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Re ja2047様へ 2006/ 5/ 1 9 58 [ No.35861 / 39216 ] 投稿者 ja2047 いくつか確認したい事が有りますので返信させていただきます。 陥落三日目に南京を去りましたので・・・ そうだったのですか。初めて知りました。 各国の外交官が残っていると言うのに、欧米のジャーナリストは柔ですね。 いえ、外交官は全員退去です。アメリカ大使館、ドイツ大使館は12月9日に館員が退去しています。彼らが戻ってくるのは年が明けて1月の上旬のことです。このときは外交官のみの復帰で、外国報道関係の立ち入りは許可されていません。 南京を去った理由はご存知でしょうか? ダーディン記者本人によれば、 「南京を離れたのは南京からニュースを送る手立てがなかったからです。すでに南京攻略戦も終わったわけですから、それ以上南京に留まる理由がなかったのです。私は仕事を続けなければなりませんでしたし、読者に私の特報を送る必要がありました。」 ということです。 去るにあたっての各通信社・新聞社の最後の記事はシカゴ・ディリー・ニューズとチャイナ・プレスしかないのでしょうか? 有名なのはニューヨークタイムズのダーディンの記事でしょ。 それから、南京陥落後も外交官の方々は残っていたのですよね。口を噤んでおられたのでしょうか? そんなわけ無いですよね。その辺の報告資料はございますでしょうか?ありましたら教えてください。 さっき引用したこれなどですね。 資料22 添付書類 駐華ドイツ大使館(漢口)一九三八年二月一日付報告第六七号に添付 作成者-シャルフェンベルク(駐華ドイツ大使館事務長、南京) 文書番号二七二二/一六一二/三八 内容-一九三八年一月二二日の南京情勢 [中略] 南京入城のさいの日本軍の所業については、語らぬに越したことはない。チンギス・ハーンを思い出さずにはいられないほどの徹底した破壊ぶりであった。ある陸軍参謀の中佐の話では、上海から南京へ向かっていた食糧輸送部隊はついに本隊のもとに戻らなかったそうである。この一件からも、日本軍がここではまるであのベルゼルカーのごとく何もかも貧り尽くしたことがわかるであろう。 空き家はただちに焼き払われた。日本兵は、一九一八年当時の黒人兵同様、こう言い含められていたに違いない。 「ここで頑張った奴はみな、南京で美しい娘をモノにできるぞ。」 こうして南京に残っていた女という女はまったくひどい目にあわされた。これを目の当たりにした男たちとこのことについて話をするのは容易ではない。残忍非道な行為にたいする嫌悪感が、かれらの胸によみがえるからだ。 日本軍は統制が失われたと言えば簡単だが、私はそうは思わない。アジア人の戦争の進め方は、われわれとは異なるのだ。日本と中国の立場が逆でも、事態に大差はなかっただろう。とくに扇動の仕方は同じである。 南京から日本軍が居なくなったのは戦争終結後のことです。 戦争終結から東京裁判まで約9ヶ月は有りますが、その間は誰が隠蔽したのですか? 日本側資料は日本側が処分しました。 それともその間にどこかが記事にするなり調査するなりしているのですか? この時期、6年間の世界大戦が終結して何千万という人が死んだ後ですから、8年前に数万の犠牲者があったことなど、世界の誰も過去のことと思っていたのではないですかね。 東京裁判がらみがあったからこそ、あらためて発掘しようとしたというのは事実だと思いますし、第二次大戦という大殺戮の結果を裁こうという裁判の目玉にされたおかげで、それにふさわしい大残虐行為に化粧直しされた面もあるのではないかと思います。 私的には。 返信 これは メッセージ 35848 bcpds654 さんに対する返信です もどる
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日本国語大辞典 名詞 (後世「あこ」とも)自分の子をしたしんでいう語。わが子。 ※続日本紀‐天平宝字三年(759)六月一六日・宣命「太政(おほきまつりごと)の始めは、人の心未だ定まらずありしかば、吾子(あご)をして皇太子(ひつぎのみこ)と定めて」※火の島(1939)〈中村草田男〉「万緑の中や吾子の歯生え初むる」 吾子 代名詞 ① 対称。下位者に親愛の意を表わす。 ※書紀(720)神武即位前・歌謡「阿誤(アゴ)よ 阿誤(アゴ)よ 細螺(しただみ)の い這ひ廻(もとほ)り 撃ちてし止まむ」※源氏(1001‐14頃)空蝉「あこはらうたけれど、つらきゆかりにこそえ思ひはつまじけれ」 ② (「あこ」と清音) 自称。中世から近世にかけて幼児が用いた。 ※天正本節用集(1590)「児 アコ、小児之自称也」※咄本・昨日は今日の物語(1614‐24頃)下「ちごの曰く『そなたの何と御にらみ候ても、あこが心には吉光の脇差よりもたのもしひ』」 辞書 品詞 解説 例文 漢字 広辞苑 名詞 (古くはアゴ)①わが子。多くは直接呼びかけていう。 万葉集13「如何なるや人の子ゆゑそ通はすも―」 吾子 ② 目下 (めした)の近親者、あるいは童男・童女などを親しみをもって指し、また呼びかけていう語。 万葉集19「この―を 韓国 (からくに)へ遣る」。源氏物語帚木「さりとも―はわが子にてあれよ」 ③中世以後、小児の自称。 醒睡笑「―にさのみ 科 (とが)はないぞや、ただとろろを睨め」 大言海 名詞 〔 吾子 (アゴ)ヨリ移リタルモノ、後ニハ、 若子 (ワコ)ト云フ、今世、小兒ヲ 坊 (バウ)ト呼ビ、小兒、亦、自稱シテ、坊ト云フ、乳母ヲ云フハ、小兒ヲ育ツルヨリ移リタルナルベシ、あこ 乳母 (メノト)ノ意ナルカ〕(一)童男、童女ノ稱。 源、二、帚木 四十七 「あこハ、我ガ子ニテヲアレヨ、云云、コノ子ヲマツハシタマヒテ、云云、 親 (オヤ)メキテアツカヒタマフ」細流抄「あこトハ、小君ヲサシテ宣フ」(源 氏君 (ノ)ノ、小君ヲ呼ビシナリ)催馬樂、田中井戶「田中ノ 井處 (ヰド)ニ、光レル 田水葱 (タナギ)、摘メ摘メ、 安己女 (アコメ)、田中ノ 小安己女 (コアコメ)」七十一番歌合(文安)五番、機織女ノ詞「あこヨウ、 管 (クダ)持テ 來 (コ)ヨ」俚言集覽、あこ「土佐安藝郡ノ土人、隣家ノ小兒、或ハ丁穉ナドヲ呼ベルニ、あこヨあこヨト云フトゾ」 阿子 (二)童男ノ名トモシタリ。 梅城錄(群書類從、神祇部、二十)「惟昔化 レ 兒、菅氏家、云云、兒曰 二 阿呼 一 」注「小字」(菅原道眞)倭訓栞、あこ「菅原系圖ニ、菅公ノ幼名、阿兒ト書ケリ、云云、源氏物語ノ抄ニ、貫之ガ童名、內敎坊ノあこくそト云ヘリ」(接尾語ノこそヲ見ヨ)大鏡、中、道隆「殿ノ御童名ハ、阿古君ゾカシ」(藤原隆家)著聞集、二、釋敎「吏部王記曰、昔本元興寺僧、有 二 童子 一 、名 二 阿古 一 、少而聰悟」今鏡、中、旅寐の床、大納言宗通「あこ麻呂ノ大納言トゾ 聞 (キコ)エ侍リ」 (三) 乳母 (メノト)ノ稱。 倭訓栞、あこ「菅家ノ幼キ時、 詠 (ヨ)ミタマフ歌トテ、家集ニ「梅ノ花、 紅 (ベニ)ノ色ニモ、似タルカナ、あこガ顏ニモ、ツクベカリケリ」大鏡、上、三條院「一品ノ宮(皇女)ノ、昇ラセタマヘリケルニ、辨ノ 乳母 (メノト)ノ、御供ニ候フガ、 刺櫛 (サシグシ)ヲ左ニササレタリケレバ、あこヨ、ナド櫛は惡シク刺シタルゾ、トコソ仰セラレケレ」(さしぐしノ條ヲ見ヨ)倭訓栞、あこ「後小松院ノ御淸所ニ、おあこアリ、一休和尙ハ、あこガ腹ナリト云ヘリ」( 御淸 (オキヨ) 所 (ドコロ)ハ、 御廚子 (ミヅシ) 所 (ドコロ)ナリ)南留別志(荻生徂徠)「あこトハ、 乳母 (ウバ)ノ事也、上總 國一 (ノ)宮ト云フ所ハ、あこなし御曹司ノ城ナリト云フ、千葉介ガ、乳母ニ生マセタル子ナリ、なすトハ、生ムト云フ事也」 大言海では、濁音は別の見出し語の扱い。「あご(吾子)」を参照。 検索用附箋:名詞名称 検索用附箋:代名詞一人称二人称 附箋:一人称 二人称 代名詞 名称 名詞
