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法学に詳しいマンガ家の方が法学的に反論・注釈しておりなかなか興味深かったので許可をもらい転載させて貰いました。 注釈や反論となっている部分以降はマンガ家の方が書かれたものです。 また私の意見・注釈・反論もこの際便乗させて貰いました。それについては壺・注釈としました。 質問回答集原文 http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm 反論・注釈原文 http //ncc1701r2d2.hp.infoseek.co.jp/ 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 目次一覧 反論1 (1.─17.に対する反論はこちら) 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 質問集に対する私的反論 参考 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 壺・注釈 まあ条例の素案作った人たちはそうは思ってなかったみたいですけどね。 詳しくはここを見てください → オタクを認知傷害としてみなしてたりします 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 これを読んでいる方はおわかりでしょうが、都知事の説明と矛盾している。 一所懸命、後付けでこの回答集を作った印象が否めない。 これはあくまで筆者の個人的所感だが、すんなり通ると思ったら思いがけず各方面から叩かれだしたので「ロリエロ漫画だけ規制するんだって言えば反対派も黙るんじゃね?」と考えて(これまで書いてきたように、その必要性は全くない)無理に論理構築したから論理構造がズタボロである。 p.14なんてよく恥ずかしくないなあという出来だ。 法律慣れしている人ならわかるでしょうが、法を改正する場合、商法などのよほど多岐に渡る複雑な法律でない限り、改正の目的ないし趣旨はせいぜい2つくらいで、シンプルなものなら大体趣旨は一つだ。いくつもあったら大改正だ。 今回の改正において、全く別の趣旨の改正がたまたま同じタイミングになったと考える方が無理がある。 壺・注釈 石原都知事の発言 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 注釈 これはうまく考えましたね(笑 でも「絵」だけで「年齢にかかわらず」それがレイプかどうか、ましてや肯定的に描かれた『悪質』なものかどうかは判断できないはずですし、むしろ子供が喜んで受け入れているような『悪質』なものであれば、「絵」的には嬉しそうなんだからそれを見た低年齢の子供がまさかそれが無理矢理犯されているものだとは思わないのではないでしょうか。 少なくとも「絵」を見てそれが近親相姦かどうか判断するのは不可能に思えます。 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 注釈 p.24とp.25はセットです。 他の部分の疑問点を除外して考えれば、同人誌の扱い自体は、落としどころとしてはこんなもんだろうなという印象です。 まあ、都の説明のように対象が「エロ漫画」であるなら、キャラクターの年齢にかかわらず、どのサークルも普通に「成年向け」表記して子供には頒布しません。 コミケなどは会場が大きなホール構造で、来場数が膨大なので入場時の年齢確認が事実上不可能であるため、厳密なゾーンニングは困難ですが、このあたりは今回の都条例の問題にかかわらず、コミケ側の課題というべきでしょうね。 壺・注釈 実際同人のゾーンニングは以下の理由により一般より徹底されてる。 1.そもそも同人誌を買い求めるオタクの中でポルノを欲しがる人が大変多いので、ポルノ市場がかなり大きく成人向けと書くことに対するデメリットが殆どない 2.対面販売で売買するためチェックが簡単 ただし、この条例によって都や区の職員が会場の貸し出しなどに対して渋ることは十分考えられる。 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 注釈 このページとは関係ないんですが、エロ漫画家の視点として、一つの例を出します。 これはあまり議論されていないようなので。 エロ漫画というフィクションに特有のものとして「読者の実年齢と性的対象となるキャラクターの年齢は実社会におけるそれとは直接関係はない」というのがあります。 どういうことかというと、例えば実社会で30歳の中年男性が16歳の女子高生に欲情すれば、まあ普通はロリコンと言われるでしょう。 しかし、30歳の読者が16歳のヒロインが出てくるエロ漫画で興奮しても、それは必ずしもロリコンと同列ではありません。 何故なら、感情移入対象である主人公がヒロインと同じ16歳の男子高校生である場合、読者にとってのヒロインは「同級生」だからです。 そこで、例えば「16歳の男子高校生が、隣に住む、とくに好きでもなかった30歳の女性に押し倒され、セックスを受け入れてしまう」というエロ漫画を想定してみましょう。もちろんほとんどエロ描写だけの漫画です。 