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総括所見:ベトナム(第1回・1993年) 第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.3(1993年2月18日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1993年1月19日および20日に開かれた第59回、第60回および第61回会合(CRC/C/Sr.60-61)においてベトナムの第1回報告書(CRC/C/3/Add.4)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1993年1月28日に開かれた第73回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、その報告書に関して、かつ高級レベルの代表団を通じて委員会との建設的かつ率直な対話に携わったことに関して、評価の意を表する。委員会は、ベトナムが条約への署名およびその批准を行ない、かつその実施に関する報告書を提出したアジアで最初の国であることに、満足感とともに留意するものである。委員会は、委員会のガイドラインにしたがって作成されたその報告書が包括的なものであることを評価する。 3.報告書、および議論の過程で締約国代表によって提供された詳細な追加情報により、子どもの権利条約およびそこに規定された人権水準に基づいて約束された義務を締約国が遵守しているかどうかについて、委員会は包括的な見解を得ることができた。 B.積極的な側面 4.委員会は、全国で条約の規定の実施を確保するためにベトナム政府が行なった努力に、満足感とともに留意する。国民議会により「子どもの保護、ケアおよび教育に関する法」および「初等教育の全国的普及に関する法」が1991年8月に制定されたこと、「ベトナム子ども年」(1989~1990年)が布告されたこと、「子どもの保護、ケアおよび教育に関する政令」の最初の10年間(1979~1989年)における実施および関連の活動の国家的見直しが行なわれたこと、および、新国民憲法において子どもの権利が明記されたこと──これらのすべての進展は、条約の実施に向けた重要な措置である。委員会は、子どものための世界サミットのフォローアップ措置として「子どものための国内サミット」が開かれ、かつ、同サミットによってベトナムの「子どものための国内行動計画 1991~2000年」案が承認されたことに、満足感とともに留意する。委員会は、条約の実施を監視するために、国レベルで「子どもの保護およびケアのための委員会」が設置され、かつ、州、地方および地域共同体レベルにおいてもそのような委員会が設置されたことをとくに重視するものである。 C.条約の実施を妨げる要因および困難 5.委員会は、ベトナムにおける中央計画経済から市場経済への移行が新たな社会問題を生み出しまたは旧来の社会問題を悪化させており、そのことが子どもの状況に悪影響を与えていることに留意する。同国のへき地における古くからの伝統も、条約の規定の適用を困難にさせているものである。委員会は、ベトナム政府が条約の実施を阻害している既存の困難をよく承知していることに留意し、かつ、この点に関する報告書の率直さおよび開かれた姿勢をおおいに評価する。委員会はさらに、政府が、こうした困難な状況にあっても子どもの問題が可能なかぎり最高の優先順位で扱われることを確保するために、国内的および国際的行動を通じてあらゆることをする旨の決意を表明したことに留意するものである。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、ベトナムで進行している経済改革が子どもの状況に与える悪影響に懸念を表明する。委員会はまた、さまざまなマイノリティ・グループに属する子ども、とくに同国の山岳部で暮らしている子どもの状況も懸念するものである。委員会は、国内の刑事法制において非行を行なった子どもの長期の収監が規定されていることは条約第37条に一致しないこと、および、刑法に違反したとして申し立てられまたは罪を問われているすべての子どもは条約第40条で構想されている保障を認められるべきであることに、留意する。委員会はまた、同国の一部地域に偏見が根強く残っているために女性および女子に対する差別が生じていることにも懸念を表明するものである。非都市部における子どもの状況は、たとえば保健および教育の可能性との関わりで一般的な懸念の対象となる。路上で暮らしかつ(または)働いている子ども、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの数が増加していることも、条約の実施に関するかぎり法執行官に対して充分な訓練が行なわれていないことと同様に、懸念の対象である。 E.提案および勧告 7.委員会は、ベトナム政府が、経済改革がもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループ、すなわちベトナム社会の子どもに与える悪影響を最小限のものとするために、国内的に、かつ国際的な援助および協力も利用しながら、あらゆる必要な措置をとることがとりわけ重要であると考える。さまざまなマイノリティ・グループに属する子ども、非都市部で暮らす子どもおよび都市部において路上で暮らしかつ(または)働いている子どもたちに特段の注意が払われるべきである。最後の点に関しては、この現象の根本的原因をさらに研究し、かつ、この問題を解決するための適切な戦略を発展させる必要があると思われる。 