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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20091005 This Page 2009年10月05日 締 切 新聞論評 学籍番号1814052 氏名 羽田野大樹 1.新聞情報 見出し NTT光回線速度2倍 来月から200メガ 月額料金据え置き 発行日 2009年9月30日 新聞社 日本経済新聞(朝刊) 面数 11面 2.要約 NTTは光回線の速度を従来の2倍した200メガビットの新サービスを10月から開始する。これにより、居間のテレビで高画質のネット動画サービスを見ながら、別の家族がオンラインゲームで楽しむ場合でも安定した通信が可能になる。(104文字) 3.論評 光の回線速度が2倍の200メガになったことで、安定した通信供給が約束されるこの新サービス。確かに速度が2倍になったことで、大容量コンテンツを同時に動かしていても通信は安定するだろうし、今まで以上快適にネットコンテンツを楽しむことができる。これだけ聞けば新サービスはいい話である。しかし、現在の光回線の100メガで、速度が足りなくて困ったという話を私は聞いたことがない。どうしても足りない場合、家族で100メガを共有し利用しているのだろうが、そんなにネットを使いこむ家庭というのは問題である。父母は居間でネット動画をテレビで見つつ、ほかの兄弟は個別にネットゲームに勤しんでいるのだろう。恐ろしい光景である。父母はテレビより家庭の事情に目を向けたらどうだろうか。 結論から言わせてもらえば、このNTTの打ち出した新サービスは必要ないだろう。確かに以前と比べ、ネットにおける大容量コンテンツというものが当たり前になってきたが、それでもADSLの50メガでも不自由なくコンテンツを楽しむことができる。現に100メガあれば十分事足りるのである。このNTTの新サービスで喜ぶのは、速度が2倍になって利用できるユーザはもちろんのこと、ルータの製造会社が一番喜ぶであろう。ルータを製造している会社がもはや最大通信速度だけでは差別化できなくなった現在、200メガの速度を出すことが出来るルータを開発することで、またもラインナップを増やすことができる。これは素晴らしい錬金術だ。 この新サービスは順次拡大していくとのことだが、とりあえずはこの2倍の速度を体感したユーザの意見や感想を聞きたいところだ。(670文字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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ETC割引 時刻 名称 大都市近郊 大都市近郊以外 ゲート通過 距離制限 6~9 通勤割引 50%off 要 100km以内 17~20 通勤割引 50%off 要 100km以内 22~6 早朝夜間割引 50%off 要 100km以内 0~4 深夜割引 30%off 不要 なし ETC通勤割引 割引条件 1日のうち、午前6~9時、午後5~8時のそれぞれ一回まで、ETC入口もしくはETC出口で割引対象内道路の料金所を通り、 1回の走行距離が100km以内までのとき、50%引き。 よくやるミス 以下のパターンは割引不適用となり、100%料金。 100km以上走った 開始時間前に入って、終了時刻後に出た 同一時間帯内で2回走行した場合の2回目 割引対象「外」道路 東京の大都市近郊区間東名(東京~厚木) 東北(川口~加須) 中央(高井戸~八王子) 東京外環(大泉~三郷) 東関東(湾岸市川~成田) 常磐(三郷~谷田部) 新空港道(成田~新空港) 大阪の大都市近郊区間名神(大津~西宮) 中国(中国吹田~西宮北) 近畿(吹田~松原) 阪和(松原~岸和田和泉) 西名阪(天理~松原) 京滋バイパス(瀬田東~久御山淀) 一般有料道路 本州四国連絡道 都市高速 地方道路会社が管轄する道路 ETC早朝夜間割引 割引条件 午後10時~翌午前6時に、上記の割引対象「外」道路(=大都市近郊道路のこと)を少なくとも1区間走行 1回の走行距離が100km以内までのとき、50%引き。 ETC深夜割引 割引条件 午前0~4時に割引対象道路をETCを利用して走行した場合に、30%引き。 走行距離制限や、上記時間内にETC入口出口を通過する必要は無い。 複数の高速道路の乗継 一律料金の高速道路と、距離計算の高速道路を連続して使う場合は、それぞれの料金所の通過時刻をもとに割引の可否を判断する。 ETCマイレージサービス 利用額に応じて、翌月20日にポイントがつくサービス。 ポイントは無料通行分に還元される。 ハイカ・前払いによる支払は対象外。 各社別々にポイントが貯まり、合算は不可。 還元期限は、利用の翌年度末まで。 ポイント計算 X日本高速道路 50円につき1ポイント 阪神高速 100円につき3ポイント 名古屋、福岡北九州 100円につき1ポイント 一般有料道路 2006年4月から、50円につき1ポイント 貯まってきたら 東/中/西日本、本州四国 比例ではなく、貯めれば貯めるほど交換率がお得に。 交換単位(P) 還元額(円) 100 200 200 500 600 2500 1000 8000 交換は、電話(0570-010125、携帯045-477-3793)か、ネットhttp //www.smile-etc.jp/
