ambassadorhotel.sh.cn/china/index_map.asp http //www.shanghainavi.com/hotel/215/ スポンサー : ■ Anhui OSS imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ■ ドコモチャイナ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 定員 20名 費用 無料 講師 ドコモチャイナ 総経理 石井 良宗氏 講師の石井さんは日々「Skipper_John(石井良宗)の中国ビジネス・ブログ」を綴られるなど、モバイル業界だけでなく幅広く中国ビジネスに精通されて おります。 http //blog.livedoor.jp/john1984jpn/ また、Android情報サイトにおいて上海Androidの会提供コラム「中国Android雑記」にも記事を寄稿していただいています。 http //www.gapsis.jp/2011/02/android-6.html 内容 ・ドコモチャイナの紹介 ・上海及び周辺地域で日本語環境携帯を使うには? ・ドコモサポートデスク上海の紹介 ・ドコモチャイナが提供する製品とサービスの紹介 ・Q&A 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 勉強会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_03_04/28928 懇親会 = http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2011_03_04/28929 上海Androidの会 第8回勉強会 開催概要 第8回目となる今回は日本及び海外で"モバゲー"を中心に展開されるDeNAさまから現在の業界動向やDeNAさんのスマートフォン戦略、海外 戦略、そして中国戦略についてお話しをいただきます。 DeNAさまは昨年12月15日にスマートフォン戦略として「モバゲータウン for Smartphone」の提供と国内外のゲームデベロッパーに海外・国内統 一のゲーム開発エンジン「ngCore(エヌジーコア)」を提供していくことを発表されました。 http //dena.jp/press/2010/12/dena-16.php 中国でのスマートフォンを含めたモバイル環境でのゲーム、というのは2010年、2011年の一つの大きな潮流でもあります。 http //wirelesswire.jp/Global_Trendline/201101062200-3.html ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご参加いただけますようよろしくお願いします。 日時 2011年1月25日(火) 19 00 ~ 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 吉臣酒店(Ambassador Hotel) 7階红叶厅 住所 ⇒ 上海市静安区万航渡路818 号 http //www.ambassadorhotel.sh.cn/china/index_map.asp http //www.shanghainavi.com/hotel/215/ スポンサー : ■ Anhui OSS imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ■ FairUse imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 定員 20名 費用 無料 講師 株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員 畑村 匡章 http //www.dena.jp/company/officer/ 2004年1月DeNA入社。 「モバゲータウン」立ち上げの中核となり、2006年より「モバゲータウン」の企画から運営まで全てをプロデュース。 「モバゲータウン」の仕掛け人として、日本アドバタイザーズ協会のWeb広告研究会が主催する「第5回Webクリエーションアウォード」にて 「Web人大賞」を受賞。 現在は中国におけるスマートフォン事業を担当 内容 ・モバゲータウンご紹介 ・Android市場概況 ・DeNAスマートフォン戦略 ・中国スマートフォン事業における最近の取り組み ・Q&Aとディスカッション 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 勉強会 = お申込みは終了しました。 懇親会 = お申込みは終了しました。 上海Androidの会 2010年末(日式)忘年会 開催概要 12月は年の瀬ということもあり、勉強会はスキップをさせていただきAndroidの雑事ネタについて飲みながら語り合う、日式忘年会を以下のとおりに開催したいと思います。 日時 12月17日(金) 19時30分開始 参加費用 :お1人当り150元前後 ※ 基本的には飲み放題食べ放題にするつもりです。 対象 : Android端末を持っている方、買いたいと思ってる方、Android向けアプリを作ってる方、ビジネスをしてる方... まっ、つまりAndroidに少しでも関心、関連あれば個人、企業問わずどなたでも(^^; 場所 日本料理『若葉』 上海市長寧区長寧路890号玫瑰坊B-128号(匯川路付近) http //www.gudumami.cn/jp/shop/cs06627/ 定員 20〜30名(※応募状況によって変更します。) 申し込み期限 : 12月15日 人数把握⇒お店との調整があるので... 