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(審判請求書の補正)意商 第一三一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判の請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りではない。 2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。 一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。 二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことについき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。 3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (本条追加、平一五法律四七) 旧法との関係 八六条 趣旨 平成一〇年の一部改正以前の特許無効審判では、他の審判と同様、審判請求の理由を変更し、新たな無効理由及び証拠を追加することが認められていた。そのため、当初の請求書に記載した理由以外に新たな理由が遅れて発見された場合、請求人が無効理由・証拠のの追加を無期限・無制限に行うことも多く、審理の遅延の原因となっていた。このような弊害を改善するため、平成一〇年の一部改正において、特許無効審判請求書の請求の理由については、その要旨を変更する補正は認めないものとすることとした。その結果、審判請求時に十分な準備をし、すべての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようになり、審理期間の大幅な短縮が図られた。 他方で、請求の理由の要旨を補正しなければ追加できないような無効理由を手法するためには、別途の無効審判を請求することが必要となり、平成一〇年の一部改正以降、同一特許について同一特許について同一人が異なる無効理由を挙げて複数の無効審判を繰り返し請求する事例が増加することとなった。また審判請求人が、審判官に対して職権探知の対象とすることを期待して「上申書」により新たな無効理由や証拠が提出されるという実務も生まれ、当事者の不満や手続の透明性等の問題が指摘された。 本条は、このような問題点を解決するため、平成一五年の一部改正において、特許無効審判における審判請求書の補正について、例外的に容認する規定を導入するに当たり新設されたものである。当該規定は、平成一〇年の改正事項である特許無効審判の請求の理由の補正について、要旨変更にわたる補正を制限することを基本としつつ、審判請求時にその無効理由を提出できなかったことに合理的理由が認められる場合は、一定の要件のもとに新たな無効理由を追加することを容認することで、事件の迅速な解決の要請と一回的解決の要請とを調整するものである。 一項には、従来の特許法一三一条二項で規定していた、審判請求書の要旨変更の制限規定を移行させ、同項本文において、審判請求書の補正について要旨変更を認めないとしつつ、ただし書において、まず、特許無効審判以外の審判については請求の理由の補正制限を加えない旨を規定し、他方、特許無効審判については、請求の理由の例外的に認めるため、その形式的要件として、審判長による許可が必要であることを定めた。 二項には、審判請求の理由の補正を例外的に認めるに際しての審判長の補正許可の根拠規定を定めた。補正許可については、審判請求人が早期にすべての無効理由を提出するインセンティブを失うことなく、審理する価値のある無効理由のみを追加的に採用することができることを基本的な考え方とし、その補正許可の要件は、一般的には、その補正が、不当に審理を遅延させないこと、合理的理由があること、特許権者の同意があることとした。他方、訂正請求がなされた場合には、特則として特許権者の同意を求めないこととした。これは、訂正請求によって特許請求の範囲等に変更がある場合、それに応じて新たに無効理由を追加することは原則として合理的であり、また、特許権者による訂正請求に起因して無効理由が追加させることから、訂正請求をすることをもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能であるからである。 条文の項制として、二号は一般的な要件を示し、また、一号に特則として訂正請求がなされた場合の要件を示した。補正許可の第一の要件である「不当に審理を遅延させないこと」については、本項一号及び二号に共通する要件として本文中に規定した。 なお、審判長が補正許可を「することができる」とするのは、要旨変更にわたる補正をすることは当事者の権利ではなく、裁判長の裁量権に服するものであることを明示するためである。 三項には、審判長による補正許可ができる補正は、審判請求書の副本送達後のものに限られる旨を規定した。審判の補正許可を副本送達後に限定したのは、請求の理由が実質的に記載されていないような著しい瑕疵のある審判請求書の提出を抑制するためである。副本送達前に、要旨変更をしなければ方式の瑕疵を治癒できないような著しい欠陥のある請求書は補正不能となり、一三五条により特許権者の反論を待たずに審決却下されることとなる。 四項には、審判長による補正の許可又はその拒否の決定に対しては、不服申立てをすることができない旨を規定した。