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第二次リンクス戦争 ORCA事変により、クレイドルが地上に落ちた後に起きた戦争。各企業がそれぞれの領土を確保するために行った戦争ではあるが、幸いにして殲滅戦争にならずリンクスによる代理戦争で済んだ。 だが、その結果として当時カラードに登録されていたリンクスは全て死去しており彼らを陰で支えていたアーキテクトも殺害されている。これには何者かの思惑があるのではないか、と考えられているのだがその証拠となるようなものはどこにも存在しない。 結果として、第二次リンクス戦争はリンクスを滅ぼしただけの戦争となり勢力図もORCA事変の時と対して変わる事が無く、本当にリンクスが死滅しただけの戦争となった。 しかし、リンクスがいなくては代理戦争が出来ないという理由ですぐにリンクスがカラードに登録され新たな戦争の火種が生まれることになる。 噂によればこの時からブラックゴート社はスター・アンド・ストライプスに協力し始め、陰で暗躍を始めていたという噂もあるのだが所詮は噂であり確証は何一つとして取れていない。 執筆者倉佳宗
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アイビス 正式名称は「BG-01 アイビス」 主にセレが搭乗し使用している機体。元となっているのはレイヤードの管理者が使用していたI-CFFF-SERREという機体。 現在の技術で作られているため、オリジナルのものよりかは性能が高い。ブラックゴート社でこの機体はネクストに代わる兵器という位置づけであり、高機動・高火力である。ただし、コジマ技術は一切使われていない上にオーバードブーストもクイックブーストも搭載されてはいない。 その理由はオーバードブーストやクイックブーストを搭載するとどうしても機体が高コスト化し、数の調達がしずらくなるという所にある。それでも機動性・火力共にネクストACと同等に戦える水準にはある。加え、オリジナル機体では不可能だったが浅深度ならば水中での行動も可能となっている。 武装はオリジナルと特に変わらず、右腕レーザーライフル、左腕レーザーブレード、イクシードオービット、それにミサイルとなっている。 基本的にオリジナル機体をリファインしただけのものとなっているが、オリジナルが無人機に対し、こちらは有人機となっているのが大きな違い。ブラックゴート社はこの機体を量産化したいのだが、何分、いまの生産設備では量産化が不可能なことと機体そのもののコストが高いため量産の目処は立っていない。 作成者倉佳宗
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U・N・オーエン 本名はウルリッヒ・ニコラウス・オーエンということになっているが、彼のスペルを見ればわかるとおり「アンノウン」つまりは正体不明、という意味になるため、おそらくこれは本名で無いと思われる。 現ブラックゴート社社長を務めているが、その前はイレギュラーとしてブラックゴート社専属リンクスをしていた。先代の社長が亡くなった際に、社内では後継者争いが起きたのだがオーエンはそのカリスマ性を持ってして社内の権力を掌握して社長となった。その際、反乱の目を潰すと同時に意志の統一を図るために敵対していた勢力は全て潰している。 民主主義国家であるユナイテッド・ステイツにブラックゴート社が協力しているのは全てオーエンの一存である。オーエンは民主主義が最も良い政治体制であるとは信じていないが、現在の超資本主義社会ではいずれ滅亡が近いと察しており、民主主義政治により多くの人間が政治に参加するようになれば新たな光明が見えてくるのではないかと考えている。 クラウゼヴィッツの戦争論を愛読書としており、戦術・戦略において高い能力を有する。社長となってからも専属リンクスとして行動していたが、カラードからの圧力によりカラードに登録する運びとなった。カラードに登録してからは、企業連に服従しているように見せかけるため、時折他企業の依頼を受けてリンクスとして戦場に立つことも少なからずある。 作成者倉佳宗
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まとめサイト作成支援ツールについて @wikiにはまとめサイト作成を支援するツールがあります。 また、 #matome_list と入力することで、注目の掲示板が一覧表示されます。 利用例)#matome_listと入力すると下記のように表示されます #matome_list
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マリア 本名マリア・ブラッド インディペンデンス紛争からレイヴンとして戦場に立っており、その時はベアトリーチェという名を使用しオトラント紛争ではマッハとコンビを組んで戦っていた。 レイヴンになる前は孤児であり、娼館のオーナーに拾われ娼婦として働かされていた。そのときに与えられた名がベアトリーチェであり、彼女が独立傭兵としてレイヴンになったのは自由を得るためだったというのが理由だとされる。 インディペンデンス紛争から戦場に立っていたということは、既に寿命で亡くなっていてもおかしくない年齢なのだが彼女は未だ二〇代の妙齢の姿を保っている。 理由はブラックゴート社が生物化学の粋を集めて作った彼女自身のクローン体に、頭脳だけを移植しているため。そのことによる弊害は起きていない。 なぜ彼女がブラックゴート社の専属パイロットとして活動しているのか理由は明らかにされないが、コンビを組んでいたマッハがその原因の一因になっているとされる。 同じ専属パイロットであるローズとは違ってAMS適正があるため、専用のネクスト「ブラックゴスペル」を使用している。 作成者倉佳宗