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 http //www.freeml.com/shanghai_android/sch/2010_12_17/26075 上海Androidの会 第7回勉強会 開催概要 第7回目となる今回は日本のAndroid業界黎明期からその中心人物としてご 活躍で現在は日本Androidの会事務局長及びOESF理事兼チーププロジェクト コーディネーターも務められている今村謙之氏をお迎えし、最新のAndroid 業界動向や技術動向、各コミュニティの活動状況などを盛りだくさんでお話 いただきます。 Androidの業界動向や技術動向をおさえて置きたいという方には最適な講義 になりますので、皆様お誘い合わせの上、ご参加いただけますようよろしく お願いします。 講演資料 http //www.freeml.com/shanghai_android/file/175449 日時 2010年10月12日(火) 19 00 〜 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 上海久源軟件有限公司 会議室 地図 = http //www.radixsoft.com.cn/nav.asp 定員 20名 費用 無料 講師 OESF理事 兼 チーフプロジェクトコーディネーター http //www.oesf.jp/modules/about/index.php?content_id=4 Developer Collaboration Project https //sites.google.com/site/devcollaboration/ Twitter = http //twitter.com/noritsuna 内容 Androidの最新動向と今後の展望 Android関連コミュニティの活動状況 技術者から見たAndroid Q&Aとディスカッション 申込 申し込みは終了しました。 上海Androidの会 第6回勉強会 * 開催概要 第6回目となる今回は日本Androidの会女子部から"弘味"さんをお迎えして、女子部の活動や実際に女子部で 開発を行った「ネイル・ド・ロンジョ」の製品紹介や開発秘話をお話いただくのと、Androidソフト自動生成 サービス「ドロクリ」を使ったおしゃれなアナログクロック「MHSakuraClock」なども開発しており、Android 端末におけるデザイン分野でもご活躍されているので、その状況などもお話いただきます。 【参考情報】 ■ネイル・ド・ロンジョ開発秘話 http //andronavi.com/2010/09/40523 ■ドロクリ http //dorokuri.com/ 講演資料 http //www.freeml.com/shanghai_android/file/168657 * 日時 2010年9月15日(水) 19 00 〜 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 * 場所 上海久源軟件有限公司 会議室 地図 = http //www.radixsoft.com.cn/nav.asp * 定員 20名 * 費用 無料 * 講師 日本Androidの会女子部 弘味さん 関連記事 ●「これが俺のアンドロイドだ! 023 家族全員Androidユーザ! 自分色に染めた愛用のHT-03A!」 http //andronavi.com/2010/07/25842 ● 日本Androidの会女子部ブログ http //jag-andronjo.blogspot.com/ ● 日本Androidの会:主催者レポート~アンドロンジョナイト!を振り返って~後篇 http //andronavi.com/2010/03/10371 ● Dronjo Night Androidアプリのアイコンってどうよ? http //mrshiromi.net/dronjo_ico100215.swf * 内容 * 日本Androidの会女子部、つ部の紹介 * 日本Androidの会女子部開発の「ネイル・ド・ロンジョ」とは? * 「ネイル・ド・ロンジョ」開発秘話 * Androidとデザイン * Q&Aとディスカッション * 申込 上海Androidの会 第5回勉強会 開催概要 中国でも数多くのAndroid端末が発売されだし、私の周りでも購入者や購入を検討する人が増えてきました。 今回はそういった方々を対象にAndroid端末を活用するには?に焦点をしぼった勉強会にしたいと考えています。 Androidの活用だけでなく、中国ならではの問題点などもありますし、そういったことも網羅していければと考えていますので奮ってご参加ください。 講演資料 http //www.freeml.com/shanghai_android/file/163299 日時 2010年8月26日(木) 19 00 〜 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 上海久源軟件有限公司 会議室 地図 = http //www.radixsoft.com.cn/nav.asp 定員 20名 費用 無料 講師 上海Androidの会メンバー 内容 Androidを使いこなそう! ・Androidでアプリを追加するには?お勧めアプリは? ・Androidで○○をする。 ※中国での特殊事情なども考慮に入れた内容にしたいと 思っています。 ・フリーディスカッション 困ってることを共有できる時間にします。時間が足りない 場合は懇親会に続きます(^^; 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 ※お申し込みは終了しました。 上海Androidの会 第4回勉強会 開催概要 今回講師を担当いただく山根康宏氏は香港在住の携帯研究家として世界の携帯電話、 および業界動向に精通しており、中国の一風変わった携帯電話を紹介する 「山根康宏の中国トンデモケータイ図鑑」というコラムをCNET Japanさん に寄稿されてもいます。 そんな業界を熟知する山根氏に業界の動向をご報告いただくとともに、 豊富な業界経験をバックに、Androidに対する期待と課題、今後について ご講演いただきます。 