これは、許可に係る補正が審判請求人の当然の権利ではなく審判長の裁量に服するものであること、審判請求人はいつでも別途の無効審判請求を可能であるから不服申立てができなくとも特段の不利益がないこと、更に、独立の不服申立ての途を用意すると審判が不当に遅延しかねないことによる。 [参考] 1 <特許無効審における上申書の扱い> 平成一〇年の一部改正以降に、審判請求人が、「上申書」により新たな無効理由や証拠を提出するという実務も生まれた。ここでの「上申書」は、特許無効審判の当事者としての主張立証活動を目的とするものではなく、専ら審判官に対して職権探知の対象とすることを規定して提出されるものであった。上申書により提出された証拠が強力なものである場合は、特許庁では職権探知権限に基づき採用しており、その結果、平成一〇年の一部改正以降も、事実上無効理由の追加が認められているのが実態であった。しかし、このような職権審理は、平成一〇年の法改正の趣旨に整合するものでないばかりか、無効理由通知という本来必要としない手続を経ることになる。職権審理によって通知される無効理由通知は請求人の意図した無効理由が構成されるとは限らず当事者にも不満が生じ、また、上申書は特許権者の関知しないところで提出され、かつ、上申書によって提出された無効理由の採否の基準も明確でないため、手続の透明性に欠けるとの批判もあった。 2 <補正許可の要件> 「審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らか」であることについて、当該要件は、平成一〇年の一部改正の趣旨にのっとり理由証拠の追加による審理の遅延を防止するためのものであり、例えば、最初の弁駁機械や訂正請求後の弁駁機会までに提出されない無効理由や、主張の基礎となる証拠の価値が低く、一見して明らかに適切な無効理由を項制しない無効理由などがこれに当たることになる。 また、「当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があること」について、この要件を充足する事例としては、例えば、①無効審判において訂正請求がなされたことにより、審判請求の後に特許の内容に変容が生じたため、新たな証拠を提示する必要が生じた場合、②被請求人の答弁によって始めてクレーム解釈に関する被請求人の主張が明らかになり、これに対する無効理由を追加する必要が生じた場合、③侵害訴訟を提起されるなどの事情により早急に無効審判を請求する必要がありながら、無効理由の根拠となる証拠が極めて特殊な外国文献等であるため、審判請求以前から努力していたとしても、その入手に相当の時間を要し、提出が遅れたとしてもやむえないと認められる場合などが考えられる。(青本第17版)
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登録日:2011/04/11(月) 18 38 44 更新日:2021/02/13 Sat 23 35 33 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 おっぱい星人 ドスケベ ミツルギ 中二階堂三一 八王子の天駆ける毒の虹 変態 嫉妬 学園革命伝ミツルギ 巨乳好き 愛すべきバカ 杉田智和 止まる事なき妄想 生徒会 眼鏡 【なかにかいどう さぶいち】 学園革命伝ミツルギの登場人物(CV.杉田智和)。 波亜努雲(パードゥン)高校の3年二組の生徒で、生徒会役員の一人。役職は副会長。 見た目は眼鏡をかけた普通の青年。……しかし他の生徒会達の例に漏れずやはり彼も相当な変人。 誰もが認める変態で無類の巨乳好き。 普段から下ネタやセクハラ的な言動や行為が目立ち、 校内の女子からはかなり嫌われている。というか友達いない。 下駄箱の上履きに砂を入れられる事など日常茶飯事であり、 生徒会目安箱に送られる投書のほとんどが彼に対する誹謗中傷である。 また身体測定の日に間違えて妹のパンツを履いてきたり、 出べそに指輪をはめたら抜けなくなって空港の金属探知機に何度も引っかかる等の幾多もの伝説を持つ。 非常に嫉妬深い性格でもあり、知り合いに彼女が出来たと知るや否や妬みオーラ丸出しで妨害や暴力を行う。 権堂木目に彼女がいると知った時は全力で妨害するわ、 緑川青羽のいとこを彼女と勘違いした時はあまりの衝撃にショック死した。(すぐ生き帰ったが) まさに『リア充爆発しろ』を全力をもってして体言している人物で異常なまでに器が小さい。 そのあまりにも酷い下ネタや幼稚な性格から、普段はボケ担当の美剣散々すら思わずツッコミを入れる事も。 ちなみに美剣や姫宮京とは小学生の頃からの付き合いらしい。 しかし謎の薬の実験台にされたり、前述の死亡時に人口呼吸を拒否されたり等、唯一の心のありどころである彼らからも割とぞんざいな扱いを受けている。 またどんなに非難されようとすぐに開き直る図太いタフネスハートの持ち主。 しかし本当は精神的に打たれ弱い。美剣曰く『家で泣くタイプ』 実際友達がいなくて暇だから波の数を数えていたら悲しくもないのに涙と震えが止まらなくなったり、『お兄さん壊れそう』等のネガティブな発言も目立つ。 でもすぐ立ち直る。やっぱりタフネスハート。 またその眼鏡はオリハルコン製だと言われるほど頑丈で余程の事ではヒビすら入らない。 バスに轢かれても眼鏡がクッションになってくれたおかげで無傷であった。 町内のPRビデオを作る際は三一お兄さんとして司会を務めるが、 自身が人見知りで電話が苦手という理由から毎回取材先にアポなしで突撃しだいたいグダグタに終わる。 緑川が司会交代して成功させた事もあるがそれはそれでいじけてしまうため本当に面倒臭い。 権堂の彼女に女の子を紹介してもらい彼女が出来かけた事もあったが、 シャンプーの匂いと胸が腕に当たった事から変なスイッチが入り結局フラれている。 ちなみに昔、三二四駆のアイディア賞を取った事がある。 また特技はブタミントンである。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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【種別】 【初出】 Ⅴ 【登場巻数】 Ⅴ 【解説】 春亮のクラスである3組と隣の4組合同で行われた 文化祭の出し物。 合同ナース喫茶の名前。 発案者は泰造。
