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失業の認定 離職後最初にハロワに出頭した日から起算して4週間に1回、直前の28日間について行われる。 疾病または負傷、訓練、面接、天災等で出頭できなかった場合、その期間が15日未満の場合は、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出すれば認定を受けられる。(疾病等の期間が15日以上の場合は傷病手当) 特例受給資格者が特例一時金を受ける場合でも、一般被保険者と同様の手続を取らなければならない。 基本手当 基本手当の日額は、離職時60歳未満なら賃金日額の50~80%、60歳以上なら45~80% 算定対象期間の上限は4年(受給期間内に妊娠etc・海外勤務のため日本での賃金支払いがなかった期間を加算してもMAX4年)ちなみに定年退職者はMAX2年。 前職を辞めて1年以内に再就職し、かつ前職を離職した時に基本手当等の給付を受けていなければ(受給資格を得たが貰っていない場合でも)、前職の算定対象期間を通算できる。が、被保険者期間は通算されない。 基本手当は、常に新たな受給資格に基づいて支給される。(=受給期間内に再就職&再離職した場合は、その再離職で得た受給資格によって手当が支給される。が、再離職で新たな資格が得られなかった場合は、継続中の離職①で得た受給資格分の基本手当の受給を再開できる。 基本手当は、労働で得た1日分の賃金-控除額+基本手当の日額が賃金日額の80%以上になった場合、前式の答えが80%になるまで減額される。 所定給付日数の覚え方 一般受給者さしこ【3・4・5】★分け方算定基礎期間が10年未満・10~20年・20年以上※全年齢 就職困難者後藤【5・10】ご自由に【5・12】★分け方横:算定基礎期間が1年未満・1年以上縦:年齢が45歳未満・45~65歳 特定受給資格者サンザシ6杯【3・3・4・6】散々胸焼け【3・3・6・7・8】ザーザー6回吐く【3・3・6・8・9】見ろ吐く侍【3・6・8・9・11】未婚無名八【3・5・6・7・8】★分け方算定基礎機関⇒横:1年未満・1~5年・5~10年・10~20年・20年以上縦:30歳未満・30~35歳・35~45歳・45~60歳・60~65歳※数字は全て所定給付日数を30で割った数(何か月分か) 特定受給資格者が一般受給者より優遇されている点 基本手当の受給資格要件が緩い(算定対象期間1年、被保険者期間6ヶ月) 所定給付日数が多い 個別延長給付の対象になる(個別延長給付:45歳未満又は雇用機会の少ない地域に居住していて、就職が困難な者に60日を限度に支給される) 給付制限の期間 ハロワの紹介した仕事・職業訓練を断った時⇒1ヶ月 自己の責めに帰すべき理由により離職した時⇒1~3ヶ月だが、この制限の間に職業訓練を受けた場合は、訓練を受けている間及び訓練後に基本手当が支給される。 日雇労働被保険者 日雇労働被保険者に該当した日から起算して5日以内に、資格取得届を添えて管轄ハロワに申請⇒日雇労働被保険者手帳をもらう。 普通給付⇒失業前2ヶ月間に26日以上印紙保険料が納付された場合もらえる。失業の確認は日々行われる。 印紙枚数 支給日数 26~31枚 13日分 32~35枚 14日分 36~39枚 15日分 40~43枚 16日分 44枚以上 17日分 ↑最初は5枚、以降は3枚刻み 特例給付⇒一定期間働いて、一定期間失業するタイプの人が、継続する6ヶ月間に各月11日分以上かつトータル78日分の保険料を納付している場合に貰える。(受給期間は4ヶ月、支給日数はMAX60日分)普通給付と違い、4週間に1回失業の認定をする。 日雇だけど基本手当の要件に当てはまる場合は、どっちをもらうか本人が決められる。 偽りその他不正行為により求職者給付・就職促進給付を受給した場合には、その月+翌月から3ヶ月の間、日雇労働求職者給付金はもらえない。 就職促進給付―就業促進手当 就業手当(非常用型の職業に就いた場合)⇒手続は失業認定と同時に行う 再就職手当(常用型の職業に就いた場合)常用就職支度手当(就職困難者が常用型の職業に就いた場合)⇒手続は再就職した日から1ヶ月以内に行う 高年齢雇用継続給付(継続基本給付金・再就職給付金)の支給額 支給対象月に支払われた賃金総額が、みなし賃金日額×30×61%未満の場合⇒支給対象月に支払われた賃金額×15% 支給対象月に支払われた賃金総額が、みなし賃金日額×30×61~75%の場合⇒支給対象月に支払われた賃金額×15%~逓減 支給対象月に支払われた賃金総額+高年齢雇用継続基本給付金が支給限度額を超える場合⇒支給限度額-賃金額=支給額
