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ジェラードは、彼らが礼拝していた空神レイモスのことをほとんど知らなかったが、レイモスへの詠唱の力を感じた。 Gerrard knew little of Ramos, the sky god they worshiped. But he felt the power of the chant. メルカディアン・マスクス 「野生の獣は私の五感だ。その目を通して、すべての知識が流れ込んでくる。」 "The beasts of the wild are my senses. It is through their eyes that all knowledge shall come to me." 第8版 【M TG Wiki】 名前
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281153006-n1.htm 【沖縄集団自決訴訟・大江氏側会見詳報】(1)「軍命令を明確に認定」 2008.3.28 11 49 判決後に記者会見する(右から)岩波書店の宮部信明編集局部長、作家の大江健三郎さんら=28日午前10時50分、大阪市北区の大阪司法記者クラブ 沖縄戦の集団自決訴訟の被告で、ノーベル賞作家、大江健三郎氏と岩波書店側の記者会見は28日午前10時45分から、大阪司法記者クラブで始まった。まずは、弁護団から判決内容についての説明があった。 弁護団「時間も限られているので、こちらからごく簡単に述べた上で、ご質問にお答えしたい。本日の判決の内容は、裁判長が述べた通り、原告の請求をいずれも棄却。『太平洋戦争』それから『沖縄ノート』いずれも違法性がないとして損害賠償を棄却しています。判決要旨で述べられている通り、本件の重要な争点は座間味島、渡嘉敷島などで起きた集団自決が日本軍の命令、あるいは強制によって行ったのかが問題点。これについて今日の判決はその点を明確に認定している。『隊長が具体的に自決命令を出したのかどうかは、伝達経路が明確でないという点があるので、あったと断定するには躊躇(ちゅうちょ)を禁じ得ないが、いろんな資料などから2人の隊長が自決命令を下したと信じる根拠がある』と、はっきり判決を下しました。この訴訟の役割を明確にとらえた判決と考えています」 さらに弁護団が続ける。 http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281153006-n2.htm 弁護団「なお1点申し述べると『沖縄ノート』については、隊長命令があったとは書いておらず、日本軍の命令があったとしていた。それについて、『隊長命令があった』と裁判所が認定した点はわれわれの主張とは違います。ただ、われわれも隊長命令の根拠は『日本軍の命令』だとしているわけですから、その点は齟齬(そご)がないともいえます」 続いて、岩波書店側がコメントを読み上げる。 岩波書店「私たちの主張を認めた妥当な判決である。沈黙を破って貴重な証言をしていただいた沖縄の生存者方々ほか多くのご支援に感謝したい」 ここで、大江氏がコメントを述べた。 大江氏「私が『沖縄ノート』には、2つの島で600人にも及ぶ人たちが軍に強制されて自殺した史的な事実を書いています。私は隊長の名を書かず、個人の名前をあげて悪人としたり罪人としたりしたことは一度もしていません。それはこれを個人の犯罪とは考えていないからです。これは軍と国が天皇の国民をつくるための教育を背景に、軍の強制があったとしているわけで、私の書物が主張していることは、きょうの裁判で良く読み取っていただいたと考えております」
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予告通り荒らした方のIPを晒します。 2011/05/25 (水) 05 34 50 編集者 114.170.240.39 p1039-ipbfp215sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp 内容 トップページを全く関係無いものに変える。またそれが下品である。 proxyを使用している可能性も高いですが、編集拒否をして対処済。
https://w.atwiki.jp/nankin1937/pages/26.html
その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。 ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内二属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内二属スルコトナシ」と規定するが、往昔、捕虜が捕獲者たる将兵の個々の権内に属して、彼等に生殺与奪の権を握られることがあったのである。 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白であるが、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。(P312) 「封印の昭和史」 p66-68 小室直樹 渡部昇一 さらに根本的なことを言っておきますと、一つは、捕虜というのはたいへんな特権だということです。これはもっとも大切なことであるにもかかわらず、「南京大虐殺」を論ずるとき、日本の国際法の学者も指摘していません。捕虜であるかないかということは、最終的には攻撃するほうが決定する。だから、捕虜でないと決定すれば即座に殺してもいいのです。 それに、投降さえすれば捕虜になるのかというと、けっしてそうではありません。降参しかけたと見せかけて、ピストルを出してドンとやるかもしれない。そんなことがどこでも起きているわけですから、敵軍の軍司令官が正式に降伏し、「はい、受け入れました」と両者で約束ができれば明らかに敵軍は捕虜となることができるわけですが、ついさっきまで戦闘していて目の前で手を上げたから「もう、捕虜なんだ」というようなことは断言できないわけです。 また、境界領域ということも重要です。境界領域とは、どちらか分からない場合には主権国家に有利に解釈されるという原則を定めたものです。さらに言っておかなければならないのは、軍隊は国際法に明確に違反しない限り何をしても合法となるということです。なぜこんなことを言うのかといいますと、殺したと一口に言っても次のように分けて考えなければならないのです。 ① 純然と戦争で殺した場合は合法です。 ② 戦闘員の資格を有しないで違法に戦闘する者を殺すのは合法です。 ③ 捕虜を殺せば、非合法です。 ④ 捕虜であるかどうか分からない者を殺した時には、国際法上主権国家に有利なように解釈されます(これは、刑法とは正反対です) つまり、明らかに捕虜でないものを殺すのは自由、捕虜であるかどうか分からない者を殺すのも自由、明らかに捕虜だということが明白な場合に、これを殺すことは違法であるということです。南京が陥落したときには、さきに該当する「明らかに捕虜である」者など、一人もいなかったのではないでしょうか。 軍司令官が逃亡したので、南京陥落時には正式な捕虜は一人もいなかった----渡部 「明らかに捕虜である」者など、一人もいませんでした。なぜならば、蒋介石が後を任せた軍司令官が、南京が陥落する前に逃げてしまったからです。小室さんもご指摘になったように「軍司令官が正式に降伏し、両者で約束ができれば敵軍は捕虜となることができる」ということですから、南京陥落に際しては「明らかに捕虜である」者など、理論的には一人もいなかったわけです。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281345021-n1.htm 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(2)「控訴審でも闘うから」 2008.3.28 13 45 判決に対する原告の反応について報道陣の質問が続く。 --元隊長2人の関与に触れた表現について、原告の感想は 弁護団「個別表現については聞いていない」 --控訴は本日中か 弁護団「実際の手続きがあるので週明けを予定している。全く予想していなかった判決だった」 --原告の言葉で印象的なものは 弁護団「2人とも『本当ですか』と話していた。亡くなった元隊長の弟の赤松さんは『兄が自決命令を発していないということは、裁判所も分かってくれたんですよね』ということを言っていた。『でもどうして敗訴なんですか』と非常に悔しいご様子でした。元隊長の梅沢さんは『控訴審でも闘うから』と支援者と握手しておられ、決意されていました」 --判決で評価できる点は 弁護団「『沖縄ノート』の記載について、原告に対する名誉棄損表現だったと明確に認めた点は、大江さんのはぐらかしの論法に乗らなかったという点で評価できる。しかし、集団自決に対する関与の判断については、裁判所は逃げたなという思いを禁じ得ない」 --原告2人が会見に出席しなかった理由をもう少し詳しく 弁護団「非常に落胆している。それにお年なので会見場まで歩いてくるのもどうかなと。勝訴判決の際にはみなさん方に喜びのコメントを伝える必要があると思っていたが、敗訴の時は残念のひとこと。2人の気持ちは、われわれが今語った通りなので、それ以上の質問を答える必要はないというのが、われわれの判断でもある」 会見は20分程度で終了した。