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第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則 (組織変更計画の作成) 第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。 第二節 株式会社の組織変更 (株式会社の組織変更計画) 第七百四十四条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 二 組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地 三 組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の氏名又は名称及び住所 ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 ハ 当該社員の出資の価額 四 前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項 五 組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類(第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 六 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 七 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 九 組織変更がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。) 2 組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。 3 組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 4 組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 (株式会社の組織変更の効力の発生等) 第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。 2 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。 4 前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。 5 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 6 前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 第三節 持分会社の組織変更 (持分会社の組織変更計画) 第七百四十六条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 三 組織変更後株式会社の取締役の氏名 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称 ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名 ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称 五 組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 六 組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 九 効力発生日 (持分会社の組織変更の効力の発生等) 第七百四十七条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。 2 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。 4 次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5 前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 第二章 合併 第一節 通則 (合併契約の締結) 第七百四十八条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併 (株式会社が存続する吸収合併契約) 第七百四十九条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所 二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項 イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。) 2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 (株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 第七百五十条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 3 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 4 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 5 前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。 第二款 持分会社が存続する吸収合併 (持分会社が存続する吸収合併契約) 第七百五十一条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 持分会社である吸収合併存続会社(以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。)及び吸収合併消滅会社の商号及び住所 二 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額 ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 三 吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等(吸収合併存続持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 四 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続持分会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 五 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 六 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 七 効力発生日 2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 (持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 第七百五十二条 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 3 前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。 4 前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。 5 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併 (株式会社を設立する新設合併契約) 第七百五十三条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する会社(以下この編において「新設合併消滅会社」という。)の商号及び住所 二 株式会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項 四 新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名 五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称 ロ 新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名 ハ 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称 六 新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 七 新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 八 新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項 イ 当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項 十 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項 イ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 十一 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。 4 前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。 (株式会社を設立する新設合併の効力の発生等) 第七百五十四条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。 3 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。 