山根康宏氏について ○「山根康宏の中国トンデモケータイ図鑑」 http //japan.cnet.com/digital/sp/column_mobileyamane/ ○ブログ http //palmyamcha.hkisl.net/ 講演資料 http //www.freeml.com/shanghai_android/file/154269 日時 2010年7月6日(火) 19 00 〜 20 30 ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり (費用は各自、目安150元程度)。 場所 上海久源軟件有限公司 会議室 地図 = http //www.radixsoft.com.cn/nav.asp 定員 20名 費用 無料 講師 山根康宏氏 内容 ○中国と世界の携帯電話業界動向 ○トンデモ携帯ベストセレクション ○携帯研究家から見たAndroidの可能性と課題 ○今後の業界展望 ○Q A 申込 下記URLからお申し込みいただけます。 ※お申し込みは終了しました。 第3回勉強会(5月4日) <セミナー資料> admarocker氏 「Simeji栽培の技術」 ※閲覧には「上海Androidの会 FreeMLへの登録」が必要です。 <開催概要> 今回は日本から、Android日本語入力の定番「Simeji」の開発者であり、日本Androidの会デベロッパー部 部長”のadamrocker”氏と日本Androidの会女子部部長で、デザイナーとして大変著名な”矢野りん”氏をスペシャル講師としてお迎えし、開催いたします! ※adamrocker氏と矢野りん氏について 参考URL: http //www.mdn.co.jp/di/newstopics/12543/ 主催 上海Androidの会 協賛 ■ 亜才株式会社(ASAI, Inc.) ■ Anhui OSS imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ■ BeShock imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 日時 2010年5月4日 19時開始(1時間半程度) ※勉強会終了後、近場で任意参加の懇親会あり(費用は各自、目安130元程度)。 場所 中山公園ビジネスセンター セミナールーム 住所 => 〒200050上海市長寧区長寧路1027号上海多媒体産業園37楼 ※地下鉄2号線 中山公園駅7号口から直結 地図 => http //office37.com/jp/office_page1.html 費用 セミナー参加無償 ※懇親会への参加は別途費用がかかります(目安お一人130RMB) 定員 40名(※お申し込みは先着順です。) 内容 講演者 日本Androidの会 adamrocker氏、矢野 りん氏 内容 1. Simejiとは?(誕生秘話とSimejiの過去の過去と今) 2. Simejiのこれから(中国語版も展開?) 3. デ部のご紹介(日本のデベロッパーは今...) 4. 女子部のご紹介(日本で活躍する女子部。その活躍ぶりをご紹介!) 5. 協賛各社からのPRタイム(合計10分) 申込方法 本勉強会のお申し込みは終了しました。 第2回勉強会(3月23日) 日時 : 2010年3月23日 19時開始(1時間半程度) 場所 : 上海久源軟件有限公司 会議室 地図 = http //www.radixsoft.com.cn/nav.asp 定員 : 20名 内容 : 講演者 Anhui OSS 中尾 貴光 講演タイトル OPhoneの概要と意義 内容 中国移動が推進しているAndroidベース、互換性をもつOPhone。その概要と意義について実機デモを交えながらご説明致します。 申込方法 : 上海Androidの会MLに登録いただいた上で、以下より ご参加表明をお願いします。 締切り日 : お申し込みは終了しました。 2010/2/25(木) 第1回上海Androidの会 勉強会 日時 : 2010年2月25日 19時より 場所 : 上海久源軟件有限公司 会議室 地図 = http //www.radixsoft.com.cn/nav.asp 内容 : OESF代表幹事三浦さまよりOESFのご説明とAndroidのモバイル端末以外への適用状況、今後の可能性についてご講演いただきました。 講演資料 : 上海Androidの会メーリングリストのサイトで公開しています。 こちらからご入会いただくことで、資料の閲覧が可能になります。 申込 : お申し込みは終了しました。 トップページ
https://w.atwiki.jp/lyceewiki/pages/203.html
CH-3862 九条 天音 EX:宙 2 使用代償:宙宙無 フィールド制限 ●●● -●- AP:3 DP:2 SP:2 性別:♀ サイドステップ[0] デッキ・ボーナス相手のデッキを1枚破棄する。 お祭り大好き生徒会長 このキャラが登場したとき、味方キャラ全ては [デッキ・ボーナス:相手のデッキを1枚破棄する。この基本能力は失われる]を得る。 ※このキャラは別番号の同名キャラとは別に4枚までデッキに入れることができる。 エキスパンション:クロシェット 1.0 作品:かみぱに! レアリティ:【R】 ILLUSTRATION 森崎くるみ:CH-3862 しんたろー:CH-3862A 考察(更新日:2011/00/00) 考察募集中 補足 収録エキスパンション クロシェット 1.0:CH-3862 【R】、CH-3862A 【NP1】 関連
https://w.atwiki.jp/suujitakutrpg/pages/18.html
【九条孔志(クジョウ コウシ)】 〔初登場〕2023年3月 〔通過シナリオ〕【奇奇怪怪同好会1-4】【ぞめく渦中に或る阿呆】 〔一人称〕吾輩 〔特徴〕 ・オカルト、ホラー文学の編集者 ・才能あるオカルト、ホラー文学者を発掘するのが至上命題 ・才能の片鱗が見える作家に対してオカルトスポットへ誘うことがある ・ヤマダポムを「同志」と呼ぶ ・黒幕説あり笑 〔関係したPC〕 ・山田歩夢(24)九条正(440) 九条孔志ネタバレ注意!
