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NPO制度について基礎知識 内閣府NPOホームーページにあるパンフレットとFAQが参考になります。 https //www.npo-homepage.go.jp/ https //www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/toc_faq_2.html#Q8 NPO法人制度の考え方は『情報公開を通じて広く市民の監督下におき、市民による緩やかな監視、あるいはこれに基づく特定非営利活動法人の自浄作用による改善発展を前提』です。 つまり,何か問題のありそうなNPOに対しては,市民が発言していかないと行政は動かないことになります。もちろん法律で定められた手続きを満たさないと認証は取り消しになります。実際,事業報告書を3年以上提出しなかったために認証取消になる団体が多いです。 監視の方法 東京都では次のような基準で市民からの情報提供を取り扱います。 http //www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/setsumei.htm ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上) イ 情報提供の内容に合理性があること。 ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。 エ 客観的証拠があること。 特に「ア」については,特定の人が偏った意見を述べている可能性を排除するために用意されているようです。NPOの認証が成立してしまったあとは,情報共有は行った上で,個別に情報提供を行うのがいいと思います。 監視ポイントまとめ 認証直後 第七条:認証後はNPO法人としての登記が義務付けられ,登記しない限り第三者に登記事項は効力をもたないとあります 登記されたかどうか?登記前にあーだこーだ言ってないかのチェックが必要です 認証後 第二条 2:NPO法人は政治活動を主たる目的としてはいけないとあります 副理事長自身が政治家であると宣言して,モンスター国アメリカをぶっ潰すことを目的としているので,そういった発言は押さえましょう 第十四条:財産目録を事務所に据え置くこととされています 丸の内トラストタワー20Fはジェイシステムと同じくレンタルオフィスのはず。据え置けるのか?疑問ですね。ちなみに所轄庁は立入検査が出来ることになっています。 第二十三条:役員を変更するときは届出が必要です 副理事長が理事長とビジネスを行わないと言ったのが本当であるならば,役員を変えないと筋が通らないので,理事長の変更がなされるかどうか?(申請段階で理事長を変えると再申請になって,また2ヶ月の縦覧期間が必要なため,大山氏が理事長のまま認証されるはずです) 第二十五条:定款の変更には所轄庁の認証が必要です 定款に反する活動はもちろんダメですが,「定款の変更中です^^;」なんて言い訳は通用しませんね。 第二十七条:会計は簿記の原則に従って正しく記帳し,財政状態の事実を明瞭に表示するようにとされています 予算書が杜撰なので,会計についても推して知るべしです。特に,SNS運営や名刺交換会をNPO法人の名のもとで行った場合,金銭が発生しないはずがないです。 第二十八条:事業報告書や役員名簿は過去2年度分を事務所に保管する必要があり,閲覧請求に応じないといけません レンタルオフィスに保管できるのか?閲覧請求に応じられるのか?気になりますね。 第二十九条:NPOは事業報告書と役員名簿を年度に1回提出しないといけません。また所轄庁は市民からの閲覧請求に応じて開示しないといけません。 初年度終わりまで監視していたならば是非閲覧しましょう。
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このページは,NPO法人の監視ポイントが2011/1/19に竹下淳氏によって編集される前の状態に復元したものです。 NPO制度について基礎知識 内閣府NPOホームーページにあるパンフレットとFAQが参考になります。 https //www.npo-homepage.go.jp/ https //www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/toc_faq_2.html#Q8 NPO法人制度の考え方は『情報公開を通じて広く市民の監督下におき、市民による緩やかな監視、あるいはこれに基づく特定非営利活動法人の自浄作用による改善発展を前提』です。 つまり,何か問題のありそうなNPOに対しては,市民が発言していかないと行政は動かないことになります。もちろん法律で定められた手続きを満たさないと認証は取り消しになります。実際,事業報告書を3年以上提出しなかったために認証取消になる団体が多いです。 監視の方法 東京都では次のような基準で市民からの情報提供を取り扱います。 http //www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/setsumei.htm ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上) イ 情報提供の内容に合理性があること。 ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。 エ 客観的証拠があること。 特に「ア」については,特定の人が偏った意見を述べている可能性を排除するために用意されているようです。NPOの認証が成立してしまったあとは,情報共有は行った上で,個別に情報提供を行うのがいいと思います。 監視ポイントまとめ 認証直後 第七条:認証後はNPO法人としての登記が義務付けられ,登記しない限り第三者に登記事項は効力をもたないとあります 登記されたかどうか?登記前にあーだこーだ言ってないかのチェックが必要です 認証後 第二条 2:NPO法人は政治活動を主たる目的としてはいけないとあります 副理事長自身が政治家であると宣言して,モンスター国アメリカをぶっ潰すことを目的としているので,そういった発言は押さえましょう 第十四条:財産目録を事務所に据え置くこととされています 丸の内トラストタワー20Fはジェイシステムと同じくレンタルオフィスのはず。据え置けるのか?疑問ですね。ちなみに所轄庁は立入検査が出来ることになっています。 第二十三条:役員を変更するときは届出が必要です 副理事長が理事長とビジネスを行わないと言ったのが本当であるならば,役員を変えないと筋が通らないので,理事長の変更がなされるかどうか?(申請段階で理事長を変えると再申請になって,また2ヶ月の縦覧期間が必要なため,大山氏が理事長のまま認証されるはずです) 第二十五条:定款の変更には所轄庁の認証が必要です 定款に反する活動はもちろんダメですが,「定款の変更中です^^;」なんて言い訳は通用しませんね。 第二十七条:会計は簿記の原則に従って正しく記帳し,財政状態の事実を明瞭に表示するようにとされています 予算書が杜撰なので,会計についても推して知るべしです。特に,SNS運営や名刺交換会をNPO法人の名のもとで行った場合,金銭が発生しないはずがないです。 第二十八条:事業報告書や役員名簿は過去2年度分を事務所に保管する必要があり,閲覧請求に応じないといけません レンタルオフィスに保管できるのか?閲覧請求に応じられるのか?気になりますね。 第二十九条:NPOは事業報告書と役員名簿を年度に1回提出しないといけません。また所轄庁は市民からの閲覧請求に応じて開示しないといけません。 初年度終わりまで監視していたならば是非閲覧しましょう。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/362.html