5 前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 第二款 持分会社を設立する新設合併 (持分会社を設立する新設合併契約) 第七百五十五条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併消滅会社の商号及び住所 二 持分会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 三 新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地 四 新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の氏名又は名称及び住所 ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 ハ 当該社員の出資の価額 五 前二号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項 六 新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 七 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項 八 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立持分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 2 新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。 3 新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 4 新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 (持分会社を設立する新設合併の効力の発生等) 第七百五十六条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。 3 前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。 4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則 (吸収分割契約の締結) 第七百五十七条 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) 第七百五十八条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所 二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 五 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容 ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 六 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項 七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。) 八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。) (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百五十九条 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5 前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割 (持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) 第七百六十条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社(以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。)の商号及び住所 二 吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 三 吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 四 吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額 ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 五 吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等(吸収分割承継持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 六 効力発生日 七 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。) (持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百六十一条 吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条第四号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。 5 前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。 第二節 新設分割 第一款 通則 (新設分割計画の作成) 第七百六十二条 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。 2 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。 第二款 株式会社を設立する新設分割 (株式会社を設立する新設分割計画) 第七百六十三条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項 三 新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称 ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名 ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称 五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 七 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項 八 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項 イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 九 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項 十 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「新設分割計画新株予約権」という。)の内容 ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項 十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。) (株式会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十四条 新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。 5 次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。 7 前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 第三款 持分会社を設立する新設分割 (持分会社を設立する新設分割計画) 第七百六十五条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 持分会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 二 新設分割設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地 三 新設分割設立持分会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の名称及び住所 ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 ハ 当該社員の出資の価額 四 前二号に掲げるもののほか、新設分割設立持分会社の定款で定める事項 五 新設分割設立持分会社が新設分割により新設分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(新設分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 六 新設分割設立持分会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 七 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項 八 新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立持分会社の持分(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるものに限る。) 2 新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。 3 新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 4 新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 (持分会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十六条 新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条第一項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立持分会社の社員となる。 5 前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同号の社債の社債権者となる。 6 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合にお
