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拳語り チカラコンブ C 水文明 (4) クリーチャー:ムートピア 3000 ■自分の他のムートピアすべてのパワーを+3000する。 作者:wha + 関連カード/0 【企画】新章!双極!!超天篇!!!全部まとめてジョーデッキー! カードリスト:wha 評価 名前 コメント
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薬事法改正の意味 薬事法制定は昭和35年。 それ以降、通知などの小手先の運用で乗り切ってきましたが、本格的に改訂されることになったのが今回の薬事法改正です。 薬局薬店と言えども色々なヒトがいますから、中には無茶な販売や経営をする店舗もあります。 それを取り締まるためにも薬事監視は行われてきましたが、なかなか通知では完全に取り締まることが出来ません。 通知名 医薬品の販売姿勢について 厚生省薬事課長通知 S45/02/05 薬事法の一部を改正する法律の施行について 厚生省薬務局長通知 S50/06/26 医薬品の販売方法について 厚生省薬務局監視指導課長通知 S63/03/31 h7/3/31改正 薬局等における薬剤師による管理および情報提供などの徹底について 厚生省医薬品安全局長通知 H10/12/2 薬局などの許可などに関する疑義について 厚生省医薬安全局企画課長通知 H12/2/16 医薬品のインターネットによる通信販売について 厚生労働省薬務局監視指導・麻薬対策課長通知 h16/09/03 行政指導の種類? /このセクション書きかけ/
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著作権法違反ではないのか?著作権法(翻訳権、翻案権等) (引用) (翻訳、翻案等による利用) WaiWaiの英文記事は引用なのか? 新聞業界の著作権に対する見解社団法人日本新聞協会の見解 毎日新聞社の見解 日本語の記事を翻訳して引用することを認めていない 著作者人格権(同一性保持権)侵害の可能性がある記事 英文における引用形式 (判例)引用した側にも責任あり似たような裁判例 毎日新聞社は著作権侵害したことを認めた著作権法上著作権法上問題があったことを認めた。(2008年7月20日) 著作権侵害したことを認めた(2008年9月27日) 個別のおわび記事双葉社 著作権侵害された出版社と雑誌 倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会) タブロイドトーキョー1・2の著作権表記 『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の出荷停止(2008年10月15日) 他人の著作権を侵害することで成り立つビジネスモデル 関連ページ 著作権法違反ではないのか? 著作権法 (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 条著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 解説: 著作物を勝手に翻訳することは著作権侵害になります。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上「正当な範囲内」で行なわれるものでなければならない。 解説: 日本では一般的に引用を満たすためには、引用する「必然性」と「無改変(同一性保持権)」が必要でさらに、以下の3つの体裁の基準を守る必要があります。 質も従、量も従 -- 量的に従であることが必要です。質も従とはその引用がなくても記事が成立する必要があります。 出典の明示 -- 著作権者と著作物が明示されなくてはなりません。 引用箇所の明確化 -- 地の文からはっきりと区別される必要があります。 更に、アメリカではフェアユースというまったく違う概念がありますので、注意が必要です。 引用 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BC%95%E7%94%A8 oldid=19828310 (翻訳、翻案等による利用) 四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案 二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳 三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。) 解説: 引用には翻訳は認められていますが、翻案は認められていません。 「無改変」を維持し、著作者人格権(同一性保持権)を侵害しない範囲での翻訳(どんな翻訳だ!)は認められるということでしょうか? そもそも、翻訳とはどのような行為を指し、翻案との差異は何なのでしょうか? 私には限界なので、どなたか解説をしてください。 WaiWaiの英文記事は引用なのか? WaiWaiの英文記事は、翻訳の要素を無視しても、著作権法で引用と認められるための要件をほとんど満たしていません。 元記事の内容が改変されている。「記事元ネタとwaiwaiとの違い」参照。 記事のほとんどが元記事の内容。 著作権者である出版社名の記載がない。 引用箇所が明確化されていない。 引用に該当しなければ、他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要です。 この許諾を得ずに利用すれば、著作権侵害であり、いわゆる無断盗用となります。 新聞業界の著作権に対する見解 社団法人日本新聞協会の見解 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解 http //www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、引用の形式も”原文のまま引用”することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。 