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(審決等に対する訴え) 第一七八条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を許否された者に限り、提起することができる。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七)実意商 3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達のあつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。(改正、平五年法律二六)実意商 4 前項の期間は、不変期間とする。実意商 5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加を定めることができる。実意商 6 審判は請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。(改正、平五法律二六)実意商 旧法との関係 一二八条ノ二 趣旨 本条は、行政訴訟の提起について規定したものである。旧法制定当時は審決に対する訴の提起としては審決の法令違反に対する大審院への出訴が認められていたにすぎなかった。新憲法の制定によって行政機関は終審として裁判を行うことができず、一切の法律上の争訟は裁判所の終局的な判断を受けることになり、この場合に行政事件の特殊性を考慮して行政事件訴訟特例法が制定され、さらに昭和三七年には行政事件訴訟法(昭和三七年法律一三九号)が制定された。特許庁における審決、決定ももとより行政処分であり、それについての訴えは行政事件訴訟法の適用を受けるのが原則であるが、特許事件の性質上、同法の規定をそのまま適用することが必ずしも適当でないので、本条から一八四条までの規定を設けて行政事件訴訟法の特則を定めたのである。 一項は審決、決定に対する訴の管轄を規定したものである。行政事件訴訟法一二条によると処分行政庁の所在地の裁判所、すなわち、東京地方裁判所が管轄裁判所となるべきであるが、特殊の理由から東京高等裁判所を管轄裁判所としたのである。すなわち、特許庁での審判手続が裁判に類似した準司法手続によって厳正に行われる以上、さらに三審級(地方裁判所から最高裁判所まで)を重ねることはいたずらに事件の解決を遅延せしめるという事情と、事件の内容がきわめて専門技術的であるため、特許関係の専門家によって行われた審判手続を尊重してよいという事情とによって、一審級を省略して直接に東京高等裁判所へ出訴することとしたのである。公正取引委員会の審決、高等海難審判庁の裁決についても、同様の理由から東京高等裁判所の専属管轄とされている(私的独占の禁止及び更正取引の確保に関する法律八五条、海難審判法五三条)。ここで審決とは審判の審決のみならず、再審の審決をも含む。また決定については本項で規定されている決定だけが訴訟の対象になる。除斥忌避の決定、参加許否の決定に対しては、いずれも不服の申立をすることができない(一四三条三項、一四九条五項) なお、従来は、拒絶査定不服審判(一二一条一項)において、要旨を変更する補正が却下された場合(旧一五九条一項で準用する旧五三条)、補正却下に対し不服のある審判請求人(出願人)は、補正却下不服審判を請求する代わりに東京高裁へ補正却下不服の訴を行うことが規定されていたが、補正却下不服の訴が提起されると判決が確定するまで、拒絶査定不服審判の審理は中止されるため(旧一五九条一項で準用する旧五三条)、拒絶査定不服審判の審理が遅延するという問題が生じていた。 このため、平成五年の一部改正において、特許出願の審査においても補正不服審判(旧一二二条一項)を廃止し、補正の可否については拒絶査定不服審判において争うこととした(五三条三項)ことに伴い、拒絶査定不服審判の審理の遅延を防止する観点から、拒絶査定不服審判における補正却下についても、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において争うこととし、補正の可否のみを理由として東京高裁へ補正却下不服を行うことは認めないこととしたので、本項から該当箇所を削除した。 また、平成六年の一部改正において、特許異議の申立てについての取消決定及び特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについても東京高等裁判所の専属管轄とすることとした。これは審決や審判請求書の却下の決定に対する訴えの場合と同趣旨である。なお、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 二項は原告適格に関するものである。行政事件訴訟法の解釈としては、行政処分によって権利を侵害された者であれば、行政処分の直接の当事者でなくても原告適格がある。一般の行政処分であれば法律上の利害関係がある第三者にまで原告適格を拡げても別に支障はないが、特許権のように対世的な権利に係る訴訟においては、利害関係がある第三者の範囲は著しく広汎になり、これらの者すべてに原告適格を認めると裁判渋滞の遅延の原因となるおそれがある。しかし、現に特許庁の審決によって権利を害された者に救済を許否し、当事者だけに訴訟の提起を許すことは「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」という憲法三二条との関係上問題である。したがって、いわば妥協案として考えられたのが二項である。すなわち、訴えは当事者のほか審判又は再審に参加を申請して許されなかった者もまた提起することができる。質権者、専用実施権者、通常実施権者は、まず参加を申請すればよく、参加が許されれば当事者ないしは参加人として、許されなくても第三者として、いずれも本項によって訴えを提起することができる。これらの利害関係人が審判請求の事実を知らないでいる間に審判が終了し、参加を申請する機会を失うこともあり得ようが、そのような事態の発生を防ぐため、「審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権について専用実施権者その他その特許に関し登録を有する者に通知しなければならない」(一二三条四項)として参加申請人に訴えを提起する機会を与えることにした。 なお、平成六年の一部改正において、審判に参加を申請してその申請を許否された者と同様に、特許異議の申立てについての審理への参加を申請してその申請を許否された者に原告適格を認めることとしたが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 三項は出訴期間についての規定である。行政事件訴訟法一四条は、出訴期間を処分のあったことを知った日から六月と規定しているが、行政処分の効果を早く確定させるため、特別に規定を設けて出訴期間を短縮する法律が多い。本項もその一つであり三〇日とした。 四項は出訴期間が不変期間である旨を規定している。すなわち、通常の期間と異なって期間の伸縮ができず、五項によって附加期間を定め、あるいはその付加期間を伸縮できるのみである。また行政訴訟には一般に民事訴訟法が適用されるから(行政事件訴訟法七条)、原告適格を有する者の責に帰することができない理由で不変期間内の訴訟が提起できなかったときは、追完することができる(民事訴訟法九六条)。 六項は、一項で一審省略という構造をとっていることと関連して、一定のものについては必ず審判手続を経由すべきことを定めたものである。 [字句の解釈] 1 <専用管轄>法律の規定によって定められた管轄の定めのうち、裁判所の意思または当事者の行為によって動かすことができないものをいう。ここで管轄とは、裁判所間で裁判権の行使を分掌する定めを意味する。専属管轄に違反した場合、すなわち、東京地方裁判所に本条の訴えを提起したときは、訴訟は却下され(移送されることもある)、たとえ誤って裁判が進行し判決があっても、当然に控訴理由、上告理由となる。 2 <不変期間>法定期間のうち法律が特に不変期間とするものである。民事訴訟法上では、大体、裁判に対する不服申立期間である。裁判所の自由な伸縮がみとめられず、附加期間、追完の制度がある点で通常期間と異なる。 3 <附加期間>期間の伸縮に関する規定の適用がない不変期間について、公平の要求にもとづき、職権または請求によって附加する期間である。不変期間と一体をなし、したがって、徒過の場合は追完ができる。(青本第17版)
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東空紅 ざわ… ざわ… 多河 「……それでは今月の月例会を始める」 多河 「今更言うことでもないが、俺たち青龍會は牌効率を徹底した実戦主義の団体だ」 多河 「牌効率は麻雀で勝敗が決まる要素のウェイトの殆どを占めるといっても過言ではない!」 多河 「そこでだ。……藤永!」 藤永 「はい?」 多河「他に勝敗を決する要素は何がある?」 藤永 「……えーっと、やっぱり運じゃないですか?」 多河 「それもあるな。須田は?」 須田 「そうですねぇ……その人特有のジンクスとかもあるんじゃないかと」 多河 「まぁそれもある。張は?」 張 「相手の目線とか仕種……です?」 多河 「それももちろん正解だ。――だがまだ甘い!」 潤子 「……なんか今日の多河さん気合い入ってない?」ボソッ 藤永 「昨日傀さんに負けたらしいですよ」ボソッ 多河 「実戦派の我々としてはそれで充分なのかも知れない。だがそれだけでは足りないのも事実ではある」 多河 「……そこで、急だが身近にいる奴と二人組を作ってくれ」 ざわ… ざわ… 多河 「――よし組んだようだな。次に先程諸君らに渡した書類を開いてくれ」 藤永 「どれどれ……」ペラッ ―――――――――――――――――――――――――― 【問1】 ■■■■■■■■■■■■■ 發白一西[八]2p [中][北]35(リーチ) ・ 東一局、ドラは9索 ・ 西家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 藤永 「これって…牌譜ですよね」 張 「……同じ感じの問題が続いてるです」 須田 「なんですかこれ?」 