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雇用問題 ●厚生労働省の情報が非常に充実。 ↓の「H18構成労働白書」は必須かも。 http //www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/06-2/dl/1.pdf 人口減~雇用~高齢化社会~社会保障まで網羅。 ★キーワード「高齢者、女性、若者、障害者、外国人労働者とFTA、フリーター、ニート、非正規労働人口、仕事と生活の両立(ワークライフバランス)」 【法令・制度】 1947年 労働基準法、職業安定法(公共職業安定所の設立)、失業保険法(事務は職安) 1958年 職業訓練法 1960年 身体障害者雇用促進法 1966年 雇用対策法 1971年 中高年齢者雇用促進法 ⇒1986年 高年齢者雇用安定法 1974年 雇用保険法 ⇒1989年雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業に再編 1985年 ↑⇒職業能力開発促進法 1991年 育児休業法 1995年 男女雇用機会均等法 ⇒2006年改正 性差別禁止範囲の拡大 1993年 雇用トータルプログラム 雇用維持、再就職支援 1995年 中小企業労働力確保法 1998年 教育訓練給付制度 2006年6月 職業能力開発促進法改正 ⇒フリーター、ニート対策、2007年問題 ①日本版デュアルシステム 企業での実習+教育機関での座学。04~実施。 ②事業主が熟練技能に関する情報を体系的管理・提供を行う ○団塊世代 2001年 就業者数 50歳代前半 869万人⇔40歳代前半 630万人 2007年問題 団塊の世代 退職 「超高齢社会」2015年に4人に1人が65歳以上 ○高齢者対策「改正高年齢者雇用安定法」 2004.6.5に成立し、2004.12.1から施行。 2006年4月1日までに 定年年齢を65歳に引き上げる 定年を廃止する 定年退職者のうち希望者を嘱託等の身分で引き続き雇用する継続雇用制度を導入する 人件費負担↓ 一人当たりの労働生産性↑ 正規雇用者 2001年 3600万人⇒2005年 3300万人 非正規雇用者 2005年 1600万人(前年比+200万人) ○若者対策 政府「フリーター25万人の正社員化」06年度760億円の予算。 ⇒より正社員化が困難な「年長フリーター」の支援に重点。 10人程度でひとつの班を作り、3カ月で正社員を目指す「就職クラブ」を07年度から都市部のハローワークで始める。 1982年 50万人 1992年 101万人 2002年 209万人 2003年 217万人 2004年 213万人 2005年 201万人 ○2003年 若者自立・挑戦戦略会議 2003年 若者自立・挑戦プラン 2006年 若者の自立・挑戦のためのアクションプラン ジョブカフェ 95箇所/46都道府県 カウンセリング 日本版デュアルシステム 「実務・教育連結型人材育成システム」 企業での実習+教育機関での座学。04~実施。 企業側の認知度 2.2% 若年者トライアル雇用 http //www.wakamononingenryoku.jp/pdf/siryou3.pdf ○2005年 フリーター20万人常用雇用化プラン 15歳~24歳の完全失業率 2003年 10.1% ⇒ 2005年 8.7% 【課題と解決方法】 セーフティネットの維持 労働力の供給制約が強まることへの対応、社会保障の支え手の確保 全員参加型社会 職業能力開発による生産性の向上、技能の継承 若者の自立・就労支援 高齢者の社会参加、知識・技能の地域への還元 女性の再就職支援 子育て世代の30代を中心とした働き方の見直し 女性の社会参加 ⇒ 少子高齢化問題
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――地上 森林地帯 黒鷲「おい! 無事か、小僧!」 少年「ぬかっていたか……、オレと、したことがな」 森の中、ネウロイに接近したはずの少年は、再び距離を取っていた。 その左肩からは、直径3cmほどの黒い杭のようなものが生えており、その先端からは血が滴っている。 痛みは耐えられるのか表情こそ歪んでいないが、疲労の色は濃い。 接触した瞬間、蠍型の異形は彼の予想通り、人間を容易く消滅させる赤い閃光を放ってきた。 暫くの間、攻撃を回避することに問題はなかった。 陸戦ネウロイは非常に強力な攻撃を放つ反面、連射が利かない場合が多い。 彼が相対した敵も同様であった。 無論、その分だけ空戦よりも遥かに防御能力、再生能力に優れているのではあるが、逃げる分には関係がない。 少年からしてみれば、超威力の大砲を向けられているだけ。 暗兵特有の馬鹿げた身体能力と獣じみた第六感を駆使すれば、避けることは容易い。 また多面的、多角的な攻撃を仕掛けてこないということは、正面からの攻撃に限られるということ。 視界に入れている限りは、危険度はそれほど高くはないという少年の判断は間違っていなかった。 だが、少年の戦力分析が当たっていたのはそこまでであり、ネウロイは更なる攻撃手段を有していた。 それは現大戦初期のネウロイに多く見られた、実体弾を使用した攻撃である。 現在のネウロイはウィッチのシールドに対抗するためか、殆どが光線、未知のエネルギーか粒子を利用した攻撃を行う。 理由は定かではないものの、実体弾の衝撃のみでシールドを使用させるよりも、より多くの魔法力を消費させるためではないか、というのが人間側の見解だ。 異形はビームを回避した直後の少年に尻尾を向けると、先端から杭を射出した。 普段の彼ならば、目を瞑っていても回避できていた脅威。 しかし、自らの予測分析を違えていたことで生じた驚異。 二つのキョウイが心と身体に浸透し、行動を鈍らせた。 それでも致命傷を避けられたのは、彼の人から逸脱した身体能力と鍛え抜いた技量のお陰であると疑う余地はない。 攻撃を受けた彼は痛みに耐えながら、持っていた爆弾をネウロイの目の前で炸裂させ、一旦その場を離脱した。 少年「……ぐッ!?」 黒鷲「瘴気だ、小僧! その杭自体が瘴気を放っているぞ!」 猛烈な眩暈と吐き気に、その場に膝を突く。 如何に少年が魔法力を有していようとも、体内に直接瘴気を放たれれば、その浄化には時間がかかる。 出血を抑えるために杭を身体から引き抜かなかったのが、逆に仇となった。 舌打ちをして躊躇なく一息に、悲鳴も一切上げず、肩から黒い杭を抜く。 吹き出る赤い血液。炸裂したかのような痛みと疲労によって鉛と化した重い身体。失われていく体力と体温に、少年は明確な死の予感を感じ始めた。 これはマズい。黒鷲は素直に思った。 この出血と傷である。最早、今この場で契約を交わしたとしても、身体強化程度でどうにかなる傷ではない。 ましてや、体内に打ち込まれた瘴気もある。 瘴気はどのような作用を持った毒物なのかハッキリと分かってはいないが、徐々に人の生理機能を奪っていき、やがては死に至る。 恐らく、出血を抑える人体の働きすら阻害しているに違いない。失血か衰弱か、どちらにせよ待っている結末は死しかない。 少年「……ようやく、お出まし、か。これで、逃げられるな。…………ッ、死ななかったらの話、ではあるが、」 黒鷲「……しめた!」 少年「…………やっぱりな、使えない奴は見捨てるタイプだと思ったよ」 その時、木を背に座り込んだ少年は、空を翔ける現代の騎兵隊であり、自身が命を狙った存在を見上げていた。 総勢4名と余りに少ない一つの軍隊は、それでもネウロイに劣りはしない。 502JWFは、数あるウィッチ隊の中でも最高の攻勢部隊であるのだから。 黒鷲は彼女達の姿を見るや、枝の合間を縫うように飛び去っていく。 羽根を羽ばたかせて消えていく姿を眺め、少年は黒鷲と契約を交わさなかった最大の理由を口にするのだった。 ――森林地帯 上空 ラル「新型はなし、か。大型1、中型3、小型9。そして、陸戦の中型1。報告通りだな」 クルピンスキー「大丈夫かい、昨日の今日で」 ラル「誰に向かって言っている。それに、空の上の方がまだ気が楽だ」 基地から出撃したラルとクルピンスキーは上空を飛翔しつつ、談笑を交わしていた。 決して緊張感がない訳ではないが、これから戦いに赴く兵士のものとも思えない声色だ。 基地に入った出撃要請を受け、彼女達はそれを受諾。 出撃したのは、ラル、クルピンスキー、ジョゼ、ロスマンの4人。 無論、闘争心剥き出しのピュアファイターである管野も志願していたが、現在は基地で待機中だ。 その最大の理由はラルを空へと上げるためである。 少年の目的を知る年長組としては、地上に居るよりも空中でネウロイと戦っていた方が危険度が低いと判断した。 管野も、少年から他の隊員を守るためには、お前の力が必要だと言われれば、渋々とはいえ納得せざるを得なかった。 こと地上での格闘戦に関しては、彼女の固有魔法は攻守に優れた魔法であるのは論を跨がない。 そして、出撃隊員をベテランと治癒魔法を持つジョゼで纏めたのは、万が一少年がストライカーユニットを保有していた場合を鑑みてであった。 少年に依頼したのは、十中八九軍の人間だろうと結論付けた彼女達は、横流しされたストライカーユニットでの空戦中の襲撃も考えに入れていたのだ。 その為に、模擬戦の経験が豊富なクルピンスキーとロスマンを、負傷した場合に備えてジョゼをメンバーに抜粋した。 ラル「今回は無理をするな。十分な余力を残して戦え! 曹長は大尉に、少尉は私の元につけ!」 ラルの命令に隊員が続く。戦いの火蓋は斬って落とされた。 だが、そこから展開したのは戦いと呼べるようなものではなかった。余りにも一方的過ぎたのだ。 クルピンスキーが防御を捨てて攻撃に出ても、僚機のロスマンが抜群のコンビネーションで、その隙を埋める。 カールスラント空軍第三位の撃墜数を誇るラルの芸術的な空戦技術が、ジョゼのシールドによる防御によって鋭さを増していく。 ネウロイの攻撃部隊の姿を確認してから、五分と経たない内に小型9機が戦場から姿を消した。 流石に、統合戦闘航空団随一の攻勢部隊と呼ばれるだけのことはある。 ロスマン『次はどうしましょう?』 クルピンスキー『陸戦型も気になるけど、どうやら此方に気を止めていないみたいだね。順当にいって、中型と大型を狙いかな?』 ラル「そうだな。理由は分からんが、空戦に集中できる内に対処しておいた方が賢明か」 ジョゼ「……でも、何でしょう。まるで、何かを探しているみたいですけど」 戦況を見極めながら、耳元のインカムで4人が次の一手を模索する。 ジョゼの言うとおり、蠍型の異形は木々を薙ぎ倒しながら移動しているが、近場の街へも基地へも向かう様子はない。 一定の範囲をぐるぐると移動している様は、確かに何かを探しているようだ。 それならそれで好都合、とラルが次なる標的を定めようとした時、奇妙な声が耳の中に飛び込んできた。 黒鷲「おーい、そこなウィッチやーい」 ラル「……なんだ?」 ジョゼ「しょ、少佐、……鷲が、鷲さんが喋ってます!」 ラル「使い魔、か?」 自らに向かってくる喋る黒鷲の姿を見とめ、ラルとジョゼはその場で浮遊するように停止した。 この間にも周囲への警戒を怠っていないのは、流石と言えよう。 黒鷲は無論、少年の下を去ったものと同一。 この使い魔は逃げたのではなく、その腹に抱えたものが如何なる思惑によるかは別として、少年を助けるために奔走していた。 黒鷲「すまんが、助けてくれんかのう」 ラル「悪いが、今は戦闘中だ。それに、使い魔は間に合っている」 黒鷲「地上に、瀕死の怪我人がおると言ってもか?」 