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た 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 高井潔司 たかい きよし 北海道大学 ジャーナリスト。中国(支那)を盲目的に礼賛する人物。 「上海総領事館事件で中国の肩を持つ高井潔司 新聞記事・ニュース批評@ブログ」 より 「時事ブログ「グースの勿忘草」」 より 「真silkroad?」 より A 高崎宗司 たかさき そうじ 津田塾大学 日朝関係史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 高嶋伸欣 たかしま のぶよし 琉球大学 地理学歴史学 犯罪国家である北朝鮮による拉致被害者の家族会、産經新聞などに対しては著書の中で攻撃しているが、北朝鮮およびその犯罪の手先である朝鮮総連、在日朝鮮人に対しては、何も無い。 C 高橋哲哉 たかはし てつや 東京大学 哲学 日本の戦後民主主義からの離脱を「歴史修正主義」と批判している。反日左翼。宮崎哲弥曰く、「高橋哲哉は、国家による追悼を一切認めない。A級戦犯分祀論も、新しい追悼施設案も、本書によれば、世人を瞞着するための反動勢力による策謀に他ならない。原理主義者なのだ。ならば高橋は、中国、台湾、韓国、北朝鮮の、国立の追悼施設や墓地に対しても、同様の非難を浴びせるべきだろう。靖国に唾を吐きかけたように。やってみるがいい」増田都子を支援している。自由主義史観研究会などを批判している。教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人辻元清美らが主宰するピースボートの水先案内人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 S 高橋満 たかはし みつる 東北大学 成人教育 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 竹内真澄 たけうち ますみ 桃山学院大学 社会学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 B 田崎英明 たざき ひであき 立教大学 身体社会論身体政治論 岡真理と事実婚関係にあった。日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 田嶋淳子 たじま じゅんこ 法政大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 田島泰彦 たじま やすひこ 上智大学 憲法情報メディア法 反日マスコミを擁護する護憲派。 曲学阿世の徒(1)マスコミの腹話術人形・田島泰彦(「マスコミ不信日記」より) 「西山太吉シンパ」「新聞利権の犬」田島泰彦のどこが第三者なのか(「マスコミ不信日記」より) A 田嶋陽子 たじま ようこ 法政大学 英文学女性学 日本女性学会に所属するフェミニスト。タレント。元・参議院議員。元社民党議員で護憲派。経済政策に対するスタンスは小泉時代の自民党に近く、新自由主義者である。 S 田勢康弘 たせ やすひろ 早稲田大学 政治ジャーナリスト、日本経済新聞客員コラムニスト。中国黒竜江省生まれ。山形県白鷹町出身。 連載 田勢康弘 愛しき日本(四国新聞) 徳永日本学研究所より 日本経済新聞コラムニストを冷やかす B 田中秀征 たなか しゅうせい 福山大学 経済学 NPO法人「田中秀征の民権塾」塾長。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。護憲派。過去、自民党の議員時代には宮澤内閣で首相のブレーンを務め、新党さきがけの議員時代には細川内閣で内閣総理大臣特別補佐を、第1次橋本内閣で経済企画庁長官を務める。 A 田中俊明 たなか としあき 滋賀県立大学 朝鮮古代史古代日朝関係史 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 田中均 たなか ひとし 東京大学 元・外交官。自身がアジア大洋州局長だった時、拉致問題の解決よりも、日朝国交正常化交渉を優先した人物。 A 田中宏 たなか ひろし 一橋大学龍谷大学 経済学 自虐史観にとらわれ特定アジアには謝罪と賠償が足りないとするサヨク学者。韓国民団と協力して外国人参政権を推進。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 共同代表朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 SS 田中優子 たなか ゆうこ 法政大学 社会学江戸文化 エッセイスト。雑誌『週刊金曜日』編集委員。九条信者。サンデーモーニングにて反日発言 愛国心の否定 コラム 「君」に切り捨てられる日本 「サンデーモーニング」での靖国神社発言に脅迫電話 A 谷村新司 たにむら しんじ 上海音楽学院 歌手。タレント。チベットやウイグル等における人民解放軍による侵略、弾圧行為には触れず、ひたすら日中友好を推し進めようとする人物。2006年の秋の園遊会では、天皇陛下に対し「中国をお訪ねいただくと、両国にとって素晴らしい出来事になるのでは」と、皇族の政治利用とも受け取れる発言をする。 「憂国のシャングリラ」より A ジョン・ダワー (John W.Dower) じょん だわー マサチューセッツ工科大学 日本近代史 9条護憲派を擁護。邦題「敗北を抱きしめて」(岩波書店刊)の著者。アメリカで吉田茂はリベラルな自由主義者として論じられることが多かった様だが、この人物は吉田茂を帝国主義者との解釈を提示した。 A ち 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 千葉正士 ちば まさじ 東京都立大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B アグネス・チャン (陳美齡) あぐねす ちゃん(ちゃん めいりん) 目白大学 歌手。小説家。日本ユニセフ(≠ユニセフ)協会大使。子供の人権を云々する割には、母国中国における人権侵害には頬かむり。チベット・ウイグル虐殺に端を発する世界各地の北京オリンピックへの抗議活動には、「政治を持ち込むな!」と発言。 SS 趙景達 ちょ ぎょんだる 千葉大学 文学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 鄭大聲 ちょん でそん 滋賀県立大学 人間文化学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 沈徹 ちん てつ 愛知大学 理論経済学財政学金融論 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B つ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 辻村みよ子 つじむら みよこ 東北大学 憲法 護憲派。ジェンダーフリー推進論者。「日本公法学会」「日仏法学会理事」等の理事や、「全国憲法研究会」等の運営委員、そして法務省司法試験考査委員を務め、更には「内閣府男女共同参画局基本問題専門調査会」等、有力な組織にも参加する。 