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TopPage 批判的自我の醸成のため 07/05/05 茂木さんが講演の中で、「根拠のない自信が必要」ということを言っていた。 私は、かつて「勝手に判断しない」というアプローチを取ることを決めたが、 このことは、それと矛盾するのではと気になった。 なぜなら、根拠がないとはつまり思い込みであり、批判性への露出や、その思い込み が考慮しない部分の素晴らしさの認識に欠けているかに思えたからだ。 しかし、確かにえいっと踏み出す際に立ち現われるある種の恐怖の壁を越えるには、 思い込みのような自信が必要と感じる。 ふと思うのは、「根拠のない自信が必要」とは今だ分からぬ未来に関して踏み出す ためのものだが、そのないように見える根拠とはその未来に依拠しているのではないか。 未来によって補完される根拠。 矛盾であっても人のシステムは受け入れると思うが、そう考える事で、現実の撞着 から抜け出す足がかりになると考える。 今は確かに今しか分からない。「勝手に判断しない。」とは、非常に広義で使おうと しているが、未来に関しても勝手に判断してはならない。今はない根拠があるのだから。 07/03/20 小林秀雄が蕎麦屋へ味を確かめに行った話しは、彼がありとあらゆる方法を持って、 彼の感覚、つまりクオリアに関する部分の修正を行おうと試みていたからではない だろうか。 07/03/20 アインシュタインは、「その人の価値は、その人がどれだけ自分自身から解放されて いるかで決まる。」と言ったそうだが、それについて解放とは個々人の制約からでは ないかと思い立つ。人はそれぞれ、様々な制約の中にある。それは身体的、環境的、 精神的を問わないものであり、その強度、種類においても千差万別であろう。 つまり、その制約からどれだけ解放されているか、もっと言うなら、その制約がある ことはしょうがない事として、そこでどれだけの価値の創出を行えるかということな のではないか。 07/03/06 07/03/03~07/03/05まで東京へ行く。 気づきその3 マルセン・デュシャンのファウンテンを見ることが出来て感動。 便器なのに、なんだかなめらかで、特にサインは艶やかであった。 それが提起した生命の本質にまで通じるテーマを考えているときに、 結局自分もそうだなと思った。 なんというか、自分も便器なのだ。何か特別なありとあらゆるものを超越した何か のような、意味が分からないが、とんでもない存在ではなくて、ひとりの人間なのだ。 私は、世界は素晴らしいと思っている。そして人間もそうだと。 デュシャンは、結局世界はレディメイドだと言いながら、だから何だ素晴らしい! とあの便器で叫んでいたように思った。 私も、自身を素晴らしいと思おう。 そして人生を楽しむために、様々な叡智を学び、新しい価値を生み出して行きたい。 07/03/06 07/03/03~07/03/05まで東京へ行く。 気づきその2 朝からお風呂に浸かっているとふと思った。 茂木さんの今日のblogにも書いてあったが、モノカルチャー的な考え方というのは、 どう考えてもおかしいものがある。 公務員試験の勉強を始め、様々な雑事というのは多いが、しかし結局その一つだけに 注力できる瞬間(集中によりほかを忘れることは可能)などは来ないのだ。 つまり、常に人は複数の問題に囲まれており、モノカルチャー的にこれだ!というもの でそれらが一斉に解決していく事はない。 それぞれにかける時間配分に関しても同様で、あることにず~っと長い時間をかけるのは 難しいのだ。つまり細かい時間を積み上げる事が重要なのである。 これを書いていて思ったのだが、集中とは、ほかを忘れる事だ! 07/03/06 07/03/03~07/03/05まで東京へ行く。 気づきその1 アメリカ型の契約社会に関して。 結婚式に出席する中で、ある会社の社員の方が、わが社は狂う程忙しく、終業時間が11時 を越える事も毎日のようだ…と話されていた。 