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2009年7月11・12日 中学校通信大会@上柚木陸上競技場 種目 名前 記録 順位 備考 中学2年100m予選 岡田 幸樹(2) 12.66(+1.3) 14組6着 林 徹哉(2) 12.34(+1.7) 23組3着 総体標準記録突破 共通200m予選 渡辺 翼(2) 24.29(+1.9) 2組3着 総体標準記録突破 小村 和央(3) 25.14(+1.7) 11組7着 共通400m予選 渡辺 翼(2) 54.77 7組6着 共通4×100mR予選 林-渡辺-内田-小村 47.51 4組2着 ※ここ数年、東京都の中学生の競技力が向上してきています。 そんな中、城北にとってはかなり厳しい戦いとなりましたが、生徒たちはがんばっています。 中でも林君や渡辺君が自己ベストを更新し、またリレーも今シーズンのチームベストを更新しました。 着実に進化を遂げています。 しかし、まだまだ東京都レベルでは戦えていません。 更なるレベルアップを図り、毎日の練習にテーマを持って取り組みたいところです。 渋谷
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登録日:2010/06/15(火) 02 07 53 更新日:2024/05/23 Thu 23 38 27NEW! 所要時間:約 1 分で読めます ▽タグ一覧 人文学部 信大 信州 信州大学 医学部 南箕輪村 国立大学 地方国立大学 大学 大学項目 工学部 教育学部 松本市 理学部 経済学部 繊維学部 農学部 長野市 長野県 現在この項目は加筆・修正依頼が出されています。 依頼内容は「項目内容の強化」です。 加筆・修正できる方は協力をお願いします。 信州大学とは、長野県松本市を拠点とする国立大学である。 理学部、工学部、医学部、繊維学部、農学部、人文学部、経済学部、教育学部を有する。 キャンパスは松本(理・医・文・経)、上田(繊)、長野(工・教)、南箕輪(農)の4箇所にある。また、教育学部附属小中学校が長野と松本に存在している。 このようにタコ足大学として有名で、農学部のある南箕輪村と工学部・教育学部のある長野市は直線距離で90km程度離れている。 ちなみに小学校の校歌は県歌『信濃の国』である為、カラオケで校歌が歌える稀有な例である。 地方国立大学は一般的に地元出身者が多いが、信大の学生のうち長野県民は3割程度しかいない。学科によっては一人も長野県民がいない学年も。 中部圏出身者では愛知県民が多いが、名古屋大学に受かるレベルに達していなかったり、すべり止め(後期試験)で受かったりするためだとか。 特筆すべきは、国内唯一の繊維学部。もともと地場産業の養蚕業が盛んだった名残もあり、地味だが研究レベルは非常に高く日本最高水準。 しかし、そのことを知っている受験生はどれほどいるだろうか?「これくらいの偏差値なら受かるんじゃね?」程度にしか思っていないだろう。 松本キャンパス内のパソコン、モニター、プリンターの多くがEPSON製である。理学部のPCもリンゴ製からEPSON製となった。 信州大学の前身は旧制松本高校。 現在でも旧制松本高校の跡地及び校舎は残っており、公園、公民館や図書館として自由に立ち入ることができる。 また校舎は重要文化財に指定されている。 なお、2002~2003年にかけて放送された 「おねがい☆ティーチャー」「おねがい☆ツインズ」で舞台となった高校はここをモデルにしている。 追記・修正は、信州大学を目指してお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 餓狼伝の丹波文七は梶原に負けたあと、信州大学でサンボを教えていた河野勇の弟子になっている。 -- 名無しさん (2013-12-21 23 34 04) 信大の項目なのになぜか微妙にdisられてる気が済んだが… -- 名無しさん (2015-02-08 14 47 26) このコピペほど見下されるような大学でもないと思うんだけどな。東工大は確かに立派だけど。 -- 名無しさん (2018-09-02 00 00 01) ↑このコピペの是非について相談所で議論されてたな。要らないって結論になってたと思うが -- 名無しさん (2018-09-02 00 23 44) 入試難易度(偏差値)を近隣の国立大学と比較すると、金沢大学や埼玉大学よりやや下、新潟大学や山梨大学、岐阜大学とは同じくらい、群馬大学や富山大学よりやや上って感じ。国立の中では中堅〜中堅上位校で、私立で換算するなら日東駒専以上MARCH以下って感じ。 -- 名無しさん (2020-08-03 09 47 01) コピペに関する説明もなく、特に関係もない(別大学で問題ない)ので削除します -- 名無しさん (2020-08-03 10 42 20) 1年目は松本に集結らしいが、2年目以降箕輪に行く人は相当ショックを受けるだろうな。 -- 名無しさん (2020-08-24 15 13 47) 名前 コメント