ネットワーク上の著作権について http //www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm 毎日新聞社の見解 毎日jp上に、上記日本新聞協会の見解をコピペしした上で、毎日jpの著作権に関する見解としています。 著作権 http //mainichi.jp/info/etc/copyright.html なお、毎日jpの著作権に関する見解は日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権について」に準じています。 日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」 http //mainichi.jp/info/etc/copyright2.html http //mainichi.jp/info/etc/copyright3.html 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解 http //mainichi.jp/info/etc/copyright4.html 日本語の記事を翻訳して引用することを認めていない 日本新聞協会・毎日新聞社の見解の見解に基づくと、英文記事において日本語の著作物を翻訳して利用することそのものが引用に該当しません。 引用に該当しなければ、他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要です。 この許諾を得ずに利用すれば、著作権侵害であり、いわゆる無断盗用となります。 著作者人格権(同一性保持権)侵害の可能性がある記事 記事元ネタとwaiwaiとの違い 記事捏造か サイゾーが内容を否定 英文における引用形式 http //academy6.2ch.net/test/read.cgi/english/1215513334/183-196 183 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 02 00 32 皆さんの翻訳を情報集積wikiにて読まさせていただいています。 ありがとうございます。 素朴な疑問を感じたので教えて下さい。 英語の文章の中で、引用である・ないは、どのように判別するのでしょうか? 日本語と同じで引用符で囲まれた中が引用で、そうでない部分は引用ではないと言う理解で よいのでしょうか? このルールでいくつかの記事を読むとあまりに引用部分が少ないように読めます。 英語の文章では、なにか全然別のルールがあるのでしょうか? 191 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 13 03 57 183 ライアンコネルとマスオカミヤマではその文癖も異なりますが、 彼らの記事の中で、実話ナックルからの引用があっても引用符を使用していない場合も多いです。 またボランティアの訳者同士で統一記号を使用しているワケではなく、 記号まで逐語訳している方と、日本流にまとめる方といるようです。(ちなみに私は後者) 私の一例を挙げますと —(ダッシュ)や:を使って文中に新たな一文を挿入している場合、つまり、またこれは、といった 接続詞に置き換える。 ジョークの単語がダブルクオートで記されている場合、そのまま仕様。(『』のほうがよいかも) ご指摘頂いた貴方の視点は大切な点だと思いますのでこれから一層気を配りたいと思います。 ありがとうございました。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6 193 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 15 00 40 191 ありがとうございます。 英語の文章に特別な引用ルールがあるわけではないのですね。 毎日新聞は、雑誌からの引用であることを釈明に挙げています。 引用符で囲まれていない記述 → 引用の形式を満たしていないから引用とは言えない → 勝手に翻案した(翻案権の侵害) or 引用を偽装して独自に書いた といういう反論が成り立つのではないかと思いました。 その前提条件の確認として先の質問をしました。 引用形式に対する疑問は、原文に立ち戻っての疑問であり、 検証用の翻訳のやり方に異議があるわけでは決してありません。 ありがとうございました。 196 :北のポプラ ◆R5hYG3e2YY :2008/07/19(土) 16 07 38 193 補足させていただきます。 WaiWaiの記事は、[[ライアン・コネル]]やカミヤマ・マスオの「記名記事」になっています(全ての記事が、そうなのかは未確認)。 記名記事とは、執筆者の名前が明記される記事であり、それはイコール、 執筆者のオリジナル作品であること、著作権が発生すること、執筆者がその内容に責任を持つことの3つを意味します。 ※もし、ライアン・コネルが、日本語の記事を英語に翻訳しただけなら、翻訳:ライアン・コネル といった表記になります。 記事の全てが「雑誌を引用しただけ」「日本語の記事を翻訳しただけ」では、記名記事にはなりません。 これは、マスコミ関係者であれば、誰もが知っていることです。 つまり、毎日新聞は、最初の釈明の時から、大嘘をついていたわけです。 (判例)引用した側にも責任あり 毎日新聞側は雑誌の引用として記事の内容に責任をとる気がないようですが、 下記のような判例があります。 http //mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1214999100/775 775 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/07/02(水) 22 02 40 ID hzguM5OD0 689 引用だからOKというのは間違い。最高裁で判例も出てるよ。