S 鶴園裕 つるぞの ゆたか 金沢大学 朝鮮史 朝鮮学会 所属定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 鶴見和子 つるみ かずこ 上智大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 鶴見俊輔 つるみ しゅんすけ 同志社大学 哲学 九条の会 呼びかけ人 C て 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 寺島実郎 てらしま じつろう 多摩大学 TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。元・三井物産戦略研究所会長。元・財団法人日本総合研究所会長。本来は9条2項改正や、日米同盟対等化を主張する穏健保守。「親米入亜」を自称するが、ブッシュ政権になって以後は反米、親中色が濃くなる。 A 寺脇研 てらわき けん 京都造形芸術大学 芸術学(映像) 「ゆとり教育」の推進者韓国映画への造詣が深い。コリア国際学園理事にして天下り教授 A と 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 戸塚悦郎 とつか えつろう 龍谷大学 法学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表国際連合人権委員会に対し、ありもしない戦時売春婦を「日本軍性奴隷」という造語により浸透させていった。 S 外村大 とのむら まさる 東京大学 日本近現代史 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 富野暉一郎 とみの きいちろう 龍谷大学 行政学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 冨山一郎 とみやま いちろう 大阪大学 歴史学 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 鳥井守幸 とりい もりゆき 帝京平成大学 ジャーナリスト。前・日本ジャーナリスト専門学校校長。元・「ザ・ワイド」コメンテーター。護憲派。自虐史観の持ち主。保守政治家を叩く人物。 A 鳥越俊太郎 とりごえ しゅんたろう 関西大学 ジャーナリスト。「サンデー毎日」元編集長。長年公安にマークされている要注意人物。民主党応援団。ジャーナリストを名乗るには余りに無知で、現状認識や客観視すらまともにできない人物。【2ちゃんねる】を批判するが、政治に関する彼の発言を聴いていると名もなき一般のネットユーザーのほうが数倍知識があることが解る。詳細→鳥越俊太郎の正体 SSS+
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九条の置き場。 ちょっとずつ増えるかもしれない。 うどん屋台。 うどん クッキー屋さん。 フレンチトースト
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等) 第一八四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項[特許出願の願書]の規定により提出した願書とみなす。(改正、昭六〇法律四一) 2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六) 3 第百八十四条の四第二項又は第四項[条約第一九条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出]の規定により条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四) (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 本条は、国際出願に関し提出された書類を特許法上の手続につなげるためにそれらの書類の位置付けについて規定したものである。 一項は、日本語特許出願及び外国語特許出願の国際出願日における願書(昭和六〇年の一部改正により願書の翻訳文の提出は要しないこととした。一八四条の四の[趣旨]参照)は三六条一項の規定により提出した願書にみなす規定である。 二項は、日本語特許出願(昭和六二年の一部改正により、本条で定義することとなった)の国際出願日における明細書及び外国語特許出願の国際出願日における明細書の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した明細書に、日本語特許出願の国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願の国際出願日における請求の範囲の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲に、日本語特許出願の国際出願日における図面及び外国語特許出願の国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)及び図面の中の説明の翻訳文(一八四条の四の[趣旨]参照)は三六条二項の規定により願書に添付して提出した図面に、日本語特許出願の要約及び外国語特許出願の要約の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した要約書に対応するものとし、それらの書面をそれぞれ特許法上の願書等とみなす規定である。 三項は、PCT一九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の特許法上の位置付けについて規定したものであり、平成六年の一部改正により新設された規定である・ 従来は、外国語特許出願について提出されたPCT一九条に基づく補正書の翻訳文は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出された後に提出されることから、旧一八四条の七第二項において当該補正書の翻訳文が提出されたときは一七条一項の規定による手続の補正がされたものとみなしていた。しかしながら、平成六年の一部改正において、出願人の選択により国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じることとなったため、PCT一九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出の有無にかかわらず、これを願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなすこととした。 外国語特許出願については、本条により明細書等の翻訳文が特許法上の明細書等とみなされることとなるが、この規定により外国語特許出願の内容が翻訳文に記載された翻訳文に基礎をおいてすればよいこととなるが、一八四条の一八の規定により読み替えた四九条五号の規定にあるように、明細書等(翻訳文)に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内にないときは拒絶の理由が生じることになる。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