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ザ・ヘリテイジクラブの基本情報 店名 ザ・ヘリテイジクラブ 種別 交際クラブ エリア 赤坂 所在 東京都港区赤坂9丁目 営業時間 12:00~20:00 電話番号 03-3719-3482 定休日 日曜日/祝日 ザ・ヘリテイジクラブのシステム 料金システム 入会金 紹介料 年会費 基本システム 30,000円 20,000円 30,000円 交際クラブへの入会資格 原則として30歳以上・年収800万以上の会社経営者・会社役員・自営業等で経済的、精神的に余裕のある、女性に優しい紳士の方々のみを御入会の対象とさせて頂いております。 ただし、私共が当クラブに相応しくないと判断した場合は、御入会をお断りする場合があります。 当クラブでご紹介させて頂く女性たちは、本当の出会いを求めて、登録希望された女性の中から厳選した素人の女性です。又、ご紹介した後は、当事者同士の自己責任に於いてお付き合いください。 その他・備考 日程調整は前金制とさせていただきます。 お支払いが確認でき次第、女性会員に連絡を取り、日程の調整を行います。 ご紹介料は銀行振込もしくはご来社時、現金にてお支払下さい。 お支払いいただいた料金につきましては如何なる理由においてもご返却いたしませんのでご了承下さい。 また、会員資格期間内であっても、当クラブが『メンバーとして相応しくない』と判断をした場合は、無条件で退会をして頂きます事をご了承下さい 男性会員による当日キャンセルの場合、ご紹介料はご返却できません 。 ご紹介後の交際は、お互いの自己責任において当事者同士でお決め下さい。 会員様同士のお付き合いの内容等については、当クラブは一切関与致しません。 ご入会の際はご本人確認の為、お写真付きの身分証をご持参頂きます。
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特定商取引による記載 ●特定商取引法に基づく表記 【販売業者】 北海どんどん 【運営統括責任者】 日野 大介 【所在地】 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目6-1 南1条グランドハイツ501 【電話番号(平日受付)】 011-206-1222 *携帯電話などからも通じます。 0120-972-176 *携帯電話からは通じませんのでご了承ください。 【Eメールアドレス(24時間受付)】 info@dondon.in 【事業内容】 北海道特産品の通信販売 【販売数量(時価品、限定品含む)】 取り扱う海産物の流通量、季節、漁期により異なりますが、お客様のニーズにお答えできる環境を保つ事を大前提に営業しております。ご安心ください。 【ご注文の確定と購入意思の確認】 平日 (土日、祝日を除く) 11:00~17:00 までにご注文いただいて、弊社より配送の確認が取れたご注文に関しましては当日扱い、その他の時間もしくは翌日に確認の取れたご注文は全て、翌日扱いと致します。ご了承ください。 【商品代金以外の代金説明】 商品代金のほかに、送料、代金引換の場合は代引交換手数料420円がかかります。 当サイトでは、ご注文時に発送地域をセレクトされますと自動的に商品代金の他、 送料、代引交換手数料が加算されております。ご了承ください。 又、ご注文1件に対し1配送を適用させていただきます。 *各地域により商品代金以外にかかる送料、代引交換手数料は下記ご参照ください。 *提示したお値段は合算料金になっておりますのでご了承ください。 1 北海道内 570円 2 本州東海北陸迄 970円 3 本州関西・中国・四国・九州 1,210円 4 沖縄 2,400円 (送料にはクール便料金を含みます) 5. お届け先1件につき、商品価格1万5千円以上のお買い上げで送料無料となります。 【申し込み有効期限】 ご注文日より基本日数5日から最長一ヵ月間(ご予約承り等)と致します。 【商品引渡し時期】 ご注文確定日より5日以上7日以内でお届け致します。(ご予約はキャンセルが出来かねる場合がございます。) 【商品お引渡し状態】 ご注文状況により、カニ類は発泡スチロールに保冷剤をつめた状態で冷凍便でお送りいたします。(※沖縄は冷蔵便速達のみ) その他の商品に関してはダンボール箱に梱包してお送りいたします。ダンボールは冷気を通すことができますので、保冷剤を使用せずとも、中身を十分に冷やすことが可能です。 【商品お引渡し方法】 佐川急便(クール冷凍便)による代引交換決済受け取り、もしくは通常受け取りになります。 (ゆうぱっくクール便を利用の場合もございます。ご了承ください。) 【お支払方法】 代金引換の場合は、佐川急便ドライバー(郵便局ドライバー)へ現金にてお支払い、ギフト、お届けものに関しましての発払い扱いに関しましては・銀行振込みとなります。 *クレジットカード決済 1. ご利用いただけるカードはVISA、Master、JCBです。 *その他の商品に関しましては只今、準備中で御座いますのでご了承願います。 また、その他のお支払方法につきましては只今、準備中で御座います。 【お支払い期限】 代金引換の場合は商品到着時、発払い発送につきましてはお客様のご指定する日より3日以内を原則と致します。 【お振込先】 銀行名 北洋銀行 すすきの支店 普通口座 金融コード 0501 支店コード 029 口座名義 ホツカイドンドン ヒノ ダイスケ 口座番号 0996312 銀行名 ジャパンネット銀行 本店 普通口座 金融コード 0033 支店コード 001 口座名義 ヒノ ダイスケ 口座番号 1871148 【返品の対応に関しまして】 不良品は即時お取り換え致します。 又、通常サービスにおきましてもカニに関しましては、返金と返品のどちかを選べる完全保証付きです。 【返品送料】 不良品交換の場合は、弊社負担になります。返金・返品交換の場合は、お客様のご負担と致します。 【弊社の取り組み】 昨今、理不尽な言いがかりによるカニ勧誘の迷惑電話が問題となっております。 弊社では、ご本人様へのご確認なしには決して商品を販売、発送致しません。
