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ITコンサルでうつ病になったけど質問ある?【激務】http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1251391577/ で長谷川に寄せられた質問の回答です。 Q1. IT業界内で転職するならどこがいい?(非激務・長くつぶしが利く) A1. 1.ISID 2.NEC 3.NTTデータ 4.TISorCSK 5.ユーザー系SIer(親元が安定している大企業に限る) ただし、転職となると2と3は難しい。(新卒万歳のトコなので) Q2. ITコンサルのプレッシャーって具体的にどんな感じ? A2. 2つ種類がある。納期と品質。 ここではシステムデザインの段階のタスクを例にとると、 納期:pptを作成し、客に提案する。当然ながらプロジェクトは期間が決まっているので、 これにもdue(期限)が設定されていて、それが無茶苦茶。間に合わないと詰められる。 品質:コンサルティングファーム(笑)なのでアウトプットに見栄え、論理性、説得力が求められる。ちょっとでもスキがあると詰められる。 Q3. 無内定の俺に人生の先輩として仕事選びのアドバイスをください。 A3. 自分の性格を素直に受け止めてみろ。 外向的で根性があるタイプか?内向的で趣味大事か? とか。 見栄を張るとワタシのようになります。 Q4. どういう人がこの業界に向いてるの? A4. 出世してる人に共通してるのは ・上昇志向 ・他人の痛みは感じない ・地頭がよい ・コミュ力がある ・論理的にモノゴトを考えられる(←これは仕事をしてると身に付く) ・タフ Q5. 石油元売業界について、将来性・待遇等どう思いますか? A5. 昔のクライアント一社(大手)しかしらないけど。 将来性:申し分なし 待遇:申し分なし 利益率ハンパねえのに、需要家は超安定。 プラスチックの世の中が続く限り無問題。 Q6. ITコンサルのいいところは? A6. ITコンサルは、いいとこもあるよ。 たとえばプレゼン能力や資料作成や論理的思考については、みっちりと叩き込まれるし、 なにより専門的な知識がつくから正直食いっぱぐれることはない。 あとはプロジェクトがひと段落すると2週間~1か月のバケーションがある。 Q7. 以下の企業の評価を教えてください。 A7. 日立:体育会系。営業ノルマきつそう。 NEC:マターリ。給料普通 富士通:激務。給料普通 IBM:ロンゲ多い。口が達者なやつ多い。給料よい。 ※ NTTデータ:超人と凡人の差が大きい。やろうと思えばマターリも可。福利厚生最強。 ※ NRI:ハイパー激務。給料最強! ※ CTC:ごめん知らない ソラン:福利厚生いいよ!今は分からないけど、住宅手当がすごかったと聞いた。取引先も安定してるイメージ。 CEC:ごめんわからない。 大塚商会:体育会系。ITではなく、通信機器の営業がほとんどと聞いた。察してだつぁい。 新日鉄ソリューションズ: 給料中の上。体育会系。 ISID: マターリで高給で実は最高とのうわさアリ。(人材コンサル意見) アイ・ティ・フロンティア: 商社系ですな。給料中の上。バランス取れてるイメージ。 日本ユニシス: 給料高い。外資系の雰囲気で新卒だと学歴重要なイメージ。 SCS:給料中上。プライムじゃなく下請が多いイメージがある。 激務と普通の中間 TIS:ここはほぼプライム。そのほかはSCSと同じ感じ。クレジット会社のカードシステムとか。激務と普通の中間。 大和総研: シンクタンクだけどまたーりなほう JSOL:ごめんわからない アビームコンサルティング:アクセンチュアよりはまたーりだけどまあそれなりに激務。給料まあまあ高。 フューチャーアーキテクト:年俸制でスクラッチ系開発メインのコンサルティングファーム。給料まあまあ高。忙しい。 ※ この会社は絡んだことないから人の話とかイメージだけね。
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ITコンサルでうつ病になったけど質問ある?【激務】http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1251391577/ で長谷川に寄せられた質問の回答です。 Q1. IT業界内で転職するならどこがいい?(非激務・長くつぶしが利く) A1. 1.ISID 2.NEC 3.NTTデータ 4.TISorCSK 5.ユーザー系SIer(親元が安定している大企業に限る) ただし、転職となると2と3は難しい。(新卒万歳のトコなので) Q2. ITコンサルのプレッシャーって具体的にどんな感じ? A2. 2つ種類がある。納期と品質。 ここではシステムデザインの段階のタスクを例にとると、 納期:pptを作成し、客に提案する。当然ながらプロジェクトは期間が決まっているので、 これにもdue(期限)が設定されていて、それが無茶苦茶。間に合わないと詰められる。 品質:コンサルティングファーム(笑)なのでアウトプットに見栄え、論理性、説得力が求められる。ちょっとでもスキがあると詰められる。 Q3. 無内定の俺に人生の先輩として仕事選びのアドバイスをください。 A3. 自分の性格を素直に受け止めてみろ。 外向的で根性があるタイプか?内向的で趣味大事か? とか。 見栄を張るとワタシのようになります。 Q4. どういう人がこの業界に向いてるの? A4. 出世してる人に共通してるのは ・上昇志向 ・他人の痛みは感じない ・地頭がよい ・コミュ力がある ・論理的にモノゴトを考えられる(←これは仕事をしてると身に付く) ・タフ Q5. 石油元売業界について、将来性・待遇等どう思いますか? A5. 昔のクライアント一社(大手)しかしらないけど。 将来性:申し分なし 待遇:申し分なし 利益率ハンパねえのに、需要家は超安定。 プラスチックの世の中が続く限り無問題。 Q6. ITコンサルのいいところは? A6. ITコンサルは、いいとこもあるよ。 たとえばプレゼン能力や資料作成や論理的思考については、みっちりと叩き込まれるし、 なにより専門的な知識がつくから正直食いっぱぐれることはない。 あとはプロジェクトがひと段落すると2週間~1か月のバケーションがある。 Q7. 以下の企業の評価を教えてください。 A7. 日立:体育会系。営業ノルマきつそう。 NEC:マターリ。給料普通 富士通:激務。給料普通 IBM:ロンゲ多い。口が達者なやつ多い。給料よい。 ※ NTTデータ:超人と凡人の差が大きい。やろうと思えばマターリも可。福利厚生最強。 ※ NRI:ハイパー激務。給料最強! ※ CTC:ごめん知らない ソラン:福利厚生いいよ!今は分からないけど、住宅手当がすごかったと聞いた。取引先も安定してるイメージ。 CEC:ごめんわからない。 大塚商会:体育会系。ITではなく、通信機器の営業がほとんどと聞いた。察してだつぁい。 新日鉄ソリューションズ: 給料中の上。体育会系。 ISID: マターリで高給で実は最高とのうわさアリ。(人材コンサル意見) アイ・ティ・フロンティア: 商社系ですな。給料中の上。バランス取れてるイメージ。 日本ユニシス: 給料高い。外資系の雰囲気で新卒だと学歴重要なイメージ。 SCS:給料中上。プライムじゃなく下請が多いイメージがある。 激務と普通の中間 TIS:ここはほぼプライム。そのほかはSCSと同じ感じ。クレジット会社のカードシステムとか。激務と普通の中間。 大和総研: シンクタンクだけどまたーりなほう JSOL:ごめんわからない アビームコンサルティング:アクセンチュアよりはまたーりだけどまあそれなりに激務。給料まあまあ高。 フューチャーアーキテクト:年俸制でスクラッチ系開発メインのコンサルティングファーム。給料まあまあ高。忙しい。 ※ この会社は絡んだことないから人の話とかイメージだけね。
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判示事項の要旨: 原告会社の従業員(事業本部運営本部長)であり,その後取締役となった被告が,上司の指示に基づき,会社の経営上何ら必要がないにもかかわらず会社の取引先に対して無償の資金援助をし,その結果会社に対して約1億8600万円の損害を与えたことについて,これが雇用契約上の誠実義務や取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するとした上,会社に対する退職金債権はないとして相殺の抗弁を排斥し,会社が求めた損害賠償請求を認容した事例 主 文 1 被告は,原告に対し,3291万5533円及びこれに対する平成15年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告がフランチャイズシステムによりドーナツ等の販売店舗(ミスタードーナツ)を展開する事業(以下「ミスタードーナツ事業」という。)における販売促進用の景品(以下「プレミアム」という。)の発注に関して,原告がその発注先に対してプレミアム1個当たり3円(合計1億8577万8803円)を上乗せした代金を支払ったところ,被告は,原告の従業員であった当時,ミスタードーナツ事業を統括・管理する地位にあり,雇用契約上,無用の支出により原告が損害を被らないように経費支払を適正に行うべき善管注意義務を負っていたのにこれを怠り,また,原告の取締役に就任してからも,取締役として同様の善管注意義務(商法254条3項,民法644条)及び忠実義務(商法254条ノ3)を負っていたのにこれを怠り,上記の代金支払の名目で上乗せ分を無償で資金援助し,これにより原告が上乗せ分相当額合計1億8577万8803円の損害を被ったと主張して,原告が被告に対し,被告が取締役に就任する前までの時期については主位的に民法415条,予備的に同法709条に基づき,被告が取締役に就任して以降の時期については商法266条1項5号に基づき,上記の損害額から当時の他の取締役らによる弁済額合計1億5286万3270円を差し引いた3291万5533円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成15年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 被告は,上記の代金支払が無償の資金援助であったことを否認し,また,被告には過失がない等と主張するとともに,被告の原告に対する従業員としての退職金債権による相殺の抗弁を主張して,原告の請求を争っている。 1 当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実 (1) 当事者等 ア 原告は,昭和38年2月4日に設立された株式会社であり,化学ぞうきんのレンタル事業等を主な業務としていたが,昭和45年ころ,食料品販売事業に参入した。 原告においては,フードサービス事業本部が食料品販売事業を担当し,同事業本部の下にあるミスタードーナツ事業本部(後にミスタードーナツフランチャイズ事業本部に変更)が,ミスタードーナツの加盟店の募集,加盟店契約,加盟店の指導教育,加盟店で販売促進用キャンペーンの際に使用するプレミアムの発注,宣伝広告などを行っていた。(甲11号証) イ 被告は,昭和59年12月16日に従業員として原告に入社し,平成11年4月1日からミスタードーナツ事業本部運営本部長となり,平成12年4月から平成13年12月までミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長,平成12年6月から平成13年12月まではミスタードーナツ事業担当取締役にも就任した。被告は,平成15年7月15日に原告を退社した。(争いのない事実,乙ア3号証) ウ 株式会社スパイス(以下「スパイス」という。)は,昭和57年4月24日に設立された,マーケティング活動及び販売促進に関する広告代理業務並びに印刷物の企画制作等を目的とする資本金1000万円の会社であり,スパイスの仕事の9割以上は原告から受注したものであり,そのうち6,7割は,ミスタードーナツ事業に関するデザインの仕事であった。スパイスは,平成14年10月15日に解散し,平成15年3月31日に清算結了した。(甲9号証,乙ア2号証の1) (2) スパイスへの援助の指示 平成11年3月ころ,原告の代表取締役社長であったAは,スパイスに対する援助をするため,ミスタードーナツにおけるプレミアムグッズキャンペーンに関連して,スパイスをプレミアムの企画制作先である三和紙器株式会社(以下「三和紙器」という。)及び株式会社山根商店(以下「山根商店」という。)の下請先とし,スパイスに対して原告から景品1個当たり3円を支払うことにより,合計2億円程度を支出することを決定し(以下,この決定を「本件決定」という。),被告にその旨を指示した。(甲16号証,乙ア3号証) (3) 原告からスパイスへの支払 原告は,別表記載のとおり,平成11年7月2日から平成13年4月5日までの間,三和紙器,山根商店及び株式会社電通関西支社(以下「電通」という。)に対し,通常の代金にプレミアム1個当たり3円を上乗せした金額(これが,別表記載の「企画制作代金支払額」であり,上乗せ分が同表記載の「左記金額のうち損害額」である。)を支払うことにより,スパイスに対して上記上乗せ分合計1億8577万8803円を支払った(以下「本件支払」という。)。(甲12ないし14号証,乙ア7号証の1,8号証) (4) 本件支払にかかる被告の決裁 ア プレミアムの発注等についての決裁は,発注業者の選定後,決裁権者であるミスタードーナツ事業本部運営本部長,ミスタードーナツ事業本部本部長,フードサービス事業本部担当専務取締役,ダスキン本社経理部などに,プレミアムの名称,発注先,数量及び単価,支払代金予定額等が明記された稟議書が電子メールにより送信された後,各決裁権者がその都度承認決裁を行うという方法により行われていた。(甲17) イ 被告は,ミスタードーナツ事業本部運営本部長あるいはミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長として,本件支払を決裁した。(甲17号証,乙ア3号証) (5) 従業員の退職金に関する原告の規定等 ア 原告の給与規程(甲30号証)は,要旨次のとおり定めている。 (ア) 原告の従業員が満2年以上勤務して,原告の都合又はこれに準ずると認められた理由(以下「会社都合」という。)で退職するときは,退職時の基本給に勤続年数を乗じた金額を退職金として支給し(38条),自己都合で退職するときは,この計算により算出された金額に勤続年数に応じた一定の係数(勤続年数が18年以上19年未満の場合には0.87)を乗じた金額を支給する(40条)。 (イ) 従業員が勤続2年に満たないとき,あるいは解雇等不都合な行為による退職の場合は,退職金を支払わないことがある(40条)。 イ 原告の賞罰規程(甲31号証)も,懲戒解雇の場合,違反行為の内容により,退職金を支給しないこともある旨規定している(11条)。 ウ 被告の勤続年数は18年8か月,退職時の基本給は月額65万円であり,退職金が支給される場合,退職が会社都合であれば1213万5500円,自己都合であれば1055万7885円となる。(争いがない。) エ 被告は,原告を退職したことによる退職金の支給を受けていない。