それを聞いた次の日、新国立美術館の中を歩く中で、アメリカにおける企業と従業員の 契約関係が、しばしば企業の柔軟な経営に邪魔になるという点に一つの仮説を立てた。 アメリカ型の契約関係というのは、一つの倫理観なのではないかということだ。 契約により制約が生じるとしばしば私は考えがちだが、そこにあるのは、何かの枠が体を 覆うかのような制約というのものではまったくなく、有限な人生の中から、何を切り出す のかというresourceの問題ではないのだろうか。 つまり、雇用契約の場合、個人が消費できるresource(時間や、ストレスなど)は個人 それぞれに本質的に異なる意味で、有限である。その限られたresourceを如何に活用し それ以上の社会的余剰を生み出すかという点に、企業活動と、労働が役割を果たすわけ であり、その対価の一つとして給与があるのだ。 アメリカにおける契約関係とはつまり、そのresourceの拠出割合を決める作業であり、 決して、足かせを科すようなものではないはずだ。 そのような意味で、倫理観とは、アメリカの個人や企業は、その自ら決めたresourceで 一体何を生み出せるのかということに注力しているのであり、契約以上のresourceによ り何か生み出すということには、概念的に無縁なのではないか。 メジャーリーグには、契約上9回にしか出ないピッチャーがいる。チームとしては、必ず そのピッチャーに9回以外でも投げて欲しい場面があるはずだ。しかしピッチャーがノー といえばそれまでだ。それが、ピッチャーの能力の稀有さに依存している契約であること は間違いない部分ではあるが、しかしそこでは、最初に決めた条件(resourceとしての意) で、如何に勝つかということに注力することにチームは努力し、ファンは楽しむのではな いか。(もちろんチームも) 幼い頃、ゲームを楽しむために変なルールや、条件を付け足したことを思い出す。 後一歩という事態が生じたときに、その倫理観が現われる。最初の例に帰り、もう少し 働いて貰えれば…というときに会社の倫理観が問われるのだ。 人間は、有限の生の中に、無限の可能性を秘めていると思う。その中にあって、限られた 生を楽しむ上でのこのアメリカ型の契約関係は非常にreasonableであり、我々が、日々、 新しい価値の創出を行っていることへの一つの見方のように思う。 決められた枠ではなく、自ら決めたresourceにより、一体何を楽しみ、生み出すか。 時に、自己犠牲の概念を取出しがちな私にとって、間違いなく有限な人生から、決して 目を離さず見つめ続けたようなこの倫理観は大きな反省であり、喜びである。 07/02/22 下記の集中力について、やはり重要と感じる。 strategyに加えよう。 プロフェッショナルを見て。 勇気を持って、前へ進む。という言葉を感じた。 人間は、未来については分からない。 今後がどうなるか?という問いに完全な答えがないのは、論理的に思う。 そこで、現状が不安で逡巡するとき、その瞬間には、決して未来は理解できないはずだ。 人は前へ進みながらにしか、その未来について考える事は出来ないのではないか。 左へ行くか、右へ行くがいいか。この問いに答えるには、一歩前へ踏み出す以外にはない。 例え、逆方向が良かったと後に感じたとしても、それは決して、迷う時点では本質的には、 判断出来ないのだ。 必要なのは、知識を越えた叡智、人の感情に代表される、無意識からの贈り物だ。 07/02/19 朝、近くの天神様に毎週のお参りに行っているときに、ふと感じた (気づいた?)ものがあるので、書き留めておく。 お参りの後、いつもの通り車で行こうとすると、また 「ああは、成りたくない。」 という発想に捉われてしまった。 そうすると、車のタイヤが溝に落ちそうになり、あせった。 だけども、その瞬間、上記の発想が吹っ飛んだのだ。 何故だろう?以前からもそうであったが、焦りや、緊急の状況は、 一瞬思考のモードのようなものが変わり、発想に捉われるよりも 速く、行動が起こるように思う。 焦りとは、何か。難しい問いだが、それは強度の集中ではないだろうか。 自身の欲望、発想、クオリアといった未知の部分のcontrolには、 強度の集中に秘密があるような気づきだった。 