NPO法人
https://w.atwiki.jp/spring0of0idea/pages/17.html
富士山の世界遺産登録を目指して活動しているNPO法人がある。 名称:富士山を世界遺産にする国民会議
https://w.atwiki.jp/viptou/pages/28.html
NPO法人の作り方 http //npo.ii-support.jp/page011.html 何故NPO法人とするのか? 1.社会的信用の増加 2.団体名による契約や登記が可能 3.組織を永続的に維持できる 4.経費の認められる範囲が広い 5.職員採用に有利 6.責任の所在が任意団体と比べ明白である 7.官公署から事業委託・補助金が受けやすい 8.金融機関からの融資も可能 9.会社法人とは比べ物にならないほどの節税が可能 10.以外と簡単に多額の資金を集めることができる 11.会社法人より広報にお金がかからない 一応持ち逃げさせないために法人とする
https://w.atwiki.jp/vipshima/pages/39.html
NPO法人の作り方 http //npo.ii-support.jp/page011.html 何故NPO法人とするのか? 1.社会的信用の増加 2.団体名による契約や登記が可能 3.組織を永続的に維持できる 4.経費の認められる範囲が広い 5.職員採用に有利 6.責任の所在が任意団体と比べ明白である 7.官公署から事業委託・補助金が受けやすい 8.金融機関からの融資も可能 9.会社法人とは比べ物にならないほどの節税が可能 10.以外と簡単に多額の資金を集めることができる 11.会社法人より広報にお金がかからない 一応持ち逃げさせないために法人とする 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/vipshima/pages/100.html
NPO法人一覧 NPO法人 NPO法人設立費用 NPO法人申請書類 必須14項目 決定事案 予算 活動内容等 資料集
https://w.atwiki.jp/fairfes2009/pages/70.html
NPO法人 札幌VO NPO法人札幌VOは、1階でカフェ「SaPa」を運営しています。 「SaPa」は広く誰にでも利用していただけるコミュニティカフェです。 2階の「ACTIVE SCHOOL」は青年たちが白石の町興し新聞「VO-LUNCH」を月1回発行しています。 住所:〒003-0804 札幌市白石区菊水4条1丁目4-15 お問い合わせ:info@sapporo-vo.com TEL/FAX:011(821)6063 http //www.sapporo-vo.com/
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NPO法人とは 設立までの流れ 設立の要件 管理・運営の基本 NPO法人のメリット・デメリット NPO設立に必要な書類 NPO法人とは まず、「NPO(Non Profit Organization)」とは一般に非営利組織などと呼ばれるように、 「営利を目的とせず、社会に貢献する活動を行っている団体」のことです。 特に「NPO法人(特定非営利活動法人)」と呼ぶ場合は、NPOのうち 「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて法人格を取得した団体のことを指します。 「営利を目的としない」というと、「利益を上げない」もしくは「無償ボランティア」をイメージしがちですが、 実際には「利益の分配をしない」という意味で使われます。 すなわち会社のように株主や出資者に分配するなどといったことをせず、 NPO法人を解散する際にも残余財産の分配をしないということです。 つまりこれを守っていれば、事業収入を得ることも職員が労働の対価として給料を得る事も可能ということです。 この点が一般的に誤解されている所です。 組織を安定的かつ継続的に運営するためには収益は必要です。 ただ、NPOの多くが資金不足に悩まされているのも現状です。 ここではNPO法人が持つ特性について述べていこうと思います。 設立までの流れ 出所)内閣府 NPOホームページ「NPO法人をつくる・営む」(http //www.npo-homepage.go.jp/found/index.html)より 設立の要件 この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。 (ア)特定非営利活動(注)を行うことを主たる目的とすること (イ)営利を目的としないものであること (ウ)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと (エ)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること (オ)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと (カ)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと (キ)暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと (ク)10人以上の社員を有するものであること (注)特定非営利活動 1.次に該当する活動であること(法律の別表) 01.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 02.社会教育の推進を図る活動 03.まちづくりの推進を図る活動 04.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 05.環境の保全を図る活動 06.災害救援活動 07.地域安全活動 08.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 09.国際協力の活動 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11.子どもの健全育成を図る活動 12.情報化社会の発展を図る活動 13.