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き 人名(50音順) ふりがな 資料 危険度 きくちゆみ きく ちゆみ 左翼系環境運動家。反原発でありながら北朝鮮や中国の核開発は日本や米国のせいにする。福島原発事故に便乗し、放射能や原発に関する誤った知識を広める。また9.11陰謀論をはじめ、各種の陰謀論を広めている元凶の1人である。 S 岸惠子 きし けいこ 女優。国連人口基金親善大使。護憲派。九条の会賛同者。氏は都合により参加はしなかったが、週刊金曜日主催の皇室を中傷する芝居に参加する予定 だった。大東亜戦争時に被災経験がある為、日本の近現代史や安全保障には否定的な人物。 A 岸田繁 きしだ しげる ロックバンド「くるり」のボーカル・ギタリスト安保法案に対して、支那のチベット・ウイグル侵略、南沙・西沙諸島侵攻、韓国による竹島の不法占領、ロシアによる北方領土の不法占領を棚に上げ、「侵略戦争こそが非であり、加担は下衆だと胸を張って言おう。ニコ動での安倍からのアホアホ例え話聞いて、あれは歴史に残る国民への侮辱だと思いますた。」と発言し安倍政権のみを批判。 A きたがわてつ きたがわ てつ シンガーソングライター。「日本国憲法前文と九条の歌」を販売するほどの護憲派。核廃絶や9条に関する曲が多い。 A 北川明 きたがわ あきら 出版社「第三書館」社長。元・赤軍メンバー。自社で違法薬物肯定書、反日書を多数出版。辻元清美はかつて大学生時代に彼のもとでアルバイトをしたことがきっかけで、彼と長年公私とも密接な間柄にあった。事実上辻元のプロデューサーとも言うべき人物。 SSS++ 北田暁大 きただ あきひろ 社会学者。アンチナショナリストの左翼。 A 北朝鮮の政治家 きたちょうせんのせいじか 日本人拉致を指示したり、ミサイル兵器を日本に向けさせ、更には国民に反日教育を施している。 論外 北原みのり きたはら みのり 文筆家。フェミニスト。「週刊金曜日」書評委員。アダルトグッズ販売店オーナーで辻元清美らとも親しく、「辻元バイブ事件」の舞台となったイベントの主催者。レズビアンを自称し中絶を肯定。天皇制にも反対だが、皇室の廃止自体は現実的に無理と考えており、皇族に対しての憎しみはない模様。 A きっこ きっこ ブロガー。自称・ヘアメイクアーティスト。護憲派。フェミニスト。社民党支持者。きっこが支持する社民党は死刑廃止論者が数多いが、本人は過激なまでの厳罰主義者であり、死刑廃止にも断固反対しているため人権感覚は疑問視せざるを得ない。評価出来ると思われる点は北朝鮮や創価学会(カルト宗教)批判だが、非創価学会員の有名人を学会員としてでっちあげることがある 。パチンコ・韓流・反戦平和・東京裁判史観を盛んに喧伝し、保守政治家を誹謗中傷する。また2011年の東日本大震災では放射能被害を恐れ疎開したと自称していたが、釣りメールにひっかかり東京に留まっていたことが暴露 された。さらに、福島第一原発事故の際に「福島原発を止めるには小型の核弾頭ミサイルをぶちこみ、全てふっ飛ばすしかない」と、必死で作業をしている原発社員の感情を逆なでする発言を連発した。 S 紀藤正樹 きとう まさき 弁護士。全国霊感商法対策弁護士連絡会や各種被害者の会のメンバー・幹事。ワールドメイト被害救済ネット事務局長。法の華被害対策弁護団副団長。インターネット消費者被害対策弁護団長。TBCプライバシー被害弁護団長。ライブドア株主被害弁護団員。近未來通信被害対策弁護団長。L G被害対策弁護団副団長。元・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長。元・テレ朝「スーパーモーニング」コメンテーター。護憲派。自虐史観の持ち主。弁護士にありがちな護憲論や、マルクス主義に基づいた物の見方がみられる。ただし、聖神中央協会や統一教会(両方とも韓国系)等、カルト宗教の被害者を弁護している点は評価。 B 木下惠介 きのした けいすけ 映画監督。脚本家。1998年に亡くなった人物。自身が大東亜戦争で兵士として活動中に傷を負った経験等がある為か、「二十四の瞳」等、東京裁判史観あるいは左翼・反日的視点に基づいた映画を監督している。 B 木場弘子 きば ひろこ 元・TBSアナウンサー。有限会社オフィスニックス取締役。千葉大学教育学部初の特命教授。2007年に内閣府「規制改革会議」委員、2008年に内閣官房「教育再生懇談会」メンバーに就任。肩書きは立派だが、テレ朝「スーパーモーニング」で「立てつく島もない」(取り付く島もないといいたかったらしい)と元アナウンサーとは思えないような失言をしている。しかし麻生元総理の失言や漢字の読み間違いには容赦なく叩く人物。 A 金元雄 キム・ウォヌン 元政治家で光復会元会長、2022年に亡くなった人物。韓国左派であり、基本的な政治姿勢・思想は親北・反日・反韓国右派・反米である。そのため、生前は激しい反日的な言動を韓国内で繰り返し行っていた。 A 金城模 きむ そんも 漫画家。「嫌韓流」に対抗したトンデモ漫画「マンガ嫌日流」の作者。「マンガ嫌日流」には続編が予定されていたが刊行されず。「マンガ嫌日流」には続編が予定されていたが刊行されず。ざまぁ~みろぉ~っ!天罰だ! S+ 織原城二(帰化前の本名は金聖鐘) おばら じょうじ(キム・スンジョン) 2000年7月に起きた強姦致死事件「ルーシー・ブラックマンさん事件」の犯人、不動産管理会社社長。元在日朝鮮人。992年2月から2000年7月の間に白人女性ら10人をマンションに連れ込んで意識を失わせ強姦し、そのうち2人を死亡させたとして有罪判決を受けた。実際は犯行を行っているにもかかわらず世論操作のために、自作自演の「冤罪」キャンペーンをネット上で行い、金でフリーライターらを雇い「ルーシー事件真実究明班」名義で『ドキュメンタリー ルーシー事件の真実―近年この事件ほど事実と報道が違う事件はない』という本まで出版している。 S キム・テヒ きむ・てひ 韓国人女優。竹島は韓国の領土であるとして「独島愛キャンペーン」を展開した人物。政治活動と芸能活動は別とし、自身の出演作が日本で放映された場合、訪日すると述べている。 S 金妍兒 きむよな 韓国人。フィギュアスケート選手(女子シングル)。2010年バンクーバーオリンピック金メダリスト。他にも多くの国際大会などで好成績を収めるが、その結果に疑問視する(八百長疑惑の)声も多い。また、同い年の浅田真央を一方的に敵視し、韓国のテレビや自身のHPで侮辱したり 、インタビューで「転べ」と発言したり、自身の都合の悪いMAD動画を所属事務所から圧力をかけて削除させたり、嫌がらせで「練習を妨害されている」と発表するなどスポーツ選手らしからぬ言動が多い。他にも所属事務所、コーチ、母親などの関係者のトラブルが多く、他国の選手や関係者から嫌われているのではと思わせる動画もある。不思議なことに日本のマスコミには自国の選手・浅田より持ち上げたがるテレビ局がある。参考フィギュアスケート偏向・捏造報道スポーツから見る反日フィギュアスケート不可解判定 S 木村太郎 きむら たろう ジャーナリスト。ニュースキャスター。フジテレビ「スーパーニュース」の論客。元・NHK記者。アメリカシンパ。番組内で反日発言連発。安藤同様麻生総理との生放送対談では多大な醜態を晒した。※ 同姓同名の自民党議員 のほうがはるかに愛国的である。 A 木村三浩 きむら みつひろ 右翼団体「一水会」代表。