約 2,120,933 件
https://w.atwiki.jp/lucifuge/pages/101.html
何も考えずに、 How fast that motor-car runs! 回答例も同じ
https://w.atwiki.jp/urarennmei/pages/25.html
ここでは皆さんが面白いことを更新していってね。 題名 名前 発言内容 あれ?こんな事あったっけか? 腹筋 はい~ドナルド永久追放処分決定~ 2011年3月 恋の大暴走事件 オレがみんチャを覗いてみたら大蛇丸だと思われる(性格的に)奴が♀のふりして恋話してた。 S〇Xは気持ちいいとか(大蛇丸は未経験)下ネタ連呼でなんか馴染んでたよ。 続きはまた今度(o・・o)/~ 2011年6月 URL事件 オレがなんとなく連盟に行ったらURLが一つ貼ってあった。 ドナルドが貼った奴だったんだね、オレは確認してみた。 フラッシュゲームのような画面が出てきて「go」と言う所を1クリック・・・ (ギャアアァァァァァァ....... 後はご想像にお任せします。 2011年7月 ドナルド追放事件 ある日、オレ(GIRY)が裏連盟に行ったんだ。 そしたら、ドナルドが入っていたらしく、適当に「あ」を連呼していた。 そして、上に警告が出たらしい、それで一度、退室して入室するを繰り返していたため 追放されていたとさwww が、すぐ帰ってきやがった!
https://w.atwiki.jp/mainichi-matome/pages/692.html
基礎データ ブランド名 日本将棋連盟 会社名 社団法人日本将棋連盟 電話番号 Fax番号 メール info@shogi.or.jp 企業分類 非営利団体 現在の問合せ結果 × 現在のコメント メール返信なし 最終更新日 2009/03/16 特記事項 将棋名人戦は毎日新聞社と朝日新聞社の共同主催 基礎データ特記事項 日本将棋連盟2008年7月17日の毎日朝刊に広告あり 7/23 ○(情報を精査し、多角的に検討) 2008年10月03日の毎日朝刊に広告あり 2009年1月26日のスポニチに広告あり 2009年3月03日の毎日朝刊に広告あり 03/16 ×(メール返信なし) 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 日本将棋連盟 2008年7月17日の毎日朝刊に広告あり 7/23 ○(情報を精査し、多角的に検討) 90 名前: カミヤママスオ 投稿日: 2008/07/23(水) 11 22 39 直接ここに書き込んでいます。 日本将棋連盟様に電話しました。 私「はじめまして、○○と申します。大変唐突なお話で申し訳ごさいません。 毎日新聞社の今回の問題についてはご存じでいらっしゃいますでしょうか?」 盟「はい、存じておりますが、どういったお話でしょうか?」 私「毎日新聞社が毎日デイリーニューズという海外向けサイト内のWaiWaiという コラムで、主として日本人についての猥褻な記事を雑誌等から引用または それを改変して、少なくとも数年間配信し続けていたという問題です 盟「そのことは初めてお聞きしました」(名人戦のスポンサー問題と勘違いされた模様) 私…経緯と毎日新聞社の対応についての問題点を概略説明した。 盟「なるほど、それは初めてお聞きしました」 私「名人戦は伝統と格式のあるタイトル戦で、私もいつも楽しみに拝見しております。 今回の毎日新聞社が起こした事件を見ておりますと、猥褻な記事を長年に渡って 配信し続けたことはもちろんですが、その後の対応があまりにも無責任です。 記事の公表もせず、訂正記事の配信も確約されておりません。全て外国人記者に 責任を押しつけ、最高責任者が社長に昇格というありさまでは、多くの国民は 納得しないでしょう。今でこそマスコミの庇い合いのせいなのか一部の国民しか この事件は知りませんが、いずれ口コミや報道等で多くの国民が知るところとなり、 そのときには毎日新聞社の信頼は地に堕ちると思います。 そのような毎日新聞社が名人戦に名を連ねることは、名人戦の名前に傷をつける 結果になるのではないかと危惧し、失礼を承知で敢えて唐突な電話をおかけいた しました」 盟「おっしゃることはよくわかりました。情報を精査し、多角的に検討いたします。 この件は広報を通じて上の者に伝えます」 大変感じのよい方で、終始丁寧に話を聞いてくださいました。 2008年10月03日の毎日朝刊に広告あり 2009年1月26日のスポニチに広告あり 2009年3月03日の毎日朝刊に広告あり 03/16 ×(メール返信なし) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事160 http //changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1235566659/l50/875 875 名前: 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 投稿日: 2009/03/16(月) 00 08 04 ID 0wa2Xk3GO 342 メールのお返事です 日本将棋連盟 →メール返信無し 検索 2008年10月03日の毎日朝刊 広告一覧 2008年7月17日の毎日朝刊 広告一覧 2009年3月03日の毎日朝刊 広告一覧 2010年11月05日の毎日朝刊 広告一覧 2010年11月09日の毎日朝刊 広告一覧 2010年11月11日の毎日朝刊 広告一覧 2011年10月16日の毎日朝刊 広告一覧 2011年11月20日の毎日朝刊 広告一覧 2011年12月18日の毎日朝刊 広告一覧 2011年3月17日の毎日朝刊 広告一覧 2011年4月03日の毎日朝刊 広告一覧 2011年7月23日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月19日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月05日の毎日朝刊 広告一覧 2012年7月18日の毎日朝刊 広告一覧 2012年9月05日の毎日朝刊 広告一覧 問合せ結果別一覧 ×対応の企業(漢字で始まる企業名・な行~は行) 毎日新聞社の共催事業 行政、各種団体等への問合せ結果
https://w.atwiki.jp/radiophrase/pages/43.html
出典 2007年2月8日 【毎日コラム・早い話が(金子秀敏)】「星くずのブーメラン」 「デブリ」とはフランス語で崩れ落ちた岩のかけら。「スペース(宇宙)デブリ」と言えば、宇宙に放置された人工衛星やロケットの破片である。宇宙ゴミとも言われる。 中国がミサイルを使った衛星撃墜実験を行ったら、握りこぶし大のスペースデブリ517個が発生した。 地球の周囲を周回している。もしも、ほかの人工衛星や宇宙ステーションに衝突したら大事故になるという。 日本政府はこのデブリで中国を非難した。確かにデブリの発生は問題なのだが、よく考えるとデブリはブーメランのように日本自身に戻ってくる問題でもある。 なぜなら、宇宙空間を飛んでくる敵のミサイルを迎撃ミサイルで爆破するという米国のミサイル防衛(MD)システムに、日本は資金面、技術面で協力しているのである。 ミサイル防衛に反対する米国の科学者たちは「ミサイルの迎撃は大量の宇宙ゴミを出すので、低軌道を使う人工衛星が永久に使えなくなる」と警告している。 中国製のデブリが悪いなら、ミサイル防衛で出る米国製デブリも非難されなければならない。 ではデブリの出ない衛星攻撃兵器ならいいのか。中国の実験後、米国政府が公表した資料によると、 中国が研究しているのはミサイルによる衛星撃墜だけではない。「米国の衛星は最近、中国から地上レーザーの照射を受けたが、損害はなかった」という。宇宙軍拡で米国を追う中国はデブリの出ないレーザー兵器も研究しているのだ。完成しているかもしれない。 かつて米国とロシアが弾道弾迎撃ミサイル(ABM)制限条約を結んでいた当時、ミサイルによる衛星攻撃は禁止されていた。レーザー兵器はそれに代わって開発された。 {地球の周りには日本の衛星も回っている。破壊されては困る。日本が中国に申し入れるべきは、衛星攻撃兵器の禁止ではないだろうか。 だが、これもブーメランである。衛星のミサイル攻撃を禁じたABM条約を一方的に破棄したのは、米国の ブッシュ大統領である。ミサイル防衛に不都合だったからだ。} 一方、ジュネーブ軍縮会議で衛星攻撃兵器の禁止を提案してきたのは中国だ。米国は反対した。 日本が中国の宇宙軍拡に反対しようとするなら、ミサイル防衛にも反対しなくては筋が通らないのである。