科学技術の振興を図る活動 14.経済活動の活性化を図る活動 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16.消費者の保護を図る活動 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること 以上より、NPOが持つ意義は社会への奉仕であり、営利を目的としないことが分かります。 しかし設立要件(エ)の項から、役員となった人たちの一部には「役員報酬」を渡すことが認められています。 理事などの重役に対する手当て、と見ることができるでしょう。 それでは、責任者ではないが実際に活動を行った実働の役員の人はボランティア参加としてなにも見返りを求めることができないのでしょうか? 実は、実際に活動を行っている人に対しては、役員報酬を受け取るかどうかにかかわらず、「給与」を与えることができるのです。 これはNPO法人による収入のみで生活することも不可能ではないということを示しています。 もちろん一般的なイメージ通りボランティアとして給与を受け取らず、気軽に参加することも可能です。 来るもの拒まず。これがNPOの精神なのです。 管理・運営の基本 役員 法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。 理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。 役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。 総会 法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。 その他の事業 法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、 特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。 この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。 会計原則 法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い 会計処理を行わなければなりません。 情報公開 法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出するとともに、 事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。 なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。 監督 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、 改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。 NPO法人のメリット・デメリット メリット 社会的信用が高い 節税が可能 団体名による契約・登記可能 不動産・口座・自動車・公共料金・・・etc. 経費面での優遇 補助金や寄付金などが受けやすい 代表者の交替がしやすい 設立に経費が一切かからない 法人の場合資本金以外に20万ほど必要 法的責任を分離できる 代表のみ過大な責任を負うことはない マスコミに取り上げられやすい デメリット 設立に時間がかかる 書類提出後審査だけで4~6ヶ月ほどかかる (普通の法人の場合1ヶ月もあれば可能) 書類作成が非常に難しい (内閣府配布の手引に従ってもなかなか受理してもらえないらしい) 厳正な事務処理 事業報告書・収支計算書・貸借対照書・財産目録・役員名簿・社員名簿を毎年提出する (この資料は全て情報公開の義務) 経理は正規の簿記の原則に基づく必要あり 財産の名義変更が必要 (全て手続きが必要・場合により税金がかかる) 活動内容の制約 行動するのに理事会での合意が必要 事業内容は定款の制約を受ける (これは普通の法人でも同じ) 定款の変更には社員総会の決議を受け所轄庁認証を得る (設立と同じくらい時間がかかる) 解散時残余財産の返還がない 税務申告義務 NPO設立に必要な書類 認証申請書 認証を得るための申請書です。所轄庁の書式通りに作成して下さい。 以下は添付書類- 定款 法人の目的や手続など基本的な事項を定める、いわば法人の憲法です。 役員名簿 設立当初の役員(理事と監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載します。 就任承諾及び誓約書の謄本 役員になることを承諾し、NPO法に反しないことを誓約する書面のコピーです。 役員の住所又は居所を証する証書 通常は市役所などでもらう住民票のことです。外国人のときは各自治体から配布される手引き参照。 社員のうち10人以上の者の名簿 社員(会員)が10人以上いることを示すため氏名、住所を記載します。 確認書 設立する法人がNPO法に挙げた要件に反しないことを確認する書類です。 設立趣旨書 法人化の趣旨や申請に至るまでの経過などを記載する書類です。 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 設立するために開いた総会の議事録のコピーです。作り方にパターンがあります。 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 定款で定めた事業についての具体的な計画を記載する書類です。2年分用意します。 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2年分の収支の予算を記載します。「その他の事業」があれば別に作成します。----
https://w.atwiki.jp/jocvpk/pages/9.html
当初この組織をNPO法人にすることを目標としていました。現在では任意団体として立ち上げて、その後の経過によってNPO法人化を検討することを考えています。 単に立ち上げただけでは任意団体となってしまい、法人格を持ちません。するとあらゆる契約を代表者個人が行わなければならなくなってしまいます。例えば、 電話の設置 銀行口座の開設 などが挙げられます。個人名義で契約を行ってしまうと、代表者が交代した場合などに問題が発生するのではないかと考えられます。例えば、代表者が事故で突然死んでしまった場合、集めた会費は個人の口座に納まっているので、相続の対象になる可能性があります。このような不都合を避けるために、法人格を取得しておくことは重要な用件です。 とはいえ、株式会社や有限会社などの営利法人は不適当であるし、公益社団法人は基本金(?)として億単位の金が必要なので、天下り以外の目的ではなかなか作れません。本OBOG会は国際協力活動の側面を持つため、NPO法人ならコストがかからずに立ち上げることができます。 長期的にみて法人格の取得は必須です。今後の経過を見て検討していきたいと思います。