国際組織NASYO(非同盟諸国学生青年会議)常任理事。親北朝鮮。 A 樹村みのり きむら みのり 漫画家。フェミニスト。全共闘世代の人物で、氏の作品の1つに「土井たか子物語」がある。 B 木元教子 きもと のりこ 評論家。ジャーナリスト。元・TBSアナウンサー。内閣府原子力委員会委員等、様々な公職を歴任。TBS「みのもんたの朝ズバッ!」にて、95歳の女性が11の病院から受入困難といわれ、その後死亡した問題を討論した際、「病院にはインターンがいるでしょ! 医者が足りないなら、インターンにみさせればいいじゃないの!」と、日本の医療崩壊を促進させる発言を行う。医療現場について何ら把握していない人物。因みに、氏が原子力委員だった2002年、当時の福田康夫官房長官や、安倍晋三氏が非核三原則の見直し発言をしたことについて、「原子力の平和利用に限っている原子力基本法にもそぐわない」と原子力委員会で発言し、抗議表明を求めた。その後、朝日新聞に「核論議『平和利用限定』を忘れるな」との記事を載せている。 B きゃりーぱみゅぱみゅ きゃりーぱみゅぱみゅ ファッションモデル、歌手。左翼・反日主義者が作った安倍首相と黒川検事長の癒着をほのめかすデマ画像を拡散。ただ、騙されている可能性もあるので売国度はCとする。 C 清谷信一 きよたに しんいち 軍事ジャーナリスト。自衛隊や日本の防衛産業等を一方的に批判(欠点・問題点だけにしか触れない。後出しじゃんけん論で物事を語る、批判ありきの粗捜し等)する論調を展開している。また、朝日新聞系のウェブメディアに寄稿し、愛国的メディアの論調を批判している。 B ケント・ギルバート けんと ぎるばーと アメリカ人でカリフォルニア州の弁護士。作家。タレント。太田総理にてアメリカの日本に対する原爆投下を正当化。ただし疑義あり。但し近年は保守的思想となりつつあり、韓国や反日勢力を批判する言動を繰り返している。 A Q-CHAN牧師 きゅーちゃんぼくし 町田市LTLキリスト教会(プロテスタント系)牧師。動画「初詣は偶像崇拝である!」「自称牧師の韓国式カラオケ(Q-CHANの飴舐め~)」など反日・韓国指向が見受けられる。 B 金城実 きんじょう みのる 彫刻家。反靖国。自虐史観の持ち主。沖縄靖国訴訟原告団団長。成田空港反対派の施設である横堀鉄塔に作品を設置するなど、反日勢力との繋がりもある模様。 S
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た 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 高井潔司 たかい きよし 北海道大学 ジャーナリスト。中国(支那)を盲目的に礼賛する人物。「上海総領事館事件で中国の肩を持つ高井潔司 新聞記事・ニュース批評@ブログ」 より「時事ブログ「グースの勿忘草」」 より「真silkroad?」 より A 高崎宗司 たかさき そうじ 津田塾大学 日朝関係史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 高嶋伸欣 たかしま のぶよし 琉球大学 地理学歴史学 犯罪国家である北朝鮮による拉致被害者の家族会、産經新聞などに対しては著書の中で攻撃しているが、北朝鮮およびその犯罪の手先である朝鮮総連、在日朝鮮人に対しては、何も無い。 C 高橋哲哉 たかはし てつや 東京大学 哲学 日本の戦後民主主義からの離脱を「歴史修正主義」と批判している。反日左翼。宮崎哲弥曰く、「高橋哲哉は、国家による追悼を一切認めない。A級戦犯分祀論も、新しい追悼施設案も、本書によれば、世人を瞞着するための反動勢力による策謀に他ならない。原理主義者なのだ。ならば高橋は、中国、台湾、韓国、北朝鮮の、国立の追悼施設や墓地に対しても、同様の非難を浴びせるべきだろう。靖国に唾を吐きかけたように。やってみるがいい」増田都子を支援している。自由主義史観研究会などを批判している。教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人辻元清美らが主宰するピースボートの水先案内人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 S 高橋満 たかはし みつる 東北大学 成人教育 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 竹内真澄 たけうち ますみ 桃山学院大学 社会学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 B 田崎英明 たざき ひであき 立教大学 身体社会論身体政治論 岡真理と事実婚関係にあった。日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 田嶋淳子 たじま じゅんこ 法政大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 田島泰彦 たじま やすひこ 上智大学 憲法情報メディア法 反日マスコミを擁護する護憲派。曲学阿世の徒(1)マスコミの腹話術人形・田島泰彦(「マスコミ不信日記」より) 「西山太吉シンパ」「新聞利権の犬」田島泰彦のどこが第三者なのか(「マスコミ不信日記」より) A 田嶋陽子 たじま ようこ 法政大学 英文学女性学 日本女性学会に所属するフェミニスト。タレント。元・参議院議員。元社民党議員で護憲派。経済政策に対するスタンスは小泉時代の自民党に近く、新自由主義者である。 S 田勢康弘 たせ やすひろ 早稲田大学 政治ジャーナリスト、日本経済新聞客員コラムニスト。中国黒竜江省生まれ。山形県白鷹町出身。連載 田勢康弘 愛しき日本(四国新聞) 徳永日本学研究所より 日本経済新聞コラムニストを冷やかす B 田中秀征 たなか しゅうせい 福山大学 経済学 NPO法人「田中秀征の民権塾」塾長。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。護憲派。過去、自民党の議員時代には宮澤内閣で首相のブレーンを務め、新党さきがけの議員時代には細川内閣で内閣総理大臣特別補佐を、第1次橋本内閣で経済企画庁長官を務める。 A 田中俊明 たなか としあき 滋賀県立大学 朝鮮古代史古代日朝関係史 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 田中均 たなか ひとし 東京大学 元・外交官。自身がアジア大洋州局長だった時、拉致問題の解決よりも、日朝国交正常化交渉を優先した人物。 A 田中宏 たなか ひろし 一橋大学龍谷大学 経済学 自虐史観にとらわれ特定アジアには謝罪と賠償が足りないとするサヨク学者。韓国民団と協力して外国人参政権を推進。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 共同代表朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 SS 田中優子 たなか ゆうこ 法政大学 社会学江戸文化 エッセイスト。雑誌『週刊金曜日』編集委員。九条信者。サンデーモーニングにて反日発言愛国心の否定 コラム「君」に切り捨てられる日本 「サンデーモーニング」での靖国神社発言に脅迫電話 A 谷村新司 たにむら しんじ 上海音楽学院 歌手。タレント。