ラル「何だと!?」 こんな街から離れた場所に人間がいるなどと思ってもみなかった。 言葉にせずとも、驚愕に歪んだラルの顔が全てを雄弁に語っている。 ネウロイの勢力圏より外れているとはいえ、この区域は一般人の立ち入りは禁止されている。 軍人であったとしても、余程特別な任務か、撃墜されたウィッチの捜索やストライカーユニットの回収でもなければ立ち入らない。 黒鷲「どうじゃ。見た所、そちらのウィッチは治癒魔法を使えそうじゃし、助けちゃくれんか?」 ラル「くッ!……」 ジョゼ「少佐、わたし……!」 ラル「…………すまん、少尉。怪我人の安全の確保を頼みたい。最悪、ストライカーユニットは捨てても構わん!」 ジョゼ「分かりました! 任せて下さい!」 暫くの思索の後、ラルはネウロイの撃墜よりも一つの命を優先した。 元より見捨てるつもりなどなかったが、そこは軍人としての性だろう。 彼女の言葉に、この人の下で飛べて良かったと心底思いながら、ジョゼは力強く返答する。 二人のウィッチが自らの思い通りに動き、黒鷲はほくそ笑む。 こんな場所であの少年に死んで貰っては困る。それでは、自身の願いが叶わない。 ラル「大尉、曹長。今から私もそちらに入る」 『了解!』 黒鷲「よーし、お嬢ちゃん、付いてきとくれよ」 ジャゼ「はい……!」 普段の弱気な態度とは違う、気迫を感じられる返答と共にジョゼは黒鷲と共に地上へと降下していった。 その姿を見送り、ラルは既に中型ネウロイと交戦を開始したクルピンスキーとロスマンの元へと向かう。 彼女の胸中に、一つだけ気がかりがあった。 あの使い魔が助けを求めてきた、ということは恐らく負傷者はウィッチであると見ていいだろう。 だが、珍しい喋る使い魔をパートナーとするウィッチが、近隣部隊に居ただろうか? 鷲を使い魔とするウィッチは、航空ウィッチとしての適正がある場合が殆どである。 稀有な喋る使い魔と契約を交わしたウィッチならば、軍に属していればラルの耳に入ってこない方が可笑しい。 軍に属していないとしても、このご時世だ。将来有望な存在として、近隣部隊でも噂になるだろう。 そうにも関わらず、ラルの脳内には一致する情報が僅かにも存在していない。 ならば、存在しない筈の人間は、一体誰だ? ラル(……まさか、な) 彼女の予感は的中している。 しかし、その予感が的中していると知る手段を、彼女は持ち合わせていなかった。 かくして、運命の歯車は滞りなく回り続ける。 ウィッチと暗兵が交差する時、物語の幕が開けるのだ。 その時は、彼女達と少年の目の前にまで、迫っていた―――― ――地上 森林地帯 黒鷲の案内により、ジョゼは森の中をひた走っていた。 時に草に足をとられ、時に木の根に躓きながらも、懸命に先を行く黒鷲を追う。 不幸にも黒鷲と少女の目的地は木々の枝が重なり、ストライカーユニットによる着陸が不可能であった。 仕方なし、森の中にぽっかりと開けた場所を発見し、そこから徒歩による移動を試みた。 ジョゼはストライカーユニットを着陸地点に放置し、ブレン軽機関銃を背負ってる。 万が一、武器なしで陸戦ネウロイに遭遇した場合、怪我人を助けるどころか、自分の命すら守れない。 上空で、3人の機関銃が弾丸を吐き出す音とネウロイの装甲が砕け散る音が聞こえる。 彼女の胸中に恐怖はなく、怪我人を救うというウィッチとしての義務感しか存在しない。 黒鷲「見えたぞ、アレが怪我人よ」 ジョゼ「……え?」 そんな義務感も、少年の姿を視認した瞬間に砕けて消えた。 始めてみる少年、な訳がない。 顔を隠す覆面こそないものの、服装は昨夜見た暗兵のそれだ。 何より自身に向けられた無機質な視線が、ラルの命を狙った襲撃者であると物語っている。 少年「貴様、余計な真似を……」 黒鷲「何を言う、ワシは尊い人命を優先したに過ぎん」 少年「それが、余計だと言っているだ……」 悪魔のように低く笑い、黒鷲は近くにあった枝に止まる。 そんな黒鷲に対し、少年は睨みつけることしかできなかった。もう、何か行動を起こすことすら馬鹿らしい。 一人と一匹の使い魔の会話を前にしても、ジョゼの耳には会話の内容が一切入ってこなかった。 両親や周囲の大人達から聞き及んだ暗兵の恐ろしい逸話。昨夜の襲撃で見せた人の領域を踏み越えた身体能力。平気で人を殺せる精神性。そして、ヨーロッパの人間に抱いているであろう復讐心。 その全てが、恐ろしかった。ある意味において、ネウロイよりも遥かに恐ろしい存在だ。 人は理解不能、正体不明の存在に恐怖する。だが、理解できるからこそ、正体が見えているからこそ恐ろしいものもある。 ジョゼにとっては目の前で負傷した少年が、まさにそれであった。 少年「………………おい、そこのアンタ」 ジョゼ「…………………」 恐怖の余り、喉が渇く。肉体が緊張の余り、硬直する。 睨むような少年の視線に、返事をする余裕すらない。 胸の前で両腕を重ね、次の行動を決めようにも停止した思考がそれを許さなかった。 彼女は、少年の声色が弱っていることに気がつかないほど精神的に追い詰められていた。 少年「さっさと、逃げろ。このバカに騙されたのは分かるが、……敵のために命をかけるなんざ、それこそバカらしいだろ」 ジョゼ「……え?」 少年の口から出た言葉は、ジョゼの驚愕で固まった精神を氷解させるのには十分な威力を秘めていた。 それは、第一印象から想像もつかない台詞。 何故、暗兵たる彼が自分の身を案じるような言動を理解できない。 ジョゼ「しょ、少佐……」 ラル『少尉、どうかしたのか!?』 ジョゼ「そ、その、負傷者は、昨日の暗兵の人で……」 ラル『くそッ……! 大丈夫か!?』 ジョゼ「は、はい。でも、怪我しているのは本当で……」 ラル『……どういうことなんだ』 インカムの向こうで聞こえるラルの声は、誰の耳に分かるほど動揺している。 声こそ聞こえなかったが、クルピンスキーとロスマンの息を呑む音から、ラルと同じ心境のようだ。 ジョゼ「私、どうすれば……」 ラル『…………その場を離れろ、少尉。君の身まで、これ以上危険に晒すわけにはいかない』 ジョゼ「……で、でも」 ラル『残念だが、少尉の身には変えられない』 少年「そういうことだ。敵を助けるために命をかけるなんざバカの極みみたいなもんさ」 異様な聴力を発揮してラルの声を聞いたのか、それともジョゼの言葉から推測したのか、少年は犬でも追い払うようにシッシッと手を振る。 黒鷲が居なければ、孤独に死んでいく筈だったというのに、少年の声色に変化はなかった。 暗兵の覚悟故にか。だとすれば、余りに悲しすぎる覚悟だ。ジョゼは、そう思わずにはいられなかった。 少年「おい……?」 ジョゼ「………………」 クルピンスキー『…………ジョゼ君、君の好きにしていいんだよ?』 ロスマン『ちょっと、大尉!?』 クルピンスキー『このまま、何もしないで悩ませておく方が問題さ。 逃げるなら逃げる、助けるなら助ける。どちらにせよ、決断は速いに越したことはない。違うかな、少佐?』 少年「……おいおい」 ラル『……そうだな。少尉、君の決断に任せよう。好きなようにするといい』 逃げるべきか、助けるべきか。 クルピンスキーとラルの言葉に背中を押され、ジョゼが一歩前に出る。 その行動に、信じられないと少年が傷口を押さえたままその瞳を見開いた。 彼女がよく見れば、少年の言動は兎も角として、まだまだ幼いといっていい年頃だった。もしかしたら、年下かもしれない。 顔を覆面で隠していた理由なのか、右の額から頬にかけて瞳を縦断する深い傷跡がある。 それを見るほどに、自分は何を怯えていたのかと恥ずかしくなってくる この人は、ただの人間で、今は怪我をしている。 ジョゼ「こちらジョーゼット・ルマール少尉。今から要救護者の治療を開始します!」 だから、自分が助けなくては。 それだけの理由で、彼女は少年の隣に膝を下ろした。 最早、彼女の胸中には怪我人を救うという考えしかない。 彼の止めろという言葉にも耳を貸さず、両手を傷口に近づけ治癒魔法を行使する。 少年はやがて諦め、黙って治療を受けることにした。生き残れるのならば、それはそれで構わなかった。 そもそも、シユウの暗兵に信念は存在しない。 生き恥を晒そうが、敵に捕獲されて拷問を受けようが、それが依頼人にさえ累が及ばない限り、自身にどんな恥辱や死が待っていようとも黙って受け入れるだけだ。 しかし、少年はたった一つだけ残った疑問を口にする。 少年「何故、何で逃げない。オレは……」 ジョゼ「黙っていてください。治療に障ります」 少年「オレは暗兵で、アンタ達の大将の首を狙った。敵だったんだぞ」 ジョゼ「でも、今はただの怪我人です。アナタの願いが復讐だったとしても、私は……」 少年「復讐……?」 予想だにしていなかった言葉に、少年は目を丸くする。 生憎だが、少年の胸の中にはそんなロマンチックな感情は欠片も存在していない。ただ、仕事としてラルの命を狙っただけである。 そこでようやく、治療をしている少女が勘違いをしていることに気がついた。それも意図的にさせられていることに。 確かに合理的だ。人間の中に複数の敵がいると理解させるよりも、一人の明確な敵に視線を向けさせた方が健全だろう。 少年「クク。復讐ね。ああ、確かにそうだ。今回の一件もそれが起因してるかもな」 ジョゼ「……え? どういうこと、ですか?」 少年「オレの復讐心とアンタ達の存在を疎ましく思う連中との利害が一致したってことさ。もっとも、その連中はもう死んだがね」 ロスマン『……、アナタ』 ラル『すまない、少尉。少しだけ、話をさせてくれないか』 彼がラル達の意図を察してなお庇おうとしたのは、合理的な判断が好意的だったから。 道徳的、感情的な判断よりも、よっぽど現実的で建設的だ。暗兵たる彼の行動基準に極めて近く、理解も容易い。 なら、それはそのままにしておいて、自分は復讐者としての役に徹しようと思った。 上空の3人は、少年が全てを理解した上で何一つ語らないことに選択したことに気付いる。 だからこそ、何故、全てを吐露してしまわないのかが理解できない。自分達は、それだけのことをした筈なのだ。 ラルの言葉にジョゼは懐から取り出した予備のインカムを、少年の耳に装着した。 ラル『お前は、どうして……』 少年「別に、深い理由なんてないよ。でも、…………疲れたのかな?」 それは目前に迫る死を追い払ってくれた礼なのか。或いは、インカムの向こうで話す相手こそが、何らかの運命の相手だと無意識に察したのか。 彼も、何故自身の心中を語るような気になったかは分からない。 よく考えれば、少年の行動には不可思議な点があった。 ラルの命のみを狙ったとするならば、何故一人きりになった時を狙わなかったのか。 周囲に人間がいない方が成功率は跳ね上がるし、自身の正体がバレる恐れもない。 事実として少年はクルピンスキーの妨害によって、標的殺害に失敗し、あまつさえ自らの正体を晒してしまう結果となった。 仮に依頼遂行に命をかけるのが暗兵ならば、初撃のみで何故即座に撤退を選んだのか。 あの場において、ラルの殺害が成功する可能性は決してゼロではなかった筈である。 ただ、一つだけ言えることがある。彼の言葉に嘘はないことだ。 少年「ネウロイとの戦争じゃ、暗兵なんざ文字通りの糞虫だ。全身に爆弾を括りつけて自爆するぐらいしか、使い道なんざねぇ」 ラル『お前には、魔法力がある筈だ……』 少年「何だ、気付いてたのか。