多河 「諸君らには、この牌譜から手牌を想定してほしい」 藤永 「――え?」 須田 「これだけの情報で!?」 潤子 「流石に無茶でしょ……」 多河 「無茶を言ってるのは分かってる。一頁ごとに出来たら二人で検討しあってもらう」 多河 「自分の運量も分からず他家の表情・仕種その他もろもろ全くヒント無し」 多河 「こんな紙きれ相手だと実戦とは勝手が違うだろう。だからこそ成長できる余地があると俺は思う」 多河 「……じゃあ始めてくれ」 藤永、須田組 ―――――――――――――――――――――――――― 【問1】 ■■■■■■■■■■■■■ 發白一西[八]2p [中][北]35(リーチ) ・ 東一局、ドラは9索 ・ 西家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 藤永 「……まず一、二、四巡目の役牌切りから割りと早そうな手に思えるな」 須田 「三巡目の一萬手出しと五巡目の八萬ツモ切りは……そうだな、二三四か三四五の出来面子があるとかか?」 藤永 「……やっぱりこれだけじゃ絞れませんよ多河さん」 多河 「続けてくれ」 藤永 「……んー……リーチ前の3・5索落としからして……」カキカキ 三三四四五五2p3p4p7p7p56 藤永 「……こんな形の4-7索待ちとか?」 須田 「いや、でもドラが9索だし……」カキカキ 二二三四五4p5p5p6p6p7p78 須田 「こういう手牌かもな。3・5落としは345三色を諦めた…って感じで」 多河 「入り目は6pだったって事か」 須田 「……って、多河さん。やっぱこんなの予想できませんよ」 藤永 「十人十色だからなぁ……」 多河 「それでいいんだよ。何通りも答えがあって当然なんだ」 多河(待ちだけならともかく、手格好まで全く同じ答えが出るなんてまずないからな) 張、潤子組 ―――――――――――――――――――――――――― 【問4】 ■■■■■■■■■■■■■ 4 六八[東]3p[4p] 3[四]9三[北][南] 發(リーチ) ・ 南一局、ドラは一萬 ・ 東家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 潤子 「……そうねぇ。これはチャンタ系――純チャンに見えるけど」 張 「自風の東を四巡目で切ってるのも目立ちますね……しかもツモ切りです」 潤子 「……となると……」カキカキ 一二三九九1p2p3p8p9p123 潤子 「こういう形はどうかしら?」 多河 「純チャン三色ドラ1……か。最終形だな」 潤子 「……でも点差が分からないから何とも言えないけどさ、ダマで18000ある手を曲げるかなーとも思うのよね」 多河 「まぁ引っ掛けとは言え出るような捨て牌でもないしな」 張 「……僕はこう思ったです」カキカキ 一一九九7p7p8p8p9p白白中中 多河 「七対子……?」 4六八[東]3p[4p] 3[四]9三[北][南] 發(リーチ) 張 「北、南とツモ切って最後に發手出しリーチ。發を引っ張った理由を考えたです」 潤子 「小三元を狙ってたってこと?」 張 「ハイ。手はチャンタ系だったのは間違いない。途中までは鳴いて鳴いて大三元を見てた思います」 張 「……とは言っても他家の河が分からないですし、僕だったら単にこう打つっていうだけですが」 咏 「ふーん、なんだか面白いことやってるねぃ」 多河 「ふむ……」 潤子 「そうねぇ」 多河 「―――って!!三尋木プロ!?」 咏 「うん? どうかした?」 多河 「な、何やってんですか!ていうかいつから居たんですか!?」 咏 「いやねぇ、暇だったからなんとなーくフラついてたら青龍會さんが月例会やってるじゃーんってね」 藤永(……マジで自由だなぁこの人) 咏 「ところで今日は安永さんいないの?」 多河 「えぇ。先輩は別件で」 咏 「ほーん、残念。……そんじゃ私も仲間に入れてくれーい」 パタパタ 多河 「……次から来るなら一声掛けて下さいよ?」ハァ… 咏 「りょーかい」 多河 「―――で、今回の主旨なんですが」 咏 「ほうほう……」 張(……いいんですかね) 潤子(別に構わないんじゃない? 知らないけど) 多河、咏組 ―――――――――――――――――――――――――― 【問6】 ■■■■■■■■■■ (2p3p4p):五巡目に副露 九7p八24p[發] [九][一]8[中]5 ・ 南二局、ドラは4p ・ 南家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 多河 「……五巡目に2pを両面チーしてドラ4p打ち。筒子は比較的安全に思える」 多河 「端牌・役牌の連続ツモ切りから鑑みるにタンヤオだろう……」 カキカキ 二三四五六七4577 (2p3p4p) 多河 「こんな感じか。最終手出しの5索の傍聴―――高い手じゃなさそうだ」 藤永 「ふむふむ」 須田 「まぁ妥当ですね」 咏 「甘いぜ多河さん」 ニッ 多河 「え?」 カキカキ… 南南南1p999111 (2p3p4p) 咏 「――こうっしょ」 藤永 「……いやいや、なんすかこの手」 須田 「W南・三暗刻・ドラ1……?」 多河 「一応聞きますけどその心は……」 咏 「いや、知らんけどなんとなく」 多河 「……」 多河 「……あのですね三尋木プロ。少なくとも根拠がないとこっちとしても理解しかねるでしょう?」 咏 「うーん」 張 「この手なら最終手出しの5索は流石におかしいと思うです」 九7p八24p[發] [九][一]8[中]5 藤永 「――だな。単騎なら前巡にツモ切ってる中も妙だし」 咏 「そーかなぁ、私はアリだと思うけどねぃ」 多河 「とんだ迷彩ですね……」 ハァ… 咏「わっかんねー」 多河 「……まぁいいでしょう。人それぞれですからね」 咏 「でしょ? んじゃ次行こうぜー」パタパタ ―――――――――――――――――――――――――― 【問7】 ■■■■■■■■■■■■■ 2p78[5p]1p7p [2][1][6p][4]北五 ・ 東四局、ドラは九萬 ・ 東家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 多河 「……四巡連続ツモ切りから北・五萬と手出しで聴牌」 多河 「見たまんま萬子の清一……いや、混一か?」 カキカキ 多河(―――いや、待て)ピタッ 多河(……) 多河(……もし人鬼だったら……) 多河(……となるとむしろ……こうだ!)カキカキ 一一二二三三九九東東南南9p 藤永 「七対子ドラドラ……」 須田 「混一崩して9p単騎…か」 多河 「どうすか三尋木プロ?」 咏 「……またしても甘いねぇ多河さん」 カキカキ 1p19一九九東南西北白發中 咏 「普通に考えてこうじゃね?」 多河 「……」 咏 「……」ドヤッ 多河(……!)ピクッ 多河 「つ、次行きましょう!」 咏 「そうさね」 ―――――――――――――――――――――――――― 【問12】 ■■■■■■■■■■ (■八八■) 一白發中2[東] [二]1p2p四89(リーチ) ・ オーラス、ドラは2p・八萬 ・ 北家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 多河(ドラが2pと八萬……。暗槓がモロ乗りした形だ) 多河(北家で暗槓という事は点差的に負けている状況なのか?) 多河(……まぁとにかく。人鬼だったらどんな迷彩を仕掛けるか考えろ……!) 咏 「♪」パタパタ 多河(……よし!こうだ!)カキカキ 456四五六4p5p6p九 (■八八■) 咏 「ほほう」 藤永 「リーチ・三色・ドラ4……九萬単騎!?」 須田 「エグいなぁ…」 張(まるで傀さんがアガりそうな手ですね) 多河 「……どうです?」 ドヤッ 咏 「いやぁー、ちょっとばかし違うんじゃないかな?」 多河 「!」 咏 「同じ三色でも……」 カキカキ 4p4p5p6p7p567六七 (■八八■) 咏 「…こうでしょ。知らんけど」 藤永 「八萬暗槓して五-八萬待ち!?」 須田 「……アガってる形から暗槓か」 潤子 「二萬もツモ切りしてるし振ったら相当へこむわね。これ」 咏 「……」 ドヤッ 多河(ぐぬぬ……) ―――――――――――――― ―――――――――――― ――――――――― ―――――― ――― ……とある雀荘 店主(……流石藤田さん。一度も放銃なしで50000点持ち断トツとはプロはやっぱり違うな) 藤田 「さ、オーラスだ」 ガラガラガラ… 藤田 「…………そちらさんのラス親だね」 チラッ 傀 「……」 モブA ・・・ 16000 藤田 ・・・ 50000 モブB ・・・ 13200 傀 ・・・ 20800 南四局オーラス、ドラは北 傀 「……」 一六六九1p1p4p9p8東南南南 2 店主(場風の南が暗刻! ……だけど他の形が悪いな) 店主(藤田プロに直撃するのが一番の近道だけどそう簡単に振ってくれないだろう) 店主(無理に狙うより早目に仕掛けて連荘狙いの方が良さそうだ。最悪2着で終わっても―――) タ…ンッ 南 店主(――え!?) 傀 「……」 ニヤリ 一六六九1p1p4p9p28東南南 店主(あ、暗刻から南切り!? 何それ!?)