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特定商取引による記載 特定商取引による記載 ●特定商取引法に基づく表記 【販売業者】 北海どんどん 【運営統括責任者】 日野 大介 【所在地】 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目6-1 南1条グランドハイツ501 【電話番号(平日受付)】 011-206-1222 *携帯電話などからも通じます。 0120-972-176 *携帯電話からは通じませんのでご了承ください。 【Eメールアドレス(24時間受付)】 info@dondon.in 【事業内容】 北海道特産品の通信販売 【販売数量(時価品、限定品含む)】 取り扱う海産物の流通量、季節、漁期により異なりますが、お客様のニーズにお答えできる環境を保つ事を大前提に営業しております。ご安心ください。 【ご注文の確定と購入意思の確認】 平日 (土日、祝日を除く) 11:00~17:00 までにご注文いただいて、弊社より配送の確認が取れたご注文に関しましては当日扱い、その他の時間もしくは翌日に確認の取れたご注文は全て、翌日扱いと致します。ご了承ください。 【商品代金以外の代金説明】 商品代金のほかに、送料、代金引換の場合は代引交換手数料420円がかかります。 当サイトでは、ご注文時に発送地域をセレクトされますと自動的に商品代金の他、 送料、代引交換手数料が加算されております。ご了承ください。 又、ご注文1件に対し1配送を適用させていただきます。 各地域により商品代金以外にかかる送料、代引交換手数料は下記ご参照ください。 提示したお値段は合算料金になっておりますのでご了承ください。 1 北海道内 570円 2 本州東海北陸迄 970円 3 本州関西・中国・四国・九州 1,210円 4 沖縄 2,400円 (送料にはクール便料金を含みます) 5. お届け先1件につき、商品価格1万5千円以上のお買い上げで送料無料となります。 【申し込み有効期限】 ご注文日より基本日数5日から最長一ヵ月間(ご予約承り等)と致します。 【商品引渡し時期】 ご注文確定日より5日以上7日以内でお届け致します。(ご予約はキャンセルが出来かねる場合がございます。) 【商品お引渡し状態】 ご注文状況により、カニ類は発泡スチロールに保冷剤をつめた状態で冷凍便でお送りいたします。(※沖縄は冷蔵便速達のみ) その他の商品に関してはダンボール箱に梱包してお送りいたします。ダンボールは冷気を通すことができますので、保冷剤を使用せずとも、中身を十分に冷やすことが可能です。 【商品お引渡し方法】 佐川急便(クール冷凍便)による代引交換決済受け取り、もしくは通常受け取りになります。 (ゆうぱっくクール便を利用の場合もございます。ご了承ください。) 【お支払方法】 代金引換の場合は、佐川急便ドライバー(郵便局ドライバー)へ現金にてお支払い、ギフト、お届けものに関しましての発払い扱いに関しましては・銀行振込みとなります。 クレジットカード決済 1. ご利用いただけるカードはVISA、Master、JCBです。 その他の商品に関しましては只今、準備中で御座いますのでご了承願います。 また、その他のお支払方法につきましては只今、準備中で御座います。 【お支払い期限】 代金引換の場合は商品到着時、発払い発送につきましてはお客様のご指定する日より3日以内を原則と致します。 【お振込先】 銀行名 北洋銀行 すすきの支店 普通口座 金融コード 0501 支店コード 029 口座名義 ホツカイドンドン ヒノ ダイスケ 口座番号 0996312 銀行名 ジャパンネット銀行 本店 普通口座 金融コード 0033 支店コード 001 口座名義 ヒノ ダイスケ 口座番号 1871148 【返品の対応に関しまして】 不良品は即時お取り換え致します。 又、通常サービスにおきましてもカニに関しましては、返金と返品のどちかを選べる完全保証付きです。 【返品送料】 不良品交換の場合は、弊社負担になります。返金・返品交換の場合は、お客様のご負担と致します。 【弊社の取り組み】 昨今、理不尽な言いがかりによるカニ勧誘の迷惑電話が問題となっております。 弊社では、ご本人様へのご確認なしには決して商品を販売、発送致しません。
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BF3やっぱり高いね 一時、予想より安いと言われたi3dのBF3サーバレンタルですが、 数日前に送られてきた宣伝のメールを元にi3dのHPにて日本円でいくらになるかを計算しました。 1ヶ月目は初期費用込みで11,462円 2ヶ月目以降は9,836円 但し、この金額は1ヶ月契約の場合なので3ヶ月以上の契約にすると僅かですが安くなります。 既報の通りi3dはBFBC2サーバの料金を値下げしたため、 32スロットで5,500/月ぐらいになり、64スロットのBF3が上記のような値段になることは妥当と言えます。 しかし、理屈は正しくても絶対的な金額としては決して安くないですね。 何しろ毎月支払が発生しますから。 ( - )
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セッショントレーラー 暗いなかに一人 照らすのはモニターの光 いつまでもこうしてはいられない 分っていても扉は硬く閉じられたまま そんな僕を連れ出してくれたのが 彼女だったんだ ダブルクロス The 3rd Edition SSS05 「失われたアイを求めて」 【【Hand OUT】 ◆ワークス:学生さんとか比較的動きに自由の効く人 ◎ロイス:谷崎 亜衣<Tanizaki・Ai> ○感情:P>庇護/N>指定なし 例によって君は母苗市在住のオーヴァード。 納得行かないことはあるけど、UGNの皆さんとそれなりにうまくやってけてるね。 さてと、そんな愛しくも退屈な毎日を打ち砕く突然の侵入者。 てか記憶喪失の女の子を拾とか、21世紀も10年経ってるってのにそれなんてテンプ(ry ◆ワークス/カヴァー:UGNに頼まれちゃ断れない立場の人 ◎ロイス:誉田 薫<Honda・Kaoru> ○感情:P>指定なし/N>指定なし 普段は○○な君の裏の顔は秘密組織UGNのエージェント”好きなコードネームを入れてね”だ。 とかいうと思春期の香ばしい思い出に胸が痛むが、現実となると余計に救いが無い。 さてと今日もお偉いさんからお呼び出しだ。 「我々の研究所から、検体のレネゲイドビーイングが持ち出したものが居たようだ」 またこれですよ。