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六十年の回顧 三一 民族研究熱の高潮といわゆる特殊部落の解放運動 喜田貞吉 【テキスト中に現れる記号について】 《》:ルビ (例)郷中者《ごうちゅうもん》 [#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定 (例)[#ここから底本凡例より] [#ここから底本凡例より] なお今日からすれば使用をつつしむべき差別用語が用いられているが、本著作集においては喜田貞吉の思想、史観を明らかにするうえからあえて改めず、原文のままとした。ただし限定された地名については若干の配慮をほどこした。 [#底本凡例ここまで] 三一 民族研究熱の高潮といわゆる特殊部落の解放運動 自分がもっぱら京大に教鞭を執っていた時代、すなわち文部省休職後の大正元年から、十三年に東北大学の講師を兼ねて、もっぱら東北地方の研究に没頭するまでの約十三年間は、自分にとってはむしろ平々凡々たる時代であった。閑にまかせて各地を旅行し、主として遺物・遺蹟を調査する。この方面から資料を求めて、日本民族の成立、および発展の蹟を明かにしてみたいとの慾望が盛んになった。もともと自分は歴史地理学の研究を標榜して、籍を大学院にも置いてみたのであったが、卒業後は例の肩書切売に没頭し、文部省に就職してからの自分の日常は、教科書の検定や編纂などに追われて、その必要上一般的に国史の研究を試みた以外には、別になんという専門的の研究に手を染めることがほとんど出来なかった。強いて言わばその間において、いくらか専門を標榜する歴史地理の方面から、大名領知の調査に手をつけかけてみたくらいのことで、それも単に少しばかりの材料を集めたという程度のものであった。さればその期間の業績としては、それは全く偶発の事項として、一時法隆寺や平城京の研究に夢中になり、はからずも他日の学位論文となったところの、かの雑多の原稿を作り上げたことを数え得るに過ぎない。したがって明治三十九年以来の東大における講義のごときも、今から思えば至ってお粗末なもので、ありふれた国史地理上の諸問題を扱っただけだった。しかるに四十一年に京大の講師として、古代史を受持つようになってからは、もっぱらその方の研究に油が乗って来た。しかしてわが古代の真相を明かにするには、単に貧弱なる文献的史料をいくらいじくりまわしたからとて、とうてい十分に知ることが出来ない。これはどうしても古墳墓その他の遺物・遺蹟等、古代人が実地に遺した実物的史料のうえに、考古学的研究を重ねてこれが基礎を築かねばならぬことに気がついた。これは全く法隆寺問題の研究や、平城京址の調査に没頭したお蔭である。かくてそれ以来は暇にあかして、まず主として近畿・中国・四国・九州等、わが古代文化の関係の最も多く、かつ京都にいる身にとって、比較的行くに便利な西部地方の実地を踏査し、その九州に足を容れた数だけでも、大正十三年までに前後十五回の多きに及び、昨昭和七年までには、実に二十回に達しているのである。かくて九州地方特有の神籠石と呼ばるる各地の巨石建造物や、他に類の少い銅剣・銅鉾等の遺物や、墳墓の様子の近畿地方のそれとすこぶる趣を異にするものの多いことなどを調査しているうちに、単にその考古学的研究のみに満足することが出来ず、さらに進んでこれらの遺物・遺蹟をとどめたはずの、いわゆる倭人の民族的研究をなすの必要あるを認むるに至った。かくて大正四年ころには、一時は倭人研究時代と言ってよいほどにも、この研究に熱中しかけたものだったが、湧いて来た民族研究の興味はやがて次から次へと波及する。これはまことに自分にとって悪い癖で、これがために何かとつつき散らすだけで、いっこう纏りが付かぬのにはわれながら愛想をつかす場合が多いが、しかし一方にはまたこの悪い癖があるがために、研究があまり一方に片寄り過ぎるという弊を幾分予防し得るのではないかとも思っている。そはともかくもとして、前につつきかけた研究がまだ纏まらぬうちに、さらに火の手は次のものにと移る。倭人を調べかけてみると、やがて石器時代に弥生式土器を遺した民族のうえに及ぶ。帰化民族のことが調べたくなる。蝦夷のことも調べてみたくなるという風で、民族的研究の興味がますます高まって来る。はては何を見ても民族的方面から考えてみたくなる。日本の古代史はあるいは日本民族の成立史といってよいほどにまでも、民族的色彩が濃厚なものだというところに気がついて来る。しかしそうなって来ると研究の関係するところがきわめて広くなり、材料を各地の土俗・方言等にまで求めねばならぬこととなる。大正八年から個人雑誌『民族と歴史』を発行するに至ったのも、実はこの民族研究の高潮した時代の産物だった。 日本民族に関する研究熱が高潮して来ると、どうしてもその出発点を蝦夷すなわちアイヌ族の上に置かねばならぬ。彼らはおそらく我が島国に始めて足跡を印した民族で、石器時代においては広く全国に渉りてその遺蹟をとどめ、歴史時代になってもなお奥羽地方に活躍をつづけつつ、その遺※[#「((山/(追−しんにゅう)+辛)/子」、第4水準2-5-90]は現代にまでも保存されているのである。