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西村あみをお気に入りに追加 西村あみとは 西村あみの63%は心の壁で出来ています。西村あみの13%は宇宙の意思で出来ています。西村あみの12%は赤い何かで出来ています。西村あみの8%はお菓子で出来ています。西村あみの3%はやらしさで出来ています。西村あみの1%は電力で出来ています。 西村あみ@ウィキペディア 西村あみ 西村あみの報道 小中高校書道作品紙上展 11月度入選作決まる /千葉 - 毎日新聞 久留米市・筑後地方周辺 今週末イベント情報まとめ【12月4日〜5日】 - 久留米ファン 企業の「健康経営からウェルビーイング経営へのシフト」をサポートする、社員の幸せ感を誘引するEdutainmentプログラム集『Self Hack』事業スタート! - PR TIMES 久留米市・筑後地方周辺 今週末イベント情報まとめ【11月27日〜28日】 - 久留米ファン 久留米市・筑後地方周辺 今週末イベント情報まとめ【11月20日〜21日】 - 久留米ファン 久留米市・筑後地方周辺 今週末イベント情報まとめ【11月13日〜14日】 - 久留米ファン 宝塚音楽学校首席卒業の西村あみさん「感謝の心を」 - ニッカンスポーツ 舞台人への巣立ち 宝塚音楽学校で卒業式 106期生39人、晴れ晴れ /兵庫 - 毎日新聞 西村あみをキャッシュ サイト名 URL 西村あみの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 西村あみのリンク #blogsearch2 ページ先頭へ 西村あみ このページについて このページは西村あみのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される西村あみに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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カート王ランキング 最終結果 二代目カート王 ちくてんさん 122.3[131,121,115] 優勝おめでとうございます!! 2位 ニヤニヤさん 120.7[133,119,110] 3位 ケケさん 118.3[121,117,117] 4位 シュウさん 109.7[119,111,99] 5位 ななしさん 108.7[119,106,101] 6位 MK9さん 107.3[115,108,99] 7位 リセットさん 103.7[112,101,98] 8位 8さん 101.0[113,98,92] 9位 ヌケガラさん 99.3[110,95,93] 10位 るんさん 98.7[104,101,91] 11位 sayaさん 98.3[108,95,92] 12位 ブリタニアさん 97.0[110,93,88] 13位 ベジータさん 90.3[107,83,81] 14位 エリンシアさん 89.7[103,86,80] 15位 ピオくん 89.0[101,87,79] 16位 あんぶさん 88.3[92,89,84] 17位 まんまるさん 86.3[91,84,84] 18位 よしげんさん 82.7[97,76,75] 19位 むいさん 81.7[88,79,78] 20位 ガーネットさん 80.0[89,86,65] 21位 バイハさん 78.3[102,69,64] 22位 キノピコさん 78.0[84,75,75] 23位 Kさん 74.3[86,71,66] 24位 ハンカーさん 73.7[77,75,69] 25位 ともさん 61.0[62,61,60] 26位 ミラノさん 57.7[71,55,47] 26位 やんしーさん 57.7[76,53,44] 28位 Hakさん 54.7[66,50,48] 29位 けつばんさん 53.0[65,51,43] 30位 かみよ 37.0[43,34,34] 31位 みさきち 36.0[40,36,32]
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判示事項の要旨: 緊急避難又は過剰避難の主張 主 文 被告人を罰金8万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,平成16年11月10日午前6時54分ころ,兵庫県公安委員会が道路標識により,その最高速度を毎時60キロメートルと指定した神戸市西区a町bc番地付近道路において,その最高速度を毎時46キロメートル超える毎時106キロメートルの速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。 (証拠の標目) 省略 (弁護人の主張に対する判断) 1 弁護人の主張 被告人が自動車を運転して道路を走行中,側道から合流しようとした他の自動車との間で交錯の危険が生じ,双方の車両が停止した際,相手方車両に乗車していた2人組の男が,被告人に対し,「降りてこい。」と脅迫し,うち1人が相手方車両から降りて,怒鳴りながら被告人運転車両に近づき,その窓ガラスに空き缶を投げ付けたことから,被告人は,このままでは自己の身体又は車両に危害が加えられると畏怖し,同現場及び相手方らから一刻も早く離れようとして,本件速度違反に至った。 