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MT*2_37-右大臣実朝(三)太宰治 2010.4.3 第二巻 第三七号 右大臣実朝(三) 太宰治 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 【週刊ミルクティー*第二巻 第三七号】 (http //www.dl-market.com/product_info.php?products_id=61253) ※ クリックするとダウンロードサイトへジャンプします。 (664KB) ※ オリジナル版に加えて、ミルクティー*現代表記版を同時収録。 ※ JIS X 0213・ttz 形式。 ※ この作品は青空文庫にて公開中です。翻訳・朗読・転載は自由です。 (c) Copyright is public domain. 定価:200円(税込) p.258 / *99 出版 付録:別冊ミルクティー*Wikipedia(87項目)p.392 ※ 傍点や傍線の見えにくい場合は、T-Time の文字品質(アンチエイリアス)を「標準」にしてご覧ください。 飛び出せ! 週刊ミルクティー* オリジナル版 週刊ミルクティー*現代表記版 右大臣実朝(三) 右大臣実朝(三) 太宰治 太宰治 (略)けれどもその折ちやうど御加持に伺候して居られた葉上僧正さまが、その御容態の御宿酔に過ぎざる事を見てとり、お寺から或る種の名薬を取りよせて一盞献じましたところが、たちまち御悩も薄らぎ、僧正さまは頗る面目をほどこしましたが、その名薬といふのは、ただのお茶でございましたさうで、(略)この葉上僧正栄西さまは、御承知のとほり、天平のころからの二大宗教、すなはち伝教大師このかたの天台宗と弘法大師を御祖師とする真言宗と、この二つが、だんだんと御開祖のお気持から離れて御加持御祈祷専門の俗宗になつてしまつたのにあきたらず思召され、再度の御渡宋より御帰朝以来、達磨宗すなはち禅宗といふ新宗派を御開立しようとなされて諸方を奔走し、一方、黒谷の御上人が念仏宗すなはち浄土宗を称へられたのもその頃の事でございましたが、両宗派ともそれぞれ上下の信仰を得て、たうとう南都北嶺の嫉視を招き、共にさまざまの迫害を受けられたやうでございまして、栄西さまは、鎌倉へのがれてまゐり、寿福寺を御草創なされ、建保三年六月に痢病でおなくなりなさるまで、ほとんどそこに居られまして、往年に新宗派を称へ、新智識を以て片端から論敵を説破なされた御元気は、その御晩年には、片鱗だも見受けられず、さらに大きくお悟りになつたところでもあつたのでございませうか、別段、御宗派にこだはるやうなところも無く、御加持御祈祷もすすんでなさいましたし、おひまの折には、お茶のお徳をほめたたへる御本などと、珍奇なものまでお書きあらはしになるくらゐでございましたから、私たちの眼には、ただおずるいやうな飄逸の僧正さまとしか見えませんでした。 (略)けれどもそのおりちょうどご加持に伺候しておられた葉上僧正さまが、そのご容態のお宿酔に過ぎざることを見てとり、お寺からある種の名薬を取りよせて一盞(いっさん)献じましたところが、たちまち御悩も薄らぎ、僧正さまはすこぶる面目をほどこしましたが、その名薬というのは、ただのお茶でございましたそうで、(略)この葉上僧正栄西さまは、ご承知のとおり、天平のころからの二大宗教、すなわち伝教大師このかたの天台宗と弘法大師をご祖師とする真言宗と、この二つが、だんだんとご開祖のお気持ちから離れてご加持・ご祈祷専門の俗宗になってしまったのにあきたらずおぼしめされ、再度のご渡宋よりご帰朝以来、達磨宗すなわち禅宗という新宗派をご開立しようとなされて諸方を奔走し、一方、黒谷の御上人が念仏宗すなわち浄土宗をとなえられたのもそのころの事でございましたが、両宗派ともそれぞれ上下の信仰を得て、とうとう南都北嶺の嫉視(しっし)をまねき、ともにさまざまの迫害を受けられたようでございまして、栄西さまは、鎌倉へのがれてまいり、寿福寺をご草創なされ、建保三年(一二一五)六月に痢病でおなくなりなさるまで、ほとんどそこにおられまして、往年に新宗派をとなえ、新知識をもって片端から論敵を説破なされたお元気は、そのご晩年には、片鱗だも見受けられず、さらに大きくお悟りになったところでもあったのでございましょうか、別段、ご宗派にこだわるようなところもなく、ご加持・ご祈祷もすすんでなさいましたし、おひまの折には、お茶のお徳をほめたたえる御本などと、珍奇なものまでお書きあらわしになるくらいでございましたから、私たちの眼には、ただおずるいような飄逸の僧正さまとしか見えませんでした。 ※ 将軍家 ……源実朝 1192-1219 第3代将軍。頼朝の次子。 ※ 葉上僧正 ……栄西 1141-1215 日本臨済宗の祖。備中の人。 ※ 黒谷の上人……法然 1133-1212 浄土宗の開祖。美作の人。 2_37.rm (朗読:RealMedia 形式 384KB、3'07'') 太宰治 だざい おさむ 1909-1948(明治42.6.19-昭和23.6.13) 小説家。本名、津島修治。青森県生れ。東大中退。屈折した罪悪意識を道化と笑いでつつんだ秀作が多い。第二次大戦後は虚無的・頽廃的な社会感覚を作品化。自殺。作「晩年」「虚構の彷徨」「斜陽」「人間失格」など。 ◇参照:Wikipedia 太宰治、『広辞苑 第六版』(岩波書店)。 底本 底本:「太宰治全集第五巻」筑摩書房 1990(平成2)年2月27日初版第1刷発行 NDC 分類:913(日本文学:小説.物語) http //yozora.kazumi386.org/9/1/ndc913.html 主要キャラ一覧 将軍家、右大臣 → 源実朝。 故右大将 → 源頼朝。 尼御台 → 北条政子。 御台所、西八条禅尼 → 源実朝の正室。坊門信清の娘。 相州、執権相模守 → 北条義時。 武州 → 北条時房。相州(義時)の弟。 左金吾将軍、二品禅室 → 源頼家。頼朝の長子。実朝の兄。 前大膳大夫、大官令、陸奥守 → 大江広元。覚阿入道。 前権大納言 → 坊門信清。 善信 ぜんしん → 三善康信。問注所入道か。 左衛門尉 → 和田義盛。侍所別当。 武蔵守 → 大江親広か。広元の長子。 修理亮、匠作 → 北条泰時。義時の長子。 一幡 → 源頼家の長子。 善哉 ぜんざい → 源頼家の次男。法名、公暁。(『完全制覇』は「ぜんや」p.121) 千寿 → 源頼家の三男。法名、栄実。 千幡 せんまん → のちの源実朝。 上皇 → 後鳥羽上皇か。 年表 建久六(一一九五) 三月 頼朝、上洛のおり、東大寺の大仏殿に参詣。 建仁三(一二〇三) 九月七日 叙従五位下、任征夷大将軍。 一〇月二四日 任右兵衛佐。 元久元(一二〇四) 一月七日 叙従五位上。 三月六日 任右近少将。 元久二(一二〇五) 一月五日 正五下。 一月二九日 任右中将、兼加賀介。 建永元(一二〇六) 二月二二日 叙従四下。 承元元(一二〇七) 一月五日 従四上。 承元二(一二〇八) 実朝十七歳の御時、清綱から相伝の『古今和歌集』献上。 一二月九日 正四下。 承元三(一二〇九) 四月一〇日 叙従三位。 五月二六日 更任右中将。 建暦元(一二一一) 一月五日 正三位。 六月三日 実朝、御寝のさい、高僧一人夢の中にあらわれて、宋朝医王山の長老たりとのお告げ。 建暦二(一二一二) 八月、十一月 和歌の文書をかずかず献上。 九月 筑後前司頼時に託して消息ならびに和歌の文書を実朝に送る。 一二月一〇日 従二位。 建暦三(一二一三) 二月二七日 正二位。このころから実朝、官位の昇進を京都へ催促。 六月二六日 御所新造のこと群議。去る五月合戦の時、焼失するによりてなり。 七月七日 御所において和歌御会。 七月九日 御所の造営、重ねて沙汰あり。 七月二〇日 故和田義盛の妻、厚免をこうむる。 七月二三日 新造の御所のこと沙汰あり。 八月三日 御所の上棟。相州以下諸人群参。 八月六日 新造の御所の障子の画図の風情のこと、先々の絵御意に相かなわず。 八月一七日 京極三位、二条中将雅経に付し、和歌・文書などを実朝に献ず。 八月一八日 子剋、実朝、南面に出御。歌数首、独吟。丑剋におよびて、夢のごとくして青女一人前庭をはしり通る。 八月二〇日 実朝、広元の邸より新御所に入御。 八月二二日 鶴岳上宮の宝殿に、黄蝶大小群集。 九月二二日 実朝、火取沢辺に逍遥。 九月二六日 長沼宗政、御ところにおいて大声をはりあげ、実朝の悪口。 一〇月三日 今日御書をもって、大宮大納言殿の方におおせらるることあり。公家より西国の御領などの臨時の公事を課せらるるなり、一切ご沙汰におよぶべからざるの由。広元朝臣のごとき、これを申すといえども、おおせていわく、一向停止の儀においては、しかるべからず。 一〇月一三日 夜に入って雷鳴。御所の南庭に、狐鳴くことたびたびにおよぶ。 一一月二三日 京極三位、相伝の私本『万葉集』一部を実朝に献ず。 一二月三日 実朝、寿福寺に御参。左衛門尉義盛以下の亡卒得脱のため。 一二月七日 鷹狩りを停止すべきの旨、諸国の守護人らにおおせらる。 建保二(一二一四) 一月 二所詣に進発。 二月三日 一行、無事に鎌倉へ帰着。 二月一日 亥刻地震。 二月四日 実朝、病悩。葉上、茶一盞と一巻の書を献ぜしむ。 二月七日 寅剋大地震。 二月一四日 実朝、烟霞の興をもよおされ、杜戸浦に出でしめ給う。由比浜より還御。 三月九日 実朝にわかに永福寺に御出、桜花をご覧ぜんがためなり。 四月三日 亥剋大地震。 五月から六月にかけて大旱魃。 六月三日 諸国炎旱。実朝、祈雨のために八戒を保ち、法花経を転読。 六月五日 甘雨降る。 六月一三日 関東の諸御領の乃貢のこと、来秋より三分の二を免ぜらるべし。 八月七日 甚雨洪水。 八月二九日 去る十六日、仙洞秋十首の歌合わせ。二条中将雅経、写し進ず。 九月二二日 丑剋大地震。 一〇月六日 亥剋大地震。 一〇月一〇日 申刻甚雨雷鳴。 一一月二五日 六波羅の飛脚到着。和田義盛、大学助義清らの余類洛陽に住し、故金吾将軍家の御息をもって大将軍となし、反逆を巧らむの由、その聞こえあるによりて、去る十三日、前大膳大夫の在京の家人ら、くだんの旅亭を襲うのところ、禅師たちまち自殺す、伴党また逃亡すと云々。 一二月四日 亥剋、由比浜辺焼亡。 建保二(一二一四)から三年にかけて、ほとんど連日の大地震、それに火事やら、大風やら、あるいは旱魃に悩むかと思うと、こんどは大雨洪水、またじつにものすごい雷鳴もしばしばございまして、天体においてさえ日食・月食の異変があり、関東の人心恟々たるもの。 建保三(一二一五) 一月六日 時政、北条郡において卒去。 一月八日 伊豆国の飛御参ず。 一月一一日 若宮辻の人家焼亡。 二月二四日 戌刻、雷電数声。 三月五日 実朝、花を覧んがため、三浦の横須賀に御出。 三月二〇日 京進の貢馬のことは、その役人面々に、逸物三疋をもって、兼日用意せしめ、見参に入るべし、選び定むることは、お計らいあるべきなりと云々。 六月二〇日 子剋、霊社鳴動。両三度におよぶ。 七月六日 坊門、さる六月二日仙洞歌合わせの一巻を実朝に進ぜらる、これ内々の勅諚によりてなり。 六月 栄西、没。 七月 仙洞御所より勅諚、『仙洞歌合』一巻が実朝に下し送られる。 八月一八日 甚雨、午剋大風、鶴岳八幡宮の鳥居転倒。 八月一九日 地震。 八月二一日 巳剋、鷺、御所の西侍の上に集まる、未剋地震。 八月二二日 地震、鷺の怪のこと、お占いをおこなわるるのところ、重変の由これを申す、よって御所を去って、相州の御亭に入御。 九月六日 丑刻大地震。 九月八日 寅刻大地震。 九月一一日 寅刻大地震、未剋またすこし動ず。 九月一三日 未剋地震。 九月一四日 酉剋地震、戌剋地震、同時に雷鳴。 九月一六日 卯剋地震。 九月一七日 戌剋三度地震。 九月二一日 連々の地震によりて、御祈をおこなわる。 九月二六日 雷鳴数声、降雹の大なること李子のごとし。 一〇月二日 寅刻地震。 一一月八日 実朝、相州御亭より御所に還御。鷺の怪によりて、ご旅宿すでに七十五日を経おわんぬ。 一一月二五日 幕府において、にわかに仏事。導師は行勇律師。実朝、去夜夢想あり、義盛已下の亡卒御前に群参。 一二月一五日 亥刻地震。 一二月一六日 終日風はげし、連々の天変などのこと、実朝ことにご謹慎あるべきの変なりと云々。 建保四(一二一六) 一月一七日 将軍家の持仏堂の本尊、運慶造りたてまつり、京都より渡したてまつらる。開眼供養、信濃守行光奉行としてその沙汰あり。 一月二八日 はじめて本尊を持仏堂に安置。供養の儀。 三月七日 海水色を変ず、赤きこと紅を浸せるがごとし。 三月二五日 御台所厳閤の薨去によりて、信濃守行光の山庄に渡御、密儀。 四月九日 常の御所の南面において、終日諸人の愁訴を聴断。 五月二四日 実朝、山内辺を歴覧。期せざるの間、諸人追って馳せ参る。 六月八日 陳和卿、鎌倉へ参着。筑後朝重の宅を旅宿となす。 六月一五日 和卿を御所に召して、対面。 六月二〇日 御二十五歳のお若さをもって権中納言に任ぜられる。 閏六月一四日 広元、今月一日大江姓にうつりおわんぬ。 七月二十日 左近中将を兼ねる。 九月二〇日 広元、御所に参じ、相州の中使と称して、ご昇進の間のこと、諷諌し申す。 一〇月五日 実朝、諸人の庭中に言上することを聞かしめ給う。 一一月二四日 実朝、唐船を修造すべきの由、宋人和卿に仰す。また扈従の人六十余輩を定めらる、朝光これを奉行。 一二月一日 諸人の愁訴相積るの由、聞食すによりて、年内に是非せしむべきの旨、奉行人らにおおせらる。 建保五(一二一七) 三月一〇日 実朝、永福寺に御出。そののち行村の宅に入御、和歌の御会。 四月一七日 和卿、唐船を造りおわんぬ。浮かべ出すことあたわず、よって還御。彼船はいたずらに砂頭に朽ち損ず。 五月一一日 鶴岳八幡宮の別当定暁、腫物をわずらいて入滅。 五月二七日 去る元年(一二一三)五月亡卒せる義盛以下の所領、神社仏寺のこと、本主の例にまかせて興行せしむべきの由、今日彼の跡拝領の輩におおせらると云々。 六月二〇日 公暁、園城寺より下着。政子のはからいによって鶴岳宮の別当に任ぜられる。 七月二四日 京都の使者参着。去る十日より上皇ご瘧病、毎日発らしめ給う、内外のご祈祷さらにその験見えずと云々。 七月二六日 山城行村、使節として上洛。院、御悩のことによりてなり。 七月から八月にかけて、仙洞御所の御悩。見舞いの使節を上洛せしめ、荒駒三百三十頭を献上。修法を仰せ出され院の御悩平癒を祈念。 九月一三日 実朝、三浦に渡御。 九月三〇日 永福寺にはじめて舎利会。政子、実朝ならびに御台所御出。 一〇月一一日 公暁、鶴岳別当職に補せらるるの後、はじめて神拝。宿願によりて、今日以後一千日、宮寺に参籠。 建保六(一二一八) 一月一三日 任権大納言。 政子、二度目の熊野詣。ついでに京都にも立ち寄る。 二月四日 政子、上洛。 三月六日 左近大将。 四月二九日 申剋、政子、還向。さる十四日、従三位に叙せしむるべきの由宣下。三条清範をもって、くだんの位記を三品の御亭にくださる。同十五日、仙洞よりご対面あるべきの由仰せくださるといえども、しかるべからざるの旨これを申され、即時下向。 六月二〇日 内蔵頭忠綱、勅使として下向、参着。 六月二一日 午剋、忠綱朝臣くだんのご調度などを御所に運ばしむ。実朝、忠綱を簾中に召して対面。 六月二七日 将軍家、大将に任ぜられ給う。拝賀の式。鶴岳宮に参詣。 七月八日 左大将家、直衣始。鶴岳宮に御参、午剋出御。 八月一五日 鶴岳放生会、実朝、参宮。 八月一六日 実朝、御出。流鏑馬。 九月一三日 御所にて和歌の御会。 一〇月九日 内大臣。 一〇月二六日 京都の使者参ず。去る十三日、政子従二位に叙せしめ給う。 一二月二日 実朝、右大臣に任ぜられる。 一二月五日 鶴岳の別当公暁、宮寺に参籠。さらに退出せられず、数ヶの祈請。除髪の儀なし。白河義典をもって、大神宮に奉幣せんがため、進発せしむ。そのほか諸社に使節を立てらるるの由、今日御所中に披露。 一二月二〇日 実朝、政所始の儀式。 一二月二一日 実朝、大臣拝賀のために、明年正月鶴岳宮に御参あるべきによって、ご装束・御車已下の調度など、また仙洞よりこれをくだされ、今日到着。扈従の上達部坊門亜相已下参向せらるべしと云々。 建保七(一二一九) 一月七日 御所の近辺、入道覚阿の亭以下四十余宇焼亡。 一月一五日 大倉辺焼亡す、数十宇災。 一月二三日 晩頭雪降る、夜に入って尺に満つ。 一月二四日 白雪山に満ち地に積もる。 一月二七日 夜に入って雪降る、積もること二尺余、今日将軍家右大臣拝賀のため、鶴岳八幡宮に御参。戌の時、実朝、最期をとげる。 一月二八日 実朝、葬礼。 二月二日 加藤判官六波羅に馳せつき、右府将軍ご他界のよし申す。 四月一二日 承久元年と改元。 疑問点 姶めて → 始めて 【始、か】 勿諭 → 勿論 【論、か】 打ち拾て → 打ち捨て 【捨、か】 以上、3件。 難字、求めよ。 杜戸浦 北条郡 伊豆国。 医王山 宋。 乃貢 重変 三反 臨江王 スリーパーズ日記 花咲きまえの花冷えの二週間。ちらほらと梅が咲き始め。ようやく湯タンポなしでも過ごせる。山折哲雄『天皇の宮中祭祀と日本人』(日本文芸社、2010.1)読了。チベット仏教の解説部分が参考になる。一神教としての明治神道・国家神道という主張は感覚的には理解できるものの、明治とそれ以前の神道の対比が弱い。皇族間の紛争にも触れていない。 弥太郎の家の中にぶらさがっているのは、コウゾだろうか、ビロウだろうか。武市さんにうばわれちゃったぜよ。 贈与、贈り物、贈物、土産、みやげ、ギフト、プレゼント……。 モース『贈与論〈Essai sur le don〉』。ドン。Wikipedia の「贈与」の項は、法概念の記述にかたよっている。経済人類学、カール・ポランニー……。最寄りの図書館には『贈与論』がない。かわりに、栗本慎一郎ものを数冊確認。『パンツをはいた』栗ちゃんを読み始める。 「経済」とか「貨幣」とか「金融」といった共同勘違いが生じる以前から、贈与・送り物の交換の長い歴史があって、動物の広くに求愛給餌や遠吠え・クジラの歌といったコミュニケーションの交換があることを考えると、言葉や文字の発明・一般化に先だって、ことばにならない歌のおくりあい、ふしまわしのついた記憶の交換、意味のない(もしくは意味を超越した)エモーショナルなサウンドの贈与がかわされていた時期のほうが圧倒的に長かったことが想像される。 ペットと飼い主のあいだには利得の関係というよりも、しばりのゆるい贈与・交感による関係がなりたっているように見えるし、幼児と成人、児童と老人のあいだにも、理的な損得勘定では説明のつかないインターアクション(相互作用)が見られる。太陽や月や気象現象や地殻変動を天や神からの一方的な贈与とみれば、いえにえや人柱という行為もまた交信・贈与のための手段であったことがうかがえるし、自爆テロルやマルチ商法・振込め詐欺にも与える/与えられるの贈与関係が組みこまれている。(2010.4.4) 2010.4.3:公開 国家公案医院チュー。 パンティーをかぶったサルー/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - 一匹見つけたら十匹いると思え、とはよく言ったもの。姶め……岡本綺堂「青蛙堂鬼談」、森鴎外「伊沢蘭軒」以上2作品に各1件ずつ。/勿諭……岡本綺堂「綺堂むかし語り」に2件、久坂葉子「幾度目かの最期」に1件。拾て……佐々木味津三「右門捕物帖 七化け役者」に1件。「衙門」の誤用は太宰治「右大臣実朝」の1件のみ。 -- しだ (2010-04-08 02 41 13) ところで、「右大臣実朝」は校正者の記録がない。校正を経ていないのか、それとも何らかの段階で記録を誤削除したものか、不明。初期の登録作品に校正を経ていないものがあると聞いた記憶はない、……ような気がする。 -- しだ (2010-04-08 02 41 52) 名前 コメント