脳のニューロンは、それにつながるシナプスの前後が発火したときに、 その回路を強化するらしいが、強度の集中をすることで、または、 時々の集中がそれに結び付く状況を生むことで、クオリアの転換が 図れるのではないか。 07/02/14 寝て起きて、考えをまとめる。 家族がいて、話せることは本当に幸福だ。 かつて、生きるということは選択であると考えたことがある。 南さんのお話を考えても、人生の分水嶺とは選択であると感じる。 左に行くか、右に行くか、それとも斜め上か、空間的制約もなにも ない感覚の中で、一方を選ぶ。 では、何故それを選んだのか。それがまさにクオリア、神経経済学 での問題で、いまだ未解決であるらしい。 私は、自我を選択しようとしていたのだろう。 成りたい自我、成りたくない自我を、記憶の中の、この人のようでありたい。 この人のようではありたくない。と考えあぐねる。 しかし、昨日の内容にあるように、自我と信ずるものは無いのかもしれない。 遇有的な意識に、一定の枠を外から押し付け、さらには、こんな発想はするな! と無意識を強制しようとしていた。 人が感じる質感というクオリアの問題を聞いたとき、そして無意識からの 贈り物である感情、セレンディプティの話を聞いたとき、そして自我という ものがないことを聞いた時、私は、自分を忘れるという感覚を得る。 私は、かつてからソクラテスのようでありたい、デカルトのような発想、 茂木さんのような人格といったものでありたいと、願ってきた。 しかし、おそらくそれは原理的に無理なのだ。つまり同質の存在には成り得ない。 何かを選択する、その基準であるクオリアの問題が未解決である以上、 自身が何を選択するかということは、遇有的よりも未知数のように感じる。 では、素晴らしい人格、人生であるためには、 このことは、素晴らしいというクオリアが、既に現時点である制約、おそらく 今までの人生によって制約を受けることによりnewtralからの出発ではないが、 どうすればいいのであろうか? ここからが人の叡智であるように思う。そして社会の叡智であるとも。 仏教的な解脱のような仏への道ではなく、真人間での幸福の追求。 ここに脳科学的approachであったり、仏教のようなある種の宗教的approach であったり、様々な人々のstrategyがある。 そして、教育や、政治といった社会のstrategyも。 ではどれを選ぶのか!何にかけるのか! ここで、複雑なのは、その選択が自身のクオリアまでも変質させる可能性を 秘めている点である。 自己同一性はありえない。本質的な変化を受け入れている以上、統一的な選択、 つまり私から見た他者のありようのような、出来上がったものの模写は不可能、 もしくは非常に遠いのだ。 そこにあって、私は現時点のクオリアにより、自身の選択を行おう。 ひとつに、楽しむことは倫理であるという論理。 ひとつに、メタ認知、detachmentに代表される科学的思考法。 ひとつに、継続することのpower。 ひとつに、Google的なabundanceなapproach。 ひとつに、多様性の確保。 ひとつに、余裕。環境の確保。 ひとつに、共感。 ひとつに、communicationの価値。重要性。 ひとつに、行動。 ひとつに、起源への関心。 ひとつに、やれることは何でもやるというapproach。 ひとつに、欲望の方向性のcontrol。 そして、何より、生涯学び、考える姿勢。 以上は、私の良く生きるためのstrategyであり、私のクオリアにより今後変化する。 07/02/13 06/04/22南直哉さんと茂木健一郎さんの対談を聞いて、 南さんの見解による、自我というものは本来は存在しない。ということと仏教における全て ことは関係性において成り立つ。という理念、そして茂木さんの提唱するマッハの理論を見 つめると、将来への自我の変容への恐怖と、望む自我の獲得という問題に対して、 あるapproachを持って望むことが出来るのではないかと発想する。 まず、基点となるのは、自我というものは遇有的なもの、もしくは同一性という意味で本来 は無いものと解すべきである。このことは子どもの自我という認識の獲得過程において、 幼児期には~ちゃんと自身を呼ぶのが、ある時点から~ちゃんと家族の話す自身とを置き換 えて、自身への認識を手に入れるということから見て取れ、また意識の発生が、遇有的な点 から判断している。