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総括所見:アメリカ(OPSC・2008年) OPAC:第1回(2008年)/第2回(2013年) OPSC:第2回(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/USA/CO/1(2008年6月25日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月22日に開かれた第1320回会合(CRC/C/SR.1320)においてアメリカ合衆国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/USA/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、選択議定書を実施するためにとられた立法上、行政上、司法上その他の措置に関する相当の情報を与えてくれる、締約国の第1回報告書(ただし委員会の報告ガイドラインにしたがって書かれてはいなかった)および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな部門横断型代表団との開かれたかつ建設的な対話も歓迎するものである。 3. 委員会は、締約国に対し、この総括所見は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して同日に採択された総括所見(CRC/C/OPAC/USA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.全般 積極的側面 4.委員会は、人身取引を監視しかつこれと闘う目的で行なわれている広範な国際援助活動(人身取引(TIP)局が行なう技術協力、研修、意識啓発および被害者援助も含む)を歓迎する。 5.委員会は、司法省犯罪局、連邦捜査局および「行方不明の子どもと搾取された子どものための全国センター」の提携によって国内の児童買春と闘うために行なわれている「イノセンス・ロスト(失われた無垢)」イニシアチブを歓迎する。 6.委員会はさらに、以下のものを含む無数の法律が成立したことを歓迎する。これは、子どもの商業的性的搾取との闘いにおける締約国のコミットメントを実証するものである。 (a) 児童買春について責任を負う者を訴追するための州のプログラムを強化し、かつ合衆国および他の国々の人身取引被害者に対する援助を増進させた、人身取引被害者保護法(2000年)ならびに2003年および2005年の同再授権法。 (b) 国外で子どもに対する性犯罪を行なった締約国市民を訴追する域外裁判権を拡大したPROTECT〔今日の子どもの搾取を終わらせるための訴追的救済措置その他の手段〕法(2003年)。 (c) 子どもを対象とする性犯罪者の処罰をより厳しくし、かつ子どもに対する犯罪の公訴時効を撤廃した、アダム・ウォルシュ子どもの保護および安全法(2006年成立)。 7.委員会はまた、締約国が以下の文書を批准したことも歓迎する。 (a) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約(1999年2月12日)。 (b) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年12月23日)。 (c) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ第33号条約(2007年12月12日)。 II.データ データ収集 8.委員会は、子どもの商業的性的搾取に関するデータの収集および研究の実施に関する締約国のコミットメントおよび努力に留意しながらも、選択議定書が対象とする問題に関する機能的なデータ収集システムが存在しないことを主たる理由として、締約国における子どもの売買、児童買春および児童ポルノについての利用可能な情報が不十分であることを懸念する。さらに委員会は、人身取引の定義が、国際連合組織犯罪条約を補足するパレルモ人身取引議定書に掲げられた定義を広く解釈する人身取引被害者保護法(2000年)に基づいていることに留意する。これとの関連で、委員会は、子どもに対する広範な犯罪活動を相互に差異化することなく人身取引と定義することで、選択議定書が対象とする活動についての細分化されたデータおよび分析的情報を収集すること、ならびに、被害者を特定し、かつ国内的および国際的レベルでこれらの犯罪を防止しおよびこれと闘うための適切な戦略を特定することに困難が生ずる可能性があることを、懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするあらゆる問題についてのデータを収集し、分析しおよび監視するための、包括的かつ体系的機構を発展させかつ実施することを検討するよう、勧告する。データは、とくに犯罪の性質ならびに〔被害者の〕年齢、性別、民族、社会経済的地位および所在ごとに細分化されるべきである。データ収集および研究の対象範囲には、合衆国本土および島嶼領域ならびに合衆国が主権を行使しているその他の海外自治領のすべてを含めることが求められる。委員会はまた、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野におけるプログラムおよび活動の策定に際し、選択議定書で用いられている定義または締約国が締結した他の国際基準に掲げられた定義を使用することを検討するようにも、勧告するものである。 III.実施に関する一般的措置 国家的行動計画 10.委員会は、人身取引、とくに国境を越える人身取引と闘うためにいくつかの計画およびプログラムが採択されかつ実施されてきたとはいえ、選択議定書の実施ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノの根絶のための全般的戦略が存在しないことに留意する。 11.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての問題に包括的に対処するための国家的行動計画を策定し、かつその実施のために十分な人的資源および財源を提供するよう勧告する。 選択議定書の実施の調整 12.