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第一章―総則 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第一〇条 第一一条 第一二条 第一三条 第一四条 第一五条 第一六条 第一七条 第一七条の二 第一七条の三 第一七条の四 第一八条 第一八条の二 第一九条 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二五条 第二六条 第二七条 第二八条 第二章―特許及び特許出願 第二九条 第二九条の二 第三〇条 第三一条 第三二条 第三三条 第三四条 第三五条 第三六条 第三六条の二 第三七条 第三八条 第三九条 第四〇条 第四一条 第四二条 第四三条 第四三条の二 第四四条 第四五条 第四六条 第四六条の二 第三章―審査 第四七条 第四八条 第四八条の二 第四八条の三 第四八条の四 第四八条の五 第四八条の六 第四九条 第五〇条 第五〇条の二 第五一条 第五二条 第五三条 第五四条 第五五条から第六三条まで 第三章の二―出願公開(本章追加、昭和四五法律九一) 第六四条 第六四条の二 第六四条の三 第六五条 第四章―特許権 第一節―特許権 第六七条 第六六条 第六七条の二 第六七条の二の二 第六七条の三 第六七条の四 第六八条 第六八条の二 第六九条 第七〇条 第七一条 第七一条の二 第七二条 第七三条 第七四条及び第七五条 第七六条 第七七条 第七八条 第七九条 第八〇条 第八一条 第八二条 第八三条 第八四条 第八五条 第八六条 第八七条 第八八条 第八九条 第九〇条 第九一条 第九一条の二 第九二条 第九三条 第九四条 第九五条 第九六条 第九七条 第九八条 第九九条 第二節―権利侵害 第一〇〇条 第一〇一条 第一〇二条 第一〇三条 第一〇四条 第一〇四条の二 第一〇四条の三 第一〇五条 第一〇五条の二 第一〇五条の三 第一〇五条の四 第一〇五条の五 第一〇五条の六 第一〇五条の七 第一〇六条 第三節―特許料 第一〇七条 第一〇八条 第一〇九条 第一一〇条 第一一一条 第一一二条 第一一二条の二 第一一二条の三 第五章―削除(削除、平一五法律四七) 第一一三条から第一二〇条まで 第六章―審判 第一二一条 第一二二条 第一二三条 第一二四条 第一二五条 第一二五条の二 第一二六条 第一二七条 第一二八条 第一二九条及び第一三〇条 第一三一条 第一三一条の二 第一三二条 第一三三条 第一三三条の二 第一三四条 第一三四条の二 第一三四条の三 第一三五条 第一三六条 第一三七条 第一三八条 第一三九条 第一四〇条 第一四一条 第一四二条 第一四三条 第一四四条 第一四四条の二 第一四五条 第一四六条 第一四七条 第一四八条 第一四九条 第一五〇条 第一五一条 第一五二条 第一五三条 第一五四条 第一五五条 第一五六条 第一五七条 第一五八条 第一五九条 第一六〇条 第一六一条 第一六二条 第一六三条 第一六四条 第一六五条 第一六六条 第一六七条 第一六八条 第一六九条 第一七〇条 第七章―再審 第一七一条 第一七二条 第一七三条 第一七四条 第一七五条 第一七六条 第一七七条 第八章―訴訟(改正、昭五三法律三〇) 第一七八条 第一七九条 第一八〇条 第一八〇条の二 第一八一条 第一八二条 第一八二条の二 第一八三条 第一八四条 第一八四条の二 第九章―特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(本章追加、昭五三法律三〇) 第一八四条の三 第一八四条の四 第一八四条の五 第一八四条の六 第一八四条の七 第一八四条の八 第一八四条の九 第一八四条の一〇 第一八四条の一一 第一八四条の一二 第一八四条の一三 第一八四条の一四 第一八四条の一五 第一八四条の一六 第一八四条の一七 第一八四条の一八 第一八四条の一九 第一八四条の二〇 第一〇章―雑則 第一八五条 第一八六条 第一八七条 第一八八条 第一八九条 第一九〇条 第一九一条 第一九二条 第一九三条 第一九四条 第一九五条 第一九五条の二 第一九五条の三 第一九五条の四 第一一章―罰則 第一九六条 第一九六条の二 第一九七条 第一九八条 第一九九条 第二〇〇条 第二〇〇条の二 第二〇一条 第二〇二条 第二〇三条 第二〇四条
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猫戦車の会会員 会員No. 名前 級、ポイント 001 sanae 無級 0Pt 002 竹 無級 0Pt 003 やまたい 無級 0Pt 004 ぬり 無級 0Pt
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所在地大阪府大阪市此花区西九条1丁目 開業日1898/10/1 接続路線大阪環状線、桜島線 隣接駅野田(大阪環状線:外回り・大阪方面) 弁天町(大阪環状線:内回り・天王寺方面) 安治川口(桜島線:桜島方面) 訪問日2000/8/27 戻る
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(書面の提出及び補正命令等) 第四八条の五 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 (改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇、平一四法律二四) 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間に提出しないとき。(改正、昭六二法律二七) 二 前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項[未成年者、成年被後見人等の手続能力]まで又は第九条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。