以下コピペ ■毎日新聞が法的に動きが取れない理由■ 毎日は、「記事は引用報道であり、エロ週刊誌の記事自体は実在するのであるから 問題はない」というスタンス(記事の下劣さ自体は謝罪した) しかし、「引用報道だからセーフ」というのは判例で明確に否定されている (最高裁判所 平成14年1月29日 第3小法廷判決平成7年(オ)第1421号) 取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性 を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,配信記事に摘示された事実の 真実性について高い信頼性が確立しているということはできず,そのような通信社から 配信された記事であるとの一事をもってしては,記事を自己の新聞紙に掲載した新聞社に 同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないというべきである となってるから、最高裁は、通信社からの配信ですら新聞社は「裏」を取る義務がある、 としてる。 ましてや、「エロ週刊誌に書いてあるから毎日新聞に責任がない」とはいえない 毎日新聞社が訴訟起こしたら最高裁判例からすると■敗訴確定■ どこまで馬鹿なんだろw 似たような裁判例 「虚偽の記事」毎日新聞に賠償命令 名誉毀損で大阪地裁 http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/140751/ 女児術後死亡記事訴訟…共同の責任否定、地方紙に損賠命令 http //www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070919-OYT8T00061.htm 毎日新聞社は著作権侵害したことを認めた 著作権法上著作権法上問題があったことを認めた。(2008年7月20日) 英文サイト問題検証(1)(2008年7月20日) http //www.mainichi.co.jp/20080720/0720_01.html 一方、著作権について、担当記者は知識も理解も十分ではなかった。 英文サイト問題の経緯(2008年7月20日) http //www.mainichi.co.jp/20080720/0720_04.html 著作物の翻訳や要約については、現在、発行元の出版社と対応を協議している。 著作権侵害したことを認めた(2008年9月27日) 英文コラム 記事の無断利用 おわびします(2008年9月27日) http //www.mainichi.co.jp/20080720/0927.html その後の調査で、本社が記事を無断利用・翻訳していた出版社、新聞社は32社あることが分かりました。 出版社などには著作権侵害をしたことをおわびしています。 また、ウェブサイト以前の英字紙の時代(1989年10月から01年3月まで)にも、著作権者の了解を得ていない利用・翻訳があり、説明とおわびを続けています。 個別のおわび記事 双葉社 10月5日 毎日新聞・24面に、300件以上も盗作された双葉社に対するおわび記事が掲載された。 407 :可愛い奥様:2008/10/05(日) 22 49 24 ID Ahv0ryZv0 10月5日 大阪版(京都)朝刊 続き 【二十四面】認知症への対応-------------------------------- (中略) (縦横4センチ×2センチくらいの、記事文字より明らかにうっすい、ちっさいお詫び文がページ右下にありました 広告探してなかったら気づかなかったと思う) ≪この度、双葉社発行の雑誌の記事について、著作権者の許諾なく無断利用、翻訳し、 ご迷惑をおかけしました。著作権侵害がありましたことをお詫び申し上げます 2008年 10月5日 毎日新聞社≫ (後略) 著作権侵害された出版社と雑誌 詳細は「著作権侵害された出版社と雑誌」へ。 著作権法違反は親告罪なので、被害者である出版社も動向も重要です。 倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会) 倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会 週刊・新聞協会報2月24日付) http //www.pressnet.or.jp/shimen/t20090224.htm 〈英文サイト〉毎日新聞社は、五月、英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム「WaiWai」を、一部不適切な内容が掲載されていたとして削除、六月、経過説明とおわびを紙面に掲載した。また英文毎日編集部長を役職停止二か月とするなど関係者、役員の処分も行った。日本の社会や風俗の一端を紹介してきたが、「低俗すぎる」などの批判や抗議が寄せられていた。掲載時ほとんどチェックされず、社内でも問題の大きさに気付かず、外部からの警告も放置していた。九月、過去三千本近くの記事を無断利用した新聞・出版三十二社に対しても謝罪した。 タブロイドトーキョー1・2の著作権表記 とりあえずここに転記しておきます。 ふさわしいページができたら移動してください。 129 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/23(水) 01 51 33 ID lldRkPg90 いつまでたっても本スレに追いつけないのでこちらに書かせてください。 今日、神戸の本屋でタブロイドトーキョーの1・2巻が一冊ずつあったので、 買いました。毎日と[[講談社]]に利益出させてすいません。ただ、観光に来た 外人の手に渡ってはいけないと思ったのと、毎日はネットさえ収束すれば OKみたいに思っているのが嫌だったんで。 あまり英語が得意でないので、日本語で書いてる部分を読みました。 (英文版)タブロイドトーキョーの方は 2005年6月 第一刷発行 2007年9月 第四刷発行 著者 マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、ライアン・コネル、マイケル・ホフマン 発行者 富田充 発行所 講談社インターナショナル株式会社(以下住所・電話番号等のため略) 印刷・製本所 大日本印刷株式会社 〜落丁本の取り扱い・定価の事なので略〜 ○にC マークシュライバー、ジェフ・ボテイング、マイケル・ホフマン、毎日新聞社 2005 本書中、ライアン・コネルの記事は、毎日新聞社の英文ホームページ「毎日デイリーニューズ」に 掲載されたものを、許可を得て掲載しています。著作権は毎日新聞社にあります。 続きます 130 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/23(水) 01 58 55 ID lldRkPg90 (英文版)タブロイド・トーキョー2 2007年4月25日 第一刷発行 著者 マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、ライアン・コネル、マイケル・ホフマン、紙山増男 以下発行者から定価までは1と同じ ○にC マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、マイケル・ホフマン、毎日新聞社 2007 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 以上です。 ホームページに載っていた物がすでに書籍となって、世界中に存在する訳ですよね。 毎日の言い分では、サイトを消してもらう?でしたが、私が買ったこの本はどうなるんでしょうね。 買取にきてくれるんでしょうか? 売らんけど。 『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の出荷停止(2008年10月15日) 『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の著作権侵害に関して (講談社インターナショナル 2008年10月15日) http //www.kodansha-intl.com/html_file/announce01.php この度『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』に著作権侵害があったため、両書の出荷を停止いたしました。著作権者、出版社、関係各位および読者のみなさまに深くお詫び申し上げます。 2008年10月15日 講談社インターナショナル 第一出版部 The books Tabloid Tokyo and Tabloid Tokyo 2 have been withdrawn from our list due to copyright problems. We offer our apologies to the original copyright holders, the publishers, and readers. October 15, 2008 Kodansha International English Book Editorial Department 他人の著作権を侵害することで成り立つビジネスモデル 毎日デイリーニュースに限らず、日本で発行される英字新聞には、「他人の著作権を侵害することによって、非常に安価・安易に記事を作成する」というビジネスモデルが蔓延しているようです。 60 :翻訳記事は引用には該当しない 1/2:2008/08/18(月) 07 37 43 ID Z0ORUB100 * 日本発の外国語メディアに対する根本的な批判・不満 日本発の外国語メディアに対する、批判・不満・不安が噴出している。 元記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無が問題点とされている。 この中で埋もれている根源的な批判・不満が存在する。 日本発の外国語メディアが、日本の雑誌等の記事をソースに引用を装い、非常に安価・安易に記事を作成している。 このことに対する批判・不満が漠然とではあるが根底にある。 元記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無は、この観点では関係ない。 たとえ、適切な内容を選択し、良質な翻訳をし、文意を正しく翻訳したとしても、 元記事の発行元に対し翻訳・翻案の許諾を得ることなく、引用や要約を装う限り逃げることはできない問題である。 * 翻訳記事は引用には該当しない この漠然とした批判・不満は、非常に正当なものである。 翻訳記事は引用ではないことが明白だあるからだ。「引用を装う」と書いたのはそのためである。 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、 引用の形式も”原文のまま引用”することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権 (同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。 「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」より http //www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm 新聞協会は自分達の記事を使用されることを念頭に見解を述べているが、逆の場合は話が違いますとは言わないだろう。 「原文のまま引用」ということは、当然であるが翻訳をしてしまえば満たされないことになる。 引用ではないのであれば、現在と同一の形式の記事を掲載するためには、元記事の発行元に対し翻訳・翻案の許諾を 得ることが必須条件である。 61 :翻訳記事は引用には該当しない 2/2:2008/08/18(月) 07 38 34 ID Z0ORUB100 * 翻訳記事に対する抗議方法 上記の視点に立てば、抗議方法も非常にシンプルな物となる。 記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無を検証する必要は一切ない。 外国語記事の発行先に対しては 「該当の記事に関して、発行元の翻訳・翻案の許諾を得ていますか?」 元記事の発行元に対しては 「該当の記事に関して、翻訳・翻案の許諾を与えましたか?」 と問い合わせをするだけである。 これによって、「日本発の外国語メディアが日本の雑誌等の記事をソースに用いる」というビジネスモデルに必要な コストと手間は増大する。 翻訳・翻案の許諾を与えたとなれば、当然、発行元のチェックも入るようになる。 現状のような、安易な記事が減少することが期待できる。 関連ページ WaiWaiとは何か? よくある質問(FAQ) サイトマップ ビラ保管庫2 元記事一覧 毎日新聞の余罪・隠蔽工作 記事元ネタとwaiwaiとの違い 講談社