でもな、ウィッチとしても戦えなかったよ」 無論、生まれ持った力を利用して、戦争に参加して金を稼ごうとしたことはあった。 義勇兵として志願し、魔法力が認められたところまではとんとん拍子で進んだが、結局は失敗に終わった。 胸の刺青を、見られてしまったのだ。 それを見た兵士が、ヨーロッパ出身だったのも少年の不運に拍車をかけた。 少年の知らぬ所で話は進み、最終的に身に覚えのない罪を被せられ、戦いに参加する前に銃殺刑一歩手前の事態にまで発展した。 もっとも、後で知った話であるが、被せられた冤罪は実際のところ、一部の兵士が犯したミスだったらしい。 現場の上官はその汚点を全て少年におっ被せて殺すことで、自身の不手際と無能さ、更に軍の醜態を覆い隠そうとしたのである。 暗兵など何処へ行っても、ていのいい捨て駒でしかない。 それは暗兵として育てられる時点で聞いていた話であるし、覚悟もしていた。 実際、少年は誰のことも、自らの境遇すら恨んでいなかったが、それでも疲労だけは溜まるものだ。 暗兵はその精神的な疲労を戦場にて晴らし、散っていく。彼には、その機会すら与えられたことはなかった。 少年「忌み嫌われてマトモな職にも就けず、戦争にも参加できない」 ジョゼ「………………」 少年「挙句、食うに困って状況も弁えずに暗殺稼業に手を染めりゃあ、依頼人に裏切られるわ、貧乏くじを引く羽目になるわ」 クルピンスキー『……ボクが言うのもなんだが、酷い話だ』 少年「ハハ、そう言って貰えたのも初めてだな。…………もうぜーんぶ、どうでもよくなっちまったよ」 まだまだ幼い声色なのに疲れしか感じさせない、酷く虚無的な声で言った。 自らの存在は、最早この時代には不要なのだと全否定されている。 生きている意味が見出せない。生きている理由が見つからない。少年は、笑ってならがそう語った。 ラル達には一切責任のない事柄であったが、それでも何かしなければならないと感じていた。 少年が暗兵として生きると選んだ理由は分からないし、少年自身の責任である。 だが、少年を生きる意味を見失わせるほど追い込んだのは、ヨーロッパの人間であり、また軍の責任とも言える。 だから。だからこそ、今の軍を代表するウィッチである自分達が何とかするべきではないだろうか? ラル『なら……』 少年「……ん?」 ならば、結論は一つだ。 ラルの心中を察したのか、上空で共に戦いを続けるクルピンスキーとロスマンが笑顔を浮かべて頷いた。 ラル『なら、私が雇おう』 少年「…………正気か? オレはアンタを殺そうとしたんだぜ?」 ラル『ああ。今雇用がないならば、私と契約することに何の問題もない筈だが? それにお前にはネウロイと戦う力があるだろう?』 クルピンスキー『それはいい! ボクらに雇われるなら、暗殺稼業になんて手を染める必要もないからね!』 ロスマン『はあ…………もう私が何を言っても無駄でしょうね』 ラル『おや? 不服かな、ロスマン曹長?』 ロスマン『いいえ。新しい生徒ができて嬉しく思いますよ、少佐』 信じられない。この連中は、何を言っているのだろう。 思いもよらない話に少年はどうしていいのか分からないらしく、答えを求めて隣で治療を続けるジョゼを見るが、笑うだけで何も答えてはくれない。 はあ、と大きく溜息を吐き出す。もしかしたら自分は、とんでもない馬鹿共に雇われようとしているのかもしれない、と。 それでも前に依頼を受けた男達に比べれば、ずっとマシだろう。 少なくとも裏切られるようなことはない。仮に裏切られたのだとしても、それまでは食い繋げる。 少年(本気かよ、こいつら……) そんなことを考えながらも、既にその雇用契約を結ぼうとしている自分に気がついた。 悪い話ではない。暗兵は汚れ仕事を専門としているものの、矢面に立って戦うことも不可能ではない。 そして何よりも、そこに少しでも信頼があるならば、暗兵は命を賭ける存在だ。 次の言葉を紡ごうとした時、少年と黒鷲は遠くで何かが響く音を耳にする。 ジョゼは気付いていないようであるが、それは明らかに陸戦ネウロイが二人を発見した証左であった。 少年「依頼内容は、ネウロイを倒せってことでいいのか?」 ラル『それだけじゃない。私達と共に戦い、出来れば我々を守って欲しい』 少年「そうか。…………なら」 ジョゼ「――――え?」 治癒が進行し、瘴気による生理機能不順から解消されているのを確認する。 瘴気も抜けきっておらず、肩の傷も完治していないが、動く分には問題なかった。 少年の左拳が動き、ジョゼの額を打ち抜いた。 拳を受けた本人は、何が起きたのか分からないといった表情で、その場に崩れ落ちる。 それが暗兵の体術なのか、痛みはないのにも関わらず、指先一本動かない身体に彼女は愕然と立ち上がった少年を見上げた。 少年「悪いな。神経をちょっと麻痺させてもらった。心配するな、暫くすれば問題なく動けるようになる」 ジョゼ「な、何を……!?」 少年「……少し黙ってろ」 そう言って、少年は倒れたジョゼに上着をのせると周囲の落ち葉を覆い被せていく。 カモフラージュになるかは分からないが、何もしないよりはマシだという判断だった。 ラル『おい! お前、何をする気だ!』 少年「何って、依頼を受ける気になったんだ。おっと、前金代わりにこれは貰っていく」 あっけらかんと答え、治療には不要と投げ捨てられたブレン軽機関銃を手に取る。 正直、この手の銃は使ったことはなかったので不安だったが、手持ちの武器だけでは心許ない。 ジョゼ「待って! 待ってください!」 少年「待てない。これ以上近づかれると、アンタの命に関わる」 ジョゼ「だからって、こんな……」 少年「構わない。こういうのは柄じゃないが、悪い気はしないしな」 必死になって、自分に手を伸ばそうとするジョゼを背後に、決して振り返ることなく少年は歩き出した。 クルピンスキー『止めるんだ! ストライカーユニットもなしで陸戦ネウロイと戦うなんて無茶だ!』 ロスマン『そうよ、私達が、きゃあ……!』 クルピンスキー『……エディータ!』 少年が空を見上げれば、既に最後の大型を残して空戦型のネウロイはその姿を消していた。 空に走る無数の赤い光とインカムの向こうから聞こえてくる悲鳴から鑑みるに、最後の敵が厄介なようだ。 恐らく、大型を倒しきるのに後数分は要するだろう。その頃には、己と置いてきた彼女はこの世には存在しまい。 ならば、二人で死ぬよりかは、一人が死んで一人が生き残った方がまだマシだ。 少年「じゃあな、依頼は確かに引き受けた」 ラル『おい、待――――』 それだけ伝えると、耳のインカムを無造作に投げ捨てた。 投げ捨てられたインカムからまだ何かを言っているような声が聞こえたが、これ以上話を聞く気はない。 少年の顔にはとても死地に赴く人間とは思えないような、あどけない笑みが張り付いている。 黒鷲「随分、嬉しそうじゃの?」 少年「チッ、…………まあな。仕事があると言われると、つい生きていてもいい気分になっちまう」 黒鷲「ならば、ワシと契約せんか。生き残る可能性が増すぞ」 少年「どうせ最後になるかも分からないんだ、それも構わないが……何故、オレだ。他にもウィッチなんざ、居るだろうに」 黒鷲「ふむ。お前さんの運命に興味があるから、もしくはお前さんとなら命をかけるに値する仕事ができそうだから、ではどうかな?」 少年「……嘘くせぇ」 黒鷲の言葉を吐き捨てながらも、左腕をすっと上げる。ここに止まれということだ。 彼の意図を察し、黒い使い魔はその大きな翼を器用に動かし、二の腕辺りにすっと止まった。 こんな腹に一物抱えている使い魔と契約するなどゾっとするが、それで生き残れるのならば、悪くはない。 黒鷲「では、契約を結ぶに当たって一つ名が欲しい」 少年「………………じゃあ、アドラーで」 アドラー「カールスラントの言葉で鷲、ね。まんますぎるじゃろうて」 少年「うるせぇよ。オレにネーミングセンスを期待されてもな」 与えた名に不満を漏らす黒鷲改めアドレーに、はあと大きく溜息を漏らす。 こんなのが相棒なんて、本当についていない。どうせだったら、もっと素直で従順な使い魔の方がよかった。 少年「贅沢言ってられないか。……おい、行くぞ」 アドラー「了解だ、我が主」 少年とアドレーは、森の中へと消えていった。 これより五分後、陸戦ネウロイはこの地上から消滅することとなる。 戦いの後、4人のウィッチによる必死の捜索にも拘らず、見つかったのはブレン軽機関銃と、少年のものと思しき無数の折れたナイフと片手剣だけであった。 ――502JFW基地 森林地帯上空の戦闘から一週間後。 ラル、クルピンスキー、ロスマンの3人は一通りの仕事を終え、談話室へと向かっていた。 クルピンスキー「まだ、気にしているのかい」 ラル「…………ああ。あれは私の責任だよ」 ロスマン「そんな、あれはアナタだけの責任じゃ……」 そこまで言って、ロスマンはクルピンスキーに止められる。 どれだけ言葉にしても、自分を責めている以上、他人が何を言っても解決にはならない。 それを知っているからこそ、クルピンスキーは、ラル本人が答えを出すのを待つつもりなのだ。 加えて言えば、ジョゼの落ち込みようもラルに勝るとも劣らないものだった。 それも当然だ。自身の油断で少年を死地に追いやったと思っているのだから。 クルピンスキー「……ん? 何か、談話室が随分騒がしいようだけど」 ロスマン「またニパさんと管野さんが喧嘩しているのかしら」 ラル「やれやれ、最近は少なくなったと思ったんだがな……」 近づいてきた談話室からは、酷い喧騒が響いている。 管野の怒号と、何故かジョゼが大声で泣いていた。更に、物が壊れる音が続く。 ただの喧嘩ではない。ニパと管野は時折口論になることはあったが、手が出るような喧嘩に発展したことは少ない。 何事か、と3人は視線を交わすが、一向に答えは出てこない。仕方なく、答えの出ないまま、扉を開けた。そこには…… ジョゼ「うえぇぇええええん!!! よがっだぁ! ぼんどうによがっだでずぅ!!!」 サーシャ「ジョ、ジョゼさん、落ち着いて……」 ニパ「そ、そうだよ。生きてたんだしさ……」 喜びと安堵の余りなくジョゼと、それを必死に慰めるサーシャとニパ。 管野「この、ヤロぉぉおおおッッッ!!」 定子「駄目です管野さん!! ビリヤードボールなんか投げ、ってきゃああああ、危ない!」 渾身の力で手当たり次第に周囲のものをぶん投げる管野と、必死に彼女を押さえながら悲鳴を上げる定子。 少年「危ね。…………随分嫌われたもんだな。分かってたけど」 アドレー「うわぁ……見ろ、主。壁にビリヤードボールがめりこんどる」 首だけを動かして余裕綽々で回避する少年と、コート掛けに止まりつつも余りの威力にドン引きしているアドラーの姿があった。 クルピンスキー「――あは」 ロスマン「また侵入されてるわね。もうちょっと、警備を強化した方がいいかしら」 ラル「………………」 その姿を確認したラルは管野の暴走を気にも留めず、無言のまま少年へと近寄っていく。 最早、理由などどうでもよかった。重要なのは、彼が生きていたという事実だけである。 少年もそれに気付いたのか、自ら彼女の前へと立った。 そのまま少年の両肩に手を置き、顔を床に向けたまま震える声で語り出す。 ラル「…………生きて、いたんだな」 少年「ああ。死体はなかっただろ?」 ラル「傷を負って、どこかに去ったまま野垂れ死んだものだとばかり、な」 少年「否定はできないが、報酬はきっちり貰わなくちゃ、プロとして」 ラル「そうか、それもそうだな」 顔を上げたラルの潤んだ瞳を見て、少しだけドキリと心臓が弾むのを自覚した。 ラル「報酬の話の前に、確認を取っておきたい。あの時の契約は、今も続いていると考えても?」 少年「ああ。ついうっかりだけど、一度結んだ以上はキッチリ働かせて貰うよ」 ラル「そうか。なら、お前の名前を教えてくれないか?」 少年「名前……、名前ねぇ」 暗兵に人としての名前はない。あるのは武器としての銘だけだ。 しかし、そんな仰々しい銘を名前にする訳にもいかず、少年は困ったように視線を泳がせた。 ラル「名前が、ないのか?」 少年「ああ。シユウじゃ『黒髪鬼』なんて呼ばれたけど、それは武器としての銘で通り名みたいなもんだし……」 ラル「そうか。だったら、私がお前に名前をやろう」 ふむ、と少しだけ考えるような仕草をすると口を開く。 何となく、パッと思いついた名前は、酷く少年に似合っているような気がした。 ラル「……では、俺でどうだ?」 俺「ああ、それでいいよ」 ラル「…………もう少し、何か言うことがあるんじゃないのか?」 俺「ん。アンタ、案外センスないんだな。…………いってぇッ!」 欠片もデリカシーを感じられない言葉に、少年もとい俺の頭にラルの鉄拳が振り下ろされた。 運命の歯車は回りきり、物語の幕が上がる。 ウィッチと暗兵と黒鷲の三重奏は、物語を如何様に彩るのか。それを知る者は、まだいない。