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開始早々出席あり。 6/25がラスト 試験はA4一枚持込可 キーワード 情報量、エントロピー、平均符号長、相互情報量 情報源符号化:一意復号可能、瞬時符号、情報源符号化定理、ハフマン符号、ランレンクス符号、算術符号 通信路符号化:通信路容量、通信路符号化定理、誤り訂正・検出、線形符号、ハミング符号、巡回符号 参考になるかも
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読み じゅんイッキツーカンチャンタイヤオチュー 正式名称 別名 和了り飜 4飜(喰い下がりあり) 2飜(この場合は一気通貫の付加役) 牌例 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)九九78ロン9 これは平和が複合。 解説 手牌のうち一気通貫以外の部分が純全帯幺九になっていると成立する。一気通貫全帯幺九の字牌無し版。 成分分析 純一気通貫全帯幺九の27%はビタミンで出来ています。純一気通貫全帯幺九の18%は蛇の抜け殻で出来ています。純一気通貫全帯幺九の14%は株で出来ています。純一気通貫全帯幺九の10%はマイナスイオンで出来ています。純一気通貫全帯幺九の9%はむなしさで出来ています。純一気通貫全帯幺九の9%は優雅さで出来ています。純一気通貫全帯幺九の5%は怨念で出来ています。純一気通貫全帯幺九の4%はやましさで出来ています。純一気通貫全帯幺九の3%は小麦粉で出来ています。純一気通貫全帯幺九の1%は食塩で出来ています。 下位役 一気通貫(2翻、喰い下がりあり) 一気通貫全帯幺九(3翻、喰い下がりあり) 上位役 複合の制限 採用状況
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imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 CoFOSデータベース アンノウンより届いた文書 CoFOS情報端末の起動を確認。 ID参照..............完了。 パスコードを入力して下さい 〈**************〉 ..........認証。███所有、端末No.███。 ようこそ、CoFOS情報処理システムへ。 Counter Forces against Outer Space- 用件をどうぞ。 .......データベース閲覧が選択されました。 閲覧フォルダ・ファイルの選択及びパスの挿入を行ってください。 相対パス挿入〈./Secret/Unknown/Report〉 参照中....................完了。一覧を表示します。 緊急 解析レポート1 解析レポート2 解析レポート3 世界線理論 時空間跳躍機構 緊急〈開示します〉 一次セキュリティ展開。 セキュリティ権限チェック α-δ=α-ω。 確認。一次セキュリティ解除。 二次セキュリティ展開。 個別セキュリティ権限チェック Secret-γ=null エラー。個別セキュリティ権限が存在しません。 緊急封鎖プログラム始動、セキュリティシステムに通報を行いodogdkhxvkssvwisgcbngjrjogeofkvdtmjfjdufdfjcrewqppfjsjscobpbjfhwgeuyv .......エラーコード消去。全システム、通常状態に復旧。封鎖を解除します。 緊急〈開示します〉 一次セキュリティ展開。 セキュリティ権限チェック α-δ=α-ω。 確認。一次セキュリティ解除。 二次セキュリティ展開。 個別セキュリティ権限チェック Secret-γ=Masterkey 確認。二次セキュリティ解除。 三次セキュリティ展開。 Masterkeyシステムパスにより省略。 確認。三次セキュリティ解除。 全セキュリティ解除、情報の閲覧を許可します。 情報読込中............................完了。展開します お疲れ様でした。 緊急 CoFOS本部宛 これを見ているのが誰か、今の俺には分からない。検閲の関係上、多分保安部の“蔵番”が最初になるだろう。 検査など幾らしてくれても構わん。 この手紙は、スパイ宛のものでもなければ、生物兵器や毒を仕込んでテロを狙っている訳ではない。 だから、兎に角、一刻も早く“ギャラルホルン”にこれを取り次げ。中身を見れば、理由は分かる。 俺は、平行世界において、時崎を介してCoFOSに所属していたものだ。 奴らへのカウンターとして組織されたお前達なら、きっとこれで話を聞く気になるだろう。 