チベットやウイグル等における人民解放軍による侵略、弾圧行為には触れず、ひたすら日中友好を推し進めようとする人物。2006年の秋の園遊会では、天皇陛下に対し「中国をお訪ねいただくと、両国にとって素晴らしい出来事になるのでは」と、皇族の政治利用とも受け取れる発言をする。「憂国のシャングリラ」より A ジョン・ダワー (John W.Dower) じょん だわー マサチューセッツ工科大学 日本近代史 9条護憲派を擁護。邦題「敗北を抱きしめて」(岩波書店刊)の著者。アメリカで吉田茂はリベラルな自由主義者として論じられることが多かった様だが、この人物は吉田茂を帝国主義者との解釈を提示した。 A ち 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 千葉正士 ちば まさじ 東京都立大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B アグネス・チャン (陳美齡) あぐねす ちゃん(ちゃん めいりん) 目白大学 歌手。小説家。日本ユニセフ(≠ユニセフ)協会大使。子供の人権を云々する割には、母国中国における人権侵害には頬かむり。チベット・ウイグル虐殺に端を発する世界各地の北京オリンピックへの抗議活動には、「政治を持ち込むな!」と発言。 SS 趙景達 ちょ ぎょんだる 千葉大学 文学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 鄭大聲 ちょん でそん 滋賀県立大学 人間文化学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 沈徹 ちん てつ 愛知大学 理論経済学財政学金融論 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B つ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 辻村みよ子 つじむら みよこ 東北大学 憲法 護憲派。ジェンダーフリー推進論者。「日本公法学会」「日仏法学会理事」等の理事や、「全国憲法研究会」等の運営委員、そして法務省司法試験考査委員を務め、更には「内閣府男女共同参画局基本問題専門調査会」等、有力な組織にも参加する。 S 鶴園裕 つるぞの ゆたか 金沢大学 朝鮮史 朝鮮学会 所属定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 鶴見和子 つるみ かずこ 上智大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 鶴見俊輔 つるみ しゅんすけ 同志社大学 哲学 九条の会 呼びかけ人 C て 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 寺島実郎 てらしま じつろう 多摩大学 TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。元・三井物産戦略研究所会長。元・財団法人日本総合研究所会長。本来は9条2項改正や、日米同盟対等化を主張する穏健保守。「親米入亜」を自称するが、ブッシュ政権になって以後は反米、親中色が濃くなる。 A 寺脇研 てらわき けん 京都造形芸術大学 芸術学(映像) 「ゆとり教育」の推進者韓国映画への造詣が深い。コリア国際学園理事にして天下り教授 A と 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 戸塚悦郎 とつか えつろう 龍谷大学 法学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表国際連合人権委員会に対し、ありもしない戦時売春婦を「日本軍性奴隷」という造語により浸透させていった。 S 外村大 とのむら まさる 東京大学 日本近現代史 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 富野暉一郎 とみの きいちろう 龍谷大学 行政学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 冨山一郎 とみやま いちろう 大阪大学 歴史学 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 鳥井守幸 とりい もりゆき 帝京平成大学 ジャーナリスト。前・日本ジャーナリスト専門学校校長。元・「ザ・ワイド」コメンテーター。護憲派。自虐史観の持ち主。保守政治家を叩く人物。 A 鳥越俊太郎 とりごえ しゅんたろう 関西大学 ジャーナリスト。「サンデー毎日」元編集長。長年公安にマークされている要注意人物。民主党応援団。ジャーナリストを名乗るには余りに無知で、現状認識や客観視すらまともにできない人物。【2ちゃんねる】を批判するが、政治に関する彼の発言を聴いていると名もなき一般のネットユーザーのほうが数倍知識があることが解る。詳細→鳥越俊太郎の正体 SSS+
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2010.11.27.九条の会事務局主催学習会「新安保防衛懇報告と憲法9条」 レジュメ 民主党政権下の日米同盟と防衛政策~ 新安保防衛懇報告を素材にして ~ 渡辺 治 はじめに 民主党政権で止まっていたりジグザグ繰り返した日米同盟強化、菅政権下での再稼働 新安保防衛報告、防衛計画の大綱見直しに関する提言での防衛政策の始動 普天間問題、尖閣列島問題、北朝鮮の武力挑発政策 一体、民主党政権下で、軍事大国化、改憲問題はどう展開するのか 報告(講演)の視点 1)この10年の自民党政権下の日米同盟と防衛政策 2)民主党の安保、外交政策の変化と現在 3)2つの流れの合流として新安保防衛懇と民主党の防衛政策を検討する 4)防衛政策とリンクする改憲政策 【目次】 民主党政権下の日米同盟と防衛政策~ 新安保防衛懇報告を素材にして ~はじめに 1 自民党政権下での軍事大国化の歩みと到達点(1)冷戦終焉後のアメリカの世界戦略と日本の軍事大国化 (2)第1段階:解釈改憲戦略の最初の「成果」としての周辺事態法と新ガイドライン体制 (3)第2段階:ブッシュ政権の先制攻撃戦略と、テロ対策特措法 (4)第3段階:テロ対策特措法から有事法制へ (5)第4段階:イラク特措法から改憲へ (6)第5段階:解釈改憲の新段階~安保法制懇と集団的自衛権解釈見直し 2 民主党の安保外交政策の変遷と現段階(1)民主党の出発点~社会党、自民党との違い、防衛政策の未定 (2)周辺事態法での党内動揺 (3)1999.6.24「安全保障基本政策」 (4)テロ対策特措法制定時の動揺 (5)有事法制への賛成 (6)07年の民主党の転換と防衛政策の変貌・左旋回 (7)鳩山民主党の安保・防衛政策 3 民主党政権の防衛政策と新安保懇、提言(1)政権交代と安保防衛政策のジグザグ (2)アメリカオバマ政権の世界戦略 (3)自民党の先導 (4)新安保防衛懇の連続と断絶 (5)民主党外交安全保障調査会「防衛計画の大綱」見直し提言の位置 (6)菅政権の政権基盤、安保政策と尖閣、北朝鮮 4 民主党菅政権の改憲政策の浮上(1)民主党改憲政策の動揺、変遷と鳩山政権 (2)菅政権の下での新たな改憲活性化への芽 (3)民主党政権は、大連立成立の暁には怖い むすびに代えて 1 自民党政権下での軍事大国化の歩みと到達点 冷戦終焉後、アメリカの世界戦略の下で、自衛隊の派兵、後方支援体制づくりが運動の抵抗を受けつつ、一歩ずつ進行、なお未完。