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ロボットフェス・インはこだて市民の会 ロボット開発に全面的に協力していただいております。 函館の市民の方々や、多くの企業で構成されています。 ご挨拶 このたび、函館市の活性化と、生き生きとした街づくりをめざす第一歩として、観光用ロボット「巨大イカロボット」の製作と「はこだて港まつり」での運行というユニークなアイデア実現のために、「ロボットフェス・インはこだて」市民の会を、多くの方々のご賛同に支えられ、立ち上げました。イカロボットは、はこだて未来大学の松原教授を中心に、未来大学と函館高専を軸として、先端技術の粋を集め製作に当たります。 そして、この運動はイカロボットの製作にとどまらず、全国のロボットに参加を呼びかけて、世界一楽しい「ロボットフェスティバル」につなげ、函館をロボット情報の集積・発信基地に育てることを目標といたします。 さらにはロボット製作技術を産業に役立てるべく、国際水産・海洋都市函館のために、水産(加工)業への導入を図りつつ、産業としての発展に貢献していきたいと考えました。 ロボットなどの最先端技術はの開発は至難のことですが、開発された技術をどのように組み合わせ活用するかは、アイディア次第であり、身近に多くの可能性を秘めています。 函館市は、多くの市民が地域を支え、産学官民が一体となって発展してきた歴史を持っています。「はこだて未来大学」や「函館高専」などを軸に、さらに は、「北海道大学水産学部」や「函館大学」の協力のもとに、地域の人材や最先端技術、情報が一丸となり更に集積して行くことが地域経済発展にとって重要な 要点であります。一人ひとりの市民が地域の発展にどのように関わっていけるか、そうした観点からの支援活動を活発に展開し、多くの成果物がもたらされるよ うに頑張りたいと考えております。 ロボットフェス・インはこだて市民の会 会長 藤井方雄
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(審判請求書の補正) 第三八条の二 前条第一項の規定により提出した訂正書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りではない。 2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。 一 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。 二 前号に揚げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。 (改正、平一六法律七九) 3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (本条追加、平一五法律四七)
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(実用新案技術評価の請求の時期の制限) 第四八条の一三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 (本条追加、平五法律二六)
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児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年五月二十四日法律第八十二号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号(未施行) (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務等) 第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 6 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 (児童虐待の早期発見等) 第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 2 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。 3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による児童相談所への送致を行うものとする。 2 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。 3 前二項の児童の安全の確認、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うよう努めなければならない。 (立入調査等) 第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第五号 の規定を適用する。 (警察署長に対する援助要請等) 第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても、同様とする。 2 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 (児童虐待を行った保護者に対する指導) 第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 2 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。 3 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 (面会又は通信の制限等) 第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置(以下「施設入所等の措置」という。)(同法第二十八条 の規定によるものに限る。)が採られた場合においては、児童相談所長又は同号 に規定する施設の長は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点から、当該児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限することができる。 第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものを除く。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者が当該児童の引渡し又は当該児童との面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われ、又は児童虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項 の規定により児童に一時保護を行うことができる。 2 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 (児童福祉司等の意見の聴取) 第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴かなければならない。 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項 の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 (親権の行使に関する配慮等) 第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 (親権の喪失の制度の適切な運用) 第十五条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 (大都市等の特例) 第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日 四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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