したがってその沿革を知るには比較的便宜が多く、これが徹底的研究は、ただにわが古代民族研究上最も重要なる地位を占むるものであるのみならず、さらにこれを他の民族の上に及ぼしては、つとにその蹟を没して、調査の便宜少き他の異民族同化融合の事情をも、これによって類推し得るの好参考資料を提供するものである。ここにおいてか自分の研究はさらに西から東に移った。彼らが最後まで遺留した東北地方の実地調査によって、遺物・遺蹟・土俗・方言等、各般の方面に渉りこれが研究を重ねねばならぬ。しかるに自分の奥羽・北海道方面の視察は、大正四年にただ一度試みたことがあるのみで、東北地方は自分にとってほとんど未拓の野である。否、自分ばかりでなく、従来学界からも比較的閑却されているのである。これはぜひ自分の手でもって、徹底的にやってみたいという慾望が起って来た。かくて大正十一年の十一月に、久し振りに奥羽に足を入れて、山形・宮城両県下を十日ばかり見てあるき、翌十二年三月には秋田県まで足をのばし、さらにその七月には岩手・青森から北海道に渡って、大正四年渡道のさいに懇意になったアイヌの青年達にも、九年目に会見の機を得たことであった。しかしなにぶんにも京都根拠の自分にとっては、途中に多くの日数と費用とを要して、思うままに調査の手を伸ばすことの出来ぬ事情があり、ひたすらそれを遺憾としていたさいにおいて、なんらの幸運か大正十三年に至って、突然東北大学の講師を兼務することになり、ことに斎藤報恩会から爾後数年間研究資金の補助をも与えられて、奥羽・北海道に渉って、比較的容易に調査旅行を試みることの出来る身分となった。かくて今に至るまで、主としてこの方面の民族的研究に従事しているのである。 自分が始めて民族研究に手を染めたのは、明治三十九年末に中田薫君の「アイヌ語神名考」を読んで興味を感じ、翌四十年一月の『史学雑誌』上でこれが批評を試みた時からのことで、その後、さらに同年三月の『歴史地理』第九巻第三号を、「土蜘蛛号」として発行したことであった。しかし自分がこの方面のことに興味を有することになったのは、実は当時すでに多少とも社会の問題となり、これが改善が叫ばれていたいわゆる特殊部落の何ものなるかを、歴史的に調べてみたいという慾望からであった。今日ではもはや世人も特殊部落などいう語をほとんど口にするものはなくなったが、当時にあってはまだ世間一般の人々が、なんらその理由を解することなしに、ただ多年の因習から、はなはだしく差別的の目をもってこれを見、これを忌避するの風習が各地に遺されていたのであった。そこで自分は歴史家として、まずもってこれが起原・沿革を徹底的に研究してみたいと考えた。従来世間普通の人々の考うるところでは、彼らは、普通民とは種族が違うものだという。あるいは朝鮮人の子孫だなどという。しかし自分はどうもそうとは考え得なかった。自分の郷里にもその部落があって、少年時代から親しくそれらの人々と接触交際する機会が多かったがためか、直感的にどうもそうとは考え得なかったのである。ことに自分は、中学時代に士族の子弟や城下の生徒らから、何かにつけて百姓だの郷中者《ごうちゅうもん》だのという侮辱的言辞をもって、しばしば侮辱されたがために、いわゆる同病相憐むということからか、いっそうこの種の人々に対して、親しみと同情とを感ずることになったようだった。かくてしばしばその部落に出入し、その人々が世間の差別待遇のために、精神的に、物質的に、いかに多くの苦痛を嘗めさせられているかを親しく目賭する時に、ますます世間の無理解に対して、遺憾の念を禁ずるを得なくなった。ここにおいて自分は、もし自分の研究をもって、いくらかでも社会の啓蒙の資に供することを得るならば、それは自分の学問がそれだけ有意義になるわけだと考えた。かくてだんだんと史料をあさり、研究を重ねるに従って、その区別は全然種族の問題ではなく、もっぱら境遇の問題であることがハッキリとわかってきた。明治四十年のころ、帝国教育会の何かの会合の席上で、柳田国男君とこの点について、意見の交換を行ったことがあったと記憶する。またこのころ郷里の部落の人々を会して、自覚反省を促したこともあった。これが自分のこの問題に関して、ともかくも宣伝らしいものを試みた最初であった。その後明治四十一年に京大講師となって以来、しばしば京都に滞在するの機会を育し、自然研究上の便宜も多くなったので、さらに進んで広く内部における史料を調査し、その沿革に関する全貌を明かにせんと試みるようになった。かくて翌四十二年五月、京都の天部部落に古老竹中庄右衛門翁を訪問し、同部落の織田・豊臣時代の文書などを見せて貰い、また維新前の実話を聴取し、同部落の夜学校で有志の人々のために、いわゆる特殊部落の本体について、一場の講話を試みたこともあった。これが自分のこの問題について、ともかくも史的研究らしいものを発表した最初である。 いわゆる特殊部落の研究は、同時に日本民族の研究と並行せねばならぬ。彼是相俟ってますます民族研究熱は高潮して来る。ただに机上の研究のみでなく、これを実地に応用して、世間の啓蒙運動に資せんとするの熱情も熾んになって来る。大正八年一月個人雑誌『民族と歴史』を発行するに至ったのも、一はこの方面における研究を発表するとともに、兼ねて資料蒐集機関に宛てんとするためであった。当時同誌の綱領として発表したところに、「本誌は我が日本民族の由来沿革を調査し、其の社会組織上の諸現象を明にするを以て目的とす」、「本誌は特に過去に於ける賤民の成立変遷の蹟を詳にし、今も尚時に疎外せらるゝの傾向を有する、同情すべき我が同胞解放の資料を供せんとす」とあって、実際はいわゆる特殊部落の研究と、これが解放に関する宣伝とが、当時における重なる対象であったのだ。