海外派兵恒久法、武力行使、小国主義原則一掃 (1)冷戦終焉後のアメリカの世界戦略と日本の軍事大国化 (a)日本の安全保障政策の根本的転換~小国主義から軍事大国化へ (b)二つの要因 冷戦終焉によるグローバル経済秩序の形成とアメリカ世界戦略の転換~世界の警察官 日本資本の進出と自由な市場秩序安定の利益~自衛隊の派兵、米軍支援 (c)3つの障害物~憲法、社会党、共産党と国民意識、アジア諸国民の意識 明文改憲で正面突破できず (2)第1段階:解釈改憲戦略の最初の「成果」としての周辺事態法と新ガイドライン体制 (a)96年日米安保共同宣言~安保対象の拡大、グローバル安保へ (b)97年新ガイドライン~米軍のグローバルな活動支援 (c)99年周辺事態法(資料1) 日本周辺における米軍の戦闘作戦行動への自衛隊の支援規定 (d)周辺事態法の限界 日米双方から不満 アーミテージ報告、「フロアに過ぎない」 1)米軍の軍事行動支援をできる地域が「周辺」に限られた もともと「周辺」は機能的概念~民主党などの反対で地域的概念へ 2)自衛隊、戦闘の行われていない公海やその上空でのみ活動 3)支援が「後方地域」に限られ、「武力行使と一体となった」行動はできず 4)民間企業、地方自治体の活動に対する動員義務化できず (e)2000年10月、アーミテージ報告 1)集団的自衛権容認による米軍の軍事行動に対する全面的加担が必要 2)有事法制による日本の全面的協力体制づくりの必要 (3)第2段階:ブッシュ政権の先制攻撃戦略と、テロ対策特措法 (a)2001年1月ブッシュ政権誕生と新戦略 カによる抑止戦略を一歩進めて、ならず者国家転覆戦略 伝統的同盟国重視戦略 (b)小泉政権と9.11のインパクト 湾岸の二の舞繰り返さない 迅速な法制定 可能とした2つの要因~マスコミと民主党 周辺事態法、止めてテロ対策特措法新設 自衛隊法改~一秘密保護規定 (c)テロ対策特措法制定(資料2) 周辺事態法のもっていた地域的限界突破 1)日本の安全にかかわらなくとも派兵できる テロ対策特措法「我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資する」(第1条) 2)武器使用基準緩和 3つの課題~テロ対策特措法の海外派兵恒久化、民間企業の動員、自衛隊の武力行使 (4)第3段階:テロ対策特措法から有事法制へ 小泉政権、有事法制に乗り出す (a)冷戦下有事法制 日本有事に対処する有事法制、優先順位低かった 必要性謳われ始めたのは周辺事態法成立以後~アメリカの要求 (b)日本有事からグローバル有事へ~武力攻撃事態法(資料3) 米軍の軍事作戦行動に、民間企業、地方自治体を全面動員 最大の決め手は有事の拡大 ~日本有事ではなく、米軍が行動を起こしたときから「有事」発動できる仕組み 「武力攻撃事態等」~「武力攻撃が予測されるに至った事態」を含む 地方自治体、民間企業動員の仕組み (5)第4段階:イラク特措法から改憲へ (a)2003年、米軍のイラク攻撃への支持と自衛隊派兵 (b)イラク特措法の制定(資料4) 我が国の安全とは関係ない地域への派兵 他国の地上への派兵 (c)イラク特措法の限界自覚 基本法制定論~その都度方式への不満 改憲論の登場~自衛隊の武力行使 (d)安倍政権の改憲路線の登場・明文改憲への2つの柱 改憲草案の作成・発表と改憲手続法制定 1)改憲草案~2005牛新憲法草案 2)改憲手続法制定の動き 06年通常国会に上程 2つのねらい~改憲国民投票で過半数確保、民主党の巻き込み 民主党への譲歩~2006年末には自民、民主の歩み寄り (6)第5段階:解釈改憲の新段階~安保法制懇と集団的自衛権解釈見直し (a)もともと安倍政権二本立て路線~明文改憲と解釈改憲 日本経団連『我が国の基本問題を考える』 新段階の解釈改憲~集団的自衛権見直し論 2007年4月、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)柳井俊二座長 集団的自衛権容認 (b)解釈改憲路線前面化の背景 ブッシュ政権の米軍再編の一環 イラクにおける米軍の苦戦 (c)安保法制懇の答申~いわゆる4類型の見直し 集団的自衛権の部分解禁による日米共同作戦態勢へのより深いコミット (d)安倍改憲の挫折で解釈改憲の方針クローズアップ 海外派兵恒久法への試み 国際平和協力法案 2 民主党の安保外交政策の変遷と現段階 (1)民主党の出発点~社会党、自民党との違い、防衛政策の未定 1998年「基本政策」の立脚点 憲法の平和主義に則った防衛政策 安保基軸、PKO積極参加、有事法制制定 集団的自衛権は行使しない (2)周辺事態法での党内動揺 原則賛成、2つの条件 (a)「周辺」定義の明確化~明確化の方途めぐって党内対立 安保条約に言及することで、限定 (b)基本計画の国会承認 ~政府、いずれも呑む (3)1999.6.24「安全保障基本政策」 安保基軸論、自衛隊承認 集団的自衛権は解釈による変更には反対~改憲によれば可能 有事法制賛成 テロ、ゲリラ活動に対する自衛隊装備の変更 PKF活動解禁 (4)テロ対策特措法制定時の動揺 (a)いち早いテロ反対、アメリカ支持、12日、「アメリカ同時多発テロ対策本部」 鳩山由起夫代表「米国を強く支持し、必要な援助と協力は惜しまない」 新法に条件付き賛成 テロ対策特措法にも必要認め、国会事前承認で、賛成の方針 (b)政府の新法肥大化に消極意見 修正案~1年時限立法、武器使用基準の緩和反対、武器弾薬輸送反対 党内右派の巻き返し、国会事前承認の一点修正 (c)公明党の横やりで潰れる~事後承認論で突っ張る (d)民主党の歩み寄り 自衛隊法改正賛成 テロ対策特措法に基づく基本計圃に対する事後承認に賛成 PKO協カ法改正賛成 PKO改革案 (e)民主党改憲政策の「前進」~憲法調査会「中間報告」、論憲からの変更 →偏狭な「一国平和主義」批判 →「平和創造国家」への転換 (5)有事法制への賛成 (a)小泉政権の有事法制制定の動き 2002年通常国会への上程、2回継続審議、当初民主党反対 (b)北朝鮮間題での転換~有事法制賛成へ 2002年9月日朝平壌宣言、逆に北朝鮮問題、有事法制の口実化 北朝鮮問題でマスコミ右傾化~北朝鮮脅威論 党内若手の有事法制賛成論 政権党としての自覚 (c)民主党修正提案、修正合意~事態対処の終了を国会でできる 2003年通常国会で、民主党賛成で成立 (6)07年の民主党の転換と防衛政策の変貌・左旋回 (a)小沢代表の下での路線転換 岡田代表時からの変化~イラク派兵反対 小沢代表時に構造改革~軍事大国路線の双方修正 (b)防衛政策でも変化 米軍再編の一方的進行に批判 イラク派兵の早期撤退 テロ対策特措法延長反対 国連平和活動へは積極参加 (c)憲法政策でも大きく「後退」、改憲手続き法に言及しなくなる (d)普天間問題への言及 沖縄ビジョン2008 (e)転換の要因 背後にある九条の会、沖縄県民の声と期待 (7)鳩山民主党の安保・防衛政策 3 民主党政権の防衛政策と新安保懇、提言 自民党政権による自衛隊派兵の歴史と民主党の防衛政策のジグザグが合流して民主党政権の防衛政策となっている (1)政権交代と安保防衛政策のジグザグ (a)保守の枠組みを逸脱しかかった鳩山政権 普天間基地国外移転論とアメリカの反発、日米同盟の危機 鳩山内閣粘る~背後の運動 危機意識強めたアメリカ、財界 (b)鳩山政権の倒閣と菅政権の成立 菅政権の日米同盟回帰 菅マニフェストの安保外交政策(資料5) (2)アメリカオバマ政権の世界戦略 (a)ブッシュ政権の政策の転換 先制攻撃戦略の手直し~しかし市場への包摂論ではない 同盟国主義から、国際協調政策へ~同時に中国脅威論濃厚 (b)派兵の負担と経済回復優先、国際的なリーダーシップの再建 同盟国への負担増 日米同盟強化論の圧カ (3)自民党の先導 2010.6自民党国防部会「提言・新防衛政策の大綱」について 野党に転落した自民党は、政権時代より一掃「自由に」安保政策展開 ○・・・新安保懇報告(2010.8)がそのまま踏襲 △・・・字句を替えて踏襲 ×・・・新安保懇報告にはない項目(政府方針ではないから) (a)非核3原則、専守防衛、軍事大国にならないという原則堅持(p.1)・・・× 専守防衛→新専守防衛・・・○ 専守防衛、基盤的防衛力構想維持 「多様な事態の基盤となる新しい基盤的防衛力」(p.10)・・・△ (b)改憲提言・・・× (c)国家安全保障基本法・・・× (d)非核3原則の核持ち込み禁止の再検討(p.5)・・・× (e)国際平和協カ法で「平和協カ国家」めざす(p.6)・・・○ (f)PK05原則見直し(p.7)当事者合意、武器使用・・・○ ~PKOは9条の禁ずる武力行使にあたらない・・・○ (g)集団的自衛権解釈見直し・・・○ (h)日本版NSC設置(p.9)・・・○ (i)「防衛カの存在による抑止」から「運用による抑止」へ・・・○ (j)国際平和協力法制定(p.10、12、20)・・・○ その都度方式の廃止 (k)アメリカオバマ政権のQDRふまえた日米防衛分担・・・○ (l)安保法制懇報告ふまえた集団的自衛権容認(p.!3)・・・○ (m)周辺事態前の日米、日米韓、日米豪協力(p.14)・・・× (n)敵ミサイル基地攻撃能力(p.14)・・・× (o)領域警備、海上警察機能補完(p.15)・・・△ (p)武器輸出3原則見直し(p.15)・・・○ (q)装備の国産化、共同開発、生産(p.15) (r)必要な人員・予算増、陸自定員、実員増(p.17)・・・× (s)防衛省統合運用、防衛省改革・・・△ (t)島嶼防衛強化(p.22)・・・○ (4)新安保防衛懇の連続と断絶 菅政権になって新安保防衛懇は、報告を提出 「新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構想」(資料6) これは、民主党政権の初めての安保、防衛政策である。2つの流れが合流。 (a)自民党政権時代の防衛政策、自民党提言の踏襲 安倍政権時の安保法制懇の見解踏襲 日米共同作戦のための憲法解釈変更(p.40) インドとの連携論 日米共同作戦体制づくり 相互補完性、共同作戦(p.28) 武器輸出3原則見直し(p.33)、国際共同開発 離島防衛(p.29) 国際平和協力法、一般法制定(p.42) PK05原則見直し、PKOは憲法9条とは無関係 (b)従来の自民党政権時からの安保・防衛政策の修正、加速化 1)戦後日本の小国主義慣行の著しい過小評価と無視 武器輸出3原則、歴史的にも評価せず(p.16)、非核3原則も無視 2)「基盤的防衛カ構想」の廃棄→「能動的平和創造国家」 受動的防衛構想からの脱却 3)防衛計画の大綱作成の懇談会方式止める (c)民主党の年来の主張、鳩山政権時の主張の変更 周辺事態法を強化する必要(地域限定、米軍に対する武器弾薬の提供できない)(p.21) 国連決議なくとも自衛隊派兵可(p.24) イラク派兵も容認 インド洋海域への給油艦派遣も容認(p.25) 沖縄の徹底軽視(p.36) 東アジア共同体論消える 対中認識の変更(p.14) 秘密保護法の必要性 解釈変更による集団的自衛権の容認(p.40) 「20世紀的解釈、対応」批判(p.40) (5)民主党外交安全保障調査会「防衛計画の大綱」見直し提言の位置 2010年11月24日、新安保懇報告をふまえて防衛政策の大綱に入れるものを厳選 (a)「受動的一国平和主義国家」→ 「国際社会の安定と繁栄を支える環境作りに能動的に貢献」する「平和創造国家」へ (b)東アジア、朝鮮半島情勢 →日米同盟、日米間協力体制 (c)陸自定員削減 →南西方面への防衛力、とりわけ海、空自衛隊強化 (d)中国の動きの活発化 →冷戦型「基盤的防衛力構想」から訣別、動的抑止カ 南西方面、島嶼防衛に即応の機動的防衛力 海空自衛隊の抑止力強化 日米統合作戦能力増強 (e)武器輸出3原則廃棄 →新4基準 (f)国際平和協力活動への積極参加 PK05原則見直し 武器使用、駆け付け警護の解禁、PKO協力法見直し 国際平和協力の一般法制定 (g)国家安全保障室設置 (6)菅政権の政権基盤、安保政策と尖閣、北朝鮮 政権延命と政策実現には大連立~軍事大国化、改憲、定数、消費税 新大綱、秘密保護法制、海外派兵直久法の危険~いずれも大連立が前提 4 民主党菅政権の改憲政策の浮上 (1)民主党改憲政策の動揺、変遷と鳩山政権 次第に積極化した改憲政策 07年から後退~世論をみて 改憲どころでなかった鳩山政権と改憲派の焦り (2)菅政権の下での新たな改憲活性化への芽 憲法円卓会議の可能性~自民、民主、公明の改憲連携 菅マニフェストから消えた憲法政策の意味 新党がそろって改憲打ち出す意味 (3)民主党政権は、大連立成立の暁には怖い 大連立のイッシューとしての改憲 始動する憲法審査会 尖閣列島、北朝鮮の軍事挑発政策と改憲 むすびに代えて 民主党の安保防衛政策はどこへゆく 日米同盟回帰路線の新段階 新防衛大綱考
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(拒絶の査定) 第四九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。(改正、平一四法律二四) 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 二 その特許出願に係る発明が第二十五条[外国人の権利の享有]、第二十九条、第二十九条の二[特許の要求]、第三十二条[特許を受けることができない発明]、第三十八条[共同出願]又は第三十九条第一項から第四項まで[先願]の規定により特許をすることができないものであるとき。 (改正、昭四五法律九一、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六) 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。(改正、平五法律二六) 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条[特許出願]に規定する要件を満たしていないとき。(改正、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六) 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。(本号追加、平一四法律二四) 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。