8.条約第37条、第39条および第40条ならびに法執行官行動綱領ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する〔国連〕規則のようなこの分野における他の国際基準の規定を充分に反映させるため、刑法が適切な形で改正されるべきである。これとの関連で、委員会は、〔国連〕人権センターがベトナムで法執行官のための訓練コースを開催するよう勧告する。 9.子どもの権利の保護に関する世論の感受性を増進するため、条約の本文がすべてのマイノリティ・グループの言語に翻訳され、かつ可能なかぎり広く普及されべきである。青少年組織および非政府組織は、条約に関する意識を全国で喚起するために積極的な役割を果たすことができる。 10.委員会は、条約第44条4項にしたがい、少年司法に関する追加的情報を、委員会の会期前作業部会がその情報を検討し、秋の会期で委員会に報告することを可能にするため、1993年6月までに委員会に提出するよう提案した。ベトナム政府によって委員会に提出された報告書および委員会の議事録を国内で刊行し、かつ可能なかぎり広く普及することが勧告されるところである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月9日)。
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◆アンコールワット ◆アンコールトム ◆バイヨン寺院 ◆象のテラス ◆ライ王のテラス ◆バプーオン ◆ピミアナカス ◆バンテアイ・スレイ ◆トンレサップ湖 ◆クバル・スピアン ◆タ・プローム
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店名 モーリーファンタジータンフーセラドン(イオンモールタンフーセラドンゲームセンター) [住所] 30,Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city台数 2台 稼働状況 最終確認日(2013/07/25) 備考 マリオカートアーケードグランプリ2が2台設置しています。
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南部 ホーチミン市 ミトー 中部 北部 ハノイ
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総括所見:ベトナム(OPAC・2006年) 第1回(1993年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/VNM/CO/1(2006年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年9月22日に開かれた第1187回会合(CRC/C/SR.1187参照)においてベトナムの第1回報告書(CRC/C/OPAC/VNM/1)を検討し、2006年9月29日に開かれた第1199回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関してベトナムで適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する実質的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書、文書回答および文書による追加情報の提出を歓迎する。委員会はまた、部門横断型のハイレベルな代表団との建設的な対話についても謝意を表するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.200)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、ベトナム法上、軍隊に徴募されるのは18歳以上の男性の市民のみであることを歓迎する。委員会はさらに、締約国が以下の文書を批准したことを歓迎するものである。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2001年12月20日)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号条約(1999年)(2000年12月19日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 5.委員会は、ベトナムの領域外で行なわれた犯罪について、締約国が批准しまたは加入した国際条約に定められた状況下で当該行為が国内法違反となる場合にはベトナムの裁判所に裁判権の行使を認める規定が、締約国の刑法に存在することに留意する。しかしながら、以下の点が明確ではない。 (a) ベトナム法において、18歳未満の者を強制的に徴募しもしくは敵対行為に関与させることまたは選択議定書に掲げられた規定の他のいずれかの違反が犯罪とされているか。 (b) ベトナム法において、これらの行為がベトナム外で行なわれた場合またはベトナム市民に対して行なわれた場合に裁判所の裁判権の行使が認められているか。 6.軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) (子どもの権利条約第38条に照らし)15歳未満の子どもを軍隊/武装集団に徴募することおよびこのような子どもが敵対行為に直接参加することを法律で明示的に禁止すること。 (b) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定に違反することを法律で明示的に禁止すること。 (c) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を設定すること。 (d) 軍の要員は、選択議定書に掲げられた権利を侵害するよう命ずる軍令の存在に関わらずそのような行為を行なうべきではない旨を、明示的に規定すること。 7.委員会は、国際刑事裁判所を設置するローマ規程の採択に至るプロセスに締約国が積極的に参加し、かつその内容に合意している旨の情報を歓迎し、締約国に対し、可能なかぎり早期にローマ規程の加盟国となるよう奨励する。委員会はさらに、締約国が、非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関するジュネーヴ諸条約の第2追加議定書を批准するよう勧告するものである。 普及および研修 8.委員会は、高等段階(軍事学校を含む)の倫理公民コースに人権が含まれているという情報を歓迎しながらも、選択議定書に関する十分な情報が関連の専門家集団に提供されていないことを懸念する。 9.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(とくに軍の要員)が条約および武力紛争への子どもの関与に関するその選択議定書の規定についての体系的研修を受けることを確保するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じて条約およびその選択議定書の規定を子どもに広く知らせるよう勧告するものである。 2.子どもの徴募 10.委員会は、出生登録が近年相当に向上してきたという情報を歓迎するものの、過去に出生登録が行なわれていなかったために若い新兵の年齢が確かでない事態がいまなお生じうることを、依然として懸念する。 11.委員会は、締約国が、出生証明書が存在しない場合、新兵の年齢が他の信頼しうる手段(医師による検査を含む)によって決定されることを確保するよう勧告する。 3.敵対行為への子どもの関与 敵対行為への直接参加 12.委員会は、締約国が選択議定書の批准時に行なった宣言によれば、18歳未満の者は軍事戦闘(敵対行為)に直接関与しないとされるものの、「国家の独立、主権、統一および領土の一体性を保護する緊急の必要があるときはこのかぎりでない」とされていることを懸念する。 13.委員会は、国際連合憲章にしたがって国の自衛権を全面的に尊重しながらも、締約国が、選択議定書第3条2項にしたがって子どもの志願入隊に関する最低年齢を定めるとともに、たとえ前掲パラ12に挙げた例外的状況が存在する場合であっても敵対行為への子どもの積極的参加を防止するよう勧告する。 4.武装解除、動員解除、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関してとられた措置 14.委員会は、1975年の再統一以降、ベトナムが平時復興の一環として数次の動員解除プログラムを実施してきたことを歓迎するものの、選択議定書に反する行為の被害を受けた者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関して行なわれた措置およびプログラムについての情報が乏しいことを遺憾に思う。委員会は、危険物除去のために行なわれている種々のプロジェクトおよび活動にも関わらず、締約国の領域の広範な部分がいまなお過去の紛争時から残されている不発弾(UXO)および地雷の影響を受けており、住民およびとくに子どもにとって深刻な危険を引き起こしていることを、懸念するものである。 15.委員会は、締約国が、選択議定書に反する行為の被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関してとられた措置に関して、次回報告書でより多くの情報を提供するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、国際協力の枠組みのなかで必要な技術的および財政的支援(国連諸機関からのものも含む)を求めながら、地雷および不発弾の除去活動ならびにその危険性に関する教育活動を引き続き行なうよう勧告するものである。 5.国際的な援助および協力 16.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関して提供されたおよび(または)受けた協力(技術的協力および財政援助を通じてのものも含む)に関するさらなる情報を提出するよう勧告する。 6.フォローアップおよび普及 17.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国防省、国民議会、人民評議会および適用可能なときは省当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 18.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 7.次回報告書 19. 第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書(提出期限・2007年9月1日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月9日)。
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【物理学】 【化学】 【医学生理学】 【文学】 【平和】 Thadeus Nguyen Van Ly Thich Quang Do 【経済学】