(争いがない。) (6) 懲戒処分に関する原告の規定 ア 原告の就業規則(甲29号証)は,要旨次のとおり定めている。 (ア) 従業員が次の各号の一に該当する場合には,その情状に応じ,懲戒処分とすることがあるとし,名誉毀損,信用失墜,業務妨害等の行為を行い,あるいは業務上の機密事項を社外に漏らして,原告あるいは原告関係者に不利益をもたらしたとき(3号),原告の秩序,風紀を著しく乱す行為があったとき(5号),刑事事件により逮捕され,あるいは起訴されたとき(8号),その他前各号に準ずる不都合な行為をしたとき(10号)などを掲げている(44条)。 (イ) 懲戒処分は,その情状により,①厳重注意,②減給,③出勤停止,④降格,⑤諭旨退職,⑥懲戒解雇のいずれかを行う(45条)。 (ウ) 懲戒処分の手続等については賞罰規程に準ずる(45条-2第2項)。 イ 原告の賞罰規程(甲31号証)は,要旨次のとおり定めている。 社長の諮問機関である賞罰委員会(4条1項)は,賞罰規程の別表である「懲戒の基準」(以下「本件懲戒基準」という。)を基準として審議し,賞罰委員会の委員長は賞罰委員会の調査・審議結果及び意見を社長に答申し,懲戒解雇の場合には,社長確認後,取締役会で決定する(6条)。また,本件懲戒基準は,懲戒解雇に該当する行為として,第9号で,素行不良により,又は,不正不義の行為及び刑罰法規に触れる行為をし,原告及び従業員としての体面を汚したことを掲げている。 (7) 相殺の意思表示 被告は,原告に対し,平成16年4月13日の本件弁論準備手続期日において,従業員としての退職金債権をもって,原告の本訴請求債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。(記録上明らかである。) (8) A及び本件支払当時原告のフードサービス事業本部担当専務取締役Bは,原告の本訴請求に係る損害賠償債務について,原告に対し,それぞれ1億1586万3270円及び3700万円を支払った。(争いがない。) 2 争点 本件における争点は,被告の損害賠償義務の有無及び被告の従業員としての退職金債権の有無である。 (1) 被告の損害賠償義務の有無について (原告の主張) 被告は,次のとおり,損害賠償義務を負っている。 ア 被告の注意義務 被告は,取締役就任以前の本部長であった時期は,管理職者たる従業員として,自己が担当するミスタードーナツ事業について,無用の支出をせず,原告のために経費支払を適正に行うべき善良なる管理者の注意義務を負っていた。 また,被告は,取締役就任後は,ミスタードーナツ事業を統括・管理する取締役として,事業の遂行に当たっては,無用の支出をせず,原告のために経費支払を適正に行うべき善良なる管理者としての注意義務(商法254条3項,民法644条)及び忠実義務(商法254条3項)並びにかかる義務違反が行われないように相互に監視・監督すべき義務を負っていた。 なお,被告がミスタードーナツ事業部門の要職にあったことにかんがみると,本件支払が当時代表取締役であったA及び専務取締役であったBの指示に基づくものであったとしても,不当な指示,決定に対しては,監査役あるいは取締役に報告・協議するなどして,Aらの独断専行を防止すべき義務を負っていた。 イ 義務違反行為 本件支払は,Aとスパイスの代表者であるCとの間の個人的な関係,Aの個人的な利益のために行われたものであり,原告にとって何らの経済的合理性のない無償のものであるにもかかわらず,本件決定について監査役等に報告・協議せず,本件決定に従って本件支払をしたことは,被告の義務違反に当たる。 なお,被告は,Bに対して一度反対の意思を表明したことで注意義務を果たしたと主張するが,BはAの決定及び指示を実行するよう指示した者であるから,Bに反対の意思を表明しても実効性は薄く,これをもって注意義務を尽くしたとはいえない。 ウ 違法性阻却・責任阻却について 被告は,Aは原告において絶大な権限を有していたので,その指示に反することができなかった旨主張する。 しかし,前記のとおり,被告は,監査役あるいは取締役に報告・協議する等して,Aの独断専行を阻止すべき義務を負っていたのであり,損害賠償責任は免れない。 エ 損害 原告は,被告の前記義務違反により,別表のとおり,1億8577万8803円の損害を被った。 (被告の主張) 被告は,次のとおり,損害賠償義務は負っていない。 ア 義務違反がないこと。 (ア) 無償援助ではないこと。 全社的,客観的な意味合いにおいて,また,AやBといった当時の経営トップの判断として,スパイスへの資金の提供が,経済的な意味以外を含めて,将来的に原告にとって一定の利益やリターンを生むであろうと判断することは十分あり得るところであるから,本件におけるスパイスへの資金の提供の趣旨,意図等をスパイスに対する無償の資金援助であると評価することはできない。 (イ) 注意義務違反ではないこと。 本件決定がされた当時,Aは代表取締役,Bは専務取締役であり,しかもAは原告において絶対的な地位・権限を有していたのに対して,被告は一従業員にすぎなかったところ,被告は,Bからの指示に対してこれをいったん拒否したことにより,従業員としての注意義務を尽くしている。また,Aを交えて同人から直接強い指示を受けた時点では,被告は,原告の会社としての組織体制の下で業務命令がされたと取らざるを得ず,これに反することはできず,いわば,AやBらの行為の道具として利用されたにすぎないから,被告に注意義務違反や過失はない。 また,被告が平成12年6月に取締役に就任した時点では,既にスパイスとの取引の件は原告で決定済みの事項であって,平成12年6月以降の個別取引は事後的な行為にすぎない。 イ 違法性阻却・責任阻却 被告は,一従業員であった本件決定当時,Aらの指示を強く拒否すれば,自分自身が解雇や極めて不利な雇用条件の変更を受ける現実的危険性があったのであり,また,A及びBの意向で平取締役になったにすぎない被告が,両名により既に決定された事項をその時点で変更したり中止したりすることはできるはずがないのであり,被告には違法性阻却ないし責任阻却が認められるべきである。 なお,AやBが原告内部で強固な支配権限を有していた点については,むしろ原告の内部統制の制度に過失があったのであり,その責任を一介の従業員や平取締役にすぎなかった被告に求めるのは筋違いである。 ウ 損害 争う。 (2) 被告の従業員としての退職金債権の有無について (原告の主張) 被告は,次のとおり,原告に対する従業員としての退職金債権を有していない。 ア 被告の懲戒免職 (ア) 懲戒事由の存在 本件で問題となっている被告の行為は,A及びBらとの共謀による特別背任であり,刑罰法規に触れる行為であるから,本件懲戒基準の懲戒解雇となる行為のうち第9号に該当する。 (イ) 懲戒手続 平成15年7月7日に開催された賞罰委員会において被告は解雇相当と判断され,これを受けて同月10日に開催された取締役会で,懲戒解雇と決議された。 イ 退職金不支給 (ア) 退職金不支給事由の存在 原告の給与規程第40条の規定のように,懲戒解雇による場合等一定の事由により退職する場合には退職金は支給されるものではなく,原告においては,懲戒解雇か普通解雇かを問わず,従業員が解雇された場合には,退職金は支給されるものではない。 また,被告の懲戒事由は,特別背任に該当する行為により原告に1億8000万円を超える経済的損害を与えたことであり,その行為は,被告の原告における勤続の功を抹消してしまうに十分な,著しく信義に反する行為である。 (イ) 退職金不支給決議 前記ア(イ)のとおり,平成15年7月10日に開催された取締役会で懲戒解雇が決議されたが,取締役会における懲戒解雇の提案は退職金の不支給の提案をも含むものであり,退職金不支給も決議されている。 ウ 平等原則違反について A,Bに対して退職慰労金あるいは退職金が支給されたのは,本件で問題となった特別背任行為があったことが判明する以前に原告を退職していたことによるものであって,平等原則に反するとの被告の主張には理由がない。 (被告の主張) 被告は,次のとおり,原告に対する従業員としての退職金債権を有している。 ア 懲戒不相当 (ア) 懲戒事由の不存在(懲戒権の濫用) 被告の行為は,単なる道具にすぎないという被告の関与の度合い,Aの指示を断れば解雇等の重大な処分を受けることが必至であるという当時の地位・状況等からみると,違法性及び責任においては刑罰法規に触れる行為ではない。 また,被告は刑事処分を受けておらず,被告の地位や置かれた状況,A及びBの指示の状況等からみて,被告につき懲戒解雇相当といえるような事由があったとは認められない。 したがって,原告の行った懲戒解雇は,懲戒権の濫用であって認められない。 (イ) 懲戒手続の不履行 被告の退職に関しては賞罰委員会は開催されておらず,被告は同委員会に出席して意見を述べる機会を一度も与えられていないのであり,懲戒解雇には重大な手続違反があるから無効である。 イ 退職金不支給不相当 (ア) 退職金不支給事由の不存在 原告の給与規程や就業規則によると,懲戒解雇となった場合でも,退職金を支払わないことがあるとされているにすぎず,必ず不支給になるものではない。給与の後払い及び全在職期間中の功労報償的性格を持つ退職金につき,その全額不支給を適法とするには,解雇とは別次元からの考察が必要であり,厳格な合理性が必要と解されるところ,過去の被告の経歴,原告における貢献,単なる道具にすぎないという本件における被告の関与の度合い,Aの指示を断れば解雇等の重大な処分を受けることが必至であるという当時の地位・状況,監視監督・チェック体制の欠陥という原告の経営体制上の重大な問題点,被告が最終的に刑事責任を問われていないこと等からみると,本件では(仮に被告の懲戒解雇が認められるとしても)退職金を不支給とすることは許されない。 (イ) 退職金不支給決議の不存在 取締役会の議事録をみても,懲戒解雇の決議をした記録はあるが退職金不支給の決議はされていない。給与の後払い的性格も有する退職金の趣旨からみても,これを不払いとするには明確な不支給の取締役会の決議と合理的な理由が要求されるのは当然であり,不支給とする明確な取締役会決議がない以上,退職金は規程どおり支給されるべきである。 ウ 平等原則違反 A及びBは,本件訴訟で被告とされるなど被告と同様の立場に立ちながら,原告から高額の退職慰労金あるいは退職金を支給されており,原告がその退職金等の返還も求めていないにもかかわらず,被告のみ退職金の支払が認められないのは平等原則に反する。 エ 退職金の額 被告の退職事由は,懲戒解雇となっているものの,前記ア(ア)のとおりこれは懲戒権の濫用であり,実質的には原告からの要請による会社都合退職であるから,被告に支払うべき原告の従業員としての退職金は1213万5500円であり,仮に退職事由が会社都合でないとしても,退職金は1055万7885円である。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(被告の損害賠償義務)について (1) 事実関係 前記第2の1の事実に,証拠(甲11ないし14号証,16ないし18号証,20号証,乙ア2号証の1,2,3号証,4号証,5号証の1,2,7号証の1,8号証,11号証の2,14号証,20号証の3)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア 原告のミスタードーナツ事業 原告は,昭和38年2月4日に設立され,主に化学ぞうきんのレンタル事業(現在の名称は「愛の店」事業)等を展開してきたところ,昭和45年ころ,ミスタードーナツ・オブ・アメリカ社との事業提携により食品販売事業に参入した。これを受けて,原告に,同事業を担当するフードサービス事業本部及びその中核であるミスタードーナツ事業本部(平成12年4月にミスタードーナツフランチャイズ事業本部に名称が変更された。)が設けられ,ミスタードーナツ事業本部は,ドーナツの販売店(ミスタードーナツ加盟店)の募集,加盟店契約の締結,加盟店の指導教育,加盟店において販売促進用キャンペーンの際に用いるプレミアムの企画立案及び発注,宣伝広告等を担当していた。(甲11号証) イ ミスタードーナツ事業における被告らの地位等 (ア) Aは,昭和38年ころ,原告(当時の商号は株式会社サニクリーン)の従業員としてその業務に従事し,昭和61年に専務取締役,平成3年に取締役副社長,平成6年6月には代表取締役社長に就任した。Aは,原告の化学ぞうきんのレンタル事業の拡大や,その後に展開されたミスタードーナツ事業を中核とする食品販売事業の発展に大きく寄与したことから,原告の経営方針や人事について社内で最も大きな影響力を有していた。(甲11号証,乙ア2号証の2) (イ) 被告は,昭和59年12月16日に原告に雇用されたところ,平成11年4月1日にミスタードーナツ事業本部運営本部長に就任し(なお,被告は,同年2月末から既にミスタードーナツ事業本部において運営本部長としての仕事に従事していた。),平成12年4月1日にはミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長に就任し,同年6月28日には取締役を兼任することとなった。この間,被告は,ミスタードーナツ事業本部運営本部長としてミスタードーナツ事業全体の運営,売上げ,販売促進等を束ねる立場にあり,また,ミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長としてミスタードーナツ事業全体の責任者という立場に立って同事業を統括してきたのであって,プレミアムの企画や発注等についてもその決裁権者であった。(乙ア3号証) ウ プレミアムの発注・制作過程等 (ア) 原告は,ミスタードーナツ事業において,毎年,1年間で10回から11回程度,ミスタードーナツの店舗での商品の販売促進のための企画として,顧客が300円を支払うごとに1枚もらえるスクラッチカードに表示された点数を10点分集めると,カードと引換えに景品(プレミアム)がもらえるというキャンペーンを実施し,各1回のキャンペーンごとに,キャラクター等のデザインを用いたプレミアムの制作を企画し,これを約300万個制作していたところ,別表記載の取引が始まった平成11年6月度の企画よりも前の時点においては,プレミアムの制作を,それが食器等の陶器類の場合は山根商店に,それ以外の場合には三和紙器又は紀伊産業株式会社(以下「紀伊産業」といい,山根商店及び三和紙器と併せて「制作会社」という。)に発注していた。その発注,制作過程等は次のとおりである。(甲11号証,乙ア2号証の1,7号証の1,8号証) a まず,制作会社は,プレミアムの方向性及び大まかなデザイン案を考案して原告に提案し,原告がその案の中からプレミアムとして制作する商品を決定する。 その後,電通による消費者アンケート等を元に,原告,電通及び制作会社がプレミアムの形状及び色調等を決定し,原告,電通及び同社の下請であったスパイスが最終的なプレミアムの表面に施すデザイン(以下「表面デザイン」という。)を決定する。 以上を経てプレミアムの形状・表面デザインが決定された後,原告は,制作会社等にプレミアムの制作を発注する。その発注のルート(三和紙器関係及び山根商店関係)は次のとおりである。 (a) 三和紙器に制作を発注する場合には,原告から三和紙器に直接発注するいわゆる直売ルート以外に,プレミアムのデザインに用いるキャラクターの使用等につき協力を得る等のため,原告が電通に発注するルートがあり,この場合,電通が三和紙器に発注するときと,電通が株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(以下「SCP」という。)に発注し,同社が三和紙器に発注するときとがあった。 三和紙器は,上記のいずれの場合においても,プレミアムの制作を株式会社サンパック(以下「サンパック」という。)に下請に出していたが,三和紙器とサンパックはその代表取締役が同一人(D)であって,三和紙器が受注額を決める際には,三和紙器とサンパックで一体として判断し,発注ルートに三和紙器が介在するために受注額が上がるということにはなっていなかった。 (b) 山根商店に発注する場合には,原告が山根商店にプレミアムの制作を直接発注していた。 b スパイスは,電通の下請会社として,表面デザイン案の考案を行っていたが,山根商店及びサンパックから,プレミアムの商品提案や制作について発注を受けたことはなかった。 c サンパックは,プレミアムに関するデザインについて,自社のデザイナーを使用しており,また,デザインを外部に依頼する場合も,1件ごとに,デザイナーを拘束する時間に対する対価及びデザイン画の枚数に応じた対価の見積りをすることとしていた。 また,山根商店は,プレミアムに関するデザインについて,自社のデザイナーを使用していたが,同人が退職後はデザイン会社に外注していた。ただし,山根商店の提案が採用された後に形状を決定する作業とスパイスの表面デザインの考案作業とは重なっていたため,山根商店が外注したデザイン会社とスパイスが共同して行うこともあった。また,山根商店は,従前,デザイン会社に対しては,プレミアム1個当たりの代金を決めるのではなく,毎月,提案書等の提出を受けて,当月の仕事量に対する対価を決定するという方法で代金を支払っていた。 (イ) プレミアムの発注等の決裁方法 原告におけるプレミアムの発注等についての決裁は,各企画ごとに,発注業者の選定後,決裁権者であるミスタードーナツ事業本部運営本部長,ミスタードーナツ事業本部本部長,フードサービス事業本部担当専務取締役,ダスキン本社経理部などに,プレミアムの名称,発注先,数量及び単価,支払代金予定額等が明記された稟議書が電子メールにより送信された後,各決裁権者がその都度承認決裁をするという方法により行われていた。(甲17号証) エ Cの支援要請及びAとの面談 (ア) スパイスは,その売上げの約9割が原告関連の仕事であり,上記の仕事のほか,愛の店事業関係の仕事を原告から直接受注していたところ,売上高の減少により,平成10年3月期,平成11年3月期と連続して経常損失及び当期損失を計上し,平成10年3月期現在の長期借入金残高は9943万5000円,平成11年3月期現在の長期借入金残高は金融機関からの融資が受けられなくなったことから6398万8497円と減少した。また,スパイスの代表取締役であるCが設立し,原告以外から販売促進の宣伝広告の企画等を受注していた株式会社ジップも,経営状態が悪く,スパイスから業務面での援助を受けてようやく損失の計上を回避できているという状態であった。(甲18号証) (イ) スパイスの代表取締役であるCは,このままではスパイスは半年もたたずに倒産してしまうと考え,平成10年の年末ころ,旧知の間柄であったAにあてて,スパイスの経営が悪化していること,運転資金が1億7000万から8000万円又は2億円必要であること,相談したいことがあることを記載した手紙を出した。(乙ア2号証の1,5号証の1,11号証の2) (ウ) Cは,平成11年1月26日ころ,Aと面談し,スパイスの救済を要請し,プレミアムの制作に参加することを依頼した。 Aは,Cの要請を受けてスパイスを援助することとし,ミスタードーナツ事業本部本部長であったE及びBにあてて,従前紀伊産業に発注していたものをすべてスパイスに発注し,サンパックとの共同制作にすること,山根商店に発注していたものもスパイスに発注してスパイスと山根商店との共同制作とすること,原告が発注するトレーマットの印刷についてもスパイスの関与を認めることを指示したメモを作成し,Cに交付した。(乙ア2号証の1,20号証の3) オ Aの指示及び本件決定等 (ア) Aは,平成11年3月下旬ころ,Bに対し,Cから受け取った手紙を示した上で,スパイスに対して2億円を援助するよう指示した(乙ア2号証の2)。 (イ) Bは,平成11年3月下旬ころ,同年4月からミスタードーナツ事業本部運営本部長に就任することが予定されていた被告に対し,Aからの指示があったとして,スパイスに対して2億円を援助するよう要請した。 これに対し,被告は,その2億円が資金援助か売上げかをBに確認し,Bから資金援助であるとの回答を得たが,正当な取引では無理である上,直接的なメリットがないことから,いったん断った。しかし,Bから,Aの指示である旨念を押されたことから,あいまいな返事をして答えを保留した。(乙ア3号証) (ウ) 被告,A,B,Cは,平成11年3月末か4月初め(前記(イ)のやりとりの数日ないし1週間後)ころ,大阪府吹田市a町所在のミスタードーナツフードビジネスカレッジ4階リフレッシュコーナーに集まった。 Aは,被告からミスタードーナツのキャンペーンの回数が年11回程度で,1回当たりのプレミアムの発注数が平均約300万個であることを聞いた後,スパイスがサンパック及び山根商店の下請となり,プレミアム1個当たり3円を受け取る旨の本件決定をした。 被告は,その3円は原告が負担するのかどうか確認したところ,Aは,原告が負担する旨を答えた。 なお,この場で,スパイスがサンパック及び山根商店の下請として実際に仕事をするという話はされなかった。 被告は,原告がプレミアム1個当たり3円を負担することは,原告にとってメリットがすぐになく,利益が減るため,納得できるものではなかったが,Aの指示であり,Bも反対しておらず,受けよという意味と理解したこと,原告や被告自身が世話になっていたことから,反対しなかった。(乙ア2号証の1,3号証,5号証の1,2,11号証の2) (エ) 被告は,平成11年4月初めころ,本件決定を受けて,三和紙器及びサンパックの社長であるD並びに山根商店の専務取締役Fに対し,それぞれ,プレミアムの開発業務についてスパイスを下請とし,プレミアム1個当たり3円を同社に支払い,その額は原告が負担するので,そのまま上乗せして請求するように指示した。(乙ア3号証,4号証,7号証の1) カ 本件支払及び被告の決裁 その後,サンパック(三和紙器)及び山根商店は,別表記載のとおり,各企画に係るプレミアムの制作について,それぞれ,1個当たり3円を上乗せした額でこれを受注し,原告がこれを支払った上で,サンパック及び山根商店からスパイスに対し上乗せ分相当額が企画制作代金名目で支払われた。発注額を折衝する原告の担当者は,上記の上乗せについては被告らから知らされていなかったが,いずれも予算上可能な範囲で各発注額を決定し,被告は,原告が支払うべき発注額のうち上記上乗せ相当額については原告がスパイスに対して資金を援助するものであることを知りながら,これらの企画及び発注を決裁した(甲12ないし14号証,16号証,乙ア3号証,7号証の1,8号証)。 キ スパイスの関与 (ア) スパイスが従事すべき業務について,スパイスとサンパック及び山根商店との間で打合せ等は一切されていなかったところ,Cから本件決定の内容を聞いたスパイスの従業員Gは,業務に従事せずに支払を受けることに税務上の不安を感じたことなどから,サンパック及び山根商店に対して協力を申し出た。(甲20号証,乙ア14号証) (イ) スパイスのデザイナーであるHは,山根商店を発注先とする4回の企画のうち,「あれこれ入れてポットポット」(別表番号16及び17)並びに「誰でも収納名人」(同番号35及び36)について,山根商店の打合せに参加し,形状デザイン又は提案デザインに関与し,同人の作成したデザインは,電通によるアンケート調査の対象とされたが,プレミアムとして採用されるには至らなかった。また,Hは,三和紙器を発注先とする企画についても,サンパックの商品提案についての打合せに参加し,試作品を提案するなどしたが,同人のデザインはサンパックの試作品のデザインに部分的に採用されたにとどまり,また,同人がデザインに不慣れなこともあって,その業務は次第に限定,減少していった。(乙ア7号証の1,8号証) ク 被告は,平成13年2月に部署を異動するに当たり,担当者が替わる際には資金援助を白紙に戻したい,同月で援助金の支払開始から2期目のキャンペーンが終了し,新しい期は資金援助がない方が良いと考えたことから,その時点で資金援助の総額が2億円に達していなかったが,後任者と相談の上,A及びBと相談することなく,本件決定に基づく資金援助を打ち切ることとした。(乙ア3号証) (2) 被告の損害賠償義務の有無について ア 本件支払が経済的合理性のない無償援助であること (ア) 前記(1)エないしキで認定のとおり,本件支払は,プレミアム1個当たり3円を上乗せした額によるものであって,Cの要請を受けたAの指示により,B及び被告がD及びFに働きかけて,上記の上乗せをした額を請求させ,当該上乗せ相当額がスパイスに支払われたということ,原告にとってもサンパック(三和紙器)及び山根商店にとってもスパイスを下請として利用する必要性がなかったこと,本件決定時においてもスパイスがどのような業務を行うかについての具体的な話がされておらず,かえって,スパイスの業務内容及び業務量とは無関係にスパイスへの支援額及びプレミアム1個当たりのスパイスへの支出額が決まったこと,スパイスのHがサンパック及び山根商店のプレミアムの提案デザイン画の作成等に一部関与したのは,業務に従事せずに支払を受けることに税務上の不安を感じたスパイスの従業員Gの申出によるものであって,その内容もプレミアム1個当たり3円に相当するものとは到底いい難いことからすると,本件支払は,スパイスがサンパック及び山根商店の下請として実際に仕事をするか否かあるいは仕事の成果にかかわらず,スパイスの救済のために一定期間に一定金額を支出するものと推認され,原告にとって経済的な合理性のないスパイスへの無償援助であると認めるのが相当である。 これに対し,被告は,将来的に原告にとって経済的な意味以外を含めた一定の利益やリターンを生むであろうと判断することは十分あり得ると主張し,無償援助であることを争うが,前記認定のとおり,本件の資金援助は,Cと個人的な交流があったAが,Cの要請に基づいて指示をしたことによるものであって,本件決定に至る過程においてそのような利益が話題に上った事実は認められないし,そもそも,原告の経営上スパイスに対する援助が必要,有益であったことをうかがわせるような事情も全くないのであり,被告の主張は,何ら具体性のないものといわざるを得ない。 イ 被告の注意義務違反について (ア) 前記(1)オ,カで認定のとおり,被告は,本件決定当時,ミスタードーナツ事業本部運営本部長の仕事に従事していたにもかかわらず,原告のスパイスに対する無償の資金援助でありしかもその援助が原告の経営上何ら必要がないことを知りながら,本件決定を踏まえて,Aの指示に基づき,D及びFに対し,プレミアムの制作について1個当たり3円を上乗せして請求するよう要請し,しかも,その後の企画発注の決裁の段階でもこれを決裁し,これにより原告に損害を被らせたというのであって,約2億円という資金援助の額の大きさを考えれば,このような被告の行為は,原告に対して負うべき雇用契約上の誠実義務に著しく違反するものであって,債務不履行による損害賠償責任を免れず,また,取締役に就任した以降については,取締役として原告に対して負うべき受任者としての善管注意義務及び忠実義務にも違反するものであると解される。 (イ) 被告は,①本件決定がされた当時,Aは代表取締役,Bは専務取締役であり,しかもAは原告において絶対的な地位・権限を有していたのに対して,被告は一従業員にすぎなかったところ,Bからの指示に対してこれをいったん拒否したことにより,従業員としての注意義務は尽くしている,また,②Aを交えて同人から直接強い指示を受けた時点では,被告は,原告の会社としての組織体制の下で業務命令がされたと取らざるを得ず,これに反することはできないから,いわば,AやBらの行為の道具として利用されたにすぎないから,被告に注意義務違反や過失はないなどと主張する。 しかし,被告は,ミスタードーナツ事業において運営本部長という要職にあり,本件決定の場に同席しながらこれに異議を述べなかった上,自ら本件支払を決裁しているのであり,その背信性は著しいものであって,Bに対して一度拒否する態度を示したからといって,これにより雇用契約上の義務を履行したことにはならない。 また,被告は,平成12年6月に取締役に就任した時点では,既にスパイスとの取引の件は原告で決定済みの事項であって,同月以降の個別取引は事後的な行為にすぎないとも主張する。 しかし,被告は,取締役就任後は,取締役として原告にとって損害を生じさせる本件支払を止めるべき注意義務があるというべきであり,それにもかかわらず本件支払に該当する個々の支払について決裁をしているのであるから,それ以前に本件決定がされているからといって,当然に責任を免れるものではない。 ウ 違法性阻却・責任阻却事由について 被告は,一従業員であった本件決定当時,Aらの指示を強く拒否すれば,自分自身が解雇や極めて不利な雇用条件の変更を受ける現実的危険性があったのであり,また,A及びBの意向で平取締役になったにすぎない被告が,両名により既に決定された事項をその時点で変更したり中止したりすることはできるはずがないのであり,被告には違法性阻却ないし責任阻却が認められるべきであると主張する。 しかし,仮に被告がA及びBの意向で取締役になったとしても,それによって取締役として本来果たすべき役割が変わるわけではなく,両名による決定を変更ないし中止できないとはいえないのであって,違法性阻却も責任阻却も認められない。 また,被告は,AやBが原告内部で強固な支配権限を有していた点については,むしろ原告の内部統制の制度に過失があったのであり,その責任を一介の従業員や平取締役にすぎなかった被告に求めるのは筋違いであるとも主張する。 しかし,AやBが有する実質的な権限の強さをもって被告が自己の注意義務や責任を免れる理由となるものではなく,それは,A,B及び被告の間の内部において,会社に対する損害賠償責任の負担の割合が変わりうる事情にすぎないというべきである。 エ 損害 原告は,本件支払によって,本来支払う必要のなかった1億8577万8803円相当の損害を被った。 なお,前記損害の元本に対し,Aは1億1586万3270円,Bは3700万円をそれぞれ弁済した。 オ 結論 以上のとおりであるから,被告は,原告に対し,民法415条及び商法266条1項5号に基づき,前記エの損害額からA及びBによる弁済額を差し引いた3291万5533円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払義務がある。 2 争点2(被告の従業員としての退職金債権の有無)について (1) 事実関係 前記第2の1の事実及び当事者間に争いがない事実に,証拠(甲33号証,34号証,35号証の1,2)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア 被告に対する懲戒処分等 (ア) 被告は,昭和59年12月16日に従業員として原告に入社した。 (イ) 被告は,平成15年7月7日に開催された賞罰委員会において,弁明の機会を与えられた上で,諭旨退職処分相当と判断された。(甲34号証,35号証の1,2) また,これを受けて同月10日開催された取締役会では,被告の行為が本件懲戒基準のうち懲戒解雇の事由である「素行不良により,又は不正不義の行為および刑罰法規に触れる行為をし,会社および働きさんとしての体面を汚したとき」に充分該当する行為であり,情状を考える余地はないとの理由から,全員一致により懲戒解雇と決議された。同決議に基づき,被告は,同月15日,懲戒解雇された。(甲33号証) 被告に対しては,役員としての退職慰労金はもちろん,従業員としての退職金も支払われなかった。 イ A及びBの退任等 Aは,平成13年6月までに取締役を辞任した。また,Bは,平成13年6月に取締役を任期満了によって退任し,その後原告の顧問に就任した。(争いがない。) A及びBに対しては,退職慰労金が支給された。(弁論の全趣旨) (2)ア 懲戒事由の該当性について 前記1(1)オ,カで認定したとおり,被告は,本件決定がスパイスを救済するために原告に損害を与えるものであることを認識しながらこれに異議を述べなかったばかりか,本件決定に従って本件支払を決裁しているところ,この行為は,特別背任の共犯に該当して刑罰法規に触れ,本件懲戒基準の懲戒解雇となる行為のうち第9号所定の行為に該当する。 これに対し,被告は,本件支払に係る被告の関与の度合い,当時の地位・状況等からみると,被告の行為は違法性及び責任においては刑罰法規に触れる行為ではなく,また,懲戒解雇相当といえるような事由があったとは認められないから,懲戒権の濫用であると主張する。 しかし,被告の行為は刑罰法規に触れるといわざるを得ない上,被告は,本件支払当時,ミスタードーナツ事業本部運営本部長あるいはミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長という要職にあり,本件支払に当たり重要な役割を果たしていることからすると,懲戒権の濫用とはいえない。 イ 懲戒処分の手続について前記第2の1(6)で認定したとおり,原告においては,懲罰委員会が懲戒事由を調査審議し,委員長がその結果及び意見を社長に答申することとされていたところ,前記(1)ア(イ)で認定したとおり,原告は,平成15年7月7日に賞罰委員会を開催し,被告の弁明を聴取したことが認められる。 これに対し,被告は,賞罰委員会は開催されておらず,被告は同委員会に出席して意見を述べる機会を一度も与えられていないのであり,懲戒解雇には重大な手続違反があるから無効である旨主張し,原告が賞罰委員会の録音テープ及びその反訳書として提出した甲35号証の1及び2について,録音テープの発言が被告自身の発言であることを認めながら,被告が本件について原告内部の人間と話したのは,平成14年秋ないし冬ころに原告のI社長と話した1回のみであり,録音テープはその際のものであって,賞罰委員会での審議を録音したものではないと主張する。 しかし,上記の録音テープ(甲35号証の1)には,A及びBが起訴されたこと並びに被告が検察官に取調べを受けた状況に係る被告の発言が記録されているが,A及びBが起訴されたのは平成15年6月24日であり(甲1号証),被告が検察官に最初に取調べを受けたのは同年6月ころと認められるところ(乙ア3号証),これは,当該テープが平成14年の会話を録音したものであるとの被告の主張に整合しないし,その他,当該テープが平成15年7月7日の賞罰委員会の審議を録音したものであることを覆すに足りる事実は全くうかがえない。 ウ 退職金不支給事由の該当性について 前記第2の1(5)で認定したとおり,原告の給与規程等において,懲戒解雇の場合には,退職金が支給されないことがあるとされているところ,前記アのとおり,被告の行為は,懲戒解雇事由に該当することが認められる上,前記1(2)イで認定したとおり,被告は,本件決定当時,ミスタードーナツ事業本部運営本部長であり,本件支払において決裁するなど不可欠の役割を果たしていること,被告の行為が原告に直接損害を与える特別背任罪の共犯に当たり,被害額も1億8577万8803円と多額であることに照らすと,原告に対する重大な背信行為というべきであるから,被告に退職金を支給しないことが相当といえる。 エ 退職金不支給の手続について 被告の懲戒解雇を決定した原告の取締役会の議事録(甲33号証)には,被告に対する退職金不支給の決議が明示的にされたとの記載はない。 しかし,前記(1)ア(イ)で認定したとおり,上記の取締役会は,諭旨退職処分相当との賞罰委員会の意見に対し,情状を考える余地はないとしてあえて懲戒解雇とすることを決議していること,被告の地位や本件の問題の大きさからして,退職金が支給されていないのは,単に手続上失念しているというよりも支給しない意思決定が黙示にされているとみるのが自然であることからすると,当該懲戒解雇の決議には,被告に退職金を支給しないとの黙示の決定が含まれていると解するのが相当である。 オ 平等原則違反について 被告は,A及びBは本件訴訟で被告とされるなど被告と同様の立場に立ちながら,原告から高額の退職慰労金あるいは退職金を支給されており,原告がその退職金等の返還も求めていないにもかかわらず,被告のみ退職金の支払が認められないのは平等原則に反すると主張する。 しかし,本件支払が原告内部で問題となった時期は不明であるが,前記(1)ア(イ)で認定したとおり,被告を懲戒解雇とする取締役会決議があったのは平成15年7月10日であるのに対し,Aが取締役を辞任し,Bが取締役を退任したのは平成13年6月ころであることから考えて,両名に対する退職金慰労金の支給がされたのはその後間もなくであると推認されるから,退職金を支給するか否かを判断した際に基礎となった事実が異なっていると考えられるのであり,被告が主張する事由をもって直ちに平等原則に反するということはできない。 カ 結論 以上のとおりであるから,被告の抗弁は失当である。 3 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用につき民訴法61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第4民事部 裁判長裁判官 揖 斐 潔 裁判官 氏 本 厚 司 裁判官 谷 口 哲 也
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色々と勉強になるサイトを見つけた。今の政界・財界・マスコミでは一致団結したように古臭いゾンビ経済学が主流な中、このサイトはケインズ経済学という当たり前のマクロ経済学を当たり前に主張しているがために、当世では非常識に属する事を訴えているんですが、1つだけあまりに悲痛なエントリーがあったので転載します。涙。 経済コラムマガジン04/8/2(355号) 「日本の分割統治」 のコピペ。 日本の分割統治 日本中がバラバラ 今日の日本国民は、まさにバラバラになっている。無意識的なのか意識的なのか分らないが、日本中がバラバラにされている面もある。たしかに日本の産業の中心が農業だった時代は、「村の共同体」というものが確固として存在した。「家」も大家族が普通であり、これが社会の最小単位だった。まともな個人は、この「村の共同体」や「家」に属することによって存在した。 近代産業が興ってからも、日本の企業は独特の共同体的社会を作り上げた。「会社」は「村の共同体」の代りのようなものであった。さらに大会社は、多くの関連会社を持ち、さらに下請企業や孫請会社などを含めた巨大なグループ共同体を形成していた。このような終身雇用を基本とした運命共同体的な企業形態が完成したのは昭和恐慌の頃である。 経済高度成長期には都会の地価や人件費が上昇し、人手不足も深刻になった。このため工場が地方にどんどん進出した。また「国土の均衡ある発展」という当時の国家の方針に異を唱える者はおらず、地方への補助金や厚めの地方交付金も当り前と考えられた。実際、地方の経済的な発展による購買力の増加の恩恵は、都会にも還流して、都会のさらなる発展に寄与した。この時代からしばらくは、少なくとも都会と地方の利害の対立というものが表面化しなかった。 ところが今日、日本中がバラバラになり始めた。「大家族」が「核家族」となり、さらに「個人」が家庭の単位となっている。この背景には農業や個人商店の没落がある。「村の共同体」はこれまで農協を中心に維持されて来たが、今日ではこれも半分以上崩壊している。 「会社」を取巻く環境も変化している。下請企業や孫請会社は、取引会社のグローバル化に伴い、突然、商売が切られたりする。また株式の持合いの解消が進み、企業間の取引もドライになっている。特に外人株主の持株比率の高い企業は、常に高収益を上げることを課せられ、かってのような出入りの企業と甘い取引はできない。 「会社」の内部も変化している。まず終身雇用制度が怪しくなっている。正社員は確実に少なくなっており、契約社員や派遣社員の比率が大きくなっている。また成果主義や業績主義が一般化し、働いている者同士の人間関係は希薄になっている。社員旅行や社員運動会は死語になりつつある。 最近は、都会と地方の間も対立関係と捉えられるようになった。都会には、地方の公共事業に対して異常な不快感を示す人が増えている。このような感情があるためか「公共事業は生産性が低く、これが日本経済の不調の原因」という真っ赤な嘘がまかり通っている。驚くことに「鈴木宗男みたいな政治家が地方に金をバラ撒いたから、日本経済は不調になった」といった明らかなデマを信じている人が都会には結構いる。 また地方分権、税源の移譲と言われているが、税源が移譲されても地方では税収は上がらない。もしその代りに補助金や地方交付金をカットされれば、確実に地方財政はさらに悪化する。三位一体の改革と言葉の上ではきれいごとを言っているが、実態は地方の切り捨て政策である。これについても「地方を切り捨て」によって日本の経済は良くなると信じている人が都会にはいるのである。 選挙で通用しない分割統治 国民がバラバラになるほど管理・支配が容易になる。さらにバラバラになった国民を対立させることによって、管理や支配がより容易になる。「分割統治」という言葉があるが、日本国民はまさに「分割統治」されている。しかし国民は不満を持っていても、多くの場合それは個人の問題と見なされる。特に今日のような「勝組」「負組」という分け方が、このことを助長している。 先日、サンデープロジェクトに出演した竹中大臣が昨年度の自殺者の数が史上最多になったことに感想を求めらた。彼は「構造改革が進んだから自殺者が増えたのではなく、多重債務者が増えたことが原因」と答えていた。多重債務者が増えたことにマクロ経済政策は全く関係がないかのような発言である。つまり自殺者の増加は小泉政権の政策が原因ではなく、あくまでも個人の問題と言っているのだ。驚くことに今日では数少ない小泉・竹中信奉者である田原総一郎氏は、このインチキ発言に納得していた(他の出演者にはささいなことにも食って掛かる田原氏は、この竹中氏に対してこれまで批難めいたことを言ったことがない)。 どの地方の財政も苦しいが、合併する自治体には特例公債の発行を認めている。これも地方自治体を管理するための「分割統治」の手法の一つである。合併が住民にとって良いことなのかどうかは関係がないのである。もし地方議員の数が多過ぎると言うのならば、議員の数を減らせば良い話である。 先週号で述べたように、昨年の総裁選でほとんどの業界が小泉支持に回った。普通に考えれば、全く信じられない行動である。例えば公共投資が毎年減らされているのに、土木・建設業界が小泉支持に回ったのである。これは小泉支持を打出した業者だけに仕事を回すという話があったと推測する他はない。もしそうでなければ、土木・建設業界はマゾヒストか大ばか者の集まりということになる。程度の差はあるが亀井・高村・藤井の3候補は公共投資は減らし過ぎと訴えていたのに、こちらには票が集まらなかったのである。 他の業界も様々な約束の元に小泉支持に傾いたと考えられる。このようにバラバラにされた国民を「分割統治」することは容易である。「お前だけは助けてやる」と言えば良いのである。「勝組」にならないまでも、「負組」になりたくない人々の心理を巧みについている。 一般の国民だけでなく、政治家もバラバラにされている。小泉首相の政策は支持できないが、小泉首相は支持すると言ったわけの分らない事を言い出す政治家が続出した。「毒まんじゅう組」と揶揄されても、ポストほしさに抜け駆けする政治家が沢山いた。派閥の力もなくなり、まさに政治家までが「分割統治」されているのである。 バラバラになった国民も不満と不安を持つ。しかし自己責任が強調される今日の日本では、それを口に出すことがはばかれる。そして国中がこれだけバラバラにされると、結束の固い組織が相対的に力を持つようになる。今日かろうじて結束を維持しているのは宗教団体と公務員である。 本来ならマクロ経済政策によって、経済を拡大する中で問題を解決すべきなのに、問題を分配の問題にすり替えている。また問題を分配の問題にすることによって、利害関係者の対立を誘っている。たとえば年金の問題でも、国民年金と厚生年金の加入者同士を対立させたりする。 さらに分配が問題になる時にはたいてい「悪者」が仕立てられる。補助金の場合は地方が「悪者」であり、年金なら議員年金・年金未納者や社会保険庁が「悪者」である。しかしこれらの「悪者」が征伐されても、問題は解決しない。問題が解決しないのに、さもこれによって問題が解決するような錯覚を国民に与えている。そしてこのような動きを助長しているのがマスコミである。 国民は小泉政治に強い不満や不安を持つがバラバラにされているので、これが声にならない。もし日本が一党独裁国家や専制国家なら、このような日本国民なら完全に封じ込めることは可能であろう。しかし曲がりながらも日本は民主国家である。ここが重要なポイントである。国民は政治に対する不満や不安を一票に託すことができるのである。 小泉首相周辺は業界や地方のボスの支持を取り付けておけば、今回の参院選でも勝てると安易に考えていた。たしかに自民党の総裁選ではその手法がみごとに通用した。しかし末端の自民党の支持者は、今回の参院選で小泉政治にはっきり「ノー」を突き付けたのである。もっと言えば根っからの自民党支持者は、昨年の衆議院選挙から既に小泉首相を忌み嫌うようになっていた。実際、自民党に今回投票した人でも「これが本当に最後」と悲痛な思いで投票した人が多いはずだ。 小泉政治の本質は、国民をバラバラにして抵抗できないようにすることである。マスコミもこれに乗せられて踊って来た。典型的なのが道路公団であり郵政である。これらを次々と「悪者」に仕立て、国民の敵にするのである。さらにこのような問題を提起することによって、都会と地方を対立関係に持って行った。 もちろん筆者は道路公団・郵政に全く問題がないと言っているのではない。しかし日本には他に解決すべきもっと重要な問題が沢山ある。これらから国民の目をそらすことが小泉流政治の本質である。ところで既に小泉政権は泥舟であることが知れ渡っている。誰がこの泥舟を最後まで支えるのか見物である。 来週から3週間、本誌は夏休みである。次回号は8月30日に予定している。 自民党は、政策はどうでも良い政治家に支配されている。青木参議院会長の口癖は「政策の勉強をすると政局を読む感が鈍る」である。このような人物はもはや政治家とは呼べない。まさに「ブローカー」である。でもよく見てみれば、一番のブローカーは小泉首相自身である。このように小泉政治の本質はブローカー政治である。 コメント 名前 コメント