時あたかも内務省において、細民部落改善協議会が開かれ、翌二月にはまた築地本願寺において、大江天也老師の帝国公道会主催で、同情融和会なるものが開かれて、部落解放運動の機運がようやく向いて来た。すなわち同誌五月号を三百数十頁に増大して、「特殊部落研究号」に宛て、さきの内務省における講演筆記以下十四篇の研究を掲げ、別に大江師の寄稿以下十九篇の報告をも収めて、警鐘を乱打したことであった。この催しはかなり世間の注意を惹いて、毀誉褒貶の批評が少からずやって来た。部落側の人々からは、一面感謝をもって迎えられもしたが、一面にはこれをもって、売名のために、あるいは雑誌を売らんがために、われわれを利用するものだなどと、とんだ穿った批評をも受けた。中にはその特殊部落という名称について、抗議を持ち込んで来た人もあった。滑稽なのになると、喜田は部落出身でもあろう。しからざればあの細君が部落の娘であろう。もしそうででもないならば、頼まれもせぬのにあんなに熱心に研究したり、宣伝したりするはずはないなどと、自己の利己的根性をもって自分の態度を忖度するものもあった。中には全く自分をもって、部落出身の博士だと思い込んでいる人も少くなかった。その後水平社が組識せられて盛んに活動を始め、社会一部の脅威を感ぜしめたさいのごとき、これは裏面にあって喜田が煽動したものだとか、喜田が余計なことを宣伝するから、彼らがつけ上ってあんな乱暴を働き出したものだなどと、飛んでもない認識不足の非難をあびせかけたものもないではなかった。 水平社の勢いが熾烈になって、大いに世間の覚醒を促したがために、融和改善ということが盛んに叫ばれ出した。各地に融和を目的とする団体が組織された。国家は資金を支出して、改善費の補助をこれに与え、初めは中央社会事業協会の地方改善部で、後には社会局の構内に中央融和事業協会というものが出来て、もっぱら融和改善の施設に当るようになった。かくて大正十四、五年ころまでは、自分もその依頼を受けて、自己の研究による歴史的見地から、あるいはパンフレットに執筆し、あるいは各地に講話旅行を試みて、いわゆる部落民の自覚と、一般社会の啓蒙とに努力したことも多かった。しかし自分はどこまでも一学究として、自己の歴史的研究の結果を宣伝するの範囲にとどめ、なるべく実際運動に関係することを避けた。中央融和事業協会の組織せられたさいに、その理事としての推薦勧誘を辞退したのもこれがためであった。しかもその口と筆とによる宣伝も、いわゆる仏の顔も三度で、同じようなことをいつまでも繰り返すでもなく、また社会の進歩もあまりそれを必要としなくなったうえに、大正十三年以来は多く仙台に滞在して、主として奥羽・北海道方面の研究に没頭することになったので、いつとはなしに自然にこれから遠ざかるようになった。 ※ 底本の編注は省略しました。 底本:『喜田貞吉著作集 第一四巻 六十年の回顧・日誌』平凡社 1982(昭和57)年11月25日発行 初出:『還暦記念 六十年の回顧』 1933(昭和8)年4月発行 入力:しだひろし 校正:未登録・校正待ち(2008年6月11日現在) xxxx年xx月xx日作成 青空文庫作成ファイル: このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http //www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。 2010.3.31:更新 ※ カウンタを設置、編集モードを変更。 しだひろし/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - 名前 コメント
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破防法と闘う法 http //www.bk1.jp/product/01368581 千代丸 健二/ 出版:三一書房/ 発行年月:1996.12/ 税込価格:¥2,548 (本体:¥2,427) 人権ノート 職質・交通切符・逮捕・弁選・裁判まで 三一新書 1113 http //www.bk1.jp/product/01193789 千代丸 健二/ 出版:三一書房/ 発行年月:1995.4/ 税込価格:¥764 (本体:¥728) 警察の人権侵害 警官の暴力非行を告発する 三一新書 894 http //www.bk1.jp/product/00140072 千代丸 健二/ 出版:三一書房/ 発行年月:1979.3/ 税込価格:¥683 (本体:¥650) ザ警察対抗法 職質から逮捕・取り調べまで 三一新書 971 http //www.bk1.jp/product/00405650 千代丸 健二/ 出版:三一書房/ 発行年月:1986.2/ 税込価格:¥893 (本体:¥850) 千代丸 健二 http //www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?search-type=ss index=books-jp field-author=%E5%8D%83%E4%BB%A3%E4%B8%B8%20%E5%81%A5%E4%BA%8C 和書 › "警察" http //www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i url=search-alias%3Dstripbooks field-keywords=%8Cx%8E%40 x=0 y=0