(本号追加、平六法律一一六、平一四法律二四) 七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。(改正、平五法律二六、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、特許出願について拒絶査定をすべき場合について規定したものである。 この規定は拒絶査定をすべき場合について制限的に規定したものであって、本条に掲げる理由以外の理由によって特許出願について拒絶査定をすることはできない。また、本号に該当する特許出願について拒絶査定をするか否かの自由裁量権はなく、本条に該当するときは審査官は必ず拒絶査定をしなければならないのである。 なお、昭和四五年の一部改正において二九条の二の規定を本条二号に追加した。また、昭和五〇年の一部改正において三六条六項の規定を本条二号に追加し、昭和六〇年の一部改正によりにより追加の特許の制度が廃止されたことに伴い、本条二号から三一条を削除し、本条四号における三六条の項番号を改めた。また、昭和六二年の一部改正において、三六条及び三八条が改正されたとことに伴い、二号及び四号が改正され、平成二年の一部改正において、三六条が改正されたことに伴い、四号が改正された。さらに、平成五年の一部改正において、制度の国際化を図る観点から、一七条二項(平成六年の一部改正により一七条の二第三項に改正)の規定を本条一号に追加した。また、平成六号の一部改正において、外国語書面出願が認められることとなったことに伴い、六号を追加するとともに、三六条の改正に伴う所要の改正が行われた。さらに、平成一八年の一部改正において、一七条の二第四項の規定を本条一号に追加した。各号に掲げる理由についてはそれぞれの条文のところで説明したが、簡単にその内容を示すと次のようなものである。 一号中の一七条の二第三項はいわゆる新規事項を追加する補正をすることができない旨の規定である。また、一七条の二第四項は、拒絶の理由が通知された後に発明の内容を大きく変更する補正をすることができない旨の規定である。 二号中の二五条は外国人の権利享有能力についての規定、二九条は産業上利用することができる発明及び新規性、進歩性に関する特許要件についての規定、二九条の二は後願の出願後に出願公開された先願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている発明又は考案と同一発明についての後願は特許を受けることができない旨の規定、三二条は公益的な理由にもとづく不特許事由についての規定、三八条は特許を受ける権利が共有に係る場合の共同出願についての規定、三九条は先願の特許出願のみを特許する旨の規定である。 四号中の三六条、三七条は特許出願についての規定である。 五号は、平成一四年の一部改正において新設された規定であり、先行技術文献情報(三六条四項二号)が適切に開示されていないときに、前条の事前通知がされたにも関わらず、特許出願人がこの事前通知に対して適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される旨の規定である。 六号は、外国語書面出願の場合に、願書に添付明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合の規定である。通常の特許出願の場合、明細書、特許請求の範囲又は図面についてする補正は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」とされ、補正により明細書、補正により明細書、特許請求の範囲又は図面に新規事項が追加しているか否かは、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面を基準として判断される(一七条の二第三項)。外国語書面の場合、出願日において発明の内容を開示して提出された出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に相当する書面は外国語書面であるので、外国語書面に記載されていない事項をその後の翻訳文の提出又は補正により追加し、特許を受けることは認められるべきではない。このため本号において、外国語書面出願に関する拒絶理由を新たに規定した。 なお、外国語書面出願の場合に、外国語書面に記載のない事項を願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載することは認めないことについて、一七条の二第三項のように規定せず本号のような規定としたのは、外国語書面に記載されていない事項の追加は、補正の段階だけでなく翻訳文の提出段階においても行われることがあるからである。 七号は、いわゆる冒認出願について規定したものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」 が分離されたこと等に伴い、本条にも修正が加えられた。 [参考] <外国語書面と翻訳文が一致しない場合の取扱い>平成六年の一部改正では、外国語書面に記載しされていない事項が追加されている場合を拒絶理由としたが(六号)が、こうした取扱いは従来の特許協力条約に基づく外国語特許出願の取扱いとは異なるものである。 従来、特許協力条約に基づく外国語特許出願については、その出願が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明以外の発明についてされていることを審査官が発見したとしても直ちに拒絶はせず、異議申し立てを待って拒絶することとしていた(旧一八四条の一四)。これは、①審査官が国際出願日における外国語明細書等と翻訳文の照合を逐一行うことは審査効率上極めて困難であることに加え、②審査官がたまたま気がついた場合に拒絶するのでは審査官の裁量が大きすぎ、審査の公平性に問題が生じること等の理由による(一八四条の一八参照)。 外国語書面出願制度の導入にあたっては、こうした従来の考え方も踏まえ、外国語書面に記載されていない事項が翻訳文に記載されている場合の取扱いをどうするか(従来の特許協力条約に基づく外国語特許出願についての取扱いと同様異議申立てを待って審理することとするのか、拒絶理由とするのか)について検討がなされた。 しかしながら、①過去十数年の特許協力条約に基づく外国語特許出願の実態からみても明らかなように、外国語明細書等と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いこと、②外国語明細書等と翻訳文の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして翻訳文を審査すれば、通常はこれを発見することが可能と考えられること等を踏まえると、審査官は常に外国語明細書等との照合を行う必要は必ずしもないものと考えられたことから、平成六年の一部改正で導入された外国語書面出願制度においては、外国語書面と翻訳文の内容は通常一致しているとの前提の下に翻訳文に基礎をおいて審査を行うこととするが、外国語書面に記載されていない事項が追加されているとの疑義が生じた場合に限って、外国語書面と翻訳文の内容を照合し、外国語書面に記載されていない事項が追加されていることを発見した場合には、これを拒絶することとしたものである(平成六年九月 工業所有権審議会答申参照)。(青本第17版)