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薬事法改正による医薬品販売業態の変化について 要点 一般販売業と薬種商販売業が無くなって、店舗販売業に統合されます。 改正前は、取扱品目が店舗ごとに決められていましたが、改正後は販売員によって左右されます。 改正前 業務内容 資格 取扱品目 薬局 調剤/医薬品販売/卸売販売 薬剤師 医薬品全般(485成分) 一般販売業(薬店) 医薬品販売/卸売販売 薬種商販売業(薬店) 指定医薬品以外の医薬品の販売/卸売販売 試験合格者 指定医薬品以外の医薬品(474成分) 配置販売業 配置による医薬品販売 経験者もしくは従事者 配置販売品目の医薬品(270成分) 卸売販売業 医薬品の販売(卸売販売のみ) 薬剤師 医薬品全般 特例販売業 特例的に認められた医薬品販売 経験者 特例販売品目の医薬品 ※注 成分数は2006年時点の数字 改正後 業務内容 資格 取扱品目 薬局 調剤/医薬品販売 薬剤師 医薬品全般 店舗販売業 医薬品の小売販売(市販薬のみ) 薬剤師又は登録販売者 薬剤師は医薬品全般登録販売者は2類3類 配置販売業 配置による医薬品販売 卸売販売業 医薬品の販売(卸売販売のみ) 薬剤師 医薬品販売 経験者 ガス性医薬品、歯科用医薬品 ※注 経過措置有り ※施行日:公布日(平成18年6月14日)から3年以内の政令で定める日(平成21年度~) 参考:茨城薬務課 薬事法改正の歴史 H17/12 医薬品販売制度改正検討部会・報告(H16/5~) H18/03 薬事法の一部を改正する法律案 国会提出 参議院本会議 趣旨説明、質疑 参議院厚生労働委員会 質疑 衆議院厚生労働委員会 質疑 H18/06 同法成立 公布 H20/07 医薬品販売に係わる体制及び環境整備に関する検討会・報告 H20/02~ H20/09 政令案・省令案のパブリックコメント H21/01 政令の公布 H21/02 省令の公布 H21/06 同法施行 H21/02/11 薬局新聞(1) その他より引用/改正 官報公示など決定事項について 薬事法改正概要についてはこちらも参照のこと。※薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要のミラー 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についてについてはこちらでもミラーしています 厚労省が「薬事法施行規則の一部を改正する省令」を告示 厚生労働省は1月31日、改正薬事法により新たに導入される「登録販売者制度」が今年4月1日から施行されることに伴い、「薬事法施行規則の一部を改正する省令」を官報で告示した。 官報 平成20年1月31日付(号外 第17号)より抜粋 〇厚生労働省令第九号 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の一部の施行に伴い、薬事法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年一月三十一日 厚生労働大臣舛添要一 薬事法施行規則の一部を改正する省令 (薬事法施行規則の一部改正) 第一条 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。 第百四十一条中「第十一条」の下に「、第十二条、第十三条」を加える。 第百五十九条の二の次に次の十一条を加える。 (登録販売者試験) 第百五十九条の三 法第三十六条の四第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 2 筆記試験は、次の事項について行う。 一 医薬品に共通する特性と基本的な知識 二 人体の働きと医薬品 三 主な医薬品とその作用 四 薬事に関する法規と制度 五 医薬品の適正使用と安全対策 第百五十九条の四 登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。 2 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。 (受験の申請) 第百五十九条の五 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 一 次項各号のいずれかに該当することを証する書類 二 写真 三 その他都道府県知事が必要と認める書類 2 登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下この項において同じ。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 五 四年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 (合格の通知及び公示) 第百五十九条の六 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 (販売従事登録の申請) 第百五十九条の七 法第三十六条の四第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 一 販売従事登録を受けようと申請する者(以下この項において「申請者」という。)