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雇用に関する資料です。 定義 労働力状態の定義 非労働力率 非労働力率とは、「就業者(雇用形態の別を問わず)」「完全失業者」以外の人が総人口に占める割合です。 非労働力率が増加傾向であれば、「職に就いておらず、求職していない人」や「在学中かつ働いていない人」等が増えていると言えます。 ※上記グラフは労働力調査に基づく下記データを用いて作成されました。 男 女 総数 15~24 25~34 35~44 45~54 55~64 65歳以上 総数 15~64歳 15~24 25~34 35~44 45~54 55~64 65歳以上 2007 26.8% 55.0% 4.3% 2.9% 3.6% 15.2% 70.3% 51.5% 38.0% 55.2% 30.7% 32.0% 26.7% 47.5% 87.1% 2008 27.1% 55.6% 4.6% 3.1% 3.7% 15.0% 70.3% 51.6% 37.7% 55.2% 29.9% 32.1% 26.4% 46.8% 87.0% 2009 28.9% 57.2% 4.8% 3.4% 4.0% 16.9% 73.9% 52.0% 36.7% 55.7% 26.6% 31.3% 25.8% 46.7% 89.6% 2010 28.9% 57.2% 4.9% 3.5% 4.1% 16.2% 73.8% 51.5% 35.8% 55.8% 25.9% 30.4% 25.4% 44.4% 89.4% 2011 28.9% 59.5% 5.1% 3.3% 4.0% 16.7% 72.1% 51.9% 37.0% 57.9% 28.2% 30.5% 25.8% 46.1% 87.2% 2012 29.2% 58.4% 5.2% 3.7% 4.4% 17.1% 71.3% 51.8% 36.6% 57.9% 27.2% 30.3% 25.4% 45.9% 86.6% 2013 29.4% 58.0% 5.2% 3.6% 4.2% 16.5% 70.6% 51.1% 35.0% 56.6% 25.6% 28.5% 24.4% 44.2% 86.1% 2014 29.6% 57.4% 5.4% 3.5% 4.5% 15.2% 69.8% 50.7% 33.9% 56.5% 25.0% 27.2% 23.7% 42.5% 85.5% 2015 29.7% 57.0% 5.4% 3.8% 4.4% 14.4% 68.9% 50.4% 33.1% 56.8% 24.5% 26.5% 23.1% 40.7% 84.7% 雇用形態別雇用者 労働力調査においては、2013年より雇用形態別雇用者の調査を始めたため、比較に使えるデータがない。 産業別就業者数の推移 ※重要① 2012年10月1日に郵便事業株式会社,郵便局株式会社が統合し,日本郵便株式会社となったことに伴い, 産業分類間の移動(主に「運輸業,郵便業」から「複合サービス事業」への移動)があるので,産業別の時系列比較には注意を要する。 ※重要② 労働者派遣事業所の派遣社員については,2012年12月までは派遣先の産業にかかわらず派遣元の産業である「サービス業(他に分類されないもの)」で分類していたが, 2013年1月からは派遣先の産業で分類している。そのため,産業分類間の移動(「サービス業(他に分類されないもの)」から派遣先産業への移動)があるので, 時系列比較には注意を要する。 重要①・重要②について(下記表が対象月間の就業者数の移動を示しています) 年 月 Total 農業,林業 建設業 製造業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 2012 9月 6308 243 507 1015 191 335 1059 164 109 215 372 240 304 713 38 466 220 2012 10月 6321 238 512 1039 187 329 1052 163 107 218 379 238 301 708 52 470 216 変動 13 -5 5 24 -4 -6 -7 -1 -2 3 7 -2 -3 -5 14 4 -4 2012 12月 6228 190 490 998 191 339 1035 156 104 213 386 239 296 723 56 462 234 2013 1月 6228 171 498 1019 192 347 1040 160 109 211 390 233 307 746 48 405 224 変動 0 -19 8 21 1 8 5 4 5 -2 4 -6 11 23 -8 -57 -10 労働力調査(年平均値)(単位:万人) ※Totalの数値と各産業の合計就業者数にはズレがあります。恐らく、網羅しきれていない産業があるためです。 年 Total 農林業 建設業 製造業 情報通信業 運輸・郵便業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産・物品賃貸業 学術研究・専門・技術業 宿泊・飲食業 生活関連・娯楽業 教育学習支援業 医療福祉 複合サービス事業 その他サービス業 公務 2007 6428 252 554 1170 192 331 1079 155 113 198 380 233 280 581 71 479 228 2008 6409 247 541 1151 190 343 1070 164 111 200 372 237 284 600 56 486 225 2009 6315 244 522 1082 194 350 1059 165 110 195 379 242 288 624 52 464 224 2010 6298 237 504 1060 197 352 1062 163 110 199 386 240 290 656 46 457 223 2011 6289 231 502 1049 190 351 1057 162 113 208 382 242 294 678 44 457 222 2012 6270 224 503 1032 188 340 1042 163 112 205 376 239 295 706 47 462 224 2013 6311 217 499 1039 192 340 1057 165 111 207 384 242 299 735 55 401 228 2014 6351 209 505 1040 203 336 1059 154 112 212 385 238 301 757 57 397 234 2015 6376 208 500 1035 209 334 1054 153 120 214 384 230 303 784 59 407 230 労働力調査(毎月集計) ※Totalの数値と各産業の合計就業者数にはズレがあります。恐らく、網羅しきれていない産業があるためです。 年 月 Total 農業,林業 建設業 製造業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 平成19年 1月 6290 196 555 1172 188 328 1056 156 105 205 373 226 288 559 71 459 220 2007 2月 6314 200 547 1157 204 332 1065 158 110 205 388 215 276 571 70 458 221 3月 6364 227 564 1141 202 324 1089 157 114 199 367 229 264 596 75 467 221 4月 6458 265 579 1161 194 315 1092 153 123 202 366 247 275 592 78 473 217 5月 6513 284 566 1177 189 322 1094 140 120 197 382 248 284 579 76 474 234 6月 6506 288 551 1170 195 334 1087 145 106 186 384 243 283 570 77 488 246 7月 6474 285 547 1182 185 330 1077 154 106 192 382 241 277 570 83 481 237 8月 6463 272 552 1176 186 325 1084 161 115 192 397 239 281 574 74 476 225 9月 6439 264 550 1181 190 327 1081 158 109 187 394 229 273 582 70 488 226 10月 6442 263 554 1187 187 336 1054 155 111 205 386 222 279 593 62 495 228 11月 6452 252 548 1161 190 344 1078 158 121 209 368 230 289 592 57 499 228 12月 6415 227 540 1171 191 354 1085 159 116 195 368 226 294 589 56 489 227 平成20年 1月 6341 206 549 1147 190 359 1055 169 112 198 370 221 297 586 55 469 224 2008 2月 6313 208 548 1131 193 355 1060 167 107 198 375 224 285 585 58 465 220 3月 6358 232 545 1137 183 357 1091 163 107 197 