https://w.atwiki.jp/rally/pages/86.html
シロキヤラリー’09は無事終了いたしました。 リザルトは、こちら 2009年11月 7日 (土)~ 8日 (日)開催の2009年JAF中部近畿ラリー選手権第6戦・ 2009年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ第3戦 シロキヤラリー 09 のインフォメーションをお知らせします。インフォーメーション(PDF) 開催地域の方々にご理解を頂いて、永年開催して来ましたがラリーに対する状況は、厳しいものがあります。愛知県北部・長野県南部での練習走行を禁止します。主催者が練習走行と判断した者に対しては、その氏名を公表しその者の所属チーム全員の出走を拒否します。 第2種ラリー(分計時CPとSS)方式にて開催します。 ① 参加申込書・改造申告書・サービス申込書は、JMRC中部のホームページからダウンロードし て入手して下さい。http //www.jmrc-chubu.gr.jp/Form/entform.html ② スタート前に、指定給油所で燃料は満タンにして頂きますが競技中ガスコンの設定は有りません。 必要な方は各自、消防法に基づく携行缶で必要分を用意しサービス又は主催者に預けて下さい。 競技区間は、約180km(2ステージ)です。 ③ コース設定 スタート・ゴール・表彰式会場:奥三河総合センター(愛知県設楽町) サービス会場:アドベンチャーとよね(愛知県豊根村) 総距離 約180km SS距離 約37km オールターマック Section1 約74km SS距離 約16.4km SS1,4 約2.3km SS2,5 約1.9km SS3 約3.4km SS6 約4.5km Section2 約104km SS距離 約20.5km SS7,11 約3.9km SS8 約3.4km SS9 約2.3km SS10 約1.9km SS12 約5.0km ④ ラリー保険に加入希望の方はへは保険会社を紹介致しますので、そちらで加入して下さい。 ⑤ レッキを行います。希望者はレッキ申込書に記入の上、申込期限までに主催者に登録して下さい。 レッキは7日(土) 受付9:00~9:30、スタート10:00 を予定しています。レキの受付場所は、設楽町ふれあい広場(愛知県設楽町)予定しております。スタート地点と異なりますので荷物は各自で積んで行うかサービスに預けて下さい。主催者では預かりません。 レッキ時間帯は、一般公道であり占用許可を得ていませんので、道路交通法を遵守する事。 尚、レッキ中は対向車と必ず遭遇します。レッキ中に参加者が事故を起こした場合は競技中でなくてもラリーを中止します。 特別規則書(PDF) JAF公認準国内競技 No. 2009-2306 2009年JAF中部近畿ラリー選手権第6戦 2009年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ第3戦 シロキヤラリー 09 〔上級者向け〕 2009年11月 7日 (土)~ 8日 (日) 特別規則書 主 催: チームシロキヤ 協 賛: ダンロップファルケンタイヤ株式会社 株式会社ダンロップ・ファルケン中部テクノイル名古屋 協 力: SO MOS RTN 公 示 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FI A)の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本競技会特別規則に従って開催される。 第1条 競技会の名称 2009年JAF中部近畿ラリー選手権第6戦 2009年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ第3戦 シロキヤラリー 09 第2条 競技会の種目 ラリー競技開催規定の付則「第2種アベレージラリー開催規定」に従った第2種アベレージラリー 第3条 競技格式 JAF公認 準国内競技 第4条 開催日程 2009年11月 7日 (土)~ 8日 (日) 第5条 開催地及び距離 愛知県県内 約180km 第6条 競技内容 (1) 競技方法:第2種アベレージラリー (2) 指示速度走行区間:有 (3) スペシャルステージ:有 (4) スペシャルステージの路面の種別:舗装路面 (5) 競技距離:総走行距離 約180km スペシャルステージの総距離 約37km 第7条 オーガナイザー名及住所 チーム・シロキヤ(SHIROKIYA) 〒473-0908 愛知県豊田市宝町玉泉80番 (有) エスアールエス内 ℡(0565) 28-6524 e_mail srs@hm.aitai.ne. jp 第8条 大会役員 審査委員長:長坂 眞澄(MASC) 審査委員:梅津 祐実(JMRC近畿派遣) 組織委員長:澤田 耕一 組織委員:眞貝 知志・内野 稔秀 第9条 競技役員 競技長 :金子 敏邦 副競技長 :内野 稔秀 コース委員長:澤田 耕一 計時委員長:鈴木 眞由美 技術委員長 :天野 智之 救急委員長:保田 将史 事務局長 :御領 親幸 JMRC中部救急認定委員:御領 親幸 第10条 参加車両 (1) 2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める以下の車輌とする。 A. ラリーRN車両 B. ラリーRJ車両 C. ラリーRF車両(但し、最低重量、 リストリクター、ホイールおよびタイヤについ ては、 2009年のJAF国内競技規則第2編ラリー車両規定第3章改造規定に従っていること。) (2) 2009年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるロールケージを装備していること (3) メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え2009年のJAF国内競技車両規定に定める4点式以上の安全ベルトを装備していること。 (4) 上記車両に以下の条件を満足していること。 1. マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 2. ランプポットは装着禁止とする。 ただし、 メーカーラインオフ時に走行用前照灯が2灯式である車両については、 道路運送車両法を遵守することを条件に、 走行用前照灯2灯の追加が認められる。 なお、 走行用前照灯を追加する際のボンネットの加工は一切認めない。 3. エアクリーナーケースの加工は一切認めない。 エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 4.三角停止表示板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発炎筒)、牽引ロープ、救急用品を搭載すること。 これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 5. 2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める消火装置を搭載すること。 6. オフィシャルの準備するSOSサイン・OKサインは車内の取り出しやすい位置に備える事。 第11条 クルーの装備品 (1) 安全ベルトは必ず装着し、タイムトライアルおよび第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を行う場合やオーガナイザーの指示がある場合は必ず4点式以上の安全ベルト、ヘルメット、 グローブおよびレーシングスーツを着用すること。但しナビゲーターについてはグローブの着用を免除する。 (2) ヘルメットおよびレーシングスーツは2009年JAF国内競技車両規則第4編付則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則」 に従ったものとする。 (3) 上記(1) の場合以外でも競技中は長袖長ズボンを着用すること。 第12条 参加資格 (1) 本競技会に参加できる競技者は、2009年JAF発給の国内競技運転者許可書B級以上を所持していること。 (2) JAF中部及び近畿地域クラブ協議会加盟クラブ員、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 ただし、 参加台数に余裕がある場合は他地域からの参加を妨げない。 (3) 参加者は、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくはそれに準ずる制度に加入していること。 (4) 1チーム2名限定とする。 (5) 正副ドライバーは、当該車両を運転するに有効な運転免許証を取得しており、参加申込締切時点で満20歳以上のものとする。 第13条 クラス区分 JAF中部近畿ラリー選手権および JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズは次のように区分される。 Cクラス 気筒容量3000ccを超える車両 Bクラス 気筒容量1500ccを超え3000cc以下の車両 Aクラス 気筒容積1500cc以下の車両 第14条 参加台数 各クラス合計で60台に制限する。 第15条 参加料 競技参加料 1台 45, 000円(事務諸経費・朝食、休憩料含む) レッキ参加料 1台 2, 000円(任意参加とする。乗員人数は問わない) 第16条 保険の加入 参加者はラリー競技に有効な保険(または共済もしくはそれに準ずる制度) に加入する事。 対人 :5, 000万円以上 対物 : 200万円以上(免責10万円以下) 搭乗者: 500万円以上 第17条 受付期間 2009年10月19日 (月)~10月30日 (金) (必着) 第18条 参加申込先、及び問い合わせ先 〒473-0908 愛知県豊田市宝町玉泉80番 (有)エスアールエス内 シロキヤラリー 09事務局 ℡(0565) 28-6524 AM11:00~PM8:00(水曜を除く ) メール問い合わせ e_mail srs@hm.aitai.ne. jp 金子 敏邦(携帯) 090-1092-6411 参加料は、事務局へ現金書留にて郵送又は、下記・指定口座へ振り込みのこと。 豊田信用金庫・土橋支店 普通口座・0250390 チームシロキヤ 代表 金子邦敏(カネコ クニトシ) ↑間違えないように 第19条 タイムスケジュール レッキ受付 : 7日 9:00~ 9:30 レッキ : 10:00~16:00 受 付 : 17:30~18:30 車 検 : 18:00~19:30 ドライバーズミーティング: 20:00~ 1号車スタート : 21:01 1号車ゴール : 8日 4:00頃 表彰式 : 9:00頃 第20条 賞 典 各クラス 1~3位 :JAFメダル、楯及び副賞 各クラス 4~6位 :楯及び副賞 参加台数によって増減する場合がある。 第21条 参加申し込み JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第22条 参加受理 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第23条 ゼッケン JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第24条 受 付 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第25条 公式車両検査 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第26条 コース JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第27条 スタート JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第28条 チェックポイント(CP) (1) チェックポイント(以下CP)は原則としてコース進行方向の左側に設置し、CP看板および白線にて明示する。 (2) CPに並進して入ってはならない。並進して入った場合、進行方向右側の競技車は計測しない。 (3) CPでは役員の指示に従いCPライン通過後計時車付近で停止し、CPカードを受け取るものとする。 (4) CPに関する一切の申したては、そのCPの役員に速やかになされなければならない。また、 それに要した時間は各自取り戻すものとする。 (5) CP及びフィニッシュは先頭スタート車の通過予定時刻の15分前に開設し、最終スタート車の通過予定時刻に3 0分を加えた時間で閉鎖する。 (6) CP付近より確認できる違反行為、ルール無視、右側下車等が確認できる場合、 CPチーフの連絡により競技長経由で競技会審査委員会の決定によりぺナルティを科す権限を有する。 (7) 前走車の状況により自車がCP通過予定時刻にCPラインを通過できない場合はナビゲータが車両を降りて徒歩によりCPラインを通過し、そのCPの役員に理由等伝え通過時刻の記入を実施してもらうことが出来る。 第29条 パスコントロールポイント(PC) ルート上で速度を変更させる場合もある。 第30条 計 時 (1) CPにおける計時は、秒計時区間については秒未満切り捨て、分計時区間については分未満切り捨てとする。 (2) スペシャルステージを除くすべてのCPからのスタート時刻はチェックカードに記載された時・分とする。各スペシャルステージフィニッシュからのスタート時刻はチェックカードに記載された時、分、秒の次分00秒とする。 (3) CP、スペシャルステージフィニッシュからスペシャルステージスタートまでの時間は行程表に示された時間でスタートできるように準備すること。ただし、オフィシャルの指示により時間の変更される場合がある。 第31条 減 点 (1) 各区間において実走行所用時間と基準時間との差について、分計時区間は遅着1分につき10点・早着1分につき60点とし、算出された各区間の減点とタイムトライアル区間の所要秒を加算し減点合計とする。 (2) タイムトライアル区間は1秒につき1点とする。 第32条 採 点 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第33条 参加者の遵守事項 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第34条 サービス (1) サービス隊の申込み期間・申込み先:参加申込に同じ サービスの申込みは、 所定の用紙に必要事項を記入し申込責任者が著名捺印の上サービス隊登録料を添えて事務局へ現金書留にて郵送又は、 指定口座へ振り込みのこと。 (2) サービス登録料 ①サービス車両1台につき:1, 000円 ②サービス隊1名につき :2, 000円(食事代) (3) サービス隊は、 指定されたサービス地点以外でサービスを行ってはならない。 (4) サービス隊は、 サービス管理者の指示に従わなければならない。 (5) サービスカーの管理は、 各エントラントおよびサービス隊の責任で実施する事。 第35条 ペナルティ (1) 各項目に違反し、 それを役員に現認された時は、違反の重さに応じて競技長判断により60点~100点の減点をペナルティとして科す。 第36条 失格規定 JMRC中部ラリー共通規則指示内容に以下の項目を追加する。 (1) タイムカードの紛失 第37条 ペナルティの例外 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第38条 抗 議 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第39条 損害の補償 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第40条 競技会の中止又は延期 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第41条 競技の成立 JMRC中部ラリー共通規則指示内容による。 