この場合、明らかに青少年と大人のセックスを描いた漫画です。また、「被害者」が男性なので刑法上の強姦罪ではありませんが、少なくとも発端は同意に基づくものでなくレイプであり、強制的に襲われているのに快楽を受け入れています。射精もするでしょう。 今回の改正の要件に当てはまるはずです。 しかし、これを読んで興奮する読者は果たして「青少年を性的対象として見ている」のでしょうか? 「青少年である『自分』を襲ってきた30歳の女性」に欲情しているのではないですか? 襲ってくるヒロインが30歳だとダメだ、22歳くらいなら興奮する、という読者もいるでしょう。 だとしたら、子供と大人のセックスといっても、性欲の対象が大人の方という例もあるということを意味しませんか。 そして、多くの男性の成長過程において、程度の差こそあれ、年上の大人の女性に欲情してしまうことは珍しくなく、決して異常なことではないはずです。 また、これが大事なのですが、どのキャラに感情移入してるかは結局読者次第です。 上記の例で、女性視点で描かれた男性向けエロ漫画だったらどうでしょう。そんなバカなと思う人がいるかもしれませんが、人妻モノなんて人妻の主観視点であることは珍しくもありません。 読者にとっての異性が対象だよと言うなら、BLを読んでいる女性読者はどうでしょうか。受けキャラに感情移入する人ばかりではないですよ。 この改正案はどれだけの精度を以て、これらを判断できるんでしょうね。 壺・注釈 正直役所側から22.23.の発言を引き出せたのは大きいと思います。 これが多少条文の恣意的な利用を防げるでしょう。 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 注釈 「成年マーク」つきのエロ漫画は対象ではない = 「成年マーク」のついていないエロ漫画が対象である、ことを改めて確認。 それについては既に業界の自主規制があり、今回の改正の必要性に疑問があることは既述の通り。 壺・注釈 でしたら条文もそういう風にして欲しいですね。 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準注に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 注釈 その基準自体を改正する条例案なのに? トートロジーになっていませんかね。 壺・注釈 その基準が曖昧だといっているわけです。東京都の説明と条文の内容がかけ離れていること自体曖昧な証拠です。 そして『取締、摘発はあり得ません』と言っても、大阪の例を見ても分かるとおり書店などの反応は苛烈なものですし、一定数以上の有害指定を受ければ流通に載せられなくなるわけですので、単なる詭弁だと思います。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興 味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 注釈 さて、以下は筆者の想像です。 思うに、いわゆるエロ規制としては日本ではまず猥褻図画頒布罪があり、これは刑法犯であり、明確に犯罪とされています。これは成人に対しても頒布してはならないという扱いです。(仮に、カテゴリーAとします) 次に、ここから漏れるもののうちハードなもの、つまり犯罪とする程ではないが描写が過激なものが従来の青少年保護条例で対象とされていたものです。具体的には「成年マーク」つきのエロ漫画や実写アダルトビデオなどで、これは成人は触れてもいいが18歳未満に頒布してはならないという扱い。(仮に、カテゴリーBとします) しかし、過激な性描写があるにもかかわらず、このAB2段構えのカテゴリーから漏れていて事実上野放しに近いものがありました。 コンビニ系エロ漫画…ではありません。それは業界の自主規制が及んでいます。 そうしたエロ漫画ではなくて、ぶっちゃけ性描写が売り物の一部の少女漫画、ティーンズラブ(TL)やボーイズラブ(BL)です。とくに雑誌「少女コミック」などは「少コミ」ならぬ「性コミ」と揶揄されたり、名指しで批判されたりしました。 これらは基本的に女性向けであるため、いわゆるエロ漫画としての規制対象とされず(法的には一応可能なんですが、性犯罪の抑止といった大義名分はそぐわない。BLも同様。)、業界の自主規制も未整備でした。 あくまで想像ですが、もともとは今回の改正はこれを規制しようとしたのではないでしょうか。 ところが、どうしても漫画やアニメを児童ポルノに含めたい勢力がそこに乗っかって来たために、本来入れなくてもいい「非実在青少年」などという概念が入ってしまった。 そして、そんな珍妙な概念を入れてしまったがために、一気に反発が広がってしまった。都は反発のほとんどを「児ポ法と混同した誤解」と片付けようとしましたが(何割かは本当に誤解でしたが、もちろん全てが誤解に基づくわけではなかったし、そもそも必要もないのに誤解されるような概念を入れたのが間違い)一般誌の大御所漫画家や文壇などからも批判が出て、無視できなくなった。 そこで、もともと規制が必要だと思っていた部分を引っ込めて、一番世間が納得しそうな「ロリエロ漫画に限る」と言い始めた。 しかしこれは本来カテゴリーBに属しているので新たな規制の必要がない。 