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登録日:2016/10/16 (日) 17 14 45 更新日:2024/01/01 Mon 02 01 54 所要時間:約 7 分で読めます ▽タグ一覧 ご当地キャラ ひこにゃん ゆるキャラ マスコット モチ 兜 彦根城 彦根市 滋賀県 猫 白猫 鈴 ひこにゃんとは滋賀県彦根市のマスコットキャラクター。愛称は1167点の一般公募から決定した。 名前の通り、白猫をモチーフにしたキャラクター。キャラクターデザインはイラストレーター、もへろん氏が担当した。 およそ3頭身で、赤い兜をかぶっている。この兜は井伊の赤備えとして有名な井伊家の伝来品をモデルにしたもの。 性別は不明。見た人の心のままにということらしい。誕生日は、4月13日。 その独特の愛らしい動きや「ゆるさ」が話題を呼びかつてのゆるキャラブームの火付け役として知られている。 本来、国宝・彦根城築城400年祭でのマスコットキャラとして作成されたはずが、ひこにゃんが注目を浴びすぎてしまい メインの彦根城築城400年祭の認知度が追いつかないという事態まで発生したほどである。 イベント終了後も、彦根城のマスコットとしての存続を願う声が多く上がり、ほぼ毎日彦根城のどこかに現れている。 また、滋賀県関連、井伊家に関するイベントにも参加することがありやや規模の大きめなゆるキャラのイベントにも ちょくちょく顔を出している。さらに、パリやアメリカなど、海外遠征も4度ほど行っている。 通常は「ひこにゃん」と名前で呼ばれてはいるが、スタッフの知人が 「何?あのモチみたいなの」 と発言したことがきっかけとなり一部のファンからはおろかスタッフの数人にまで「モチ」呼ばわりされているとか(公式プロフィールにも記載)。 ひこにゃんの特技一覧 ~オリジナル系~ ◆だらにゃん 今日もよくだれています。 ◆ひこにゃんじゃんけん 指が無いのでチョキは義手を使用。 ◆鈴叩き 本当に音が鳴ります。 ◆正座 立つときはスタッフの助けが必要。 ◆鉄琴演奏 曲目はその日の気分で。 ◆仕舞 剣技の他にも踊りも踊れます。 ◆殺陣 愛刀『爪楊枝』で繰り出されるひこにゃん渾身のアクション。 ◆もちのこ 両腕をどこかに隠し、その姿がツチノコのように見える事からついた名称。 ~パロディ系~ ◆モチーズブートキャンプ にゃんモアセッ!! ◆エアギター たまに、海老天や実物(風船)も使用。 ◆モチバウワー 頭が重…大きいので約90度が限界。 ◆アイーン&変なおじさん 馬鹿でも変でもないけど、できないわけじゃない。 ◆欽ちゃん走り にゃんでそ~なるの? ◆そんなの関係ねぇ おっぱっぴー。 ◆ラジオ体操 彼(彼女?)の場合、かなりテンポが速め。 ◆コマネチ 股に手が届きません。 ◆レイザーラモンHG フォ~!! …などなど、オリジナルの物からパロディに至るまで結構なバリエーション。実際に動いてやって見せているところはかわいい。 本当にかわいい。大事なry 百聞は一見にしかずという事で、機会と興味のある方は是非とも一度彦根城へと足を運んでみよう。 行けずともようつべやニコニコにも有志達の手で結構動画がうpされているのでこちらも興味があれば是非とも検索していただきたい。 そして、短い手足で頑張っているひこにゃんの姿を見て癒されようではないか。 さて、ひこにゃんを語る上で、どうしても外すことのできないのが 「ひこにゃん騒動」であろう。 この騒動は、築城400年祭実行委員会(以下、委員会)が原案者のもへろん氏が猫をモチーフとして描いた 「座る」「跳ねる」「刀を抜く」の3点のイラストを採用したことから始まった。 委員会ともへろん氏が所属しているデザイン会社はこのひこにゃんの著作権を、買い取りという形で委員会へ帰属させる契約をし 委員会は地元の企業などに無料でキャラクターを使用する許可を出していた。 その後、委員会ではなく、彦根市が著作権者として登記され委員会が近江牛の宣伝のために「肉が好物」など もへろん氏の意図しない設定が勝手に作られたりした。 それだけにとどまらず、同件の権利者とされる彦根市はひこにゃんのイメージが上記に挙げた3点のイラストしか存在しないのに その3点のポーズではない、オリジナルのポーズの人形を作ったり背面の設定資料が無かったにもかかわらず 尻尾のついた人形を作ったりそれの販売を許可したりした。(ひこにゃんには尻尾が無い。) これに対しもへろん氏は 「使用を許可したのは3点のイラストのみであり、使用期間も築城400年祭の開催中のみ。 彦根市は、作家の作品への愛着と苦労を無視した。」 と主張。市に対して400年祭終了以降の使用禁止の民事調停を申し立てた。 またこれに対して彦根市は 「契約のとおり、著作権は委員会にある。これは財産権となり永続するものであり、委員会が解散しても 手続きに基づき資産は処分される。彦根市は、委員会に頼まれて権利の行使を代行しているだけ。今回該当する権利行使は 「対価の発生しない当該著作権の認可」のみ。著作権に基づいて、人形などの商品の事案も発生することは必然。 そこには多少のイメージの違いが出てくるのも当然。なので、これだけではキャラ全体の特性を変更したとは言えない。 それに契約の際にデザイン会社はあなたの代理であると意思表示しなかったのだから、あなたはあくまで会社の下請。 よってあなたは委託者(もへろん氏の同族会社)に権利を渡していることになる。」 と反発した。もへろん氏の主張は、法的根拠が全くないとし事実関係を争う答弁書を彦根市市長が自ら提出した。 要するに もへろん氏「勝手にイメージや設定を変えるな!」 彦根市「丸ごと全部変えたわけじゃないからいいだろ!下請が威張んな!」 と言ったところか。 2007年12月14日に民事調停が成立し上記3ポーズの著作権を実行委員が買いとり、それを商標登録し、市のキャラとしての使用を 続行することとなった。市は3ポーズのイラストのみ業者に使用許可を出すということで、両者は合意した。 こういった事情で、もへろん氏は、絵本に限り創作活動を認められることとなる。その後もへろん氏は和解の際に決まった絵本の他に ぬいぐるみ等の様々なグッズを販売するために、ひこにゃんの類似のキャラクターを発案し彦根の魅力を独自の手法で伝えて行こうと活動を試みた。 そうして生まれたのが 「ひこねのよいにゃんこ」 また市がこれに対し、2009年7月28日著作権と商標権を侵害しているとしすぐさま市内の業者によいにゃんこグッズ販売の中止を求めた。 もへろん氏も、調停後も市が立体グッズ製作及びその許可をしていることに対して異論が出され、2011年12月24日 大阪地裁は両者が交わした調停に違反すると認定し、また協議が進められることになった。 協議はゆうに1年8か月にも及んだ…。そしてついに12年11月某日、両者は類似キャラクターグッズの販売と製造を禁止、グッズを製造 販売した4業者は解決金として計370万を彦根市に支払い、市は今後ひこにゃん関連の商品やメディアを展開する際には 原案者であるもへろん氏に許可を取る事を条件とし、ようやく和解に至った。 両者の彦根の魅力を伝えようとする熱い思いが、どこからか間違った方向に行ってしまい、不幸にもこのような 5年近くにも及ぶ騒動を引き起こしてしまったのだと思うと、なんだかやりきれない。 この項目に目を通して下さっている読者の方々も「ひこねのよいにゃんこ」というキャラクターを決して軽い気持ちで パチモンやニセモノ扱いしたりせず、このような複雑な事情が絡み合って生まれたキャラなのだということをどうかご理解願いたい。 これまでの活躍のご褒美でしょうか。 今日アニヲタwikiに ひこにゃんの項目が作成されました。 自分の項目に大喜びのひこにゃん。 ひこにゃんは 「追記・修正お願いしますにゃん」と 呼びかけていました。 よかったね!ひこにゃん! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 当時デザイナーが悪いみたいにばっか言われて可哀そうだったわ -- 名無しさん (2016-10-16 18 32 40) 要は金だろ -- 名無しさん (2016-10-16 19 27 49) 著作者人格権のお話やね -- 名無しさん (2016-10-16 19 44 58) ひこにゃん騒動知らなかった。 -- 名無しさん (2016-10-16 20 35 51) TVチャンピオンのゆるキャラ王選手権でいがぐりおにフルボッコにされていたひこにゃんさん。格闘戦はあまり得意ではなかった様子。 -- 名無しさん (2016-10-16 20 43 38) デザイナーさんがんばったなー。類似品を自ら作り相手に文句を言わせることで「お前らだってやってんだろーが!」と諸共に販売できなくしたのか -- 名無しさん (2016-10-17 10 07 47) 彦根城に行った時に大きさ違いの人形を3つ買ってしまった・・・可愛い -- 名無しさん (2016-10-17 16 32 12) ゆるキャラブームの先駆であったけど、騒動もあってくまモンに追い抜かれちゃったよなあ……あっちは小山薫堂が付いているってのもあるし -- 名無しさん (2016-10-18 16 06 52) 熊本城崩壊の時に真っ先に募金活動し始めたひこにゃんに感動した -- 名無しさん (2016-10-18 21 00 21) 最初から全部買っとけばよかったのに、大切なイベントのキャラなのに日和見すぎなんだよ -- 名無しさん (2016-10-19 12 48 35) 名前 コメント
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本店:東京都江東区東陽二丁目4番2号 【商号履歴】 株式会社オーテック(1989年4月~) 大石商事株式会社(1948年7月16日~1989年4月) 【株式上場履歴】 <東証JASDAQ>2013年7月16日~ <大証JASDAQ>2010年4月1日~2013年7月15日(東証に統合) <ジャスダック>2004年12月13日~2010年4月1日(取引所閉鎖) <店頭>2000年4月25日~2004年12月12日(店頭登録制度廃止) 【筆頭株主】 金商株式会社 【連結子会社等】 (連結子会社) 株式会社道東オーテック 北海道帯広市 54.0% 株式会社システム計装 札幌市東区 100.0% 株式会社チュートク 東京都江東区 99.2% (持分法適用関連会社) 株式会社大和バルブ 東京都品川区 21.0% 株式会社九州オーテック 福岡市博多区 31.2% 【沿革】 昭和23年7月 バルブ・鉄管継手等の建設用配管材料の販売を目的として、資本金1,000千円にて東京都中央区西八丁堀に大石商事株式会社を設立 昭和26年2月 バルブ製造会社として、東京都品川区西品川に関連会社大和バルブ工業株式会社を設立 昭和27年4月 北海道札幌市北十六条に札幌出張所(現 札幌支店)を開設 昭和30年6月 宮城県仙台市立町に仙台出張所(現 仙台支店)を開設 昭和35年4月 大阪府大阪市西区新町に大阪出張所(現 大阪支店)を開設。計装部を設置し、空調自動制御機器の販売及びこれに伴う工事に進出 昭和36年4月 山武ハネウェル株式会社(現 株式会社山武)の空調制御事業部と特約店契約を結ぶ 昭和39年4月 愛知県名古屋市西区那古野町に名古屋出張所(現 名古屋支店)を開設 昭和41年4月 山武ハネウェル株式会社(現 株式会社山武)の機器制御事業部と取扱店契約を結ぶ 昭和47年4月 東京都中央区八丁堀に東京支店を開設(本社営業部と分離し、東京支店として開設) 昭和48年5月 東京都中央区月島に東京支店配送センターを開設 昭和49年4月 北海道札幌市西区二十四軒に札幌支店計装分室(現 北海道支店)を開設 昭和50年4月 群馬県高崎市貝沢町に前橋出張所(現 北関東支店)を開設 昭和51年6月 道東地区の販売拠点として、北海道帯広市東八条に子会社道東大石商事株式会社を設立 昭和52年3月 福岡県の販売拠点として、福岡県福岡市博多区美野島に関連会社九州大石商事株式会社を設立 昭和52年7月 東京都江東区越中島に本社、東京支店、東京支店配送センターを移転 昭和53年7月 本店計装課、名古屋支店計装課、仙台支店計装課(現 システム事業本部東京支店、中部支店、東北支店)をそれぞれ計装営業所に昇格 昭和55年10月 工事の下請会社として、北海道札幌市西区発寒に子会社株式会社システム計装を設立 昭和57年6月 茨城県新治郡桜村に筑波出張所(現 東関東支店)を開設 昭和58年10月 山武ハネウェル株式会社(現 株式会社山武)のプロセス制御事業部と特約店契約を結ぶ 昭和61年10月 東京都江東区東陽に本社、東京支店、東京計装営業所を移転 昭和61年11月 東京都江東区新砂に東京支店配送センターを移転 昭和62年3月 東京都江戸川区北葛西に東京支店配送センターを移転 平成元年4月 商号を株式会社オーテックに変更 平成3年3月 東京都江東区富岡に本社を移転 平成3年8月 大和バルブ工業株式会社を株式会社大和バルブに商号変更 平成5年9月 東京都江東区東陽に本社を移転 平成6年4月 組織変更を行い事業本部制とする 平成9年12月 新事業開発室(現 環境機器事業本部)を設置 平成10年4月 道東大石商事株式会社を株式会社道東オーテックに商号変更 平成12年3月 九州大石商事株式会社を株式会社九州オーテックに商号変更 平成12年4月 日本証券業協会に株式を店頭登録 平成12年8月 東京支店配送センターと統合のため、東京都江戸川区北葛西に管材事業本部東京支店を移転 平成13年12月 品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001を取得 平成16年8月 環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001を取得 平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 平成17年10月 株式会社チュートクの株式を取得し子会社化