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ベトナム証券をはじめ、投資、進出等現地のビジネス支援サービスグループです。株の難しいIPOも可能です。よろしくお願いいたします。 http //www.betocon.com
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ベトナムで、中国が西沙諸島近海で石油掘削設備を設置したことに講義するデモが拡大しているなかで、ベトナム政府はこれまでこのデモを容認してきていましたが、取り締まりを強化する方針に変更しました。 参加者の一部が暴徒化し、日本や台湾の企業も襲撃され、中国人に死者が出たことなどから反中デモの取り締まりに転じました。 フィリピンは外国企業の進出による経済の活性化を進めなければならない時期に来ているのだと思います。 反中デモによる破壊が続けば、フィリピンに進出しようとしている企業にとってはマイナスイメージしか残りません。 フィリピンへの投資を増やすためにも反中デモを取り締まったほうが、フィリピンの国益のためには重要でしょう。 中国の海洋進出の問題は日本やベトナムと協定を結んで対抗するなど、他の方法で解決することを目指したほうがいいと思います。 国際法廷に提訴するのもひとつの方法ではないかと思います。 中国に対抗するには力ではなく、法律や事実を検証する必要があるのだと思います。
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ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam 1 基本情報 1.1 地理・経済情勢 人口約8,616万人(2008年)人口増加率:1.1%(対前年比) 首都:ハノイ GDP (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) 1.2 年表 年代 出来事 備考 1950年台 (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) 2 水資源と水利用 2.1 水資源※2) (水資源の豊富さ、雨期と乾期、どのような水源が使われているか、等) 都市部において水源は表流水が60%,地下水など。首都ハノイは地下水が豊富でこれを利用した施設整備が行われたが,一部に地盤沈下が顕著となり取水を停止した井戸もある。 ホーチミン市はサイゴン川など表流水中心だが井戸水を大量に使用しており,塩水化が進行している。 ダ川に聳えるダム photo Kondo 2.2 水利用 (農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等) 2.3 家庭用水需要 (水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等) 都市部においては、一人一日70L/人日のところを120~150L/人日、無収水量率25~40%を目標に整備しているが、需要増加に整備が追いついていない。※2) ハノイの負荷率は低下傾向で、2001年には90%を切ったとの観測も。※2) ホーチミン市では公的水道で155~178L/人・日、私的水道で66~88L/人・日、年率8%の増加、下水道普及率16%。※2) ハイフォン市の漏水は30%程度。※2) 3 水に関する住民意識 3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) 3.2 料金体系 (平均的な水量あたり料金、料金の決め方、等) (上水道) 1998年以前、水部門のサービスは無料で、そのサービスレベルは低いものであり、1999年に将来的にコストをまかなえるようにするための新しい料金制度が導入された。しかし、料金は依然として低く、コストをカバーできないため多額の補助金に頼っている。料金の徴収率は95%、徴収期間は30日以内である。 (下水道)※9) 政令67/2003により水道事業体は下水道のある地域において環境保護料金として水道料金の10%を徴収。この料金はPPCに渡り、Urban and Environment Company (URENCO)の運営に当てられており、一般には下水道料金と認識されている。 比較的大きな都市でしか徴収されていないため、下水道システムと環境保護施設へは過小な投資しか行われていない。 3.3 水に対する不満・クレーム (平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等) 4 水関連の政策・法規制・基準 4.1 政策と計画(policy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) ○2020年都市給水開発指針 経済成長の拠点として都市開発の推進を重視した” Orientation Plan for Urban Development to 2020”に上下水道に係る政策、計画が策定されている。※1)※3) 都市部の上水道については2020年までにアクセスを100%にすること、無収水削減等が挙げられている。 社会経済開発計画”2006 ・2010 Socio ・Economic Development Plan (SEDP)”の下、建設省は政策策定、規制、技術移転の機関へと再編される。 1998年以前、水道サービスは水準が低いとは言え無料で提供されていた。 1999年に定額制の料金が導入され、独立採算に向けて移行しつつある。 