しかし前者において、自我の起源について答えていないと考える。 ただ、自我が無いからといって、思考、感情といったものがないわけではなく、脳内では様 々な意識表象が現れ続けている。そこでは、私という認識にそって、情報の収束が起こって いるが、この自我のように見える認識は、関係性の中で手に入れた認識であり、肉体、文脈 に固有であるが、永続的、同一的ではない。 つまり普段我々が固執している自我という永続的、同一的な人のcoreのようなものは本来は なく、そこにはもっと柔らかい遇有的なものがある。 このことは、自我というものを根拠として成り立つ価値観が意味をなさないことを示してい る。それは、望む自我の獲得という問題にまさに現われていて、精神的に望む状態になりた いということは、望む自我を手に入れるということとは関係がないと言うことである。 我々が自我があると思う場所にあるものは、関係性の中で手に入れたある認識と、自身の 肉体、経験、環境といったものから、無意識の領域へと放り込まれた大量の情報とその繋が り、そして、仏教において縁起と呼ばれる、文脈によって引き出された一瞬の意識であり、 そして、まさに人生を決めているのはこの意識である以上、自我は関係ないのだ。 では、どのようにそれを望むようcontrolするのかが重要である。この点において仏教にお ける解脱とはapproachを異にするだろう。 人は人であると解する。これはひどく個人的な見解であるが、人としての幸せを享受するこ とを私は必要とし、また楽しく感じるからである。 このことは、非常に重要なことである。自我というものを取り払ったときに、何が自身の行 動の根拠となるのかという事につながるからである。 ↓ ここから、楽しさ・快楽というものが自身の行動の根拠となり、どういう欲望を持つかとい うことがcontrolの上で重要であること、また多様性が確保されていないと、創造性が限定 されてしまう点へと繋げる。 最後に、世界がつらく、自身が努力することで、自分の状況が良くなるという認識が、 世界というのはもともと素晴らしく、楽しいもので、そこに居たいがために生きているとい うスタンスを述べたい。
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生産NPCを雇用することで、生産血盟は生産活動を行う事ができるようになります。 雇用するには? 雇用コマンド一覧 何人まで雇用できるの? 雇用するには? 生産NPCを立たせたい場所、向きに立ち、.雇用コマンドを発行します。 雇用時に消費するアデナ量は必要材料数ご覧ください。 雇用コマンド一覧 詳しくは雇用コマンド・生産アイテム・消費材料の一覧をご覧ください。 何人まで雇用できるの? 1血盟につき64人まで同時に雇用できます。
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契約 契約 Pochette 00/03/31 AVに男優として様々なシチュエーションのストーリーに出演するオムニバスADV。 ----------------------------------------------------------------- (1HR田老)HR度「★★☆」/女優さんは皆、ピルを飲んでます。撮影中は中田氏が 多く、その際は女優さんが演じる女の子が例のエッチシーン中に「受胎」「妊娠」を嫌が るか自分で「ガキを作る」とか言いますので演目的にはB2です。もちろんピルを飲んで るので女優さんは実際にはHRしません。 ----------------------------------------------------------------- (35HR) 画面インターフェイスが独特だったり、普通のADVにもかかわらず動作が重かったりと、 システム関連にかなり難ありです。 ----------------------------------------------------------------- (名無しさん@2ちゃんエロゲ板) ポシェットの契約・淫狩・疼姫 の廉価版が今月(2003年6月20日)リリースの模様