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(パリ条約による優先権主張の手続)実 第四三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。(改正、昭四〇法律八一、昭六〇法律四一)意商 2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(2)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 一 当該最初の出願若しくはパリ条約四条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 二 その特許出願が第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の規定による優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張を基礎とした出願の日(改正、平六法律一一六) (改正、昭四〇法律八一、昭六二法律二七、平五法律二六、平成一四法律二四)意商 3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を慕つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない(追加、昭四〇法律八一)意商 4 第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 5 第二項に規定する書面に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により交換することができることができる経済産業省令で定める国において出願に基づ第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律一六〇) 旧法との関係 施規四〇条 趣旨 本条は、工業所有権の保護に関するパリ条約にもとづいて優先権を主張する場合の手続について規定したものである。ここにいう特許出願についての優先権とは、簡単にいえばパリ条約に加盟しているある国(A国)において特許出願した者(パリ条約加盟国の国民)が、その特許出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約の加盟国(B国)に特許出願をする場合は、A国への特許出願の日からB国への特許出願の日までの期間が一二月以内である場合に限り、B国への特許出願はA国への特許出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張する権利である。したがって、この優先権の規定が適用されたときは、A国へ特許出願をした日とB国へ特許出願をした日との間に第三者がB国へ同一の発明について特許出願をしていたとしてもその第三者の特許出願は後願とされ、またその期間中に当該発明の新規性を喪失するような事実が発生しても、なんら拒絶理由にされることはない。 なお、パリ条約のストックホルム改正により、旧ソ連等で行われていた発明者証出願をした者がその出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約加盟国に特許出願をする場合にも優先権を主張することが可能となった(同条約四条Ⅰ)。 特許出願についてこのような優先権の主張をしようとする者は、一項に規定するように、その主張をする旨や最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。この一項の規定中「同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし」とあるのは、最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願が、一定の条件の下で最初の出願とみなされる場合の条約の規定(リスボン改正で新設)を指し、また、「同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められた」とあるのは条約中の「各同盟国の国内法令又は同盟国内の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により世紀の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる」旨の規定を指す。 二項は、一項の規定により優先権の主張をした者がその後にすべき手続きについて規定したものであり、昭和六二年の一部改正により、同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本等を第一国の出願(二以上ある場合は最先のもの)の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならないことと規定された。 具体的には、一号はパリ条約による優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願のうち一の出願の日、二号は(パリ条約による優先権を主張するとともに)四一条第一項の規定による一又は二以上の優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日、三号はパリ条約による他の(つまり一号以外の)優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日であり、これらの出願の日のうち最先の日から一年四月以内にこれらの書類を提出することとなる。なお、平成六年の一部改正において、四三条の二でパリ条約の例による優先権の主張を認めることとしたことに伴い、この優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張を基礎とした出願の日を三号に追加した。 したがって、パリ条による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日(各号に掲げる日)が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出機関の起算点となる。これらの書類を提出せしめるのは、はじめに他の国において特許出願をした日を確かめ、あるいはそのはじめの特許出願に係る発明と日本国に提出された特許出願に係る発明とが同一であって優先権の主張を認めることができるものであるかどうかを確かめるものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。 三項は、パリ条約四条がリスボンで改正され、優先権を主張して出願する者は第一国の出願の番号を明示しなければならなくなった(同条D(5))ことに伴い、その手続を規定したものである。 四項は、優先権の主張をした者が二項に規定する手続を怠った場合の効果について規定する。すなわち、二項に規定する書類の提出をしないときは、その優先権の主張は効力を失うのである。この場合に注意すべきは、優先権の主張が効力を失うのであって、特許出願が効力を失うものではないので、特許出願自体はそのまま係属し、ただその特許出願の時点についての利益を享有することができないということである。はじめの特許出願(前記の例でいえばA国への特許出願)と日本国への特許出願の間に同一発明についての第三者の特許出願があったり、あるいは新規性喪失の理由が発生していた場合はその特許出願は拒絶される。 五項は、我が国と優先権書類データを交換することができる国にした出願に基づいて優先権を主張する場合に、優先権書類の提出を省略できることを規定したものである。優先権主張の基礎となる出願を、我が国と優先権書類を電子媒体によって交換することに合意した国(当該国は経済産業省令で定める。)にした場合に、一年四月以内に優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面を提出したときは、二項に規定する書面(優先権書類)を提出したものとみなすこととしたものである。(青本第17版)
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辞書 品詞 解説 例文 漢字 日本国語大辞典 名詞 ① 空間的、平面的に、ある範囲や区画、限界などの中、すなわち、外側でないほうをいう語。⇔そと・と。 ※書紀(720)斉明四年一〇月・歌謡「おもしろき 今城(いまき)の禹知(ウチ)は 忘らゆましじ」※保元(1220頃か)下「外には三国の難あり、内には姦臣あつまれり」 内 ② 囲みおおわれた内部。奥まったところ。外から見えない部分。(イ) 表面、外部でないほうを広くいう語。 ※古事記(712)上「是に出でむ所を知らざる間に鼠来て云ひけらく、内(うち)は富良富良(ほらほら)」 (ロ) 御簾(みす)、局(つぼね)などの内部。 ※宇津保(970‐999頃)蔵開下「うちよりかはらけ出ださせ給ふとて」 (ハ) 家、屋敷の内部。 ※隆信集(1204頃)詞書「ひとつうちなれど、ふみに書きつづけていひつかはしたるを」 ③ 一定時間の間。(イ) 一続きの時間。また、それに含まれるある時。 ※万葉(8C後)一九・四一七四「春の裏(うち)の楽しき終(をへ)は梅の花手折りをきつつ遊ぶにあるべし」※古今(905‐914)春下・一一七「やどりして春の山辺にねたる夜は夢の内にも花ぞちりける〈紀貫之〉」 (ロ) (「現(うつ)」に同じかという) 現世という(限られた)時間。生きている間。現世。 ※万葉(8C後)五・八九七「たまきはる 内(うち)の限りは 平けく 安くもあらむを」 (ハ) (多く用言の連体形を受け、「に」を伴って形式名詞のように用いる) ある状態、動作が継続している間に別のことが起こるのをいうのに用いる。 ※土左(935頃)承平五年二月七日「くやしがるうちに、よるになりて」 ④ 程度、分量などで、ある限度を越えていないこと。以下。以内。 ※宇津保(970‐999頃)吹上上「年廿歳よりうちの人十人」※方丈記(1212)「高さは七尺がうちなり」 ⑤ 複数のものの中。ある種類に属する人。また、ものごと。 ※宇津保(970‐999頃)嵯峨院「己れをばそのうちに入れられぬ」 ⑥ 人の精神、心理、気持。心の中。胸のうち。 ※万葉(8C後)一九・四一五四「いきどほる 心の宇知(ウチ)を 思ひ延べ うれしびながら」※保元(1220頃か)上「宿善内にもよほし善縁外にあらはれて」 ⑦ 朝廷に関する人やものごとを直接に言うことをはばかって間接的に示す語。(イ) 宮中。禁中。内裏。おおうち。 ※令義解(718)獄「其被 二 勑推 一 。雖 レ 非 二 官当除免 一 。徒以上。不 レ 得 レ 入 レ 内」 (ロ) 天皇。みかど。 ※延喜十三年亭子院歌合(913)「左はうちの御歌なりけり」 ⑧ 仏者の立場で、自分たちの側に関することをいう語。仏教以外、特に儒教を「外(そと・ほか)」とするのに対する。 ※平家(13C前)二「内には五戒をたもって慈悲を先とし、外には五常をみださず」 ⑨ 表立たない、個人的なものごとをいう語。私的な事柄。身のまわり。 ※保元(1220頃か)下「されば三夫人〈略〉八十一女御ありて、内、君を助け奉る」 ⑩ (家) (②(ハ) から転じて) 家、家の建物、家庭。(イ) 自分の家、家庭。わが家。 ※玉塵抄(1563)二五「うちでもえぼしかみしもきづめにして」※当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉八「失礼ですが、私は、宅(ウチ)へ何とも申置ませんでしたから」 (ロ) 一般の家、家庭。商店などについてもいう。 ※万葉(8C後)一一・二三五二「新室を 踏み静む子し 手玉鳴らすも 玉のごと 照りたる君を 内(うち)にと申せ」※安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉二「ここのうちの肉もずいぶんいいけれども」 (ハ) ((イ)から) 比喩的に、自分の属する所。 「うちの社長」「うちのチーム」※花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉上「内(ウチ)の親方と一緒に」 (ニ) 外出しないで家にいること。 ※花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉下「馬鹿、貴様が内だと云ったらう。今急用があって外へ出たと云ふがいい」 ⑪ 同じ家の中に住む配偶者。(イ) 妻。内儀。家内。他人の妻をいう場合は「おうちさま」「おうちさん」などの形で用いる。また、書状などで、夫の名の下に記し、妻自身が用いることも多い。 ※武田勝頼夫人願文署名‐天正一〇年(1584)二月一九日「みなもとのかつ頼うち」※滑稽本・浮世風呂(1809‐13)四「お袋さまやお内さまか」 (ロ) 自分の夫。うちの人。うちの。 ※洒落本・狐竇這入(1802)二「内(ウチ)に大きにしかられました」 ⑫ (多く「に」を伴って形式名詞として用いる。…という条件の範囲内にあるの意から)(イ) その中でも特に。そればかりか。その上に。 ※落窪(10C後)一「さやうの事かけてもおぼしたたぬうちに、いみじく色好みと聞き奉りし物を」 (ロ) とはいうものの。にもかかわらず。 ※徒然草(1331頃)一六六「下より消ゆること、雪のごとくなるうちに」 ⑬ (「裏」「裡」を訓読したものか。多く「の」を受けて用いられる) 物事の経過する間の状況、環境などを示すのに用いる。終始そのようなさまであるあいだ。 「暗黙のうちに」※米国及び英国に対する宣戦の詔書‐昭和一六年(1941)一二月八日「事態を平和の裡に回復せしめむとし」 ⑭ 郭(くるわ)の中。なか。 ※浄瑠璃・淀鯉出世滝徳(1709頃)上「きつう酔(ゑ)ふてござんす故〈略〉うちからお駕籠(かご)にめさせます」 代名詞 自称。関西を中心とする方言。主として婦女子が用いる。 ※牛部屋の臭ひ(1916)〈正宗白鳥〉一「神酒は屹度(きっと)うちが飲まして上げらあな」 [語誌](1)「うち」は(一)②のように「閉鎖的な内部」の意を上代からもつため、本来他に対して開くことをしない「心」や、内的現象として考えられる「夢」などと結びついてよく用いられた。(2)「うち」は閉鎖的な意をもつ「隠る」「籠る」「籠む」「埋もる」などの動詞と共存しやすく、逆に「明示的な中心部」の意をもつ「なか」はそれらと共存しにくい。 広辞苑 名詞 ➊(「中」とも書く)何かを中核・規準とする、一定の限界のなか。①区域内。内部。 万葉集17「大宮の―にも外にも光るまで」 内 ②限度内。以内。あいだ。 宇津保物語吹上上「年二十歳より―なる人」。「若い―に苦労せよ」「見る見る―に大きくなった」「暗黙の―に了解する」 ③内裏。宮中。また、天皇。 源氏物語桐壺「今は―にのみさぶらひ給ふ」「―の一つ后腹になむおはしければ」 ➋自分の属する側(のもの)。①なか。また、国内。 保元物語「―には姦臣聚まれり」 ②身のまわり。側近。 続日本紀29「―つやつこ」 ③(「家」とも書く)自分の家、また、家庭。 隆信集「一つ―なれど」。「―では母がいちばんの早起きです」「―に帰る」 ④(「家」とも書く)転じて、家。家屋。 「新しい―が建つ」 ⑤自分の夫または妻。うちの人。うちの者。 「―は下戸ですの」 ⑥自分の属するもの。 「―の会社」「―の親分」 ⑦仏教で、儒教などを外とするのに対し、仏教の側のこと。 平家物語2「―には既に破戒無慚の罪を招くのみならず」 ➌物事のあらわでない面。①外からは見えない心中。 謡曲、松風「思ひ―にあれば色外にあらはる」。「―に闘志を秘める」 ②うちとけた面。 謡曲、経政「 外 (ほか)には仁義礼智信の五常を守りつつ、―には又花鳥風月、詩歌管絃を専らとし」 ③公式でない面。 保元物語「―、君を助け奉る」 代名詞 自分。わたし。関西方言で、多く女性や子供が使う。 「―かて京のおなごや」 大言海 名詞 〔 空 (ウツ)ト通ズルカ、くちわ、くつわ。(轡)ちばな、つばな(茅花)〕(一){ 外 (ソト)ノ 反 (ウラ)。中 (ナカ)。 萬葉集、三 十二 「大宮ノ、 內 (ウチ)マデキコユ、 網引 (アビキ)スト、 網子 (アコ)トトノフル、蜑ノヨビゴヱ」「家ノうち」箱ノうち」 中・内 (二){ 外 (ホカ)ノ 反 (ウラ)。物事ノ、 現 (アラハ)ナラヌ方。ウラ。 齊明紀、四年十月「山超エテ、海渡ルトモ、面白キ、 今來 (イマキ)ノ 禹知 (ウチ)ハ、忘ラユマシニ」 (三){アヒダ。閒 (マ)。閒 土佐日記、十二月廿一日「トカクシツツ、ノノシルうちニ、夜フケヌ」「多クノうち」晝ノうち」十日ノうち」 (四)ソレヨリ 下 (シタ)。以內 以下 宇治拾遺、三、第四條「カク云フホドニ、一町バカリガうちニ寄リ來タリ」「三里ノ內」三十歲內」 (五){大宮ノ內。內裏。禁中。禁內 源、一、桐壺 廿 「今ハ、內ノミサブラヒタマフ」「大內」內ノ 掃部 (カニモリ)」 (六){主上ノ尊稱。ウヘ。上 源、三十四、上、若菜 七十 「內、東宮、一院、后宮、ツギツギノ御ユカリ」平家物語、八、法往寺合戰事「主上ハ、御舟ニ召シテ、云云、武士ドモ頻ニ矢參ラセケレバ、云云、コレハ 內 (ウチ)ニテワタラセタマフゾヤ、過チ仕ルナ、ト申サレケレバ、武士共、皆、馬ヨリオリテ畏ル」 (七)妻ノ稱。家妻 「 內方 (ウチカタ)」 (八)家ノ內。家 隆信集、上「ヒトツうちナレド、文ニ書キツヅケテ、言ヒツカハシタルヲ」今鏡、下、第八、花の主(花園左大臣)「外ヨリ參ラネド、內ノ人ニテ、御 管絃 (アソビ)絕ユルコトナク」 (九) 己 (オノ)ガカタザマ。ミカタ。(他人、外國ナドニ對ス) 保元物語、三、無鹽君事「外ニハ三國ノ難アリ、內ニハ姦臣聚レリ」「內ニ叛臣アリ、外ニ敵アリ」 (十)心ノ內。心中 論語、顏淵篇「內省不 レ 疚、夫何憂何懼」「思、內ニアレバ、色、外ニアラハル」 検索用附箋:名詞名称 検索用附箋:代名詞一人称俚語 附箋:一人称 代名詞 俚語 名称 名詞
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第一条 人程つまらないと使えないとか言うが、それは喜吾だ。それで仕事をしていると、仕事合わせがおかしくなり、つまらなくなるんじゃなくて壊れていく。だから仕事を代官見して動かしている人間はとっとと辞めさせなければいけない。 第二条 つまらないじゃなくて、面白くないじゃなくて、できないは最低だが、最低をいいとする人はいなくならないといけない。 第三条 くだらないを、面白いもいいが、本当に面白いでやって、招いたら、そいつの原因にしないといけない。 第四条 面白いとつまらないの問題じゃなくて、出来るのに失敗したら殺す奴がいる。そういうのは非生産を超えて、あぶないので、仕事を辞めさせる前に、国に発注を出さないといけないが、小さい会社はわからないから、警察に届けをだすべきである。もしやくざに乗っ取られていたら、仕事を辞めるしかない。 第五条 これ以外とか、以外を使えるのがやばい奴で、動いていたら必ず殺しが発生するので、絶対に途中で逃げないといけない。 第六条 馬鹿かとか言うのはいいが、おちゃらけており、こいつが刀を持ったらあぶないとか、いちいち刀を持たせて考えて、ひとりでも危ないのがいたら、発生するリスクがいるので、どうにでもいいので、逃げる。こういう会社は内在体制が悪いので、逃げちゃえばなんとかできる可能性が高い。 第七条 これはアホかと思ったら、馬鹿がいる率が高いでなく、ヒゴトと思ってやってる人でした。みたいなのもいるので注意が必要だが、問題は成立するまでの間に起きる。それは格納庫にいる馬鹿だ。馬鹿がいるから馬鹿ができる。馬鹿は馬鹿だけにしてみても、それに向かって馬鹿が発生するので無視する前に消そう。 