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(方式に違反した場合の決定による却下)実意商 第一三三条 審判長は、請求書が第百三十一条[審判請求の方式]の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。(改正、昭五九法律二三、平八法律六八、平一五法律四七) 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]まで又は第九条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項又は第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 (本項追加、平八法律六八) 3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。(改正、平八法律六八、平一五法律四七) 4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。(改正、平八法律六八) 旧法との関係 八七条 趣旨 本条は、審判請求書及びそれ以外の審判事件に係る手続が方式に違反した場合の取扱いを規定したものである。 一項は、審判請求書の場合について規定している。審判請求書は一三一条一項に規定しているように特許庁長官に提出されるものであり、特許庁長官は一七条三項によりこれを処理できるものであるが、審判官を指定した後は、本項により処理することとしたものである。すなわち、一三七条一項の規定により審判官が指定され、一三八条一項の規定により審判長が指定されたときは、当該審判請求書は特許庁長官から審判長に回付されてくるわけである。審判長は、回付されてきた審判請求書について点検し、その請求書が一三一条一項又は三項の規定に違反している場合は、一項の規定により相当の期間を指定して補正を命じなければならない。 なお、平成一五年の一部改正に当たり、一三一条から請求書の補正に係る規定を一三一条の二に移行し、一三一条に審判請求の方式についての規定のみをまとめたことから、審判請求の方式の規定である一三一条全体の規定を受ける形に改定した。これにより、一三一条二項に違反した場合も、一三三条一項による補正指令の対象となり、早期の段階で請求書の不備を正し、請求書の副本を送達するときには被請求人が有意義な反論をすることができる状態にして、審理の迅速化及び被請求人の負担軽減が可能となる。 二項は、審判請求書以外の審判事件に係る手続について規定している。この規定についてはこれまで一七条三項に規定したものであるが、審判事件に係る手続が方式に違反している場合の措置は第六章・審判の規定中で明示すべきとの考えから、平成八年の一部改正において条文移動したものである。 三項は、前二項の規定による補正命令に従わないときは、審判長はその手続を決定をもって却下することができる旨を規定したものである。却下するか否かは審判長の裁量権の範囲である。なお、この「手続の却下の決定」の中には、審判請求書の方式(一三一条一項又は三項)違反又は審判請求の手数料不納の場合において、補正命令に応じないときになされる「請求書の却下の決定」が含まれる。補正命令に対しては補正がなされない場合は、「その補正をしない」ものとして、同項により審判請求書が却下されることになる。しかし、一三一条二項の補正命令に対して補正する場合、その補正が一三一条の二第一項に違反する不適法な補正の場合には、「その補正をしない」ものといえるか明らかではないため、平成一五年の一部改正にあたり、不適法な補正をした場合の対応を明らかにする意味で、その補正が一三一条の二第一項の規定に違反するときも却下対象となることを明記した。 ちなみに、請求書の却下の決定に不服があるときは東京高等裁判所へ出訴することができ(一七八条一項)、また、これ以外の手続の却下の決定に不服があるときは行政不服審査法上の不服申立て(特許庁長官に対する異議申立て)をすることができる。 四項は、平成八年の一部改正において、二項を新設したことに伴い、旧三項を繰り下げたものである。 ところで、本条は審判長の単独権限になっており、合議体の権限とされていないが、これは審理する内容が形式的でかんたんなものであるということにもとづくものであり、本条以外の事項、すなわち、審理の内容が複雑なものについては、一三五条に規定するように、合議体によって審理し、審決をもって却下しなければならないのである。 [字句の解釈] <却下することができる>平成八年の一部改正において、旧二項で「その請求書を却下しなければならない」としていたものを、三項は「その手続を却下することができる」との裁量規定にしたのは、旧一項に基づく補正命令に対する旧二項の「(却下)しなければならない」という処分を、新二項で規定する旧一七条に基づく補正命令に対する旧一八条の「(無効)にすることができる」という処分の両者をあわせて規定するために、広い概念である「することができる」の書き振りにしたものである。したがって、これによって、従来の実務上の対応が変わるわけではない。 [参考] <即時抗告制度の廃止>旧法は審判長の請求書却下の決定に対して即時抗告をすることができることにしていたが(八七条四号)、現行法においてこれを廃止した。その理由は、一七八条一項の規定によって訴えを提起することができるということと、即時抗告制度を認めても裁判所と審判との間に何ら続審関係のない現行法の下においては、その不服は同一審級で判断するにとどまるからである。(青本第17版)