第42条 成 績 成績は合計減点+ペナルティ点数の少ないものを上位とし、 同点の場合は次の順序によって順位を決定する。 (1) タイムトライアル区間の減点が少ない者 (2) 本競技会での最初のタイムトライアル区間の減点が少ない者 (3) ペナルティの少ない者 (4)減点0区間の多い者 (5) 本競技会審査委員会の判断による 第43条 付 則 (1) 本規則の適用は、競技会の参加申込み受付と同時に有効となる。 (2) 本特別規則に記載されない競技に関する細則は、 国内競技規則とその付則、 国際モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則ならびにJMRC中部統一規則に従って開催される。 (3) 本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 (4) 住民トラブル及び林道破損防止のため、 愛知県東北部での練習走行及びこれに準ずる行為を禁止する。 役員により発見された場合、 参加拒否、 または出走拒否処分とする。 シロキヤラリー 09事務局
https://w.atwiki.jp/tago-car/pages/16.html
過去に販売した車輌一覧②(一例) トップページへ戻る 広告
https://w.atwiki.jp/tago-car/pages/15.html
過去に販売した車輌一覧(一例) トップページへ戻る 広告
https://w.atwiki.jp/tago-car/pages/2.html
メニュー トップページ ヤフオク出品リスト 過去の販売車輌① 過去の販売車輌② 過去の販売車輌③ Tigo Car ブログ
https://w.atwiki.jp/rally/pages/123.html
第1章 総則 本共通規則は、 JMRC中部における全てのラリー競技会に適用される。 本共通規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は、 各競技会特別規則書および公式通知によって示される。 各競技会の特別規則書は第2章の内容記載を必須とする。 尚、 特別規則書に記載された内容は、 それの示す範囲において本共通規則より優先する。 また、各競技会の参加者および競技運転者は、国内競技規則、 JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、本共通規則および競技会における特別規則を熟知して参加するものとする。 第2章 特別規則書本則 公示 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA) の国際モータースポーツ競技規則とその付則、 それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定、 JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、 JMRC中部ラリー共通規則および本競技会特別規則に従って開催される。 第1条 競技会の名称 各競技会特別規則書に記載2011年JMRC中部ラリー[チャンピオン・チャレンジ]シリーズ 第○戦 ○△□ラリー 第2条 競技種目 ラリー競技開催規定の付則「[第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー開催規定」に従った[第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー 第3条 競技格式 各競技会特別規則書に記載 JAF公認 [準国内・地方]格式 公認番号:2011- ○○○○ 第4条 開催日程 各競技会特別規則書に記載2011年○○月○○日(○)~○○日(○)の○日間 第5条 開催地 各競技会特別規則書に記載 ラリースタート:○○県○○市○○ ラリーフィニッシュ:○○県○○市○○ 第6条 競技内容[下記事項を明記すること] 1.競技方法: [第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー 2.指示速度走行区間の有無: [有・無] [第2種アベレージラリー開催規定第4条3. に該当する区間を含む場合はその旨も記すこと。 ] 3.総走行距離:○○○km(予定) 4.スペシャルステージの有無: [有・無] [※スペシャルステージを設定する場合は、 以下を記載のこと。 ] (1)スペシャルステージの路面の種別: [舗装・非舗装・ミックス] (2)スペシャルステージの合計距離:○○km(予定) (3)スペシャルステージの数:○ 5.サービスの有無: [有・無] 6.競技中の指定給油所の有無: [有・無] 第7条 オーガナイザー名及び住所 各競技会特別規則書に記載 オーガナイザーの名称(略称) : 所在地 代表者 TEL/FAX/e-Mail 第8条 組織 各競技会特別規則書に記載 1.大会役員 ・大会会長[※必要に応じて記載すること。] 2. 組織委員会[※3名以上記載すること。] ・組織委員長 ・組織委員 ・組織委員 3.競技会審査委員会 ・審査委員長 ・審査委員 4.競技役員 ・競技長 ・副競技長 ・コース委員長 ・計時委員長 ・技術委員長 ・救急委員長 ・事務局長 5. JMRC中部救急認定委員: [オーガナイザーはJMRC中部救急認定委員を1名以上おく事] 第9条 参加車両 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第4条1. および3. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第4条2. および3. に記載 第10条 クラス区分 次のクラスを設定する。 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条1. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条2. に記載 第11条 参加資格 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第7条1. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第7条2. に記載 第12条 参加台数 各クラス合計で60台に制限する。 第13条 参加料 参加料は、 各競技会の 「特別規則書」 に記載された金額を最終決定金額とする。 [※エントリー代、サービス代、レッキ代、宿泊代、食事代等、費用の発生する事項を記載] 第14条 保険の加入 参加者は、 ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険 (または共済もしくはそれに準ずる制度)に加入すること。 オーガナイザーによるラリー保険斡旋: [有・無] 第15条 参加申込方法 1 . 参加申込は所定の参加申込書類に必要事項を正確に記入および署名捺印の上、 参加料を添えて、 参加申込先まで持参又は郵送にて行なうこと。電話およびメール便による申込は受け付けない。なお、現金を郵送する場合は、 必ず現金書留にて送付すること。 2. 参加申込は受付期間内必着とする。 [※上記以外の参加申込方法を許可する場合は、 その方法を詳細に記載。 ] ・提出書類 : [※参加申込書、車両申告書、サービス申込書等、提出すべき書類を明記のこと。] 第16条 受付期間 各競技会特別規則書に記載2011年○○月○○日(○)~○○月○○日(○) 第17条 参加申込先及び問い合わせ先 各競技会特別規則書に記載 [※住所、宛名、TEL、 FAX、 e-Mail等を記載。] 