第八条 これはと思ったら、絶対に抜けてでてくる人がいる。これで給料もらっていいのかというか、それは全員が許しているからである。個人の前に全体を見る。 第九条 馬鹿ほどユーモアが上手い。馬鹿ほどくだらないのが好き。だが仕事はできるは存在しない。通信東課証で使えるか聞けば一発でわかる。まず計算が東大前は全部死んでいいので、これらにあることにひっかかっていい。 第十条 通信東課証は難しいと言った人全員、数学が発生すると全員できないので、会議もできないことがわかる。だからいらない。根絶やしに塾の講師にすればいい。 第一一条 馬鹿ほど抜けていいのに抜けない。それゆえおかしなことが発生する。おかしなことが発生すると、ワッフルワッフルみたいな波長を流している奴らは全員塾の講師でいい。 第一二条 アルバイターだったら問題ないかといえば問題ない。だが、銀行に入れては駄目。みんな数字に一生懸命なのに、本人だけワッフルワッフル。うざいんじゃなくて、脳波で数字の間違えが起きる可能性が高いので無理。 第一三条 邪悪なじゃなくて、数字を見ない仕事の人はどうかというと、それは知らない。生産とは数字を見る職業なので、企業外を聞かれても困る。まさか人が生産して工事員のベルトコンベアの問題を出してくる人は、もう言語が駄目なので、一生そこでいい。 第一四条 硬派にとか軟派にとか、いろんな問題はあれど、大事なのは数学。秘書の仕事を見せてもらえればわかるだろう。そこにワッフルワッフル。笑辞。殺すぞ。 第一五条 ジャッカルみたいな生き物が日々数学を検算しないと殺されるワープをつくられて殺されるのがわかるだろう。そういう人々を、庶民と呼ぶ政治家がいたら殺すこと。無駄。食料が。税金が。殺せ。 第一六条 おかしいなとか、おかしいとか、間違いとか、ケンピーききませんとか、言う奴いるが、本気で殺しにかからないと、こういう奴は武力を持ってるので倒せない。警察に仰いでも殺される。逃げても殺される。だから身近に存在して脳波が腐るまで愛しつかして自分の犯罪行為を泣け。
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2ch愛媛FCスレッド用他サポへの説明リンク@ウィキ 他サポへの説明としてご利用下さい!加筆などありましたらなんなりとスレでどうぞ。 ニンジニアスタジアムとは・・・ ニンジニアスタジアムは愛媛県立総合運動公園内に併設されています。 J2サッカークラブの愛媛FCのホームスタジアムとして使用されているスタジアムです。 また公園内にはテニスコート、相撲場などが併設されている他、とべ動物園も隣接しております。 ニンジニアスタジアムへのアクセス方法 ニンジニアスタジアムへは自動車での来場も可能ですが、 出来る限り公共機関をご利用の上お越し下さい。 また、アクセス方法については以下のとおりとなっております。 ■松山市駅より路線バスで(3番乗り場より) 「えひめこどもの城」行、「ニンジニアスタジアム(陸上競技場前)」下車(所要時間30~35分) ■松山空港より松山空港リムジンバスで 伊予鉄道「松山市」駅下車、北口3番乗り場より伊予鉄バス「えひめこどもの城」行に乗り換え、 「ニンジニアスタジアム(陸上競技場前)」下車 ■松山観光港より松山観光港リムジンバスで 伊予鉄道「松山市」駅下車、北口3番乗り場より伊予鉄バス 「えひめこどもの城」行に乗り換え、「ニンジニアスタジアム(陸上競技場前)」下車 ■JR「松山」駅前5番乗り場より 「松山市」駅3番乗り場経由で「ニンジニアスタジアム(陸上競技場前)」行臨時直行バス運行。 (試合開始3時間前より。所要時間約30分) ■お車でお越しの場合 松山自動車道「松山I.C.」より国道33号線を久万方面に直進、 「愛媛県立総合運動公園陸上競技場」標識を左折(所要時間 約10分) 総合運動公園内の駐車場が利用可能 ごめん、観光名所へも寄ってみたいんだが・・・ もちろん愛媛県は温泉と文学の街、観光名所もたくさんございます! ■道後温泉本館 道後温泉は四国・愛媛県松山市に湧出する温泉で日本三古湯の一と言われています。 また吉原などに並ぶ伝統と由緒正しい風俗街は商店街より一歩道の外れたところにございます。 疲れて溜まった身体を綺麗さっぱり流して下さい。 ■松山城天守閣 坂の上の雲でも知られている松山城天守閣は市街地からほど近い場所です。 19時キックオフだが早く着いてしまったという方には立派に暇がつぶせるスポットです。 ロープウェイがあるのですが終電が夏季で午後5時なので登れないじゃないか!という方は 山道をお登り下さい、徒歩15分くらいで山頂まで登ることができます。 ■八坂通り 今日は遠方から来て泊まるんだけど飲むところはどこだよ!ってお探しの方は ぜひ八坂通りへお越し下さい、八坂通りは松山市の市街地に面しており スナック、ラウンジ、ショットバーからキャバクラまであなたの夜をエスコート! 勝っても、負けてもお酒を飲んだら気分はハットトリック?飲み過ぎはダメですよ。 マジでごめん!お土産をカミさんに買わないと殺されるんだ!という方に もちろん愛媛県はお土産天国!こっそりサッカー観戦をしてしまった後は まずホテルの中でカミさんの顔を浮かべてしまいますよね! そんなカミさんも上機嫌になるお土産をご紹介します。 ■一六タルト/ハタタ栗タルト 四国銘菓にもなっているのがこのタルト、柚子のフレーバーが香るタルトです。 またタルトと言われるとつい洋風タルトをイメージする方も多いでしょうが、 このタルトはアンコの入ったロールケーキだと思っていただければと思います。 ■じゃこ天 瀬戸内海で穫れたちりめんを練った加工食品のじゃこ天は お酒のつまみには持ってこい!焼いて食べてもおでんに入れてもおいしくいただけます。 くれぐれもカミさんと喧嘩したヤケ酒の魚には使われませんように・・・ ■坊ちゃん団子 あえて詳細は言えません。まさかあんこと餅の比率が逆だなんて言えません。 ちなみに道後のお土産さんの中にはジャンボ坊ちゃん団子もあるそうで・・・。 あえて詳細だけは言えません。
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【名前】オーヴェ=ヤーデルート 【性別】男 【所属】魔術サイド 【能力】魔術生命体の作成と点検を目的とした魔術を使う。 【能力説明】 『人形工房(ドールドック)』 『S(生命力』『R(保護)』『B(誕生・成長)』『L(水)』『NG(完成・豊穣)』などの北欧ルーンを用いて、 『生命を生み出し、育む羊水のような空間』を再現する術式。 『魔術生命体』の『作成』の他に『調整』の役割も持ち、彼の生み出した『魔術生命体』はこの『人形工房』で 定期的に調整を受けないと、生き続けることは出来ない身体になっている。 尚、この術式は決められた手順でルーンを彫れば誰でも簡単に発動できるように構成が単純化されており、 彼が本拠にしているイギリスの周辺の森や泉、洞窟など約七〇ヵ所に待機状態の『人形工房』が設置されている。 『魔術生命体』 彼が作る魔術生命体は、基本的に一〇代前半~後半の可愛らしい少女である。これには彼の性癖が深く以下略。 モチーフとしているのは大体北欧神話系の幻獣だが、これに十字教のゴーレムの理論を混ぜることで 『擬人化した幻獣』を生み出すことに成功している。勿論、大体の個体はモチーフの関係上ある程度の戦闘能力は保持しているものの、 彼が魔術生命体を作った目的は戦闘ではないため、極端に戦闘に特化した個体は全くいない。 また、殆どの個体が主であるオーヴェに高圧的もしくは攻撃的な態度をとることも特徴。それでも一応愛情はあるらしい。 全ての個体は生命維持能力に何らかの欠陥があり、定期的に『人形工房』で点検を行わないと死亡する恐れもある。 【概要】 二五歳くらいのフリーの北欧神話系魔術師。男。 常に複数の美少女系魔術生命体を従わせるというただそれだけの為に自らの魔術の才能を注ぎ込んだ『残念な天才』。 清教には生活保護を見返りとして何度か知識提供を行っており、必要悪の教会(ネセサリウス)の面々にも(多少)顔が利く。 小心者で、自分が生み出した美少女にも尻に敷かれる情けない男だが同時に見栄っ張りであり、外弁慶。 その所為でたまに協力する清教の魔術師などからは 『自分が自由に扱える命を生み出すという、ただそれだけの為に女の子を生み出し、あまつさえそれを粗雑に扱うというちょっと引いちゃうレベルの外道』 という不名誉な評価を与えられているが、本人はその事実に気付いていない。 実際は天涯孤独の身であり、『家族』が欲しくて次々と魔術生命体を生み出していただけ。当初は確かに歪んだ気持ちがあったのは否めないが、 今は紆余曲折あって少女達の保護者として、魔術生命体なので肉体が不安定な彼女達を『完全体』にする研究を行っている。 なんだかんだで少女達のことは大切に思っているらしく、『人形工房』の構成を単純化させているのも万一自分が死んだ後、 少女達が点検の仕方を知らないが為になすすべもなく死んでしまわないようにという配慮から。 【特徴】 金色のワカメを頭から被ったようなヘアスタイルの細身の男。碧眼。身長一六七センチ。 髪に隠れて分かりづらいが童顔であり、ぱっと見るだけでは二〇を超えているようにも見えない。 ブランド物らしき黄色いシャツに白のズボンに同系色のジャケットと全体的に眩しいが、不思議と調和がとれているように感じる。 (少女達の涙ぐましいコーディネートの賜物) 【台詞】『外』ではいかにも傲慢そうな口調だが、『内』では冴えない野郎。 「――何をしている。さっさとこっちに来いと言っただろうが」 「いやねー? あれは家主サマの名誉を守る為の仕方ない演技というかー? うんいや俺も反省してるよ? 悪かったと思うからちょーっとその振り上げた拳をどうにかしようかっていうかごめんなさい俺が悪かったから振り下ろさないで――ちにゃっ!?」 【SS使用条件】解説役でもよし、不幸な行き違いで敵キャラにしてもよし。ご自由に。