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人面犬と契約 男「おいおい!なんなんだよあれは!!?」タッタッタッ 口裂け女「待ちなさいよおおぉ」バタバタバタ 男「包丁持って口が耳まで裂けた女に言われて待つ奴がいるか!!」 口裂け「逃ぃがぁさないわよおおおぉ!!!」ダダダダダ 男「スピードアップしやがった!?」 男「と、とにかく近くの公園に隠れよう!!」 * ~公園~ 口裂け「どこに隠れたのかしらぁ?」 男(あ、慌てて茂みに隠れたはいいが…これからどうする?) 男(とりあえず隙を見てここから離れるか…) 口裂け「そっちかしらぁ?」キョロキョロ 男「今だ!!」ダッ! 男「これで逃げ切れうおわあああぁぁ!!?」ズルッズザザザザザ 男「い…ってぇぇ…」 男「なんかに躓いたみたいだな…一体何に――」 人面犬「いてえじゃねえか馬鹿野郎!!!」 男「――っひいいいいぃぃぃ!!??変な犬が喋っててててて…」ガタガタ 人面犬「変な犬とはなんだ変な犬とは!!!」 男「ひいっ!すいません!!」 人面犬「俺様は変な犬じゃなくて人面犬だ!解ったか!!!」 男「じ、人面…犬…?」 人面犬「そう、人面犬だ」 男(確かにおっさんみたいな顔してるな…) 人面犬「…ったく、犬様の尻尾踏ん付けといて謝りもしねぇ、おまけに変な犬呼ばわりときたもんだ」 人面犬「お前、少しは礼儀ってもんを…ん?」クンクン 男「な、なんですかいきなり?」 人面犬「お前追われていたな?都市伝説に」 男「!! そうだ!俺はあの女に追われてたんだ!!!」 人面犬「うんうん、やっぱりな。匂いからして相手は口裂け女ってとこか」 男「は、早く逃げないと…!!」 人面犬「まあ待て、少し俺の話を聞いてけや」 男「何だよ!?急いでるんだから早くしろよ!?」 人面犬「お前、俺と契約する気は無いか?」 男「契約…?」 人面犬「…あと、後ろ気をつけた方がいいぞ」 男「え?」クルリ 口裂け「みぃつけたあぁぁ…!!」 男「ひ……いいいいいいいいいぃぃぃぃぃ!!!!??」 男「く…来るな…!」ダッ! 口裂け女「ふふふ…」タタタッ 人面犬「どうする?このまま逃げるか?まあすぐに追い付かれると思うが」タッタッタッ 男「じゃあどうしろってんだよ!!?」 人面犬「だから言ってるだろ?俺と契約しろ、そうすりゃ助かる」 男「契約契約って!大体契約ってなんだよ!?したらどうなるんだよ!?」 人面犬「契約ってのはな…まあ、とにかくすごいことが起こるんだよ」 男「なんだよその説明は!?解る訳ねえだろ!!」 人面犬「まあ契約するにしろしないにしろ、早く決めろよ。もう残り距離10m無いぞ」 口裂け女「まぁぁぁてぇぇぇ!!!」 男「ッ!!解ったよ!契約する!!」 人面犬「それが懸命だな」 男「どうすりゃいい!?どうしたら契約できるんだ!?」 人面犬「何、簡単さ。俺の都市伝説を色んな奴に話して広める、それだけだ」 男「それだけでいいんだな!!?わかった!そうするよ!!!」 人面犬「よし、契約完了だ。そこの広場で止まれ」 口裂け女「ふふ…やっと諦めたのね」 口裂け女が立ち止まる、それに距離を開けて向かい合い立っているのは俺と、おっさんの顔をした変な犬 男「…で、どうやってあいつを蹴散らすつもりなんだ?」 人面犬「俺達都市伝説はな、話の大きな内用は一緒だが語り継がれる内に細かい所が変わった…進化したものがある」 人面犬「俺…人面犬は人の顔をして言葉を話すってとこまでは全てに共通している」 男「じゃあお前も特別な能力が…?」 人面犬「ああ…その能力とは…危ねぇ!右だ!!」 男「え?うわっ!!」 咄嗟に左に体を翻す、人面犬が教えてくれてなければ今頃俺は真っ二つだっただろう 口裂け女「あんたたち…話長いのよ…!」 流石にずっと待ってはくれないようで 男「で!?お前の能力はなんなんだ!?早めに頼むぞ!!」 口裂け女は包丁を構え、じりじりと距離を詰めてくる 多分あっちもいらついているんだろう 人面犬「わかったわかった…ったく、最近の若者は皆せっかちでいかん」 男「いいから早くしろおおおぉ!!」 口裂け女が包丁を振り回す、それを俺が必死にかわす そして頼りの綱は頼りにならない 男「俺が何をしたってんだよおおおぉぉ!!!!」 人面犬「ちっ、落ち着いて説明もできねぇ、か…」 男「溜め息ついてんじゃねえ!!こちとら命かけてんだよ犬こら!!」 口裂け女「話してる余裕があるのかしら?」 