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Bブロック第一戦場「血の池地獄」講評早見 歩(はやみ あゆむ)【ゆとり】 静間千景(しずま ちかげ)【ドM】 ラーメン野郎・有村 大樹(らーめんやろう・ありむら だいき)【ゆとり】 Bブロック第二戦場「修羅界」講評月読茎五(つくよみ けいご)【ドM】 ロダン(ろだん)【ドM】 曼珠沙華 深奈(まんじゅしゃげ しんな)【ドM】 Bブロック第三戦場「阿鼻叫喚地獄」講評二三一(したなが さい)【ドM】 千坂ちずな/きずな(せんざかちずな/きずな)【ドM】 右手首の怨念(みぎてくびのおんねん)【ゆとり】 Bブロック第一戦場「血の池地獄」講評 早見 歩(はやみ あゆむ)【ゆとり】 『置いてきた白、身についた黒。冷たい青~』 直前の赤と合わせた色彩の列挙が美しいです。 『「忘れ物だよ。シンデレラ」』 走る事が生き甲斐であり、武器でもある少女。その足がもぎ取られている描写を先に見せることで読者の興味を否応なく引いています。 戦闘領域の捉え方は目から鱗です。確かに無理のない解釈ですね。 文字数9934 静間千景(しずま ちかげ)【ドM】 「大地を走るあたしじゃなあいと」⇒「大地を走るあたしじゃないと」? 『ラーメン野郎が味の秘訣を自ら客に明かせば、世界法則により爆裂、死す定めだ。』 そ、そうなんですか…………定めなら仕方がないですね。 文章力が高く、それぞれのキャラクターに見せ場と能力の応用性を用意しているのは素晴らしいです。 文字数12841 ラーメン野郎・有村 大樹(らーめんやろう・ありむら だいき)【ゆとり】 ラーメンとはいったい……。 開幕、ポジティブ少女とネガティブ少女の対比構造はいいですね。 文字数9551 Bブロック第二戦場「修羅界」講評 月読茎五(つくよみ けいご)【ドM】 『暴走バイクのような音と~』 暴走バイクのような喧しい走行音(モーターの駆動音)、というように具体性を持たせればより良く見えると思います。 『爆発物の音!』 前の行で爆発が起こっている事は描写されているので、逆に爆発という言葉を使わない方が幅広いかと思います。例えば、「~それにも増して耳をつんざく、地獄に響き渡る不快な炸裂音」のような。 『ダメージ無視で突っ込んでくるケイゴ』 特に叙述演出上の理由が無ければ、登場人物の表記は統一した方が良いと思います。ケイゴ⇒茎五。 ロダンがツェペリさんに見えてしまいました……。ロダンの能力と修羅界のミスマッチを共闘にうまく落とし込んでいます。 最後の茎五VSロダンは、能力戦は抜きにしてももう少し格闘描写があればもっと良かったと思います。せっかくのホーリーランド繋がりなので。 文字数2989 ロダン(ろだん)【ドM】 「加速はあまり載っていなかったが」⇒「加速はあまり乗っていなかったが」 「ロダンが体制を整えて」⇒「ロダンが体勢を整えて」 「どうやら自分をの~」⇒「どうやら自分の」 最後の茎五VSロダンは、能力戦は抜きにしてももう少し格闘描写があればもっと良かったと思います。せっかくのホーリーランド繋がりなので。 全体的にあまり小細工や捻りを加えない構成なので、それを生かしてそれぞれのシーンの描写を濃くしてみるのも良いかと思います。 文字数3464 曼珠沙華 深奈(まんじゅしゃげ しんな)【ドM】 「大小様々な形のの」⇒「大小様々な形の」 「今じゃなんとも無くってはいるけどよ」⇒「今じゃなんとも無くなってはいるけどよ」 「ロダンは一気に茎五の目前まで一気に前進」⇒「ロダンは茎五の目前まで一気に前進」 「茎五が言葉詰まらせる。」⇒「茎五が言葉を詰まらせる。」 「突如紫色の巨大な表面に無数の刃物のような外殻を纏ったタイヤのような物体が頭上から飛び出てくる!」⇒「紫色の巨大な表面に無数の刃物のような外殻を纏ったタイヤのような物体が、突如として頭上から飛び出てくる!」 こちらの方がスムーズかと思います。 「ロダンを轢肉にしようと~」⇒「ロダンを挽肉にしようと~」 「ロダン腕の肉を」⇒「ロダンの腕の肉を」 「ロダンは自分が轢かる」⇒「ロダンは自分が轢かれる」 「近くにあった岩の影へと」⇒「近くにあった岩の陰へと」 「この三つ巴の戦いに置いて」⇒「この三つ巴の戦いに於いて」 「しかしてこれっおて二人で」⇒「しかしてこれってお二人で」 「悲痛な声を漏す」⇒「悲痛な声を漏らす」 『茎五は拳をロダンめがけ振り下ろし迎撃』 ここから暫くスピード感と勢いのある単発描写が続くので、例えば比良坂兄弟の実況形式、という形でも面白かったかも。 『超速轟進殺戮車輪に轢かれれば魔人ファイターも一撃で御陀仏だ!!』 言葉の意味は良く分かりませんが、とにかく凄い説得力です。 『パラサイトフォースはシンナの体の一部ではないので』 この解釈は他二名にはなく、能力作成者ならではだと思います。 文字数6917 Bブロック第三戦場「阿鼻叫喚地獄」講評 二三一(したなが さい)【ドM】 「ゴーグルから声が聞こえる。三一の魔人能力により」⇒「三一の魔人能力により、ゴーグルから声が聞こえる。」 「攻め立てられる」⇒「責め立てられる」 「余りも威力が高すぎて」⇒「余りにも威力が高すぎて」 「今回自分が活躍できる機会ができて」⇒「今回自分が活躍できる機会ができて、血が騒いでいるのだろう」等。 「うっせえあ。いつも三一と」⇒「うっせえな。いつも三一といちゃいちゃ慣れ合いやがって」等。 「目の前に一人少女の姿が」⇒「目の前に一人の少女の姿が」 「白髪で毛先が髪に届くぐらい」⇒「白髪で毛先が肩に届くぐらい」 「気がつくと少女が三一が接近している」⇒「気がつくと少女が三一のすぐ傍へと接近している」等。 「なお彼らの声は少女には聞こえていない。能力によるもので」⇒「なお彼らの声は少女には聞こえていない。能力によるものである為、言わば三一の脳に直接響いているのだ」等 「よけ続けられ様なものではない。」⇒「よけ続けられる様なものではない。」 