委員会は、司法省、国務省および保健社会福祉省など、選択議定書の実施を担当するいくつかの政府省庁があることには留意しながらも、これらの省庁間ならびに連邦、州および地方の公的機関間の調整水準が不十分であることを懸念する。委員会はまた、政府機関と、選択議定書が対象とする分野で活動している非政府組織との調整がしばしば不十分であることにも、懸念とともに留意するものである。 13.委員会は、締約国が、連邦および州のいずれのレベルにおいても、選択議定書が対象とする分野で活動するさまざまな機関および政府省庁間の調整を強化するよう勧告する。締約国はまた、選択議定書の実施および評価に関する非政府組織との調整を強化することも奨励されるところである。 普及および研修 14.委員会は、締約国が全般的に質の高い研修資源および研修施設を有していることに留意し、かつ、「行方不明の子どもと搾取された子どものための全国センター」が裁判官、検察官および法執行官に対して提供している、子どもの性的搾取の捜査および防止に関する研修を歓迎する。しかしながら委員会は、連邦および州のいずれのレベルでも選択議定書の体系的普及および選択議定書に関する体系的研修が行なわれておらず、また選択議定書およびそこで対象とされている事柄に関わる諸問題があまり知られていないことを、懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる関連の専門家集団(法執行官、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカーおよび保健ケアワーカー、出入国管理官および税関職員、宗教的指導者およびコミュニティの指導者、市民社会組織ならびに養子縁組に関する認証団体を含む)を対象とする、選択議定書の規定についての体系的な教育および研修を継続しおよび強化すること。 (b) 学校カリキュラムおよび子ども向けの適切な資料を活用することにより、住民、とくに子どもおよび親の間で選択議定書の規定を普及するための措置を強化すること。 (c) 選択議定書第9条第2項に照らし、市民社会およびメディアと協力しながら、あらゆる適当な手段による情報提供、教育および訓練を通じ、選択議定書に掲げられたすべての犯罪の防止措置および有害な影響に関する公衆一般(子どもを含む)の意識を促進すること。そのための手段には、適切な言語への翻訳を行なうとともに、このような情報提供プログラム、教育プログラムおよび研修プログラムに対するアクセスへの、コミュニティならびにとくに子どもおよび被害を受けた両性の子どもの参加を奨励することも含まれる。 資源配分 16.委員会は、相当量の財源が人身取引の防止のために配分されていることに留意しながらも、そのうち人身取引の被害を受けた子どもおよび選択議定書が対象とする他の犯罪の被害者にとくに配分される資源はごく少ない割合に留まっていることを懸念する。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書の実施のための予算配分額、とくに選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どものためのサービスに充てられる配分額について、次回報告書でいっそうの情報を提供すること。 (b) 犯罪の防止、被害を受けた子どもの保護およびリハビリテーションならびに議定書が対象とするすべての犯罪の加害者の訴追を目的とするプロジェクトおよび計画を、とくに地方のレベルで発展させかつ実施するために必要な人的資源および財源を提供すること。 (c) 子どもにとくに焦点を当てた予算編成に対し、人権アプローチをもって臨むこと。 国内人権機関 18.必要な法律およびサービスのほとんどは州の管轄事項であることから、選択議定書の実施を監視するための独立機関を連邦レベルで創設するのが困難であることは認識しながらも、委員会は、選択議定書の実施を監視するオンブズマンのような機関が連邦または州のレベルに設けられていないことを懸念する。 19.委員会は、連邦政府および州政府が、パリ原則にしたがって、選択議定書を監視しおよび促進するための人権機関を創設することを検討するよう勧告する。これらの機関に対しては、その権限を履行するのに必要な人的資源および財源が提供されるべきである。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 20.委員会は、児童虐待およびネグレクトを防止するための締約国の取り組みには留意するものの、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに対して依然として焦点が当てられていないことを懸念する。委員会はまた、防止のための努力が主として国の特定地域に限定されており、締約国に存在する、脆弱な立場にあって選択議定書が対象とするすべての犯罪の被害をとりわけ受けやすい相当に大規模な集団の子ども(貧困下で暮らしている子ども、移民の子ども、先住民族の子どもおよび困難な家族状況で暮らしている子どもなど)が対象とされていないことも、懸念するものである。 21.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの根絶はその助長要因に対応するホリスティックなアプローチをとることによって促進されるという見解に立ち、締約国が、貧困および周縁化のような、子どもが子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび児童セックス・ツーリズムの被害を受けやすくなることを助長する根本的原因に対応するための努力を強化するよう勧告する。防止のための努力においては、このような慣行の被害をとくに受けやすい子どもを締約国全域で保護することに、特段の注意が向けられるべきである。 22.委員会は、子どもの搾取をともなう性的サービスへの需要を減少させることに焦点を当てたプログラム(意識啓発キャンペーンを含む)が少ないことを懸念する。 23.委員会は、防止措置および訴追措置の両方を通じ、子どもの搾取をともなう性的サービスへの需要に対応するよう勧告する。防止措置には、とくに、子どもの性的搾取に対する需要を生み出している個人および集団を対象とした公衆意識啓発キャンペーンが含まれるべきである。 