とっとと間抜けの尻拭いとでも行きますか・・・ ◆ワークス/カヴァー:UGNに頼まれちゃ断れない立場の人 ◎ロイス:金原・清美<Kanehara・Kiyomi> ○感情:P>信頼/N>指定なし ゲームの登場人物が街中を歩いている。 そんな噂が囁かれるようになって数日。 別段と日常に変わりもなく、これといった被害も無い。 しかし、目撃証言だけは増えていく。 やはり、これは!デモンズセルの陰謀なのか?! それともお騒がせなコスプレ少女なのか!? え、放っておけないしちゃんとに調て来いって。はいはい分りましたよ金原さん。 ◆ワークス/カヴァー:正直誰でもいいですことよ ◎ロイス:谷崎 亜衣<Tanizaki・Ai> ○感情:P>ご自由に/N>指定なし ようやく、春が訪れる。 ざくろやでも大木カメラでも売り切れだった。 だが、だがしかしZofmacには残っていたのだ「Love Pl@s」が。 ようやく手にした2cm四方の愛しいチップ、コイツをダブルでスクリーンな相棒に差し込めば、 谷崎亜衣との蜜月がついにが始まるのだァ! ってアレ画面なんかおかしくない? 【情報概略】 ●Love Pl@s: ダブルでスクリーンな携帯ゲーム機であの子といちゃいちゃするM.A.I.D.の新作。 GPS付で、現在地によってさまざまなイベントが起こるぞ。 各地域限定追加イベントチップも好評発売中だ。 目指せ、全国制覇!! ※ヒロインによって基本カートリッジが違うのは仕様です。 ●谷崎 亜衣 Tanizaki・Ai: Love Pl@sのヒロインの一人、肩にかかるくらいの黒髪の清楚系(笑) 最近なぜか母苗市での目撃証言が。 ●誉田 薫 Honda・Kaoru: UGNの研究所から抜け出した元研究員43才人情派。 レネゲイドビーイング関連の研究を行っていたそうだが・・・
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藤原美佐子議員(所属会派:市民の広場) http //m-fujiwara.net とにかく受益者負担は福祉分野では安易に導入すべきではありません。 それでもどうしても今の人件費では不足で、そのために育成室や幼稚園でのサービスが 低下しているから人件費を料金に上乗せするというのなら、どのようなサービスが低下し どれだけの不足があり、どう改善するかを明確に示さなければならないはずです。 このような乱暴な論理での値上げは到底認められません。 24日の文教委員会での議論に注目しています。 10月2日(もしくは17日)の本会議の起立採決ではもちろん反対します。 「受益者負担の適正化に向けた育成室保育料等の改定に関する説明会」で深く感じ入ることがあったのでまずお知らせします。 育成室とは昔の学童保育のことです。親が働いていて、学校からまっすぐ家に帰らない子供たちなどが放課後すごす場です。 その料金が10年以上4000円/月のままだったのを今回改定しようということで説明会が開かれました。 改定の方針は、行財政改革推進計画に基づく受益者負担の適正化という考え方で、 直接支出した経費を基本とし、それに行政サービスの性質による区分1~4ごとの負担割合(育成室は第4区分で負担率25%)を 掛け合わせて算出するものです。その方法で算定した試算額はなんと10000円/月ですが、 いくらなんでも上げすぎとの「激変緩和」の観点から来年度は5000円、2014年度6000円、15年度7000円とし、 15年度の見直しで本来の算定額にする方向で検討するとのことです。 自治制度・行財政改革特別委員会の傍聴を何度かスルーしてきた私の理解を超える方針で、 予定の8 30を大幅に超え9時半近くまで参加者約50人からも質問が絶えませんでした。 主な質問は、現行料金には算入されていない人件費をなぜ入れるのか? 子育て支援の看板を掲げる文京区がなぜ育成室を公共性の高いサービス(第1区分)としないのか? 第4区分の負担割合が25%という根拠は? 保育園は応能負担なのに育成室はなぜ応能負担にしないのか? などでした。 区の財政課長と児童青少年課長が回答を担当し、保育の質の確保や待機児解消、税金投入の公平性確保、 民間でも提供しているから市場的、など縷々述べていましたが、 健全財政の文京区が今回人件費を入れた理由などは全くわかりませんでした。特に25%の根拠はほとんどないらしく、 原価算定のコストについてはよくわかったものの、公共的と市場的の差が曖昧なため、25%についてはかなり不満が噴出していました。 問題は利用料の範囲を超え、区の哲学、区長の施政方針に及ぶように思いました。 ①受益者とは何か、受益の益とは何か?預ける親だけの利益なのか? 育成室に関する受益とは、保育園とほぼ同じ、すべての人が子どもを育てながら働きやすい社会になることであり、 受益者は区民であり未来の文京区ではないのでしょうか。 ②行財政改革か子育て支援かという問題なのか、また公益的vs市場的というパラダイムでいいのか? 行財政改革は税の配分についての区の方針があってこその改革、文京区が子育て支援を公共的ととらえるなら 行財政改革において第1区分の行政サービスとすることもできます。新たな公共の担い手と言い、 公共サービスの補完的役割を民間委託に求める文京区が、民間でも提供しているサービスは市場的と決めつけるのはおかしいし、 充足率、利用率=需給バランスは算定の基準としないとしながら需給バランスで決まる市場的なカテゴリーに含めるのも変です。 参加者からも限りなく第1区分に近いという意見がありました。 ③税の公平配分とはどういうことか? どうして第4区分で25%負担なのかという質問に、区は公平性を理由としてあげていましたが、 会場からは、我が家は区内の行政サービスでほとんど育成室しか利用していないのに・・という声もありました。 ほとんど介護サービスしか利用しない納税者もいれば駐車場しか利用しない納税者もいるかもしれません。 働ける人は働いて税を払い、不運にも働けない人や障害を得た人は保護を受け、若いときは出産や子育てに支援を受け、 老いては介護サービスを受ける、総じて公平を保てばよいわけで、育成室を利用しない人がいるから利用者の負担ゼロが 不公平とは言えないのではないでしょうか。 ④なぜ応能負担ではなく一律なのか? 不公平を言うならこちらの方が不公平感は大きいと思います。区によると、 応能負担を導入するとシステム変更や人件費などの経費が増大するため、利益衡量をしてやめたということです。 しかし、住基ネットなどこれまでも利益衡量をすれば大損害の導入はいくつもあったし、 きちんと手続きを踏めば税務課の情報を目的外利用で各課の施策に活用することは可能で、 せっかくのIT化を公平性のために活用しないのは無駄とも言えるので、区民の理解は十分得られると思います。 会場からは、説明会での意見がどう反映されるのか疑問も呈されました。 最終的には条例案として9月議会に提案されるが、この場での意見が全部反映された案になるとは限らず、 その案を通すかどうかは議員の判断に任せる、と議会に投げた形で終わりました。 傍聴していた議員は多数いましたが、この議論をどう考えるか、私は身の引き締まる思いでした。 文京区という社会が子育てをどうとらえるかの問題です。イクメンを自認し不妊治療に助成する区長は、 単に自分と境遇が似ているから応援したいだけなのか?社会にとって子どもが大事だからではないのでしょうか。 「子育て介護は社会の仕事」と「東京生活者ネットワーク」が初めて訴えてから13年、「子育ては家族が家庭で」 という揺り戻しもある中で、どういう条例案が出てくるかに注目し、ぶれずに結論を出したいと思います。
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九州のユニフォーム作成について ※当然ながら強制購入ではありません! 初回発注分7/18エクスパックにて発送(大分から) デザインサンプル この背ネームはフィクションであり実在の人物とは(ry 金額¥5,700税込(背ネーム込み) 個別に背ネーム対応可 右袖にプリント「KYUSYU」 シャツ本体はデサント既製品です。 地方発送承ります。(¥500) お問い合わせはbanta-oita@xxne.jpまで。 【購入希望者最終確認用メールテンプレ】 あて先banta-oita@xxne.jp コテ: 背番号: サイズ: 背ネーム: 支払方法: 受け渡し方法: 以上の内容でユニフォームを注文します。 【商品がお客様の手元に届くまで】 ばんたにメールを送るか若しくは避難所九州スレに書き込みます(背番号・背ネーム・サイズ・受け渡し方法・支払方法を決定) 代金をばんたに支払います(代金の支払いが無い場合、希望を出していてもその人の分は発注しません) 随時追加注文を受け付けています。 使用済み背番号 0~3,6~8,10,14,17,18,20,21,23~25,30,54,81 空き番号 00~09,4,5,9,11~13,15,16,19,22,26~29,31~53,55~80,82~99 二次注文者(未定) 20 レコバ S RECOBA 81 くそみそ O 保留 【注意事項】 背番号は3桁以上は却下 サイズによっては追加料金の可能性(XA以上) つーかサイズあるか不明 注文時に入金が確認できない人の分は発注しません、但し追加は1枚からでも受け付けてくれる模様 ※サイズ参考 【サイズ・身長・胸囲】 S・165・85 M・170・92 L・175・96 O・180・100 XO・185・104 XA・190・108 こちらのフォームでも受け付けております。 九州ベーT作成事業統括本部長 ばんた 名前 コメント
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匿名による取引を予定していない携帯電話レンタル契約の締結に際し,氏名及び住所を明らかにしない顧客に対して,漫然と携帯電話のレンタルを行い,当該携帯電話が,不法行為(架空請求)の遂行のための必須の手段として用いられた場合に,当該レンタル業者の過失による共同不法行為責任を認めた事例 主文 1 被告Aは,原告に対し,金107万1400円及び内金3万円に対する平成16年7月15日から支払済みまで,内金80万4000円に対する平成16年7月16日から支払済みまで,内金23万7400円に対する平成16年8月9日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 2 被告イチニイチ研究所株式会社は,原告に対し,金7万7000円及びこれに対する平成16年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告A及び被告イチニイチ研究所株式会社に対するその余の請求並びに被告B及び被告Cに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の3と被告Aに生じた費用の3分の2を被告Aの負担とし,原告に生じた費用の10分の1と被告イチニイチ研究所株式会社に生じた費用の10分の9を被告イチニイチ研究所株式会社の負担とし,その余はいずれも原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告らは,原告に対し,連帯して金157万2290円及び内金3万円に対する平成16年7月15日から支払済みまで,内金80万4000円に対する平成16年7月16日から支払済みまで,内金73万8290円に対する平成16年8月9日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,「D」と名乗る男から,携帯電話によって,インターネットの有料サイトの使用料名下に83万4000円の架空請求を受けると共に脅迫され,同金員を指定口座に振り込まされて同額を騙取されたとする原告が,上記架空請求による詐欺及び脅迫行為は,被害金の振込口座の開設名義人である被告A,脅迫行為に使用された携帯電話の契約名義人である被告B及び被告イチニイチ研究所株式会社(以下「被告会社」という。)