そして、平行世界から俺がこうして手紙を送れているのは、俺自身の超能力のお陰だ。 まずはこれだけ頭に入れておいてくれ。 簡潔に書く。俺が添付した情報ファイルを引き継いで、研究を進めて欲しい。 奴らに対する力として、必ず有効に扱える代物のはずだ。 内容は大きく分けて二つ。 一つ、俺の能力を基にして組み上げた平行世界の観測・運用理論。 これを使えば、奴らの情報をより詳しく得る事も可能になるだろう。 そして二つ、これが一番大切だ。時空間跳躍機構。端的に言えば、タイムマシンについてのものだ。 これがどれだけの意味を持つか、それが分からない程CoFOSは馬鹿ではない筈だ。 奴らは確かに強大だが、時間の制御に手を出してはいない。 恐らく、奴らの力を以てしても、出せないのだろう。 その技術を俺達が確保したなら、地球は、奴らに対抗できるだけの力を得られる筈だ。 それと、これらを提供する代わりに、条件がある。 京都府秋葉市、電気通信大の近くに、次元デバイス研究所という妙な施設がある。 そこに居る人員全員の保護を頼みたい。家族などの関係者も含めて、全部だ。 中には、能力を持っている奴もいる。本人の意思次第だが、戦力として数える事もできる。 開発にも力を貸してくれるだろう。 どうしても渋るようなら、石神学が言っていたと、一言付け加えてくれ。 必要なら、この文章を見せても構わない。 兎に角確実に、保護を完遂してくれ。それだけで、俺は十分だ。 本来なら、俺も其方に合流したかった。 奴らに勘付いた連中の集団である以上、お前達は俺の同志にして先達だからな。 しかし、それ以上に、俺にはやる事が出来た。 時崎……時崎空が死んだことはもう知っているだろう。 同時に、彼女の主導でお前達が建造する超弩級次元戦艦が消失している事も。 それらの事象を、俺は知っている。お前達がそれに気付くその前に、現場を目撃した。 俺は、彼女達を救えるかもしれない方法を持っている。それを使って、俺は直ぐに、別の世界線へ向かう。 彼女達には、随分と世話になった。それも命を救われるのと同じ程に大きな恩だ。 それを返す為に、世界線の移動を観測出来る俺が、別の可能性を探る。 SFだと思うか? 妄言だと思うか? だが、俺は本気だ。何があろうと、俺は彼女達を救う為に動く。 そして、その可能性を増す為なら、俺はどんな手でも打つ。 今こうしてCoFOSに情報を預けるのも、その為だ。 俺がやろうとしていることの成功率は、一分……いや、一厘、一毛、それ以上の低さだ。 失敗したのなら、きっと俺は、奴らに捕捉されて殺されることになるだろう。 だから、後に引き継ぐ者が必要だ。そして、それが永続するという確固たる保証も。 お前達なら、それを成し得る。そう見込んで、この手紙を出した。 ……勝手な事を言う様だが、重ねて頼む。俺達の仲間を、守ってやってくれ。 俺達の研究を引き継いで、あの神気取りのクソ野郎共をぶちのめしてくれ。 そして、まほろばの仇を取ってやってくれ。 頼む。頼むぞ。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 era1 事件
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日信電子サービス 本店:東京都台東区浅草橋五丁目20番8号 【商号履歴】 日信電子サービス株式会社(1968年3月~) 株式会社光音(1967年5月13日~1968年3月) 【株式上場履歴】 <東証2部>2001年3月22日~2014年2月26日(日本信号株式会社と株式交換) <店頭>1998年12月8日~2001年3月21日(東証2部に上場) 【沿革】 昭和42年5月 東京都目黒区に資本金50万円をもって、株式会社光音を設立、電気・電子機器の修理業務を開始 昭和43年3月 日本信号株式会社から資本参加を受け、日信電子サービス株式会社に商号変更 昭和43年4月 本社を東京都港区に移転 昭和43年8月 OA機器の保守サービス業務開始 昭和43年8月 大阪市東区に大阪出張所(現関西支社)、名古屋市中村区に名古屋出張所(現中部支店)を開設 昭和44年10月 AFCの保守サービス業務開始 昭和44年12月 駐車場機器の保守サービス業務開始 昭和47年3月 交通信号機器の保守サービス業務開始 昭和47年4月 埼玉県浦和市に大宮出張所(現北関東支店)を開設 昭和47年4月 本社を東京都品川区に移転 昭和48年5月 福岡市中央区に九州出張所(現九州支店)を開設 昭和51年9月 東京都千代田区に千代田分室(現東京支店)を開設 昭和53年10月 宮城県仙台市に仙台出張所(現北海道東北支店)を開設 昭和54年4月 本社を東京都千代田区内神田1丁目18番14号に移転 昭和54年5月 建設大臣許可「一般建設業電気工事業」取得 昭和55年1月 広島県広島市に広島出張所(現中四国支店)を開設 昭和56年5月 