児童買春 24.委員会は、被害者中心アプローチに焦点を当てたプログラムによって児童買春に対応しようとする締約国の努力に留意する。しかしながら委員会は、子どもの買春の現象が締約国において広範に広がっておりかつ増加しつつあるという情報を懸念するものである。委員会はまた、児童買春法の執行が州レベルではきわめて低調であり、かつ保護プログラム、研修および教育のために配分される資源が十分ではないという情報も懸念する。 25.委員会は、締約国が、児童買春(人身取引によって同国に連れてこられた外国の子どもを関与させるものおよび「国内」児童買春の双方)と引き続き闘うよう勧告する。これとの関連で、委員会はとくに、締約国が、州レベルの児童買春法の執行および実施を監視するとともに、意識啓発キャンペーンおよび研修を含む保護プログラムのための人的資源および財源を増加させることを検討するよう、勧告するものである。 児童ポルノ 26.委員会は、国内的にも世界規模の現象としても児童ポルノと闘うために締約国が行なっている努力(この点に関わる無数の捜査および訴追も含む)を評価しながらも、締約国が世界最大の児童ポルノの製造国、配布国および消費国のひとつであること、ならびに、新たな技術の台頭によって促進される子どもがらみのサイバー犯罪の発生件数が増加していることを、懸念する。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 児童ポルノに関する現行法の枠組みの執行を向上させること。 (b) 技術の日進月歩の性質に対応するために必要な措置をとる努力を強化すること。 (c) 児童ポルノの被害を受けた子どもを特定しかつ援助するための措置を強化すること。 (d) 児童ポルノを防止しかつ処罰するための国際協力を引き続き強化すること。 セックス・ツーリズム 28.委員会は、「旅行および慣行における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の運用が2004年に開始されたこと、および、PROTECT法(2003年)の採択により、国外で児童セックス・ツーリズムに関与した締約国の国民について50件以上の起訴および29件の有罪判決がもたらされたことを歓迎する。委員会はまた、カンボジア、コスタリカ、ブラジル、ベリーズおよびメキシコのような国々における、合衆国の児童セックス・ツーリストを対象とした抑止キャンペーンおよび広報キャンペーンへの資金拠出も評価するものである。しかしながら委員会は、締約国が依然として児童セックス・ツーリストの主たる送り出し国のひとつであるという情報を懸念する。 29.委員会は、締約国が、外国で貧困下で暮らしている子どもを虐待しおよび搾取することは容認されるという考え方のような態度に対抗するための意識啓発も含め、セックス・ツーリズムと闘うためにとっている措置を引き続き強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、とりわけ、観光客をとくに対象とする意識啓発キャンペーンを通じて責任ある慣行を促進し、かつ、旅行および慣行におけるあらゆる形態の子どもの商業的性的搾取と闘うために旅行業者、メディア、NGOおよび市民社会組織と緊密に協力することにより、セックス・ツーリズムを防止するためのさらなる措置をとるようにも勧告するものである。 違法な養子縁組 30.委員会は、国際養子縁組に関するハーグ条約が最近批准されたことを歓迎するとともに、国務省が中央当局として特定されたことに留意する。これとの関連で、委員会は、利益目的の者が、ハーグ条約第22条第2項(a)および(b)に掲げられた要件および資格(清廉性、専門的能力および説明責任を含む)を遵守しなければならないとはいえ、中央当局の権能の行使を認められる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行規則によれば、国外の生母に対する産前費用その他の費用の支払いが依然として可能であるという情報も懸念するものである。 31.養子縁組目的の子どもの売買に対する保護措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 養子縁組目的の売買の発生件数を抑制するため、国際養子縁組に関するハーグ条約を十分にかつ効果的に実施すること。 (b) 認証機関のみならず承認を受けた個人も非営利の目的のみを追求することを確保すること。 (c) 子どもの積極的勧誘となる可能性があるあらゆる形態の行為(産前費用その他の費用の支払いを含む)を明示的に禁ずること。 (d) 売買の目的に関わらず、子どもの売買、とくにインターネット経由で行なわれる売買のすべての事案を防止しかつ処罰するための努力を強化すること。 (e) 子どもの最善の利益の原則およびハーグ条約で保障されている保護措置が、ハーグ条約に加盟していない国からの養子縁組の場合にも平等に尊重されることを確保するよう努めること。 (f) アメリカ人である子どもが第一次的には合衆国で養子とされることを確保するため、国際養子縁組法(2000年)第303条(a)(1)(B)に掲げられた補完性の原則を実効的に適用すること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 32.委員会は、締約国において、児童ポルノ、不法な性的目的による子どもの州際輸送および子どもの人身取引に関するおおむね発展した十分な法律が連邦レベルで設けられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、州法と連邦法との間に若干の不一致があることにより、議定書が対象とするあらゆる犯罪の定義および禁止に関して一定の空白が生ずる可能性があることを懸念するものである。これとの関連で、委員会はとくに以下のことを懸念する。 (a) 児童買春そのものを定義しまたは禁ずる連邦法が存在しないこと。 (b) 児童ポルノに関わる活動は連邦レベルでは重罪であるのに対し、一部の州では軽罪でしかない可能性があること。 (c) 選択議定書が対象とする犯罪の未遂または当該犯罪へのあらゆる形態の参加が連邦法および州法において必ずしも処罰の対象とされていないこと。 