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目次 満天星国 藩国地図概要 連絡路について 長距離輸送システムについて 第1層:自然エリア概要 施設 第2層:農林水産業エリアA概要 施設 第3層:農林水産業エリアB概要 施設 第4層:産官エリア概要 施設 第5層:居住エリアA概要 施設 第6層:居住エリアB概要 施設 第7層:産業エリア概要 施設 満天星国:藩国マップ 満天星国 藩国地図 概要 各層は右舷(R),左舷(L),中央(C)ごとに船首方向から1~15の方形の区画でナンバリングされている。 3-L5区というと第3層左舷の船首から5番目の区画を意味する。 連絡路について 藩国内には主要幹線道路の他、鉄道での交通網もある。 また、各階層の連絡路は藩国船を貫通するエレベーターを設置。 長距離輸送システムについて 長距離輸送システムは藩国の第7層から第1層までC13区を貫通し、宇宙まで延長して設置してあり、藩国船内ではエレベーターと同様に物資輸送路として扱われている。 (大きな画像) 第1層:自然エリア 概要 満天星国の保養地としてのエリアであり、観光地などもこのエリアに多い。 半分を海洋に覆われ、マリーナとして夏場には海水浴客が多く訪れている。陸地においては山岳部がその半分程度を占めており、守人山ハイキングコースには雪に閉ざされる冬以外には観光客も多く、温泉地もある。平地には観光地のテーマパークやモリスパがあり、第1層では最も人が多い場所である。 施設 R4:海の家 R10:観光地 R13:郊外ファームタイプの遊園地 R15:大観光地 第2層:農林水産業エリアA 概要 第2層は農漁業に特化した地区であり半分を海洋で占め、陸地は平野と丘陵地となっている。 丘陵地帯の上部には大きな貯水池が存在しており、稲作を中心とする当エリアの重要な水資源である。丘陵麓の平野部には田畑が広がっており、ところどころに小さな貯水池が見られる。 海浜地区には漁港や養殖用の人工湾も存在する。 施設 食糧生産地 第3層:農林水産業エリアB 概要 第3層は農林業に特化した地区であり、広い田園と山岳部で占められている。中央部には第1級河川規模の河が流れる。 主に麦類の農業と杉などの林業が主であり、満天星国農業研究所も平野部中央に存在している。 施設 C10~11:食糧倉庫(農業研究所に併設) C10~11:農業機械(農業研究所と同義で設置) 第4層:産官エリア 概要 政庁機能と軍事施設が集約されたエリアである。 公的機関施設などが多く設けられている他、藩国に居を置く企業の本社ビルなども存在し、藩国機能の中枢部分と言える。 軍事基地も第4層端部に存在する。 施設 L9:帝國環状線(中央駅) L9:税関 L10:交番 C11:国歌(要点:音楽ホール) C12:政庁 C12:寮 第5層:居住エリアA 概要 中心部に初心記念大学が設置されており、学園都市としての意味合いを強く持つエリアである。 その他教育機関が設けられており、それに合わせてニュータウンの建設も進んでいる。 施設 C6:総合大学 C8:交番 中心部:街灯(10本) 第6層:居住エリアB 概要 住宅街として開発されたエリアであり、広い住宅地と商店街などが設けられている。 中央地区に大きな自然公園があり、藩国民の憩いの場ともなっている。 施設 C5:警察署(公園近くに設置) L5:寺子屋(住宅地の真ん中に設置) C6:消防所(公園近くに設置) R7:市民病院(公園近くに設置) 中心部:街灯(10本) 第7層:産業エリア 概要 第7層は第2次産業のエリアであり、大規模なWDとピケに類する開発生産を行う工場施設群の周囲に、部品下請などの中小工場街が拡がる。 東西南北に広い輸送用道路があり、集荷搬送に効率的な街並みである。 施設 R5:アイドレス工場
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「精霊機 ゼートゥ・クァル・ゴオラ」 [解説] それは後に自由都市同盟と呼ばれる国が興る土地の東のはずれ、人と亜人が共に住まうとある小さな地方都市にある、小さな工房で産声を上げた。 事の発端は旧大戦の傷跡も未だ完全には癒えぬ聖華暦18年、その工房を取り仕切っている、老いた鍛冶師/技師の孫が綺麗な石ころ、大人の握り拳ほどの、薄明かりを灯したように慎ましく輝くガラス質の石、それを道端で拾って来たことだった。 老鍛冶師には、科学の知識も少なからずあったため、放射能汚染を恐れてその石を調べたが、その輝きは幸い放射能汚染によるものでは無かった。 その石が何なのか、危険は無いのかで困りあぐねた老鍛冶師のところへ、その近隣で信仰されている土着宗教カタンタ・ハヴィの僧が訪れる。 その僧は、その石に「意志ある力」が宿っていると言った。 驚く老鍛冶師。だが真に驚いたのは、その僧が次の瞬間、空気に溶け込む様に姿を消した事であった。 そして老鍛冶師は、北の国々……まだやっと組織や領土が定まりはじめたばかりであったが、それらで今までの機兵……将来は幻装兵と呼ばれるそれに代わる、新たな機兵が造られ始めている事を思い出す。 その中でも最新の物は、魔導炉に僧や魔導士が大事にしていると言う聖遺物を組み込み、科学技術に頼る割合を減らしたと言う代物だった。 老鍛冶師は決意する。 この石を使って、その新しい機兵とやらを造ってみせるのだ。 今まで老鍛冶師は兵の幻装兵 シュナイダーのパーツを造る下請仕事程度しかしてこなかったが、それでも機兵をなんとか1機組み上げるだけの知識と技量は持っていた。 そして2年後の聖華暦20年。老鍛冶師の前には、美しくも勇壮な白亜の機兵……精霊機が立っていた。 それを見届ける様にして、老鍛冶師は数日後、この世を去った。 そしてその機兵は更に2年後、最初に「石」を拾って来た張本人である、老鍛冶師の孫である少女「コンスタンス・カーディフ」が操手となる事で起動を果たした。 そしてその後代々彼女の子や孫、子孫代々がこの精霊機ゼートゥ・クァル・ゴオラを乗機とし、様々な冒険を繰り広げる事になる。 え?精霊機の封印?ナニソレ(爆)。 この機兵を言い表すには、凄まじいの一言で足りる。 と言うか、それ以外に何とも言い様が無い。 ただ強いだけではなく、追い詰められて損傷著しい場合など、数秒~数分で機体を全快状態まで癒す事が可能(一度使用すると3日~30日の間は使えなくなる能力だが)。 普通に倒すにはきっと、某アルカディア帝国のゲインズ・ガロウド・クーロ以上の機兵を連れて来なければ無理だろう。 しかも相手側からすれば、勝てたとしても深いダメージを負う事必須である。 以下に、この機兵の装備を列挙する。 [機兵用破斬剣『レルディン・ブライツ』] 破壊的な力を持つ白銀の霊剣。一日一回まで、射程距離400mまでの目標に対し斬撃のダメージを飛ばす、「飛斬」の技が使用できる。 ダメージは直接この霊剣で斬るのと変わらない。 離れた敵に通常の命中判定を行い、致命打撃(クリティカル)が発生したなら、これも通常の攻撃と同じように処理。 射線(視線)が通らない敵には攻撃不可能。 この霊剣は、初代操手コンスタンス・カーディフが、ある幻装兵の操手から形見として貰ったもの。 ほぼ同じ機能を持つ人間用破斬剣(名前も同じ)と1対になっている。 注1:この操手キャラ及び機兵は、ゲスト用キャラです。使いたいと思ったら、時代ごとに操手を設定してSSなどに登場させて下さい。後々の時代に出演させる際は、精霊機である事は隠した方が無難です。なお、設定したキャラは、メニューの共通NPC一覧に入れておいて下さると幸いです。 注2:機体を回復させる能力は、1D10×1D10×2秒(2秒~3分33秒333……)かけて、機体耐久度を全快まで持って行くことができます。1回使用すると、3D10日(3日~30日)の間使用できない。期待値は16.5日となり、2週間ちょっとです。
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『またも勝ったり、無敵皇軍!』 覇気のあるお馴染みの声で始まったニュースは、またいつものように皇国軍の戦勝を伝えてきた。 『皇国国防省発表。 皇国時間昨日午前5時、皇国陸軍はリンド王国軍の陸戦部隊20万余を撃破。 対する我が軍の損害は非常に軽微。 これにより、リンド王国の全面降伏が期待されます』 国民人気も高いこのアナウンサーは、冷静に、しかし熱気を込めつつニュース原稿を読み上げる。 『我が皇国軍は西大陸での戦勝に続き、東大陸でも輝かしい戦果を収めました。 皇国陸海軍は異世界異境の地にて御国の為に日夜戦っています。 皇国国民も一層奮励努力し、国富を高めねばならないでしょう』 国民への檄を飛ばし、1分間の短いニュースは終了した。 「一層努力せよと言われても、元手となる資源が無けりゃ何も作れやしない」 自動車部品生産の下請工場の工場長は、半分せせら笑いながら呟いた。 備蓄されている屑鉄や鉄鉱石に限りがあるため、八幡製鉄所を始めとした各地の製鉄所の操業は下火になっている。 工場長の経営する工場は、鉄板を加工して自動車部品を生産する工場であるため、この影響をもろに受けていた。 現状で、ギリギリ採算が取れるか取れないかのラインで工場が動いている。 神賜島には良質な鉄鉱石が豊富にあり、それの採掘が始まっているとはいっても、 まだ試掘といっていい段階だ。本格的な生産はまだ始まっていない。 であるから、産業の米である“鉄”も貴重品なのだ。 神賜島開発の難しい点は『全てが必要だが、全てに投資できない』という事だろう。 鉄も石油も、殆どありとあらゆる資源を輸入に頼っていた皇国にとって、 米国や英国、満州国等資源輸出国と切り離された痛手は計り知れない。 今すぐに、自給出来ない資源を開発せねばならないが、一度に全部を軌道に乗せるのは不可能だ。 神賜島開発には、100億円規模の特別予算が計上されたが、それでも一度に 全部を開発するほどの技術も国力も、残念ながら皇国には無い。 金属類は、スクラップを再利用したりする事で“備蓄が枯渇する日”を先延ばし 出来るが、石油は使い捨ての資源だから、政府は石油開発を最優先としている。 しかし、経済成長には新たな需要に耐えるだけの鉄生産が必要なのも事実。 特に、鉄筋コンクリート製の高層ビルや橋梁等が全国各地で 計画され、自動車や鉄道の新規生産需要が増えて来ている今、 鉄の生産が伸び悩む事は経済成長に大きく水を差す事になる。 昭和の時代から新たに始まった、明治維新以来の経済成長が、止まってしまうのだ。 経済状況が悪化すれば、雇用情勢が悪化し、失業者が増える。 それは、治安の悪化や最悪には赤化革命にも繋がりかねない危険な兆候だ。 軍は勝った勝ったと景気の良い話を持ってくるが、国内の景気は悪くなりつつある。 異国の地で勝ち戦に慣れ切ってしまっている前線の兵隊さん には解らぬ事もあるだろうと、工場長は思うのであった。
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日記/2012年09月07日(FRI)/ニュース記事 2012-09-11 【記事一覧】 関電の節電 目標を上回り終了 NHKニュース サイバー攻撃は“自衛権の行使” NHKニュース シリア避難民も 漁船沈没で死者多数 NHKニュース 六ヶ所村“使用済み燃料送り返す” NHKニュース 葬儀会社が料金を不当表示 NHKニュース 児童ポルノ事件 摘発過去最多に NHKニュース 「ライトオン」下請法違反で勧告 NHKニュース 「竹島は日本の領土」と書き込んだ 「親日派」韓国13歳の少年検挙 (J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース 難クセ韓国監督トーンダウン/高校野球 - 高校野球ニュース nikkansports.com 「なぜ多い韓流ドラマ 安さ・手堅さ魅力」:イザ! 「中国人は竹島を、韓国人は尖閣をどう見る? 意外と多い「日本支持」」:イザ! “女児”への犯罪が多発するワケ…玩具扱いしてイタズラ - 政治・社会 - ZAKZAK GACKTに国税マルサが強制捜査愛人・隠し子も発覚! | スクープ速報 - 週刊文春WEB 「ガリガリ君リッチコーンポタージュ」販売休止 赤城乳業公式に (ねとらぼ) - Yahoo!ニュース 関電の節電 目標を上回り終了 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014872071000.html +記事コピペ収納 関電の節電 目標を上回り終了 9月7日 20時44分関西電力管内で、おととしの夏に比べて10%以上という目標を設けたこの夏の節電の要請が7日午後8時に終了しました。 節電の実績は、11%と目標を上回り、万が一の事態に備えて準備が進められていた計画停電は実施されませんでした。 関西電力管内では、おととしの夏に比べて10%以上という目標を設けた、この夏の節電の要請が7日午後8時に終了しました。 関西電力によりますと、この夏の電力需要は、おととしに比べて11%減少し、節電の実績は10%の目標を上回りました。 また期間中、電力の使用率が95%を超えることはなく、万が一、需給がひっ迫した場合に備えた計画停電は実施されませんでした。 一方、関西電力は、節電要請期間中に再稼働した、大飯原子力発電所の3号機と4号機については、来年9月に予定されている、次の定期検査まで運転を続ける方針です。 関西電力の八木誠社長は「電力の需給が安定したのは、原発の再稼働による供給力の増加と、節電に協力していただいたのが大きな要因だ。クラゲの大量発生の影響で、火力発電所の運転を抑制するなか、気温の上昇と発電所のトラブルが重なれば、大飯原発の再稼働がなければ、電力需給は厳しい状況になっていたのではないか」と話しています。 サイバー攻撃は“自衛権の行使” NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014854451000.html +記事コピペ収納 サイバー攻撃は“自衛権の行使” 9月7日 12時16分 K10048544511_1209071510_1209071514.mp4 防衛省は、サイバー攻撃についての指針を初めてとりまとめ、日本に対してミサイル発射などの武力攻撃が行われた際には、攻撃を仕掛けてきた国や組織のコンピューターやそのネットワークを自衛隊が攻撃することが、自衛権の行使として認められるという見解を示しました。 防衛省は、来年度、コンピューターのネットワークの監視などに当たる100人規模の部隊を新設する方針で、7日、サイバー攻撃についての指針を初めてとりまとめました。 指針は、コンピューターやそのネットワークに対する攻撃は、新たな安全保障上の課題だとしたうえで、自衛隊は実践的な訓練を行い、サイバー攻撃に対処する能力を高めていくとしているほか、国際的な規範作りにも積極的に関わっていくとしています。 そして、指針は「自衛隊が、我が国に対する武力攻撃を効果的に排除するため、相手方のサイバー空間の利用を妨げることが必要となる可能性がある」として、日本に対するミサイル発射などの武力攻撃などが行われた際には、攻撃を仕掛けてきた国や組織などのコンピューターやそのネットワークを自衛隊が攻撃することが、自衛権の行使として認められるという見解を示しています。 シリア避難民も 漁船沈没で死者多数 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014852011000.html +記事コピペ収納 シリア避難民も 漁船沈没で死者多数 9月7日 10時38分 K10048520111_1209071105_1209071106.mp4 トルコの沖合で内戦状態のシリアから逃れた人たちなどが乗った漁船が沈没し、これまでに60人が死亡しました。 トルコ沖のエーゲ海で、6日、100人余りが乗った全長12メートルほどの漁船が、トルコ西部のイズミール近くの海岸を出発して間もなく岩礁にぶつかって沈没しました。 トルコの治安当局によりますと、これまでに40人余りが救助されましたが、子ども31人を含む60人が死亡したということです。 漁船に乗っていた人の中には、パレスチナ人や内戦状態が続くシリアから逃れてきた人たちも含まれ、トルコを経由してヨーロッパに入るためにエーゲ海に浮かぶギリシャの島の1つに渡ろうとしていたとみられています。 トルコの捜査当局は、救助されたトルコ人の船長など2人を拘束して、不法に移民を運んでいた疑いで調べています。 