東京都千代田区に東京営業所(現東関東支店)を開設 昭和56年7月 情報機器の保守サービス業務開始 昭和57年4月 鉄道信号の保守サービス業務開始 昭和59年2月 京都市右京区に京都出張所(現京都営業所)を開設 昭和59年11月 横浜市保土ヶ谷区に横浜出張所(現西関東支店)を開設 昭和60年2月 本社を東京都千代田区内神田1丁目16番8号に移転 昭和63年6月 電算機事業部、情報システム事業部、交通システム事業部の3事業部制とする 平成2年5月 札幌日信電子株式会社より電算機関連保守サービス業務譲受 平成6年4月 事業部制を改め、地区別組織に再編成 平成7年6月 事業目的に、「電気、電子および通信機器の製造、販売ならびに保守に関する工事、設計、コンサルティングおよび監督」を追加 平成8年3月 本社を東京都千代田区岩本町三丁目1番2号に移転 平成10年10月 建設大臣許可「一般建設業電気通信工事業」取得 平成10年12月 日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録 平成12年7月 本社を東京都台東区浅草橋五丁目20番8号に移転 平成13年3月 東京証券取引所市場第二部に上場 平成16年5月 仙台日信電子株式会社(現連結子会社)株式を全株取得し子会社化
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世界中の研究室へのリンク集 研究所 Strong correlation and superconductivityJapan Europe America Surface Interface Related Physics ChemistryJapan Europe America 研究所 大学附置研究所・研究センター東北大学 金属材料研究所 東北大学 電気通信研究所 東北大学 多元物質科学研究所 東京大学 物性研究所物性研究所附属 軌道放射物性研究施設 東京大学 生産技術研究所 京都大学 化学研究所 京都大学 基礎物理学研究所 大阪大学 産業科学研究所 広島大学 放射光科学研究センター 独立行政法人理化学研究所 産業技術総合研究所 物質・材料研究機構 日本原子力開発機構 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 自然科学研究機構 分子科学研究所 企業NTT 物性科学基礎研究所 NHK 放送技術研究所 Strong correlation and superconductivity Japan T. Takahasi Lab. Tohoku Univ. A. Fujimori Group Univ. of Tokyo S. Uchida Group Univ. of Tokyo S. Shin Lab. Univ. of Tokyo Y. Kato Group Univ. of Tokyo Y. Tokura Group Univ. of Tokyo H. Wadachi Lab Univ. of Tokyo K. Ishizaka Lab Univ. of Tokyo T. Sasagawa Group Tokyo Institute of Technology S. Tajima Laboratory Osaka Univ. Akimitu Laboratory Aoyama Gakuin Univ. Ikuta Group Nagoya Univ. Ando Group Osaka Univ. Europe Dresden Group (Germmany) S. V. Borisenko, A .A. Kordyuk, J. Fink America Zhi-Xun Shen Laboratory Z. X. Shen Peter D. Johnson Group P. D. Johnson Daniel S. Dessau Group D. S. Dessau George Sawatzky Group George A. Sawatzky Andrea Damascelli Group A. Damascelli Adam Kaminski Group A. Kaminski Kyle M. Shen Laboratory Kyle M. Shen J. C. Davis Group J. C. Davis Surface Interface Related Physics Chemistry Japan Matsuda Lab., ISSP, Univ. of Tokyo, Kashiwa Komori Lab., ISSP, Univ. of Tokyo, Kashiwa Hasegawa Lab., Univ. of Tokyo, Tokyo Kawai Takagi Lab., Univ. of