33.委員会は、刑法がもっぱら各州の管轄事項であることから、締約国が、選択議定書が対象とするすべての犯罪が全国で選択議定書第2条および第3条にしたがって定義されかつ禁止されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 連邦および州の両方のレベルで、選択議定書第2条および第3条にしたがって児童買春を定義しかつ禁止すること。 (b) 選択議定書上のすべての犯罪を、連邦および州の両方のレベルで、その重大な性質を考慮した適切な刑罰によって処罰できるようにすること。 (c) 選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の未遂および共謀または当該犯罪への参加が選択議定書第3条第2項にしたがって処罰されることを確保すること。 34.委員会はさらに、子どもの権利の保護をさらに向上させるため、アメリカ合衆国が続いて子どもの権利条約の締約国となるよう勧告する。 裁判権および犯罪人引渡し 35.委員会は、合衆国外で行なわれたセックス・ツーリズムおよび児童ポルノ関連の犯罪について締約国が域外裁判権を設定できることは歓迎しながらも、一部の連邦法(18 U.S.C., paragraphs 1585 and 1587など)で定められている犯罪者の国籍に基づく締約国の域外裁判権が、選択議定書が対象とするすべての犯罪に及ぶわけではないことを懸念する。委員会はまた、連邦法に、被害者が締約国の国民である場合の域外裁判権の主張について一般的定めが置かれていないことにも留意するものである。 36.委員会は、子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび児童セックス・ツーリズムをともなう行為の責任者を訴追しおよび処罰するための枠組みを強化する目的で、締約国が、第4条に列挙されたすべての事案について裁判権を設定するよう勧告する。さらに委員会は、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪を国外で行なった容疑がある者が自国の領域内にいる場合であって、締約国がその者を他の締約国に引渡さないときは、犯罪が行なわれた国が選択議定書の締約国ではない場合または国内法でこれらの行為を犯罪としていない場合であっても、締約国が当該容疑者を訴追できるようにすることも勧告するものである。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 37.委員会は、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもを刑事司法制度において保護するためにとられた措置(支援者にアクセスできること、子どもが証言を行なうべきではないと判断されるときは法廷における直接の証言に代わる手段が認められること、閉鎖回路テレビ(CCTV)による子どもの証言が多くの州で活用されていること、子どもの事情聴取の専門家が存在することおよび発達の観点から適切な質問方法が用いられていることを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、州法において子ども、とくに売買春に関与した子どもの逮捕および訴追を免除することがまだ統一的慣行となっていないことから、被害を受けた子ども、とくに合衆国内における人身取引の被害者である子どもおよび売買春に利用された子どもが処罰されまたは犯罪者扱いされる事例がある旨の情報を懸念するものである。 38.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書に基づくいずれかの犯罪の被害を受けた18歳未満のすべての者が、そのこと自体を理由として、連邦または州のレベルで犯罪者にも処罰の対象にもされないことを確保すること。この目的のため、委員会は、締約国が、被害を受けた子どもの保護に関する上限年齢が全国的に18歳と定められることを確保するよう勧告する。 (b) 選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けた子どもが刑事司法制度において取り扱われる際、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 選択議定書第8条第1項に照らし、連邦および州の両方のレベルで、刑事司法手続のあらゆる段階における、18歳未満のすべての被害者および証人の保護を確保すること。締約国はまた、これとの関連で、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国際連合指針(国連経済社会理事会決議2005/20参照)を指針とするべきである。 被害者の回復および再統合 39.委員会は、人身取引被害者保護法により、合衆国において、市民でない者であって重大な形態の人身取引の被害を受けた者(商業的性的行為を行なうよう誘導された18歳未満の者を含む)が同国での在留を認められ、かつ一定の公的扶助を難民と同一の程度で受給する資格を有することに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、他国からの人身取引の被害者である子どもは一定のサービスを利用可能であるものの、国内の商業的性的搾取の被害を受けた子どもに対しては十分なサービス(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために必要な一時避難シェルターを含む)が用意されていないことが多いことを、懸念する。委員会はさらに、場合によって、性的搾取目的の人身取引の被害を受けた外国人が身元の明らかでない人身取引被害者として退去強制させられる可能性があるという情報を懸念するものである。 40.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第9条第3項にしたがい、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた男女すべての子どもに対し、十分なサービス(全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のためのサービスを含む)が利用可能とされることを確保すること。 (b) 議定書が対象とする犯罪の被害を受けた外国人の子どもが、退去強制されるのではなく、その身体的および心理的回復のために必要なサービスを与えられることを確保すること。出身国への帰還が子どもの利益に照らして最善の選択肢であると考えられるときは、出身国の状況に関わる十分なアセスメント(可能であれば家族環境に関するものも含む)が行なわれるべきである。 (c) 選択議定書第8条第4項にしたがい、議定書で禁じられた犯罪の被害者とともに活動する者を対象とする適切な研修、とくに法律および心理学に関する研修を確保するための措置をとること。 (d) 選択議定書第9条第4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 VII.国際的援助および協力 41.委員会は、締約国が、人身取引との国際的闘いに相当の貢献を行なってきたことを歓迎する。委員会はまた、ニューメキシコ州とメキシコのチワワ州との協力に関して対話中に提供された情報も、人身取引との闘いにおける望ましい実践例を確立するものとして歓迎するものである。 42.委員会は、締約国が、選択議定書にしたがい、子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび児童セックス・ツーリズムをともなう行為の防止、摘発、捜査、その責任者の訴追および処罰に正当な注意を向けながら、多国間、地域間および二国間の取決めによる国際協力を強化するよう勧告する。これらの取決めは常に、子どもの最善の利益にかない、かつ国際人権基準を尊重するものであるべきである。 43.委員会は、締約国に対し、選択議定書を十分に適用するための措置の策定、実施および評価における国際連合の機関およびプログラム(地域間プログラムを含む)ならびに非政府組織との協力を継続するよう、奨励する。 44.委員会はまた、締約国に対し、貧困、低開発および脆弱な制度的能力のような、子どもが子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび児童セックス・ツーリズムの被害を受けやすくなることを助長する根本的原因に対応するための国際協力の強化を促進することも奨励する。 VIII.フォローアップおよび普及 (a)フォローアップ 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を政府省庁、連邦議会、上院および州当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 (b)普及 46.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに委員会が採択した総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 47.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、2010年1月23日を提出期限とする次回報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月20日)。
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アメリカのビールというと、世間一般にはバドワイザー的な軽いビールの印象であるが、実は押しも押されぬクラフトビール大国なのである。沢山の小規模醸造所(マイクロブルワリー)が、個性的なクラフトビールを日々生み出し続けている。 筆者は「アメリカンペールエール」という爽やかなホップ香の薫るスタイルが大好きである。 アンカー社スペシャルエール2009ボックリバティーエール
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アメリア船長 名前:Captain Amelia デビュー:『トレジャー・プラネット』(2002年) 概要 R.L.S.レガシーの船長を務めるネコ型エイリアン(フェリニッズ*)の女性。男勝りな性格で、訳ありな乗組員をまとめる。副船長のアローに全幅の信頼を寄せ、固い絆で結ばれている。 宇宙航海の経験は豊富にあり、怪しい乗組員の正体を素早く察知することができる。指揮官としてはプロキオンの艦隊に勝利した実績もある。提督になった際にはR.L.S.リヨネーズ*を指揮している。 旅の雇い主である宇宙物理学者デルバート・ドップラー博士の経験不足やドジな一面に呆れていたが、いざという時の彼の男気に惹かれ始める。 映画の終盤ではデルバートとの間にメイティ・ドップラー、ジブ・ドップラー、ティリー・ドップラー、サニー・ドップラーをもうける。 エピソード トレジャー・プラネット アメリア船長と副船長のアローはモントレッサのクレセンティアでデルバート・ドップラー博士とジム・ホーキンスに雇われる。R.L.S.レガシーを率いることになったアメリアは、トレジャー・プラネットの地図を持つジムとドップラーに「博士が雇った乗組員たちは信用ならない」と忠告する。アメリアはジムをコックのジョン・シルバーに弟子入りさせ、トレジャー・プラネットへ出航する。 航海の途中、ジムの結んだ命綱がほどけてアローが船外へ投げ飛ばされてしまう事故が起きる。程なくしてシルバー率いる乗組員たちが反乱を起こし、ジム、ドップラー博士、アメリア船長は船から脱出する。 トレジャー・プラネットに不時着したジムは地図をR.L.S.レガシーに忘れていたことに気付く。ドップラー博士と負傷したアメリア船長を隠れ家に残して偵察に向かったジムは記憶回路を失ったフリント船長のロボット、ベンと出会う。ベンの隠れ家に避難したジムたちはシルバー一味に包囲される。その晩、ドップラーとアメリアはグルーンジの人質となり、ジムが地図を持って海賊たちと財宝の山を探しに行くことになった。 ドップラーは縄抜けに成功し、グルーンジから主導権を奪い返す。しばらくするとトレジャー・プラネットは爆破とともに崩壊を始める。ドップラーとアメリアは逃げてきたベンとともに海賊たちを捕らえる。爆発から逃げるためのエネルギーが足りないことに気付いたジムはトレジャー・プラネットのどこでも行ける扉に向かい、行き先を変える事を提案する。