トルコには、シリア北部の主要都市アレッポでの戦闘が激しくなって以降、国境を越えて避難してくる人が急増していて、これまでにおよそ8万人のシリア人が国境沿いのキャンプなどで避難生活を送っています。 シリアでは、6日も各地で政府軍が空爆するなど激しい戦闘が続いていて、国外に逃れる人がさらに増えると懸念されています。 六ヶ所村“使用済み燃料送り返す” NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014866111000.html +記事コピペ収納 六ヶ所村“使用済み燃料送り返す” 9月7日 17時59分 K10048661111_1209071818_1209071831.mp4 政府が近く、原発の比率などを定めた新たなエネルギー政策をとりまとめますが、使用済み核燃料の再処理工場が立地する青森県六ヶ所村の村議会は、国が再処理からの撤退を決めた場合、これまで受け入れてきた使用済み核燃料を全国の原発にすべて送り返すよう求める意見書を採択しました。 新たなエネルギー政策を巡っては、民主党が6日、「2030年代に原発稼働ゼロを可能とするようあらゆる政策資源を投入する」などした提言をまとめ、政府が近くとりまとめることになっています。 これを受けて、国の原子力政策に長年協力し、使用済み核燃料の再処理工場が立地する青森県六ヶ所村の村議会は、7日、対応を協議した結果、国が再処理からの撤退を決めた場合、全国から受け入れてきた使用済み核燃料を各地の原発にすべて送り返すよう求める意見書を全会一致で採択しました。 意見書ではこのほか、使用済み核燃料の新たな受け入れを行わないことなども盛り込まれています。 仮に意見書どおり、使用済み核燃料を受け入れない場合、全国の原発から使用済み核燃料が出せなくなり、保管用のプールが一杯になると原発の運転ができなくなります。 意見書の採択について六ヶ所村の古川健治村長は、「立地自治体の意見を聞かずにエネルギー政策の議論がなされていることに疑問を感じており、再処理事業から撤退することがないよう国に再度求めたい」と話しています。 葬儀会社が料金を不当表示 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014864931000.html +記事コピペ収納 葬儀会社が料金を不当表示 9月7日 20時7分 K10048649311_1209072108_1209072126.mp4 茨城県の葬儀会社が、「追加の必要がない88万円のパック料金で葬儀ができます」などとパンフレットに表示していたのに、実際には平均33万円の追加料金がかかっていたとして、消費者庁はこの会社に対し、不当な表示をしないよう再発防止を命じました。 命令を受けたのは、茨城県高萩市の葬儀会社「やまとセレモニー」です。 消費者庁によりますと、この会社は、平成18年7月ごろから去年7月ごろにかけて、「会員になれば、料理まですべて入った、追加やオプションの必要がない88万円のパック料金で葬儀ができます」などとパンフレットに表示していました。 しかし、消費者庁が調べたところ、パック料金には、飲み物の料金や葬儀に携わるスタッフの人件費などは含まれておらず、ことし2月までの1年間に行われた会員の葬儀では、平均して33万円の追加料金がかかっていたということです。 このため、消費者庁は、消費者を著しく誤解させる不当な表示だとして、景品表示法に基づき、会社に対し再発防止を命じました。 これについて、「やまとセレモニー」は「追加料金については入会時に説明し、これまでトラブルはありませんでしたが、パック料金にすべて含まれているような表示については反省し、今後、修正します」と話しています。 児童ポルノ事件 摘発過去最多に NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014847361000.html +記事コピペ収納 児童ポルノ事件 摘発過去最多に 9月7日 7時41分 K10048473611_1209070753_1209070803.mp4 ことしの上半期に警察が摘発した、子どものわいせつな写真や映像などの児童ポルノに関する事件はおよそ760件とこれまでで最も多くなり、被害にあった子どもの半数余りが小学生以下だったことが分かりました。 警察庁によりますと、ことし6月までの半年間に全国の警察が摘発した児童ポルノに関する事件は764件と、去年より20%増え、統計を取り始めた平成12年以降、最も多くなりました。 被害にあった子どもの数は、画像などを鑑定して年齢を推定したケースを含め、596人に上り、このうち54%が小学生以下だったということです。 特にインターネットで違法な画像をやり取りするケースが多く、国内の接続業者は、児童ポルノのサイトに強制的にアクセスできないようにする「ブロッキング」と呼ばれる対策を去年から導入しました。 しかし、ブロッキングが効かないファイル共有ソフトを使うケースが増えていて、検挙件数は252件と、過去最多だった去年を上回り、使われたソフトも11種類に上っているということです。 また、サイトにアクセスする際にいわゆる「IPアドレス」を直接入力してブロッキングをすり抜ける手口も横行しているということで、警察庁はこうした手口の実態把握を進め、取締りを強化することにしています。 規制されない過激DVD法整備課題に 過去最多となった児童ポルノの摘発件数。 一方で、法律の網にかからない水着を着た子どもたちの過激なDVDが、最近大量に販売されるようになり、自治体や人権団体が問題視しています。 販売店や制作会社の関係者などによりますと、18歳未満の少女が出演する水着DVDの制作会社は少なくとも20社。 毎月およそ50本の新作が発売され、市場規模は年間数十億円に上るとみられます。 この中に問題視されている小中学生の過激なDVDがあり、9歳や10歳の少女が小さな水着を着て性的なポーズをとるものもあります。 法律は、「子どもたちが衣服の全部または一部を着けない姿で性欲を興奮させるもの」を児童ポルノの定義の1つとしています。 しかし、水着は人前でも着る衣服であるため、水着を着てさえいれば性的な行為を想像させても明確な規制の対象とはなっていません。 これまでに警察が摘発したのは、水着とは見なせないほど小さなものしか身に着けていなかったケースなど、合わせて3件だけです。 児童ポルノの摘発が強化されるなかで、この点に目をつけた制作会社が、こうしたDVDを数年前から大量に販売するようになり、自治体や人権団体が問題視しているのです。 DVDに出演した小中学生の中には、意味が分からないまま性的なポーズを撮影されたり強要されたりして、精神的に深く傷ついた子どももいます。 最近、DVDに出演した中学生の少女は、NHKの取材に対し、「泣きながら撮影を続けていました。撮影した映像はインターネットでも出回っていて、一生消えないと思うと怖くてしかたがないです。精神的に追い込まれてしまい、誰にも相談できませんでした」と話していました。 子どもがDVDに出演する際には、必ず保護者の同意が必要です。 このため、専門家は、制作会社だけでなく子どもを保護する親の責任も指摘しています。 甲南大学法科大学院の園田寿教授は、「判断が未熟な子どもに性的なことをさせるというのは本当に悪質な行為だ。親がしっかり判断し、自分の子どもをしっかり監視して守ってあげることが必要だと思う」と話しています。 そのうえで、現在の児童ポルノ禁止法について、「法律の想定している児童ポルノと、実態として社会で問題になっているものとの間にずれが生じている。今の時代に合うように法律をもう一度、整理することが必要だ」と指摘しています。 「ライトオン」下請法違反で勧告 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014864391000.html +記事コピペ収納 「ライトオン」下請法違反で勧告 9月7日 17時3分 K10048643911_1209071706_1209071707.mp4 全国で衣料品販売店を展開する「ライトオン」が、下請け業者に売れ残った商品を引き取るよう要求し、代金としておよそ1億2000万円を受け取ったほか、リベートを受け取っていたとして、公正取引委員会は、下請法に基づき、再発防止策を講じるよう勧告しました。 勧告を受けたのは、茨城県つくば市に本社があり、全国でカジュアル衣料品店およそ480店舗を展開する「ライトオン」です。 公正取引委員会によりますと、ライトオンは、去年7月までの11か月間に、自社ブランド商品の製造を委託していた下請け業者11社に対し、売れ残った衣服や服飾雑貨などを引き取るよう要求し、代金として1億2000万円余りを受け取っていました。 また、おととし9月には、下請け業者2社から代金の1%前後に当たる1365万円のリベートを受け取ったということです。 公正取引委員会は、立場を乱用した悪質な行為で下請法に違反するとして、ライトオンに対し、再発防止策を講じるよう勧告しました。 公正取引委員会の調査を受けて、ライトオンは、先月までに引き取らせた商品を再び買い取ったほか、リベートを返金したということで、「下請法の認識が甘かった。勧告を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めたい」とコメントしています。 「竹島は日本の領土」と書き込んだ 「親日派」韓国13歳の少年検挙 (J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120907-00000007-jct-soci +記事コピペ収納 「竹島は日本の領土」と書き込んだ 「親日派」韓国13歳の少年検挙 J-CASTニュース 9月7日(金)19時52分配信 韓国で、親日発言をするコミュニティーやブログを検閲し、制裁を加えるとの発表があったが、とうとう検挙者が出たようだ。 現地の報道によると、13歳の少年が、自分でコミュニティーサイトを立ち上げ、日本を称える言葉と、韓国国旗の中央をライターのようなもので焦がして穴を開けた写真を掲載した。 ■「韓国の経済発展は日本が支えた」 韓国では2012年8月下旬に放送通信審議委員会が、親日発言をして、韓国を卑下する内容のブログ、コミュニティーなどを制裁することを決めた。同通信委の調査では、12年6月から8月の間だけで計1万9000件以上の「違反」があったという。既に、親日インターネットコミュニティやブログなど9ヶ所に削除や接続遮断などの是正措置を下しているという。 そうしたなか、複数のメディアが12年9月5日、ネットで親日発言をして韓国を卑下したとして13歳の男子生徒が逮捕されたと報じた。韓国で最大の発行部数を誇る朝鮮日報によれば、インターネットポータルサイト「ネイバー」で、8月15日に「日本帝国敗戦の日を記念して書く文」というタイトルの投稿が見つかった。太極旗を燃やした写真がアップされていて、警察は国旗侮辱罪で検挙に動き出したと書いている。国旗侮辱罪は、刑法上、5年以下の懲役や禁固、700万ウォン以下の罰金刑に処されるという。 問題となった投稿を見てみると、まず、国旗中央の一部が、ライターで焼かれたように焦げ、穴が開いている。掲載された文章には、「自分は売国奴ではなく、純粋に日本を助けたいと思う親日家だ」と書かれている。このコミュニティーには、「竹島は日本の領土」「韓国の経済発展は日本が支えた」などと書き込まれていた。韓国では少年の逮捕は当然だとし、ネットの掲示板などに、「国家機構のために殴り殺せ」「親は子供をつれて日本に亡命しろ」といった反応が出ていると紹介する韓国メディアもある。 ■過去に親日活動をした韓国人を検索するアプリ登場 日本ではこうした報道に対し、 「言論封鎖も甚だしいな。先進国か?これ」 「こういう国なんだよな。日本と変わらないような自由主義に見えるけど、内面的には中国のような国なのかも」 といった意見がネットの掲示板やブログに出ている。 韓国では親日派の韓国人を捜索する動きが急になっていて、今回の事件は親日派一掃のための始まりではないか、といった見方が日本のネットにはある。韓国の有力紙、中央日報が電子版(12年8月29日)で紹介したのは、新発売されたスマートフォンアプリ「親日派スマートフォン検索」。過去に親日活動をした韓国人を検索でき、さらに、日本に抗って独立運動をした人々の話をもっと世の中に広めようという狙いで開発された。記事には、 「誰が民族を愛し、誰が裏切ったのか、国民が正しく判断する契機になるだろう」 と書かれている。 【関連記事】 韓国歓喜! 国債の信用で日本上回る「ダブルAマイナス」格付け取得 2012/09/07 慶應経済学部生が無期停学処分 ツイッターで「大学爆破予告」か 2012/09/07 「殺処分」されたネコが起こした奇跡 2012/05/02 「日本人は韓国企業を辞めるべき」 Q&Aサイトに意見掲載 2012/09/04 池袋エリア最大のGapストアも 「池袋東武」第4次改装リニューアルオープン 2012/09/05 最終更新 9月7日(金)23時32分 難クセ韓国監督トーンダウン/高校野球 - 高校野球ニュース nikkansports.com ttp //www.nikkansports.com/baseball/highschool/news/p-bb-tp3-20120906-1012280.html +記事コピペ収納 難クセ韓国監督トーンダウン/高校野球記事を印刷する 韓国代表のイ・ジョンフン監督 <高校野球IBAF18U世界選手権:韓国3-7台湾>◇5日◇予選第2ラウンド◇韓国・蚕室 日本が不正なバットを使用していると難癖を付けた韓国のイ・ジョンフン監督(49)が、問題発言から一夜明け、弁明に徹した。前日4日の日本-チェコ戦を視察後、韓国メディアに対して「日本が圧縮バットを使用していることは100%確実」と話していたが、この日の台湾戦後に「あれは日本に向けての話ではなく、参加するすべての国に対してだ」と一気にトーンダウンした。 さらに、日本の批判ではないことを強調し「バットの基準と、それを確認する方法がないということを言いたかった。IBAFサイドにその基準がない」と、あくまで問題提起であるとした。この日の現地の新聞では、「(確認のために)ハンマーでバットを割る」とのコメントも掲載されたが「できるわけがないし、するわけがない」と視線を落とした。 韓国はこの日、台湾に延長10回タイブレークの末に3-7で敗れた。今日6日の日本戦は、開催国として優勝を狙う上で絶対に落とせない一戦となる。イ監督は「フジナミと予想している。全力で分析したので、良いところも悪いところも分かっている。うちの投手陣が80~90%の力を出せば大丈夫じゃないか」と、日本撃破に自信をのぞかせた。【今井恵太】 [2012年9月6日7時40分 紙面から] 「なぜ多い韓流ドラマ 安さ・手堅さ魅力」:イザ! ttp //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/entertainment/television/586881/ +記事コピペ収納 なぜ多い韓流ドラマ 安さ・手堅さ魅力 配信元 2012/08/28 10 25更新 記事本文【ZOOM】 韓国人俳優のソン・イルグク(40)が竹島の領有権を主張するため水泳リレーで島にわたり、BSで予定されていた主演ドラマが放送延期になった問題は、日本のBS・CSで韓国ドラマが大きな比重を占めている現状を改めて世の中に示した。