よって, 被告人の行為は,自己の生命,身体又は財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずした行為であって,これによって生じた害が避けようとした害を超えなかった場合にあたるから緊急避難が成立し,また,適法行為の期待可能性がない場合であるから,被告人は無罪である。また,そうでなくとも過剰避難が成立するから,少なくとも刑を減軽又は免除されるべきである。 2 当裁判所の判断 (1) 被告人が本件速度違反をした経緯について捜査及び公判を通じて供述する内容は要旨以下のとおりである。 「A線をB方向に進行中,合流車線から合流してくる相手方車両を認め,そのスピードがかなり速く危ないと思い,ブレーキをかけて止まったところ,相手方車両も止まった。相手方車両の運転席の男が窓ガラス越しに何か文句を言ってきたので,私も『危ないやないか。』というようなことを言い返したところ,相手方車両の運転席の窓が開いて,運転席の男が『降りてこい。』というようなことを言ってきた上,その助手席に乗っていた男が降りてきて,何か文句を言いながら,空き缶を私の車に投げ付けて,それが私の車の左後部のドアの窓ガラスに当たった。そこで,私は,危険を感じて自分の車を急発進させ,そのままA線の第1車線を加速して逃げた。その後,ルームミラーで相手方車両を確認すると,相手方車両が追いかけてくるのが見えた 。私は,さらに加速しながら第1車線を逃げたところ,前方に走行している車両があったことから,第2車線に車線変更してこれを追い抜き,第2車線を走行中にルームミラーで相手方車両を確認すると,数台の他の車両と一緒になってどの車かわからなくなっていた。その後,第2車線を走行していると,前方に旗を振る警察官の姿が見えたので,『スピード違反かな。』と思い,減速した。」 (2) 被告人の上記供述は,何ら裏付けがないものの,内容が具体的であることや公判廷での供述態度に照らすと,あながち虚偽を述べるものとは考え難い。 しかしながら,仮に,本件速度違反に至る経緯が被告人の上記供述どおりであったとしても,以下の理由により,被告人の行為について,緊急避難や過剰避難は成立しないし,適法行為の期待可能性がなかったともいえず,弁護人の主張は採用できない。 すなわち, ア 被告人は,相手方車両の助手席に乗っていた男から空き缶を投げ付けられた場所を急発進し,加速してそこを離れた後,ルームミラーで相手方車両を確認すると,相手方車両が追いかけてくるのが見えたとするが,警察官作成の実況見分調書(甲9)によれば,被告人がその時の被告人運転車両と相手方車両の位置として指示する2地点の距離は,すでに180メートルに達していたことが認められる上,相手方車両は,被告人からは追いかけてくるように見えたとしても,実際には,被告人運転車両を追跡しようとしたものではなく,単にそれまでの進行方向にそのまま再発進したにすぎない可能性もある。また,同実況見分調書によれば,その後,被告人が再度相手方車両を確認しようとしたが,他の車両に紛れて分からなくなった時の被告人運転車両の位置として指示する地点は,前の確認地点から400メートル以上離れていたこと,そこから,その後に被告人が警察官を認めて減速した位置として指示する地点までは,さらに400メートル以上あったことが認められる。 そうすると,被告人の供述を前提としても,被告人は,2人組の男から危害を加えられそうになった後,直ちにその現場から逃走し,自車を加速してこの2人組を十分引き離した後も減速することなく高速運転を継続し,本件速度違反に至ったことになり,その当時,客観的にはもはや現在の危難に該当する事実はなかったものというべきである。 イ 被告人は,その供述によると,相手方車両の運転席の男から「降りてこい。」というようなことを言われた上,降りてきた男から空き缶を私の車に投げ付けられたというのであるから,直ちに運転車両を発進させて逃走すること自体はやむを得ないものといえるものの,とりあえず現場を離脱すれば,当面の危難は避けられたのであるし,相手方車両が追跡してきたとしても,通常の速度で走行する間に横道に入るなどしてこれを引き離すことは可能であるとともに,たとえ信号等で停止を余儀なくされて追い付かれた場合でも,ドアロックをかけて運転車両内にとどまっていながら直ちに生命や身体に危険が及び,その間に携帯電話等を使って助けを求めることさえも不可能といえるほどの差し迫った状況にあったとは認められない。 したがって,被告人の供述を前提としても,本件速度違反以外に他に取るべき方法があったのであり,本件速度違反をもって,やむを得ずにした行為とはいえない。 ウ 本件速度違反は,最高速度が毎時60キロメートルに制限された一般道で毎時106キロメートルの速度で進行したというものであり,もし,他の通行車両と衝突すれば,その運転者や同乗者を死亡させるなどの重大事故となる危険は極めて高い運転態様であったことは明らかであるところ,被告人が,逃走中に先行する車両を追い抜いた旨供述していることからすれば,当時他の通行車両が存在したことは明らかであり,かつ,本件速度違反が通常の予想を超える程度のものであったことに照らすと,その運転者が被告人運転車両の動静を見誤る可能性は高く,重大事故の発生する危険はかなり現実的なものであったといえる。 他方,被告人の供述によっても,被告人が避けようとした害は,客観的に見れば,その生命の危険に及ぶものとまではいえない。 そうすると,本件速度違反によって生じた害は,被告人が避けようとした害の程度を越えなかった場合には該当しない。 エ 以上によれば,本件速度違反について,緊急避難はもちろん過剰避難は成立しないし,適法行為の期待可能性がなかったともいえない。 (検察官求刑 罰金8万円) 平成17年10月24日 神戸地方裁判所第4刑事部 裁判官 佐茂 剛