シルバーの協力もあり、一行は無事に爆発から逃げることに成功する。 ジムはアメリアから宇宙アカデミーへ推薦され、ドップラーはアメリアと結婚し、1男3女をもうけた。二人は海賊に壊されたジムの実家のベンボウ亭の再建セレモニーに参加し、楽しくダンスをするのであった。 その他 『ワンス・アポン・ア・スタジオ 100年の思い出』では、集合写真撮影でグーフィーがカメラを壊したことに残念がって戻ろうとしていた。 登場作品 2000年代 2002年 ★Treasure Planet ★Treasure Planet Battle at Procyon トレジャー・プラネット 2020年代 2020年 Disney Heroes Battle Mode ※2020年9月 2023年 ワンス・アポン・ア・スタジオ 100年の思い出 声 エマ・トンプソン(2002年) スザンヌ・ブレイクスリー(2002年) 小林聡美(2003年)
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アメリカ特許法判決の流れ 1836年特許法 クレームは、 shall particularly point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. ウィナンズ事件 1836年特許法(中心限定主義)による均等論による判決。 「一般的に、特許権者が機械について権利付与を求めたとき、彼がクレームに記述した形状だけではなく、彼の発明を具現化するほかの形状も保護されるべきである。たとえ、その模倣品が彼のオリジナルの形状と似ていないものであっても、その発明の原理や作用を模倣する行為は特許の侵害である。」 1870年特許法 クレームは、 shall particularly point out [and distinctly claim] the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. []内の文言の付加により周辺限定主義となった。 バーンズ対メイヤー事件 「裁判所はクレームを拡張しないように配慮しなければならない。クレームとは特許庁が権利を付与した対象であり、クレームこそが特許権者が所有しているものである。権利範囲はクレームの文言の公正な解釈を超えるものであってはならない」 周辺限定主義が確認された。 グレーバータンク事件 「クレームの文言どおりでない模倣を放置することは特許による保護を空洞化し、無益なものにすることである。悪意の侵害者はさほど重要でない些細な変更を加えて、クレームの文言外になるように設計変更した製品を製造するだろう。そうなれば、もはや法の規制の届かないこととなる。そもそも、クレームの文言そのままの侵害というのは稀である。このようなことを放置しておけば、発明者を形式主義で縛りつけ、実体よりも形式に隷従させることとなる。これは発明の利益を発明者から奪いことになり、発明の隠蔽を促進させ、発明の開示を促すという特許制度の第一の目的に反することになる」 vs 「多数意見は、クレームが特許された発明の範囲を定めるという基本理念に反する。特許権者が何らかの理由により完全な保護範囲をクレームに記載しなかったとしても、その基本理念を特許権者は守らなければならない」 同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たすときに均等を認めるとした。(トリプル・アイデンティティ・テスト) イグジビット・サプライ事件1942 包袋禁反言の登場 審査官によって拒絶された出願を減縮補正した、まさにその補正によって特許の範囲から脱落した部分について特許権者が侵害であるとして提訴した。 「その補正は相違部分の放棄として作用し、クレームも限定的に解釈しなければならない。審査官がクレームを拒絶したことが妥当であったかどうかは重要ではない。彼が・・・変更したことで何を放棄したかが重要である。彼が放棄したのはもはや均等論によって再取得することは認められない。」 マークマン事件 ・・・クレーム解釈は法律問題とされ、以後クレーム解釈は裁判官の専権とされる。 ヒューズ事件1983 補正によって失われた範囲でも、その補正の目的によって均等論の適用の幅が変わるとした。(フレキシブル・バー) また、全体として均等(as a wholeアプローチ)を採った。 キンゼンボウ事件1984 「特許権者が減縮補正を行っていたとき、その範囲外の製品を製造した競業者に対して侵害をしていると主張することはできない」 補正によって失われた範囲は、均等がまったく適用されない。(禁反言は反証不可) ペンウォルト事件 構成要素ごとに均等(オール・エレメント・アプローチ)の採用 ワーナー・ジェンキンソン事件1997 補正によって失われた範囲は、「特許性に関する実質的な理由(特許の成立にかかわる理由)」で補正されたものと推定するが、そうでないと特許権者が証明すれば禁反言は生じず、均等論が適用される。 フェスト事件2002 アメリカの特許の有効性を争う制度の特徴 ひとつは,連邦裁判所において,給付訴訟,確認訴訟で訴える方法がある.特許商標庁においての再審査制度は充実しておらず,またあまり使われないので,裁判所での具体的争訟において決することが多いといわれている.また,訴訟において決した有効・無効の判断は比較的尊重される.訴訟継続中には裁判所によってUSPTOに訴訟の存在が通知され,その通知は特許のファイルに同封される.また訴訟の終了後にはその結果の通知が同封される.つまり,特許のファイルの閲覧者は訴訟を参考にしたうえで行為できる.また,それ以後の訴訟における裁判所も前訴で「特許権者が手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった」場合以外は後訴に既判力が及ぶとしている.これにより,訴訟ごとに有効無効の判断が矛盾することを避けている. 二つ目は,特許商標庁における再審査である. 何人でもその特許が有効である期間ならいつでも,特許の有効性が疑われる書類を提示することによって再審査を請求することができる.ただし,特許商標庁と特許権者による手続きが主となるので,請求者が不利な手続きであるので,あまり用いられない.