Tokyo, Tokyo Kondo Lab., Keio Univ., Yokohama Yokoyama's Group, Institute for Molecular Science, Okazaki Aruga Lab., Kyoto Univ., Kyoto Daimon Lab., NAIST, Nara Taniguchi Lab., Hiroshima Univ., Higashi-Hiroshima Tochihara Mizuno Lab., Kyushu Univ., Fukuoka Europe M. Donath's Group, Institute of Physics, University of Munster, Germany Scanning Probe Methods Group, Institute of Applied Physics, University of Hamburg, Germany Nanoscale Science Department, Max-Planck-Institute for Solid State Research, Germany P. Gambardella's Group, ICN, Spain America J. Stohr's Group, Stanford Synchrotron Radiation Laboratory, Stanford University, U.S.A.
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電気班 ロボットの電気電子回路担当の電気班の部屋です。 技術情報 赤外線通信 無線LAN通信 FrontPage
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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本店:札幌市中央区北11条西23丁目2番10号 【商号履歴】 株式会社北弘電社(1951年1月29日~) 【株式上場履歴】 <札証>2000年8月10日~ 【筆頭株主】 三菱電機株式会社 【連結子会社】 なし 【沿革】 明治43年3月 創業者の弘田国太郎が東京市京橋区采女町に各種電気工事の設計、施工、請負を目的とする合資会社弘電舎を創業 大正6年6月 資本金50万円で株式会社に組織変更 昭和26年1月 電力再編成に伴い株式会社弘電社の北海道支社を継承して、札幌市大通西2丁目2番地に株式会社北弘電社(資本金500万円)と改称設立し、函館・旭川に営業所及び釧路・帯広・室蘭・東京・仙台に出張所を開設。建設業法による電気工事業の建設大臣登録(第2210号)をする 昭和28年9月 三菱電機株式会社と特約店契約を締結 昭和30年3月 三菱電機株式会社の資本参加により同社の関係会社となる 昭和30年12月 仙台出張所を株式会社弘電社に譲渡 昭和36年2月 苫小牧出張所を開設 昭和44年6月 札幌市南11条西21丁目19番地に本社社屋を建設し、移転する 昭和46年3月 電気工事業法による通商産業大臣への届出(第46264号)をする 昭和47年7月 商事事業部の家庭電化機器販売部門を札幌三菱電機商品販売株式会社へ営業譲渡 昭和48年9月 建設業法による電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 昭和48年10月 函館・旭川営業所を支社に昇格 昭和51年10月 東京・釧路・帯広・室蘭・苫小牧出張所を営業所に昇格 昭和51年11月 建設業法による電気通信工事業、消防施設工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 昭和53年4月 東京営業所を支社に昇格 昭和56年4月 苫小牧営業所に室蘭営業所を統合 昭和58年1月 建設業法による土木工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 平成5年8月 建設業法による水道施設工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 平成7年10月 北見営業所を開設 平成10年6月 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号に本社社屋を建設し、移転する 平成11年3月 ISO14001を認証取得する 平成12年5月 ISO9002を認証取得する 平成12年8月 札幌証券取引所に株式を上場する 平成15年4月 釧路・帯広・苫小牧営業所を支社に昇格 平成19年4月 札幌オール電化センター開設 平成20年5月 札幌オール電化センターをサッポロファクトリーから本社ビルに移転する