第18条 タイムスケジュール 各競技会特別規則書に記載・参加確認の日時・場所: ・公式車検の日時・場所 ・第1回審査委員会の日時・場所 ・ドライバーズブリーフィングの日時・場所 ・ラリースタート日時・場所 ・ラリーフィニッシュ日時・場所: (予定) ・暫定結果の発表日時・場所: (予定) ・表彰式の開催日時・場所: (予定) 第19条 サービス 各競技会特別規則書に記載 サービス会場:○○県○○市○○ 尚、 サービスを設ける場合は、 オーガナイザーによるサービス会場の管理方法ならびにその担当競技役員を記載すること。 第20条 ペナルティ(スペシャルステージラリーを除く) 詳細なペナルティは各競技会特別規則書に記載 [例1 :本特別規則書および2010年JMRC中部ラリー共通規則に記載されているもの以外のペナルティは、 「ラリー競技開催規定 付則:スペシャルステージラリー開催規定 別添5:スペシャルステージラリーに適用される罰則」 のうち、 該当するものを準用する。 [例2:CPカードを紛失した場合、 1枚の紛失につき60秒を与える。] [例3:採点シートの提出が指定時刻より遅れた場合、 1分につき10秒を与える。] [例4 :採点シートの減点に計算ミスがあった場合、 正しい減点に直した後、 計算ミス1ヶ所につき5秒を与える] 第21条 賞典 各競技会特別規則書に記載 [※賞典の数を参加台数によって制限する場合はその旨を明記する。 この場合、 最終的な賞典の数は受付開始までに公式通知で示す。 ] 第22条 付則 1. 本共通規則の適用は、 各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 2. 本特別規則に記載されない競技に関する細則は、 国内競技規則とその付則、 国際モータースポーツ競技規則とその付則、 ラリー競技開催規定とその付則、 JMRC中部ラリー共通規則ならびにJMRC中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 3. 本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、 競技会審査委員会の決定を最終と する。 第3章 競技に関する基準規則 第23条 参加受理 1. オーガナイザーは理由を明示する事無く参加拒否の権限を有する。 2. 参加申込締切り後、 オーガナイザーは、 すみやかに各参加者宛に正式参加受理又は参加不受理を通知しなければならない。 3. 参加不受理の場合は、事務諸経費2, 000円を差し引いて参加料を返却する。 4. 正式参加受理後、 参加料は一切返還しない。 公式車両検査不合格等により出走を拒否された場合も同じである。 5. 正式参加受理後の乗員および車両の変更は認められない。 但し、 参加者から理由を付した文書が提出され、 競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 なお、 正式参加受理後 (受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2, 000円を徴収する。 6. 参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。 7. 参加者が参加申込後、 何らかの理由において参加申込の取り消しをオーガナイザーに求めても、 オーガナイザーは参加申込締切り前後を問わず拒否することができる。 第24条 ゼッケン 1. ゼッケン番号は、 オーガナイザーが指定し支給する。 2. ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告は、 定められた位置に取付けること。 3. ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告不備による各種の トラブルについてオーガナイザーはその責任を負わない。 第25条 受付 受付では有効なドライバーおよびナビゲーターの運転免許証・競技運転者許可証・競技車両の自動車検査証・ 自動車賠償責任保険証・地域クラブ協議会の共済会への加入を証明する物を速やかに提示し、チェックを受けること。 第26条 公式車両検査 1 . 公式車検は、 車両規則への適合及び安全面を重点に実施する。 2. 車検不合格車両の失格については、 競技会審査委員会の決定を最終とする。 3. 公式車両検査終了後も予告なく再車検を行なうことがある。 その際においても本規則に合致しないことが認められた場合、 上記第26条 (2) と同じとする。 第27条 コース 1. コース及び距離はコース委員が数回の試走を行って定め、 コース図によって競技者に指示する。 2. 競技長およびコース委員長は天候、 道路状況の変化、 その他の事情により予告無くコース変更することが出来る。 3. やむなくコース変更する場合は、 文字と方向を示す矢印を記した看板を確認しやすい位置に提示する。 これが不可能な場合は、 コース委員の合図またはこれに変わるべき表示により行なう。 第28条 スタート 1. スタートは日章旗またはクラブ旗によって合図する。 2.スタートは原則として1号車よりゼッケン順に1分間隔で行なう。これと異なるスタート順を採用する場合は、 特別規則書または公式通知にて示す。 第29条 チェックポイント(CP)(スペシャルステージラリーを除く) 1. CPは原則としてコース進行方向の左側に設置し、CP看板及び白線にて明示する。 2. CPに並進して入ってはならない。 並進して入った場合、 進行方向右側の競技車は計測しない。 3. 別途指示がある場合を除き、 CPより確認しうる地点にて時間調整と見なされる故意の減速、 停止を行ってはならない。 4. CPでは役員の指示に従い、 CPライン通過後計時車付近で停止し、 CPカードを受け取るものとする。 5. CPに関する一切の申し立ては、そのCPの役員に速やかになされなければならない。また、それに要した時間は、 各自取り戻すものとする。 6. CP及びフィニッシュは先頭スタート車の標準通過時刻の15分前に開設し、 最終スタート車の標準通過時刻に30分を加えた時間で閉鎖する。但し、 競技の進行上、 開設・閉設時刻を変更する場合もありうる。 7. CP付近より確認できる違反行為、ルール無視、故意の時間調整、右側下車等を行った場合、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 8. 上記第29条 (4) のCPカードの取り扱いについて特別な方法を採用する場合は、 特別規則書にて規定する。 第30条 パスコントロールポイント (PC)(スペシャルステージラリーを除く) CP以外でもルート上で速度を変更させる事がある。 PCにおける秒未満の処理については特別規則書に記載する。 特に記載の無い場合は秒未満を切捨とする。 第31条 計時(3.~6. はスペシャルステージラリーを除く) 1. 計時は、 日本標準時を基準にした役員の時計を用いる。 2. 計時は、 原則として計測ラインを前輪が通過した時とする。 3. 秒計時のCPにおける計時は秒未満を切捨として秒単位で、 分計時のCPにおける計時は分未満を切捨と して分単位で計時する。 4. CPからのスタート方法およびスタート時刻は、 指示書またはチェックカードに記載された方法および時刻とする。 5. コース上にて再スタート地点を設ける場合がある。この場合のスタート時刻は、00秒とする。 6. 不可抗力により競技を中断した場合の再スタート地点においては、 役員の任意の合図により計時した時、 分、 秒をその地点のスタート時刻とし、 これによる不利益についての抗議は一切受け付けない。 第32条 減点(スペシャルステージラリーを除く) 1.各区間における実走行所要時間と基準時間との差について、秒計時区間においては1秒につき1秒、分計時区間においては早着1分につき60秒、遅着1分につき10秒とし、算出された各区間の減点を加算し減点合計とする。 2.スペシャルステージ区間は1秒につき1秒とする。 3. その他特に指示する区間において異なる減点方法を取る場合は、 競技会特別規則にて規定する。 第33条 採点(スペシャルステージラリーを除く) 1. 競技参加者は各ステージ終了後、指定の時間内にチェックカード等を採点シートに貼付し、かつ必要事項を記入した上で、 当該採点シートを受付に提出しなければならない。 2. 