並びに被告会社の取締役で被告会社の本店所在地に居住する被告Cらの共同不法行為によるものであるとして,被告らに対し,振込金83万4000円と,上記不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料金50万円,本訴提起に先立つ調査費用10万4890円及び本訴の追行に要した弁護士費用13万3400円の合計金157万2290円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 1 基礎となる事実(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。) (1) 原告は,昭和59年2月15日生まれの女性で,平成16年7月当時,看護師として働いていた(原告本人,弁論の全趣旨)。 被告会社は,商業登記簿上,「ソフトウェア業,コンピュータハードウェアの製造,販売及び輸出入,通信機器の開発及び販売」等を目的とする株式会社である(甲11)。 (2) 平成16年7月15日午後4時30分頃,原告の携帯電話に,「D」と名乗る男性が電話をかけ,応対した原告に対し,「有料サイトの料金が未払いである。もし払わないと裁判沙汰になる。あなたの勤め先も実家の住所も調べてある。」などと述べて,同日中に83万4000円を支払うよう請求した(以下「本件架空請求①」という。)。上記電話の着信の際に,原告の携帯電話に表示された発信元の電話番号は,「090-abcd-efgh」であった(以下「本件発信元①」という。)。 (甲1の1及び2,甲5,原告本人,弁論の全趣旨) (3) 原告は,同日,Dが指定した,東京スター銀行渋谷支店の「A」名義の普通預金口座(口座番号ijklmno。以下「本件口座」という。)に3万円を振込送金し,翌16日,残金80万4000円を同口座に振込送金した(甲2,3,5,原告本人)。 (4) その後,Dは再度本件発信元①から原告の携帯電話に電話をかけ,「振込の確認がとれた。しかしあと100万円払って欲しい。」と請求した。 上記請求に困惑した原告は,弁護士に相談し,その助言に従って,請求に応じないこととし,その後,本件発信元①からの着信には応答しなかった。 (甲5,原告本人,弁論の全趣旨) (5) 同年8月9日,Dは原告の勤務先である病院に電話をかけ,応対した原告に対し,「あれから連絡がとれなくなってしまい,どうしてたんですか。100万円は準備できたのですか。」などと述べた。原告は「後でかけ直します。」と答えて,Dに連絡先を尋ねたところ,Dは「090-pqrs-tuvw」に連絡するよう指示した。その後,同日中に,原告の携帯電話に着信があったが,原告は応答せず,振込送金もしなかった。上記電話の着信の際に,原告の携帯電話に表示された発信元の電話番号は,「090-pqrs-tuvw」であった(以下「本件発信元②」という。)。 (甲4の2,甲5,原告本人,弁論の全趣旨) 2 争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 被告らの原告に対する共同不法行為の成否 ア 原告の主張 (ア) 被告Aは,東京スター銀行渋谷支店に本件口座を開設し,原告を欺 罔ないし脅迫して同口座に83万4000円を送金させた。 仮に被告A自身が欺罔ないし脅迫行為を行っていないとしても,少なくとも振込金の受領という役割を果たして,本件の架空請求詐欺に関与しているのであり,本件口座が犯罪に使用されることについて少なくとも過失があったというべきであり,同犯罪行為によって原告の被った損害について共同不法行為責任を免れない。 (イ) 被告Bは,平成16年7月15日の欺罔ないし脅迫行為に使用された本件発信元①についての携帯電話契約者であり,同被告自身が欺罔ないし脅迫者であった場合にはもちろん,自己の携帯電話を他人に貸与又は譲渡した場合であっても,身元を偽る携帯電話が犯罪に使用されることについて,少なくとも過失があったというべきであり,同犯罪行為によって原告の被った損害について,共同不法行為責任を免れない。 (ウ) 被告会社は,平成16年8月9日の脅迫行為に使用された本件発信元②についての携帯電話契約者であり,本件の架空請求詐欺の主犯として関与した。仮に主犯としての関与が認められないとしても,匿名での携帯電話の利用は何らかの犯罪行為に使用される蓋然性が高いのであるから,上記携帯電話を他人に使用させるに際してはその身元を確認すべき注意義務があるにもかかわらず,これを怠った過失により,身元不明のDをして本件の架空請求詐欺行為に上記携帯電話を使用させたのであるから,同行為によって原告の被った損害について,共同不法行為責任を免れない。 (エ) 被告C 被告Cは,被告会社の本店所在地に実際に居住する人物であり,被告会社の取締役の一人として登記されている人物でもある。被告Cの居住地には,犯罪に使用された携帯電話の使用料の請求書が送付されるのであり,被告Cは被告会社の違法な業務のために積極的な役割を果たしている。 仮に故意による関与が認められないとしても,被告会社と同様の過失により,原告が被った損害について,共同不法行為責任を負う。 イ 被告らの主張 (ア) 被告A 原告主張の不法行為については否認する。 被告Aは原告,被告B,被告会社及び被告Cと面識はなく,名義を利用されたにすぎない。 (イ) 被告B 原告主張の不法行為については否認する。 被告Bは,本件発信元①の電話番号について,携帯電話契約を締結したことはなく,被告A,被告会社及び被告Cとも面識はない。何者かが被告Bの名義を冒用して携帯電話契約を締結したとしか考えられない。 (ウ) 被告会社及び被告C a 原告主張の不法行為については否認する。 本件発信元②の携帯電話契約を締結をしたのは被告会社であり,被告会社はこれを代理店「駅のそばの携帯便利屋」(有限会社スイムインターナショナル)を代理店として顧客にレンタルしたにすぎず,本件架空請求とは一切関係がない。 