韓国ドラマはどのように日本に入ってくるのか、その流れを調べた。(豊田真由美) 韓国ドラマは平成16年の「冬のソナタ」(NHK総合)をきっかけに人気が高まり、韓流ブームを牽引(けんいん)。ブームは映画、音楽にも広がった。現在はBS朝日で1日に最大6本の韓国ドラマが放送されるなど、編成上欠かせないコンテンツとなっている。 放送権は通常、韓国のテレビ局などから個々の作品を買い付けた日本の配給会社によって、地上波を含むテレビ局に販売される。購入は有料チャンネルを持つCS局が最も早く、その後、BS局や地上波局などが続く。配給会社は有料と無料のチャンネルで同じ作品が同時期に放送されないよう調整する。 ◆制作費「1ケタ違う」 韓国での一次使用である程度の制作費は回収されるため、日本でのテレビ放送やDVD販売などの二次使用では安く取引される。地上波より予算が少ないCSやBSでは、自前の番組を制作するより低コストで固定ファン層がいる韓国ドラマの魅力は高い。あるBS局は「海外で制作する紀行番組などと比べると費用のケタが1つ違う」と明かす。 記事本文の続き ただ、ここ数年は値上がりの傾向にあるという。「日本で需要の高いラブコメディーや時代劇の制作が少なくなっている」(配給会社)ことや、「韓国での反響など事前に得られる情報が豊富になり、各局が欲しがる作品が似通う」(BS局)ため、獲得競争が激化しているからだ。 ある配給会社は「日本での人気は女性ファンに支えられているが、韓国では幅広い層にアピールしないと視聴率が取れないので老若男女に受ける作品が作られる。今は医療ドラマなどの職業ものがトレンドで、ラブストーリーはさほど重視されていない」と日韓の趣向の乖離(かいり)を指摘する。 ◆放送は「めど立たず」 ソン・イルグク主演のドラマでは、BS日テレが「神と呼ばれた男」、BSジャパンが「強力班~ソウル江南警察署~」について、ともに21日スタートの予定を延期した。 国内ドラマやCMの場合、作品が俳優の不祥事で放送できなくなった場合は俳優への損害賠償請求も検討される。BS日テレによると「神と-」は配給会社との契約で来年8月まで放送が可能。だが、「今のところ放送のめどは立っていない」(同局)という。 記事本文まで戻る 「中国人は竹島を、韓国人は尖閣をどう見る? 意外と多い「日本支持」」:イザ! ttp //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/korea/588095/ +記事コピペ収納 中国人は竹島を、韓国人は尖閣をどう見る? 意外と多い「日本支持」 配信元 2012/09/01 19 12更新 収まる気配のない尖閣諸島、竹島をめぐる騒動。視点を変え、中国人は竹島を、韓国人は尖閣をどう見ているのか、それぞれのインターネットの書き込みから探ってみた。日本敵視で中韓は歩調を合わせていると思われがちだが、中国で「竹島は日本の領土」、韓国で「尖閣は日本のもの」という声が意外と目につく。そこからは、中韓の微妙な関係と互いに抱く本音も浮かんでくる。 ■「釣魚島は中国のもの、竹島は日本のものだ」 中国の最大手検索サイト「百度(バイドゥ)」には、ネットユーザーがさまざまな事柄に関する質問とそれに対する答えや意見を自由に書き込む「百度知道」という人気コーナーがある。 そこには、「竹島は誰のもの?」という質問が複数、掲載されている。 それに対して「1905年に日本の島根県に編入されたが、52年に韓国側が『李承晩ライン』を宣言して主権を行使。日韓双方が領有権を争っている…」などと客観的に事実経緯を記した答えが意外に多い。 「最もいいのは両国が争っていること。そうでなければ連合して中国に対抗してくる」といううがった見方や「韓国のものだ」という意見があるが、目につくのが「日本のものだ」という声だ。 記事本文の続き 「百度」のコミュニティーサイトには、竹島問題を主題にしたものもある。書き込みの一つは、「(韓国人は)中国と関係する資料を用いて独島(竹島)が韓国に属していると証明する。つまるところ、自分に都合のいいものを引用するが、朝鮮の宗主国、明朝の海図文献には竹島は日本に属すると記載されている」と指摘した上で、「釣魚島は中国のものだが、独島(竹島)は日本のものだ。恥知らずの韓国人は出ていけ!」と韓国批判と日本支持を打ち出している。 これに対して「親日的だ」という批判も書かれるが、それに再反論して「国際法的に言って竹島は日本のものだ」「世界に独島なんてない。あるのは竹島だけだ」というコメントがいくつも続く。 ■ネットの8割が日本を応援? こんな書き込みもある。 「竹島問題では、8割のネットユーザーが日本を支持する。韓国に声援を送る中国人は1割に過ぎない」 8割は誇張し過ぎと思うが、その理由として以下のように記されている。 「地震で日韓は全く違う態度を取り、中国人の韓国人に対する印象が非常に悪化した。加えて文化衝突や『白頭山』の嘘などでますます多くの中国人が韓国は友好国ではないと感じるようになった」 これには背景の説明が必要だろう。中国で「地震」と言えば、2008年の四川大地震のことだ。 真偽は不明だが、地震直後、韓国人がネットに「ざまを見ろ」と書き込んだという話題が中国のネットに広がり、「炎上」したことがあった。反対にいち早く救助隊を送った日本に対しては「謝謝(ありがとう)! 日本」という書き込みが相次いだ。 震災後に開催された北京五輪の野球の日韓戦では、中国人観衆が「加油(頑張れ)! 日本」と一斉に日本に声援を送る現象も起きた。 文化衝突と言っているのは、中国のネットに広がる「韓国人は何でもかんでも韓国発祥だと歴史を歪曲(わいきょく)している」という批判を指すものだ。韓国で、漢字や漢方医学、風水思想は「韓国発祥だ」という意見が飛び出すたびにこれが中国のネットで誇張されて伝わり、韓国批判が繰り広げられてきた。 「白頭山」は中朝国境にまたがり、朝鮮民族の間で聖なる山とされる存在。中国側では「長白山」と呼び、歴史的背景や“領有権”をめぐって中朝韓で論争が続いている。 そのため、竹島問題と関連付けて「竹島は古代から韓国の領土だというロジックに照らせば、長白山も古代から韓国領土になってしまう」と自国の領土紛争への波及を危惧する書き込みも見られた。 つまり、中国のネットユーザーにしてみれば、韓国人との間にさらに熾烈(しれつ)な衝突があり、「韓国人憎し」の感情から日本支持になびいているのだ。 「私は日本が好きではないが、韓国人をもっと敵視している」という「竹島は日本領」支持者のコメントがそれを如実に示している。 ■「尖閣」には冷めた目線の韓国 一方、韓国人は「尖閣」をどう見ているのか、韓国最大手の検索サイト「ネイバー」の質問コーナー「知識イン」の書き込みを拾ってみた。韓国で「百度知道」に相当するサイトだ。 尖閣問題についての質問に「琉球諸島の住民がここに工場などを建てたこともあった。第二次世界大戦後、米国の施政下に入ったが、1972年に沖縄とともに返還された」という日本側の主張と、「1372年の明朝時代に発見した」などと中国側の言い分を両論併記した答えが多い。 「尖閣諸島は現在、日本が実効支配中です。中国領土ではなく、日本の領土です」と日本領であることを断言する書き込みも見られた。韓国が実効支配している竹島は「韓国のものだ」という主張の裏返しのようだ。 韓国で尖閣問題は、竹島と関連付け、「国際司法裁判所に提訴しようとするなど韓国には高圧的だが、尖閣に上陸した活動家らをすぐ送還するなど中国には低姿勢だ」と日本のダブルスタンダードを批判する文脈でよく取り上げられる。 しかし、尖閣の領有権そのものについては、問答無用に日本の主張を切り捨てる竹島問題とは異なり、“ひとごと”だけあって比較的客観的に受け止められているといえる。 ■韓国の暗礁も中国の標的? 尖閣問題は「単純に独島問題のような領土紛争ではない」と前置きしつつ、背景に中国側の事情があると指摘する書き込みもある。 「日本は最近、中国と紛争を拡大させる理由はなく…」とやや日本の肩を持ちながら、中国はベトナムなど東南アジア各国と領土紛争を抱えており、尖閣でも引くわけにはいかないと解説する内容のものだ。 さらには、「中国当局が尖閣と離於(イオ)島は自国領土と記載したとんでもない事実がある。これは歪曲だ」と中国側を非難する声もある。 中国で「蘇岩礁」と呼ぶ離於島は、東シナ海の中韓の排他的経済水域(EEZ)が重なる海域にある。厳密には島ではなく、海面下に沈む暗礁だが、中韓双方がこの海域の主権を主張し、紛争のまっただ中に置かれている。 韓国では、これまで特段の主張をしてこなかった中国が突然、この暗礁に強い関心を持ち始めたのは、「尖閣諸島と同じく石油、天然ガスなど海底資源が多く分布している」ためだととらえられている。 尖閣と重なる構図だ。 「知識イン」の離於島についての書き込みでは、「日本は韓国の立場を支持して『離於島』と表記している」と日本を持ち上げた記載も見られた。 つまり、離於島との関連でいえば、中国は日韓共通の紛争相手であり、日韓は共闘関係にあるととらえられているわけだ。 韓国への反発から竹島問題で「日本支持」を打ち出した中国のネットユーザーたち。一方で、中国との領海争いから、尖閣問題に日本との共通点を見いだす韓国人。領土観はどの国を「敵」とみなすかで見方が180度変わるものだとつくづく実感させられる。 そして、いまのところ、日中韓3国の“領土”をめぐるネット炎上に鎮火の兆しはない。(外信部記者) 記事本文まで戻る Ads by Google “女児”への犯罪が多発するワケ…玩具扱いしてイタズラ - 政治・社会 - ZAKZAK ttp //www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20120906/dms1209061131012-n1.htm +記事コピペ収納 “女児”への犯罪が多発するワケ…玩具扱いしてイタズラ 2012.09.06 小6女児が監禁されていたタクシーのトランクを指さす運転手(右から2人目)=テレビ新広島提供【拡大】 女児が男に連れ去られる事件が相次いでいる。5日には、広島で小6女児が旅行かばんに押し込められ、3日には名古屋で小1女児がマンションに監禁された。いずれもいたずら目的での犯行とみられている。彼らはなぜ、ゆがんだ欲望を子供たちに向けるのか。 暗い衝動に突き動かされる卑劣な犯行だった。広島県警が監禁の疑いで逮捕したのは、成城大2年の小玉智裕容疑者(20)。4日午後9時ごろ、広島市中区の路上で女児(12)を旅行かばんに押し込めて連れ去り、タクシーのトランク内に閉じこめた疑いが持たれている。 「小玉容疑者は宿泊先のホテルに連れ込もうとしていた。『いたずらしたかった』という趣旨の供述をしており、発覚しなければ女児は長期にわたって性的被害を受ける危険があった」(捜査関係者) 名古屋の女児監禁事件同様、年端もいかない子供を性的な対象にして連れ去る容疑者の心理はどのようなものなのか。 精神科医の日向野春総氏は「その場で衝動的に性的暴行せず、連れ去ろうとするのは女児をモノのように扱っている。彼らが女児に向ける視線は生身の人間に対するものではなく、玩具やペットに向けられるようなものに近い。こうした思考が形成されるのは、(幼少時からの)成育過程などが密接に関係している」と解説する。 内的要因のほかに環境という外的要因が関係する場合もあり、日向野氏は「幼児性愛をテーマにしたゲームや漫画に刺激されて現実世界と混同し、犯行に及ぶケースがある」と話す。 女児をかばんに詰め込んだ小玉容疑者のものとみられるネット上の書き込みのなかには「幼児をテーマにしたアニメへの興味が示されていた」(捜査関係者)。広島県警でも犯行との関連性に注目している。 都内の繁華街を歩くだけでも、小学生ぐらいの女児にきわどい水着を着せるわいせつなDVDが書店の商品棚に並んでいるのが目につく。幼女を模したアニメキャラクターを「監禁調教」するパソコンゲームも少なくない。社会に氾濫する悪質なポルノが、女児をねらう犯罪を助長しているとしたら…。子供を守るための取り組みが急務だ。 GACKTに国税マルサが強制捜査愛人・隠し子も発覚! | スクープ速報 - 週刊文春WEB ttp //shukan.bunshun.jp/articles/-/1762 +記事コピペ収納 GACKTに国税マルサが強制捜査 愛人・隠し子も発覚! 2012.09.05 18 01 GACKT、本名は岡部学 Photo:Sponichi ビジュアル系バンド「マリスミゼル」のボーカルから独立してソロになり、NHK大河ドラマで上杉謙信役を演じたマルチタレントGACKT(39)。詳しいプロフィールは一切明かさず、ミステリアスな雰囲気もあって、いまや芸能界ではカリスマ的な存在となっている。 そのGACKTの不透明な蓄財に東京国税局査察部(通称マルサ)が強制捜査に乗り出した。さらに海外には愛人と隠し子までいることが明らかになった。 8月28日朝、東京・世田谷区役所に近い4階建てマンションの前に、ダークスーツや白いワイシャツ姿の東京国税局の査察官たちが集結した。マルサが査察に入ったマンションには、GACKTの芸能活動に関わる事業を行っている「ゴーディーホールディングス」本店のほか、本人や親族の自宅もある。 「マルサは会社事務所だけでなくGACKTの自宅も徹底的に捜索し、本人の携帯まで押収していました。これまでも毎年のように税務調査に入られ、昨年は追徴課税1億2千万円を納めていますが、さすがに今回の査察には本人も相当ショックを受けています」(知人) また、GACKTの資金の流れを取材するうち、本誌は海外に暮らす愛人のもとにカネが流れている事実もつかんだ。 「GACKTは10年ほど前、TBS系の『ワンダフル』に出ていたアシスタントガールを愛人にしていましたが、妊娠が発覚すると、『子供は認知しない』『日本から出て行く』ことを彼女に要求。そのかわりカナダの超高級コンドミニアムで暮らす彼女と子どもの面倒をすべて見ているのです」(別の知人) 本誌取材班はカナダに飛び、愛人の存在を確認した。 今後、日本最強の捜査機関である東京国税局査察部によって、GACKTの秘密のヴェールが剥がされていくことになる。 「ガリガリ君リッチコーンポタージュ」販売休止 赤城乳業公式に (ねとらぼ) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120906-00000059-it_nlab-inet +記事コピペ収納 「ガリガリ君リッチコーンポタージュ」販売休止 赤城乳業公式に ねとらぼ 9月6日(木)15時20分配信 人気すぎて販売休止。「ガリガリ君リッチコーンポタージュ」完売! 赤城乳業は9月6日、「ガリガリ君リッチコーンポタージュ」の販売休止を明らかにした。現在の納品分をもって休止する。 「ガリガリ君リッチコーンポタージュ」は9月4日に販売されたばかりで、わずか3日での緊急措置となる。赤城乳業によると、予想を大幅に上回る売れ行きにより商品供給が間に合わない状況のため、一時的に販売を休止するとのこと。販売再開に関しては現在検討中。 なお、ネットに拡散した一部小売向けへのリリースによると、9月6日の納品分から休止する模様。つまり本日店頭にある分だけとなる。 最終更新 9月6日(木)15時20分 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