採点シートの提出が指定時刻を過ぎた場合、 競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 3. 競技参加者が各自採点した減点に誤りがあった場合は、 正しい減点に訂正した後、 競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 4.上記第33条(1)? (3)と異なる採点方法を採用する場合は、特別規則書にて規定する。 第34条 参加者の遵守事項 1. 競技中は、 いかなる事があろうとも道路交通法の遵守を最優先する。また、現場の警察官の指示に従うこと。 2. 一般車両及び歩行者等交通弱者に迷惑を及ぼさないこと。 3. 民家の付近では極力静かに走行すること。 4. 他車に追従する場合または対向車のある場合は、 前照灯の照射方向を適切に変換し、 眩惑を生じさせないよう留意すること。 5. 明らかに追い越そうとしている後続車が有る場合は安全かつ速やかに進路を譲ること。 6. 時間調整はオーガナイザーから指示された場所または民家より100m以上離れた場所で、 必ずエンジンを停止して行うこと。 7. リタイヤした時は最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。 提出が不可能な場合、他の競技者に連絡するか、 電話等の手段で当日の競技会事務局まで連絡すること。 8. リタイヤまたは失格となった場合は、 直ちにゼッケン、 ラリー競技会之証、 その他の競技関係添付物を取り除くこと。 9. 競技中はオーガナイザーが指定したサービス地点以外でのサービスを受けることは出来ず、 また指定給油所以外での給油は禁止する。 1 0. 整備作業を行なうことができる者は、 当該車両の乗員およびオーガナイザーが認めた作業員のみとする。 1 1. 整備作業にあたっては、 他の交通および作業員の安全確保に十分留意すること。 1 2. サービス地点での車両の整備作業は下記のものに限り許される。 下記以外の整備作業については技術委員長の許可が無ければ出来ない。 (1)タイヤの交換 (2) ランプ類のバルブの交換 (3) 点火プラグの交換 (4)Vベルトの交換 (5) アクセサリー等の自動車部品の交換 (6) 各部点検増締め 1 3. すべての乗員および競技参加者は必ずブリーフィングに出席しなければならない。 1 4. 原則として参加競技会表彰式への出席を義務付ける。 第35条 失格規定(スペシャルステージラリーを除く) 以下の事項を競技長に確認された場合は競技会審査委員会の決定により失格となる。 1. 競技中にシートベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを(指示された区間において) 着用せずに走行した場合。 2. 競技中に交通違反をし、 警察官の取り調べを受けたとき。 3.加害者、被害者を問わず、競技中に交通事故を起こしたとき。 4. CPを逆行したとき。 5. CP不通過あるいはタイムアウトしたとき。 6. CPカード記入事項の改ざんまたは虚偽の申告が判明したとき。 7. 競技中車両内にラジオおよび携帯電話を除く無線機の持込を行なったとき。 8. 競技中乗員または車両に変更があったとき。 9. 他の競技車を故意に妨害したとき (妨害された競技者の申告により競技長がそれを認めたとき) 1 0. 他車による牽引またはこれに準ずる方法で走行したとき。 11.競技会役員の指示に従わなかったとき。 12. スポーツマンらしからぬ言動をとったとき。 13. 参加申込書、 その他の書類に偽りの記載をし、 その後発覚したとき。 14. リタイヤの申告を怠ったとき。 1 5. 競技中著しく車体を損傷または破損していたにもかかわらず、 改善処置をしなかった時。 1 6. 参加者またはその関係者間で不正行為が行われ、 その事実を競技役員が目撃した場合あるいは他の参加者から申告がなされ、 競技長が認めたとき。 17.指定区間以外の場所で前部霧灯を使用(点灯) した場合。 1 8. 競技車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手が加えられたり、 それらが失われたりしたとき。 第36条 ペナルティの例外 自チーム以外の死傷者の緊急を要する救助の為、 減点又はペナルティが科せられた時は当該事情を考慮し、 これを軽減または免除する場合がある。 但し競技長が事実を認め競技会審査委員会が必要と判断した時に限る。 尚、 この申告は採点シートの提出と同時または最終のTC通過時までに行われなければならない。 第37条 抗議 1. 自チームのみが不当に処遇されていると認められる場合は抗議することができる。 2.抗議の提出は国内競技規則12? 2および自動車競技に関する申請・登録等手数料規定第17条に基づき、 1件につき所定の抗議料を添えて競技長に提出すること。 その際、 連名は認められない。 3.抗議の時間制限は国内競技規則12? 4に準ずる。 4. 抗議の結果は競技会審査委員長より口頭で直接本人に伝える。 5. 抗議料の返還は、 抗議が成立した場合か競技会審査委員会の指示があったときのみ返還される。 6. 抗議内容が車両規定に及ぶ場合、 抗議対象となった車両の分解検査に要した費用は、 その抗議が不成立となった場合は抗議者が負担しなければならない。 7. 上記にかかわらず次の事項に対する抗議は一切受け付けない。 (1)第29条7. (2)第31条6. (3)第34条1. (4)第35条 第38条 損害の保証 参加者は車両及びその付属品が破損した場合及び第三者に損害を与えた場合はその責任は各自が負わなければならない。 すなわち参加者はJAF及びオーガナイザー、 競技会関係者が一切損害保証の責任を免除されていることを了承していなければならない。 第39条 競技会の中止又は延期 保安上又は不可抗力による事情が生じた場合は競技会審査委員会の決定により競技を中止又は延期および途中で取り止めることができる。 第40条 競技会の成立 競技途中で競技続行が危険あるいは不可能な場合は競技会審査委員会の決定により競技を打ち切る事がある。 その場合、 競技会は成立したものと見なし、 成績は打ち切り地点までとする場合がある。 第41条 成績(スペシャルステージラリーを除く) 成績は合計減点+ペナルティ点数の少ないものを上位と し、 同点の場合は次の順序によって順位を決定する。 1. SS1のタイムが上位の方。SS1が同タイムの場合はSS2、SS3…と順次比較する。 2. ペナルティが少ない方。 3. 減点0区間の多い方。 4. 競技会特別規則書による。 5. 競技会審査委員会の判断。
https://w.atwiki.jp/rally/pages/96.html
下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任でJAF公示の原文をご確認ください。 2010年日本ラリー選手権規定 第1章 総則 第1条 目的 社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という。)は、2010年(以下「当該年」という。)のラリー競技会において優秀な成績を収めたドライバーおよびナビゲーター(ラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーにおいてはコ・ドライバー。以下総称して「ナビゲーター」という。)の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ラリー選手権規定を制定する。 第2条 日本ラリー選手権の区分 本選手権は次の通り区分し、それぞれにドライバー部門およびナビゲーター部門を設ける。 ・全日本ラリー選手権(以下「全日本選手権」という。なお、英語表記はJapanese Rally Championshipとする。) ・地方ラリー選手権(以下「地方選手権」という。) 第3条 タイトル JAFは、国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本規定に基づいて組織し、開催されるラリー競技会のうちから、第2条に基づき次の2タイトルを付す。 