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アメリカンクッキー東京「Bear's Sweet Dream」 しっとり生地にチョコとナッツがごろごろ入った、楽しい食感が楽しめるザクザクした素朴なクッキーです。 入門 ジャンル デザート 価格(一押し) 7(29) コスト(一押し) 6(17) 風味(一押し) 25(80) 品質 属性条件 色(一押し) 44(79) 包丁技 23 香(一押し) 52(87) 調味技 25 味(一押し) 34(69) 火加減 24 調理情報 習得条件 調理時間 6時間 習得Lv制限 Lv1 調理費用 530ドル 習得数制限 なし 習得数 44~66個 食材 ミルクLv1 2 スパイスLv1 3 × × × × × × × × 一押し食材 ミルクLv1 5 ジャムLv1 1 スパイスLv1 10 × × クイズ 問題 軟質の生地をスプーンでベーキングシートに落として作られるクッキーはどの分類に入るでしょうか?。A.絞り出しクッキー B.成形クッキー C.バークッキー D.ドロップクッキー 答え(反転) D. ド ロ ッ プ ク ッ キ ー アメリカンクッキーを編集
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autolink() MM/W17-009 カード名:生きるための願い マミ カテゴリ:キャラクター 色:黄 レベル:1 コスト:1 トリガー:1 パワー:2500 ソウル:1 特徴:《魔法》?・《お茶》? 【永】あなたのターン中、他のあなたのキャラすべてに、パワーを+1000。 【自】チェンジ[① このカードを控え室に置く]あなたのドローフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「宿命を背負うマミ」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 いいものじゃないわよ……魔法少女なんて レアリティ:U illust. 12/01/30 今日のカード。 自分のターン中のみではあるが、全体への1000パンプは優秀。 前列に置いても効果は発動するが、チェンジをする予定なら次のターンまで生き残らせるために後列に置いておきたい。 登場に1コスト、チェンジに1コストと軽い効果なわけではない。レベル2になり手札に余裕があるのならばそのまま後列に置くのもあり。盤面を見て考えて効果を選択しよう。 ・関連カード カード名 レベル/コスト スペック 色 備考 宿命を背負うマミ 2/2 9000/2/1 黄 チェンジ先
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大前提:日本の家計が危機的な状況にある ★資金循環統計からみた日本経済の動きhttp //www.sangiin.go.jp/japanese/annai/kounyu/20060629/2006062954.pdf 出展:参議院さん読み取り方 図表2を参照。 近年急速に対GDP比で家計の余剰が縮小している。 ★実質賃金 指数及び増減率-現金給与総額(5人以上)(調査産業計,製造業)http //wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-rou1/jikei/t25.xls 出展:厚生労働省さん読み取り方 現金給与総額(手取り)も年度によってばらつきはあるものの一定して下がり基調 ★貧困率http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E7%8E%87 出展:Wikipediaさん・OECDさん読み取り方 一番「普通」と思われる世帯の半数の年収しかない世帯が全体のどれぐらいの割合を占めているのか。2005年現在の調査において、日本はアメリカについで先進国第二位の高さ。 ★家計調査報告http //www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_mr.pdf 出展:内閣府統計局さん読み取り方 家計での支出が減少局面に入りつつある。 ★日本と各国の家計消費支出比較http //lin.lin.go.jp/alic/month/dome/2008/mar/kaisetu01.htm 出展:畜産情報ネットワークさん(謎)読み取り方 1.世界の中で日本だけが消費が縮小している。(真ん中らへんの国際比較) 2.収入の減少・消費の縮小が実際に起こっている。(勤労者世帯の家計) ◆大前提のまとめ 日本の家計は現在危機的な状況にある。貯蓄・収入の面から見ても家計の疲弊は明白である。このような状況を受け、国民の消費は縮小の傾向にある。消費税収とは 消費額 × 税率 = 消費税収 で求められる まずは税率の上昇よりも、消費の回復を図り、その実現が確認されてから消費税率を上げるべきである。 