もともとの出発点から違う所に着地しようとしているので、あちこちの論理が破綻している。 ま、あくまで筆者の想像ですけども。 壺・注釈 まず都の説明通りに規制の範囲を狭めてからです。 反論1へ戻る (1.─17.に対する反論) 質問集に対する私的反論 質問集に対する私的反論 まず条文の内容と都の説明はあまりにも違いすぎる。 都は繰り返し規制の対象は、 『18歳未満を対象とした強姦などの悪質な性行為を不当に賛美・誇張しているもの』 としているが、条文では 『18歳未満の性行為を肯定的に描いているもの』 としか書いてない。 両者の間には大きな隔たりが存在する。 個人的意見として、私は『18歳未満の性行為を肯定できるものではない』『それを見せることによって認識が歪む』というのがあまりにお粗末だと思います。 そもそも、18歳未満の人間が性行為をすることが歪んでいるのでしょうか?間違っているのでしょうか? 江戸時代なら14歳で元服していたわけです。それを変な価値観の下で『18歳未満はセックスするな』『エロ本も読むな』というのは本当に正しいのでしょうか? これが『13歳未満に対する強姦等の性行為』とかなら分かりますが、18歳未満の肯定適正描写を一律規制する今回の条例はとても支持できません。 また都は必死で否定していますが、今回の規制は『うんなもの汚らわしい』という考えから始まっています。 今回の条例はオタクをキチガイ扱いする人たちによって素案を作られました。 http //d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091002 また、その上で石原都知事の発言をもう一度振り返ってください。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 参考 【東京都の青少年育成条例】非実在青少年の必要性についてのノート http //ameblo.jp/ohkoshi/image-10519196762-10514022943.html 協議会の力学について http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10503939275.html 都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10504192904.html 「藤本由香里さん、「(都条例改正に関する)質問回答集」の問題点指摘」 -ツイッター発言まとめ- http //togetter.com/li/17007 ご意見・ご感想などあればどうぞ どんな良い言質をとっても法的拘束力が無い限り「前任者がこの席で何を言ったかは知りませんが」とやらかす気がします。どうすれば良いのやら…… -- 名無しさん (2010-05-05 06 48 50) 名前 コメント
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ウェルネス新見へようこそ おしらせ 利用者交流会 日時:平成22年6月24日(木) 育成会総会 18:00~ 交流会 18:30(総会が終了次第)~ 場所:伯備 新見市勤労青少年ホーム利用者育成会の方々との交流会です。 総会 :三役のみ参加(スーツ着用) 交流会:原則全員参加 失礼のないよう時間厳守でお願いします。 サマーナイトポスター! 利用者交流会 日時:平成22年6月19日(土)18:30~ 場所:ウエルネス新見 内容:バーベキューパーティー+α 会費:¥2,000- 以下にて出欠を取ってみましょう 名前 出or欠 出席です -- 中川 勝正 (2010-06-03 13 00 48) 出席します -- 会長 (2010-06-01 23 09 06)
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過去の日記2010年2月~8月 過去の日記2010年9月~2011年1月 過去の日記2011年2月~12月
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スポーツ鬼ごっこの目的 1.青少年の健全育成・基礎体力の向上 「鬼ごっこを通じ、外で遊ぶことの楽しさを伝え、明るく元気で健康的な心身づくりを行います。また、全身運動を通して基礎体力の向上を図ります。 2.コミュニケーション能力・チームワーク向上 年齢や性別に関係なく楽しむことができる。チーム間や世代間で声を掛け合ったり、戦術を考えたりしてコミュニケーションが生まれる。 3.運動が苦手な子どもや大人のためにスポーツの場を提供 運動神経のあるなしに関わらず、みんなで同じ楽しさを共有できる。運動する機械のない子供も気軽に参加できる。 4.子ども達の考える力や創造力・想像力を鍛える あくまでスポーツという位置づけの「鬼ごっこ」。スポーツということは必然的に勝ち負けが付く。そうなれば、どうすれば【勝てるのか?】を自然とチームメイトと考えるようになる。
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京都市青少年科学センター http //www.edu.city.kyoto.jp/science/