369 226 280 595 60 459 218 4月 6451 273 531 1166 175 352 1082 161 115 203 363 233 291 616 58 478 213 5月 6501 285 536 1173 186 340 1068 160 115 199 377 238 293 614 59 501 217 6月 6475 274 547 1149 190 337 1087 166 112 192 369 247 287 597 53 492 233 7月 6430 264 547 1152 187 346 1068 167 114 193 366 253 275 588 54 491 233 8月 6430 256 540 1168 193 350 1066 161 112 196 374 245 279 593 54 488 223 9月 6419 252 527 1149 200 332 1070 162 110 204 387 242 283 591 53 499 225 10月 6415 249 544 1146 197 329 1064 165 110 205 370 241 280 606 55 504 227 11月 6418 240 543 1145 191 327 1071 163 110 208 373 235 281 614 57 499 231 12月 6359 223 532 1147 195 335 1060 159 108 205 370 235 280 610 58 483 237 平成21年 1月 6321 208 532 1136 196 351 1064 165 113 197 361 229 289 619 54 466 227 2009 2月 6294 219 523 1111 201 363 1058 162 113 188 365 230 291 620 52 462 218 3月 6275 244 527 1098 192 374 1056 159 111 192 372 227 290 602 53 443 216 4月 6353 261 511 1106 190 365 1078 168 107 199 375 242 295 617 52 451 218 5月 6374 261 513 1087 188 339 1076 171 111 197 383 246 295 622 51 461 236 6月 6332 251 511 1060 182 341 1084 178 118 191 393 243 288 619 51 455 233 7月 6303 260 525 1048 190 349 1069 175 114 191 379 251 281 625 48 462 215 8月 6330 262 531 1059 195 344 1052 166 107 200 391 246 278 634 52 476 215 9月 6330 253 508 1071 193 349 1056 162 108 206 393 244 284 629 52 480 226 10月 6306 249 521 1060 200 346 1050 163 107 197 378 249 283 633 49 471 237 11月 6296 242 525 1073 201 338 1027 159 104 189 383 249 290 631 51 476 227 12月 6260 216 532 1074 200 338 1038 156 105 196 376 242 289 631 54 470 225 平成22年 1月 6250 201 532 1064 197 353 1058 159 108 199 364 235 289 645 47 467 223 2010 2月 6223 202 515 1060 197 357 1052 157 113 195 377 226 281 662 43 461 214 3月 6249 220 495 1069 190 357 1064 151 113 199 387 238 287 653 45 445 217 4月 6309 244 498 1077 194 358 1088 157 105 204 375 246 287 648 46 444 218 5月 6335 258 498 1067 203 349 1070 167 110 193 388 244 282 662 45 449 224 6月 6321 258 493 1047 200 350 1064 176 111 194 394 242 285 644 47 455 226 7月 6313 259 509 1041 191 344 1064 183 110 208 382 248 283 637 45 465 217 8月 6320 253 502 1043 196 347 1045 180 111 202 399 242 292 658 48 455 220 9月 6352 257 501 1078 204 348 1046 164 111 197 398 240 292 672 46 454 235 10月 6330 249 500 1069 206 345 1060 158 107 192 389 233 290 680 45 471 232 11月 6297 235 495 1062 197 359 1060 154 108 194 387 238 302 669 44 459 224 12月 6277 206 514 1047 190 361 1069 148 112 205 390 249 304 647 45 455 222 平成23年 1月 6259 191 517 1042 194 368 1073 155 109 200 388 247 292 665 41 462 213 2011 2月 6266 196 508 1047 195 369 1073 159 115 199 392 236 285 673 44 459 212 3月 6238 212 490 1045 185 355 1070 158 116 201 384 238 286 658 48 452 233 は震災 4月 6302 246 485 1073 181 353 1049 168 116 205 375 249 297 670 47 449 233 による推計 5月 6327 253 511 1070 182 357 1036 160 113 204 384 243 298 688 45 453 222 6月 6310 251 505 1048 191 352 1062 157 113 203 378 242 290 672 44 458 227 7月 6286 254 504 1042 190 340 1069 171 111 208 377 251 273 663 42 452 221 8月 6283 256 511 1041 182 332 1048 172 111 218 385 245 289 674 45 443 218 9月 6321 254 498 1052 199 331 1039 169 115 208 381 236 311 694 44 450 225 10月 6308 241 488 1045 198 337 1056 162 113 223 377 231 302 702 40 467 218 11月 6303 219 498 1045 194 357 1055 160 110 220 380 239 304 691 41 478 218 12月 6266 198 504 1033 194 365 1055 150 112 203 386 249 300 683 43 456 228 平成24年 1月 6211 183 496 1031 204 357 1046 156 110 203 379 238 294 702 43 450 212 2012 2月 6226 189 486 1042 197 353 1052 164 114 191 372 227 295 703 47 462 216 3月 6215 205 493 1038 191 345 1044 170 116 182 370 234 284 692 49 465 229 4月 6275 243 505 1050 189 334 1019 175 119 195 373 240 296 705 44 457 226 5月 6297 251 512 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契約の背景 悪魔は契約を交わした人間に従い、人間は代償を支払います。 代償は契約内容によって変わります。一般的な代償は魂です。 契約内容は各自のキャラクターや世界観でご自由にお考え下さい。契約者との相談を忘れずに。 悪魔、人間共に複数契約可です。沢山の相手と契約するもよし、契約相手を一人に絞るもよし。ただしご利用は計画的に。 色んな方との契約関係を結ぶため、契約ごとにルートが発生する事とします。矛盾する関係はパラレル世界と解釈し楽しみましょう。もちろん一本のルートに絞るのも自由です。 具体的な契約の流れ キャラクターのプロフィールを登録します。 気になるキャラクターの親御さんに契約を申し出ます。ツイッターでリプ、スカイプ、メールなど手段はお好みで。 OKが貰えたら契約を前提に絡みましょう。契約の流れを親御さん同士で語り合ったり。 契約が成立したらプロフィールを「契約済」にします。契約相手とどんな関係か、なども自由に書き込んで下さい。 ニヤニヤします。 引き続き妄想や語りをお楽しみ下さい。関連作品が出来たら当ページに展示させて頂くかも。 契約の絡まない交流もお好きにどうぞ。まったり自由に。