ただし、競技会終了後、選手権競技としての要件を満たさなかったと判断した場合、JAFは当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。 1.全日本選手権として申請された国内格式以上の競技会のうちから、3戦以上10戦以内を「全日本ラリー選手権競技会」として認定する。 2.各地域から地方選手権として申請された準国内格式以上の競技会のうちから3戦以上10戦以内を当該地域の「地方ラリー選手権競技会」として認定する。 第4条 選手権競技および選手権シリーズの成立 1.全クラスが選手権として成立しなかった場合、または参加出走台数が全クラス合計で10台に満たなかった場合、その競技会は選手権としては成立しない。 2.1クラスあたりの参加出走台数が5台に満たなかった場合、そのクラスは選手権としては成立しない。ただし参加出走は認められ、第9条または第16条に従った得点が与えられる。 3.選手権として成立した競技会が3戦に満たなかった場合、選手権シリーズは成立しない。 第5条 適用規則 1.全日本選手権および地方選手権のラリーには、次の規則、規定が適用される。 1)国際モータースポーツ競技規則およびその付則 2)国内競技規則およびその付則 3)本選手権規定 4)競技会特別規則 2.全日本選手権のラリーには、前項の規則、規定のほか、別に定める「全日本ラリー選手権統一規則」が適用される。 第2章 全日本選手権 第6条 競技形式および走行距離 1.競技形式はラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーとする。ただし、JAFが特に認めた場合はこの限りではない。 2.スペシャルステージの総走行距離は50km以上設定されていること。 3.やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、それまでに終了したスペシャルステージの総距離が30kmを超えており、かつ競技会審査委員会が適当と認めた場合、当該競技会は選手権として成立したものとする。 第7条 参加車両 1.クラス1(JN-1)およびクラス2(JN-2)に参加する車両 1)当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるラリーRN車両(RN車両)、ラリーRJ車両(RJ車両)またはラリーRF車両(RF車両)に適合した車両とする。 2)参加車両は、自動車検査証の初度登録年月より10年経過していないこと。ただし、10年経過後であっても国内生産(同一車両型式)されている場合は、生産の終了した当該年末まで参加車両の資格を有する。 3)参加車両には4点式以上のFIA公認安全ベルトを装備しなければならない。 2.クラス3(JN-3)およびクラス(JN-4)に参加する車両: 1)当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるラリーRN車両(RN車両)またはラリーRJ車両(RJ車両)に適合した車両とする。 2)参加車両には4点式以上のFIA公認安全ベルトを装備しなければならない。 第8条 クラス区分 参加車両は気筒容積に基づき下記の通りクラス区分される。 クラス1(JN-1):気筒容積が1400cc以下の車両 クラス2(JN-2):気筒容積が1400ccを超え1500cc以下の2輪駆動 車両 クラス3(JN-3):気筒容積が1500ccを超え3000cc以下の車両 クラス4(JN-4):気筒容積が3000ccを超える車両 第9条 参加資格 全日本選手権競技に出場するものは、参加申し込み締め切り時点において、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後1年以上経過していなければならない。 前年の全日本選手権シリーズにおいて、総合選手権順位6位までに入ったドライバーは、全日本選手権競技と地方選手権競技に重複して参加することは出来ない。 第10条 得点基準および選手権順位の決定 1.得点基準 1)総合得点 選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績の総合順位に従って下記の表による得点を与える。 順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 得点 20点 15点 12点 10点 8点 6点 4点 3点 2点 1点 2)クラス別得点 選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績に基づき、第7条に定めるクラス別の順位に従って下記の表による得点を与える。 ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合において、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。 順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 得点 20点 15点 12点 10点 8点 6点 4点 3点 2点 1点 3)得点係数 総合得点、クラス別得点とも、実際に行われたスペシャルステージの総距離および路面に従って以下の係数を乗じる。なお、小数点以下の得点も全て生かすものとする。 スペシャルステージの距離 ターマック MIX グラベル 50㎞未満 0.8 0.8 0.8 50㎞~100㎞未満 1.0 1.2 1.5 100㎞~150㎞未満 1.2 1.5 2.0 150km以上 1.5 2.0 2.5 MIXとは、スペシャルステージの総距離の50%以上90%未満がグラベル路面であることとする。 2.選手権順位の決定 1)選手権として成立した競技会数が8戦以上の場合は高得点順に7戦を、7戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。 2)上記1)に従って各競技者の総合得点を合計し、その合計得点が多い順に総合選手権順位を決定する。JAFは、この総合選手権順位において第1位となったものを、総合選手権者として認定する。 3)上記1)に従って各競技者のクラス別得点を合計し、その合計得点が多い順にクラス別選手権順位を決定する。JAFは、このクラス別選手権順位において第1位となったものを、クラス選手権者として認定する。 4)上記2)または3)において、総合得点またはクラス別得点の合計が複数の競技者について同一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。 5)上記4)によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。 6)上記5)によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。 (1)1位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の総出走台数または各クラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に全日本選手権競技に出場した回数の多い順に順位を決定する。 (2)上記(1)以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下位の者の順位は繰り上げない。 第11条 競技会事務局の設置 全日本選手権競技会を開催するオーガナイザーは、競技会特別規則書に記載された参加受け付け日から競技会終了までの間事務局を設置し、かつ担当の事務局員1名以上を常駐させなければならない。 第3章 地方選手権 第12条 走行距離 1.総走行距離は100km以上とする。ただし、ラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーにおいてスペシャルステージの総走行距離が30km以上の場合はこの限りではない。 2.やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、競技会審査委員会が適当と認めたときは、当該競技会は選手権として成立したものとする。 第13条 参加車両 参加できる車両は、当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるRN車両、RJ車両またはRF車両とする。 ただし、RF車両は、下記に従うこと。 1.過給器付き車両に関しては、当該年のJAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定第3章第3条3.17)に定められたエアリストリクターを装着しなければならない。 2.ホイールおよびタイヤについては、当該年のJAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定第3章第6条RJ車両規定に従うこと。 第14条 クラス区分 参加車両は気筒容積に基づき下記1.または2.のいずれかの方法によりクラス区分される。 1.全日本選手権と同クラス区分 2.開催地域別に任意に設定されるクラス区分: 次の1)~3)の要件すべてを満たすことにより、クラス区分を任意に設定することができる。ただし、1)~3)の要件のいずれかでも満たすことができない場合は、上記1.の全日本選手権と同一クラス区分とする。 1)クラス区分は、当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第1章一般規定第5条に基づき、最大4区分以内とすること。 2)当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同意を得ること。 3)上記1)および2)について、当該年の前年の11月15日までにJAFに申請すること。 第15条 参加資格 1.地方選手権に出場するものは、参加申し込み締め切り時点において、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後1年以上経過していなければならない。 2.地方選手権の地域区分は、下記の5地区に分割する。 JAF北海道ラリー選手権:北海道 JAF東日本ラリー選手権:青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、神奈川、千葉 JAF中部・近畿ラリー選手権:静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、和歌山 JAF中四国ラリー選手権:岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、徳島、高知、愛媛 JAF九州ラリー選手権:福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 3.各地方選手権は原則として、上記に区分された当該地区内にすべての行程が設定されなければならない。 第16条 得点基準および選手権順位の決定 1.得点基準 選手権として成立した各競技会で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績により、第14条に従って設定されたクラスごとに、下記の表による得点を与える。 ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合において、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。 順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 得点 20点 15点 12点 10点 8点 6点 4点 3点 2点 1点 2.選手権順位の決定 1)選手権として成立した競技会が7戦以上の場合は高得点順に6戦を、6戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。 2)上記1)に従って各競技者の得点を合計し、その合計得点が多い順にクラス別の選手権順位を決定する。JAFは、この選手権順位において第1位となったものを、当該地区における各クラスの選手権者として認定する。 3)上記2)において、得点の合計が複数の競技者について同一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。 4)上記3)によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。 5)上記4)によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。 (1)1位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各クラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に当該クラスの地方選手権競技会に出場した回数の多い順に順位を決定する。 (2)上記(1)以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下位の者の順位は繰り上げない。 第4章 一般規定 第17条 ブリーフィング すべての乗員および競技参加者は、必ずブリーフィングに出席し、かつ出席表に署名しなければならない。 第18条 保険 1.オーガナイザーは保険に関し、ラリー競技開催規定第6条に定める措置を講じること。 2.オーガナイザーは上記1.の保険に加え、当該競技会の参加者に対してラリー競技に有効な傷害保険を付保すること。ただし、参加者自身がラリー競技に有効な傷害保険(または共済)に加入しており、かつその事実が書面等の確実な手段によって証明される場合はこの限りではない。 第19条 参加申し込み者に対する参加拒否 オーガナイザーは国内競技規則により、参加者に対して理由を示すことなく参加を拒否することが出来るが、この場合3日以内に当該理由を付してJAFに報告しなければならない。 第20条 選手権競技の延期、中止、非開催 1.オーガナイザーは、選手権競技会の延期、または開催不能の場合、その開催予定日の2ヵ月前までに、JAFにその理由を付して届け出を行い承認を受けたうえ、必要な公示を行わなければならない。 2.正当な理由なく、認定された選手権競技会を延期もしくは中止した場合、または当該競技会を開催しなかった場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。 またJAFは、組織許可申請以前の開催中止であっても、規則違反とみなし、罰則を適用することがある。 第21条 競技規則違反 1.道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)または国内競技車両規則に起因する失格を決定された競技者は、当該年の全得点が無効となる場合がある。 2.オーガナイザーに規則違反または著しい競技運営の不備があったとJAFが判断した場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。 第22条 オブザーバーの派遣 1.JAFは、選手権競技会の運営状況を確認するため、必要に応じてオブザーバーを派遣し、その報告に基づき必要な措置を講じることができる。 2.翌年に新たな全日本選手権競技会(申請時点で当該年の全日本選手権カレンダーに登録されていない競技会)の開催を計画しているオーガナイザーは、カレンダー申請前に候補競技会(原則として地方選手権競技会であること)の運営状況についてオブザーバーによる確認を受けていなければならない。 3.過去3年以内(3年前の年の1月1日から本選手権カレンダー登録申請締切日までの間)に全日本選手権競技会を開催した実績のあるオーガナイザーは、上記2.は適用されない。 第5章 規則の施行 第23条 本規定の特例 やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合は、JAFにおいて、その処置を決定する。 第24条 本規定の施行 本規定は、2009年9月1日から施行する。 以 上