突如口裂け女がもう一つ包丁を取り出し、突き出す 体を翻しなんとか致命傷は避けた、が 男「いっっっ…てええええぇぇ!!!」 人面犬「腹を少し切られたぐらいで大袈裟な…」 男「ふざけんな糞犬!!お前はやられてねぇからそんなこと言えんだよ!!」 男「ちくしょう!助かるって聞いたから契約してやったのに、とんだハズレクジだぜ!!!」 人面犬「む…?」 ハズレクジという言葉に人面犬がピクリと反応する 男「ハズレって言われて怒ったか!?はっ、悔しいなら!!俺を助けてみやがれってんだ糞犬が!!!」 人面犬「…よかろう」 人面犬が一歩足を踏み出す、やっと動く気になったか… 口裂け女「ふん、こんな犬一匹に……!!!??」 …と思うと、口裂け女の右腕が肩から無くなっていた 人面犬「これでいいか?」 人面犬が無くなった口裂け女の腕をくわえ、こちらを向く 口裂け女「わ…私の腕がああああああああ!!!??」 男「…は?…え…?」 人面犬「俺の説明がまだだったな、俺は人面犬の中でも近接戦闘に特化している」 人面犬「大方、『物凄い速さで走り人間を噛み殺す』とかから生まれたんだろう」 男「す…すげぇ…」 さっきまでの頼りにならない感じがどっかに吹っ飛んだように人面犬がかっこよく見えた 口裂け女「く…そ…犬畜生があああああぁぁぁ!!!!」 口裂け女が怒り狂い、残った腕で包丁を振り回しながら突進してくる 男「おいおい!やばいんじゃないか!!?」 人面犬「安心しろ」 噛みちぎった腕を脇に吐き捨て、人面犬はまた飛び掛かる 振り下ろされる包丁を華麗にかわし、腕を踏み台にして、今度は口裂け女の喉笛に噛み付いた 口裂け女「ぎっ…!やああああぁぁぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛……」 喉を噛みちぎられ、口裂け女は倒れた いくら都市伝説でも、弱点は人間と同じなのだろう 人面犬「どうだ?助かったか?」 その光景に圧倒されていた俺を、人面犬の言葉が現実に連れ戻した 男「う…あ…うん」 人面犬「そうか、俺と契約してよかったろ?」 『よくねーよ、切られたわボケ』と言いかけたが助けられた事に代わりは無いので黙ってる事にした 男「ふう…ま、助けてくれてありがとな、犬」 人面犬「犬じゃねえ人面犬だ」 男「同じようなもんだろ?…さて、と。もう夜も遅いし帰るか」 人面犬「お前、腹は大丈夫なのか?」 男「ん?ああ、薄皮一枚切れただけだ、包帯でも巻いとけば治るだろ」 人面犬「そうか、泣かなくて偉いな」 男「馬鹿にしてんのか?」 人面犬「さて、一つ聞きたい事があるのだが」 男「なんだ?言ってみろ」 人面犬「お前の家に犬小屋はあるか?」 男「ああ…昔使ってたのがあるが…って!お前まさか!?」 人面犬「契約したんだ、パートナーと一緒にいるのがあたりまえだろ?」 男「ああ…いや…でもなぁ…」 人面犬「嫌と言っても無理矢理付いていくぞ」 男「…はあ…仕方ないか…んじゃ、改めてよろしくな、人面犬」 人面犬「ああ、よろしく」 ~終~ 「単発もの」に戻る ページ最上部へ
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契約とは? 契約は、バトロワにおいて特定のミッションを引き受け達成することで、キャッシュを始めとした様々な報酬を獲得できるシステム。 バウンティ
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契約/無邪気さ全開(けいやく/むじゃきさぜんかい) 契約/無邪気さ全開 イベントカード 使用代償:なし HPが300以上の味方キャラ1体にHP-300する。キャラ1体にHP+200する。 「指の感覚を通して、対象の中に埋没する感覚を探すの…」 「ああもうっ、幸せすぎてどうにかなりそうだっ!」 Version/カード番号 Ver.2.0/0204 Version/カード番号 Ver.19.0/0204 レアリティ R/P コメント
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約束を大げさにした物。 お金や物が絡む事が多いため、書類にて内容を記載する事が多い。 社会的死亡フラグや物理的死亡フラグに繋がる場合が有るので、内容はしっかり把握しておきましょう。 使用例:「契約社員が偉そうに言うな!」 「婚約届けっていう契約書にサインしたら人生終わりだよ」