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前ページ次ページゼロの工作員 次に眼が覚めると執務室のような場所でフリーダは後ろ手に縛られ床に転がされていた。 先ほどの少女と男性二人が立っている。 「うむ。体は大丈夫かね?」 白くて長い髭の仙人風の男性が聞いて来る。 人を縛っておいてよくもぬけぬけと言えたものね。 「きつく締めすぎよ。体が痛いわ」 フリーダは二人をにらめつけながら答えた。 「…縄を解いてくれない?抵抗しないから」 私の返答を聞いて彼等は拘束を解いたが眼に油断はない。 彼等の利き手はいつでも指揮棒を取り出せるようにポケットの中に入っている。 「あれだけ動けるならもう大丈夫のようじゃな。ところで自己紹介がまだじゃったな。ワシはこのトリスティン魔法学園の校長をしておる オスマン。隣はジャン・コルベール教諭じゃ」 トリスティンと呼ばれる企業や組織は聞いたことがないし、魔法学園とは意味不明だ。 何処かのマイナーな宗教団体だろう。宗教にも金が必要だ。 狂信者団体にでも拉致られたのだろう。 アリスと一緒に居た私をわざわざ拉致した時点で名前や住所などを知っているはずだ。 私が組織(コーポ)と繋がりがあるのを彼等が知っているかはまだ判らないので伏せておく。 「私はフリーダ・ゲーベルよ。どうして此処に居るのかしら?」 オスマンを爪先から頭まで値踏みする。 「それには深い理由があってのう。ミス・ヴァリエール入ってきなさい」 ドアから先ほど見たピンク髪の少女が出てきた。 不機嫌そうに腕を組んでいる。 「ミス・ヴァリエールが春の使い魔召還の儀でフリーダ君を召還してのう。その時君は死に掛けておったのじゃ。撃たれる相手に心当たり はあるかね?」 「私は事故に巻き込まれました。助けてくださいました事に感謝します」 本当はテロに巻き込まれたのだが、事故に巻き込まれたことに変わりない。 下手にアリスの名前を出して彼女を危険に晒すのは避けたい。 「それで事故はどうなったの」 海賊を撃退しお祭り騒ぎのれジャイナの白昼堂々宙港ロビーで人が撃たれたのだ。更に拉致まで行なわれ行方不明者まで出ている。 ニュースになって紙面を賑わせているだろう。 「事故?さてなんのことじゃろうか。ワシが知っているのはフリーダ君が校庭で血だらけになって倒れていることだけじゃからのう」 フリーダは違和感を感じ始めていた。 先ほどから一度もアリスに関する話題が出てこない。 あれだけの事件が起ったのを知らず、アリスの関係者であるフリーダを拉致し、彼女を治療した。 事件を知らないのは報道管制が敷かれていると考えるとして、アリスの話題を話さないのはおかしい。 私に話したところで逃がさなければいい。むしろそれを目的としなければ拉致する意味が無い。 彼等が暗殺しようとした勢力と敵対する勢力と考えたとしても話題にすら上げないのはおかしい。 もしかしたら本当に知らないのではないだろうか。 「うーむ、君も召還されたばかりで、混乱しているのだろうと思う。まぁ、茶でも飲んで落ち着きなされ」 オスマンはコルベールにハーブティーとクッキーを持ってこさせた。 ハーブティーには唇だけ付けて飲む振りをし、クッキーには手をつけない。 麻薬や自白剤を入れられていたらたまらない。 ヴァリエールはフリーダと一緒に出されたお茶を飲んでいた。 来たのに喋らせてもらえないのが納得いかないらしく、じたばたもがくのをコルベールになだめられていた。 「ここはハルケギニアのトリステイン王国。トリステイン魔法学園ですじゃ。フリーダ君は召喚されてから三日三晩、治療を受け続けてい たのじゃよ」 彼等には敵意も危険性も少ないようだ。そろそろ口を開くべきだろう。 「話をここで確認させてくれる?私が連れてこられる原因となった春の使い魔召還の儀とは何か説明してくれるかしら」 「はい。それは私から話そうと思っていたところです」 コルベールにはフリーダの礼に欠ける言葉を咎める様子はなかった。 つまり、それは対等に扱っていることの現われでもある。 「トリスティン魔法学園では毎年春にメイジによる使い魔召還の儀式が行なわれます。そこで私の生徒であるミス・ヴァリエールが召還に 成功しあなたを呼び出しました」 「魔法?召還?」 魔法学院と呼ぶからには魔法について学ぶ場所なのだろう。だが星々を旅慣れたフリーダでも魔法など一度も見たことがなかった。魔法 とは映画や小説の世界のものだ。 子供にあなたは召還で拉致されましたと言っても普通誰も信じないだろうが、語るコルベールの眼は大真面目だった。 「うむ。治療には召還主のミス・ヴァリエールが水の秘薬の治療費を出しての。家一つが買える値段だったのじゃ」 高額な医療費はともかくとして三日三晩とは解せない。 フリーダの知る限りでは彼女の怪我を治すには絶対安静で3ヶ月以上は掛かるはずだ。 とすると私は新医療の実験台にされたのだろうか。 それに先ほどから魔法と呼ぶ言葉が気になる。 3ヶ月以上掛かる怪我を3日で治療するとは確かに魔法だ。 魔法とはフリーダが知らないだけでこの星ではありふれた技術名称なのかもしれない。 魔法について当たり前のように話し、隠す気がなさそうなので聞いてみた。 「すいません。私は魔法を見たことがないのです。良かったら見せて下さいませんか」 オスマンは頷くと答えた。 「ミスターコルベール。見せてあげなさい」 コルベールが小声で呟き指揮棒を振ると空中に炎の蛇が現れ消えた。 もう一度呟くと床に円が現れ、土が噴出し小さな人型を形作り歩き出した。 更に杖を振ると人型は消滅した。 「見事じゃコルベール」 杖を使い呪文を唱え火や土を自在に操る。まるで本物の魔法使いではないか! 「その………魔法?を使い私を治療したのね」 「治療に使ったのは水の魔法じゃが。もしかして魔法を使ってはいけない体じゃったのかね」 「始めて見たから驚いたのよ。私の住んでいるところは田舎だったから」 「医務室には医療器具がなかったけど。魔法で治したのかしら」 「そうじゃ」 私は洗脳で頭を書き換えられたのかと心配になる。 此処は精神病院だと言って欲しかった。 「あなたにはミス・ヴァリエールの使い魔になっていただきます。拒否権はありません。コンクラクトサーバントも終了しました」 「冗談じゃない!突然拉致してお前は奴隷だって!ふざけるのもいい加減にしなさい!」 常識的な対応をしておきつつ冷静に考える。彼等は人身売買を商売にしていると判った。 もし、組織に無許可で人身売買をしているなら彼等は粛清を受けるはずだ。 アリスを操る手駒として私を使おうとしていたジョンソンも潰しに掛かるだろう。 コルベールが不思議そうに眉毛を歪める。 当たり前の話しを否定され驚いていた。 「この国では平民は貴族に逆らえません。契約の印となるコンクラクトサーバントも付いています。右手を見てください」 「ルーン文字が掘り込まれていますね。これが証拠です」 手の甲には文字らしき痣があった。 「契約はどちらかが死ぬまで解除されません。新たな使い魔を呼び出すのも不可能です」 貴族云々に関してはこの国の身分制度のとして判った。 人身売買も納得できる。フリーダ自身も売られた存在であるのだから。 「この痣にはどういった意味があるのかしら」 「使い魔に知能、特殊能力、主人への忠誠を与えます」 なるほど。手の文字は識別番号で、所有印か。 洗脳効果もあるらしいが目の前のピンク髪に欠片も恐怖や忠誠、愛情さえも感じないので失敗したと見るべきだ。 記憶や経験、感情に直接作用する自身の脳に埋め込まれている記憶媒体に似たものを感じる。 「どの程度の知能が与えられるの?」 「ワシのモートソグニルの場合、人間の言葉が判る程度になったのう。他の使い魔達も言葉が判るようになっておる」 オスマンはそう言って手元の白い鼠をなでた。 鼠に言葉を理解させるなんてたいしたものね。 少なくともフリーダの知る限りでは人間以外の動物に即席で知能を持たせる技術は存在していない。 洗脳は思ったより高度なものかもしれない。 フリーダ自身、ヴァリエールに何の感情も抱いてない現状では、洗脳されていると知覚出来ないから恐ろしい。 「いいわよ。使い魔になってあげる」 ヴァリエールの不機嫌そうだった顔が明るくなる。 ややあって、ふん当然よといった顔をしてふんぞり返っていた。 「でも条件があるわ」 ヴァリエールがビクリと固まる。 「な、なによ。いってみなさい!」 弱気を隠すため虚勢を張っているのがバレバレだ。 「ひとつ、私の衣食住を保証する。 ひとつ、私にこの星についての情報を速やかに教える。 ひとつ、私の所持品を全て返す。 ひとつ、私と雇用契約を結ぶ。 ひとつ、私を帰すために学院、ヴァリエール家の力で研究する。 ひとつ、私と彼女の契約を彼等が保障する」 ヴァリエールは顔を真っ赤にして怒鳴った。 「使い魔を返すなんて受け入れられるわけないじゃない!」 フリーダは微笑で答える。 「あら?人を拉致しておいていえる言葉?使い魔も使役できない貴族だなんて家名に泥を塗るわね。 お父様やお母様はどんな顔をなさるのかしら。進級できない名家の貴族なんて前代未聞ね」 耳まで赤くしてグッと口を閉める。 「うっ」 更に追い討ちをかけるフリーダ。 「私を殺すのも論外ね。呼び出した使い魔を一日で殺すの。学校の由緒ある伝統行事で呼び出した一生者のパートナーをよ? クラスメイトはどんな顔をするのかしら」 「どうしてそれを!」 「私の寝ているベッドの横であなたが話してくれたわ」 少女の目には涙まで溜まってきている。 「………うう」 魔法を使わないためにも予防線を張っておく。 「魔法を使って私に無理やりいうことを聞かせる手もあるけど、あなたの望む結果にはならないわね。出来るなら既にやっているでしょ?」 「受け入れなければ私だけで生きてゆくわ。あなたに頼る必要。ないもの。」 実際、フリーダは一人でもやっていける。 各地の任務では単独潜入が多かったから。 「あなたに選択権はないわ。私を使い魔にしなさい」 もはやどっちが主人なのかわからない 少女はプルプルと震えながら 「わ、わかったわよ…使い魔にすればいいんでしょ」 と小声で呟いていた。 「話しの腰を折って悪いがの~ちょっといいかの?フリーダ君の持ち物じゃが興味深いことがあってのう。研究に使わせてくれんか?受け 入れてくれたら学園でフリーダ君がいた場所に帰る研究が出来るのじゃがのう」 「いいわ。だけど大事なものだから物は貸せない。知識やノウハウを教えるのなら最大限協力するわ」 「うむ。それでいい」 その日の夜。 フリーダはバックパックから取り出した銀色の保温シートを体に撒きつけ床に横になりながら溜息をついた。 ベッドには騒ぎ疲れて寝息を立てているヴァリエール「本人はルイズ様と呼びなさいと言っていた」が眠っている。 「また………人と一緒に暮らすことになるなんてね…。もう一生無いものとおもっていたけど…」 眼鏡をかけて、ルイズのずれていた布団を直す。 いつからこんなに面倒見がよくなったの?殺して逃げればいいじゃない 頭の中の 偽人格 達が彼女を責める。 フリーダは偽人格を黙殺し眼を瞑った。 帰るために利用するだけよ。彼女の力は必要よ 甘くなったわねあなた 前ページ次ページゼロの工作員
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[概要] 雇用保険法に定められた雇用保険事業を行うために国が運営する保険の制度 [目次] 1、用語説明 2、分類 3、関連リンク 1、用語説明 [雇用保険ってなに?] 雇用保険法に定められた雇用保険事業 (失業等給付(求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)と 二事業(雇用安定事業、能力開発事業)) を行うために国が運営する保険の制度である [何の為にあるの?] 1、再就職までの生活及び雇用の安定と就職の促進のため 2、失業の予防 3、雇用状態の是正および雇用機会の増大 4、労働者の能力の開発および 向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること [どんな人がもらえるの?] 保険に加入していた人 残念ながら社会保険に入らせてもらえなかったブラック会社の人はもらえません 2、分類 [各種雇用保険] 失業保険 再就職手当 育児休業給付 介護休業給付 高年齢雇用継続給付 教育訓練給付 技能習得手当 寄宿手当 傷病手当 高年齢求職者給付金 3、関連リンク
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