(改正、平一四法律二四) 五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。(本号追加、平五法律二六) 六 第五十六条第二項[手数料]の規程により納付すべき手数料を国内書面提出期間に納付しないとき。 (改正、昭五九法律二三、昭六二法律二三、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平一一法律一六〇) 3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六) 4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては、同項及び前条第一項の規程による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手続料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。(本項追加、平五法律二六) (本条追加、昭五三法律三〇、改正、平五法律二六)
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西九条 綾媛(にしくじょう あやひめ) 西九条 綾媛 キャラクターカード 属性:武 使用代償:[白] MHP:500 [武]:300 [敏]:300 [知]:300 [器]:300 [穏]:200 作品名:HHG 女神の終焉 特殊能力1:護衛役 使用代償:[0] 自ターン中、味方「HHG」キャラが2体以上登場している間に使用する。 このキャラに武+200敏+100する。(1ターンに1回まで宣言可能) 特殊能力2:明鏡止水 使用代償:[0] あなたの手札を1枚破棄する。破棄したカードがこのキャラと同番号の場合、相手の特殊能力のプロセス1つの、「相手バトル参加キャラ」1つまたは「相手キャラ1体」1つを「このキャラ」に書き換える。(1ターンに1回まで宣言可能) ※補足:書き換えた「このキャラ」はその特殊能力を使用したキャラを指します。 「またまた。ドMツッコミとしてとある界隈で 定評のある明智さんが何をおっしゃいますか」 Version/カード番号 Ver.14.0/1204 レアリティ U コメント コメントの入力。必須ではない。 エースにする時は エース使用時の使い方を入力。必須ではない。
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医師法第19条「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」 この義務を医師の応招義務といいます。戦前、この応招義務違反には旧刑法、旧警察犯処罰令で罰金の定めがありましたが、現行医師法には罰則の規定はありません。 この応招義務の根拠は医師による医業独占(医師法17条)、業務の公共性にある、とされます。 憲法22条は職業選択の自由と同時に、職業遂行の自由も保障しています。医師の応招義務はこの職業遂行自由の例外ですが、上記二つの理由(医業独占、公共性)から応招義務を定めた医師法の規定は憲法違反ではない、といわれています(前田達明ほか「医事法」有斐閣144頁)。 もっとも、この医師の応招義務も絶対的なものではありません。ドイツでは、医師が患者との間に信頼関係がないと確信した場合は救急の場合を除き、診療を拒否できる、とされています。ドイツ医師会「ドイツ医師の職業規則」1条9項 1993年・岡嶋道夫ホームページ D101参照 『正当な事由』について 旧厚生省の昭和30年8月12日の通達があります。 「医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。」「医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。」
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(被告適格)実意商 第一七九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定に対する第百七十一条第一項[再審の請求]の再審の審判に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平五法律二六、平一五法律四七) 旧法との関係 一二八条ノ三 趣旨 本条は、審決に対する訴えの被告適格について規定したものである。行政事件訴訟法一一条は、処分行政庁が被告である旨を規定している。特許庁において現実に審決を行うのは審判官であり、しかも審判官は独立の官庁であると解されているから、行政事件訴訟法の一般原則からすれば被告は審判官ということになる。しかし、行政庁内部の事情から考え特許庁長官を被告とすることが便宜であるので長官を被告とすべきものとした。本条のただし書では無効審判及び特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えにおいては、その審判の請求人又は被請求人を被告とすべきことを規定している。これは、他の審判に対する訴えにおいては特許庁長官を被告とするに対して前記の無効裁判は特許庁の処分についての紛争であるにもかかわらず請求人、被請求人という当事者対立構造を採用していることにかんがみ特に審判における相手方を被告とすべきものとしたものである。 この点は無効審判の確定審決に対する再審についても全く同様の問題であると考えられる。そこで昭和四五年の一部改正で、再審の審決に対する訴えについても請求人又は被請求人を被告とする旨を明定した。 なお、平成五年の一部改正において、訂正無効審判が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。また、平成一五年の一部改正において、一二三条一項の審判及び一二五条の二第一項の審判を、特許無効審判及び延長登録無効審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)