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雇用対策法へ 附 則 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用対策法第二十一条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の雇用対策法第二十一条の規定(離職に係る雇用量の変動に関する部分に限る。)は、同条に規定する雇用量の変動であつて、当該雇用量の変動に係る離職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の日以後であるものについて適用し、当該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前であるものについては、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる雇用量の変動についての届出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月一七日法律第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号) この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行) 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ―――――――――― ○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄 (処分、申請等に関する経過措置) 第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 ―――――――――― 附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (平成一九年政令第二四四号で平成一九年八月四日から施行) 一 第一条中雇用対策法第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする改正規定、同法第七条の改正規定、同法第一章中同条を第十条とし、第六条の次に三条を加える改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定(同項第二号中「第二十九条」を「第三十五条」に改める部分を除く。)、同法第三十条第二項の改正規定、同法第二十八条を削り、第二十七条を第三十一条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定(第三十二条に係る部分を除く。)、同法第六章中第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第六条及び第九条の規定 平成十九年十月一日 (外国人雇用状況の届出等に関する経過措置) 第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。 2 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。 3 新雇用対策法第二十八条第二項(第三号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。 4 新雇用対策法第二十九条の規定は、第一項の規定による届出及び第二項の規定による通知について準用する。 5 新雇用対策法第三十三条の規定は、第一項の規定の施行について準用する。 6 第一項及び第二項並びに前項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 7 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 (罰則) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 附則第二条第五項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。