第10 回党大会により、民間の事業参入が再び是認されている。 2009年には、ターゲットを2025年に設定した新開発指針が策定された。2025年を目標年次としているが、この時点の達成目標に向けて、2015年、2020年の短期目標及び指標を設定し、順次整備していくこととしている。※4) ‐2020年までに、普及率90%、給水量を120L/人日、無収水率18%以下(Class4以上の都市) ○農村給水・衛生環境に関る国家戦略(National Rural Water Supply and Sanitation Strategy, NRWSS)※8) 村落地域の水供給および衛生に関しては2000年に”Vietnam National Rural Water Supply and Sanitation Strategy up to 2020”を策定し、以下の目標を達成する。 ‐2020年までに: すべての村落人口に国の水質基準を満足する安全な水を60L/人日以上給水し、すべての人が改善された衛生施設を利用できるようにする。 情報提供や教育を通じて衛生習慣の普及と良好な衛生環境を実現する。 ‐2010年までに: 85%の村落人口が安全な水を使えるようにする。 70%の村落人口が改善された衛生施設を利用でき、衛生習慣を身につけるようにする。 4.2 法規制 (上水下水などの水関連の個別法、基準のうち環境基準や水質基準) ○水道料金の算定方式に関するガイドライン ※9) 2004年11月、首相による命令を受け、MOCとMOFは水道料金の算定方式に関するガイドラインを関係各省に通達。水の生産費用と給水量(消費量)に基づき平均単価を求め、利益3%を上乗せした価格に顧客別・消費量別の係数を掛け最高料金を算出するもの。消費量別の係数は生活用水に適用され、1ヶ月10m3までは0.8、10-20m3は1.0、20-30m3は1.2、30m3以上は2.0となっている。 PPCはガイドラインに示された算定方式で料金を算定し、この範囲であれば料金を改訂できる。 なお、村落給水にはこのような料金体系はなく、地元自治体が施設の運転・維持管理費用に見合う料金を徴収。lただし、少数民族からは徴収していない。 水質基準 飲料水水質基準については、都市部に対してWHO 基準に適合した保健省水質基準を適用しており、日量500m3 以下の農村に対しては都市部よりも検査項目の少ない基準を適用している。※3) 水道事業体はMOHのDrinking Water Hygienic Standards(112項目)の水質基準に従っている。農村給水は生活用水水質基準(Domestic Supply Water - Quality Requirements, TCVN5502 2003)によっているが、2010年以降の目標ではNational Standard Clean Waterで給水率を設定しているため、MOHの飲料水水質基準を採用するものとみられる。※9) 環境関係では、表流水水質基準(Surface Water Quality Standard, TCVN5942 1995)や工業排水水質基準(Industrial Waste Water - Discharge Standards, TCVN5945 2005)がある。※9) 4.3 水行政機関 (法規制を執行する機関) ○保健省(Ministry of Health) 水質基準の設定、都市部・農村部における飲料水の水質監視とコントロール ○建設省(Ministry of Construction、MoC) 都市部における上下水道サービスを所管。水部門における全体的な責任を負い、地方自治体レベルへの地方分権が進む中、規制当局としての役割を担う ○農業農村開発省(Ministry of Agriculture and Rural Development) 農村部における上下水道サービスを所管。地方自治体レベルで地方分権が進む中、MoCとともに規制当局としての役割を担う ○水道事業者 (上水道) ベトナムの水道事業は地方自治体が所管しており、運営主体は地方公営企業である。 近年は経営の効率化などを目的とした株式会社化等の公営企業の民営化も推進されている。 州所有の水供給会社Water Supply Companies(WSCs)が全国に67社あり、420超の水道を運営している。 (下水道) ○Urban environmental companies (URENCOs) 下水道、排水、ごみ処理事業はURENCOsに責任があるとされているが、組織的にも財政的にもWSCsほど安定したものではない 5 上下水道事業の実施状況 5.1 上下水道の普及状況※7) (上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等) 水道(Proportion of population using an improved drinking water source) 都市部99% 農村部80% 衛生(Proportion of population using an improved sanitation facility) 都市部92% 農村部50% 5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) ○施設 600ある地区町村(district towns)のうち、水道管路で給水しているのは約3分の1で、ほとんどの水道ではNRWが約35%と高い。 ハノイ市やホーチミン市でも管路の状態は酷く、このような状況は水道事業にとって最大の関心事の一つとなっている。 ○ガバナンス 汚職に関する予備調査では、回答者の90%が汚職の経験があり、役人の33%が進んで賄賂を受け取るという結果であった。 2005年、国会では反汚職法(Anticorruption Law)と汚職を非難する法律が可決され、役人やその親族は資産を公開するなど、より大きな透明性が求められている。 汚職との戦いの中心的組織として政府監察団(Government Inspectorate)が設立されている。 ○課題 低い普及率(特に農村部での衛生)とサービス水準(水質、間歇給水、低圧、NRW) 公共部門と産業部門からの排水を100%1次処理し、2次処理も積極的に行う必要がある 水源と配水管網への投資と現在の能力が実際の需要に追いついていない。あるところでは制限が行われる一方、別のところでは過剰な能力がある 接続料金を都市部の品高層が可能なレベルにまで下げる必要がある(例.ハノイ市では接続料金がたったの0.02ドル) 料金が不十分、特に下水道料金はもっと実際のサービスにかかるコストを反映させる必要がある 経営能力が不足している事業体もある 部門の改革には組織の責任を明確にし、人的資源を増やす必要がある 新しい衛生に関する法律が求めているのはO Mコストのみであり、中央政府の下部組織が存在しない中で、サービスにかかるコストと回収できる利益との差に不明確な点がある 収益が小さいかマイナスにさえなるような都市周辺地域では、WSCsは給水サービスや用水供給に満足せず、建設などの他事業を手がけたがる WSCsを所有する地方政府が料金も設定するという状況は、料金を安く設定することと企業利益との間に葛藤を生む 6 上下水道への援助・民営化 6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) 6.2 その他の援助 (外国からの援助等) ○日本からのODA実績 日本の援助実績)※4)※5) ‐有償:約11,933億円 ‐無償:約1,217億円 ‐技術協力:約724億円(Jica) 水道事業については、「南部地域上水道整備計画(円借)」、「北部地下水開発計画(無償)」、「中央高原地域地下水開発計画(無償)」など継続的に実施されている。 技術協力プロジェクトとしては「上水道技術訓練プロジェクト」がある。 ○二国間援助※6) 二国間ODAの約74%はアジア地域向けであり、2001-2002年の日本ODA援助国の内、ベトナムは6位である。 2002年のODA次号の改革に関する措置により、ベトナムに現地レベルのパイロット事業をはじめとして、日本の新しい開発協力の選択肢が示されている。 日本の貸し付けは自己の戦後復旧の経験に基づいており、債務比率として4%を超える事はなかったが、ベトナムの返済比率は8%となっている。 ○ベトナム現地ODAタスクフォース※6) 6.3 民営化 (民営化、公民連携の進行状況) ベトナム政府は、PPP事業などの民間企業の活用について積極的であり、ホーチミン(世界銀行、オランダ政府)、ハノイ(アジア開発銀行)、ダナン(アジア開発銀行)等の事業が計画されている。 民間資金の対象としては、特に配水管網の改善が優先的である。 近年は水道料金改革に後押しされ、民間部門の役割は、地区町村での運営、漏水管理、用水供給事業BOTなどで増しつつある。 7 水技術 (どんな技術が使われているか、現場の技術レベルはどうか、技術基準は、その国発祥の技術は、その他おもしろネタ等) (上水道) ベトナム戦争中に更新ができなかったこともあり施設の老朽化が進行した。1985年からのフィンランドによる援助を皮切りに各国が援助をしている。ホーチミン市では2001年現在、直結給水44%で共用水栓なし、24時間給水の普及は75%。※2) (下水道) ベトナムでは衛生確保は私的な問題とみなされており、家庭が腐敗槽等で処理している。都市に汚水処理場はほとんどなく、深刻な汚染を引き起こしている。農村部はいまだに原始的な状況である※1) 下水道はハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナン、ハロンなどの大都市の一部に普及しているのみで、これらは分流式であり、下水処理場がある。これらの都市でも下水道が普及していない地域やその他都市では側溝などの排水路に流している。浄化槽も使われているが、し尿を浄化槽に流すのを禁止している都市もあり、排水路の維持管理や汚泥・し尿の汲み取りはURENCO等の機関が実施している。 近年はClassII都市が下水道の整備を計画しているが、多くは合流式である。 出典 ※1) ADB, Country Paper Viet Num Asian Water Development Outlook 2007 ※2) 世界の水道事情2006 ※3) 厚生労働省 平成20年度水道国際貢献推進調査報告書 ※4) 平成20年度 水国際貢献推進調査業務報告書 (ta) ※5) 政府開発援助(ODA)国別データブック2008 (ta) ※6)DAC援助審査 日本 開発援助委員会(DAC) OECD 2003 ※7) WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply Sanitation (http //www.wssinfo.org/en/watquery.html) ※8) National rural clean water supply and sanitation strategy up to year 2020 ※9)JICAベトナム国中部地区水道事業人材育成プロジェクト事前調査報告書 2006年12月 水システム国際化研究会 トップページへ