b 原告は,「被告会社は,本件当時,匿名での携帯電話の利用が何らかの犯罪に使用される蓋然性が高いことを認識し得たのであるから,本人確認を十分に行うべき注意義務があったにもかかわらずこれを怠った。」とも主張するが,プリペイド携帯は260万台とも280万台ともいわれ,レンタル携帯も数万台といわれているところ,その圧倒的大部分は本人確認が十分でないものの,通信費節約や短期使用のため使用される一般生活の必需品である。即ち,従来通常はユーザーとの関係では本人確認が十分ではなく日々の生活必需品同様事実上匿名で取引されてきた。そして,匿名での携帯電話のうち,犯罪に使用される例は,元来むしろ例外であり,犯罪に使用される「蓋然性が高い」とまではいえない。特に,本件当時の平成16年8月2日頃は,プリペイド携帯の業界の自主規制も始まっておらず,「蓋然性が高い」とまではいえないし,被告会社に対し当時においてその認識を率先して持つことを求めるのは過重に過ぎる。 (2) 損害額 ア 原告の主張 (ア) 被告らの上記不法行為により,原告は以下のとおり合計金157万2290円の損害を被った。 a 騙取された金83万4000円 原告は,被告らの架空請求詐欺行為により,平成16年7月15日金3万円を,同月16日金80万4000円を,本件口座に振込送金して,同額の損害を被った。 b 慰謝料50万円 原告は,Dから,自宅はもちろん,勤務先や実家の住所まで調べはついているなどと脅迫されたために,前項の金員の支払いを余儀なくされた。また,Dが,再度100万円を脅し取ろうとした電話が勤務先にまでかかってきたことで,勤務先においても肩身の狭い思いをするなど,極めて強い精神的苦痛を受けた。 原告の上記精神的苦痛に対する慰謝料は,50万円を下ることはない。 c 調査費用10万4890円 原告は,本訴提起に先立ち,加害者である被告らを特定するために,弁護士法23条照会に1万2000円,現地調査のための交通費2万7440円,調査のための日当6万5450円の調査費用の支出を余儀なくされた。 d 弁護士費用13万3400円 原告は,本訴の提起追行を代理人弁護士に委任した。被告らの負担すべき弁護士費用は金13万3400円が相当である。 (イ) よって,原告は,被告らに対し,上記損害金合計金157万2290円及び内金3万円に対する平成16年7月15日から支払済みまで,内金80万4000円に対する平成16年7月16日から支払済みまで,内金73万8290円に対する平成16年8月9日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いを求める。 イ 被告らの主張 争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について (1) 前記基礎となる事実に証拠(甲2,3,5ないし8,乙1(枝番のあるものは枝番を含む。以下同じ。),原告本人,被告A,被告会社代表者)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。 ア 平成16年7月15日午後4時30分頃,Dが,本件発信元①から原告の携帯電話に電話をかけ,応対した原告に対し,「有料サイトの料金が未払いである。もし払わないと裁判沙汰になる。あなたの勤め先も実家の住所も調べてある。」などと述べて,同日中に83万4000円を支払うよう請求した。Dが振込先として指定した本件口座は,被告Aが平成16年4月7日開設したものであり,また,本件発信元①についての携帯電話契約は,被告B名義で締結されたものであった。 イ 原告には,上記料金に対応する有料サイトの利用の事実はなかったが,原告は,利用の事実があったかもしれないと誤信して,同日,本件口座に3万円を振込送金し,翌16日,本件口座に残金80万4000円を振込送金した。 ウ その後,Dは再度本件発信元①から原告の携帯電話に電話をかけ,「振込の確認がとれた。しかしあと100万円払って欲しい。」と請求した。 上記請求に困惑した原告は,弁護士に相談し,その助言に従って,請求に応じないこととし,その後,本件発信元①からの着信には応答しなかった。 エ 同年8月9日,Dは原告の勤務先である病院に電話をかけ,応対した原告に対し,「あれから連絡がとれなくなってしまい,どうしてたんですか。100万円は準備できたのですか。」などと述べた。原告は「後でかけ直します。」と答えて,Dに連絡先を尋ねたところ,Dは本件発信元②の電話番号に連絡するよう指示した。原告は,Dから電話がかかってきたことを弁護士に連絡し,その後,同日中に,原告の携帯電話に本件発信元②から着信があったが,原告は応答せず,振込送金もしなかった。 本件発信元②についての携帯電話契約は,被告会社が株式会社ツーカーセルラー東京との間で締結したものであった。 オ 被告会社は,平成16年7月7日,株式会社ツーカーセルラーとの間で,本件発信元②について,携帯電話契約を締結し,同年8月2日,携帯電話端末機TK40と共に,これを代理店を通じて「E」と名乗る顧客にレンタルした。 被告会社ないしその代理店が携帯電話のレンタルの注文を受注する際,所定の注文書に注文年月日,注文者の氏名,住所等を記載し,注文主に規約を了承した旨の署名をさせる扱いとなっており,同規約には,レンタル料金の額,支払方法等のほか,「当社のレンタル携帯電話を使っての犯罪行為,法律に触れることはしないことを誓約していただきます。」などと定められていたが,上記「E」に対するレンタルの際,被告会社ないし代理店は,顧客の名前として「E」とのみ聴取し,住所の聴取はせず,署名欄にも「E」とのみ記載させた。 (2)(被告Aの不法行為の成否) 被告Aは,本件の架空請求詐欺に関与していないと主張し,同被告本人尋問の結果中には,本件口座は,同被告が知人から依頼されて,利用目的も知らないまま,自己の名義で開設し,対価として5000円を受け取ったに過ぎない旨の供述部分が存する。しかしながら,同供述内容は不自然かつ不合理であって,そのままには措信し難く,自己名義の口座が架空請求詐欺のような不正行為に利用されることは少なくとも未必的に認識していたというべきである。 