「少女の魔人能力か」⇒「少女の魔人能力か。」 「さらしで巧妙に課されていますね」⇒「さらしで巧妙に隠されていますね」 「一人でわめいて様にしか」⇒「一人でわめいている様にしか」 「きずなが傷口からとりだしたハンマーを」⇒「そんな中、きずなが傷口からとりだしたハンマーを」等。簡単な接続で焦点の変更を意識させると良いかと思います。 「身体を非実態化させ」⇒「身体を非実体化させ」 「反撃の体制に」⇒「反撃の体勢に」 「怨念の剣が絆を斬り裂く」⇒「怨念の剣がきずなを斬り裂く」 「今度の攻撃は直撃する」⇒「今度の攻撃は直撃する。」 他キャラでもそうなのですが、会話の出来る相棒をパートナーとして配していると無理なく状況設定が説明でき、独り言の不自然さを消せるキャラ設計です。また、それが複数存在している為に個性をそれぞれに持たせられるのも強みです。 彼らの声、と表記がありますが、三一の主人公性を考えると機械の声は全て女性パーソナルでも良かったかもしれません。 『隠れ巨乳と見ました』 シリアスの中に緩みを混ぜるのは、効果的に働けば良いアクセントとなります。あまり長すぎては興ざめしてしまうのですが、この場面ではぎりぎりの長さといったところでしょうか。 時間の関係だと思いますが、最後はここからもう一展開欲しいところです。三一の魔人能力がほぼ会話のみの使用なので、ポテンシャルをフルに引き出す方向、或いは戦場ギミックである拷問道具と組み合わせた展開があればもっと良くなったかと思います。 文字数2506 千坂ちずな/きずな(せんざかちずな/きずな)【ドM】 「三一は断頭台の影に隠れつつ」⇒「三一は断頭台の陰に隠れつつ」 「成人女性に匹敵する程のそれを」⇒「成人女性に匹敵する程の重さのそれを」? 匹敵する程の重さ(或いは大きさ?)かと思いますが、記述すればより親切かと思います。 「うっすら笑みさえ浮かべるきずなに少女はいぶかしんでいた」⇒「うっすら笑みさえ浮かべるきずなを少女はいぶかしんでいた」 「思い切り刀身を蹴り上げた」⇒「思い切り刀身を蹴り上げた。」 「ぐったりとうなだれて動かなくたった」⇒「ぐったりとうなだれて動かなくなった」 三一の一次離脱後のきずなVS右手首の怨念では過去形描写が続くので、現在形での戦闘描写も多少混ぜると臨場感が増すかもしれません。 単純な斬り合いでは右手首の怨念が三一に大きく勝りそうですが、ネットランチャーの使用によってその実力差を埋めているのが相手の設定回収も含めて好判断だと思います。 派手な一撃で勝負が決まるSSが多い中、執拗な拳での殴殺は独自性を感じさせます。 三一の最期のシーンは寂寥感甚だしく、とても素晴らしいと思います。 文字数5733 右手首の怨念(みぎてくびのおんねん)【ゆとり】 二三一がぎりぎりまで主人公ポジションで熱いです。鬼無瀬時限流の必殺剣にも強さの説得力があります。 ゴーグルの自我の描写は同戦場においても随一かと思います。 文字数6675
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沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実 index 次のものを資料として・・・・ 次のものを資料として・・・・この作品のために次のものを資料として使わせて頂きました。 (ここに列挙されてない重要な資料) この作品のために次のものを資料として使わせて頂きました。 『沖縄』比嘉春潮・霜多正次・新里恵二著 岩波新書 『沖縄ノート』大江健三郎著 岩波新書 『沖縄問題二十年』中野好夫・新崎盛暉著 岩波新書 『沖縄』饒平名智太郎(よへなちたろう)著 三一新書 『沖縄・この現実』石田郁夫著 三一書房 『沖縄教職員会』関 広延著 三一書房 『沖縄奪還 68~ 70』波照間洋著 三一書房 『沖縄・本土復帰の幻想』吉原公一郎著 三一書房 『沖縄戦記・鉄の暴風』沖縄タイムス社刊 『日米最後の戦闘』米国陸軍省編・外間正四郎訳 サイマル出版会 『沖縄戦史』上地一史著 時事通信社 『沖縄県史』8沖縄戦通史 琉球政府 9沖縄戦記録I 琉球政府 『沖縄方面陸軍作戦』防衛庁防衛研修所戦史室著 朝雲新聞社 327 『渡嘉敷島住民集団自決の真相』石田郁夫『サンデー毎日』五十周年記念特集号 『沖縄は日本兵に何をされたか』『潮』昭和四十六年十一月号 『那覇に感ず』島尾敏雄 朝日新聞昭和四十五年五月十五日夕刊 『慶良聞戦況報告書』渡嘉敷村 『慶良問戦況報告書」座間味村 『慶良間列島・渡嘉敷島村の戦闘概要』昭和二十八年三月二十八日 渡嘉敷村遺族会 『秘録沖縄戦史』山川泰邦著 沖縄グラフ社 『悲劇の沖縄戦』浦崎 純『太陽』昭和四十五年九月号 平凡社 陣中日誌 星雅彦エッセイ 沖縄タイムス 昭和四十五年四月三日付 崎原恒新氏エッセイ『鎮魂』 琉球新報 昭和四十五年四月二十八日付 『沖縄戦記』戸次(べつき)寛(未発表) 『手記』赤松嘉次(未発表) 『修親』第十五巻第六号 昭和四十七年六月号 『旧陸軍刑法』昭和二十六年十一月 陸幕法務課 『サン=テグジュペリ 愛と死』ジュール・ロワ著 山崎庸一郎訳 晶文社 328 『思考と行動における言語』S・I・ハヤカワ著 大久保忠利訳 岩波現代叢書 『非政治的人間の考察』トーマス・マン著 前田敬作・山口知三訳 筑摩書房 『 OKINAWA, Victory in the Pacific 』Nichols Shaw TUTTLE 『こわれたパーソナリティ』カール・メニンジャー 草野栄三良・小此木啓吾訳 日本教文社 (ここに列挙されてない重要な資料) 沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実 index