貧困層の存在証明 ★平成18年 国民生活基礎調査の概況http //www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa06/index.html 出展:厚生労働省さん ※扱いやすい&新しい。非常に便利なデータです。読み取り方 1.低所得者関係(表6参照) H8→H18の間に 超貧乏層の世帯所得 :148.4万円→129.0万円=▲19.4万円(▲13%) 貧乏層の世帯所得 :345.5万円→289.8万円=▲55.7万円(▲16%) 2.子育て世帯関係(図12参照) 児童のいる世帯の生活状況が苦しいと感じている割合 → 61.8% ★現代子育て経済考 2005年版http //www.aiu.co.jp/about_us/press/05_04_28.htm 出展:AIU保険会社読み取り方 仮定(ほんまはどうかわからへんけど):この金額は消費税込みの金額とする。 「確実に」消費税がかかりそうな衣服費・食費を抜き出す。 すると、812万円であることがわかる。 この金額には5%の消費税がかかっていると推測し、10%に増加した場合の金額を推定する。 この場合、5%の消費税増は37万円の負担増 お小遣い・私的所有物代(?)も計算に考慮すると、1356万円 これも同様に、1.05で割り、1.1をかけたものの金額と元の数値との差額を計算すると 5%の消費税増は65万円の負担増。 ★高齢者の家計http //www.stat.go.jp/data/topics/topi323.htm出展:内閣府統計局さん読み取り方 1.高齢者の所得が減少している(図7) 2.高齢者は非常に高い消費性向を持つ(図7) 3.高齢者は、貯金を取り崩して生活している(図7) ◆貧困層の存在証明のまとめ 家計への打撃の存在は、前述したとおり証明済みだが、中でも 低所得世帯 子育て世帯 長寿世帯 への打撃は深刻である。 現状において消費税増税を行うと、これらの問題をさらに深刻化する恐れがある。 低所得者世帯への打撃増→社会不安・社会保障費の拡大の恐れ→失業者対策・犯罪対策 子育て世帯への打撃増→将来の消費の担い手不足を引き起こす 長寿世帯への打撃増→消費性向の高いはずの高齢者が、買い控えを行う可能性。 内需企業の下支えこそが景気回復を実現する ★国際収支(2008年8月) http //www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/indicator/balance081015.pdf 出展:みずほ総合研究所さん読み取り方 下のほうの折れ線グラフを参照。 日本の貿易収支が、黒字から一転赤字へとなっている。 日本の景気を下支えしてきた外需企業に深刻な打撃が与えられることを示唆している。 ★一般職業紹介状況(平成20年8月分)http //www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2008/08/index.html 出展:厚生労働省さん読み取り方 有効求人倍率が漸減中。 特に、外需の代表である「製造業」での減少が顕著。明確な資料はないが、トヨタの期間工の募集を減らしているそうな。 ★産業別労働者数http //www.sendai-l.jp/chousa/pdf_file/3/3-2/3_2_1.pdf 仙台市さん読み取り方 全国ベースで見て、製造業が占める割合が卸し小売について大きいことを確認。 ◆内需企業の下支えこそが景気回復を実現するのまとめわが国の、昨今の好況は自動車メーカーや先端産業メーカーといった外需製造業に大きく支えられたものであった。これらの企業は多くの雇用を生み出し、日本経済の下支えに貢献してきた。しかし、サブプライムショックを発端とする金融恐慌により、外需は縮小傾向にある。そして、その影響は求人倍率の低下という形で顕著になった。 外国の経済の回復を待つだけでは、国内の景気後退を食い止めることはできない。 消費税増税は、確実に内需に影響を与える。少なくとも、外需が元に戻り、求人倍率がもとの水準に戻るまでは、消費税増税は見送るべきだ。 労働者の過労が進み過ぎる ★ なんか使えそう集 『家計調査』からみた税制改革の視点 http //eprints.lib.okayama-u.ac.jp/12398/1/38_3_001_022.pdf 所得再分配後の日本の格差に関する資料がグッド。
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イナメリカ(いなめりか) アメリカの蔑称。語源は恐らく「否」と「アメリカ」を組み合わせたものだと思われる。 なぜこう呼ばれるのかというと主にこれが原因だと思われる。 スレ内でこういうことを言う人が居たらそっとしておいてあげよう。その人も傷ついている可能性があるからだ。