したがって,被告Aは,Dによる本件の架空請求詐欺に加担したものとして,民法719条の共同不法行為が成立し,原告が被った損害を賠償する義務を負う。 (3)(被告Bの不法行為の成否) 前記のとおり,本件発信元①についての携帯電話契約は被告Bの名義で締結されたものであり,調査嘱託の結果によれば,同契約締結の際,被告Bの国民健康保険被保険者資格証明書及び水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書によって本人確認が行われたことが認められるけれども,上記本人確認は,運転免許証のように,本人の容貌の確認を伴うものではなく,上記事実のみでは,被告Bが上記契約の締結に関与し,かつ,同携帯電話が不正行為に利用されることについての故意過失があったとまでは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 よって,被告Bについては,原告主張の不法行為の成立は認められない。 (4)(被告会社の不法行為の成否) ア 本件全証拠によっても,被告会社が,Dと共謀して,本件の架空請求詐欺に主犯として関与した事実を認めるには足りない。 イ そこで次に,過失責任について検討するに,確かに,被告会社主張のとおり,本件当時は未だプリペイド携帯電話の業界においても,契約者の本人確認に関する自主規制が行われていなかったことが認められるけれども(乙12),他方,証拠(甲19,20)によれば,平成16年8月当時,既に,携帯電話を利用した架空請求詐欺を始めとする犯罪が蔓延し,社会問題化していたことが認められる。 このような状況下においては,携帯電話事業により収益を得ている事業者としては,当該携帯電話事業が犯罪遂行手段を確保し,犯罪行為を援助,助長することのないよう,販売・レンタル等の営業方法について適正を期する義務を負うというべきである。 これを本件についてみると,前記のとおり,被告会社は,本来匿名による取引を予定していない携帯電話レンタル契約に際し,「E」とのみ名乗り,名前及び住所を明らかにしない顧客に対して,漫然と携帯電話のレンタルを行い,当該携帯電話が,Dによる不法行為の遂行のための必須の手段として用いられていることが認められ,このような場合には,被告会社は,顧客の住所氏名を確認すべき注意義務に違反し,Dの不法行為に加担したものとして,民法719条により原告が被った損害を賠償すべき義務を負うと解するのが相当である。 (5)(被告Cの不法行為の成否) 原告は,被告Cが,被告会社の本店所在地に実際に居住し,被告会社の取締役の1人として登記されている人物であり,被告Cの居住地には,犯罪に使用された携帯電話の使用料の請求書が送付されると主張するけれども,上記事実のみを根拠として,被告Cが本件の架空請求詐欺に関与しているとまでは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。また,同被告の過失を基礎付ける事実を認めるに足りる証拠もない。 よって,被告Cについては,原告主張の不法行為の成立は認められない。 2 争点(2)について (1) 前記認定のとおり,原告は,本件発信元①を利用した架空請求詐欺により,平成16年7月15日金3万円を,同月16日金80万4000円を,本件口座に振込送金して,同額の損害を被ったこと,また,身元不明のDから「あなたの勤め先も実家の住所も調べてある。」,「あと100万円払って欲しい。」等と請求され,その後も執拗に「あれから連絡がとれなくなってしまい,どうしてたんですか。100万円は準備できたのですか。」等と根拠不明の金銭を要求されたことによって畏怖ないし困惑して精神的苦痛を受けたことが認められる。上記精神的苦痛に対する慰謝料としては,原告の年齢,畏怖ないし困惑の程度のほか,平成16年8月9日の不法行為の時点では,原告が弁護士の助言を受けて対応できていたことなどの事情を総合考慮し,10万円をもって相当と認める。 (2) 原告主張の損害のうち,弁護士法23条照会の費用については,その具体的内容と内訳が明らかではないので,本件不法行為との因果関係を認めることができない。 現地調査のための交通費及び日当については,調査内容及び調査場所を考慮し(甲9,弁論の全趣旨),合計4万円をもって本件不法行為と相当因果関係のある損害と認める。 (3) なお,上記不法行為に対する被告会社の加功は,平成16年8月9日の本件発信元②を利用した通話以降の行為についてのみ認められ,同年7月15日及び同月16日の不法行為については関連共同性を認めることはできないというべきであるから,この限度において責任を負うこととなる。 (4) よって,被告Aと被告会社は,連帯して,原告に対し ア 被告Aにおいては, (ア) 本件口座に振込送金された金83万4000円及び内金3万円に対する平成16年7月15日から,内金80万4000円に対する平成16年7月16日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金 (イ) 慰謝料10万円,調査費用4万円及び弁護士費用9万7400円(認容額の1割相当額をもって相当と認める。)の合計23万7400円に対する平成16年8月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金 の支払義務を, イ 被告会社においては,平成16年8月9日以降の行為に対する慰謝料3万円と調査費用4万円及び弁護士費用7000円の合計7万7000円及びこれに対する平成16年8月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 3 結論 以上の次第で,原告の請求は,主文第1,2項の限度で理由があるからこの限度で認容し,被告A及び被告会社に対するその余の請求並びに被告B及び被告Cに対する請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 京都地方裁判所第1民事部 裁判官 福 井 美 枝