が登録販売者試験に合格したことを証する書類 二 申請者の戸籍の謄本又は抄本 三 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 四 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 3 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行つた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 (登録販売者名簿及び登録証の交付) 第百五十九条の八 販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 2 都道府県知事は、販売従事登録を行つたときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、様式第八十六の三による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。 (登録販売者名簿の登録事項の変更) 第百五十九条の九 登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。 2 前項の届出をするには、様式第八十六の四による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 管理人注釈 学校教育法第八十七条第二項について↓ 第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 ○2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。 官報 平成20年5月21日付(第4832号)より抜粋 省令 〇厚生労働省令第百九号 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の一部の施行に伴い、薬事法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年五月二十一日厚生労働大臣 薬事法施行規則の一部を改正する省令 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。 第二百九条の次に次の一条を加える。 (法第三十六条の三第一項に規定する区分ごとの表示) 第二百九条の二 法第五十条第六号の規定により直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項については、次の表の上欄に掲げる法第三十六条の三第一項に規定する区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句を記載しなければならない。 第一類医薬品 第1類医薬品 第二類医薬品 第2類医薬品 第三類医薬品 第3類医薬品 2 前項の表の下欄に掲げる字句は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明りように判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。 3 第一項の表の下欄に掲げる字句については、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため同欄に掲げる文字及び数字を明りように記載することができない場合は、この限りではない。 附則(施行期日) 第一条 この省令は、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 EOF
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薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要 1.概要 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)により、医薬品の販売制度全般の見直しをするにあたり、一般用医薬品の販売に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために試験を行い、それに合格した者を登録すること(登録販売者制度)についての施行(平成20年4月1日)に伴い、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の改正を行うもの。 2.改正内容の案 薬事法施行規則に以下の内容を追加する。 ○ 登録販売者試験 薬事法第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 筆記試験は、次の1~5の事項について行う。 1 医薬品に共通する特性と基本的な知識 2 人体の働きと医薬品 3 主な医薬品とその作用 4 薬事に関する法規及び制度 5 医薬品の適正使用と安全対策 登録販売者試験は、毎年少なくとも1回、都道府県知事が行なう。 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公告する。 ○ 受験申請 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次の1~3の書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 1 受験資格を有することを証する書類 2 写真 3 その他都道府県知事が必要と認める書類 登録販売者試験を受けようとする者は、次の1~6のいずれかに該当する者でなければならない。 1 旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 2 平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 3 平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る。)