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【名前】九条和雄(くじょうかずお) 【性別】男 【年齢】12 【職業】学生 【外見】ツンツンした黒髪、女顔 【性格】無駄なことが嫌い、皮肉屋、実はお人好しで騙されやすく妹のことになると熱血になる 【異能】 「高魔力体質」 感染とは無関係な異能。生まれながらに高い魔力を持つ。ただしそれを使う資質はない。そのため魔法は使えず、デバフとなる呪いやバフとなる祝福にも高い耐性を発揮して自動で抵抗する。抵抗に応じて頭痛が生じるため、強い抵抗をしてしまうと心身にダメージを負う。 【詳細】 学校の怪談に巻き込まれて怪談使いと化したクラスメイトと殺し合わされた少年。自身の体質と人を信じる心で殺し合いから脱出した。それから3ヶ月、前回の殺し合いと自分の体質について聞くために、離婚して妹を連れて実家のある山折村へと去った母親を訪ねたところまた殺し合いに巻き込まれる。血液型が特殊で輸血が困難。
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2013年 10月14日 友好の会創立記念日 友好の会チャット創立記念日 11月1日 友好の会大会初めて記念日 初めて大会を開催する 11月15日 友好の会1115の悲劇 ウィキがこじはるの手によってすべてが消される。 友好の会1115の喜劇 これを見た郷野sが復旧を成功させる。 友好の会チャット最多入室人数記録 最高記録7人を叩き出す 11月16日 友好の会ドラフト会議初めて記念日 初めてドラフト会議が開催される 11月26日 真ダイナマイト野球消滅 何者かによって真友好の会が根こそぎ消滅する。 真ダイナマイト野球チャット消滅 偽郷野によってチャットを脅迫消滅に追い込み消滅する。 ダイナマイト野球友好の会設立 本物の郷野道広によって偽者だと発覚新ウィキを設立ここに誕生する。 ダイナマイト野球友好の会チャット設立日 再びかにチャットと契約。新しいチャットが誕生する。 11月27日 ダイナマイト野球友好の会チャット人数新記録達成!! 入室者が8人を記録!! ちなみに集いは23人との噂も。 2015年 1月12日 チャット入室人数を更新入室者11人を記録
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著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。 第一章 総則第一節 通則(第一条―第五条)? 第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)? 第二章 著作者の権利第一節 著作物(第十条―第十三条)? 第二節 著作者(第十四条―第十六条)? 第三節 権利の内容第一款 総則(第十七条) 第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条)? 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)? 第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)? 第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)? 第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)? 第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)? 第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)? 第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)? 第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条)? 第九節 補償金(第七十一条―第七十四条)? 第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)? 第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)? 第四章 著作隣接権第一節 総則(第八十九条・第九十条)? 第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)? 第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)? 第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)? 第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)? 第六節 保護期間(第百一条)? 第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)? 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)? 第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)? 第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)? 第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)? 第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)? 附則?