を修めて卒業した者 4 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 5 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 6 1~5に該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり1~5に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 上記1~6については改正法施行の日に、「一般販売業、薬種商販売業」を「店舗販売業」に、「配置販売業の」を「配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に」に改める。 ○ 試験合格者等の公告等 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の受験番号を公告する。 ○ 販売従事登録の申請 販売従事登録を受けようとする者は、申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 別添様式1による申請書には、次の1~3の書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 1 申請者が登録販売者試験に合格したことを証する証書 2 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 3 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 ○ 登録販売者名簿及び登録証の交付 薬事法第36条の4第2項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次の1~4の事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 3 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 4 1~3のほか、当該者が適正に医薬品を販売していることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、別添様式2による販売従事登録証を交付しなければならない。 ○ 登録販売者名簿の登録事項の変更 登録販売者は、登録販売者名簿の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、変更を届け出なければならない。 届出は、別添様式3による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録の消除 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 登録販売者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 申請の際は、別添様式4による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 都道府県知事は、登録販売者が次の1~3のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。 1 消除の申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪そうの宣告を受けたことが確認されたとき 2 薬事法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するに至ったとき 3 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき ○ 販売従事登録証の書換え交付 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式5による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録証の再交付 登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式6による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。 登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見したときは、5日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 ○ 販売従事登録証の返納 登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。死亡又は失踪そうの届出義務者として販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。 登録販売者は、登録を消除されたときは、5日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。 3.施行期日等 ○ 施行期日 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。 ただし、経過措置は改正法施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。 ○ 経過措置 改正法施行の日前に、薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法施行の日から改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、既存一般販売業者、既存薬種商又は既存配置販売業者に係る業務の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法附則第7条第1項の規定による登録は新規則の規定により行うものとする。 上記の登録は、経過措置規定の施行前に、新規則に基づいて行うことができる。
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わたしが人生でなくなったら焦るもの。カラーコンタクト!!もうこれだけはどうかなくならないでって思ってる。(笑)逆にこれあれば大丈夫かも。ファンデーションやアイラインが無くなることがあってもカラコンだけは絶対嫌!!!!(笑)中学生からつけ始めて虜になった(笑)最近は当たり前のようにみんなつけてるしお母さん世代でつけてる人もみかける! 日本が発達してるんだから黒目を大きく濃くする整形手術があってもいいなって思うんだけど・・・。カラコンを入れると今日がはじまる!!って気持ちになるの。ご飯を食べる、お風呂入ることと同じように毎日装着。これだけで女の子は化けれるの(笑)カラコンを取った後の自分の目の小ささにびっくりするけどね。(笑)
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薬事法違反:「やせ薬」販売、容疑で元社長ら逮捕--警視庁 ダイエット効果がない商品を「やせ薬」と宣伝して販売したとして、警視庁生活環境課は11日、健康食品販売会社「ベルファイン」(東京都文京区、解散)元社長、矢島美代子(49)、同社元社員、浜岡竜(32)両容疑者を薬事法違反(無承認医薬品の広告、販売及び貯蔵)容疑で逮捕した。同課の発表によると、2人は昨年だけで延べ2350人と健康食品販売会社など47社に販売し、計1億4000万円を売り上げていた。 逮捕容疑は、昨年6~8月、大阪府の女性ら5人(17~47歳)に、「アドマイヤーX」など4商品を計2万2980円で販売したとしている。同課によると、ホームページで、「やせる細胞が増える」「1カ月で16キロ」と宣伝していた。【町田徳丈】毎日新聞 2009年4月11日 東京夕刊 2009年の改正薬事法の前に、アドマイヤーXが摘発されました。 かなり、どうかな?と思うような広告文章と、大胆な割引(定価なんて無いようなものなのでしょう・・・)で楽天やYahooショッピングを賑わしていました。 前からこういった販売形態では楽天では多かったのですが、この時期の摘発は今後の医薬品ネット販売の議論にも影響を与えそうです。 摘発後には、楽天から削除されています。Yahooショッピングでは摘発後も販売されていましたので、コピーしました。 薬事関係の勉強会の資料としてお使いください。 ※ 販売店舗を攻撃する目的ではありませんので、販売店名は黒く塗りつぶしております。 ※ 画像は容量の関係で3分割しています。適度につなぎ合わせてお使いください。 参考: 「やせる細胞増える」 無許可で薬販売容疑、2人逮捕 「やせる細胞が増える」と広告し、未承認のダイエット薬をネット販売したとして、警視庁は、東京都豊島区南大塚3丁目の健康商品販売会社の社長矢島美代子(49)=東京都文京区=と役員浜岡竜(32)=さいたま市大宮区=の両容疑者を薬事法違反(無許可販売など)の疑いで11日に逮捕したと発表した。 生活環境課と大塚署によると、両容疑者は05年末ごろから「ベルファイン」など4社の名前を使い分け、「アドマイヤーX」など数十種類のダイエット薬を販売。昨年1年間だけで1億4千万円以上を売り上げたという。薬の成分はシソのエキスなどで健康被害はないという。両容疑者の逮捕容疑は、医薬品の販売資格がないのに、昨年6~8月、17~47歳の女性5人に4商品を約2万3千円で販売したというもの。 アーバンウエストのアドマイヤーX - When I Dream 「やせる」と医薬品効果うたう、2人逮捕 「2か月で23キロやせます」などと、医薬品としての効果があるようにうたって健康食品を広告した疑いなどで、警視庁は、健康食品販売会社の社長ら2人を逮捕しました。薬事法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・文京区の健康食品販売会社アーバンウェスト社長、矢島美代子容疑者(49)ら2人です。警視庁の調べによりますと、矢島容疑者らは去年11月までのおよそ3か月間、「エキサイト」などの健康食品を、「やせる細胞が増える」「2か月で23キロやせます」などと、インターネットの販売サイトなどで医薬品の効能があるようにみせかけて広告した疑いなどが持たれています。 去年1年間で、およそ1億4000万円の売り上げがあったということですが、警視庁が購入者に問い合わせたところ、「やせ薬」の効果は全くなかったということです。(11日11 42)
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警視庁は8日、許可なく日本刀を所持していたとして、銃刀法違反の現行犯で住所不詳、漫才師の故横山やすしさんの長男で俳優の木村一八容疑者(36)を逮捕した。 調べでは、木村容疑者は8日午前4時半ごろ、刀剣所持の許可がないのに、東京都渋谷区道玄坂2丁目の路上に駐車中の車のトランク内に、刃渡り約63センチの日本刀を所持していた疑い。 木村容疑者は「以前に友人からもらった刀を入れっ放しにしていた」と供述しており、同署が入手先を調べている。住所については「友人の家を転々としている」と話しているという。 日本刀、住所不定、ある意味ラストサムライかも(違うっつーの)。
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<マザーズ>ケンコーコムが連日高値 改正薬事法見直しの期待で (13時、コード 3325)値幅制限の上限(ストップ高)となる前日比1万円高の9万3800円まで上昇、連日で年初来高値を更新した。政権獲得する民主党が、6月に施行された改正薬事法の見直しに言及していることを受け、健康食品通販サイトの運営を手掛けるケンコーコムの収益が上向くとの期待が継続している。同法では一般医薬品(大衆薬)のネット通販を規制しており、施行後は6月の売上高が前月比62%減少するなど悪影響が顕著になっていた。